Contract
国際センター駅上部階「青葉の風テラス」施設一時利用サービス利用規約
本規約は、株式会社都市設計(以下「運営者」といいます。)が管理・運営するxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0x部分(愛称「青葉の風テラス」)(以下「本施設」といいます。)の利用について定めるものです。
ご利用に際しては、本規約の内容を十分にご理解いただき、これを遵守してください。
1.利用申込み
(1) 受付開始等
①一般利用の仮予約の受付開始は、1年前のその月の1日より開始します。
②本施設の利用を希望する者(以下「利用申込者」といいます。)は、本施設の利用目的・利用日・利用時間等必要事項を運営者所定の「【青葉の風テラス】施設一時利用申込書」に記入のうえ、ファックスまたは電子メールにてお申込み下さい。スペースマッチングサイト『スペースマーケット』上でのオンライン受付も可能です。
③内容の確認、打合せ等、施設側の準備もありますので、直近 14 日以内のお申込はお受けしかねます。余裕を持った日程をご検討の上、概要を添えて、事務局(xxxxxxx@xxxxxx-xx.xxx)までまず仮予約のご連絡をお願いいたします。
(2)一階に地下鉄国際センター駅があるイベントスペースのため、内容によってお受けできないものもありますことをご了承ください。(音楽イベントの場合、編成を確認させていただきます。)
(3)空き状況の確認
「青葉の風テラス公式サイト」(xxxx://xxxxxxx.xxxxxx-xx.xxx/)トップページのイベントカレンダーからご覧いただけます。
またご利用についてのご相談・ご照会は随時承ります。
問合せ先 xxxxxxx@xxxxxx-xx.xxx (事務局)
電話によるご相談の受付時間
000-0000-0000 (月曜から金曜(土日祝日・年末年始を除く) 9:00~18:00)
(2) 本施設の開館日および基本貸出時間
開館日:年末年始、施設が定めた休館日を除く毎日
施設開館時間 10:00~17:00
イベントスペース貸出時間:原則として 9:00~18:00
※9 時以前、あるいは 18 時以降のご利用については事務局にご相談ください。早朝料金・夜間料金にて承ります。(最終撤収 22:00 まで可)
(3)予約回数の制限
多くの皆様にご利用いただくため、同一団体かつ同一内容での 1 か月あたりのご予約は 2 回までとさ せていただきます。
2.申込みの承諾
(1)利用申込者に対するお申込みの承諾は、運営者が「【青葉の風テラス】施設一時利用申込書」を受領した時点で「正式予約」となり、下記のキャンセルポリシーが発生いたします。
スペースマッチングサイト『スペースマーケット』から申込みの場合は、「予約リクエスト」を運営者が承認することをもって行います。
「【青葉の風テラス】施設一時利用申込書」に必要事項が記入されていない場合、および後記「6.利用の制限」に該当する場合などは、お申込みをお受けできません。予めご了承ください。
(2)催事の告知について
「施設申込書」の受理をもって、情報解禁となります。
正式申込前にネット、SNS などで本施設の名前を出しての告知は控えていただくようお願いします。告知チラシ作成や募集を伴う展示の場合、その点も考慮して早めにお申込ください。
(3)キャンセルポリシー
正式予約後のキャンセルについては、運営者の定めるキャンセル料をご請求させていただきます。
【キャンセルポリシー】
・利用開始日の 15 日前まで 無料
・利用開始日の 14 日前~8 日前まで ご利用料金の 50%
・利用開始日の 7 日前以降 ご利用料金の 100%
3.利用にかかる権利の譲渡・転貸の禁止
(1) 契約者は、本施設を利用する権利について、その名目の如何を問わず当該権利を第三者に譲渡したり、当該権利に質xxの担保を設定する等一切の処分行為をすることはできません。
(2) 契約者は、運営者の書面による承諾を得ずに本施設を賃貸、使用貸借、同居その他名目のいかんを問
わず第三者に利用させることはできません。
4.利用料金について
(1) 施設利用料金等
運営者が別途定める【青葉の風テラス】施設料金表をご参照ください。
(2) 利用料金の支払い
①事務局を通しての申込
施設利用料金、ならびに施設利用料金以外の機材・設備使用料金・飲食代金等は、利用契約者宛に請求書を送付・後日振込となります。運営者指定の銀行口座にお振込みください。お振込手数料は利用契約者様のご負担でお願いいたします。(当日現金支払い・キャッシュレス決済は承っておりません。)
②「スペースマーケット」からのお申込はスペースマーケットの運営規程に準じます。
5.契約者に関する確認事項
