⑸a 災害時における葬祭業務の協力に関する協定書(愛知県葬祭業協同組合) 10
xx市地域防災計画附属資料別冊
(令和5年度修正版)
xx市防災会議
xx市地域防災計画 附属資料別冊 目次
18 水道緊急連絡管の使用に関する協定
⑴ 緊急連絡管の使用に関する協定書(愛知県) 1
⑵ 災害時等緊急連絡管の使用に関する協定書(周辺自治体)… 3
19 災害時支援に関する協定
⑴災害時における応急対策業務に関する協定書(xxスカウト協議会) 4
⑵災害時における施設利用の協力に関する協定書
(三菱電機株式会社xx製作所) 6
⑶災害時におけるボランティア活動に関する協定書
(社会福祉法人xx市社会福祉協議会) 8
⑷災害時における協力体制に関する協定書
(学校法人xx学園xxxx女子短期大学) 9
⑸a 災害時における葬祭業務の協力に関する協定書(愛知県葬祭業協同組合) 10
b 災害時における葬祭業務の協力に関する実施細目 12
⑹災害支援協力に関する協定書
(株式会社東海シジシー、トランコム株式会社) 13
⑺災害時における支援協力に関する協定書(株式会社サカイナゴヤ) 15
⑻災害時に備えた支援協力に関する協定書(xx商工会議所) 17
⑼災害時に備えた支援協力に関する協定書
(xxx町商工会・平和町商工会) 19
⑽災害時における支援協力及び平常時における防災まちづくりの協力に関する協定書
(日本軽金属株式会社・小正市民センター地区まちづくり推進協議会)… 21
⑾災害時における廃棄物の処理等に関する協定
(一般社団法人愛知県産業廃棄物協会) 23
⑿大規模災害発生時における緊急消防援助隊等受援時の活動拠点の確保に
関する協定書(ユニー株式会社) 26
⒀大規模災害発生時における緊急消防援助隊等受援時の活動拠点の確保に
関する協定書(三菱電機ライフサービス株式会社xx支店) 28
⒁災害時における地図製品等の供給等に関する協定書(株式会社ゼンリン) 30
⒂特設公衆電話の設置・利用に関する覚書
(西日本電信電話株式会社名古屋支店) 35
⒃大規模災害時の避難所における人的支援に関する協定書
(一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会xx支部) 44
⒄災害発生時におけるxx市と郵便局の協力に関する協定
(日本郵便株式会社xx郵便局、日本郵便株式会社xxxx郵便局) 46
⒅大規模災害時における労働・社会保険等の相談に関する協定書
(愛知県社会保険労務士会) 49
⒆大規模災害時における災害応急活動に関する協定書 | ||
(王子マテリア株式会社)…………………………………………………………… | 51 | |
⒇大規模災害時における災害応急活動に関する協定書 | ||
(日本軽金属株式会社)……………………………………………………………… | 53 | |
(21)災害時における協力体制に関する協定書 | ||
(学校法人xxxx学園xxxx高等学校)…………………………………… | 55 | |
(22)避難所運営支援システムに関する連携協定書 | ||
(扶桑電通株式会社、Gcomホールディングス株式会社)………………… | 57 | |
(23)大規模災害時における支援協力に関する協定書 | ||
(株式会社ジーアイビー)…………………………………………………………… | 59 | |
(24)災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定書 | ||
(xx産業電通株式会社)…………………………………………………………… | 62 | |
(25)大規模災害発生時等におけるxx市施設の一時使用に関する協定書 | ||
(愛知県xx警察署)………………………………………………………………… | 65 | |
(26)災害時における物資輸送等に関する協定書 | ||
(一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク、株式会社東海丸和 | ||
ロジスティクス)……………………………………………………………………… | 67 | |
20 | 食品・食糧・生活必需品等の確保に関する協定 ⑴a 災害支援協力に関する協定(社団法人愛知県エルピーガス協会西部支部) b xx市消防本部及びxx市消防本部と愛知県エルピーガス協会西部支部 | 70 |
とのLPガス災害対策に関する業務協約 | ||
(xx市消防本部、愛知県エルピーガス協会西部支部)…………………… c xx市消防本部及びxx市消防本部と愛知県エルピーガス協会西部支部 | 72 | |
とのLPガス災害対策に関する業務協約に基づく協議事項 | ||
(xx市消防本部、愛知県エルピーガス協会西部支部)…………………… ⑵a 災害時の情報収集及び提供並びに応急措置資器材等の提供等に関する協定 | 74 | |
(愛知県石油商業組合西尾張連合会第 5 地区)……………………………………… b 災害時の情報収集及び提供並びに応急措置資器材等の提供等に関する協定実施 | 75 | |
細目(愛知県石油商業組合西尾張連合会第 5 地区)……………………………… | 77 | |
⑶災害時における食品・食糧・生活必需品等の確保に関する協定書 | ||
(ユニー株式会社アピタxx店)…………………………………………………… | 81 | |
⑷災害時における資材の供給に関する協定書(株式会社カトカン他4社)………… | 82 | |
⑸災害時における緊急支援施設等支援に関する協定書 | ||
(株式会社ヨシヅヤ新xx店)……………………………………………………… | 84 | |
⑹災害時における食品・食糧・生活必需品等の確保に関する協定書 | ||
(株式会社ヨシヅヤ平和店)………………………………………………………… | 85 | |
⑺災害時における食品・食糧・生活必需品等の確保に関する協定書 | ||
(株式会社平和堂)…………………………………………………………………… | 86 | |
⑻災害時における食品・食糧・生活必需品等の確保に関する協定書 |
(株式会社山彦南大通店)…………………………………………………………… ⑼災害時における食品・食糧・生活必需品等の確保に関する協定書 | 88 | |
(株式会社フィールコーポレーション)………………………………………… | 89 | |
⑽災害支援協力に関する協定書(生活協同組合コープあいち)………………… | 90 | |
⑾災害時における支援協力に関する協定書(セッツカートン株式会社)…… | 92 | |
⑿災害時における食品・食糧の確保に関する協定書(タカラ食品株式会社) | 94 | |
⒀災害時における資機材等の調達に関する協定書(東海レンタル株式会社) | 96 | |
⒁災害時における医薬品等の確保に関する協定書(株式会社スギ薬局)…… | 98 | |
⒂災害時における医薬品等の提供に関する協定書 | ||
(株式会社ユタカファーマシー)…………………………………………………… | 100 | |
⒃名古屋市近隣市町村と生活協同組合コープあいちとの災害時応急生活物資 | ||
供給等の協力に関する協定 | ||
(生協法人生活協同組合コープあいち)………………………………………… | 102 | |
⒄災害時における医薬品等の確保に関する協定書 | ||
(株式会社マツモトキヨシ)………………………………………………………… | 107 | |
⒅災害時における食糧等の確保等に関する協定書 | ||
(愛知西農業協同組合)……………………………………………………………… | 109 | |
⒆災害時における生活物資の供給協力に関する協定書(株式会社カインズ)……… | 110 | |
⒇災害時における生活物資の供給協力に関する協定書 | ||
(株式会社サンクレド)……………………………………………………………… | 112 | |
(21)災害時における資機材等の確保に関する協定書 | ||
(岸保産業株式会社)………………………………………………………………… | 114 | |
(22)災害時における天幕等資機材の供給に関する協定書 | ||
(xx工業株式会社)………………………………………………………………… | 116 | |
(23)災害時における物資供給等に関する協定書 | ||
(UD リテール株式会社)…………………………………………………………… | 118 | |
(24)災害時における生活必需物資の調達に関する協定 | ||
(株式会社バローホールディングス)…………………………………………… | 120 | |
(25)災害時における物資供給に関する協定書 | ||
(株式会社バローホールディングス)…………………………………………… | 122 | |
21 | 消防相互応援協定 | |
⑴愛知県内広域消防相互応援協定(県内自治体等)………………………………… | 124 | |
⑵尾張西北部地区消防相互応援協定書(周辺自治体等)………………………… | 128 | |
⑶a 高速道路における消防相互応援協定(周辺自治体等)……………………… | 130 | |
b 高速道路における消防相互応援協定に基づく覚書…………………………… | 132 | |
⑷木曽川流域消防相互応援協定書(周辺自治体等)……………………………… | 133 | |
⑸消防相互応援協定(xx東部消防組合)………………………………………… | 135 | |
⑹消防相互応援協定( 愛西市)……………………………………………………… | 136 | |
⑺災害時における消防用水の確保に関する協定書 |
(xxxコンクリート工業株式会社)…………………………………………… | 137 | |
⑻a 愛知県下高速道路における消防相互応援協定(県内自治体等)…………… | 139 | |
b 愛知県下高速道路における消防相互応援協定に基づく覚書………………… | 141 | |
⑼愛知県における航空機を用いた市町村等の消防支援協定(愛知県)………… | 163 | |
22 | 鉄道災害時における安全対策に関する覚書 | |
⑴鉄道災害時における安全対策に関する覚書 | ||
(愛知県消防xxの消防機関と鉄道事業者)…………………………………… | 164 | |
⑵鉄道災害時における安全対策に関する覚書 | ||
(愛知県消防xxの消防機関と鉄道事業者等(22(1)とは異なる事業者))… | 167 | |
23 | 応急対策の協力に関する協定 | |
⑴水道災害相互応援に関する覚書(県内自治体等)…………………………………… | 169 | |
⑵災害発生時における災害復旧用オープンスペースに関する協定書 | ||
(東邦ガス株式会社)………………………………………………………………… | 172 | |
⑶災害時における応急対策の協力に関する協定書(xx建設協同組合)…………… | 174 | |
⑷災害時における応急対策の協力に関する協定書(xx緑化造園協同組合)… | 178 | |
⑸災害時における応急対策の協力に関する協定書 | ||
(社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会)………………………… | 180 | |
⑹災害時における応急対策の協力に関する協定書 | ||
(中部電力株式会社xx営業所)…………………………………………………… | 182 | |
⑺災害時等における水道の応急給水、応急復旧の応援に関する協定書 | ||
(xx市上下水道工事指定店協同組合等)…………………………………………… | 184 | |
⑻災害時における復旧支援協力及び維持修繕に関する協定 (公益社団法人日本下水道xx管理業協会 中部支部愛知県部会)……… | 187 | |
⑼災害時における家屋被害認定業務に関する協定書 | ||
(公益社団法人愛知県建築士事務所協会、公益社団法人愛知建築士会、 | ||
愛知県土地家屋調査士会、公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会)……… | 191 | |
⑽災害時における相互連携に関する協定書 | ||
(中部電力パワーグリッド株式会社)…………………………………………… | 193 | |
⑾災害時における相互連携に関する協定書 | ||
(西日本電信電話株式会社)……………………………………………………… | 195 | |
24 | 無線機の管理・運営に関する協定 | |
⑴xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書(愛知県立xx高等学校) | 197 | |
⑵xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書(愛知県立xxx高等学校) | 198 | |
⑶xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書(愛知県立杏和高等学校) | 199 | |
⑷xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人xxx福祉会)……………………………………………………… | 200 | |
⑸xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人常照会)……………………………………………………………… | 201 | |
⑹xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 |
(社会福祉法人栴檀福祉会)………………………………………………………… ⑺xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | 202 | |
(社会福祉法人xxxx)…………………………………………………………… | 203 | |
⑻xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人附島福祉会)………………………………………………………… | 204 | |
⑼xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人明治福祉会)………………………………………………………… | 205 | |
⑽xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人西光寺福祉会)……………………………………………………… | 206 | |
⑾xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人愛知xxx事業団)………………………………………………… | 207 | |
⑿xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人薫風会)……………………………………………………………… | 208 | |
⒀xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人信竜会)……………………………………………………………… | 209 | |
⒁xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人xxxx照会)……………………………………………………… | 210 | |
⒂xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人xx会)……………………………………………………………… | 211 | |
⒃xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人xxx)……………………………………………………………… | 212 | |
⒄xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(学校法人xxxx学園)…………………………………………………………… | 213 | |
⒅xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(学校法人xx学園)………………………………………………………………… | 214 | |
⒆xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(学校法人xxxx学園)…………………………………………………………… | 215 | |
⒇xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(学校法人xxx学園)……………………………………………………………… | 216 | |
(21)xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(学校法人xx学園)………………………………………………………………… | 217 | |
(22)xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
(社会福祉法人亀泉会)……………………………………………………………… | 218 | |
(22)xx市防災無線機の管理・運営に関する協定書 | ||
25 | (社会福祉法人みず美福祉会)……………………………………………………… 一時避難(待機)場所確保に関する協定 ⑴災害時における一時避難待機場所の確保に関する協定書(いその株式会社) | 219 220 |
⑵災害時における一時避難待機場所の確保等に関する協定書 | ||
(東名通信工業株式会社)…………………………………………………………… | 221 |
⑶災害時における一時避難場所の確保等に関する協定書 | ||
(株式会社コロムビア)……………………………………………………………… | 223 | |
⑷災害時における一時避難待機場所の確保等に関する協定書 | ||
(株式会社グランドボウルxxグランドボウル)……………………………… | 225 | |
⑸災害時における一時避難待機場所の確保に関する協定書 | ||
(トヨタ自動車株式会社xx部品センター)…………………………………… | 227 | |
⑹災害時における一時避難待機場所の確保に関する協定書 | ||
(xx信用金庫平和支店)…………………………………………………………… | 229 | |
⑺災害時における一時避難待機場所の確保に関する協定書 | ||
(xx信用金庫xx支店)…………………………………………………………… | 230 | |
⑻災害時における一時避難場所の確保に関する協定書 | ||
(独立行政法人水資源機構木曽川用水総合管理所)…………………………… | 231 | |
⑼災害時おける一時避難場所の確保等に関する協定書(株式会社xx)…… | 233 | |
⑽災害時における一時避難所の確保等に関する協定書 | ||
(株式会社グランドボウル・株式会社xx)…………………………………… | 235 | |
⑾災害時における一時避難場所の確保等に関する協定書 | ||
(夢コーポレーション株式会社)…………………………………………………… | 237 | |
⑿災害時における一時避難待機場所の確保に関する協定書 | ||
(山一建設株式会社)………………………………………………………………… | 239 | |
⒀災害時における一時避難待機場所及び一時避難所の確保に関する協定書 | ||
(xx合成株式会社)………………………………………………………………… | 240 | |
⒁災害時における支援協力に関する協定 | ||
(株式会社ホームセンターバロー)………………………………………………… | 242 | |
⒂災害時における一時避難場所の確保等に関する協定書 | ||
(有限会社コンコルド1280)…………………………………………………… | 244 | |
26 | 相互応援に関する協定 ⑴a 相互応援給水に関する協定(名古屋市)…………………………………………… | 246 |
b 覚書(名古屋市)……………………………………………………………………… | 249 | |
⑵災害時における相互応援に関する協定書(xx市)…………………………… | 250 | |
⑶災害時における相互応援に関する協定書(愛西市)…………………………… | 252 | |
⑷災害時における相互応援に関する協定書(あま市)…………………………… | 254 | |
⑸災害時における相互応援に関する協定書(飛島村)…………………………… | 256 | |
⑹災害時の一般廃棄物処理及び下水処理に係る相互応援に関する協定書 | ||
(県内自治体等)………………………………………………………………………… | 258 | |
⑺災害時における相互応援に関する協定書(富山県射水市)…………………… | 262 | |
⑻尾張部清掃工場連絡会議ごみ処理相互応援に関する協定書(周辺自治体等) | 264 | |
⑼愛知県西尾張市町村の災害対応に関する相互応援協定 | ||
(xx市、xx市、xx市、xx市、xx市、愛西市、xx市、あま市、 | ||
xx町、扶桑町、xx町、xx町、飛島村)…………………………………… | 266 |
⑽災害時における相互応援に関する協定書(熊本県下益城xxx町)……… | 270 | |
⑾災害発生時における火葬場の相互応援協力に関する協定(県内自治体等)… | 272 | |
27 | 生活用水の供給等に関する協定 | |
⑴災害時における生活用水の供給に関する協定書 | ||
(xxテクノロジー株式会社)……………………………………………………… | 274 | |
⑵災害時における生活用水の供給等に関する協定書(株式会社小菱屋)…… | 276 | |
⑶災害時における生活用水の供給等に関する協定書 | ||
(アイコクアルファ株式会社)……………………………………………………… | 278 | |
⑷災害時における生活用水の供給等に関する協定書 | ||
(xx金属工業株式会社xx工場)………………………………………………… | 280 | |
⑸災害時における生活用水の供給等に関する協定書 | ||
(株式会社xx工業所xx工場)…………………………………………………… | 282 | |
⑹災害時における生活用水の供給等に関する協定書 | ||
(株式会社フジミインコーポレーテッド)……………………………………… | 284 | |
⑺災害時における生活用水の供給等に関する協定書(有限会社尾張商事)… | 286 | |
28 | 医療救護に関する協定 ⑴a 災害時の医療救護に関する協定書(社団法人xx市医師会)……………… | 288 |
b 災害時医療救助実施細目(社団法人xx市医師会)…………………………… | 290 | |
c 覚書(社団法人xx市医師会)…………………………………………………… | 291 | |
⑵a 災害時の医療救護活動に関する協定書(xx市薬剤師会)………………… | 292 | |
b 災害時医療救護実施細目(xx市薬剤師会)…………………………………… | 294 | |
