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協議事項
(様式1)
地域間幹線系統別確保維持計画
2022 年 月 日
(住所)xxxxxxx 000-0
(名称)xxバス株式会社
(代表者名)代表取締役社長 xx xx
1.幹線系統名、区間及び計画期間 |
系 統 名 : xx線 運行区間 : xx駅 ~ 運動公園 ~ スノーモンキーパーク計画期間 : 2022 年 10 月1日~2025 年 9 月 30 日 |
2.幹線系統の運行に係る目的・必要性(生活交通路線である理由・路線の状況) |
(1)xx市、xxx町のバス路線沿線住民を中心としたxx市内の高校への通学のための移動手段 (2)xx市、xxx町のバス路線沿線住民を中心としたxx市内の総合病院等の医療機関への通院のための移動手段 (3)xx市、xxx町のバス路線沿線住民を中心としたxx市内の商業施設利用のための移動手段 (4)xx方面の鉄道利用者のためのxx駅(xxx駅)までの移動手段 |
3.幹線系統の運行に係る定量的な目標及び効果 |
(1)運行の目標 |
生活交通利用者に対する継続的な運行を提供するため利用者数及びニーズに即した運行形態を模索し、輸送量及び収入の目標達成を図る。 効率的な運行方法と利便性の両立を目指し、持続可能な交通体系を確立する。 <定量的な目標> 2023 年度輸送量目標値 : 15.0 |
(2)運行による効果 |
xx市内やxx駅(xxx駅)への移動手段を維持確保することにより、高齢者を中心とした生活環境等の維持が図られるとともに、過疎化の進む山間地域において地域の活性化につながることも期待される。 |
4.3の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 |
実施主体:xx市・xxx町地域公共交通対策協議会・xxバス ・地域住民へ時刻表を配布し路線周知を図る。 ・高齢者へ割引乗車券を配布し、利用を促進する。 |
5.費用負担額 | ||
補助対象期間 | 欠損見込額※ | 負担額 |
国 | 県 | 市町村 | 事業者 | ||
2022.10~ 2023.9 | 14,758 千円 | 846 千円 | 846 千円 | 13,066 千円 | 0 円 |
2023.10~ 2024.9 | 14,798 千円 | 848 千円 | 848 千円 | 13,102 千円 | 0 円 |
2024.10~ 2025.9 | 14,758 千円 | 846 千円 | 846 千円 | 13,066 千円 | 0 円 |
※欠損見込額とは、補助対象経常費用の見込額から経常収益の見込額を控除した額
6.収益改善のために行った取組状況 |
(1)地域キロ当たり費用単価を大きく下回るキロ単価による費用改善 (2)2001 年度xx市地域公共交通総合連携計画に伴う経路変更に伴う利便性の向上 (3)xxx町地域公共交通検討協議会による改善案でありました 電車バス共通乗車定期券について 2013 年 11 月より運用開始し利便性の向上を行った (4)2014 年 7 月、路線バス全線運賃改定による収益改善 (5)2017 年 10 月、路線再編による経路変更を実施 (6)xx市地域公共交通対策協議会による時刻xxの全戸配布を行った (7)xxx町地域公共交通会議による時刻xxの全戸配布を行った (8)収支均衡を実施するため、自治体補助金による補填実施 |
7.生産性を向上する取組 |
(1)取組内容 |
・地域住民への時刻表配布による周知 ・高齢者へ割引乗車券を配布し、利用促進を図る ・小学生を対象にバスの乗り方教室を実施 |
(2)実施主体 |
xx市地域公共交通対策協議会、xxx町地域公共交通会議長電バス株式会社 |
(3)定量的な効果目標 |
上記取組を実施することにより収支率、対前年1%以上の増加を目標とする |
(4)実施に向けたスケジュール |
2022 年 10 月 時刻表の配布 2023 年 4 月 割引乗車券の配布 2023 年 9 月 バスの乗り方教室 |
(5)実施時期 |
未定 |
(6)その他特記事項 |
・2017 年 1 月 30 日を以って廃止となったxxx線は、新たにxxx町独自によるコミュニティバスとして運行していることから、接続ポイントである夜間瀬駅において連携を図る。 ・新型コロナウイルスの影響長期化による利用者減が懸念される。 |
8.広域行政圏の中心市町村に準ずる市町村であるという相当の理由について |
【地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱別表3に定める広域行政圏以外へアクセスする路線の場合に記入】 |
【本計画に関する担当者・連絡先】
(住 所)xxxxxxx 000-0
(所 属)乗合バス課
(氏 名)xx xx
(電 話)026-295-8008
(FAX)026-295-8060
(e-mail)xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx
地域間幹線系統に係る市町村等の協議状況
2022 年 月 日
(住所)xxxxxxx 000-0
(名称)xxバス株式会社
(代表者名)代表取締役社長 xx xx
1.幹線系統名、区間及び計画期間 |
系 統 名 : xx線 運行区間 : xx駅 ~ 運動公園 ~ スノーモンキーパーク計画期間 : 2022 年 10 月 1 日~2025 年 9 月 30 日 |
2.協議会等の開催状況 |
・2022 年5月 xx市・xxx町地域公共交通対策協議会(予定) |
3.協議会等における主な議論 |
・2022 年 5 月の協議において、事業内容について協議し、計画全体について合意(予定) |
4.利用者等の意見の反映 |
路線の利用状況調査により、課題等の検証を行う。 |
5.協議会等による利用促進等の取組 |
