Contract
下水道xx施設維持管理等業務に関する基本契約書(案)
1 業務名 下水道xx施設維持管理等業務
2 契約期間 本契約締結日の翌日から令和 6 年 3 月 31 日まで
3 履行期間 令和 3 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで
4 本契約に基づく業務委託料(以下、「業務委託料」という。)総額 ●●●●円
① | 統括管理業務にかかる業務委託料総額 | ●●●●円 |
② | 計画的維持管理業務にかかる業務委託料総額 | ●●●●円 |
③ | 日常的維持管理業務にかかる業務委託料総額 | ●●●●円 |
④ | 災害対応業務にかかる業務委託料総額 | ●●●●円 |
⑤ | 樹木管理・xxx業務にかかる業務委託料総額 | ●●●●円 |
なお、各年度の支払額が本契約の条項に従って変更された場合には、業務委託料は当該変更後の金額となるものとする。
また、本業務のうち、予防保全維持管理業務にかかる業務委託料及び予防保全型改築計画策定業務に係る業務委託料については、第12条及び第13条の規定に基づく別途契約(予防保全型維持管理業務)及び別途契約(予防保全型改築計画策定業務)において定めるものとする。
上記の下水道xx施設維持管理等業務について、xx市(以下、「発注者」という。)及び本業務の受注者○○○(以下、「受注者」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな基本契約(以下、「本契約」という。)を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として、本書 2 通を作成し、各自記名押印の上、各 1 通を保管する。
令和 年 月 日
発注者
所在地 xxxxx 0 xx 0 x 00 x名 称 xx市
代表者 xx市⻑ xxxx 印
受注者
所在地 ○○○名 称 ○○○
代表者 ○○○ 印
第1章 総則
(目的)
第1条 本契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本業務を円滑に実施するために必要となる事項を定めるとともに、発注者と受注者の責務を明確化することで、その責務の履行を確実にすることを目的とする。
2 本業務の履行にあたり、発注者は本業務における受注者の⺠間的創意⼯夫を尊重し、受注者は本業務が下水道xx施設等の効率的な維持管理の実現とサービスレベル向上を命題とすることを十分に理解し、官⺠の適切な役割及び責任の分担の下に、現在の発生対応型の施設維持管理体制を予防保全型の施設維持管理体制へと転換することを目的とする。
3 本契約に用いられる語句は、本文中において特に明示されているもの及び文脈上別意に解すべきものを除き、【別紙 1】において定める意味を有するものとする。
(総則)
第2条 発注者及び受注者は、本契約に基づき、プロポーザル実施要領等及び企画技術提案書に従い、日本国の法令を遵守し、本契約を履行する。
受注者は、履行期間中、プロポーザル実施要領等に示す委託対象地区での本業務を行うとともに、成果物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を受注者に対して支払うものとする。
3 発注者は、その意図する本業務の実施及び成果物を完成させるため、本業務に関する指示を受注者又は受注者の統括責任者(第 5 条に定める「統括責任者」をいう。以下同じ。)に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の統括責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、本契約若しくは受注者選定要項に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、本業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 本契約に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 本契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、受注者選定要項に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 本契約及び受注者選定要項における期間の定めについては、⺠法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 本契約の履行に関して用いる時刻は日本標準時とする。
10 本契約において「日」に言及している場合、当該日が開庁日ではない場合には、直前の開庁日をいうものとする。
(契約の構成及び適用関係)
第3条 本契約は、プロポーザル実施要領等(要求水準書を含む。)及び企画技術提案書と一体の契約であり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。
前項の各書類の内容について齟齬又は矛盾がある場合には、本契約、プロポーザル実施要領等(要求水準書を除く。)、要求水準書、企画技術提案書の順で優先的な効力を有する。ただし、企画技術提
案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合には、その限りにおいて企画技術提案書が要求水準書に優先する。
第1項の各書類間で疑義が生じた場合は、発注者及び受注者の間において協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
