Contract
団体定期保険定款・約款集
目 次
1. お知らせ 1
2. 定 款 5
3. 団体定期保険 (51) 普通保険約款 10
4. 団体定期保険傷害特約 (58) 20
5. 団体定期保険交通災害特約 (58) 28
6. 団体定期保険災害保障特約 (58) 35
7. 団体定期保険災害割増特約 (58) 43
8. 団体定期保険こども特約 (60) 48
9. 団体定期保険こども傷害特約 (60) 52
10. 団体定期保険こども交通災害特約 (60) 60
11. 団体定期保険こども災害保障特約 (60) 68
12. 団体定期保険こども災害割増特約 (60) 77
13. 団体定期保険年金払特約 82
<お知らせ>
★生命保険募集人について
○保険契約締結の「媒介」と「代理」について
生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申込みに対して保険会社が承諾したときに保険契約は成立します。
生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申込みに対して承諾をすれば保険契約は成立します。
○当社の生命保険募集人について
当社の生命保険募集人は、お客様と当社の保険契約締結の媒介を行うもので、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約は、お客様からのお申込みに対して当社が承諾したときに成立します。
また、保険契約の成立後に契約内容の変更等をされる場合にも、原則として当社の承諾が必要となります。
(当社の承諾が必要な契約内容の変更等の例)
・保険契約の復活 ・特約の増額 ・特約の途中付加 等
★当社は「生命保険契約者保護機構」に加入しています
○当社は、お客様への保険金等のお支払いを確実に行うため、リスク管理と健全性の確保に努めています。
○保険会社の業務もしくは財産の状況の変化により、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
○なお、生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合には、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることとなります。ただし、この場合にも、保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
★「生命保険契約者保護機構」について
【仕組みの概略図】
● 救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
破綻保険会社 係る資金援助
保 護 機 構
負担金の拠出
会員保険会社
保険契約の全部・一部の移転
合併、株式取得
補償対象保険金の支払 資 金 援 助
(注2)
保険金請求xxの買取り(注2)
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
救済保険会社
財政措置(注1)
国
● 救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
保護機構
負担金の拠出
会員保険会社
承継保険会社
補償対象保険金の支払
(注2)
保険金請求xxの買取り(注2)
資金貸出
民間金融機関等
保険契約者等
保険金等の支払
財政措置(注1)
国
○「生命保険契約者保護機構」(以下「保護機構」といいます。)の概要は以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引受け、補償対象保険金の支払に係る資金援助および保険金請求xxの買取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、
運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(*1) (注 1 )上記の「財政措置」は、2022年 3 月末までに生命保険会
に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(*2)を除き、責任準備金等(* 3 )の90%とすることが、保険業法等で定められています。
(保険金・年金等の90%が補償されるものではありません。(* 4 )
●なお、保険契約の移転等の際には、責任準備
金等の削減に加え、保険契約を引続き適正・安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行なわれるものです。
(注 2 )破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求xxを買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります。(高予定利率契約については、* 2 に記載の率となります。)
○補償対象契約の範囲・補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容は全て2020年 5 月時点の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。(最新の
内容については、当社ホームページ(htps://wwwn. isayc. oj. p)
で確認できます。)
○生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関する詳細については「生命保険契約者保護機構」までお問合せください。
●生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時
ホームページアドレス htps://wwws.eihohogoj.p
* 1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります)。
* 2 破綻時に過去 5 年間で常に予定利率が基準利率(※1)を超えていた契約を指します(※ 2 )。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率=90%-{(過去 5 年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷ 2 }
(※ 1 ) 基準利率は、生保各社の過去 5 年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(※ 2 ) 一つの保険契約において、主契約・特約の予定利率が異なる場合、主契約・特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者毎に予定利率が異なる場合には、被保険者毎に独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者毎に高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
* 3 責任準備金等とは、将来の保険金・年金・給付金の支払に備え、保険料や運用収益などを財源として積立てている準備金等をいいます。
* 4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
★共同取扱契約のお取扱いについて
○共同取扱契約の場合、幹事会社が他の引受保険会社から委任を受けて事務を行いますが、引受会社は引受割合に応じて保険契約上の権利を有し義務を負うものであり、相互に連帯しません。
★「財産的基礎の充実」について
○当社はお客様への保険金支払余力のより一層の向上と、保険相互会社としての「財産的基礎の充実」を図るため、総代会決議に基づき、基金の募集を行っております。
○基金とは、保険業法に基づく拠出者からの資金であり、お客様のご契約をはじめとする保険相互会社の債務を担保することから、保険相互会社にとっての資本とみなされます。なお、近年の募集状況は以下のとおりです。
2012 年度 | 2015 年度 | 2017 年度 | 2019 年度 | |
①募集額 | 500億円 | 500億円 | 500億円 | 500億円 |
②償却期間 | 6年 | 4年 | 4年 | 5年 |
③金利 | 市場実勢金利 (固定) | 市場実勢金利 (固定) | 市場実勢金利 (固定) | 市場実勢金利 (固定) |
④払込時期 | 2012 年 8 月 | 2015 年 8 月 | 2017 年 8 月 | 2019 年 8 月 |
○これにより、基金償却積立金とあわせ、基金の総額は1兆4,000億円となっております。
(2020年 5月現在)
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*1 保険業法に定める基金の総額の最低額10億円です。
*2 保険業法第56条の規定により、基金を償却するときは、その償却する金額に相当する金額を、基金償却積立金として積立てることが定められています。基金償却の準備財源として任意積立金に基金償却準備金があり、基金償却時に基金償却積立金に振替えられます。
*3 1999~2001年度決算に予定していた基金償却準備金1,500億円の積立を前倒しで実施しました。
★相互会社運営について
相互会社
○保険会社の会社形態には、「相互会社」と「株式会社」があり、当社は、ご契約者同士が助け合う相互扶助の考え方にもとづく相互会社の形態をとっています。
○相互会社では、有配当保険のご契約者が保険加入と同時に会社の構成員である「社員」となり、“「社員」の皆様の👉にもとづく経営”を行っています。
総代会の位置づけと運営
○「総代会」は、保険業法に基づき、社員総会に代わるべき機関として設置され、社員の中から選出された「総代」により構成されます。これは、株式会社における株主総会に相当する位置づけにあり、定款の変更、剰余金の処分、取締役・監査役の選任等の審議と決議を行います。
○社員は、総代会を傍聴することができます。お申込方法は、総代会開催前に、当社の各店頭に掲示するポスター、
当社ホームページ(htps://www.nisayc.oj.p)にてお知らせします。
○総代会の議事録および議事要旨(質疑応答の要旨)は、当社ホームページ(htps://www.nisayc.oj.p)にてご
覧いただけます。
総代とその選出
(総代)
○総代の任期は 4 年(重任限度は通算 8 年)です。
○総代は、社員を代表し、多様な視点から経営のチェックを行うため、全国各地より、職業・年齢等の面で幅広く選出されています。また、総代は、実際に総代会へ出席し、実質的な審議を行うことが求められています。
(総代の選出)
○総代の選出にあたっては、総代会に社員の総意を適正に反映させる観点より、社員の中から、特定の社員の利益に偏ることなく、社員全体の利益を代表しうる方を選出することが求められています。このため、「総代候補者選考委員会」が候補者を推薦し、その候補者に対して社員の意思を直接反映できるよう「社員投票」を実施する方式を採用しています。
○具体的には、以下の方法により、総代が選出されます。
・社員の中から総代会で選任された選考委員で構成される総代候補者選考委員会が総代候補者を選考します。
・総代候補者選考委員会で選考された個々の総代候補者について、全社員による社員投票を行います。個々の候補者に対する不信任投票の数が、社員総数の10%に達しない場合は、これらの候補者が総代として選出されます。(社員投票は、 2 年に1度実施しており、投票書類を全社員に送付します。)
社員の権利義務
○社員の権利には、社員配当金請求xx、単独で行使可能な権利のほか、一定数以上の社員による、臨時総代会の招集請求権、総代会の議題提案権、総代会検査役選任請求xxがあります。
また、上記のとおり、社員投票や総代会の傍聴を行うことができます。
○社員は、同時に契約者として、保険約款に基づく保険金等の請求権や、保険料の払込義務等の権利義務を有します。
ニッセイ懇話会
○「ニッセイ懇話会」は、広く全国各地のご契約者に、当社の事業活動を説明し、経営全般や商品・サービス等に関するご意見・ご要望をお伺いする場として、1975年以来、毎年開催しています。主なご意見・ご要望と、その対応については、総代会にも報告しています。
○ニッセイ懇話会の開催は、ホームページ、支社等へのポスター掲示や営業職員を通じてお客様へお渡ししている情報提供冊子等でご案内し、幅広くご出席者を募集しています。
相互会社運営に関する意見等の申出方法
○総代数・総代の選考方法をはじめ、相互会社運営に関するご意見・ご要望等がございましたら、以下の宛先まで、文書にてお寄せください。
x000-0000 xxxxxxxxxx0-0-0 xx生命保険相互会社 企画総務部
定 款
日本生命保険相互会社
昭和22年 5 月 2 日 制 定令和元年 7 月 2 x x x
( )
第1章 x x
第1条(名称)
当会社は、日本生命保険相互会社という。英文では、NIPPONLIFEINSURANCECOMPANYと表示する。
第2条(目的)
当会社は、次に掲げる業務を行うことを目的とする。一 生命保険業
二 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の業務の代理または事務の代行、債務の保証その他の前号の業務に付随する業務