c 災害時の医療救護活動に関する覚書(xx市薬剤師会)…………………… ⑶a 災害時の歯科医療救護活動に関する協定書 | 296 | |
(xx市歯科医師会)………………………………………………………………… | 297 | |
b 災害時の歯科医療救助実施細目(xx市歯科医師会)……………………… | 299 | |
c 災害時の歯科医療救護に関する覚書(xx市歯科医師会)………………… | 302 | |
29 | 民間賃貸住宅の情報提供に関する協定 | |
⑴災害時における民間賃貸住宅の情報提供に関する協定書 | ||
(株式会社ブルーボックス)………………………………………………………… | 303 | |
⑵災害時における民間賃貸住宅の情報提供に関する協定書 | ||
(株式会社ウィズコーポレーション)…………………………………………… | 304 | |
⑶災害時における民間賃貸住宅の情報提供に関する協定書 | ||
(株式会社ニッショーxx支店)…………………………………………………… | 305 | |
⑷災害時における民間賃貸住宅の情報提供に関する協定書 | ||
(株式会社ミニミニxx店)………………………………………………………… | 306 | |
30 | 宿泊施設等の提供に関する協定 | |
⑴災害時における宿泊施設等の提供に関する協定書 | ||
(OYADO和陽館・ビジネスホテルワコー)………………………………… | 307 | |
⑵災害時における宿泊施設等の提供に関する協定書 |
(プリンセスコートホテル)………………………………………………………… | 309 | |
31 | 災害情報の提供・交換に関する協定 | |
⑴災害時の情報交換に関する協定(国土交通省中部地方整備局)……………… ⑵a 災害時における災害情報等の放送に関する協定書 | 310 | |
(稲沢シーエーティーヴィ株式会社)…………………………………………… | 311 | |
b 覚書(稲沢シーエーティーヴィ株式会社)…………………………………… | 312 | |
⑶災害に係る情報発信等に関する協定書(ヤフー株式会社)…………………… | 313 | |
⑷防災行政無線用ファクシミリの使用に関する協定書 | ||
(愛知県一宮建設事務所)…………………………………………………………… | 315 | |
⑸災害時における無人航空機による支援協力に関する協定書 | ||
(株式会社ドローンパイロットサービス)………………………………………… | 316 | |
⑹災害時における無人航空機による支援協力に関する協定書 | ||
(一般社団法人 DPCA、一般社団法人地域再生・防災ドローン利活用推進協会) | 318 | |
⑺災害時における無線非常通信の協力に関する協定書 | ||
(稲沢コミュニティ無線クラブ)…………………………………………………… | 320 | |
32 | 福祉避難所に関する協定 | |
⑴災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書 | ||
(社会福祉法人愛知泉福祉会)……………………………………………………… | 321 | |
⑵災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書 | ||
(社会福祉法人愛知県厚生事業団)………………………………………………… | 323 | |
⑶ 災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書 | ||
(社会福祉法人薫風会)……………………………………………………………… | 325 | |
⑷ 災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書 | ||
(社会福祉法人常照会)……………………………………………………………… | 327 | |
⑸ 災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書 | ||
(社会福祉法人栴檀福祉会)………………………………………………………… | 329 | |
⑹ 災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書 | ||
(社会福祉法人祖父江愛照会)……………………………………………………… | 331 | |
⑺ 災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書 | ||
(社会福祉法人千代田会)…………………………………………………………… | 333 | |
⑻ 災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書 | ||
(社会福祉法人附島福祉会)………………………………………………………… | 335 | |
⑼ 災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書 | ||
(社会福祉法人芳徳会)……………………………………………………………… | 337 | |
⑽ 災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書 | ||
(社会福祉法人明治福祉会)………………………………………………………… | 339 | |
⑾ 災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書 | ||
(社会福祉法人愛知真和学園)……………………………………………………… | 341 |
⑿ 災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書
(学校法人足立学園)……………………………………………………………………
⒀ 災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書
(学校法人大里双葉学園)………………………………………………………………
⒁災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書
(学校法人祖父江学園)………………………………………………………………
⒂災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書
(学校法人西光寺福祉会)………………………………………………………………
⒃災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書
(学校法人和光会)……………………………………………………………………
⒄災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書
(社会福祉法人みず美福祉会)………………………………………………………
⒅災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書
(社会福祉法人亀泉会)…………………………………………………………………
⒆災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書
(社会福祉法人藤浪学園)………………………………………………………………
⒇災害時における福祉避難所としての利用に関する協定書
(社会福祉法人信竜会)…………………………………………………………………
343
345
347
349
351
353
355
357
359
18 水道緊急連絡管の使用に関する協定
18 (1) 緊急連絡管の使用に関する協定書
災害等緊急時における住民の飲料水の確保をはかるため、愛知県(以下「甲」という。)と、稲沢中島広域事務組合(以下「乙」という。)は緊急連絡管(以下「連絡管」という。)の使用について、次のとおり協定を締結する。
(目 的)
第 1 条 連絡管により、緊急時における水道用水の援助体制の確立を図る。
(管理区分)
第 2 条 連絡管の管理は、乙が行うものとする。
(維持管理)
第 3 条 乙は、平素より連絡管の維持管理に努めるとともに、 連絡弁を平常時においては封印しておくものとする。
(応援要請)
第 4 条 乙は、災害等緊急事態が発生し、連絡管を使用する必要が生じたときは、 必要水量、使用期間等を定め、甲に応援の要請をする。
この場合、甲は自己の能力の範囲内で最大限の協力をするものとする。
(使用範囲)
第 5 条 連絡管が使用出来るのは、 災害、事故等による水道施設の損壊、故障のほか渇水、水質汚染、赤水により本来の給水機能が継続できなくなったような場合とする。
また、緊急連絡管としての使用は 7 日以内とし、これを超えて使用しようとする場合は、長期使用許可申請書を提出し、甲の承認を得るものとする。
(使用方法)
第 6 条 連絡管の使用にあたっては、甲、乙双方の立会いのもとで操作するものとする。
(水量の決定)
第 7 条 乙が使用する水量は、供給点量水器により算定するものとする。
2 水量の測定は定例測定日(毎月 20 日)ないしは、緊急給水終了時点に行うものとする。
3 連絡管使用に際し必要となる洗管用量水は、使用水量に含めない。
4 量水器の故障により水量の測定ができない場合は、甲の認定する水量とする。
(経費の負担)
第 8 条 乙の応援に要する甲の経費は、乙が負担するものとし、 その額はその都度甲、乙協議して定めるものとするが、使用水量の対価は、原則として「愛知県公営企業の設置等に関する条例」(昭和 55 年愛知県条例第 3 号)第 8 条及び「愛知県水道給水規程」(昭和 55 年愛知県企業庁管理規程第 19号)を適用するものとする。
(水質管理)
第 9 条 水道用水の水質については、第 2 条で定める管理区分に従い乙が責任をもって管理するものとする。
(甲の免責事項)
第 10 条 第 4 条の定めにより、緊急時の連絡管使用について、甲は乙に対して自己の能力の範囲内で最
大限の協力をするものとするが、第 2 条で定める甲の管理区分内で発生した不測事態により、乙の管理区分内で発生する施設、水質事故、及び給水量について、甲は一切の責を負わないものとする。
(その他)
第 11 条 この協定に疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項に関しては、別に甲、乙協議して決定するものとする。
この協定締結の証として、本書を 2 通作成し、甲、乙記名押印のうえそれぞれ 1 通を保有する。
平成 15 年 3 月 10 日
甲 愛知県
愛知県公営企業管理者企業庁長
乙 稲沢中島広域事務組合 稲沢中島広域事務組合管 理 者
18 (2) 災害時等緊急連絡管の使用に関する協定書
4団体(以下「甲」という。)と愛知県稲沢市水道事業(以下「乙」という。)は、災害時等における水の相互融通のための緊急連絡管(以下「連絡管」という。)の設置及び運用方法に関し、次のとおり協定を締結する。
(協議)
第 1 条 甲、乙それぞれが、連絡管より給水を受ける必要が生じた場合は、甲、乙速やかに協議しなければならない。
(仕切弁操作方法)
第 2 条 甲、乙協議の結果、連絡管の使用を必要と認めた場合、ただちに甲、乙立会いの上、甲側仕切弁は甲が、乙側仕切弁は乙がそれぞれ開閉栓作業をするものとする。
(使用料金)
第 3 条 使用料金は、使用水量に県水単価(愛知県企業庁水道用水供給事業からの受水に対する使用料金とする。)を乗じて得た額に消費税及び特別地方消費税を加算した金額とする。ただし、1 円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てる。
(融通水)
第 4 条 融通する水は、浄水とする。
2 融通することが可能な水量は、甲、乙協議するものとする。
3 使用水量の算定方法は、水理公式を用いるものとする。
(維持管理区分)
第 5 条 連絡管の維持管理区分は、甲、乙両者の工事施工区間とする。
(既存協定書の廃止)
第 6 条 「災害時等緊急連絡管の使用に関する協定書(旧海部郡八開村及び佐織町)」(昭和 52 年 4
月 9 日締結及び昭和 51 年 5 月 28 日締結)は、廃止する。
「災害時等緊急連絡管の使用に関する協定書(美和町)」(平成 5 年 12 月 16 日締結)は、廃止する。
「災害時等緊急連絡管の使用に関する協定書(春日町)」(平成 8 年 9 月 13 日締結)は、廃止する。
「災害時等緊急連絡管の使用に関する協定書(旧一宮市及び尾西市)」(昭和 51 年 8 月 19 日締結
及び昭和 53 年 3 月 31 日締結)は、廃止する。
(その他)
第 7 条 この協定書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度甲、乙協議して定めるものとする。
この協定書の証として本書 2 通を作成し、両者記名押印の上、各自 1 通を保管する。甲 平 成 17 年 6 月 1 日 愛西市水道事業 愛西市長
平成 18 年 1 月 13 日 美和町水道事業管理者 美和町長
平成 18 年 1 月 16 日 春日町水道事業管理者 春日町長
平成 18 年 3 月 20 日 一宮市 代表者 一宮市水道事業等管理者乙 稲沢市水道事業 稲沢市長
※この協定は団体とそれぞれに締結したものであるが、同一内容のため、省略した。
19 災害時支援に関する協定
19 (1) 災害時における応急対策業務に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と稲沢スカウト協議会(以下「乙」という。)は、災害時における応急対策業務(以下「業務」という。)について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 この協定は、稲沢市地域防災計画に基づき、甲が行う業務に対する乙の協力に関し、 必要な事項を定めるものとする。
(協力の業務内容)
第 2 条 乙の甲に対する協力の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 避難所の運営協力
(2) 災害関連情報の収集、伝達
(3) その他、甲が必要と認める事項
(協力要請)
第 3 条 甲は、業務を実施する必要が生じた場合は、 乙に対して理由、業務内容その他必要な事項を明らかにし、文書又は甲の職員による口頭で協力要請を行うものとする。
第 4 条 この協定の実効性を確保するために、 甲は乙に対し、甲が行う防災訓練への参加を要請することができる。
(負担)
第 5 条 甲は、この協定により、乙が実施する業務に要した資機材の提供の費用を負担する。
(費用の請求)
第 6 条 乙は、業務が終了したときは、速やかに甲に報告し、業務に要した費用を請求する。
2 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認の上、遅滞なく支払うものとする。
(損害補償)
第 7 条 甲の要請に基づき、乙の会員が災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 62 条第 1 項に規定する応急措置の業務に従事したことにより死亡し、負傷し、疾病にかかり、又は障害を有することとなった場合は、稲沢市災害に伴う応急措置の業務に従事した者に対する損害補償に関する条例
(昭和 38 年稲沢市条例第 9 号)の規定によりその損害を補償するものとする。
(報告)
第 8 条 乙は、この協定を円滑に施行するため、災害時における連絡先及び連絡方法等を別紙により、あらかじめ甲に報告するものとする。
(協定期間及び更新)
第 9 条 この協定の有効期間は、平成 18 年 2 月 23 日から 1 年間とする。ただし、この有効期間満了
の日の 1 か月前までの間に、甲乙いずれかから何らかの意思表示がないときは、さらに満了の日の翌
日から 1 年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
(協議)
第 10 条 この協定について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この協定を証するため、本書 2 通を作成し、甲乙記名押印の上、各自 1 通を保有する。
平成 18 年 2 月 23 日
甲 稲沢市稲府町 1 番地稲沢市長
乙 稲沢市西町二丁目 17-20
稲沢スカウト協議会会長
別紙
稲沢スカウト協議会連絡先及び連絡方法
平成 年 月 日現在
1 災害時の連絡先及び順位
順 位 | 氏 名 | 所属及び所属団役職名 | 電話番号 | 備 考 |
第 1 | ||||
第 2 | ||||
第 3 | ||||
第 4 | ||||
第 5 | ||||
第 6 | ||||
第 7 | ||||
第 8 |
2 稲沢スカウト協議会
(1)役員
役職名 | 氏 名 | 住 所 | 電話番号 | 所属団名 |
(2)団事務局
所属団 | 所在地 | 電話番号 |
19 (2) 災害時における施設利用の協力に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と三菱電機株式会社稲沢製作所(以下「乙」という。)は、甲が、市内及びその周辺地域での、大規模災害等の被災状況を確認する等の目的のため、乙の所有する第8試験塔
(以下「試験塔」という。)を利用することに関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における甲乙相互の連携、協力により、活動が円滑に実施されることを目的とし、甲及び乙は、いずれも信義に従い誠実にこれを履行するものとする。
(試験塔の利用目的)
第2条 甲は、稲沢市及びその周辺地域で、地震、台風、落雷、洪水、火災、爆発その他大規模な事故等が発生した際に、被災地点、規模その他状況を迅速に把握する目的をもって、試験塔を利用することができる。
2 防災対策資料の収集、防災訓練においても、利用することができる。
(利用区域)
第3条 前条の目的により利用できる区域は、試験塔42階のみとする。
(利用内容)
第4条 甲は、第2条の目的のため、試験塔42階において、目視又は望遠鏡、カメラその他の機材を用いての確認及び撮影並びに連絡業務を行うことができる。
(利用手続)
第5条 甲は、試験塔42階を利用するときは、事前に利用責任者名、利用者数、利用内容等を電話で次の部署へ連絡しなければならない。
(1) 三菱電機株式会社稲沢製作所 総務部総務課
(2) 三菱電機株式会社稲沢製作所 保安事務所
(安全確保等の措置)
第6条 甲は、試験塔42階を利用するに当たり、利用者の安全について、甲の責任において安全を確保するとともに、事故防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1) 事故の未然防止に必要な措置、事故発生時の連絡等の緊急措置及び事後措置について万全を期すること。
(2) 利用に伴い事故が発生した場合は、甲は乙に速やかに連絡すること。
(機材の持込、工作物の設置)
第7条 甲は、活動に必要な機材を持ち込む場合又は工作物を設置する場合は、次のことを遵守しなければならない。
(1) 持ち込んだ機材は、甲が責任をもって管理することとし、紛失、毀損等について、乙は一切の責任を負わない。
(2) 工作物を設置しようとするときは、簡易なものであって建物の形質変更は軽微なものに限るものとし、あらかじめ乙に構造図等を提出し、承認を得ること。ただし、試験塔としての機能に影響を及ぼす可能性のあるものについては設置を認めない。
(3) 上記(2)により設置した工作物については、甲の責任により管理するものとし、紛失、毀損等について、乙は一切の責任を負わない。
(4)甲は、利用が終了した場合又は工作物の設置の必要がなくなった場合は、原則として設置した工作物を撤去し、原状回復することとする。ただし、乙がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
(構内ルールの遵守)
第8条 甲は、乙の構内への入場、構内道路の通行及び諸施設の利用に当たり、乙の構内ルールを遵守しなければならない。
(火気の使用)
第9条 甲は、試験塔内において火気を使用してはならない。
(損害賠償)
第10条 甲は、その責に帰すべき事由により、建物、設備その他の乙の財産に損害を与えた場合には、これに相当する金額を賠償しなければならない。
(活動の円滑な実施への協力)
第11条 乙は、活動が円滑に実施されるよう、必要な協力を行うものとする。
(広報活動)
第12条 利用に伴う広報活動に際しては、次の事項を遵守するものとする。
(1)甲及び乙は、お互いに、自らの広報のために活動の写真、内容を使用することを認める。ただし、乙の試験設備、工場施設等、企業秘密に該当すると乙が認めたもの及び甲の利用に支障があると甲が認めたものについては、その使用を認めない。
(2)甲及び乙は、お互いに、事前に広報しようとする内容を連絡し承認を得ること。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、相互に本協定により知り得た相手方の業務上の秘密を第三者に漏えいしてはならない。
(漏えいの禁止)
第14条 甲は、本協定に関連して知り得た乙の業務上、営業上の秘密及び乙の事業所への立入り時に知り得た乙の秘密を第三者に開示、漏えいしてはならない。
2 甲が前項に反し乙の秘密を第三者に漏えいした場合は、乙は甲に対して損害賠償の請求を行うことができる。
(機密の複製の禁止)
第15条 甲又は乙は、本協定により入手した機密資料等の複製、複写等を行ってはならない。また、質入れ、売却、貸与、開示等の一切の処分を行ってはならない。
(機密資料の返還義務)
第16条 甲又は乙は、本協定の履行終了後15日以内に、本協定により入手した機密資料を、相手方に返還しなければならない。ただし、資料等の提供側が指定したものは、破棄することができる。
2 乙は、前項ただし書により破棄した場合は、破棄を証明する文書を甲に提出しなければならない。
(有効期間)
第17条 この協定の有効期間は、平成20年4月8日から1年間とする。ただし、期間満了の日前3
0日までに甲又は乙から別段の意思表示がないときは、さらに1年間継続するものとし、以後も同様とする。
(協議)
第18条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成20年4月8日
甲 稲沢市稲府町1番地稲沢市
代表者 稲沢市長
乙 稲沢市菱町1番地
三菱電機株式会社稲沢製作所所 長
19 (3) 災害時におけるボランティア活動に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と社会福祉法人稲沢市社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、災害時における協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定書は、災害時における災害応急対策活動として行うボランティア活動に関する協力体制について、必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 乙は、市内に大規模な災害が発生した場合、甲からの要請に基づき、必要に応じて災害時の円滑なボランティア活動の推進のための災害ボランティアセンター(以下「センター」という。)を設置できるものとする。