本契約第12条及び第13条の規定に基づき別途契約(予防保全型維持管理業務)及び別途契約(予防保全型改築計画策定業務)が締結された場合、これら別途契約は、本契約と一体の契約となり、これらはいずれも本契約の一部を構成する。本契約と別途契約の内容について齟齬又は矛盾がある場合は、その限りにおいて別途契約の内容が優先する。
(業務の範囲)
第4条 本業務の範囲は、以下の各号に記載された業務とし、詳細は要求水準書及び企画技術提案書において定める。
(1) 統括管理業務
1) xx的統括管理業務
2) 業務計画書及び業務報告書作成業務
(2) 予防保全型維持管理業務
1) 下水道施設点検・調査業務
(3) 計画的維持管理業務
1) 点検・調査業務
2) 清掃業務
(4) 予防保全型改築計画策定業務
1) 修繕・改築計画の策定業務
2) 実施設計に伴う諸調査業務
3) 実施設計業務
(5) 日常的維持管理業務
1) 住⺠対応等業務
(6) 災害対応業務
1) 事前水防活動業務
2) 被災状況把握業務
3) 二次被害防止等緊急措置業務
(7) 樹木管理・xxx業務
1) 定期除草、樹木保持業務
(8) 任意業務
受注者は、本契約等で定められた範囲内において、その裁量により、人員配置、維持管理方法、使用機材及び消耗品等を決定し、本業務を行う。
受注者は、本業務を実施するために必要となる業務事務所として発注者から指定された施設を、発注者の指示に従って、使用することができる。
(統括責任者等)
第5条 受注者は、プロポーザル実施要領等に定める要件を満たす人員を本業務の統括責任者、副統括責任者、xx技術者、管理技術者及び照査技術者(以下、「統括責任者等」という。)に選任し、発注
者に届けなければならない。また、統括責任者等に変更があった場合、受注者は、変更後速やかに、発注者に当該変更後の統括責任者等を届けなければならない。
(統括責任者等に対する措置請求)
第6条 発注者は、統括責任者等又はその他の担当者等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を、請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
前項の決定内容が発注者の求める基準に達しない場合、発注者は再度、受注者に対し、必要な措置をとるべきことを請求することができる。この場合においても、前項の規定が適用される。
(履行期間等)
第7条 本契約の期間は、本契約締結日より令和 6 年 3 月 31 日までとする。
本業務の履行期間は、履行開始日の 0 時より履行期間満了日の 24 時までとする。
(契約の保証)
第8条 受注者は、本契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第12条及び第13条の別途契約にて定める業務については、各々の契約にて次の各号とは別途、契約の保証について定める。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共⼯事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第
184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)この契約による債務の履行を保証する公共⼯事履行保証証券による保証
(5)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値(有価証券の場合にあっては時価の 10 分の 8 の額)、
保証金額又は保険金額は、契約金額の 100 分の 5 以上としなければならない。
第2章 本業務の実施
(本業務の実施)
第9条 受注者は、本契約等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意義務をもって、本業務を実施しなければならない。
(業務準備期間)
第10条 受注者は、発注者又は発注者の指定する者から業務準備期間に本業務の引継ぎを受け、履行開始日までにこれを完了しなければならない。
受注者は、履行開始日から確実に本業務が実施できるよう、自己の責任において必要な準備を行わ
なければならない。受注者は履行開始日の前日までに、発注者に準備を終えたことを報告するとともに、発注者による確認、承諾を受けなければならない。
発注者は、前項の準備について必要かつ可能な範囲で受注者に対して協力するものとする。前各項に要した費用は各自の負担とし、互いに求償しないものとする。
(業務計画書)
第11条 受注者は、本業務の実施にあたり要求水準書に定める業務計画書を作成し、業務計画書に基づき本業務を履行する。
業務計画書は、全体業務計画書、年間業務計画書及び月間業務計画書により構成される。
受注者は、履行開始日の 14 日前までに、その費用により、要求水準書等に記載された条件を満たす全体業務計画書を作成し、発注者に提出し、発注者の承諾を得るものとする。
受注者は、以下の各号に定める期限までに年間業務計画書及び月間業務計画書を作成の上で提出し、発注者の承諾を得るものとする。
(1) 年間業務計画書:履行開始日を含む年度においては、発注者と受注者の協議により定められた期限に提出する。次年度以降は、各年度3月 20 日までに翌年度分の計画書を提出する。
(2) 月間業務計画書:各月 25 日までに、翌月分の計画書を提出する。
受注者は、業務計画書に基づき本業務を実施するものとする。発注者が、業務計画書に基づき本業務が行われていないおそれがあると判断した場合、発注者は受注者に説明を求めることができる。その結果、発注者が、業務計画書に基づき本業務が行われていないと認めた場合、発注者は受注者に是正(業務計画書の変更を含む。)を求めることができ、受注者は速やかにこれに従わなければならない。
