14) 「管理期間」とは,(i)「既設最終処分場」に関しては、既設処分場の「維持管理・運営期間終了日」の翌日をを始期とし、下記(ii)にいう期間の満了日又は廃 掃法の定めるところに従って既設処分場を廃止した日のいずれか早く到来する日を終期とする期間をいい、(ii)新設最終処分場に関しては、新設最終処分場の維持管理・運 営終了日の翌日を始期とし、新設最終処分場の維持管理・運営終了日の2年後の応当日を終期とする期間をいう。
鈴鹿市不燃物リサイクルセンター2 期事業
事業契約書(案)
平成19年7月6日
事業契約書
1 | 事 業 名 | 鈴鹿市不燃物リサイクルセンター2期事業 |
2 | 事 業 場 所 | 三重県鈴鹿市国分町地内 |
3 | 契 約 期 間 |
1)不燃・粗大ごみ処理施設
・設計・建設期間 :本契約の成立日から平成23年3月まで3年間
・維持管理・運営期間:平成23年4月から平成41年3月まで18年間
2)容器包装プラスチック処理施設
・設計・建設期間 :本契約の成立日から平成22年3月まで2年間
・維持管理・運営期間:平成22年4月から平成41年3月まで19年間
3)最終処分場
・設計・建設期間 :平成23年4月から平成26年3月まで3年間
・維持管理・運営期間:
既設分:平成23年4月から平成26年3月までの3年間 新設分:平成26年4月から平成41年3月までの15年間
・埋立終了後管理期間:
既設分:平成26年4月から平成43年3月までの17年間新設分:平成41年4月から平成43年3月までの2年間
4 | 契 約 金 額 | 金_________円に消費税及び地方消費税を加算した金額と |
する。但し,事業契約書の定めるところに従って金額の改定又は減 | ||
額がなされた場合には,かかる改定又は減額がなされた金額とする。 | ||
5 | 契約保証金 | 契約金額の10パーセントとする。但し,本契約の定めるところに |
従って上記事業に係る工事費の10パーセントに相当する保険金額 | ||
の履行保証保険が当該工事請負人によって付保され又はそれと同等 | ||
の保証契約が当該工事請負人によって締結された場合は,免除され | ||
る。 | ||
6 | 契 約 条 件 | 約款のとおり |
上記の事業契約について,鈴鹿市を発注者とし,________を受注者として,両当事者は,各々対等な立場における合意に基づいて,上記のとおり公正に契約し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。なお,本契約は仮契約であって,本契約が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第9条に基づく鈴鹿市議会の議決を取得した日に本契約が成立することを確認する。
この契約を証するため,本書2通を作成し,当事者記名押印のうえ,各自その1通を保有するものとする。
平成20年1月__日
発注者: 鈴鹿市
三重県鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号
鈴鹿市長 川 岸 光 男 印
受注者:
印
鈴鹿市不燃物リサイクルセンター2期事業事業契約約款
目 次
前 文 1
第1章 定義等 1
第1条(定義) 1
第2条(適用関係) 5
第2章 事業の概要と準備等 5
第3条(本件事業の概要等) 5
第4条(許認可等) 6
第5条(生活環境影響調査) 6
第6条(協議会の設置) 7
第7条(近隣対策) 8
第3章 設計及び建設 9
第1節 総 則 9
第8条(整備施設の設計・建設) 9
第9条(測量調査・地質調査) 9
第10条(第三者への委任等) 9
第11条(本件工事中における第三者に及ぼした損害) 10
第12条(本件工事のためのユーティリティの確保等) 10
第2節 設 計 10
第13条(整備施設の設計) 10
第14条(設計条件の変更) 11
第15条(書類の提出) 11
第16条(設計図書の変更) 12
第3節 建 設 12
第17条(工事の施工) 12
第18条(第三者の使用) 13
第19条(工事監理者) 13
第20条(工期又は工程の変更) 13
第4節 建中モニタリング 14
第21条(工事の進捗状況の報告) 14
第22条(立入調査) 14
第23条(試験及び検査) 14
第5節 完工確認 15
第24条(完成検査) 15
第25条(整備施設の完工確認) 15
第26条(運営マニュアルの確認) 15
第27条(本施設の運営体制確認等) 16
第28条(完工確認書の発行) 17
第4章 整備施設の移管 17
第29条(整備施設の移管) 17
第30条(整備施設の移管の遅延) 17
第31条(瑕疵担保責任) 17
第5章 運営及び維持管理 18
第1節 総 則 18
第32条(維持管理・運営の受託) 18
第33条(遵守事項) 18
第34条(再委託の禁止) 18
第35条(人員の確保と労働安全) 18
第36条(維持管理・運営のためのユーティリティの確保等) 19
第37条(維持管理・運営の報告等) 19
第38条(記録の作成・保存) 19
第39条(本施設見学者への対応) 19
第40条(維持管理・運営期間中における第三者に及ぼした損害) 19
第41条(保険) 20
第42条(緊急時の措置) 20
第43条(維持管理・運営覚書) 20
第2節 本施設の運営 20
第44条(廃棄物の受入・料金徴収) 20
第45条(搬入監視と必要処理) 21
第46条(廃棄物の埋立作業) 22
第47条(浸出水処理) 23
第48条(搬入・搬出管理) 24
第49条(環境管理) 25
第50条(処理対象物の変更等) 25
第3節 本施設の維持管理 26
第51条(本施設の維持管理) 26
第52条(本施設の点検・更新) 26
第53条(本施設の補修) 26
第54条(本施設の補修費用) 27
第4節 市による随時モニタリング 27
第55条(維持管理・運営状況のモニタリング) 27
第56条(本施設の環境モニタリング) 28
第5節 維持管理・運営期間の終了 28
第57条(期限到来による終了) 28
第58条(埋立不能による終了) 29
第6章 管理期間における管理業務 29
第59条(管理期間における管理業務) 29
第7章 対価の支払い 31
第60条(対価の支払い) 31
第61条(支払方法) 31
第62条(遅延損害金) 31
第63条(施設整備費の支払い) 31
第64条(維持管理費の支払い) 32
第65条(従量料金の請求手順) 32
第66条(管理料金の支払金額) 33
第8章 契約の終了 33
第67条(契約の終了) 33
第68条(市による契約の解除) 33
第69条(事業者による契約の解除) 34
第70条(契約終了時の措置) 35
第9章 補償及び損害賠償 37
第71条(事業者に対する補償及び損害賠償責任) 37
第72条(市に対する補償及び損害賠償責任) 37
第73条(第三者に対する補償及び損害賠償責任) 37
第10章 法令変更等 38
第74条(法令変更等) 38
第75条(法令変更等による解除) 39
第11章 不可抗力 39
第76条(不可抗力) 39
第77条(不可抗力による解除) 40
第12章 雑 則 40
第78条(公租公課の負担) 40
第79条(秘密の保持) 40
第80条(計算書類の提出) 41
第81条(融資機関との協議等) 41
第82条(新株等の発行) 41
第83条(市による債務の負担) 41
第84条(市の支払い) 41
第85条(請求,通知等の様式その他) 41
第86条(通貨及び端数処理) 42
第87条(解釈) 42
第88条(準拠法及び裁判管轄) 42
第89条(疑義についての協議) 42
別紙1 事業日程 43
別紙2 施工前提出書類 45
別紙3 報告書等記載要領 46
別紙4 保険 56
別紙5 竣工時の提出図書 57
別紙6 移管等の手続き 58
別紙7 記録保存規程 61
別紙8 支払日程等 63
別紙9 減額等の方法 69
前 文
鈴鹿市(以下「市」という。)は,市内で発生する不燃・粗大ごみ及びプラスチックごみの適正な処理を行うため,不燃・粗大ごみ処理施設,容器包装プラスチック処理施設及び最終処分場を新設し,維持管理・運営するとともに,既存施設の一部を維持管理・運営することを目的とする事業を実施することとした。
市は,上記事業を実施するにあたり,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号,以下「PFI法」という。)の定めるところに従って,民間の資金,経営能力及び技術的能力の活用を図るため,かかる事業を鈴鹿市不燃物リサイクルセンター2期事業として「特定事業」に選定し,これを民間事業者に対して一体の事業として発注することとした(以下当該事業を「本件事業」という。)。
市は,鈴鹿市不燃物リサイクルセンター2期事業実施方針(以下「実施方針」という。)を公表し,鈴鹿市不燃物リサイクルセンター2期事業入札説明書(以下「入札説明書」という。)に従い総合評価一般競争入札の方式で事業者の募集を実施し,最も優れた提案を行った民間応募者グループを落札者として選定した。
上記民間応募者グループは,市との間において平成__年__月__日付基本協定書(以下「基本協定」という。)を締結し,基本協定の定めるところに従って,本件事業遂行のための特別目的会社たる_______(以下「事業者」という。)を設立した。
市及び事業者は,基本協定第[ ]条第[ ]項の定めるところに従い,本件事業の実施に関して,以下のとおり合意する。
第1章 定義等
第1条(定義)
本契約において使用されている用語は,本契約に別段の定義がなされている場合でない限り,次の意味を有するものとする。
(1) 「移管」とは,事業者が所有権を有する物についての市への所有権移転及び引き渡し,又は,市が既に所有権を有する物についての市への引き渡しをいう。
(2) 「移管日」とは,各「整備施設」に関し,本契約の定めるところに従って当該「整備施設」について「移管」が完了した日をいう。
(3) 「移管予定日」とは,各「整備施設」に関し,事業日程において当該「整備施設」の「移管予定日」として定められた日をいう。但し,本契約の定めるところに従って変更された場合には,その変更された日をいう。
(4) 「維持管理・運営開始日」とは,事業者が,各「本施設」の移管後,当該「本施設」において,「維持管理業務」又は「運営業務」を開始する日をいう。
(5) 「維持管理・運営開始予定日」とは,各「本施設」に関し,事業日程において当該「本施設」の「維持管理・運営開始予定日」として定められた日をいう。但し,本契約の定めるところに従って変更された場合には,その変更された日をいう。
(6) 「維持管理・運営期間」とは,各「本施設」に関し,当該「本施設」に係る
「維持管理・運営開始日」を初日とし,当該「本施設」に係る「維持管理・運営期間終了日」を最終日とする期間をいう。
(7) 「維持管理・運営期間終了日」とは,各「本施設」に関し,事業者が,第5
7条第1項又は第58条第1項の定めるところに従って当該「本施設」における「維持管理業務」及び「運営業務」を終了する日をいう。
(8) 「維持管理・運営期間終了予定日」とは,各「本施設」に関し,事業日程において当該「本施設」の「維持管理・運営期間終了予定日」として定められた日をいう。但し,本契約の定めるところに従って変更された場合には,その変更された日をいう。
(9) 「維持管理業務」とは,各「本施設」に関し,当該「本施設」の全部又は一部の性能,効用等の現状を維持し,その機能が充分発揮されるようにするための関連業務をいい,当該「本施設」の「維持管理業務」として「要求水準書」に定められた業務を含むものとする。
(10) 「維持管理基本料金」とは,「維持管理・運営期間」における「本施設」の維持管理・運営等にかかる業務遂行の対価として,処理又は埋立の作業量にかかわらず,第7章の定めるところに従って市が事業者に対して支払う第64条第2項所定の定額料金をいう。但し,本契約の定めるところに従って改定された場合には,当該改定された金額となるものをいう。
(11) 「維持管理・運営企業」とは,_________をいう。
(12) 「運営業務」とは,各「本施設」に関し,当該「本施設」の全部又は一部において廃棄物の受入及び処理又は埋立ることの関連業務をいい,当該「本施設」の「運営業務」として「要求水準書」に定められた業務を含むものとする。
(13) 「運営マニュアル」とは,第26条の定めるところに従って作成され,市の確認の得られた最新の廃棄物の受入れ基準,搬入管理マニュアル,運転管理マニュアル,埋立作業マニュアル,浸出水処理施設運転マニュアル,緊急事態マニュアル,「本施設」の維持管理マニュアル及びその他の運営に関するマニュアルの総称をいう。
(14) 「管理期間」とは,(i)「既設最終処分場」に関しては、既設処分場の「維持管理・運営期間終了日」の翌日をを始期とし、下記(ii)にいう期間の満了日又は廃掃法の定めるところに従って既設処分場を廃止した日のいずれか早く到来する日を終期とする期間をいい、(ii)新設最終処分場に関しては、新設最終処分場の維持管理・運営終了日の翌日を始期とし、新設最終処分場の維持管理・運営終了日の2年後の応当日を終期とする期間をいう。
(15) 「管理業務」とは,各最終処分場に関し,当該最終処分場に係る管理期間中の管理及び廃止にかかるモニタリング等を行うための関連業務をいい,当該最終処分場の管理業務として「要求水準書」に定められた業務を含むものとする。
(16) 「管理料金」とは,各最終処分場に関し,当該最終処分場に係る「管理期間」における事業者の管理業務遂行の対価として,第7章の定めるところに従って市が事業者に対して支払う第66条所定の定額料金をいう。但し,本契約の定めるところに従って改定された場合には,当該改定された金額となるものをいう。
(17) 「既設最終処分場」とは,入札説明書において「既設最終処分場」として特定されて「維持管理業務」及び「運営業務」の対象とされた施設及びその附帯
設備又はこれに相当する「本件工事」により整備された施設及び附帯設備をいう。
(18) 「協議会」とは,本件事業について,市及び事業者の間の協議を行うための会議体をいう。
(19) 「建設企業」とは,_________をいう。
(20) 「交付金」とは,「整備施設」の整備に関して市に交付される「循環型社会形成推進交付金」その他の「交付金」をいう。
(21) 「最終処分場」とは,「新設最終処分場」及び「既設最終処分場」をいう。 (22) 「事業者提案図書」とは,本件事業の入札にあたり,落札者が市に対して提
出した,事業実施体制図,設計・建設計画提案書,設計図書,維持管理・運営計画提案書及び事業計画提案書その他付属書類並びに落札者が本件事業の入札期間中に市に提出した一切の書類及びデータをいう。
(23) 「事業日程」とは,別紙1(事業日程)所定の本件事業に係る日程をいう。 (24) 「事業用地」とは,「整備施設」の整備,「本施設」の維持管理・運営のた
めの用地をいい,三重県鈴鹿市国分町地内の土地をいう。
(25) 「施設整備費」とは,「整備施設」の設計及び建設にかかる業務遂行の対価として,第7章の定めるところに従って市が事業者に対して支払う第63条第
1項所定の金額をいう。但し,本契約の定めるところに従って改定された場合には,当該改定された金額となるものをいう。
(26) 「従量料金」とは,「維持管理・運営期間」における事業者の廃棄物の受入及び埋立作業等にかかる業務遂行の対価として,第7章の定めるところに従って,廃棄物の処理及び埋立の作業量に応じ,第64条第3項に基づき市が事業者に対して支払う処理委託料金をいう。但し,本契約の定めるところに従って改定された場合には,当該改定された金額となるものをいう。
(27) 「新設最終処分場」とは,入札説明書において新設すべき「最終処分場」として特定されて整備対象とされた施設及びその附帯設備又はこれに相当する
「本件工事」により整備された施設及び附帯設備をいう。
(28) 「生活環境影響調査」とは,廃掃法に定められた,一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査をいう。
(29) 「生活環境影響調査完了日」とは,廃掃法に基づく「生活環境影響調査」に関する書類の公衆縦覧期間の満了日をいう。
(30) 「生活環境影響調査完了予定日」とは,平成 年 月 日をいう。 (31) 「整備施設」とは,「不燃・粗大ごみ処理施設」,「容器包装プラスチック処
理施設」及び「新設最終処分場」をいう。
(32) 「設計企業」とは,_________をいう。
(33) 「設計図書」とは,各「整備施設」に関し,別紙2(施工前提出書類)第1項所定の当該「整備施設」についての図面その他の書面で,第15条の定めるところに従って市の確認を得た一切をいう。
(34) 「設計・建設期間」とは,本契約締結日から「維持管理・運営開始日」までをいう。
(35) 「出来高相当額」とは,「本件工事」の完工前に本契約が解除された場合における当該解除時までの「本件工事」の進捗に関し,市が実施する出来高検査の結果を前提として算出された施設の出来高の割合に「施設整備費」の総額を乗じた金額をいう。
(36) 「日報」とは,本契約の定めるところに従い事業者によって毎日作成され,
市に提出されるところの,(i)「設計・建設期間」の「本件工事」中における別紙3(報告書等記載要領)第1項第(1)号所定の要領の報告書,(ii)「維持管理・運営期間」における同第(2)号所定の要領の報告書,並びに(iii)「管理期間」における同第(3)号所定の要領の報告書をいう。
(37) 「入札関係図書」とは,本件事業の入札にあたり,市が公表,配布した,入札説明書,「要求水準書」,落札者決定基準,様式集,第1回質問回答書及び第2回質問回答書をいう。
(38) 「廃棄物」とは,市において発生した一般廃棄物及び市が搬入する不法投棄廃棄物をいう。
(39) 「廃掃法」とは,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第1
37号)をいう。
(40) 「半期」とは,毎年の4月1日から9月末日までの期間及び毎年の10月1日から翌年3月末日までの期間の各々をいう。
(41) 「不可抗力」とは,市及び事業者のいずれの責にも帰すことのできない暴風,豪雨,落雷,洪水,地震,地滑り,落盤,火災,騒乱,暴動,戦争,第三者による破壊行為その他自然的又は人為的な現象で通常の予測を超えるもの,並びにこれらの影響によって生じた交通手段の断絶,公共インフラの遮断等の事態が継続した状態をいう。
(42) 「不燃・粗大ごみ処理施設」とは,入札説明書において「不燃・粗大ごみ処理施設」として特定されて整備対象とされた施設及びその附帯設備又はこれに相当する「本件工事」により整備された施設及び附帯設備をいう。
(43) 「法令変更」とは,法令の制定及び改廃をいう。
(44) 「本件工事」とは,各「整備施設」に関し,当該「整備施設」に係る設計図書に従った当該「整備施設」の建設,外構等の整備,機器・器具及び什器備品の設置その他の整備業務に係る工事をいう。
(45) 「本施設」とは,「不燃・粗大ごみ処理施設」,「容器包装プラスチック処理施設」,「新設最終処分場」及び「既設最終処分場」をいう。
(46) 「埋蔵物」とは,文化財保護法(昭和25年5月30日法律第214号)第
2条第4号所定の「記念物」として同法に従って保護を受ける「文化財」に該当する貝づか,古墳,都城跡,城跡,旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの,庭園,橋梁,峡谷,海浜,山岳その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地,繁殖地及び渡来地を含む),植物(自生地を含む)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む)で学術上価値の高いものをいう。