・時刻表の全戸配布による周知 ・バスの乗り方教室の開催 ・高齢者割引乗車券の配布 |
6.前期の利用促進等の取組の振り返り |
・小学生を対象にバスの乗り方教室を実施 ・高齢者割引乗車券の配布 |
7.協議会メンバーの構成員 | |
関係都道府県 | xx県北信地域振興局 |
関係市区町村 | xx市 xxx町 |
交通事業者・交通 施設管理者等 | xxバス xx電鉄 xxハイヤー JR東日本 北信建設事務所 xx警察署 |
地方運輸局 | xx運輸支局 |
その他協議会が必要と認める者 | 商工会議所、利用者代表等 |
(様式1)
地域間幹線系統別確保維持計画
2022 年 月 日
(住所)xxxxxxx 000-0
(名称)xxバス株式会社
(代表者名)代表取締役社長 xx xx
1.幹線系統名、区間及び計画期間 |
系 統 名 : xx線 運 行 区 間 : xx駅 ~ 永田 ~ xx x 画 期 間 : 2022 年 10 月1日~2025 年 9 月 30 日 |
2.幹線系統の運行に係る目的・必要性(生活交通路線である理由・路線の状況) |
(1)xx市のバス路線沿線住民を中心とした市内中心にある高校への通学のための移動手段 (2)xx市のバス路線沿線住民を中心とした総合病院等の医療機関への通院のための移動手段 (3)xx市のバス路線沿線住民を中心とした商業施設利用のための移動手段 (4)xx市xxxx地区等生徒の中学校通学のための移動手段 |
3.幹線系統の運行に係る定量的な目標及び効果 |
(1)運行の目標 |
生活交通利用者に対する継続的な運行を提供するため利用者数及びニーズに即した運行形態を模索し、輸送量及び収入の目標達成を図る。 運行の効率化と利便性の両立を目指し、持続可能な交通体系を確立する。 <定量的な目標> 2023 年度輸送量目標値 : 15.0 |
(2)運行による効果 |
xx市内中心市街地への移動手段を維持確保することにより、高齢者を中心とした生活環境等の維持が図られるとともに、過疎化の進む山間地域において地域の活性化につながることも期待される。 |
4.3の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 |
実施主体:xx市・xxx町地域公共交通対策協議会・xxバス ・地域住民へ時刻表を配布し路線周知を図る。 ・高齢者へ割引乗車券を配布し、利用を促進する。 ・1 月 1 日~1 月 3 日を全便運休とし費用削減を図る。 |
5.費用負担額 | ||
補助対象期間 | 欠損見込額※ | 負担額 |
国 | 県 | 市町村 | 事業者 | ||
2022.10~ 2023.9 | 14,130 千円 | 1,015 千円 | 1,015 千円 | 12,100 千円 | 0 円 |
2023.10~ 2024.9 | 14,119 千円 | 1,014 千円 | 1,014 千円 | 12,091 千円 | 0 円 |
2024.10~ 2025.9 | 14,111 千円 | 1,013 千円 | 1,013 千円 | 12,085 千円 | 0 円 |
※欠損見込額とは、補助対象経常費用の見込額から経常収益の見込額を控除した額
6.収益改善のために行った取組状況 |
(1)地域キロ当たり費用単価を大きく下回るキロ単価による費用改善 (2)2001 年度xx市地域公共交通総合連携計画に伴う経路変更に伴う利便性の向上 (3)2014 年 7 月、路線バス全線運賃改定による収益改善 (4)xx市地域公共交通対策協議会による時刻xxの全戸配布を行った。 (5)収支均衡を実施するため、自治体補助金による補填実施 (6)2022 年 1 月から年始運休を実施 |
7.生産性を向上する取組 |
(1)取組内容 |
・地域住民への時刻表全戸配布による周知 ・高齢者へ割引乗車券を配布し利用促進を図る ・小学生を対象にバスの乗り方教室を実施 |
(2)実施主体 |
xx市・xxx町地域公共交通対策協議会長電バス株式会社 |
(3)定量的な効果目標 |
上記取組を実施することにより収支率、対前年1%以上の増加を目標とする |
(4)実施に向けたスケジュール |
2022 年 10 月 時刻表の配布 2023 年 4 月 割引乗車券の配布 2023 年 9 月 バスの乗り方教室 |
(5)実施時期 |
未定 |
(6)その他特記事項 |
新型コロナウイルスの影響長期化による利用者減が懸念される |
8.広域行政圏の中心市町村に準ずる市町村であるという相当の理由について |
【地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱別表3に定める広域行政圏以外へアクセスする路線の場合に記入】 |
【本計画に関する担当者・連絡先】
(住 所)xxxxxxx 000-0
(所 属)乗合バス課
(氏 名)xx xx
(電 話)026-295-8008
(FAX)026-295-8060
(e-mail)xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx
地域間幹線系統に係る市町村等の協議状況
2022 年 月 日
(住所)xxxxxxx 000-0
(名称)xxバス株式会社
(代表者名)代表取締役社長 xx xx
1.幹線系統名、区間及び計画期間 |
系 統 名 : xx線 運 行 区 間 : xx駅 ~ 永田 ~ xx x 画 期 間 : 2022 年 10 月 1 日~2025 年 9 月 30 日 |
2.協議会等の開催状況 |
・2022 年 5 月 xx市・xxx町地域公共交通対策協議会 |
3.協議会等における主な議論 |
・2022 年 5 月 協議会において、事業内容について協議し、計画全体について合意 (予定) |
4.利用者等の意見の反映 |
路線の利用状況調査により、課題等の検証を行う |
5.協議会等による利用促進等の取組 |
