Contract
島根県立こころの医療センター維持管理・運営事業
<事業契約書>
(案)
令和5年7月19日 修正
目 次
第1章 総則 1
第 1 条(定義) 1
第2条(入札説明書等) 4
第3条(公共性及び民間事業の趣旨の尊重) 5
第4条(事業日程) 5
第5条(本事業の概要) 5
第6条(業務分担表) 5
第7条(事業者の資金調達) 6
第8条(事業者の事業継続) 7
第9条(契約保証金) 7
第2章 本施設の維持管理等業務 7
第 10 条(本施設の維持管理等業務) 7
第 11 条(業務内容等) 9
第 12 条(維持管理等業務の原則) 9
第 13 条(患者送迎等業務) 10
第 14 条(許認可及び届出) 10
第 15 条(作業従事者) 10
第 16 条(本施設の異状) 10
第 17 条(業務報告書) 11
第 18 条(モニタリングの実施) 11
第 19 条(備品の管理等) 12
第 20 条(本施設の利用不能による損害賠償) 12
第 21 条(緊急措置) 12
第 22 条(進入路の利用可能性) 12
第 23 条(近隣等対応) 12
第 24 条(利用者対応) 13
第 25 条(第三者に及ぼした損害等) 13
第 26 条(保険加入) 13
第 27 条(維持管理等業務費用の見積誤差等) 13
第 28 条(公共料金) 14
第3章 本施設の大規模修繕業務 14
第 29 条(本施設の大規模修繕業務) 14
第 30 条(契約不適合責任) 15
第 31 条(近隣等対応) 16
第 32 条(第三者等に及ぼした損害等) 16
第 33 条(保険加入) 16
第4章 患者利便施設運営 15
第 34 条(患者利便施設の運営) 17
第 35 条(第三者等への損害) 17
第 36 条(使用許可) 17
第 37 条(公共料金) 16
第5章 サービス購入料 18
第 38 条(サービス購入料) 18
第 39 条(物価の変動) 19
第 40 条(サービス購入料の返還) 19
第6章 事業者の事業収入 19
第 41 条(事業者の収入) 20
第 42 条(患者利便施設の収入の増減) 20
第7章 契約期間及び契約の終了 19
第 43 条(契約期間) 20
第 44 条(本事業契約終了後の本施設の供用に伴う修繕更新) 20
第 45 条(本事業契約終了又は解除後における本施設に係る措置) 20
第 46 条(解散決議前の債務の承継) 21
第 47 条(本事業契約の終了又は解除に伴う本事業の継承) 21
第 48 条(終了時における手続等) 21
第 49 条(事業者の債務不履行による契約の解除) 22
第 50 条(県による債務不履行) 23
第 51 条(任意解除) 23
第 52 条(債務不履行に基づかない契約の終了) 24
第 53 条(合意による終了) 24
第 54 条(終了又は解除における債務の支払時期) 24
第8章 公租公課 25
第 55 条(公租公課) 25
第9章 法令変更 25
第 56 条(通知の送付) 25
第 57 条(協議及び追加費用の負担) 25
第 58 条(履行義務の免除) 25
第 59 条(契約の終了) 26
第10章 不可抗力 27
第 60 条(通知の送付) 26
第 61 条(協議及び追加費用の負担) 26
第 62 条(不可抗力への対応) 27
第 63 条(契約の終了) 27
第11章 その他 27
第 64 条(事業の一時中止・延期) 27
第 65 条(損害賠償) 27
第 66 条(県の債務の支払い) 28
第 67 条(明細等の提出) 28
第 68 条(協力企業等への請求) 28
第 69 条(契約上の地位の譲渡等) 28
第 70 条(本施設の名称等) 29
第 71 条(財務書類の提出) 29
第 72 条(秘密保持) 29
第 73 条(知的財産権) 30
第 74 条(資料等の取扱) 30
第 75 条(運営協議会) 31
第 76 条(会計検査等への協力) 31
第 77 条(法令遵守等) 31
第 78 条(事業契約の変更) 31
第 79 条(準拠法) 31
第 80 条(管轄裁判所) 31
第 81 条(雑則) 31
別紙1 | 日程表................................................................ | 33 |
別紙2 | 県によるモニタリング及び減額等 ........................................ | 34 |
別紙3 | 事業者が付保する保険等 ................................................ | 39 |
別紙4 | 本施設の維持管理業務の概要 ............................................ | 40 |
別紙5 | 植栽管理業務の概要.................................................... | 41 |
別紙6 | 清掃業務の概要........................................................ | 42 |
別紙7 | 環境管理業務の概要.................................................... | 43 |
別紙8 | 保安警備業務の概要.................................................... | 44 |
別紙9 | 患者送迎等業務の概要.................................................. | 45 |
別紙 10 | 患者利便施設運営の概要................................................ | 46 |
別紙 11 | 業務報告書の概要 ..................................................... | 47 |
別紙 12 | サービス購入料の金額及び支払スケジュール .............................. | 48 |
島根県(以下「県」という。)及び (以下「事業者」という。)は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)に定める目的及び基本理念に従い、島根県立こころの医療センター維持管理・運営事業(以下
「本事業」という。)に関し、次のとおり契約(以下「本事業契約」という。)を締結する。
第1章 総則
(定義)
第1条 本事業契約において使用する用語の定義は、次のとおりとする。 (1)「本事業」とは、第 5 条 1 項に定める業務をいう。
(2)「本施設」とは、本事業の用に供される施設(建物及び外構から構成されるものをいう。)、設備及び備品などの全てをいう。ただし、進入路(橋梁部分を含む。)はこれに含まれない。
(3)「事業期間」とは、県と事業者が本事業契約書に調印し、書面に記載された契約締結日から本事業契約の終了又は解除の日までの期間をいう。
(4)「事業年度」とは、事業期間中の各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終
了する 1 年間をいう。ただし、事業期間の始期が 4 月 1 日ではない場合には、事業期
間の開始日から直後の 3 月 31 日までを初年度として設定する。また、事業期間の終期
が 3 月 31 日とはならない場合には、4 月 1 日より当該終了日又は解除日までを最終年度として設定する。
(5)「維持管理等期間」とは、令和 5 年 10 月 1 日から令和 20 年 3 月 31 日までの期間又は当該期間中途での本事業契約の終了若しくは解除の日までの期間をいう。
(6)「事業者」とは、本事業の実施のみを目的として設立された特別目的会社であり、 かつ、本事業に関し、県が直接契約を結ぶ会社法(平成 17 年法律第 86 号)上の株式会社たる法人をいう。なお、事業者は、その定款に株式の譲渡には取締役会の承認を要する旨(会社法第 107 条第 2 項第 1 号)の定めをおくものとし、その本社所在地は、島根県内におかれるものとする。
(7)「提案書」とは、本事業の事業者募集手続において県が落札者として選定した企業のグループ(企業のグループを構成する企業はすべてこれに含まれる。以下総称して「落札者」という。)が提出したすべての文書をいう。ただし、事業者募集手続において県に対して行った質問書及びこれに類するものは除く。
(8)「建物」とは、病院本体、若松分校及びこれに附属した建造物(駐輪場及び屋外プール等)をいう。
(9)「外構」とは、舗装、排水、門、囲障、よう壁、構内通路、駐車場、菜園、調整池、サイン、掲示板、案内板、ベンチ、植栽、庭園及びこれに類するものをいう。
(10)「設備」とは、建物に備え付けられたもので、電気設備及び空調換気設備などとして一体的に整備されるもの(装置、配線、端末機器なども含む。)をいう。
(11)「備品」とは、県が現在保有する備品(本事業の範囲であるかを問わない。)及び事業期間中に県が新たに調達する備品をいう。
(12)「構成企業」とは、本事業の実施を目的とする特別目的会社について、設立に必要な出資をしている企業をいう。また、本事業について事業者との契約により、本事業の一部を実施する場合もある。
(13)「協力企業」とは、本事業について事業者との契約により、本事業の一部を実施する企業をいう。
(14)「受託事業者」とは、協力企業との契約により、本事業の一部を受託し実施する企業をいう。
(15)「劣化」とは、物理的、化学的及び生物的要因により、ものの性能が低下する状態をいう。
(16)「点検」とは、適切な方法により対象物の機能状態や劣化の程度を確認し、記録、報告する作業をいう。
(17)「保守」とは、対象物に不具合が生じないための調整や軽微な小部品交換等(電池交換なども含む。)を周期的又は継続的に行う予防的業務をいう。
(18)「修繕」とは、劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を現状(初期の水準)又は実用上支障のない状態まで回復させることをいう。ただし、保守の範囲に含まれる小部品の交換等並びに大規模修繕に含まれる業務は除く。
(19)「更新」とは、本事業に係る設備又は備品がその果たすべき性能・機能を喪失し、修繕によってもその性能・機能の回復が見込めない場合に、これを廃棄し新たな設備又は備品を調達することをいう。
(20)「維持管理等業務」とは、第 2 条に規定する入札説明書等に示した本施設の建物、設備、外溝及び備品の点検、保守及び修繕並びに本施設の植栽管理、清掃、環境管理、保安警備及び患者送迎などの一連の業務をいう。
(21)「大規模修繕業務」とは、第 2 条に規定する入札説明書等に示した劣化した部位・部材又は機器の性能・機能を初期の水準又は実務上支障のない状態まで回復させる業務をいい、下記の例示に類する業務をいう。
(建築)建物の一側面、連続する一面全体又は全面に対して行う業務。
(設備)電気、機械及び空調設備(配線、配管含む)等の全面的な更新及び長寿命化を図るため一機器の大部分について計画的に部品交換や調整を行う業務。
(外構)舗装等のレベル改修、囲障・擁壁等の全面的な更新(この更新によって影響を受ける建築、設備を含む。)を行う業務。
なお、大規模修繕における全面的な更新とは、性能・機能の喪失及び修繕による回復の可能性のいかんに関わりなく、劣化した部位・部材や機器などを新しく取り替えることをいう。
(22)「患者利便施設運営」とは、第 2 条に規定する入札説明書等に示した事業者が、自らの責任と費用において実施する売店、理髪施設、自動販売機及びコインランドリーの運営並びに公衆電話機の点検及び管理などの業務をいう。
(23)「設計図書」とは、図面、仕様書に限らず、工事目的物の形状等を指示する技術的事項等を規定するものをいう。
(24)「竣工図書」とは、設計図を完成状態に沿うよう訂正してこれに充てたもの及び建設時に作成した施工図及び本施設で施工済みの大規模修繕についての報告書などをいう。
(25)「サービス購入料」とは、県が本事業について維持管理等期間を限度として債務を負担する行為により支払う金銭をいう。
(26)「患者利便施設運営収入」とは、患者利便施設を事業者が運営したことにより得る収入をいう。
(27)「運営協議会」とは、第 75 条に基づき開催されるものをいう。
(28)「法令変更」とは、法令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン、公的な解釈及び裁判所の判例等の変更を含む。