(47) 「融資機関」とは,本件事業の遂行のための資金を事業者に融資する銀行,信用金庫その他の金融機関をいう。
(48) 「容器包装プラスチック処理施設」とは,入札説明書において「容器包装プラスチック処理施設」として特定されて整備対象とされた施設及びその附帯設備又はこれに相当する「本件工事」により整備された施設及び附帯設備をいう。
(49) 「要求水準書」とは,入札説明書の附属資料の一部であり,本件事業の業務範囲の実施について,市が事業者に要求する業務水準を示す図書をいう。
第2条(適用関係)
市及び事業者は,入札関係図書及び事業者提案図書に記載された事項が本件事業に適用
され,本契約の一部を構成するものとみなされ,市及び事業者を拘束することを確認する。但し,入札関係図書と事業者提案図書の内容が矛盾抵触する場合には,入札関係図書が優先して適用されるものとし,本契約の規定と入札関係図書又は事業者提案図書の内容が矛盾抵触する場合には,本契約の規定が優先して適用されるものとする。
第2章 事業の概要と準備等
第3条(本件事業の概要等)
1 事業者は,本契約の定めるところに従い,事業日程を遵守して,入札関係図書及び事業者提案図書に基づき,整備施設を設計し,事業用地に建設して,これを市へ移管した後,廃棄物を受け入れて,破砕,選別,圧縮等による適正処分,再資源化及び埋立により本施設を運営し,また,本施設を維持管理するものとする。
2 本件事業に係る事業者の資金調達は,すべて事業者が自己の責任において行うものとする。
3 事業者は,事前に市の承諾を得た場合を除き,本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し,継承させ,又は担保の目的に供することができないものとする。
4 事業者は,本件事業の全部又は本件事業を構成する各事業の全部若しくは大部分を一括して第三者に請け負わせ,又は,委任し若しくは委託してはならない。本件事業に係る個別業務については,本契約に明示的に許容されている場合又は市の事前の書面による承諾のある場合に限り,廃掃法その他関係法令の許容する範囲で,第三者に請け負わせ,又は委任し若しくは委託することができるものとする。
5 前項その他本契約の定めに基づく第三者に対する如何なる請負,委任及び委託並びに下請け,再委任及び再委託も,すべて事業者の責任において行われるものとし,当該請負,委任及び委託並びに下請け,再委任及び再委託に係る第三者の責に帰すべき事由は,事業者の責に帰すべき事由とみなされるものとする。
第4条(許認可等)
1 事業者は,廃掃法その他の関係法令の定めるところに従ってなされるべき整備施設の設置等に関する届出又は許可その他の手続きに関し,市のために,廃掃法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類その他の関係書類の作成その他の事務をなすなど必要且つ合理的な支援と協力を実施するものとし,整備施設の建設及び本施設の維持管理・運営等に関する本契約上の義務を事業者が履行するために必要となる許認可,届出その他の手続きを事業者の責任及び費用において完了するものとする。
2 市は,交付金の交付申請を行うものとし,事業者は,当該交付金交付申請その他の手続きに関し,市のために,関係書類の作成その他の事務を処理するなど必要な支援と協力を実施するものとする。
3 事業者が市に対して協力を求めた場合,市は,事業者による前二項所定の事務処理に必
要な情報提供,資料の提出その他について協力するものとする。
4 事業者は,許認可等の取得又は届出の受理その他本件事業遂行に必要な許認可等の手続きの完了が事業日程所定の許認可等手続完了予定日に遅れるおそれが生じた場合には,速やかに,廃掃法その他の関係法令の定めるところに従って整備施設の設置が可能となるまでに要する日数を考慮して変更した維持管理・運営開始予定日までの日程を市に提出し,市の確認を得るものとする。この場合,市の承諾を得た場合を除き,維持管理・運営開始予定日を変更することはできないものとする。
第5条(生活環境影響調査)
1 事業者は,事業用地に整備施設を設置することに関して,市のために,廃掃法その他の関連法令の定めるところに従って生活環境影響調査を実施し,生活環境影響調査完了予定日までに,これを完了させるものとする。
2 生活環境影響調査完了日が生活環境影響調査完了予定日に遅れるおそれが生じた場合に,事業者が生活環境影響調査の完了に要する日数を考慮して変更した維持管理・運営開始日予定までの日程を市に提出するものとする。この場合,市の書面による承諾がない限り,維持管理・運営開始予定日を変更することはできないものとする。
3 事業者は,生活環境影響調査の実施に関連して必要があるときは,事前に市の承諾を得て事業用地に立ち入ることができるものとする。
4 市は,事業者から生活環境影響調査の実施について協力要請があったときは,実務上可能な範囲で,必要な資料の提出,関係官庁との協議,住民説明等について協力するものとする。
5 事業者は,市に対して,廃掃法施行規則所定の事項を記載した生活環境影響調査結果報告書並びに同規則所定の書類及び図面その他の生活環境影響調査の関係書類を市のために作成し,生活環境影響調査完了日から10日以内に市に提出するものとする。
6 市は,生活環境影響調査の進捗状況その他市が必要と認める事項について,事業者に対して随時報告及び説明を求めることができるものとする。
7 市及び事業者は,生活環境影響調査に関連して,本件事業に影響を与える可能性のある事由の発生を認識したときは,直ちにその旨を相手方に報告するものとする。
8 市及び事業者は,前項に規定する報告に基づき,当該報告に係る事項に対応するため,次に掲げる措置について,速やかに協議するものとする。
(1) 本件事業の実施の可能性
(2) 入札関係図書及び事業者提案図書に基づく整備施設の設計条件の変更 (3) 入札関係図書及び事業者提案図書に基づく運営仕様等の変更
(4) 前三号に掲げるもののほか,本契約の変更
9 前項の協議に基づき,整備施設について入札関係図書及び事業者提案図書に基づく設計条件の変更,入札関係図書及び事業者提案図書に基づく運営仕様等の変更及びその他本契約又は入札関係図書の変更を行う場合において,協議会において当該変更が本契約の締結時に市が合理的に予測し得る範囲を超えると認められたときは,原則として施設整備費の改定を行うことにより,市が追加費用を負担するものとする。
第6条(協議会の設置)
1 市及び事業者は,本契約締結後速やかに,本条の定めるところに従って協議会を設置するものとする。市及び事業者は,必要があるときは,分会を設けることができるものとする。協議会及び分会の運営に関する細目事項は,協議会における協議により定めるものとする(本条に基づき協議会における協議により定められた協議会及び分会の運営に関する細目事項を総称して,本条において「協議会等運営要綱」という。)。
2 市及び事業者は,本契約所定の協議会における協議事項のほか,整備施設の設計,建設,本施設の維持管理・運営等に関して協議決定されるべき事項の細目について,協議会等運営要綱の定めるところに従って協議会において協議のうえ定めるものとする。
3 協議会は,次に掲げる者又は本件事業の所管を引き継いだ役職にある者による市及び事業者の同数の構成員で構成され,当該構成員が,協議会における協議事項の決議において,一人一議決権を有するものとする。分会は,協議会等運営要綱に別段の定めがなされない限り,次に掲げる者又は本件事業の所管を引き継いだ役職にある者からの市及び事業者の指名による市及び事業者の同数の構成員で構成され,当該構成員が当該分会における協議事項の決議において,一人一議決権を有するものとする。
(1) 市側の構成員
① 市の[環境部長]の職にある者
② 市の[企画財務部長]の職にある者
③ 市の[開発整備課長]の職にある者
④ その他市が指定する市の職員その他の者 (2) 事業者側の構成員
① 事業者の代表取締役の職にある者
② 事業者の[ ]の職にある者
③ 事業者の[ ]の職にある者
④ その他事業者が指定する事業者の社員その他の者
4 市及び事業者は,前項に定める構成員のほか,その職員,役員,従業員その他の者を協議会及び分会に出席させることができるものとする。但し,職員,役員及び従業員以外の者を出席させる場合においては,事前に相手方に対してその旨を書面又は口頭により通知するものとする。なお,当該の構成員以外の出席者は,協議会及び分会における協議事項の決議において,議決権を有しないものとする。
5 市は,協議会又は分会を招集する。
6 協議会又は分会は,市又は事業者の申入れに基づき,かかる申入れのあった日から2週
間以内に開催される。
7 協議会及び分会における協議事項は,協議会等運営要綱の定める定足数を満たした会議において,出席者による十分な討論を経たうえで,出席した議決権を有する者の全会一致に基づく決議によって決定されるものとする。但し,協議会等運営要綱に別段の定めがなされた場合にはその定めるところに従うものとする。
第7条(近隣対策)
1 事業者は,本契約の期間中,自己の責任及び費用において,本契約の履行のために合理的に要求される範囲の近隣対策を実施するものとする。この場合,かかる近隣対策の実施の内容及び結果について,事業者は,市に対して,事前及び事後に報告するものとし,市は事業者に対して合理的な範囲内で必要な協力を行う。
2 前項の定めにもかかわらず,本件事業の実施そのものに反対することを目的とする苦情等を含む住民の反対運動については,市は,責任をもってこれに対処するものとし,これに起因して生じた費用は,市が負担するものとする。但し,事前又は事後に協議会において合理的費用として市が負担すべきものと認められたものに限る。
第3章 設計及び建設第1節 総 則
第8条(整備施設の設計・建設)
1 事業者は,入札関係図書及び事業者提案図書に基づき,整備施設を設計し,これを建設するものとする。
2 事業者は,各整備施設に関し,当該整備施設の設計及び建設に関連する損失や損害に備えて別紙4(保険)第1項所定の種類及び内容の保険を,自己の費用と責任で付保するものとし,本件工事着工日までに,当該保険証券の写しを市に提出して,保険契約の内容について,市の確認を得るものとする。
3 事業者は,前項により付保する保険のうち履行保証保険について,第70条第2項第
(1)号①記載の違約金の支払いを担保するため,市を当該履行保証保険の受取人とする場合を除き,これに市を質権者とする質権を自己の費用で設定し,対抗要件を具備させるものとする。
第9条(測量調査・地質調査)
1 事業者は,事業者の責任及び費用において,必要に応じて整備施設の建設に係る測量調査を行うものとする。
2 事業者は,事業者の責任及び費用において,必要に応じて事業用地の地質調査を行う
ものとする。
3 事業者が実施した整備施設の建設に係る測量調査及び事業用地の地質調査の結果,本 件事業の入札手続において参考図書として閲覧又は貸出に供された事前調査報告書の内 容又は記載が実際の状態と異なり,本契約の履行が不可能であるか又は本契約の履行に過分の費用を要する状態又は環境であることが判明した場合(地質調査又は測量調査によって事業用地に埋蔵物又は岩盤等が存在することが判明したことによる場合も含む),事業者の申請に基づいて,市は第14条第2項又は第16条第2項の定めるところに従って設計条件の変更又は設計図書の変更を行うものとする。但し,この場合において,設計条件の変更又は設計図書の変更によっても依然として本契約の履行に過分の費用を要するこ とが判明したときは,事業者は,第69条第3項により本契約を解除できるものとする。
第10条(第三者への委任等)
1 事業者は,整備施設を建設するにあたり,測量調査,地質調査又は整備施設の設計の全部又は一部を事前に市の書面による承諾を得て第三者に委任し若しくは委託することができるものとする。
2 前項に規定する第三者への委任又は委託を行う場合において,当該委任又は委託業務の一部について当該第三者が再委任し若しくは再委託するときは,事業者は,事前に市の書面による承諾を得るものとする。
第11条(本件工事中における第三者に及ぼした損害)
1 本件工事の実施により第三者に損害が生じた場合,当該損害が事業者の責めに帰すべき事由により生じたときは,事業者が当該第三者に対して当該損害を賠償するものとし,当該損害が市の責めに帰すべき事由により生じたときは,市が当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。
2 本件工事の実施に伴い通常避けることができない騒音,振動その他の事由により第三者に損害が生じた場合には,事業者が,当該第三者に対して当該損害を賠償するものとする。
3 前二項の定めるところに従い,事業者が第三者に対して損害賠償すべき事業者の責めに帰すべき事由又は本件工事の施工に伴い通常避けることができない騒音,振動その他の事由により第三者に損害が生じた場合において,市が第三者から損害賠償を請求されたときは,事業者は,かかる第三者からの請求又は紛争により市が負担した費用及び損害について,事業者の責任に相当する額の補償を市に対して行うものとする。
第12条(本件工事のためのユーティリティの確保等)
1 事業者は,事業者の費用と責任において,入札関係図書に従い,整備施設の建設に必要な工事用電力,工事用水及び燃料等の調達を行うものとする。
2 整備施設の建設にあたり,事業用地外において上水道又は電信柱及び電線の敷設・整備等が必要な場合には,事業者は,自己の費用と責任において,これらを敷設・整備するものとする。
第2節 設 計
第13条(整備施設の設計)
1 事業者は,入札関係図書及び事業者提案図書に基づき,自らの裁量及び責任において,整備施設の設計を行うものとする。この場合,事業者は,整備施設の設計を設計企業に委託するものとし,事前に市の書面による承諾を得た場合を除き,設計企業以外の者に,整備施設の設計の全部又は大部分を請け負わせないものとする。事業者は,設計企業その他第三者の使用を全て事業者の責任において行うものとし,事業者が使用する設計企業その他の第三者の責めに帰すべき事由は,全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして,事業者が責任を負うものとする。
2 事業者は,前項の設計にあたっては,廃掃法,ダイオキシン類対策特別措置法(平成1
1年法律第105号),一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和53年総理府・厚生省令第1号),ごみ処理施設性能指針(平成14年環廃対第724号),廃棄物最終処分場性能指針(平成12年厚生省令生衛第1
903号),排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)等の関係法令を遵守するものとする。
3 事業者は,整備施設の設計及びそのための調査に関する一切の責任(設計及び調査上の不備,誤り並びに,本契約に別段の定めがない限り,設計条件の変更及び設計図書の変更から発生する追加費用の負担を含む)を負担するものとする。
4 事業者は整備施設の設計作業を進めるにあたり,定期的に市に進捗状況の報告を行うものとする。
5 市は,必要と認める場合,事業者に対して,設計の進捗状況の報告書及び設計図案等の提出を求めることができるものとし,事業者は,かかる求めに応じるものとする。
第14条(設計条件の変更)
1 事業者は,入札関係図書に示された整備施設の設計条件の変更を行うことはできないものとする。
2 市は,必要があると認めるときは,整備施設について,入札関係図書に示された設計条件を変更(第5条第8項の定めにより市と事業者とが協議するものを除く)することができるものとする。事業者は,市の設計条件の変更について,協議会の開催を申し入れることができるものとする。
3 前項の定めるところに従って設計条件の変更が行われた場合,事業者は,変更された設
計条件に従い整備施設の設計を行うものとする。なお,当該設計条件の変更が入札関係図書の不備,誤り等市の責めに帰すべき事由に基づくものと認められるときは,その追加費用について,事業者は,市に対して施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金の増額を求めることができるものとする。
4 第2項の定めるところに従って設計条件の変更が行われた場合において,施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金の減少が見込まれるときは,市と事業者が協議して施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金を減額するものとする。
第15条(書類の提出)
1 事業者は,各整備施設に関し,事業日程所定の設計完了予定日までに,当該整備施設の建設について設計を完了させ,別紙2(施工前提出書類)第1項所定の各書類を市に提出し,市の確認を得るものとする。
2 市は,前項の定めるところに従って提出された各書類が入札関係図書,関係法令若しくは事業者提案図書において要求される事項を満たさないおそれがある場合,又は入札関係図書,関係法令若しくは事業者提案図書において要求される方法による運営ができない事態をもたらすおそれがある場合には,事業者に対してその旨を通知するものとする。市が書類受領後2ヶ月以内に係る通知を行わない場合には,事業者は,市に対して通知を請求できるものとし,かかる請求後15日以内に通知がないときには,前項所定の市の確認が得られたものとみなされるものとする。
3 事業者は,前項の通知を受けたときは,事業者の責任において設計を確認・変更するものとし,再度,市の確認を得るものとする。但し,事業者は,市の前項の通知の内容を協議するために,市に協議会の開催を申し入れることができるものとする。
4 事業者は,各整備施設に関し,前三項の定めるところに従って別紙2(施工前提出書類)第1項所定の各書類の確認が得られた場合には,事業日程所定の当該整備施設に係る建設工事着工予定日までに,別紙2(施工前提出書類)第2項所定の各書類を市に提出し,市の確認を得るものとする。この場合,かかる確認の手続は前三項の例によるものとする。
第16条(設計図書の変更)
1 事業者は設計図書の変更を行うときは,変更箇所及び理由を説明する書面を市に提出し,市の確認を経るものとし,かかる確認の手続は前条の例によるものとする。
2 市は,必要があると認めるときは,各整備施設について,事業者に対して設計図書の変更を求めることができるものとする。
3 前2項の定めるところに従って設計図書の変更が行われた場合において,当該設計図書の変更費用(当該設計図書の変更に起因する追加費用を含む。本項において同じ)は原則として事業者が負担するものとする。但し,当該設計図書の変更が入札関係図書の不備,誤りその他市の責めに帰すべき事由に基づくものと認められるときは,当該設計図書の変
更費用について,事業者は,市に対して施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金の改定を求めることができるものとする。
4 第1項又は第2項の定めるところに従って設計図書の変更が行なわれた場合において,施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金の減少が見込まれるときは,市と事業者が協議して施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金を減額するものとする。
第3節 建 設
第17条(工事の施工)
1 事業者は,事業日程に従って,設計図書に基づき本件工事を実施するものとする。
2 事業者は,第15条第4項の定めるところに従って市の確認の得られた別紙2(施工前提出書類)第2項所定の各書類に基づく施工体制でもって本件工事を実施するものとする。本件工事の過程において当該施工体制の変更を要する場合には,当該変更を要する施工体制に関する別紙2(施工前提出書類)第2項所定の該当書類を事前に市に提出し,市の確認を得るものとする。