・時刻表の全戸配布による周知 ・バスの乗り方教室の開催 ・高齢者割引乗車券の配布 |
6.前期の利用促進等の取組の振り返り |
・小学生を対象にバスの乗り方教室を実施 ・高齢者割引乗車券の配布 |
7.協議会メンバーの構成員 | |
関係都道府県 | xx県北信地域振興局 |
関係市区町村 | xx市・xxx町 |
交通事業者・交通 施設管理者等 | xxバス xx電鉄 xxハイヤー JR東日本 北信建設事務所 xx警察署 |
地方運輸局 | xx運輸支局 |
その他協議会が必要と認める者 | 商工会議所、利用者代表等 |
(様式1)
地域間幹線系統別確保維持計画
2022 年 月 日
(住所)xxxxxxx 000-0
(名称)xxバス株式会社
(代表者名)代表取締役社長 xx xx
1.幹線系統名、区間及び計画期間 |
系 統 名 : xxxx線 運行区間 : xx駅 ~ xx・xxx・xx ~ xx駅計画期間 : 2022 年 10 月1日~2025 年9月 30 日 |
2.幹線系統の運行に係る目的・必要性(生活交通路線である理由・路線の状況) |
(1)xx市、xx市のバス路線沿線住民を中心とした通勤・通学のための移動手段 (2)xx市、xx市のバス路線沿線住民を中心とした商業施設利用のための移動手段 (3)xx市、xx市のバス路線沿線住民を中心とした総合病院等の医療機関への通院のための移動手段 (4)xx市のバス路線沿線住民生徒の通学利用のため移動手段 (5)xx温泉村・木島平村民及び以北の住民の方が利用されてる同じ幹線でありますxx線との接続をはかることによる通勤・通学・通院利用のための移動手段 |
3.幹線系統の運行に係る定量的な目標及び効果 |
(1)運行の目標 |
生活交通利用者に対する継続的な運行を提供するため利用者数及びニーズに即した運行形態を模索し、輸送量及び収入の目標達成を図る。 効率的な運行方法と利便性の両立を目指し、持続可能な交通体系を確立する。 <定量的な目標> 2023 年度輸送量目標値 : 18.5 |
(2)運行による効果 |
xx市内中心市街地への移動手段を維持確保することにより、高齢者を中心とした生活環境等の維持が図られるとともに、過疎化の進む山間地域において地域の活性化につながることも期待される。 |
4.3の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 |
実施主体:xx市・xxx町地域公共交通対策協議会・xx市地域公共交通会議・xxバス ・時刻改正を実施し、利便性向上を図る。 ・地域住民へ時刻表を配布し路線周知を図る。 ・元日を全便運休とし費用削減を図る。 |
5.費用負担額 | ||
補助対象期間 | 欠損見込額※ | 負担額 |
国 | 県 | 市町村 | 事業者 | ||
2022.10~ 2023.9 | 9,390 千円 | 2,657 千円 | 2,657 千円 | 4,076 千円 | 0 円 |
2023.10~ 2024.9 | 9,409 千円 | 2,663 千円 | 2,663 千円 | 4,083 千円 | 0 円 |
2024.10~ 2025.9 | 9,387 千円 | 2,656 千円 | 2,656 千円 | 4,075 千円 | 0 円 |
※欠損見込額とは、補助対象経常費用の見込額から経常収益の見込額を控除した額
6.収益改善のために行った取組状況 |
(1)地域キロ当たり費用単価を大きく下回るキロ単価による費用改善 (2)2001 年度xx市地域公共交通総合連携計画に伴う経路変更に伴う利便性の向上 (2001.10 路線再編に伴いxxx地区利便改善のため経路変更を行った) (3)時刻表の全戸配布による周知及び利用促進活動 (4)2014 年 7 月、路線バス全線運賃改定による収益改善 (5)xx駅新幹線開通に伴い、xx駅への路線延長を実施。 (6)収支均衡を実施するため、自治体補助金による補填実施 (7)2022 年 1 月から元日を全便運休とした |
7.生産性を向上する取組 |
(1)取組内容 |
・時刻改正を実施し、利便性向上を図る。 ・地域住民への時刻表配布による周知 |
(2)実施主体 |
xx市・xxx町地域公共交通対策協議会、xx市地域公共交通会議 xxバス株式会社 |
(3)定量的な効果目標 |
上記取組を実施することにより収支率、対前年1%以上の増加を目標とする |
(4)実施に向けたスケジュール |
2022 年 12 月に時刻改正の実施と時刻表の配布を行う。 |
(5)実施時期 |
2022 年 12 月 |
(6)その他特記事項 |
・新型コロナウイルスの影響長期化による利用者減が懸念される |
8.広域行政圏の中心市町村に準ずる市町村であるという相当の理由について |
【地域公共交通確保維持改善事業補助金交付要綱別表3に定める広域行政圏以外へアクセスする路線の場合に記入】 |
【本計画に関する担当者・連絡先】
(住 所)xxxxxxx 000-0
(所 属)乗合バス課
(氏 名)xx xx
(電 話)026-295-8008
(FAX)026-295-8060
(e-mail)xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.xx
地域間幹線系統に係る市町村等の協議状況
2022 年 月 日
(住所)xxxxxxx 000-0
(名称)xxバス株式会社
(代表者名)代表取締役社長 xx xx
1.幹線系統名、区間及び計画期間 |
系 統 名 : xxxx線 運行区間 : xx駅 ~ xx・xxx・xx ~ xx駅計画期間 : 2022 年 10 月 1 日~2025 年 9 月 30 日 |
2.協議会等の開催状況 |
・2022 年5月 xx市地域公共交通会議 ・2022 年 5 月 xx市・xxx町地域公共交通対策協議会 |
3.協議会等における主な議論 |
