Contract
設計委託業務等契約標準約款
(総則)
第1条 受注者は、別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書(以下「設計図書」という。)に基づき、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)内に頭書の業務を完了し、又はこの契約の成果物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その委託料を支払うものとする。
2 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
3 受注者は、この契約書若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51 号)に定めるものとする。
7 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29 年法律第89 号)及び商法
(明治32 年法律第48 号)の定めるところによるものとする。
8 前2項に定めるもののほか、この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
10 受注者が設計共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同企業体の代表者に対して行った契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について、当該代表者を通じて行わなければならない。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口答で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務工程表の提出)
第3条 受注者は、この契約を締結した日から 14 日以内に設計図書に基づいて、業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約を締結した日」とあるのは「当該請求があった日」と読み替えて、前
2項の規定を準用する。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。この場合において、第5号に掲げる措置を講じたときは、直ちに当該措置に係る保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) 契約保証金の納付に代わる担保となる措置であって、この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害を填補する履行保証保険契約の締結
2 前項各号の措置に係る契約保証金(契約保証金の納付に代わる担保については、当該担保の価値)の額、保証金額又は保険金額(以下「契約保証金の額等」という。)は、委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 50 条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第4号又は第5号に掲げる措置を講じたときは、契約保証金の納付を免除する。
5 委託料の変更があったときは、契約保証金の額等が変更後の委託料の10 分の1に達するまで、発注者は、契約保証金の額等の増額を請求することができ、受注者は、契約保証金の額等の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物を含む。)及び業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
3 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の成果物に係る業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の委託料の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、委託料の譲渡により得た資金をこの契約の成果物に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、成果物(未完成の成果物を含む。)及びこの契約の履行を行う上で得られた設計図書(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
-条文(A)-
(著作権の帰属)
第7条 成果物(第42条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、同法第2章及び第3章に規定する著作者
の権利(以下この条から第11条までにおいて「著作xx」という。)は、同法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。
(著作物等の利用の許諾)
第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる成果物の利用を許諾する。この場合において、受注者は、次の各号に掲げる成果物の利用を発注者以外の第三者に許諾してはならない。
(1) 成果物を利用して建築物を1棟(成果物が2以上の構えを成す建築物の建築をその内容としているときは、各構えにつき1棟ずつ)完成すること。
(2) 前号の目的及び本件建築物の増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
2 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる本件建築物の利用を許諾する。
(1) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(2) 本件建築物を増築し、改築し、修繕し、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
(著作者人格権の制限)
第9条 受注者は、発注者に対し、成果物又は本件建築物の内容を自由に公表することを許諾する。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 受注者は、前条の場合において、著作xx第19条第1項及び第20条第1項の権利を行使しないものとする。
(著作xxの譲渡禁止)
第10条 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。
(著作xxの侵害の防止)
第11条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。
-条文(B)-
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物(第42条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第10条において「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(同法第2章第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第8条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲
で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は著作xx第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第9条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第10条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害したときは、第三者に対してその侵害に係る損害を賠償し、又は必要な措置を講ずるものとする。
-条文(C)-
(著作権の譲渡等)
第7条 受注者は、成果物(第42条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作xx(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下この条において「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に発注者に無償で譲渡するものとする。
2 発注者は、成果物が著作物に該当するとしないとにかかわらず、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に公表することができる。
3 発注者は、成果物が著作物に該当する場合には、受注者が承諾したときに限り、既に受注者が当該著作物に表示した氏名を変更することができる。
4 受注者は、成果物が著作物に該当する場合において、発注者が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容を改変しようとするときは、その改変に同意する。また、発注者は、成果物が著作物に該当しない場合には、当該成果物の内容を受注者の承諾なく自由に改変することができる。
5 受注者は、成果物(委託業務を行う上で得られた記録等を含む。)が著作物に該当するとしないとにかかわらず、発注者が承諾した場合には、当該成果物を使用し、又は複製し、また、第6条第1項の規定にかかわらず当該成果物の内容を公表することができる。
