Contract
令和6年度 大阪市習い事・塾代助成参画事業者との広報協力にかかる協定
大阪市 xxx(以下『甲』という。)及び○○○○(以下『乙』という。)は、各々の対等な立場における合意に基づいて、下記の各条項によってxxな協定を締結し、xxに従って誠実にこれを実施するものとする。
(総則)
第1条 甲及び乙は、本協定書(頭書を含む。以下同じ。)の各事項に従って、日本国の法令を遵守し、本協定に定めた内容をxxに実施する。
(請求等の書面主義)
第2条 本協定書に定める請求、協議、報告、及び解除は、書面により行わなければならない。
(実施場所)
第3条 乙が実施する事業について、実施場所は港区内の会場とする。
2 第1項の会場については、乙が用意するものとする。
(事業内容)
第4条 甲は、乙が行う次項の事業の広報について次の協力を行う。
(1) 甲は、乙が作成した事項の事業の参加者募集のチラシ(以下「チラシ」という。)を、協定期間内に 3 回を上限に区内の中学校に在籍する中学生へのチラシ配布を、中学校を通じて行う外、区役所等で配架する。なお、xxxの作成内容・配布方法については事前に甲と調整を行う。
(2) 甲は、甲が管理するホームページにおいて、本協定を締結した事業者を一覧にしたものを掲載する。
2 乙は、学年及び受講者の習熟度に合わせた教材や課外授業により、学力向上及び学習習慣の形成に資する指導を行う。この指導については次の各号を全て満たして行うこと。
(1) 少人数制個別指導又はこれに準じたものを基本とし、受講者全員に一律の指導を行ういわゆる集団授業型による指導は行わない。
(2) 乙が行う課外授業の内容は、文部科学省「中学校学習指導要領(平成 29 年告示)」を指針としつつ、受講者の習熟度の分析を行った結果を反映させながら、習熟度に柔軟に対応させた指導内容とする。
(3) 1 ヶ月あたりの指導は 400 分以上の時間数を確保すること。また、感染症の拡大等、対面での授業が困難な場合は、少人数制によるオンラインでの学習等に切り替え、実施した時間も含めることも可とする。
(4) 乙は、受講料月額 10,000 円(税込)の範囲内で可能な限りの指導内容を構築して本事業を実施するとともに、本事業の受講にあたっては、「大阪市塾代助成事業」で交付されているバウチャー(塾代助成カード)による受講料の支払を可能とすること。
(5) 入塾金や入会金など名称に関わらず、これに類する金銭を徴収しないこと。
(事故の報告義務等)
第5条 乙は、事業実施中に事故が発生した場合は、その事故発生の帰責の如何に関わらず、直ちにその旨を甲に報告する。また、速やかに応急処置を加えた後、遅滞なくその詳細及びその後の具体的な事故防止策についての報告を、甲に提出する。
2 前項の事故が、大阪市個人情報保護条例(平成7年大阪市条例第 11 号。以下「保護条例」という。)第2条2項に基づく情報及び当該事業に係る情報すべてのデータ(以下「個人情報等」という。)の漏えい、滅失、き損、紛失等(以下「漏えい等」という。)の場合には、乙は、事業を中止するとともに、速やかに前項に規定する措置を講じる。なお、事業中止の期間については、甲と協議の上、決定する。
3 第1項の事故により、以降の事業の円滑な進行を妨げる恐れがあるときは、甲及び乙は、速やかに問題の解決にあたるとともに、事業進行に与える影響を最小限にするよう努める。
(個人情報等の保護に関する責務)
第6条 乙は、本協定の実施にあたって個人情報等を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み保護条例、その他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、本協定書及び細則の各条項を遵守し、その漏えい等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じる。
(事業における禁止事項)
第7条 乙は、受講者又はその保護者に対し、本事業外で実施されている塾事業や課外授業等の学習指導事業(乙以外が経営しているものも含む)へ能動的に勧誘することを一切禁止する。
前述の能動的に勧誘することとは、乙が受講者又はその保護者に対し、本事業外での塾事業や課外授業等の学習指導事業へ積極的に勧誘することを表している。受講者又はその保護者からの学習指導にかかる相談に応じて本事業外での学習指導事業を紹介することについては、相談者がその取捨選択について決定でき、かつ心理的な圧迫感を伴わないものである限り、能動的な勧誘とみなさない。
(障がいのある人への合理的配慮の提供に関する研修等の実施)
第8条 乙は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、合理的配慮の提供が適切になされるよう、大阪市が定めた「大阪市における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領」を踏まえた、従事者向けの研修等を実施すること。
(権利義務の譲渡等)
第9x xは、本協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、事業を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(改善請求)
第 10 条 甲又は乙は、事業の実施につき著しく不適当と認められるときは、互いに改善を求めることができる。
(実施計画及び実施方法並びに事業報告)
第 11 x xは、事業実施にあたって、事前に甲と調整の上、事業実施にかかる計画書を作成する。
2 乙は、本事業終了後は、10 日以内に、収支明細及び事業成果を明記した事業実施報告書を提出する。
(事業の中止及び協定の解除)
第 12 条 甲又は乙は、2か月前に文書で通知することによって、本協定を解除することができる。ただし、当事者は、相手方に重大な違反があると認めた場合は、通知又は催告をすることなく、即時に協定を解除することができる。
2 前項の規定により本協定を解除した場合において、必要な事務処理等については善良なる管理者の注意をもって行うこととする。
3 第1項の規定により本協定を解除した場合において、事業の受講者から損害にかかる申し出があるときは、解除を申し出た者が責任をもって対応するものとする。第1項ただし書きによる解除の場合には、違反した者が責任をもって対応する。
4 事業を中止しようとする場合において、受講者の損害を防ぐため、第3条で定めた会場における受講者の登録が抹消となることを、乙は受講者の保護者へ中止するまでに伝えること。
(実施期間等)
第 13 条 本協定の期間は、令和6年 月 日から令和7年3月 31 日までとする。
2 実施期間の変更については、甲と乙が協議して定める。ただし、変更後の実施期間の末日については令和7年3月 31 日までで定める。
(協議)
第 14 条 本協定書に定めのない事項については、必要に応じて甲と乙が協議して定める。
本協定の締結を証するため、協定書2通を作成し、甲及び乙の代表者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。
令和6年 月 日
甲 大阪市xxx xx xx 印
乙 住所
事業者名
代表者名 印