・2022 年5月に開催されるxx市協議会及びxx市・xxx町協議会において、事業内容について協議し、計画全体について合意(予定) |
4.利用者等の意見の反映 |
路線の利用状況調査により、課題等の検証を行う |
5.協議会等による利用促進等の取組 |
・時刻表の全戸配布による周知 ・バスの乗り方教室の開催 |
6.前期の利用促進等の取組の振り返り |
・乗継改善のための時刻改正を実施 ・国・県補助後の損失額については沿線自治体による補填を受けた |
7.協議会メンバーの構成員 | |
関係都道府県 | xx県北信地域振興局 xx県交通政策課 |
関係市区町村 | xx市 xxx xx市 |
交通事業者・交通 施設管理者等 | xxバス xx交通 戸狩ハイヤー JR 東日本 xxハイヤー 北信建設事務所 xx警察署 xx警察署 |
地方運輸局 | xx運輸支局 |
その他協議会が必要と認める者 | 商工会議所、利用者代表等 |
報告第1号
令和3年度 xx市地域公共交通対策協議会事業報告について
1 幹事会の開催
⑴ 令和4年3月4日
計画策定に係る地域公共交通の課題等に係る協議(Web 会議)
2 協議会の開催
⑴ 令和4年1月 20 日
第1回xx市・xxx町地域公共交通対策協議会 設立総会(書面協議)
⑵ 令和4年3月 23 日
第2回xx市・xxx町地域公共交通対策協議会 総会
3 地域交通計画の作成に関する事業
xx市・xxx町地域公共交通計画の策定に向けて、公共交通の課題や計画の方向性等について検討し、「xx市・xxx町地域公共交通計画(素々案)」を作成した。
議案第1号
令和3年度 xx市・xxx町地域公共交通対策協議会決算について
歳 入 総 額 | 150,000円 |
歳 x x 額 | 99,590円 |
差 引 額 | 50,410円 |
翌 年 度 繰 越 額 | 50,410円 |
【歳入】 (単位:円)
款 | 項 | 予算現額 | 収入済額 | 比 較 | 説明 |
1 負担金 | 1 事務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | xx市地域公共交通対策協議会(81,700円) xxx町(68,300 円) |
2 事業費 | 0 | 0 | 0 | ||
2 補助金 | 1 補助金 | 0 | 0 | 0 | |
3 諸収入 | 1 諸収入 | 0 | 0 | 0 | |
4 繰越金 | 1 繰越金 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 150,000 | 150,000 | 0 |
【歳出】 (単位:円)
款 | 項 | 予算現額 | 支出済額 | 差 引 | 説明 |
1 運営費 | 1 運営費 | 120,600 | 83,750 | 36,850 | ・委員報酬(@3,350 円×18 人×2回) |
2 事務費 | 1 事務費 | 21,400 | 15,840 | 13,560 | ・協議会印鑑製作費 ・口座振込手数料 |
3 事業費 | 1 事業費 | 0 | 0 | 0 | |
4 配分金 | 1 配分金 | 0 | 0 | 0 | |
5 予備費 | 1 予備費 | 0 | 0 | 0 | |
合 計 | 150,000 | 11,510 | 50,410 |
議案第2号
xx市・xxx町地域公共交通対策協議会規約の改正について
1 改正の内容
第20条の事務局名「xx市総務部政策情報課」を「xx市総務部企画財政課」に改める。
2 施行の時期
令和4年5月25日
xx市・xxx町地域公共交通対策協議会規約
(目的)
第1条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、同法第5条に規定する地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議及び交通計画の実施に係る連絡調整を行うため並びに道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域ごとの需要に応じ、住民の生活に必要な旅客輸送を実現するため、xx市・xxx町地域公共交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務所)
第2条 協議会は、事務所をxxxxxxxxx0x00xxx市役所内に置く。
(事業)
第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1)交通計画の策定及び変更の協議に関すること。
(2)交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。
(3)交通計画に位置づけられた事業の実施に関すること。
(4)地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関する事項
(5)市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(6)地域循環バス等、地域の実情に即した輸送サービスに関する事項
(7)前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要なこと。
(組織)
第4条 協議会の委員は次に掲げる者とする。
(1)xx市
(2)xxx町
(3)交通事業者
(4)北陸信越運輸局xx運輸支局
(5)北信地域振興局
(6)北信建設事務所
(7)公安委員会
(8)地域公共交通の利用者
(9)学識経験者
(10)信州xx商工会議所
(11)xxx町商工会
(12)xx市社会福祉協議会
(13)xxx町社会福祉協議会
(14)中高安全協会
(15)xxx町観光連盟
(16)xx電鉄労働組合
(17)公募委員 3名以内
(18)会長が必要と認めた者
(届出)