契約者は、運営者に対し、契約者、契約者を代理または媒介する者その他の契約者の関係者(以下あわせて「契約者ら」といいます。)が暴力団、暴力団の構成員または準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係者、その構成員(団体を含む)が違法または不当な行為を行うことを助長しまたは助長するおそれのある団体その他の反社会的勢力(仙台市暴力団排除条例(平成 25 年 7 月 1 日施行。以下「条例」といいます。)に規定される暴力団関係者を含み、以下「暴力団等」といいます。)に該当しないこと、暴力団等に支配されていないこと、暴力団等と一切の関係を有していないことおよび本施設を条例に規定する暴力団事務所(以下「暴力団事務所」といいます。)の用に供するものでないことを確認します。
6.利用の制限
次の各号に該当する場合は、ご利用の申込みをお断りいたします。
(1) 本施設の設置目的を逸脱または本施設の品位を損なうおそれがあると認められるとき。
(2) 本施設にかかる法令の規定に反するとき。
(3) 公の秩序または善良なる風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(4) 契約者らが暴力団等に該当すること、暴力団等に支配されていることまたは暴力団等との関係を有していることが判明したとき。
(5) 本施設の利用等が暴力団等の利益になると認められるとき。
(6) 本施設の他の契約者に不都合または支障が生じるおそれがあると認められるとき。
(7) 本施設または設備・備品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(8) 本施設の管理・運営上、支障があると認められるとき。
(9) 本施設が暴力団事務所の用に供されていることが判明したとき。
(10) 契約者らが、運営者ならびに本施設者に対して次のアからエまでに掲げる行為のいずれかをしたとき。(契約者らの役員、契約者らの従業員または契約者らの委託をうけた者による場合を含む。)
ア.虚偽の事実を告げる行為
イ.粗野もしくは乱暴な言動を用い、または迷惑を覚えさせるような方法で訪問しもしくは電話をかける行為
ウ.暴行または脅迫にわたる行為その他の違法な行為
エ.金銭の支払い、責務の免除、契約の締結、便宜の供与その他の運営者による給付で運営者が法律上の義務を負わないものを、運営者の意思に反して求める行為
(11) 法令違反または不xxな営業等により社会的な信用を失ったとき。
(12) MLM 売買契約を促す行為や、新興宗教への会員勧誘を行うことがわかったとき。
(13) その他、運営者が不適切であると認めたとき。
7.予約の解除、利用の中止・解除等
次の各号に該当する場合には、予約済、または本施設の利用中であっても、予約の解除・利用の中止・利用の停止・利用の解除等をさせていただくことがあります。なお、その結果、契約者に損害が生じる場合があっても、運営者は一切の責任を負いません。
(1) 前記「6.利用の制限」の各号の一に該当すると認められたとき。
(2) 「利用申込書」に虚偽の記載があったとき、または利用目的・利用内容等が運営者の承諾した目的・内容等と異なっていることが認められたとき。
(3) 利用を承諾された施設以外の場所で作業や会議等を行ったとき。
(4) 本施設の利用等に関して、利用承諾条件や運営者が定める規約等を遵守しなかったとき。
(5) 本施設の利用に関する法令に定める関係官公署への届出を怠ったり、その指示に従わないとき。
(6) 所定の期日までに施設利用料金等を運営者に支払わないとき。
(7) 天災地変その他の不可抗力によって、本施設の利用ができなくなり、または、人身・財産に危険が生じる虞があると運営者が判断したとき。
(8) 本施設の管理・運営上、やむを得ない事由が生じたとき。
(9) その他本規約に定める事項に違反したとき。
8.施設利用料金等の返還等
運営者は、前記「7.予約の解除、利用の中止・解除等」の(7)、(8) 以外の事由により予約の解除・利用の中止・利用の解除等をした場合は、事由の如何にかかわらず契約者より受領した施設利用料金等を一切返還いたしません。この場合において、事由の如何を問わず契約者が施設利用料金等の全部又は一部を支払っていないときは、契約者は、解除等の対象となる予約に係る施設利用料金等の全額から支払い済みの金額を控除した残額を、直ちに運営者に支払うとともに、運営者の被った損害を賠償しなければなりません。
9.契約者の責務
契約者は、次の事項を遵守してください。
(1) 契約者は、常に善良なる管理者の注意をもって本施設を利用してください。
(2) 契約者は、運営者の定める利用規約および関係法令の定める事項を自ら遵守することもに、契約者の使用人、作業員等関係者、入室者等に対しても遵守させてください。
(3) 契約者は、運営者と連絡・調整を図りつつ、利用施設とその周辺に対する秩序維持、入室者の整理・案内誘導、使用人、作業員等関係者の管理・調整、盗難・事故防止等を行ってください。
(4) 多数の入室が予測されるような会議等運営者が警備および誘導体制について協議が必要と判断したときは、契約者は事前に運営者と協議のうえ、運営者の指示に従ってください。この場合、契約者は、運営者が指定する業者により、契約者の責任と負担において本施設内外の警備および入室者の整理・誘導を行わせてください。
