株式会社 東海日動パートナーズTOKIO新宿支店東京海上日動火災保険株式会社
一般社団法人 高齢者住宅協会 会員の皆様へ
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険のご案内
[一般社団法人 高齢者住宅協会専用]
保 険 期 間申込み・送金締切
中 途 加 入
団体保険契約者団体保険加入要件
取扱幹事代理店引 受 保 険 会 社
運営事業者の賠償責任リスク
2019年7月1日午後4時~
2020年7月1日午後4時
2019年6月14 日(金)
各月1日補償開始日(中途加入日)の午前0時~ 2020年7月1日午後4時
※加入依頼書提出・保険料送金締切日:補償開始日(中途加入日)の前月20日
一般社団法人 高齢者住宅協会
一般社団法人 高齢者住宅協会の会員であること
※サービス付き高齢者向け住宅運営事業者部会会員であること
株式会社 東海日動パートナーズTOKIO新宿支店東京海上日動火災保険株式会社
会員各位
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険ご加入のおすすめ
一般社団法人 高齢者住宅協会
拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。本協会運営に関しましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
今後の日本の高齢社会における最も大きい課題は、高齢者に相応しい住まいの確保であり、 2011年4月に高齢者住まい法の改正法が成立、高齢者が安心して住める住宅の供給を促進するために、「サービス付き高齢者向け住宅」が創設されました。
国も建設・改修に対する補助金制度などを通じて、同住宅の供給を支援しています。
地域の中で高齢者が安心して自由に暮らせるよう、供給数だけではなく、サービス付き高齢者向け住宅事業及び付随サービスの質の向上を図っていくことが重要であると考えています。
当協会としては、行政への提言活動、事業者の皆様への情報提供、研究会、相談窓口活動などを通じて、同住宅の質の向上に努めております。
一方で、サービス付き高齢者向け住宅については、24時間見守りサービスにかかる運営リスクが明らかでないこと、事業者によってサービス内容が異なることからリスクへの備えが分かりにくいということも想定されるところです。
このようなことから、会員事業者の皆様の経営の安定化を図り、ひいては入居者の方々への安心を提供できるよう、サービス付き高齢者向け住宅にフィットし、その運営リスクに対応する団体保険制度を東京海上日動火災保険株式会社と共同で会員様を対象として創設し、多くの会員事業者様にご利用いただいております。
サービス付き高齢者向け住宅事業の運営においては、損害保険は必要不可欠であり、是非とも本制度にご加入いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
敬 具
1
本制度の構成
運営事業者の賠償責任リスク
基本補償
へ備えて
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険
(賠償責任保険普通保険約款+施設所有(管理)者特別約款+漏水担保特約、初期対応費用担保特約、訴訟対応費用担保特約 等セット)
記名被保険者が所有・運営するサービス付き高齢者向け住宅に関し、施設の欠陥や24時間見守りサービス等施設の内外で行われる業務の遂行に起因して生じた第三者に対する対人・対物事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して予め設定する支払限度額まで補償する保険です。
但し、食事の提供や介護業務に係る賠償責任は補償されませんので、これらを補償する制度としてオプションをご用意しています。
詳細はパンフレット5ページをご参照ください。
オプション①
生産物
賠償責任保険
基本補償では補償されない、食事の提供に係る賠償責任を補償します。
サービス付き高齢者向け住宅で食事を提供される場合には、併せて加入をご検討ください。
詳細はパンフレット9ページをご参照ください。
オプション②
介護サービス事業者賠償責任保険
基本補償では補償されない、介護業務に係る賠償責任を補償します。
介護業務を行われる場合には、併せて加入をご検討ください。
詳細はパンフレット12ページをご参照ください。
運営事業者の情報漏洩リスク
オプション③
個人情報漏えい保険
へ備えて
個人情報または法人情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、「保険期間中に被保険者が損害賠償請求を提起され、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(損害賠償金や弁護士費用等の支払)」や、「各種費用損害」に対して保険金をお支払いします。
詳細はパンフレット17ページをご参照ください。
入居者の賠償責任リスク・運営事業者の財物リスク
へ備えて
基本契約
集団扱火災保険
「建物」のみを対象とした火災保険では
「共用家具・備品(設備・什器)」は補償されません。
会員の皆様が所有される共用家具・備品(設備・什器)に対する
『火災リスク』はもちろんのこと、風災・ひょう災・雪災、水災などの
『自然災害リスク』や、盗難、破損などの『日常災害リスク』に至るまで、「サービス付き高齢者向け住宅」を取り巻く様々な事故による損害を補償します。
詳細はパンフレット22ページをご参照ください。
オプション
個人賠償責任
補償特約(包括契約用)
居住者の日常生活における第三者への賠償責任を包括で補償!しかも示談交渉付き!
詳細はパンフレット21ページをご参照ください。
オプションのみの加入はできません。必ず基本補償と共にお申込みいただきますようお願いします。
2
サービス付き高齢者向け住宅を
サービス付き高齢者向け住宅を取り巻く様々なリスク
建物所有者・入居者の財物リスク
運営 事業者の賠償責任リスク
建物の火災自然災害
入居者の家財の損害
施設の欠陥による入居者のケガ
提供した食事が原因の食中毒
運営事業者の自動車運行リスク
自動車の事故
運営事業者・
サービス付き高齢者向け住宅
介護中の賠償事故
運営事業者の
従業員の身体上リスク
経営者・従業員のケガや病気
入 居者の 賠償責任リスク
運営事業者の財物リスク
情報漏洩リスク
個人情報の漏えい
共用家具・備品の火災
入居者の日常生活賠償リスク
今回ご案内する保険の他にも
様々なリスクに備えた保険をご用意しております。詳しくは取扱代理店までお問い合わせください。
3
!
取り巻く様々なリスクに備えて
運営事業者の賠償責任リスク
基本補償
■ 清掃後の滑りやすくなっていた廊下で入居者が転倒しケガをした
■ 24時間見守りサービスにおける不備(緊急コールでの駆けつけ遅れにより症状が悪化して入院、状況把握不備を原因とする死亡事故等)での賠償責任
オプション①
■ 提供した食事が原因で、入居者が食中毒となった
オプション②
■ 介護サービス中にスタッフが誤って手を放してしまい、高齢者が転倒してケガをした
詳細はパンフレット5•9•12ページをご参照ください。
運営事業者の情報漏洩リスク
■ メール配信サービスで、あて先を非表示にして配信すべきところ、誤って全登録者のメールアドレスと氏名を表示して配信した
■ 事務職員が自宅で作業に使用したパソコンがウィルスに感染し、パソコン内に保存していた個人情報が流出した
個人情報漏えい保険
詳細はパンフレット17ページをご参照ください。
入居者の賠償責任リスク運営事業者の財物リスク
入居者の賠償責任リスク
■ 入居者が不注意で扉を開け、そこに立っていた別の入居者にケガをさせた場合の賠償責任
■ 入居者が風呂等の水を出しっぱなしにしたことによる階下入居者への賠償責任
運営事業者の財物リスク
■ 運営事業者が所有する共用家具・備品の火災、風災・雪災、水災、盗難・水濡れ、破損等による損害
集団扱火災保険
+個人賠償責任補償特約
◎入居者の特定、入退去時の通知が不要!
◎示談交渉付き!