第5条 委員は、その氏名等に変更があったときは、遅滞なく協議会にその旨を届け出なければならない。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(役員の定数及び選任)
第7条 協議会に次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 1名
(3)監事 2名
2 会長は、中野市副市長をもって充てる。
3 副会長は、山ノ内町副町長をもって充てる。
4 監事は、委員の中から互選により選出する。
(役員の職務)
第8条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2)前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第10条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第11条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その総会の開催の日の1 0日前までに、その役員に対し、その旨を書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明する機会を与えるものとする。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(報酬)
第12条 委員の報酬については、中野市特別職の職員の給与に関する条例に準拠し、支給する。
(総会)
第13条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議決方法は、出席委員の過半数の賛成で決するものとする。
4 会議は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 会議は、原則として公開とする。ただし、議長は、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められるときは、会議に諮り、公開としないことができる。
6 やむを得ない理由により会議に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
(総会の権能)
第14条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算に関すること。
(3) 諸規定の制定及び改廃に関すること。
(4) 規約第3条各号に関すること。
(5) その他協議会の運営に関する重要な事項
(書面決議)
第15条 前条の規定にかかわらず、会議において協議が整った事項についての軽微な事項の変更に関する取扱い、並びに、至急の決議が必要で会議を開催する暇のない場合、その他書面による必要がある場合については、会長は、事案の概要を記載した書面を委員に送付し、その意見を徴し又は賛否を求めて、会議の決議に代えることができる。
2 前項の規定による決議については、第13条第3項の規定に準じる。
(協議結果の尊重義務)
第16条 会議で協議が整った事項については、協議会の構成団体等はその協議結果を尊重しなければならない。
(議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載する。
(1)開催日時及び開催場所
(2)委員の出席者数
(3)議案
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した委員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
5 作成した議事録は、その写しを、当該協議会を開催した日の属する年度の翌年度の末
日まで事務局にて閲覧に供さなければならない。
(幹事会)
第18条 協議会に提案する事項について、協議又は調整を行うため幹事会を置くことができる。
2 幹事会は、委員の中から会長が指名する者をもって構成する。
3 幹事長は、幹事の互選により選出する。
4 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。
(幹事会の権能)
第19条 次の各号に掲げる事項は、必要に応じ幹事会において協議する。
(1)会議に付議すべき事項に関すること。
(2)会議の議決した事項の執行に関すること。
(3)その他幹事会において必要と認めた事項に関すること。
(事務局)
第20条 会議の決定に基づき協議会の業務を執行するため、中野市総務部政策情報課内に置く。
2 協議会は業務の適正な執行のため事務局長を置く。
3 事務局長は、中野市総務部政策情報課長をもって充て、副事務局長は山ノ内町総務課長をもって充てる。
4 事務局長は、業務を総括して会務を処理する。
(分科会)
第21条 第3条各号に掲げる事業について中野市及び山ノ内町それぞれの地域の実情を把握するため分科会を設置することができる。
2 分科会は関係する地域の委員をもって構成する。
3 分科会は必要に応じ正副会長が招集し、統括する。
4 分科会は、必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(書類及び帳簿の備付け)
第22条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1)協議会規約及び前条各号に掲げる規程
(2)役員等の氏名及び住所を記載した書面
(3)収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(4)その他前条各号に掲げる規程に基づく書類及び帳簿
(事業年度)
第23条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第24条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1)中野市からの負担金