(29)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、雷、地震、津波、噴火、火砕流、地滑り、落盤その他の自然災害や、戦争、テロ、騒擾、騒乱、暴動、火災その他人為的な現象、感染症、航空機の墜落、放射能汚染など通常の予見可能な範囲外のものであって、県並びに事業者のいずれの責めにも帰すことができないものをいう。ただし、法令の変更は、不可抗力に含まれない。
(入札説明書等)
第2条 両当事者は、本事業契約に先立つ、本事業に関する実施方針、入札説明書(参考資料を含む。以下同じ。)、本施設の竣工図書、業務性能要求水準書、落札者決定基準、基本協定書案、事業契約書案、事業者募集手続において県が提示した回答等及び提案書
(以下実施方針を除き、総称して「入札説明書等」という。)に基づき、本事業契約が締結されるものであることを確認する。
2 本事業契約書と入札説明書等との間に齟齬が生じた場合には、本事業契約書の定めが優先するものとする。
3 入札説明書等のうち提案書とその他の文書とに齟齬が生じた場合には、提案書を除く入札説明書等の定めが優先する。ただし、提案書に記された性能水準が、提案書を除く入札説明書等に定められた要求性能を上回ると県が認める場合には、その範囲で提案書が優先するものとする。
4 入札説明書等と実施方針との間に齟齬が生じた場合には、入札説明書等の定めが優先するものとする。
5 事業者募集手続後、県及び事業者との協議により合意を得た場合には、入札説明書等を修正し、修正個所は以後これによるものとする。
(公共性及び民間事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者は、本事業の公共性及び病院医療における安全管理、情報管理の重要性などを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 事業者は、本施設が精神疾患患者の治療を目的とした施設であることを理解し、本事業の実施に際しては患者の行動特性を考慮するとともに、患者等の人権及びプライバシーなどの保護には十分配慮しなければならない。
3 県は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業は、別紙1として添付する日程表に従って実施されるものとする。
(本事業の概要)
第5条 事業者は、自らの責任と費用負担において、以下の業務を行うものとする。
(1) 本施設の維持管理等業務
(2) 本施設の大規模修繕業務
(3) 患者利便施設運営に関する業務
(4) その他上記(1)から(3)に付随する業務
2 維持管理等期間は、令和 5 年 10 月 1 日から令和 20 年 3 月 31 日までの 14 年 6 ヶ月とし、県は、約定の金額をサービス購入料として当該期間中に分割して事業者に支払う。
3 本事業に関連し、協力企業、受託事業者及び受託事業者による受託者又は下請人など全ての者が行った行為は、事業者との直接又は間接の契約関係を問わず、また第 6 条に定める業務分担表への記載の有無を問わず、事業者が行った行為とみなすものとする。
4 本事業の事業者募集手続において県が示した入札説明書等の資料に誤りがあった場合、当該誤りから発生する追加費用は、県がこれを負担する。ただし、当該誤りが書面の相
互の関係により趣旨が明らかである場合又は当該誤りに起因した追加費用が事業者の故意若しくは重過失により生じた場合にはこの限りではない。
5 提案書に誤りがあった場合、当該誤りから発生する追加費用は、事業者がこれを負担する。ただし、当該誤りが書面の相互の関係により趣旨が明らかである場合又は当該誤りに起因した追加費用が県の故意若しくは重過失により生じた場合にはこの限りではない。
(業務分担表)
第6条 事業者は、本事業契約締結後、速やかに本事業推進のために県が定める業務分担表を県に提出し承認を得なければならない。なお、業務分担表に記載する企業は、事業者募集手続で落札者が提出した業務分担予定表に記載された企業から変更することはで
きない。ただし、県が変更を承認した場合にはこの限りではない。
2 本条 1 項の業務分担表には、事業者、落札者、協力企業及び受託事業者について、その概要並びに平時及び緊急時の連絡先を記載するものとする。
3 県は本条 1 項による業務分担表を受領した日の翌日から 10 開庁日以内に承認の是非について通知するものとする。ただし、期限を過ぎてもなお県より通知がない場合には、事業者は業務分担表が承認されたものとみなすことができる。
4 県は、本事業の円滑な遂行を妨げる企業又は本施設の公共性に照らして相当ではない企業については、本条 1 項の承認をしないことができる。
5 事業者は、本条 4 項により承認がなされなかった場合には、県から通知を受けた日の翌日から 10 開庁日以内に、県に対して協議の申込み又は新たな業務分担表の提出を行うものとする。
6 事業期間を通じて、事業者が業務分担表に記載した企業の変更を希望した場合であっても、県はこれを認めることはない。ただし、県がやむをえない事情があるものと認めた場合には、県は企業の変更を承認する。この場合、事業者は、新たに業務を分担する企業に、本事業の円滑な遂行を妨げる行為又は本施設の公共性に照らして相当ではない行為を行わないことを県に対して確約させなければならない。
7 事業期間を通じて、業務分担表に記載された企業が入札説明書等に示す要求性能を充たす能力が不足していることが判明した場合又は本事業の円滑な遂行を妨げる行為若しくは本施設の公共性に照らして相当ではない行為を行った場合には、県は当該企業の除名を求めることができ、事業者はこれに応じなければならない。このとき、事業者は、すみやかにこれに代替する企業を選定し、県の承認を得なければならない。
8 事業者は、協力企業及び受託事業者による各業務の適切な遂行が行われない事態を回避するために、あらかじめ適切な措置を講じるものとする。
(事業者の資金調達)
第7条 本事業契約に別に定めがある場合を除くほか、第 5 条 1 項に掲げる業務を行う一切の費用は、全て事業者が負担するものとし、本事業に関する事業者の資金調達は、全て事業者が自らの責任において行うものとする。なお、維持管理等期間における各業務に係る県と事業者との費用負担区分についての詳細は、入札説明書等に定めるところによる。
2 事業者は、本事業に関する資金調達に対し、財政上及び金融上の支援が適用されるよう努力しなければならない。また、県は、事業者が法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援を受けることができるよう努めるものとする。ただし、事業者が本事業に要する資金を確保できない場合等、これら措置や支援が実現しなかった場合であっても県が何らの責めを負うものではない。
3 入札参加者である構成企業の選定事業者への出資比率は全体の 50%を超えるものとし、
代表企業の出資比率は出資者中最大とすること。なお、構成企業以外の者が選定事業者への出資者となることは可能であるが、事業期間全体にわたって、当該出資者による出資比率は出資額全体の 50%を超えてはならない。
4 事業者は、出資者に対し、定款の定めに従い、事業者の株式の譲渡に当たって取締役 会の承認を得させるほか、事業者の株式につき、第三者への譲渡、担保権の設定及びそ の他の処分行為を行う場合には、県の事前の承認を得るよう確約させなければならない。
(事業者の事業継続)
第8条 県及び事業者は、本事業の公共性に鑑み、本事業が自らの責めに帰すべき事由により継続不可能となることのないよう、本事業の継続に努めるものとする。
2 事業者は、本事業の維持管理等期間の開始予定日までに、島根県立こころの医療センター(仮称)整備・運営事業(以下「第 1 期事業」という。)の事業者(以下「前事業者」という。)から維持管理等業務、大規模修繕業務及び患者利便施設運営の引継ぎを行うこと。
3 事業者は、前項の引継ぎを行うにあたっては、可能な限り、県による医療業務の遂行及び第 1 期事業の遂行に支障が生じないようにしなければならない。
4 前2項のほか、第1期事業からの引継ぎに必要な事項は、県、前事業者及び事業者の間で協議の上決定することとし、必要に応じて覚書等を締結する。
(契約保証金)
第9条 維持管理等業務の1事業年度に相当する金額の 100 分の 10 以上を納付すること。
ただし、島根県病院局財務規程(平成 19 年島根県病院局管理規程第9号)第 117 条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
第2章 本施設の維持管理等業務
(本施設の維持管理等業務)
第 10 条 事業者は、自らの責任と費用において、県より維持管理体制の確認を受ける前に、県と協議の上、入札説明書等に従って、迅速かつ適切な業務遂行を確保するための明確な指示系統を基礎とする、維持管理等業務の実施体制、仕様及び手順等を記載した業務毎の業務実施指針を作成し、県の承認を受けなければならない。
2 事業者は、業務実施指針に従って、維持管理等業務を遂行するものとする。
3 事業者は、第 6 条に定める業務分担表に掲げられた企業に対してのみ、維持管理等業務を請け負わせ又は委託することができる。
4 業務実施指針は、県と事業者との協議により、3 年に1 度その内容を見直すものとする。これによりサービス購入料に著しい影響を与えるものと県が判断した場合には、サービス購入料を見直すための協議を事業者と行うものとする。
5 事業者は、維持管理等業務期間中、業務実施方針に基づき各事業年度の業務毎の業務 実施計画書を作成し、事業年度が開始する 60 日前(なお、初年度については「2 週間前」と読み替えるものとする。)までに県に提出し、県は当該業務実施計画書を受領した日の翌日から 10 開庁日以内に承認の是非について事業者に通知する。ただし、期限内に県より通知がない場合は、事業者はこれら業務実施計画書が承認されたものとみなすことが できる。
6 事業者は、本条 1 項及び第 4 項に定める業務実施指針又は本条 5 項に定める業務実施計画書(以下、業務実施指針等という。)を変更しようとする場合には、あらかじめ県の承認を受けなければならない。この場合における追加費用は、事業者がこれを負担する。維持管理等業務が入札説明書等に定める要求性能を充たさないことにより事業者が業務実施指針等の変更を必要とする場合及び事業者にその責めがあるために県が業務実施指針等の変更を求めた場合も同様とする。
7 県が、事業年度の途中で業務実施指針等の変更を求めた場合、事業者は当該変更が維持管理体制又は維持管理等業務費用からみて実施が困難であると判断するときには、その理由を県に通知して協議することとし、それ以外の場合には変更するものとする。変更する場合における追加費用は、県がこれを負担する。
8 県及び事業者は、本条 6 項及び 7 項のほか技術革新などの事由が生じた場合には、双方の協議により業務実施指針等の変更を実施することができる。この場合における追加費用の負担は、県及び事業者間で協議する。
9 業務実施指針等の変更により、維持管理等業務費用に変動をもたらすものと県が合理的に認めた場合、県は事業者と協議してサービス購入料を見直すことができる。協議が成立しない場合には、県は合理的なサービス購入料を定め、事業者に通知するものとする。
10 県の責めに帰すべき事由により本施設が滅失又は毀損した場合には、県と事業者は業務実施指針等を協議の上見直すものとする。ただし、各業務の再開のために県に多大な費用の負担が予想される場合には、県及び事業者は、双方の合意により本事業契約を終了することができる。この場合には、終了条件、費用負担、権利関係の帰属等所要の措置は、双方の協議によるものとする。なお、当該協議が不成立であった場合には運営協議会の協議によるものとする。
11 県は、事業者が維持管理等業務を実施するために、本施設内の県が指定する場所に従業員の事務や休憩などをとるスペース及び物品等の保管のためのスペースを無償にて事業者に貸し付けるものとする。
(業務内容等)
第 11 条 事業者は、入札説明書等及び業務実施指針等の定めるところに従い、本施設の建物に関する維持管理業務として、自らの費用と責任により、別紙 4 に示された建物の点検、保守、修繕及びこれらに関連する業務を実施するものとする。
2 事業者は、入札説明書等及び業務実施指針等の定めるところに従い、本施設の設備に関する維持管理業務として、自らの責任と費用により、別紙 4 に示された設備の運転・監視、点検、保守、修繕及びこれらに関連する業務を実施するものとする。