詳細はパンフレット21ページをご参照ください。
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1 サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険
(賠償責任保険普通保険約款+施設所有(管理)者特別約款+漏水担保特約、初期対応費用担保特約、訴訟対応費用担保特約 等セット)
記名被保険者が所有・運営するサービス付き高齢者向け住宅に関し、施設の欠陥や施設の内外で行われる業務の遂行に起因して生じた第三者に対する対人・対物事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して予め設定する支払限度額まで補償する保険です。
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険の特長
1 24時間見守りサービスにも対応
建物施設の欠陥のみならず、24時間見守りサービスに伴う事故に起因して法律上の損害賠償責任が生じた場合など業務の遂行に起因する事故も対象となります。
2 対人事故の見舞金等の費用にも対応(*)
法律上の賠償責任の有無に係らず、入居者がケガをした場合などに負担する見舞金もしくは見舞品購入費用を補償いたします。
(被害者1名あたり10万円限度)
3 事故原因調査、事故現場の取り片付け費用等についても補償します。(*)
4 保険料は、損金処理できます。
(*)②と③は、初期対応費用の補償をご説明しています。同保険金の支払限度額が適用されます。
保険金をお支払いする場合
1. 保険期間中に日本国内で発生した下記の事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担した場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。
①対象施設の構造上の欠陥に起因する対人・対物事故
②対象施設の管理不備に起因する対人・対物事故
③記名被保険者にかかる業務の遂行に起因する対人・対物事故(24時間見守りサービス中の事故など)
2.【初期対応費用】
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、担当者の事故現場派遣費用、被害者への見舞金・見舞品購入費用(対人事故の場合に限ります。)等の社会通念上妥当と認められる初期対応費用を被保険者が支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
※法律上の賠償責任の有無は問いません。
3.【訴訟対応費用】
この保険の対象となる事故に起因して、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、訴訟対応のために必要となる増設コピー機のリース費用、担当者の超過勤務手当・交通費・宿泊費、意見書・鑑定書の作成費用等の社会通念上妥当と認められる訴訟対応費用を被保険者が支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
被保険者 (補償を受けることができる方) | ①記名被保険者(貴社) ②記名被保険者の使用人 ③記名被保険者の理事、取締役その他法人の業務を執行する機関(記名被保険者が法人の場合) ④記名被保険者の構成員(記名被保険者が法人以外の社団の場合) ※外注先は被保険者に含まれませんのでご注意ください。 |
対象施設 (補償の対象となる施設) | 記名被保険者が所有・使用・管理する施設のうち、ご加入時に指定いただく施設 (保険期間の途中で対象施設が増える場合は、通知をいただき変更手続きが必要です。変更手続きされませんと、対象施設に含まれませんのでご注意ください。) |
保険の対象となる主な事故例
※下記の事故例は引受保険会社が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。保険による補償対象となるのは下記の事故例により被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合になります。
サービス付き高齢者向け住宅の廊下清掃の後で滑りやすくなっていたところ、入居者が転倒しケガをした。
CASE 1
給排水管から水が漏出し、入居者の家具に損害を与えた。
CASE 2
ベッドから転落し、緊急コールを押したが数時間誰も来なかった。結果として対応が遅れ、入院が必要となった。
CASE 3
24時間見守りサービスで行うべき状況把握ができておらず、 数日後に死亡が確認された場合で法律上の賠償責任を負う場合
CASE 4
24時間見守りサービスにおいて入居者同士のケンカを発見し、
職員が仲裁を行っている最中に肘が当たり、誤ってケガをさせてしまった。
CASE 5
保険金をお支払いしない主な場合
次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、団体代表者にお渡ししている保険約款でご確認ください。
①保険契約者または被保険者の故意
②他人との特別な約定により加重された賠償責任
③記名被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊につき、正当な権利(所有権等)を有する者に対して負担する賠償責任
④記名被保険者以外の被保険者が所有・使用・管理する財物(③に規定する財物を除きます。)の損壊につき、正当な権利(所有権等)を有する者に対してそれらの被保険者が負担する賠償責任
⑤被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
⑥汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理
⑦地震、噴火、洪水、津波、高潮
⑧自動車、原動機付自転車、航空機の所有・使用・管理
⑨他の事業者へ委託している業務について、委託先事業者に起因する事故
⑩サービス付き高齢者向け住宅の入居者に起因する事故
⑪サービス付き高齢者向け住宅の所有、運営以外の業務に起因する事故(介護施設運営等)
⑪記名被保険者の占有を離れた商品または飲食物(生産物賠償責任保険で引受けます)
等
お支払いする保険金
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険
この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して保険金をお支払いします。
①法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に保険会社の同意が必要です。 |
②争訟費用 | 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず調停・示談なども含みます。) |
③損害防止軽減費用 | 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の同意を得て支出した費用 |
➃緊急措置費用 | 事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等の緊急措置に要した費用または保険会社の同意を得て支出したその他の費用 |
⑤協力費用 | 保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
⑥初期対応費用・訴訟対応費用 | 【初期対応費用】 この保険の対象となりうる事故が発生した場合に被保険者が支出した被保険者の役員または使用人の事故現場派遣費用、事故現場の保存費用・取り片付け費用、事故原因調査費用、通信費、被害者への見舞金・見舞品購入費用(対人事故の場合に限ります。)等の事故対応に直接必要な費用のうち、その額・使途が社会通念上妥当と認められる費用 【訴訟対応費用】 この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、訴訟対応のために被保険者が支出した被保険者の使用人の超過勤務手当、被保険者の役員または使用人の交通費・宿泊費、被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用、意見書・鑑定書の作成費用等の費用のうち、その額・使途が社会通念上妥当と認められる費用 |
保険金のお支払方法
■①法律上の損害賠償金はご加入いただいた支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
■②~⑤の費用は原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。(支払限度額は適用されません。)
ただし、①法律上の損害賠償金>支払限度額となる場合、②争訟費用は下記の式に従ってお支払いいたします。
お支払いする保険金 = 争訟費用 × 支払限度額
①法律上の損害賠償金
■⑥の初期対応費用は支払限度額を限度に保険金をお支払いします。ただし、対人事故の被害者への見舞金・見舞品購入費用は、初期対応費用の支払限度額の内枠で、かつ1事故について被害者1名あたり10万円を限度とします。
■⑥の訴訟対応費用は支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
保険料例
保険料はサービス付き高齢者向け住宅建物ごとに「延床面積」により算出します。複数棟を運営している場合には、
1棟ごとに加入いただきます。
※実際の保険料は、見積依頼書にて延床面積をご教示いただき算出します。
1,800㎡
1,125㎡
年 間 保 険 料
15,410円 11,660円
<上記保険料例の算出条件>
40戸:(専有部分面積25㎡+共用部分面積20㎡)× 40戸 = 1,800㎡
25戸:(専有部分面積25㎡+共用部分面積20㎡)× 25戸 = 1,125㎡
(1戸につき、専有25㎡、共用20㎡と仮定)
〈支払限度額〉
対
人
1名 1億円、 1事故 5億円
対
物
1事故 1,000万円
初 期 対 応 費 用
1事故 1,000万円
(うち見舞金・見舞品購入費用は、被害者1名あたり10万円限度)
訴 訟 対 応 費 用
免責金額(自己負担額)
1事故 1,000万円な し
2 生産物賠償責任保険 <オプション①>
(賠償責任保険普通保険約款+生産物特別約款+初期対応費用担保特約、訴訟対応費用担保特約、保険料不精算特約等セット)
保険料は、損金処理できます。
保険金をお支払いする場合
生産物賠償責任保険とは、施設賠償責任保険(=基本補償)では保険金のお支払い対象とならない食事の製造、販売または提供に起因して発生した対人事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いする保険です。食事の製造、販売または提供をされる事業者様向けにオプションとしてご用意いたします(介護サービス事業に付随するものは介護サービス事業者賠償責任保険(オプション②)で補償されます)。
