Contract
現 場 説 明 書
1 | 工 事 名 | 教5-16曽於市学校給食センター改築電気設備工事(2工区) |
2 | 工事場所 | 曽於市 xx町 xxx 地内 |
3 | 工 期 | 270日間 |
4 | 基本的事項 |
(1) 本工事は曽於市工事請負契約約款,設計図,特記仕様書,本書,公共住宅建設工事共通仕様書,国土交通省大臣官房営繕部監修で最新版の公共建築(改修)工事標準仕様書(建築工事編),同(電気設備工事編),同(機械設備工事編),公共建築木造工事標準仕様書及び建築物解体工事共通仕様書・同解説を適用する。
(2) 本書に規定する以外の事項は,その他関係法令,条例,規則等によるものとする。
(3) 工事実施上必要な官公署等への手続は遅滞なく行い,それに要する費用一切は受注者負担とする。また,関係官公署,その他の者に対して交渉を必要とするとき,または,交渉を受けたときは,遅滞なくその旨を監督職員に申し出て協議するものとする。これらに要する費用は,すべて受注者の負担とする。
(4) 設計書及び設計図書等に明記されていないもの,交互符合しないもの,又は疑義が生じた場合は,速やかに監督職員と協議して定めるものとする。ただし,これらの場合,工事上当然必要と認められる軽微なものについては,受注者の負担とする。なお,工法,機械,あるいは材料等が第三者の所有する特許権に抵触する場合は,その使用に関して必要な手続を受注者の責任と負担により行うこと。万一,これを侵害した場合は,受注者の責任でこれを解決しなければならない。
(5) 受注者は工事着手に先立ち,現地の状況,関連工事,その他について綿密な調査を行い,十分実情把握のうえ,施工をしなければならない。
(6) 工事用の動力及び用水その他必要な仮設物については,受注者の負担とする。
(7) 受注者は,工程,設計,施工及び検査等の打合せ会議に出席しなければならない。
5 現場の保安管理及び現場事務所等
(1) 受注者は工事現場内又は,現場付近に現場事務所を設置する場合,事前に監督職員の承諾を受けなければならない。なお,本工事においては監督員事務所を併設するものとする。
(2) 事務所内には,本工事の概要,実施工程表,組織表,天気図,その他必要事項を一目で理解できるよう作成し,掲示すること。
(3) 工事現場の管理は,労働基準法,労働安全衛生法,その他関係法令に従って適当な施設とし,火災,盗難,その他事故防止に注意しなければならない。また工事施工場所を明示する標識及び現場の安全維持に必要なすべての設備を設けなければならない。
(4) 作業場排水等の場外流出について,期間中に発生する工事用排水,清掃水などは場外に濁水のままで直接排出させてはならない。不測の事態により,場外排出が発生の場合,受注者は迅速に対策を行い監督職員に報告しなければならない。
(5) 台風,豪雨等風水害に対する万全の措置を講じなければならない。
(6) 受注者は,工事施工のため交通を禁止あるいは規制する必要があるときは,関係官公署と十分協議し,事故防止に万全を期さなければならない。
(7) 資材等の運搬に当たり,工事用資材等の運搬は積載超過の無いように注意すること。
(8) 資材等の運搬が運送契約により行う場合は,xxの運転免許を受けた者の車両に限り使用すること。
6 相隣関係
(1) 本工事の工事着工前に現場周辺地域の事前調査・説明を必ず行い,家屋・構造物等の施設については現況写真をわかりやすいように細かく撮影し,書類として2部作成し,1部を監督職員に提出すること。
(2) 工事に関し場内での人,道路,xx物等に損傷を与えた場合,その他すべての相隣関係は受注者が責任を持って直ちに処理解決すること。また,それに要する費用一切は受注者負担とする。
(3) 工事途中において,工事内容により大きな振動・騒音等がやむを得ず起こることが予想される場合は,事前に周辺住民に説明を行うこと。
(4) 受注者は,現場周辺の安全・衛生・保全に努め,住民とのトラブルがあった場合には迅速に解決すること。
7 県産品又は市産品の優先使用及び市内業者の活用について
(1) 本工事に使用する資材等が県内又は市内で産出又は製造され,その規格,品質,価格等が適正である場合は,これを優先して使用するものとする。
(2) 県産品又は市内産の使用資材について,その旨の資材使用状況報告書を毎月提出すること。
(3) 工事の適正な施工を確保するため,下請契約を締結しようとするときは,建設産業における生産システム合理化指針を遵守し,下請負人の適正な選定,下請代金支払等の適正な履行,下請における雇用管理等への指導を行い元請・下請関係の合理化に努めなければならない。