3 事業者は、入札説明書等及び業務実施指針等の定めるところに従い、本施設の外構に関する維持管理業務として、自らの費用と責任により、別紙 4 に示された外構の点検、保守、修繕及びこれらに関連する業務を実施するものとする。
4 事業者は、入札説明書等及び業務実施指針等の定めるところに従い、本施設の備品に関する維持管理業務として、自らの責任と費用により、別紙 4 に示された備品の点検、保守、修繕及びこれに関連する業務を実施するものとする。なお、備品については、別紙 4 に掲げるものを除き、日常的な点検は県が自らの費用により行うものとする。
5 県の故意又は重過失によって本施設が損傷した場合には、修繕業務の対象外とする。
6 通常予想される精神疾患患者の行動(これについては、入札説明書別紙2「患者による過剰な破壊行為等に係る考え方」を参照するものとする。)による本施設の損傷・故障等に対する対応は、本事業における保守、修繕業務として維持管理業務に含まれるものとする。
7 事業者は、入札説明書等及び業務実施指針等に定めるところに従い、自らの責任と費用により、別紙 5 に示された植栽管理業務、別紙 6 に示された清掃業務、別紙 7 に示さ
れた環境管理業務、別紙 8 に示された保安警備業務及び別紙 9 に示された患者送迎等業務を実施するものとする。
(維持管理等業務の原則)
第 12 条 事業者は、本施設が公立精神単科病院としての機能を十分発揮できるように業務を行うとともに、事業期間経過後も合理的な耐用年数の期間内には本施設が良好な状態に保たれるように配慮するものとする。
2 事業者は、維持管理等業務の実施において、重大な破損、火災及び事故などが発生した場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、県及び関係機関に通報しなければならない。
3 維持管理等業務は、患者、病院利用者、県職員、事業者の従業員及び近隣住民等の安全を最優先とし、危険防止のための適切な措置を講じて実施されなければならない。
4 維持管理等業務は、患者に騒音及び振動などの不快感を与えないよう適切な措置が講じられなければならない。
5 維持管理等業務は、患者の療養や診療、看護業務などの妨げとならないよう適切に実
施されなければならない。
(患者送迎等業務)
第 13 条 事業者は、患者送迎等業務について、患者等の安全を最優先し、細心の注意を持って誠実に業務を履行しなければならない。
2 事業者が自ら車輌を所有し業務を遂行する場合又は請負事業者をして車輌の保有及び搬送等の業務を行わせる場合には、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)等関係諸法令に基づく許可等を取得し、適切に業務を実施しなければならない。
3 事業者は、県から救急搬送又は措置入院に係る対応の要請があった場合には、ただちに運転手を病院に派遣し、県の指示に従い、県が所有する車輌の運転業務を行わなければならない。
4 事業者が本条 3 項による業務に従事している際に、第三者に損害を与えた場合には県がその費用負担や損害を賠償する。ただし、事業者に責めのある場合にはこの限りではない。
5 本条 4 項の定めは、県又は事業者の第三者に対する求償を妨げるものではない。
(許認可及び届出)
第 14 条 本施設の維持管理等業務に必要な関係行政庁に対する許認可及び届出は、事業者が自らの責任と費用においてこれを取得ないし実施するものとする。
(作業従事者)
第 15 条 事業者は、本施設の維持管理等業務を行うにあたっては、適切で丁寧な作業を実施できるよう、業務遂行に最適と思われる作業従事者を選定しなければならない。
2 事業者は、資格が必要な作業には有資格者を選定し、事前に県にその氏名及び資格を通知しなければならない。
3 事業者は、作業従事者が本施設の患者、家族及び来院者などに対して不快感を与えないような服装、態度で接するよう十分指導監督しなければならない。
4 事業者は、作業にあたっては患者及び利用者等の注意喚起のため、作業の内容を明示 した看板を要所に表示するとともに、作業従事者には名札を着用させなければならない。
(本施設の異状)
第 16 条 事業者は、本施設について点検等により異状を発見した場合及び異状の通報を受けた場合には、直ちに検査、修理等必要な措置に着手しなければならない。
2 事業者は、本施設の機能復旧に相当の時間を要する場合には、速やかに県に連絡しなければならない。
3 異状が発生した際の修繕に要した費用は、事業者の責めに帰すべき事由による場合に
は別途事業者の負担とする。
4 本条 3 項に定める事由を除き、異状が発生した際の修繕に要した費用は、県が負担する。
5 本条の費用負担の定めは、原因となる行為を行った者への費用負担者による損害賠償の請求を妨げるものではない。
6 異常が発生した際の修繕に要する費用の負担者が、県又は事業者かに関わらず、事業者は、自らの責任と費用により、被害拡大防止の観点から必要な応急措置(専門業者への連絡及び調整を含む。)を講じるものとする。
(業務報告書)
第 17 条 事業者は、自らの責任と費用において、入札説明書等及び業務実施指針に基づき本施設の維持管理等の状況を点検し、その結果を正確に反映した業務報告書を日々作成し、当該報告書を月報として県に提出しなければならない。また、事業者は、本施設の維持管理等について、月報を基に通年の状況を記録した年度報告書を作成しなければならない。
2 事業者は、当月分の月報は翌月 10 日までに、年度報告書は当該事業年度末日から 20日以内に、県に対して提出しなければならない。
(モニタリングの実施)
第 18 条 県は本施設の維持管理等業務に関して、業務実施指針に規定するサービスが提供されていることを確認するために、前条、本条 2 項及び 3 項に基づき、別紙 2 の定めるところによりモニタリングを行うものとする。
2 事業者は、入札説明書等を基に県と協議の上業務チェックリストを作成し、当該リストを基に毎日、事業者自ら又は請負事業者若しくは受託事業者をして、点検するとともに、毎月県に当該リストを提出し、定期モニタリングとして確認を受けるものとする。
3 県は、本施設の維持管理等に関し、随時、事業者に対して説明を求める方法、病院職員による日常業務に付随しての方法又は患者等へのアンケート調査による方法などによりモニタリングを実施するものとする。
4 本条 2 項及び 3 項によるモニタリングの結果が入札説明書等及び業務実施指針と合致していることが判明した場合には、県は業務報告書及び業務チェックリストを受領した日の翌日から 7 日以内に承認を行う。なお、当該 7 日を経過してもなお県より通知がない場合には、事業者は承認がなされたものとみなすことができる。
5 モニタリングの結果、本施設の維持管理等の状況が入札説明書等及び業務実施指針の内容を逸脱していることが判明した場合、県は、事業者に対して原因究明と再発防止策を求めて必要な指導などを行うとともに、事業者は業務改善計画書を県に提出し、逸脱を解消するための改善措置を速やかに実施する。
6 事業者は、県によるモニタリングの実施を理由として、本施設の維持管理等の全部又は一部について責任を何ら免れるものではない。
(備品の管理等)
第 19 条 県は、維持管理等期間中に、県が新たに調達、廃棄、紛失等した備品については、県は必要に応じて備品台帳に追加又は削除を行うものとする。
2 本条に基づく備品の追加、変更及び減少に伴い、事業者の経営などに影響を与えると県が合理的に判断した場合には、県は事業者と協議し、維持管理等業務費用の見直しを行うものとする。
(本施設の利用不能による損害賠償)
第 20 条 維持管理等期間において、事業者の責めに帰すべき事由により本施設の全部又は一部が利用できなかった場合又は病院運営に支障が生じた場合は、事業者はその生じた損害を県に賠償するものとする。
(緊急措置)
第 21 条 県は、別紙 2 に定めるとおり、本施設が病院としての機能・役割を果たすことができない状況又は患者に対する診療行為を行う上で重大な支障が生じる状況が生じた場合には、病院長の名により事業者に緊急措置として必要な指示を行い、事業者はこれに従うものとする。
2 本条 1 項の措置が、事業者の責めに帰すべき事由により行われたときは、これに要した費用は全て事業者が負担し、かつ、県は第 38 条 2 項 1 号に定める維持管理等業務費用を減額する。事業者の責めに帰すべからざる事由により行われたときは、これに要した費用は県が負担するものとする。
(進入路の利用可能性)
第 22 条 維持管理等期間において、事業者の責めに帰すべき事由により進入路が利用できなかった場合は、事業者は県に生じた損害を賠償するものとする。
2 維持管理等期間において、事業者の責めに帰すべからざる事由により進入路が利用できなかった場合は、県は自らの費用によって必要な措置をとるものとする。
(近隣等対応)
第 23 条 事業者は、自らの責任と費用において、騒音、粉塵、排ガス、汚濁水発生、交通障害その他本施設の維持管理等業務を行うことによって近隣等の生活環境に与えるこれらの影響を勘案し、近隣等住民への対応や苦情対応等を行い、必要な措置を適切に実施しなければならない。
2 本条1項の近隣等対応について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急の場合などやむを得ない事情により事前の県への報告が困難である場合には、事業者はその措置内容及び結果を事後遅滞なく県へ報告するものとする。
(利用者対応)
第 24 条 事業者は、本施設の維持管理等業務に関し、患者及び来院者等からの苦情及び意見等が寄せられた場合は、自らの費用と責任により、誠実にこれに対応するものとする。ただし、この場合において、県に責めのある事由があるときは、県は自らの費用と責任により対応するものとする。
(第三者に及ぼした損害等)
第 25 条 県の責めにより、本施設の維持管理等に際して事業者又は第三者に損害を与えた場合は、県はその損害を賠償するものとする。
2 事業者は、本施設の維持管理等に際して、事業者の責めに帰すべき事由により県又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
3 入院患者及び外来患者等の行為により、本施設の維持管理等に際して事業者又は第三 者に損害を与えた場合、事業者に責めのある範囲(当該行為について事業者が適切な対 応をとらなかった場合を含む。)を除き、県はその損害を賠償するものとする。ただし、県による加害行為を行った者に対する求償は妨げられることはない。
4 本施設の維持管理等に際して、患者の破壊行為等に起因した損害のうち、精神疾患患者の特性に照らして通常想定される範囲内であったにもかかわらず、事業者がその回避のための適切な対応をとらなかったために県又は第三者に損害を与えた場合には、事業者がその損害を負担するものとする。ただし、この範囲内の損害であっても、県又は第三者に与えた損害が生命又は身体に与えたものであるときには、事業者に責めのある範囲を除き、県がこれを負担する。なお、事業者による加害行為を行った者に対する求償は妨げられることはない。
(保険加入)
第 26 条 事業者は、維持管理等期間中、自ら又は維持管理等業務に携わる協力企業若しくは受託事業者をして、本施設の維持管理等に関する賠償責任保険など、損害を賠償するに十分な別紙 3 に定める保険に加入し、又は加入させなければならない。
(維持管理等業務費用の見積誤差等)
第 27 条 維持管理等業務費用の見積誤差及び事業計画の誤り等事業者の責めに帰すべき事由により維持管理等業務費用が変動することとなった場合には、その増加した費用は事
業者が負担し、費用を減額すべき場合は、県が定める相当額を減額するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、維持管理等業務費用の低減が見込まれる場合にあって、そ れが事業者の効率化等の努力によるものと県が認めた場合、減額は行わないものとする。
(公共料金)
第 28 条 事業者は、本施設の維持管理等に係る電気、ガス、水道料金、下水道使用料金などの公共料金を節減するよう努めるものとする。
2 本施設の維持管理等に係る電気、ガス、水道料金、下水道使用料金などの公共料金は、事業者が要した費用のうち本事業に係る直接の業務から生じ、かつ、合理的な範囲の費用については県がこれを負担する。
第3章 本施設の大規模修繕業務
(本施設の大規模修繕業務)
第 29 条 事業者は、事業契約締結後速やかに入札説明書等及び提案書に従って本施設に係る建物、設備及び外構についての長期修繕計画を作成し、県の承認を得なければならない。
2 本施設の大規模修繕業務は、長期修繕計画に従って事業者がその責任と費用において実施する。