①記名被保険者による食事の製造、販売または提供に起因して、保険期間中に日本国内で発生した対人事故について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害に対して保険金をお支払いします。
②【初期対応費用】
この保険の対象となりうる事故が発生した場合に、担当者の事故現場派遣費用、被害者への見舞金・見舞品購入費用
(対人事故の場合に限ります。)等の社会通念上妥当と認められる初期対応費用を被保険者が支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
※法律上の賠償責任の有無は問いません。
③【訴訟対応費用】
この保険の対象となる事故に起因して、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、訴訟対応のために必要となる増設コピー機のリース費用、担当者の超過勤務手当・交通費・宿泊費、意見書・鑑定書の作成費用等の社会通念上妥当と認められる訴訟対応費用を被保険者が支出することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。
被保険者 | ①記名被保険者(貴社) ②記名被保険者の使用人 |
(補償を受けることができる方) | ③記名被保険者の理事、取締役その他法人の業務を執行する機関(記名被保険者が法人の場合) ④記名被保険者の構成員(記名被保険者が法人以外の社団の場合) ※外注先は被保険者に含まれませんのでご注意ください。 |
保険の対象となる主な事故例
※下記の事故例は引受保険会社が作成した架空の事故例であり、過去に実際に発生したものではありません。保険による補償対象となるのは下記の事故例により被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合になります。
提供した食事が原因で、入居者が食中毒となった場合
CASE 1
食堂での食事を原因として感染したと考えられるノロウィルスによる集団食中毒で入居者が入院した。
CASE 2
提供した食事に異物が混入しており、入居者がのどを詰まらせて入院した場合
CASE 3
保険金をお支払いしない主な場合
次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、団体代表者にお渡ししている保険約款でご確認ください。
①保険契約者または被保険者の故意
②他人との特別な約定により加重された賠償責任
③被保険者の使用人が、被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
④汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理
⑤地震、噴火、洪水、津波、高潮
⑥被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造、販売または提供した食事
⑦他の事業者へ委託している業務について、委託先事業者に起因する事故
等
貴社全体の食事提供にかかる「年間売上高」をご申告いただくことで施設賠償責任保険(=基本補償)でご指定いただいた施設に限らず貴社全体の補償が受けられます。
お支払いする保険金
この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して保険金をお支払いします。
①法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に保険会社の同意が必要です。 |
②争訟費用 | 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が保険会社の同意を得て支出した弁護士費用等の争訟費用(訴訟に限らず調停・示談なども含みます。) |
③損害防止軽減費用 | 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために保険会社の同意を得て支出した費用 |
➃緊急措置費用 | 事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に損害賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等の緊急措置に要した費用または保険会社の同意を得て支出したその他の費用 |
⑤協力費用 | 保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
⑥初期対応費用・訴訟対応費用 | 【初期対応費用】 この保険の対象となりうる事故が発生した場合に被保険者が支出した被保険者の役員または使用人の事故現場派遣費用、事故現場の保存費用・取り片付け費用、事故原因調査費用、通信費、被害者への見舞金・見舞品購入費用(対人事故の場合に限ります。)等の事故対応に直接必要な費用のうち、その額・使途が社会通念上妥当と認められる費用 【訴訟対応費用】 この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、訴訟対応のために被保険者が支出した被保険者の使用人の超過勤務手当、被保険者の役員または使用人の交通費・宿泊費、被保険者が自らまたは外部の実験機関に委託して行う事故の再現実験費用、意見書・鑑定書の作成費用等の費用のうち、その額・使途が社会通念上妥当と認められる費用 |
保険金のお支払方法
■①法律上の損害賠償金はご加入いただいた支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
■②~⑤の費用は原則としてその全額が保険金のお支払対象となります。(支払限度額は適用されません。)
ただし、①法律上の損害賠償金>支払限度額となる場合、②争訟費用は下記の式に従ってお支払いいたします。
お支払いする保険金 = 争訟費用 × 支払限度額
①法律上の損害賠償金
■⑥の初期対応費用は支払限度額を限度に保険金をお支払いします。ただし、対人事故の被害者への見舞金・見舞品購入費用は、初期対応費用の支払限度額の内枠で、かつ1事故について被害者1名あたり10万円を限度とします。
■⑥の訴訟対応費用は支払限度額を限度に保険金をお支払いします。
保険料例
生産物賠償責任保険 <オプション①>
保険料は食事提供にかかる「年間売上高」により算出します。複数棟を運営している場合でも、1事業者あたり1加入での対応となります。
保険加入時に把握可能な最近の会計年度等の確定した売上高に基づいて保険料を算出します。保険期間中の売上高による精算は原則として行いません。
なお、ご申告いただいた売上高が把握可能な最近の会計年度等の実際の売上高に不足していた場合には、ご申告いただいた売上高に基づく保険料と実際の売上高に基づく保険料との割合により保険金を削減してお支払いすることになりますのでご注意ください。
※実際の保険料は、見積依頼書にて年間売上高をご教示いただき算出します。以下3つのパターンで保険料が異なりますのでご注意ください。
①自社が食堂等で調理・加熱等を行い、直ちにその場所で食事を提供する場合
②自社が外部で調理した弁当・仕出し品を提供する場合
③製造は外部に委託していて、食事の提供のみを行う場合
年間売上高(2,000万円の場合)
年 間 保 険 料
上記パターン①の場合: 16,600円上記パターン②の場合: 27,720円上記パターン③の場合: 7,430円
〈支払限度額〉
<上記保険料例の算出条件>年間売上高2,000万円
1棟50戸で食事提供を行う場合
対
人
1名 1億円、1事故/保険期間中 5億円
初 期 対 応 費 用
1事故
訴 訟 対 応 費 用
免責金額(自己負担額)
1事故
1,000万円
(うち見舞金・見舞品購入費用は、被害者1名あたり10万円限度)
1,000万円
な し
3 介護サービス事業者賠償責任保険 <オプション②>
(賠償責任保険普通保険約款+介護サービス事業者特別約款、初期対応費用担保特約、訴訟対応費用担保特約、通知等変更特約等セット)
介護サービス事業者賠償責任保険とは、施設賠償責任保険(=基本補償)では保険金のお支払い対象とならない介護業務(*)にかかる賠償責任等を補償します。サービス付き高齢者向け住宅運営に付随し、これらの事業を行う場合にオプションとしてご加入いただけます。
保険料は、損金処理できます。
(*)この保険で補償の対象となる介護業務は、次のとおりです。 a.介護保険法に規定される業務
b.障害者総合支援法に規定される業務
c.高齢者の医療の確保に関する法律または労働者災害補償保険法のほか、健康保険法等の医療保険各法に規定される各種訪問看護業務
d.ホームヘルパー、介護支援専門員または福祉用具専門相談員の養成、研修または講習 e.その他a.からd.までに準ずる業務またはサービス
【例】●介護予防・生活支援サービス事業(従来の二次予防事業)における通所型・訪問型サービス
●配食サービス、家事援助サービス、外出介助サービス等の介護保険対象外であって各市町村が独自に指定するサービス
〈加入対象者(記名被保険者となる方)の範囲〉
下記①~②のうち、一般社団法人 高齢者住宅協会の会員の皆様
①介護保険法に規定するサービスを提供する事業者(福祉用具販売・レンタル、住宅改修または訪問看護のサービスのみを提供する事業者を除きます。)
②障害者総合支援法に規定するサービスを提供する事業者
※個人・ボランティアによる介護サービスや、健康型有料老人ホーム・住宅型有料老人ホームのみを運営する事業者については、この保険の対象外となります。詳細は、代理店または引受保険会社までお問合せください。
保険金をお支払いする場合
1. ①~⑥の事故に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。ただし、保険金をお支払いするのは、事故が保険期間中に日本国内において発生した場合に限ります。(※)
①対人・対物事故 ②訪問看護業務事故 ③管理下財物事故 ➃人格権侵害事故 ⑤行方不明時使用阻害事故 ⑥経済的事故
※④および⑥の事故については、保険金をお支払いするのは、事故についての損害賠償請求が保険期間中になされた場合に限ります。
①対人・対物事故の補償
次の事由に起因する他人の身体の障害(*1)または財物(管理下財物を除きます。)の損壊(*2)による賠償損害を補償します。 a.施設(*3) b.仕事(*4() 訪問看護業務を除きます。)の遂行またはその結果 c.生産物(*5)
(*1)傷害、疾病またはこれらに起因する後遺障害もしくは死亡をいいます。
(*2)滅失、破損または汚損をいいます。