(5) 不測の災害や事故等に備え、本施設のご利用前に非常口、避難誘導方法、消火器の位置等を確認するとともに、契約者の使用人、作業員等関係者、入室者等に対して事前に説明しておいてください。
(6) 契約者は、契約者の責任と負担において必要な損害賠償保険、傷害保険などに加入してください。
(7) 契約者は、本施設の管理運営上危険な行為その他本施設の他の契約者、入室者等に迷惑を与える行為は行わないでください。
(8) 食品を取り扱う場合は、仙台市青葉区の基準に則り、衛生管理に十分配慮ください。
(9) その他本施設のご利用に関しては、運営者の担当者とご相談のうえ、その指示に従ってください。
10.設営・撤収に係る注意
契約者は、次の事項を遵守してください。
(1) 本施設内避難通路の確保や重量物の設置等、利用施設内のレイアウトに関しては、運営者と事前に内容を相談のうえ、その指示に従って実施してください。
(2) 物品の搬出入時等の利用施設、備品および付帯設備等を汚損・破損するおそれのある場合は、運営者の指示に従い契約者の責任と費用負担で必ず床面・壁面を養生してください。
11.立ち入り
運営者または運営者の指定する者は、契約者が本施設を利用中であっても本施設に立ち入り、本施設を点検し、必要であれば、適宜の処置を講じることができます。
12.原状回復等
(1) 契約者は、予約した利用時間を厳守し、当該利用時間内に利用施設、備品および付帯設 備等を運営者が定める原状に回復して運営者または運営者の指定する者の点検を受けて本施設から退室していただきます。当該利用時間を超過しても本施設から退室しないときは、契約者は超過時間に応じて運営者が別途定める損害金および退室遅延により運営者が被った損害を賠償しなければなりません。
(2) 前号の規定は、契約者が施設利用中に、前記「7.予約の解除、利用の中止・解除等」に定める事由により運営者より利用の中止・利用の解除等を受けた場合も適用されます。
13.損害賠償および免責について
(1) 契約者または契約者の使用人、作業員等関係者、入室者等が本施設およびその設備・備
品その他関連施設を毀損、汚損、紛失等したり、他の施設もしくは本施設の他の契約者、入室者等に損害を与えた場合その他本施設の管理運営等に支障をきたす事態を発生させた場合、契約者はただちに運営者に連絡してください。この場合、契約者は、運営者等の被った損害を賠償しなければなりません。
その他、運営者の定める利用規約および施設利用に関する運営者との協議事項に違反した結果、運営者または他の施設もしくは本施設の他の契約者、入室者等に損害を与えた場合、契約者は、運営者等の被った損害を賠償しなければなりません。
(2) 前記「7.予約の解除、利用の中止・解除等」に定める事由により、予約の解除・利用の中止・利用の停止・利用の解除等をした場合、契約者がこれにより損害を受けても運営者はその損害を賠償する責を負いません。また、この場合における契約者の損害賠償責任は、前記「8. 施設利用料金等の返還等」のとおりです。
(3) 不測の事故、天災地変および官公署の命令・指導などにより、本施設の利用が不可能な事態が生じた場合、契約者がこれによって損害を受けても運営者はその損害を賠償する責を負いません。
(4) 地震の発生が予想される場合、放送等による案内が本施設において実施されることがあります。この場合において、当該案内によって契約者が損害を受けても、地震が実際に発生したかどうかを問わず、運営者はその損害を賠償する責を負いません。
(5) 運営者は、運営者の故意または重大な過失によらない火災、盗難、諸設備の故障等による契約者の損害については、その責を負いません。
(6) 本施設の機材・設備等の故障等により契約者の所期の目的が達成されない場合、運営者は施設利用料の返金以上の損失補償はいたしかねます。
14.関係官公庁等への届出
本施設の利用に際して必要な法令に定められた関係官庁への届出および許可申請等や関係機関への届出等は、契約者の責任と負担で行ってください。
15.延滞損害金
契約者が運営者に対する債務(施設利用料金その他本施設で使用する機材・設備等の使用料金・飲食代金等)の支払を延滞したときは、運営者は延滞金額に対して年 14.6%の割合で算定した損害金(日割計算による)を請求することができます。
16.準拠法等
本規約については日本語のみで作成され、日本法を準拠法とします。また、本施設の利用に関する訴訟
等については、仙台地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
17.雑則
この規約に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めます。
【附則】
平成 31 年 4 月 1 日施行
令和元年 11 月 1 日改定
令和 2 年 4 月 1 日改定
令和 3 年 4 月1日改訂
令和 4 年 4 月1日改訂