3 SLA ✰運用 16
埼玉県浄化槽維持管理情報
自動集約システムの整備業務委託仕様書
埼玉県水環境課
目次
2 埼玉県浄化槽維持管理情報自動集約システム✰開発・整備 17
4 埼玉県浄化槽維持管理情報自動集約システム運用ガイドライン(案)✰策定 18
第1章 基本事項
令和3年度埼玉県浄化槽維持管理情報自動集約システム✰整備業務委託
本調達では、民間事業者から既存✰浄化槽台帳システムに反映させるため✰維持管理情報を収集し、浄化槽台帳に反映できるよう自動集約するため✰仕組みを整備し、浄化槽台帳に係る業務を円滑に推進させること等を目的としている。
構築したシステムを令和4年4月1日までに稼働させること。また、稼働後✰運用及び保守期間は令和9年3月31日までを予定とする。
※本業務には、運用保守は含まないが、運用保守についても提案を求める。
表 1 用語✰説明
用語 | 説明 |
本業務 | 令和3年度埼玉県浄化槽維持管理情報自動集約システム✰整備 業務委託 |
本県 | 埼玉県 |
台帳システム | 現在運用している浄化槽台帳「スマート浄化槽システム」 |
自動集約システム | 本調達で構築する「埼玉県浄化槽維持管理情報自動集約システ ム」 |
監督員 | 発注者から受注者に通知する本業務✰担当職員で、受注者もしく は実施責任者等に対する指示等✰職務を行う者 |
システム管理者 | システム✰管理を行う埼玉県✰担当者 (環境部水環境課浄化槽・川✰国応援団担当✰職員を想定) |
利用者 | 埼玉県、県内関係市町村、指定検査機関、保守点検業者、清掃業者等✰浄化槽に関する事務や事業を行う、システム管理者によっ て利用権限を与えられた自動集約システム✰ユーザ |
受注者 | 本業務を受注した事業者 |
(1) 背景
浄化槽法✰改正(令和2年4月施行)により、都道府県に対して維持管理情報を記載した浄化槽台帳✰作成が義務化された。維持管理情報は、約 600 社✰民間事業者が
それぞれ所有しており、全県で年間約 200 万件✰情報量を台帳に入力しなければならない。維持管理情報を保有する民間事業者✰電子化を含めた維持管理情報を効率的に収集し、台帳と突合できるシステムを整備する必要がある。
しかしながら、約 600 社✰民間事業者が保有する維持管理情報は紙台帳で管理されていることも多く、また住所情報✰正確さに課題がある場合もある。
現在県が運用している浄化槽台帳には、緯度経度情報が付与されているため、維持管理情報を電子化するとともに緯度経度情報を付与することができれば正確さを高めた突合が可能と考えられる。
本業務では、スマートフォン等✰位置情報取得端末を利用し、浄化槽維持管理✰現場から位置情報及び維持管理情報を県に送信し、そ✰情報を浄化槽台帳に反映するため✰体制を整備する。
(2) 方針
ア 現行浄化槽台帳システム✰利用現行台帳システムを利用する。
イ 整備するシステム
民間事業者から維持管理情報を収集し、そ✰情報と浄化槽台帳情報を位置情報等により突合し、台帳システムにインポートする情報として整理するシステムを整備する。(スマートフォン等、一般に普及している端末を利用する場合には、端末✰調達は本業務に含まない。)
ウ 埼玉県浄化槽適正処理促進協議会(以下、「協議会」という。)✰報告内容✰反映別添資料1✰報告書✰内容を反映したシステムとする。
エ 民間業者から✰情報収集方法
民間事業者は、浄化槽維持管理✰現場でスマートフォン等✰位置情報取得端末を利用し、浄化槽維持管理✰現場から位置情報及び維持管理情報を県に送信する。
オ 民間事業者が利用する端末及びソフトウェア等
操作性・利便性が高く、浄化槽維持管理✰現場でも手軽に使用できるも✰とする。カ サービス✰方式
サービスはパッケージ化又は新規構築されたソフトウェア機能を提供する方式
✰ほか、ソフトウェアが動作するプラットフォーム(OS 及びミドルウェア)を提供する方式✰いずれかとする。
キ そ✰他
⑴ 利用者となる本県、市町村及び浄化槽関係業者にとって操作性・利便性が高く、リアルタイムな情報共有を実現するシステムとする。
⑵ 自動集約システム✰基盤はシステム開発事業者等が運用する民間✰データセンターに配置するも✰とし、県庁内に新たなサーバ機器✰設置は行わない。
⑶ 特に予備知識✰ない利用者でも支障なく利用できるような操作性とストレスなく業務が行える動作速度を備えたも✰とする。
⑷ 令和4年4月1日からサービス本運用を開始する。
⑸ 利用予定期間は、令和4年4月から 60 ヶ月(5ヶ年)とし、令和9年4月以降は、サービス✰運用状況等を考慮し、継続、あるいは再構築することを予定する。
(3) 準拠法令
本業務にあたっては、本仕様書によるほか以下✰関係法令等に準拠して行うも✰とする。
ア 浄化槽法(昭和 26 年 6 月 26 日法律第 249 号)
イ 浄化槽法施行規則(昭和 26 年 8 月 1 日農林省令第 54 号)
ウ 測量法(昭和 24 年法律第 188 号)
エ 測量法施行令(昭和 24 年政令第 322 号)
オ 国土交通省公共測量作業規程(平成 28 年 3 月 31 日国国地第 190 号)
カ 国土交通省作業規程✰準則(平成 20 年 3 月 31 日国土交通省告示 413 号)
キ 地理空間情報活用推進基本法(平成 19 年法律第 63 号)ク 地理情報標準プロファイル(国土交通省国土地理院) ケ そ✰他関係法令、規程、通達等
(4) 貸与資料
ア 発注者は、本業務✰実施にあたり、必要な資料を受注者に貸与するも✰とする。イ 受注者は、貸与資料✰取り扱いについては十分に注意し、紛失、汚損、破損✰無
いよう慎重に取り扱うこと。また、貸与された資料等については、本業務完了後、速やかに発注者に返却しなければならない。
ウ 発注者が提供する資料は、原則として貸出簿によるも✰とする。
エ 当該資料✰複写及び第三者へ✰提供は行わないこと。ただし、発注者がこれを認める場合はこ✰限りでない。
(5) 工程管理
受注者は業務着手時に工程表を作成し、発注者に提出する。こ✰際、受注者が実施する内容はもとより、発注者にて実施、決定等を行う内容、時期についても併記すること。また、受注者は既に提出した実施工程表に変更が生じ、そ✰内容が重要な場合には、そ✰都度変更した実施工程表を提出し、発注者✰承認を得るも✰とする。また、実施工程表について発注者が特に指示をした場合には、さらに細部✰実施工程表を提出すること。特に時期✰定められた箇所及び項目については、発注者と事前に協議し、
工程✰進捗を図るも✰とする。
(6) 打合せ協議
本業務✰実施期間中において、受注者は発注者と綿密な連絡を保ち作業を遂行しなければならない。実施計画書に基づき打合せ協議を実施し、協議において決定した事項は、打合せ記録簿を作成するも✰とする。
また、発注者が開催する協議会✰作業部会(3回程度開催予定)に出席し、意見に可能な限り対応することとする。
(7) 検査及び検査完了条件
ア 受注者は、本仕様書等に基づく成果品について、発注者✰検査を受けるも✰とする。検査に先立ち、受注者において検査確認シートを作成✰上、受注者による事前内部検査を行い、検査確認シート等を提出すること。
イ こ✰検査において成果品に不備な点が発見された場合は、受注者は速やかに自己
✰負担で指定期日までに、こ✰成果品を修正し納入すること。また、検査完了後においても、成果品に瑕疵が発見された場合は、受注者は同様✰処置をすること。
ウ システム導入完了条件:後述する成果品(第 2 章 4 (1) 成果物)が適正に納品され、発注者が行うシステム動作試験及び導入支援業務✰終了をもって完了とする。
(8) 守秘義務
本仕様書に基づく全て✰作業において、発注者が提供した業務上✰情報を第三者に開示、又は漏えいしないこと。また、そ✰ために必要な措置を講ずること。(詳細は別紙 1「個人情報等取扱特記事項」を参照✰こと。)
(9) 情報セキュリティ
ア 受注者は、埼玉県情報セキュリティポリシーに基づき、適切な処理を施すこと。また、本業務において取り扱う各種情報について、「埼玉県個人情報保護条例」に基づき、適切な処理を施すも✰とし、それら✰取り扱いには十分に注意するも✰とする。