(*3)記名被保険者が、仕事の遂行のために所有、使用または管理する、団体の代表者にお渡ししている保険証券記載の不動産または動産をいいます。
(*4)記名被保険者にかかる介護業務のうち、団体の代表者にお渡ししている保険証券記載のものをいいます。
(*5)記名被保険者が仕事に関連して製造、販売または提供した、団体の代表者にお渡ししている保険証券記載の財物であって、記名被保険者の占有を離れたものをいいます。
②訪問看護業務事故の補償
仕事のうち、訪問看護業務の遂行またはその結果に起因する他人の身体の障害または財物(管理下財物を除きます。)の損壊による賠償損害を補償します。
③管理下財物事故の補償
管理下財物の損壊、紛失、盗取または詐取による賠償損害を補償します。
※保険金をお支払いするのは、管理下財物について、その財物の正当な権利を有する者に対して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
「管理下財物」とは、記名被保険者が仕事の遂行にあたり使用または管理する動産をいいます。ただし、次のものを除きます。 a.有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、帳簿 e.動物、植物等の生物
b.宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章 f.その他a.からe.までに類する物
c.稿本、設計書、雛型 g.被保険者が直接作業を加えている住宅改修工事の目的物(*)
d.自動車、原動機付自転車、船舶または航空機 (*)g. の損壊は、「①対人・対物事故の補償」で補償されます。
介護サービス事業者賠償責任保険 <オプション②>
➃人格権侵害事故の補償
次の事由に関する不当行為(*)に起因する他人の自由、名誉またはプライバシーの侵害による賠償損害を補償します。 a.施設 b.仕事の遂行またはその結果 c.生産物
(*)日本国内で行われた不当な身体の拘束または口頭・文書・図画等による表示をいいます。
⑤行方不明時使用阻害事故の補償
認知症またはその疑いのあるサービス利用者(*1)が行方不明(仕事の遂行中に発生したものに限ります。また、警察署長への行方不明の届出の有無を問いません。この補償においては、以下同様とします。)となった場合に、その者の行為(行方不明中の行為に限ります。)により生じた不測の事象(他人の身体の障害または財物の損壊を伴わずに発生したものに限ります。(*2))に起因する他人の財物の使用阻害
(*3)による賠償損害を補償します。
(*1)記名被保険者が仕事として遂行するサービスを利用する者をいいます。
(*2)他人の身体の障害または財物の損壊を伴う事故は、「①対人・対物事故の補償」または「②訪問看護業務事故の補償」で補償されます。
(*3)財物の本来の目的および用法に従った使用が阻害されることをいいます。
※保険金をお支払いするのは、使用阻害された他人の財物について、その財物の正当な権利を有する者に対して被保険者が賠償責任を負担することによって被る損害に限ります。
⑥経済的事故の補償
居宅介護支援業務(*)の遂行に起因して、次の者の財産に金銭上の損害を与えること(身体の障害、精神的被害または財物の損壊、紛失、盗取もしくは詐取によるものを除きます。)による賠償損害を補償します。
a.要介護・要支援状態にある者 b.介護予防・生活支援サービス事業の対象者
(*)記名被保険者の日本国内における次の業務をいいます。
a.介護保険法に規定される要介護・要支援の認定等に関する申請代行または認定調査
b.要介護・要支援の認定の要否および介護予防・生活支援サービス事業の対象者への該当性の判断 C.介護保険法に規定される居宅介護支援および介護予防支援
2. この保険の対象となりうる事故が発生し、被保険者が初期対応を行うために支出した初期対応費用に対して保険金をお支払いします。
3. この保険の対象となる事故に起因して日本国内において被保険者に対して提起された損害賠償請求訴訟について被保険者が支出した訴訟対応費用に対して保険金をお支払いします。
この保険では、次の方が被保険者となります(医師を除きます)。
①記名被保険者(加入者票に記載された加入者)
②記名被保険者の使用人。記名被保険者の指示に基づいて仕事を遂行する研修受講生(パートタイマー、協力会員およびホームヘルパー等の養成研修を受講している方をいいます。)を含みます。
③記名被保険者の理事・取締役その他法人の業務を執行する機関(役員等)(記名被保険者が法人の場合)
④記名被保険者の構成員(記名被保険者が法人以外の社団の場合)
⑤記名被保険者の下請負人(記名被保険者が住宅改修工事を行う場合)
被保険者
(補償を受けることができる方)
保険の対象となる主な事故例
CASE 1 対人・対物事故 | 訪問介護でトイレへの移動の援助をしている際、誤って一時的に手を離したことで高齢者が転倒し、足を骨折させてしまった。 |
CASE 2 訪問看護業務事故 | 看護師がサービス利用者宅で入浴介助を行う際に、看護の対象者にケガをさせた。 |
CASE 3 管理下財物事故 | デイサービスに来ていた高齢者から預かった現金を盗難された。 (この場合、警察への届出が必要です。)。 |
CASE 4 人格権侵害事故 | 管理用に作成したサービス利用者の所得や既往症などの一覧表を、外部の者の目に触れる事務所に掲示してしまい、プライバシー侵害として訴えられた。 |
CASE 5 行方不明時使用阻害事故 | 認知症のサービス利用者が施設の外に出て、鉄道の線路内に立ち入ったことにより、鉄道会社に列車の遅れ等の損害が発生した。 |
CASE 6 経済的事故 | 要介護・要支援認定の手続代行を請け負ったものの、申請するのを怠り、 介護サービスの利用開始時期が遅くなったとして、サービス利用機会を逸失した部分の損害賠償を請求された。 |
保険金をお支払いしない主な場合
この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、団体代表者にお渡ししている保険約款でご確認ください。
<共通>
●保険契約者または被保険者の故意(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
●戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議または地震、噴火、洪水、津波、高潮
●他人との特別な約定によって加重された賠償責任
●被保険者と同居の親族に対する賠償責任(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
●被保険者の使用人が被保険者の業務に従事中に被った身体の障害に起因する賠償責任
●排水・排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任
●汚染物質の排出・流出・いっ出・漏出・放出(ただし、突発的な事故を原因として不測かつ急激に発生したもので、所定の期間内に発見され、通知されたものは、お支払いの対象となります。)または廃棄物の不法投棄・不適正な処理
●石綿または石綿の代替物質(それらを含む製品を含みます)の発がん性その他の有害な特性
●核燃料物質、核原料物質、放射性元素、放射性同位元素等による有害な特性またはその作用(放射能汚染、放射線障害等を含みます。)
(ただし、医学・産業用の放射性同位元素の使用・貯蔵・運搬による損害であり、法令違反がなかった場合は、お支払いの対象となります。)
●医療行為または医師、歯科医師、看護師、保健師もしくは助産師が行うのでなければ人体に危害を生ずるおそれのある行為に起因する事故(法令により、医師、歯科医師、看護師、保健師または助産師以外の者が行うことを許されている場合を除きます。)(訪問看護業務事故については、この事由は適用しません。)
●薬品の調剤もしくは投与または薬品の販売もしくは供給に起因する事故
●あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師または柔道整復師以外の者が行うことを法令により禁じられている行為に起因する事故
入居者の疾患が原因での死亡(例えば入浴中の心臓発作)は保険対象外。
しかし、例えば意識低下により溺水の可能性があった場合でケアプラン上の援助が検討されていなかったり、状況把握が不十分だった場合
(見守りに不備がある場合は基本補償で)、また、認知症のある入居者が居室窓から物を投げつけ、駐車中の車に損害を与えてしまった場合などで、危険が十分予測されていたにも関わらず対策が取られていなかった場合で法律上の賠償責任を負担する場合には対象となり得ます。
<①対人・対物事故の補償 固有の事由>
●被保険者が所有・使用・管理する財物(被保険者が直接作業を加えている住宅改修工事の目的物を除きます。)の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
●自動車・原動機付自転車・航空機、施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物の所有・使用・管理
●被保険者が故意または重大な過失により法令に違反して製造・販売・提供した生産物または行った仕事の結果
●生産物、仕事の目的物のうち事故の原因となった作業が加えられた財物(作業が加えられるべきであった場合を含みます。)または完成品等の損壊または使用不能
<②訪問看護業務事故の補償 固有の事由>
●被保険者が所有・使用・管理する財物の損壊について、その財物に対し正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
●直接であるか間接であるかにかかわらず、法令で定める所定の免許を有しない者が行った訪問看護業務
<③管理下財物事故の補償 固有の事由>
●保険契約者または被保険者が行いまたは加担した盗取または詐取
(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
●保険契約者または被保険者が管理下財物を私的な目的で使用している間に生じた損壊、紛失、盗取または詐取(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
●自然発火または自然爆発した管理下財物自体の損壊
●自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
●ねずみ食い、虫食いその他類似の現象
●管理下財物の使用不能(収益減少を含みます。)
<➃人格権侵害事故の補償 固有の事由>
●保険期間の開始時より前に行われた不当行為
●最初の行為が保険期間の初日の前に行われ、その継続または反復として行われた不当行為
●事実と異なることを知りながら、被保険者によって、または被保険者の指図により行われた不当行為
●被保険者による採用、雇用または解雇に関して行われた不当行為