受注者が業務計画書の変更を希望する場合、受注者は、変更の 10 日前までに変更理由及び変更内容を発注者に提出し、発注者の確認を得なければならない。
前各項に定めるほか、受注者は業務準備期間中に、要求水準書の定めるところに従い、書類の提出及び業務実施体制の整備を行わなければならない。
(別途契約―予防保全型維持管理業務)
第12条 受注者は、全体業務計画書に従い、令和3年4月1日又は発注者及び受注者が別途合意した日に、令和 3 年度から令和5年度までの期間に実施する予防保全型維持管理業務の実施予定箇
所、実施数量及びこれに対応する業務委託料について合意し、【別紙 5】の様式に従った別途契約書
(以下、「別途契約(予防保全型維持管理業務)」という。)を締結する。
受注者は、本契約及び別途契約(予防保全型維持管理業務)に従って、予防保全型維持管理業務を実施する。
(別途契約―予防保全型改築計画策定業務)
第13条 受注者は、全体業務計画書に従い、令和3年4月1日又は発注者及び受注者が別途合意した日に、令和 3 年度から令和5年度までの期間に実施する予防保全型改築計画策定業務(以下、本条において「予防保全型改築計画策定業務」という。)の実施予定箇所、実施数量及びこれに対応する業務委託料について合意し、【別紙 6】の様式に従った別途契約書を締結する。
受注者は、本契約及び別途契約(予防保全型改築計画策定業務)に従って、予防保全型改築計画策
定業務を実施する。
(許認可の取得等)
第14条 受注者は、法令上で定める資格を有する者が実施すべき業務については、それぞれ必要な資格を有する者に担当させなければならない。
前項のほか、受注者は、本業務の実施に必要なその他の許認可等並びにプロポーザル実施要領等及び要求水準書で要求されている要件を、その責任と費用により取得して維持しなければならない。
(保険)
第15条 受注者は、本業務の実施にあたり、【別紙 2】記載の損害賠償責任保険等の保険に継続して加入しなければならない。なお、受注者は、保険契約を締結するに当たり、事前に保険契約の内容及び保険証書の内容について発注者の承諾を得なければならない。
受注者は、前項の規定による保険契約締結後又は更新後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。
受注者は、第1項に基づき加入した保険の内容の全部又は一部を変更する場合(実質的に同内容での更新の場合を除く。)には、事前にその内容を発注者に通知し、その承諾を得なければならない。また、変更後速やかに当該保険証券の写しを発注者に提出しなければならない。
発注者は、履行期間中において【別紙 2】に記載される保険に加入する。
(改築等の必要性に関する報告)
第16条 本件施設の改築(排水区域の拡張等に起因しない対象施設の全部又は一部の再建設あるいは取り替えを行うことをいい、以下本条において「改築」という。)の必要が生じた場合、受注者は、発注者に対し、改築が必要である施設の現況及びその理由を速やかに書面により報告するものとする。
前項の改築の必要性が、受注者の責めに帰すべき事由により生じた場合(受注者が報告を遅滞したことにより増加費用が生じた場合を含むが、これに限られない。)、受注者は、当該原因に起因して生じた損害又は追加費用を自ら負担するものとし、自らの費用で改築を行う。
改築の必要性が前項に該当しない事由(施設の経年劣化等)により生じた場合であって、そのことを受注者が立証した場合、発注者は、自己の費用及び責任において必要な範囲で改築を実施するものとする。
第1項の改築の必要性が多額の費用又は期間を要するものである場合、発注者と受注者は本契約の継続を含めた対応について協議するものとする。
(発注者による申請等)
第17条 本業務の実施に当たって発注者が関係機関への申請、報告又は届出等を必要とする場合、受注者は、書類作成及び手続き等について、本業務にかかるスケジュ−ルに支障のない時期に実施できるように協力する。
(業務の中止)
第18条 発注者は、必要があると認める場合、受注者に対し、本業務について中止の内容及び理由
を通知した上で、本業務の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 前項の中止により発生する追加費用又は損害の負担については、以下のとおりとする。
(1) 発注者の帰責又は指示による場合:発注者が負担する。
(2) 法令等の変更又不可抗力による場合:第36条及び第37条に従う。
(3) (1)(2)以外の場合:受注者が負担する。
(業務内容の変更)
第19条 受注者は、本業務について、基本契約及び別途契約に定められた完成期限(⼯期)の変更その他本業務の業務内容の変更が必要となった場合又は必要になるおそれが明らかになった場合、直ちに発注者に報告する。
発注者又は受注者が法令等の変更又は不可抗力により業務内容を遵守できないことを理由として業務内容の変更を請求した場合、発注者及び受注者は、協議により新しい業務内容を定めるものとする。
前項の協議が、協議開始日から 14 日以内に整わない場合、発注者は、新しい業務内容を合理的に定めて受注者に通知するものとし、受注者はこれに従わなければならない。協議開始日について
は、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
前項の規定により業務内容が変更される場合、発注者は、受注者と協議の上、変更後の業務内容の業務開始予定日及び履行期間満了日を変更することができる。
5 業務内容の変更により発生する追加費用又は損害の負担については、以下のとおりとする。第 2 項の変更により発生する追加費用又は損害の負担については、以下のとおりとする。