3 長期修繕計画において予定した大規模修繕を行う事業年度の前年度の 9 月末日までに
(なお、初年度においては「長期修繕計画の承認後速やかに」と読み替えるものとする。)、県と事業者は当該年度における大規模修繕の内容、方法、時期、見積額等について協議 を行うものとする。県と事業者との協議の結果、当該年度に実施するものとして定めら れた大規模修繕の内容を県が変更する必要があると判断した場合には、当該年度に支払 う大規模修繕費用を見直すものとする。
4 長期修繕計画で予定した時期以外に大規模修繕の必要が生じた場合には、県及び事業者が随時協議を行うものとする。
5 県は、事業者との協議により定めた大規模修繕業務を事業者が終了したことを確認したことをもって大規模修繕費用は支払うものとする。なお、県による当該確認をもって事業者が負うべき責任を免除又は軽減するものではない。
6 本施設の大規模修繕については、必要に応じて竣工図書に反映し、かつ、使用した設計図、施工図等の書面の写しを、事業者は県に対して提出する。
7 県は、技術革新などに伴い、大規模修繕を行うことにより、本施設の維持管理等業務費用の低減が見込まれる場合には、サービス購入料を減額するものとする。ただし、この場合、県と事業者は協議の上で、県が定める低減費用の一定割合額について、事業者
にとどめおくものとする。
(契約不適合責任)
第30条 県は、大規模修繕が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、事業者に対し、当該大規模修繕の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完又は損害の賠償を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、県は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、事業者は、県に不相当な負担を課するものでないときは、県が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、県が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、県は、その不適合の程度に応じてサービス購入料の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちにサービス購入料の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき
(2) 事業者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 大規模修繕の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、事業者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 上記(1)から(3)に掲げる場合のほか、県がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 県は、大規模修繕に関し、本条第5項の規定による確認(以下この条において単に「確認」という。)をした日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、サービス購入料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
5 前項の規定にかかわらず、大規模修繕における設備の契約不適合については、県が確認をして直ちにその履行の追完を請求しなければ、事業者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、確認をした日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
6 第4項及び第5項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、事業者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
7 県が第4項又は第5項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第10項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を事業者に通知した場合において、県が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
8 県は、第4項又は第5項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法(明治29年法律第89号)の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
9 前各項の規定は、契約不適合が事業者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する事業者の責任については、民法の定めるところによる。
10 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
11 県は、大規模修繕の確認をした際に契約不適合があることを知ったときは、第4項の規定にかかわらず、その旨を直ちに事業者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、事業者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
12 大規模修繕の契約不適合が支給材料の性質又は県の指示により生じたものであるときは、県は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、事業者がその材料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(近隣等対応)
第 31 条 事業者は、本施設の大規模修繕業務の実施に当たって、自らの責任と費用において、騒音、粉塵、排ガス、汚濁水発生、光害(作稲対策など)、交通障害その他本施設の大規模修繕によって近隣等の生活環境に与えるこれらの影響を勘案し、近隣等住民への対応や苦情対応等を適切に行い、必要な措置をとらねばならない。
2 本条1項の近隣等対応について、事業者は、県に対して、事前及び事後にその内容及び結果を報告するものとする。ただし、緊急の場合などやむを得ない事情により事前の県への報告が困難である場合には、事業者はその措置内容及び結果を事後遅滞なく県へ報告するものとする。
3 事業者は、大規模修繕期間中、近隣等住民及び大規模修繕業務に携わる従業員等に対する安全管理を徹底しなければならない。
(第三者等に及ぼした損害等)
第 32 条 事業者は、本施設の大規模修繕に際して、事業者の責めに帰すべき事由により、県又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する。
(保険加入)
第 33 条 事業者は、自ら又は大規模修繕業務に携わる協力企業若しくは受託事業者をして、損害を賠償するに十分な別紙 3 に定める保険に加入し、又は加入させなければならない。
第4章 患者利便施設運営
(患者利便施設の運営)
第 34 条 事業者は、提案書で落札者が提示した患者利便施設運営につき、維持管理等期間中、県の承認の下で自らの責任と費用において業務を継続しなければならない。
2 患者利便施設の運営は、患者等が利用しやすいよう配慮しなければならず、営業時間、販売価格などはその趣旨に合致したものとなるよう努めるものとする。
3 事業者は、各事業年度の始まる 60 日前まで(なお、初年度については「2 週間前」と読み替えるものとする。)に、県所定の患者利便施設運営に関する年間事業計画書を県に提出しなければならない。ただし、事業者が提出した年間事業計画の内容が本事業の円滑な遂行を妨げる場合又は本施設の公共性に照らして相当ではない場合には、県は当該計画を承認しないものとする。
4 県は、本条 3 項の年間事業計画書受領後 30 日以内(なお、初年度については「速やかに」と読み替えるものとする。)に、承認の是非について事業者に通知する。ただし、当該期限内に県より通知がない場合には、事業者は当該年間事業計画書が承認されたものとみなすことができる。
5 事業年度途中に計画した事業を変更する場合は、事業者は年間事業計画書の当該箇所を変更し、県の承認を受けなければならない。ただし、本事業の円滑な遂行を妨げる運営内容又は本施設の公共性に照らして相当ではない運営内容の場合には、県は当該計画の変更又は追加を承認しないものとする。
6 事業者が本条 1 項、2 項又は 4 項に基づいた患者利便施設の運営を終了する場合は、県に代替措置を提案するなど文書により説明を行い、その承認を受けなければならない。この場合、患者利便施設の終了により患者の利便を害する場合には、県は必要に応じ事業者と協議するものとする。なお、県の承認を受けずに事業者が患者利便施設を終了する場合には、事業者は県に違約金として、県が事業者に当該事由の発生した年度に支払うべき維持管理等業務費用全額の四分の一に相当する額を上限として県が定める額を支払うものとする。
(第三者等への損害)
第 35 条 患者利便施設の運営に際し、県の責めに帰すべき事由がある場合を除き、事業者は県又は第三者に与えた損害を賠償するものとする。
(使用許可)
第 36 条 県は、患者利便施設の運営のために事業者が必要とする範囲で、本施設の一部を事業者に対し使用を許可するものとする。本施設の一部を使用することにかかる使用料
については免除する。
2 使用を許可する部分は、事業者と協議の上、県が決定する。なお、本使用許可を行うに際しては、事業者は県が許可するに必要な資料等を提出するものとする。
(公共料金)
第 37 条 患者利便施設の運営に係る電気、ガス、水道料金、下水道使用料金などの公共料金は、事業者が全て負担する。
第5章 サービス購入料
(サービス購入料)
第 38 条 県は、事業者が入札説明書等及び業務実施指針に従い、本事業を適切に遂行していると認められる場合は、維持管理等業務期間に、事業者に本事業契約で定めるサービス購入料を別紙 12 に定める支払スケジュールに従って四半期毎に支払う。
2 サービス購入料は、次の各号に該当する部分から構成し、支払額はそれぞれ別に定めるところによる。
(1)維持管理等業務費用 本施設の維持管理等業務を行ったことに対する支払 (2)大規模修繕費用 事業者が大規模修繕業務を行ったことに対する支払
3 サービス購入料の支払スケジュールにおいて、最終回の支払いは、令和 20 年1月 1 日から維持管理等業務満了日までの期間を対象とし、日割計算によって支払金額を確定する。
4 本条 2 項 2 号に定める大規模修繕費用は、長期修繕計画に基づき行われる年度ごとの大規模修繕業務に対して、県はその業務の完了を確認した上で年度ごとに支払うものとする。
5 維持管理等業務について、本条 1 項に基づき適切な遂行がなされているかどうかの確認は、第 18 条及び別紙 2 に定める県のモニタリングを通じて行う。
6 本条 5 項のモニタリングにより、県が維持管理等業務の適切な遂行を確認した場合、事業者は、県に対してサービス購入料の支払に係る適正な請求書を 5 日以内に提出しなければならない。
7 県は、本条 6 項の適正な請求書を受領した場合、受領した日の翌日から 30 日以内に、当該請求書記載のサービス購入料を事業者に支払うものとする。なお、この場合に振込 手数料が生じる場合には、県がこれを負担する。
8 県は、本条 5 項によるモニタリングの結果、事業者の責めに帰すべき事由により本事 業が適切に遂行されていない場合で、別紙 2 に定める事業者の改善に向けた取り組みが 行われないなどの事由があるときには、県はサービス購入料の減額等の措置を実施する。この場合、県は事業者に対して減額する額を明記した通知(以下「減額通知」という。)
を行い、事業者は、県に対して所定の支払い予定額から減額通知に記載された減額する額を控除した金額をもって、減額通知のあった日から 5 開庁日以内に請求書を提出しなければならない。
9 別紙 12 に記載したサービス購入料より、実際のサービス提供に要する費用が増加又は減少した場合であっても、本事業契約に別に定める場合を除き、県はこれを理由にサービス購入料を変更することはない。
10 県は、事業者に新たに業務を追加するよう委託する場合には、追加費用を事業者と協議し、維持管理等業務費用を増額するものとする。