●広告・宣伝活動、放送活動または出版活動
<⑤行方不明時使用阻害事故の補償 固有の事由>
●被保険者の故意または重大な過失による法令違反(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
●被保険者が所有、使用または管理する財物の使用阻害
●他人の財物の紛失、盗取または詐取
●特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害
●データまたはコンピュータ・プログラムの損壊
●サービス利用者が行方不明となることの予防措置を全く取らなかったために発生した事故
●無賃乗車または無銭飲食
<⑥経済的事故の補償 固有の事由>
●保険期間の開始前に発生した事由により損害賠償請求を受けるおそれがあることを被保険者が保険期間の開始時に認識していた場合
(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)は、その事由
●被保険者が法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた行為(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)(この事由に該当するかは、被保険者ごとに個別に判断します。)
●介護支援専門員の有資格者が遂行すべき行為であるにもかかわらず、無資格者によって行われた行為
●被保険者の使用人による窃盗、不動産侵奪、強盗、詐欺、横領または背任行為
●名誉もしくは信用のき損またはプライバシーの侵害もしくは秘密の漏えい
●被保険者の支払不能または破産
●特許権、著作権または商標権等の知的財産権の侵害
●被保険者により居宅介護支援業務の結果の保証がなされたことによって加重された賠償責任
等
保険料例
介護サービス事業者賠償責任保険 <オプション②>
保険料は介護業務にかかる「年間売上高」により算出します。複数棟を運営している場合でも、1事業者あたり1加入での対応となります。保険加入時に把握可能な最近の会計年度等の売上高に基づいて保険料を算出します。保険期間中の売上高の増減による精算は原則として行いません。
※実際の保険料は、見積依頼書にて年間売上高をご教示いただき算出します。
以下1~6の業務区分ごとの売上高をもとに保険料を算出しますのでご注意ください。訪問看護業務の補償を希望する場合には、
「3.訪問看護業務」の年間売上高をご申告ください。
なお、ご申告いただいた売上高が把握可能な最近の会計年度等の実際の売上高に不足していた場合には、ご申告いただいた売上高に基づく保険料と実際の売上高に基づく保険料との割合により保険金を削減してお支払いすることになりますのでご注意ください。
業務区分 | 定 義 |
1. 施設業務 | 介護業務のうち、施設において行う入所サービスまたは通所サービスにかかる業務をいいます。 |
2. 訪問介護その他の業務 | 介護業務のうち、1.および3.から6.までを除くすべての業務をいいます。 |
3. 訪問看護業務 | 介護保険法、高齢者の医療の確保に関する法律等の医療保険各法に規定する訪問看護業務をいいます。 |
4. 居宅介護支援業務 | 介護保険法に規定される要介護・要支援の認定等に関する申請代行または認定調査、要介護・要支援の認定の要否および介護予防・生活支援サービス事業の対象者への該当性の判断、介護保険法に規定される居宅介護支援および介護予防支援等の業務をいいます。 |
5. 福祉用具販売・レンタル | 介護保険法または障害者総合支援法に基づく福祉用具の販売、貸与、修理等の業務をいいます。 |
6. 住宅改修 | 介護保険法に基づく介護保険の給付の適用対象となる住宅改修をいいます。 |
年間売上高(4,730万円)
年 間 保 険 料
<上記保険料例の算出条件>
44,870円
・年間売上高4,730万円(施設業務4,000万円、訪問看護業務300万円、居宅介護支援業務430万円)
・上記保険料は団体割引5%を適用した場合の保険料です。加入業者数が20社未満となる場合には保険料が変更となります。
〈支払限度額〉
対 人 ・ 対 物 事 故
訪問看護業務を除く
1事故・保険期間中
5,000万円
訪問看護業務
初 期 対 応 費 用
1事故
1事故 5,000万円 保険期間中 1.5億円
1,000万円
(うち見舞金・見舞品購入費用は、被害者1名あたり10万円限度)
訴 訟 対 応 費 用
1事故 1,000万円
管 理 下 財 物 事 故
貨紙幣以外 1事故 300万円(*) 貨紙幣 1事故 30万円
(*)ただし、事故の生じた地および時における管理下財物の価額を超えないものとします。
人 格 権 侵 害 事 故
1請求・保険期間中 300万円
徘徊による使用阻害事故
1事故・保険期間中 1,000万円
経 済 的 事 故
1請求・保険期間中
1,000万円
免責金額(自己負担額)
な し
次年度以降、本団体制度全体の事故状況によっては、保険料が変更となる可能性があります。
貴社全体の介護業務にかかる「年間売上高」をご申告いただくことで施設賠償責任保険(=基本補償)でご指定いただいた施設に限
らず貴社全体の補償が受けられます。
お支払いする保険金
この保険では、被保険者が負担する次の損害に対して保険金をお支払いします。
a.法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、被保険者が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 ※賠償責任の承認または賠償金額の決定前に引受保険会社の同意が必要となります。 |
b.争訟費用 | 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、被保険者が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等(訴訟に限らず調停・示談なども含みます。) |
c.損害防止軽減費用 | 事故が発生した場合において、被保険者が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用 |
d.緊急措置費用 | 事故が発生し、被保険者が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用 |
e.協力費用 | 引受保険会社が被保険者に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、被保険者が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
f.初期対応費用 | この保険の対象となりうる事故が発生した際に、被保険者が支出した、事故対応のために必要となる事故現場の保存・写真撮影費用、通信費、身体の障害を被った被害者への見舞費用等の社会通念上妥当と認められる費用(初期対応費用担保特約条項) |
g.訴訟対応費用 | この保険の対象となる事故が発生し、被保険者に対する損害賠償請求訴訟が日本国内において提起された場合に、被保険者が支出した応訴のために必要となる事故再現実験費用や意見書・鑑定書作成費用または相手方や裁判所に提出する文書作成費用等の社会通念上妥当と認められる訴訟対応費用(訴訟対応費用担保特約条項) |
保険金のお支払方法
a. 法律上の損害賠償金
合計額に対して保険金をお支払いします。(支払限度額(*)が適用されます。)
お支払いする保険金 = 損害賠償金
b. ~ e. の費用
原則としてその全額がお支払対象となります。(支払限度額は、適用されません。)
ただし、争訟費用については「、損害賠償金>支払限度額」となる場合は、下記の式に従ってお支払いします。
お支払いする保険金 = 争訟費用 ×(支払限度額 ÷ 損害賠償金)
f. 初期対応費用
合計額に対して保険金をお支払いします。(初期対応費用担保特約の支払限度額が適用されます。ただし、身体の障害を被った被害者への見舞費用は、特約の支払限度額の内枠において、1事故について
1名あたり10万円を限度とします。)
お支払いする保険金 = 初期対応費用
g. 訴訟対応費用
合計額に対して保険金をお支払いします。(訴訟対応費用担保特約の支払限度額が適用されます。)
お支払いする保険金 = 訴訟対応費用
(*)保険会社がお支払いする保険金の上限額をいいます。
4 個人情報漏えい保険 <オプション③>
(賠償責任保険普通保険約款+個人情報漏えい特別約款+個人情報漏えい対応費用担保特約、法人情報漏えい担保特約、クレジットカード番号等漏えい危険担保特約、e-リスク担保特約等セット)
個人情報または法人情報の漏えいまたはそのおそれに起因して、保険期間中に被保険者が損害賠償請求を受け、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る賠償損害(損害賠償金や弁護士費用等の支払い)や、事故対応期間(*)内に生じた個人情報・法人情報漏えい対応費用を負担することによって被る費用損害に対して保険金をお支払いします。
(*)事故対応期間とは、被保険者が最初に個人情報・法人情報の漏えいまたはそのおそれを発見したときからその翌日以降 180日が経過するまでの期間をいいます。
ウイルス、ワーム
誤操作 メールの誤送信
データの持ち出し
システム設定・接続設定の誤り
内外部からの不正アクセス
個人情報・法人情報の漏えいまたはそのおそれの発生
被害者
賠償請求
被保険者
①、②につき
個人情報漏えい保険
(法人情報漏えい担保特約付)
で損害を補償!
引受保険会社
①賠償金支払い
②各種対応費用の支払い
謝罪広告掲載費用
コンサルティング費用 通信費・お詫び状郵送費 等
e-リスク担保特約
被保険者が日本国内において行うホームページの運営・管理業務または電子メールの送受信業務の遂行に伴い、次の事由により発生した事故(他人の業務の休止・阻害、電子情報の消失・損壊または人格権侵害(個人情報の漏えいまたはそのおそれによるものを除きます。)について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いする特約です。
①コンピュータ・ウイルスの感染
②第三者による不正アクセス
③被保険者が電子メールで発信した電子情報の瑕疵
被保険者 (補償を受けることができる方) | ①記名被保険者(貴社) ②記名被保険者の役員または使用人(ただし、記名被保険者の業務に関する場合に限ります。) ※外注先は被保険者に含まれませんのでご注意ください。 |
対象事業種類 (本団体制度での対象事業種類は右記2つに )限らせていただきます。それ以外の事業種 類の場合は別途ご案内いたしますので、取扱募集代理店までお問い合わせください。 | 社会福祉・介護事業 (老人介護サービス業・社会福祉施設等) 不動産業 (不動産取引業、不動産賃貸業・管理業等) |
