第1条 この約款は、有価証券の保護預り、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)において取扱う証券の取引、累積投資取引、外国証券の取引、新光 MR F(マネー・リザーブ・フアンド)の自動スイープ取引又はそれらを組合せた取引(以下「証券総合取引」といいます。)について、お客様と岡安証券株式会社(以下「当社」 といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(約款の趣旨)
岡安の証券総合取引約款
第1章 証券総合取引
第1条 この約款は、有価証券の保護預り、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)において取扱う証券の取引、累積投資取引、外国証券の取引、新光 MRF(マネー・リザーブ・フアンド)の自動スイープ取引又はそれらを組合せた取引(以下「証券総合取引」といいます。)について、お客様とxx証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
(新光MRF累積投資口の開設)
第2条 お客様には、証券総合取引の申込時に新光 MRF(マネー・リザーブ・フアンド)累積投資口(以下「新光MRF累投口」といいます。)を開設していただきます。
「新光MRF累投口」が開設された場合における証券総合取引については、これを証券総合口座による取引といい、当該取引では新光MRFの自動スイープ取引が行われます。ただし、この取扱いは個人のお客様に限らせていただきます。
(証券総合取引の利用)
第3条 お客様は、この約款及び別に定める各取引の約款(保護預り約款、外国証券取引口座約款、新光MMF(マネー・マネジメント・ファンド)自動継続投資約款、新光M RF(マネー・リザーブ・ファンド)自動継続投資約款、振替決済口座管理約款、一般債振替決済口座管理約款、株式等振替決済口座管理約款、投資信託受益権振替決済口座管理約款及び上場投資信託受益権振替決済口座管理約款)に基づいて次の各号に掲げる取引がご利用いただけます。
① 第2章に定める新光MRF累投口の自動スイープ取引
② 第3章に定める累積投資取引
③ 第5章に定める国内外貨建債券取引
④ 保護預り約款に定める有価証券の保護預り取引
⑤ 株式等振替決済口座管理約款に定める株式等の振替決済口座管理
⑥ 振替決済口座管理約款に定める振決国債の決済口座管理
⑦ 一般債振替決済口座管理約款に定める一般債券の振替決済口座管理
⑧ 投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める投資信託受益権の振替決済口座管理
⑨ 上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める上場投資信託受益権の振替決済口座管理
⑩ 外国証券取引口座約款に定める外国証券取引
⑪ 株券及び外国証券を含む有価証券、その他当社において取扱う証券の利金・収益分配金・配当金のうち当社において支払われるものを新光MRF累投口以外の累投
口へ入金する取引
2 お客様は、前項すべてのうち利金・収益分配金・配当金を累投口へ入金する場合の取引については、第3章に定める新光MMF累投口へ入金する方法がご利用いただけます。
(申込方法等)
第4条 お客様は、当社所定の「総合取引申込書」に必要事項を記載し、署名・捺印のうえ当社に申込むものとし、その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
当社が本人確認のうえ承諾した場合に限り、証券総合取引を開始することができます。この場合、保護預り口座及び振替決済口座が開設されます。
2 お客様が証券総合取引を申込みされる場合には、第4章に定める振込先指定方式の利用の申込みを同時に行っていただきます。
3 前条第2項の取引方法を変更する場合は、あらかじめ当社にお申出いただきます。
4 下記の方は原則としてお申込みいただくことはできません。
① 非居住者の方
(届出印鑑)
第5条 前条の「総合取引申込書」に捺印された印影をもって、当社へのお届出の印鑑といたします。ただし、すでにその届出がされている場合には、その印鑑をもってお届出の印鑑とします。
(既存取引等の継続)
第6条 この約款の制定の際、お客様がすでに証券総合取引約款及び保護預り約款に基づきご利用されている取引及び取扱いについては、継続してこの約款に基づくものとしてご利用いただけます。
第2章 新光MRFの自動スイープ取引
(xxx・xxxx・xxxx)
(本章の趣旨)
第7条 本章は、お客様と当社が契約する投資口のうち、新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)累投口の自動スイープ取引に関する取決めです。
(自動買付)
第8条 有価証券、その他当社において取扱う証券、証書、権利又は商品の果実、償還金、売却代金、解約代金又は懸賞金のうち、当社において支払われるものについて、その支払いが円貨であったときは、新光MRF(マネー・リザーブ・ファンド)受益権(以下「新光MRF」といいます。)の買付けのお申込みがあったものとし、特にお客様からのお申出がない限り買付けを行います。
2 お客様が有価証券の買付代金等の支払いのために入金を行った場合、入金日から当該買付代金の受渡日が2営業日以上あるときは、当該入金額をもって新光MRFの買
付けのお申込みがあったものとし、特にお客様からのお申出がない限り、当該入金額に基づき買付けを行います。
3 第1項の買付けにかかわらず、利金・収益分配金・配当金等について、「円貨の利金等の取扱い」等で受取り方法が指定されている場合は、その指定の取扱いとさせていただきます。
(自動換金)
第9条 当社は、お客様の有価証券等の買付代金等に不足が生じる場合は、その不足分の新光MRFの換金のお申込みがあったものとし、特にお客様からのお申出がない限り当該累投口を換金し、その不足分に充当します。
(取引の解約)
第10条 新光MRF累等口の自動スイープ取引は、次の場合に解約されるものとします。
