Contract
協定1 災害時における青森県市町村相互応援に関する協定(青森県内市町村)
(趣旨)
第1条 この協定は、青森県内で一の市町村では対応困難な災害(自然災害のほか、原子力災害、テロ災害等の特殊災害などを含む。以下同じ。)が発生した場合における県による応援調整及び県内市町村による被災市町村の応援に関し必要な事項を定めるものとする。
(応援調整)
第2条 市町村は、青森県内で災害が発生した場合において、他の市町村等からの応援が必要であると認めるときは、第4条に定めるところにより、県に対して応援の要請をすることができる。
2 県は、前項の規定により、被災市町村から応援の要請があったときは、直ちに応援の調整を行うものとする。
(応援要請事項)
第3条 被災市町村は、次に掲げる事項について、県に対し応援の要請をすることができる。 (1) 応急措置等を行うに当たって必要となる情報の収集及び提供
(2) 食糧、飲料水、日用品等生活必需物資及びその供給に必要な資機材の提供並びにあっせん
(3) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急措置等に必要な資機材並びに物資の提供並びにあっせん
(4) 災害応急活動に必要な車両等の派遣及びあっせん (5) 災害応急活動に必要な職員の派遣
(6) 避難者の受入れ
(7) 前各号に定めるもののほか、災害時の応急措置活動に関し特に必要な事項
(応援要請及び応援の実施)
第4条 被災市町村は、県に対し次に掲げる事項を明らかにして、口頭により要請を行うとともに、速やかに当該事項を記載した書面を提出するものとする。
(1) 被害の種類及び状況
(2) 前条第2号から第4号までに掲げる物の品名、数量等 (3) 前条第5号に掲げる職員の職種別人員数
(4) 応援場所及び応援場所への経路 (5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 県は、前項の要請を受けた場合には直ちに応援可能な市町村と連絡をとり、応援人員、応援物資等を取りまとめ、被災市町村に応援可能数量等を通知するとともに、応援可能な市町村に対して応援の実施を依頼するものとする。
3 前項の規定による応援の依頼を受けた市町村は、直ちに応援を実施するものとする。この場合において、応援人員、応援物資等の搬送は、原則として当該市町村が行うものとする。
(自主応援)
第5条 各市町村は、災害が発生したことが明らかな場合において、被災市町村との連絡が取れないとき又は前条第2項の規定による応援の依頼を待つ時間的余裕がないと認めるときは、同条の規定にかかわらず、同項の規定による応援の依頼を待たずに自主的に応援を行うものとする。
2 前項の規定により、応援を行おうとする市町村は、あらかじめ県に応援を実施する旨を通知するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 前2条の規定による応援の実施に要した経費の負担については、別段の定めがあるものを除くほか、次に定めるとおりとする。
(1) 応援を実施した市町村が負担する経費
イ 機械器具等の燃料費(補給燃料に係るものを除く。)及び小規模破損の修理費ロ 応援人員の手当等に関する経費
ハ 応援人員が応急業務により負傷し、疾病に罹患し、又は死亡した場合の災害補償費及び賞じゅつ金
ニ 応援人員の重大な過失により、第三者に与えた損害賠償費
ホ 応援人員の被災地への出動又は帰路途上において発生した事故における損害賠償費 (2) 被災市町村が負担する経費 前号に定める経費以外の経費
2 被災市町村は、前項第2号の経費を支弁する時間的余裕がない場合にあっては、応援を実施した市町村に対し当該経費の一時支払いを要請できる。この場合において、当該経費を負担した市町村は、被災市町村に対し、その償還を請求することができる。
(事務局の設置)
第7条 本協定の運営に関する事務局を青森県危機管理局防災危機管理課に置く。
(平時の取り組み)
第8条 県及び市町村は、本協定に基づく相互応援が迅速かつ的確に実施できるよう、平時から次に掲げる事項を実施するよう努めるものとする。
(1) 災害時に必要な物資の備蓄
(2) 定期的な訓練の実施
(3) その他必要と認める事項
(担当者及び備蓄状況の報告)
第9条 市町村は、毎年度、本協定に係る担当者及び応援物資等の保有状況を事務局に報告するものとする。
2 事務局は、前項の報告を受けたときは、これらを取りまとめの上、各市町村へ報告するものとする。
(協議事項)
第10条 この協定に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、その都度、協議して定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この協定は、平成30年12月6日から施行する。
2 平成18年9月29日締結の「大規模災害時の青森県市町村相互応援に関する協定」は廃止する。
この協定の締結を証するため、本協定書を41通作成し、県及び市町村がそれぞれ押印の上、各自1通を所持する。
平成30年12月6日
各 市 x x x
協定2 大規模災害時の青森県市町村相互応援に関する協定書
(青森県内市町村及び消防事務組合)
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条の規定に基づき、青森県内の市町村、消防の一部事務組合及び消防を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)の消防相互応援について必要な事項を定め、県内において大規模災害等が発生した場合に相互の消防力を活用して災害による被害を最小限に防止することを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象とする災害は、次に掲げる災害とする。 (1) 大規模な地震、風水害等の自然災害
(2) xx火災、高層建築物火災又は危険物施設火災等の大規模な火災 (3) 航空機、船舶又は列車等集団救急・救助事故
(4) その他前各号に掲げる災害のほか、火災等の災害又は救急・救助業務を必要とする事故が発生し、応援が必要と判断されるもの。
(地区の区分並びに代表消防機関及び地区幹事消防本部)第3条 青森県内を次に掲げる地区に区分する。
(1) xx地区
青森市、東津軽郡(xx町を除く。)の各町村 (2) 中xx黒地区
弘前市、xx市、中津軽郡及び南津軽郡の各町村 (3) xxx地区
五所xx市、西津軽郡及び北津軽郡の各町村 (4) xxx地区
十和田市、xx市、xx町、上北郡(百石町、下田町を除く。)の各町村 (5) 下北地区
むつ市、下北郡の各町村 (6) 三八地区
八戸市、百石町、下田町、xx郡の各町村
2 この協定による相互応援協定を円滑に実施するため、代表消防機関、副代表消防機関を、また、前項に掲げる地区にそれぞれ地区幹事消防機関を設置するものとする。
(応援可能消防隊の登録)
第4条 各市町村等は、応援出場が可能な消防隊をあらかじめ登録しておくものとする。
(応援要請)
第5条 応援要請は、災害の発生地を管轄する市町村等(以下「要請側」という。)の長から、他の市町村等(以下「応援側」という。)の長に対し行うものとする。
2 前項の要請については、地区幹事消防機関を通じて行うものとする。
3 応援の要請を行う場合には、次の事項を明らかにするものとする。 (1) 災害の概況及び応援を必要とする理由
(2) 応援を要請する消防隊等の種類及び数 (3) 活動内容及び集結場所
(4) 誘導員及び担当責任者 (5) その他
(応援消防隊の派遣)
第6条 応援要請を受けた市町村等の長は、ただちに消防隊を出場させるものとする。ただし、自市町村及び組合の災害若しくは止むを得ない事情がある場合又は法令その他に別段の定めがある場合は、この限りではない。
(応援隊の指揮)
第7条 応援出場した消防隊は、要請側消防機関の長の指揮のもとに行動するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援に要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか次による。 (1) 応援側が負担する経費
ア 応援消防隊の消防機械器具の燃料費(補給燃料を除く)及び小破損の修理費イ 応援消防隊員の手当て等に関する経費
ウ 応援消防隊員が応援業務により負傷、疾病又は死亡した場合の災害補償費及び賞じゅつ金(ただし、災害地において行った救急治療の経費は除く。)
エ 応援消防隊員の重大な過失により、第三者に与えた損害賠償費
オ 応援消防隊が、災害地への出場又は帰路途上において発生した事故における損害賠償費 (2) 要請側が負担する経費
前号に定める経費以外の経費
2 前項に定める費用負担について疑義を生じた場合は、当該市町村等において協議のうえ決定するものとする。
(情報提供等)
第9条 市長村長等は、この協定の適正な運用を期するために必要な各種消防情報、資機材等を相互に通報するものとする。
(委任)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、各消防本部の消防庁が協議決定するものとする。
(疑義の協議)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、協議のうえ決定するものとする。
この協定を証するため本書80通を作成し、記名押印の上各1通を保有するものとする。附 則
この協定は、平成5年4月1日から施行する。
平成5年2月25日
各 市 x x x
協定3 青森県水道災害相互応援協定書(青森県、青森県内市町村及び水道企業団)
(相互応援)
第1条 市町村は、非常災害の発生により水道施設に被害を受けた場合の早期復旧と運搬給水等住民に対する飲料水の供給の確保を図るための必要な措置を講ずるため相互に応援するものとする。
(水道災害救援本部)
第2条 前条の応援事務を迅速かつ適切に行うため青森県水道災害救援本部(以下「救援本部」という。)を設ける。