(1) 発注者の帰責又は指示による場合:発注者が負担する。
(2) 法令等の変更又不可抗力による場合:第36条及び第37条に従う。
(3) (1)(2)以外の場合:受注者が負担する。
(国庫補助金制度の変更)
第20条 本業務に関する国庫補助金制度が変更される場合においては、発注者と受注者は本契約の継続を含めた対応について協議するものとする。
前項の協議が、協議開始日から 30 日以内に整わない場合、発注者は、必要となる本契約の変更を合理的に定めて受注者に通知するものとし、受注者はこれに従わなければならない。協議開始日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
第3章 適正な業務の確保とモニタリング
(業務の報告等)
第21条 受注者は、履行期間中、本業務について、プロポーザル実施要領等及び要求水準書に定める提出書類を作成し、発注者に提出するものとする。
前項に基づく提出書類の様式は、受注者の提案に基づき、発注者が承諾するところによる。
発注者は、第1項に基づき提出された書類の内容について、受注者に説明を求め、また、必要な範
囲で、受注者が本業務に関し所持しているその他の資料の提出を求めることができる。
受注者は、業務完了時、本業務についてプロポーザル実施要領等及び要求水準書に定める成果物を作成し、発注者に提出するものとする。
(発注者による監視、立入検査)
第22条 発注者は、随時、自ら、又は検査の適切な実施のために必要な技術力等を有すると認めた機関に委託することにより、通常の営業時間内において、本業務の実施について検査を行うことができるものとし、受注者はこれに協力しなければならない。ただし、発注者は受注者の業務に支障が生じないよう努めなければならない。
発注者(発注者から委託を受けた機関を含む。)は、前項の検査又は受注者の業務遂行状況について監視を行うために、通常の営業時間内において、受注者に通知をした上で業務事務所へ立ち入ること及び適宜受注者に説明を求めることができるものとし、受注者は、これに協力しなければならない。
(改善措置請求)
第23条 第22条に規定する検査等の結果、本契約等に従った本業務が実施されていないと発注者が判断した場合、発注者は、違反内容を明示した上で、受注者に対して改善計画書の提出を命じることができる。受注者は、改善計画書の提出を命じられてから 5 日以内に改善計画書を発注者に提出し、自らの費用負担及び責任において、発注者の確認を受けた改善計画書に従い本業務を行わなければならない。
発注者は、前項の期限内に受注者が改善計画書を提出しない場合(改善計画書により、指摘された違反内容を是正することができないと認められる場合を含む。)、又は、改善計画書どおりに本業務が行われていない場合、求める措置の内容とその理由を記載した書面を受注者に交付することにより、必要な措置を受注者の負担で行うことを請求することができる。
第4章 業務委託料の支払
(業務委託料)
第24条 本業務の業務委託料のうち、本契約に基づく業務委託料の総額は、金○○○円(消費税及び地方消費税込)とし、その内訳は頭書第4項のとおりとする。なお、①企画技術提案書の内容が要求水準書に定める水準を超える場合の当該超過部分に対応する業務及び②任意業務については、当該業務に対応する業務委託料は支払われない。
前項の規定にかかわらず、本業務の業務内容が変更され、業務委託料の変更が必要となった場合(第
26条に基づき被災状況把握業務及び二次被害防止等緊急措置業務を実施する場合を含むが、これに限られない。)には、発注者は、受注者と協議の上で業務委託料を変更することができる。
前二項の規定にかかわらず、予防保全型維持管理業務及び予防保全型改築計画策定業務に関する業務委託料については、それぞれ第12条及び第13条に規定する別途契約に定める。
(業務委託料の支払―統括管理業務等)
第25条 以下の各号に記載された業務は、【別紙 3】業務委託料支払額予定表に従い、履行期間を通
じて四半期ごとに均等額を支払うものとする。
(1) 統括管理業務
(2) 計画的維持管理業務
(3) 日常的維持管理業務
(4) 災害対応業務のうち、事前水防活動業務
(5) 樹木管理・xxx業務
受注者は、各四半期に行った前項各号に掲げる業務について、対象期間にかかる月間業務報告書(第四四半期については年間業務報告書)をもって発注者に報告するものとし、発注者は、当該報告を受けてから 10 日以内に報告内容を確認する。
受注者は、発注者が前項に基づく報告内容を確認した日以降翌月 14 日までに、第1項各号に掲げる業務に関する各四半期の業務委託料の支払いを発注者に請求する。
発注者は、前項に基づく請求を受けたときは、適法な請求を受けてから 30 日以内に、業務委託料を支払うものとする。
(被災状況把握業務及び二次被害防止等緊急措置業務)
第26条 災害対応業務のうち、被災状況把握業務及び二次被害防止等緊急措置業務にかかる業務委託料については、頭書第4項に記載の「災害対応業務にかかる業務委託料総額」に含まれておらず、履行期間中に当該業務が実施される必要が生じた際には、発注者は、第24条第2項に基づき当該業務に対応する業務委託料を増加する形で業務委託料を変更することができる。
(業務委託料の支払―予防保全型維持管理業務)
第27条 予防保全型維持管理業務にかかる業務委託料については、第12条に規定する別途契約に定めるところに従い、各年度で定める業務内容が完了した後に、次項以下の規定に従って支払うものとする。
受注者は、各年度において要求水準書に示す成果品をもって発注者に検査を請求するものとし、発注者は当該請求をうけてから 10 日以内に当該業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