① お客様から新光MRF累投口の解約のお申出があったとき
② やむを得ない事由により当社が解約を申出たとき
(免責事項)
第11条 当社は、次の各号によって生じた損害についてはその責を負いません。
① お客様の届出事項等の変更のお申出が遅滞なく行われなかったとき
② 天災、地変、その他不可抗力により本章に基づく処理に遅延等が生じたとき第3章 累積投資取引
(本章の趣旨)
第12条 本章は、お客様と当社との投資信託受益権及び投資信託受益証券(以下本章において「投資信託受益xx」といいます。)の累積投資に関する取決めです。
当社は、本章の規定に従って投資信託受益xxの累積投資契約(以下本章において
「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。
(累積投資の申込み)
第13条 お客様は、買付けを希望する投資信託受益xxの種類に応じて累積投資コースごとに、第1章に定める方法により申込むものといたします。
ただし、既に他の累投口において上記の方法により、申込みが行われ、契約が締結されているときは、第 1 回目の払込みをもって契約の申込みが行われたものといたします。
(金銭の払込み)
第14条 お客様は、投資信託受益xxの取得にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)を当該累投口に払込むことができます。
なお、一部の累投口には、第18条にかかる償還金の他のコースへの払込み(以下
「スイッチング」といいます。)ができる場合があります。
2 第1項の払込金は、各投資信託受益xxの目論見書等に記載された額といたします。
(取得方法、時期及び価額)
第15条 当社は、お客様から投資信託受益xxの取得の申込みがあった場合には、目論見書等記載の基準及び方法に従い、遅滞なくお客様に代わってその取得を行います。
ただし、取得申込日が目論見書等に記載の申込不可日にあたる場合は、取得申込みの取扱いはできません。
2 第 1 項の取得価額は各目論見書等に定める価額となります。
なお、販売手数料等がある場合は当社所定の手数料及び消費税相当額を加えた価額といたします。
3 毎日決算を行う追加型公社債投資信託については、申込日の翌営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、当該投資信託受益xxの目論見書等に従い、申込日の翌営業日以降、最初に取得に係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日にお客様に代わって取得いたします。
4 取得された投資信託受益xxの所有権及びその果実又は元本に対する請求権は、当該取得のあった日からお客様に帰属するものといたします。
(投資信託受益xxの保管)
第16条 この契約によって取得された投資信託受益xxのうち、振替法に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権については、別途定める「投資信託受益権振替決済口座管理約款」により取扱います。
2 この契約によって取得された投資信託受益xxのうち、第 1 項で定めた以外の投資信託受益証券については、当社において他のお客様の当該投資信託受益証券と混合して保管します。
なお、当社の保管に代えて他の金融機関等に再預託することがあります。
3 第1項、第2項により保管する投資信託受益xxについては、次の事項にご同意いただいたものとして取扱います。
① 預託された投資信託受益xxの額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。
② 投資信託受益xxの新たな預託又は返還については、他のお客様と協議を要しないこと。
4 当社は、当該保管に係る投資信託受益xxの保管料を申受けることがあります
(果実等の再投資)
第17条 累積投資に係る投資信託受益xxの収益分配金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰り入れてお預りし、原則としてそのお手取り金額をもって第15条に準じた取得を無手数料で行います。
なお、当社所定の手続きを行った場合は、一部の累投口について再投資を停止できるものとします。
2 毎日決算を行う追加型公社債投資信託及び毎日分配を行う外国公社債投資信託の収益分配金は、前月の最終営業日(その翌日以降に取得した場合については、当該
取得日)から当月の最終営業日の前日までの分を当月の最終営業日にお客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰り入れてお預りし、原則としてそのお手取り金額をもって、当月の最終営業日の前日の基準価額でお客様に代わって取得します。
ただし、毎日決算を行う追加型公社債投資信託については、当月の最終営業日の前日の基準価額が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、最終営業日以降、最初に取得に係る基準価額(営業日の前日の基準価額)が当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)に復した計算日の基準価額により、当該計算日の翌営業日にお客様に代わって取得します。
(返 還)
第18条 当社は、お客様から投資信託受益xxの全部又は一部の返還を請求された場合には、これを換金のうえ、その代金を返還します。換金価額及び換金手数料等については、各目論見書に記載の方法に従い取扱います。
ただし、目論見書等に記載の換金請求不可日にあたる場合は、返還請求の取扱いはできません。
2 クローズド期間のある投資信託受益xxについての当該クローズド期間中は、各目論見書等に記載の事由に該当しない限り原則として取扱いできません。
3 第1項、第2項の請求は、目論見書等に記載の方法に従ってこれを行い、返還請求日から起算して目論見書等に記載の受渡日からその代金をお客様に返還します。