2 救援本部は、青森県環境保健部生活衛生課内に置く。ただし、災害が発生した場合は、その災害の態様によって被災現地に置くことができる。
第3条 救援本部は、救援本部長及び救援本部員をもって組織する。
2 救援本部長は、青森県環境保健部長とする。
3 救援本部員は、次の各号に掲げる職にあるものとする。 (1) 青森県環境保健部生活衛生課長
(2) 青森市水道事業管理者 (3) 弘前市水道部長
(4) 八戸圏域水道企業団企業長
第4条 救援本部長は、被災市町村の水道災害の救援事務を総理する。
2 救援本部員は、救援本部長の命により当該市町村の責任者と協議し被災現地の水道災害の救援の指揮にあたるものとする。
第5条 被災市町村の水道災害対策責任者は、救援本部長に対し応援隊の派遣の要請をするときは、電話その他の方法により次の事項を明らかにして行うものとする。
(1) 災害発生の場所及び状況
(2) 必要とする職種別所要人員、機械器具及びその数 (3) 応援隊及び機械器具等を受領する場所
(4) その他必要な事項
(応援隊の派遣)
第6条 救援本部長は、前条の規定により応援隊の派遣の要請を受けたときは、その被害の状況、地域等を考慮してただちに被災現地の指揮者を任命し、又は応援隊の派遣の指示をするものとする。
2 前項の規定により救援本部長から応援隊の派遣の指示を受けた水道事業責任者は、ただちに応援態勢をととのえ、被災現地の指揮者の応援要請に万難を排して応ずるものとする。
3 前項の規定により応援隊を派遣したときは、ただちにその出発時刻、出動人員、機械器具の数及び予想到着時刻等を被災現地の指揮者に通知するものとする。
(応援に要した費用の負担)
第7条 応援に要した費用については、原則として次の各号の基準によるものとする。ただし、当該市町村双方の協議によりこれを変更することができる。
(1) 応援隊の職員の派遣に要した人件費及び旅費並びに機械器具の貸出料は、応援をした市町村の負担とする。
(2) 応援資材の費用は、消耗的なものに係る費用を除き被応援側の市町村の負担とする。 (3) 工事及び資材当業者の提供したものに係る費用は、被応援側の市町村の負担とし、その
費用に当たっては歩掛り等について十分に考慮するものとする。
(事務局)
第8条 救援本部の事務を処理するため、救援本部事務局を置く。
2 事務局に、事務局長その他の職員を置き、青森県環境保健部生活衛生課の職員及び日本水道協会青森県支部の職員のうちから救援本部長が委嘱する。
3 事務局長は、救援本部長の命を受け、xxを掌理する。
(この協定に定めるもののほか必要な事項)
第9条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、救援本部長が定める。
昭和44年4月1日
青 森 県県内各市町村
協定4 災害時における医療救護活動に関する協定書(南黒医師会)
xx市(以下「甲」という。)と社団法人南黒医師会(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市地域防災計画に基づき甲が行う医療救護に対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(救護班の派遣)
第2条 甲は、xx市地域防災計画に基づき医療救護活動を実施する必要が生じた場合には、乙に対し救護班の編成及び派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、直ちに救護班を編成し、災害現場等の救護所に派遣するものとする。
(医療救護計画)
第3条 乙は、医療救護活動の円滑な実施を図るため、救護班の編成、派遣その他医療救護の実施に関する医療救護計画を策定し、これを甲に提出するものとする。
2 乙は、医療救護計画を変更したときは、速やかに変更後の医療救護計画を提出するものとする。
(救護班の業務)
第4条 救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急措置及び医療
(2) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(3) 被災者の死亡の確認及び死体の検索
(救護班に対する指揮命令等)
第5条 救護班に対する指揮命令及び医療活動に係る連絡調整は、甲の指定する者が行うものとする。
(医薬品の供給等)
第6条 乙が派遣する救護班が使用する医薬品等は、当該救護班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。
2 甲は、救護班の輸送等、医療活動が円滑に実施できるために必要な措置を講ずるものとする。
(収容医療機関の指定)
第7条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。
(医療費)
第8条 救護所における医療費は、無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、患者負担とする。
(費用弁償等)
第9条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担するものとする。
(1) 救護班が派遣に要する費用
(2) 救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 救護班人が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合の扶助金
(細目)
第10条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定める。
(協議)
第11条 この協定に定めがない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前にまでに、甲乙いずれからも何の意思表示がないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して1年間この協定は延長され、以降同様とする。
この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙記名押印し、各自その1通を保有する。
平成3年4月1日
甲 xx市大字市ノ町11の1 黒石市長 x x xx郎
乙 xx市上町10の7社団法人南黒医師会
会 長 x x x
協定5 浅瀬xxダム放流警報設備等による災害情報等の伝達に関する協定書
(浅瀬xxダム管理所)
国土交通省東北地方整備局浅瀬xxダム管理所長(以下「甲」という。)と黒石市長(以下「乙」という。)は、乙が浅瀬xx周辺の住民に対して、甲所管の放流警報設備、河川情報表示設備等河川管理施設(以下「警報設備等」という。)により、乙が行うべき災害情報等の伝達を甲に要請することに関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 本協定書は、洪水被害等の発生が予想される場合において、乙が住民に対して行う災害情報等の提供にあたり、甲所管の警報設備等を利用し、甲が乙に代わって災害情報等の伝達支援を行うことを目的とする。
(伝達する情報の内容)
第2条 甲が乙に代わって住民等に伝達提供する情報内容は、xx市内における災害情報伝達及び緊急避難の必要がある場合の避難支援情報等の伝達提供とする。
(費用負担)
第3条 費用負担については、原則として次のとおりとする。
(1) 洪水被害等の発生が予想される場合において、乙が行う住民等への緊急情報の伝達提供にあたり、乙を支援することを目的とすることに鑑み、伝達に係わる費用は甲の負担とする。
(2) 伝達に関わり乙が情報の受信等を図る場合、乙が必要とする新たな通信回線に関する工事及びその回線使用料等の費用については、乙の負担とする。
(伝達方法)
第4条 乙が住民に情報伝達するために、甲へ支援要請ができる施設及び伝達方法は次のとおりとする。
(1) 甲が設置している放流スピーカー設備を用いた音声放送 (2) 甲が設置している河川情報表示設備を用いた電光表示情報
2 ただし、当面は上記(1)の伝達方法によることとし、(2)については、河川情報表示設備の施設改良、更新等が完了した段階で、xx対応していくものとする。また、上記の設備にて伝達する内容及び伝達の手法は、甲及び乙にて事前に調整するものとする。
(警報設備等の配置)
第5条 警報設備等の所在は別表-1のとおりとし、配置は別図-1に示すとおりとする。
(警報設備等利用の制限)
第6条 甲がダム放流等により警報設備等を使用しているときは、乙は警報設備等を利用した伝達提供はできない。ただし、住民の危機に関わるような緊急を要する情報については、この限りではない。
2 乙は、原則として洪水被害等の発生が予想される場合以外には、警報設備等を使用できない。
(情報伝達の責任)
第7条 乙の要請により甲が実施する警報設備等を使用した情報伝達提供は、乙が実施する警戒避難等に関する情報伝達の多様な手段の一つであり、情報伝達に係る責任を甲が有するものではないものとする。
2 この協定に基づく警報設備等の利用が要因となって第三者に損害を与えた場合は、一切の責務を乙が負うものとする。
(疑義の解決)
第8条 本協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度、甲と乙が協議のうえ、定めるものとする。
(有効期限)
第9条 本協定書は、締結の日から適用し、甲と乙のいずれからも改案及び廃止等の意思表示がない場合は、継続されるものとする。
(実施要領)
第10条 本協定の実施のため、必要な手続きについては、別紙実施要領により行うものとする。
この協定の証として、本書2通を作成し、甲と乙が記名押印のうえ、各1通保有するものとする。
平成20年10月1日
甲 国土交通省東北地方整備局
浅瀬xxダム管理所長 x x x x
乙 xx市長 x x x x
協定6 災害時における浅瀬xxダム周辺施設の利用に関する協定書
(浅瀬xxダム管理所)
