Contract
xx市文化会館及びxx市音楽ホールのネーミングライツ契約書(案)
xx市(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は、xx市文化会館及びxx市音楽ホールに係る施設命名権に関し、次のとおり契約を締結する。
(契約の目的)
第1条 本契約は、甲が乙に付与する次に掲げる権利(以下「命名権」という。)について、必要な事項を定める。
⑴ 愛称名命名権
⑵ 愛称名掲示権
⑶ 愛称名使用権
(愛称名命名権)
第2条 愛称名命名権は、対象施設の愛称名を命名することができる権利とする。
2 愛称名は、第7条に規定する期間内は、変更しないものとする。ただし、やむを得ない理由により愛称名を変更する必要がある場合は、甲及び乙が協議の上、その可否を決定するものとする。
(愛称名掲示権)
第3条 愛称名掲示権は、次に掲げる場合において、愛称名を掲示できる権利とする。
⑴ 施設敷地内及び対象施設内外に愛称名標示(以下「名称標示」という。)を新たに設置すること。
⑵ 対象施設敷地内外に設置されている既存の掲示物の名称を変更すること。
2 名称標示のデザイン及び掲示場所、仕様等の詳細については、甲と調整し、承認を受けるものとする。
3 乙は、名称標示の全部又は一部が破損または汚損等があった場合は、修繕または清掃等を実施する。
(愛称名使用権)
第4条 愛称名使用権は、乙による広報活動又は広告・販売促進活動等において、愛称名を使用できる権利とする。
(対象施設)
第5条 対象施設は下記の施設とする。所 在 xx市文化町23番地
対象施設 xx市文化会館及びxx市音楽ホール
(施設名称)
第6条 乙は、施設命名権に基づき、対象施設愛称名を下記のとおり命名することとし、
(以下「愛称名」という。)甲はこれに同意するものとする。対象施設名称愛称名 〇〇〇
(契約期間)
第7条 本契約の期間は、平成 年 月 日から平成 年 月 日までとする。
(命名権料と支払等)
第8条 本契約に基づく命名権料は、年額 万円に消費税及び地方消費税分を加算した額とする。ただし、名称標示が可能な期間(実際に乙が標示しているか否かを問わない)が1年間に満たない場合には、月割りで算出するものとする。
2 乙は、前項に定める命名権料を、甲が通知する内容に基づき、各年度分を4月31日
(土・日曜日、祝日の場合は、その直前の平日)までに一括して前納することを基本とする。ただし、契約年度分の納付期限については、甲が請求を行った日から原則2週間以内とする。
3 甲は、徴収した契約料は還付しない。ただし、特別の理由があるときは、その全部または一部を還付することがある。
(遅延損害金)
第9条 乙は、本契約に基づく命名権料を納付期日までに支払わないときは、xx市税外収入金の督促手数料及び延滞金に関する条例の規定による督促手数料及び延滞金を甲に支払わなければならない。
(費用の負担)
第10条 名称標示の設置費用は、乙の負担とする。
2 甲及び乙が管理するホームページや発行するパンフレット等の名称変更に係る費用は、それぞれの管理主体者が費用を負担する。
(契約の更新)
第11条 乙は、本契約の更新を希望する場合には、平成 年 月 日までにその旨を文書で甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項による通知を受領したときは、乙との更新の成否について協議するものとする。
3 乙は、更新を希望しない場合は、乙の負担により、契約満了日までに第16条に規定する原状回復を行うものとする。
(秘密保持)
第12条 甲及び乙は、互いにネーミングライツの導入に際して知り得た相手方の経営上又は業務上の秘密を相手方若しくは相手方の代理人以外の第三者に漏らし、又はこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令の規定に基づき開示する場合はこの限りではない。
2 前項の規定は本契約の満了又は解除に関わらず、有効に存続する。
(知的財産権)
第13条 乙が、愛称名等に関して知的財産権(知的財産基本法第2条第2項に規定する
権利をいう。)を取得した場合においては、乙は、甲がこれを無償で使用することを認める。
2 前項に定める知的財産権の無償使用に関する具体的な条件については、両者の協議により別途定める。
3 乙は、愛称名が第三者の知的財産権を侵害しないよう、あらかじめ調査を行うこととする。
4 乙は、本契約に基づき又はこれに関連して第三者との間で紛争が生じた場合には、自己の責任と費用において解決するものとする。
5 乙は、本契約に基づき又はこれに関連して甲と第三者との間で紛争が生じた場合には、甲に対し、甲が要した費用を支払わなければならない。
(契約の解除)
第14条 甲は、次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は、乙に対して、書面による通知をすることにより、本契約を解除することができるものとする。