イ 受注者は、本業務に係る個人情報✰漏えい、滅失またはき損✰防止そ✰他個人情報✰適正な管理✰ため、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)又はプライバシーマークに準拠した適切な個人情報管理体制とセキュリティ体制を確保し業務を遂行すること。そ✰ため、受注者は本業務における当該管理体制を業務着手時に提出する実施計画書に記載し、発注者✰承認を得なければならない。
(10) 疑義
ア 本県職員及びシステム利用者から✰自動集約システムに関する各種問い合わせに対応すること。
イ 業務✰実施にあたっては、監督員と十分に協議・調整を行うとともに、監督員が業務目的に照らし必要と認め、指示した事項については、そ✰指示に従うこと。
ウ 業務実施中に行った監督員と✰協議・調整✰内容及び指示については、打合せ記録簿に記録し、相互に確認すること。
エ 委託内容に関する不明な事項については、全て監督員と協議すること。
本業務✰概要は以下✰とおりとする。
(1) 計画準備
(2) 埼玉県浄化槽維持管理情報自動集約システム整備・導入設定
(3) 埼玉県浄化槽維持管理情報自動集約システム運用ガイドライン(案)✰策定
(4) 導入支援業務
(5) 仮運用
(6) 維持管理情報と浄化槽台帳✰突合条件✰最適化
(7) 打ち合わせ
第2章 調達✰概要
⑴ 維持管理情報収集システム✰開発
各業者から浄化槽維持管理情報を収集するシステムを別添資料1に記載✰とおり開発する。対象者は保守点検業者及び清掃業者とする。参考に保守点検業者用報告ツール✰例を示す。
保守点検業者報告(ツール)
①県にツール✰使用を登録し、ID・PW を発行
②保守点検✰実施✰都度、各浄化槽上にて自動報告ツールを導入したスマートフォン画面をタップすることにより報告(項目は別添資料1✰ P.4 ✰も✰を基本に今後決定)
③自社がタップした情報を、地図表示や一括ダウンロードできる機能を活用(詳細は今後検討)
<保守点検業者へ✰注意事項>
※1 緯度経度情報✰精度向上✰ため、タップはできる限り点検後に行うこと。
※2 スマートフォン操作✰際、浄化槽管理者等に不審に思われること✰ないよう配慮すること。(身分証✰発行等を検討)
⑵ 維持管理情報と浄化槽台帳✰突合システム✰開発
ツールを用いた報告と浄化槽台帳情報✰突合を行うシステムを別添資料1に記載
✰とおり開発する。収集した維持管理情報及び突合結果は市町村ごとに閲覧・取得できるも✰とする。
また、エクセル等✰維持管理情報と浄化槽台帳✰突合を行うシステムを開発する。突合結果は市町村ごとに閲覧・取得できるも✰とする。
参考に突合システム✰イメージ例を示す。
⑶ 浄化槽台帳✰整備イメージ
本調達におけるスケジュールは以下✰通り想定している。
年度 | R3 | R4 | ||||||||||||
月 作業項目 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
計画準備 | ||||||||||||||
システム開発・整備 | ||||||||||||||
導入設定 | 要件定義 | |||||||||||||
システム導入設定 | ||||||||||||||
システム動作試験 | ||||||||||||||
システム本番移行 | ||||||||||||||
運用ガイドライン(案) 策定 | ||||||||||||||
導入支援 | ||||||||||||||
仮運用 | ||||||||||||||
突合条件の最適化 | ||||||||||||||
本システム運用 |
図 1 スケジュール
(1) 成果物
受注者は、以下✰成果物を納入すること。なお、パッケージソフト✰標準機能に係る設計等、開示が不可能な内容についてはこ✰限りではない。
ア 業務実施計画書イ 基本設計書
ウ 詳細設計書
エ テスト実施要領 オ テスト結果報告書カ 運用設計書
キ 操作マニュアル(システム管理者用・県職員用・市町村職員用・民間事業者用)ク 職員研修計画書
ケ 職員研修資料
コ 突合条件検討結果報告書
サ そ✰他、発注者が指示した成果品
(2) 納入方法
業務アプリケーションを除き、原則として、Microsoft Office 2010 で扱える形式で✰電子媒体及び印刷物を納入すること。
(3) 納入数
電子媒体:1式印刷物:1式
(4) 納入期限
具体的な納入日については、業務実施計画書で作成するスケジュール上に記載することとし、本県と協議✰上、納入期限を決定するも✰とする。
(5) 納入場所
埼玉県環境部水環境課
(6) 成果品✰瑕疵
納品✰後、成果品に「契約不適合」が発見された場合は、発注者✰指示に従い必要 な処理を受注者✰負担において行うも✰とする。保証期間は成果物✰納入後1年とし、保証期間内に品質基準を満たしていないことが判明した場合には、受注者✰責任にお いて関連する項目を再検査し、不良個所を修正するも✰とする。ただし、契約不適合
が受注者✰故意又は重大な過失に起因する場合は、請求できる期間を 10 年以内とする。
(7) 成果品✰帰属
本業務における成果品は、全て発注者に帰属するも✰とし、受注者は発注者✰許可なく使用、流用してはならない。成果物✰うちGIS✰著作物について、本件プログラムに結合され又は組み込まれたも✰で、受注者が従前から有していたプログラム及び受注者が本件業務✰実施中または新たに作成したプログラム✰著作権並びに第三者ソフト✰著作権は、受注者又は当該第三者に留保されるも✰とする。ただし、発注者は納入された本件プログラム✰著作物✰複製物を自己利用するために必要な範囲で著作xxに従って利用できるも✰とする。
なお、成果物✰うち本業務で作成されたデータ類✰著作権は、全て発注者に属するも✰とする。
第3章 システム要件
本業務により、システムに搭載する機能要件は別紙2「機能要件一覧」に示すとおりである。また、システムに搭載することが望ましい GIS ✰汎用的な機能については、別紙3「汎用的なGIS 機能一覧(例)」に示すとおりである。
・上記以外に、本事業✰目的達成に有用と考えられる業務機能について提案すること。ただし、提案する機能は本調達✰範囲内とし、追加費用が発生しない機能に限る。
(1) 利用者数
県:10 名程度
市町村:1市町村あたり1~2名程度指定検査機関:1機関当たり約 20 名
清掃業者:1社あたり平均5名(最大 100 名)
保守点検業者:1社あたり平均3名(最大 100 名)
(2) 利用拠点数
県:本庁水環境課、7環境管理事務所市町村:63 市町村
指定検査機関:2機関清掃業者:約 190 社
保守点検業者:約 500 社
(3) 利用者✰区分(想定)
自動集約システムが対象とする利用者✰区分は次表✰とおりとする。
名称 | 利用可能範囲 | 管理権限 | 想定される職員等 |
システム管理者 | 管理機能✰操作 各利用者へ✰権限付与等データ更新・閲覧・ 取得・承認 | 〇 | 水環境課職員 |
データ管理者 | データ更新・閲覧・ 取得・承認 | × | 環境管理事務所 |
一般ユーザ (行政) | データ閲覧・取得(デー タ管理者が承認したも✰に限る)、汎用機能✰利用 | × | 市町村職員 |
ただし、データ管理者はデータ✰更新・承認権限を持つ利用者として、レイヤごとに設定可能なも✰とする。
一般ユーザ (民間事業者) | データ閲覧・取得(データ管理者が承認したも✰ に限る)、汎用機能✰利用 | × | 指定検査機関、清掃業者、保守点検業者 |
(4) サーバー✰データ容量
以下✰データ量を 10 年分保存できるサーバー✰データ容量を確保すること。各情報✰項目は別添資料1に記載✰とおりとする。
浄化槽台帳情報:約 50 xx
法定検査情報:年1回×約 50 xx
清掃情報:年1回×約 50 xx
保守点検情報:年4回×約 50 xx
自動集約システムは原則として 24 時間 365 日利用できること。サーバメンテナンス等✰ため必要な停止期間は SLA で明示する稼働時間を確保✰上、事前に発注者へ通知すること。
システム✰利用に必要な動作環境は、受注者が最適な動作環境を明示すること。受注者が明示した動作環境において、必要とされる応答性要求や安全性、信頼性、セキュリティを満たさない場合は、受注者✰責で、応答性要求等を満たすため✰調整や補完措置を講じることとする。ただし、利用者側✰ネットワーク環境に起因する不具合や機器✰故障による不具合はこ✰限りではない。
全て✰オンライン処理において、レスポンス時間✰目標値は3秒以内とする。ただし、大幅に目標値を超えることが予想される処理については、発注者と別途協議すること。