国土交通省東北地方整備局浅瀬xxダム管理所長(以下「甲」という。)と黒石市長(以下「乙」という。)は、災害時における浅瀬xxダム周辺施設の利用に関する協定を次のとおり締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震、風水害等の自然災害及び大規模な事故等がxx市内及びその周辺地域で発生した場合(以下「災害時」という。)において、甲及び乙が所有又は管理する浅瀬xxダム周辺施設(以下「対象施設」という。)を防災拠点と位置付け、災害時の各種対策用として確保することにより、住民の生命を守り復旧活動を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設)
第2条 災害時に確保する対象施設は、次のとおりとする。
(1) xx市大字板留字杉の沢2番22 地域防災センター浅瀬xxダム資料館
(2) xx市虹の湖公園管理条例(平成17年xx市条例第46号)に規定する施設及び附帯施設
(3) その他校が指定するダム周辺施設の全部又は一部
(対象施設の用途及び利用計画)
第3条 災害時における対象施設の用途は、概ね次のとおりとする。
対象施設 | 用 途 |
地域防災センター 浅瀬xxダム資料館 | 地域防災拠点(近隣住民及び観光客等の避難スペース、資機材保 管場所、会議スペース等) |
xx市虹の湖公園 | 活動支援拠点(災害対策車両等の集結及び待機場所、臨時ヘリポ ート、応急復旧資機材・支援物資保管場所等) |
その他ダム周辺施設 | 甲乙協議の上、別に定める |
2 対象施設の利用区域及び面積等の詳細は、あらかじめ甲乙協議のうえ別に利用計画として定めるものとし、乙は当該利用計画の概要をxx市地域防災計画に記載するものとする。
(利用条件の遵守及び管理協定等の準用)
第4条 甲が所有する対象施設の土地の利用にあたっては、河川管理者の占用許可条件を遵守するものとし、その他建物の管理、費用負担及び事故の通報等については、浅瀬xxダム周辺環境整備に係る施設等の管理に関する協定(xxx年3月31日締結)並びに地域防災センター浅瀬xxダム資料館に係る施設等の利用及び管理に関する覚書(平成21年7月15日締結)の規定を準用するものとする。
(権利義務の継承)
第5条 この協定締結後において組織等の変更があった場合は、甲乙それぞれこの協定に基づく権利義務をその継承者に引継ぐものとする。
(協議事項)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
この協定の締結を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成21年7月23日
甲 青森県xx市大字板留字杉の沢2国土交通省東北地方整備局
浅瀬xxダム管理所長 x x x
乙 青森県xx市大字市ノ町11番地1号黒 石 市 長 x x x x
協定7 災害時におけるxx市内郵便局、xx市間の協力に関する覚書
(xx市内郵便局)
xx市内の郵便局(以下「甲」という。)及びxx市(以下「乙」という。)は、災害時における相互の協力について、次のとおり覚書を締結する。
(趣旨)
第1条 この覚書は、xx市内に発生した地震その他の災害時において、甲及び乙が相互に協力し災害対応を円滑に遂行するため、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この覚書において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める被害をいう。
(協力の内容)
第3条 甲及び乙は、xx市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合には、それぞれの円滑な実施を図り、災害対策の効果的な推進に向けた協力に努めるものとする。
(1) 甲が実施する事項
ア 災害救助法適用時における郵便、為替貯金及び簡易保険の郵政事業に係わる災害特別事務取扱い及び援護対策
イ 必要に応じ、避難所に臨時に郵便差出箱の設置 (2) 甲及び乙が実施する事項
必要に応じ、甲又は乙が収集した被災市民の避難先及び被災状況に関する情報の相互提供
2 甲及び乙は、xx市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 甲が所有し、又は管理する施設及び用地の避難場所、物資集積場所等としての提供 (2) 乙が所有し、又は管理する施設及び用地の提供
(3) 前2号以外の事項で、協力できる事項
(協力の実施)
第4条 甲及び乙は、前条第2項の規定による要請を受けたときは、極力これに応じ協力に努めるものとする。
(職員の派遣)
第5条 甲は、xx市災害対策本部に職員を派遣することができる。
(災害情報等連絡体制の整備)
第6条 甲及び乙は、災害情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(防災訓練への参加)
第7条 甲は、xx市若しくは各地域の行う防災訓練等に参加し、防災に関する相互の連絡調整に努めるものとする。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を行うものとする。
(連絡責任者)
第9条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては黒石郵便局長、乙においてはxx市総務部長とする。
(協議)
第10条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じたときは、両者が協議し決定する。
この覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成9年10月17日
甲 xx市一番町54番地の1xx市内郵便局代表
xx郵便局長 x x x x
乙 xx市大字市ノ町11番地1号黒 石 市 長 x x xxx
協定8 災害時における復旧活動の協力に関する協定書(東北電力㈱弘前営業所)
xx市(以下「甲」という。)と東北電力株式会社弘前営業所(以下「乙」という。)は、次のとおり災害時における復旧活動の協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震、風水害等の自然災害及び大規模な事故等がxx市内及びその周辺地域で発生した場合(以下「災害時」という。)において、甲が所有し、又は管理する施設の用地
(以下「対象施設」という。)を乙が確保し、電力供給の復旧活動を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象施設)
第2条 災害時に乙が使用する対象施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) xx市緑ヶ丘182番地 xx運動公園の一部
(2) その他甲が指定する都市公園の全部または一部
2 対象施設として使用する区域、面積等は、あらかじめ甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(使用の開始)
第3条 乙が対象施設を使用するときは、xx市都市公園条例施行規則(平成17年xx市規則第52号。以下「規則」という。)において定める様式により使用申請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合には口頭又は電話等をもって申請し、事後文書を提出するものとする。
2 甲は、前項の申請を受けたときは、特別の事情がない限り、これを許可するものとする。ただし、許可にあたっては、xx市都市公園条例(平成17年xx市条例第50号)及び規則に基づく使用許可条件、指示事項等を適用する。
(用途指定)
第4条 乙は、対象施設を災害時における復旧応援隊の集合・待機場所、復旧資材の受払基地及び宿泊場所等災害復旧全般のために使用するものとし、この目的以外には使用しないものとする。
(費用負担)
第5条 この協定に基づき、乙が対象施設を使用するときの占用料は、規則第13条第3号の規定を適用し、甲が全額免除するものとする。
2 積雪時に対象施設を使用するときは、除排雪等に要する経費は、乙が負担するものとする。
3 乙は、対象施設の使用に関連して甲から提供を受けた水道、ガス、電気等の諸経費を甲に対して支払うものとし、その金額については甲の申告に基づき甲乙誠意をもって協議するものとする。
(損害賠償)
第6条 乙が対象施設を使用中に破損したときは、乙はその損害を賠償する。ただし、天災など乙の責によらない場合は、この損害賠償義務は免責されるものとする。
(使用の終了)
第7条 乙は、対象施設の使用を終了したときは、甲に対して報告するものとする。
(実施細目)
第8条 この協定の実施に関し必要な細目は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
(準用)
第10条 乙が、災害時に電力供給の復旧活動を迅速かつ的確に実施するため、対象施設において防災訓練等を行う場合は、必要に応じてこの協定を準用することができる。
(協定期間と更新)
第11条 この協定は、締結の日から適用し、平成21年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から協定期間満了の1か月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成20年3月25日
甲 青森県xx市大字市ノ町11番地1号黒 石 市 長 x x x x
乙 青森県弘前市大字本町1番地東北電力株式会社弘前営業所
所 長 x x x
協定9 災害時における応急対策業務の協力に関する協定(xx建設協会)
xx市(以下「甲」という。)と黒石建設協会(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策業務に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及びxx市地域防災計画に基づき、xx市内において災害が発生し、又はその恐れがある場合に、甲及び乙が相互に協力して行う応急対策業務を迅速かつ的確に遂行するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「災害」とは、災害対策基本法第2条第1項に定める災害をいう。