第18条(第三者の使用)
1 事業者は,本件工事を建設企業に請け負わせるものとし,事前に市の書面による承諾を得た場合を除き,建設企業以外の者に,本件工事の全部又は大部分を請け負わせないものとする。
2 事業者は,請負人(建設企業及び下請負人を含む)等の使用を全て事業者の責任において行うものとし,請負人その他本件工事に関して事業者が使用する第三者の責めに帰すべき事由は,全て事業者の責めに帰すべき事由とみなして,事業者が責任を負うものとする。
第19条(工事監理者)
1 事業者は,本件工事に着工する前に工事監理者を選任し,速やかに当該工事監理者の名称を市に対して通知するものとする。
2 市は,事業者を通じて工事監理者に適宜報告を求めることができるものとし,また,事業者は工事監理者をして事業者を通じて市に定期的に報告を行わせ,かかる工事監理者による市に対する報告にあたり合理的に必要な範囲の協力をするものとする。
第20条(工期又は工程の変更)
1 各当事者(本条において「変更要請当事者」という。)は,工期又は工程の変更が必要な場合(工事の過程で地質調査又は測量調査によって判明しなかった埋蔵物又は岩盤等が事業用地に存在することが判明したことに起因する場合も含む),相手方当事者(本条において「要請受領当事者」という。)に対し,変更の理由及び当該理由を生じさせた原因
の詳細を通知したうえで,工期又は工程の変更を要請することができるものとする。この場合において,工期又は工程の変更の可否及び内容について当事者間の協議が整った場合には,当該協議の結果に従って工期又は工程の変更が行われるものとする。当該協議が合理的な期間内で整わない場合又は要請受領当事者が工期若しくは工程の変更を明示的に拒絶した場合,変更要請当事者は,かかる工期又は工程の変更の可否及び内容について協議会の開催を申し入れることができるものとする。この場合において,協議会で協議が整わないときは,市が合理的に工期又は工程を定めるものとし,事業者はこれに従うものとする。但し,協議会で協議が整わないときにおいて,工期又は工程の変更によっても依然として本契約の履行に過分の費用を要すること又は本契約の目的が達成されないことが判明したときは,市は,第68条第3項により本契約を解除できるものとする。
2 市及び事業者は,理由の如何を問わず,工期の延長が必要となるおそれが生じた場合は,その旨を相手方に速やかに通知するものとする。
3 第1項本文の定めるところに従って工期又は工程の変更がなされる場合,当該工期又は工程の変更に係る追加費用は,原則として事業者が負担するものとする。但し,当該工期又は工程の変更が,市の責めに帰すべき事由又は工事の過程で地質調査若しくは測量調査によって判明しなかった埋蔵物若しくは岩盤等が事業用地に存在することが判明したことにより生じた場合には,当該工期又は工程の変更に係る追加費用について,市が負担するものとし,事業者は,市に対して,施設整備費の改定を求めることができるものとする。
第4節 建中モニタリング第21条(工事の進捗状況の報告)
1 事業者は,本件工事中,工事の進捗状況を管理・把握し,日報に記録して市に報告するほか,月毎に,別紙3(報告書等記載要領)第2項第(1)号に従って,工事進捗状況の詳細に関する月間工事進捗状況報告書を作成し,翌月の5日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,また,事業年度毎に同第(2)号に従って工事実績報告書を作成し,所定の提出書類を添えて,翌事業年度の最初の月の末日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,市に提出するものとする。
2 前項の定めのほか,市は,事業者に対して,随時,工事の進捗状況を詳細に記載した報告書の提出を請求することができるものとし,事業者はこれに応ずるものとする。
第22条(立入調査)
市は,本件工事が設計図書に従って施工されていることを確認するため,本件工事中いつでも,事業者に対する事前の通知により工事現場内に立ち入って調査することができるものとし,かかる調査に対して,事業者は,自ら協力し且つ建設企業をして協力させるものとする。
第23条(試験及び検査)
1 事業者は,事業者の費用と責任において,設計図書に従って,材料検査,工場検査等の各種の試験及び検査等を行うものとする。なお,事業者は,検査要領書を市に提出し,かかる検査の日程をあらかじめ市に通知するものとする。
2 事業者は,検査要領書に示される検査項目について市の確認を得るものとする。
3 市は,事業者が第1項の定めるところに従って実施する材料検査,工場検査等の各種の試験及び検査等へ立ち会うことができるものとする。但し,市は,かかる各種の試験及び検査等への立会いの実施を理由として,何らの責任を負担するものではない。
4 市は,本件工事が設計図書に基づいて施工されていることを確認するため,第1項の定めに従い実施された各種の試験及び検査等の結果の確認を行うことができるものとする。但し,市による結果の確認は,事業者の責任を何ら軽減又は免除させるものではない。
5 事業者は,検査要領書に示される検査項目については,検査の結果につき,検査終了後速やかに報告書を市に提出し,市の確認を得るものとする。
第5節 完工確認
第24条(完成検査)
1 事業者は,各整備施設の維持管理・運営開始予定日前の市及び事業者が別途合意した日までに,自己の責任及び費用において,当該整備施設の完成検査(本件工事の完成検査及び設備又は備品の検査をいう。以下同じ)を行うものとする。なお,事業者は,各整備施設の完成検査の日程を事前に市に対して通知するものとする。
2 市は,前項の定めるところに従って実施される完成検査へ立ち会うことができる。但し,市は,完成検査への立会いの実施を理由として,何らの責任を負担するものではない。
3 事業者は,完成検査に対する市の立会いの有無を問わず,市に対して完成検査の結果について,完成検査の終了後速やかに,完成検査報告書及び完工確認要領書を作成し,市に提出するものとする。
第25条(整備施設の完工確認)
1 市は,事業者から,前条第3項の定めるところに従って完工確認要領書の提出を受けた場合,整備施設について,本契約,入札関係図書,事業者提案図書又は設計図書に従った本件工事が行われていることを確認するため,当該完工確認要領書受領後15日以内に完工確認を実施するものとする。
2 市は,完工確認の検査事項及び方法について,事業者と事前に協議を行い,完工確認に先立って,これらの事項を,事業者に対して通知するものとする。
3 事業者は,市が行う完工確認の実施に協力するものとする。
4 完工確認の結果,整備施設の状況が,本契約,入札関係図書,事業者提案図書又は設計図書に従っていないと認める場合,市は,事業者に対して,相当な猶予期間を定めて,その是正を求めることができ,事業者はこれに従うものとする。なお,事業者は,整備施設の状況が,本契約,入札関係図書,事業者提案図書又は設計図書に従っていないと認める市の判断又は猶予期間について協議を行うために,協議会の開催を申し入れることができるものとする。
第26条(運営マニュアルの確認)
1 事業者は,各本施設に関し,当該本施設の維持管理・運営開始予定日の3ヶ月前までに,本契約,入札関係図書及び事業者提案図書並びに関係法令に基づき,運営マニュアル案を作成し,市に提出するものとする。
2 市は,前項の定めるところに従って市に提出された運営マニュアル案が,本契約の定め,入札関係図書若しくは事業者提案図書の求める水準を満たしておらず,若しくはそれらの記載事項の全部若しくは一部を反映していないおそれがあると認められる場合,又は関係法令に抵触するおそれがあると認められる場合には,前項の定めるところに従って事業者から市が運営マニュアル案の提出を受けた日から1ヶ月以内に事業者に対してその旨を 通知するものとし,当該通知が期限内になされない限り,市が当該運営マニュアル案を確認したものとみなされるものとする(但し,市は,このような運営マニュアル案に対する確認を理由として,何らの責任を負担するものではない)。なお,事業者は,運営マニュアル案が本契約の定め,入札関係図書若しくは事業者提案図書に反するおそれがあるとの市の認定,又は関係法令に抵触するおそれがあるとの市の認定について協議を行うための協議会の開催を申し入れることができるものとする。
3 事業者は,前項の通知を受けた場合において,協議会の開催を申し入れないとき又は開催された協議会において運営マニュアル案が本契約の定め,入札関係図書若しくは事業者提案図書に反するおそれがあると認められたか,又は関係法令に抵触するおそれがあると認められたときは,これを是正するべく,事業者の責任において運営マニュアル案を修正するものとし,改めて市の確認を得るものとする。なお,当該確認手続についても,前項及び本項前段の例によるものとする。
4 事業者は,運営実績を踏まえて,必要に応じて運営マニュアルを改定し,速やかに,市の確認を得るものとする。この場合,当該確認手続については,前三項の例によるものとする。
第27条(本施設の運営体制確認等)
1 事業者は,本施設の維持管理・運営開始予定日の3ヶ月前までに,本施設の運営に必要な人材を確保し,且つ,本施設の維持管理・運営に必要な研修等を行うものとする。
2 事業者は,本施設の維持管理・運営開始予定日の1ヶ月前までに,前項に規定する研修等を完了し,且つ,本契約,入札関係図書,事業者提案図書及び運営マニュアルに従って本施設を運営することが可能な状態とするものとし,かかる状態となり次第,市に対してその旨を通知し,市の確認を得るものとする。
3 市は,事業者に対して,市が事業者から前項に規定する通知を受けた場合,本施設の維持管理・運営の体制を確認するため,事業者に対して必要な行為,作業等を求めることができるものとする。本項に基づく確認の結果,本施設の運営の体制が,関係法令,本契約,入札関係図書,事業者提案図書又は運営マニュアルの求める条件,基準又は状態を満たしていないと市が判断した場合,市は,事業者に対して,相当な猶予期間を定めて是正を求めることができる。なお,事業者は,本施設の運営の体制が,関係法令,本契約,入札関係図書又は事業者提案図書又は運営マニュアルの求める条件,基準又は状態を満たしていないという市の判断又は猶予期間について協議を行うための協議会の開催を申し入れることができるものとする。
4 前項に規定する必要な行為,作業等は,事業者の責任及び費用により行われるものとする。但し,前項の定めるところに従って開催された協議会の協議の結果,市の判断が誤っていたとされた場合には,市は,事業者の要した合理的な範囲の費用を補填するものとする。
第28条(完工確認書の発行)
1 第25条乃至第27条の定めるところに従って整備施設が関係法令,本契約,入札関係図書,設計図書又は事業者提案図書に従い建設されていること及び関係法令,本契約,入札関係図書,事業者提案図書又は運営マニュアルに従い本施設の運営が可能であることの確認がなされた場合,事業者は,別紙4(保険)第2項所定の種類及び内容の各保険を,自己の費用と責任で付保して,その保険契約及び保険証券の写しを別紙5(竣工時の提出図書)所定の各書類と共に市に対して提出して市の確認を得るものとし,当該確認がなされたときには,市は,事業者に対して,速やかに完工確認書の発行を行うものとする。
2 市は,前項所定の完工確認書の発行を行ったことを理由として,整備施設の建設並びに本施設の運営及び維持管理体制の全部又は一部について如何なる責任も負担しないものとする。
第4章 整備施設の移管
第29条(整備施設の移管)
1 事業者は,前条第1項の定めるところに従って完工確認書の発行を受けたうえで,移管予定日に,別紙6(移管等の手続き)第1項第(1)号所定の手続により整備施設を移管するものとする。
2 事業者は,市から委任を受け,移管後速やかに市名義での建物の表示登記及び保存登記
又は変更登記を行うものとし,司法書士費用等,登記に係る合理的な費用を負担するものとする。
3 事業者は,前項のほか,整備施設の移管から生じ,又はそれに伴って生ずる合理的費用の一切を負担するものとする。
第30条(整備施設の移管の遅延)
事業者は,事業者の責めに帰すべき事由により移管予定日に整備施設の移管を完了できない場合には,施設整備費を元本として,遅延日数に年●%の割合で計算した遅延損害金を市に支払うものとする。
第31条(瑕疵担保責任)
1 市は,事業者より移管を受けた整備施設に瑕疵があるときは,事業者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し,又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができるものとする。但し,瑕疵が重要ではなく,且つ,その修補に過分の費用を要するときは,市は修補を請求することができないものとする。
2 前項の定めに基づく瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,移管日から10年以内に行うものとする。但し,整備施設に含まれる設備の瑕疵の修補又は損害賠償の請求は,2年以内のおこなうものとし、製造メーカーの保証のあるものについては、かかる保証期間が2年以上のものに限り、当該設備の製造メーカーによる保証期間内に行わなければならないものとする。
3 市は,整備施設が瑕疵により滅失又は毀損した場合は,前項に規定する期間内で,且つ,その滅失又は毀損の発生から6ヶ月以内に第1項に規定する権利を行使するものとする。
4 事業者は,本条に基づく瑕疵担保の修補及び損害の賠償の義務を確実に履行できるように,建設企業から保証を取り付けるなど,瑕疵担保責任を履行できる体制を整備するものとする。
第5章 運営及び維持管理第1節 総 則
第32条(維持管理・運営の受託)
事業者は,維持管理・運営期間において,本章の定めるところに従って,本施設を運営するとともに,本施設の維持管理を行うものとする。
第33条(遵守事項)
事業者は,維持管理・運営期間を通じて,廃掃法その他の関係法令を遵守するほか,要求水準書の定める公害防止基準を遵守し,運営マニュアルに従い,本施設の安全衛生管理
を徹底しつつ,善良なる管理者の注意義務をもって,前条の定めに基づき受託した本施設の維持管理・運営業務及びかかる業務に付帯する業務を実施するものとする。
第34条(再委託の禁止)
事業者は,前条に基づく本施設の維持管理・運営に係る受託業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託してはならないものとする。但し,各個別業務を法令等に反しない限度で維持管理・運営企業その他の第三者に委託することはできるものとする。
第35条(人員の確保と労働安全)
1 事業者は,本施設の維持管理・運営業務を遂行するために必要な人員を,直接雇用又は派遣若しくは出向の受入等の方法(但し,法令等に反しない方法に限る)により確保するものとする。
2 事業者は,労働安全衛生法その他関連法令に従って,本施設において就労する労働者の安全と健康を確保し,快適な職場環境の形成を推進するほか,作業行動の安全を図り,労働災害の発生を防止するものとする。
第36条(維持管理・運営のためのユーティリティの確保等)
事業者は,本施設の維持管理・運営業務を遂行するために必要な電力,用水,燃料,副資材等の調達を自己の費用と責任で行うものとする。
第37条(維持管理・運営の報告等)
1 事業者は,市に対して,本章の定めるところに従って作成される日報,月次報告書,年次報告書その他の書面を提出して維持管理・運営状況の報告をなすほか,住民からの苦情,事故その他報告を要すると認められる事態が生じた場合には,その旨を遅滞なく報告するものとする。
2 市は,本契約の定めるところに従って事業者によってなされた報告事項を公表することができるものとする。
第38条(記録の作成・保存)
事業者は,本契約の定めるところに従って作成され,市に提出された日報,月次及び年次等の各種報告書並びにその他の書類を保存するほか,これらの書類の作成の根拠となった記録,調査結果その他の資料の一切を,別紙7(記録保存規程)に従って保存し,本施設の明渡にあたり,市に引き渡すものとする。
第39条(本施設見学者への対応)
1 市は,あらかじめ定められた手続に従って,本施設の見学希望者の受付等本施設の見学希望者の対応業務を適切に行うものとし,見学日程等については,事業者と協議のうえこれを定めるものとする。
2 事業者は,本施設の運営の障害とならない限り,市が行う本施設の見学者への対応に協力して施設見学者への説明等を行うものとし,且つ,見学者が安全に見学できるように配慮するものとする。
3 市は,施設見学の実施にあたり,見学者を指導監督し,市と事業者の協議により定めた見学日程,見学場所及び順路その他施設見学に関するルールを遵守せしめるものとする。
第40条(維持管理・運営期間中における第三者に及ぼした損害)
1 事業者の責めに帰すべき事由により,本施設の維持管理・運営業務の遂行にあたって第三者に損害を及ぼした場合,事業者は,当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。
2 本施設の維持管理・運営に伴い通常避けることができない騒音,振動その他の事由により第三者に損害が生じた場合には,事業者が,当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。
3 前2項の定めるところに従い,事業者が第三者に対して損害賠償すべき事業者の責めに帰すべき事由又は本施設の維持管理・運営に伴い通常避けることができない騒音,振動その他の事由により第三者に損害が生じた場合において,市が当該第三者から損害賠償の請求を受けたときには,事業者は,当該第三者からの請求又は紛争により市が負担した費用及び損害について,事業者の責任に相当する額の補償を市に対して行うものとする。
第41条(保険)
1 事業者は,維持管理・運営期間中,本施設の維持管理・運営に関連する損失や損害に備えて,第28条第1項の定めるところに従って付保された別紙4(保険)第2項所定の種類及び内容の各保険を,事業者の費用と責任で維持・更新するものとし,更新又は新規に付保することを要する保険については,その更新又は新規に付保する保険に係る保険契約及び保険証券の内容に関し,市の事前の確認を得るものとする。
2 前項の確認を市に求める場合,事業者は,更新又は新規に付保することを要する保険の保険期間の開始日の10日前までに,当該保険の保険契約及び保険証券の写しを市に提出するものとする。
第42条(緊急時の措置)
1 事業者は,本施設に事故が発生した場合その他通常の運営が不可能であるか又は著しく
困難な緊急の事態が本施設に生じた場合,速やかに市に連絡したうえ,運営マニュアルに従い,的確な復旧措置を講じるものとする。
2 運営マニュアルに想定されていない事態が生じた場合において,本施設の運営方法を一時的に変更する必要等が生じたときは,事業者は,市の要請に従って合理的に協力するものとする。
第43条(維持管理・運営覚書)
本章に定めのない事項及び維持管理・運営業務の詳細等については,設計終了後協議会で定める維持管理・運営覚書において定めることができるものとする。
第2節 本施設の運営第44条(廃棄物の受入・料金徴収)
1 事業者は,維持管理・運営期間において,入札関係図書,事業者提案図書及び関係法令に基づき,運営マニュアルに従い,市及び市の住民から搬入される廃棄物を本施設にて受け入れ,料金徴収を行うものとする。
2 事業者は,市の住民が搬入する廃棄物を受け入れて処理するにあたり,運営マニュアルに定められた方法により当該搬入者の住所等を確認するものとする。事業者は,運営マニュアルに従った方法で搬入者が市の住民であることを確認する限り,搬入者の住所確認について責任を負うことはないものとする。