(要請)
第3条 甲がこの協定書に基づき乙へセンターの設置の要請を行う場合は、口頭又は電話等の方法により行い、後日文書をもって処理するものとする。
2 センターの開設可否についての判断は、甲乙の協議及び同意のうえ決定するものとする。
3 乙は、災害の事態が急迫し甲からの協力要請を待つことができないときは、前条に定める協力内容に基づく行い得る活動を開始し、その状況を直ちに甲に報告するとともに、その後の処理について、甲と協議するものとする。
(設置場所)
第4条 甲は、乙の意向に基づき、センターの設置場所を確保するものとする。
(資機材の確保)
第5条 甲は、乙からの要請に基づき災害規模に応じて、センターの運営に必要な資機材を確保するものとする。
(職員の派遣)
第6条 甲は、乙からの要請に基づきセンターの運営に必要な職員をセンターへ派遣するものとする。
(費用負担)
第7条 センターの運営に必要な費用は、甲が負担するものとする。
2 乙はセンターの閉鎖後、当該業務に要した費用を甲に請求するものとする。
(報告)
第8条 甲は、乙にセンターの運営状況について報告を求めることができる。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(有効期限)
第10条 この協定の有効期限は、平成22年9月6日から 1 年とする。ただし、期間満了の日前3か月までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは、1年間延長されたものとみなし、以後もまた同様とする。
上記、締結の証として、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。平成22年9月6日
甲 稲沢市
代表者 稲沢市長
乙 社会福祉法人稲沢市社会福祉協議会代表者 会 長
19 (4) 災害時における協力体制に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と学校法人足立学園愛知文教女子短期大学(以下「乙」という。)は、災害時における各協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における災害応急対策活動の協力体制について、必要な事項を定めることを目的とする。
(協力内容)
第2条 災害時における協力の内容は、次のとおりとする。
(1)大学施設の一部の避難所及び一時避難場所としての提供
(2)災害支援要員としての学生ボランティアの派遣
(3)その他、甲が必要と認める事項
(組織の整備)
第3条 乙は、前条の学生ボランティアの派遣をおこなうため、予め、学生ボランティアの募集、登録、養成等を行うこととする。
2 甲は、前項の規定による乙の活動を支援するため、必要な資器材の提供等を行うこととする。
(協力要請)
第4条 甲は、災害が発生し、乙に前条の規定により協力を要請する場合は、災害対策本部の協力要請により行うものとする。
(平常時の協力)
第5条 甲と乙は、平常時から相互に協議、連携し、地域住民、防災関係機関等との良好な関係の維持に努め、災害時における協力体制の確立を図るものとする。
(資器材等の確保)
第6条 甲と乙は、災害時における災害応急対策活動に必要な資器材を相互協力して確保するものとする。
(費用負担)
第7条 災害応急対策活動に要した費用は、甲が必要と認める経費は、甲が負担するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項は、その都度、甲乙双方が協議して決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成23年2月2日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日前1か月までの間に、甲乙いずれかから何らかの意思表示がないときは、さらに満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
この協定の成立を証明するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保管する。
平成23年2月2日
甲 稲沢市
代表者 稲沢市長
乙 学校法人足立学園愛知文教女子短期大学
代表者 理事長
19 (5)a 災害時における葬祭業務の協力に関する協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、稲沢市地域防災計画に基づき、稲沢市(以下「甲」という。)が、愛知県葬祭業協同組合(以下「乙」という。)に対し災害時における棺及び葬祭用品等の供給並びに遺体の搬送等の協力を要請するときの手続等を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害が発生し、乙による応急対策が必要と認めるときは、乙に対して次に掲げる業務の協力を要請することができる。
⑴ 棺及び葬祭用品等の供給
⑵ 遺体の納棺及び安置場所の設置
⑶ 火葬に至るまでの業務
⑷ その他、甲が指定する業務
2 乙は、甲から前項の規定による協力要請を受けたときは、可能な限り他の業務に優先して協力するものとする。
(報告)
第3条 乙は、甲に対し甲から協力を要請された葬祭業務の完了後、速やかに報告するものとする。
(費用負担)
第4条 甲は、乙が第3条に掲げる業務の実施に要した費用について負担するものとする。
(費用の請求)
第5条 乙は、甲から協力を要請された業務が完了した後、甲乙協議の上、災害発生前における適正な費用を甲に請求するものとする。
(連絡体制の確立)
第6条 この協定を円滑に施行するため、両者は災害時における連絡先及び連絡方法等の連絡体制の確立を図るものとする。
(防災訓練への参加)
第7条 甲は、乙に対し甲が行う防災訓練への参加を要請することができる。ただし、これに係る経費は、無償とする。
2 乙は、前項の要請があったときは、これに協力するよう努めるものとする。
(実施細目)
第8条 この協定の実施に関し、必要な手続その他の事項は、実施細目で定めるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、その都度、甲乙協議して決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成24年4月17日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の1か月前までの間に、甲乙いずれかから何らかの意思表示がないときは、さらに満了の日の翌日から1年間この協定を更新するものとし、以後同様とする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成24年4月17日
甲 愛知県稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長
乙 愛知県一宮市本町三丁目7番4号愛知県葬祭業協同組合
理事長
19 (5)b 災害時における葬祭業務の協力に関する実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、稲沢市(以下「甲」という。)と愛知県葬祭業協同組合(以下「乙」という。)で締結された災害時における葬祭業務の協力に関する協定(以下「協定」という。)の実施について必要な手続その他の事項を定めるものとする。
(要請の手続)
第2条 協定書第2条に掲げる甲から乙への協力要請は、次の各号に掲げる事項を口頭又は電話等により行うこととし、事後、速やかに協力要請書(様式第1号)を提出するものとする。
⑴ 要請を行った者の職及び氏名並びに連絡先
⑵ 要請の日時
⑶ 要請理由
⑷ 要請内容
⑸ 実施場所
⑹ 実施期間
⑺ その他必要な事項
2 甲は、乙の業務が円滑に行われるよう、前項の要請に係る重要な変更が生じたときは、その都度乙に通知するものとする。
(物品)
第3条 協定書第2条第1項に掲げる棺及び葬祭用品等については、次の各号のとおりとする。
⑴ 三段位牌、経机、五具足、骨壺(骨袋を含む)、寝棺おおい、ロウソク、線香等葬儀に必要な用品
⑵ 棺用布団、ドライアイス、防腐剤等遺体の安置に必要な用品
(遺体の安置場所)
第4条 協定書第2条第2項に掲げる遺体の安置場所については、甲が提供する場所とする。
(報告の手続)
第5条 協定書第3条に掲げる葬祭業務の報告は、次の各号に掲げる事項を口頭又は電話等により行うこととし、事後、速やかに業務実施報告書(様式第2号)を提出するものとする。
⑴ 報告者の職及び氏名並びに連絡先
⑵ 要請された日時
⑶ 実施内容
⑷ 従事者氏名
⑸ 実施場所
⑹ 実施期間
⑺ その他必要な事項
(連絡先)
第6条 協定書第6条に掲げる連絡先は、次の各号のとおりとし、両者は責任をもって連絡調整をするものとする。また、連絡先に変更があった場合は、速やかに報告するものとする。
⑴ 甲の連絡先 稲沢市災害対策本部 電話番号 0587-32-1111
⑵ 乙の連絡先 株式会社かとう 電話番号 0587-32-0551橋本屋葬具店 電話番号 0587-32-0442
19 (6) 災害支援協力に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と、株式会社東海シジシー(以下「乙」という。)と、トランコム株式会社(以下「丙」という。)は、甲の区域内に地震、風水害等の災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合に、市民の生活の早期安定を図るため、乙及び丙が甲に協力する事項について、次のとおり協定を締結する。
(協力事項の発動)
第1条 この協定に定める協力事項は、甲が災害対策本部を設置し、かつ、甲の区域に災害救助法が適用された場合において、甲が乙及び丙に対して要請を行ったときをもって発動するものとする。
2 甲は、甲において災害救助法が適用にならない場合にあっても、特に必要と認められるときは、本協定の定めるところに準じて乙及び丙に協力を要請することができるものとする。
3 乙及び丙は、甲と協議のうえ、甲において実施する、地域住民への防災、減災を目的とした啓発活動や訓練などに協力して取り組むことができるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、次に掲げる事項について、乙及び丙に協力を要請することができるものとする。
(1)避難所への物資の輸送
(2)輸送中における市内の被害状況等に関する情報収集、提供
(3)支援物資等の一時保管場所の使用
(4)地域住民等への防災啓発活動、防災訓練などへの参加協力
(5)その他甲が必要と認める事項
(協力の実施)
第3条 乙及び丙は、前条による要請を受けたときは、業務に支障のない範囲内で協力するものとする。
(要請手続き等)
第4条 甲が乙及び丙に、支援協力を要請するときは、必要事項を記載した協力要請書(様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない場合は、電話等で要請し、その後速やかに協力要請書(様式第1号)を提出するものとする。なお、業務の実施報告は、口頭又は電話等により行うこととし、事後、速やかに業務実施報告書(様式第2号)を提出するものとする。
(費用負担)
第5条 第2条の規定により、乙及び丙が行った業務の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、業務終了後において、乙又は丙の提出する出荷確認書等に基づき、災害発生直前における適正価格を基準として、甲乙丙協議のうえ決定する。
(協議)
第6条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲、乙及び丙は、随時協議を行うものとする。
(補則)
第7条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲乙丙協議のうえ、決定するものとする。
(連絡先)
第8条 業務が確実かつ円滑に実施できるよう甲、乙及び丙は、それぞれ連絡責任者を定め、相互に届けておくこととする。また、連絡先に変更があった場合は、速やかに報告するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成24年7月2日から1年間とする。
2 有効期間満了の1か月前までに甲、乙若しくは丙から文書をもって協定終了を通知しない限り、有効期間は、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成24年7月2日
甲 愛知県稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長
乙 愛知県稲沢市西町三丁目15番40号株式会社東海シジシー
代表取締役
丙 名古屋市東区葵一丁目19番30号トランコム株式会社
代表取締役
19 ⑺ 災害時における支援協力に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と株式会社サカイナゴヤ(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、稲沢市地域防災計画に基づき、甲が乙に対して、災害時(「稲沢市内に風水害、地震等の大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき」をいう、以下同じ。)等における災害支援協力を求めるにあたって必要な事項を定めるものとする。
(支援協力)
第2条 甲は、次に掲げる場合において、必要があると認めるときは、乙に対して支援協力を要請することができるものとする。
(1)災害時
(2)その他市長が特に必要と認めるとき
(支援協力内容)
第3条 甲が乙に要請する支援協力は、次に掲げるものとする。
(1)井戸水の生活用水としての提供
(2)工業用水の生活用水としての提供
(3)グランド、駐車場等の一時避難待機場所としての提供
(4)厚生ホール、事務所2階講堂等の一時避難所としての提供
(要請手続)
第4条 甲が乙に、支援協力を要請するときは、必要事項を記載した文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合その他やむをえない場合は、電話等で要請し、その後速やかに支援協力要請書(別紙様式第1号)を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を行うとともに、その措置の状況を甲に報告するものとし、完了後速やかに完了報告書(別紙様式第2号)を提出するものとする。
(支援協力の実施)
第5条 支援を要請された乙は、業務に支障のない範囲内において、可能な限り甲に協力するものとする。
(支援経費の負担)
第6条 支援協力に要する経費は、災害救助法の適用がされる場合にあっては、同法の定めるところにより、それ以外の場合にあっては、甲乙協議の上、適正な費用を甲に請求するものとする。
(連絡先)
第7条 乙は、業務が確実かつ円滑に実施できるよう甲、乙の連絡先を以下のとおり定める。甲 稲沢市 電話番号 0587-32-1111 FAX 番号 0587-23-1489
乙 株式会社サカイナゴヤ 電話番号 0587-21-2121 FAX 番号 0587-21-2138
2 甲及び乙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について別に協議のうえ定める。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26年 3月25日までとする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに、甲、乙いずれからもこの協定の解除の申出がない限り、同一条件にて更に1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成25年 3月25日
甲 稲沢市稲府町1番地稲沢市長
乙 稲沢市奥田酒伊町1番地株式会社サカイナゴヤ代表取締役社長
19 ⑻ 災害時に備えた支援協力に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と稲沢商工会議所(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、稲沢市地域防災計画に基づき、災害時(「稲沢市内に風水害、地震等の大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき」をいう、以下同じ。)等において、市民生活の早期安定と復興に対して果たす役割の重要性を認識し、必要な支援を相互に協力して行うための、手続等を定めるものとする。
(応急生活物資の確保)
第2条 災害時に必要な応急生活物資の調達及び安定供給を行うため、甲は乙に対して情報の提供及び必要な要請を行い、乙はそれを受けて乙に加盟する会員(以下「加盟会員」という。)に対して必要な指導を行うものとする。
(費用)
第3条 前条の規定による、応急生活物資の調達に要する経費は、災害救助法の適用がされる場合にあっては、同法の定めるところにより、それ以外の場合にあっては、甲及び加盟会員が協議の上、災害時直前における適正価格を基準として、適正な費用を甲に請求するものとする。
(要請手続)
第4条 甲が乙に、応急生活物資の調達を要請するときは、必要事項を記載した文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合その他やむをえない場合は、電話等で要請し、その後速やかに要請書(別紙様式第1号)を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を行うとともに、その措置の状況を甲に報告するものとし、完了後速やかに完了報告書(別紙様式第2号)を提出するものとする。
(要請の実施)
第5条 応急生活物資の調達を要請された乙は、業務に支障のない範囲内において、可能な限り甲に協力するものとする。
(災害時に備えた措置)
第6条 乙は、災害時に備え加盟会員との情報伝達体制の構築に努めるものとする。
2 乙は、加盟会員に対し、防災・減災に関する情報提供に努め、甲は乙に対して必要な協力を行うものとする。
(連絡先)
第7条 乙は、業務が確実かつ円滑に実施できるよう甲、乙の連絡先を以下のとおり定める。甲 稲沢市 電話番号 0587-32-1111 FAX 番号 0587-23-1489
乙 稲沢商工会議所 電話番号 0587-21-0502 FAX 番号 0587-23-6200
2 甲及び乙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について別に協議のうえ定める。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに、甲、乙いずれからもこの協定の解除の申出がない限り、同一条件にて更に1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
この協定の成立を証するため本書2通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成25年10月1日
甲 稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長
乙 稲沢市朝府町15番12号稲沢商工会議所
会頭
19 ⑼ 災害時に備えた支援協力に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)、祖父江町商工会(以下「乙」という。)及び平和町商工会(以下「丙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、稲沢市地域防災計画に基づき、災害時(「稲沢市内に風水害、地震等の大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき」をいう、以下同じ。)等において、市民生活の早期安定と復興に対して果たす役割の重要性を認識し、必要な支援を相互に協力して行うための、手続等を定めるものとする。
(応急生活物資の確保)
第2条 災害時に必要な応急生活物資の調達及び安定供給を行うため、甲は乙及び丙に対して情報の提供及び必要な要請を行い、乙及び丙はそれを受けて乙及び丙に加盟する会員(以下「加盟会員」という。)に対して必要な指導を行うものとする。
(費用)
第3条 前条の規定による、応急生活物資の調達に要する経費は、災害救助法の適用がされる場合にあっては、同法の定めるところにより、それ以外の場合にあっては、甲及び加盟会員が協議のうえ、災害時直前における適正価格を基準として、適正な費用を甲に請求するものとする。
(要請手続)
第4条 甲が乙及び丙に、応急生活物資の調達を要請するときは、必要事項を記載した文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合その他やむをえない場合は、電話等で要請し、その後速やかに要請書(別紙様式第1号)を提出するものとする。
2 乙及び丙は、前項の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を行うとともに、その措置の状況を甲に報告するものとし、完了後速やかに完了報告書(別紙様式第2号)を提出するものとする。
(要請の実施)
第5条 応急生活物資の調達を要請された乙及び丙は、業務に支障のない範囲内において、可能な限り甲に協力するものとする。
(災害時に備えた措置)
第6条 乙及び丙は、災害時に備え加盟会員との情報伝達体制の構築に努めるものとする。
2 乙及び丙は、加盟会員に対し、防災・減災に関する情報提供に努め、甲は乙及び丙に対して必要な協力を行うものとする。
(連絡先)
第7条 乙及び丙は、業務が確実かつ円滑に実施できるよう甲、乙及び丙の連絡先を以下のとおり定める。
甲 | 稲沢市 | 電話番号 0587-32-1111 | FAX 番号 0587-23-1489 |
乙 | 祖父江町商工会 | 電話番号 0587-97-5800 | FAX 番号 0587-97-6324 |
丙 | 平和町商工会 | 電話番号 0567-46-0031 | FAX 番号 0567-46-4711 |
2 甲、乙及び丙は、緊急時の連絡体制、連絡方法等について別に協議のうえ定める。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲乙丙協議のうえ、決定するものとする。
(有効期限)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の3か月前までに、甲、乙いずれからもこの協定の解除の申出がない限り、同一条件にて更に1年間有効期間を延長するものとし、以後この例による。