6 発注者は、受注者が成果物の作成に当たって開発したプログラム(著作xx第10条第1項第9号に規定するプログラムの著作物をいう。)及びデータベース(同法第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。)について、受注者が承諾した場合には、別に定めるところにより、当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(一括再委託等の禁止)
第12条 受注者は、業務の全部を一括して、又は発注者が設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、前項の主たる部分のほか、発注者が設計図書において指定した部分を第三者に委任し、又は請負わせてはならない。
3 受注者は、業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするときは、あらかじめ発注者の承
諾を得なければならない。ただし、発注者が設計図書において指定した軽微な部分を委任し、又は請負わせようとするときは、この限りではない。
4 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許xxの使用)
第13 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(調査職員)
第14 条 発注者は、調査職員を定めたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。調査職員を変更したときも、同様とする。
2 調査職員は、この契約書の他の条項に定めるもののほか、設計図書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者又は受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3) この契約の履行に関する受注者又は受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
3 発注者は、2人以上の調査職員を置き、前項の権限を分担させたときにあっては、それぞれの調査職員の有する権限の内容を受注者に通知するものとする。分担を変更したときも、同様とする。
4 第2項の規定に基づく調査職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 発注者が調査職員を定めたときは、この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、調査職員を経由して行うものとする。この場合においては、調査職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第15 条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、設計業務の技術上の管理技術者と同一の者であってはならない。
3 管理技術者は、業務の管理及び統轄を行う権限を有する。
4 受注者は、委託料の変更、履行期間の変更、委託料の請求及び受領、第19 条第1項の規定による請求の受理、同条第2項の規定による決定及び通知、同条第3項の規定による請求、同条第4項の規定による通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を管理技術者に委任しないものとする。
5 受注者は、前項に規定するものを除くほか、自己の有する権限を管理技術者に委任したときは、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(照査技術者)
第 16 条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。
2 照査技術者は、前条第1項に規定する管理技術者を兼ねることができない。
(地元関係者との交渉等)
第17 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示がある
ときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 18 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第19 条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第12 条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施について著しく不適当を認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、調査職員がその職務の執行について著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定の請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第20 条 受注者は、設計図書で定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第21 条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する調査機械器具、図面その他業務に必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、その日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、設計図書で定めるところにより、業務の完了、設計図書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し、若しくは毀損し、又はこれらの返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務及び履行責任)
第 22 条 受注者は、業務の内容が設計図書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者の協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補又は履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰する理由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第23 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、直ちにその旨を発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)
(2) 設計図書に誤り又は脱漏があること
(3) 設計図書の表示が明確でないこと
(4) 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること
(5) 設計図書で明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと
2 発注者は前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、直ちに調査を行わなければならない。
3 前項の規定による調査は、受注者を立ち合わせて行わなければならない。ただし、受注者が立ち合わないときは、この限りではない。
4 発注者は、受注者の意見を聴いた上、第2項の調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、当該調査を終了した日から 14 日以内に、その内容を受注者に通知しなければならない。ただし、当該期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
5 前項の調査の結果により、第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
6 前項の規定により、設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書等の変更)
第24 条 発注者は、前条第5項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下本条及び第 26 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 25 条(A) 第三者の所有する土地への立入りについて当該土地の所有者等の承諾を得ることができないため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰することができないものにより作業現場の状態が著しく変動したため、受注者が業務を行うことができないと認められるときは、発注者は、直ちに受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え、業務の一時中止に伴う増加 費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 第 25 条(B) 発注者は、必要があると認めるときは、受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中