3 事業者は,維持管理・運営期間中,市の住民が搬入する廃棄物を受け入れるにあたり,運営マニュアルの定めるところに従い,市のために,市が定める料金を,市が定める方法で徴収して当該徴収後,別途市が指定する金融機関における3営業日以内に市に納付するものとし,また,当該搬入に係る必要な事項を日報に記録して市に報告するほか,月毎に別紙3(報告書等記載要領)第3項に従って月次料金徴収報告書を作成し,翌月の5日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに市に提出するものとする。
第45条(搬入監視と必要処理)
1 事業者は,市又は市の住民から搬入される廃棄物につき,入札関係図書又は事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準並びに関係法令を遵守して,運営マニュアルに従って搬入監視を行い,不燃・粗大ごみ処理施設若しくは容器包装プラスチック処理施設において必要な処理を行うべきものについては,これを選別して不燃・粗大ごみ処理施設若しくは容器包装プラスチック処理施設に搬入して次の各号の定めに従って必要な処理(以下「不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転」という。)を行い,また,かかる不燃・粗大ごみ処理施設若しくは容器包装プラスチック処理施設における処理を要しない土砂ガレキ等については,これを選別して最終処
分場に搬入するものとする。事業者は,かかる搬入監視の過程で,運営マニュアルで定められる搬入禁止物のいずれかの物品を発見した場合には,前条の定めにかかわらず,その受入れを拒否するものとする。
(1) 事業者は,市に対して,維持管理・運営期間の各事業年度毎に,当該事業年度の開始前までに,不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転の当該事業年度における実施計画に関し,不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転計画書を提出し,市の確認を得るものとする。
(2) 事業者は,維持管理・運営期間中,入札関係図書又は事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準並びに関係法令を遵守して,前項の定めるところに従って市の確認が得られた各事業年度の不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転計画書に基づき,運営マニュアルに従い,不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転を実施するものとする。
(3) 事業者は,前項の定めるところに従って実施された不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転の結果を日報に記録して市に報告するほか,月毎に別紙3(報告書等記載要領)第4項第(1)号に従って月次不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転結果報告書を作成し,翌月の5日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,また,事業年度毎に同第(2)号に従って年次不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転結果報告書を作成し,翌事業年度の最初の月の末日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,市に提出するものとする。
(4) 市は,前項の定めるところに従ってなされる不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転結果の報告により,事業者による不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準若しくは関係法令,運営マニュアル又は本契約の規定に抵触していると認める場合には,事業者に対し,相当な猶予期間を定めて改善措置を講ずることを,理由を付して命ずることができるものとする。但し,かかる改善措置命令について,事業者による不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準若しくは関係法令,運営マニュアル又は本契約の規定に抵触していると認める市の判断及び猶予期間について協議するために,事業者は,市に対して協議会の開催を申し入れることができるものとする。
2 市が収集して本施設に搬入した廃棄物について,事業者が運営マニュアルに従い,且つ善良な管理者の注意義務を尽くしている限り,市は,事業者が発見できなかった搬入禁止物に起因して事業者が被った損害を賠償するものとする。
3 事業者が廃棄物の受入れを拒否した結果生じた搬入者等とのトラブルの一切については,事業者が運営マニュアルに従い,且つ善良な管理者の注意義務を尽くしていたと認め
られる限り,市が責任をもって対処し,かかるトラブルにより事業者が被った損害を賠償するものとする。
第46条(廃棄物の埋立作業)
1 事業者は,市に対して,維持管理・運営期間の各事業年度毎に,当該事業年度の開始前までに,土砂ガレキ及び前条の定めるところに従って搬入監視を実施したうえで受け入れられた廃棄物で不燃・粗大ごみ処理施設若しくは容器包装プラスチック処理施設において必要な処理が実施されたもののうち,最終処分場で埋め立てられるべき廃棄物の埋立作業(以下「埋立作業」という。)の当該事業年度における実施計画に関し,埋立作業計画書を提出し,市の確認を得るものとする。
2 事業者は,維持管理・運営期間中,入札関係図書又は事業者提案図書において遵守さ れるべきものとして定められた基準並びに関係法令を遵守して,前項の定めるところに従って市の確認が得られた各事業年度の埋立作業計画書に基づき,運営マニュアルに従い,埋立作業を実施するものとする。
3 事業者は,前項の定めるところに従って実施された埋立作業の結果を日報に記録して市に報告するほか,月毎に別紙3(報告書等記載要領)第5項第(1)号に従って月次埋立作業結果報告書を作成し,翌月の5日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,また,事業年度毎に同第(2)号に従って年次埋立作業結果報告書を作成し,翌事業年度の最初の月の末日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,市に提出するものとする。
4 市は,前項の定めるところに従ってなされる埋立作業の結果報告により,事業者による埋立作業が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準若しくは関係法令,運営マニュアル又は本契約の規定に抵触していると認める場合には,事業者に対し,相当な猶予期間を定めて改善措置を講ずることを,理由を付して命ずることができるものとする。但し,かかる改善措置命令について,事業者による埋立作業が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準若しくは関係法令,運営マニュアル又は本契約の規定に抵触していると認める市の判断及び猶予期間について協議するために,事業者は,市に対して協議会の開催を申し入れることができるものとする。
第47条(浸出水処理)
1 事業者は,市に対して,維持管理・運営期間の各事業年度毎に,当該事業年度の開始前までに,前条の定めるところに従って実施された埋立作業に伴う本施設の浸出水処理のために必要とされる浸出水処理施設の運転(以下「浸出水処理施設運転」という。)の当該事業年度における実施計画に関し,浸出水処理施設運転計画書を提出し,市の確認を得るものとする。
2 事業者は,維持管理・運営期間中,入札関係図書又は事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準並びに関係法令を遵守して,前項の定めるところに従って市の確認が得られた各事業年度の浸出水処理施設運転計画書に基づき,運営マニュア
ルに従い,浸出水処理施設運転を実施するものとする。
3 事業者は,前項の定めるところに従って実施された浸出水処理施設運転の結果を日報に記録して市に報告するほか,月毎に別紙3(報告書等記載要領)第6項第(1)号に従って月次浸出水処理施設運転結果報告書を作成し,翌月の5日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,また,事業年度毎に同第(2)号に従って年次浸出水処理施設運転結果報告書を作成し,翌事業年度の最初の月の末日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,市に提出するものとする。
4 市は,前項の定めるところに従ってなされる浸出水処理施設運転結果の報告により,事業者による浸出水処理施設運転が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準若しくは関係法令,運営マニュアル又は本契約の規定に抵触していると認める場合には,事業者に対し,相当な猶予期間を定めて改善措置を講ずることを,理由を付して命ずることができるものとする。但し,かかる改善措置命令について,事業者による浸出水処理施設運転が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準若しくは関係法令,運営マニュアル又は本契約の規定に抵触していると認める市の判断及び猶予期間について協議するために,事業者は,市に対して協議会の開催を申し入れることができるものとする。
第48条(搬入・搬出管理)
1 事業者は,市に対して,維持管理・運営期間の各事業年度毎に,当該事業年度の開始前までに,本施設における処理及び埋立に係る作業量の計量・管理,本施設からの搬出物の保管量及び搬出量の計量・管理,各種データの記録及び集計その他の搬入・搬出管理(以下「搬入・搬出管理」という。)の当該事業年度における実施計画に関する搬入・搬出管理計画書を提出し,市の確認を得るものとする。
2 事業者は,維持管理・運営期間中,前項の定めるところに従って市の確認が得られた各事業年度の搬入・搬出管理計画書を前提として,入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準若しくは関係法令又は本契約の規定を遵守して,運営マニュアルに従い,第44条乃至第46条の定めるところに従って受け入れ,必要な処理を施し,本施設において処理作業や埋立作業を実施した廃棄物や本施設から搬出した廃棄物に関し,搬入・搬出管理を行うものとする。
3 事業者は,前項の定めるところに従って実施された搬入・搬入管理の結果を日報に記 録して市に報告するほか,月毎に別紙3(報告書等記載要領)第7項第(1)号に従って月次搬入・搬出管理結果報告書を作成し,所定の添付書類を添えて,翌月の5日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,市に提出するものとする。また,事業者は,事業年度毎に同第(2)号に従って年次搬入・搬出管理結果報告書を作成し,翌事業年度の最初の月の末日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,市に提出するものとする。
4 市は,前項の定めるところに従ってなされる搬入・搬出管理の結果報告により,事業者による搬入・搬出管理が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準若しくは関係法令,運営マニュアル又は第45条若しくはその
他の本契約の規定に抵触していると認める場合には,事業者に対し,相当な猶予期間を定めて改善措置を講ずることを,理由を付して命ずることができるものとする。但し,かかる改善措置命令について,事業者による搬入・搬出管理が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準若しくは関係法令,運営マニュアル又は第45条若しくはその他の本契約の規定に抵触していると認める市の判断及び猶予期間について協議するために,事業者は,市に対して協議会の開催を申し入れることができるものとする。
第49条(環境管理)
1 事業者は,市に対して,維持管理・運営期間の各事業年度毎に,当該事業年度の開始前までに,本施設から排出される排水又は本施設を発生源とする騒音,振動若しくは悪臭等が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準又は関係法令に適合するように措置する環境管理(以下「環境管理」という。)の当該事業年度における措置計画に関する環境管理計画書を提出し,市の確認を得るものとする。
2 事業者は,維持管理・運営期間中,前項の定めるところに従って市の確認が得られた各事業年度の環境管理計画書を前提として,運営マニュアルに従って環境管理を実施するものとする。
3 事業者は,前項の定めるところに従って実施された環境管理の結果を日報に記録して市に報告するほか,月毎に別紙3(報告書等記載要領)第8項第(1)号に従って月次環境管理結果報告書を作成し,翌月の5日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,また,事業年度毎に同第(2)号に従って年次環境管理結果報告書を作成し,翌事業年度の最初の月の末日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,市に提出するものとする。
4 市は,前項の定めるところに従って市に提出された月次及び年次の環境管理結果報告書の全部又は一部を公表することができるものとする。
5 市は,第3項の定めるところに従ってなされる環境管理の結果報告により,事業者によ る環境管理が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守されるべきものとして 定められた基準又は関係法令に適合していないと認める場合には,事業者に対し,相当な 猶予期間を定めて改善措置を講ずることを,理由を付して命ずることができるものとする。但し,かかる改善措置命令について,事業者による環境管理が入札関係図書若しくは事業 者提案図書において遵守されるべきものとして定められた基準又は関係法令に抵触して いると認める市の判断及び猶予期間について協議するために,事業者は,市に対して協議 会の開催を申し入れることができるものとする。
第50条(処理対象物の変更等)
1 法令変更その他の事由により処理対象物の変更等があった場合,市及び事業者は,速やかに搬入禁止物,処理方法及び維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金等につい
ての見直しの協議を行うための協議会を開催するものとする。この場合,第74条及び第
75条の適用を妨げない。
2 第74条第6項の定める場合のほか,法令変更その他の事由により本施設の運営のコストの減額が可能な場合,市及び事業者は,速やかに本契約の内容の変更及び市の廃棄物の維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金の減額についての協議を行うため,協議会を開催するものとする。
第3節 本施設の維持管理
第51条(本施設の維持管理)
事業者は,本施設が入札関係図書又は事業者提案図書において満たされるべきものとして定められた基準を維持するように,本契約の定めるところに従って本施設の維持管理業務を行うほか,本施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
第52条(本施設の点検・更新)
1 事業者は,市に対して,維持管理・運営期間の各事業年度毎に,当該事業年度の開始前までに,本施設の施設及び設備の状況が入札関係図書又は事業者提案図書において満たされるべきものとして定められた基準に適合するように確認し措置する点検・更新(以下「点検・更新」という。)について,当該事業年度における実施計画に関する点検計画書を提出し,市の確認を得るものとする。
2 事業者は,維持管理・運営期間中,前項の定めるところに従って市の確認が得られた 各事業年度の点検計画書を前提として,入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵 守するべきものとして定められた基準又は関係法令を遵守して,運営マニュアルに従って,点検・更新を行い,備品,消耗品を交換し,保守用機材を整備するほか,必要な措置を講 ずるものとする。
3 事業者は,前項の定めるところに従って実施された点検・更新の結果を日報に記録して市に報告するほか,月毎に別紙3(報告書等記載要領)第9項第(1)号に従って月次点検結果報告書を作成し,翌月の5日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,また,事業年度毎に同第(2)号に従って年次点検結果報告書を作成し,翌事業年度の最初の月の末日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,市に提出するものとする。
4 市は,前項の定めるところに従ってなされる点検・更新の結果報告により,事業者による点検・更新が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守するべきものとして定められた基準又は関係法令に適合していないと認める場合には,事業者に対し,相当な猶予期間を定めて改善措置を講ずることを,理由を付して命ずることができるものとする。但し,かかる改善措置命令について,事業者による本施設の点検・更新が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守するべきものとして定められた基準又は関係法令に抵触していると認める市の判断及び猶予期間について協議するために,事業者は,市に対
して協議会の開催を申し入れることができるものとする。
第53条(本施設の補修)
1 事業者は,市に対して,維持管理・運営期間の各事業年度毎に,当該事業年度の開始前までに,本施設の施設及び設備の補修(以下「補修」という。)について,当該事業年度における実施計画に関する年次補修計画書を,また,当該年次補修計画書所定の各補修の実施予定日の属する月毎に,当該月の前月10日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,当該月において実施される補修の具体的な実施計画に関する月次補修計画書を提出し,市の確認を得るものとする。
2 維持管理・運営期間において,前項の定めるところに従って市の確認の得られた年次及び月次の補修計画書に記載されていない補修の必要が生じた場合には,事業者は,その旨を速やかに市に通知するものとし,当該通知後10日以内に当該補修の具体的な実施計画に関する個別補修計画書を提出し,市の確認を得るものとする。
3 事業者は,維持管理・運営期間中,前二項の定めるところに従って市の確認が得られた年次及び月次又は個別の補修計画書に従って,補修を行うものとする。
4 事業者は,前項の定めるところに従って実施された補修の結果を,実施された各補修 毎に別紙3(報告書等記載要領)第10項第(1)号に従って個別補修結果報告書を作成し,当該補修完了後の10日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)以内に,また,事業年度毎に同第(2)号に従って年次補修結果報告書を作成し,翌事業年度の最初の月の末日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,市に提出するものとする。