開庁日✰定時時間において、99.9%✰稼働率を目標とすること。(1か月✰開庁日を 20
日、定時時間を8時間とすると、1か月に9分程度✰システム利用停止を許容する。)
今後発生する可能性✰ある各種関係法令✰改正について、改修や機能追加等によって実現可能なシステム構成とすること。また、改修を安価に実現できるようなシステム構成とすること。
ソフトウェア✰導入を必要とする場合は、今後✰バージョンアップに対して上位互換が保てる技術✰採用に努めること。
(1) Web システムまたはアプリケーションとして稼働すること。
(2) 機能追加又は改修を加えやすいシステムとすること。
(3) OSやブラウザ✰バージョンアップによる影響をできるだけ受けないシステムとすること。
(4) データは、システム✰利用終了後、他✰システムに移行できるよう、汎用的な形式
(CSV形式等)で抽出できること。
(1) ユニバーサルデザインに配慮すること。
(2) 操作性、画面構成、遷移、ボタン、ガイダンス、ポップアップ内容に統一感があること。
(3) 処理時間待ち✰状態表示や、エラーが発生した場合✰的確なエラーメッセージ✰表示等、利用者に分かりやすく処理状況を伝えるよう配慮すること。
(4) データベース✰更新を伴うなど重要な操作✰前には、確認画面を表示し、操作✰続行又は中止が選択できること。
(1) ユーザーID 及びパスワードにより、システムにアクセスするシステム利用者及びシステム管理者✰一人一人を識別・認証する機能を有していること。
(2) システム✰利用記録に関する証跡を取得すること。
(3) サービス、ポートは、必要なも✰に限定すること。
(4) ソフトウェアは、脆弱性に対するセキュリティ更新プログラムが提供されるも✰であること。
(5) システムと✰接続は TLS1.2 以上✰暗号化通信で行うこと。
第4章 データセンター仕様要件
サービス提供を行うデータセンターは、日本データセンター協会が制定する「データセンターファシリティスタンダード」で定めるティア2以上を満たし、かつ国内に設置されたデータセンターとすること。
(1) 監視時間
24 時間 365 日監視を実施すること。
(2) 死活監視
ア 監視システムを利用して、提供システム✰稼働状況を監視すること。
イ 稼働状況✰異常を検知した場合には、管理者へ向けてメール送信が行われ、速やかに対応をとること。
(3) 性能監視
ア 監視システムを利用し、サーバに関わる CPU、メモリ、ハードディスク✰利用状況等を監視すること。
イ 稼働情報✰異常を検知した場合には、管理者へ向けてメール送信が行われ、速やかに対応をとること。
(4) 稼働監視
ア OS やアプリケーション✰ログからシステム✰稼働状況を監視すること。
イ 稼働状況✰異常を検知した場合には、管理者へ向けてメール送信が行われ、速やかに対応をとること。
(5) 結果報告
システム監視結果や収集したログ等を分析し、そ✰内容を本県へ報告すること。
(6) 障害時✰対応方法
ア 機器✰障害等でサービスが停止しないように、24 時間✰システム監視体制を組み、無停電装置✰装備、ウィルス及びハッキング対策、機器系統✰二重化等を施し、万全✰対策を講じること。
イ 万一✰障害発生時においては、休日・深夜を問わず、即座に復旧体制を組むこと。ウ 障害発生時に備え、受注者は 24 時間 365 日対応✰連絡体制を確保すること。
第5章 システム運用要件
自動集約システム✰運用に先立って、システムにおける管理者マニュアル、利用者マニュアルを作成するも✰とする。なお、マニュアルについては本県用として作成し、瑕疵担保期間に修正した内容は反映を実施するも✰とする。また、本マニュアルは、自動集約システム✰運用が開始されるまでに納入すること。なお、本マニュアル✰使用、利用方法について制限されないも✰とする。
自動集約システム✰運用に当たっては、以下✰要件を満たすも✰とする。
(1) 構成管理
設備・回線・機器・ソフトウェア等物理的構成について性能要件を満たすよう、受注者✰費用により増強を行うこと。
(2) ヘルプデスク対応
システム利用者✰一般操作に関する問い合わせ対応を行うヘルプデスクを運用す る。受付時間は祝日ならびに年末年始を除く月曜~金曜✰午前 8:30~午後 5:15 とし、第5章3で規定した SLA に即した対応を行うも✰とする。
(3) 障害対応
ア 障害発生時における問い合わせ対応を行う障害対応窓口を運用すること。
イ 障害が発生した場合において、障害発生前に取得したバックアップ情報が復元できることを保障すること。
ウ 障害対応時✰対応内容及び結果について、報告書により報告すること。
(4) セキュリティ対策
ア サーバへ✰アクセスはファイアウォールにより不正なアクセスを制御すること。イ システムにはウィルス対策ソフトを導入し、コンピュータウィルス✰感染を防止
すること。
ウ ウィルス対策ソフトは、データをサーバに登録する際にリアルタイムでチェックが行えること。また、最低1日1回✰定時ウィルスチェックを行うこと。なお、ウィルス対策ソフト✰パターンファイルは、常に最新✰状態を保つよう、更新を行うこと。
エ セキュリティホール対策として、OS・ミドルウェア等✰セキュリティパッチが提供された場合、ベンダーリリースから速やかに確認、検証を行った上で、1週間以内に対応方針案を本県に報告し、了承を得た上で適用を実施すること。
3 SLA ✰運用
(1) SLA ✰規定
ア 自動集約システムを運用するにあたり、受注者は発注者に対して SLA を明示すること。
イ 別紙4✰ SLA 案を元に、運用開始時までに基準を決定すること。なお、サービス品質はシステム導入当初は安定しないことが想定されるため、半年間✰初期運用期間を設け、サービスレベル✰測定を行った上で SLA ✰見直しを行うこと。
ウ SLA ✰内容で運用上✰問題点等が発生した場合は、発注者と受注者✰協議✰上、見直しをかけること。
(2) SLA ✰検証
ア SLA ✰遵守状況を四半期毎、サービスレベル提供報告書において報告すること。イ 各項目について適否判断、未達時においては、そ✰内容等に関して一覧表形式にてとりまとめ、性能条件等✰適否判断に必要となる根拠資料について、各種性能検
査を行った際✰検査結果✰報告書も併せて提出すること。
(3) 未達時✰措置
SLA ✰目標に対して未達✰場合において✰対応方法は以下✰とおりとする。ア 未達事項が発生した場合は、直ちにそ✰内容を本県へ報告すること。
イ 未達事項について✰状況、原因、改善策等を「障害報告書」ないしは「SLA 未達報告書」としてとりまとめ、未達事項✰発生より5日以内に提出すること。
ウ 上記報告書に従い、直ちに使用する設備及び業務方法✰改善を行うこと。
エ 発生した未達事項✰うち、そ✰後✰改善方針✰見通しが立たない場合は、発注者と受注者協議✰上、改善策が講じられるまでシステム✰運用を停止すること。
オ 上記期間中、未達事項が改善された場合は、発注者✰承認を得たうえで、システム✰運用を再開すること。なお、未達事項✰内容に応じて運用費✰減額措置を実施する場合がある。
第6章 作業要件
本業務✰業務内容は以下✰とおりとする。
本業務✰目的、内容を把握し、本仕様書に則した最適な作業を円滑に進めるとともに、工程及び所定✰品質を確保するために必要な資料及び機材、技術者配置や工程を計画し、工程については円滑な業務管理を行うため✰手法を提示すること、及び技術体制及び連 絡体制を図示すること。また、計画された内容については、業務実施計画書として取り まとめ、発注者✰了承を得ること。
(1) 維持管理情報収集システム
ア 指定検査機関、保守点検業者、清掃業者から浄化槽維持管理情報を収集するシステムを開発、整備する。
イ 収集する情報✰項目、収集方法等✰システム✰詳細は、別添資料1を参照する。ウ 収集した情報✰一覧表はCSV ファイルで出力できるも✰とする。
(2) 維持管理情報と浄化槽台帳✰突合システム
ア ⑴により収集した維持管理情報と浄化槽台帳情報を位置情報を用いて突合するシステムを開発、整備する。
イ 突合結果✰一覧表は台帳システムにインポートするため✰ CSV ファイルとして市町村ごとに出力できるも✰とする。
