Contract
旅行条件書(国内受注型企画旅行)
*お申込いただく前に必ずお読みください
受注型企画旅行契約とは 当社がお客様の依頼により旅行の目的地及び日程、お客様が提供を受けることができる運送等サービスの内容ならびにお客様が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し これにより旅行を実施する旅行契約をいいます。
企画書面およびこの書面は 旅行契約が成立した場合の契約書面の一部となります。
1.旅行のお申込
当社がお客様に交付した企画書面の内容に関し契約を申し込もうとするお客様は 当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ申込金(旅行代金の20%以上)とともに提出していただきます。
2.団体、グループの契約について
① 当社は 同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下契約責任者といいます)を定めて申し込んだ
受注型企画旅行契約の締結については 特約を結んだ場合を除き 契約責任者が契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
② 契約責任者は 当社が定める日までに構成者の名簿を当社にしなければなりません。
③ 当社は 契約責任者が構成者に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については何らの責任を負うものではありません。
④ 当社は 契約責任者が団体、グループに同行しない場合、旅行開始後においては あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.契約締結の拒否
当社は次に掲げる場合において 受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
① 当社の業務上の都合があるとき
② お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし 又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれのあるとき。
4.契約の成立
旅行契約は 当社が契約の締結を承諾し 申込金(旅行代金の20%以上)を受理したときに成立したものとします。
ただし 当社は契約責任者と契約を締結する場合 書面による特約をもって申込金の支払を受けることなく契約の申込を受けることがあります。 この場合契約成立の時期は 当該特約書面を交付したときに成立します。
5.契約書面の交付
① 当社は受注型企画旅行契約の成立後すみやかにお客様に旅行日程 旅行サービスの内容 旅行代金その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した契約書面を交付します。
② 契約書面を交付した場合において 当社が企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は前項の契約書面に記載するところによります。
6.確定書面(最終日程表)の交付
契約書面において 確定された旅行日程 運送もしくは宿泊機関の名称を記載できない場合は 当該契約書面において利用予定の宿泊機関および記載上重要な運送機関の名称を限定して列挙したうえで 当該契約書面交付後旅行開始の前日(旅行開始日の 前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に受注型企画旅行契約の申込がなされた場合にあっては旅行開始日)までにこれらの確定状況を記載した確定書面を交付します。
7.旅行代金に含まれるもの
企画書面に明示した 運送、宿泊、食事、入場観光等にかかる費用及び消費税など諸税添乗員の同行費用(お客様からの依頼の場合)、当旅行計画作成にかかる企画料金
*上記費用は お客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。
8、旅行代金に含まれないもの
企画書面に 「自由行動」 「自由見学」 「別料金」 「各自で」などと明示されている区間の交通費、食事代、入場料旅行中の個人的費用(追加飲食代、飲み物代等)およびオプショナルツアーの代金
9.旅行代金のお支払い
お客様は 旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに当社に対し 契約書面に記載する金額の旅行代金をお支払いください。
10.旅行契約内容の変更
① お客様は当社に対し旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型企画旅行契約の内容(以下 契約内容といいます)を変更するよう求めることができます。この場合において当社は可能な限りお客様の求めに応じます。
② 当社は 天災地変、戦乱、暴動 運送 宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令 当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して契約内容を変更する
ことがあります。ただし緊急の場合において やむをえないときは 変更後に説明します。
11.旅行代金の変更
① 受注型企画旅行を実施するにあたり利用する運送機関について摘要を受ける運賃、料金が著しい経済情勢の変化等により受注型企画旅行の企画書面の交付の際に明示した時点において有効なものとして公示されている摘要運賃、料金に比べて
通常想定される程度を大幅に超えて増額または減額される場合においては 当社はその増額または減額される金額の
範囲内で旅行代金の額を増加し 又は減少することができます。 ただし 旅行代金を増額するときは 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって十五日目に当たる日より前に お客様にその旨を通知します。
② お客様からの契約内容変更の依頼をうけたことにより 旅行の実施に要する費用の増加または減少が生じた場合には 当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
③ 当社は 運送宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において 受注型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは 旅行代金の額を変更することがあります。
12.お客様の交替
お客様は 当社の承諾を得て 契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。当社の承諾を求めるお客様は当社所定の用紙に記入のうえ所定の金額の手数料とともに当社に提出しなければなりません。
13.お客様の解除権
① お客様はいつでも 次に定める取消料を当社に支払って受注型企画旅行契約を解除することができます。
区分 | 取消料 | |
1.事項以外の受注型企画旅行契約 | ||
イ | ロからへまでに掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において 企画料金の金額を明示した場合に限る) | 企画料金に相当する金額 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって二十日目(日帰りにあっては十日目)にあたる日以降に解除する場合(ハからへまでに 掲げる場合を除く) | 旅行代金の20% |
ハ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって七日目にあたる日以降に解除する場合(ニからへまでに掲げる場合を除く) | 旅行代金の30% |
ニ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40% |
ホ | 旅行開始当日に解除する場合(へに掲げる場合を除く) | 旅行代金の50% |
へ | 旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100% |
2.貸切船舶を利用する受注型企画旅行契約 | 当該船舶に係る取消料 の規定によります。 | |
備考 取消料の金額は 契約書面に明示します。 |
② お客様は以下の場合には、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
イ. 当社によって契約内容が変更されたとき。ただしその変更が別表の変更補償金の支払が必要となるものその他の重要なものであるときにかぎります。
ロ. 前項11の①にもとづいて旅行代金が増額されたとき
ハ. 天災地変 戦乱 暴動 運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の