11 第 10 条 4 項ほか本事業契約で別に定める場合を除き、県はサービス購入料に著しい影響を与える業務の廃止又はこれに準じる程度の縮小を事業者に求める場合には、事業者とサービス購入料の見直しを含む諸条件を協議するものとする。ただし、協議が整わなかった場合には、運営協議会の協議によるものとする。
12 事業者より本施設に係るサービスで提供されていない業務については、事業者との協議の上、県は、当該範囲につきサービス購入料の支払いを免れるものとする。
(物価の変動)
第 39 条 維持管理等期間中に物価が変動した場合、別紙 12 に定めるとおり、県が定める指標の変動率を勘案した改定率を乗じてサービス購入料を見直すこととし、これによる費用の変化は、県がこれを負担又は享受する。
(サービス購入料の返還)
第 40 条 事業者が業務報告書に故意に虚偽の記載を行うなど県によるモニタリングの正確さを妨げ又は信頼性を害する行為を行った場合には、事業者は、県に対して、当該虚偽記載がなければ県が減額し得たサービス購入料の倍額を返還しなければならない。この場合において、事業者は、県がサービス購入料を支払った日から返還がなされた日までの日数に応じ、減額し得たサービス購入料の倍額に対して、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号。以下「支払遅延防止法」という。)第 8 条 1 項の規定に基づき、財務省告示で定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率により算出した額を遅延賠償金として県に支払わなければならない。なお、この遅延賠償金の支払いによって、この遅延賠償金の支払は、その他の損害がある場合の県による賠償請求を妨げない。
第6章 事業者の事業収入
(事業者の収入)
第 41 条 事業者の収入は、入札説明書等に示すとおり、以下のものから構成する。県から事業者に支払われる収入は「サービス購入料収入」及び「その他の収入」とし、「患者利便施設運営収入」は、事業者が患者等の利用者から金銭を徴収することで直ちに自らの収入とすることができるものとする。
(1) サービス購入料収入
第 37 条に規定したものをいう。
(2) その他の収入
サービス購入料に含まれず、県が本事業契約及び入札説明書等において別に支払うと定めたものをいう。
(3)患者利便施設運営収入
事業者が患者利便施設の運営により得た収入をいう。ただし、公衆電話の一般利用に伴う収入(架電した者による通話料相当額)については県の収入とし、県は当該収入をもって回線を契約するための費用(施設設置負担金)及び毎月の回線使用料等の県が定める支払対象に充てるものとする。
(患者利便施設の収入の増減)
第 42 条 事業者が独立採算により行う患者利便施設を運営したことに関連して生じる利益又は追加費用は、事業者が享受又は負担する。
第7章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第 43 条 本事業契約は、本事業契約締結の日から効力を生じ、維持管理等期間開始の日から 14 年 6 ヶ月を経過した日をもって終了する。
(本事業契約終了後の本施設の供用に伴う修繕更新)
第 44 条 本事業契約終了後、当該終了年度(事業契約の終了又は解除の日の属する会計年度をいう。以下同じ。)の翌年度に県が本施設の大規模修繕に類する程度の修繕を行う必要がないよう、事業者は、事業期間中に適切な維持管理等業務及び大規模修繕業務を実施するものとする。
(本事業契約終了又は解除後における本施設に係る措置)
第 45 条 本事業契約の終了又は解除の場合であって本施設が現存しているときには、事業者は本施設が入札説明書等により定める要求性能を維持しており、かつ、業務実施指針に定める水準に合致していることを自らの責任と費用において確認することとし、確認
の結果不備が発見された場合には回復のための必要な措置を行うものとする。
2 県は、前項に係る回復のための必要な措置が契約の内容に適合しないものであるときは、第 30 条を準用する。
3 事業者は、本条による修補及び賠償責任が確実に履行されるよう必要な措置をとらなければならない。
(解散決議前の債務の承継)
第 46 条 事業者は、本事業契約の終了又は解除後においても弁済されない債務(契約不適合責任に伴う履行債務等及び不法行為に基づく損害賠償債務などを含む。)がある場合には、解散決議前までに、県の事前の承認を得た上で、出資者ないし協力企業に当該債務 を承継せしめること等も含め当該債務の支払い方法につき、県と協議を行うものとする。
(本事業契約の終了又は解除に伴う本事業の継承)
第 47 条 事業者は、本事業契約の終了又は解除後、県が本施設を以後円滑に供用できるよう、本施設の取扱方法及び必要な資料等を県及び県の選定した第三者に無償で供与するなど県の引継ぎに必要な協力及び措置を行なうものとする。
2 本事業契約の終了又は解除後、事業者はすみやかに本施設に残された事業者又は協力企業等が所有する機器、材料及び用具などを撤去しなければならない。県による催告後もなお事業者が撤去を行わない場合には、県が代わってこれを撤去し、その費用は事業者が負担するものとする。
(終了時における手続等)
第 48 条 第 43 条による本事業契約の終了に際しては、県及び事業者は本事業契約を終了
する予定日から遅くとも 6 ヶ月前までに協議を行うものとする。ただし、本事業契約を解除する場合についてはこの限りではない。
2 本条1項により行う協議については、以下の事項を協議する。
(1) 本事業契約終了後、本施設が当該終了年度の翌年度に県が大規模修繕に類する程度の修繕を実施する必要がない状態であることの確認
(2) 本事業契約終了時において、本施設が入札説明書等に定める要求性能等を充たしているであろうことの確認
(3) 本事業契約の終了に伴う協議
(4) 事業者が県に譲渡する知的財産権及び事業者自ら又は協力企業もしくは受託事業者をして県に本施設の供用期間満了まで無償で使用許諾させる知的財産権の確認
(5) その他上記(1)から(4)に付随する事項
3 県及び事業者は、本条第1項の協議における決定事項を書面にて記録するものとする。
4 県は、本事業契約を終了する場合は、本条第1項の協議を経て、最終のモニタリング
を実施し、その終了を確認した後にサービス購入料の最終回の支払に応じるものとする。
5 本条第1項の協議が整わなかった場合には運営協議会の協議によるものとする。
(事業者の債務不履行による契約の解除)
第 49 条 維持管理等期間において、次に掲げる場合は、県は、事業者に対して通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(1) 別紙 2 に定めた事業者の責めに基づく解除事由が生じたとき。
(2) 事業者の責めに帰すべき事由により、本事業契約の履行が困難となったとき。
(3) 前 2 号に規定する場合のほか、事業者が本事業契約に違反し、その違反により本事業契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 事業期間を通じて、次に掲げる場合は、県は、事業者に対して通知した上で、本事業契約の全部を解除することができる。
(1) 事業者が、本事業を放棄し、30 日間以上にわたりその状態が継続したとき。
(2) 事業者が、破産、会社更生、民事再生、会社整理又は特別清算の手続について事業者の取締役会でその申立てを決議したとき又は第三者(事業者の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき。
(3) 事業者が、業務報告書に著しい虚偽記載を行ったとき。
(4) 事業者が県に虚偽の事実を報告するなど、県による事業者への信頼が著しく損なわれたとき。
(5) 事業者が県の信用を失墜せしめるなど社会的に相当ではない行為を行ったとき。
3 本条による本事業契約の解除については、次の違約金及び損害賠償の定めを適用するものとする。
(1) 維持管理等期間において、事業者の責めに帰すべき事由により事業契約が解除された場合、県はサービス購入料のうち、解除前の支払スケジュールに従った分割払の方法により支払う。
(2) 本項 1 号の場合において、事業者は、違約金として、当該解除の原因が事業者の故意による場合には本施設の維持管理等業務費用総額の 10 分の1、事業者の故意によらない場合には当該事由の発生した年度に支払うべき維持管理等業務費用全額の四分の一に相当する額を県に対して支払う。
(3) 本項 1 号の場合において、本施設が解除時において入札説明書等に定めた要求性能を充たしていない状態が県によって認められた場合には、事業者はその改善等に要すると県が判断した費用を県に支払うものとする。
(4) 本項 1 号から 3 号までの規定にかかわらず、県は事業者に対して、本事業契約の解除に伴い生じた損害の賠償請求及び必要な措置の実施の請求を行うことができるものとする。
(5) 県は、解除における債務の支払いに際しては、すでに県が完了を確認した業務又は
未だ完了を確認されていない業務で、事業者によって実施されたと県が認める相当分のうち未払いの部分に対して、県と事業者は協議を行い、県がその支払額を定めるものとする。
(県による債務不履行)
第 50 条 県が本事業契約に基づいて履行すべきサービス購入料その他の金銭の支払を遅延した場合には、第 66 条のほか本事業契約に別に定める場合を除き、県は、当該支払金額
に対し、遅延日数に応じ 1 日当たり支払遅延防止法第 8 条第 1 項の規定に基づき、財務省告示で定められた政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率により算出した額を事業者に対し遅延賠償金として支払うものとする。この遅延賠償金の支払は、その他の損害がある場合の事業者による賠償請求を妨げられるものではない。
2 県が本事業契約上の重要な義務に違反し、かつ、事業者による通知を受領した日の翌 日から 60 日以内に当該違反を是正しない場合、事業者は、本事業契約を解除することができる。なお、このとき事業者は、本事業の履行過程で自らが取得し所有する知的財産 権を県に直ちに譲渡し又は本施設の供用期間満了までの無償での使用許諾を認め、かつ、協力企業をして、本事業の履行過程で協力企業が取得し所有する知的財産権のうち、県 が求めるものにつき、県に本施設の供用期間満了までの無償での使用許諾をなさしめる ものとする。
3 本条 2 項による解除がなされた場合における県の債務の支払方法は、次の各号に掲げるところによるものとし、県は、事業者に対して、当該解除により事業者が被った損害を賠償するものとする。
(1) 維持管理等期間に県の責めに帰すべき事由により本事業契約が解除された場合、県は、サービス購入料のうち、解除前の支払スケジュールに従った分割払の方法により支払う。
(2) 県は、解除における債務の支払いに際しては、すでに県が完了を確認した業務又は未だ完了を確認されていない業務で、事業者によって実施されたと県が認める相当分のうち未払いの部分に対して、県と事業者は協議を行い、県がその支払額を定めるものとする。
(任意解除)
第 51 条 県は、事業者に対して、180 日以上前に通知を行うことにより、特段の理由を付すことなく本事業契約を解除することができる。
2 本条1項の場合、県は、維持管理等期間の場合は、解除前の支払スケジュールに従った分割払の方法により事業者に支払うものとする。
3 県は、本条に基づく解除における債務の支払いに際しては、すでに県が完了を確認した業務又は未だ完了を確認されていない業務で、事業者によって実施されたと県が認め
る相当分のうち未払いの部分に対して、県と事業者は協議を行い、県がその支払額を定めるものとする。
4 本条に基づく解除の場合、県は、当該解除により事業者が被った損害について賠償する。ただし、損害の範囲については、双方の合理的な協議によるものとし、当該協議が不成立であった場合は、運営協議会の協議によるものとする。
(債務不履行に基づかない契約の終了)
第 52 条 本事業契約締結後の法令変更又は不可抗力により、事業の継続が不能となった場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要する場合は、県又は事業者は、いずれも第 59 条又は第 63 条に従い本事業契約を終了することができる。
2 第三者の責めに帰すべき事由により、本事業の継続が多大な費用を要することとなった場合は、県は本事業契約を終了することができる。この場合において、本施設の個別業務ごとの出来形部分の割合に応じた額については、終了前の支払スケジュールに従った分割払により支払うものとする。