(4) 下請の選定等に当たっては,地場産業の活用,育成の立場から,本工事の請負金額の30%以上をできるだけ地元の専門業者及び労務者の雇用促進並びに資材の使用に努めること。
8 建設業退職金共済制度について
(1) 建退共制度の発注者用掛金収納書を本契約日に発注者に提出することとし,当該建設現場に
「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を提示すること。
(2) 未加入下請業者に対して加入を指導すること。未加入下請け事業者(二次以下の下請け業者含む)に対する加入を指導するものとする。(請負金額500万以上の工事)
(3) 建設労災補償共済については建設労災補償制度への加入証明書等を発注者に提出すること。
9 工事保険等
(1) 火災保険,組立保険,賠償責任保険,その他の保険に加入することとし,保険期間は,工事着工日から工事目的物引渡し予定日(原則として,工期終了の日から14日)とする。
10 建設リサイクル法について
(1) 本工事により発生する特定建設資材廃棄物について,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(建設リサイクル法)及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)を遵守し適正に処理しなければならない。
(2) その請け負った建設工事の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせようとするときは,当該他の建設業を営む者に対し,建設リサイクル法第10条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について,別紙告知書様式で告げなければならない。(下請者への告知)
(3) 工事着手前に,「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」を監督職員に提出しなければならない。また,「再生資源利用促進計画書」を工事の期間中,工事現場の公衆の見やすい場所に掲示するとともに,インターネットの利用により公表するように努めること。
(4) 「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画書」に従い特定建設資材廃棄物が適正に処理されたことを確認し,工事完了時に,「再資源化等報告書」,「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を監督職員に提出しなければならない。この再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は,正当な理由がある場合を除き再資源化に要する費用は変更しない。
(5) 建設副産物実態調査(利用量・搬出先調査)
ア 年度内に完成する請負金額100万円以上のすべての工事は,「建設副産物実態調査(利用量・搬出先調査)」の対象であるため,請負者は調査票の作成に協力すること。
イ 調査票の作成に当たっては,「建設副産物情報交換システム(COBRIS)」又は国土交通省のホームページで公開する「建設リサイクル報告様式※」を使用すること。なお,建設副産物情報交換システム(COBRIS)により調査票を作成・登録した工事については,提出の必要はない。
※ 様式掲載箇所
国土交通省ホームページ> 政策情報・分野別一覧> 総合政策>建設リサイクル> 建設リサイクル報告様式
11 施工体制台帳及び施工体系図の作成等について
(1) 受注者は,本工事の一部を下請に付する場合は,施工体制台帳及び添付書類を作成し,工事現場に備え置くとともに,その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出すること。また,施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは,その都度,当該変更があった年月日を付記して,変更に関する事項について,作成し提出すること。
(2) 施工体制台帳に添付すべき書類は以下のとおりとする。ア 建設工事の契約書等の写し
(ア) 施工体制台帳及び再下請通知書に関する建設工事の請負契約書の写し(契約書若しくは注文書・請書及び基本契約書又は基本契約約款)
(イ) 見積時に合意された,工事の種別ごとに経費の内訳が明らかとなる請負代金内訳書(建設工事標準下請け契約約款第2条参照)
イ 元請業者が置いた,xx技術者又は監理技術者の資格を有することを証する書面
(専任の監理技術者の場合は監理技術者資格者証の写しに限る)