(2) 「応急対策業務」とは、道路、河川等の公共土木施設及び公共的農業用施設の機能確保及び回復のため、障害物の除去及び施設の応急復旧に係る業務をいう。
(協力要請)
第3条 甲は、xx市地域防災計画に基づき、応急対策業務を実施する必要があると認めるときは、書面により、乙に対し協力を要請するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後に書面を提出するものとする。
2 乙は、甲から協力要請があったとき、特別の事情がない限り、当該要請に応じるものとする。
(応急対策業務の実施)
第4条 乙は、応急対策業務を実施する際は、甲が指定する現場責任者の指導を受けるものとする。ただし、災害の状況により現場責任者の指導を受けられないときは、この限りでない。
(報告)
第5条 乙は、応急対策業務を完了したときは、書面により速やかに甲に報告するものとする。
(費用負担)
第6条 応急対策業務のために要する費用は、甲が負担するものとする。
(実施細目)
第7条 この協定に定めるもののほか、実施に関し必要な細目は別に定める。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定期間と更新)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成23年3月31日までとし、有効期間満了の1か月前までに甲及び乙から何らの意思表示がないときは、同一内容をもって更に1年間更新するものとし、次年度以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。
平成22年10月29日
甲 青森県xx市大字市ノ町11番地1号黒 石 市 長 x x x x
乙 青森県xx市八甲69番地17xx建設協会
会 長 x x x x
協定10 災害時等における応急活動の協力に関する協定(xx市管工事業協同組合)
xx市(以下「甲」という。)とxx市管工事業協同組合(以下「乙」という。)は、次の通り災害時等における応急活動の協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害発生時に甲の水道施設に被害を受けた場合に、施設の緊急修繕及び二次災害防止のための維持補修等を行うとともに飲料水の確保を図り、もって市民生活の安定と迅速かつ的確な災害復旧に寄与するため、甲乙緊密な協力のもとに応急措置等(以下「応急活動」という。)を行うことを目的とする。
(対象となる災害)
第2条 この協定の対象となる災害は、次のとおりとする。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき、xx市災害対策本部が設置されたとき。
(2) その他前号と同程度の災害で、甲が乙の協力が必要であると認めるとき。
(応急活動の内容)
第3条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急活動は、おおむね次のとおりとする。 (1) 応急給水活動
(2) 応急復旧活動
(3) 応急復旧時に必要な資機材の提供 (4) 作業に必要な車両及び機械等の提供
(要請及び受諾手続)
第4条 甲は、乙に対して協力を要請するときは、被害の状況、応急活動の場所、内容、期間、派遣人員、車両及び資機材その他必要事項を明らかにして、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には口頭又は電話等を持って要請し、事後文書を提出するものとする。
2 乙は、災害発生時には甲の要請を待たず、速やかに応急活動に着手できるよう準備を整え、甲に連絡した上で待機するものとする。
3 乙は、前項の規定に基づく要請を受諾したときは、速やかに文書により回答するものとする。ただし、緊急を要する場合には口頭又は電話等をもって回答し、事後文書を提出するものとする。
(応急活動の実施)
第5条 乙は、応急活動を実施する際は、甲が指定する現地責任者の指導を受けるものとする。ただし、災害の状況により現地責任者の指導を受けられないときは、この限りでない。
2 甲は、乙が応急活動を円滑に実施できるよう情報提供等の協力を行うものとする。
(費用負担)
第6条 甲の要請に基づき、乙が応急活動を実施した際に要する費用のうち、いかに掲げる費用は甲が負担するものとし、細目については別に定める。
(1) 応急活動用車両等機械の借上料 (2) 輸送費及び人件費
(3) 応急活動に使用した乙及び乙の組合員が保有する資機材費
(完了の報告)
第7条 乙は、甲より要請された応急活動が完了したときは、甲に対して文書により下記のとおり報告するものとする。
(1) 応急活動の場所、内容及び期間
(2) 応急活動に要した人員、車両及び資機材の内訳 (3) その他必要事項
(連絡責任者)
第8条 応急活動に関する事項等の連絡を円滑に行うため、あらかじめ甲乙相互の連絡責任者を定めるものとする。
(人員、車両及び資機材等の報告)
第9条 乙は、災害時に協力できる人員、車両及び資機材等を把握し、あらかじめ書面で甲に報告するものとする。
2 乙は、前項で報告した内容に変更が生じたとき、又は人員、車両、資機材等の状況について甲が特に報告を求めたときは、遅滞なくその資料を甲に提出するものとする。
3 乙は、災害時等に協力できるよう常に人員、車両及び資機材の整備に努めるものとする。
(実施細目)
第10条 この協定の実施に関し必要な細目は、甲乙協議の上、別に定めるものとする。
(協議事項)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定期間と更新)
第12条 この協定は、平成20年1月28日から適用し、平成20年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から協定期間満了の1か月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保有する。
平成20年1月28日
甲 青森県xx市大字市ノ町11番地1号黒 石 市 長 x x x x
乙 青森県xx市追子野木二丁目31番地xx市管工事業協同組合
理 事 x x 田 保 之
協定 11 災害時における応急対策業務(電気工事)に関する協定
(黒石電気工事業連絡会)
xx市(以下「甲」という。)とxx市電気工事業連絡会(以下「乙」という。)は、次のとおり災害時における応急対策業務に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における市民の生命、身体及び財産の安全と生活を確保するための応急対策業務等について、迅速かつ的確に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(対象とする災害)
第2条 この協定の対象となる災害は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条第1項の規定に基づき、xx市災害対策本部が設置された場合とする。
(応急対策業務等の内容)
第3条 この協定により、甲が乙に協力を要請する応急対策業務は次のとおりとする。 (1) 公共施設及び避難所における電気設備の破壊箇所等の被害状況把握及び報告 (2) 公共施設及び避難所における電気設備の応急措置及び応急復旧工事
(3) 電気工事資機材及び人員の調達及び派遣
(要請及び受諾手続)
第4条 甲は、乙に対して協力を要請するときは、応急対策業務の内容、日時、場所、電気工事資機材及び人員、その他必要事項を明らかにして、文書により行うものとする。ただし、緊急を要する場合には、口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
2 乙は、前項の規定に基づく要請を受諾したときは、速やかに文書により回答するものとする。ただし、緊急を要する場合には、口頭又は電話等をもって回答し、事後文書を提出するものとする。
(電気工事資機材及び人員の報告)
第5条 乙が甲に対して応急対策業務を実施する際に提供できる電気工事資機材及び人員は、別表のとおりとする。
2 乙は、前項で報告した内容に変更が生じたとき、又は甲が電気工事資機材及び人員について報告を求めたときは、遅滞なくその資料を報告するものとする。
3 乙は、災害時に協力できるよう常に電気工事資機材及び人員の整備に努めるものとする。
(応急対策業務の実施)
第6条 乙は、応急対策業務を実施する際は、甲が指定する現地責任者の指導を受けるものとする。ただし、災害の状況により現地責任者の指導を受けられないときは、この限りでない。
2 甲は、乙が応急対策業務を円滑に実施できるよう情報提供等の協力を行うものとする。
(完了の報告)
第7条 乙は、甲より要請された応急対策業務等が完了したときは、甲に対して文書により下記のとおり報告するものとする。
(1) 応急対策業務に要した電気工事資機材及び人員数の内訳 (2) 応急対策業務の内容、期間及び場所
(3) その他必要事項
(経費の負担)
第8条 甲の要請に基づき、乙が応急対策業務等を実施した際に要する費用のうち以下に掲げる
各号の費用は、甲が負担する。
(1) 甲が携行又は調達し、応急対策業務の実施のために使用した資材等の実費用
(2) 乙が携行又は調達し、応急対策業務の実施のために使用した電気工事資機材の燃料費 (3) その他甲乙協議のうえ定めた費用
2 経費の算出方法については、災害発生時の当該地域における通常の実費用を基準として、甲乙協議して決める。
(補償)
第9条 甲は、第4条の要請により応急対策業に従事した者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡したときは、その原因が当該応急対策業務の実施によるものであるときに限り、本人またはその遺族に対し、青森県消防補償等組合補償条例の定めるところにより、その損害を補償する。
(連絡責任者)
