Contract
お取引先様との取引条件:
本注文書に記載した取引に関する、バクスアルタ株式会社とお取引先様の取引条件は、お取引先様と特段の取り決めをさせていただいている場合を除き、当該取引が成立した日に公開されている「バクスアルタ株式会社購買取引条件」に従います。
「バクスアルタ株式会社購買取引条件」はご覧のページにて参照できます。
バクスアルタ株式会社購買取引条件(第1版 2015/04/01)
買主または委託者であるバクスアルタ株式会社(以下「甲」という。)と売主または受託者であるお取引先様(以下「乙」という。)とは、甲乙間の取引の基本的事項について以下のとおり合意する。
第1条(定義)
本取引条件において下記の用語は以下の各号に定める意味を有する。
(1) 「本製品」とは、乙が甲に売り渡し甲が乙から買い受ける物品をいう。
(2) 「委託業務」とは甲が乙に委託し乙が甲から受託する業務をいい、本条第1
0号に定める本件著作物の提出を含む。
(3) 「甲の行動基準」とは、別紙1として本取引条件に添付する「バクスアルタ供給業者のための倫理・コンプライアンス規範」をいう。
(4) 「個人情報取扱規程」とは、別紙2として本取引条件に添付する、甲の「個人情報取扱規程」をいう。
(5) 「反社会的勢力の排除に関する規程」とは、別紙3として本取引条件に添付する、「反社会的勢力の排除に関する規程」をいう。
(6) 「役員」とは、各当事者の取締役、執行役その他会社法上役員と認められる者をいう。
(7) 「従業員」とは、各当事者の執行役員その他の従業員で、役員以外の者をいう。
(8) 「乙担当者」とは、本件取引に従事する乙の役員および従業員をいう。
(9) 「本件取引」とは本製品および委託業務に関する甲乙間の取引一切をいい、乙が、第 14 条第1項に定める、甲の委託に基づく本製品の開発または改良等を行う場合には、当該開発または改良行為を含む。
(10) 「本件著作物」とは、本取引条件または第3条所定の個別契約に基づき乙から甲に対して提出される、第7条第1項に定める業務報告書その他一切の文書および情報をいい、フィルム・磁気テープ・磁気ディスク・電子メール等で提出される場合にはこれらの磁気媒体・電子媒体等を含む。
第2条(基本的合意)
1. 乙は甲に対し、甲が乙に別途提出する仕様規格書(手順書、指示書等を含む。以下
「仕様規格書」という。)、本取引条件および第3条所定の個別契約に基づき本製品を売り渡すことを約し、甲はこれを買い受ける。また、甲は乙に対し、甲が乙に別途提出する仕様規格書(手順書、指示書等を含む。以下「仕様規格書」という。)、
本取引条件および第3条所定の個別契約に基づき甲のために委託業務を遂行することを委託し、乙はこれを受託する。
2. 乙は、本件取引について甲との窓口となる乙担当者の氏名および役職を第3条に定める個別契約の成立後速やかに甲に通知するものとする。乙担当者を変更する場合も同様とする。
第3条(売買契約または業務委託契約の成立)
1. 本製品に関する甲乙間の売買契約または業務委託契約(以下「個別契約」という。)は、注文する本製品の品名、数量、価格、引渡場所、引渡時期、委託業務および本件著作物等を記載した甲所定の注文書を甲が乙に交付し、乙が甲にこれを受諾する旨の書面による通知をしたとき、又は注文書を受領した日の翌日を起算日とする5営業日以内に受諾を拒否する旨の書面による通知をしなかった場合には当該期間の満了時に、本取引条件及び甲の注文書に従って成立する。
2. 前項に定める注文書を甲が乙に交付した後、乙が甲に、本取引条件と異なる又は本取引条件に加えた別の取引条件(以下「乙の取引条件」という。)を通知した場合、個別契約は成立しないものとする。ただし、甲が乙に、乙の取引条件を受諾する旨の書面による通知をした場合は、この限りではない。
3. 前項の規定に拘らず、甲が乙に乙の取引条件を受諾する旨の書面による通知をする前に、乙が甲に本製品を納入した場合、または乙が委託業務を開始し、甲が当該業務の開始を承諾した場合、乙の取引条件は無効とし、個別契約は本取引条件及び甲の注文書に従って成立するものとする。
4. 甲の注文書に記載する本製品または委託業務の単価及び取引価格は、乙が甲に提出する見積書に基づき、甲乙協議して決定する。ただし、甲乙間で別途本製品または委託業務の単価又は取引価格が合意されている場合、甲は当該合意に従った単価又は取引価格を注文書に記載する。
第3条の2(第3条(売買契約または業務委託契約の成立)の特例)
乙が下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)の適用対象となる下請事業者に該当する間における本取引条件下における取引については、甲が発行する注文書に記載の内容は、別紙4として本取引条件に添付する注文書見本に記載の内容と実質的に同一とする。
第4条(法令の遵守等)
1. 甲および乙は、本取引条件および個別契約の履行にあたっては、下請法、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、その他の関連法令諸規則を遵守するものとする。
2. 本取引条件および個別契約を遂行するにあたり、乙ならびに乙の役員および従業員は、甲の行動基準を遵守しなければならない。乙は、甲の行動基準を受け取り、読み且つ理解し、同意したことをここに確認する。
3. 本取引条件および個別契約を遂行するにあたり、乙ならびに乙の役員および従業員は、反社会的勢力の排除に関する規程を遵守しなければならない。
4. 甲は、乙による本取引条件および個別契約の遵守状況を確認するため必要と認める場合には、事前に乙に通知し、乙の営業時間内に本件取引に関連する乙の施設に立ち入り検査することができる。
第5条(乙の立場および第三者への委託等の禁止)
1. 本取引条件は、乙に対し甲を代理または代表する権利を付与するものではない。乙は、本取引条件または個別契約の履行に際して社内外で行った一切の行為につき自ら責任を負うものとし、甲は、乙または乙担当者の行為について一切責任を負わないものとする。