3 県は、本条に基づく解除における債務の支払いに際しては、すでに県が完了を確認した業務又は未だ完了を確認されていない業務で、事業者によって実施されたと県が認める相当分のうち未払いの部分に対して、県と事業者は協議を行い、県がその支払額を定めるものとする。
4 本条 2 項は、第三者の責任を減免するものではなく、県及び事業者は、当該第三者に損害賠償請求を別途行うことができる。
(合意による終了)
第 53 条 県及び事業者は、双方の合意により本事業契約を終了することができる。
2 本条1項の場合、終了条件、費用負担、権利関係の帰属等所要の措置は、双方の協議によるものとする。ただし、当該協議が不成立であった場合には運営協議会の協議によるものとする。
(終了又は解除における債務の支払時期)
第 54 条 本事業契約が終了又は解除された場合、県の支払いは、最終のモニタリングを実施し、その結果が適正なものと確認された後に行われるものとする。
2 本事業契約の終了又は解除時に本施設が現存していない場合、県の支払いはモニタリングに替えて県及び事業者の協議によって支払額及び支払条件等を定めることとする。ただし、協議が整わなかった場合には、運営協議会の協議によるものとする。
第8章 公租公課
(公租公課)
第 55 条 公租公課は、法令に規定する者が負担するものとする。
2 税制変更により本事業で出捐や追加費用が生じた場合については、以下の扱いとする。
(1) 消費税に関する追加費用は、県がこれを負担する。
(2) (1)を除く税制変更による追加費用の発生は、事業者がこれを負担する。
(3) 新設された税が国内(島根県内も含む。)で事業を行うものに一般的に適用される税である場合は、県と事業者は費用負担の条件などを協議するものとする。
3 税制変更により本事業で費用負担が減少した場合には、本条 2 項の費用負担者がその減少相当額について享受する。
第9章 法令変更
(通知の送付)
第 56 条 事業者は、本事業契約の締結日後に法令が変更されたことにより、本施設を本事業契約、入札説明書等及び業務実施指針などで提示された条件に従って業務ができなくなった場合は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに県に対して通知しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
第 57 条 県が事業者から前条の通知を受領した場合は、県及び事業者は、当該法令変更に対応するために速やかに本施設の本事業契約、業務実施指針等の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
2 本条 1 項の協議にかかわらず、法令変更の公布日から 60 日以内に本事業契約等の変更、追加費用の額及びその費用負担についての合意が成立しない場合は、県は、法令変更に 対する対応方法を事業者に対して通知することができ、事業者は、それに従い本事業を 継続しなければならない。
3 維持管理等期間に法令変更により生じた追加費用の扱いは、県がこれを負担するものとする。
(履行義務の免除)
第 58 条 県及び事業者は、履行時において法令違反となる本事業契約上の義務については、その履行義務を免れるとともに、協議によりこれに代わる必要な措置を講じるものとす る。ただし、県及び事業者は、法令変更により相手方に生ずる損害を最小限にするよう
努力しなければならない。
(契約の終了)
第 59 条 本事業契約の締結後における法令変更により、県が、本事業の継続が困難と判断した場合又は本事業契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合は、県は、事業者と協議の上、本事業契約の全部又は一部を終了することができる。
2 県は、本条に基づく事業契約の終了における債務の支払いに際しては、すでに県が完了を確認した業務又は未だ完了を確認されていない業務で、事業者によって実施されたと県が認める相当分のうち未払いの部分に対して、県と事業者は協議を行い、県がその支払額を定めるものとする。
3 本条により本事業契約を終了する場合には、県及び事業者の未払債務は、遅滞なく双方その弁済を行うものとする。また、その他の終了条件については、県及び事業者は協議により定めることとする。
第10章 不可抗力
(通知の送付)
第 60 条 事業者は、本事業契約の締結日後、不可抗力により、本施設が本事業契約、入札説明書等及び業務実施指針等で提示された条件に従って維持管理等及び大規模修繕等ができなくなった場合は、その内容の詳細を記載した書面をもって直ちに県に対して通知しなければならない。
(協議及び追加費用の負担)
第 61 条 県が事業者から前条の通知を受領した場合は、県及び事業者は、本施設が本事業契約、入札説明書等及び業務実施指針等で提示された条件に従って維持管理等及び大規模修繕等ができなくなった事態が、不可抗力によるものかどうかを協議する。
2 本条 1 項の協議により、県が不可抗力を原因と認めた場合には、県と事業者は、当該不可抗力に対応するために速やかに本施設の本事業契約、業務実施指針等の変更及び追加費用の負担について協議しなければならない。
3 本条 1 項の協議について合意が成立しない場合は、運営協議会においてあらためて協議するものとする。
4 本条 2 項の協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本事業契約等の変更、追加費用の額及びその費用負担についての合意が成立しない場合は、県は、不可抗力に対する対応方法を事業者に対して通知することができ、事業者は、それに従い本事業を継続しなければならない。
5 維持管理等期間に生じた不可抗力による追加費用の扱いは、県がこれを負担するものとする。
(不可抗力への対応)
第 62 条 不可抗力により本事業契約の全部又は一部が履行不能となった場合、不可抗力を理由として事業者の従業員等の安全を確保するために一時的な避難等の措置を行った場合又は不可抗力により本施設への重大な損害が発生した場合は、事業者は不可抗力により被った事業者の履行不能の範囲内でその義務を免れるものとし、当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、入札説明書等及び業務実施指針等に従った対応を行わなければならない。また、県及び事業者は、不可抗力により相手方に生ずる損害を最小限にするよう努力しなければならない。
(契約の終了)
第 63 条 不可抗力が生じた日から 60 日以内に本事業契約等の変更並びに追加費用の額及び費用負担についての合意が成立しない場合は、県又は事業者は、相手方に通知をすることにより、本事業契約の全部又は一部を終了することができる。なお、本事業契約の一部を終了した場合には、サービス購入料を見直すものとする。
2 県は、本条に基づく契約終了における債務の支払いに際しては、すでに県が完了を確認した業務又は未だ完了を確認されていない業務で、事業者によって実施されたと県が認める相当分のうち未払いの部分に対して、県と事業者は協議を行い、県がその支払額を定めるものとする。
3 本条により本事業契約を終了する場合には、県及び事業者の未払債務は、遅滞なく双方その弁済を行うものとする。また、その他の終了条件については、県及び事業者は協議により定めることとする。
第11章 その他
(事業の一時中止・延期)
第 64 条 本事業それ自体を一時中止又は延期するものと県が判断し、事業者の責めに帰すべからざる事由により事業者が損失を被った場合、県は合理的範囲内の当該損失を負担するものとする(ただし、第 9 章又は第 10 章に定めるところによる場合を除く。)。
(損害賠償)
第 65 条 県又は事業者が、本事業に関し、相手方に対して損害賠償する場合は、本事業契約に別に定めがある場合を除き、当該損害は通常予見し得る相当因果関係があり、かつ、
社会通念上合理的な範囲についてのみその対象とする。
(県の債務の支払い)
第 66 条 県は、事業者に対する損害賠償請求権ないし違約金請求権を有する場合、(a)県が本事業に関し事業者に対して負う債務について、県が事業者に負うべき債務の額が当該損害賠償請求権ないし違約金請求権に係る債権の額に満たない場合には当該債務に相当する部分について、又は(b)県が事業者に負うべき債務の額が当該損害賠償請求権ないし違約金請求権に係る債権の額を超える場合における当該損害賠償請求権ないし違約金請求権に係る債権の額に相当する部分について、事業者に対し、その支払いを行わないものとする。この場合、事業者は県が支払いを行うこととなる額をもって、県への請求を行うものとする。
(明細等の提出)
第 67 条 事業者は、サービス購入料の変動、追加費用の発生などの事由により県に新たな費用負担を求める場合には、県に合理的な資料を根拠に合理的な金額を算出し、見積もりとして県に提示するものとする。県が金額に疑義をもつ場合又は事業者が協議の結果を反映された提示を行っていないと県が判断する場合には、事業者は算出の基礎となった資料を提出するほか詳細な内訳を提示し県に説明するなど、適切な対応をとらなければならない。
(協力企業等への請求)
第 68 条 県は、本事業契約による事業者への債務及び履行の請求等を行った後、県が合理的な期間を経過したと判断したにもかかわらず事業者が当該請求に応じない場合には、事業者との契約等に従い当該責任又は履行を分担する協力企業、受託事業者又はその他利害関係人に対し、直接当該請求を行うことができるものとする。
2 事業者は、本条 1 項に基づく県の請求等を確実なものとするために、協力企業、受託事業者又はその他利害関係人と必要な措置を図るものとする。
(契約上の地位の譲渡等)
第 69 条 事業者は、県の事前の承認がある場合を除き、本事業契約上の地位及び権利義務を第三者に譲渡し、担保に提供し、又はその他の処分をしてはならない。
2 事業者は、株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行する場合は、事前に県に通知し、県の承認を得なければならない。
3 本条各項で定める県による事前の承認を得る条件として、事業者は、権利の譲受人等の利害関係人を明らかにした上、事業者並びに契約上の地位及び権利の譲受人が本事業に支障となる行為を行わず、本事業の円滑な遂行を確約する旨の書面を県に対して提出
しなければならない。
4 本条 1 項及び 2 項の承認を行うに当たり、県は、本条 3 項により提出された書面を検
討した上、本条 3 項に定める条件が満たされており、本事業の公共性に照らして支障がないと合理的に認定し得る場合に限り、当該事前承認をなすものとする。
5 事業者は、県の事前の承認がある場合を除き、本施設に抵当権、譲渡担保権等の設定を行ってはならない。
6 事業者は、事業期間を通じて、出資者に対して配当を行ってはならない。
(本施設の名称等)
第 70 条 本施設の名称(愛称等含む。)、記号(マーク、シンボル、キャラクター等含む。)などは、その種類を問わず、必要に応じて県がこれを定めるものとする。
2 本条 1 項により定められた名称、記号等に関して発生する商標権、著作権、意匠権等の知的財産権は全て県に帰属するものとする。
(財務書類の提出)
第 71 条 事業者は、事業期間の終了に至るまで、各事業年度の最終日より 3 ヶ月以内に、企業会計原則に則った財務書類を作成し県に提出するとともに、県に対して決算報告を 行うものとする。
2 県は、本条 1 項の決算報告を公開することができるものとする。
3 県は、本条 1 項にかかわらず、必要に応じて事業者に財務書類の提出を求めることができる。
4 県は、事業者と協議の上、必要に応じて県の費用により県の指名する公認会計士によって事業者の財務状況などを監査することができる。
(秘密保持)
第 72 条 事業者は、患者等のプライバシーを保護し、個人情報及びこれに類する情報を第三者に漏らしてはならない。
2 事業者は、本事業に係る従業員に対し、前項を確実なものとするために、精神疾患患者の特性や患者のプライバシー保護の必要性等に関する教育研修の実施を徹底しなければならない。
3 県及び事業者は、互いに本事業に関して知り得た情報を本事業に関わる自己の役員若しくは従業員、自己の代理人若しくはコンサルタント又は協力企業以外の第三者に漏らし、また、本事業契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令又は条例の求めによる場合及び公知の事実に該当する場合はこの限りではない。