第10条 この協定に関する連絡責任者は、甲においてはxx市総務部総務課長、乙においては電気工事業連絡会事務局長とする。
(協議事項)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(協議期間と更新)
第12条 この協定は、平成18年12月28日から適用し、平成19年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から協定期間満了の1か月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保有する。
平成18年12月28日
甲 青森県xx市大字市ノ町11番地1号黒 石 市 長 x x x x
乙 青森県xx市xx93番地2xx電気工事業連絡会
会 長 高 橋 尚
協定 12 災害復旧時の協力に関する協定(東日本電信電話(株)青森支店)
xx市(以下「甲」という。)と東日本電信電話株式会社青森支店(以下「乙」という。)は、青森県地域防災計画並びにxx市地域防災計画に基づく災害復旧時の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、大規模地震及び台風・雪害等の災害発生(以下「災害等発生」という。)に伴い大規模な通信の途絶等が発生した場合において、双方が緊密な連携を保ち、住民の生活と安全を確保するため通信設備の迅速かつ円滑な復旧を図ることを目的とする。
(災害情報の提供)
第2条 甲及び乙は、それぞれ迅速に災害情報を提供するものとする。
2 乙は大規模な通信の途絶等が発生した場合、その影響を受けた地域、加入者数、故障等の原因、発生時間及び復旧時間等の情報を甲に提供するものとする。
(災害対策本部等への社員の派遣)
第3条 災害等発生による大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがあり、甲が災害対策本部等を設置した場合は、乙は甲との連携のうえ必要に応じ、甲が設置した災害対策本部等に社員
(以下「連絡員」という。)を派遣できるものとする。
2 連絡員は、災害情報の収集・伝達等に関する窓口となり、必要に応じ各種調整を図るものとする。
(通信設備の復旧)
第4条 災害等発生により大規模な通信の途絶等が発生した場合、乙は、乙のサービスエリア区域内の被害状況を総合的に判断した上で、乙のグループ災害対策組織の連携により優先順位を見極めながら行政機関、公共機関等重要機関に対する重要通信の確保並びに避難所等への特設公衆電話の設置等可能な限り優先して実施するものとする。
2 前項の通信設備の確保にあたり、移動電源車、ポータブル衛星車等災害対応機器等の使用については、乙の判断によるものとする。
(復旧作業に対する協力)
第5条 なだれ、土砂災害、倒木等により甲が管理する道路が通行不能になり、乙の通信設備復旧作業に支障をきたした場合、甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。
(資材置場・車両駐車場等の確保に対する協力)
第6条 災害時において、乙の通信設備復旧作業に必要な資材置場、駐車場幕営地及びヘリポート等(以下「資材置場等」という。)の確保にあたっては、甲は乙の要請に応じ、確保に協力するものとする。
(利用の終了連絡及び原状回復義務)
第7条 乙は、資材置場等の利用が終了したときは、電話等により甲に速やかに連絡するとともに、乙の責任において資材置場等を原状に回復するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲が原状を回復する必要がないと認めるときは、乙は資材置場施設を原状に回復することを要しないものとする。
(損害賠償)
第8条 乙は、甲が所有する資材置場等の利用中に乙の故意又は過失によって甲の施設を破損した場合、乙は速やかに甲へ報告するとともにその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他乙の責に因らない場合は、乙の損害賠償義務は免責される。
(災害訓練時の協力)
第9条 乙が災害時に通信設備の復旧活動を迅速かつ的確に実施するため、災害訓練等を行う場合は、甲は乙の協力依頼により、第6条に定める資材置場等の確保に協力するものとする。
2 前項の資材置場等の利用にあたっては、前2条の規定を準用する。
(連絡責任者)
第10条 本協定書に関する連絡責任者、連絡先等は別紙による。
2 連絡先等に変更が生じた場合は、甲乙それぞれ速やかに連絡責任者に連絡するものとする。
(協議)
第11条 本協定の履行にあたり疑義を生じた事項又は本協定に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、円満にその解決にあたるものとする。
(協定の有効期間)
第12条 本協定の有効期間は協定締結の翌日から1年間継続とする。ただし、期間満了の30日前までに、甲又は乙から内容の変更又は協定を締結しない旨の申し出がないときは、本協定は同一の条件で更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成23年5月2日
甲 xxxxxxxxxxx00xx1号黒 石 市 長 x x x x
乙 青森県青森市xx二丁目1番6号東日本電信電話株式会社青森支店支 店 長 x x x x
協定 13 災害時の情報交換に関する協定(国土交通省東北地方整備局)
国土交通省東北地方整備局長(以下「甲」という。)と、黒石市長(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、重大な災害が発生し又は発生のおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等について定め、もって、適切な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 (1) xx市内に重大な災害が発生し又は発生のおそれがあるとき (2) xx市災害対策本部が設置されたとき
(3) その他甲及び乙が必要と認めたとき
(情報交換の内容)
第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。 (1) 一般被害状況に関すること
(2) 公共土木施設(道路、河川、ダム、砂防、都市施設等)被害状況に関すること (3) その他必要な事項
(災害対策現地情報連絡員(xxxx)の派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請のあった場合又は甲が必要と判断した場合には、甲から乙の災害対策本部等に災害対策現地情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(災害対策現地災害情報連絡員(リエゾン)の受入れ)
第5条 乙は、甲から派遣される災害対策現地情報連絡員の活動場所として災害対策本部等に場所を確保するものとする。
(平素の協力)
第6条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第7条 本協定に疑義が生じたとき又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲及び乙が協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は2通作成し、甲及び乙が各1通を保有する。
平成24年2月13日
甲 仙台市青葉区二日町9番15号
国土交通省東北地方整備局長 xx xxx
乙 xxxxxxxx00xx1号黒石市長 xx xx
協定 14 災害時の通信設備復旧等の協力に関する協定
((株)NTTドコモ東北支社青森支店)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北支社青森支店(以下「乙」という。)は、青森県地域防災計画並びにxx市地域防災計画に基づく災害復旧時における、甲と乙の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、大規模地震及び台風・雪害等の災害発生(以下「災害等発生」という。)に伴い、大規模な通信の途絶等が発生した場合において、双方が緊密に連携を保ち、住民の生活と安全を確保するため通信設備の迅速かつ円滑な復旧を図ることを目的とする。
(災害情報の提供)
第2条 甲及び乙は、それぞれ迅速に災害情報を提供するよう努めるものとする。
2 乙は大規模な通信の途絶等が発生した場合、その影響を受けた地域、故障等の原因、発生時間及び復旧時間等の情報を甲に提供するよう努めるものとする。また、甲は必要に応じその情報を市町村防災行政無線等により、影響を受けた地域の住民へ伝達するものとする。
(災害対策本部等への社員の派遣)
第3条 災害等発生による大規模な災害が発生し、又は発生のおそれがあり、甲が災害対策本部等を設置した場合は、乙は甲との連携のうえ必要に応じ、甲が設置した災害対策本部等に社員
(以下「連絡員」という。)を派遣できるものとする。
2 連絡員は、災害情報の収集・伝達等に関する窓口となり、必要に応じ各種調整を図るものとする。
(通信設備の復旧)
第4条 災害等発生により大規模な通信の途絶等が発生した場合、乙は、乙のサービスエリア区域内の被害状況を総合的に判断した上で、乙を含むエヌ・ティ・ティ・ドコモグループ(以下ドコモグループ)の災害対策組織の連携の下で優先順位を見極めながら行政機関、公共機関等重要機関に対する重要通信の確保並びに避難所等への通信確保を実施するよう努めるものとする。
2 前項の通信設備の確保にあたり、移動無線車等災害対策機器等の使用については、乙を含むドコモグループの災害対策組織の連携の下での判断によるものとする。
(復旧作業に対する協力)
第5条 なだれ、土砂災害、倒木等により甲が管理する道路が通行不能となり、乙を含むドコモグループの通信設備復旧作業に支障をきたした場合、甲は当該区間の迅速な道路復旧作業に努めるものとする。
(資材置場・車両駐車場等の確保に対する協力)