2. 乙は、甲の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本製品の製造あるいは甲への販売行為、または委託業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。但し、個別契約締結前に甲に書面で届出済みの下請業者、運送業者等についてはこの限りでない。
第6条(定期行為)
1. 一定の日時に本製品が納入されないと購入の目的を達せられない旨甲が明示して個別契約を締結したにもかかわらず、当該日時までに本製品が納入されない場合には、甲は対象となる個別契約を解約し、乙に対して、被った損害一切の賠償を求めることができる。この場合、甲は、以後の取引への影響が大きいと判断したときは、乙に対して何ら責任を負うことなく、その時点で未履行の他の個別契約の全部または一部を併せて解約することができる。
2. 一定の日時までに業務が完了しないと委託業務の目的を達せられない旨甲が明示して個別契約を締結したにもかかわらず、当該日時までに委託業務が完了しない場合には、甲は対象となる個別契約を解約し、乙に対して、被った損害一切の賠償を求めることができる。この場合、甲は、以後の取引への影響が大きいと判断したときは、乙に対して何ら責任を負うことなく、その時点で未履行の他の個別契約の全部または一部を併せて解約することができる。
第7条(受入検査)
1. 乙は、本取引条件および個別契約に従い、納品書を付して、本製品を甲に納入する。甲は、個別契約で定める引渡場所において、本製品の概観検査、数量の確認および
可能な場合には仕様規格との合致性の確認を行う。納入日の翌日から起算し 10 日以内(以下「検査期間」という。)に甲から乙に対して不合格品または数量の過不足についての通知が発送されない場合には、甲は、検査期間が満了したときに本製品を異議なく受領したものとみなされる。
2. 乙は、委託業務を完了した場合には、本取引条件および個別契約に従い、本件著作物を甲に提出し、甲に委託業務が完了した旨を文書(以下「業務報告書」という。)で報告すると共に、委託業務の結果につき甲の検査を受けなければならない。甲は、業務報告書受領後 10 日以内に委託業務の結果および本件著作物を検査し、必要に応じて乙に対して口頭または資料による説明を求めることができる。業務報告書提出日の翌日から起算し 10 日以内(以下「検査期間」という。)に甲から乙に対して異議の通知が発送されない場合には、検査期間が満了したときに委託業務が完了したものとみなす。
3. 検査期間内に甲から乙に対して、本製品に関する不合格品または数量の過不足の通知または委託業務の結果および本件著作物に関する異議の通知が発信された場合には、乙は自己の費用で、通知受領日の翌日から起算し 30 日以内に、甲の選択に従い、不合格品を良品と交換し、瑕疵を補修し、不足分を納入し、過納品を引き取り、本件著作物を再提出し、業務をやり直し、追加の役務を提供し、受領済みの代金を返還し、または代金を減額する等の措置を講じなければならない。上記期間内に乙が必要な措置をとらない場合には、甲は乙の費用で不合格品を乙に返送することができる。また、甲は乙に対し別途被った損害の賠償を求めることができる。
4. 本製品は、甲から乙に対して受入検査合格通知を発した日、または、甲から乙に対して何らの通知のないまま検査期間が満了した日、のいずれか先に到来する日(以下、「引渡日」という。)に、乙から甲に引き渡されたものとみなす。
5. 委託業務は、甲から乙に対して受入検査合格通知を発した日、または、甲から乙に対して何らの通知のないまま検査期間が満了した日、のいずれか先に到来する日(以下、「委託業務の完了日」という。)に、完了したものとみなす。
第7条の2(第7条(受入検査)の特例)
1. 乙が下請法の適用対象となる下請事業者に該当する間における本取引条件下における取引については、第7条の規定は適用されず、代わりに、次項以下の規定が適用される。
2. 乙は、本取引条件および個別契約に従い、納品書を付して、本製品を甲に納入する。甲は、個別契約で定める引渡場所において、本製品の概観検査、数量の確認および可能な場合には仕様規格との合致性の確認を行う。甲は、当該引渡の際に、次の各号の一に定める事由があるときは、本製品の受領を拒否することができる。
(1) 注文と異なるもの、または、給付に瑕疵等があるものが納入された場合。
(2) 指定した納期までに納入されなかったため、そのものが不要となった場合
(但し、無理な納期を指定した場合を除く。)。
(3) 約束した納期前に納入された場合。
(4) 乙が、甲からの注文書に基づかずに見込みで製造し納入した場合。
3. 甲が、受領後に、次の各号の一に定める事由があるときは、次の各号に定める期間内に、不良品である本製品を乙に返品することができる。
(1) 通常の検査で直ちに発見できる瑕疵があった場合(注文と異なる物品が納入された場合および汚損・毀損等された物品が納入された場合を含む。)・・・発見後速やかに、かつ、遅くとも当該不良品にかかる代金の支払時まで。
(2) 通常の検査で発見できない乙の責めによる瑕疵があった場合・・・本製品が受領された日(以下「引渡日」という。)から6ヶ月以内で、かつ、瑕疵が発見された日から速やかに。
4. 前項第2号に定める6ヶ月の期間は、甲が、本製品の一般消費者たる使用者に対して 6 ヶ月を超えて品質保証期間を定めている場合には、その保証期間に応じて最長
1 年以内とする。
5. 第2項または第3項の規定に基づき本製品が受領拒否され、もしくは返品されたとき、または、引渡日以後速やかに甲から過納の通知を受けたときは、乙は自己の費用で、返品の通知を受領した日の翌日から起算し 30 日以内に、甲の選択に従い、不合格品を良品と交換し、不足分を納入し、過納品を引き取り、または受領済みの代金を返還する措置を講じなければならない。上記期間内に乙が必要な措置をとらない場合には、甲は乙の費用で不合格品を乙に返送することができる。