(2)山ノ内町からの負担金
(3)国及び県からの補助金
(4)その他の収入
(資金の取扱い)
第25条 協議会の資金の取扱方法は、会計処理規程で定める。
(事務経費支弁の方法等)
第26条 協議会の事務に要する経費は、中野市及び山ノ内町からの負担金並びに国からの補助金、その他の収入をもって充てる。
(事業計画等)
第27条 協議会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(監査等)
第28条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の7日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)収支計算書
(3)正味財産増減計算書
(4)財産目録
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して会長に報告するとともに、会長はその監査報告書を総会に提出しなければならない。
3 会長は、第1項各号に掲げる書類及び前項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
(協議会が解散した場合の措置)
第29条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(規約の変更)
第30条 この規約を変更する場合には、協議会の承認を経るものとする。
(細則)
第31条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、令和4年2月4日から施行する。
議案第3号
令和4年度 中野市・山ノ内町地域公共交通対策協議会事業計画(案)について
1 地域公共交通計画の作成及び実施に関する協議・調整
昨年度に引き続き、中野市・山ノ内町の公共交通について、地域住民の移動手段の確保とともに、鉄道やバス、タクシー等が今後も持続可能な交通機関として維持継続できるように、広域的な地域公共交通計画を作成することで、利用者の利便性の向上や効率的な公共交通体系を構築する。また、地域公共交通計画にて設定した各施策の連絡調整、協議および実施を行う。
議案第4号
歳 | 入 | 総 | 額 | 392,000円 |
歳 | 出 | 総 | 額 | 円 |
令和4年度 中野市・山ノ内地域公共交通対策協議会予算(案)について
【 歳 入 】 (単位:円)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 説明 |
1 負担金 | 341,200 | 150,000 | 191,200 | ・中野市地域公共交通対策協議会 (184,000 円) ・山ノ内町(157,200 円) |
2 補助金 | 0 | 0 | 0 | |
3 繰越金 | 50,410 | 0 | 50,410 | ・前年度繰越金 |
4 諸収入 | 390 | 0 | 390 | ・預金利息(390 円) |
合計 | 392,000 | 150,000 | 242,000 |
【歳出】 (単位:円)
科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 | 説明 |
1 運営費 | 241,200 | 120,600 | 120,600 | ・委員報酬(@3,350 円×13 人×18 回) |
2 事務費 | 100,000 | 29,400 | 70,600 | ・資料印刷代、口座振込手数料等 |
3 事業費 | 0 | 0 | 0 | |
4 予備費 | 50,800 | 0 | 50,800 | |
合計 | 392,000 | 150,000 | 242,000 |
楽ちんバス 運行状況
1.楽ちんバス概要
長電バス須賀川線廃止、菅・角間線の角間区間廃止に伴う、代替路線として、市町村自家用有償旅客運送制度により山ノ内町が運送を開始。運賃は 100 円。
〇運行ルート
西北部ルート① | 裏落合~夜間瀬駅~湯田中駅 | (定時定路線) 5便/日 |
西北部ルート② | 裏落合~夜間瀬駅 | (定時定路線) 6便/日 |
南部ルート | 湯田中駅~角間~菅~湯田中駅 | (定時定路線 循環系統) 4便/日 |
※西北部ルート→夜間瀬駅にて、長野電鉄長野線、長電バス上林線との接続を行い、須賀川線廃止に伴う、西北部地区からの中野市への足を確保
※南部ルート →湯田中駅にて、長野電鉄長野線との接続を行い、南部地区からの中野市への足を確保
2.利用者数の推移
西北部ルート 84.5%
南部ルート 15.5%
3.路線別、1日あたり利用者数
〇1日あたり利用者数
西北部ルート 15.5 人
(運行日数:365 日)
南部ルート 4.2 人
25
(運行日数:264 日)
議案第5号
生活交通確保維持改善計画(地域内フィーダー系統確保維持計画)
生活交通確保維持改善計画の名称 |
山ノ内町地域内フィーダー系統確保維持計画(令和5年度補助事業) |
1.地域内フィーダー系統確保維持事業に係る目的・必要性 |
本町においては、地域内フィーダー系統確保維持事業として、コミュニティバス「楽ちんバス」を運行している。 地域住民の日常生活における移動は、隣接する中野市内の総合病院や教育機関、商業施設等への移動が主であり、高齢者、障がい者、運転免許を持たない方など、自らの交通手段を持たない方などにとって、公共交通はなくてはならないものである。 本町の公共交通は幹線交通系統である長野電鉄及び長電バスにより、中野市への移動を確保しているが、山あいに集落が点在しているため、幹線交通系統へ接続するまでの移動手段の確保も必要である。 このことから、幹線交通系統の駅・停留所までの移動手段を確保することを目的に、地域内フィーダー系統確保維持事業に取り組む。 また、本町の地域内フィーダー系統確保維持事業は平成29年9月の長電バス須賀川線と菅・角間線の一部区間廃止に伴う交通空白地を補てんする機能があり、維持の必要性は大 きい。 |