第6条 災害時において、乙を含むドコモグループの通信設備復旧作業に必要な資材置場、駐車場、幕営地及びヘリポート等(以下「資材置場等」という。)の確保にあたっては、甲は乙の要請に応じ、確保に協力するものとする。
(利用の終了連絡及び原状回復義務)
第7条 乙は、資材置場等の利用が終了したときは、電話等により甲に速やかに連絡するとともに、乙の責任において資材置場等を原状に回復するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、甲が原状に回復する必要がないと認めるときは、乙は資材置場施設を原状に回復することを要しないものとする。
(損害賠償)
第8条 乙を含むドコモグループが、甲が所有する資材置場等の利用中に乙の故意又は過失によって甲の施設を破損した場合、乙は速やかに甲へ報告するとともにその損害を賠償しなければならない。ただし、天災その他乙の責に因らない場合は、乙の損害賠償義務は免責される。
(災害訓練時の協力)
第9条 乙を含むドコモグループが災害時に通信設備の復旧活動を迅速かつ的確に実施するため、災害訓練等を行う場合は、甲は乙の協力依頼により、第6条に定める資材置場等の確保に協力 するものとする。
2 前項の資材置場等の利用にあたっては、前2条の規定を準用する。
(連絡責任者)
第10条 本協定書に関する連絡責任者、連絡先等は別紙による。
2 連絡先等に変更が生じた場合は、甲乙それぞれ速やかに連絡責任者に連絡するものとする。
(協議)
第11条 本協定の履行にあたり疑義を生じた事項又は本協定に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、円滑にその解決にあたるものとする。
(協定の有効期間)
第12条 本協定の有効期間は、協定締結の翌日から1年間継続とする。ただし、期間満了の3
0日前までに、甲又は乙から内容の変更又は協定を継続しない旨の申し出がないときは、本協定は同一の条件で更に1年間継続するものとし、以降も同様とする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保有する。
平成24年3月19日
甲 青森県xx市大字市ノ町11番地1号黒 石 市 長 x x x x
乙 青森県xx市中央三丁目19番1号株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北支社青森支店
支 店 x x x x x
協定 15 災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定書
(社会福祉施設を運営する社会福祉法人・民間事業者)
xx市(以下「甲」という。)と社会福祉施設を運営する社会福祉法人・民間事業者(別紙協定締結法人等)(以下「乙」という。)は、災害時における福祉避難所の設置運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に大規模な地震、風水害及びその他の災害が発生し、または発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における災害xx援護者(以下「要援護者」という。)への避難援護について、甲が乙に福祉避難所の設置運営に関する協力を要請することができること及びその場合の手続きを定めるものとする。
(対象者)
第2条 この協定における避難援護の対象となる者(以下「対象者」という。)は、福祉施設や医療機関に入所又は入院に至らない在宅の要援護者で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とする者をいう。
(指定する施設)
第3条 福祉避難所として指定する乙の施設(以下「対象施設」という。)は、別表のとおりとする。
(福祉避難所の開設)
第4条 甲は、福祉避難所を開設する必要があると認めたときは、乙に対して福祉避難所の開設を要請できるものとする。
2 乙は、甲からの要請を受けたときは、対象施設の被災状況及び利用状況に応じて、受諾するよう努めるものとする。
(開設期間)
第5条 福祉避難所の開設期間は、災害時より7日以内とする。ただし、災害の状況により期間を延長する必要があるときは、甲乙で協議するものとする。
(手続き)
第6条 第4条の要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。
(1) 対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 (2) その他必要と認める事項
(対象者の移送)
第7条 甲の要請に基づき、乙が受入れを了承した場合、福祉避難所への対象者の移送は、原則として当該対象者の家族等が行うものとする。
(避難所の管理運営)
第8条 福祉避難所の管理運営は、乙の責任において行うものとする。
2 福祉避難所に必要な物資は、甲が調達するものとする。ただし、その一部が甲が調達できないときは、乙が保有するこれらの物資の提供について、乙に協力を要請することができる。
3 前項の要請があったときは、乙は協力するよう努めるものとする。
(経費の負担)
第9条 甲は、乙に対し、災害救助法等関連法令等の定めるところにより、所用の実費を負担するものとする。
(福祉避難所の閉鎖)
第10条 甲は、福祉避難所を閉鎖する場合は、乙に対してその旨を連絡し、あわせて文書にて通知するものとする。
(守秘義務)
第11条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。
(実施細目)
第12条 この協定の実施に関し必要な細目は、甲乙協議のうえ、別に定めるものとする。
(協議事項)
第13条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(協定期間と更新)
第14条 この協定書は、締結の日から適用し、平成26年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から協定期間満了の1ヵ月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後同様とする。
本協定締結の証として、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各1通を保有する。
平成25年4月18日
甲 青森県xx市大字市ノ町11番地1号黒 石 市 長 x x x x
乙 社会福祉施設を運営する社会福祉法人・民間事業者
別表
協定締結法人等・福祉避難所に指定する施設一覧
法人等名 | 施設名 | 所在地 |
社会福祉法人七峰会 | 山郷館総合支援センター黒石 山郷館デイサービスセンターxx | x大工町 2-2 |
身体障害者療養施設山郷館くろいし | 八甲 64-1 | |
社会福祉法人xxx会 | xxxデイサービスセンター | xx尻南 61-2 |
xxxデイサービスセンター花巻 | 花巻xxx 00-0 | |
社会福祉法人xxx成園 | グループホームxx荘 | 浅瀬石字龍ノ口 170-1 |
社会福祉法人報徳会 | 養護老人ホーム景楓荘 | 赤坂字xx 136 |
xx特別養護老人ホーム | 赤坂字xx 136 | |
黒石ケアサポートセンター | 赤坂字xx 136 | |
社会福祉法人xxx | グループホームサンライフ浦x | xxx丁目 82 |
社会福祉法人xxx | デイサービスセンターあさがお | 緑町四丁目 180-2 |
医療法人済xx | 介護老人保健施設 「あしたばの里・黒石」 | 末広 6-1 |
㈱朝日介護 | 有料老人ホーム朝日の家 | 八甲 34-4 |
㈱黒石福祉サービス | デイサービスおこのき | 追子野木三丁目 215-1 |
㈲居宅支援ハート | ハートハウス | あけぼの町 105-2 |
ハートデイサービス | xx 78-13 |
協定 16 災害時における相互協力に関する協定書((株)ユニバース)
xx市(以下「甲」という。)と株式会社ユニバース(以下「乙」という。)は、次のとおり災害時における相互協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における市民生活の早期安定を図るため、甲と乙が可能な範囲で相互に協力し、円滑な救援活動を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(物資の供給要請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、物資の調達が必要であると認めるときは、乙に対し、その保有する物資の供給を要請することができるものとする。
(1) xx市内において地震、風水害、その他の原因による災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) その他甲が特に必要と認めるとき。
(物資の範囲)
第3条 甲が乙に供給を要請する物資は、乙の可能な範囲で次に掲げるものとする。 (1) 食料品
(2) 飲料水
(3) 日用品
(4) その他乙が供給可能な物資
(要請手続)
第4条 甲の乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等をもって要請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 乙は、第2条の要請を受けたときは、その要請事項について速やかに適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(物資の取引)
第6条 物資の取引場所は、甲乙協議のうえ定めるものとし、甲は当該場所において、要請に係る物資を確認のうえ乙からこれを引き取るものとする。なお、甲は必要に応じて乙に対し、物資運搬の協力を求めることができるものとする。
(費用の負担)
第7条 乙が供給した物資の代金及びその他必要経費については、甲が負担するものとする。
(物資の価格)
第8条 乙が甲に供給した物資の価格は、災害発生直前の小売価格を基準とし、甲乙協議して定めるものとする。