5 市は,前項の定めるところに従ってなされる補修結果の報告により,事業者による補修が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守するべきものとして定められた基準又は関係法令に適合していないと認める場合には,事業者に対し,相当な猶予期間を定めて改善措置を講ずることを,理由を付して命ずることができるものとする。但し,かかる改善措置命令について,事業者による補修が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守するべきものとして定められた基準又は関係法令に抵触していると認める市の判断及び猶予期間について協議するために,事業者は,市に対して協議会の開催を申し入れることができるものとする。
第54条(本施設の補修費用)
第53条の定めるところに従って実施された補修費用は,原則として維持管理基本料金に含まれているものとし,事業者は,市に対して,当該補修に係る費用を別途請求することはできないものとする。但し,不可抗力により本施設の補修又は改良等が行われた場合には,事業者は,第76条第3項第(2)号の定めるところに従って当該補修又は改良等に要した費用の市の負担分を別途請求することができるものとし,また,市の責に帰すべき事由により本施設の補修又は改良等が行われた場合には,事業者は,市に対して,当該補修又は改良等に要した費用の一切を別途請求することができるものとする。
第4節 市による随時モニタリング
第55条(維持管理・運営状況のモニタリング)
1 第48条の定めるところに従って事業者が実施する搬入・搬出管理によるモニタリングに加え,市は,維持管理・運営期間中,本施設が運営マニュアル,入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守するべきものとして定められた基準又は関係法令に従って維持管理・運営されていることを確認するため,自ら又は第三者(地元住民を含む)をして,必要に応じて本施設へ立ち入り,モニタリング実施者の費用で,必要と認めるヒアリング,データの確認,計測,検査その他必要な手段を用いて本施設のモニタリングを随時行うことができるものとし,事業者は,これに合理的な範囲で協力するものとする。
2 市は,前項の定めるところに従って行われたモニタリングの結果,事業者による本施設の維持管理・運営が運営マニュアル,入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守するべきものとして定められた基準又は関係法令に抵触していると認める場合には,事業者に対し,相当な猶予期間を定めて改善措置を講ずることを,理由を付して命ずることができるものとする。但し,かかる改善措置命令について,事業者による本施設の維持管理・運営が運営マニュアル,入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守するべきものとして定められた基準又は関係法令に抵触していると認める市の判断及び猶予期間について協議するために,事業者は,市に対して協議会の開催を申し入れることができるものとする。
第56条(本施設の環境モニタリング)
1 第49条の定めるところに従って事業者が実施する環境管理によるモニタリングに加え,市は,維持管理・運営期間中,市の費用で,本施設から排出される排水及び本施設を発生源とする騒音,振動若しくは悪臭等の入札関係図書若しくは事業者提案図書において満たされるべきものとして定められた基準又は関係法令の求める基準への適合性又は本施設の運営による周辺環境への影響を確認するために,本施設及び周辺環境のモニタリングを随時行うことができるものとし,事業者は,これに合理的な範囲で協力するものとする。
2 市は,前項の定めるところに従って行われたモニタリングの結果,本施設から排出される排水及び本施設を発生源とする騒音,振動若しくは悪臭等が入札関係図書若しくは事業者提案図書において満たされるべきものとして定められた基準又は関係法令の求める基準を満たさないと認める場合,又は本施設の運営による周辺環境への重大な悪影響が生じていると認める場合には,事業者に対し,相当な猶予期間を定めて改善措置を講ずることを,理由を付して命ずることができるものとする。但し,かかる改善措置命令について,本施設から排出される排水若しくは本施設を発生源とする騒音,振動若しくは悪臭等が入札関係図書若しくは事業者提案図書において満たされるべきものとして定められた基準又は関係法令の求める基準を満たさないと認める市の判断又は本施設の運営による周辺環境への重大な悪影響が生じていると認める市の判断及び猶予期間について協議するために,事業者は,市に対して協議会の開催を申し入れることができるものとする。
第5節 維持管理・運営期間の終了
第57条(期限到来による終了)
1 各本施設の維持管理・運営期間は,原則として,当該本施設の維持管理・運営期間終了予定日をもって,終了するものとする。
2 前項の定めにかかわらず,各最終処分場の運営終了予定日時点での累積の埋立総量が当該最終処分場の埋立総容量に達しないことが見込まれ,維持管理・運営期間終了予定日以降においても,当該最終処分場において,廃棄物の受入,埋立が可能であると認められる場合には,市及び事業者は,協議により,(i)維持管理・運営期間を延長するか,あるいは,(ii)本施設が入札関係図書若しくは事業者提案図書において満たされるべきものとして定められた基準及び関係法令の求める基準を満たしていることに関する保証書を事業者が市に対して提出することを条件として本契約を終了せしめるか,を決定するものとする。なお,上記(ii)所定の決定がなされた場合,市及び事業者は,運営終了予定日後速やかに別紙6(移管等の手続)第2項第(2)号所定の手続を履践し,本施設の明渡を実施するものとする。
3 前項の適用がある場合,前項所定の(i)又は(ii)のいずれが決定されるかにかかわらず,市は,如何なる名目の追加費用(但し,かかる維持管理・運営期間の延長に伴って生じる維持管理基本料金及び従量料金を除く)も負担せず,また,本契約の終了に伴って事業者が被る損害及び損失(逸失利益を含む)についても,如何なる責任も負担しないものとする。
第58条(埋立不能による終了)
1 前条第1項の定めにかかわらず,各最終処分場の運営終了予定日前に,累積の埋立総量が当該最終処分場の埋立容量に達することが判明した場合には,それを踏まえて市と事業者が協議して定めた日(本条において「早期運営終了日」という。)をもって,維持管理・運営期間が終了するものとする。
2 前項の定めるところに従って早期運営終了日が定められた場合であっても,市は,従前の支払日程に従って施設整備費の残額を事業者に支払うものとする(但し,早期運営終了日が設定されたことによって,従前の支払日程に従って支払われる施設整備費が完済される以前に本契約が終了する場合,かかる本契約終了日から当初の本契約終了日までの期間について施設整備費に見込まれていた事業者の会社維持費用相当額が,早期運営終了日以降に支払われる割賦料金額から控除されるものとする)。維持管理基本料金については,従前の支払日程において早期運営終了日以降最初に到来する支払期日に,直前の支払期日の翌日から早期運営終了日までの期間に相当する額が日割りで支払われるものとし,従量料金については,早期運営終了日の属する半期における廃棄物の埋立作業量に応じ,当該半期終了後に第64条第3項及び第65条の定めるところに従って支払われるものとする。
第6章 管理期間における管理業務
第59条(管理期間における管理業務)
1 事業者は,各最終処分場に関し,当該最終処分場に係る管理期間開始後速やかに,入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守するべきものとして定められた基準又は関係法令を遵守して最終覆土を実施するものとする。
2 事業者は,各最終処分場に関し,当該最終処分場に係る管理期間において入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守するべきものとして定められた基準又は関係法令を遵守して,第47条の定めるところに準じて浸出水処理施設運転による浸出水処理を実施するほか,第5章第一節及び第三節の定めるところに準じて当該最終処分場を維持管理を実施するものとする。
3 事業者は,市に対して,各最終処分場に関し,当該最終処分場に係る管理期間の各事業年度毎に,当該事業年度の開始前までに,環境等のモニタリングその他の当該最終処分場の廃止のために必要となる行為(以下「廃止に係るモニタリング」という。)の当該事業年度における実施計画に関し,廃止に係るモニタリング計画書を提出し,市の確認を得るものとする。
4 事業者は,各最終処分場に関し,当該最終処分場に係る管理期間中,入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵守するべきものとして定められた基準又は関係法令を遵守して,前項の定めるところに従って市の確認が得られた各事業年度の廃止に係るモニタリング計画書に基づき,運営マニュアルに従い,廃止に係るモニタリングを実施するものとする。
5 事業者は,前号の定めるところに従って実施された廃止に係るモニタリングの結果を日報に記録して市に報告するほか,月毎に別紙3(報告書等記載要領)第11項第(1)号に従って月次の廃止に係るモニタリング結果報告書を作成し,翌月の5日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,また,事業年度毎に同第(2)号に従って年次の廃止に係るモニタリング結果報告書を作成し,翌事業年度の最初の月の末日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)までに,市に提出するものとする。
6 市は,前項の定めるところに従ってなされる廃止に係るモニタリング結果の報告により,事業者による当該最終処分場の管理が入札関係図書若しくは事業者提案図書において遵 守するべきものとして定められた基準若しくは関係法令の求める基準,本条若しくはその 他の本契約の規定又は運営マニュアルに抵触していると認める場合には,事業者に対し,相当な猶予期間を定めて改善措置を講ずることを,理由を付して命ずることができるもの とする。但し,かかる改善措置命令について,事業者による当該最終処分場の管理が入札 関係図書若しくは事業者提案図書において遵守するべきものとして定められた基準若し くは関係法令の求める基準,本条若しくはその他の本契約の規定又は運営マニュアルに抵 触していると認める市の判断及び猶予期間について協議するために,事業者は,市に対し て協議会の開催を申し入れることができるものとする。
第7章 対価の支払い第一節 総 則
第60条(対価の支払い)
本件事業に係る事業者の業務遂行の対価として,市は,事業者に対して,本章の定めるところに従って施設整備費,維持管理費及び管理料金を支払うものとする。
第61条(支払方法)
前条に基づく市の事業者に対する支払いは,事業者の所定の銀行口座に対して振込送金してなされるものとする。なお,かかる振込送金に係る手数料は,事業者が負担するものとする。
第62条(遅延損害金)
市の事業者に対する支払いが支払期限までになされない場合,市は,事業者に対し,当該未払額に加え,支払期限の翌日(同日を含む)から支払済みの日(同日を含む)までの期間について,当該未払額の年3.6パーセントの割合による遅延損害金を年365日の日割計算で支払うものとする。
第二節 施設整備費
第63条(施設整備費の支払い)
1 施設整備費は,交付金が市に交付された場合には,当該交付額相当額が建設一時支払金として別紙8(支払日程等)所定の支払日程に従って各年度終了後に事業者から送付される請求書を市が受領後30日以内に支払われ,かかる建設一時支払金として事業者に支払われた総額を控除した残額が,当該残額を元本金額とする元利均等払いで同別紙所定の支払日程に従って各半期終了後に事業者から送付される請求書を市が受領後30日以内に支払われるものとする。但し,別紙8(支払日程等)所定の支払額の改定方法に従って金利変動等を踏まえて金額の改定がなされるものとし,この場合には,当該改定金額が支払われるものとする。
2 市及び事業者は,建設一時支払金の各支払金額が,本契約締結時点の水準で交付金が国から交付されるものとして設定されていることを了解し,交付金の交付基準額の変更等により,当該建設一時支払金の各支払金額と実際に交付された交付金の金額に不一致が生じた場合には,市及び事業者は協議のうえで,市が事業者に支払いをなすべき別紙8
(支払日程等)所定の建設一時支払金及び割賦料の各支払金額を変更することができることを確認する。但し,この場合において,前項所定の初期投資費用を変更することはできないものとする。
第三節 維持管理・運営期間における維持管理費
第64条(維持管理費の支払い)
1 維持管理・運営期間における維持管理費は,維持管理基本料金と従量料金によって構成されるものとする。
2 維持管理基本料金は,別紙8(支払日程等)所定に従って各半期終了後に事業者から送付される請求書を市が受領後30日以内に支払われるものとする。但し,同別紙所定の支払額の改定方法に従って物価変動等を踏まえて金額の改定がなされるものとし,この場合には,当該改定金額が支払われるものとする。
3 従量料金は,半期における廃棄物の処理及び埋立の作業量に応じ,別紙8(支払日程等)所定に従って支払われるものとし,次条の定めるところに従って送付された請求書を市が 受領した後30日以内に,当該請求書所定の金額が支払われるものとする。この場合,処 理及び埋立の作業量については,10キログラム未満を四捨五入した量とするものとする。但し,別紙8(支払日程等)所定の従量料金の改定方法に従って物価変動等を踏まえて1 トンあたりの従量料金の改定がなされるものとし,この場合には,当該改定金額を基準と して支払われるべき従量料金が算出されるものとする。
4 前二項の定めにかかわらず,維持管理費につき,別紙9(減額等の方法)に従って減額又は支払停止がなされるものとする。
第65条(従量料金の請求手順)
1 事業者は,半期毎に当該半期の終了後5日以内に,第48条第3項の定めるところに従って市に提出される月次搬入・搬出管理結果報告書に基づき,当該半期における廃棄物の処理及び埋立の作業量に係る事業者の実績について記載した業務完了届を作成して市に提出し,市の確認を得るものとする。
2 市は,業務完了届について,日報並びに月次の搬入・搬出管理報告書に照らし,指摘事項がある場合にはその内容と業務完了届に関して確認しない旨を,指摘事項がない場合には業務完了届に関して確認した旨を,業務完了届の受領日から10日以内に事業者に通知する(本条において,前者を「不確認通知」といい,後者を「確認通知」という。)。この場合,市は,提出された業務完了届について,指摘事項がある場合でも条件を付して又はその一部に限定して確認することができ,指摘事項がない場合でも,それが日報並びに月次及び年次の搬入・搬出管理報告書に基づいていないことを指摘して確認しないことができるものとする。
3 業務完了届の受領日から10日が経過しても不確認通知又は確認通知がなされない場合は,事業者は,市に対して,書面による催告の通知を提出して応答を促すものとし,市が当該催告通知の受領後5日経過後もなお,不確認通知又は確認通知が送付されないときは,当該業務完了届は市によって確認されたものとみなされるものとする。
4 事業者は,市に提出した業務完了届について,第2項の定めるところに従って不確認通
知を受領した場合,受領後5日以内に,当該業務完了届を改訂して,これを市に再提出するものとする。但し,事業者は,市に対して,当該業務完了届が確認されなかったことについて,異議を申し立てることができるものとし,異議が申し立てられた場合には,その取り扱いが協議会において協議されるものとする。
5 事業者は,市からの指摘事項がある場合,指摘事項を十分に踏まえて業務完了届の補足,修正又は変更を行うものとする。この場合,事業者は,補足,修正又は変更を経た業務完了届につき,改めて市の確認を得るものとし,当該確認手続も前各項の例によるものとする。
6 事業者は,市の業務完了届の全部又は一部の確認を得た場合,これらに基づいて請求書を作成し,市に従量料金の請求をなすものとする。なお,市が業務完了届の一部のみを確認した場合には,事業者は,かかる確認の範囲内においてのみ,従量料金の請求をすることができるものとする。
第四節 管理期間における管理料金第66条(管理料金の支払金額)
1 管理料金は,別紙8(支払日程等)所定の支払日程に従って各半期終了後に事業者から送付される請求書を市が受領後30日以内に支払われるものとする。但し,支払額の改定方法に従って金額の改定がなされた場合には,当該金額が支払われるものとする。
2 前項の定めにかかわらず,管理料金につき,別紙9(減額等の方法)に従って減額又は支払停止がなされるものとする。
第8章 契約の終了
第67条(契約の終了)
1 本契約は,新設最終処分場に係る管理期間の満了をもって終了するものとする。但し、本契約の終了時において本契約に基づき既に発生している責任又は終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任は、本契約の終了により影響を受けないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、本契約中において明示的に存続期限が定められている規定については、当該存続期限中、有効に存続するものとし、また、第70条、第79条その他本契約の終了後も継続することが意図されている当事者の権利、責任又は義務に関する規定は、その定めるところに従って有効に存続するものとする。
第68条(市による契約の解除)
1 前条の定めにかかわらず,市は,以下の各号のいずれかに該当する場合には,催告なくして本契約を解除できるものとする。
(1) 事業者が,整備施設のいずれかに関し,当該整備施設の設計又は本件工事に着手すべき期日を過ぎても,これに着手せず,相当期間を定めて市が催告したにもかかわらず,当該遅延について,事業者から,市が満足すべき合理的な説明がない場合
(2) 事業者の責に帰すべき事由により,本施設のいずれかの「維持管理・運営開始日」が当該本施設の維持管理・運営予定日から起算して3ヶ月以上遅延したとき又はかかる3ヶ月以上の遅延が見込まれることが明らかな場合
(3) 別紙9(減額等の方法)に契約を解除できる場合として定められた事由に該当する場合
(4) 事業者の責に帰すべき事由により,事業者が本契約の全部又は一部の解除を申し出た場合
(5) 事業者の責に帰すべき事由により,事業者が本契約に定める債務を履行せず,且つ相当期間を定めて市が催告したにもかかわらず,当該債務が履行されない場合
(6) 事業者の責に帰すべき事由により,本契約上の事業者の義務の履行が不能となった場合
(7) 事業者に係る破産,会社更生,民事再生若しくは特別清算のいずれかの手続について,事業者の取締役会でその申立等を決議した場合若しくはその申立等がされた場合又は事業者が支払不能若しくは支払停止となった場合
(8) 第44条第3項の定めるところに従って市に提出された月次料金徴収報告書における廃棄物の積載重量又は徴収料金の記載に虚偽があった場合
(9) 第65条の定めるところに従って市に提出された業務完了届所定の半期における処理又は埋立の作業量の記載に虚偽があった場合
2 事業者は,前項各号所定の場合の該当性のほか,前項第(1)号又は第(5)号所定の場合には催告期間について,市と協議するため,市に協議会の開催を申し入れることができるものとする。