ウ 元請業者が置いた,xx技術者又は監理技術者の雇用を証する書面
(健康保険証等の写し)
エ 元請業者が置いた,専門技術者(置いた場合に限る)の資格及び雇用を証する書面
(3) 受注者は,工事を施工するために,建設工事の一部または以下のアからエの業務を下請に付する場合は,施工体系図を作成し,工事の期間中,工事現場の工事関係者が見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示するとともに,その写しを監督職員に遅滞なく(遅くとも下請工事または業務の着手前までに)提出すること。また,施工体系図の記載事項に変更があったときは,その都度,変更に関する事項について,作成し提出すること。
ア 伐採及び測量・調査等の工事現場で作業を行う業務イ 土砂やコンクリート殻等の運搬のみを行う業務
ウ 工事現場の警備(交通誘導を含む)を行う業務エ その他監督職員が記載を指示した業務等
(4) 受注者は,当該工事に対応する許可業種に係る指定建設業監理技術者資格者証(以下,「資格者証」という。)の交付を受け,過去5年以内に行われた監理技術者講習を受講しているものを専任で配置しなければならない。当該配置技術者は,直接的,かつ恒常的な雇用関係にある者でなければならない。
(5) 建築一式工事では7,000万円(設備工事では4,500万円)以上を下請け契約して工事を施工する場合は,xx技術者に代えて専任の監理技術者を置くものとし,その他建設業法第26条第1項で規定するxx技術者をそれぞれ当該現場に専任でおくものとする。
(6) 受注者は,監理技術者,xx技術者(下請負を含む)及び元請負の専門技術者(専任している場合のみ)に,工事現場において,工事名,工期,顔写真,所属会社名及び社印の入った名札を着用させるものとする。
名札例
監理(xx)技術者 氏 名 ○○ ○○
工事名 ○○○○○○
工 期 自○○年○○月○○日至○○年○○月○○日
会社名 ○○○株式会社
印
写 真
2cm×3cm
注1)用紙の大きさは,名刺サイズ以上とする。注2)所属会社の社印とする。
12 事故防止
(1) 受注者は,工事の施工に際し,公衆の生命身体若しくは財産に関する危害又は迷惑を防止するため,必要な措置を講ずること。
(2) 工事用機械器具の取扱いには熟練者を配置し,常に機能の点検整備を完全に行い,運転に当たっては操作を誤らないようにすること。
(3) 工事施工中,万一事故が発生した時は,所要の措置を講ずるとともに、事故発生の原因及び経過,事故による被害の内容等について,直ちに監督職員に報告すること。
13 石綿含有調査
(1) 受注者は,石綿障害予防規則等の関係法令等に基づき,建築物又は工作物の解体又は改修(封じ込め又は囲い込みを含む。)の作業(以下「解体等の作業」という。)を行うときは,あらかじめ当該建築物又は工作物(それぞれ解体等の作業に係る部分に限る。以下「解体等対象建築物等」という。)について,xxxの使用の有無を調査しなければならない。
(2) 前号に規定する調査(以下「事前調査」という。)は,解体等対象建築物等の全ての材料について,既存の設計図書,石綿含有建材の調査報告書等の書面調査及び現地での目視調査により行うこと。ただし,目視調査において,解体等対象建築物等の構造上目視により確認することが困難な材料については,目視により確認することが可能となったときに事前調査を行わなければならない。
(3) 事前調査は,次のいずれかに該当する者に行わせなければならない。
ア 建築物(建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30 年厚生労働省,国土交通省,環境省告示第1号。以下「登録規程」という。)に規定する一戸建ての住宅及び共同住宅(xxを含み,店舗併用住宅は含まれない。)の住戸の内部(住戸の専有部分を指し,内部以外の部分(ベランダ,廊下等共用部分)は含まれない。)(以下「一戸建て住宅等」という。)を除く。)の事前調査については,登録規程に規定する一般建築物石綿含有建材調査者,特定建築物石綿含有建材調査者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者(令和5年9月30 日以前に日本アスベスト調査診断協会に登録され,事前調査を行う時点においても引き続き同協会に登録されている者)
イ 一戸建て住宅等の事前調査については、アに掲げる者又は登録規程に規定する一戸建て等石綿含有建材調査者
(4) 受注者は,事前調査を行ったにもかかわらず,xxxの使用の有無が明らかとならなかったときは,分析調査を行わなければならない。ただし,当該解体等対象建築物等についてxxxが使用されているものとみなして労働安全衛生法及びこれに基づく命令に規定する措置を講ずるときはこの限りでない。