2.地域内フィーダー系統確保維持事業の定量的な目標・効果 |
(1)事業の目標 |
(2)事業の効果 |
運行路線沿線に居住する地域住民の移動手段及び幹線交通系統との接続により隣接市までの移動手段の確保をすることで、自ら交通手段を持たない方の日常生活機能を維持する。 |
令和4年5月 25 日中野市・山ノ内町地域公共交通対策協議会
運行系統名 | 1運行回数あたり利用者数 |
西北部ルート① | 3.7 人 (令和3年度実績 3.61 人) |
西北部ルート② | 2.4 人 (令和3年度実績 2.29 人) |
南部ルート | 2.0 人 (令和3年度実績 1.06 人) |
3.2.の目標を達成するために行う事業及びその実施主体 |
・広報を通じた利用促進啓発(山ノ内町) ・利用者のニーズに応じた、ダイヤの見直し等(山ノ内町) |
4.地域公共交通確保維持事業により運行を確保・維持する運行系統の概要及び 運行予定者 |
運行予定者:山ノ内町 地域内フィーダー系統の基準適合運行形態:路線定期運行 基準1:補助対象地域間幹線系統(長電バス上林線)と夜間瀬駅及び湯田中駅にて接続基準2:前年度補助対象期間から生活交通確保維持改善計画に基づき運行されている |
5.地域公共交通確保維持事業に要する費用の負担者 |
山ノ内町(運行収入及び国庫補助金を運行経費から差し引いた分を負担) |
6.補助金の交付を受けようとする補助対象事業者の名称 |
山ノ内町 |
7.補助を受けようとする手続きに係る利用状況等の継続的な測定方法 【活性化法法定協議会を補助対象事業者とする場合のみ】 |
該当なし |
8.別表1の補助対象事業の基準二ただし書に基づき、協議会が平日1日当たりの運行回数が3回以上で足りると認めた系統の概要 【地域間幹線系統のみ】 |
該当なし |
9.別表1の補助対象事業の基準ハに基づき、協議会が「広域行政圏の中心市町村に準ずる生活基盤が整備されている」認めた市町村の一覧 【地域間幹線系統のみ】 |
該当なし |
10.生産性向上の取組に係る取組内容、実施主体、定量的な効果目標、実施時期及びその他特記事項 【地域間幹線系統のみ】 |
該当なし |
11.外客来訪促進計画との整合性 【外客来訪促進計画が策定されている場合のみ】 |
該当なし |
運行系統名 | 運行系統 | 計画運行日数 | 計画運行回数 | ||
起点 | 経由地 | 終点 | |||
西北部ルート① | 湯田中駅 | 夜間瀬駅 乗廻集会所 | 裏落合 | 365 日 | 912.5 回 |
西北部ルート② | 夜間瀬駅 | 乗廻集会所 | 裏落合 | 365 日 | 1036 回 |
南部ルート | 湯田中駅 | 菅 | 湯田中駅 | 247 日 | 988 回 |
12.地域公共交通確保維持改善事業を行う地域の概要 【地域内フィーダー系統のみ】 |
山ノ内町内 人口:11,352 人(令和2年国勢調査) |
13.車両の取得に係る目的・必要性 【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ うとする場合のみ】 |
西北部ルート①、西北部ルート②、南部ルート路線は同一の車両にて運行しており、車両整備時に対応するため、2台保有している。 1台はガソリン車両、もう1台はディーゼル車両であるが、ガソリン車両の走行距離が 30 万キロに近づいてきており、一般的な耐用走行距離を大幅に上回っている。 安全な輸送を確保するために、同仕様(エンジンはディーゼルに変更)の車両買換を行う 必要がある。 |
14.車両の取得に係る定量的な目標・効果 【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けよ うとする場合のみ】 |
(1)事業の目標 |
(ただし、自然災害など、車両の問題による運行休止の場合を除く) |
(2)事業の効果 |
運行計画どおりの運行を維持することにより、運行路線沿線に居住する地域住民の移動手段及び幹線交通系統との接続により隣接市までの移動手段の確保。また、自ら交通手段を持たない方の日常生活機能を維持する。 |
15.車両の取得計画の概要及び車両の取得を行う事業者又は地方公共団体、要する 費用の負担者【車両減価償却費等国庫補助金・公有民営方式車両購入費国庫補 助金を受けようとする場合のみ】 |
費用負担:車両購入経費から国庫補助金を差し引いた額を山ノ内町が負担 |
運行系統名 | 運行日数 | 運行回数 |
西北部ルート① | 365 日 | 912.5 回 |
西北部ルート② | 365 日 | 1036 回 |
南部ルート | 247 日 | 988 回 |
活性化再生法法定協議会名 | 運行予定者 | 運行の用に供する運行系統名 | 補助対象車両の種 別 | 乗車定員 | 購入年月 |
中野市・山ノ内町 地域公共交通対策協議会 | 山ノ内町 | 西北部ルート①西北部ルート② 南部ルート | 小型車両 | 10 人 | R5 年 4 月 |
16.老朽更新の代替による費用の削減等による地域公共交通確保維持事業における収支の改善に係る計画(車両の代替による費用削減等の内容、代替車両を活用した利用促進策) 【公有民営方式車両購入費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 | |
該当なし | |
17.貨客混載の導入に係る目的・必要性 【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 | |
該当なし | |
18.貨客混載の導入に係る定量的な目標・効果 【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 | |
(1)事業の目標 | |