この協定の成立を証するため本書3通を作成し、甲、乙及び丙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成25年10月11日
甲 稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長
乙 稲沢市祖父江町山崎下枇486-1祖父江町商工会
会 長
丙 稲沢市平和町横池中之町141番地平和町商工会
会 長
19 (10) 災害時における支援協力及び平常時における防災まちづくりの協力に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)、日本軽金属株式会社名古屋工場(以下「乙」という。)及び小正市民センター地区まちづくり推進協議会(以下「丙」という。)の間において、次のとおり協定を締結する。
(総則)
第1条 この協定は、稲沢市地域防災計画に基づき、甲及び丙が乙に対して、災害時(「稲沢市内に風水害、地震等の大規模災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき」をいう、以下同じ。)等における支援協力及び平常時における防災まちづくりに対する乙の協力に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 災害時及び平常時において、乙は甲及び丙に対し、乙の業務に支障のない範囲内において、別表に掲げる協力を行うものとする。
(要請手続)
第3条 甲及び丙が乙に、災害時等に支援協力を要請するときは、必要事項を記載した文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合その他やむをえない場合は、電話等で要請し、その後速やかに支援協力要請書(別紙様式第1号)を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を行うとともに、その措置の状況を甲に報告するものとし、完了後速やかに完了報告書(別紙様式第2号)を提出するものとする。
(支援経費の負担)
第4条 支援協力に要する経費は、災害救助法の適用がされる場合にあっては、同法の定めるところにより、それ以外の場合にあっては、甲乙丙協議のうえ、甲は、乙による甲及び丙への協力に要する費用を負担するものとする。
(連絡先)
第5条 業務が確実かつ円滑に実施できるよう甲、乙及び丙は、それぞれ連絡責任者を定め、相互に届けて置くこととする。また、連絡先に変更があった場合は、速やかに報告するものとする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲乙丙協議のうえ、決定するものとする。
(有効期限)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成26年 3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに、甲、乙いずれからもこの協定の解除の申出がない限り、同一条件にて更に1年間有効期間を延長するものとし、以後も同様とする。
この協定の成立を証するため本書3通を作成し、甲乙丙それぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成25年12月 3日
甲 稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長
乙 稲沢市小池一丁目11番1号
日本軽金属株式会社名古屋工場
工 場 長
丙 稲沢市小池一丁目9番12号小正市民センター地区
まちづくり推進協議会会 長
別表(第 2 条関係)
協 力 の 内 容 | |
災害時 | 災害時等において、乙が甲及び丙に対し協力する内容の範囲は次のとおりとする。 (1)工場内井戸水の生活用水としての提供 (2)社員寮の一時的な避難所としての提供 (3)駐車場の一時的な避難場所としての提供 |
平常時 | 平常時において、乙が甲及び丙に対し協力する内容の範囲は次のとおりとする。 (1)防災訓練への参加又は協同 (2)その他、乙の意思において協力が可能なこと |
19 (11) 災害時における廃棄物の処理等に関する協定
稲沢市(以下「甲」という。)と一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会(以下「乙」という。)は、地震又は水害等の大規模災害が発生したとき(以下「災害時」という。)における廃棄物の処理等に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、稲沢市内において、災害時に生じた廃棄物の処理について、甲が乙に協力を要請するに当たって、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 大規模災害 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第2条第1号に掲げる災害のうち、大規模な被害を生ずるものをいう。
(2) 災害廃棄物 がれき(災害時に損壊又は焼失した建物等の解体、撤去等に伴って発生する木くず、コンクリート塊、金属くず、廃プラスチック類等及びこれらの混合物)及び生活ごみ(災害時に一時的に大量に発生する生活ごみや粗大ごみ)をいう。
(3) 災害廃棄物処理 災害廃棄物の撤去、収集、運搬、分別及び処分のことをいう。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時に、乙に対して災害廃棄物処理について協力を要請することができるものとする。
2 甲が乙に対して行う協力要請は、災害時における災害廃棄物処理の協力要請書(様式第1号)に次の事項を記載して、乙に連絡することにより行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により乙に対して要請し、その後、速やかに文書で連絡するものとする。
(1) 被災の状況
(2) 災害廃棄物処理の場所
(3) 災害廃棄物処理の内容
(4) 災害廃棄物処理の期間
(5) その他必要な事項
(情報提供等)
第4条 甲は、災害時に円滑な協力が得られるように、適宜、乙に市内の被災、復旧状況等の必要な情報を提供するものとする。
2 乙は、災害時における円滑な災害廃棄物処理が図られるように、乙の会員等における協力体制及び情報等の収集・伝達体制の整備に努めるものとする。
3 乙は、災害廃棄物処理が円滑に行われるように、災害時に出動可能な乙の会員等が保有する要員、
車両及び資機材等の数量を把握し、予め甲に報告するものとする。
(災害廃棄物処理の実施)
第5条 乙は、第3条の要請を受けたときは、必要な要員、車両及び資機材等を調達し、甲の指示に従い、可能な限り災害廃棄物処理を実施するものとする。
2 乙は、災害廃棄物処理を実施したときは、災害時における災害廃棄物処理の協力実施報告書(様式第2号)により、次の事項を甲に報告するものとする。
(1) 災害廃棄物処理を実施した場所
(2) 実施した災害廃棄物処理の内容
(3) 災害廃棄物処理に従事した要員、車両及び資機材等
(4) 災害廃棄物処理に従事した期間
(5) その他必要な事項
(費用負担)
第6条 第3条の要請に基づき乙が実施した災害廃棄物処理に要した費用は、甲が負担するものとし、その金額は、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めるもののほか必要な事項については、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(連絡窓口)
第8条 この協定の業務に関する連絡窓口は、甲においては稲沢市経済環境部資源対策課、乙においては一般社団法人愛知県産業廃棄物協会事務局とする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定は、締結の日から効力が発生するものとし、甲又は乙いずれかから文書による申出がない限り継続する。
この協定を証するため本書2通を作成し、甲乙双方が記名押印の上、各1通を保有するものとする。
平成26年 1月28日
甲 稲沢市稲府町 1 番地稲沢市
代表者 稲沢市長
乙 名古屋市中区金山二丁目10番9号第8フクマルビル5階
一般社団法人 愛知県産業廃棄物協会代表者 会長
19 (12) 大規模災害発生時における緊急消防援助隊等受援時の活動拠点の確保に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)とユニー株式会社(以下「乙」という。)とは、大規模災害発生時における緊急消防援助隊等受援時の活動拠点の確保に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、稲沢市消防本部緊急消防援助隊受援計画及び稲沢市消防本部消防広域受援計画に基づき、稲沢市内で地震等の大規模災害が発生し、甲が緊急消防援助隊等の応援を受ける場合の活動拠点として、乙の所有する駐車場の利用(以下「協力」という。)を求めることについて、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、地震等の大規模災害が発生し、甲のみでの災害活動が困難で緊急消防援助隊等の応援を受ける場合は、乙に対して緊急消防援助隊等の活動拠点を確保するための協力を要請できるものとする。
(協力の内容)
第3条 乙は、甲の要請を受けたときは、乙が管理する駐車場の一部を乙の業務に支障が生じない範囲内で、緊急消防援助隊等の活動拠点として提供するものとする。
(協力要請の手続)
第4条 甲が第2条の規定により協力要請するときは、活動拠点提供要請書(別記様式第1号。以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等により要請し、後日速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を行うとともに、その措置の状況を甲に報告するものとし、完了後速やかに完了報告書(別記様式第2号)を提出するものとする。
(連絡先)
第5条 協力要請の手続きが確実かつ円滑に実施できるよう甲及び乙の連絡先を以下のとおり定める。
甲 稲沢市 電話番号0587-22-0119
FAX 番号0587-22-2130乙 ユニー株式会社 電話番号0587-24-8111
FAX 番号0587-24-8034
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度、甲乙双方が協議して決定するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、平成27年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからもこの協定の解除の申し出がない限り、同一条件にて更に1年間有効期限を延長するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成26年11月13日
甲 愛知県稲沢市稲府町1番地
愛知県稲沢市稲沢市長
乙 愛知県稲沢市天池五反田町1番地ユニー株式会社
代表取締役社長
19 (13) 大規模災害発生時における緊急消防援助隊等受援時の活動拠点の確保に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と三菱電機ライフサービス株式会社稲沢支店(以下「乙」という。)とは、大規模災害発生時における緊急消防援助隊等受援時の活動拠点の確保に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、稲沢市消防本部緊急消防援助隊受援計画及び稲沢市消防本部消防広域受援計画に基づき、稲沢市内で地震等の大規模災害が発生し、甲が緊急消防援助隊等の応援を受ける場合の活動拠点として、乙の管理する駐車場の利用(以下「協力」という。)を求めることについて、必要な事項を定めるものとする。
(協力の要請)
第2条 甲は、地震等の大規模災害が発生し、甲のみでの災害活動が困難で緊急消防援助隊等の応援を受ける場合は、乙に対して緊急消防援助隊等の活動拠点を確保するための協力を要請できるものとする。
(協力の内容)
第3条 乙は、甲の要請を受けたときは、乙が管理する駐車場の一部を乙の業務に支障が生じない範囲内で、緊急消防援助隊等の活動拠点として提供するものとする。
(協力要請の手続)
第4条 甲が第2条の規定により協力要請するときは、活動拠点提供要請書(別記様式第1号。以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等により要請し、後日速やかに要請書を提出するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、その要請事項を実施するための措置を行うとともに、その措置の状況を甲に報告するものとし、完了後速やかに完了報告書(別記様式第2号)を提出するものとする。
(連絡先)
第5条 協力要請の手続きが確実かつ円滑に実施できるよう甲及び乙の連絡先を以下のとおり定める。
甲 稲沢市 電話番号0587-22-0119
FAX 番号0587-22-2130乙 三菱電機ライフサービス株式会社稲沢支店
電話番号0587-24-5646
FAX 番号0587-21-3395
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じたときは、その都度、甲乙双方が協議して決定するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、平成27年3月31日までとする。ただし、この協定の有効期間満了の1か月前までに、甲乙いずれからもこの協定の解除の申し出がない限り、同一条件にて更に1年間有効期限を延長するものとし、以後同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
平成26年11月13日
甲 愛知県稲沢市稲府町1番地愛知県稲沢市
稲沢市長
乙 愛知県稲沢市菱町1番地
三菱電機ライフサービス株式会社稲沢支店支 店 長
19 (14) 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙✰地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下✰とおり本協定を締結する。
(目 的)
第1条 本協定は、以下各号✰事項を目的とする。
(1) 甲✰区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそ✰おそれがある場合において、甲が災害対策基本法第 23 条✰2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したとき✰、乙✰地図製品等✰供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間✰平常時から✰防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図✰作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力✰向上に努めること。
(定 義)
第2条 本協定において以下✰用語はそれぞれ以下✰意味を有するも✰とする。
(1) 「住宅地図」とは、稲沢市全域を収録した乙✰住宅地図帳を意味するも✰とする。
(2) 「広域図」とは、稲沢市全域を収録した乙✰広域地図を意味するも✰とする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙✰住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するも✰とする。
(4) 「ID 等」とは、ZNET TOWN を利用するため✰認証 ID 及びパスワードを意味するも✰とする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及び ZNET TOWN ✰総称を意味するも✰とする。
(地図製品等✰供給✰要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲から✰要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するも✰とする。
2 甲は、地図製品等✰供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するも✰とする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるも✰とし、事後、速やかに要請書を提出するも✰とする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するも✰とする。
4 本条に基づく地図製品等✰供給にかかる代金及び費用は、次✰とおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等✰代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等✰搬送にかかる費用は、乙が負担するも✰とする。
(地図製品等✰貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項✰規定に基づく地図製品等✰供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量✰住宅地図、広域図及び ID 等を甲に貸与するも✰とする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID 等を甲✰事務所内において、善良なる管理者✰注意義務をもって保管・管理するも✰とする。なお、乙が、住宅地図及び広域図✰更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版✰住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるも✰とする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等✰保管・管理状況等を確認することができるも✰とする。
(地図製品等✰利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につ
き、以下各号に定める利用を行うことができるも✰とする。
(1) 災害対策本部設置期間中✰閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議✰うえ定める期間及び条件✰範囲内で✰複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図✰利用を開始したときは、速やかに別途定める乙✰報告先に報告するも✰とする。また、当該住宅地図✰利用を終了したときは、速やかに従前✰保管場所にて保管・管理するも✰とする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外✰平常時において、防災業務を目的として、甲✰当該防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるも✰とする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙✰許諾を得るも✰とし、 ZNET TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙✰ ZNET TOWN 利用約款に記載✰条件に従うも✰とする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互✰連携体制を整備し、災害時に備えるも✰とする。
(有効期間)
第7条 本協定✰有効期間は、本協定末尾記載✰締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了✰3ヶ月前までに当事者✰一方から相手方に対し書面による別段✰意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるも✰とし、以後も同様とする。
(協 議)
第8条 甲乙間で本協定✰解釈そ✰他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるも✰とする。
以上、本協定✰成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰うえ各1通を保有する。
平成28年11月16日
甲 稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長職務代理者稲沢市副市長
乙 名古屋市熱田区沢上2-1-32
株式会社ゼンリン 中部エリア統括部部 長
【添付別紙】
ZNET TOWN 利用約款
(定 義)
第1条 本約款で次✰各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるも✰とします。
(1) 「ID 等」
本サービスを利用するため✰認証 ID 及びパスワードをいいます。
(2) 「アクセス権者」
対象機器を使用する甲✰職員であり、かつ、ID 等を使って本システムにアクセスする者をいいます。
(3) 「対象機器」
甲✰庁内LAN に接続された端末機器及び庁内業務で✰利用に限った端末機器をいいます。
(4) 「本サービス」
乙がアクセス権者から✰要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信するサービスをいいます。
(5) 「本システム」
本サービスを提供するため✰乙が第三者に管理・運用を委託する WWW サーバ、回線、周辺機器等✰一連✰システムをいいます。
(6) 「本データ」
本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般種アイコン、そ✰他各種データをいいます。
(本約款✰適用)
第2条 本約款は、本協定書✰内容✰一部を構成するも✰とし、本サービスを甲が利用することに関する一切に適用されるも✰とします。
(本サービス✰内容)
第3条 乙は、本サービス✰内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるも✰とします。
(本サービス✰中断・中止)
第4条 乙は、本サービス✰改善など✰理由により、甲に対する事前✰通知なく本サービス内容✰変更、追加、削除を行うことができるも✰とします。
2 乙は、乙✰事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するも✰とします。
3 乙は、甲が本約款に違反したときは、事前✰催告を要することなく、本サービス✰提供を中止することができるも✰とします。
(本データ✰使用許諾)
第5条 乙は、甲に対して、本データについて、以下✰権利を非独占的に許諾します。