三 国債、地方債または政府保証債の売買、地方債または社債その他の債券の募集または管理の受託その他の保険業法により行うことのできる業務、および保険業法以外の法律により生命保険会社が行うことのできる業務
四 その他前各号に掲げる業務に付帯または関連する事項
第3条(事務所の所在地)
1 当会社は、本店を大阪市に置く。
2 当会社は、必要の地に従たる事務所を置くことができる。
第4条(機関)
1 当会社は、社員総会に代わるべき機関として総代会を置く。
2 当会社は、取締役、取締役会および監査役のほか、次の機関を置く。x xxx会
二 会計監査人
第5条(公告方法)
当会社の公告は、電子公告により行う。但し、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。
第2章 社 員
第6条(社員の範囲)
1 当会社と保険契約を締結した者は、剰余金の分配のない保険契約を除き、すべて社員となる。
2 剰余金の分配のない保険契約に係る保険料の総額は、全保険契約に係る保険料の総額の100分の20をこえないものとする。但し、その計算方法は、保険業法施行規則第33条第3項に従うものとする。
第7条(社員の責任)
社員は、保険契約によりすでに払い込んだ保険料をこえて責任を負わない。
第8条(社員の権利義務の承継)
社員は、当会社の同意をえて、他人にその権利義務を承継させることができる。
第9条(退社員の権利)
退社した社員は、保険約款に定めたもののほか、当会社に対して権利を有しない。
第3章 総代会
第10条(総代会の組織)
総代会は、社員中から選出された総代で組織する。
第11条(総代の定数)
総代の定数は、200名とする。
第12条(社員の選挙権およびその代理行使)
1 社員の総代を選挙すべき権利は、各々1個とする。
2 前項の選挙権は、他の社員に委任して行わせることができる。
第13条(総代の任期)
総代の任期は4年とし、重任を妨げない。但し、原則として通算8年をこえることができない。
第14条(欠員の場合の処置)
1 総代に欠員を生じても、定数の半数を下らない間は補欠選挙は行わない。但し、必要があるときはこれを行うことができる。
2 補欠選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第15条(総代の選挙)
1 総代は、選挙権を有する社員が投票により互選する。
2 前項の規定にかかわらず、総代の選挙は、第24条の総代候補者選考委員会が選考した個々の総代候補者に対し、選挙権を有する社員が行う投票(以下「社員投票」という。)によることができる。
3 当会社は、前2項の選挙について公告する。
4 第1項または第2項の規定により選挙を実施するときは、選挙期日(第2項の場合には投票締切日をいう。)の直前の6月末現在の社員をもって選挙権を有する社員とみなす。但し、第14条第1項または第16条第3項の規定により選挙を実施するときは、選挙権を有する社員を別に定めて公告する。
5 総代の選挙に関する細則は、総代会で定める。
第16条(社員投票)
1 社員投票は、個々の総代候補者について総代に選出することに同意しない社員が投票する方法によって行う。
2 前項に定める投票が選挙権を有する社員の数の10分の1に満たないときは、その総代候補者は総代として選出されたものとする。
3 第1項に定める投票が選挙権を有する社員の数の10分の1以上に達した候補者があるときは、その員数について改めて第15条に定める選挙を行う。但し、その員数が総代候補者の総数の10分の1以下のときは、次の選挙時に選出することができる。
第17条(議決権およびその代理行使)
1 総代会における総代の議決権は、各々1個とする。
2 前項の議決権は、他の総代に委任して行わせることができる。この場合、総代または代理人は、総代会ごとに代理委任状を当会社に提出しなければならない。
第18条(議長)
総代会の議長には社長が当り、社長に事故があるときは取締役会においてあらかじめ定められた順序に従って他の取締役がこれに代わる。
第19条(決議方法)
総代会の決議は、法律または定款に別段の定めがある場合のほかは、総代の2分の1以上が出席し、出席した総代の議決権の過半数により行う。
第20条(定時総代会の招集)
定時総代会は、毎決算期日より4カ月以内に招集する。
第21条(臨時総代会の招集および招集請求権)
1 臨時総代会は、取締役会が必要と認めたときに招集する。
2 社員総数の1000分の3以上に相当する数の社員もしくは3000名以上の社員で6カ月前から引き続いて社員である者または9名以上の総代は、その目的および理由を記載した書面を代表取締役に提出して臨時総代会の招集を請求することができる。
第22条(提案権)
社員総数の1000分の1以上に相当する数の社員もしくは1000名以上の社員で6カ月前から引き続いて社員である者または3名以上の総代は、代表取締役に対し、総代会の日の8週間前までに、一定の事項(総代会において決議をすることができる事項に限る。)を総代会の目的とすることを請求し、また総代会の目的である事項につき議案の要領を提出して総代会の招集通知に記載することを請求することができる。
第23条(検査役選任請求権)
当会社、社員総数の1000分の1以上に相当する数の社員もしくは1000名以上の社員で6カ月前から引き続いて社員である者または3名以上の総代は、総代会に係る招集の手続および決議の方法を調査させるため、当該総代会に先立ち、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。
第4章 総代候補者選考委員会
第24条(総代候補者選考委員会)
1 当会社に総代候補者選考委員会を置く。
2 総代候補者選考委員会は、総代の候補者を選考し、社員投票の管理を行うことを任務とする。
3 総代候補者選考委員会は、社員中から総代会で選任された選考委員で組織する。
4 選考委員の員数は、12名以内とする。
5 選考委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとし、重任を妨げない。但し、原則として4期をこえることができない。
6 総代候補者選考委員会に関する細則は、総代会で定める。
第5章 評議員会
第25条(評議員会)
1 当会社は、経営の適正を期するため評議員会を置く。
2 評議員会は、当会社から諮問を受けた事項または経営上の重要事項について意見を述べるほか、社員から提出された会社経営に関する事項を必要に応じ審議することを任務とする。
3 評議員会は、社員または学識経験者の中から総代会で選任された評議員で組織する。
4 評議員の員数は、25名以内とする。
5 評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとし、重任を妨げない。但し、原則として6期をこえることができない。
6 補欠選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
7 当会社は、評議員会の議事の結果を次の総代会に報告するものとする。
8 評議員会に関する細則は、総代会で定める。
第6章 取締役および取締役会
第26条(員数)
当会社の取締役は、25名以内とする。
第27条(選任)
取締役は、総代会の決議によって選任する。
第28条(任期)
1 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとする。
2 補欠選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第29条(役付取締役および代表取締役)
1 取締役会の決議により、名誉会長、会長、副会長、社長各1名、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。但し、会長と社長とは兼ねることができる。
2 代表取締役は、取締役会の決議により選定する。代表取締役は、各自会社を代表する。
第30条(取締役会)
1 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
第31条(取締役会の招集通知)
取締役会の招集通知は、各取締役および各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。但し、緊急の必要あるときはこれを短縮することができる。
第32条(取締役会の決議の省略)
取締役が取締役会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき取締役(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたとき
(監査役が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
第33条(取締役会規則)
取締役会に関する事項は、この定款に定めるほか、取締役会で定める取締役会規則による。
第34条(報酬等)
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、総代会の決議によって定める。
第35条(取締役の責任免除)
1 当会社は、保険業法第53条の36で準用する会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、保険業法第53条の36で準用する会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。
第7章 監査役および監査役会
第36条(員数)
当会社の監査役は、6名以内とする。
第37条(選任)
監査役は、総代会の決議によって選任する。
第38条(任期)
1 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総代会の終結の時までとする。
2 補欠選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。
第39条(常任監査役および常勤の監査役)
1 監査役の互選により常任監査役を置くことができる。
2 監査役会は、監査役の中から常勤の監査役を選定する。
第40条(監査役会)
監査役会は、すべての監査役で組織する。
第41条(監査役会の招集通知)
監査役会の招集通知は、各監査役に対して、会日の3日前までに発するものとする。但し、緊急の必要あるときはこれを短縮することができる。
第42条(監査役会規則)
監査役会に関する事項は、この定款に定めるほか、監査役会で定める監査役会規則による。
第43条(報酬等)
監査役の報酬等は、総代会の決議によって定める。
第44条(監査役の責任免除)
1 当会社は、保険業法第53条の36で準用する会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、保険業法第53条の36で準用する会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。
第8章 計 算
第45条(決算期日)
当会社の決算期日は、毎年3月31日とする。
第46条(剰余金の処分)
1 決算において剰余金を生じたときは、基金利息を控除した後、損失てん補準備金、基金償却積立金、基金償却準備金、社員配当準備金、社員配当平衡積立金、別段積立金その他に処分することができる。
2 前項において社員配当準備金、社員配当平衡積立金に処分する金額の合計額は、保険業法施行規則第30条の4で定める金額に、保険業法施行規則第30条の6で定める比率を乗じた額以上の金額とする。
3 社員配当準備金または社員配当平衡積立金の取崩額がその決算期に積み立てる社員配当準備金および社員配当平衡積立金の額に含まれる場合は、前項の計算において、当該取崩額を社員配当準備金、社員配当平衡積立金に処分する金額から控除する。
第47条(社員配当)
前条の規定により積み立てた社員配当準備金は、保険約款に定めた方法に従って配当する。但し、その全部または一部を次年度に繰り越すことができる。
第48条(損失のてん補)
1 決算において不足を生じたときは、別段積立金、その他の任意積立金、社員配当準備金、損失てん補準備金、基金償却積立金の順序で取り崩し、不足額をてん補する。
2 前項により基金償却積立金を不足のてん補に充当したときは、次年度以後の決算において生じた剰余金は、その充当額の全額をてん補した後でなければ第46条による処分をすることができない。
第9章 基 金
第49条(基金の総額)
当会社の基金の総額(基金償却積立金の額を含む。)は、1兆4000億円とする。
第50条(基金拠出者の権利)
1 当会社は、基金の拠出者に対し、基金拠出契約の定めるところにより、基金拠出契約期間内に、基金の償却を行う。但し、当会社は、基金の拠出者との合意により、その期日の到来前に基金の償却を行うことがある。
2 後に拠出された基金の償却は、先に拠出された基金を全額償却した後に行う。
3 当会社は、基金の拠出者に対し、年1割を上限に基金拠出契約に定める利率で基金利息を支払う。
第51条(基金の償却方法)
1 当会社は、基金の償却を目的として、基金償却準備金を積み立てる。