4 事業者は、協力企業及び受託事業者(これらから下請負され又は委託された者も含む。)に対し、自らの責任で自己と同様の秘密保持義務を課すものとする。
(知的財産権)
第 73 条 事業者は、特許権等の知的財産権の対象となっている第三者の技術、資料等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うものとする。
2 事業者は、事業期間を通じて、本事業を実施するために事業者が作成した著作物又は協力企業若しくは受託事業者が作成し事業者が無償で使用許諾を得ている著作物を、本事業の遂行目的以外に使用してはならない。ただし、県の事前の承認がある場合には、この限りではない。
3 県は、事業期間を通じて、無償により設計図書等を公表すること、本施設の維持管理、運営、広報等のために必要な範囲内で設計図書等を複製、翻案、改変及び頒布すること並びに本施設を写真、模型、絵画その他の媒体により表現することができる。
4 本事業契約が終了又は解除された場合、事業者は、本事業に伴い生じた、事業者に帰属する知的財産権を県に無償で譲渡し、又は本施設の供用期間満了までの無償での使用許諾を認める。また、事業者は、協力企業又は受託事業者が権利者であり、当該権利者から使用許諾を得ている著作権等の知的財産権につき、当該権利者である協力企業又は受託事業者をして、事業契約終了又は解除後も県に対し本施設の供用期間満了までこれを無償にて使用許諾させるものとする。
5 本事業契約の終了又は解除後、事業者、協力企業又は受託事業者が、県に無償で譲渡した知的財産権につき、県の本事業の遂行に支障を来たさない目的と範囲で使用することを県に要請した場合には、県は協議の上、無償でその使用を許諾するものとする。
6 事業者は、事業期間中又は本事業契約終了若しくは解除後においても、設計図書等が著作権法(昭和 45 年 5 月 6 日法律第 48 号)第 2 条 1 項 1 号の著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合及び設計図書を用いて完成した本施設が著作物に該当する場合には、自ら又は著作権者をして著作者人格権を行使し又はさせないものとする。また、事業者は、協力企業又は受託事業者が有する著作者人格権を行使せしめないようにするものとする。
(資料等の取扱)
第 74 条 県は、事業者に対し、本事業に必要な資料等の開示、貸与等の提供を無償にて行う。
2 事業者は、県から提供された本事業に関する資料等を善良な管理者の注意をもって管理保管し、かつ、本事業以外の用途に使用してはならない。
3 事業者は、県から提供された本事業に関する資料等を本事業の遂行上必要な範囲内で複製又は改変することができる。
4 県から提供を受けた資料等(複製物及び改変物を含む。)が本事業遂行上不要となった場合、事業者は、遅滞なくこれらを県に返還又は県の指示に従った処置を行わなければ
ならない。
(運営協議会)
第 75 条 県と事業者は、学識経験者など第三者を構成員として含めた運営協議会を開催し、本事業契約実施に関する協議を行うことができる。
2 運営協議会で議題とする事項は、次のものとする。
(1) 本事業契約において、運営協議会による旨の定めがある場合
(2) 本事業契約の実施に伴い、解釈上の疑義が生じた場合
(3) その他これらに類する事由が生じた場合
3 運営協議会の組織、運営、費用負担等の詳細については、別途協議の上定める。
(会計検査等への協力)
第 76 条 事業者は、県が受ける国の会計検査又は第三者機関による各種評価等に協力するものとし、県の求める必要な措置に従わなければならない。
(法令遵守等)
第 77 条 事業者は、本事業契約及び入札説明書等に従い、法令、条例及び関連要綱等を遵守し、本事業を実施しなければならない。
2 本事業に際しては、県及び事業者ともに信義誠実の原則に従い、双方協力して実施しなければならない。
(事業契約の変更)
第 78 条 本事業契約の変更は、県及び事業者の合意によってのみ有効とする。
(準拠法)
第 79 条 本事業契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
(管轄裁判所)
第 80 条 本事業契約に関する紛争は、松江地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
(雑則)
第 81 条 本事業契約に定める請求、通知及び承認等は、相手方に対して書面をもって行う。
2 本事業契約 45 条、46 条、47 条、49 条、50 条 54 条、69 条(ただし 2 項は除く。)、71条、条 73 条、76 条、79 条、80 条及び本条は、本事業契約が終了又は解除された場合であっても、将来にわたり効力を有するものとする。
3 本事業契約の履行に関して県及び事業者間で用いる計算単位は、原則、計量法(平成 4
年法律第 51 号)に定めるところによる。
4 本事業契約上の期間の定めは、民法及び会社法が規定するところによる。なお、日数の計算に当たっては、別段の定めがあるほかは、初日を算入しない。
5 本事業契約及びこれに関する文書等はすべて日本語を正文とするものとし、県と事業者との打ち合わせ、交渉及び協議などすべての活動は日本語においてなされるものとする。
本件契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自一通を保有する。
令和 年 月 日
県 島根県出雲市姫原 4 丁目1-1島 根 県
島根県病院事業管理者
事業者
別紙1 日程表
本事業契約第 4 条に基づき、日程を定める。
ただし、やむをえない事由が生じた場合には、本事業契約書本文に抵触せず、かつ、事業の遂行に支障をもたらさない範囲内で、県と事業者は協議の上、以下の日程を変更することができる。
主要日程
日 程 | 項 目 | ||
事 | 令和 年 月 日 | 契約締結日 | |
業期間 | 維持管理等期間 | 令和 5 年10月 1 日 | 維持管理等業務開始 |
令和20年 3 月31日 | 事業期間終了 |
別紙2 県によるモニタリング及び減額等
1 基本的考え方
(1) 状況の区分
本事業に係るサービス購入料の支払いについては、事業契約書に定めるスケジュールに 従い支払うことを原則とするが、事業者の責めに帰す事由によって、下記に示す重要度1 から重要度3の状況が生じた場合には、県は維持管理等業務費用の減額を行うこととする。
重要度1:病院としての機能・役割を果たすことができない状況
重要度2:患者に対する診療行為を行う上で重大な支障が生じる状況
重要度3:患者に対する診療行為など通常の業務に支障が生じているもしくは支障を生じさせる危険がある状況、又は、事業契約で定めた要求性能を満たしていない状況
(2) 重要度1又は重要度2に係る減額措置
原因の如何に関わらず、重要度1又は重要度2の状況が発生した場合には、県は、下記
「2」に示す緊急措置の発動を行うこととする。
ここで、緊急措置発動に係る原因が事業者にあることが明らかになった場合には、県は維持管理等業務費用の減額を行うこととする。
(3) モニタリングによる減額措置
下記「3」に定めるモニタリングの結果、維持管理等業務に関連して重要度3の状況にあると県が判断した場合、県は下記「4」に定める手続きに従って維持管理等業務費用の減額を行う。
2 重要度1及び重要度2発生時における県の緊急措置の発動
(1) 緊急措置の発動
県は、重要度1または重要度2の状況が発生したと判断した場合、病院長の名において緊急措置の発動を行う。
(2) 緊急措置発動時の事業者の義務
緊急措置が発動された場合、病院長の名においてこれが解除されるまでの間、事業者は、病院長が事態を緩和するために必要と考えて行う指示に従うものとする。事業者は、協力企業等に対しても、自らの責任で自己と同様の義務を課すものとする。病院長の指示に起因して事業者に労務や費用の負担が生じる場合、緊急的に事業者がこれを一時負担し、原
因解明の結果に応じて県へ請求するものとする。
(3) 緊急措置発動の解除
病院長は、緊急措置発動の状況が改善されたと判断した場合、遅滞なく緊急措置の解除を指示する。
(4) 緊急措置発動の原因究明
県は、病院長によって緊急措置が発動された場合、遅滞なく原因究明のための調査委員会を設置するとともに、原因究明に向けた必要な措置をとる。なお、原因究明のための調査委員会は、県及び事業者並びに県と事業者が合意した適切な第三者で構成する予定である。
(5) 結果の反映
① 原因究明の結果、緊急措置発動に係る原因が事業者にないと調査委員会が判断した場合、事業者は緊急措置発動時に負担した費用を県へ請求するものとする。県は事業者からの請求内容を精査したうえ、事業者への支払決定又は協議依頼を通知する。なお、事業者が費用の請求を行った日の翌日から 20 開庁日を超えても県からの支払決定又は協議依頼の通知がない場合、事業者の請求は全て認められたものとみなす。
② 原因究明の結果、緊急措置発動に係る原因が事業者にあると調査委員会が判断した場合、県は事業者に対し、維持管理等業務費用の減額及び業務改善書の提出を通知・指示するとともに、損害の賠償を請求する。事業者は県からの通知内容を承認する場合、事業者は承認書を県へ提出するものとする。事業者は県からの通知内容を承認できない場合、事業者は県と協議のうえ運営協議会の開催を要請することとする。なお、県が通知を行った日の翌日から 20 開庁日を超えても事業者からの承認書の提出もしくは運営協議会開催の要請がない場合、県の通知は全て認められたものとみなす。
(6) 原因究明費用の負担
原因究明のために必要な費用は、県及び事業者が自らの判断で支出した費用は各自が負担し、両者が合意して支出した費用は両者の折半とする。
(7) 維持管理等業務費用の減額
県が上記(5)に従い維持管理等業務費用の減額を行う場合、以下のとおりとする。
① 重要度1の場合、対象期間における対象業務に係る支払い額の全額
② 重要度2の場合、対象期間における対象業務に係る支払額の2分の1の額(ただし、千円未満は切り捨て)
3 維持管理等業務に関するモニタリングの方法
県は、自己の費用負担において、事業期間中、維持管理等業務に関連して以下のモニタリングを行う。
(1) 業務実施指針及び業務実施計画書の作成
① 事業者は、事業契約締結後、県より維持管理体制の確認を受ける前までに業務実施指針を作成のうえ県の承認を受けることとする。業務実施指針では、業務実施に係る基本方針や県との協調体制の構築等について明らかにすることとする。なお、業務実施指針は、県と事業者の協議により、原則として 3 年に一度の見直しを行うこととする。
② 事業者は、毎事業年度の開始 60 日前まで(なお、初年度は「事業開始後速やかに」と読み替える。)に業務実施計画書を作成のうえ県の承認を受けることとする。業務実施計画書では、毎事業年度の業務実施内容、業務実施スケジュール及び業務実施体制等を記載することとする。
(2) 定期モニタリング
① 事業者は、業務実施指針及び業務実施計画書に基づき、誠実に業務を実施するものとする。
② 事業者は、毎業務月終了後、翌業務月の 10 日までに、業務報告書及び業務チェックリストを作成し県に提出する。なお、業務報告書及び業務チェックリストの様式等については、事業契約締結後、県と事業者が協議を行い定めるものとする。
③ 県は、業務報告書及び業務チェックリストの確認等の定期モニタリングを月に1回行う。モニタリングの結果、業務に問題があると判断した場合、県は事業者に対し指導等を行う。業務に問題がないと判断した場合、業務報告書及び業務チェックリストが提出された日の翌日から7日以内に承認を行う。なお、業務報告書及び業務チェックリストが提出された日の翌日から 7 日を超えても県の承認が行われない場合、業務内容は承認されたものとみなす。
(3) 随時モニタリング
① 県は、必要があると認めるとき、随時モニタリングを実施する。
② 随時モニタリングは、事前に日時を指定して行うモニタリング、病院職員等による日常業務に付随したモニタリング、患者や患者家族へのアンケート調査等によるモニタリングの方法等で行う。
③ 県は、随時モニタリングを実施した結果、業務に問題があると判断した場合には、その旨を遅滞なく事業者へ通知し、下記 4 に示す手続きを行う。
(4) モニタリングの対象業務
モニタリングは下記対象業務毎に行い、減額も下記対象業務毎に行う。なお、患者利便施設運営業務については、当該モニタリング手続きは行うが、減額の対象とはしない。
モニタリング対象業務 | 業務の内容 |