(請求及び支払)
第9条 乙は、物資の供給が完了したときは、前条の価格による物資の代金について、納品書を添えて甲に請求するものとする。ただし、代金の支払いに予算上の措置を必要とする場合は、この限りではない。
(物資の安定供給)
第10条 乙は、災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用し、事業の継続並びに早期再開をもって物資の高騰等の防止を図り、市民生活の早期安定に寄与するよう物資の安定供給に
努力し、甲はそれに協力するものとする。
2 甲及び乙は、災害時における物価の高騰等の防止を図るため、協力して市民に対し、迅速かつ的確な情報の提供に努めるものとする。
(その他の協力事項)
第11条 甲及び乙は、xx市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じたときは、相互に協力を要請することができるものとする。
(1) 甲が実施する事項
ア 甲が所有し又は管理する施設及び用地を物資集積場所等として提供すること。イ 乙の事務所所在地等への連絡員の派遣
(2) 乙が実施する事項
ア 乙が所有し又は管理する施設及び用地を避難場所等として提供すること。イ 甲が設置する災害対策本部等への連絡員の派遣
(3) 甲及び乙が実施する事項
ア 甲又は乙が収集した市内の被災状況、危険箇所、避難場所等に関する情報の相互提供イ その他被災者への支援活動及び市民生活の早期安定のため必要と認められる事項
(協議事項)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(協定期間と更新)
第14条 この協定は、平成26年4月1日から適用し、平成27年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から協定期間満了の1か月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成26年3月27日
甲 青森県xx市大字市ノ町11番地1号xx市 長 x x x x
乙 青森県八戸市大字長苗代字xx83番地1株式会社ユニバース
代表取締役 x x x x
協定 17 災害時における液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に関する協定書
(一般社団法人青森県エルピーガス協会)
xx市(以下「甲」という。)と一般社団法人青森県エルピーガス協会(以下「乙」という。)は、災害時における液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、xx市内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲が実施する災害応急対策業務に必要な液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達について、乙に協力を要請するために必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達の必要があると認めたときは、乙に対して、その調達についての協力を要請することができる。
2 乙は、前項の要請があったときは、可能な限りこれに協力するものとする。
3 石油備蓄法第33条第3項の規定により、経済産業大臣の勧告が出された場合は、予め指定された中核充填所を中心に対応するものとする。
(手続)
第3条 甲は、乙に対して前条の要請をする場合は、次の事項を明らかにした文書により行うものとする。ただし、文書により行ういとまがないときは、電話等により乙に対して要請することとし、後日、文書を乙に対して提出するものとする。
(1) 要請の理由
(2) 液化石油ガス及び応急対策用資機材品名およびその数量 (3) 調達を必要とする日時及び場所
(4) その他必要な事項
2 乙又は乙に加盟する会員は、甲の要請を受け、液化石油ガス及び応急対策用資機材を調達した場合、液化石油ガスの保安に関し最大限留意する。
3 乙又は乙に加盟する会員は、事前に液化石油ガス及び応急対策用資機材の輸送に係る緊急通行車両の事前届出書を県公安委員会に提出し、緊急通行車両確認証明書を取得しておくものとする。
(費用負担)
第4条 乙又は乙に加盟する会員が第2条の規定により液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に要した費用(甲の指示又は同意に基づいて使用した有料道路通行料及び駐車場使用料等を含む。)は、xが負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における甲と液化石油ガス販売事業者が交わした単価契約の価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。
ただし、単価契約を締結していない液化石油ガス及び応急対策用資機材については、災害発生直前における県内の市場価格を基準とし、甲乙協議の上決定する。
(報告)
第5条 乙又は乙に加盟する会員は、第2条の規定により液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達を実施した場合は、乙が取りまとめの上速やかに甲に対して次の事項を報告するものとする。
(1) 調達を実施した液化石油ガス及び応急対策用資機材の品名および数量
(2) 調達を実施した日時及び場所 (3) その他必要な事項
(事故報告)
第6条 乙又は乙に加盟する会員は、第2条の規定により液化石油ガス及び応急対策用資機材の輸送中に事故が発生したときは、速やかに甲に対してその状況を報告しなければならない。
(情報収集、報告及び周知)
第7条 甲は、災害に関する被害状況等を収集し、第2条に規定する液化石油ガス及び応急対策用資機材の調達に必要な情報を可能な限り乙へ提供する。
2 乙は、甲が必要と認める情報収集及び周知に可能な限り協力する。
3 甲は、この協定に基づく調達の要請が円滑に行われるために必要があると認めた時は、乙に対して、乙又は乙に加盟する会員等が保有する液化石油ガス及び応急対策用資機材の数量等の状況について報告を求めることができる。
(連絡窓口)
第8条 この協定に関する連絡窓口は、甲においては、xx市管財課、乙においては、一般社団法人青森県エルピーガス協会事務局とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項またはこの協定に関して疑義が生じた場合においては、その都度甲乙協議の上定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
平成26年12月18日
甲 xx市大字市ノ町11番地1号xx市 長 髙 x x
乙 青森市本町二丁目4番10号
一般社団法人青森県エルピーガス協会会 長 x x x x
協定 18 災害時における相互協力に関する協定書
(みちのくコカ・コーラボトリング(株))
xx市(以下「甲」という。)とみちのくコカ・コーラボトリング株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり災害時における相互協力に関する協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における市民生活の早期安定を図るため、甲と乙が相互に協力し、円滑な救援活動を行うために必要な事項を定めることを目的とする。
(物資の供給要請)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、物資の調達が必要であると認めるときは、乙に対し、その保有する物資の供給を要請することができるものとする。
(1) xx市内において地震、風水害、その他の原因による災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。
(2) xx市外の災害救助等のため、青森県又は他の市町村から物資の調達の斡旋を要請され、甲がこれを受諾したとき。
(3) その他甲が特に必要と認めるとき。
(物資の範囲)
第3条 甲が供給を要請する物資は、乙の可能な範囲で次に掲げるものとする。 (1) 飲料水
(2) その他乙が供給可能な物資
(要請手続)
第4条 甲の乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等をもって要請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(要請に基づく乙の措置)
第5条 乙は、第2条の要請を受けたときは、その要請事項について速やかに適切な措置を講ずるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。
(物資の取引)
第6条 物資の取引場所は、甲乙協議のうえ定めるものとし、甲は当該場所において、要請に係る物資を確認のうえ乙からこれを引き取るものとする。なお、甲は必要に応じて乙に対し、物資運搬の協力を求めることができるものとする。
(費用の負担)
第7条 乙が供給した物資の代金及びその他必要経費については、甲が負担するものとする。
(物資の価格)
第8条 乙が甲に供給した物資の価格は、災害発生直前の小売価格を基準とし、甲乙協議して定めるものとする。
(請求及び支払)
第9条 乙は、物資の供給が完了したときは、前条の価格による物資の代金について、納品書を添えて甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の規定による乙からの代金請求があったときは、その内容を確認のうえ、その日から起算して30日以内に代金を支払うものとする。ただし、代金の支払いに予算上の措置を必要とする場合は、この限りではない。
(報告)
第10条 この協定の万全な実行を図るため、甲は乙に対して物資の在庫品目、数量等について定期的に報告を求めることができるものとする。
(物資の安定供給)