事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
ニ. 当社がお客様に対し前項6の期日までに 確定書面を交付しなかったとき
ホ 当社の責に帰すべき事由により 契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき
14.旅行開始前の当社による旅行契約の解除
① お客様から当社所定の期日までに旅行代金をお支払いいただけない場合は、当該期日の翌日においてお客様が
旅行契約を解除したものとします。この場合においてお客様は 当社に対し前項に定めた取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
② お客様が病気 必要な介助者の不在その他の事由により当該旅行に耐えられないと認められるとき
③ お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし 又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあるとみとめられるとき
④ お客様が 契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
15.旅行開始後の当社による解除
当社は以下の場合、旅行開始後であってもお客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
イ. お客様が病気その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
ロ. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わずまたは他のお客様に対する暴行、脅迫等により迷惑を及ぼし、団体行動の規律を乱し、安全かつ円滑な旅行の実施を妨げるとき。
ハ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関などの旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき。
16..当社の責任
① 当社は旅行契約の履行に当たって、当社または手配代行者の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは
お客様の被られた損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
② お荷物の損害については、国内旅行においては損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限りお客様1名につき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます)として賠償いたします。
17.お客様の責任
お客様の故意または過失により当社が損害を被ったときは、お客様に損害の賠償をしていただきます。お客様は当社から 提供された情報を活用し、契約書面に記載された旅行者の権利・義務その他旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。お客様は旅行開始後において契約書面に記載された旅行サービスについて 記載内容と異なるものと認識したときは 旅行先で速やかに当社又は旅行サービス提供機関にその旨を申し出なければなりません。
18.特別補償
当社の責任が生ずるか否かを問わず 当社旅行業約款の特別補償規定で定めるところにより、お客様が旅行参加中に偶然かつ急激な外来の傷害事故により、その生命、身体または手荷物の上に被られた一定の損害について あらかじめ定める 額の死亡補償金,後遺障害補償金、入院見舞金、通院見舞い金および携行品損害補償金を支払います。
当社の受注型企画旅行参加中のお客様を対象として 別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については受注型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。
19.旅程保証
① 当社は下表の「変更補償金の支払いが必要となる変更」に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。
ただし、運送、宿泊機関等のサービスの提供を行っているにもかかわらず、過剰予約が生じたことによるもの以外の次の変更を除きます。
次に掲げる事由による変更
a.天災地変 b.戦乱 c.暴動 d.官公署の命令 x.運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 f.当初の運行計画によらない運送サービスの提供 g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
② 当社が支払うべき変更補償金の額は、おひとり様に対して1旅行につき旅行代金の15%を上限とします。ただしおひとり様に対して支払うべき変更補償金額が1,000円未満のときは 当社は変更補償金を支払いません。
③ 当社は お客様の同意を得て 変更補償金の金銭による支払を これと同等価値以上の物品又は旅行サービスの提供に換える場合があります。
④ 当社が本項の規定により変更補償金を支払った後に、当該変更について前項16の規定に基づく責任が明らかになった場合には 当社が支払うべき損害賠償金と既に支払った変更補償金との差額を支払います。
変更補償金の支払が必要となる変更 | 1件あたりの率 (%) | |
旅行開始前 旅行開始後 | ||
1. 旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3 |
2. 入場する観光地又は観光施設(レストランを含む)その他旅行目的地の変更 | 1 | 2 |
3. 運送機関の等級又は設備のより低いものへの変更(変更後の等級、および設備 の料金の合計額が、それを下回った場合に限ります) | 1 | 2 |
4. 運送機関の種類又は会社名の変更 | 1 | 2 |
5. 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の 異なる便への変更 | 1 | 2 |
6.契約書面に記載した本邦内と本邦外におけるxx便の乗継便、経由便への変更 | 1 | 2 |
7.宿泊機関の種類または名称の変更 | 1 | 2 |
8.宿泊機関の客室の種類、設備または景観の変更 | 1 | 2 |
(注意1) 旅行開始前とは 当該変更について旅行開始日の前日までにお客様へ通知した場合をいい、旅行開始後とは当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
(注意2) 確定書面が交付された場合には 「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えたうえでこの表を摘要します。
(注意3) 3または4に掲げる変更に係る運送機関が 宿泊設備の利用を伴うものである場合は1泊につき1件として取り扱います。
(注意4)4に掲げる運送機関の種類の変更については 等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合は適用しません。
20.旅程管理
① 当社はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し お客様に対し次に掲げる業務を行います。
イ お客様が旅行中 旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは 必要な措置を講ずることロ 前項の措置を講じたのもかかわらず 契約内容を変更せざるを得ないときは 代替サービスの手配を行うこと。
この際 旅行日程を変更するときは 変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること旅行サービスの内容を変更するときは変更後の旅行サービスが当初の内容と同様のものとなるよう努めること
② 当社は旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて前項に掲げる業務その他当該受注型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部または一部を行わせることがあります。その場合 業務に従事する時間帯は原則として八時から
二xxまでとします。
16.営業補償金
当社と受注型企画旅行契約を締結したお客様は その取引によって生じた債権に関し 当社が旅行業法第七条第一項の規定に基づいて供託している営業補償金から弁済を受けることができます。
当社が営業補償金を供託している供託所の名称及び所在地は次のとおりです。
① 名 称
② 所在地
松江地方法務局
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