6. 乙は、委託業務を完了した場合には、本取引条件および個別契約に従い、本件著作物を甲に提出し、甲に委託業務が完了した旨を文書(以下「業務報告書」という。)で報告すると共に、委託業務の結果につき甲の検査を受けなければならない。甲は、業務報告書受領後 10 日以内に委託業務の結果および本件著作物を検査し、必要に応じて乙に対して口頭または資料による説明を求めることができる。業務報告書提出日の翌日から起算し 10 日以内(以下「検査期間」という。)に甲から乙に対して異議の通知が発送されない場合には、検査期間が満了したときに委託業務が完了したものとみなす。
7. 検査期間内に甲から乙に対して異議の通知が発信された場合には、乙は自己の費用で、通知受領日の翌日から起算し 30 日以内に、甲の選択に従い、本件著作物を再提出し、瑕疵を補修し、業務をやり直し、追加の役務を提供し、受領済みの代金を返還し、または代金を減額する等の措置を講じなければならない。上記期間内に乙が必要な措置をとらない場合には、甲は乙に対し別途被った損害の賠償を求めることができる。
8. 委託業務は、甲から乙に対して受入検査合格通知を発した日、または、甲から乙に
対して何らの通知のないまま検査期間が満了した日、のいずれか先に到来する日(以下、「委託業務の完了日」という。)に、完了したものとみなす。
第8条(所有権および危険負担の移転時期)
1. 本製品の所有権および危険負担は、引渡日に乙から甲に移転する。
2. 本件著作物の所有権および危険負担は、委託業務の完了日に乙から甲に移転する。
第9条(保証)
乙は、本取引条件に関して以下の各号に定める事項を保証する。
(1)乙は、個別契約を締結する権利および権限を有すること、本取引条件に従い債務を履行する十分な能力を有すること、また、個別契約の締結および履行は、乙が既に締結している第三者との契約に抵触しないこと。
(2)本製品、委託業務および本件著作物が、仕様規格書に合致すること、また、通常の用法に従う限り、個別契約で定める期間中品質を維持すること。
(3)本製品、委託業務の成果および本件著作物が、引渡時の業界基準において同種製品に一般的に期待される品質や安全性を具備すること。
(4)委託業務遂行の過程において、および本製品ならびに本件著作物が、第三者の特許権、商標権、著作権を含む知的財産権、その他第三者の財産的権利を一切侵害しないこと。
(5)乙および乙担当者は、委託業務を効率的かつ効果的に遂行し、本件著作物を制作するために必要な専門知識、経験、能力および法的な資格を有すること。
(6)本取引条件、個別契約、甲の指示、関連法令ならびに監督官庁および関連業界の指導・慣習を遵守し、誠実に委託業務を遂行すること。
第 10 条(瑕疵担保責任)
1. 乙は、受入検査で容易に発見できない本製品の隠れた瑕疵については、引渡日の翌日から起算し1年間に限り担保責任を負うものとし、甲は乙に対し、自己の選択により、良品もしくは代替品との交換、瑕疵の補修、または支払済みの代金の返還を求めることができる。また、甲は乙に対し、別途被った損害の賠償を求めることができる。
2. 乙は、個々の委託業務の完了日から起算し1年以内に業務内容または本件著作物に重大な瑕疵が発見された場合には、甲と誠実に協議のうえ、乙の負担において業務のやり直し、追加の役務提供、または対価の返還を行うものとする。但し、本条の規定は、甲が別途乙に対して、甲が被った損害の賠償を求めることを妨げない。
第 10 条の2(第 10 条(瑕疵担保責任)の特例)
乙が下請法の適用対象となる下請事業者に該当する間における本取引条件下における取引については、第 10 条の規定は適用されない。
第 11 条(対価の支払)
1. 乙は、本製品または委託業務の対価を、本製品の引渡日または委託業務の完了日を基準に毎月 20 日締めで甲に請求するものとし、甲は、請求された対価を翌月末日
(当日が銀行の休業日の場合には翌銀行営業日)までに乙の下記口座に振り込んで支払う。銀行手数料は乙の負担とする。但し、1回の支払額が 100 万円以上の場合
には、甲は、請求された対価を 4 ヶ月後末日(当日が銀行の休業日の場合には翌銀行営業日)までに乙の指定する口座に振り込んで支払う。
2. 甲が支払を遅延した場合には、甲は乙に対し、支払日の翌日から完済の日まで、年利6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
3. 乙は、対価の請求が適正に行われていることを証するため、個々の本件取引毎に、取引があった年度の決算日の翌日から7年間が満了するまでは、関連業界で一般的に認められた会計原則および慣行に従い、本件取引に関する正確で完全な記録(帳簿を含む。)を保管しなければならない。甲は、乙に対して事前の通知を与えることにより、乙の通常業務時間内にこれらの記録を閲覧・監査し、必要部分の写しをとることができる。
第 11 条の2(第 11 条(対価の支払い)の特例)
1. 乙が下請法の適用対象となる下請事業者に該当する間における本取引条件下における取引については、第 11 条の規定は適用されず、代わりに、次項以下の規定が適用される。
2. 乙は、本製品の対価を、本製品の引渡日を基準に毎月 20 日締めで甲に請求するものとし、甲は、請求された対価を翌月 20 日(当日が銀行の休業日の場合には休業期間の開始日の前日)に、乙の指定する口座に振り込んで支払う。銀行手数料は乙の負担とする。
3. 甲が支払を遅延した場合には、甲は乙に対し、注文書に記載の支払期日の翌日から完済の日まで、年利 14.6%の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
4. 甲は、以下の各号の一に該当するときは、注文書に記載の代金を減額することができる。
(1) 乙の責任に帰すべき事由(瑕疵の存在、納期遅れ等)があるとして、受領拒否、返品した場合に、その給付にかかる代金を減じるとき。
(2) 乙の責任に帰すべき事由があるとして、受領拒否、返品できる場合において、甲が自ら手直しをした場合に、手直しに要した費用を減じるとき。