なお、スイッチングの場合、当該返還金についてはお客様にお支払いすることなく、ご指定の累投口の投資信託受益xxへのお申込み金額に充当します。
(キャッシング(即日引出))
第19条 お客様は、第18条の返還請求に基づき当社が引渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシン グ」といいます。)によります。
① キャッシングの申込みがあった場合、当社は新光MMF累投口又は新光MRF累投口の残高とキャッシングの申込みがあった日の前日までの果実に基づき計算した返還可能額又は500万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、新光M MF累投口又は新光MRF累投口を担保に金銭を貸出すことができます。
ただし、お客様の取引状況、その他の事由により貸出しをしない場合もあります。なお、返還可能額は、次の計算式により算出します。
返還可能額=解約口数×基準価額+解約される投資信託受益権に係るキャッシングの申込みがあった日の前日までの分配金(A)-源泉税相当額{(A)×(所得税率+住民税率)}
② 前号のキャッシング申込日に、当社は、当該請求日の前日までの計算に基づき、前号のキャッシングの貸出しによる金銭に相応する新光MMF累投口又は新光M
RF累投口について、当該貸出しの担保としてその投資信託受益権に質権を設定すると同時に第18条の換金手続きを行います。
③ 前号の換金手続に基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出残高全額の返済にあてます。当該金銭のうち第1号のキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの果実から源泉税相当額を差引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、貸出金利として当社がもらい受けます。
前号の換金手続きに基づく金銭-第1号のキャッシングの貸出しによる金銭
(なお、当該貸出金利に相当する果実の明細はお客様にお知らせしないことがあります。)
④ 当社は、第2号の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、第2号の換金手続きに基づく金銭と第1号のキャッシングの貸出しによる金銭及びその利息との差額をお客様に請求できるものとします。
2 第1項の申込みは、当社所定の手続きによってこれを行い、当社所定の方法によりお客様に金銭をお引渡しします。
(解 約)
第20条 この契約は、次の各号のいずれかに該当したときは解約されるものとします。
① お客様から解約のお申出があったとき
② 払込金が引続き 1 ヵ年を越えて当社所定の方法により払込まれなかったとき
ただし、前回買付けの日から 1 ヵ年以内に保管中の有価証券の果実又は償還金によって指定された投資信託受益xxの買付けができる場合は、この限りではありません。
③ 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき
④ 証券投資信託受益証券が償還されたとき
2 当社は、一定期間取引の申込みのない契約については、これを解約させていただくことがあります。
ただし、第1項第2号ただし書きに係る契約については、この限りではありません。
3 この契約が解約されたときには、当社は遅滞なく保管中の投資信託受益xx及び果実並びにお預り金を当社所定の方法によりお客様に返還します。
4 この解約の手続きは、第18条に準じて行います。
(申込事項等の変更)
第21条 第50条の規定は、本章においてこれを準用します。
(特例投資信託受益権の振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第22条 振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき、当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、
振替法に基づく振替制度へ移行するために、以下に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取扱います。
① 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又
は記録に関する株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)への申請、その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出等)を投資信託委託会社が代理して行うこと
② 前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に定める振替法に基づく振替制
度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること
③ 移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと
④ 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
⑤ 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規定その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること
(その他)
第23条 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xxその他いかなる名目によっても対価をお支払いしません。
2 第49条第1号、2号、3号、4号及び第6号の規定は、本章においてこれを準用します。
3 1回の払込金額、買付時期、買付価額、再投資の方法、返還価額等でこの約款の規定にない事項は、投資信託受益xxの目論見書の定めに従うものとします。
4 新光MRFについては、新光MRF自動継続投資約款の規程に従うものとします。第4章 振込先指定方式