受注者は、前項に基づく検査に合格したときは、第12条に規定する契約に示す各年度の業務委託料の支払を翌月 14 日までに発注者に請求する。
発注者は、前項に基づく請求を受けたときは、適法な請求を受けてから 30 日以内に、業務委託料を支払うものとする。
(業務委託料の支払―予防保全型改築計画策定業務)
第28条 予防保全型改築計画策定業務にかかる業務委託料については、第13条に規定する別途契約事項に定めるところに従い、各年度で定める業務内容が完了した後に、次項以下の規定に従って支払うものとする。
受注者は、各年度において要求水準書に示す成果品をもって発注者に検査を請求するものとし、発注者は当該請求をうけてから 10 日以内に当該業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
検査に合格したときは、第13条に規定する契約に示す各年度の業務委託料の支払を翌月 14 日ま
でに発注者に請求する。
発注者は、前項に基づく請求を受けたときは、適法な請求を受けてから 30 日以内に、業務委託料を支払うものとする。
受注者は、前項に定める業務委託料について、第13条の契約に定めるところにより、前金払及び部分払の請求をすることができる。
(著しく賃金又は物価が変動した場合の契約変更)
第29条 発注者又は受注者は、本契約の有効期間内で本契約締結の日から 12 か月経過した後に、日本国内における著しい賃金水準又は著しい物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認められるときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。ただし、その時点で既に発注者が受注者に対して支払済みの業務委託料については、変更しない。
前項による請求は、同項の規定により契約金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく契約金額変更の基準とした日」と読み替える。
予期することのできない特別の事情により、本契約の有効期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は前各項の規定にかかわらず、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
第1項又は前項の場合において、契約金額の変更額については発注者と受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、賃金水準若しくは物価水準の変動又はインフレーション若しくはデフレーションの状況を適正に反映する形で契約金額の変更額を発注者が定め、受注者に通知する。
前項の協議開始の日については発注者が受注者の意見を聞いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項又は第3項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
前各項にかかわらず、①金利変動に伴う追加費用及び②本業務に必要な資金調達に伴う追加費用は、いずれも受注者が負担するものとする。
第5章 その他の受注者の義務
(契約不適合責任)
第30条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下、
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して相当の期間を定めて目的物の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、発注者の損害が受注者の責めに帰すべき事由により生じたものではないことにつき、受注者が立証した場合はこの限りでない。
前項本文の契約不適合責任の対象には、予防保全型維持管理業務及び計画的維持管理業務の対象である本件施設及びこれに関する受注者の判断結果として報告された内容を含むものとし、これらに起因して生じた損害(受注者が判定した損傷度合いを基に発注者が実施設計又は⼯事を行った本件施設において、受注者の判定の誤りにより設計又は⼯事費が増大若しくは⼯期が遅延した場合の発注者に
生じた損害を含む。)について、受注者は発注者に損害を賠償する。
前二項の規定による契約不適合の修補又は損害賠償の請求は、成果物の引渡しを受けた日から 2 年以内に行わなければならない。ただし、その契約不適合が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うことのできる期間は 10 年とする。
発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを認識していた場合、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。第1項の規定は、成果物の契約不適合がプロポーザル実施要領等の記載内容、発注者の指示又は貸 与品等の性状により生じたものである場合は、適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又
は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(地域住⺠対応)
第31条 受注者は、必要に応じて、自らの費用負担及び責任において、要求水準書において規定される本業務の実施に必要な住⺠対応(本業務の実施に起因する環境問題(騒音振動、臭気等)への対策及び広報等を含む。)を行わなければならない。
受注者は、予め発注者の承諾を受けない限り、住⺠対応の不調を理由に本業務を変更することはできない。