(3) 瑕疵等の存在または納期遅れによる商品価値の低下が明らかな場合に、客観
的に相当と認められる額を減じるとき。
5. 乙は、対価の請求が適正に行われていることを証するため、個々の本件取引毎に、取引があった年度の決算日の翌日から7年間が満了するまでは、関連業界で一般的に認められた会計原則および慣行に従い、本件取引に関する正確で完全な記録(帳簿を含む。)を保管しなければならない。甲は、乙に対して事前の通知を与えることにより、乙の通常業務時間内にこれらの記録を閲覧・監査し、必要部分の写しをとることができる。
6. 本件取引に関して甲が乙に原材料等を有償支給する場合、当該原材料等の代金は、当該原材料等が用いられた本製品の対価支払時に相殺する。なお、有償支給する原材料等の品名、数量、金額、引渡期日は、有償支給原材料明細書によるものとする。
第 12 条(免責補償)
1. 乙は、本製品、委託業務または本件著作物に関連して第三者からクレーム(訴え等を含む。以下「第三者からのクレーム」という。)が提起された場合には、乙の費用および責任において対処するものとし、当該クレームによって甲、甲の役員、従業員、代理人、顧客、取引先、関連会社等(以下、甲以外の者を総称して「甲関係者」という。)に発生した損害一切を賠償しなければならない。損害には、弁護士費用および第9条の保証に違反したことによって生じた損害を含むがこれらに限定されない。
2. 甲が要請したにもかかわらず、第三者からのクレームに対し乙が適切に対応しない場合には、甲は、乙に代わって必要な対応を行うことができる。この場合、甲に生じた費用は全て乙の負担とする。
3. 本条第1項および第2項の規定は、甲または甲関係者の故意または過失により生じた第三者からのクレームおよび損害については適用しない。
第 13 条(秘密保持)
1. 乙は、個別契約の締結および履行過程で取得した甲の秘密情報を厳に秘密として保 持するものとし、甲の書面による事前の承諾なく第三者に開示・漏洩してはならない。甲の秘密情報には、本製品および本件著作物の用途や購入状況、委託業務の詳細お よび目的、甲の事業計画、研究開発プロジェクトの内容、各種データ、何らかの個 人情報、ノウハウ、戦略、プログラム、プロセス、プラクティス(営業行為その他 の実務に関する情報)、製品・顧客・サプライヤー・価格・コスト等に関する情報、および甲が第三者(甲関係者を含む。)から受領した当該第三者の(または当該第三 者に関する)秘密情報等が含まれる。また、甲の秘密情報には、上記情報を含む文 書の他、口頭、視察、磁気媒体・電子媒体等により開示された情報も含まれる。個 別契約締結の事実および本取引条件の内容も甲の秘密情報に含まれるものとし、乙
は、広告、記事、プレスリリース、販促物、ウェブ上等で、一切甲または甲関係者の名称を使用しないものとする。なお、甲の秘密情報には、以下の各号のいずれかに該当する情報であることを乙が証明できるものは含まれない。
(1) 開示された時点で既に乙が入手していた情報。
(2) 開示された時点で公知の情報または乙(第5条第2項により甲の承諾を受けた委託先を含む。)の責によらずして公知となった情報。
(3) 正当な権限を有する第三者より、乙が秘密保持義務を負うことなく受領した情報。
(4) 司法当局または行政当局その他公的機関により開示を求められ、事前に甲と協議のうえ、甲が認めた範囲で当該機関に開示する情報。
2. 乙は、甲の秘密情報を、個別契約の期間中、契約の履行に直接携わる乙担当者およ び第5条第2項により甲の承諾を受けた委託先に対してのみ開示することができる。
3. 乙は、甲の秘密情報を本取引条件および個別契約の履行のためにのみ使用するものとし、その他の目的に使用してはならない。
4. 甲の秘密情報に個人情報が含まれる場合には、乙は、本条の他、個人情報保護法および個人情報取扱規程を併せて遵守しなければならない。
5. 個別契約終了後、または甲の書面による要請があった場合には、乙は、当該要請があった日から 30 日以内に、甲より提供された全ての資料(書面の他、磁気媒体・電子媒体等に含まれる情報を含む)およびその複製を、甲に返却しなければならない。但し、本条の守秘義務の範囲を特定するため、乙は、1部に限り、乙の安全管理措置(秘密漏洩の防止策)が講じられた場所において当該資料を保管することができる。
6. 乙は、乙担当者および第5条第2項により甲の承諾を得た委託先に対して、個別の秘密保持契約を締結する等、本条の秘密保持義務(目的外の使用をしない義務を含む。以下、本条において同じ。)を遵守させるための適切な措置を講ずると共に、実際に当該秘密保持契約を遵守させなければならない。乙は、乙担当者および委託先の行為についても一切の責任を負うものとする。
7. 乙が、第 14 条第3項所定の乙独自の開発物に関する情報を、個別契約の期間中に乙の秘密情報と明示して甲に開示した場合には、甲は、当該乙の秘密情報につき本条に準じた秘密保持義務を負う。甲は、当該乙の秘密情報を、開示された目的のためにのみ使用することができる。なお、乙は、上記の情報その他両者必要と認めて書面で明確に乙の秘密情報と特定のうえ授受した情報を除き、甲または甲関係者に対し、乙または第三者の秘密情報を一切開示しないものとする。
8. 甲が乙に対して甲の秘密情報を開示することは、乙に対して、甲の特許権、営業秘密その他の知的財産xxをライセンスし、またはその他これらに関して何らかの権利もしくは権限を付与したものとはみなされない。
第 14 条(知的財産権の帰属)
1. 個別契約の期間中に、甲の委託に基づき乙または乙担当者が本製品の開発もしくは改良等を行った場合、または本製品もしくは委託業務に関連して新たに著作物を作成し、何らかの発明、発見、考案等を行った場合(以下、これらを総称して「開発物」という。)には、当該開発物に関する一切の権利(著作xx第 27 条(翻訳権、