貴社全体の売上高をご申告いただくことで施設賠償責任保険(=基本補償)でご指定いただいた施設に限らず貴社全体の補償が受けられます。
本保険で対象とする「個人情報」および「法人情報」
<個人情報>
記名被保険者以外の個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいいます。
ア. その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができる情報を含みます。)
イ.個人識別符号(*)が含まれるもの
(*)個人識別符号とは、マイナンバー・運転免許証番号・旅券番号・基礎年金番号・保険証番号、このほか個人情報の保護に関する法律に規定する個人識別符号をいいます。
<法人情報>
記名被保険者以外の実在する法人に関する情報で、その法人が公表していない内部情報をいいます。
なお、ご加入者が保有する全ての個人情報および法人情報が対象となり、業務ごとの保険加入はできません。
お支払いする保険金の種類
賠償責任部分と個人情報・法人情報漏えい対応費用部分のセット商品となっております。
保険金をお支払いする損害
①法律上の損害賠償金
《個人情報漏えい特別約款》
《法人情報漏えい担保特約条項》
<賠償責任部分>
※賠償責任の承認・賠償金額の決定に際しましては、あらかじめ保険会社の同意が必要です。
②賠償責任に関する訴訟費用、弁護士費用等の争訟費用
③求償権の保全・行使の費用等の損害防止軽減費用
➃保険会社の要請に伴う協力費用
⑤賠償責任がないことが判明した場合において、事故が発生した際の緊急措置に要した応急手当、護送等の費用または保険会社の同意を得て支出したその他の費用
※上記①②③につきましては、事前に引受保険会社の同意が必要です。
(注1)漏えいまたはそのおそれに起因する損害賠償請求が、保険期間中になされた場合に保険金をお支払いします。
保険金をお支払いする損害
①謝罪会見・謝罪広告費用
《法人情報漏えい担保特約条項》
<個人情報・法人情報漏えい対応費用部分> 《個人情報漏えい対応費用担保特約条項》
②お詫び状作成費用
③被害者への見舞金(個人情報漏えいのみ)・見舞品購入費用
➃コンサルティング費用
⑤コールセンター委託費用
⑥弁護士報酬
※上記④⑥につきましては、事前に引受保険会社の書面による同意が必要です。
※上記のほか、事故原因調査費用や他人に対して損害賠償請求を行う場合の争訟費用、記名被保険者の使用人の超過勤務手当・臨時雇用費用、記名被保険者の役員・使用人の交通費・宿泊費、通信費等もお支払いの対象となります。
なお、これらの個人情報・法人情報漏えい対応費用は、被保険者が事故対応期間内に生じた費用に限ります。
(注1)保険期間中に被保険者が個人情報および法人情報の漏えいまたはそのおそれを発見し、そのことが被保険者による公的機関に対する文書による報告等やテレビ・新聞等における発表・報道によって客観的に明らかになった場合(法人情報漏えいにおいては、被害法人に対するお詫び状送付等で客観的に確認できる場合を含みます)に保険金をお支払いします。
(注2)③見舞金・見舞品購入費用について、個人情報の場合は被害者1名につき500円、見舞品の購入費用について、法人情報の場合は被害法人1社につき3万円、④コンサルティング費用につきましては1事故あたり500万円を限度とします。また、⑥弁護士報酬につきましては、社内弁護士や顧問弁護士への報酬を除きます。
保険金のお支払い方法
個人情報漏えい保険 <オプション③>
<賠償責任部分>
損害賠償金
各種費用
合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険金をお支払いします
(支払限度額が適用されます。)。
お支払いする保険金 = 損害賠償金 - 免責金額
原則としてその全額がお支払いの対象となります(支払限度額は適用されません。)。
ただし、争訟費用については「損害賠償金>支払限度額」となる場合は、次の式に従ってお支払いします。
お支払いする保険金 = 争訟費用 ×(支払限度額 ÷ 損害賠償金)
<個人情報・法人情報漏えい対応費用部分>
実際に支出した費用の合計額から免責金額を差し引いた額に対して、保険金をお支払いします(支払限度額が適用されます。)。
お支払いする保険金 = 支出した費用 - 免責金額
保険の対象となる主な事故例
※報道による漏えい事例であり、東京海上日動の保険金支払事例ではありません。
メール配信サービスで、あて先を非表示にして配信すべきところ、誤って全登録者のメールアドレスと氏名を表示して配信した。
CASE 1
事務職員が自宅で作業に使用したパソコンがウィルスに感染し、パソコン内に保存していた個人情報が流出した。
CASE 2
社員が顧客情報を無断で持ち出し、名簿業者に売却した。
CASE 3
個人情報を記載した文書を、取り違えて別人に渡した。
CASE 4
保険金をお支払いしない主な場合
次の事由等によって生じた損害は、保険金のお支払い対象となりません。
※ここでは主な場合のみを記載しています。詳細は、団体代表者にお渡ししている保険約款をご確認ください。
<賠償責任部分、個人情報・法人情報漏えい対応費用部分、e-リスク担保特約部分共通> |
・保険契約者または被保険者の故意 ・戦争、変乱、暴動、騒じょう、労働争議 ・地震、噴火、洪水、津波、高潮 ・保険契約者または被保険者が、法令に違反することまたは他人に損害を与えるべきことを認識していた(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行為 ・他人の身体の障害 ・他人の財物の損壊・紛失・盗取・詐取。ただし、被保険者が使用または管理する紙または磁気ディスク等の紛失、盗取または詐取に起因して発生した個人情報の漏えいまたはそのおそれに対しては、この規定を適用しません。 ・記名被保険者の役員に対してなされた株主代表訴訟による損害賠償請求 等 |
<賠償責任部分、e-リスク担保特約部分共通> |
・保険期間の開始前に発生した事由により損害賠償請求を受けるおそれがあることを保険契約者または被保険者が保険期間の開始前に認識していた場合(認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)はその事由 (注)e-リスク担保特約では「保険期間の開始時に保険契約者または被保険者がその発生またはそのおそれを知っていた事故(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)」と読み替えます。 ・被保険者によって、または被保険者のために行われた広告・宣伝、放送または出版 ・株価または売上高の変動 等 |
・電子マネー
・ソフトウェア開発またはプログラム作成
・対象業務の結果を利用して、製造、加工等の工程を経て製作された製品、半製品等の財物の不具合
・対象業務の履行不能または履行遅滞
・被保険者の支払不能または破産
・被保険者以外の者に販売、納入または引き渡した情報システムまたはネットワークの不具合
・被保険者以外の者から管理またはメンテナンスを受託した情報システムまたはネットワークの不具合
・業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
・被保険者の下請負人または共同事業者に対する賠償責任
・対象業務の追完もしくは再履行または対象業務の結果の回収、点検、修理、交換、やり直し等の措置のために要する費用
(追完または再履行のために提供する財物または役務の提供の価値を含みます。) 等
<e-リスク担保特約部分>
保険料例
■最近の会計年度(1年間)の売上高(※1)5,000万円の場合
社会福祉・介護事業
不動産業
年 間 保 険 料
33,010円 33,530円
下限保険料は3万円です。 中途加入・解約により保険期間が1年未満となる場合の下限保険料も、
3万円となります。
支払限度額 1請求・保険期間中 1億円 | 免責金額 な し (1請求) | |
賠償責任部分 | 個人情報の漏えいまたはそのおそれに 5,000万円 起因して、被害者以外の者が支出した費 用につき、被保険者が法律上の損害賠 (個人情報漏えい対応費用部分の 償責任を負担することによって被る損害 支払限度額と同額、かつ内枠払い) | |
1事故・保険期間中 5,000万円 | な し (1事故) | |
個人情報漏えい対応費用部分 (※2) | 被害者1名につき 500円 見舞金・見舞品購入費用 (個人情報漏えい対応費用部分の 支払限度額の内枠払い) | |
1事故 500万円 コンサルティング費用 (個人情報漏えい対応費用部分の 支払限度額の内枠払い) | ||
法人情報漏えい担保特約条項 | 賠償損害(※3) 1請求・保険期間中 1億円(賠償責任部分と共有) | な し(1請求) |
費用損害 1事故・保険期間中 5,000万円(個人情報漏えい対 応費用部分と共有) | な し(1事故) | |
e-リスク担保特約条項 1請求・保険期間中 1億円(賠償責任部分と共有) | な し(1請求) | |
クレジットカード番号等漏えい 1請求・保険期間中 1億円(賠償責任部分と共有) 危険担保特約条項 | な し(1請求) |
(※1)「売上高」とは、把握可能な最近の会計年度等において記名被保険者が販売・提供したすべての商品またはサービスの税込対価の総額をいいます。
なお、ご申告いただいた総売上高がご加入当時に把握可能な最近の会計年度等の総売上高に不足していた場合には、申告された数字に基づく保険料と実際の数字に基づく保険料の割合により、保険金を削減してお支払いすることになりますので、ご注意ください。
(※2)見舞金・見舞品購入費用については、個人情報の場合は被害者1名につき500円、見舞品購入費用については、法人情報の場合は、被害法人1社につき3万円、コンサルティング費用については、1事故あたり500万円をお支払いする保険金の限度とします。
(※3)法人情報の漏えいまたはそのおそれに起因して被害法人以外の者が支出した費用につき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害については「、費用損害部分」と同額の支払限度額が適用され、かつ内枠となります。)。
5
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集団扱火災保険+個人賠償責任補償特約とは、居住者の日常生活における賠償事故を補償する特約をセットした火災保険です。
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第三者への賠償責任を包括で補償!しかも示談交渉付き!
個人賠償責任補償特約のみのご契約はできません。
必ず基本契約と共にお申込みいただきますようお願いします。
おすすめします!