(振込先指定方式)
第24条 振込先指定方式とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取 引により、当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、 お客様があらかじめ指定する預貯金口座(以下「指定預貯金口座」といいます。)に 振込む方式をいいます。お客様にはあらかじめ指定預貯金口座を届出ていただきます。
(指定預貯金口座の取扱い)
第25条 指定預貯金口座は当社の口座名義と同一としていただきます。
2 既に当社に振込先の預貯金口座をお届出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預貯金口座として取扱わせていただきます。
(指定預貯金口座の変更)
第26条 指定預貯金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届出ていただき
ます。
2 変更申込受付後の取扱いは前条第1項に準じて行うものとします。
(金銭の受渡清算方法の指示)
第27条 金銭の受渡清算方法については、お客様からその都度、本章に基づく振込みをするのか、その他の受渡清算方法によるのかを口頭、電話等でご指示いただきます。
なお、上記のご指示を受けたとき、当社は顧客コード等によりお客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。
(受入書類等)
第28条 第27条に基づき振込みをする場合には、その都度の受領書の受入れは不要とします。
(手数料)
第29条 振込みに係る手数料は、お客様にご負担していただくことがあります。
第5章 国内外貨建債券取引
(本章の趣旨)
第30条 本章は、お客様と当社との間で行う国内外貨建債券(日本国内で発行された外貨建の債券(募集及び売出しの場合の申込み代金を円貨で支払うこととされているもの又は利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含みます。)をいいます。以下同じ。)の取引に関する取決めです。
(受渡期日)
第31条 受渡期日は、お客様と当社が別途取決めている場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。
(国内外貨建債券に関する権利の処理)
第32条 当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次に定めるところによります。
① 当社に保管された国内外貨建債券のxx及び償還金(記名式債券に係るxx及び償還金を除きます。以下同じ。)は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。
ただし、保護預り契約又は振替口座管理契約に基づいて当社に保管している有価証券のxx等の受取り方法についての特約には、この国内外貨建債券のxx又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。又、支払手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該xx又は償還金から控除する等の方法によりお客様から徴収します。
② 国内外貨建債券に関し新株予約権(新株予約権証券を除きます。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規程に準じて処理します。
③ 転換権付社債の転換権行使によりお客様が指示しない場合には、別途当社が交付した外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
④ 国内外貨建債券に関し、第1号及び第2号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第 1 号の規定に準じて処理します。
⑤ 債権者集会における議決権の行使又は異議申し立てについては、お客様の指示にしたがいます。
ただし、お客様が指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議申し立てを行いません。
(諸料金)
第33条 お客様の指示による特別の取扱いについては、お客様は当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(金銭の授受)
第34条 国内外貨建債券の取引に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決め又は指定がない限り、換算日における当社が定めるレートによります。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第32条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
(諸報告書等)
第35条 当社は、国内外貨建債券の取引に関し当社がお客様あてに交付する諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取扱うことができるものとします。
第6章 注文の受託
(受託契約準則及び協会規則の適用)
第36条 取引所取引によるご注文は、各金融商品取引所の定める受託契約準則に基づき受託します。
2 取引所に上場されていない有価証券の店頭取引(以下「店頭取引」といいます。)によるご注文は、日本証券業協会の定める規則(以下「協会規則」といいます。)に基づき受託します。
(前受金等)
第37条 有価証券の売買等のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(以下「前受金等」といいます。)をお預けいただいたうえで、ご注文をお受けします。
2 前受金等を全額お預けいただいていない場合、取引所取引については、受託契約準則の定める時限までに、店頭取引については、協会規則の定める受渡日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。