受注者は、住⺠対応の結果、本業務の実施に必要となった費用を負担しなければならない。但し、本業務を行政サービス(公共下水道サービス)として実施すること自体に関する住⺠対応に要する費用及び損害については、発注者の負担とする。
第6章 リスク分担及び損害賠償
(リスク分担の原則)
第32条 発注者は本契約で別途定める場合以外には、本業務に関し、何らの費用又は責任も負担しない。
(増加費用の負担)
第33条 本業務の実施に要する費用が増加した場合であって、当該費用の増加が発注者の責めに帰すべき事由による場合(プロポーザル実施要領等及び本件施設について発注者が提供した資料と本件施設の状態に齟齬があり、かかる齟齬が当該資料から合理的に予測できないことを受注者が立証した場合であって、当該齟齬により本業務に要する費用が増加した場合を含む。)、当該増加費用は発注者が負担する。ただし、増加費用の発生の防止について、受注者が合理的な努力を怠っていたときはこの限りではない。
前項本文に規定する以外の理由により本業務の実施に要する費用が増加した場合であっても業務委託料の増額は行わず、増加費用は受注者が負担するものとする。
(損害賠償)
第34条 受注者について次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合、受注者は発注者に対し
て、以下の事由により生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
(1) 受注者が本契約のいずれかの条項に違反したことにより発注者に損害が生じた場合
(2) 前号に定めるものの他、受注者の責に帰すべき事由により、発注者に損害が生じた場合
発注者の本契約の違反その他発注者の責に帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発注者は受注者に対して、生じた損害を賠償する責任を負うものとする。
発注者の責に帰すべき事由又は要求水準に従い業務を遂行しても避けることができない事由により第三者に損害が生じた場合、発注者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。当該事由により受注者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、受注者は発注者に対して求償権を行使することができる。
前項以外の事由により第三者に損害が生じた場合、受注者は当該第三者に対してその損害を賠償する義務を負う。当該事由により発注者が第三者に対して損害賠償義務を負う場合、発注者は受注者に対して求償権を行使することができる。
(履行遅滞の場合における遅滞違約金)
第35条 受注者の責めにより、プロポーザル実施要領等及び企画技術提案書に定める各期日までに対応する各業務が完了しない場合、発注者は、遅滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。かかる遅滞違約金の額は、当該遅延した業務に対応する業務委託料に対して、xx市財務規則
(昭和 39 年吹田市規則第 14 号)に定める延滞違約金の率で計算して得た額とする。
(法令等の変更)
第36条 受注者は、本契約締結日以降の法令等の変更(税制の変更を含む。)により本事業の実施が困難となった場合、その内容の詳細を直ちに発注者に対して通知しなければならない。
前項の場合において、発注者は受注者に対し、法令等の変更による本事業への影響を調査するため、必要な資料の提出を求めることができる。また、発注者は法令等の変更により履行困難となった受注者の本契約上の義務の履行を、必要な範囲及び期間において免責することができる。ただし、受注者及び発注者は、当該法令等の変更の影響を早期に除去すべく適切な対応手順に則り、早急に対応措置をとり、法令等の変更により相手方に発生する損害を最小限にするよう努力しなければならない。
発注者が受注者から第1項の通知を受領した場合、発注者及び受注者は、当該法令等の変更に対応するために、速やかに本契約及び要求水準の変更について協議する。かかる協議にもかかわらず変更された法令等の公布日から60 日以内に本契約又は要求水準の変更について合意が成立しない場合は、発注者が法令等の変更に対する対応方法を受注者に対して通知し、受注者はこれに従い本事業を継続する。
前項に基づく対応により発生する費用の負担は以下のとおりとする。
(1) 本業務に直接関係する法令等の変更(税制の変更については消費税及び地方消費税の変更をいう。)の場合には、発注者の負担とする。
(2) 前号以外の法令等の変更の場合には、受注者の負担とする。
法令等の変更により、本業務を行うことができなかった期間が発生した場合、原則として受注者は本業務残りの部分について履行する義務を負う。ただし、やむを得ず本業務の一部が未履行のまま事業期間が満了したときの業務委託料については、本業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。なお、本項規定は、本業務の全履行を目的とする受注者の協力・努力義務を免除するもので
はない。
法令等の変更により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちに本契約を解除することができる。この場合には、第39条及び第40条第4項の規定を準用する。
前各項の規定にかかわらず、本業務にかかる国庫補助金制度が変更された場合は第20条に従うものとする。
(不可抗力)
第37条 不可抗力により、本業務の実施が著しく困難となった場合又は本件施設に損傷を及ぼす可能性が生じた場合、受注者は、発注者の指示に従い対応する。また、本件施設への被害、業務への影響を軽減するために合理的な努力を行う義務を負うものとする。