翻案xx)および同法第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に 規定する権利を含む。)およびこれについて特許その他の知的財産権を受ける権利は、全て甲に帰属する。個別契約終了後 90 日間以内に、乙または乙担当者が開発物を 得た場合も同様とする。また、乙は、開発物に関する著作者人格権を甲、甲関係者 またはこれらの顧客に対して行使しないこと、また乙担当者にも行使させないこと を約束する。
2. 乙は、開発物に関する一切の情報を第 13 条に従い厳に秘密として保持するものとし、甲の指示がない限り、いかなる第三者に対しても開示してはならない。
3. 本条第1項の規定にかかわらず、甲の委託に基づく開発または改良行為を開始する前に生じていた(または甲のための開発または改良行為と無関係に生じた)乙の開発物で、乙がそのことを書面により証明できるもの(以下「乙独自の開発物」という。)については、本取引条件上の開発物とはみなさない。
4. 甲は、個別契約の有効期間中であると否とを問わず、乙から購入した本製品または委託業務の成果を使用するために必要な範囲で、乙が保有し、または乙が実施許諾権もしくは使用許諾権を有する知的財産権を無償で実施することができる。また、乙独自の開発物や乙の知的財産権を使用すると否とを問わず、甲は、自己の判断において自由に本製品および開発物を複製し、改変することができる。
5. 本件著作物およびこれに関する著作権(著作xx第 27 条(翻訳権、翻案xx)および同法第 28 条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に規定する権利を含む。)その他一切の権利は業務委託者である甲に帰属し、xは自己の判断において自由に本件著作物を引用し、利用し、合理的に改変し、公表することができる。乙は、本件著作物に関する著作者人格権を甲、甲関係者またはこれらの顧客に対して行使しないこと、また乙担当者にも行使させないことを約束する。
6. 本件著作物その他開発物に関する所有権、知的財産権その他の権利が法律上当然に甲に帰属しない場合には、乙は本取引条件により当該権利一切(本件著作物その他開発物に対して将来生じるあらゆる利用方法に係る権利を含む。)を甲に譲渡する。
第 15 条(特許xxの取得手続)
1. 乙は、前条の開発物(個別契約期間中または個別契約終了後 90 日以内に取得した乙独自の開発物を含む。)については、直ちにその詳細を甲に報告しなければならな
い。
2. 乙は、甲または甲が指定する者が開発物について特許権・実用新案xxを取得する為に必要な手続について甲から協力を求められた場合には、これに応ずるものとする。なお、これらの権利を当初から甲または甲が指定する者に取得させることが不可能で、乙(乙担当者を含む。)から甲への譲渡手続が必要な場合には、乙は甲の要請に従い、譲渡に必要な手続一切を行うものとする。
3. 前項の手続に要する費用のうち妥当な額の外部費用(乙が乙担当者以外の第三者に支払う費用であって、関連証票等によりその支出を証明できるものをいう。)は、全て甲の負担とする。
第 16 条(不可抗力)
1. いずれの当事者も、天災地変、戦争、暴動、法令の制定または改廃その他自己が合理的に制御できない事由に起因する債務不履行については責めを負わない。但し、当該事由発見後直ちに相手方に通知し善後策を協議すると共に、債務不履行状態の解消に最大限努力しなければならない。
2. 前項の事由に基づく債務不履行が3ヶ月以上継続する場合には、履行の提供を受けられない当事者は、相手方に書面で通知し、個別契約を解約することができる。
第 17 条(保険)
甲が要求した場合には、乙は、個別契約期間中および契約期間終了後1年間、本製品または委託業務に関し、甲が要求する内容の保険に加入するものとする。
第 18 条(存続条項)
1. 個別契約が履行完了又は解除等により終了した場合といえども、第6条中の損害賠償に関する規定、第7条第3項中の損害賠償に関する規定、第9条、第 10 条、第
11 条第3項、第 12 条、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 17 条、第 18 条第2項お
よび第3項、第 19 条第1項、第3項、第4項および第5項、第 21 条、ならびに第
23 条の各規定は、なお有効に存続する。
2. 理由の如何を問わず、個別契約が履行完了又は解除等により終了した場合には、甲および乙は本件取引に関して相手方から受領した有形の秘密情報(写しを含む。)、資料、物品等一切(既に自己に所有権が移転しているものを除く。)を速やかに相手方に返還し、または相手方の指示に従い廃棄処分しなければならない。
第 19 条(契約の解除・解約)
1. 甲および乙は、相手方が個別契約のいずれかの条項に違反した場合には、30 日の期間をもって相手方に催告し、当該期間内に違反が治癒されないときは、未履行の個
別契約の全部または一部を解除し、相手方に対し損害賠償を求めることができる。
2. 前項の場合の他、甲および乙は、相手方に以下の各号の一に該当する事由が発生した場合には、何ら催告を要さず直ちに未履行の個別契約の全部または一部を解除することができる。
(1) 手形不渡りの事実があったとき。
(2) 滞納処分を受け、または第三者から強制執行の申し立てを受けたとき。
(3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他これに準ずる手続が開始されたとき。
(4) その他信用が悪化した(または信頼関係が破綻した)と認める相当の事由があるとき。
3. 本条第1項または第2項により個別契約が解除された場合には、相手方は解約者に対する債務一切につき期限の利益を失い、直ちに債務全額を弁済しなければならない。
4. 甲は、乙が甲の行動基準、個人情報取扱規程または本件取引に関連する甲関係者との約定に違反した場合には、30 日の期間をもって乙に催告し、当該期間内に違反が治癒されないときは、未履行の個別契約の全部または一部を解除し、乙に対し損害賠償を求めることができる。前項の規定(期限の利益の喪失)は本項に基づく解約の場合にも準用する。