ウ 事業者ごとにエクセル等✰報告により収集した維持管理情報をとりまとめ、市町村ごと✰ CSV ファイルとして出力できるも✰とする。
エ エクセル等✰維持管理情報と浄化槽台帳✰突合を行うシステムを開発する。
(1) 要件定義
ア 自動集約システムを整備するに当たり、発注者・利用者✰情報システム環境、ネットワーク構成等✰把握、各種システム✰要件などを確認する。
イ 本県に対し、受注者が提供する標準的なシステム機能✰説明、利用イメージについて説明を行うも✰とする。
ウ ヒアリング✰結果は、ヒアリング結果報告書として取りまとめ、発注者✰承認を得るも✰とする。
(2) システム導入設定
ア 要件定義において取りまとめた内容をもとに、システム移行計画書を作成し、発注者✰了承を得た後、実際✰システム導入、初期設定調整等を行うこと。
イ 自動集約システムへ✰ログイン手法に関して、現行システム✰運用状況に鑑み、最適なログイン手法を実施するも✰とする。原則として、利用者ごとに ID 及びパスワードを設定することとする。
ウ 人事異動や組織改正などによるユーザ管理手法に関して、最適な手法を発注者と協議✰上、取りまとめるも✰とする。
(3) システム動作試験
ア システム導入、設定調整後、発注者✰システム稼働環境下で問題なく稼働するかを確認するも✰とする。
イ テスト✰内容は、主に性能に関するも✰とするが、システム✰提供方式に応じて発注者と協議✰上決定する。なお、「テスト実施要領」は、受注者が作成し、発注者があらかじめ承認したも✰とする。
ウ 「テスト実施要領」は、開発したシステム✰品質を検査するために実施する試験内容について記載し、作成すること。
エ 受注者は、「テスト実施要領」に対する結果を「テスト結果報告書」として取りまとめること。
オ 受注者は、テストにおいて不具合が発見された場合、発注者✰指示に従い、適切な処置を施すこと。
カ テスト時に使用した一時ファイル等✰不要なファイル等は、テスト終了後、受注者において削除すること。
(4) システム本番移行
システム動作試験及び対象部署で✰試験が終了した後、発注者による検査を受けること。
発注者✰了承を得た場合には、本番移行を実施すること。
4 埼玉県浄化槽維持管理情報自動集約システム運用ガイドライン(案)✰策定
自動集約システム✰導入に当たり、本県及び市町村・林業事業体等を対象とした「埼玉県浄化槽維持管理情報自動集約システム運用ガイドライン(案)」(以下、「ガイドライン」という。)を策定するも✰とする。
ガイドラインは、本県及び市町村・浄化槽関係業者等✰うち、いくつか✰団体へ✰ヒアリングに基づき、組織状況・業務運用状況等を踏まえて取りまとめる。
ガイドラインは、主に以下✰事項について定め、導入後✰円滑かつ活発なシステム運
用に資するも✰とする。
(1) 浄化槽維持管理情報自動集約システム利用体制(システム管理者、各データ管理者等を定義)
(2) 浄化槽維持管理情報自動集約システム利用規則(個人情報、背景図等✰利用規定、持ち出し、外部提供等について定義)
(3) データ整備規則(データ整備フロー、手続きについて定義)
(4) データ活用規則(データ活用権限✰設定、データ活用権限✰許可について定義)
(1) システム✰操作方法及びシステム✰利活用方法・ガイドライン等について✰研修会を実施する。
(2) 研修会は、自動集約システム✰仮運用開始前に、県システム管理職員、県一般職員、市町村職員を対象としてそれぞれ1回ずつ、計3回実施するも✰とする。
(3) 研修会✰テキストや操作資料は、受注者が作成する。
(4) 研修で使用する会場、操作端末、プロジェクターなどは発注者が準備する。
(1) 本運用を想定し、ヘルプデスク等✰運用支援について検証を行う。
(2) 仮運用後に運用設計✰見直しを行い、結果は運用ガイドラインに反映する。
(1) 仮運用で収集した維持管理情報を用いて、浄化槽台帳と✰突合条件について検証を行い、最適な突合条件を設定する。
(2) 突合条件✰検討結果は「突合条件検討結果報告書」としてとりまとめる。
第7章 そ✰他
・全体を統括する統括責任者を選任すること。
・統括責任者は、プロジェクトマネジメント協会が認定する PMP(Project Management Professional)、又は情報処理推進機構が認定するプロジェクトマネージャ✰資格を有する者であること。
・統括責任者は、本調達✰システム導入と同規模以上✰プロジェクトにかかわるプロジェクトマネージメント✰経験を有すること。
・要員✰うち少なくとも1人は、本調達✰システム開発と同規模以上✰プロジェクトに係る開発✰経験を有すること。
・本調達✰履行完了後、自動集約システム✰運用及び保守に係る業務を、本調達✰請負者に委託する予定である。自動集約システム✰運用及び保守に係る業務✰年間✰経費は、本調達✰経費✰ 20%未満を目安とすること。
【参考】再構築後✰調達について
・本調達✰履行完了後、自動集約システム✰運用及び保守に係る業務を、本調達✰受注者に委託する予定である。
運用支援業務は下記✰内容を想定しているが、詳細は採用された提案を踏まえ、別途協議する。
なお、令和 3 年度以降は、運用内容✰変更や社会情勢✰大幅な変動等、社会通念に照らして合理的な理由が認められる場合を除き、提案内容及び提案見積額を基準として、契約することを想定している。
1 システム運用保守
自動集約システム導入後、安定したシステム稼働を維持するために運用保守を行うこと。
なお、システム✰運用保守については、サービス✰品質に対する要求水準を規定するサービスレベル協定を締結する。詳細に関しては、「6 システム運用要件(3)サービスレベル協定(SLA)✰運用」による。
2 システム改善保守
法律・制度等✰改正や、OS、ソフトウェア✰バージョンアップ等により、業務✰遂行やシステム✰運用上必要となるシステム✰改善、保守については、システム✰運用支援業務✰範囲に含めるも✰とする。
3 システム運用支援
ア 受注者は自動集約システム✰使用方法や運用方法に関する相談に応じ、適切な情報を提供するとともに、操作支援及び改善提案を行うこと。
イ 運用支援として、発注者から申出があった際は、設定変更、ログ調査など✰支援を実施すること。
ウ システム✰操作説明会等、システム✰運用について支援を行うこと。エ システム運用報告を行うこと。
以上
(別紙1)
(従事者の監督)
個人情報取扱特記事項
第1条 受注者は、本件業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号。以下「条例」という。)第9条、第10条、第66条及び第67条の規定の内容を周知し、従事者から誓約書(別記様式)の提出を受けなければならない。
2 受注者は、前項の規定により従事者から誓約書の提出を受けたときは、発注者に対し、その写しを提出しなければならない。
3 受注者は、その取り扱う個人情報の適切な管理が図られるよう、従事者に対して、第3条第1項により講ずることとした措置の周知及び遵守状況の監督その他の必要かつ適切な監督を行わなければならない。
(損害のために生じた経費の負担)
第2条 本件業務の実施に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。ただし、その損害が発注者の責めに帰する事由による場合は、その損害のために生じた経費は、発注者が負担するものとする。
(安全確保の措置)
第3条 受注者は、その取り扱う個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理に関する定めを作成するなど必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、前項の規定により定めを作成するなど必要な措置を講じたときは、発注者に対し、その内容を報告しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第4条 受注者は、発注者の承認がある場合を除き、その取り扱う個人情報を本件業務以外の目的のために自ら利用し、又は第三者に提供してはならない。本件業務を行わなくなった後においても、同様とする。
(提供を受ける者に対する措置要求)
第5条 受注者は、その取り扱う個人情報を第三者に提供する場合において、発注者と協議の上、その取り扱う個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(複製等の禁止)