建物・設備・外構・備品等の維持管理業務及び植栽管理業務 | ①本施設の建物(造り付け家具等を含む。)維持管理業務(点検、保守、修繕等) ②本施設の設備維持管理業務(運転・監視、点検、保守、修繕等) ③本施設の外構維持管理業務(点検、保守、修繕等。ただし、進入路を含まない。) ④本施設の備品維持管理業務(点検、保守、修繕等) ⑤本施設の植栽管理業務 |
清掃、環境管理業務 | ①本施設の清掃業務 ②本施設の環境管理業務(廃棄物回収、害虫等駆除及び環境測定等) |
保安警備業務 | ①本施設の保安警備業務(夜間休日における警備(医療観察法ユニットは、終日警備。)とし、救急・時間外の受付及び電話交換業務を含む。) |
患者送迎等業務 | ①患者送迎等業務(入院患者及び外来患者の送迎等。事業者が調達する車両の管理を含む。) |
患者利便施設運営業務 | ①売店施設の運営 ②理髪施設の運営 ③自動販売機の運営 ④コインランドリーの運営 ⑤公衆電話機の維持管理 ⑥患者利便施設マネジメント |
4 モニタリング結果の反映
(1) 減額措置までの手続き
① 定期及び随時のモニタリングの結果、維持管理等業務に関連して重要度3の状態にあると県が判断した場合、県は事業者に対し事情の聴取、警告・指導等の必要な措置をとる。ただし、下記(ア)又は(イ)に該当する場合は、警告・指導等の必要な措置及び維持管理等業務費用の減額を行わない。
(ア)事業者の責めに帰す事由によって重要度3の状態が生じた場合で、事前に病院事務局に連絡があり、かつ、当該状態が軽微であると県が判断した場合
(イ)事業者の責めに帰さない事由によって重要度3の状態が生じた場合
② 県から、モニタリングに基づく警告・指導等を受けた場合、事業者は文書到達日の翌日から 5 開庁日以内に業務改善計画書を県に提出し承認を受け、遅滞なく業務改善
を行うこととする。なお、県に業務改善計画書を提出した日の翌日から 3 開庁日を超えても県の承認が行われない場合、業務改善計画書は承認されたものとみなす。
③ 業務改善実施後、事業者は遅滞なく業務改善報告書を県へ提出することとする。
④ 下記(ア)~(エ)の場合、県は維持管理等業務費用の減額措置を講じる。
(ア)事業者が、文書到達の日の翌日から 5 開庁日過ぎても業務改善計画書を提出しない場合
(イ)業務改善計画書を県が承認せず、その後 3 開庁日経っても修正がない場合
(ウ)事業者による業務改善計画書に沿った業務改善の実施がなされない場合
(エ)事業者から業務改善報告書の提出がない場合
⑤ 県は、事業者から業務改善報告書を受領した日の翌日から 3 開庁日以内に改善結果について確認を行う。県が、業務が改善されたことを確認した場合、確認を行った日の翌日から 3 開庁日以内に結果を通知する。この場合、支払いは計画どおりに行うこととする。
ただし、業務改善確認前に支払期日が到来する場合には、当該対象業務に係る支払いを留保することとし、業務が改善されたことを確認した後、最初に到来する支払期日に支払を行うこととする。この場合、留保されている期間についての利息は支払わない。
なお、確認を行った日の翌日から 3 開庁日を超えても県からの結果通知がない場合、業務が改善されたものとみなす。
⑥ 業務が改善されていないと県が判断した場合、県は維持管理等業務費用の減額措置を講じるとともに、再度、警告・指導等を行う。
(2) 減額の方法
県が上記(1)に従い維持管理等業務費用の減額を行う場合、対象期間(県が事業者へ支払いを行う期間である 3 ヶ月をいう。)における対象業務に係る支払額を上限とし、減額措置
1 回につき当該支払額の 3 分の1の額(ただし、千円未満は切り捨て)を減額する。
(3)企業変更・契約解除等の措置
上記(1)⑥により、県が事業者に対して再度の警告・指導等にもかかわらず業務が改善されない場合、県は事業者と協議の上、維持管理等業務を行う企業を変更させることができるものとする。
なお、維持管理等業務を行う企業の変更後も対象業務の改善が認められず、県からの警告・指導等がなされた場合、県は 2 週間の催告期間の後に契約を解除することができるものとする。
別紙3 事業者が付保する保険等
本事業契約第 26 条及び第 33 条に基づき、事業者は、自ら、協力企業又は受託事業者をして、以下の保険に加入するものとする。
※今後、入札説明書等(事業者の提出した提案書を含む)を基に県が記述する。
特記事項
1.大規模修繕業務の実施に当たっては、建設工事保険、第三者損害賠償責任保険、盗難や火災による損害を補償する保険などについて、必要な保険金額を付保すること。
2.維持管理期間中において、県は、(財)都道府県会館災害共済(火災等による損害を填補)及び病院賠償責任保険(医療事故や病院施設の欠陥等により病院開設者が負担する法律上の賠償責任を填補)に加入することとしているが、事業者、協力企業又は受託事業者の責めに起因する損害等でこれらの保険によって填補されない事例が想定されるため、事業者は、自ら必要とする賠償責任保険等について、必要な保険金額を付保すること。
3.患者送迎等業務に使用する車輌(県が保有する車輌を除く。)については、賠償額を保証するに十分な対人・対物の任意自動車保険を付保すること。
4.事業者の提案に応じて具体的な保険は付保することとなるが、保険契約の内容によっては県が指定する保険金給付請求権に質権を設定する場合があるので予め承諾しておくこと。
5.保険契約を締結した場合には、保険証券の写しをすみやかに県に提出すること。保険契約を更新した場合も同様とする。
6.履行保証保険の記載は除く。
別紙4 本施設の維持管理業務の概要
本事業契約第 2 章に定める本施設の建物・設備・外構・備品等の維持管理業務については、事業者は、以下の内容を実施する。
なお、詳細については、入札説明書等、提案書及び業務実施指針に従うものとし、業務の計画及び実施に際しては、県と十分に協議するものとする。
※今後、入札説明書等(事業者の提出した提案書を含む)を基に県が記述する。
別紙5 植栽管理業務の概要
本事業契約第 2 章に定める本施設の植栽管理業務については、事業者は、以下の内容を実施する。
なお、詳細については、入札説明書等、提案書及び業務実施指針に従うものとし、業務の計画及び実施に際しては、県と十分に協議するものとする。
※今後、入札説明書等(事業者の提出した提案書を含む)を基に県が記述する。
別紙6 清掃業務の概要
本事業契約第 2 章に定める本施設の清掃業務については、事業者は、以下の内容を実施する。
なお、詳細については、入札説明書等、提案書及び業務実施指針に従うものとし、業務の計画及び実施に際しては、県と十分に協議するものとする。
※今後、入札説明書等(事業者の提出した提案書を含む)を基に県が記述する。
別紙7 環境管理業務の概要
本事業契約第 2 章に定める本施設の環境管理業務については、事業者は、以下の内容を実施する。
なお、詳細については、入札説明書等、提案書及び業務実施指針に従うものとし、業務の計画及び実施に際しては、県と十分に協議するものとする。
※今後、入札説明書等(事業者の提出した提案書を含む)を基に県が記述する。
別紙8 保安警備業務の概要
本事業契約第 2 章に定める本施設の保安警備業務については、事業者は、以下の内容を実施する。
なお、詳細については、入札説明書等、提案書及び業務実施指針に従うものとし、業務の計画及び実施に際しては、県と十分に協議するものとする。
※今後、入札説明書等(事業者の提出した提案書を含む)を基に県が記述する。
別紙9 患者送迎等業務の概要
本事業契約第 2 章に定める本施設の患者送迎等業務については、事業者は、以下の内容を実施する。
なお、詳細については、入札説明書等、提案書及び業務実施指針に従うものとし、業務の計画及び実施に際しては、県と十分に協議するものとする。
※今後、入札説明書等(事業者の提出した提案書を含む)を基に県が記述する。
別紙 10 患者利便施設運営の概要
本事業契約第 4 章に定める事業者が行う患者利便施設については、以下の事業運営を計画する。
なお、患者利便施設の運営は、本事業契約第 34 条に基づき、落札者が自ら提案書におい
て提案した事業及び本別紙 10 に記載した事業は最大限に実施されるよう努めるものとする。
※今後、入札説明書等(事業者の提出した提案書を含む)を基に県が記述する。
別紙 11 業務報告書の概要
本事業契約第 17 条に基づく業務報告書は、以下の文書をその内容とする。業務報告書は、県と十分に協議の上、必要に応じて適宜見直すものとする。
※今後、入札説明書等(事業者の提出した提案書を含む)を基に県が記述する。
別紙 12 サービス購入料の金額及び支払スケジュール
本事業契約第 5 条 2 項及び第5章に基づく、サービス購入料の金額及び支払スケジュール等については、以下の内容とする。
なお、以下の記載は本事業契約締結時のものとし、サービス購入料の金額及び支払スケジュールは、本事業契約に基づく見直し及び変更事由が生じた都度、必要に応じ、改定するものとする。
1.サービス購入料の金額及び支払スケジュール(金額の単位:千円)
※今後、入札説明書等(事業者の提出した提案書を含む)を基に県が記述する。
2.支払時期
※今後、入札説明書等(事業者の提出した提案書を含む)を基に県が記述する。
3.物価変動による維持管理・運営費用の変更
■対象となるサービス購入料
事業者から提案があったサービス購入料のうち維持管理等業務費用とする。
■改定の方法
改定に当たっては、1 に掲げる維持管理等業務費用の各年度の額を基準に、毎年度、以下に示す指標の変動率を勘案して設定した改定率を乗じ、各年度4月1日以降に提 供されるサービスの対価に反映させる。ただし、初年度については物価変動に伴う維 持管理等業務費用の改定は行わない。
(1)改定率の算定に用いる指標
維持管理等業務の内容を勘案し、改訂率の算定に用いる指標は次のとおりとする。
業務項目 | 使用する指標 | 算定方法 | |
建物・設備・外構及び備品の維持管理及び植栽管理業 務 | 「企業向けサービス価格指数」-設備管理(消費税等除 く、物価指数月報・日銀調査統計局) | 改定率① | |
※修繕に係る業務・・・「建設物価指数月報」-建築費指数/都市別指数(建設物価調査会)広島 | 改定率② | ||
清掃・環境管理業務 | 人件費 | 「毎月勤労統計調査」実質賃金指数/5人以 上・現金給与総額/サービス業/島根県(厚生労働省) | 改定率③ |
その他経費 | 「企業向けサービス価格指数」-清掃(消費税等除く、物価指数月報・日銀調査統計局) | 改定率① | |
保安警備業務 | 人件費 | 「毎月勤労統計調査」実質賃金指数/5人以上・現金給与総額/サービス業/島根県(厚 生労働省) | 改定率③ |
その他経費 | 「企業向けサービス価格指数」-警備(除機械警備)(消費税等除く、物価指数月報・日 銀調査統計局) | 改定率① | |
患者送迎等業務 | 人件費 | 「毎月勤労統計調査」実質賃金指数/5人以 上・現金給与総額/サービス業/島根県(厚生労働省) | 改定率③ |
その他経費 | 「企業向けサービス価格指数」-道路旅客運 送(消費税等除く、物価指数月報・日銀調査統計局) | 改定率① | |
その他業務 | 「企業向けサービス価格指数」-その他の専門サービス (消費税等除く、物価指数月報・日銀調査統計局) | 改定率① |
(2)改定の周期
物価改定の周期は、1年に1度(概ね6月頃)とし、改定率及び改定額は、下記計算方法により算出する。
(3)計算方法
計算式は以下のとおり。
なお、改定率に小数点以下第三位以下の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとするものとする。
また、計算後の維持管理等業務費用が、計算前の維持管理等業務費用の±1.5%を超えない場合は改定しない。
改定率①:Pt = Pt*×( CSPIt-1/CSPI )改定率②:Pt = Pt*×( BCCIt-1/BCCI )改定率③:Pt = Pt*× (RWIt-1/RWI )
Pt :今年度(t 年度)の維持管理等業務費用
Pt*:事業契約締結時に定められた今年度(t 年度)における維持管理等業務費用
CSPIt-1:昨年度(t-1 年度)の価格指数
CSPI :維持管理等業務開始日が属する年度の前年度における価格指数
BCCIt-1:昨年度(t-1 年度)の建築費指数
BCCI :維持管理等業務開始日が属する年度の前年度における建築費指数
RWIt-1 :昨年度(t-1 年度)の実質賃金指数
RWI :維持管理等業務開始日が属する年度の前年度における実質賃金指数
※ CSPI ・・・ Corporate Service Price Index (企業向けサービス価格指数)
※ BCCI ・・・ Building Construction Cost Index (建築費指数)
※ RWI ・・・ Real Wage Index(実質賃金指数)