前項に定める不可抗力の発生に伴う費用のうち、本業務のうち住⺠対応等業務及び災害対応業務として実施すべき業務に関して発生した費用並びに受注者が第15条に基づきxxした保険により填補される範囲の損害等については、受注者の負担とする。
第1項に定める不可抗力の発生に伴う費用のうち、前項に定める以外の費用であって日常的に発生する維持管理の対象に含まれる範囲を超える費用については、発注者の負担とする。ただし、受注者の故意又は過失によって要した費用が増加した場合は受注者の負担とする。
第1項に定める不可抗力に伴う本件施設の損傷により、本業務を行うことができなかった期間が発生した場合、原則として受注者は本業務の残りの部分について履行する義務を負う。ただし、やむを得ず本業務の一部が未履行のまま事業期間が満了したときの業務委託料については、本業務の未履行部分に相当する金額を差し引くものとする。なお、本項は、本業務の全履行を目的とする受注者の協力・努力義務を免除するものではない。
本件施設の損傷により本業務の内容を変更する必要がある場合、発注者は、必要である範囲内において、本業務の内容を変更することができる。当該本業務の内容の変更により受注者に生じた費用については、発注者の負担とする。
本件施設の損傷により本契約の継続が著しく困難である場合、発注者は直ちに本契約を解除することができる。この場合には、第39条及び第40条第4項の規定を準用する。
第7章 契約終了
(業務移行期間)
第38条 受注者は、プロポーザル実施要領等の定めるところにより、業務移行期間において、本業務の引継ぎに必要な業務を行わなければならない。
前項の業務移行期間における業務の引継ぎに要する費用については、受注者が負担するものとする。
(期間満了による終了)
第39条 期間満了により本契約が終了した場合、受注者は業務事務所を原状回復し、発注者の確認を得たうえで、発注者に明け渡さなければならない。
前項の原状回復が発注者の指示に従った適切なものでない場合の受注者の責任は、第30条に従う
ものとする。
(発注者による解除)
第40条 受注者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、発注者は、受注者に対する通知により直ちに本契約を解除することができる。
(1) 第23条に基づく改善措置請求に正当な理由なく従わない場合。
(2) 第43条に基づく表明保証が虚偽又は不正確なものであった場合。
(3) 前二号のほか受注者が本契約に違反し、発注者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から 14 日以内に違反が是正されなかった場合。
(4) 破産手続開始、⺠事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産手続きの開始の申立をした場合、又は、第三者によりこれらの手続きの開始の申立を受けこれらの手続きが開始された場合。
(5) 小切手又は手形の不渡があった場合
(6) 受注者が第41条の規定によらないで契約の解除を申し出た場合。
(7) 受注者(受注者が共同企業体等であるときは、その構成員のいずれかの者。以下、本条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時⼯事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相手方がアからエに規定する行為を行う者であると知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 受注者がアからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
キ 上記アからカに該当する場合の他、xx市暴力団の排除等に関する条例(平成 24 年xx市条例第 50 号)に違反すると認められるとき。
(8) 本契約等に基づく業務が困難であると合理的に認められる場合。
前項第1号乃至第 7 号の事由の発生により、発注者により本契約が解除された場合、受注者は発注
者に対し、違約金を支払わなければならない。違約金の額は、契約金額の 100 分の 10 とし、違約金は、契約保証金から優先的に充当する。
第1項の規定にかかわらず、発注者は 6 か月前までに通知をすることにより、いつでも本契約を終
了させることができる。
前二条の規定は本条の規定により本契約が終了する場合に準用する。この場合において、第39条第 1 項の「業務移行期間において」は「解除日から 1 か月以内の期間で」と読み替えるものとする。
(受注者による解除)
第41条 発注者が、正当な理由なく業務委託料の支払いを 1 か月以上遅延した場合、受注者は、発注者に対する通知により、直ちに本契約を解除することができる。
前項により本契約が解除された場合、受注者は、発注者に対して、これにより生じた損害(ただし、逸失利益は含まない。)を請求することができる。
第40条第4項の規定は本条の規定により契約が終了する場合に準用する。
(契約の変更)
第42条 第36条、第37条、第44条、第45条及びその他本契約において特別に定める場合を除き、本契約は両当事者の書面による合意によらなければ変更することができない。
第8章 その他
(表明及び保証)
第43条 受注者は、発注者に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実がxxかつ正確であることを表明し、保証する。
(1) 受注者による本業務の遂行が受注者に適用される一切の法令に違反しないこと。
(2) 受注者に第40条第1項第4号から第7号に規定する事由が生じていないこと。