(5) 受注者は,分析調査に先立ち,前号のただし書きの規定の適用について,監督職員と協議を行わなければならない。
(6) 分析調査を行う場合は,定性分析調査(JIS A 1481-1)を行うものとする。
(7) 分析調査は,次のいずれかに該当する者に行わせなければならない。ア 分析調査講習を受講し,修了考査に合格した者
イ 上記アと同等以上の知識及び技能を有すると認められる次の(ア)から(エ)に掲げる者
(ア) 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランク又はBランクの認定分析技術者
(イ) 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコース)」の修了者
(ウ) 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」
(エ) 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定 JEMCAインストラクター」
(8) 受注者は,石綿含有調査結果を取りまとめ,監督職員に提出するとともに,その写しを工事の現場に備えおくこと。また,関係法令等に基づき,官公署への報告を行うこと。
14 石綿除去工事
(1) 石綿除去工事の実施にあたっては,労働基準法,労働安全衛生法,大気汚染防止法,建築基準法,石綿障害予防規則(以下「xxx」という。),廃棄物の処理及び清掃に関する法律,廃棄物処理及び清掃に関する条例等の関係法令を遵守し,適切に施工すること。
(2) 工事は,次の関係図書により実施すること。
ア 「既存建築物の吹付アスベスト粉塵飛散防止処理技術指針・同解説」(日本建築センター)イ 「公共建築改修工事標準仕様書(最新版)」,「建築工事監理指針(最新版)」(国土交通省)ウ 「建築物等の解体・改修工事等における石綿障害の予防」,「石綿粉じんへのばく露防止マニ
ュアル」(建設業労働災害防止協会)
エ 「建設・解体工事に伴うアスベスト廃棄物処理に関する技術指針・同解説」(環境省)
オ 非飛散性アスベスト廃棄物の取扱いに関する技術指針」(有害物質含有等製品廃棄物の適正処理検討会)
カ「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課,環境省水・大気環境局大気環境課)
(3) 受注者は,施工にあたり,市が指定する工法について必要な知識・技術及び機器類等を有している者の中から施工実績等を考慮して適切な専門処理業者を選定し,関係資料を監督職員に提出すること。
(4) 受注者は,除去工事に係る総合的技術監理を行う工事管理者を選任し,工事管理者は常駐すること。
(5) 工事管理者は,公的機関で実施されたアスベストに関する講習会の受講修了者(石綿作業xx者,特別管理産業廃棄物管理責任者)とし,受講証明書の写しを監督職員に提出すること。
(6) 受注者は,xxx第19条に基づき,石綿作業xx者技能講習終了者又は平成18年3月以前の特定化学物等作業xx者の有資格者の中から石綿作業xx者を選任し,資格者証の写しを監督職員に提出するとともに,同規則第20条に規定する職務に従事させること。なお,工事管理者と石綿作業xx者はこれを兼ねることができるものとする。
(7) 受注者は,石綿事前調査の結果を踏まえ,アスベストの使用部位・種類・厚さ等を確認(以下「施工調査等」という。)し,図面及び事前調査結果と現場での相違が見つかった場合は図面等に記録し監督職員に報告すること。
(8) 受注者は,法令等に基づき,除去工事に必要な関係機関(労働基準監督署等)との協議と届出を速やかに行うこと。
(9) 受注者は,施工調査等に基づき,アスベスト粉塵の飛散防止対策を盛り込んだアスベスト除去施工計画書を共通仕様書・指針等に基づき作成し,監督職員に提出・承諾を得ること。
(10) 受注者は,関係法令,関係図書に基づき,施工における安全衛生管理,アスベスト粉塵飛散防止の措置等を行うこと。
15 提出書類
(1) 受注者は,契約締結後,速やかに着手届,現場代理人届(経歴書を含む)を監督職員に提出しなければならない。
(2) 受注者は,契約締結後,14日以内に「工事工程表」及び「請負代金内訳書」(受注者の様式で可とする)を監督職員に提出しなければならない。
(3) 工事着手前に,材料置場,倉庫等の仮設備の計画図を作成し,監督職員に提出して承認を受けなければならない。
(4) 受注者は,契約成立後,速やかに次の事項を含む施工計画書を監督職員に提出し,承認を受けなければならない。