2 基金の償却は、取締役会の決議により行い、償却する金額に相当する基金償却準備金を基金償却積立金に振り替える。
3 前2項に定める方法によるほか、総代会の決議により、第46条の処分において基金償却積立金を積み立て、これと同額の基金の償却を行うことができる。
第10章 雑 則
第52条(定款の変更)
本定款を変更するには総代会において総代の2分の1以上が出席し、出席総代の4分の3以上の同意を得なければならない。
附 則
1 平成29年7月4日付改正に関する経過措置
平成29年7月4日付改正に関して、次に掲げる1号の経過措置を設け、2号に定める時をもって削除する。 (1)第50条関係
1 平成29年度の基金の拠出者について、第50条第1項の基金の償却は4年以内に行う。
2 平成29年度に募集した基金が償却された時。
2 令和元年7月2日付改正に関する経過措置
令和元年7月2日付改正に関して、次に掲げる1号の経過措置を設け、2号に定める時をもって削除する。 (1)第50条関係
1 令和元年度の基金の拠出者について、第50条第1項の基金の償却は5年以内に行う。
2 令和元年度に募集した基金が償却された時。
団体定期保険 (51) 普通保険約款
(昭和51年4月1日制定)
日本生命保険相互会社
(令和2 年4月1日改正)
(この保険の趣旨)
この保険は、会社、事業所、官公庁、労働組合、共済組合、互助会、協同組合、同業組合等の団体を対象とする団体保険で、団体の所属員等を被保険者とし、これらの者の遺族および所属員等の生活保障を目的とするものであり、被保険者が死亡しまたは所定の高度障害状態になった場合に死亡保険金または高度障害保険金(以下「保険金」といいます。)を支払う仕組の保険です。
1.総 則
(団体)
第1条 この保険の対象となる団体は、当会社の定める範囲内のものであることを要します。
(被保険団体)
第2条 この普通保険約款で被保険団体とは、同一の保険契約に属する被保険者の集団をいいます。
(保険契約者の資格)
第3条 この保険の保険契約者は、団体または被保険団体の代表者であることを要します。
(加入資格)
第4条 この保険の被保険者となる者は、その加入の際に正常に就業している団体の所属員または当会社の定める範囲内の者であり、かつ、被保険者となることに同意した者であることを要します。
(被保険者の数)
第5条 この保険契約の被保険者の数は、当会社の定める数以上であることを要します。
(死亡保険金額の決定方法)
第6条 この保険契約の各被保険者の死亡保険金額は、当会社の定める範囲内で次の各号のいずれかの方法で定めることを要します。
⑴ 被保険者全員について死亡保険金額を同額とする方法
⑵ 年齢、報酬額、勤続年数、職種、職階その他一定の基準で被保険者を組別にし、各組ごとに死亡保険金額を同額とする方法
⑶ その他当会社の定める方法
(保険金受取人)
第7条 保険契約者は、被保険者が指定した者をこの保険契約の死亡保険金受取人とすることを要します。ただし、被保険者の同意を得たうえで、保険契約者が別に定めることができます。
2 高度障害保険金受取人は、被保険者とします。ただし、被保険者の同意を得たうえで、死亡保険金受取人とすることができます。
3 前2項で定める死亡保険金受取人および高度障害保険金受取人は、当会社の定める範囲内であることを要します。
(告知義務)
第8条 保険契約者は、保険契約の締結もしくは復活または被保険者の中途加入の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が所定の書面(電磁的方法による場合を含みます。以下、本条において同じ。)で告知を求めた事項について、当会社にその書面で告知することを要します。
2 当会社は、保険契約の締結もしくは復活または被保険者の中途加入の際に必要と認めた場合には、被保険者に対し支払事由の発生の可能性に関する重要な事項について、所定の書面で告知を求めまたは当会社の指定した医師によって被保険者の診査を行うことがあります。この場合には、被保険者は、告知を求められた事項について、当会社にその書面でまたはその医師に口頭で告知することを要します。
2.保険期間
第9条 この保険契約の保険期間は、次条に定める契約日または第45条(保険契約の更新)に定める更新日から起算して1年とします。
3.責任開始期および契約日ならびに保険証券の交付
(責任開始期および契約日)
第10条 当会社は、この保険契約の締結の際に保険契約者と協議して定めた契約日からこの保険契約上の責任を負います。ただし、この保険契約の第1回保険料またはその概算額が当会社に払い込まれない間は、当会社は、この保険契約上の責任を負いません。
2 前項に基づく契約日を定めないでこの保険契約の申込を承諾した場合には、当会社は、この保険契約の第1回保険料またはその概算額が払い込まれた時からこの保険契約上の責任を負い、その責任開始の日を契約日とします。
3 払い込まれた保険料概算額と第1回保険料との間に差が生じた場合には、契約日にさかのぼってこれを精算します。
(保険証券の交付)
第11条 当会社は、保険契約を締結したときは、遅滞なく、保険契約者に次の各号に定める事項を記載した保険証券を交付します。ただし、協議により、別段の定めがある場合はこの限りではありません。
⑴ 当会社名
⑵ 保険契約者の氏名または名称
⑶ この保険契約および付加する特約の種類
⑷ 保険期間
⑸ 保険金額
⑹ 保険料およびその払込方法
⑺ 契約日
⑻ 保険証券を作成した年月日
2 前項の保険証券には、当会社が記名押印します。ただし、当会社の代表者により委任された者による記名押印に代えることがあります。
3 この保険契約が更新または復活されたときは、新たな保険証券を交付しません。
4.被保険者の中途加入
第12条 保険契約者は、当会社の承諾を得て、加入資格を有する者を被保険者としてこの保険契約に中途加入させることができます。
2 第10条(責任開始期および契約日)の規定は、前項の規定によって中途加入した被保険者について準用します。
5.保険料の計算
(保険料の計算)
第13条 この保険契約の保険料は、死亡保険金額および当会社の定める保険料率に基づいて計算します。
(保険料率)
第14条 保険料率は、契約日または更新日に当会社の定めるところにより計算します。
2 保険料率は保険期間の中途では変更しません。ただし、保険期間の中途で死亡保険金額を増額または減額する場合その他被保険団体に著しい事情の変更があった場合で当会社が必要と認めたときは、保険料率を変更することがあります。
(特別保険料)
第15条 当会社は、保険契約の締結、更新または復活の際に、被保険団体の死亡率が特に高率であると認めた場合には、当会社の定めるところにより特別保険料を徴収することがあります。
2 特別保険料を徴収する場合には、第13条(保険料の計算)に定める保険料に特別保険料を加えたものをもって、この保険契約の保険料とします。
6.保険料の払込、猶予期間および保険契約の失効
(保険料の払込)
第16条 この保険契約の保険料の払込方法は、月払とし、第2回以後の保険料は、払込期日(契約日または更新日の毎月の応当日とします。)までに当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込むことを要します。
2 保険契約者は、当会社の定めるところによりこの保険契約の保険料を一括払することができます。
3 この保険契約の全部または一部が消滅した場合に、前項により一括払された保険料の残額があれば、これを保険契約者に払い戻します。
(猶予期間および保険契約の失効)
第17条 この保険契約の第2回以後の保険料の払込については、払込期日の属する月の翌月末日までを猶予期間とします。
2 前項の猶予期間中にこの保険契約の保険料が払い込まれなかった場合には、この保険契約は、その保険料の払込期日にさかのぼって効力を失います。
(猶予期間中の保険事故)
第18条 前条に定める猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、当会社は、払込期日が到来しているこの保険契約の保険料が猶予期間中に払い込まれたときに限り、保険金を支払います。
7.保険契約の復活
第19条 第17条(猶予期間および保険契約の失効)第2項の規定によってこの保険契約が効力を失った場合には、猶予期間満了の日の翌日からその日を含めて1か月以内であれば、保険契約者は、この保険契約の復活を請求することができます。
2 当会社がこの保険契約の復活を承諾した場合には、保険契約者は、延滞している保険料を当会社の指定した期日までに払い込むことを要します。
3 第4条(加入資格)および第10条(責任開始期および契約日)の規定は、保険契約の復活の場合に準用します。この場合には、第10条中「契約日」とあるのは「復活日」と読み替えます。
8.保険金の支払
(死亡保険金の支払)
第20条 当会社は、被保険者が保険期間中に死亡した場合に、その被保険者について定められた額の死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
2 被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3 前2項の規定によって死亡保険金が支払われた場合には、その支払後にその被保険者について高度障害保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
(死亡保険金の請求手続)
第21条 保険契約者または死亡保険金受取人は、被保険者の死亡を知った場合には、すみやかに当会社に通知してください。
2 死亡保険金受取人は、保険契約者を経由して、当会社に次の書類を提出することにより死亡保険金を請求してください。
⑴ 当会社所定の死亡保険金支払請求書
⑵ 当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書
⑶ 被保険者の死亡事実の記載のある住民票。ただし、被保険者が団体の所属員等の配偶者の場合は、その者の除籍の記載のある戸籍抄本
⑷ 死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
3 当会社は、前項以外の書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(高度障害保険金の支払)
第22条 当会社は、被保険者がこの保険契約への加入日(その被保険者について当会社のこの保険契約上の責任が開始した日をいいます。)以後または復活日以後の傷害または疾病によって、保険期間中に、別表に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)のいずれかになった場合に、その被保険者について定められた死亡保険金額と同額の高度障害保険金を高度障害保険金受取人に支払います。この場合、その被保険者の加入日前または復活日前にすでに生じていた障害状態に加入日以後または復活日以後の傷害または疾病(加入日前または復活日前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって、高度障害状態になったときを含みます。
2 前項の規定によって高度障害保険金が支払われた場合には、この保険契約のその被保険者に対する部分は、高度障害状態になった時に消滅したものとして取り扱います。
(高度障害保険金の請求手続)
第23条 保険契約者または高度障害保険金受取人は、被保険者が高度障害状態になったことを知った場合には、すみやかに当会社に通知してください。
2 高度障害保険金受取人は、保険契約者を経由して、当会社に次の書類を提出することにより高度障害保険金を請求してください。
⑴ 当会社所定の高度障害保険金支払請求書
⑵ 当会社所定の様式による医師の診断書
⑶ 高度障害保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
⑷ 被保険者の住民票。ただし、被保険者が団体の所属員等の配偶者の場合および高度障害保険金受取人が被保険者の場合は、その者の戸籍抄本
3 当会社は、前項以外の書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(保険金の支払の時期および場所)
第24条 保険金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店または支社で支払います。
2 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に定める場合において、保険契約の締結時から保険金請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ各号に定める事項の確認(当会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合には、前項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
⑴ 保険金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
この普通保険約款に定める支払事由に該当する事実の有無
⑵ 第25条(死亡保険金を支払わない場合)または第26条(高度障害保険金を支払わない場合)に該当する可能性がある場合