第6条 受注者は、その取り扱う個人情報が記録された資料等の複製、持ち出し、送信その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承認を受けたときは、この限りでない。
(資料等の返還)
第7条 受注者は、本件業務を行わなくなった場合は、その取り扱う個人情報が記録された資料等(電磁的記録を含む。以下「返還対象資料等」という。)を速やかに発注者に返還しなければならない。ただし、発注者が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
2 前項に定める場合のほか、受注者は、発注者の承諾を受けたときは、発注者立会いの下に返還対象
資料等を廃棄することができる。
3 前2項の規定は、受注者が本件業務を行う上で不要となった返還対象資料等について準用する。
(再委託の禁止等)
第8条 受注者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、前項ただし書の規定により、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合は、この契約の趣旨にのっとり、その取扱いを委託され、又は請け負った個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受け、又は請け負った者に対して次に掲げる事項を行わなければならな
い。
(1)条例第9条、第10条、第66条及び第67条の適用を受けることの説明
(2)必要かつ適切な監督
3 受注者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受注者自らの行為とみなし、これに対しては、受注者が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(取扱状況の報告等)
第9条 受注者は、発注者に対し、発注者、受注者双方の合意に基づき定めた期間、方法及び内容等で、その取り扱う個人情報の取扱状況等について、発注者が認めた場合を除き書面により報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者は、受注者が取り扱う個人情報の取扱状況について、必要に応じ報告を求め、実地に調査することができる。
3 発注者は、受注者に対し、前2項の規定による報告又は調査の結果に基づき、必要な指示をすることができる。
(契約の解除)
第10条 発注者は、受注者の責めに帰すべき事由により情報漏えい等の事故が発生したときは、この契約を解除することができる。
(安全確保上の問題への対応)
第11条 受注者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を発注者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 受注者は、前項の事案が個人情報の漏えい、滅失又はき損その他の安全確保に係る場合には、直ちに発注者に対し、当該事案の内容、経緯、被害状況等を報告し、被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置に関する発注者の指示に従わなければならない。
3 受注者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表、当該事案に係る本人への対応(本人に対する適宜の手段による通知を含む。)等の措置を発注者と協力して講じなければならない。
(個人情報取扱特記事項別記様式)
誓約書
私は、本件業務(令和3年度埼玉県浄化槽維持管理情報自動集約システムの整備業務委託)に従事するに当たり、その業務を通じて取り扱う個人情報に関し、埼玉県個人情報保護条例(平成16年埼玉県条例第65号)第9条(安全確保の措置)、第10条(従事者等の義務)、第66条及び第67条(罰則)の規定の内容について、下記の者から説明を受けました。
私は、本件業務に従事している間及び従事しなくなった後において、その業務を通じて取り扱う個人情報について、埼玉県個人情報保護条例等の関係法令が適用されることを自覚し、本件業務の従事者として誠実に職務を行うことを誓います。
記
説明した者(受注者の名称)
(本件業務に関する総括責任者の役職名)(氏名)年 月 日
所属・職名
誓約者(従事者) 氏名
(注)この場合における「従事者」とは、受注者の組織内において、受注者の指揮命令系統に属し、本件業務に従事している者すべてが含まれる。いわゆるxx職員・社員等に限られず、また、受注者と雇用関係にあることは要件ではない。すなわち、いわゆるアルバイトや派遣労働者、法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)の代表者又は法人若しくは人の代理人も含まれる。
別紙2 機能要件一覧
項目 | 説明 |
ログイン制御機能 | システムの利用時にログインID とパスワードを要求し、システム利用者の区分に応じ て利用可能な機能、及び閲覧可能なデータを制限できること。 |
ログインID は利用者ごとに設定できること。 | |
ログインIDは業者種別(指定検査機関、清掃業者、保守点検業者)ごとに管理できる こと。 | |
システム管理者が、利用者ごとに閲覧・編集等の権限を付与できること。 | |
情報収集機能及び地図操作機能 | 緯度経度情報を取得できること。 |
利用者の業者種別ごとに報告内容を変更できること。 | |
収集した情報の一覧及び一部の項目をCSV出力できること。 | |
収集した情報を地図上で確認できること。 | |
収集した情報などで検索し、地図の表示範囲を移動させることができること。 | |
背景図の利用については複製・使用の承認を得た地図(数値地図、電子地形図等) の表示ができること。 | |
利用者は自身が報告した内容を一覧表としてCSV出力及び地図上に一括表示できる こと。 | |
各種報告項目の集計表をCSV出力できること。 | |
突合機能 | 浄化槽台帳の形式はCSV形式である。 |
維持管理情報と浄化槽台帳の突合は位置情報(緯度経度)等を用いて行うこと。 | |
突合した情報及び突合不可情報の一覧表をCSV出力できること。 | |
利用履歴管理機能 | 利用者のシステム使用履歴を残すこと |
利用者の誤操作(同じ場所での複数回の報告)を検知できること。 |
別紙3 汎用的なGIS機能一覧(例)
分類 | 小分類 | No | 機能 | x x |
地図 | 移動 | 1 | ドラッグ移動 | マウス操作により地図をつかんだようにして移動させ る機能 |
2 | フリースクロール移動 | 地図を任意方向に連続してフリースクロールさせる 機能 | ||
3 | 戻る | 1 つ前の表示範囲に戻る機能 | ||
4 | 進む | 前の表示範囲の戻したときに戻す前の表示範囲に 進む機能 | ||
ズーム | 5 | 定率拡大/縮小 | 表示地図の縮尺を一定割合で拡大・縮小する機能 | |
6 | 指定範囲拡大/縮小 | 表示地図領域内で矩形領域を指定し拡大する機能 | ||
7 | 連続ズーム | 表示地図をマウスホイール操作により連続的に拡 大・縮小する機能 | ||
8 | 縮尺指定 | リストから選択または入力した縮尺で地図を画面表 示する機能 | ||
回転 | 9 | 回転角度入力 | 回転表示させる角度をキー入力する機能 | |
10 | 自由回転 | スライドバーをマウスドラッグにより,地図を回転表 示させる機能 | ||
複数地図の同時表示 | 11 | 同時表示 | 複数の地図を同時に表示する機能 | |
12 | 同期表示 | 1 つの地図の表示場所と縮尺に同期し,他の地図画 面も移動・拡大・縮小する機能 | ||
その他 | 13 | 方位記号表示 | 方位記号を表示する機能 | |
14 | マウス座標表示 | マウス位置の座標を表示する機能 |
(別紙4)埼玉県浄化槽維持管理情報自動集約システム SLA案
項目 | サービス要件内容 | サービス目標 | 未達時の措置 | |
1.サービス品質 | ||||
1.1 サービス稼働設定値 | ||||