(Ⅰ)工程計画 (Ⅱ)設備計画 (Ⅲ)配置計画 (Ⅳ)現場組織計画 (Ⅴ)労務計画
(Ⅵ)資材計画 (Ⅶ)安全計画 (Ⅷ)その他
(5) 受注者は,契約後,速やかに本書及び図面に基づき詳細な実施設計図書を提出し,監督職員の承認を得た後,製作施工に着手すること。
(Ⅰ)承認図 (Ⅱ)施工図 (Ⅲ)仕様決定計算書,検討書,本体及び基礎構造計算書にかかる耐震対策及び技術説明資料他 (Ⅳ)その他(監督職員が特に必要として指示するもの)
(6) 受注者は,監督職員の指示により自社様式により,日誌,日報,月報その他の書類を遅滞なく提出しなければならない。
(Ⅰ)全体工程表 (Ⅱ)月間工程表(月一度の月間工程会議に工事実績と予定を提出する)
(Ⅲ)工事月報(月一度の月間工程会議に工事実績と進捗状況写真を提出する)
(Ⅳ)週間工程表(週一度の週間工程会議に工事実績と予定を提出する)
(Ⅴ)工事日誌 (Ⅵ)使用材料及び機材報告(Ⅶ)工種別作業内容,進捗状況,出来高等
(Ⅷ)その他監督職員が必要とするもの
(7) 受注者は使用材料中,材料試験,性能試験を要するものは,受注者の負担にて公的機関,指定工場で試験を行い,報告承認及び使用資機材等は製品製造証明書,各種試験成績書を提出すること。
(8) 受注者は,着工前写真,工程写真,完成写真等を適時撮影し,また,監督重点事項については立会いを受け,同時に検査状況写真を適時撮影し,これをまとめて監督職員に提出しなければならない。
(9) 工事竣工図書の作成に当たり,受注者は,工事完了後,本市の指示する形式により竣工図を作成し,次の図書を提出しなければならない。
(Ⅰ)竣工図黒製本(A1二つ折り) 2部
(Ⅱ)同上縮小版黒製本(A3二つ折り) 1部
(Ⅲ)竣工図CAD データ(CD-R又はDVD-R) 1式
(10) 受注者は,関連する下記事項のものにつき,これを1冊にまとめて製本した完成図書を1部提出すること。
(Ⅰ)承認決定図 (Ⅱ)施工図(完成図書) (Ⅲ)各種機器取扱説明図書
(Ⅳ)各種機器及び配管材料試験成績表 (Ⅴ)電子データ1式(CD-R)
(Ⅵ)その他,機器仕様に関する情報について,分類別に取りまとめ,電子情報化して報告すること。
(11) 受注者は上記と同様,関連する下記事項のものにつき,官庁提出書類等の写しを提出すること。
(Ⅰ)各種手続及び許認可等の書類の写し (Ⅱ)その他監督職員の指示するもの
16 電子納品
本工事は,電子納品の対象となるので,電子納品を実施については,「曽於市電子納品運用ガイドライン」に基づき,以下により行うものとする。
(1) 契約後,工事・業務の初回打合せ時に受発注者間で電子納品に関する事前協議を実施する。事前協議では,案件毎に電子納品レベル(以下,「納品レベル」という。)や納品時や業務途中でやり取りするデータ形式などを決定する。電子納品の事前協議は,「曽於市電子納品事前協議チェックシート」(以下,「事前協議チェックシート」という。)を利用するものとし,受注者は,電子納品内容を記入した「事前協議チェックシート」を打合せ記録簿により提出し,受発注者双方で確認のうえ,内容を決定する。
電子納品レベルや事前協議内容を変更する場合は,再度協議を行うものとする。
(2) 成果品は,曽於市建設工事等情報共有システム活用要領(以下,「要領」という。)に基づいて作成した電子データを電子媒体(CD-R又はDVD-R)で2部提出する。「要領」で特に記載の無い項目については,監督職員と協議の上決定する。
(3) 成果品の電子納品形式は「曽於市電子納品運用ガイドライン」により作成し,任意の電子納品チェックシステムによるチェックを行い,エラーが無いことを確認した後,ウイルス対策を実施すること。
17 解体工事における配置技術者
(1) 解体工事における配置技術者は,次に掲げる区分に応じた資格等を有する者を選任するとともに,当該資格等を有することを証する書面を監督職員に提出しなければならない。
ア 監理技術者
次のいずれかの資格等を有する者でなければならない。
・ 1級土木施工管理技士※1
・ 1級建築施工管理技士※1
・ 技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))※2
・ xx技術者としての要件を満たす者のうち,元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
イ xx技術者
次のいずれかの資格等を有する者でなければならない。
・ 監理技術者の資格のいずれか
・ 2級土木施工管理技士(xx)※1