止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受注者が業務の続行に備え、業務の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 26 条 受注者は、設計図書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したときは、発注者に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、設計
図書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により設計図書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間又は委託料を変更しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 27 条 受注者は、その責めに帰することができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長するとともに、当該履行期間の延長が発注者の責めに帰する事由による場合で、必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
3 発注者は、前項の規定により履行期間の延長を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第28 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、受注者に履行期間の短縮を請求することができる。
2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。
3 発注者は、前2項の規定により履行期間の短縮または延長を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
4 発注者は、第1項及び第2項の場合において必要があると認められるときは委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第29 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して、書面により定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合は、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更理由が生じた日(第27 条第1項の場合にあっては発注者が履行期間延長の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間短縮の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(委託料の変更方法等)
第30 条 委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して、書面により定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が委託料の変更理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第 31 条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならな
い。
3 発注者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。この場合において、受注者は、直ちにこれに応じなければならない。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。この場合における発注者の負担額は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。
(一般的損害)
第 32 条(A) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項、第2項若しくは第3項又は第 34 条第1項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
第 32 条(B) 成果物の引渡し前に、成果物に生じた損害その他業務を行うにつき生じた損害(次条第1項又は、第2項に規定する損害を除く。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険等により填補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第33 条(A) 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険等により填補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 業務を行うにつき通常避けることができない騒音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(設計図書に定めるところにより付された保険等により填補された部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他業務を行うについて第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
第 33 号(B) 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(設計図書に定めるところにより付された保険により填補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰する理由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰する理由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
3 前2項の場合その他業務を行うについて第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第34 条 成果物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者双方の責めに帰さないもの(以下「不可抗力」という。)により、試験
等に供される業務の出来形部分(以下この条及び第54 条において「業務の出来形部分」という。)、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び設計図書に定めるところにより付された保険等により填補された部分(設計図書に定めるところにより保険等を付すべき場合においてこれを付していないときは、当該保険等を付していたならば給付されるべきであった保険金の額を含む。)を除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、当該損害の額(業務の出来形部分、仮設物又は作業現場に搬入済みの調査機械器具であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により確認することができるものに係る額に限る。以下この条において「損害額」という。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち委託料の100 分の1を超える額を負担しなければならない。
5 損害額は、次の各号に掲げる損害の区分に応じ当該各号に定めるところにより、算定する。
(1) 業務の出来形部分に関する損害 損害を受けた出来形部分に相当する委託料の額とし、残存価値がある場合にはその評価額を控除した額とする。
(2) 仮設物又は調査機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は調査機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における成果物に相応する償却費の額を控除した額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より小額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 2回以上にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計」と、「委託料の 100 分の1を超える額」とあるのは「委託料(この条の規定による損害の負担に係る額が含ま
れているときは、当該額を控除した額とする。)の100 分の1を超える額から既に負担した額を控除した額」として同項を適用する。
(委託料の変更に代える設計図書の変更)
第35 条(A) 発注者は、第 13 条、第22 条から第28 条まで、第31 条、第32 条、前条又は第38 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が前項の委託料を増額すべき理由又は費用の負担すべき理由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
第35 条(B) 発注者は、第13 条、第22 条から第28 条まで、第32 条又は第38 条の規定により委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければな
らない。ただし、発注者が前項の委託料を増額すべき理由又は費用の負担すべき理由が生じた日から