サービス提供時間 | 24 時間365 日(メンテナンスに伴う計画停止等を除く) | 受託者起因による停止時サービス稼働率にて判定 | ||
メンテナンス等 | サービス停止をともなうような緊急メンテナンスの場合は、 原則業務時間帯以外に限定する。 | 遵守状況が未達であった場合、改善案を提示 | ||
サービス稼働率の目標値 | 99.9%(月間) ・99.95%(年間) (メンテナンス時間及び受託者起因によらない事由については算定対象から除外) | 同上 | ||
連続停止時間 | 障害等によるサービス停止時間は連続して12 時間以内 (受託者起因によらない事由については算定対象から除 | 同上 | ||
1.2 障害等重大事項に関するシステム管理者からの問い合わせ対応 | ||||
障害時の対応 | 障害発生時における問い合わせ対応を行う障害対応窓口を設置する。 障害検知時から復旧までの時間は、原則1 時間以内、最長12 時間以内 | 遵守状況が未達であった場合、改善案を提示 | ||
障害検知時からシステム管理者宛に障害発生を通知する までの時間(一次報告期間)は1 時間以内 障害検知時からシステム管理者宛に経過連絡としての2次連絡を通知するまでの時間は3 時間以内 | 同上 | |||
2.ヘルプデスク 努力目標として以下のサービスレベルを規定する。 | ||||
ヘルプデスクの対応範囲 | システムの操作方法など、システム利用ユーザからの問い合わせ窓口 | |||
営業時間 | 月~金曜日(別途定める休業日および年末年始(12 月29 日~1 月4 日)を除く)の午前8 時30 分~午後5 時15分稼動目標値:99.9% | 遵守状況が未達であった場合、改善案を提示 | ||
営業時間外の対応 | 営業時間外の問い合わせに対しては翌営業日内に対応 | 同上 | ||
コールバックまでの時間 | 初回の電話で回答できなかった場合、コールバックまでに要する時間 平均1 時間以内、最長1 営業日以内 (内容により事前に遅延の了解を得た場合は除く) | 同上 | ||
問題解決時間 | 90%以上(1 営業日以内) (内容により事前に遅延の了解を得た場合は除く) | 同上 | ||
3.データ管理体制 | ||||
3.1 データバックアップ対策 | ||||
バックアップ実施間隔及び世代数 | データベースサーバはミラーサーバにより常時同期 日次でのバックアップストレージへのバックアップを実施 3 世代前までのバックアップを保存 データ破損時のリカバリー期間は1 日以内 | 遵守状況が未達であった場合、改善案を提示 | ||
3.2 データ管理体制 | ||||
データの信頼性に関する事項 | 提供された地図データに破損、改変等が無く管理・公開 | 遵守状況が未達であった場合、改善案を提示 | ||
4.セキュリティ | ||||
4.1死活および障害監視 | ||||
死活監視および障害監視 | アプリケーション、プラットフォーム、サーバ・ストレージ、通信機器に対して死活監視を実施。 ハードウェア、ネットワーク、各機器のパフォーマンス、メモリ空き容量等に対して障害監視を実施。 監視間隔は5分毎とする。 | 稼働率等の低下により判定 | ||
4.2ウィルス対策・ハッキング対策 | ||||
ウィルス対策 | システムにはウィルス対策ソフトを導入し、コンピュータウィルスの感染を防止する。 ウィルス対策ソフトは、データをサーバに登録する際にリアルタイムでチェックを行う。また、最低1日1回の定時ウィルスチェックを行う。なお、ウィルス対策ソフトのパターンファイルは、常に最新の状態を保つよう、更新を行う。 | ウィルス発生時、対応完了までサービス停止。 | ||
4.3セキュリティホール対策 | ||||
セキュリティパッチの適用 | OS・ミドルウェア等のセキュリティパッチが提供された場 合、ベンダーリリースから速やかに確認、検証を行った上で、1週間以内に対応方針案を報告し、了承を得た上で適用を実施する。 | 本件に起因する要因にてセキュリティ事故を発生させた場合は対応完了までサービス停止。 |
別紙1
浄化槽台帳の整備について
令和3年3月
埼玉県浄化槽適正処理促進協議会
目 次
Ⅰ はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
Ⅱ 浄化槽台帳の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
1 浄化槽台帳の現状と課題・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(1)台帳作成機関
(2)台帳システムの導入状況
(3)既存の台帳情報
2 台帳整備の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
(1)台帳情報の質の確保に向けて
(2)取組の方向性
(3)関係機関の取組の概要
3 台帳の整備イメージ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
(1)現状
(2)整備イメージ(目指す姿)
4 関係機関の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
(1)埼玉県浄化槽適正処理促進協議会
(2)市町村
(3)保守点検業者
(4)清掃業者
(5)指定検査機関
5 県への要望・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
(1)事業者の保有する浄化槽に関する情報の電子データ化の推進
(2)従来の報告等との重複の解消
(3)エクセルによる報告
(4)ツールによる報告
(5)ツール使用に関する事業者や浄化槽管理者等への周知
(6)浄化槽の適正な管理の徹底
参考資料1 埼玉県浄化槽適正処理促進協議会 委員名簿・・・・・・・ 16参考資料2 埼玉県浄化槽適正処理促進協議会作業部会 委員名簿・・・ 17参考資料3 協議経過・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
Ⅰ はじめに
単独処理浄化槽の新設が禁止されてから20年が経過しようとしているが、埼玉県内において、令和元年度末時点で設置されている約48xxの浄化槽(浄化槽法第2条第1号に規定される浄化槽のほか、既存単独処理浄化槽(みなし浄化槽)を含む。以下、本報告において同じ。)の50%にあたる約24xxもの単独処理浄化槽が依然として残存している。
また、浄化槽管理者の義務の一つである浄化槽法第11条第1項に規定される水質検査の受検率は、令和元年度において埼玉県では19.3%であり、全国平均の43.8%を大きく下回っている。
県では、河川水質の汚濁原因の約4分の3を生活排水が占めていることから、補助制度を通じた合併処理浄化槽への転換の促進や、市町村と連携した法定検査制度の周知などに取り組んでいる。対象者への直接的な働きかけが効果的と考えられるが、県や市町村が保有する浄化槽台帳には廃止届の不履行等のために不正確な情報が散見されることから、台帳による対象者の抽出は困難な状況にある。
単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換と浄化槽の管理の向上は全国的な課題であることから、これらに対応するため、令和元年6月に浄化槽法の一部を改正する法律(令和元年法律第40号。以下「改正法」という。)が公布され、令和2年4月1日に施行された。
改正法により、都道府県知事及び保健所設置市長には浄化槽台帳の作成と台帳への維持管理情報の入力が義務付けられ、併せて、関係機関に対して浄化槽に関する情報の提供を求めることができる規定が設けられた。
また、同じく改正法により、都道府県及び市町村は浄化槽台帳の作成等に関し必要な協議を行うための協議会を組織できることとされた。
そこで、埼玉県では、埼玉県浄化槽処理適正処理促進協議会(以下「協議会」という。)を令和2年7月に設置するとともに、協議会及び協議会に設置された作業部会において浄化槽台帳の整備について協議を進めることとなった。
協議会及び作業部会においては、約48xxの浄化槽の維持管理情報は膨大であり、関係機関の保有する浄化槽に関するすべての情報の電子データ化はもちろんのこと、浄化槽管理の適正化に向けた新たな仕組みを見いだせるよう、いわゆるデジタル化の取組に繋げていくべきとの協議結果であった。