該当なし | |
(2)事業の効果 | |
該当なし | |
19.貨客混載の導入に係る計画の概要、要する費用の総額、内訳、負担者及び負担 額【貨客混載導入経費国庫補助金を受けようとする場合のみ】 | |
該当なし | |
20.協議会の開催状況と主な議論 | |
令和4年5月 25 日 中野市・山ノ内町地域公共交通対策協議会 ・本計画について協議 | |
21.利用者等の意見の反映状況 | |
令和3年5月、10 月に利用者聞き取り調査を実施。聞き取った意見について、ダイヤ改 正により反映を予定。 | |
22.協議会メンバーの構成員 | |
関係都道府県 | 長野県北信地域振興局企画振興課 |
関係市区町村 | 中野市総務部企画財政課山ノ内町総務課 |
交通事業者・交通施設管理者等 | 交通事業者 東日本旅客鉄道株式会社長野支社長野電鉄株式会社 長電バス株式会社 中野ハイヤー株式会社長電タクシー株式会社 交通施設管理者等 北信建設事務所中野事務所中野警察署 山ノ内町交番 |
地方運輸局 | 北陸信越運輸局長野運輸支局 |
中野市区長会 | |
山ノ内町区長会 | |
信州中野商工会議所 | |
山ノ内町商工会 | |
その他協議会が必要と認める者 | 中野市社会福祉協議会 山ノ内町社会福祉協議会 山ノ内町観光連盟 |
中高交通安全協会 | |
長野電鉄労働組合 | |
長野工業高等専門学校環境都市工学科 | |
利用者代表(公募委員3名) |
【本計画に関する担当者・連絡先】
(住 所)下高井郡山ノ内町大字平穏 3352-1
(所 属)山ノ内町総務課企画係
(氏 名)新井 宥佑
(電 話)0269-33-3111
(e-mail)kikaku-zaisei@town.yamanouchi.lg.jp
注意: 本様式はあくまで参考であり、補助要綱の要件を満たすものであれば、この様式によらなくても差し支えありません。
また、既存計画部分で生活交通確保維持改善計画の記載項目に合致する部分は、そこからの転記や、該当部分を明確にした上での添付などにより活用いただいて差し支えありません。
実際の計画作成に当たっては補助要綱等を踏まえて作成をお願いいたします。
各記載項目について、地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節のとおり、等として引用したりすることも可能です。(ただし、上記2.・3.については、地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画に定める目標、当該目標を達成するために行う事業及びその実施主体に関する事項との整合性を図るようにして下さい。また、生活交通確保維持改善計画全体として、協議会における協議が整った上で提出される必要があります)。
外客来訪促進計画を作成している場合には、当該計画から該当部分を転記したり、別添○○計画△節のとおり、等として引用したりすることも可能です。
※該当のない項目は削除せず、「該当なし」と記載して下さい。
議案第5号
山ノ内町自家用有償運送の登録更新について
1.概要
山ノ内町では市町村自家用有償運送としてコミュニティバス「楽ちんバス」を運行しておりますが、登録の有効期間が令和4年8月5日をもって満了を迎えるため、登録の更新申請が必要となります。
登録の更新には「地域公共交通会議等において協議が整ったことを証する書類」が必要となりますので、本協議会にてご協議いただくものです。
2.更新内容
(1)申請者
山ノ内町長 竹節義孝
(2)登録番号
長野県市交第2号
(3)自家用有償旅客運送の別
交通空白地有償運送・福祉有償運送
(4)路線
起点 | 主たる経由地 | 終点 | キロ程 | |
1 | 湯田中駅 | 夜間瀬駅 | 裏落合 | 17.3km |
2 | 夜間瀬駅 | 乗廻集会所 | 裏落合 | 13.4km |
3 | 湯田中駅 | 和田入口 | 夜間瀬駅 | 3.9km |
4 | 湯田中駅 | 菅 | 湯田中駅 | 11.7km |
(5)事務所の名称および位置
事務所:山ノ内町役場 位 置:下高井郡山ノ内町大字平穏 3352 番地1
(6)事務所ごとに配置する自家用有償旅客運送自動車の数およびその種類ごとの数
事務所の名称 | 保有区分 | バス | 普通自動車 | 合計 |
山ノ内町役場 | 保有 | 2 | 2 | |
持込 | ||||
合計 | 2 | 2 |
(7)運送しようとする旅客の範囲山ノ内町に在住する住民
(8)路線ごとの対価の額
1乗車あたり 100 円
3.運行管理・整備管理の体制
(1)運行管理の責任者の就任予定名簿
No. | 氏名 | 資格の種類 | 委託 |
1 | 黒岩 岩夫 | 運行管理資格者 | 〇 |
2 | 小林 広行 | 安全運転管理者 |
(2)整備管理の責任者の就任予定名簿
No. | 氏名 |
1 | 阿藤 新一 |
2 | 小林 広行 |
(3)運行管理・整備管理に係る指揮命令系統
代表者
運行管理の責任者
(申請者・委託先の責任者を記入)
山ノ内町長
竹節 義孝
山ノ内町総務課長 小林 広行
運行管理の責任者
の代行者
(委託先の代行者を記入)
長電タクシー㈱ 黒岩 岩夫
整備管理の責任者
(申請者・委託先の責任者を記入)
山ノ内町総務課長 小林 広行山ノ内町自動車 阿藤 新一
長電タクシー㈱
武田 弘乙関 清和
運転者
(4)事故処理連絡体制
運転者 事故対応の責任者
(委託先の責任者を記載)
山ノ内町交番 山ノ内町総務課
長電タクシー㈱ 三ツ井 文雄
代表者 (委託先の代表者を記入)
長電タクシー㈱ 藤本 豊一
運送の責任者 ※ 運行の委託をしている場合に記入
長電タクシー㈱ 黒岩 岩夫
山ノ内町総務課
北陸信越運輸局長野運輸支局
中野市・山ノ内町地域公共交通対策協議会
長野県
(5)苦情処理体制
苦情処理責任者:山ノ内町総務課長 小林 広行
苦情処理担当者:山ノ内町総務課 堀米 貴秀・新井 宥佑