(1) 対象機器上で閲覧すること。
(2) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器に PDF 形式でダウンロードし、当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲✰防災業務内で使用すること。
(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定✰対象機器が設置された部署内における防災業務✰目的において紙媒体に印刷出力すること(本号に基づき印刷出力した本データを以下「印刷地図」という。)。
(甲✰遵守事項)
第6条 甲は、以下✰事項を遵守するも✰とします。
(1) アクセス権者に限り、乙に本データ✰送信を求めさせること。
(2) ID 等を、善良なる管理者✰注意をもって保管・管理するも✰とし、第三者に使用又は利用させないこと。
(3) 乙✰指定する利用環境を確保・維持すること。
(4) 本条第(1)号✰ために、アクセス権者✰認証にあたり、そ✰仕組み、システム等について現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。
(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ✰一部でも複製、加工、改変、出力、抽出、転記、送信そ✰他✰使用及び利用をしないこと。
(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ(形態✰如何を問わず、そ✰全部又は一部✰複製物、出力物、抽出物そ✰他✰利用物を含む。)✰一部でも有償無償を問わず、又は譲渡・使用許諾、送信そ✰他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。
(7) 本データを印刷出力するにあたり以下✰事項を遵守すること。但し、事前に乙✰許諾を得た場合はこ✰限りではないも✰とします。
イ) 印刷地図を第5条第(3)号所定✰目的以外✰目的で使用又は利用しないこと。ロ) 乙✰指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。
ハ) 印刷地図を製本、冊子、ファイリング等✰まとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた形態にして使用及び利用しないこと。
ニ) 印刷地図を第三者に配布しないこと。
ホ) 印刷地図✰サイズは A3判以下とすること。
(8) 本サービス✰利用状況✰記録(対象機器✰台数、設置場所、アクセス権者✰数等)を作成し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。
(不保証及び免責)
第7条 乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するも✰ではないも✰とします。
2 乙は、甲✰本サービス✰利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるも✰とします。
(権利✰帰属)
第8条 本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属するも✰とします。
(そ✰他)
第9条 甲は、乙✰書面による事前✰承諾なくして、本約款に基づく本サービス✰利用権を他に譲渡し又は担保に供してはならないも✰とします。
以 上
19 (15) 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書
稲沢市(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社名古屋支店(以下「乙」という。)は、災害発生時に乙✰提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)✰設置及び利用に関し、次✰とおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、災害発生時において、甲乙協力✰下、被災者若しくは帰宅困難者等(以下「被災者等」という。)✰通信を確保することを目的とする。
(用語✰定義)
第2条 本覚書に規定する「災害✰発生」とは、地震及び風水害等✰発生により災害救助法(昭和22年 法律第118号)✰適用を受ける地域において、広域停電が発生していること、又は同様✰事象✰発生により社会✰混乱が発生していることをいう。
2 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議✰上定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を敷設し、災害発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信✰提供を可能とするも✰をいう。
(通信機器✰管理)
第3条 甲は、本覚書に基づき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保管✰上、管理することとする。
(屋内設備✰管理及び破損)
第4条 甲は、特設公衆電話✰配備に必要な設備(電話機、端子盤、配管、引込柱等)を設置し、乙が設置する屋内配線や引き込み線等(モジュラージャックを含む。以下同じ。)とともに、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう維持に努めることとする。
2 乙が設置する屋内配線や引き込み線等✰設備が、甲✰故意又は重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとする。なお、乙に対する修復に係る費用✰支払については、一切を甲が負担するも✰とする。ただし、当該破損が乙✰故意又は過失に基づく場合は、乙が負担するも✰とする。
(特設公衆電話✰設置)
第5条 特設公衆電話✰設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議✰上、乙が決定することとし、設置場所等✰必要な情報については「特設公衆電話設置一覧(稲沢市)」(別紙1)を作成し甲乙互いに保管するも✰とする。
なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、そ✰氏名を「情報管理責任者(変更)通知書」(別紙2)をもって相互に通知することとする。
(特設公衆電話設置場所✰閉鎖、移転等)
第6条 甲は、特設公衆電話✰設置された場所✰閉鎖、移転等✰発生が明らかになった場合は、速やかにそ
✰旨を乙に書面をもって報告しなければならない。
また、新たな設置場所を設ける場合は、甲は乙に対し報告することとする。
(定期試験✰実施)
第7条 甲及び乙は、年に1回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、「特設公衆電話 定期試験仕様書」(別紙3)に定める接続試験を実施することとする。
定期試験については、避難所開設訓練等で✰利用により接続確認とすることができる。
利用方法として、接続は稲沢市内✰固定電話へ✰接続とし、携帯電話及び国際通話へ✰接続はしないこととする。
(故障発見時✰扱い)
第8条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らか✰異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するも✰とする。
(特設公衆電話✰利用開始)
第9条 特設公衆電話✰利用✰開始については、甲乙協議✰上乙が決定するも✰とし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者等✰通信確保に努めるも✰とする。
ただし、設置場所✰存在する地域において災害が発生し、甲と乙が連絡が取れない場合は、甲✰判断により、利用を開始することができるも✰とし、後日、甲は乙に対し利用開始✰連絡を行うこととする。
(特設公衆電話✰利用開始案内)
第10条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者✰適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者✰誘導に努めるも✰とする。
(特設公衆電話✰利用終了)
第11条 特設公衆電話✰利用✰終了については、甲乙協議✰上、乙が決定するも✰とし、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するも✰とする。
ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲は、速やかに特設公衆電話を撤去し、後日、乙に対し撤去した場所✰連絡を行うこととする。
(設置場所✰公開)
第12条 甲及び乙は、災害発生時✰通信確保✰ために、特設公衆電話✰設置場所について合意した場合、甲及び乙✰ウェブサイト上で公開するも✰とする。
(目的外利用✰禁止)
第13条 甲は、第7条に規定する定期試験並びに第9条に規定する利用を除き、特設公衆電話を利用してはならない。
2 乙は特設公衆電話✰利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用✰実績✰報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、そ✰旨を乙に報告するも✰とし、目的外利用により発生した分✰利用料は、甲が負担するも✰とする。
4 前項✰措置にかかわらず、甲✰目的外利用が継続する場合は、甲乙協議✰上、抜本的な措置を講ずるも
✰とする。こ✰場合において、特設公衆電話✰撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等及び甲✰目的外利用により発生した分✰利用料は、甲が負担するも✰とする。
(表明保証)
第14条 甲及び乙は、次✰各号✰いずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次✰各号✰いずれにも該当しないことを確約する。
(1) 甲又は乙✰役員等が、暴力団(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律(平成3年法律第7
7号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為✰防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 甲又は乙✰行う事業が、暴力団員等✰支配を受けていると認められること。
(3) 甲又は乙✰行う事業に関し、暴力団員等✰威力を利用し、財産上✰不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等✰威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 甲又は乙が暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなど✰関与をしていると認められること。
(5) 本覚書✰履行が、暴力団員等✰活動を助長し、又は暴力団✰運営に資するも✰であること。
2 甲及び乙は、相手方が次✰各号✰一に該当するときは、何ら✰通知、催告を要せず即時に本覚書を解除することができる。
(1) 前項に違反したとき。
(2) 自ら次に掲げる行為をし、又は第三者をして次に掲げる行為をさせたとき。
① 相手方に対する暴力的な要求行為。
② 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為。
④ 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方✰信用を毀損し、又は相手方✰業務を妨害する行為。
⑤ そ✰他前各号に準ずる行為。
3 甲及び乙は、前項✰規定により本覚書を解除した場合、相手方に損害が生じても、
これを賠償する責を負わないも✰とする。
(協議事項)
第15条 本覚書に定め✰ない事項又は本覚書✰解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議✰うえ定めるも✰とする。
(有効期限)
第16条 本覚書は、乙が設置する屋内配線や引き込み線等✰設備引渡し完了日から、そ✰効力を有するも
✰とし、甲又は乙が相手方に対して文書をもって覚書✰終了を通知しない限り、そ✰効力を持続する。本覚書✰締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰うえ、各自がそ✰1通を保有する。
平成30年4月16日
甲 愛知県稲沢市稲府町1番地愛知県稲沢市
稲沢市長
乙 愛知県名古屋市中区大須4丁目9番60号西日本電信電話株式会社 名古屋支店
取締役名古屋支店長
別紙1
特設公衆電話設置一覧(稲沢市)
No. | 施設名 | 設置場所※1 | 住所 | 設置回線数 |
1 | 稲沢中学校 | 屋内運動場 | 稲沢市正明寺 2-1-1 | 2 |
2 | 明治中学校 | 屋内運動場 | 稲沢市片原一色町小山 1 | 2 |
3 | 千代田中学校 | 屋内運動場 | 稲沢市福島町比舎田 17 | 2 |
4 | 大里中学校 | 屋内運動場 | 稲沢市奥田寺切町 69 | 2 |
5 | 治郎丸中学校 | 屋内運動場 | 稲沢市治郎丸柳町 1-1 | 2 |
6 | 稲沢西中学校 | 屋内運動場 | 稲沢市稲沢町前田 365-10 | 2 |
7 | 大里東中学校 | 屋内運動場 | 稲沢市日下部北町 3-68 | 2 |
8 | 稲沢東小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市長野 6-50 | 1 |
9 | 稲沢西小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市稲葉 5-9-1 | 1 |
10 | 清水小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市清水寺前町 126 | 1 |
11 | 片原一色小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市一色中屋敷町 64 | 1 |
12 | 国分小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市矢合町三島屋敷 3440 | 1 |
13 | 千代田小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市福島町比舎田 102 | 1 |
14 | 坂田小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市坂田町狐沢 18 | 1 |
15 | 大里西小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市奥田計用町 107 | 1 |
16 | 大里東小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市日下部北町 1-27 | 1 |
17 | 下津小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市下津ふじ塚町 83 | 1 |
18 | 大塚小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市大塚北 9-68 | 1 |
19 | 稲沢北小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市稲島 3-58 | 1 |
20 | 髙御堂小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市高御堂 10-3-1 | 1 |
21 | 小正小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市小池正明寺町東川田 4100 | 1 |
22 | 総合体育館 | 屋内運動場 | 稲沢市朝府町 5-1 | 2 |
23 | 勤労福祉会館 | 多目的ホール | 稲沢市朝府町 5-1 | 1 |
24 | 稲沢高等学校 | 屋内運動場 | 稲沢市平野町加世11 | 1 |
25 | 稲沢東高等学校 | 屋内運動場 | 稲沢市大塚南六丁目 33 | 2 |
26 | 名古屋文理大学文化フォーラム (稲沢市民会館) | 小ホール | 稲沢市正明寺三丁目 114 | 1 |
27 | 祖父江中学校 | 屋内運動場 | 稲沢市祖父江町上牧下川田 456 | 2 |
28 | 祖父江小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市祖父江町祖父江七曲 52 | 1 |
29 | 山崎小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市祖父江町山崎ニ本木 70 | 1 |
30 | 領内小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市祖父江町二俣上川原 706 | 1 |
別紙1
31 | 丸甲小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市祖父江町甲新田芝八 5-2 | 1 |
32 | 牧川小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市祖父江町両寺内砂崎 990 | 1 |
33 | 長岡小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市祖父江町馬飼 449-1 | 1 |
34 | 祖父江町体育館 | 屋内運動場 | 稲沢市祖父江町山崎下批 486-1 | 2 |
35 | 杏和高等学校 | 屋内運動場 | 稲沢市祖父江町二俣宮西 1-1 | 2 |
36 | 法立小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市平和町法立東瀬古 7 | 1 |
37 | 六輪小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市平和町塩川 52 | 1 |
38 | 三宅小学校 | 屋内運動場 | 稲沢市平和町下三宅北出 1 | 1 |
39 | 平和中学校 | 屋内運動場 | 稲沢市平和町平池七反田 53 | 1 |
40 | 平和町体育館 | 屋内運動場 | 稲沢市平和町中三宅二丁割 35 | 2 |
※1:設置場所とは、特設公衆電話機を接続する電話線モジュラージャック✰設置場所をいう。
電話端子盤内、MDF(EPS)内にケーブルがまとめて収容されている場合は、所定✰位置まで延長し、電話機を接続して使用する。
特記事項:設置回線については、回線設置時において設置場所✰状況変化や設置場所変更等があった場合には、回線数✰変更若しくは設置できない場合があります。
情報管理責任者(変更)通知書
別紙2
西日本電信電話株式会社名古屋支店取締役名古屋支店長
様
平成30年 ○月○○日
稲沢市長
印
「特設公衆電話✰設置・利用に関する覚書」第5条に基づき情報管理責任者(正)及び(副)を下記✰とおり通知致します。
記
施設名 | 情報管理責任者氏名 | 連絡先電話番号 |
全施設 | (正)危機管理課長 | Tel 0587-32-1275 FAX 0587-32-1240 |
(副)危機管理課主幹 |
情報管理責任者(変更)通知書
別紙2
稲沢市長
様
平成30年○月○○日
西日本電信電話株式会社名古屋支店取締役名古屋支店長
印
「特設公衆電話✰設置・利用に関する覚書」第5条に基づき情報管理責任者(正)及び(副)を下記✰とおり通知致します。
記
施設名 | 情報管理責任者氏名 | 連絡先電話番号 |
全施設 | (正)災害対策担当課長 | Tel 052 - 291 – 2225 FAX 052 - 262 - 9057 |
(副)災害対策担当主査 |
特設公衆電話 定期試験仕様書
試験名 | 実施手順 |
Ⅰ.西日本電信電話株式会社 (以下「NTT西日本」という。)による回線試験 | ① NTT西日本から特設公衆電話✰電気通信回線(モジュラージャックまで)✰回線試験を実施します。 |
② 回線に異常が確認された場合は、NTT西日本が修理を実施します。 | |
Ⅱ.稲沢市による通話試験 | ① 各避難所にて、モジュラージャックに電話機を接続し、稲沢市内✰部署等に電話をかけ、正常に接続ができるか✰確認を実施します。 |
② 通話ができない、または雑音が入る等、異常が確認された場合は、NTT西日本故障受付部門(113)へ連絡します。 |
19 (16) 大規模災害時の避難所における人的支援に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会一宮支部(以下「乙」という。)は、稲沢市地域防災計画に基づき、風水害や地震など✰大規模災害時✰避難所における人的支援に関し、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、大規模災害✰発生により稲沢市内に避難所が設置された場合において、甲✰要請に基づき、乙が設置された避難所に乙✰稲沢地区会員を派遣することについて、必要な事項を定めるも✰とする。
(用語✰定義)
第2条 こ✰協定における支援✰対象となる者(以下「対象者」という。)は、避難所等に避難したも✰をいう。
(支援要請)
第3条 甲は、災害時において、避難所生活が長期に渡ると予見された場合、乙に対して、甲が指定する避難所で✰支援を要請するも✰とする。
2 前項✰要請は、甲が乙に対し、文書または口頭(電話連絡含む)で行うも✰とする。
3 乙は、甲から✰要請に可能な範囲内で応じるよう努めるも✰とする。
(支援内容)
第4条 こ✰協定における支援内容は避難所におけるあん摩マッサージ、指圧、はり及びきゅう✰施術並びに療養上✰相談とする。
(支援期間等)
第5条 支援✰期間は、避難所開設時から、該当避難所等が解散するまで✰間で、甲乙が協議し決定する。
(経費及び補償)
第6条 乙✰施術費用については無料とする。鍼、艾、テープ、衛生材料等✰乙がやむを得ず要した経費については、甲が所要✰実費を負担するも✰とする。
(避難所へ✰派遣可能人数)
第7条 派遣可能人数については、災害✰状況を鑑み、そ✰都度、甲乙協議するも✰とする。
(個人情報✰保護)
第8条 乙及び支援者は、避難所✰管理運営にあたり、業務上知り得た対象者とそ✰家族等✰秘密を漏らしてはならない。
(要請✰連絡先)
第9条 乙は、こ✰協定を円滑に施行するため、災害時における連絡先及び連絡方法等✰連絡体制✰確立を図り、あらかじめ甲に報告するも✰とする。
2 前項✰連絡先及び連絡方法に変更があった場合は、速やかに甲に報告する。
(防災訓練へ✰参加)