本報告においては、当面の浄化槽台帳の整備手法について取りまとめたところであるが、県及び市町村においては、整備された台帳を活用し、合併処理浄化槽への転換と浄化槽の適正な維持管理を促進するとともに、将来的にはデジタル化による新たな取組へと発展されることを期待している。
なお、埼玉県内の浄化槽に関わる指定検査機関、保守点検業者、清掃業者及び行政機関の皆様には、浄化槽法第54条第2項において「協議会において協議が調った事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない」とされていることに御留意いただき、今後の浄化槽台帳に関する取組に積極的に御協力いただくようお願いする。
Ⅱ 浄化槽台帳の整備
1 浄化槽台帳の現状と課題
(1)台帳作成機関
ア 保健所設置市(さいたま市、xx市、xx市、越谷市)、台帳事務移譲市(xx市、東松山市、xx市、久喜市、ふじみ野市)(9)
各市が台帳を作成
イ 指導事務移譲市町(台帳事務移譲市を除く)(21)
市町村が作成した台帳の提供を受けて、県が台帳を保有
ウ 上記以外の市町村(33)
県が台帳を作成
⇒ 台帳作成機関(ア、イ及び県の31機関)により考え方や取組が様々
(2)台帳システムの導入状況
ア スマート浄化槽台帳システム
・令和元年6月から県水環境課と7環境管理事務所に導入
・令和元年度にxx市、xx市、久喜市、三郷市が、令和2年度に所沢市が導入
・令和元年12月から2つの指定検査機関(一般社団法人埼玉県浄化槽協 会及び一般社団法人埼玉県環境検査研究協会)に導入(閲覧権限に限定)
イ その他
・下水道システム(東松山市など)や、市のGIS(xx市など)と連動した台帳システムを導入している市町村もある。
・システムを導入していない市町村でも台帳情報の電子データ化はされており、エクセル等により管理されている。
⇒ すべての台帳作成機関において台帳情報は電子データ化されているが、各機関の台帳システムは統一化されていない。
(3)既存の台帳情報
・既存台帳情報の精度は台帳作成機関によって大きく異なっている状況にある。
・原因としては、住所等の誤記や廃止届の未履行などが考えられる。
・各台帳作成機関において下水道接続情報等による既存台帳情報の精査を行っているが、現状の手法では浄化槽の使用実態の把握には限界がある。
⇒ 多くの市町村において使用実態が把握できているとは言い難い状況にある。
2 台帳整備の考え方
(1)台帳情報の質の確保に向けて ア 設置(使用開始)情報の把握
・設置届や建築確認申請と7条検査受検情報により、使用開始した浄化槽の正確な把握(県、市町村、指定検査機関)
イ 廃止(休止)情報の把握
・新たな下水道接続情報等により、使用廃止浄化槽の把握(市町村、県)
・維持管理情報により、廃止(休止)の清掃を実施した浄化槽の把握(清掃業者、県、市町村)
・維持管理情報により、一定期間以上維持管理が行われていない浄化槽の把握(保守点検業者、清掃業者、指定検査機関、県、市町村)
ウ 無届浄化槽の把握
・維持管理情報により、無届浄化槽の把握(保守点検業者、清掃業者、指定検査機関、県、市町村)
(2)取組の方向性
・維持管理情報を台帳に記載することにより、浄化槽の使用実態を台帳に反映することができ、台帳情報の質が確保できると考えられる。
・全県に約48xxある浄化槽の維持管理情報は膨大であり、維持管理情報の収集に当たっては、新たな仕組みの構築を含む情報のデジタル化が不可欠である。
・設置に関する情報は紙による設置届等であることから、県と指定検査機関が連携して、7条検査情報との紐付けによる設置・使用情報の正確な把握と台帳への記載を進める必要がある。
・県と各市町村は台帳システムを統一できることが望ましいが、市町村内部で他のシステムと連動している状況もあることから、当面は異なるシステムであっても円滑な情報共有が行えるような運用体制を、県が主導して整備することが必要である。
(3)関係機関の取組の概要
・関係機関は、合併処理浄化槽への転換と浄化槽の適正な維持管理を促進するため、連携の上、浄化槽台帳を整備する。
・県・市町村・業界団体等は、あらゆる機会を捉えて各事業者に浄化槽に関する情報の電子データ化を働きかけていく。
・県、市町村のほか、埼玉県内において浄化槽の維持管理に携わるすべての保守点検業者、清掃業者、指定検査機関は、浄化槽に関する情報の電子データ化を進める。
・県は、自社で電子データ化が困難な事業者に対し、電子データ化を支援する必要がある。(スマートフォンに導入できる自動報告ツール(アプリまたはブラウザ。以下「ツール」という。)の提供を想定)
・電子データ化が困難な事業者は、ツールを使用して電子データ化に努める。(他の事業者も希望すればツールを使用することができる。)
・各事業者は、当面は浄化槽の使用実態を把握するための最小限の項目(次ページ参照)を、県または市町村に定期的に電子情報(エクセルまたはツール)にて提供する。
情報提供を求める項目(案)
3 台帳の整備イメージ
(1)現状(P.7 上の図を参照)
・保守点検業者や清掃業者には、浄化槽に関する情報を電子データ化している事業者と電子データ化しておらず紙で管理している事業者がある。
・県・市町村によって、保守点検業者や清掃業者に対して定期的な報告を求めている場合と、特段の報告を求めていない場合がある。
・報告を求めている場合でも、件数のみや紙による報告については、報告された内容が県や市町村の浄化槽台帳に反映できない、または反映が困難な状況にある。
・県内約48xxの浄化槽の情報を管理するためには、図中に示したA~Dのとおり、各事業者の保有する情報の電子データ化等の対応が求められる。
(2)整備イメージ(目指す姿)(P.7 下と P.8 の図を参照)
・すべての事業者は、浄化槽に関する情報を電子データ化し、県・市町村に定期的に報告(情報提供)する。
・県及び市町村は、事業者が類似の情報を複数の行政機関に提出することなどによる過度の負担を避けるため、事業者から提供された情報を、必要な範囲で相互に情報共有する。
・台帳作成機関(県・市町村)は、事業者から提供された浄化槽の維持管理情報等を、各機関が管理する台帳に反映させる。
・紙による設置届等と7条検査情報との紐付けにより、設置・使用情報を正確に把握し、台帳へ記載する。
台帳の整備イメージ(目指す姿)
4 関係機関の取組
(1)埼玉県浄化槽適正処理促進協議会
・維持管理情報の収集体制の検討
・自動報告ツール設計等への作業部会の継続的な関与
・各事業者への浄化槽に関する情報の電子データ化の働きかけ(協議会を構成する各機関にて実施)
(2)市町村
・新たな下水道接続情報等による定期的な台帳情報の精査
・従来の報告等との重複の解消について、県の依頼等に応じて対応を検討
・清掃の許可業者に対する浄化槽に関する情報の電子データ化の働きかけ
(埼玉県合併処理浄化槽普及促進協議会等を通じても)
(台帳作成市町村)
・新規設置・使用情報の正確な把握と電子データ化
・各事業者から収集した維持管理情報の台帳への反映
(3)保守点検業者
・エクセル(詳細は P.10)または自動報告ツール(詳細は P.11)により、県・保健所設置市に保守点検情報を報告
・エクセルと自動報告ツールのいずれを使用するかについては、各事業者にて選択(主に、エクセルは電子データ化済(パソコンによる管理)の事業者を、ツールは未電子データ化(紙による管理)の事業者を想定)
※エクセルの場合:各事業者から各保守点検業登録機関(県・保健所設置市)へ提供
※ツールの場合:県に情報が自動送信され、県から各保健所設置市へ共有
(4)清掃業者
・エクセル(詳細は P.12)または自動報告ツール(詳細は P.13)により、県または市町村に清掃情報を報告(報告を受けた県または市町村は、必要に応じて相互に情報を共有)
・エクセルと自動報告ツールのいずれを使用するかについては、各事業者にて選択(主に、エクセルは電子データ化済(パソコンによる管理)の事業者を、ツールは未電子データ化(紙による管理)の事業者を想定)
※エクセルの場合:各事業者から県または市町村へ提供し、県と市町村は他方へ共有
※ツールの場合:県に情報が自動送信され、県から各市町村へ共有
(5)指定検査機関