7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第36 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を書面により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から10 日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。この場合において、発注者は、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項後段の規定による通知を受けたときは、当該成果物の引渡し又は業務報告書の提出をしなければならない。
4 受注者は、第2項の規定による検査に合格しないときは、直ちに修補又は履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補又は履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を適用する。
(委託料の支払)
第37 条 受注者は、前条第2項の規定による検査に合格し、引渡しをしたときは、委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から30 日以内に委託料の支払をしなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、この遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
4 発注者は、各年度において、次に掲げる金額(以下「年度支払限度額」という。)を限度として委託料を支払うものとする。
年度 円
年度 円
年度 円
(引渡し前における成果物の使用)
第 38 条 発注者は、第 36 条第3項又は第 42 条第1項若しくは第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。この場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前払金)
第 39 条 受注者は、保証事業会社と業務完了の期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「前払金保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請求書により委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
2 前項の前払金は、次の方法により分割して支払うものとする。
年度 円以内( 年度支払限度額の10 分の3以内)
年度 円以内( 年度支払限度額の10 分の3以内)
年度 円以内( 年度支払限度額の10 分の3以内)
3 発注者は、第1項の規定による請求を受けたときは、その日から14 日以内に前払金の支払をしなけ
ればならない。
4 受注者は、委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の委託料の10 分の3から受領済みの前払金額を控除した額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
5 受注者は、委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の委託料の10 分の5を超えるときは、受注者は、委託料が減額された日から30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
6 前項の超過額が相当の額に達し、返還する前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して書面により返還すべき超過額を定める。ただし、委託料が減額された日から30 日以内において協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 受注者は、第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、同項の期間を経過した日から返還をする日までの日数に応じ、その未返還額につき年 2.5 パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利
息として発注者に納付するものとする。この場合において、遅延利息の額が 100 円未満であるとき、又はその額に100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
(保証契約の変更)
第 40 条 受注者は、前条第4項の規定により受領済みの前払金に追加して更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ前払金保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、委託料を減額した場合において前払金保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
(前払金の使用等)
第41 条 受注者は、前払金をこの業務に係る材料費、労務費、外注費、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料以外の支払に充当してはならない。
(部分引渡し)
第 42 条 成果物について、発注者が設計図書において業務の完了に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の業務が完了したときは、第36 条及び第37 条の規定を準用する。この場合において、第36 条中「業務」とあるのは「指
定部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「指定部分に係る成果物」と、第 37 条中「委託料」とあるのは、「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完成し、かつ、可分なものであるときは、発注者は、当該部分について、受注者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合においては、第36 条
及び第37 条の規定を準用し、第36 条中「業務」とあるのは「引渡部分に係る業務」と、「成果物」と
あるのは「引渡部分に係る成果物」と、第 37 条中「委託料」とあるのは「部分引渡しに係る委託料」と読み替えるものとする。
3 前2項の規定において準用する第 37 条第1項の規定により受注者が請求できる部分引渡しに係る委託料は、次の各号に掲げる算式により算定して得た額以内の額とする。
(1) 第1項に規定する部分引渡しに係る委託料
指定部分に相応する委託料 - 指定部分に相応する委託料 ×
前払金額委託料
(2)第2項に規定する部分引渡しに係る委託料
引渡部分に相応する委託料 - 引渡部分に相応する委託料 ×
前払金額委託料
4 前項の場合において、第1号中「指定部分に相応する委託料」及び第2号中「引渡部分に相応する委託料」は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第1項及び第2項の規定において準用する第37条第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(前払金等の不払に対する業務中止)
第43 条 受注者は、発注者が第39 条又は前条において準用する第37 条の規定による支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 44 条 発注者は、成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその成果物の修補、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものではないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 発注者は、第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、その契約不適合の程度に応じて委託料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの規定に基づく催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間等)
第44 条の2 発注者は、引渡された成果物について、第36 条第3項(第42 条第1項において準用する場合を含む。)の規定による引渡しを受けた日から2年(当該業務が建設工事に係る業務であるときは、当該業務に係る工事の完成の日)以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示し、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が、第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この条において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法により請求等を行ったときは、契約不適合責