住宅内はもちろん国内外において、以下のような事由により、居住者の方等が法律上の損害賠償責任を負う場合に、 1事故について保険金額を限度に保険金をお支払いする特約です。
・日常生活に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
・居住用戸室の所有。使用または管理に起因する偶然な事故により、他人にケガ等をさせたり他人の財物を壊した場合
・電車等*1を運行不能にさせた場合
・日本国内で受託した財物(受託品)*2を壊したり盗まれた場合
(ただし、自動車事故による損害賠償責任事故や重大な過失以外の火災事故等を除きます。詳細は「ご契約のしおり(約款)」をご参照ください。)
*1 汽車、電車、気動車、モノレール等の軌道上を走行する陸上の乗用具をいいます。
*2 携帯電話、ノート型パソコン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡、1個または1組で100万円を超える物等は、受託品に含みません。
●支払限度額(保険金額)は国内外1億円、免責金額は0円です。
●国内での事故(訴訟も国内)であれば、示談交渉は原則として東京海上日動が行いますので、居住者間のトラブル軽減にもお役立ていただけます。
●居住者名の特定が不要な上、居住者が変更した場合も通知・手続きは不要です。
一般的には居住者ごとに保険手続きを行いますが、本制度では戸室数をご申告いただくだけで全居住者について包括的に補償されます。
例えば…
階下に水漏れしてしまった
他の居住者の物を壊してしまった
NEW
借りている家財を壊したり盗まれてしまった
NEW
誤って線路に立ち入る等して電車等を止めてしまった
※1 被保険者(補償を受けられる方)の範囲は以下①~⑥の通りとし、居住者名を特定する必要はありません。(詳細については、「住まいの保険 ご契約のしおり(約款)」をご確認ください。)
① 居住用戸室に居住している者(以下①)、② ①の配偶者(※2)、③ ①またはその配偶者(※2)の別居の未婚の子、➃ 居住用戸室を所有、使用または管理している者で、居住用戸室に居住していない者(日常生活に起因する偶然な事故は補償対象外となります。)、
⑤ 居住用戸室に居住している者が未成年者または責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって居住用戸室に居住している者を監督する者。(居住用戸室に居住している者の親族に限ります。)⑥ ②から➃までのいずれかに該当する者が責任無能力者である場合は、その者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者。(責任無能力者の親族に限ります。)
※2 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。(婚約とは異なります。)
※集団扱の対象となる方の範囲、詳細やご不明な点等については、取扱募集代理店までお問い合わせください。
※「集団扱火災保険+個人賠償責任補償特約(包括契約用)」のご契約にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。
お見積りのご用命は取扱募集代理店までご連絡ください。
(P24の見積依頼書はご利用いただけません。)
基本契約
運営事業者が所有する共用家具・
備品(設備・什器)に対する様々な補償!
「建物」のみを対象とした火災保険では「共用家具・備品(設備・什器)」は補償されません。
会員の皆様が所有される共用家具・備品(設備・什器)に対する「火災」「落雷」「破裂・爆発」等の『火災リスク』はもちろんのこと、「風災・ひょう災・雪災」や「水災」といった『自然災害リスク』や、「建物外部からの物体の落下・飛来・衝突等」「盗難による盗取」「破損事故等」の『日常災害リスク』に至るまで、
「サービス付き高齢者向け住宅」を取り巻く様々な事故による損害を補償することが可能です。
支払限度額(保険金額)は、1口100万円として1口以上99口以下のご希望に応じた口数( 1口は 100万円、10口の場合は1,000万円)で設定いただき、万一の事故の際には再取得価額(同等の物を再取得するのに必要な金額)でお支払いします。高額貴金属等(※)は100万円を限度に自動補償します。
※高額貴金属等とは「貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨とう、彫刻物その他の美術品で1個または1組の再取得価額が30万円を超えるもの」をいいます。高額貴金属等の再取得価額とは、損害が生じた地および時におけるその保険の対象と同等と 認められる物の市場流通価額をいいます。
保険料例
集団扱契約は一般契約に比べ約5%割安です!
●集団扱分割払は一般契約と異なり、分割割増がかからないので約5%割安となります。
①+②合計
年間 86,240円
①居住者の賠償責任補償
年間 84,080円
(1戸室あたり約1,682円)
②所有する設備・什器に対する補償
年間
2,160円
●集団扱一時払は一般契約一時払に比べて5%割安です。保険期間が1年の場合に限ります。
+ =
【トータルアシスト住まいの保険の保険料例 <ご契約条件>(2019年1月1日現在)】
●保険期間:1年間●払込方法:集団扱(口座振替)●払込回数:一時払●物件所在地:東京都 ●物件種別:併用住宅物件●職作業:事務所等(K005)
●収容する建物構造、級別:コンクリート造、M構造●建物区分:共同住宅●補償内容:設備・什器支払限度額(保険金額)100万円(高額貴金属等支払限度額100万円、破損等支払限度額30万円、免責金額5千円、火災リスク、風災リスク、水災リスク、盗難・水濡れ等リスク、破損等リスクを補償●特約:個人賠償責任包括(国内外1億円、免責金額0円、対象戸室数50戸)
集団扱でのご契約条件・ご注意点
集団扱とは | 一般社団法人 高齢者住宅協会が保険会社と保険料集金契約を結び、保険料を集金し、まとめて払い込むため、保険料が割安となる制度です。 |
ご契約者の対象(範囲) | 一般社団法人 高齢者住宅協会の会員事業者の皆様 |
保険料の払込方法 | 保険始期月の翌々月27日(休業日の場合は翌営業日)に、収納代行会社「明治安田システム・テクノロジー ㈱(MBS)」がご契約者様の指定口座から保険料の振替をさせていただきます。ご契約時に専用の「預金口座振替依頼書」をご提出いただきます。 |
口座振替不能が発生した場合 | 残高不足等により2か月続けて口座振替不能が発生した場合等には、残りの保険料を一括して払込みいただくことがありますので、あらかじめご了承ください。 |
入居者の賠償リスク、運営事業者の財物リスク(P21,22)については、取扱募集代理店までご連絡ください。
運営事業者の賠償リスク ご加入方法
(サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険/生産物賠償責任保険/介護サービス事業者賠償責任保険/個人情報漏えい保険)
1 見積依頼
P24(更新の場合は同封)の見積依頼書に必要事項をご記入の上、(株)東海日動パートナーズTOKIO新宿支店または、取扱代理店までFAXください。FAX受信後、速やかに見積書を作成して加入依頼書とともにご案内いたします。
2 見積内容の詳細説明
各制度の内容・保険料につきまして、ご不明な点は担当代理店にてご説明いたします。
3 加入手続
加入依頼書に必要事項を記載・捺印の上、オプション①、オプション②、オプション③に加入される場合には、売上高を確認できる客観的資料または公表資料(決算書、会社案内等のディスクロージャー資料等)と一緒に、同封の返信用封筒にて代理店までご送付ください。該当資料がない場合は、加入依頼書と同時に配布しております「保険料算出基礎数字申告書」をご提出ください。
また、保険料は、後日発行するご請求書記載の口座へ6月14日(金)までに(中途加入の
場合は、補償開始日(中途加入日)の前月20日までに)お振込ください。
4 加入者票の送付
加入依頼書の到着と保険料のお振込が確認出来次第、加入者票をお送りいたします。加入者票が届くまでの間、パンフレット等に加入内容を記録し保管してください。
補償開始日より1ヶ月がたっても加入者票が送付されない場合は、東海日動パートナーズTOKIO新宿支店または東京海上日動へご連絡ください。
加入者票が届きましたら、加入内容が正しいかご確認くださいますようお願いします。
もし事故が起きたときは
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、事故報告書に記入の上で担当代理店または保険会社にご連絡ください(事故報告書は本パンフレット 25ページにあります)。
ご連絡が遅れた場合には、保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
オプション②の介護サービス事業者賠償責任保険にご加入いただいた場合
●管理下財物である貨紙幣の紛失・盗取・詐取の事故についてはただちに所轄警察署に届けるとともにその貨紙幣の発見、回収につとめてください。正当な理由なくこれらの義務を怠った場合は保険金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
●保険期間中に人格権侵害事故または経済的事故について損害賠償請求がなされるおそれがある原因または事由の発生を知り、保険会社に書面により通知をいただいた場合、その原因または事由に起因する請求が保険期間終了後に被保険者に対してなされたときは、その請求は保険期間の末日になされたものとみなします。ただし保険契約が保険期間の末日までに失効または解除された場合には適用されません。
<コピーしてご利用ください>
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険 見積依頼書
株式会社 東海日動パートナーズTOKIO新宿支店 行
FAX: 03-3375-8470
行 FAX: | |
〈代理店使用欄〉 「専用送付状」を添付し、東海日動パートナーズTOKIO新宿支店へFAX |
または
内をご記入の上、上記までFAXいただきますようお願いします。
1
見積依頼日
20 年
月 日 (中途加入の場合のみ 20 年
月 日 付加入を希望)
2
見積依頼者
住所 | (フリガナ) | ||||||||
〒 ー | |||||||||
会社名 | (フリガナ) | TEL | ー ー | ||||||
FAX | ー ー | ||||||||
ご担当者 | 部署名 | サ住協会員番号 | M (m) | ||||||
氏名 |
3
お見積りを希望される補償の保険料算出基礎数字
希望される補償に し、太枠内へご記入ください。(オプションのみのご加入はいただけません。)
※オプション①②③の売上高は千円未満を四捨五入し、千円単位でご記入いただきますようお願いいたします。
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険(基本補償)
建物ごとに施設名・延床面積・物件所在地をご記入ください。
施設名 | 建物の延床面積 | 物件所在地(住所) | |
1 | ㎡ | ||
2 | ㎡ | ||
3 | ㎡ | ||
4 | ㎡ | ||
5 | ㎡ |
※延床面積は小数第一位を四捨五入してください。 ※行が足りない場合には、適宜コピーの上でご利用ください。
生産物賠償責任保険(オプション①)
食事の提供に伴う最近事業年度の年間売上高について、利用者への提供方法ごとにご記入ください。(建物ごとではなく、貴社全体での実績をご記入ください。)
食事の提供方法 | 最近事業年度の売上高(千円) | |
1 | 施設内で調理・加熱を行い提供する場合 | 千円 |
2 | 施設外で調理・製造した弁当・仕出し等を提供する場合 | 千円 |
3 | 食事の調理・製造を外部に委託しており、販売リスクのみの場合 | 千円 |
介護サービス事業者賠償責任保険(オプション②)
居宅介護事業に係る最近事業年度の年間売上高について、業務内容ごとにご記入ください。(建物ごとではなく、貴社全体での実績をご記入ください。)
業務内容 | 最近事業年度の売上高(千円) | 業務内容 | 最近事業年度の売上高(千円) | ||
1 | 施設業務 | 千円 | 4 | 居宅介護支援業務 | 千円 |
2 | 訪問介護その他の業務 | 千円 | 5 | 福祉用具販売・レンタル | 千円 |
3 | 訪問看護業務 | 千円 | 6 | 住宅改修 | 千円 |
個人情報漏えい保険(オプション③)