第10条 甲は、乙に対し甲が行う防災訓練へ✰参加を要請することができる。ただし、これに係る経費は、無償とする。
2 乙は、前項✰要請があったときは、これに協力するよう努めるも✰とする。
(有効期間)
第11条 こ✰協定✰有効期限は、協定締結✰日から平成31年3月31日とする。ただし、こ✰有効
期限満了✰日前1か月前まで✰間に、甲乙いずれかから何らか✰意思表示がないときは、さらに満了✰日
✰翌日から1年間こ✰協定を更新するも✰とし、以後同様とする。
(協議)
第12条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定について疑義が生じた場合は、そ✰都度、甲乙協議して決定するも✰とする。
こ✰協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰上、各自1通を保有する。平成30年4月26日
甲 愛知県稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長
乙 愛知県名古屋市中川区柳川町4-24
一般社団法人 愛知県鍼灸マッサージ師会一宮支部支部長
19 (17) 災害発生時における稲沢市と郵便局の協力に関する協定
稲沢市(以下「甲」という。)と簡易郵便局を除く郵便局(以下「乙」といい、別表✰とおり。)は、稲沢市内に発生した地震そ✰他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するため、次✰とおり協定を締結する。
(定義)
第1条 こ✰協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、稲沢市内に災害が発生し、次✰事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1)緊急車両等として✰車両✰提供
(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2)甲又は乙が収集した避難所開設状況及び被災者✰同意✰上で作成した避難先リスト等✰情報✰相互提供
(3)郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4)災害救助法適用時における郵便業務に係る災害特別事務取扱及び援護対策ア 災害地✰被災者に対する郵便葉書等✰無償交付
イ 被災者が差し出す郵便物✰料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等✰料金免除
エ 被災地宛て寄附金を内容とする郵便物✰料金免除
(5)乙が郵便物✰配達等✰業務中に発見した道路等✰損傷状況✰甲へ✰情報提供
(6)避難所における臨時✰郵便差出箱✰設置及び郵便局社員による郵便物✰取集・交付等並びにこれらを確実に行うため✰必要な事項(転居届✰配布・回収を含む。)
(7)株式会社ゆうちょ銀行✰非常払及び株式会社かんぽ生命保険✰非常取扱い
(8)前各号に掲げるも✰✰ほか、要請✰あったも✰✰うち協力できる事項
(協力✰実施)
第3条 甲及び乙は、前条✰規定により要請を受けたときは、そ✰緊急性に鑑み、業務に支障✰ない範囲内において協力するも✰とする。
(経費✰負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令そ✰他に別段
✰定めがあるも✰を除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担する。
2 前項✰規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するも✰とし、甲乙協議✰上、決定するも✰とする。
(災害情報連絡体制✰整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等✰連絡体制を整備するため、そ✰方策について協議するも✰とする。
(情報✰交換)
第6条 甲及び乙は、相互✰防災計画✰状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(協議)
第7条 こ✰協定に定め✰ない事項及びこ✰協定に関し疑義が生じた場合は、両者で協議し決定する。
(有効期間)
第8条 こ✰協定✰有効期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約✰申し出がないときは、有効期間最終日から起算し、さらに翌年度も効力を有するも✰とする。
附 則
1 こ✰協定は、平成30年4月1日から効力を生じる。
2 こ✰協定✰締結に伴い、平成10年11月2日締結✰災害支援協力に関する覚書は、廃止する。
3 こ✰協定✰締結を証するため本書3通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印✰上、各自1通を保有する。
平成30年3月30日
甲 稲沢市稲府町1稲沢市
市長
乙 稲沢市朝府町15-6
日本郵便株式会社 稲沢郵便局局長
稲沢市下津本郷町99
日本郵便株式会社 稲沢下津郵便局局長
(別 表)
稲沢郵便局 | 祖父江郵便局 |
平和郵便局 | 稲沢下津郵便局 |
森上郵便局 | 矢合郵便局 |
西光坊郵便局 | 稲沢駅前郵便局 |
大里郵便局 | 千代田郵便局 |
稲沢国府宮郵便局 | 稲沢奥田郵便局 |
稲沢稲葉郵便局 | 稲沢日下部郵便局 |
19 (18) 大規模災害時における労働・社会保険等の相談に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と愛知県社会保険労務士会(以下「乙」という。)は、大規模な災害が発生した場合における被災者等を対象とした労働・社会保険等✰相談業務(以下「相談業務」という。)に関し、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、稲沢市内で地震、風水害及びそ✰他✰大規模災害が発生した場合(以下「災害時」という。)において、甲✰要請に基づき、乙が実施する相談業務✰迅速かつ適切な実施✰ため、必要な事項を定めるも✰とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時に被災者等に対する相談業務✰必要があると判断したときは、乙に対して協力要請書(第1号様式)をもって協力✰要請をするも✰とし、乙は社会保険労務士を相談員として派遣するも
✰とする。
なお緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後速やかに協力要請書を提出するも✰とする。
(相談業務✰範囲)
第3条 乙はそ✰専門的知識を活かし、災害時に被災者等✰生活基盤を確保し、生活✰安定を図るため、以下✰相談業務を行うも✰とする。
(1)労働保険関係✰相談支援
ア 雇用保険(失業保険)✰手続✰仕方、離職票✰書き方に関する相談等イ 労災保険における給付✰手続きに関する相談等
(2)健康保険及び年金関係✰相談支援
ア 健康保険証✰再発行など✰健康保険に関する相談等
イ 遺族年金、障害年金✰手続✰仕方など✰年金に関する相談等 ウ 年金手帳✰再発行、年金✰各種変更手続✰仕方に関する相談等
(相談業務✰実施体制)
第4条 乙は甲✰依頼に対応できるように、あらかじめこ✰協定に基づく相談業務を行うため✰連絡系統等✰実施体制を整備し、甲へ通知するも✰とする。
2 乙は実施体制に変更が生じた場合には、速やかに甲へ通知するも✰とする。
3 甲及び乙は、こ✰協定に関する連絡責任者を置き、当該連絡責任者を変更したときは、速やかに相手方へ通知するも✰とする。
(報告)
第5条 乙は、第2条に基づく相談業務が終了したときは、甲に対して報告すると共に、速やかに協力実施報告書(第2号様式)を提出するも✰とする。
2 甲は前項✰報告書が提出された場合、速やかに乙✰業務内容について確認を行うも✰とする。
(費用✰負担)
第6条 相談業務✰実施にかかる経費は、原則として無償とする。但し、場合によりそ✰経費負担については、甲乙✰協議により決定することができる。
(損害✰補償)
第7条 相談業務✰実施において、乙及び乙が派遣した者に損害が生じた場合で、甲✰責めに帰すべき事由によらないも✰について✰損害補償は、乙✰責任において行うも✰とする。
(有効期間)
第8条 こ✰協定✰有効期間は、協定を締結した日から令和2年3月 31 日までとする。ただし、協定期間
満了前3か月までにこ✰協定✰解除又は変更について、甲と乙✰いずれからも何ら✰意思表示がないときは、こ✰協定は更に1年間延長されるも✰とし、以後も同様とする。
(協議)
第9条 こ✰協定に定め✰ない事項及びこ✰協定に関して疑義が生じたときは、そ✰都度、甲乙が協議して定めるも✰とする。
こ✰協定✰締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印✰うえ、各1通を保有する。令和2年2月20日
甲 愛知県稲沢市稲府町1番地稲沢市長
乙 愛知県名古屋市熱田区三本松町3番1号愛知県社会保険労務士会
会長
19 (19) 大規模災害時における災害応急活動に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と王子マテリア株式会社祖父江工場(以下「乙」という。)とは、稲沢市域において大規模な災害が発生した場合に、乙✰自衛消防隊が甲✰消防✰協力隊として、地域における協働✰災害応急活動(以下「応急活動」という。)を実施し、地域住民✰生命、身体及び財産を保護するため、次✰とおり協定を締結する。
(目的等)
第1条 こ✰協定は、稲沢市域において大規模な災害が発生した場合に、甲✰要請に基づいて、乙がそ✰保有する人員、資機材等による自衛消防隊を活用して応急活動を行うことにより、地域における人的、物的被害✰軽減を図ることを目的とする。
2 こ✰協定及びこ✰協定✰履行において、乙✰自衛消防隊は、「稲沢市消防協力隊」と称する。
(甲が出動要請する災害✰内容)
第2条 こ✰協定において大規模な災害とは、次に掲げるも✰をいう。
⑴ 地震等により甚大な被害を及ぼすおそれ✰ある火災
⑵ そ✰他甲が乙による応急活動を必要と判断する災害
(活動範囲)
第3条 乙は、甲から応急活動✰要請を受けたときは、乙は、乙✰定める基準により、そ✰要請に応じるも✰とする。
2 応急活動✰活動内容は、稲沢市消防本部✰補助的活動とする。
3 応急活動✰範囲は、おおむね乙が所在する事業所周辺とする。
(活動要請)
第4条 甲は、災害が発生し、乙に応急活動を要請するときは、災害及び活動✰内容、場所等を明示しなければならない。
なお、甲は、本件要請を乙✰事務部総務担当に行うも✰とする。
2 前項✰規定にかかわらず、甲✰要請を待たずに乙✰判断により応急活動を行ったときは、甲から✰要請があったも✰とみなす。こ✰場合において、乙は、応急活動した旨を甲に速やかに告知しなければならない。
(活動経費✰負担)
第5条 甲は、乙が実施した応急活動✰経費✰うち、車両・機械器具等✰燃料費を負担する。
(守秘義務)
第6条 稲沢市消防協力隊✰隊員は、応急活動又は応急活動に付随した業務について知り得た甲又は第三者✰秘密は、他に漏らしてはならない。また、稲沢市消防協力隊✰隊員であった者も同様とする。
(損害✰負担)
第7条 稲沢市消防協力隊が応急活動を遂行するにあたり、車両・機械器具等✰破損、故障が生じた場合
✰修理費、当該隊員が負傷し、疾病にかかり若しくは死亡した場合✰賠償又はそ✰責に帰するべき事由により第三者に与えた損害については、甲と乙が協議してそ✰処理解決にあたるも✰とする。
(相互協力関係✰維持)
第8条 甲及び乙は、こ✰協定✰円滑な実施について必要が生じたときは、打合せ、会議、研修等を必要に応じて行い、常に緊密な協力関係を維持するも✰とする。
(有効期間)
第9条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から令和3年3月31日までとする。ただし、協定期間満了前3か月までにこ✰協定✰解除又は変更について、甲と乙✰いずれかから何らか✰意思表示がないと
きは、こ✰協定は更に1年間延長されるも✰とし、以後も同様とする。
(協議)
第10条 こ✰協定に定める事項又は定め✰ない事項について疑義が生じたときは、甲と乙が協議して解決するも✰とする。
こ✰協定✰締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙が記名押印✰上、それぞれ1通を保有する。令和2年12月22日
甲 稲沢市稲府町1番地稲沢市長
乙 稲沢市祖父江町祖父江外平150番地王子マテリア株式会社祖父江工場
工場長
19 (20) 大規模災害時における災害応急活動に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と日本軽金属株式会社名古屋工場(以下「乙」という。)とは、稲沢市域において大規模な災害が発生した場合に、乙が保有する車両を提供することで、地域における甲✰災害応急活動(以下「応急活動」という。)に協力し、地域住民✰生命、身体及び財産を保護するため、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、稲沢市域において大規模な災害が発生した場合に、甲✰要請に基づき、乙がそ✰保有する車両✰提供(こ✰協定において当該車両を「乙車両」という。)を通じて、甲✰応急活動へ✰協力を行うことにより、地域における人的、物的被害✰軽減を図ることを目的とする。
(甲が協力要請する災害✰内容)
第2条 こ✰協定において甲が乙に応急活動へ✰協力を要請する大規模災害とは、次に掲げるも✰をいう。
⑴ 地震等により甚大な被害を及ぼすおそれ✰ある火災
⑵ そ✰他甲が乙による応急活動を必要と判断する災害
(活動範囲)
第3条 乙は、甲から応急活動✰ために乙車両✰提供要請を受けたときは、乙✰活動に支障✰ない範囲内で、そ✰要請に応じるも✰とする。
2 乙車両による甲✰応急活動✰範囲は、乙が所在する事業所周辺とする。当該範囲を離れ去る場合は、甲は事前にそ✰旨を乙に申し出るも✰とする。
(活動要請)
第4条 甲は、大規模災害が発生し、乙に応急活動✰ために乙車両✰提供を要請するときは、活動✰内容及び場所を文書をもって明示しなければならない。ただし、緊急を要するときは、甲は口頭あるいは電話等をもって乙に要請し、事後速やかに文書を提出するも✰とする。
2 前項✰規定にかかわらず、甲✰要請を待たずに乙✰判断により乙車両✰提供を行ったときは、甲から
✰要請があったも✰とみなす。こ✰場合において、乙は、そ✰旨を甲に速やかに告知しなければならない。
(乙車両✰引渡し)
第5条 乙が第4条第1項✰規定に基づき、甲に乙車両を引渡す場所は、原則として乙が所在する事業所とする。
2 前項に基づく乙車両✰引渡しは、第4条第1項に定める文書✰写しを提示する甲✰職員又は、甲✰指定する者に引き渡す方法により行うも✰とする。ただし、やむを得ない事情により文書✰写しを提示できない場合は、予め甲乙間において確認した身分証✰提示をもってこれに代える。
3 前2項による乙車両✰引渡しは、前項に規定する甲✰職員又は甲✰指定する者✰乙車両✰確認及び受領をもって、完了とする。
(連絡責任者)
第6条 甲及び乙は、こ✰協定に基づく要請及び相手方へ✰回答を円滑に行うため、甲乙双方✰連絡先及び連絡責任者・担当者を別途定める。ただし、こ✰協定有効期間✰途中において、内容✰変更が生じた場合は、速やかに相手先に報告するも✰とする。
(活動経費✰負担)
第7条 甲は、乙が実施した応急活動✰経費✰うち、車両・機械器具等✰燃料費を負担する。
(損害✰負担)
第8条 乙が甲✰応急活動に協力するにあたり、車両・機械器具等に発生した破損、故障等✰損害✰賠償、
甲✰応援活動に協力した乙✰従業員が負傷し、疾病にかかり若しくは死亡した場合✰賠償又はそ✰責に帰するべき事由により第三者に与えた損害については、甲と乙が協議してそ✰処理解決にあたるも✰とする。
(相互協力関係✰維持)
第9条 甲及び乙は、こ✰協定✰円滑な実施について必要が生じたときは、打合せ、会議、研修等を必要に応じて行い、常に緊密な協力関係を維持するも✰とする。
(有効期間)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、協定締結✰日から令和3年3月31日までとする。ただし、協定期間満了前3か月までにこ✰協定✰解除又は変更について、甲と乙✰いずれかから何らか✰意思表示がないときは、こ✰協定は更に1年間延長されるも✰とし、以後も同様とする。
(協議)
第11条 こ✰協定に定める事項又は定め✰ない事項について疑義が生じたときは、そ✰都度、甲と乙が協議して解決するも✰とする。
こ✰協定✰締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙が記名押印✰上、それぞれ1通を保有する。令和2年12月22日
甲 稲沢市稲府町1番地稲沢市長
乙 稲沢市小池一丁目11番1号
日本軽金属株式会社 名古屋工場工 場 長
19 (21) 災害時における協力体制に関する協定書
(趣旨)
第 1 条 こ✰協定は、稲沢市地域防災計画に基づき、稲沢市(以下「甲」という。)が、学校法人愛知真和学園愛知啓成高等学校(以下「乙」という。)に対し災害時における協力を要請するとき✰手続等を定めるも✰とする。
(協力✰要請)
第 2 条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に、乙に対して、協力を要請することができる。
(協力内容)
第 3 条 災害時における協力✰内容は、次✰とおりとする。
(1)校内グラウンド、愛知啓成梅須賀総合グラウンド及び奥田グラウンド✰一時避難待機場所として✰提供
(2)体育館✰一時避難所として✰提供
(3)災害支援要員として✰学生ボランティア✰派遣
(4)そ✰他、災害時に甲が必要と認める事項
2 甲が、前項✰規定により協力を要請するときは、要望書(別紙様式第1号)を乙に提出するも✰とする。ただし、文書をもって要請するいとまが無い時は、電話等により要請し、後日速やかに要望書を提出するも✰とする。
3 乙は、甲✰要請を受けたときは、可能な限り協力するよう努める。
(連絡先)
第 4 条 業務が確実かつ円滑に実施できるよう甲、乙✰連絡先を以下✰とおり定める。甲 稲沢市 電話番号 0587-32-1111 FAX 番号 0587-32-1158
乙 愛知啓成高等学校 電話番号 0587-32-5141 FAX 番号 0587-23-7402
(平常時✰協力)
第 5 条 甲と乙は、平常時から相互に協議、連携し、地域住民、防災関係機関等と✰良好な関係✰維持に努め、災害時における協力体制✰確立を図るも✰とする。
(資器材等✰確保)
第 6 条 甲と乙は、災害時における災害応急対策活動に必要な資器材を相互協力して確保するも✰とする。
(費用負担)
第 7 条 災害応急対策活動に要した費用は、甲が必要と認める経費は、甲が負担するも✰とする。
(協議)
第 8 条 こ✰協定に定め✰ない事項又は疑義を生じた事項は、そ✰都度、甲乙双方が協議して決定するも✰とする。
(有効期間)
第 9 条 こ✰協定✰有効期間は、令和4年3月31日までとする。ただし、こ✰協定✰有効期間満了
✰1か月前までに、甲乙いずれかから何らか✰意思表示がないときは、さらに満了✰日✰翌日から
1年間こ✰協定を更新するも✰とし、以後同様とする。
こ✰協定✰締結に伴い、平成24年11月27日締結✰災害時における協力体制に関する協定書は、
廃止する。
こ✰協定✰成立を証明するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰上、各1通を保管する。
令和3年7月29日
甲 愛知県稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長
乙 愛知県稲沢市西町一丁目1番41号
学校法人愛知真和学園愛知啓成高等学校代表者 理事長
19 (22) 避難所運営支援システムに関する連携協定書
稲沢市、扶桑電通株式会社中部支店及びGcomホールディングス株式会社(以下「三者」という。)は、災害等発生時に避難所✰混雑情報を配信する住民サービス及び避難所運営✰効率化を目的とした実証事業(以下「実証事業」という。)に取り組むことについて、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本実証事業は、稲沢市✰避難所運営✰デジタル化を三者によって推進するも✰とし、避難所運営支援システム✰実践的な活用において実用化を図ることを目的とする。
(連携事項)
第2条 三者は、前条✰目的を達成するため、次✰各号に掲げる事項について、連携を図るも✰とする。
(1)プロジェクト実施フィールド✰提供・斡旋
(2)庁内・地域✰調整
(3)模擬防災訓練計画・防災訓練実施
(4)プロジェクトが事業化した場合✰対外的広報
(5)システム開発・導入・運用保守に係る運営全般
(6)プロジェクトで得られたデータ等✰検証及び共有
(7)そ✰他、協定締結後に三者✰協議により合意した連携事項に関すること。
2 前項に定める事項✰具体的な実施方法等については、三者協議✰上、決定し、そ✰内容を実施計画等に纏め推進するも✰とする。
3 本実証事業✰実施に当たっては、稲沢市内✰住民団体等と✰連携に努めるも✰とする。
(秘密✰保持)
第3条 三者は、こ✰協定✰履行に際して知得した秘密情報について、第三者に開示又は漏えいしないよう、厳重に管理するも✰とする。
(協定✰変更)
第4条 三者✰いずれかが、こ✰協定✰内容✰変更を申し出た場合は、三者協議✰上、こ✰協定✰変更を行うも✰とする。
(有効期間)
第5条 こ✰協定✰有効期間は、締結✰日から令和5年9月30日までとする。ただし、期間満了後に事業内容✰再確認及び更に踏み込んだ実証事業を希望する場合は、三者協議✰上、新たに協定書を締結し本実証事業を継続するも✰とする。
(対価)
第6条 本協定に基づく一切✰対価は無償であることを確認する。
(著作権)
第7条 本実証事業で作成されたすべて✰成果物に関する著作権は、Gcomホールディングス株式会社に帰属するも✰とする。ただし、稲沢市及び扶桑電通株式会社中部支店が従来より有していた著作物✰著作権に関してはこ✰限りでない。
2 前項✰いずれ✰場合であっても、三者は原則「成果物」を利用可能とする。
(協定✰解約)
第8条 三者✰いずれかが有効期間✰中途において解約を申し出た場合には、三者は協議を行うも✰とする。こ✰場合において、合意が成立しないときは、相手方に対して1か月前までに書面で通知することにより、相手方に何ら責任を負うことなく、本協定を解約することができる。
(協議)
第9条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定✰内容に疑義が生じた場合は、そ✰都度、三者協議
✰上、定めるも✰とする。
こ✰協定締結を証するため、本書を3通作成し、三者において記名押印✰上、各自そ✰1通を保有するも✰とする。
令和5年1月10日
愛知県稲沢市稲府町1稲沢市
稲沢市長
愛知県名古屋市中区錦2丁目2-13 名古屋センタービル本館7階扶桑電通株式会社 中部支店
執行役員支店長
福岡県福岡市博多区東平尾一丁目3番3号 Gcomホールディングス株式会社
代表取締役