任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項に規定する請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合について、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じた場合には適用せず、契約不適合に係る受注者の責任については、民法の定めるところによるものとする。
6 民法第637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、第1項の規定にかかわらず、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、その旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合についての請求等はできない。ただし、受注者が成果物に契約不適合があることを知っていたときは、この限りではない。
8 発注者は、引渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、当該契約不適合を理由とした請求等はできない。ただし、受注者がその支給材料の性質又は発注者若しくは調査職員の指図が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(債務不履行に対する受注者の責任)
第45 条 発注者は、受注者の委託業務の実施がこの契約に違反するときは、受注者に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行に代え、若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項の規定による履行又は損害賠償の請求は、委託業務に係る工事完成後2年以内に行わなければならない。ただし、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求のできる期間は10 年とする。
3 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(履行遅延の場合における遅延利息)
第 46 条 発注者は、受注者がその責めに帰する理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、遅延利息の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の遅延利息は、遅延日数に応じ、委託料(第42 条の規定による部分引渡しに係る委託料を控除した金額)につき年 2.5 パーセントの割合で計算して得た金額とする。この場合において、遅延利息
の額が 100 円未満であるとき、又はその額に100 円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てるものとする。
3 発注者は、前項の遅延利息を、委託料より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 受注者は、発注者の責めに帰する理由により、第37 条第2項(第42 条において準用する場合を含む。)の規定による委託料の支払が遅れたときは、遅延日数に応じ、未受領金額につき年2.5 パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として発注者に請求することができる。
(検査の遅延の場合における遅延利息)
第47 条 発注者は、その責めに帰する理由により、第36 条第2項の規定による期間内に検査をしない
ときは、その期限を経過した日から検査をした日までの日数は、第37 条第2項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、当該遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、満了したものとみなし、発注者は、その超える日数に応じ、前条第4項の遅延利息を支払わなければならない。
(発注者の解除権)
第 48 条 発注者は、受注者が各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り
ではない。
(1) その責めに帰する理由により業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(2) 第12 条又は第15 条の規定に違反したとき。
(3) 受注者又はその管理技術者若しくは照査技術者若しくは使用人が発注者の行う調査又は検査を妨害したとき。
(4) 第5 条第4 項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(5) その責めに帰する理由により履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(6) 正当な理由なく、第44 条第1 項に規定する履行の追完がなされないとき。
(7) 前各号に掲げるほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 発注者は、前項に規定する場合のほか、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは、この契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第
6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において
「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは、この契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者と、第7条の規定に基づく契約の履行に係る再委託契約をしたと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とする再委託契約について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
(9) 第5条第1項に規定する委託料の譲渡に係る債権を暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に譲渡したとき。
(10) 第5条第1項の規定に違反して委託料の譲渡に係る債権を譲渡したとき、又は同条第4項の規 定に違反して委託料の譲渡に係る債権の譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(11) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(12) 受注者がこの契約の目的の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(13) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約の目的を達成することができないとき。
(14) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(15) 第10 号から前号までに掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前項に規定する催告をしても契約の目的を達成するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(16) 受注者が第52 条第1項又は第2項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
3 発注者は、前2項に規定する場合のほか、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22 年法律第54 号。以下この条において
「独占禁止法」という。)第 49 条に規定する排除措置命令において受注者又は受注者を構成員に含む事業者団体(以下この号及び次号において「受注者等」という。)に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者等に対する当該排除措置命令が確定したとき(受注者が当該排除措置命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該排除措置命令の名宛人に対する当該排除措置命令の全てが確定したとき。)
(2) 独占禁止法第 62 条第1項に規定する納付命令において受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされている場合において、受注者に対する当該納付命令が確定したとき(受注者が当該納付命令の名宛人となっていない場合にあっては、当該納付命令の名宛人に対する当該納付命令の全てが確定したとき。)
(3) 受注者が公正取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令について抗告訴訟を提起した場合において、その訴えについての請求を棄却し、又は訴えを却下する裁判が確定したとき。
(4) 受注者又は受注者の代理人、使用人その他の従業者(受注者が法人の場合にあっては、その代表者又はその代理人、使用人その他の従業者)が刑法(明治40 年法律第45 号)第96 条の6若しくは第198 条の罪又は独占禁止法第89 条の罪を犯し、刑に処せられたとき。