3 外国証券については、外国証券取引口座約款の定めるところにより従います。
4 第1項から第3項以外の取引については、当社の定めるところにより従います。
(受注できない場合)
第38条 お客様から有価証券をお預りする場合は、原則として、事前に事故証券でないことを確認させていただくために当社を通じて名義書換の手続きをお取りいただきます。確認の結果、事故証券であったときは、当該有価証券をお預りしたり、売却等のご注文をお受けしたりすることはできません。
2 募集又は売出しに係る有価証券の買付けのご注文をいただいたときは、事前に当該有価証券の目論見書を受領されていることを当社所定の方法により確認させていただきます。目論見書の受領が確認できなかったときは、ご注文はお受けできません。
3 第1項及び第2項の場合以外にも、当社がご注文をお受けするのが適当でないと判断したときは、ご注文をお受けしない場合があります。
(注文内容の明示)
第39条 有価証券の売買等のご注文の際は、売買の種類、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、市場の別、現物・信用の別、特定口座適用の有無、その他注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。
2 当社が必要と判断したときは、委託注文書等の必要書類をご提出いただく場合があります。
第7章 報告・連絡
(取引のご報告)
第40条 当社はご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときは、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第37条の4等の規定に基づき、遅滞なく契約締結時交付書面を交付します。
(郵送又は「企業内容等の開示に関する内閣府令」等に定める電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。以下、取引残高報告書についても同様です。)
(取引残高報告書)
第41条 当社は金融商品取引業等に関する内閣府令第98条等の規定に基づき、四半期に1回以上、期間内のお取引の内容、お取引後の残高を記載した取引残高報告書を残高照合のための報告内容を含め、お客様に交付します。
お取引がないお客様は、残高が有る場合には1年に1回交付します。
2 取引残高報告書を受領された場合は速やかにその内容をご確認ください。
取引残高報告書を交付後15日以内にご連絡がないときは、その記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきます。
3 当社からの報告書や連絡内容等、お取引に関する事項でご不審な点があるときは、速やかに当社監査部までご連絡ください。
(残高照合のためのご報告)
第42条 残高照合のためのご報告は1年に1回(信用取引、金商法第28条第8項第6号に規定する有価証券関連デリバティブ取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」といいます。)又は同法第2条第22項に規定する店頭デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令第1条の8の3第1項第2号に該当するもの及び同令第16条の4第1項各号に定めるものを除きます。)の未決済金が有る場合は2回)以上行います。又、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含め行います。その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社監査部までご連絡ください。
2 当社は、前項の規定に関わらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされるものを除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされるものを含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して、速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
3 当社は、第1項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第1項の規定に関わらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
① 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
② 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(その他の連絡事項)
第43条 第41条及び第42条のほか、当社は保護預り証券について、次の各号の事項をお客様にお知らせします。
① 名義書換又は提供を要する場合
② 混合保管中の債券について保護預り約款第6条の規定に基づき決定された償還額
③ 最終償還期限
第8章 解 約
(解約事由)
第44条 次の各号のいずれかに該当したときは、解約されるものとします。
① お客様が当社所定の方法により解約をお申出になったとき
② お客様が本約款に違反したとき、又は変更に同意なさらないとき
③ お客様が手数料を支払わないとき
④ お客様が当社との取引口座開設時になされた「反社会的勢力でないことの確約」に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出たとき
⑤ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出たとき
