Contract
(様式 5)
1 品 名
2 車両名等
三観広域行政組合公有財産売買契約書
3 数 量 1台
4 売買代金額 金 円(税込み)
5 引 渡 場 所 三観広域行政組合
6 引 渡 期 限 平成 25 年 月 日
7 契約保証金 免 除
上記の物品売買について、売払人 三観広域行政組合と買受人 は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな売買契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上1通を保有する。
平成 25 年 月 日
売払人 xxxxxxxxxxxxx 0 x 0 x 三観広域行政組合 管理者 xx xx
買受人
物品売買契約条項
(総則)
第1条 売払人(以下「甲」という。)及び買受人(以下「乙」という。)は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書等に従い、日本国の法令及び三観広域行政組合契約規則(平成 17 年三観広域行政組合規則第 16 号)を遵守し、この契約(この契約書及び入札要領等を内容とする物品の売買契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 甲は、この契約書記載の物品(以下「物品」という。)を乙に引き渡し、乙は、契約書記載の引取期限(以下「引取期限」という。)内に引き取り、その契約代金を支払うものとする。
3 物品を引き取るために必要な手段については、この契約書及び入札要領等に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において行う。
4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本国通貨とする。
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって甲の属する管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この条項に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 甲及び乙は、この条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 乙は、本契約が完了するまでの期間において、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、本契約が完了するまでの期間において、物品を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約代金の納付)
第4条 乙は契約代金を甲の発行する納入通知書により、指定された納付期日までに甲に納付しなければならない。
(所有権の移転)
第5条 物品の所有権は、乙が契約代金を完納し名義変更が完了したときに乙に移転する。
(物品の引渡時期)
第6条 物品の所有権が乙に移転した日以降の甲乙両者が定める日に、甲乙立会の上、当該物品をその所在する場所から乙に引き渡すものとし、乙はすみやかに引き取る義務を負うものとする。
(かし担保)
第7条 乙は、契約締結後、物品に数量の不足又は隠れたかしのあることを発見しても、契約代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできない。
(甲の契約解除権)
第8条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)この契約に定める義務を履行しないとき。
(2)第9条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除された場合は、契約代金の 10 分の1に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。
3 甲は、第8条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
4 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより、乙に損害を及ぼしたときは、
その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(乙の契約解除権)
第9条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)甲が契約に違反し、それにより契約の履行が不可能となったとき。
(2)甲が第8条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。
2 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。この場合における賠償額は、甲乙協議して定める。
(不可抗力による損害)
第 10 条 甲及び乙は、天災その他の不可抗力により当該物品が滅失又は毀損した場合は、契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、甲及び乙は、損害があっても、相手方にその損害の賠償を請求しないものとする。
(解除の効果)
第 11 条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。
2 乙は、前項に規定にかかわらず、契約が解除された場合において、乙がすでに物品の引取を完了した部分がある場合には、当該引取部分に相応する契約代金(以下「既引取部分代金」という。)を甲に支払わなければならない。
3 前項に規定する既取引部分代金の額は、甲乙協議して定めるものとする。ただし、協議開始の日から 10 日以内に協議が整わない場合には、甲が定めて乙に通知する。
(解除に伴う返還金等)
第 12 条 甲は、第8条から第 10 条までの規定により契約を解除したときは、次に定める措置をとるものとする。
(1)乙が支払った契約代金を返還する。ただし、乙が支払った契約代金に、第 11 条第
2項で定める既引取部分代金がある場合、契約代金から当該既引取部分代金を減じた金額を返還するものとする。また、当該返還金には利息を付さない。
(2)乙が負担した契約の費用は賠償しない。
(3)乙が当該物品に支出した必要費、有益費、その他一切の費用は補填しない。
(損害賠償)
第 13 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害
の賠償を求めることができる。
(遅延利息の徴収)
第 14 条 乙の責に帰すべき理由により、乙がこの契約に基づく契約代金(既引取部分代金を含む。)、違約金又は損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
2 甲の責に帰すべき理由により、甲がこの契約に基づく損害賠償金を指定の期間内に支払わないときは、乙はその支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年 3.0 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を請求することができる。
(返還金の相殺)
第 15 条 甲は第 12 条の規定により契約代金を返還する場合において、乙が違約金、既引取部分代金及び損害賠償金を甲に支払う義務があるときは、返還する契約代金の全部又は一部と相殺することができる。
(契約の費用)
第 16 条 本契約の締結及び履行に関する一切の費用は、全て乙の負担とする。
(秘密の保持)
第 17 条 甲及び乙は、契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。契約の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙は責任を免れない。
2 乙は、この契約に伴い、個人情報を取り扱うときは、三観広域行政組合個人情報の保護に関する条例(平成 18 年三観広域行政組合条例第 19 号)を遵守しなければならない。
(補則)
第 18 条 この条項に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。