・ 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1
・ とび技能士(1級)
・ とび技能士(2級)合格後,解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
・ 登録技術試験(種目:解体工事)※3
・ 大卒(指定学科※4)3年以上,高卒(指定学科※4)5年以上,その他10年以上の実務経験
・ 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち,解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・ 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち,解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
・ とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち,解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
※1 平成27年度までの合格者に対しては,解体工事業に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※2 当面の間,解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
※3 平成28年6月1日より登録試験の申請を開始し,登録後順次,官報公告
※4 解体工事講習の指定学科は,土木工学又は建築学に関する学科
※5 ※1及び※2に記載の登録解体工事講習は,平成28年6月1日より登録講習の申請を開始し,登録後順次,官報公告
18 現場代理人の兼任(時限措置)
(1) 現場代理人の兼任を認める工事
現場代理人は,請負契約の的確な履行を確保するため,工事現場の運営,取締りのほか,工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項(請負代金の変更,契約の解除等を除く。)を処理する受注者の代理人であるが,次の(ア)から(オ)のすべてを満たし,工事現場における運営,取締り及び権限の行使に支障がないと発注者が認めた場合,工事現場の兼任を認めるものとする。
ア 兼任できる工事は3件までとし,それぞれの工事の当初請負代金額が8,000万円未満であること
※設計変更により,兼任する工事の請負金額の合計が8,000万円以上となった場合においては,受注者の都合により現場代理人を変更できるものとする(現場代理人の負担軽減措置)
その場合は,「現場代理人等選任(変更)通知書」により現場代理人の変更手続きを行うこと
イ 発注者又は監督職員と常に携帯電話等で連絡をとれること
ウ 兼任する工事は,同一市町村内又は工事現場の相互の間隔が概ね10㎞以内の範囲
エ 発注者又は監督職員が求めた場合には,工事現場に速やかに向かう等の対応を行うこと
オ 兼任する現場代理人は,必ず担当工事現場のいずれかに常駐するとともに,1日1回以上,担当工事現場を巡回し,現場管理等に当たること
(2) 手続き
現場代理人の兼任を行う場合には,「兼任(変更)申請書」(別紙1)を提出し,発注者の承認を得たのち,必要に応じ,「現場代理人等選任(変更)通知書」により,発注者に通知すること。
なお,それぞれの工事において,発注者に現場代理人の兼任の承認を得ること。
(3) 受注者に対する措置請求
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合,建設工事請負契約書第 12 条に基づき,受注者に対して,必要な措置をとるべきことを請求するものとする。
19 監理技術者の兼務
(1) 監理技術者の兼任を認める工事
令和元年6月12日に建設業法等の一部を改正する法律が公布され,4,000万円以上(建築工事一式の場合は8,000万円以上)の工事について監理技術者は工事ごとに専任が必要であったが,監理技術者補佐を専任で置いた場合,監理技術者は2つの工事まで兼務が可能となったため以下の要件に合致すれば監理技術者の兼任を認めるものとする。
ア 兼任する工事がどちらも曽於市発注工事であること。イ 工事現場が曽於市内であること。
ウ 契約額が 1 億 5000 万以上ではないこと。 エ 兼務する工事が維持工事※同士ではないこと
※「維持工事」とは通年維持工事等(24 時間体制での応急処理工や緊急巡回等が必要な工事)
オ 兼務する工事数は2件までであること。
カ 特例配置予定技術者の配置を行う場合の意思表示を行うこと。キ 監理技術者補佐を専任で配置すること。