⑥ お客様が当社との取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いたとき、もし くは風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社 の業務を妨害したとき、又は法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が 契約を継続しがたいと認めたとき、その他これらに類するやむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
⑦ 法令諸規則等に照らし合理的な事由に基づき、当社がお客様に対し一定の猶予期間をおいて解約を申出たとき
⑧ 当社が該当する契約に関する業務を営むことができなくなったとき、又は当該業務を終了したとき
⑨ 前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又はやむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき
(解約時の取扱い)
第45条 各契約が解約となった場合のお手続きは、以下のとおりとします。
① 各契約が解約となった場合、当社所定の方法により、お預りしている現金、証券等を返還します。
② お預りしている証券のうち、本券による返却が困難なもの等については、当社所定の方法により、お客様のご指示により決済、換金等したうえ、その代金を返却します。
第9章 法令等の遵守
(法令等の遵守)
第46条 お客様は、当社との間で行う取引に関しましては、金融商品取引法、関係法令、諸規則等及び当社の社内規則に従うものとします。
第10章 雑 則
(後見開始等の届出)
第47条 お客様について、後見開始、補佐開始もしくは補助開始の審判又は任意後見監督人の選任が家庭裁判所によりなされたときは、直ちにその旨を当社所定の方法によりお届けください。
(公示催告等の調査等の免除)
第48条 当社は、保護預り証券に係る公示催告の申立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。
(免責事項)
第49条 当社は、次の各号により生じた損害については、その責を負いません。
① 当社所定の証書等に捺印された印影とお届出の印艦とを相当の注意をもって照合し、相違ないもの
と認めてお預りした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害
② 当社が第27条により金銭を指定預貯金口座へ振込んだ後に発生した損害
③ 当社所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又は印影が届出の印鑑と相違するため、お預
かりした有価証券又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害
④ お預り当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があったことにより生じた損
害
⑤ 電信又は郵便の誤謬や遅延等、当社の責に帰することができない事由により生じた損害
⑥ 天災地変、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等不可抗力により、この約款に定める事項、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は寄託の手続き等が遅延又は不能となったとき
(届出事項の変更)
第50条 改名、転居及び届出印の変更等申込み事項に変更があったときは、お客様は当社所定の手続きによって、遅滞なく当社に届出ていただきます。
2 前項のお申出があったときは、当社は、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」その他必要と認められる書類等をご提出いただくことがあります。
この場合、「印鑑証明書」のご提出がないときは、当社の認める保証人の「印鑑証明書」をご提出ください。
3 非居住者となるときは、当社でのお取引の継続ができませんので、事前にお預り物件の処分あるいは移管等を行っていただきます。なお、
事前に当社への通知あるいは処理がされないまま非居住者になった場合は、一切の取引が行えないようにお取引口座を凍結いたします。
4 第 1 項のお届出以前に生じた損害については、当社は一切責任を負いません。
(通知の効力)
第51条 お客様のお届出住所あてに当社よりなされた諸通知が、転居、不在その他当社 の責に帰することのできない事由により、延着し又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
(口座廃止の取扱い)
第52条 当社は、お客様のお取引及びお預り残高がなくなった後、一定期間をおいてお客様に通知することなく口座を廃止させていただくことがあります。
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第53条 有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、「振替決済口座」を開設させていただき、
本約款の交付をもって「振替決済口座」を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。当該振替決済口座に係わるお客様との間の権利義務関係については、「株式等振替決済口座管理約款」、「振替決済口座管理約款」、「一般債振替決済口座管理約款」、
「投資信託受益権振替決済口座管理約款」及び「上場投資信託受益権振替決済口座管理約款」により取扱います。
(この約款の変更)
第54条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容がお客様の従来の権利を制限する、もしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。また、上記に係わらずその内容が軽微である場合には、当社ホームページ等への掲載又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取扱います。
以上