保険金の支払事由が生じた原因
⑶ 第28条(告知義務違反による解除)に該当する可能性がある場合
当会社が告知を求めた事項における告知義務違反に該当する事実の有無および告知義務違反に至った原因
⑷ 第29条(重大事由による解除)、第32条(詐欺による取消し)または第33条(不法取得目的による無効)に該当する可能性がある場合
前2号に定める事項、第29条第1項第4号に該当する事実の有無または保険契約者、被保険者もしくは保険金受取人の保険契約締結等の目的もしくは保険金請求の意図に関する保険契約の締結時から保険金請求時までにおける事実
3 前項の確認をするため、次の各号に定める事項についての特別な照会や確認が不可欠な場合には、前2項にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて次の各号に定める日数(各号の複数に該当する場合であっても、180日)を経過する日とします。
⑴ 前項各号に定める事項についての弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会 180日
⑵ 前項第2号または第4号に定める事項に関し、保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、前項第2号または第
4号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 180日
⑶ 前項各号に定める事項についての日本国外における確認 180日
4 前2項の場合、当会社は、その保険金受取人に通知します。
5 第2項および第3項に定める必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(当会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)は、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
6 前5項の規定にかかわらず、保険契約者が他の生命保険会社(以下「他社」といいます。)と団体定期保険契約を締結している場合には、他社の保険金の支払の時期および場所に関する規定により保険金の支払を行うことを、あらかじめ保険契約者と当会社との協議で定めることができます。
9.保険金を支払わない場合
(死亡保険金を支払わない場合)
第25条 死亡保険金の支払事由が次の各号のいずれかによって生じた場合には、当会社は、死亡保険金を支払いません。
⑴ 被保険者の自殺。ただし、その被保険者がその加入日から起算して1年を超えて継続して被保険者であった場合には、死亡保険金を支払います。
⑵ 保険契約者の故意
⑶ 死亡保険金受取人の故意。ただし、その死亡保険金受取人が死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の死亡保険金受取人に支払います。
⑷ 戦争その他の変乱。ただし、戦争その他の変乱によって死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めた場合には、その程度に応じ、死亡保険金を支払いまたは死亡保険金を削減して支払います。
(高度障害保険金を支払わない場合)
第26条 高度障害保険金の支払事由が次の各号のいずれかによって生じた場合には、当会社は、高度障害保険金を支払いません。
⑴ 被保険者の故意
⑵ 保険契約者の故意
⑶ 高度障害保険金受取人の故意。ただし、その高度障害保険金受取人が高度障害保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の高度障害保険金受取人に支払います。
⑷ 戦争その他の変乱。この場合には、前条第4号のただし書を準用します。
10.保険契約の解約、解除等
(解約)
第27条 保険契約者は、いつでも将来に向かってこの保険契約を解約することができます。
(告知義務違反による解除)
第28条 保険契約者が、故意または重大な過失によって、第8条(告知義務)の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かってその告知を求めた事項の内容に応じてこの保険契約またはこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
2 被保険者が、故意または重大な過失によって、第8条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げた場合には、当会社は、将来に向かってこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。
3 保険金の支払事由が生じた後においても、当会社は、前2項の規定によってこの保険契約またはこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。この場合には、当会社は、保険金を支払わず、また、すでに保険金を支払っているときにはその返還を請求できます。
4 前項の規定にかかわらず、保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人が、保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明した場合には、当会社は、保険金を支払います。
5 本条による解除は、保険契約者に対する通知によって行います。ただし、正当な事由によって保険契約者に通知できない場合には、当会社は、被保険者または死亡保険金受取人に解除の通知をします。
6 次の各号の場合には、当会社は、第1項または第2項の解除をすることはできません。
⑴ この保険契約の締結もしくは復活またはその被保険者の中途加入の際に、当会社が解除の原因となる事実を知っていたとき、または過失によって知らなかったとき
⑵ 当会社のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(当会社のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下、本条において「保険媒介者」といいます。)が、保険契約者またはその被保険者が第8条に定める告知をすることを妨げたとき
⑶ 保険媒介者が、保険契約者またはその被保険者に対し、第8条に定める告知をしないことを勧めたとき、または事実でないことを告げることを勧めたとき
7 前項第2号および第3号の規定は、各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者またはその被保険者が第8条の規定により当会社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、適用しません。
8 本条の解除権は、次の各号の場合には消滅します。
⑴ 当会社が解除の原因を知った時から1か月以内に解除しなかったとき
⑵ その被保険者の加入日または復活日から起算して1年以内に保険金の支払事由が生じなかったとき
(重大事由による解除)
第29条 当会社は、次の各号のいずれかに定める事由が保険契約者によって生じた場合にはこの保険契約を、それ以外の者によって生じた場合にはこの保険契約のその被保険者に対する部分を将来に向かって解除することができます。
⑴ 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および給付の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
⑵ 保険契約者、被保険者または高度障害保険金受取人がこの保険契約の高度障害保険金を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
⑶ この保険契約の保険金の請求に関し、保険金受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
⑷ 保険契約者、被保険者または保険金受取人が、次の①から⑤のいずれかに該当する場合
① 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
④ 反社会的勢力により団体もしくは被保険団体の全部もしくは一部の経営を支配され、またはその経営に反社会的勢力による実質的な関与を受けていると認められること
⑤ その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
⑸ 前4号に定めるもののほか、当会社の保険契約者、被保険者または保険金受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする前4号に定める事由と同等の重大な事由がある場合
2 保険金の支払事由が生じた後においても、当会社は、前項の規定によってこの保険契約またはこの保険契約のその被保険者に対する部分を解除することができます。この場合には、その解除された部分に関し、前項各号に定める事由が生じた時以後に発生した保険金の支払事由については、当会社は、保険金(前項第4号のみに該当した場合で、同項同号に該当した者が保険金受取人のみであり、かつ、その保険金受取人が保険金の一部の受取人であるときは、保険金のうち、その受取人に支払われるべき保険金をいいます。以下、本項において同じ。)を支払わず、また、すでに保険金を支払っているときにはその返還を請求できます。
3 前条第5項の規定は、本条による解除の場合に準用します。
(その他の解除)
第30条 当会社は、被保険者の数が、第5条(被保険者の数)で定める数未満で次回更新時までに回復の見込みがない場合として、契約申込書その他の保険契約者との合意内容に係る書面(電磁的方法による場合を含みます。)により定めたものに該当した場合には、将来に向かってこの保険契約を解除することができます。
2 第28条(告知義務違反による解除)第5項および第8項第1号の規定は、本条による解除の場合に準用します。
(払戻金)
第31条 この保険契約には、保険契約が解約された場合、保険契約の全部もしくは一部が解除された場合または保険金が支払われない場合についての払い戻すべき金額はありません。
(詐欺による取消し)
第32条 保険契約者または被保険者の詐欺によりこの保険契約を締結、更新もしくは復活したときまたは被保険者を中途加入させたときは、当会社は、保険契約者の詐欺による場合にはこの保険契約を、被保険者の詐欺による場合にはこの保険契約のその被保険者に対する部分を取り消すことができます。この場合、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
(不法取得目的による無効)
第33条 保険契約者または被保険者が、保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的
(以下、本条において「不法取得目的」といいます。)をもって、この保険契約を締結、更新もしくは復活したときまたは被保険者を中途加入させたときは、保険契約者に不法取得目的があった場合にはこの保険契約を、被保険者に不法取得目的があった場合にはこの保険契約のその被保険者に対する部分を無効とし、すでに払い込まれた保険料は払い戻しません。
11.被保険者の脱退
第34条 保険契約者は、任意にこの保険契約から一部の被保険者を脱退させることはできません。ただし、当会社が認めた場合には、この限りではありません。
2 被保険者が退職その他の事由によって被保険者の資格を欠くにいたった場合には、その日にこの保険契約から脱退するものとします。この場合には、保険契約者は、直ちに当会社に通知することを要します。
3 前2項の規定によって被保険者が脱退した場合には、当会社は、その被保険者に対してすでに払い込まれた保険料の次の未払込保険料の払込期日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)は、この保険契約上の責任を負います。
12.死亡保険金額の増額または減額
(死亡保険金額の増額)
第35条 保険契約者は、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、当会社の定める範囲内で、この保険契約の全部または一部の被保険者について死亡保険金額を増額することができます。
2 第4条(加入資格)、第8条(告知義務)、第10条(責任開始期および契約日)、第22条(高度障害保険金の支払)、第25条(死亡保険金を支払わない場合)第1号、第28条(告知義務違反による解除)、第32条(詐欺による取消し)、第33条(不法取得目的による無効)および第42条(年齢または性別の誤りの処理)の規定は、本条による死亡保険金額の増額の場合にその増額部分について準用します。
(死亡保険金額の減額)
第36条 保険契約者は、当会社の定める範囲内で、この保険契約の全部または一部の被保険者について死亡保険金額を減額することができます。
2 前項の規定によって減額された部分は解約されたものとみなします。
13.保険契約者および保険金受取人の変更
(保険契約者の変更)