第49 条 発注者は、業務が完了しない間は、前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 発注者は、前条各項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)
第50 条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、委託料の10 分の1に相当する金額(その
額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を違約金として、発注者の指定する期間内に受注者から徴収する。ただし、各号に定める場合(第2項各号に該当する場合は除く)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは徴収しない。
(1) 第48 条の規定により成果物の完成前にこの契約を解除したとき。
(2) 成果物の完成前に受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産法(平成16 年法律第75 号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人
(2) 受注者について会社更生法(平成 14 年法律第154 号)の規定により更正手続開始の決定があった場合における同法の管財人
(3) 受注者について民事再生法(平成 11 年法律第225 号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等
3 発注者は、第1項の違約金を委託料より控除するものとし、なお不足がある場合は、別に徴収する。
4 第1項の場合(第48 条第2項第1号から第9号まで及び第3項の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条第1項第1号から第3号までの措置が講じられているときは、発注者は、契約保証金又は契約保証金の納付に代わる担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(損害賠償)
第51 条 発注者は、第48 条第1項又は第2項の規定によりこの契約を解除した場合又は前条第2項各号に掲げる者によりこの契約が解除された場合において同条の違約金の額を超えた金額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として受注者から徴収する。
2 発注者は、この契約に関して、第48 条第3項各号のいずれかに該当するときは、委託料の10 分の
2に相当する金額(その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を損害賠償金として、受注者から徴収する。
3 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは請求できないものとする。
(1) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(2) 第48 条第1項又は第2項の規定により、成果物の完成後にこの契約が解除されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(受注者の解除権)
第52 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。
2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第24 条の規定により設計図書を変更したため委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 25 条の規定による業務の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
3 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当した場合において損害があるときは、その損害の賠 償を発注者に請求することができる。ただし、各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に 照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは請求できないものとする。
(1) 第1項又は第2項の規定によりこの契約が解除されたとき
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき
4 受注者は、第1項又は第2項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、同項の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 53 条 この契約が業務の完了前に解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。ただし、第 42 条に規定する部分引渡しに係る部分については、この限りではない。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、受注者が既に業務を完了した部分(第42 条の規定による部分引渡しを受けている場合には、当該引渡部分を除くものとし、以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は当該引渡しを受けた既履行部分に相応する委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受注者に
支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第 54 条(A) この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 39 条の規定による前払金があっ
たときは、受注者は解除が第48 条の規定によるとき又は第 50 条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第42 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第49 条第1項又は第 52 条第1項の規定によるときにあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合おいて、第39 条の規定による前払金があったときは、発注者は、当該前払金の額(第42 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第48 条の規定によ
るとき又は第 50 条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては、前払金の支払の
日から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年 2.5 パーセントの割合で計算して得た額の利息を
付した額を、解除が第49 条第1項又は第52 条第1項の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により減失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、作業現場に受注者が所有し、又は管理する業務の出来形部分(第 42 条の規定による部分引渡しに係る部分及び前条第2項の規定によ
る検査に合格した既履行部分を除く。)、調査機械器具、仮設物その他の物件(第12 条第3項の規定による、受注者からの業務の一部を委任され、又は請け負った者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、その物件を撤去するとともに、作業現場を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
5 前項の規定による撤去並びに修復及び取り片付けに要する費用(以下この条において「撤去費用等」という。)は、次の各号に掲げる撤去費用等につき、それぞれ各号に定めるところにより発注者又は受注者が負担する。
(1) 業務の出来形部分に関する撤去費用等 解除が第 48 条の規定によるとき又は第 50 条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは受注者が負担し、解除が第49 条第1項又は第52 条第
1項若しくは第2項によるときは発注者が負担する。
(2) 調査機械器具、仮設物その他物件に関する撤去費用等 受注者が負担する。
6 第4項の場合において、受注者が正当な理由なく、次項の規定により定めた期限内に当該物件を撤去せず、又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は作業現場の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者が支出した撤去費用等(前項第1号の規定による、発注者が負担する業務の出来形部分に係るものを除く。)を負担しなければならない。
7 第3条前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第48 条の規定によるとき又は第 50 条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第 49