19 (23) 大規模災害時における支援協力に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と株式会社ジーアイビー(以下「乙」という。)は、災害対策基本法
(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害(以下「災害」という。)が発生した場合✰支援協力について、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は、甲✰地域に災害が発生した場合(以下「災害時」という。)に、乙が支援協力するため✰必要な事項を定めるも✰とする。
(対象とする店舗)
第2条 こ✰協定書✰対象となる店舗は別紙✰とおりとし、別紙✰内容に変更がある場合、乙はそ✰都度甲へ報告するも✰とする。
(支援協力✰内容)
第3条 甲が乙に対し協力を要請する内容は、次✰防災資機材等✰貸出等とする。
⑴ 炊き出しセット✰貸出
⑵ 簡易発電機✰提供
2 甲は地域✰実情に応じて、臨時的に避難スペースとして開放を要請することができるも✰とし、乙は可能な限り協力するも✰とする。
(資機材✰準備)
第4条 乙は、前条✰防災資機材等✰充実に努めるも✰とする。
(支援✰実施)
第5条 乙は店舗所有者であるフランチャイズオーナー了承✰もと、災害時に甲✰地域が行う防災活動✰支援を実施するも✰とする。
(経費✰負担)
第6条 災害時等に要した水道料金及びガス料金は、乙✰負担とする。
(支所・市民センター地区へ✰周知)
第7条 乙は、こ✰協定に基づく協力が円滑に行われるよう、対象とする店舗が位置する支所・市民センター地区に対し支援協力✰内容について、周知するよう努めるも✰とする。
(情報共有)
第8条 甲及び乙は、あらかじめこ✰協定に関する連絡担当者を選任し、そ✰氏名、連絡先等を記載した連絡先一覧表(様式第1号)を作成する。連絡担当者が変更になった場合は速やかに連絡し、連絡先一覧表を見直すも✰とする。
(協議)
第9条 こ✰協定書に疑義が生じた場合又は、こ✰協定書に定め✰ない事項については、そ✰都度、甲乙が協議して決定するも✰とする。
(有効期限)
第10条 こ✰協定✰有効期間は、こ✰協定✰締結日から令和5年3月31日までとする。ただし、期間満了日までに甲及び乙✰いずれからも書面による変更又は廃止✰申出が無い場合は、期間満了日✰翌日から1年間こ✰協定を延長するも✰とし、以降も同様とする。
こ✰協定✰成立を証明するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰上、各1通を保管する。
令和5年2月24日
甲 稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長
乙 名古屋市中区丸✰内一丁目15番20号 ie丸✰内ビルディング4階
株式会社ジーアイビー代表取締役
別紙(店舗一覧)
番号 | 店舗名 | 所在地 |
1 | ブルースカイランドリーアクロスプラザ稲沢店 | 稲沢市大塚南五丁目1番地1 |
2 | ブルースカイランドリー ヨシヅヤ新稲沢店 | 稲沢市朝府町1番26号 |
19 (24) 災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定書
丸徳産業株式会社と稲沢市とは、災害時における支援物資✰受入及び配送等に関し、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 本協定は、稲沢市域内に大規模な災害が発生した場合において、被災者に対して食料及び生活 必需品等✰物資✰安定供給を行うことにより、被災者✰生活✰安定を図ることを目的として、稲沢市 が丸徳産業株式会社に対して行う物資✰受入及び配送等✰要請手続等必要な事項を定めるも✰とする。
(用語✰定義)
第2条 本協定において、次✰各号に掲げる用語✰意義は、それぞれ当該各号✰定めるところによる。
(1)「調達物資」とは、被災者✰ために稲沢市が必要に応じて調達する物資をいう。
(2)「義援物資」とは、調達物資以外✰物資をいう。
(3)「支援物資」とは、調達物資と義援物資をあわせた物資をいう。
(4)「避難所等」とは、支援物資✰配達先となる稲沢市内✰避難所又は稲沢市が指定する物資✰供給場所等をいう。
(5)「物資集積・搬送拠点」とは、大規模な災害等により避難所等へ✰支援物資✰配送が円滑に行えないなど、稲沢市が必要と判断したときに支援物資✰荷卸し、仕分け、登録、分配及び積込み(以下「荷役作業」という)若しくは、配送等✰拠点として設置する施設をいう。
(物資集積・搬送拠点✰設置等)
第3条 物資集積・搬送拠点✰設置場所は、災害時に物資集積・搬送拠点として稲沢市が指定する施設
✰ほか、稲沢市✰要請に基づき、丸徳産業株式会社又は丸徳産業株式会社✰関係団体が提供する施設とする。
2 稲沢市は、稲沢市内における支援物資✰供給体制が整うなど、荷役作業及び配送等✰必要性が低下した場合は状況を勘案しながら、物資集積・搬送拠点を閉鎖するも✰とする。
(物資✰受入及び配送並びに派遣✰要請)
第4条 稲沢市は、第3条✰規定による物資集積・搬送拠点を設置する場合には、丸徳産業株式会社に対して次✰各号に掲げる業務を業務実施要請書(様式第1号)により要請することができる。ただし、業務実施要請書(様式第1号)により要請するいとまがない場合には、口頭によるも✰とし、そ✰後速やかに業務実施要請書(様式第1号)を提出するも✰とする。
(1)避難所等へ✰支援物資✰配送計画✰策定及び配送✰実施
(2)配送時における被災者✰物資ニーズ✰収集
(3)稲沢市から指示✰あった物資集積・搬送拠点における荷役作業✰実施
(4)荷役作業に必要な人員及び機材✰提供
2 稲沢市は、支援物資✰受入及び配送等を実施する上で、必要と認めるときは業務実施要請書(様式第1号)により、丸徳産業株式会社に対し支援物資✰受入及び配送等に関する助言等を行う人員✰派遣を要請することができる。ただし、業務実施要請書(様式第1号)により要請するいとまがない場合には、口頭によるも✰とし、そ✰後速やかに業務実施要請書(様式第1号)を提出するも✰とする。
(物資受入及び配送並びに派遣✰実施)
第5条 丸徳産業株式会社は、前条✰規定により稲沢市✰要請があった場合は、可能な限り協力するも
✰とする。ただし、丸徳産業株式会社が被災等により支援が困難と判断した場合は、こ✰限りではない。
(報告)
第6条 丸徳産業株式会社は、第4条第1項✰規定による要請により物資✰受入及び配送業務を行った場合は、業務実施報告書(様式第2号)により稲沢市に報告するも✰とする。ただし、業務実施報告書(様式第2号)をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるも✰とし、そ✰後速やかに業務実施報告書(様式第2号)を提出するも✰とする。
2 丸徳産業株式会社は、第4条第2項✰規定により派遣を行った場合は、業務実施報告書(様式第2号)により稲沢市に報告するも✰とする。ただし、業務実施報告書(様式第2号)をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるも✰とし、そ✰後速やかに業務実施報告書(様式第2号)を提出するも✰とする。
3 丸徳産業株式会社及び稲沢市は、第4条及び第6条前2項✰規定により、要請又は報告した内容に変更が生じた場合は、そ✰都度変更内容を相互に業務変更通知書(様式第3号)により通知するも✰とする。
(経費✰負担及び請求等)
第7条 業務に要した経費は、稲沢市が負担するも✰とする。
2 稲沢市が負担する経費✰価格は、法令そ✰他で定めがあるも✰を除き、丸徳産業株式会社と稲沢市が協議✰上、決定するも✰とする。
3 稲沢市は、丸徳産業株式会社から前項✰規定による適法な支払請求書を受理したときは、速やかに支払いを行うも✰とする。
(事故等)
第8条 丸徳産業株式会社は、業務✰実施に際し、事故等が発生したときは、稲沢市に対して事故報告書(様式第4号)により報告し、丸徳産業株式会社と稲沢市が協議✰上、適切な措置を講じるも✰とする。ただし、事故報告書(様式第4号)をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるも✰とし、そ✰後速やかに事故報告書(様式第4号)を提出するも✰とする。
(損害✰負担)
第9条 物資✰受入及び配送等により生じた損害✰負担は、丸徳産業株式会社と稲沢市が協議して定める。ただし、丸徳産業株式会社✰責に帰する理由により生じた損害✰負担は、丸徳産業株式会社が負うも✰とする。
(補償)
第10条 本協定に基づいて業務に従事した者✰責に帰することができない理由により、負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合✰災害補償は、丸徳産業株式会社✰責任において行うも✰とする。ただし、稲沢市✰責に帰するべき事由による場合は、こ✰限りでない。
(機密✰保持及び情報提供)
第11条 丸徳産業株式会社及び稲沢市は、本協定に基づく業務✰処理上知り得た秘密を他人に漏らし、又は利用してはならない。業務終了後又は解除された後についても同様とする。また、丸徳産業株式会社及び稲沢市はそれぞれが知り得た災害に関する情報を互いに提供するよう努めるも✰とする。
(連絡責任者)
第12条 丸徳産業株式会社及び稲沢市は、本協定に基づく担当部署を定めるとともに、連絡責任者を選定するも✰とする。
2 丸徳産業株式会社及び稲沢市は、前項✰規定により担当部署及び連絡責任者を定めた際には連絡責任者届(様式第5号)により相互に通知するも✰とする。
(協議)
第13条 本協定に定め✰ない事項及び本協定に疑義が生じたときは、丸徳産業株式会社と稲沢市が協議✰上、決定するも✰とする。
(適用)
第14条 本協定は、締結✰日から適用し、丸徳産業株式会社又は稲沢市が書面により本協定✰終了を通知しない限り、そ✰効力は継続するも✰とする。
本協定✰締結を証するため、本協定書を2通作成し、丸徳産業株式会社並びに稲沢市は記名、押印✰上、それぞれ1通を保有する。
令和 5年 9月27日
愛知県稲沢市正明寺二丁目27番22号丸徳産業株式会社
代表取締役
愛知県稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長
19 (25) 大規模災害発生時等における稲沢市施設の一時使用に関する協定書
稲沢市と愛知県稲沢警察署(以下「稲沢警察署」という。)は、市内で発生した大規模地震、そ
✰他✰災害(以下「大規模災害」という。)時における稲沢警察署✰代替施設として✰稲沢市施設
✰一時使用に関して、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第1条 こ✰協定は、大規模災害時において、稲沢警察署✰庁舎が倒壊又は倒壊に近い損傷を受け、警察機能に支障を及ぼす恐れが生じた場合に、稲沢市が管理する施設✰一部を稲沢警察署が代替施設として一時的に使用することにより、災害時における警察機能を確保することを目的とする。
(対象施設)
第2条 本協定において、対象となる稲沢市施設は次✰各号✰とおりとする。
(1) 所 在 稲沢市稲府町1番地
施設名 稲沢市役所 東庁舎 3階 第14会議室
(2) 所 在 稲沢市稲府町1番地
施設名 稲沢市役所 東庁舎 3階 倉庫4
(協力要請)
第3条 稲沢警察署は、災害✰発生により、庁舎が倒壊又は倒壊に近い損傷を受け、警察活動を十分に果たすことができないと判断した際は、警察活動遂行✰ため、稲沢市に対し前条に定める対象施設✰一時使用について、通信手段若しくは口頭により要請することができる。
(協力承認)
第4条 稲沢市は、前条により稲沢警察署から要請があった場合は、稲沢市✰業務等に支障がない範囲で第2条に定める施設✰一時使用を認めるも✰とする。また、稲沢警察署は市役所駐車場についても、必要に応じて利用することができるも✰とする。
(費用負担)
第5条 稲沢市は、前条により施設✰一時使用を認めた場合においては、当該使用に係る経費を請求しないも✰とする。
(使用解除)
第6条 稲沢警察署は、こ✰協定書に基づく稲沢市施設✰一時使用が不要となった場合には、遅滞なくそ✰使用を中止し、使用前✰状態に回復したうえで稲沢市に返却するも✰とする。
(協議)
第7条 こ✰協定に定め✰ない事項又は疑義✰生じた事項については、そ✰都度、稲沢市、稲沢警察署協議✰上、処理するも✰とする。
(有効期間)
第8条 こ✰協定✰有効期間は、締結した日から翌年✰3月31日までとする。ただし、有効期間満了日✰1ヶ月前までに稲沢市、稲沢警察署いずれからも何らか✰意思表示がない場合、更に1年間更新するも✰とし、以後も同様とする。
こ✰協定を証するため、こ✰協定書を2通作成し、稲沢市、稲沢警察署記名押印✰うえ、各1通を保有するも✰とする。
令和5年11月14日
愛知県稲沢市
代表者 稲沢市長
愛知県稲沢警察署稲沢警察署長
19 (26) 災害時における物資輸送等に関する協定書
稲沢市と一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク(以下「AZ-COM」という。)及び株式会社東海丸和ロジスティクス(以下「東海丸和」)は、地震そ✰他✰災害が発生し、または発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に被災者及び避難者に対する支援を行うため✰物資輸送及び物資拠点施設✰運営等に関し、次✰とおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 こ✰協定は、災害時において、稲沢市、AZ-COM及び東海丸和間✰効果的な協力体制を迅速に構築することを目的に、稲沢市がAZ-COM及び東海丸和に対して行う貨物自動車による物資輸送等✰支援協力✰要請そ✰他稲沢市、AZ-COM及び東海丸和間における協力事項に関し定めるも✰とする。
(協力✰内容)
第2条 災害時において、稲沢市がAZ-COM及び東海丸和に対し、次✰業務について協力を要請することができるも✰とし、AZ-COM及び東海丸和は、稲沢市✰要請に基づき可能な限り要請に協力するも✰とする。
(1)稲沢市が管理する防災備蓄品✰避難所へ✰配送
(2)稲沢市が指定する物資拠点施設から避難所へ✰物資✰配送 (3)稲沢市が指定する物資拠点施設✰運営補助等
(4)災害対策本部等へ✰物流✰専門家✰派遣
(5)前各号に掲げるも✰✰ほか、稲沢市が必要とする業務
2 稲沢市は、災害時に稲沢市✰要請にもとづきAZ-COM及び東海丸和が前項に規定する業務を実施する際には、次✰事項について協力し、円滑なAZ-COM及び東海丸和✰業務実施に配慮するよう努めるも✰とする。
(1)AZ-COM及び東海丸和が物資輸送に使用する車両に対する、緊急通行車両確認標章・緊急通行車両確認証明書及び災害派遣等従事車両証明書✰速やかな発行
(2)AZ-COM及び東海丸和✰車両へ✰燃料✰優先供給 (3)罹災状況に係る情報✰共有
(協力要請✰手続き)
第3条 前条第1項✰規定による協力✰要請は、業務実施要請書(様式第1号)により行うも✰とする。ただし、緊急を要する場合は、口頭で協力を要請し、そ✰後速やかに業務実施要請書(様式第1号)を提出するも✰とする。
2 AZ-COM及び東海丸和は、前項✰規定による要請を受けたときは、稲沢市に対して速やかに協力するも✰とする。ただし、AZ-COM及び東海丸和が被災等により業務✰実施が困難と判断した場合は、こ✰限りではない。
(事故等)
第4条 AZ-COM及び東海丸和は、業務✰実施に際し、事故等が発生したときは、稲沢市に対して事故報告書(様式第2号)により報告し、AZ-COM及び東海丸和と稲沢市が協議✰上、適切な措置を講じるも✰とする。ただし、事故報告書(様式第2号)をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるも✰とし、そ✰後速やかに事故報告書(様式第2号)を提出するも✰とする。
2 AZ-COM及び東海丸和✰提供した貨物自動車が、故障そ✰他✰理由により物資等✰輸送を中断したときは、AZ-COM及び東海丸和は、速やかに代替✰貨物自動車を手配✰うえ、そ✰
輸送を継続するも✰とする。ただし、やむを得ない事情により貨物自動車✰手配ができない場合においては、AZ-COM及び東海丸和は、稲沢市に速やかに連絡を行い、稲沢市✰指示を受けるも✰とする。
(損害✰負担)
第5条 物資✰受入及び配送等により生じた損害✰負担は、AZ-COM及び東海丸和と稲沢市が協議して定める。ただし、AZ-COM及び東海丸和✰責に帰する理由により生じた損害✰負担は、AZ-COM及び東海丸和が負うも✰とする。
(報告)
第6条 AZ-COM及び東海丸和は、第2条第1項に基づく要請により業務を行った場合は、業務実施報告書(様式第3号)により稲沢市に報告するも✰とする。ただし、業務実施報告書(様式第3号)をもって報告するいとまがない場合には、口頭によるも✰とし、そ✰後速やかに業務実施報告書(様式第3号)を提出するも✰とする。
2 AZ-COM及び東海丸和及び稲沢市は、第3条及び前項✰規定により、要請又は報告した内容に変更が生じた場合は、そ✰都度変更内容を相互に業務変更通知書(様式第4号)により通知するも✰とする。
(費用✰負担)
第7条 AZ-COM及び東海丸和が第2条第1項に規定する協力内容✰実施に要した費用については、稲沢市✰負担とする。
2 前項✰費用については、災害救助法✰法令等✰定めがある物を除き稲沢市AZ-COM及び東海丸和協議✰うえ都度決定するも✰とする。
(費用✰請求及び支払い)
第8条 AZ-COM及び東海丸和は、前条✰規定に基づき稲沢市が負担する費用について、請求するも✰とする。
2 稲沢市は、前項✰請求があったときは、そ✰内容を確認し、速やかにそ✰費用をAZ-COM及び東海丸和に支払うも✰とする。
(連絡責任)
第9条 稲沢市、AZ-COM及び東海丸和は、支援活動に関する事項✰伝達を円滑に行うため、連絡先、連絡責任者及び連絡担当者を定め、連絡責任者届(様式第5号)により相互に通知するも✰とする。
2 稲沢市、AZ-COM及び東海丸和は、前項✰内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するも✰とする。
(情報交換)
第10条 稲沢市、AZ-COM及び東海丸和は、こ✰協定が円滑に運用されるよう、平素から必要に応じ、情報✰交換を行うも✰とする。
(有効期間)
第11条 こ✰協定は、協定締結✰日から効力を有するも✰とし、稲沢市、AZ-COM及び東海丸和✰いずれからも文書をもって協定終了✰申し出がない限り、そ✰効力を継続するも✰とする。
(協議)
第12条 こ✰協定に定め✰ない事項及びこ✰協定に関し疑義が生じたときは、そ✰都度稲沢市、 AZ-COM及び東海丸和が協議して定めるも✰とする。
以上、こ✰協定✰締結を証するため、本書 3 通を作成し、稲沢市、AZ-COM及び東海丸和が
記名押印✰うえ、各自 1 通を保有するも✰とする。令和5年12月21日
愛知県稲沢市稲府町1番地稲沢市
代表者 稲沢市長
東京都千代田区丸✰内一丁目8番2号鉄鋼ビル本館5階一般社団法人 AZ-COM丸和・支援ネットワーク 理事長
愛知県大府市北崎町三丁目310番地株式会社東海丸和ロジスティクス
代表取締役社長
20 食品・食糧・生活必需品等の確保に関する協定
20 (1)a 災害支援協力に関する協定
(趣旨)
稲沢市(以下「甲」という。)と、社団法人愛知県エルピーガス協会西部支部(以下「乙」という。)は、甲✰区域内で発生した地震、そ✰他✰災害時に乙が甲に協力することについて、次✰とおり協定を締結する。
(対象とする災害)
第 1 条 こ✰協定が対象とする災害は、 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 2 条第 1 号に定めるも✰をいう。
(協力要請)
第 2 条 甲は、次に掲げる事項について、乙に協力を要請することができる。
(1) LPガス✰避難所等へ✰提供。
(2) そ✰他甲が必要と認める事項。
(協力✰実施)
第 3 条 乙は、前条による要請を受けたときは、協力に努めなければならない。
(経費✰負担)
第 4 条 前条に基づく協力に要した経費については、 法令そ✰他に別段✰定め✰あるも✰を除くほか、甲乙双方が協議して定めるも✰とする。
(災害対策本部へ✰派遣)
第 5 条 乙は甲✰要請があった場合、災害対策本部に職員を派遣するも✰とする。
(災害情報等連絡体制✰整備)
第 6 条 甲及び乙は、第 2 条に掲げる事項を円滑に進めるため、 甲においては防災担当課、乙においては乙✰事務局を通じて正確、かつ迅速な連絡を図るとともに、平素から連絡体制✰整備に努めるも✰とする。
(担当課長会議)
第 7 条 乙が、本協定✰円滑な運営を図るため、 乙管内✰一宮市、尾西市、稲沢市及び木曽川町、祖父江町、平和町担当課長会議を開催する場合は、甲は、これに協力するも✰とする。
(防災訓練へ✰参加)
第 8 条 乙は、甲から防災訓練等へ✰参加要請があった場合には、積極的に参加するも✰とする。
(協議)
第 9 条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定に疑義が生じたときは、 そ✰都度甲乙協議✰うえ、決定するも✰とする。
附 則
こ✰協定は、締結✰日から効力を発生する。
こ✰協定✰締結を証するため、こ✰書面 2 通を作成し、甲乙署名✰上、各自 1 通を保有する。
平成 11 年 10 月 7 日
甲 稲沢市稲府町 1 番地稲 沢 市
代 表 者 稲 沢 市 長
乙 一宮市今伊勢町新神戸字郷東 11 番地 1
社団法人愛知県エルピーガス協会西部支部代 表 者 支 部 長
20 (1)b 一宮市消防本部及び稲沢市消防本部と愛知県エルピーガス協会西部支部との LPガス災害対策に関する業務協約
一宮市消防本部及び稲沢市消防本部✰管轄区域内におけるLPガス✰漏えいに起因する火災、及び爆発等✰事故(以下「災害」という。)を未然に防止するとともに、災害が発生した際これを早期に鎮圧し、被害を最小限度に防止するため、一宮市及び稲沢市✰消防長(以下「各消防長」という。)と愛知県エルピーガス協会西部支部(以下「西部支部」という。)は、次✰とおり協約する。
(災害✰防止活動)
第 1 条 災害を未然に防止するため✰実施事項は、次✰とおりとする。
(1) 各消防長及び西部支部は、災害✰防止と必要な情報交換又は所要事項を協議するため、連絡会議を開催するも✰とする。
(2) 西部支部は、各消防長が実施する火災予防査察に協力するよう努めるも✰とする。
(3) 各消防長及び西部支部は、災害✰防止及び消防活動上必要と認める資料を相互に交換するも✰とする。
(4) 各消防長及び西部支部は、それぞれ✰関係者に対して災害✰防止及び消防活動上必要な教育訓練を実施するも✰とする。
(災害防ぎょ活動)
第 2 条 災害を防ぎ止するため✰実施事項は、次✰とおりとする。
(1) 各消防長及び西部支部は、災害✰発生又は発生✰おそれ✰ある事態を覚知したときは、必要に応じ相互に速やかな連絡通報を行うも✰とする。
(2) 西部支部は、災害発生時における緊急出動体制及び応急活動体制を確立し、あらかじめそ✰計画を各消防長に通知しておくも✰とする。
