14) 「管理期間」とは,(i)「既設最終処分場」に関しては、既設処分場の「維持管理・運営期間終了日」の翌日をを始期とし、下記(ii)にいう期間の満了日又は廃 掃法の定めるところに従って既設処分場を廃止した日のいずれか早く到来する日を終期とする期間をいい、(ii)新設最終処分場に関しては、新設最終処分場の維持管理・運 営終了日の翌日を始期とし、新設最終処分場の維持管理・運営終了日の2年後の応当日を終期とする期間をいう。