5. 甲は、乙が反社会的勢力の排除に関する規程に違反した場合には、何ら催告を要さず直ちに未履行の個別契約の全部または一部を解除し、乙に対し損害賠償を求めることができる。この場合、甲は、当該解除によって乙に生じた損害につき賠償する責を負わない。本条第3項の規定(期限の利益の喪失)は本項に基づく解約の場合にも準用する。
6. 乙は、商号、本店所在地、代表者、本件取引の責任者、支配株主、またはその他甲が指定する事項に変更がある場合には、可能な限り速やかにかつ事前に甲に書面で通知しなければならない。甲は、乙の新たな支配株主が甲の競業者である等正当な理由がある場合には、乙に書面で通知し、乙に対して何らの責任を負うことなく未履行の個別契約を解約することができる。
第 20 条(分離可能性)
1. 万一個別契約の条項の一部が強行法規または罰則を伴う取締り法規に抵触する場合には、当該条項は法律上認められる範囲で最大限当事者の意向を反映する内容に修正されるものとし、甲および乙は誠実に協議のうえ、速やかに変更内容を書面で確認するものとする。
2. 個別契約の条項の一部が無効と判断された場合でも、他の条項の効力に影響を及ぼさない。
第 21 条(契約上の地位の譲渡)
1. 甲乙いずれも、相手方の書面による事前の同意なくして、個別契約上の地位または権利義務を他に譲渡してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、甲は、自己の関連会社または包括承継人もしくは事業譲受人に限り個別契約上の地位および権利義務を譲渡することができる。本取引条件において関連会社とは、甲を支配する親会社、甲が直接または間接に支配する子会社、孫会社等、および共通の会社に支配される兄弟会社をいう。
第 22 条(契約の完全性)
本取引条件(別紙を含む。)および個別契約は、本件取引に関する当事者間の合意の全てであり、本取引条件以前に当事者間で交わした全ての口頭または書面での合意に置き換わるものとする。甲が書面で明確に合意した場合を除き、乙の注文請書またはその他乙が甲へ交付する書面に記載されているいかなる条件も、本件取引には適用されないものとする。本取引条件および個別契約の変更は、両者が署名した書面によって行う。
第 23 条(準拠法および裁判管轄)
本取引条件および個別契約の準拠法は日本法とし、本取引条件および個別契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とする。
別紙1
バクスアルタ供給業者のための倫理・コンプライアンス規範
バクスアルタのすべての供給業者が、誠実さをもってビジネスを遂行するという当社のコミットメントを共有することが非常に重要です。
本規範はバクスアルタにサービス、原材料、活性材料、構成部品、完成品、またはその他の製品を供給する個人・組織(以下「供給業者」と称す)に適用されます。供給業者が独自の書面による倫理・コンプライアンス規範を所有しており、かかる規範が本規範に沿ったものであり、かつバクスアルタと供給業者間での書面による契約書に組み込まれている場合には、かかる規範が本規範に取って代わることがあります。
該当する法律や規則の厳守
• 供給業者は各自が事業を遂行している国の該当する法律、規則、規制および倫理規範、該当する米国の法律、および本規範を順守しなければなりません。
賄賂、 xxxxxx、不法な支払いおよびその他の買収行為の禁止
• 供給業者は以下の目的で、直接的・間接的を問わず、何らかの価値のある支払いを公務員にすることは禁止されています。
− ビジネスを獲得または保持するため、または公務員、政党、行政官候補、公的国際団体の行為または意思決定に不適切な影響を与えるため。
− 不適切な優位を得るため。
− あるいは個人、顧客、法人、会社代表者の行動に不法に影響を与えるため。
• 供給業者は、実際の取引や支払いを反映する記録の正確性と透明性を保つことが求められます。
• バクスアルタが現地のビジネス慣行や市場慣行を順守する一方、バクスアルタや供給業者は買収行為、非倫理的行為、または不法行為にかかわることがないものとします。
ビジネス記録の正確性
• 財務関連のすべての帳簿および記録は、一般会計原則に準拠している必要があります。
• 供給業者の記録はすべての重要点において、正確でなければなりません。
− 記録は読みやすく、透明性があり、実際の取引と支払いを反映していなければなりません。
− 記録の隠蔽、漏れまたは不正な記録は禁止されています。
医療従事者とのやり取り
• バクスアルタに代わり、医療従事者または患者とやり取りをする場合、すべての供給業者、ディーラー、販売店、代理店およびその他の第三者は、それぞれに該当する業界の行動規範(例えばAdvaMedやEFPIA慣行規範など)を順守する必要があります。
• バクスアルタに代わり、医療従事者に提供する支払いまたは利益については、医療従事者が居住する、および/または医療行為を行っている国または地域の方針を順守している必要があります。
xx競争と独占禁止法
• 供給業者はxx競争と独占禁止法に関するすべての該当する法律および規制を順守する必要があります。
知的財産と秘密情報
• バクスアルタと秘密情報の交換を必要とする供給業者はすべて、事前にバクスアルタとの秘密保持契約を結ぶことが求められます。
• 秘密情報の交換は契約上の業務要件を満たすために必要な場合に限定されています。
• 供給業者はバクスアルタの知的財産、秘密情報、またはバクスアルタの事業に関して得たその他の情報(これには供給業者が生成した情報、および製品、顧客、供給業者、価格決定、コスト、ノウハウ、戦略、プログラム、プロセス、慣行に関する情報を含む)を共有してはなりません。
• 供給業者は、バクスアルタの秘密情報が承認を得ずに開示された場合は、不注意によるものであろうとなかろうと、速やかにバクスアルタに報告しなければなりません。
データのプライバシー
• 供給業者は個人情報を取り扱う際には、該当するデータのプライバシーの法律および規則を順守しなければなりません。