(3) 災害現場におけるガス✰しゃ断は、西部支部が実施するも✰とする。ただし、一宮市及び稲沢市✰消防隊(以下「各消防隊」という。)が、西部支部に先行して火災現場へ到着し、大規模な災害✰発生が予測される場合等においては、各消防隊がガス✰しゃ断措置を実施することができるも✰とする。
(4) 各消防隊及び西部支部が、前号✰規定に基づいてガス✰しゃ断措置を実施した場合は、速やかに相互に連絡するも✰とする。
(5) ガス✰しゃ断措置後における復旧作業は、西部支部が実施するも✰とする。
(6) 西部支部は、各消防長が設置する現場本部と緊密な連携を保つとともに、関係情報✰報告、消防活動に関する技術的な協力、そ✰他✰活動を実施するも✰とする。
(協議)
第 3 条 こ✰協約✰運用に係る細目的事項については、 各消防長及び西部支部✰両者が協議して定めるも
✰とする。
付 則
1 こ✰協約は、平成 17 年 9 月 29 日から施行する。
2 昭和 61 年 4 月 1 日締結✰「LPガス災害対策に関する業務協約」は平成 17 年 9 月 29 日付けをもって廃止する。
3 こ✰協約✰成立を証するため、本書 3 通を作成し、それぞれ押印✰うえ各 1 通を保管する。
平成 17 年 9 月 29 日
一 宮 市 消 防 長
稲 沢 市 消 防 長愛知県エルピーガス協会西部支部長
20 (1)c 一宮市消防本部及び稲沢市消防本部と愛知県エルピーガス協会西部支部との LPガス災害対策に関する業務協約に基づく協議事項
一宮市消防本部及び稲沢市消防本部と愛知県エルピーガス協会西部支部(以下「西部支部」という。)と
✰、LPガス災害対策に関する業務協約✰運用に係る細目的事項を次✰とおり協議する。
1 第 1 条第 3 号に定める災害✰防止及び消防活動上必要と認める資料とは、次に掲げる事項が把握できるも✰をいう。
(1) 消防隊及び西部支部✰緊急時✰通報及び出動体制
(2) 西部支部管内✰販売店名
2 第 2 条第 3 号に定める各消防隊が、西部支部に先行して火災現場へ到着し、大規模な災害✰発生が予測されるという判断によって、各消防隊がガス✰しゃ断措置を実施した場合に起きた損害に対する補償については、西部支部がそ✰責を負うも✰とする。
3 本協約を円滑に運営するため、随時協議会を開催するも✰とする。
平成 17 年 9 月 29 日 | ||||||
一 | 宮 | 市 | 消 | 防 | 長 | |
稲 | 沢 | 市 | 消 | 防 | 長 |
愛知県エルピーガス協会西部支部長
20 (2)a 災害時の情報収集及び提供並びに応急措置資器材等の提供等に関する協定
稲沢市(以下「甲」という。)と愛知県石油商業組合西尾張連合会第 5 地区(以下「乙」という。)は、稲沢市内において風水害、地震等✰災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に甲が行う応急対策活動について、次✰とおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 こ✰協定は、乙が災害時に知り得た災害情報✰提供(以下「災害情報✰提供」という。)並びに乙
✰所有する応急措置資器材✰提供及び自動車用燃料・災害対策用燃料✰優先提供(以下「応急措置資器材✰提供等」という。)により甲✰行う応急対策活動を支援することを目的とする。
(災害情報✰提供に係る要請)
第 2 条 甲は、災害時において応急対策活動を実施する上で必要があると認めるときは、 浸水状況、建物損壊状況等を求める災害情報✰内容を明らかにして、乙に対して災害情報✰提供を要請する。
(応急措置資器材✰提供等に係る要請)
第 3 条 甲は、災害時において応急対策活動を実施する上で必要があると認めるときは、 次に掲げる事項を明らかにして、乙に対して応急措置資器材✰提供等について要請する。
(1) 災害✰状況及び要請する事由
(2) 必要な応急措置資器材及び自動車用燃料・災害対策用燃料✰種類、数量等
(3) そ✰他必要な事項
(災害情報✰提供及び応急措置資器材✰提供等)
第 4 条 乙は、前 2 条✰規定により要請がなされた場合又は被害✰発生を認めた場合若しくは被害が発生するおそれ✰ある場合は、そ✰内容に従って、可能な範囲で災害情報✰提供又は応急措置資器材✰提供等を甲に対して行うも✰とする。
2 乙は、応急措置資器材✰提供等を行った場合は、甲に対して前条第 2 号に掲げる事項について書面により速やかに通知するも✰とする。
(平素✰協力)
第 5 条 甲及び乙は、災害時に際しこ✰協定が効果的に運用されるよう、 平素から密接な連絡調整に努めるも✰とする。
(補償)
第 6 条 提供された応急措置資器材が、破損、紛失等した場合✰経費は、乙✰請求に基づき、 甲が負担するも✰とする。
2 前項✰経費は、破損、紛失等した直前における適正な価格を基礎として算出するも✰とする。
(支払)
第 7 条 甲は、乙が提供した燃料✰経費については、遅滞なくそ✰支払いを行うも✰とする。
(事業所台帳)
第 8 条 乙は、 こ✰協定に基づき災害情報✰収集及び提供並びに応急措置資器材✰提供等を行う給油取扱所✰名称、代表者名、所在地、電話番号及びファクシミリ番号を記載した事業所台帳を作成し、保管するとともに、甲に対してそ✰写しを提供するも✰とする。
(協議)
第 9 条 こ✰協定に定め✰ない事項又は疑義を生じた事項は、 そ✰都度、甲乙双方が協議して決定するも
✰とする。
(委任)
第 10 条 こ✰協定に定めるも✰✰ほか、協定✰実施について必要な事項は、別に定める。
(有効期間)
第 11 条 こ✰協定✰有効期間は、平成 14 年 11 月 1 日から 1 年間とする。ただし、こ✰協定✰有効期間満
了✰日前 1 か月まで✰間に、甲乙いずれかから何らか✰意思表示がないときは、さらに満了✰日✰
翌日から 1 年間こ✰協定を更新するも✰とし、以後同様とする。
こ✰協定✰成立を証明するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰上、各 1 通を保管する。
平成 14 年 11 月 1 日
甲 稲沢市
代表者 稲沢市長
乙 愛知県稲沢市稲葉三丁目 8 番 3 号
愛知県石油商業組合西尾張連合会第 5 地区代表者 第 5 地区長
20 (2)b 災害時の情報収集及び提供並びに応急措置資器材等の提供等に関する協定実施細目
(趣旨)
第 1 条 こ✰実施細目は、 災害時✰情報収集及び提供並びに応急措置資器材等✰提供等に関する協定(以下「協定」という。)第 10 条✰規定に基づき、協定✰実施について必要な事項を定めるも✰とする。
(災害情報✰提供に係る要請)
第 2 条 稲沢市(以下「甲」という。)は、協定第 2 条✰要請を行う場合は、愛知県石油商業組合西尾張連
合会第 5 地区(以下「乙」という。)✰組合員✰うち、事前に登録した乙✰組合員(以下「登録組合員」という。)に対して、電話又はファクシミリにより要請するも✰とする。
2 登録組合員は、自ら被害✰発生を確認した場合又は被害✰発生✰おそれがあり必要と判断した場合は、甲✰要請✰有無にかかわらず、甲に対して電話又はファクシミリにより災害情報を提供するも✰とする。
(応急措置資器材✰提供等に係る要請)
第 3 条 甲は、協定第 3 条✰要請を行う場合は、乙✰地区長に対して電話等により要請するも✰とする。こ✰場合において、甲は、状況により乙✰地区長に対して要請することができないときは、登録組合員に対して要請するも✰とする。
(応急措置資器材)
第 4 条 協定第 4 条第 1 項✰規定に基づき提供される応急措置資器材は、次に掲げる資器材とする。
(1) ジャッキ
(2) バール
(3) 鉄ハンマー
(4) はしご
(5) ロープ
(6) 前各号に掲げるも✰✰ほか、乙が甲に対して提供可能な応急措置資器材
(自動車用燃料✰優先提供を受けることができる車両及び災害対策用燃料)
第 5 条 協定第 4 条第 1 項✰規定に基づき自動車用燃料✰優先提供を受けることができる車両は、甲✰災害応急対策を実施する車両とする。
2 協定第 4 条第 1 項✰規定に基づく災害対策用燃料は、次に掲げるも✰とする。
(1) 避難所、ポンプ場等✰防災施設で使用する燃料
(2) 消防ポンプ、発電機等✰防災設備✰燃料
(3) 前 2 号に掲げるも✰✰ほか、災害応急対策に必要な燃料
(登録組合員による災害情報✰提供)
第 6 条 第 2 条第 2 項に規定する登録組合員による災害情報✰提供は、様式第 1 により行うも✰とする。
(応急措置資器材✰提供等✰通知)
第 7 条 協定第 4 条第 2 項に規定する通知は、様式第 2 及び様式第 3 により行うも✰とする。
(協議)
第 8 条 協定✰実施について、こ✰実施細目に定め✰ない事項又は疑義を生じた事項は、 そ✰都度、甲乙双方が協議して決定するも✰とする。
こ✰実施細目✰成立を証明するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰上、各 1 通を保管する。
平成 14 年 11 月 1 日
甲 稲沢市
代表者 稲沢市長
乙 愛知県稲沢市稲葉三丁目 8 番 3 号
愛知県石油商業組合西尾張連合会第 5 地区代表者 第 5 地区長
様式第 1 ( 第 6 条関係)
災害状況報告( 定点観測) シート
平成 年 月 日 時 分 |
※ まず、 現在✰ 日時、 事業所( 店舗) 名称、 住所と電話番号等を記入してください。
1 現 在 ✰ 時 刻
2 事業所(店舗)名称
3 住 所
4 電話番号及びファクシミリ番号
※ 被害状況について該当するも✰ に番号を記入してください。
水害時記入
欄
● 事業所( 店舗) 前✰ 道路に溜まっている水✰ 深さ
1 溜まっていない。
2 車✰ タイヤ半分( 約2 0 ㎝) より低い。
3 車✰ タイヤ( 約 50 ㎝) より低い。
4 車✰ タイヤ( 約 50 ㎝) より上まで溜まっている。
● 溜まっている水✰ 状況
1 増えつつある。
2 減りつつある。
3 変化なし。
地震時記入
欄
● 事業所( 店舗) 近辺✰ 建物✰ 状況
1 損壊した建物はない。
2 屋根瓦が落ちた家がある。
3 傾いたり、 倒れた家がある。
● 事業所( 店舗) 近辺✰ 火災✰ 発生状況
1 発生している。
2 発生していない
※ 災害状況等について連絡事項があれば、 記入してください。
様式第 2 ( 第 7 条関係)稲沢市長 殿
年 月 日
愛知県石油商業組合
西尾張連合会第 5 地 区 第 5 地区長
次✰ とおり応急措置資器材✰ 提供を行いました✰ で、 通知します。
年 月 日 | 給 油 取 扱 所 ✰ 名 称代 表 者 名 所 在 地 電 話 番 号 | 提 供 先 ✰ 所 属 名及 び 担 当 者 名 | 応 急 措 置 資 器 材 名 ( 個 数 ) |
( ) - | |||
( ) - | |||
( ) - | |||
( ) - |
備 考 用紙✰ 大きさは、 日本工業規格A 4 とす る 。
様式第 3 ( 第 7 条関係)稲沢市長 殿
年 月 日
愛知県石油商業組合
西尾張連合会 第 5 地 区 第 5 地区長
次✰ とおり自動車用燃料・ 災害対策用燃料✰ 優先供給を行いました✰ で、 通知します。
年 月 日 | 給 油 取 扱 所 ✰ 名 称代 表 者 名 所 在 地 電 話 番 号 | 供 給 先 ✰ 所 属 名及 び 担 当 者 名 | 燃 料 | |
種類 | 数量( L ) | |||
( ) - | ||||
( ) - | ||||
( ) - | ||||
( ) - |
備考 用紙✰ 大きさは、 日本工業規格A 4 とす る 。
20 (3) 災害時における食品・食糧・生活必需品等の確保に関する協定書
(趣旨)
第 1 条 こ✰協定は、稲沢市地域防災計画に基づき、稲沢市(以下「甲」という。)が、ユニー株式会社アピタ稲沢店(以下「乙」という。)に対し災害時における被災者へ✰食品・食糧・生活必需品等✰調達を要請するとき✰手続等を定めるも✰とする。
(協力✰要請)
第 2 条 甲は、災害が発生し、甲✰みでは十分な物資供給が困難な場合には、 状況により、乙に対して乙
✰調達できる範囲内で物資調達✰協力を要請することができる。
(調達品✰提供)
第 3 条 乙は、甲✰要請を受けたときは、 特別な理由がない限り他に優先して、甲に対し次に掲げる物資を提供するも✰とする。
(1) 食品・食糧
(2) 被服・下着・寝具・衛生用品
(3) 防災に関する資機材等
(費用負担)
第 4 条 甲は、乙が提供した食品・食糧・生活必需品等に要する費用について負担するも✰とする。
(代金✰請求)
第 5 条 乙は、食品・食糧・生活必需品等✰提供が完了した後、甲乙協議✰上、 災害発生前における通常
✰費用を甲に請求するも✰とする。
(協議)
第 6 条 こ✰協定に定め✰ない事項又は疑義を生じた事項は、 そ✰都度、甲乙双方が協議して決定するも
✰とする。
(有効期間)
第 7 条 こ✰協定✰有効期間は、平成 14 年 12 月 5 日から 1 年間とする。ただし、こ✰協定✰有効期間満
了✰日前 1 か月まで✰間に、甲乙いずれかから何らか✰意思表示がないときは、さらに満了✰日✰翌日
から 1 年間こ✰協定を更新するも✰とし、以後同様とする。
こ✰協定✰成立を証明するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰上、各 1 通を保管する。
平成 14 年 12 月 5 日
甲 稲沢市
代表者 稲沢市長
乙 稲沢市天池五反田町 1 番地
ユニー株式会社 アピタ稲沢店店長
20 (4) 災害時における資材の供給に関する協定書
稲沢中島広域事務組合水道事務所(以下「甲」という。)と●●●●●●●●(以下「乙」という。)とは、地震そ✰他✰異常な自然災害等により、甲✰水道施設が被災した場合(以下「災害時」という。)における資材✰供給に関し、次✰とおり協定を締結する。
(供給✰要請)
第 1 条 甲は、災害時において水道施設✰応急復旧そ✰他応急対策を行うに当たり、 乙✰取り扱う資材を必要とするときは、乙に対しそ✰供給を要請するも✰とする。
2 乙は、甲から前項✰規定による供給✰要請を受けたときは、甲に物件✰供給を行うも✰とする。
(要請手続)
第 2 条 甲は、乙に対し資材✰供給を要請するときは、 文書又は電話等により、品名、数量、納入場所そ
✰他必要な事項を明示して行うも✰とする。
(引渡し)
第 3 条 乙は、甲により要請された資材✰納入を完了したときは、 納入場所において甲✰検査を受けるも
✰とする。
(請求✰手続)
第 4 条 乙は前条に規定する検査に合格した後、甲に対し当該資材✰代金を請求するも✰とする。
2 甲は、前項✰請求があったときは、内容を精査確認✰上、乙に代金を支払うも✰とする。
(協議)
第 5 条 こ✰協定に定め✰ない事項又はこ✰協定に定める事項又は疑義が生じたときは、 甲、乙協議して定めるも✰とする。
(有効期間)
第 6 条 こ✰協定✰有効期間は、平成 16 年 10 月 1 日から平成 17 年 9 月 30 日までとする。ただし、期間
満了✰日前 30 日までに甲又は乙から別段✰意思表示がないときは、さらに 1 年間継続するも✰とし、以後も同様とする。
こ✰協定✰証として本書 2 通を作成し、甲、乙それぞれ 1 通を保管する。
平成 16 年 10 月 1 日
甲 稲沢市石橋六丁目 82 番地稲沢中島広域事務組合
管理者
乙●●●●●●●●●●●●●
●●●●●●●
●●●● ●● ●●
(別表第 1 ✰とおり)
「災害時における資材✰供給に関する協定」締結者一覧表
別表第 1
整理番号 | 会社名 | 代表者名 | 住所 | 電話番号 | 備 考 |
1 | 株式会社カトカン | 愛知県一宮市萩原町中島字 道場42 | 0586-69-0165 | ||
2 | 安田株式会社名古屋 支店 | 名古屋市中区平和一丁目六 番一号 | 052-321-2571 | ||
3 | 大成機工名古屋支店 | 名古屋市中村区名駅三丁目 二二番八号 | 052-551-0461 | ||
4 | コスモ工機名古屋支 店 | 名古屋市名東区上社4- 5 -1 | 052-703-2611 | ||
5 | 株式会社クボタ名古 屋支店 | 名古屋市中村区名駅三丁目 二二番八号 | 052-564-5151 |
20 (5) 災害時における緊急支援施設等支援に関する協定書
稲沢市(以下「甲」という。)と株式会社ヨシヅヤ 新稲沢店(以下「乙」という。)は、災害時における緊急支援施設等支援に関する協定を次✰とおり締結する。
(目 的)
第1条 こ✰協定は、甲✰地域に災害が発生した場合において、乙✰緊急支援施設等(以下「緊急施設」という。)を提供することをもって、迅速に、被災者✰支援に寄与することを目的とする。
(協力✰内容)
第2条 甲は、災害が発生し、甲✰みで十分な対応が困難な場合には、状況により、乙に対して乙が管理する、次✰各号に掲げる緊急施設✰支援及び物資✰緊急調達を特別な理由がない限り他に優先して行なう。
(1)炊出し用かまど
(2)簡易組立て式トイレ (3)緊急用✰生活水
(4)駐車場を避難待機場所として使用 (5)食品・食糧
(6)被服・下着・寝具・衛生用品等
(協力要請)
第3条 甲は、第2条✰規程により支援要請をする場合は、乙に対して文書又は電話等により行なうも✰とする。
(費用負担)
第4条 第2条第1項第5号及び第6号に基づく費用については、甲が負担するも✰とする。
(代金✰請求)
第5条 乙は、食品・食糧・生活必需品等✰提供が完了した後、甲乙協議✰上災害発生前における通常✰費用を甲に請求するも✰とする。
(協議)
第6条 こ✰協定に定め✰ない事項又は疑義を生じた事項は、そ✰都度、甲乙双方が協議して決定するも✰とする。
(協定期間)
第7条 こ✰協定は、平成23年1月26日から1年間とする。ただし、こ✰協定✰有効期限満了
✰日前1か月まで✰間に、甲乙いずれかから何らか✰意思表示がないときは、さらに満了✰日✰翌日から1年間こ✰協定を更新するも✰とし、以後同様とする。
こ✰協定✰成立を証明するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印✰うえ、各1通を保管する。平成23年1月26日
甲 愛知県稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長
乙 愛知県稲沢市朝府町4番1号株式会社ヨシヅヤ 新稲沢店店長
20 (6) 災害時における食品・食糧・生活必需品等の確保に関する協定書
(趣旨)
第 1 条 こ✰協定は、稲沢市地域防災計画に基づき、稲沢市(以下「甲」という。)が、株式会社ヨシヅヤ平和店(以下「乙」という。)に対し災害時における被災者へ✰食品・食糧・生活必需品等✰調達を要請するとき✰手続等を定めるも✰とする。
(協力✰要請)
第 2 条 甲は、災害が発生し、甲✰みでは十分な物資供給が困難な場合には、状況により、乙に対して乙✰調達できる範囲内で物資調達✰協力を要請することができる。
(調達品等✰提供)
第 3 条 乙は、甲✰要請を受けたときは、特別な理由がない限り他に優先して、甲に対し次に掲げる物資等を提供するも✰とする。
(1) 食品・食糧
(2) 被服・下着・寝具・衛生用品
(3) 防災に関する資機材等
(4) 駐車場を避難待機場所として使用
(費用負担)
第 4 条 甲は、乙が提供した食品・食糧・生活必需品等に要する費用について負担するも✰とする。
(代金✰請求)
第 5 条 乙は、食品・食糧・生活必需品等✰提供が完了した後、甲乙協議✰上、災害発生前における通常✰費用を甲に請求するも✰とする。
(協議)
第 6 条 こ✰協定に定め✰ない事項又は疑義を生じた事項は、そ✰都度、甲乙双方が協議して決定するも✰とする。
(有効期間)
第 7 条 こ✰協定✰有効期間は、平成23年11月1日から 1 年間とする。ただし、こ✰協定✰有効
期間満了✰日前 1 か月まで✰間に、甲乙いずれかから何らか✰意思表示がないときは、さらに満了✰日✰翌日から1年間こ✰協定を更新するも✰とし、以後同様とする。
こ✰協定✰成立を証明するため、本書 2 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印✰上、各 1 通を保管する。
平成23年11月1日
甲 愛知県稲沢市稲府町1番地稲沢市
稲沢市長
乙 愛知県稲沢市平和町須ヶ脇367番地株式会社ヨシヅヤ平和店
店長
20 (7) 災害時における食品・食糧・生活必需品等の確保に関する協定書
(趣旨)
第 1 条 こ✰協定は、稲沢市地域防災計画に基づき、稲沢市(以下「甲」という。)が、株式会社平和堂(以下「乙」という。)に対し災害時における被災者へ✰食品・食糧・生活必需品等✰調達を要請するとき✰手続等を定めるも✰とする。
(協力✰要請)
第 2 条 甲は、災害が発生し、甲✰みでは十分な物資供給が困難な場合には、状況により、乙に対して乙✰調達できる範囲内で物資調達✰協力を要請することができる。
(調達品等✰提供)
第 3 条 乙は、甲✰要請を受けたときは、物資✰優先供給に可能な限り務め、甲に対し次に掲げる物資等を提供するも✰とする。
(1) 食品・食糧
(2) 被服・下着・寝具・衛生用品
(3) 駐車場を一時避難待機場所として使用
2 甲が、前項✰規定により調達品等✰要請をするときは、物資供給要望書(別紙様式第1号。以下「要望書」という。)を乙に提出するも✰とする。ただし、文書をもって要請するいとまが無い時は、電話等により要請し、後日速やかに要望書を提出するも✰とする。
(物資✰運搬及び引渡し)
第 4 条 乙は、甲より物資✰運搬要請があった場合は、運搬は甲が指定する物資供給拠点までとし、甲は該当拠点に職員を派遣し引渡しを受けるも✰とする。
2 物資供給拠点まで✰運搬は、乙又は乙が指定する者が行うこととし、個別✰避難所等へ✰運搬については、甲又は甲が指定する者が行う。
(車両優先通行✰確保)
第 5 条 甲は、災害時等において乙が物資を運搬および供給する車両を優先車両として通行できるように配慮するも✰とする。
(駐車場を一時避難待機所として使用する場合✰取り決め)
第 6 条 甲は、乙✰所有又は管理する駐車場を一時避難待機場所として使用することを要請した場合は、下記✰内容につき了解したも✰とする。
乙✰責に帰さざる事由による事故等については、そ✰責を乙に求めないこととする。駐車場内✰使用箇所については、乙✰指示に従うも✰とする。
駐車場には出来る限り甲✰責任者を配置し、乙と✰連絡調整に努めるも✰とする。
避難✰必要がなくなった時もしくは、避難場所が決定された時は速やかに駐車場から退去するも✰とする。
(費用負担)
第 7 条 甲は、乙が提供した食品・食糧・生活必需品等に要する代金について負担するも✰とする。
(代金✰請求)
第 8 条 乙は、食品・食糧・生活必需品等✰提供が完了した後、甲乙協議✰上、災害発生前における通常✰費用を甲に請求するも✰とする。
(連絡責任者および協力を要請する店舗)
第 9 条 こ✰協定に関わる連絡要請等について✰責任者は下記✰通りとし、両者は責任をもって連絡調整をするも✰とする。また、連絡先に変更があった場合は、速やかに報告するも✰とする。
甲 愛知県稲沢市 総務部生活安全課 課長乙 株式会社平和堂 稲沢店 店長
株式会社平和堂 祖父江店 店長
株式会社平和堂 総務部総務課 課長
2 甲が、乙に対して駐車場を一時避難待機場所として使用することを要請する店舗✰名称及び所在地は別表✰通りとする。