第37条 保険契約者は、第3条(保険契約者の資格)に定める要件を欠くにいたった場合には、被保険者および当会社の同意を得て、この保険契約上の権利義務を包括して同条に定める要件を満たす者に承継させることを要します。
2 保険契約者は、被保険者および当会社の同意を得て、この保険契約上の権利義務を包括して第3条に定める要件を満たす者に承継させることができます。
(保険金受取人の変更)
第38条 保険契約者は、当会社の定める範囲内で、死亡保険金の支払事由が生じるまでは、被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により死亡保険金受取人を変更することができます。
2 当会社が保険契約者から前項の通知を受け取る前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払った場合には、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
3 遺言による死亡保険金受取人の変更はできません。ただし、第7条(保険金受取人)第1項および本条第1項の規定のほか、法律上有効な被保険者の遺言により指定された者があるときは、その者を新たな死亡保険金受取人とする旨、あらかじめ保険契約者と当会社との協議で定めることができます。
4 前項ただし書による死亡保険金受取人の変更は、被保険者が死亡した後、保険契約者が当会社に通知してください。当会社が保険契約者からその通知を受け取る前に変更前の死亡保険金受取人に死亡保険金を支払った場合には、その支払後に変更後の死亡保険金受取人から死亡保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
5 第1項および前項の通知をするときは、保険契約者は、その通知に必要な書類を当会社に提出してください。
6 高度障害保険金受取人は、第7条第2項による高度障害保険金受取人以外の者に変更することはできません。
(被保険者による死亡保険金受取人の指定がない場合)
第39条 第7条(保険金受取人)第1項に定める被保険者による死亡保険金受取人の指定がされていないとき(第
7条第1項ただし書の場合を除きます。)、または死亡保険金の支払事由が生じるまでに死亡保険金受取人が死亡して変更されていないときは、被保険者の配偶者、子(子が死亡している場合には、その直系卑属)、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位に従って死亡保険金受取人とします。ただし、前条第3項ただし書の規定により死亡保険金を支払う場合を除きます。
2 前項の場合、同順位の者が2人以上あるときは、死亡保険金はその人数によって等分するものとします。
14.保険金受取人の代表者
第40条 同一の被保険者についての保険金受取人が2人以上ある場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明の場合には、当会社が前項の受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を生じます。
15.年齢の計算ならびに年齢または性別の誤りの処理
(年齢の計算)
第41条 被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは1年とします。
(年齢または性別の誤りの処理)
第42条 被保険者の年齢に誤りがあった場合には、次のとおり取り扱います。
⑴ その被保険者の加入日およびその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、当会社は、この保険契約のその被保険者に対する部分を取り消すことができます。この場合、この保険契約の保険料を更正します。
⑵ 前号以外のときは、当会社の定める方法で処理します。
2 被保険者の性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法で処理します。
16.必要事項の報告
第43条 保険契約者は、当会社が被保険者の就業状況その他この保険契約上必要な事項について照会した場合には、遅滞なく当会社に報告することを要します。
17.社員配当
第44条 当会社は、毎事業年度末において、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金の中から、この保険種類に属する部分を計算します。
2 当会社は、前項の規定によって計算した社員配当準備金の中から、この保険契約が保険期間満了の日に有効で、かつ、その日までのこの保険契約の保険料が払い込まれた場合に、主務官庁の認可を得た方法で計算した社員配当金を、当会社の定める方法で保険契約者に支払います。
18.保険契約の更新
第45条 保険期間の満了の際に保険契約者または当会社が更新しない旨の通知をしない限り、この保険契約は保険期間満了の日の翌日に更新され継続するものとし、この日を更新日とします。
2 前項の通知は、保険期間満了の日の2週間前までにすることを要します。
3 第1項の規定にかかわらず、当会社は、被保険者の数が当会社の定める数に満たない場合には、保険契約の更新を認めません。
4 更新後の保険契約の第1回保険料の払込期日は、更新日とします。
5 保険契約者は、保険契約を更新するときに、被保険者の同意および当会社の承諾を得て、当会社の定める範囲内で、この保険契約の全部または一部の被保険者について保険金額を増額することができます。
6 保険契約が更新された場合には、更新後の保険契約の第1回保険料について、第16条(保険料の払込)、第17条(猶予期間および保険契約の失効)、第18条(猶予期間中の保険事故)および第19条(保険契約の復活)の規定を準用します。
7 更新後の保険契約については、更新日において当会社が新規に締結する保険契約に適用しているこの保険の普通保険約款および保険料率が適用されます。
19.個人保険への加入
第46条 2年を超えて継続してこの保険契約の被保険者であった者は、被保険者の数の減少によってこの保険契約が解除されもしくは更新されなかった場合または第34条(被保険者の脱退)の規定によってこの保険契約から脱退した場合には、その日から起算して1か月以内であれば、被保険者選択を受けることなく当会社の定めるところによって個人保険に加入できます。この場合の死亡保険金額は、その者についてその日まで有効に継続していた死亡保険金額を限度とします。
2 前項の規定によって加入した個人保険についての当会社の責任が第34条第3項に規定する保険料期間中に開始した場合には、その個人保険の責任開始時にその個人保険の死亡保険金額の限度において、この保険のその被保険者に対する部分は消滅し、第34条第3項に規定する当会社の責任は終了します。
20.時効
第47条 保険金その他この保険契約に基づく諸支払金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときには消滅します。
備考
電磁的方法
「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
別表 対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備 考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能の場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
付則(民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行に関する取扱)
団体定期保険(51)普通保険約款第 42 条(年齢または性別の誤りの処理)第1項第1号に規定する年齢の誤り
の処理について、その誤った申込みに対する承諾が民法の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 44 号)の施行日前に行われていた場合には、同号の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1) その被保険者の加入日およびその事実が発見された時の実際の年齢が当会社の定める年齢の範囲外であったときは、この保険契約のその被保険者に対する部分は無効とし、この保険契約の保険料を更正します。」
団体定期保険こども特約(60)
(昭和60年12月25日制定)
日本生命保険相互会社
(平成24年10月1 日改正)
(この特約の趣旨)
この特約は、この特約の被保険者が死亡しまたは所定の高度障害状態になった場合に、特約死亡保険金または特約高度障害保険金(以下「特約死亡保険金等」といいます。)を支払うことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始期)
第1条 この特約は、団体定期保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結または更新の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2 この特約についての当会社の責任開始期は、主契約に適用される普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の責任開始期に関する規定を準用します。
3 主契約の締結後、この特約を主契約に付加して締結したときは、当会社は、新たな保険証券を交付しません。
(加入資格)
第2条 この特約の被保険者となる者は、主契約の被保険者(配偶者を含む被保険団体の場合には、団体の所属員ならびに団体の所属員の役員および被用者である被保険者。以下同じ。)が扶養する子(健康保険法に定める被扶養者の範囲のうち、子に関する規定を準用します。)で、当会社の定める年齢範囲に該当し、かつ、被保険者となることに同意した者であることを要します。
2 保険契約者と当会社との協議により、当会社の定める範囲内の者で、当会社の定める年齢範囲に該当し、かつ、被保険者となることに同意した者を、前項に定める主契約の被保険者が扶養する子と同様に取り扱うことができるものとします。この場合、主契約に付加されている特約において、この特約の被保険者を扶養する主契約の被保険者とは、当会社の定める主契約の被保険者を指すものとします。
(被保険者の中途加入)
第3条 保険契約者は、この特約の加入資格を有する者を被保険者として、この特約に中途加入させることができます。この場合、主約款の被保険者の中途加入に関する規定を準用します。
(告知義務)
第4条 保険契約者またはこの特約の被保険者は、この特約の締結もしくは復活またはこの特約の被保険者の中途加入の際に、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち当会社が所定の書面(電磁的方法による場合を含みます。以下、本条において同じ。)で告知を求めた事項について、当会社にその書面で告知することを要します。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第5条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。
2 保険契約者は、この特約の保険料を主契約の保険料とともに払い込むことを要します。
3 主契約の保険料が払い込まれ、この特約の保険料が払い込まれない場合には、この特約は、その保険料の払込期日から将来に向かって解約されたものとみなします。
(特約の失効)
第6条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(特約の復活)
第7条 当会社は、この特約の復活の請求があった場合には、主契約の復活を承諾したときに限り、主契約と同時に、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
2 主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申出がないときは、同時にこの特約の復活の請求があったものとみなします。
(特約死亡保険金の支払)
第8条 当会社は、この特約の被保険者がこの特約の保険期間中に死亡した場合に、その被保険者について定められた額の特約死亡保険金を特約死亡保険金受取人に支払います。
2 この特約の被保険者の生死が不明の場合でも、当会社が死亡したものと認めたときは、特約死亡保険金を支払います。
3 前2項の規定によって特約死亡保険金が支払われた場合には、その支払後にその被保険者について特約高度障害保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
4 この特約の被保険者およびその被保険者を扶養する主契約の被保険者が死亡し、かつ、その死亡した時の先後が明らかでないときは、この特約の被保険者が先に死亡したものとみなして取り扱います。
(特約死亡保険金の請求手続)
第9条 保険契約者または特約死亡保険金受取人は、この特約の被保険者の死亡を知った場合には、すみやかに当会社に通知してください。
2 特約死亡保険金受取人は、保険契約者を経由して、当会社に次の書類を提出することにより特約死亡保険金を請求してください。
⑴ 当会社所定の特約死亡保険金支払請求書
⑵ 当会社所定の様式による医師の死亡診断書または死体検案書