条第1項又は第 52 条第1項若しくは第2項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段及び第4項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
8 業務の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
第 54 条(B) この契約が業務の完了前に解除された場合において、第 39 条の規定による前払金があっ
たときは、受注者は、解除が第48 条の規定によるとき又は第50 条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては当該前払金の額(第42 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、年2.5 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付した額を、解除が第49 条第1項又は第 52 条第1項の規定によるときにあっては、当該前払金の額を発注者に返還しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定による既履行部分の引渡しが行われる場合において、第39 条の規定による前払金があったときは、発注者は当該前払金の額(第42 条の規定による部分引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定による既履行部分委託料から控除するものとする。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第48 条の規定によるとき又は第 50 条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときにあっては前払金の支払の日
から返還の日までの日数に応じ、その余剰額に年 2.5 パーセントの割合で計算して得た額の利息を付
した額を、解除が第49 条第1項又は第52 条第1項の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
3 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により減失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、解除が第48 条によるとき又は第 50 条第2項各号に掲げる者によりされたものであるときは発注者が定め、解除が第49 条第1項又は第 52 条第1項若しくは第2項の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 業務の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については、発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して定める。
(契約保証金の還付)
第 55 条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受注者がこの契約を履行したとき、又は第48 条第2項、同第3項、第49 条第1項、第52 条第1項若しくは第2項の規定によりこの契約を解除したときは、受注者に還付するものとする。
(保険)
第 56 条 受注者は、設計図書で定めるところにより火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(個人情報の保護)
第57 条 受注者は、この契約による事務を処理するため個人情報を取り扱うに当たっては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(紛争の解決)
第 58 条 この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者と受注者とが協議
して紛争の解決を図るものとする。
2 前項の協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、発注者の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とする。
(その他の協議事項)
第 59 条 この契約書に定めのない事項及び疑義の生じた事項については、発注者と受注者とが協議の上定めるものとする。
別 記
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 平川市(以下「発注者」という。)がこの契約において個人情報を取り扱わせる者(以下「受注者」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(以下「個人情報保護法」という。)及び平川市情報セキュリティポリシー等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
(従事者の監督等)
第3条 受注者は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、在職中及び退職後においても、この 契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら ないこと、当該義務に違反したときは個人情報保護法の規定により罰則が科される場合があることなど、当該事務に係る個人情報の保護に関して必要な事項を周知し、必要かつ適切な監督を行わなければなら ない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 受注者は、この契約による事務の処理を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に従事中及び従事後においても当該事務に関して知りえた個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことを明記するものとする。
(収集の制限)
第4条 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を、当該事務を処理する目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(複製等の禁止)
第6条 受注者は、あらかじめ発注者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を処理するにあたって、発注者から提供された個人情報が記録された資料等を複製し、又はその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
(再委託の禁止等)
第7条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者に再委託する場合には、再委託先(再委託先が受注者の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合を含む。)の当該事務に関する行為について、必要かつ適切な監督を行わなければならず、発注者に対しすべての責任を負うものとする。
3 受注者は、個人情報を取り扱う事務を再委託先に委託し、又は請け負わせる場合には、受注者及び再委託先がこの規定を遵守するために必要な事項並びに発注者が指示する事項について、再委託先と約定しなければならない。
4 受注者は、前項の約定において、発注者の提供した個人情報並びに受注者及び再委託先がこの契約に
よる事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
5 前各項の規定について、再委託先が再々委託を行う場合以降も同様とする。
(資料等の返還)
第8条 受注者は、この契約による事務を処理するために発注者から引き渡され、又は受注者が収集し、複製し若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解除された後直ちに発注者に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告、資料の提出等)
第9条 発注者は、この契約による事務に係る個人情報の取扱状況を把握するために必要な限度において、受注者に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時等における報告)
第10 条 受注者は、個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(立入調査)
第 11 条 発注者は、この契約による事務に係る個人情報の適正な取扱いを監査するため必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について実地による調査をすることができる。
2 受注者は、前項の規定による調査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第 12 条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) この契約による事務を処理するために受注者又は再委託先(以下、再々委託先以降を含む。)が取り扱う個人情報について、受注者又は再委託先の責に帰するべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。