3 第20条第1項但書に記載された事態が判明したときは,市は,事業者と協議のうえで,本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
第69条(事業者による契約の解除)
1 第67条の定めにかかわらず,事業者は,以下の各号のいずれかに該当する場合には,催告なくして本契約を解除できるものとする。
(1) 市が本契約に基づいて履行すべき支払債務について,期限後60日以内に履行しなかった場合
(2) 市の責に帰すべき事由により,本契約の履行が不能となった場合
2 前項各号に掲げる場合を除き,市の責に帰すべき事由により,市が本契約に基づく市の
義務を履行しない場合には,事業者は,30日以上60日以下の期間で当該不履行を治癒するのに必要な合理的期間を設けて催告を行うものとし,当該催告期間内に改善されないときは,市に通知することにより本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
3 第9条第3項但書に記載された事態が判明したときは,事業者は,市と協議のうえで,本契約の全部又は一部を解除できるものとする。
第70条(契約終了時の措置)
1 第67条乃至第69条又は第75条若しくは第77条の定めるところに従って本契約が終了した場合,市の別段の指示等がない限り,事業者は,別紙6(移管等の手続き)所定の手続きにより,自己の責任と費用で,自己所有に係る物件を撤去して事業用地を取り片付けるなど必要な措置を講じたうえで,市に対し,本施設を移管し又は明け渡すものとする。
2 市は,前二条又は第75条若しくは第77条の定めるところに従って本契約が早期に終了した場合において,前項の定めるところに従って本施設(建設中にあっては市による出来高検査を経て市が移管を受けることを決定した出来高部分)の移管又は明渡を受けるにあたり,以下の定めに従うものとする。
(1) 事業者の責めに帰すべき事由による契約終了の場合
① 契約終了が本件工事完工前の場合
市は,事業者に対して,出来高相当額の金員を支払うことを約して,事業者か ら整備施設の移管を受けるものとする。この場合,事業者は,市に対して,施設整 備費の総額の10%の金額の金員を違約金として支払うものとする。なお,出来高 相当額が当該違約金よりも高額なときは,市は,出来高相当額から当該違約金額を 控除した額を事業者に支払うことで,整備施設の移管を受けることができ,出来高 相当額が当該違約金よりも少額な時は,事業者は,整備施設の移管後,その差額を 市に支払うものとする。別紙4(保険)第1項第(1)号所定の履行保証保険の被 保険者が市である場合,市が受領した保険金は本①の違約金に充当するものとする。
② 契約終了が本件工事完工後の場合
市は,事業者に対して,別紙8(支払日程等)所定の建設一時支払金の総額の
90%を,同別紙所定の各割賦料の金額の90%を,当初の支払日程でそれぞれ支払うことを約して,事業者から本施設の移管又は明渡を受けるものとする。
(2) 市の責めに帰すべき事由による契約終了の場合
① 契約終了が本件工事完工前の場合
市は,出来高相当額の支払いを約することによって整備施設の移管を受けるものとする。なお,事業者は,市に対して,本契約の解除によって事業者に生じた損害につき賠償請求できるものとする。
② 契約終了が本件工事完工後の場合
市は,施設整備費の未払部分を,別紙8(支払日程等)所定の従前の支払日程等で支払うことを約して,本施設の移管又は明渡を受けるものとする。なお,事業者は,市に対して,本契約の解除によって事業者に生じた損害につき賠償請求できるものとする。
(3) 市及び事業者のいずれの責めに帰すことができない事由による契約終了の場合
① 契約終了が本件工事完工前の場合
市は,出来高相当額の支払いを約することによって整備施設の移管を受けるものとする。なお,第6項の補償金を除き,市及び事業者は,相手方に対して,一切の損害賠償,補償金等の請求はできないものとする。
② 契約終了が本件工事完工後の場合
市は,施設整備費の総額に相当する金額の総額の未払部分を,別紙8(支払日程等)所定の従前の支払日程等で支払うことを約して,本施設の移管又は明渡を受けるものとする。
3 前項の移管又は明渡にあたり,事業者は,移管又は明渡が完了するまで,自らの費用負担で,本施設又はその出来高部分につき,必要最小限の維持保全に努めるものとする。但し,前項第(2)号所定の場合並びに第75条及び第77条の定めにより本契約が解除される場合は,かかる維持保全の費用は市が負担するものとする。なお,契約終了が本件工事完工後の場合において,本施設の補修を要するとき,市は,自ら又は第三者をして本施設の補修を実施することができるものとし,市が事業者に支払うべき施設整備費から当該補修に要した費用(但し,事業者の責めに帰すべき事由によらない費用は除く)の額を控除して施設整備費を支払うことができるものとする。
4 第2項の移管にあたり,市が事業者に対して支払うべき出来高相当額の支払いは,残存する維持管理・運営期間を支払期間とする半年毎の元利均等分割払いで行うものとする。この場合,市は,事業者に対して,新しい支払日程等を策定して速やかに送付するものとし,市は,かかる新しい支払日程等に従って支払いをなすものとする。
5 第2項の移管又は明渡にあたり,事業者又はその他の被保険者が別紙4(保険)第1項所定の各保険(但し,工事保険,火災保険その他本施設の損壊,滅失,機能喪失等を保険金支払事由とする保険に限るものとする)に基づいて保険金を請求しうる場合には,市は,市が同項の定めに基づき支払うべき金額から当該保険金額相当額を控除した金額(その値が負となる場合には,0円とする)を支払うものとする。
6 市及び事業者の責めに帰すべからざる事由により本契約が終了する場合には,契約の終了に伴い事業者が支出した費用(スワップ解約補償金等の金融費用をも含む)のうちやむを得ないものについては,市は補償金として,当該費用相当額を事業者に支払うものとする。
7 市は,事業者に対して,本契約の定めるところに従って本契約が中途で終了する場合には,第65条の所定の請求手続を経てなされる事業者の請求に基づき,未払いに係る埋立作業を施した廃棄物の業務に対する従量料金に未払いの期間の維持管理基本料金を日割精算した額を加算して支払うものとする。但し,第64条第4項の定めるところに従って減額又は支払停止の措置が実施された場合には,当該措置に従うものとする。
第9章 補償及び損害賠償第71条(事業者に対する補償及び損害賠償責任)
1 事業者は,市に対して,市の責に帰すべき事由により,本施設のいずれかの維持管理・運営開始日が当該本施設の維持管理・運営開始予定日よりも遅れた場合には,かかる始期の遅れによって事業者が被る相当因果関係の範囲内の損害の賠償を請求できるものとする。
2 事業者は,市に対して,前項の適用が認められる場合及び本契約に別段の定めがある場合を除き,市の本契約上の義務の不履行が認められる場合には,かかる義務の不履行によって事業者が被る当該債務不履行と相当因果関係にある損害の一切を賠償請求できるものとする。
第72条(市に対する補償及び損害賠償責任)
1 市は,事業者に対して,市の責に帰すべき事由並びに不可抗力及び法令変更以外の事由により,本施設のいずれかの維持管理・運営開始日が当該本施設の維持管理・運営開始予定日よりも遅れた場合には,かかる始期の遅れによって市が被る相当因果関係の範囲内の損害の賠償を請求できるものとする。
2 市は,事業者に対して,前項の適用が認められる場合及び本契約に別段の定めがある場合を除き,事業者の本契約上の義務の不履行が認められる場合には,かかる義務の不履行によって市が被る当該債務不履行と相当因果関係にある損害の一切を賠償請求できるものとする。
第73条(第三者に対する補償及び損害賠償責任)
1 本契約に別段の定めがある場合を除き,事業者が,自らの責めに帰すべき事由により,本契約上の義務の履行に関連して第三者に損害を及ぼした場合,事業者は,当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。また,市が,自らの責めに帰すべき事由により,本契約上の義務の履行に関連して第三者に損害を及ぼした場合,市は,当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き,本件事業の遂行に伴い通常避けることのできない騒音,振動,地盤沈下,地下水の断水等の事由により第三者に損害が生じた場合には,事業者が,当該損害を当該第三者に対して賠償するものとする。
3 前二項の定めるところに従って事業者が第三者に対して損害賠償をするべき場合にお
いて,市が第三者から損害賠償請求を受けたときには(市が,第三者に対して,本施設の所有者として,損害賠償の責任を負担する場合で,本施設の設置,維持管理・運営につき事業者に帰責性が認められるときを含むがこれらに限られない),事業者は,かかる第三者からの請求又は紛争により市が負担した費用及び損害について,事業者の責任に相当する額の補償を市に対して行うものとする。また,市に帰責性が認められる事由により第三者に損害が生じた場合において,事業者が第三者から損害賠償請求を受けたときは,市は,かかる第三者からの請求又は紛争により事業者が負担した費用及び損害について,市の責任に相当する額の補償を事業者に対して行うものとする。
第10章 法令変更等
第74条(法令変更等)
1 本契約の期間中に法令変更が行われた場合又は事業者の責に帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合において,整備施設について入札関係図書及び事業者提案図書に記載された仕様及び条件に従った建設が不可能となったとき,本施設について入札関係図書及び事業者提案図書に記載された運営仕様に従った運営を行うことができなくなったとき,又は本契約及び入札関係書類に定められた要求水準を満たすために追加の費用を要するときは,事業者は,次に掲げる事項について市に報告するものとする。
(1) 事業者が受けることとなる影響
(2) 法令変更又は許認可等の効力に関する事項の詳細
2 市は,前項の定めによる報告に基づき,入札関係図書若しくはその他の本契約の変更又はその他の報告された事態に対応するための措置並びに追加費用の負担及び支払方法について,速やかに協議会において協議するものとする。
3 第1項に規定する事由が発生した日の翌日から起算して60日以内に(法令変更にあっては,公布の日から60日を経過する日又は施行の日のいずれか遅い方の日までに)前項の定めに基づく協議会の協議が整わない場合は,以下の各号の区分に応じて,当該各号に掲げる当事者が追加費用を負担するものとする。
(1) 本件事業に直接関係する法令等の変更の場合及び事業者の責に帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合 市
(2) その他 事業者
4 前項第1号の本件事業に直接関係する法令等の変更の場合には,次の各号を含むものとする。
(1) 事業者に対して新たに賦課される課税 (2) 公害防止基準の変更
5 前三項の定めるところに従って市が追加費用を負担する場合は,当該追加費用は,施
設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金の改定によって賄われるものとする。
6 法令変更により,入札関係図書若しくはその他の本契約の変更が可能となり,かかる 変更によって施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金の減額が 可能な場合,及び,第4項第(1)号所定の事業者に対して新たに賦課される課税の変更により事業者が納付すべき税金が減額された場合,市及び事業者は協議会の協議により別紙5(運営仕様等)又はその他の本契約の変更に必要な変更を行い,施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金を減額するものとする。この場合において,協議が整わないときには,市が合理的に本契約又は入札関係図書に必要な変更を行い,施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金を調整し,事業者はこれに従うものとする。
7 本契約に規定されたもの以外でPFI事業に関する特別な措置(事業者の税の軽減を目的とする措置を含む)が生じた場合,市及び事業者は,施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金の減額を目的として,その算定方法及び支払条件等の見直しのために協議会において協議を行うものとし,当該協議の結果に従って,施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金を調整するものとする。この場合において,協議が整わないときは,市が合理的に施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金を調整し,事業者はこれに従うものとする。
第75条(法令変更等による解除)
1 本契約の締結後に法令変更が行われた場合又は事業者の責に帰すべき事由によらないで許認可等の効力が失われた場合において,本件事業の継続が不能となったとき又は市が本件事業の継続に過分の費用を要し,且つ,協議会による協議により本契約が変更されないときは,市は,本契約を解除できるものとする。
2 事業者は,融資機関との間で,前項の協議に融資機関を出席させることを市に申し入れることができるものとし,市は,当該申し入れを尊重するものとする。
第11章 不可抗力
第76条(不可抗力)
1 市又は事業者は,不可抗力により本契約の履行が不可能又は著しく困難となった場合は,直ちにその旨を相手方に通知し,相手方に生じる損害が最小限となるよう努めるものとす る。
2 契約期間中に,不可抗力により市若しくは事業者が本契約の履行ができなくなった場合又は事業用地若しくは本施設(整備施設が建設中の場合を含む)に重大な損害を生じた場合は,市及び事業者は,本契約の変更並びに追加費用の負担及び支払方法について協議会において協議を行うものとする。
3 不可抗力が発生した日の翌日から起算して60日以内に前項の定めによる協議が整わない場合は,以下の各号の区分に応じて,当該各号に掲げる当事者が追加費用を負担するものとする。
(1) 設計・建設期間中に不可抗力が生じた場合,追加費用額が同期間中の累計で,
100万円に至るまでは事業者が負担するものとし,これを超える額については,市が負担するものとする。但し,事業者又はその他の被保険者が不可抗力により別紙4(保険)第1項所定の各保険(但し,工事保険,火災保険その他整備施設の損壊,滅失,機能喪失等を保険金支払事由とする保険に限るものとする)の保険金を受領した場合,本項前段の定めにより事業者が負担すべきこととなる金額を当該保険金額相当額から控除した金額(その値が負となる場合には,0円とする)を,市の負担額から控除するものとする。
(2) 維持管理・運営期間又は管理期間中に不可抗力が生じた場合には,追加費用額が一事業年度につき累計で,100万円に至るまでは事業者が負担するものとし,これを超える額については,市が負担するものとする。但し,事業者又はその他の被保険者が不可抗力により別紙4(保険)第1項所定の各保険(但し,工事保険,火災保険その他本施設の損壊,滅失,機能喪失等を保険金支払事由とする保険に限るものとする)の保険金を受領した場合,本項前段の定めにより事業者が負担すべきこととなる金額を当該保険金額相当額から控除した金額(その値が負となる場合には,0円とする)を,市の負担額から控除するものとする。
4 前二項の定めに基づいて市に追加費用の負担が生じた場合は,施設整備費又は維持管理基本料金若しくは従量料金又は管理料金の改定により賄うものとする。
第77条(不可抗力による解除)
1 不可抗力事由が7日以上継続する場合において,市若しくは事業者が本契約を履行することができないとき又は本契約の履行に過分の費用を要し,且つ,協議会による協議により本契約が変更されないときは,市は,本契約を解除できるものとする。
2 事業者は,融資機関との間で,前項の協議に融資機関を出席させることを市に申し入れることができるものとし,市は,当該申し入れを尊重するものとする。
第12章 雑 則
第78条(公租公課の負担)
本契約及び本件事業の実施に関連して生じる公租公課は,本契約に別段の定めがある場合を除き,事業者の負担とする。
第79条(秘密の保持)
1 市及び事業者は,本契約の交渉及び履行過程において相手方より開示された秘密情報
(以下,「秘密情報」という。)につき,本契約の目的のために必要な範囲で自らの弁護士,
税理士,公認会計士,各種アドバイザー等の専門家又は出資若しくは融資を検討している者(及びその者の弁護士,税理士,公認会計士,各種アドバイザー等の専門家)に開示する場合を除き,相手方の同意なく,第三者に対して秘密情報を開示又は漏洩しまた,本契約の目的以外に利用しないものとする。但し,法律,政令,規則,条例若しくは市の議会の要請又は官公署の命令等により開示を要請された場合には,当該要請に必要な限りで開示することができるものとする。
2 前項の定めにかかわらず,次の各号所定のいずれかに該当する情報については,秘密情報から除外され,前項の適用を受けないものとする。
(1) 相手方から提供又は開示された時点で,既に公知となっていた情報
(2) 相手方から提供又は開示された後,自己の責めによらないで公知となった情報
(3) 相手方から提供又は開示された時点で,自己において既に相手方に対して秘密保持義務を負うことなく,保有していた情報
(4) 法律若しくは契約に違反することなく又は秘密保持義務を負うことなく第三者から提供若しくは開示された情報
第80条(計算書類の提出)
事業者は,各事業年度の終了後3ヶ月以内に,公認会計士資格を有する者による監査を受けた貸借対照表,損益計算書,営業報告書及び利益処分案若しくは損失処理案並びにこれらの附属明細書を市に提出するものとする。
第81条(融資機関との協議等)
市は,融資機関と,双方の通知事項,担保の実行等について協議をし,協定等を締結することができるものとする。
第82条(新株等の発行)
事業者は,新株又は新株予約権を発行する場合は,市の事前の承諾を得るものとする。
第83条(市による債務の負担)
本契約の締結後に市が本契約の定めるところに従って新たに債務を負担する場合,市は予算の定めるところのほか,適用ある法令及び条例の定める手続に従って当該債務を履行し,これを支払うものとする。
第84条(市の支払い)
市が本契約の定めるところに従って金員の支払いを行う場合において,事業者が市に対して既に履行期の到来した金銭債務を負担しているときは,対等額をもって相殺し,市は,当該金銭債務の金額を控除した残額を事業者に支払うことができるものとする。
第85条(請求,通知等の様式その他)
1 本契約に関する市及び事業者の間の請求,通知,報告,申出,承諾,確認及び解除は,本契約に別段の定めがある場合を除き,書面により行うものとする。なお,本契約の定めるところに従って事業者が市に提出する請求書,通知書,計画書,報告書その他の書面並びに図面(記憶媒体に保存された電子ファイル形式のものを含む)については,市に対する提出をもってその著作権も市に対して譲渡されるものとし,その著作者人格権についても,事業者は,それが市に対して主張,行使等されないように責任をもって措置するものとする。
2 本契約の履行に関して,市及び事業者の間で用いる言語は,日本語とする。
3 本契約の履行に関して用いられるべき計量単位は,本契約に別段の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)の定めるところによる。
4 本契約における期間の定めについては,本契約に別段の定めがある場合を除き,民法(明治29年法律第89号)及び商法の定めるところによる。