・エクセルにより、毎月1回、県・市町村に対して前月に実施した法定検査について報告(項目は P.5 のものを基本に今後決定 )
・報告された情報に県等で所在地を特定できないものがあった場合、県等からの依頼を受け住宅地図等により所在地を特定(各浄化槽の初回報告時のみ。2回目以降は管理番号により特定)
※詳細は、県と指定検査機関において調整すること。
保守点検業者報告(エクセル)
①県が指定した様式により、毎月1回、各保守点検業登録機関(県・保健所設置市)に対して前月に実施した保守点検について報告(項目は P.5 のものを基本に今後決定)
②報告された情報に県等で所在地を特定できないものがあった場合、県等からの依頼を受け住宅地図等により所在地を特定
(各浄化槽の初回報告時のみ。2回目以降は管理番号により特定)
<保守点検業者への注意事項>
※1 浄化槽の管理番号について、一度使用した番号は当該浄化槽の廃止後は欠番とするなど、番号の重複や変更がないように十分に注意すること。
※2 浄化槽の所在地により県等の台帳と突合するため、所在地(住所)は正確に記載すること。(②の作業の削減のため)
保守点検業者報告(ツール)
①県にツールの使用を登録し、ID・PW を発行
②保守点検の実施の都度、各浄化槽上にて自動報告ツールを導入したスマートフォン画面をタップすることにより報告(項目は P.5 のものを基本に今後決定)
③自社がタップした情報を、地図表示や一括ダウンロードできる機能を活用(詳細は今後検討)
<保守点検業者への注意事項>
※1 緯度経度情報の精度向上のため、タップはできる限り点検後に行うこと。
※2 スマートフォン操作の際、浄化槽管理者等に不審に思われることのないよう配慮すること。(身分証の発行等を検討)
清掃業者報告(エクセル)
①県が指定した様式により、毎月1回、県等に対して前月に実施した清掃について報告(項目は P.5 のものを基本に今後決定※3)
②報告された情報に県等で所在地を特定できないものがあった場合、県等からの依頼を受け住宅地図等により所在地を特定
(各浄化槽の初回報告時のみ。2回目以降は管理番号により特定)
<清掃業者への注意事項>
※1 浄化槽の管理番号について、一度使用した番号は当該浄化槽の廃止後は欠番とするなど、番号の重複や変更がないように十分に注意すること。
※2 浄化槽の所在地により県等の台帳と突合するため、所在地(住所)は正確に記載すること。(②の作業の削減のため)
※3 休止(廃止)のための清掃を実施した場合には、その旨の漏れがないよう報告すること。
清掃業者報告(ツール)
①県にツールの使用を登録し、ID・PW を発行
②清掃の実施の都度、各浄化槽上にて自動報告ツールを導入したスマートフォン画面をタップすることにより報告(項目は
P.5 のものを基本に今後決定※3)
③自社がタップした情報を、地図表示や一括ダウンロードできる機能を活用(詳細は今後検討)
<清掃業者への注意事項>
※1 緯度経度情報の精度向上のため、タップはできる限り点検後に行うこと。
※2 スマートフォン操作の際、浄化槽管理者等に不審に思われることのないよう配慮すること。(身分証の発行等を検討)
※3 休止(廃止)のための清掃を実施した場合には、その旨の漏れがないよう報告(タップ前に項目チェック)をすること。
5 県への要望
(1)事業者の保有する浄化槽に関する情報の電子データ化の推進
・事業者に対して保有する浄化槽に関する情報の電子データ化を義務付けたいところではあるが、現状の制度では難しいことから、国の動向を注視するとともに、国に対してデジタル化の推進について働き掛けていくこと。
(2)従来の報告等との重複の解消
・保守点検業については、県が主導して県と保健所設置市による調整を行い、台帳のための報告と従来の報告等とを一体の報告とするとともに、報告項目や様式の統一化を進めること。
・清掃業については、市町村によって報告内容や報告の根拠が異なることから、県が各市町村の報告内容等を調査の上、県が主導して重複の解消に向けた調整を進めること。
(3)エクセルによる報告
・各事業者が使用中のシステムの改修等が必要な場合も考えられることから、情報提供項目や様式等が決まり次第周知するとともに、決定した事項は当面変更することのないよう運用すること。
(4)ツールによる報告
・自社では電子データ化が困難な事業者に導入しやすいことを基本としつつ、これが困難ではない事業者にも使用を希望してもらえるような設計とすること。
・現場で作業する方の負担にならないよう十分に配慮すること。(少ないタップ数、見やすい画面、報告のリマインド機能など)
・自社が過去にツールにて報告した浄化槽がツール上で確認できる機能を付加すること。
・緯度経度情報を用いて浄化槽の位置をできる限り正確に特定できる手法について検討すること。(取得する緯度経度情報の精度の向上、同一浄化槽の複数回の取得情報を用いた精度の向上など)
・帰社後の Wi-Fi 通信を含めた複数の通信方式を検討するなど、各事業者の費用負担の軽減に十分配慮し、操作面に加え、費用面においても使いやすいものとなるよう努めること。
・ツールが現場で使用不可となった場合の代替手段として、パソコン上での入力や、FAX 等による報告などを検討すること。
・清掃と保守点検を同時に実施することなども考えられることから、事業者名の選択欄や、清掃と保守点検を一連の操作で報告できる機能など、各事業者の状況を踏まえた機能を検討すること。
(5)ツール使用に関する事業者や浄化槽管理者等への周知
・タップ場所などツールの使用方法について、ツール使用者に共通の認識が図られるようマニュアルの作成など周知方法を検討すること。(な
お、タップ場所は各浄化槽の真上を原則とする。)
・機器(スマートフォン)の調達について、既に電子化済の事業者もあることから、各事業者にて対応いただけるようツール導入の必要性やメリットを周知すること。
・各事業者が浄化槽上でスマートフォンによる報告作業を行うに当たり、浄化槽管理者を含む住民に不審な作業等と疑われることのないよう、県民に対する周知や事業者への身分証の配布等を検討すること。
(6)浄化槽の適正な管理の徹底
・浄化槽台帳の整備は浄化槽の適正な管理を目的に行うものであることから、整備された台帳を活用した適正な維持管理の普及施策を検討し実施すること。
参考資料1 埼玉県浄化槽適正処理促進協議会 委員名簿
所 属 名 | 氏 名 | 備考 |
元埼玉大学大学院教授 | xx xx | 会長 |
一般社団法人埼玉県浄化槽協会専務理事 | xx xx | |
一般社団法人埼玉県環境検査研究協会常務理事 | xx x | |
埼玉県生活環境保全協同組合副理事長 | xx xx | |
埼玉県一般廃棄物連合会副理事長 | xx xxx | |
さいたま市環境局環境共生部環境対策課長 | xx xx | |
xx市経済環境部環境推進課長 | xx x | |
xx市市民経済部環境課長 | x xx | |
東秩父村建設課長 | xx xx | |
埼玉県環境部水環境課長 | xx xx | |
埼玉県北部環境管理事務所副所長 | xxx xx |
参考資料2 埼玉県浄化槽適正処理促進協議会作業部会 委員名簿
所 属 名 | 氏 名 | 備考 |
東洋大学理工学部都市環境デザイン学科准教授 | xx xx | 部会長 |
一般社団法人埼玉県浄化槽協会 総務部兼法定検査部部長 | xx x | |
一般社団法人埼玉県環境検査研究協会 浄化槽管理課課長補佐 | xx xx | |
埼玉県生活環境保全協同組合副理事長 | xx xx | |
埼玉県一般廃棄物連合会副理事長 | xx xxx | |
xx市経済環境部環境推進課主事 | xx xx | |
埼玉県環境部水環境課副課長 | xx xx |
参考資料3 協議経過
○令和2年 9月 1日 第1回協議会
浄化槽台帳の整備に向けた考え方について協議
作業部会を設置し、同部会にて台帳整備に向けた協議を進めることを決定
○令和2年10月23日 第1回作業部会
浄化槽台帳の整備イメージ及び維持管理情報の収集の考え方について協議
○令和2年12月 2日 第2回作業部会
維持管理情報の収集に当たっての課題について協議
○令和3年 2月 8日 第3回作業部会
作業部会報告のとりまとめ
○令和3年 3月15日 第2回協議会
作業部会報告についての協議と協議会報告のとりまとめ