⑶ この特約の被保険者の除籍の記載のある戸籍抄本
⑷ 特約死亡保険金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書
3 当会社は、前項以外の書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(特約高度障害保険金の支払)
第10条 当会社は、この特約の被保険者がその被保険者についてのこの特約の責任開始期(復活の取扱が行われた後は、最後の復活の際の責任開始期とします。以下同じ。)以後の傷害または疾病によって、この特約の保険期間中に、別表に定める高度障害状態(以下「高度障害状態」といいます。)のいずれかになった場合に、その被保険者について定められた特約死亡保険金額と同額の特約高度障害保険金をその被保険者(特約死亡保険金受取人が保険契約者の場合には、保険契約者)に支払います。この場合、その被保険者についてのこの特約の責任開始期前にすでに生じていた障害状態に、この特約の責任開始期以後の傷害または疾病(責任開始期前にすでに生じていた障害状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を原因とする障害状態が新たに加わって高度障害状態になったときを含みます。
2 前項の規定により特約高度障害保険金が支払われた場合には、この特約のその被保険者に対する部分は、高度障害状態になった時に消滅したものとして取り扱います。
3 この特約の被保険者およびその被保険者を扶養する主契約の被保険者が高度障害状態になり、かつ、その高度障害状態になった時の先後が明らかでないときは、この特約の被保険者が先に高度障害状態になったものとみなして取り扱います。
4 特約高度障害保険金の受取人は、この特約の被保険者(特約死亡保険金受取人が保険契約者の場合には、保険契約者。以下、本項において同じ。)以外の者に変更することはできません。ただし、協議によりこの特約の被保険者以外の者を特約高度障害保険金の受取人とすることができます。
(特約高度障害保険金の請求手続)
第11条 保険契約者またはこの特約の被保険者は、この特約の被保険者が高度障害状態になったことを知った場合には、すみやかに当会社に通知してください。
2 特約高度障害保険金の受取人は、保険契約者を経由して、当会社に次の書類を提出することにより特約高度障害保険金を請求してください。
⑴ 当会社所定の特約高度障害保険金支払請求書
⑵ 当会社所定の様式による医師の診断書
⑶ 特約高度障害保険金の受取人の印鑑証明書
⑷ この特約の被保険者の戸籍抄本
3 当会社は、前項以外の書類の提出を求め、または前項の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(特約死亡保険金等の支払の時期および場所)
第12条 特約死亡保険金等の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。
(猶予期間中の保険事故)
第13条 保険料払込の猶予期間中に特約死亡保険金等の支払事由が生じた場合には、当会社は、払込期日が到来している保険料がその猶予期間中に払い込まれたときに限り、特約死亡保険金等を支払います。
(特約死亡保険金を支払わない場合)
第14条 この特約の被保険者が次の各号のいずれかによって特約死亡保険金の支払事由に該当した場合には、当会社は、特約死亡保険金を支払いません。
⑴ その被保険者の自殺。ただし、その被保険者がその加入に際してのこの特約の責任開始の日から起算して1年を超えて継続してこの特約の被保険者であった場合には、特約死亡保険金を支払います。
⑵ 特約死亡保険金受取人の故意。ただし、その特約死亡保険金受取人が特約死亡保険金の一部の受取人である場合には、その残額をその他の特約死亡保険金受取人に支払います。
⑶ 戦争その他の変乱。ただし、戦争その他の変乱によって死亡したこの特約の被保険者の数の増加がこの特約の計算基礎に及ぼす影響が少ないと当会社が認めた場合には、その程度に応じ、特約死亡保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
(特約高度障害保険金を支払わない場合)
第15条 この特約の被保険者が次の各号のいずれかによって特約高度障害保険金の支払事由に該当した場合には、当会社は、特約高度障害保険金を支払いません。
⑴ その被保険者の故意
⑵ 特約高度障害保険金の受取人の故意
⑶ 戦争その他の変乱。この場合には、前条第3号のただし書を準用します。
(特約の解約)
第16条 保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
(告知義務違反による解除)
第17条 この特約の告知義務違反による解除については、主約款の告知義務違反による解除に関する規定を準用します。
(重大事由による解除)
第18条 この特約の重大事由による解除については、主約款の重大事由による解除に関する規定を準用します。
(払戻金)
第19条 この特約が解約または解除された場合には、払戻金はありません。
(特約の消滅)
第20条 主契約の全部または一部が消滅した場合には、この特約の全部または消滅した主契約の被保険者が扶養するこの特約の被保険者に対する部分は、同時に消滅します。
(詐欺による取消し)
第21条 この特約の詐欺による取消しについては、主約款の詐欺による取消しに関する規定を準用します。
(不法取得目的による無効)
第22条 この特約の不法取得目的による無効については、主約款の不法取得目的による無効に関する規定を準用します。
(被保険者の脱退)
第23条 保険契約者は、任意にこの特約から一部の被保険者を脱退させることはできません。ただし、当会社が認めた場合には、この限りではありません。
2 次の各号のいずれかに該当した場合には、この特約の被保険者は、それぞれに定める日にこの特約から脱退するものとします。この場合、保険契約者は、直ちに当会社に通知することを要します。
⑴ この特約の被保険者が更新日においてこの特約の加入資格を欠いている場合その更新日の前日
⑵ この特約の被保険者を扶養する主契約の被保険者が主約款の被保険者の脱退に関する規定により脱退した場合
その脱退した日
3 第1項および前項第2号の規定によってこの特約の被保険者が脱退した場合には、当会社は、その被保険者に対する保険料が払い込まれた保険料期間(次の払込期日の前日までをいいます。)の最終日までこの特約上の責任を負います。
(特約死亡保険金額の増減)
第24条 保険契約者は、特約死亡保険金額を変更することができます。この場合、主約款の死亡保険金額の増額または減額に関する規定を準用します。
2 主契約の死亡保険金額が減額された場合で、主契約の被保険者およびその被保険者が扶養するこの特約の被保険者について、その特約死亡保険金額が主契約の被保険者の死亡保険金額を超えることとなるときは、その特約死亡保険金額も同時に主契約の死亡保険金額以下に減額することを要します。
(特約死亡保険金受取人およびその変更)
第25条 保険契約者は、当会社の定める範囲内で、主契約の被保険者が指定した者をこの特約の死亡保険金受取人とすることを要します。ただし、当会社の定める範囲内で、この特約の被保険者の同意を得たうえで、保険契約者が別に定めることができます。
2 保険契約者は、当会社の定める範囲内で、特約死亡保険金の支払事由が生じるまでは、この特約の被保険者の同意を得たうえで、当会社に対する通知により特約死亡保険金受取人を変更することができます。
3 前項の通知をするときは、保険契約者は、その通知に必要な書類を当会社に提出してください。
4 当会社が保険契約者から第2項の通知を受け取る前に変更前の特約死亡保険金受取人に特約死亡保険金を支払った場合には、その支払後に変更後の特約死亡保険金受取人から特約死亡保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
5 遺言による特約死亡保険金受取人の変更はできません。
(主契約の被保険者による特約死亡保険金受取人の指定がない場合)
第26条 前条第1項に定める主契約の被保険者による特約死亡保険金受取人の指定がされていないとき(前条第1項ただし書の場合を除きます。)、または特約死亡保険金の支払事由が生じるまでに特約死亡保険金受取人が死亡して変更されていないときは、この特約の被保険者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹の順位に従って特約死亡保険金受取人とします。
2 前項の場合、同順位の者が2人以上あるときは、特約死亡保険金はその人数によって等分するものとします。
(特約死亡保険金等の受取人の代表者)
第27条 この特約の同一の被保険者についての特約死亡保険金等の受取人が2人以上ある場合には、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は、他の受取人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらない場合またはその所在が不明の場合には、当会社が前項の受取人の1人に対して行った行為は、他の受取人に対してもその効力を生じます。
(特約の更新)
第28条 この特約は、主契約の更新の際、保険契約者または当会社が別段の通知をしない限り、主契約とともに更新されます。
(個人保険への加入)
第29条 2年を超えて継続してこの特約の被保険者であった者は、次の各号のいずれかに該当した場合には、被保険者選択を受けることなく個人保険に加入することができます。この場合、主約款の個人保険への加入に関する規定を準用します。
⑴ その被保険者が第23条(被保険者の脱退)の規定によってこの特約から脱退した場合
⑵ その被保険者を扶養する主契約の被保険者が主約款の個人保険への加入に関する規定に定める要件に該当した場合
⑶ その被保険者を扶養する主契約の被保険者が主契約の死亡保険金または高度障害保険金の支払事由に該当した場合(ただし、主約款の高度障害保険金を支払わない場合に関する規定により高度障害保険金が支払われない場合を除きます。)
(主約款の規定の準用)
第30条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。
備考
電磁的方法
「電磁的方法」とは、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいいます。
別表 特約高度障害保険金の支払対象となる高度障害状態
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
2.言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
5.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
備 考
1.常に介護を要するもの
「常に介護を要するもの」とは、食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
2.眼の障害(視力障害)
⑴ 視力の測定は、万国式試視力表により、1眼ずつ、きょう正視力について測定します。
⑵ 「視力を全く永久に失ったもの」とは、視力が0.02以下になって回復の見込のない場合をいいます。
⑶ 視野狭さくおよび眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとはみなしません。
3.言語またはそしゃくの障害
⑴ 「言語の機能を全く永久に失ったもの」とは、次の3つの場合をいいます。
① 語音構成機能障害で、口唇音、歯舌音、口蓋音、こう頭音の4種のうち、3種以上の発音が不能となり、その回復の見込のない場合
② 脳言語中枢の損傷による失語症で、音声言語による意志の疎通が不可能となり、その回復の見込のない場合
③ 声帯全部のてき出により発音が不能な場合
⑵ 「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」とは、流動食以外のものは摂取できない状態で、その回復の見込のない場合をいいます。
4.上・下肢の障害
「上・下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、完全にその運動機能を失ったものをいい、上・下肢の完全運動麻ひ、または上・下肢においてそれぞれ3大関節(上肢においては肩関節、ひじ関節および手関節、下肢においてはまた関節、ひざ関節および足関節)の完全強直で、回復の見込のない場合をいいます。
団体定期保険年金払特約
日本生命保険相互会社
(昭和59年6月5日制定)
(令和2 年4月1日改正)
(この特約の趣旨)
この特約は、団体定期保険契約(以下「主契約」といいます。)の保険金等を年金の方法により支払うことを主な内容とするものです。
(特約の締結)
第1条 この特約は、主契約の締結もしくは更新の際または主契約の継続中に、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2 主契約の締結後、この特約を主契約に付加して締結したときは、当会社は、新たな保険証券を交付しません。
(年金基金の設定)