最近事業年度の年間売上高について、業務内容ごとにご記入ください。(建物ごとではなく、貴社全体での実績をご記入ください。)
※本団体制度での対象事業種類は以下2つに限らせていただきます。それ以外の事業種類の場合は別途ご案内いたしますので、取扱募集代理店までお問い合わせください。
業務内容 | 最近事業年度の売上高(千円) | |
1 | 社会福祉・介護事業(老人介護サービス業・社会福祉施設等) | 千円 |
2 | 不動産業(不動産取引業、不動産賃貸業・管理業等) | 千円 |
当社はお客様からいただいた見積依頼書記載の個人情報を東京海上日動火災保険より保険業務の委託を受けて行う損害保険およびこれに付帯・関連するサービスの提供等に利用
させていただくことがあります。 24
<代理店情報欄>
<コピーしてご利用ください>
サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険 事故報告書
または
〈代理店使用欄〉
<代理店情報欄>を記入
本店損害サービス第一部 火災新種損害サービス室へFAX(FAX:03-3515-7504)
行
FAX:
株式会社 東海日動パートナーズTOKIO新宿支店 行
FAX: 03-3375-8470
1
加入者情報
住所
事故報告日
(フリガナ)
〒
年
月
日
ー
(フリガナ)
TEL
ー
ー
会社名
FAX
ー
ー
部署名
ご担当者
氏名
該当契約
基本補償
(サー
住宅賠償責任保険)
ビス付高齢者向け
生産物賠償責任保険
介護サービス事業者賠償責任保険
個人情報漏えい保険
2
事故内容
事故発生日 | 年 | 月 | 日 | |||
事故 発生場所 | 都 道 市 区 町 府 県 郡 村 | |||||
事故状況 | ||||||
被害内容 | 対人 | 被害者 | 年齢 | 職業 | 負傷部位 程度 | 病院 連絡先TEL 担当者 |
対物 | 被害物(所有者) | 購入時期 | 購入価額 | 損害見込額 | 修理先 連絡先TEL 担当者 | |
その他 |
代理店名 | 担当者名 | ||
営・代コード | ─ | 電話番号 |
契約者名 | 一般社団法人 高齢者住宅協会 | 主管店 | 公務1部1課(1319) |
ご注意いただきたいこと
<示談交渉サービスは行いません(集団扱火災保険+個人賠償責任補償特約以外)>
この保険には、保険会社が被保険者に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。事故が発生した場合には、保険会社の担当部署からの助言に基づき、被保険者ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
なお、保険会社の承認を得ないで被保険者側で示談をされた場合には、示談金額の全部または一部を保険金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
<保険金請求の際のご注意>
責任保険において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が引受保険会社に対して有する保険金請求権
(費用保険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。「先取特権」とは、被害者が保険金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して保険金を請求することが出来ます(保険法第22条第2項)。このため、引受保険会社が保険金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対してすでに損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、保険金を支払う場合
ご加入の際のご注意
<告知義務>
加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
*代理店には、告知受領権があります。
<通知義務>
■サービス付き高齢者向け住宅賠償責任保険(施設賠償責任保険)、生産物賠償責任保険、個人情報漏えい保険
ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合は、遅滞なくご加入の代理店または保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。
■介護サービス事業者賠償責任保険
ご加入後に加入依頼依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じることが判明した場合は、すみやかにご加入の代理店または保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また、変更の内容によってご契約を解除することがあります。
通知義務の対象ではありませんが、ご加入者の住所等を変更した場合にもご加入の代理店または保険会社にご連絡ください。
<重大事由による解除について>
以下に該当する事由がある場合には、引受保険会社はご加入を解除することができます。この場合には、全部または一部の保険金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
○ご契約者、被保険者等が引受保険会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害等を生じさせた場合
○ご契約者、被保険者等が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
○この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者等に詐欺の行為があった場合
等
<他の保険契約等がある場合>
この保険契約と重複する保険契約や共済契約が他にある場合は、次のとおり保険金をお支払いします。
○他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合:
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づき保険金をお支払します。
○他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合:
損害額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づき保険金をお支払いします。
<補償の重複に関するご注意>
補償内容が同様の保険契約(特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。補償が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも補償されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や支払限度額や保険金額をご確認のうえ、ご契約の要否をご検討ください。
<代理店の業務>
代理店は、保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店と有効に締結されたご契約は、保険会社と直接締結されたものとなります。
<保険会社破綻時の取扱い>
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人、「小規模法人」
(破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(*))またはマンション管理組合である場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金、返れい金等は原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る保険金については100%)まで補償されます。
(※)保険契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その被保険者である個人等がその保険料を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その被保険者に係る部分については、上記補償の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
このご案内書は、施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、介護サービス事業者賠償責任保険、個人情報漏えい保険およびこれらに付帯する特約条項の概要をご紹介したものです。施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、介護サービス事業者賠償責任保険、個人情報漏えい保険に関するすべての事項を記載しているものではありません。詳細につきましては、保険会社よりご契約者である団体の代表者にお渡ししてあります保険約款および付帯される特約条項をご確認ください。保険約款等内容の確認をご希望される場合には、団体までご請求ください。また、保険金のお支払条件・ご契約手続き、その他、ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく代理店または保険会社までお問い合わせください。
この保険は一般社団法人 高齢者住宅協会を保険契約者とし同協会の会員を記名被保険者とする施設賠償責任保険、生産物賠償責任保険、介護サービス事業者賠償責任保険、個人情報漏えい保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は一般社団法人高齢者住宅協会が有します。
なお、パンフレットにはご契約上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読の上、加入者証とともに保険期間の終了時まで保管してご利用ください。ご加入を申し込まれる方と被保険者が異なる場合は、このパンフレットの内容を被保険者にご説明いただきますようお願い申し上げます。
携帯・PHS OK
一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)
東京海上日動は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛
争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。
東京海上日動との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。
詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。(http://www.sonpo.or.jp/)
0570-022808〈通話料有料〉
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間: 平日 午前9時15分~午後5時
(土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。)
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<制度に関するお問い合わせ先>
一般社団法人 高齢者住宅協会 事務局
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町1-21-1 ヒューリック神田橋ビル4階 TEL: 03-6689-7917(午前9:30~午後5:30 土日祝日除く)
FAX: 03-6867-8536
<取扱募集代理店・保険に関するお問い合わせ先>
<取扱幹事代理店・保険料収納業務>
株式会社 東海日動パートナーズTOKIO新宿支店
〒151-8560 東京都渋谷区代々木2-11-15 新宿東京海上日動ビル TEL: 03-5333-1431 FAX: 03-3375-8470
<引受保険会社>
東京海上日動火災保険株式会社
(担当課)公務第一部公務第一課
〒102-8014 東京都千代田区三番町6-4 TEL: 03-3515-4122 FAX: 03-3515-4123
※本保険は(株)東海日動パートナーズTOKIO新宿支店を幹事代理店、全国の募集代理店を非幹事代理店とする、代理店間分担契約となっております。
2019年4月作成 19-T00226