ク 監理技術者補佐は直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
ケ 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡をとれる体制であること。
コ 特例監理技術者は施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。
(2) 手続き
現場代理人の兼任を行う場合には,「監理技術者兼任承諾申請書」(別紙 2)を提出し,発注者の承認を得たのち,「監理技術者兼任届」(別紙 3)により,発注者に通知すること。
なお,それぞれの工事において,発注者に監理技術者の兼任の承認を得ること。
(3) 受注者に対する措置請求
安全管理の不徹底や現場体制の不備に起因する事故等が発生した場合,建設工事請負契約書第12条に基づき,受注者に対して,必要な措置をとるべきことを請求するものとする。
20 その他
(1) 本工事の施工にあたっては建設業法,その他関係法令,規則,条例等を遵守し,有資格者を必要とする工事については,必ず有資格者の施工によるものとすること。
(2) 本工事の下請業者(再下請以降を含む。)は,本工事受注者を中心とし,工事を進行させること。
(3) 本工事の受注者は,建築本体工事の受注者を中心とし,別途工事業者との協力のうえ工事を進行させること。
(4) 材料納期を長時間必要とする材料,機器等は,早期に監督職員の承認を受け,工事工程に支障のないようにすること。細部については設計図書,建設工事請負契約書による。
(5) 産業廃棄物の処分には,関係法令に基づき適切に処分すること。
(6) 本工事において騒音規制法及び県公害防止条例に規定する特定建設作業を実施する時は,所定の手続を遅滞なく行い,周辺の状況等を十分配慮して作業すること。
(7) 本工事の一部が下請によって施工される場合,元請は優良な下請を選定し,施工技術の向上,雇用管理,労働安全管理等の措置について,適切な指導助言,その他の援助を行うこと。
(8) 工事進入路については,監督職員と十分協議のうえ,範囲決定すること。また工事期間中,周辺道路には工事関係者の車を一切駐車してはならない。現場敷地内に駐車スペースを確保して駐車すること。または,近隣に専用の駐車場を確保すること。
(9) 大型重機・ダンプ等が出入りする場合は,交通誘導員を必ず配置し,十分安全を確認すること。また,土砂が道路等に堆積した場合は,すみやかに取り除き,散水するなどの掃除を行うこと。
(10) 受注者は,現場周辺の道路を通行する際は,地元車両を優先させること。
(11) 受注者は,現場周辺の整理・清掃を週最低一回は行うこと。
別紙1
契約担当者 曽於市長 殿
令和 年 月 日
請負者
商号又は名称
代表者の氏名 印
現場代理人の兼任(変更)申請書
下記工事について,現場代理人を兼任したいので(変更)申請します。
なお,両工事の施工に当たっては,関係法令等を遵守し,安全管理及び工程管理に留意します。
記
主 | 任 | 技 | 術 | 者 | |||||||
現 | 場 | 代 | 理 | 人 | |||||||
工 | 事 | 名 | |||||||||
①兼任する工事 | 工 | 事 | 場 | 所 | |||||||
工 | 期 | 令和 年 | 月 | 日 から 令和 | 年 | 月 | 日 まで | ||||
(申請工事) | |||||||||||
請負金額(税込み) | |||||||||||
現場代理人不在の | 氏 名 | ||||||||||
間の緊急連絡先 | 連絡先 | ||||||||||
②兼任する他の工事 | 主 | 任 | 技 | 術 | 者 | ||||||
現 | 場 | 代 | 理 | 人 | |||||||
工 | 事 | 名 | |||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | ||||||||
工 | 期 | 令和 年 | 月 | 日 から 令和 | 年 | 月 | 日 まで | ||||
請負金額(税込み) | |||||||||||
発 | 注 | 機 | 関 | 名 | |||||||
監 | 督 | 員 | 氏 | 名 | |||||||
発注機関の連絡先 | |||||||||||
③兼任する他の工事 | 主 | 任 | 技 | 術 | 者 | ||||||
現 | 場 | 代 | 理 | 人 | |||||||
工 | 事 | 名 | |||||||||
工 | 事 | 場 | 所 | ||||||||