• 供給業者はバクスアルタ関連の個人情報が承認を得ずに使用、開示、または紛失した場合は、速やかにバクスアルタに報告しなければなりません。
雇用における企業行動ガイドライン
• 供給業者はバクスアルタの従業員を尊厳と尊敬をもって扱わなければなりません。
• 供給業者は職場での差別を禁止する規則も含めて、該当するすべての雇用法規を順守する必要があります。
• 供給業者はバクスアルタの敷地内で違法ドラッグを所有、使用、販売したり、飲酒または違法
ドラッグの影響下で仕事をしてはなりません。
• 供給業者は強制された、または年季奉公の幼年労働を使用して製品、サービスを生産または製造してはなりません。 正社員は18歳に達している必要があります。供給業者は18歳未満の個人によるパートタイムの仕事、夏場の仕事、または従業員、実習プログラムがある場合には、そのことをバクスアルタのマネジメントに開示する必要があります。
• バクスアルタは敵対行為あるいは威嚇を許容しません。また、供給業者によるハラスメント、他の人の仕事能力を阻害または妨害をする行動を許容しません。
利益相反
• 利益相反は個人的な利害関係または活動が、バクスアルタの最善の利益のために行動する能力に影響する、または影響するように思われる場合に生じます。以下のような場合に、利益相反が生じることがあります。
− バクスアルタの競合相手、取引相手、バクスアルタとの取引を求める会社に相当な額の投資を行っている場合。財務上の相当の利害には、支配的議決権、または事業の発行済み資本の1%以上の所有権、または投資家の総資産の5%を超える投資が挙げられます。
− バクスアルタの直接の競合相手に類似サービスを提供し、秘密情報または競争関連情報へのアクセスが可能にしている場合。
− 家族(または同棲相手、その他の近しい間柄にある人)がバクスアルタ、他のバクスアルタの供給業者、バクスアルタのお客様またはバクスアルタの競合他社に勤務している場合。
• 供給業者は明らかな利害相反あるいは実際に接触がある場合、バクスアルタのマネジメントに開示しなければなりません。バクスアルタのマネジメントが明らかな利害相反または実際の接触を承認する場合は、かかる承認を文書化する必要があります。
モバイルデバイス、電子メディア、インターネット、電子メールの使用
供給業者がバクスアルタの電子環境(イントラネット、電子メール、ボイスメール、その他)にアクセスできる場合は下記のことを行うものとします。
• バクスアルタの秘密情報および電子メディアを保護すること。
• データを暗号化またはパスワードで保護すること。
• 移動中はモバイルデバイスに目を離さないようにするか、ロックすること。
• 現地のデータ保護法を順守すること。
• 上記のツールはバクスアルタとのビジネスの目的のみに使用すること。
• 上記のツールは、下記に挙げるバクスアルタの「情報とテクノロジーの正しい使用に関するグローバル方針」に準拠して使用すること。
− 差別的、ハラスメント、脅迫、性的、ポルノ、人種差別的、性差別的、名誉毀損の、さもなければ攻撃的な内容のものを故意にダウンロード、閲覧、または転送してはなりません。電子メデ
ィアは主にビジネスの目的で使用されなければなりません。
− 情報(個人的または企業秘密情報)は保護し、情報の機密性、権限のないアクセスの可能性、また現地データ保護法の順守などが認識されている形で伝達します。供給業者はバクスアルタから与えられたパスワードの秘密を保持する責任があります。
− 文書、ソフトウエア、電子メール、およびその他のウェブページなどから、有害なコンピューターウイルスがバクスアルタのネットワークに入る可能性があることを認識すること。有害なコンピューターウイルスを含むファイルまたはプログラムをバクスアルタのシステムに故意に分離、圧縮解除、実行・起動、またはインストールしたり、有害なコンピューターウイルスを含む添付ファイルを開けてはなりません。版権所有者からの同意なしに、インターネットからのいかなるマテリアルも、ダウンロードしたり、流布してはなりません。
− 電子メディアに保存されたバクスアルタの企業データの保持期間と削除時期およびその方法を順守すること。
貿易規制のコンプライアンス
• 供給業者は米国のすべての該当する輸出入規制、制裁措置、およびその他の貿易関するコンプライアンス法規、および取引が発生する当該国の法律文書と心得を順守する必要があります。
環境・健康・安全面
• 供給業者は環境、健康および安全面に関するすべての該当する法律と規則を順守することが求められます。
• xxxxxxとともに、またはバクスアルタの敷地内で業務を遂行する供給業者は、自身と他者の安全を確保し、環境・健康・安全に関するバクスアルタおよび政府の要件に準拠して業務を遂行する必要があります。バクスアルタに影響を及ぼす可能性がある緊急事態は速やかに報告しなければなりません。
• 供給業者は、輸送に際し、2,4,6-トリブロモアニソール(TBA)および2,4,6-トリブロモアニソール(TBP)を含まないパレットを使用しなければなりません。
贈答と接待
贈答と接待はバクスアルタとビジネスを行う上で必要なものではなく、極力控えるようにしてください。
• 下記のような状況はいかなる場合も不適切であり、明確に禁じられています。
− バクスアルタ従業員の客観的な意思決定に影響を及ぼそうとする意図で、贈り物や接待を提供したり、特別待遇すること。
− 現在、購入または契約決定過程にある中で、贈り物や接待を提供したり、特別待遇すること
(RFI、RFQ、RFP)。
− 「ギフトカード」を含む金銭の贈与。
− 供給業者が出席・代行しない接待の提供(スポーツ観戦/イベントのチケットなど)。
− 供給業者主催のイベントにおける過度の娯楽的社外活動、出張、または宿泊の提供。
• まれであり、頻繁でない贈答品や接待、あるいはその他のビジネス上の好意は、それらが非常に控えめなものであり、ビジネス関係の向上に役立ち、かつ同等の価値のお返しができる場合に受け取ることができます。