第2条 この特約を付加した主契約について保険金等の支払事由が生じたときは、その保険金等の受取人は、保険金等の一時受け取りに代えて、当会社の定めるところにより、当会社の定める書類(別表)を提出して、保険金等の全部または一部を年金基金に充当して年金の方法で受け取ることを請求できます。
2 年金基金が設定されたときは、年金支払証書を発行します。
3 同一の保険金等について受取人が2人以上あるときは、それぞれの受取人は、別個に年金基金を設定することができるものとします。
(年金受取人)
第3条 年金受取人は、年金基金に充当される保険金等の受取人とします。
2 保険契約者と年金受取人が異なる場合、年金受取人は、年金基金の設定時に、その年金基金に関わる保険契約者の権利義務のすべてを承継するものとします。
3 年金受取人は、年金基金設定日以後第1回の年金支払日(以下「年金支払開始日」といいます。)前に限り、当会社の承諾を得て、年金基金に関わる権利義務のすべてを他の者に承継させることができます。この場合、保証期間付終身年金においては、年金額を更正します。
4 前項の変更をしたときは、年金支払証書に裏書します。
(年金の種類)
第4条 この特約の年金の種類は、次のとおりとします。
⑴ 保証期間付終身年金
あらかじめ定めた保証期間中およびその後の年金受取人の生存期間中、年金を支払います。ただし、年金受取人が法人の場合には、保証期間経過後の年金は、年金基金設定の際、当会社の定める範囲内で法人が指定した者の生存期間中、支払うものとします。
⑵ 確定年金
あらかじめ定めた年金支払期間中、年金を支払います。
(年金の型)
第5条 この特約の年金の型は、次のとおりとします。
⑴ 定額型
第2回以後の年金額は、第1回の年金額と同一とします。
⑵ 逓増型
あらかじめ定めた方法により、毎年または一定年数ごとに、年金額が逓増します。
(年金支払日)
第6条 年金支払開始日は、当会社の定めるところにより、年金基金の設定の際に定めます。
2 第2回以後の年金支払日は、年金支払開始日の毎年の応当日とします。
(年金の種類・型、年金支払開始日その他年金支払の内容等の選択)
第7条 年金受取人が選択できる年金の種類・型、年金支払開始日その他年金支払の内容等は、当会社の定めるところにより、保険契約者と当会社が協議して定めます。
2 年金受取人は、年金基金の設定の際、前項で定めた範囲内で、年金の種類・型、年金支払開始日その他年金支払の内容等を選択してください。
(年金額の計算)
第8条 年金額は、年金基金の設定時における当会社の定める率により計算します。
(年金の支払)
第9条 年金は、年金受取人が選択した年金の種類・型、年金支払開始日その他年金支払の内容等に基づき、年金支
払日に年金受取人に支払います。
(年金の分割支払)
第10条 年金受取人の請求があったときは、当会社の定めるところにより、当会社は、1年分の年金額を等分して支払います。この場合、当会社の定める利率により計算した利息を支払います。
2 前項の場合、保証期間付終身年金において年金受取人(年金受取人が法人の場合には、法人が指定した者)が保証期間経過後に死亡した場合に、その死亡日の属する年度の年金に未支払分があるときは、これを一括してその死亡時の相続人(年金受取人が法人の場合には、その法人)に支払います。この場合、その年金受取人の年金に関する権利は消滅します。
(年金の請求手続、支払時期および支払場所)
第11条 年金受取人は、年金支払日が到来したときは、すみやかに当会社の定める書類(別表)を提出して年金を請求してください。
2 年金は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて5営業日以内に当会社の本店で支払います。
3 前条第1項の規定により年金を分割して支払う場合、前項の規定の適用にあたっては、「その請求に必要な書類が当会社に到着した日」は「等分した年金額に対応する年金支払日、半年ごとの応当日または3か月ごとの応当日」と読み替えます。
4 年金を支払うために確認が必要な次の各号に定める場合において、この特約の締結時から年金の請求時までに当会社に提出された書類だけでは確認ができないときは、それぞれ各号に定める事項の確認を行います。この場合には、第2項の規定にかかわらず、年金を支払うべき期限は、その請求に必要な書類が当会社に到着した日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
⑴ 保証期間付終身年金の支払事由発生の有無の確認が必要な場合
年金受取人(年金受取人が法人の場合には、法人が指定した者)の生存または死亡
⑵ 主契約に適用される普通保険約款(以下「主約款」といいます。)に定める重大事由に該当する可能性がある場合
保険契約者もしくは年金受取人(保証期間付終身年金で年金受取人が法人の場合には、法人が指定した者を含みます。以下、本号において同じ。)が主約款第29条(重大事由による解除)第1項第4号①から⑤のいずれかに該当する事実の有無または保険契約者もしくは年金受取人のこの特約を締結する目的もしくは年金の請求の意図に関するこの特約の締結時から年金の請求時までにおける事実
5 前項の場合、当会社は、その年金受取人に通知します。
6 第4項に定める必要な事項の確認に際し、保険契約者または年金受取人(保証期間付終身年金で年金受取人が法人の場合には、法人が指定した者を含みます。)が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったときは、当会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は年金を支払いません。
7 前5項の規定にかかわらず、保険契約者が他の生命保険会社(以下「他社」といいます。)と団体定期保険契約を締結している場合には、他社の年金の支払時期および支払場所に関する規定により年金の支払を行うことを、あらかじめ保険契約者と当会社との協議で定めることができます。
(年金の一括支払)
第12条 年金受取人は、年金の種類および請求の時期に応じて、将来の年金の支払に代えて、次の金額の一括支払を請求することができます。
⑴ 保証期間付終身年金
(ア) 年金基金設定日以後年金支払開始日前請求時における年金基金の価額
(イ) 保証期間中
残存保証期間に対応する未払年金の現価。この場合、一括支払を行ったときでも保証期間経過後の年金はそのまま存続します。
⑵ 確定年金
(ア) 年金基金設定日以後年金支払開始日前請求時における年金基金の価額
(イ) 年金支払期間中
残存支払期間に対応する未払年金の現価
2 年金基金の価額を支払ったときまたは確定年金において未払年金の現価を支払ったときは、その年金受取人の年金に関する権利は消滅します。
3 第1項の場合、年金受取人は、当会社の定める書類(別表)を提出してください。この場合、前条の規定を準用します。
(年金受取人の死亡)
第13条 年金受取人(保証期間付終身年金で年金受取人が法人の場合には、法人が指定した者)が死亡したときは、
その死亡時の相続人(年金受取人が法人の場合には、その法人)に、次の金額を支払います。
⑴ 保証期間付終身年金
(ア) 年金基金設定日以後年金支払開始日前死亡時における年金基金の価額
(イ) 保証期間中
残存保証期間に対応する未払年金の現価
⑵ 確定年金
(ア) 年金基金設定日以後年金支払開始日前死亡時における年金基金の価額
(イ) 年金支払期間中
残存支払期間に対応する未払年金の現価
2 前項の場合、その年金受取人の年金に関する権利は消滅します。
3 第1項の場合、年金受取人の死亡時の相続人(年金受取人が法人の場合には、その法人)は、当会社の定める書類(別表)を提出してください。この場合、第11条(年金の請求手続、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
(年金受取人の相続人の代表者)
第14条 年金受取人が死亡した場合(第13条)に、年金受取人の相続人が2人以上あるときは、代表者1人を定めてください。この場合には、その代表者は他の相続人を代理するものとします。
2 前項の代表者が定まらないときまたはその所在が不明であるときには、当会社が相続人の1人に対してした行為は、他の相続人に対しても効力を生じます。
(年金の種類・型、年金支払開始日その他年金支払の内容等の変更)
第15条 保険契約者は、当会社の定めるところにより、年金受取人が選択できる年金の種類・型、年金支払開始日その他年金支払の内容等を変更することができます。ただし、すでに設定されている年金基金については、本条の変更がなかったものとして取扱います。
2 年金受取人は、年金基金設定日以後年金支払開始日前に限り、当会社の定めるところにより、保険契約者と当会社が協議して定めた範囲内で、年金の種類・型、年金支払開始日その他年金支払の内容等を変更することができます。
3 前項の場合、年金受取人は、当会社の定める書類(別表)を提出してください。
4 第2項の変更をしたときは、年金支払証書に裏書します。
(社員配当金)
第16条 当会社は、毎事業年度末において、定款の規定によって積み立てた社員配当準備金の中から、当会社の定める方法により、社員配当金を計算します。
2 前項により計算した社員配当金は、次に定めるところにより支払います。
⑴ 年金基金設定日以後年金支払開始日以前の社員配当金は、次の事業年度における年金基金設定日の年単位の応当日から当会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年金受取人の請求があったときまたはその年金受取人の年金に関する権利が消滅したとき(第12条・第13条)に年金受取人(年金受取人が死亡したときは、その死亡時の相続人)に支払い、また、年金支払開始日が到来したときは年金基金に繰り入れ年金額を増額します。ただし、年金支払開始日後の社員配当金の支払方法が第2号(ウ)に定める方法で、年金受取人からあらかじめ申出があった場合には、本号の社員配当金は年金支払開始日後の社員配当金とともに引き続き積み立てます。
⑵ 年金支払開始日後の社員配当金は、保険契約者と当会社との協議(第7条)の範囲内で年金受取人が選択した次のいずれかの方法で支払います。
(ア) 年金とともに支払う方法
次の事業年度の年金支払日に支払う年金とともに年金受取人に支払います。ただし、保証期間付終身年金において年金の一括支払(第12条)が行われている場合には、残存保証期間中に支払われるべき社員配当金は、次の事業年度の年金支払日から当会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年金受取人の請求があったときもしくは年金受取人(年金受取人が法人の場合には、法人が指定した者)が死亡したとき(第 13条)に年金受取人(年金受取人が死亡したときは、その死亡時の相続人)に支払い、または保証期間経過後の最初の年金の支払の際に年金受取人に支払います。
(イ) 年金の買増にあてる方法
次の事業年度の年金支払日に次に定める年金(以下「増加年金」といいます。)を買い増します。ただし、主たる年金が保証期間付終身年金の場合で、年金の一括支払(第12条)が行われているときには、残存保証期間中に支払われるべき社員配当金は、次の事業年度の年金支払日から当会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年金受取人の請求があったときもしくは年金受取人(年金受取人が法人の場合には、法人が指定した者)が死亡したとき(第13条)に年金受取人(年金受取人が死亡したときは、その死亡時の相続人)に支払い、または保証期間経過後の最初の年金の支払の際に年金の買増にあてます。
① 主たる年金が保証期間付終身年金の場合
a 増加年金の年金の種類は、主たる年金の保証期間中は残存保証期間を保証期間とする保証期間付終身年金とし、主たる年金の保証期間経過後は終身年金とします。
b 増加年金の年金の型は、定額型とします。
c 増加年金は、主たる年金とともに支払います。
d 主たる年金が一括支払されたとき(第12条)は、その時までに買い増しされた増加年金についても、その残存保証期間に対応する未払年金の現価を年金受取人に支払います。
e 年金受取人(年金受取人が法人の場合には、法人が指定した者)が死亡したとき(第13条)には、その時までに買い増しされた増加年金も、その残存保証期間に対応する未払年金の現価をその死亡時の相続人(年金受取人が法人の場合には、その法人)に支払います。
② 主たる年金が確定年金の場合
a 増加年金の年金の種類は、確定年金とし、その支払期間は主たる年金の残存支払期間と同一とします。 b 増加年金の年金の型は、定額型とします。
c 増加年金は、主たる年金とともに支払います。
d 主たる年金が一括支払されたとき(第12条)、または年金受取人が死亡したとき(第13条)には、その時までに買い増しされた増加年金も、その未払年金の現価を年金受取人(年金受取人が死亡したときは、その死亡時の相続人)に支払います。
(ウ) 利息をつけて積み立てる方法
次の事業年度の年金支払日から当会社の定める率の利息をつけて積み立てておき、年金受取人の請求があったとき(この場合、当会社の定める書類(別表)を提出してください。)またはその年金受取人の年金に関する権利が消滅したとき(第12条・第13条)に年金受取人(年金受取人が死亡したときは、その死亡時の相続人)に支払います。
