Contract
電話交換等業務委託契約書(案)
xx県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、電話交換等業務の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「委託業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(1) 電話交換業務
(2) 図書xx管理業務
(委託期間)
第2条 委託業務の委託期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までとする。
(委託料等)
第3条 委託業務の委託料並びに消費税及び地方消費税額(以下「委託料等」という。)は、次のとおりとする。
委託料 | 金 | 円(月額金 | 円) |
消費税及び地方消費税額 | 金 | 円(月額金 | 円) |
合計 | x | x(月額金 | 円) |
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約の締結と同時に、契約保証金として金○○○円を甲に納付しなければならない。
2 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、前項の契約保証金を甲に帰属させることができる。
(第4条 契約保証金は、免除する)
(委託業務の処理方法)
第5条 乙は、委託業務を甲が別に定める委託業務仕様書及び甲の指示に従って処理しなければならない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、委託業務を第三者に再委託してはならない。
(債権譲渡の禁止)
第7条 乙は、この契約から生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第8条 甲は、必要があると認めるときは、委託業務の処理状況その他必要な事項について報告を求め又は、実地に調査することができる。
(委託料等の請求及び支払い)
第9条 乙は、当該月に係る委託料等の支払請求書を翌月の10日までに甲に提出するものとする。
2 甲は、前項の規定による支払請求書の提出があったときは、その日から起算して30日以内に乙に委託料等を支払うものとする。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前項に規定する期間内に委託料の全部又は一部を支払わない場合には、乙は、甲に対して、遅延日数に応じ、未受領金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項本文に規定する財務大臣が決定する率の割合で計算した額に相当する金額を請求することができる。
(個人情報の保護)
第10条 乙は、委託業務を処理するため個人情報を取り扱うに当たって、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙がこの契約に違反したときは、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定による契約の解除によって生じた乙の損害については、その賠償の責めを負わないものとする。
(損害賠償)
第12条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、委託業務の実施にあたり第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持)
第13条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、委託期間が満了し、又はこの契約が解除された後においてもなおその効力を有するものとする。
(休憩室の使用)
第14条 乙は、委託業務を円滑に行うため、甲の指定する室を委託職員の休憩室として、無料で使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、ただちに甲に返還するものとする。
(1) この契約が解除されたとき。
(2) 甲において特に必要が生じたとき。
(職員の健康管理)
第15条 乙は委託業務を行う職員に対して、乙の責任をもって定期的に健康診断を行わなければならない。特に有害物質を扱う職員に対しては関係法令を遵守の上健康管理を行うこと。
(協議等)
第16条 前各条に定めるもののほか、この契約の履行に関し必要な事項は、病院局財務規程(平成18年病院局企業管理規程第15号)第7章の定めるところによるものとし、この契約に定める事項について疑義が生じた場合又はこの契約若しくは同章に定めのない事項については、甲乙協議の上、定めるのもとする。
2 契約書に定める業務の円滑な遂行を確保するため、乙は、令和5年3月末までに、令和
5年4月以降の当該業務の受託者(以下「丙」という。)と充分な業務に関する引継ぎを行うものとする。
乙及び丙は、令和5年3月末までに、甲に対し引き継ぎ状況の報告を行わねばならない。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
令和4年4月1日
甲 xx県
県立xx病院x x x x x
乙
別記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務の処理に当たっては、個人の権利利益を害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密等の保持)
第2 乙は、委託業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、その利用目的を特定し、利用目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければな らない。
2 乙は、委託業務を処理するために個人情報を収集するときは、本人から収集し、本人以外のものから収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(目的外利用及び提供の禁止)
第4 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報を当該事務の利用目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の指示があるとき、又はあらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(適正管理)
第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲の承認を得たときは、この限りでない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、この契約による個人情報を取り扱う業務を第三者に再委託してはならない。
(資料の返還等)
第8 乙は、委託業務を処理するために甲から提供を受け、又は乙自らが収集し、若しくは 作成した個人情報が記録された資料等は、この契約の終了後直ちに甲に返還し、引き渡し、又は廃棄するものとする。また、当該個人情報を電磁的に記録した機器等は、確実に当該 個人情報を消去する。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、委託業務に従事する者及び従事した者に対して、在職中及び退職後においても当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知させなければならない。
(実地調査等)
第10 甲は、必要があると認めるときは、乙が処理する委託業務に係る個人情報の取扱状況について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(事故報告)
第11 乙は、この特記事項に違反する事態が発生し、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。