• バクスアルタの従業員は、供給業者に贈答を勧誘することはできません。これは慈善運動支援のためであっても許されません。
• 供給業者はバクスアルタの全従業員に適用されない条件下で、製品、サービス、または金銭的利害の購入機会をバクスアルタのいかなる従業員にも提供してはなりません。
リソース
• これらの規範に関してさらに詳しい情報が必要な場合、または違反の可能性を報告したい場合は、バクスアルタまで、ご連絡ください。
別紙2
個人情報取扱規程
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護に重要性を認識し、本取引条件および個別契約による事務を処理するに当たって、個人情報を取り扱う際には、個人のプライバシーを侵害することのないように努めなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、本取引条件および個別契約による事務を処理するに当たって知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならない。
2. 乙は、その使用する者が在職中および退職後においても、前項の規程を遵守するように必要な措置を講じなければならない。
3. 前二項の規定は、個別契約が終了し、または解除された後においても同様とする。
(適正な管理)
第3 乙は、本取引条件および個別契約に係る個人情報の機密漏洩、逸失または改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(再委託等の禁止または制限)
第4 乙は、本取引条件および個別契約による事務の処理を第三者に委託し、または請け負わせてはならない。但し、予め、甲が書面により承諾した場合にはこの限りではない。
(複写、複製の禁止)
第5 乙は、本取引条件および個別契約による事務を処理するに当たって甲から貸与された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾を得ることなく複写し、または複製をしてはならない。
(事故発生時の報告事務)
第6 乙は、この個人情報取扱規程に違反する事態が生じ、または生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に連絡し、甲の指示に従うものとする。個別契約が終了し、解除された後においても同様とする。
(検査等の実施)
第7 甲は、乙が本取引条件および個別契約による事務を処理するに当たって取り扱っている個人情報の管理状況および取扱状況について、必要があると認めるときは、乙に対し報告を求め、または検査することができるものとする。
2. 乙は、甲から前項の指示があったときは、速やかにこれに従わなければならない。
(資料等の返還)
第8 乙は、本取引条件および個別契約による事務を処理するに当たって甲から貸与され、または収集し、もしくは作成した個人情報が記録された資料等を、事務完了後または甲の求めに応じて速やかに甲に返還し、または引渡すものとする。但し、甲が別に指示したときは、その方法によるものとする。
(契約の解除および損害賠償)
第9 甲は、乙がこの個人情報取扱規程に違反していると認めたときは、契約の解除および損害賠償の請求をすることができる。
以下余白
別紙3
反社会的勢力の排除に関する規程
(反社会的勢力の定義)
第1条 本規程において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1) 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条に規定する暴力団、およびその関係団体
(2) 前号記載の暴力団およびその関係団体の構成員
(3) 「総会屋」「社会運動標ぼうゴロ」「政治活動標ぼうゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体または個人
(4) その他前各号に準ずる者
(表明・保証)
第2条 乙は、現在および将来において、次の各号のとおりであることを表明し、これらを保証する。
(1) 自らが反社会的勢力ではないこと。
(2) 反社会的勢力を利用しないこと。
(3) 役員等が反社会的勢力ではなく、反社会的勢力との交際がなく、かつ反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して次の行為を行わないこと。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、詐欺的手法を用いあるいは脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他本号①から④に準ずる行為
(報告義務)
第3x xは、xxに対する自己の違反を発見した場合、ただちに甲にその事実を報告するものとする。
以下余白
別紙4 注文書見本
取引先確認印欄
発注書 / 発注請書
[発注先名]
[担当者名]
FAX:
バクスター株式会社
下記の通り発注致します / 下記の通りお請け致しました 発注書番号
品 名 | 数量 | 単価 |
単位 | 金額 | |
本体金額総計 | ||
消費税 | ||
調整金額 | ||
発注総額 |
納 | 入 | 先 | 住所: TEL: 部門名: | 氏名: | ||||||||
発注年月日 | 納入年月日 | 検収完了期日 | ||||||||||
原 | 材 | 料 | 先 持 | ・ | 有 償 | ・ | 無 償 | |||||
備 | 考 | |||||||||||
確認印について | 発注をご承諾後、取引先確認印欄に押印の上、本書を発注請書として下記のFAX番号にご返送願います。納品書・請求書には、上記発注書番号の記載をお願い致します。 | |||||||||||
支 | 払 条 | 件 | 現行の購買取引基本契約書によります。 (毎月20日納品締切・翌月20日支払) | |||||||||
発 | 注 | 者 | 住所: TEL: | 〒 | [部門名] | FAX: | [氏名] |