⑴ 差押、仮差押え、競売の申立て又は破産手続き開始、再生手続き開始、整理開始若しくは更生手続き開始の申出があったとき。
⑵ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押を受けたとき。
⑶ 支払いを停止したとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき。
⑷ 解散、合併又は営業の全部の譲渡を決議したとき。
⑸ 本契約に違反し、かつ当該違反を是正すべき旨の甲の書面による通知を受けてから
30日以内に、その違反が解消されないとき。
⑹ 著しく社会的信用を失墜したとき。
⑺ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下
「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
⑻ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。
⑼ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。
⑽ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
⑾ 役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
2 乙は、次の各号のいずれかの事由に該当することとなった場合は、甲に対して、書面による通知をすることにより、本契約を解除することができるものとする。
⑴ 対象施設の使用不能が6ヶ月を経過してもなお改善の見通しがないとき。
⑵ 対象施設が天災地変、事件等により使用不可能になったとき。
⑶ 甲が本契約に違反し、かつ当該違反を是正すべき旨の乙の書面による通知を受けてから30日以内にその違反が解消されないとき。
3 前項に定めるもののほか、乙の業績の著しい悪化等により乙の本契約を継続することが困難な事由が生じたときは、甲及び乙は誠実に協議し、それぞれ合意の上、本契約を解除することができるものとする。
4 甲の都合による契約解除については、その損失の負担について協議するものとする。
5 乙は、第1項の規定により契約を解除されたときは、納付した命名権料を違約金として甲に帰属させる。
6 前項の違約金は、第16条第2項に規定する原状回復費用及び第18条に規定する損害賠償額と解釈しない。
(暴力団排除のための協力)
第15条 乙は、本契約を履行するに当たって暴力団員等による不当な行為を受けたときは、甲に報告するとともに、管轄警察署への通報その他の暴力団の排除のために必要な協力を行わなければならない。
(原状復旧)
第16条 乙は、本契約期間が満了したとき及び第14条第1項又は第3項の規定により契約を解除されたときは、自らの責任と費用負担により名称標示を除却し、本契約締結時と同様の状態に復旧するものとする。
2 乙は、前項の名称標示の除却及び復旧に乙が応じないときは、甲が名称標示を除却し、その費用の全額を乙に請求することをあらかじめ承諾する。
3 甲は、第14条第2項の規定により契約を解除された場合は、甲の費用負担により名称標示の除却及び復旧を行うものとする。
(返還金等)
第17条 甲は、第14条第2項の規定により契約を解除されたときは、納付された命名権料の全部または残額を日割りにて計算をした金額を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さないものとする。
(損害賠償)
第18条 甲及び乙は、その責めに帰すことができない事由による場合を除き、本契約を履行しないために相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第19x xは、本契約により生じる権利を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供してはならない。
(裁判管轄その他雑則)
第20条 本契約又は本契約に関連して生じた紛争については、甲の所在地を管轄する地
方裁判所をもって専属の管轄裁判所とする。
(疑義等の取扱い)
第21条 甲及び乙は、本契約の内容に関し、契約に定めのない事項または疑義が生じた場合については、誠意をもって協議し、解決するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲・乙が記名押印の上、各1通を保有する。
平成○○年○月○日
甲 | 所在地 名 称代表者 | xxxxxxxxx0x0x xx市 出水市長 x x x x | 印 |
乙 | 所在地 | 〇〇県〇〇市〇〇町〇〇番地 | |
名 称 代表者 | 〇〇〇 〇〇 〇〇 | ○印 |