第86条(通貨及び端数処理)
1 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。
2 本契約に基づく金銭債務の額の算定にあたり,小数点以下はこれを切り捨てるものとする。
第87条(解釈)
市が本契約の定めるところに従って書類の受領,通知若しくは立会いを行い,又は説明若しくは報告を求め若しくは受けたことをもって,市が事業者の責任において行うべき建設,維持管理・運営等の業務全部又は一部について責任を負担するものと解釈してはならない。
第88条(準拠法及び裁判管轄)
1 本契約は,日本国の法令が適用され,日本国の法令に従って解釈されるものとする。
2 本契約に関連する紛争は,津地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とし,市及び事業者は,同裁判所の専属的管轄に服するものとする。
第89条(疑義についての協議)
本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたとき又は本契約に定めのない事項については,市及び事業者の協議のうえ,これを定めるものとする。
(以下余白)
別紙1 事業日程
1.不燃・粗大ごみ処理施設
① 設計・建設期間 :本契約の成立日から平成23年3月まで3年間
・生活環境影響調査完了予定日:
・許認可等手続完了予定日:
・設計完了予定日:
・建設工事着工予定日:
・建設工事完工予定日:
② 移管予定日
③ 維持管理・運営期間:平成23年4月から平成41年3月まで18年間
・維持管理・運営開始予定日:
・維持管理・運営終了予定日:
2.容器包装プラスチック処理施設
① 設計・建設期間 :本契約の成立日から平成22年3月まで2年間
・生活環境影響調査完了予定日:
・許認可等手続完了予定日:
・設計完了予定日:
・建設工事着工予定日:
・建設工事完工予定日:
② 移管予定日
③ 維持管理・運営期間:平成22年4月から平成41年3月まで19年間
・維持管理・運営開始予定日:
・維持管理・運営終了予定日:
3.最終処分場
① 設計・建設期間 :平成23年4月から平成26年3月まで3年間
・生活環境影響調査完了予定日:
・許認可等手続完了予定日:
・設計完了予定日:
・建設工事着工予定日:
・建設工事完工予定日:
② 移管予定日
③ 維持管理・運営期間:
既設最終処分場:平成23年4月から平成26年3月までの3年間
・維持管理・運営開始予定日:
・維持管理・運営終了予定日:
新設最終処分場:平成26年4月から平成41年3月までの15年間
・維持管理・運営開始予定日:
・維持管理・運営終了予定日:
④ 埋立終了後管理期間:
既設最終処分場:平成26年4月から平成43年3月までの17年間
新設最終処分場:平成41年4月から平成43年3月までの2年間
以 上
別紙2 施工前提出書類
1.実施設計書
設計完了後に,以下の実施設計書を市に提出すること。
1)不燃・粗大ごみ処理施設及び容器包装プラスチック処理施設
・工事仕様書・・・・・・5部
・実施設計図・・・・・・見開き A1 版製本:3部
見開き A3 版製本:5部電子ファイル:1 式
(工種別及び土木,建築(本体,電気,設備),プラント(機械,電気))
・数量計算書・・・・・・5部
・設計計算書・・・・・・5部
・要求水準及び提案内容を満足していることが確認できる資料・・・5部
・建設工事費内訳書・・・5部
・その他必要資料
2)最終処分場
・実施設計図・・・・・・見開き A1 版製本:3部
見開き A3 版製本:5部電子ファイル:1 式
(工種別及び土木,建築(本体,電気,設備),プラント(機械,電気))
・数量計算書・・・・・・5部
・設計計算書・・・・・・5部
・要求水準及び提案内容を満足していることが確認できる資料・・・5部
・設計の根拠資料・・・・5部
・建設工事費内訳書・・・5部
・その他必要資料
2.施工計画書
不燃・粗大ごみ処理施設及び容器包装プラスチック処理施設,最終処分場のそれぞれについて,工事着工前に,体制表,工程表,施工要領,材料・仕様,品質管理,安全管理,写真記録,検査・試験計画等を記載した施工計画書を市に提出すること。
以 上
別紙3 報告書等記載要領
本契約の定めるところに従って作成され,市に提出される各報告書の記載要領は,次の各項の定めるとおりとする。
1.日報
(1)設計・建設期間における日報
1)記載項目
①作業内容
②試験記録
③資材搬入記録
④車両搬出入記録
⑤建設資材等処分記録
⑥環境測定記録
⑦その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:
①1週間分をまとめて翌週の月曜日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)に提出するものとする。
②市の別途指示する要領に従うものとする。
(2)維持管理・運営期間における日報
1)記載項目
①廃棄物の受入総量・種類別量・搬入者別量
②廃棄物の処理作業総量・種類別量・搬入者別量
③料金徴収結果(日時分,搬入者,廃棄物の種類,積載重量,車両形式,車両番号,徴収料金,その他必要な事項)
④不燃・粗大ごみ処理施設,容器包装プラスチック処理施設運転結果(処理量,資源化量,搬出量,薬品等の使用記録,その他必要な事項)
⑤埋立作業結果(作業時間,埋立箇所,即日覆土の確認,覆土使用量,組成分析・埋立ガス等の測定結果(実施した場合),その他必要な事項)
⑥浸出水処理施設運転結果(処理量,処理水質(自動計測可能な事項),流入量,原水質(自動計測可能な事項),薬品等の使用記録,その他必要な事項)
⑦搬入・搬出管理結果(搬入の日時分,搬入者,廃棄物の種類,積載重量,車両形式,車両番号,搬入拒絶した搬入禁止物の種類,その他必要な事項)
⑧環境管理結果(浸出水,浸出水処理水,地下水,粉じん,騒音,振動,悪臭等の
環境に関する測定方法・測定結果,その他必要な事項)
⑨点検・更新結果(施設及び設備の点検・更新箇所,点検・更新内容,点検・更新結果,点検・更新時間,その他必要な事項)
⑩その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:
①1週間分をまとめて翌週の月曜日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)に提出するものとする。
②市の別途指示する要領に従うものとする。
(3)管理期間における日報
1)記載項目
①廃止にかかるモニタリング結果(浸出水,地下水,浸出水処理水,埋立ガス,温度等の環境その他必要な事項に関するモニタリング結果)
②浸出水処理施設運転結果(処理量,処理水質(自動計測可能な事項),流入量,原水質(自動計測可能な事項),薬品等の使用記録,その他必要な事項)
③点検・更新結果(施設及び設備の点検・更新箇所,点検・更新内容,点検・更新結果,点検・更新時間,その他必要な事項)
④覆土作業状況(作業時間,埋立状況,その他必要な事項)
⑤その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:
①1週間分をまとめて翌週の月曜日(当該日が開庁日でない場合には翌開庁日)に提出するものとする。
②市の別途指示する要領に従うものとする。
2.建設工事報告
(1)月間工事進捗状況報告書
1)記載項目
①工程管理状況
②作業時間等作業状況
③品質管理状況
④安全管理状況
⑤環境測定記録
⑥その他市の指示する事項
2)添付書類
①工事進捗写真
3)提出場所:市の別途指定する担当課
4)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
(2)工事実績報告書
1)記載項目
①当該事業年度における工事の進捗状況(工程管理状況,作業時間等作業状況,品質管理状況,安全管理状況,環境測定記録)
②それまでの建設工事に関するとりまとめ
③その他市の指示する事項
2)添付書類
下表の要領で各添付書類を提出する。
名称 | 仕様 | 部数 |
出来高図(工種及び土木,建築(施設本体,電気,設備)及びプラント(機械,電気)のそれぞれに関する実施 設計図) | 見開きA1版製本で作成提出する | 各5部 |
見開きA3版製本で作成提出する | 各10部 | |
CD-ROM,DVD-ROMその他市の指定する記憶媒体に保存された電子ファイルで作成提出する | 1式 | |
出来高数量 | 出来高数量にかかる計算書を作成提 出する | 各5部 |
検査及び試験成績書 | 工事期間中に実施された検査及び試 験成績を記録した書類を作成提出する | 5部 |
品質管理記録 | 各施設の施工に関する品質管理結果 を記録した書類を作成提出する | 5部 |
工事記録写真 | 工事状況を撮影した写真を提出する | 5部 |
その他資料 | 市が別途指定する設計関連資料を作 成提出する | 各5部 |
3)提出場所:市の別途指定する担当課
4)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
3.月次料金徴収報告書
(1)記載項目
1)当該月における日毎の料金徴収結果(搬入者,廃棄物の種類,積載重量,徴収料金その他日報記載事項)
2)当該月における料金徴収結果のとりまとめ
3)別途市が指定する総計が必要な項目(日報の結果を一覧表にし,月次の総計を記載する)
4)その他市の指示する事項
(2)提出場所:市の別途指定する担当課
(3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
4.不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転埋結果報告書
(1)月次
1)記載項目
①当該月における日毎の不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転埋結果(処理量,資源化量,搬出量,その他日報記載事項)
②当該月における不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転埋結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(日報の結果を一覧表にし,月次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
(2)年次
1)記載項目
①当該事業年度における月毎の不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転埋結果(処理量,資源化量,搬出量,その他日報記載事項)
②当該事業年度における不燃・粗大ごみ処理施設運転及び容器包装プラスチック処理施設運転埋結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(月次報告書の結果を一覧表にし,年次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
5.埋立作業結果報告書
(1)月次
1)記載項目
①当該月における日毎の埋立作業結果(埋立箇所,埋立箇所毎の埋立量,覆土状況,覆土使用量,組成分析・埋立ガス等の測定結果(実施した場合),その他日報記載事項)
②当該月における埋立作業結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(日報の結果を一覧表にし,月次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
(2)年次
1)記載項目
①当該事業年度における月毎の埋立作業結果(埋立箇所,埋立箇所毎の埋立量・残存埋立容量,覆土状況,覆土使用量,組成分析・埋立ガス等の測定結果(実施した場合),その他月次報告書記載事項)
②当該事業年度における埋立作業結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(月次報告書の結果を一覧表にし,年次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
6.浸出水処理施設運転結果報告書
(1)月次
1)記載項目
①当該月における日毎の浸出水処理施設運転結果(処理量,処理水質(自動計測可能な事項),流入量,原水質(自動計測可能な事項),薬品等の使用記録,電気使用量,その他日報事項)
②当該月における浸出水処理施設運転結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(日報の結果を一覧表にし,月次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
(2)年次
1)記載項目
①当該事業年度における月毎の浸出水処理施設運転結果(処理量,処理水質(自動計測可能な事項),流入量,原水質(自動計測可能な事項),薬品等の使用記録,電気使用量,その他月次報告書記載事項)
②当該事業年度における浸出水処理施設運転結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(月次報告書の結果を一覧表にし,年次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
7.搬入・搬出管理結果報告書
(1)月次
1)記載項目
①当該月における日毎の搬入・搬出管理結果(搬入された廃棄物の種類・量,搬入拒絶した搬入禁止物の種類・量,搬出物の種類・量,その他日報記載事項)
②当該月における搬入・搬出管理結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(日報の結果を一覧表にし,月次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
(2)年次
1)記載項目
①当該事業年度における月毎の搬入管理結果(搬入された廃棄物の種類・量,搬入拒絶した搬入禁止物の種類・量,搬出物の種類・量,その他月次報告書記載事項)
②当該事業年度における搬入・搬出管理結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(月次報告書の結果を一覧表にし,年次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
8.環境管理結果報告書
(1)月次
1)記載項目
①当該月における日毎の環境管理結果(浸出水,浸出水処理水,地下水,粉じん,騒音,振動,悪臭等の環境に関する測定方法・測定結果,その他日報記載事項)
②当該月における環境管理結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(日報の結果を一覧表にし,月次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
(2)年次
1)記載項目
①当該事業年度における月毎の環境管理結果(浸出水,浸出水処理水,地下水,粉じん,騒音,振動,悪臭等の環境に関する測定結果,その他月次報告書記載事項)
②当該事業年度における環境管理結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(月次報告書の結果を一覧表にし,年次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
9.点検結果報告書
(1)月次
1)記載項目
①当該月における日毎の点検・更新結果(施設及び設備の点検・更新箇所,点検・更新内容,点検・更新結果,点検・更新時間,その他日報記載事項)
②当該月における点検・更新結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(日報の結果を一覧表にし,月次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
(2)年次
1)記載項目
①当該事業年度における月毎の点検・更新結果(施設及び設備の点検・更新箇所,点検・更新内容,点検・更新結果,その他月次報告書記載事項)
②当該事業年度における点検・更新結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(月次報告書の結果を一覧表にし,年次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
10.補修結果報告書
(1)個別
1)記載項目
①補修の実施日
②補修業者
③補修にかかる要領(施設及び設備の補修箇所,補修内容,その他必要な事項)
④実施された補修にかかる補修結果(施設及び設備の補修箇所,補修内容,補修結果,補修時間,施設及び設備の試運転結果,その他必要な事項)
⑤その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
(2)年次
1)記載項目
①当該事業年度における月毎の補修結果(施設及び設備の補修・更新箇所,補修・更新内容,補修・更新結果,施設及び設備の試運転結果,その他必要な事項)
②当該事業年度における補修結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(補修後の補修結果報告書の結果を一覧表にし,年次の総計を記載する)
⑤その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
11.廃止にかかるモニタリング結果報告書
(1)月次
1)記載項目
①当該月における日毎の廃止にかかるモニタリング結果(浸出水,地下水,浸出水処理水,埋立ガス,温度等の環境その他必要な事項に関するモニタリング結果及びその他日報記載事項)
②当該月における廃止にかかるモニタリング結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(日報の結果を一覧表にし,月次の総計を記載する)
④その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
(2)年次
1)記載項目
①当該事業年度における月毎の廃止にかかるモニタリング結果(浸出水,地下水,浸出水処理水,埋立ガス,温度等の環境その他必要な事項に関するモニタリング結果及びその他月次報告書記載事項)
②当該事業年度における廃止にかかるモニタリング結果のとりまとめ
③別途市が指定する総計が必要な項目(月次報告書の結果を一覧表にし,年次の総計を記載する)
⑤その他市の指示する事項
2)提出場所:市の別途指定する担当課
3)その他:市の別途指示する要領に従うものとする。
以 上
別紙4 保険
1.設計・建設期間における設計又は建設業務にかかる保険
(1)履行保証保険
付保対象 | 工事受注者の債務不履行により本処分場にかかる工事請負契 約が解除された場合における甲の乙に対する金銭賠償債権 |
付保期間 | 工事請負契約締結日から甲への移管日まで |
補填限度額 | 工事請負金額の10パーセント |
契約者 | 乙又は工事受注者 |
保険受取人 | 甲又は乙 |
(2)請負業者賠償責任保険(土木・建築施設)
付保対象 | 本処分場の建設工事に伴う法律上の賠償責任 |
付保期間 | 本処分場(浸出水処理施設を除く)の建設工事着工日から甲 への移管日まで |
補填限度額 (補償額) | 対人:1億円1事故10億円 対物:1事故1億円 |
契約者 | 乙又は工事受注者 |
保険受取人 | 乙又は工事受注者 |
(3)[その他事業者提案図書による。]
2.運営期間における運営・維持管理に関する保険 [事業者提案図書による]
3.管理期間における管理業務に関する保険
[事業者提案図書による]
以 上
別紙5 竣工時の提出図書
不燃・粗大ごみ処理施設及び容器包装プラスチック処理施設,最終処分場のそれぞれについて,工事完了後に,以下の竣工図書を市に提出すること。