工 | 期 | 令和 年 | 月 | 日 から 令和 | 年 | 月 | 日 まで | ||||
請負金額(税込み) | |||||||||||
発 | 注 | 機 | 関 | 名 | |||||||
監 | 督 | 員 | 氏 | 名 | |||||||
発注機関の連絡先 | |||||||||||
工事現場相互の距離 | ①-② | km | |||||||||
①-③ | km | ||||||||||
②-③ | km |
※添付書類:兼任する他の工事の当初契約書(写し)
※兼任する他の工事の承認を得た場合は,写しを後日提出すること
※工事現場の相互の距離は直線距離とする
別紙2
監理技術者兼任承諾申請書(兼承諾書)
令和 年 月 日
曽於市長 様
所 在 地商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
次の工事について,監理技術者の兼任を承諾願います。
監理技術者氏名 | 連絡先 電話番号 | |||||||||
( 従事中 ・ 従事予定 )工事 | 発 | 注 機 | 関 | 曽 於 | 市( | 課) | ||||
工 | 事 | 名 | ||||||||
工 | 事 場 | 所 | ||||||||
請負代金額 | ||||||||||
工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日 から 令和 | 年 | 月 | 日 まで | ||
監理技術者補佐 氏 名 | 連絡先 電話番号 | |||||||||
( 従事中 ・ 従事予定 )工事 | 発 | 注 機 | 関 | |||||||
工 | 事 | 名 | ||||||||
工 | 事 場 | 所 | ||||||||
請負代金額 | ||||||||||
工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日 から 令和 | 年 | 月 | 日 まで | ||
監理技術者補佐 氏 名 | 連絡先 電話番号 |
注)1 当該工事を上段に,兼務したい工事を下段に記入してください。
2 次の書類を添付してください。
・兼任を希望する2つの工事の両方に係る位置図,工程表
・監理技術者補佐の資格を証明する書類
上記の工事の監理技術者兼任について,承諾します。令和 年 月 日
総括監督員 印
別紙3
監理技術者兼任届(兼監理技術者補佐選任届)
令和 年 月 日
曽於市長 様
所 在 地商号又は名称
代 表 者 氏 名 印
次の工事について,建設業法第26条第3項ただし書の規定に基づき,監理技術者を補佐する者を専任で置き,監理技術者を兼任させたいので届け出ます。
なお,当該監理技術者の兼任については曽於市発注工事における監理技術者の兼任の要件をすべて満たすとともに,当該届の内容について事実と相違がないことを確約します。
監理技術者氏名 | 連絡先電話番号 | |||||||||
( 従事中 ・ 従事予定 )工事 | 発 | 注 機 | 関 | 曽 於 | 市( | 課) | ||||
工 | 事 | 名 | ||||||||
工 | 事 場 | 所 | ||||||||
請負代金額 | ||||||||||
工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日 から 令和 | 年 | 月 | 日まで | ||
監理技術者補佐 氏 名 | 連絡先 電話番号 | |||||||||
( 従事中 ・ 従事予定 )工事 | 発 | 注 機 | 関 | |||||||
工 | 事 | 名 | ||||||||
工 | 事 場 | 所 | ||||||||
請負代金額 | ||||||||||
工 | 期 | 令和 | 年 | 月 | 日 から 令和 | 年 | 月 | 日まで | ||
監理技術者補佐 氏 名 | 連絡先 電話番号 |
※次ページあり 両面印刷のこと
注)1 兼任する工事がどちらも曽於市発注の工事であること。兼任届は2部提出してください。
2 添付資料として次のア~ウを添付してください。
ア 兼任を希望する2つの工事の両方に係る位置図及び工程表イ 監理技術者補佐の資格を証明する書類
(配置する工事の業種において,次の①②のいずれかに該当すること)
①一級の技士補の資格 及び 主任技術者になることのできる資格を有すること
②特定建設業の営業所専任技術者になることのできる資格を有することウ 発注機関の承諾書(曽於市発注の担当課)
3 監理技術者補佐は専任のため,別の工事の現場代理人及び技術者と兼務することはできません。
また,営業所専任技術者と兼務することもできません。