第11条 乙は、災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用し、事業の継続並びに早期再開をもって物資の高騰等の防止を図り、市民生活の早期安定に寄与するよう物資の安定供給に努力し、甲はそれに協力するものとする。
2 甲及び乙は、災害時における物価の高騰等の防止を図るため、協力して市民に対し、迅速かつ的確な情報の提供に努めるものとする。
(その他の協力事項)
第12条 甲及び乙は、xx市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じたときは、相互に協力を要請することができるものとする。
(1) 甲が実施する事項
ア 甲が所有し又は管理する施設及び用地を物資集積場所等として提供すること。イ 乙の事務所所在地等への連絡員の派遣
(2) 乙が実施する事項
ア 乙が所有し又は管理する施設及び用地を避難場所等として提供すること。イ 甲が設置する災害対策本部等への連絡員の派遣
(3) 甲及び乙が実施する事項
ア 甲又は乙が収集した市内の被災状況、危険箇所、避難場所等に関する情報の相互提供イ その他被災者への支援活動及び市民生活の早期安定のため必要と認められる事項
(協議事項)
第13条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(連絡窓口)
第14条 この協定に関する連絡窓口は、甲においてはxx市農林商工部農林課、乙においてはみちのくコカ・コーラボトリング株式会社黒石営業所とする。
(協定期間と更新)
第15条 この協定は、協定締結の日から適用し、平成27年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から協定期間満了の1か月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示がない場合は、本協定を1年間更新し、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成27年2月19日
甲 青森県xx市大字市ノ町11番地1号xx市 長 髙 x x
乙 岩手県紫波郡矢巾町大字広xx第1地割279番地みちのくコカ・コーラボトリング株式会社
代表取締役社長 x x x x
協定 19 災害時における建築物等の解体撤去に関する協定書
(一般社団法人青森県解体工事業協会津軽支部)
xx市(以下「甲」という。)と青森県解体工事業協会津軽支部(以下「乙」という。)は、災害時における建築物等の解体撤去に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及びxx市地域防災計画に基づき、xx市内において災害が発生し、又はそのおそれがある場合に、甲及び乙が相互に協力して行う建築物等の解体及び災害廃棄物の撤去(以下「解体撤去」という。)を迅速かつ的確に実施するため、甲の乙に対する協力の要請及び当該要請に基づき乙が行う解体撤去に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)災害 災害対策基本法第2条第1号に定める災害をいう。
(2)建築物等 住宅、業務の用に供する建築物及び工作物、公共施設、橋梁、鉄道・道路施設その他の全ての建築物及び工作物等をいう。
(3)解体撤去 建築物等構造物の全部又は一部を解体し、その場所から取り除くことをいう。
(4)災害廃棄物 災害により倒壊、焼失等した建築物等の解体撤去に伴って発生する木くず、金属くず、コンクリート塊等及びこれらの混合物をいう。
(解体撤去の内容)
第3条 解体撤去の内容は、次に掲げる事項とする。
(1)応急活動又は復旧活動に支障となる建築物等の解体
(2)被害者の救出を目的とした建築物等の解体
(3)前2号に掲げる建築物等の解体に伴い発生する災害廃棄物の撤去
(4)前3号に掲げる事項の実施に伴う必要な措置
(協力要請)
第4条 甲は、災害時において必要があると認めるときは、書面により、乙に対し、解体撤去の協力を要請するものとする。ただし、特に緊急を要する場合には、電話等により要請し、事後に書面を提出するものとする。
(解体撤去の実施)
第5条 乙は、甲から解体撤去の要請を受けたときは、特別の事情がない限り、当該要請に応じるものする。
2 乙は、解体撤去を実施する際は、甲の指定する現地責任者の指導を受けるものとする。ただし、災害の状況により現地責任者の指導を受けられないときは、この限りでない。
3 甲は、災害廃棄物を他の場所に移動させる場合は、乙に対し、その場所を指定するものとする。ただし、災害の状況により甲が指定することができない場合は、乙は、甲の承諾を得て、災害廃棄物を他の場所に移動させることができる。
4 甲は、乙が解体撤去を円滑に実施できるよう、情報の提供その他必要な協力を行うものとする。
(報告)
第6条 乙は、前条第1項の規定により解体撤去を実施した場合は、書面により、速やかに甲に対し報告するものとする。ただし、特に緊急を要する場合は、電話等により報告し、事後に書面を提出するものとする。
(経費の負担)
第7条 解体撤去に要する経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する経費の額は、災害発生直前の標準的な積算基準を基礎にして、甲乙協議して決定するものとする。
(災害補償)
第8条 第4条の規定による協力要請により解体撤去に従事した者が、当該解体撤去の実施に当たり、その者の責めに帰することができない理由により、その者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の補償については、労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)その他の法令の定めるところによる。
(防災訓練等)
第9条 甲及び乙は、解体撤去が円滑に行われるよう、必要な訓練を適宜実施するものとする。
(実施細目)
第10条 この協定の実施に関し必要な細目は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成30年3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、有効期間満了の1か月前までに、甲又は乙からこの協定について文書による意思表示がない場合には、協定の期間満了日の翌日から1年間、この協定を自動的に更新するものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため本書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成29年9月21日
甲 xx市大字市ノ町11番地1号
xx市長 髙 x x
乙 南津軽郡田舎館村大字xx字xxx35番地
一般社団法人青森県解体工事業協会津軽支部支部長 x x x x
協定 20 災害時における緊急輸送等の協力に関する協定書
(xx商事有限会社)
xx市(以下「甲」という。)とxx商事有限会社(以下「乙」という。)とは、災害時における自動車等(乙の所有する普通乗用車、トラックその他の車両のことをいう。以下同じ。)の供給協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、xx市内に地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生のおそれのある場合(以下「災害時」という。)において、甲の応急活動に乙が協力するため、必要な事項を定める。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時に必要があると認めるときは、次に掲げる事項について乙に要請することができる。
(1) 乙が所有する車両(以下「車両」という。)による傷病者、避難者、甲の職員その他甲の指定した人員の輸送
(2) 乙が保有する燃料の供給
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に甲が必要と認める事項
2 前項の要請は、文書(様式第1号)をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請する時間的余裕がないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書で要請するものとする。
第3条 乙は、前条第2項の規定により甲の要請を受けたときは、可能な範囲において、これに協力する。
(費用負担)
第4条 甲は、この協定により、乙が車両による輸送等に要した次に掲げる費用を負担する。
(1) 人員の輸送に係る費用
(2) 乙が提供した燃料の費用
(3) その他甲が負担すべき費用
2 前項に規定する費用は、災害発生時の直前における適正な価格とし、甲と乙が協議して決定する。
(費用の支払)
第5条 乙は、甲に対し前条に規定する費用を請求する。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、費用を乙に支払うものと
する。
(賠償)
第6条 甲は、甲の責に帰すべき事由により、この協定に基づく業務に従事する乙の車両等に損害を与え、又は、滅失したときは、乙に対しその損害を賠償する。
(連絡責任者)
第7条 本協定書に関する連絡責任者、連絡先等は別紙による。
2 連絡先等に変更が生じた場合は、甲乙それぞれ速やかに連絡責任者に連絡するものとする。
(締結期間及び更新)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、この協定の期間満了1か月前までに、甲又は乙のいずれかからもこの協定を解除し、又は変更する意思表示がないときは、この協定の期間を更に1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ1通を保有する。
平成30年11月30日
甲 xx市大字市ノ町11番地1号
xx市長 髙 x x
乙 xx市xx町5 xx商事有限会社
代表取締役 x x x x