・竣工図・・・・・・・・見開き A1 版製本:3部
見開き A3 版製本:5部電子ファイル:1 式
(工種別及び土木,建築(本体,電気,設備),プラント(機械,電気))
・出来高数量・・・・・・5部
・設計計算書・・・・・・5部
・検査及び試験成績書・・5部
・品質管理記録・・・・・5部
・工事記録写真・・・・・5部
・保証書・・・・・・・・5部
・機器台帳・・・・・・・5部
・その他必要資料
以 上
別紙6 移管等の手続き
1.本施設又は出来高部分の移管手続
(1)移管予定日における移管手続
1)事業者は,移管予定日の5日前までに,整備施設(事業者の所有に属するべき備品を除く。以下,本別紙において同じ)を,担保権,用役物権,貸借物権等の負担のない完全な所有権を市に移転することができる状態にしたうえで,市に対して,整備施設の移管申請書に,移管目的物の一覧表,整備施設にかかる鍵及びその他整備施設の移管に必要な一切の書類等を添えて提出する。
2)市は,前号の定めるところに従って移管申請書等の提出を受けた後速やかに,事業者に対して,市名義での建物の登記にかかる一切の手続に必要な書類(委任状を含む)を交付する。
3)前各号所定の手続の完了及び第29条第2項の定めに基づく事業者による市名義での建物の登記手続の完了をもって整備施設の所有権及び占有権が市に帰属するものとみなされて整備施設の移管が完了するものとし,市は,かかる移管完了後速やかに,事業者に対して,整備施設の移管完了書を交付する。
(2)本件工事完工後移管予定日までの移管手続
1)事業者は,整備施設を,担保権,用役物権,貸借物権等の負担のない完全な所有権を市に移転することができる状態にしたうえで,市に対して,整備施設の移管申請書に,移管目的物の一覧表,整備施設にかかる鍵及び整備施設の移管に必要な一切の書類等を添えて提出する。
2)事業者は,事業者の所有する一切の備品を事業用地から撤去する。
3)前各号所定の手続の完了をもって整備施設の所有権及び占有権が市に帰属するものとみなされて整備施設の移管が完了するものとし,市は,かかる移管完了後速やかに,事業者に対して,整備施設の移管完了書を交付する。
(3)本件工事完工前までの移管手続
1)市は,整備施設の出来形部分を検査のうえ,検査に合格した部分(第1項第(3)号において「合格部分」という。)を,担保権,用役物権,貸借物権等の負担のない完全な所有権を市に移転することができる状態にしたうえで,事業者に通知するものとする。
2)事業者は,市に対して,合格部分の移管申請書を作成し,これに,移管目的物の一覧表,合格部分にかかる完成検査報告書等を添えて提出する。
3)事業者は,市に対して,市が事業者から本件工事等を引継いで実施できるように,整備施設の建設業務その他それに付随する一切の業務に関して必要な事項を説明した引継事項説明書その他の資料を提供するほか,市の求めるところの従って引継ぎに必要な協力を行うものとする。
4)事業者は,合格部分の移管までに,合格部分以外については原状回復し,且つ,事業者の所有する一切の備品を事業用地から撤去する。
5)前各号所定の手続の完了をもって合格部分の所有権及び占有権が市に帰属するものとみなされて合格部分の移管が完了するものとし,市は,かかる移管完了後速やかに,事業者に対して,合格部分の移管完了書を交付する。
2.整備施設の移管後の明渡手続
(1)管理期間満了後の明渡手続
1)事業者は,管理期間満了予定日の5日前までに,市に対して,本施設の明渡申請書を作成し,これに,第38条の定めるところに従って事業者が保存する根拠資料等の一切を添えて提出する。
2)事業者は,市に対して,市が,本施設の明渡後に引き続き行う維持管理業務その他それに付随する一切の業務に関して必要な事項を説明した引継事項説明書その他の資料を提供するほか,市が求めるところに従って引継ぎに必要な協力を行うものとする。
3)事業者は,事業者の所有する一切の備品を事業用地から撤去する。
4)前各号所定の手続の完了をもって本施設の占有権が市に帰属するものとみなされて本施設の明渡が完了するものとし,市は,かかる明渡完了後速やかに,事業者に対して,本施設の明渡完了書を交付する。
(2)維持管理・運営期間における契約の早期終了の場合の明渡手続
1)事業者は,市に対して,廃棄物の受入,処理作業,埋立作業,浸出水処理施設運転,搬入管理,環境管理,点検・更新,補修その他の維持管理・運営業務が運営マニュアル,及び本契約の規定並びに関係法令を遵守して遂行されており,市が,本施設の明渡後に引き続き行う維持管理・運営業務及び管理期間における管理業務並びにその他それらに付随する一切の業務(第2項第(2)号において「市が行う業務」という。)の遂行に支障のない状態(第2項第(2)号において「適正な状態」という。)にあることを確認するために,本施設の明渡前検査を実施する。なお,かかる明渡前検査の実施予定日の10日前までに,事業者は,市に対して,明渡前検査要領書を添えて明渡前検査実施予定日を通知するものとし,市は,明渡前検査に立ち会うことができるものとする。
2)事業者は,明渡前検査の終了後,市の立ち会いの有無にかかわらず,明渡前検査の結果について明渡前検査報告書を作成し,速やかに市に提出する。
3)市は,本施設の明渡前に,適正な状態にあることを確認することができるものとし,事業者は,市が行う確認作業に協力する。
4)市は,前各号所定の手続の結果,本施設が適正な状態にないと認めた場合,事業者に対し,相当な猶予期間を定めて改善措置を講ずることを,理由を付して命ずる。但し,かかる改善措置命令について,本施設が適正な状態にないと認める市の判断及び猶予期間について協議するために,事業者は,市に対して,協議会の開催を申し入れることができる。事業者は,改善措置命令及び協議会の協議により決定されたところに従って,事業者の費用と責任で,本施設を適正な状態にするべく必要な措置を講じ,市の確認を得るものとする。この場合,かかる確認手続についても,前③目及び本目の例によるものとする。
5)市は,前各号所定の手続を経て,本施設が適正な状態にあると判断した場合,速やかに事業者に通知する。
6)事業者は,前⑤目所定の通知受領後直ちに,市に対して,本施設の明渡申請書に,第38条の定めるところに従って事業者が保存する根拠資料等の一切を添えて提出する。
7)事業者は,市に対して,市が行う業務に関して必要な事項を説明した引継事項説明書その他の資料を提供するほか,市の求めるところに従って引継ぎに必要な
協力を行うものとする。
8)事業者は,事業者の所有する一切の備品を撤去する。
9)前各号所定の手続の完了をもって本施設の占有権が市に帰属するものとみなされて本施設の明渡が完了するものとし,市は,かかる明渡完了後速やかに,事業者に対して,本施設の明渡完了書を交付する。
(3)管理期間における契約の早期終了の場合の明渡手続
1)第2項第(2)号所定の手続に準じて本施設の明渡を実施するものとする。
以 上
別紙7 記録保存規程
事業者は,以下の各項の定めるところに従って書類その他の記録を保存するものとする。
1.保存対象
事業者が本契約の定めるところに従って保存するべき記録は,本件事業に関して作成された調書,帳簿,管理票,伝票,集計表その他本契約の定めるところに従って市に提出された書類の作成根拠となった書類,電子データその他の記録の一切(以下「根拠資料等」という。)とする。
2.保存期間
根拠資料等は,本契約第70条の定めるところに従って実施される本施設の移管又は明渡の際に,市に対して交付されるときまでの期間(以下「保存期間」という。)において,次項以降で定めるところに従って保存されるものとする。
3.保存媒体
(1)保存媒体
根拠資料等は,当該根拠資料等が作成者によって作成された紙,電子データその他の媒体で原本が保存されるほか,全て,CD-ROM,DVD-ROMその他市の指定する記憶媒体にバックアップデータ(以下「バックアップ」という。)が保存されるものとする。
(2)保存媒体に関する参照情報
原本とバックアップとの相互の参照情報が原本及びバックアップにそれぞれ貼付されるほか,原本及びバックアップの参照情報が一覧で峻別可能なように一覧表が作成され,管理されるものとする。
4.保存場所
(1)複数場所・遠隔地における保存
バックアップは,原本の保存されている場所と異なる遠隔地で保存されるものとする。
(2)保存場所に関する参照情報
原本とバックアップの保存場所に関する相互情報が原本及びバックアップにそれぞれ貼付されるほか,原本及びバックアップのそれぞれの保存場所が一覧で峻別可能なように一覧表が作成され,管理されるものとする。
5.閲覧謄写等
(1)閲覧謄写権
市は,保存期間中,必要に応じ,事業者に対し,根拠資料等の閲覧又は謄写を請求で
きるものとする。但し,当該請求は,事業者の業務遂行に著しい支障を生ぜしめない合理的な態様でなされるものとする。
(2)費用負担
前号の定めるところに従ってなされる謄写にかかる費用は,市の負担とする。
6.その他
前各項の定めるところのほか,根拠資料等は,別途市が指定する要領で保存されるものとする。
以 上
別紙8 支払日程等
1.施設整備費
(1)支払日程
① 建設一時支払金
平成20 年度 | 平成21 年度 | 平成22 年度 | 平成23 年度 | 平成24 年度 | 平成25 年度 | 合 計 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
② 割賦料
ア.不燃・粗大ごみ処理施設
平成 23 年度 | 平成 24 年度 | 平成 25 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 | 平成 33 年度 | 平成 34 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 35 年度 | 平成 36 年度 | 平成 37 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
円
合 計
イ. 容器包装プラスチック処理施設
平成 22 年度 | 平成 23 年度 | 平成 24 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 31 年度 | 平成 32 年度 | 平成 33 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 34 年度 | 平成 35 年度 | 平成 36 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
円
合 計
ウ.新設最終処分場
平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 | 平成 33 年度 | 平成 34 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 35 年度 | 平成 36 年度 | 平成 37 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 38 年度 | 平成 39 年度 | 平成 40 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
円
合 計
(2)支払額の改定方法
① 建設一時支払金
甲に交付された交付金と,前掲支払日程に示した金額に差が生じた場合,甲は,甲に交付された交付金の額に建設一時支払金を改定する。その場合,割賦料も改定する。但し、当該差額の発生の原因が、事業者提案図書にある場合には、割賦料の改定は行わない。
② 割賦料
建設一時支払金が改定された場合,又は,平成19年8月末日の基準金利(%)と,実際の支払額となる基準金利(以下「新基準金利」という。)に差が生じた場合については,初期投資費用から建設一時支払金を控除した残額を15年間の6ヶ月毎元利均等払いで償還するものとして,以下の改定条件に基づき,割賦料を改定する。
(改定条件)
・改定後元本=初期投資費用[ ]-支払済みの建設一時支払金
・改定後適用金利(%)=新基準金利+[ ](提案スプレッド)
(参考)実際の支払額となる基準金利設定日
ア.不燃・粗大ごみ処理施設 平成23年2月末日
イ.容器包装プラスチック処理施設 平成22年2月末日ウ.新設最終処分場 平成26年2月末日
③ 新設最終処分場の物価変動
物価変動が生じた場合,以下の算式に基づき,新設最終処分場の割賦料を改定する。
(改定算式)
t 年度の新設最終処分場割賦料
=[ ](落札者提案による各年度の出来高予定額)×(Pt/Po)
・(Pt/Po)=Pt÷Po
但し,小数点第4位以下は切り捨てるものとする。
・Pt:(t-1)年度の物価指数の年度平均値
・Po:平成19年度平均の物価指数
・物価指数:企業向けサービス価格指数(CSPI)の「土木・建築サービス」
2.維持管理固定料金
(1)支払日程
平成 22 年度 | 平成 23 年度 | 平成 24 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 25 年度 | 平成 26 年度 | 平成 27 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 28 年度 | 平成 29 年度 | 平成 30 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 31 年度 | 平成 32 年度 | 平成 33 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 34 年度 | 平成 35 年度 | 平成 36 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 37 年度 | 平成 38 年度 | 平成 39 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 40 年度 | |
上期 | 下期 |
円 | 円 |
円
合 計
(2)支払額の改定方法
物価変動が生じた場合,以下の算式に基づき,維持管理固定料金を改定する。
(改定算式)
t 年度の維持管理固定料金
=[ ](落札者提案による維持管理固定料金)×(Pt/Po)
・(Pt/Po)=Pt÷Po
但し,小数点第4位以下は切り捨てるものとする。
・Pt:(t-1)年度の物価指数の年度平均値
・Po:平成19年度平均の物価指数
・物価指数:消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」)
3.変動料金の改定方法
物価変動が生じた場合,以下の算式に基づき,変動料金単価を改定する。
(改定算式)
t 年度の変動料金単価=[ ](落札者提案による変動料金単価)×(Pt/Po)
・(Pt/Po)=Pt÷Po
但し,小数点第4位以下は切り捨てるものとする。
・Pt:(t-1)年度の物価指数の年度平均値
・Po:平成19年度平均の物価指数
・物価指数:消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」)
4.管理料金の支払日程等
(1)支払日程
平成 26 年度 | 平成 27 年度 | 平成 28 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 29 年度 | 平成 30 年度 | 平成 31 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 32 年度 | 平成 33 年度 | 平成 34 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 35 年度 | 平成 36 年度 | 平成 37 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 38 年度 | 平成 39 年度 | 平成 40 年度 | |||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
平成 41 年度 | 平成 42 年度 | ||
上期 | 下期 | 上期 | 下期 |
円 | 円 | 円 | 円 |
円
合 計
(2)支払額の改定方法
物価変動が生じた場合,以下の算式に基づき,管理料金を改定する。
(改定算式)
t 年度の管理料金=[ ](落札者提案による管理料金)×(Pt/Po)
・(Pt/Po)=Pt÷Po
但し,小数点第4位以下は切り捨てるものとする。
・Pt:(t-1)年度の物価指数の年度平均値
・Po:平成19年度平均の物価指数
・物価指数:消費者物価指数(財・サービス分類指数(全国)の「サービス」)
以 上
別紙9 減額等の方法
1.減額等の原因事由
第64条第4項若しくは第66条第2項の定めるところに従って維持管理費若しくは管理料金の減額若しくは支払停止,又は第68条第1項第(3)号の定めるところに従って本契約の解除の原因事由は,維持管理・運営期間又は管理期間において以下の各号所定の場合のいずれかに該当することとする。
① 本契約の定めるところに従って甲の改善措置命令が発令され,且つ当該改善措置命令の発令にかかる甲の判断について乙から協議会開催の申し入れがなされなかった場合
② 本契約の定めるところに従って改善措置命令にかかる甲の判断について協議会が開催され,且つ当該協議会で乙の業務遂行について改善すべき点が確認された場合
2.減額等の方法
(1)ペナルティポイントの加算
① 前項各号に掲げる場合において,甲の改善措置命令が発令されるか又は協議会において確認がなされた改善点について,当該改善点を改善するために甲又は協議会が設定した猶予期間を経過してもなお,当該改善点の全部が改善されない場合,当該猶予期間満了日の翌日(同日を含む)から1日(1日未満は1日とする)毎に1ペナルティポイントが加算されるものとする。
② 前①目に基づく累積ペナルティポイントは,甲の改善措置命令が発令されるか又は協議会において確認がなされた各改善点毎に,それぞれ別個に加算されるものとする
(即ち,2つの改善点が同時に存在し,そのいずれについても猶予期間が経過した場合には,1日毎に2ペナルティポイントが加算され,猶予期間が経過した3つの改善点が存在すれば,同様に,1日毎に3ペナルティポイントが加算される)。
③ 前二目の定めるところに従ってなされる累積ペナルティポイントの加算は,半期毎になされるものとし,複数の半期にわたって改善されない同一の改善点についても,新しい半期においては,再び,0から加算されるものとする。
(2)減額等の決定
ある半期の累積ペナルティポイントが以下に規定する基準に達した場合は,当該半期における業務遂行を支払いの対象とする支払期日における維持管理固定料金及び変動料金又は管理料金の支払いについて,以下に規定される減額等の措置が実施されるものとする。
累積ペナルティポイント | 減額等の措置内容 |
0~4 | 減額等なし |
5~9 | 20%の減額 |
10以上 | 支払停止 |
(3)翌半期以降の措置
① ある半期(「支払停止半期」)において累積ペナルティポイントが10以上加算された場合に,次の半期(「翌半期」)における累積ペナルティポイントの加算が4以下であれば,翌半期における業務遂行を支払の対象とする支払期日に,翌半期にかかる支払金額,支払停止半期にかかる維持管理固定料金及び変動料金又は管理料金の80%に相当する金額を加算して支払う。翌半期における累積ペナルティポイントが4を超える場合には,支払停止半期にかかる維持管理固定料金及び変動料金又は管理料金は
100%の減額がなされたものとし,如何なる場合にも,一切支払われないものとする。
② 支払停止半期の累積ペナルティポイントが10以上の場合で,翌半期における累積ペナルティポイントが4を超える場合,甲は,第68条第1項により,本契約を解除できるものとする。
以 上