3 年金受取人は、年金支払開始日前であれば、当会社の定めるところにより、当会社の定める書類(別表)を提出して、前項第2号の社員配当金の支払方法を変更することができます。
4 本条の社員配当金の支払時期および支払場所については、第11条(年金の請求手続、支払時期および支払場所)の規定を準用します。
(特約の解約)
第17条 保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。ただし、すでに設定されている年金基金は、存続するものとします。
(特約の消滅)
第18条 主契約が消滅したときは、この特約も同時に消滅します。ただし、すでに設定されている年金基金は、存続するものとします。
(年齢の計算)
第19条 年金受取人(保証期間付終身年金で年金受取人が法人の場合には、法人が指定した者)の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については、6か月以下のものは切り捨て、6か月を超えるものは1年とします。
(年齢または性別の誤りの処理)
第20条 保証期間付終身年金の年金受取人(年金受取人が法人の場合には、法人が指定した者)の年齢または性別に誤りがあった場合には、当会社の定める方法で処理します。
(時効)
第21条 年金、社員配当金その他この特約に基づく諸支払金を請求する権利は、これらを行使することができる時から3年間行使しないときには消滅します。
(特約の更新)
第22条 この特約は、主契約の更新の際、保険契約者または当会社が別段の通知をしない限り、主契約とともに更新されます。
(主約款の規定の準用)
第23条 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。ただし、主約款第29条(重大事由による解除)を準用し、解除された部分に関し年金を支払わないときは、当会社は、第12条(年金の一括支払)に定める年金基金の価額または未払年金の現価をその年金受取人に支払います。
別表 請求書類
項目 | 必要書類 | |
年金基金の設定 (第2条) | ⑴ ⑵ | 当会社所定の請求書 年金基金に充当される保険金等の請求書類(ただし、保険金等の支払請求書は除きます。) |
年金の請求 (第11条) | ⑴ ⑵ ⑶ | 当会社所定の請求書 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書年金支払証書 |
年金の一括支払 (第12条) | ⑴ ⑵ ⑶ | 当会社所定の請求書 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書年金支払証書 |
年金受取人の死亡 (第13条) | ⑴ ⑵ ⑶ ⑷ | 当会社所定の請求書 年金受取人の除籍の記載のある戸籍謄本 年金受取人の死亡時の相続人の戸籍抄本および印鑑証明書年金支払証書 |
年金支払の内容の変更 (第15条) | ⑴ ⑵ ⑶ | 当会社所定の請求書 年金受取人の戸籍抄本および印鑑証明書年金支払証書 |
積立配当金の請求 (第16条) | ⑴ ⑵ ⑶ | 当会社所定の請求書 年金受取人の印鑑証明書年金支払証書 |
社員配当金の支払方法の変更 (第16条) | ⑴ ⑵ ⑶ | 当会社所定の請求書 年金受取人の印鑑証明書年金支払証書 |
(注)当会社は、上記以外の書類の提出を求め、または上記の提出書類の一部の省略を認めることがあります。
団体定期保険リビング・ニーズ特約(H13)
( 平成13年12月 7 日 制 定 )
日本生命保険相互会社
平成22年 4 月 1 日 改 正
(この保険の趣旨)
この特約は、被保険者の余命が6か月以内と判断されるときに、特約保険金の受取人の請求により、死亡保険金の全部または一部について、保険金を支払うことを主な内容とするものです。
(特約の締結および責任開始期)
第1条 この特約は、団体定期保険契約(以下「主契約」といいます。)の締結または更新の際、保険契約者の申出によって、主契約に付加して締結します。
2 この特約を付加した主契約の被保険者は、すべてこの特約の被保険者となります。ただし、被保険者が余命
6か月以内と判断されることを、保険契約者またはその被保険者がその特約付加申出時にすでに知っていた場合には、この特約のその被保険者に対する部分は効力を生じません。
3 この特約についての当会社の責任開始期は、主契約に適用される普通保険約款(以下「主約款」といいます。)の責任開始期に関する規定を準用します。
4 主契約の締結後、この特約を主契約に付加して締結したときは、当会社は、新たな保険証券を交付しません。
(特約の保険期間および保険料の払込)
第2条 この特約の保険期間は、主契約の保険期間と同一とします。
2 この特約は保険料の払込を要しません。
(特約の失効)
第3条 主契約が効力を失った場合には、この特約も同時に効力を失います。
(特約の復活)
第4条 当会社は、この特約の復活の請求があった場合には、主契約の復活を承諾したときに限り、主契約と同時に、主約款の復活に関する規定を準用して、この特約の復活の取扱をします。
2 主契約の復活請求の際に、保険契約者から別段の申出がないときは、同時にこの特約の復活の請求があったものとみなします。
(特約保険金の受取人)
第5条 特約保険金の受取人は被保険者とし、変更することはできません。
(特約保険金の支払)
第6条 当会社は、被保険者が保険期間中にその余命が6か月以内と判断される場合に、その被保険者について定められた主契約の死亡保険金額のうち特約保険金の受取人の指定した金額(以下「特約保険金額」といいます。)を特約保険金として特約保険金の受取人に支払います。
2 前項の規定にかかわらず、第7条(特約保険金の請求手続)第1項から第3項までに定める必要書類が当会社に到着しない限り、当会社は特約保険金を支払いません。
3 第1項の特約保険金額の指定については、当会社の定める範囲内で取り扱います。
4 主契約の死亡保険金額の全部が特約保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約のその被保険者に対する部分は、第7条第1項から第3項までに定める必要書類が当会社に到着した日(以下「特約保険金の請求日」といいます。)に消滅したものとして取り扱います。この場合、主契約に付加されている他の特約のその被保険者に対する部分についても同時に消滅するものとします。
5 主契約の死亡保険金額の一部が特約保険金額として指定され、特約保険金が支払われた場合には、主契約のその被保険者に対する部分は、特約保険金額分だけ特約保険金の請求日に減額されたものとして取り扱います。
6 次の各号に定める場合は、当会社は、特約保険金を支払いません。
特約保険金の支払前にその被保険者が死亡しているとき
特約保険金の支払前に、その被保険者について主契約の死亡保険金または高度障害保険金(以下「保険金」といいます。)の請求を受け、主契約の保険金が支払われるとき
Ж 主契約の保険金が支払われた場合で、その支払後にその被保険者について特約保険金の請求を受けたとき
7 主約款第35条(死亡保険金額の増額)の規定にかかわらず、第1項の規定により特約保険金が支払われる場合
には、その被保険者(配偶者を含む被保険団体の場合で、その被保険者が団体の所属員ならびに団体の所属員の役員および被用者であるときには、その被保険者の配偶者を含みます。)の主契約の死亡保険金額を増額することはできません。
(特約保険金の請求手続)
第7条 特約保険金の受取人は、保険契約者を経由して、当会社に次の書類を提出することにより特約保険金を請求してください。
当会社所定の特約保険金支払請求書
当会社所定の様式による医師の診断書
Ж 被保険者の戸籍抄本および印鑑証明書
2 特約保険金の受取人が特約保険金を請求できない特別な事情があるときは、被保険者があらかじめ指定または変更指定した次の1人の者(以下「指定代理請求人」といいます。)が、保険契約者を経由して、次項に定める必要書類および特別な事情の存在を証明する書類を提出することにより、特約保険金の受取人の代理人として特約保険金の請求をすることができます。
被保険者が指定した者
前号の規定にかかわらず、指定代理請求人が第13条(指定代理請求人の指定または変更指定)第1項の規定により指定または変更指定されている場合はその者
3 前項に定める指定代理請求人による請求の必要書類は次のとおりとします。
当会社所定の特約保険金支払請求書
当会社所定の様式による医師の診断書
Ж 被保険者および指定代理請求人の戸籍謄本
指定代理請求人の住民票および印鑑証明書
9 被保険者または指定代理請求人の健康保険被保険者証の写し
4 指定代理請求人は、次の各号の範囲内で指定または変更指定されることを要します。
請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者
請求時において、被保険者と同居し、または被保険者と生計を一にしている被保険者の3親等内の親族
5 前3項の規定により、当会社が特約保険金を特約保険金の受取人の代理人に支払った場合には、その後重複して特約保険金の請求を受けても、当会社はこれを支払いません。
6 当会社は、第1項から第3項まで以外の書類の提出を求め、または第1項から第3項までの提出書類の一部の省略を認めることがあります。
(特約保険金の支払の時期および場所)
第8条 特約保険金の支払の時期および場所については、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定を準用します。
2 前項の規定に定めるほか、指定代理請求人が特約保険金を請求する場合は、主約款の保険金の支払の時期および場所に関する規定中第3項および第5項に定める保険金受取人には指定代理請求人を含み、第4項に定める通知については、保険金受取人に代えて指定代理請求人に通知します。
(特約保険金を支払わない場合)
第9条 特約保険金の支払事由が次の各号のいずれかによって生じた場合には、当会社は、特約保険金を支払いません。
被保険者の故意
保険契約者の故意
Ж 指定代理請求人の故意
戦争その他の変乱。この場合には、主約款第25条(死亡保険金を支払わない場合)第4号のただし書を準用します。
(特約の解約)
第10条 保険契約者は、いつでも将来に向かってこの特約を解約することができます。
(特約の消滅)
第11条 主契約の全部または一部が消滅した場合には、この特約の全部またはその被保険者に対する部分は、同時に消滅します。
2 特約保険金を支払ったときは、特約のその被保険者に対する部分は同時に消滅し、主契約のその被保険者に対する部分が更新された場合においても特約のその被保険者に対する部分は効力を生じません。
(告知義務違反による解除)
第12条 この特約の告知義務違反による解除については、主約款の告知義務違反による解除に関する規定を準用します。ただし、指定代理請求人が、特約保険金の支払事由の発生が解除の原因となった事実に基づかないことを証明した場合には、特約保険金を支払います。
2 前項の規定に定めるほか、解除の通知については、正当な事由によって保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人のいずれにも通知できない場合には、指定代理請求人に解除の通知をします。
3 前項の規定は、重大事由による解除の通知の場合に準用します。
(指定代理請求人の指定または変更指定)
第13条 被保険者は、当会社の定めるところにより、指定代理請求人を指定し、または変更指定することができます。
2 前項の指定または変更指定は、その旨を当会社に当会社所定の書面で通知してからでなければ、当会社に対抗することはできません。
(特約の更新)
第14条 この特約は、主契約の更新の際、保険契約者または当会社が別段の通知をしない限り、主契約とともに更新されます。
(特約の社員配当金)
第15条 この特約に対する社員配当金はありません。
(主契約に付加されている他の特約の取扱)
第16条 主契約に付加されている団体定期保険災害保障特約、団体定期保険交通災害特約、団体定期保険こども災害保障特約および団体定期保険こども交通災害特約の被保険者の継続入院中に、第6条(特約保険金の支払)第
4項の規定により主契約の一部が消滅し、各特約のその被保険者に対する部分が消滅した場合、各特約消滅後のその継続入院は各特約の有効中の入院とみなします。
2 第6条第5項の規定により特約保険金の支払対象となった被保険者について、主契約の死亡保険金額が減額されたときには、主契約に付加されている他の特約の被保険者に対する保険金額が当会社の定める限度を超えるときでも、各特約の減額に関する規定にかかわらず、各特約の保険金額は減額されないものとします。
3 団体定期保険こども特約(以下、本条において「こども特約」といいます。)第24条(特約死亡保険金額の増減)の規定にかかわらず、第6条の規定により主契約の被保険者に特約保険金が支払われる場合には、その被保険者が扶養するこども特約の被保険者について、こども特約の死亡保険金額を増額することはできません。
(主約款の規定の準用)
第17条 この特約に別段の定めのない場合には、主約款の規定を準用します。