(3) 受注者が公租公課を滞納していないこと。
(4) 本業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすおそれのある裁判手続又は行政手続が、裁判所又は公的機関(国、地方公共団体及び自主規制団体を含む。)において提起又は開始されておらず、また、受注者の知る限りにおいて、そのおそれが生じていないこと。
(5) 本契約に関し、受注者が発注者に対して提供した情報がその重要な点においてすべて正確であること。
前項に規定された事項に変更が生じた場合、受注者は発注者に対して直ちに通知するものとする。
(発注者による本業務の内容の変更)
第44条 発注者は、法令の変更、技術の革新その他の理由により本業務の内容の変更を希望する場合、受注者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の 3 か月前までに変更案(委託費部分を含まない。以下、本条において「変更案」という。)を提出するものとする。なお、発注者は、事前に変更案について受注者の意見を聞くよう努めなければならない。
受注者は、前項の変更案を受領した場合、変更案を受領してから 1 か月以内に、発注者に対し、変更案に対応する業務委託料に関する見積り(応募の際に添付した費用内訳書と同様の内容)を提出するものとする。
かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案及び見積りに従って変更されるものとする。
発注者が前項に定める見積りを承諾しない旨を受注者に対して通知した場合、発注者及び受注者の協議により変更案及び業務委託料を定めるものとする。本項の協議が前項の通知を受け取った後 1 か月以内に成立しない場合、発注者は変更案の撤回又は契約の終了のいずれかを受注者に対して通知するものとする。発注者が契約の終了を通知した場合、変更日の前日に本契約は終了するものとする。本項により契約が終了した場合、第39条及び第40条第4項を準用する。
第1項の期間は、公益上やむをえない事由がある場合、短縮することができる。この場合、受注者は変更案の受領後可能な限り速やかに第2項の見積りを提出しなければならない。
前各項の規定に関わらず、発注者は本契約に基づく各年度における受注者への支払額が、当該年度の発注者の予算額を超過するおそれがある場合、受注者に通知することにより、かかる超過の限度において、本業務内容の実施時期の変更又は本業務の一部を本契約の履行対象から除外するよう指示することができる。この場合、本契約で別途定める場合を除き、受注者は当該指示に従うことに伴う費用等の負担を発注者に請求することはできない。
(受注者による本業務の内容の変更)
第45条 受注者は、本業務の内容の変更を希望する場合、発注者に対して、変更を希望する日(以下、本条において「変更日」という。)の 3 か月前までに変更案(委託費部分を含む。以下、本条において、「変更案」という。)を提出するものとする。なお、受注者は、事前に変更案について発注者の意見を聞くよう努めなければならない。
発注者は、受注者に対し、前項の変更案を受領してから 1 か月以内に変更案を承諾するか否かを通知しなければならない。承諾する旨の通知がなされた場合、変更日をもって本契約は変更案に従って本契約は変更されるものとする。なお、変更案は、両者協議の上変更できるものとする。
(契約上の地位の譲渡等)
第46条 受注者は、発注者の書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づく権利若しくは義務又は契約上の地位を譲渡し、また、本契約に基づく権利について質権その他の担保権を設定することはできない。
(再委託)
第47条 受注者は、本業務のうち、予防保全型維持管理業務の全部、予防保全型改築計画策定業務の全部及び統括管理業務の全部又は一部を、第三者に請け負わせ又は委託してはならない。
受注者は、前項に掲げるものを除き、事前に発注者の書面による承諾を得て、本業務の一部を請け負わせ又は委託することができる。この場合、受注者は業務種別の再委託先企業を明確にするものとする。
前項に基づく本業務の一部を第三者に請け負わせ又は委託した場合、発注者は当該第三者による業務の遂行につき一切の責任を負担し、当該第三者の責めに帰すべき事由は受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(通知)
第48条 本契約に規定された通知は、本契約に別段の規定がある場合を除き、書面(ファックス及び
電子メールを含む)により行うものとする。ただし、ファックス又は電子メールにより通知を行った場合、別途合意した場合を除き、速やかに同一の内容の書面を郵送するものとする。
発注者の受注者に対する通知は、発注者の定める方式により受注者が発注者に届け出た場所に対して行うものとする。
前項の届出内容に変更があった場合、受注者は速やかに発注者に届け出なければならない。
(著作権の利用等)
第49条 発注者が本契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等(発注者が著作権を有しないものを除く。)に関する著作権は、発注者に帰属する。
受注者は、成果物が著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第 2 条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物にかかる受注者の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を、当該著作物の引渡し時に、発注者に無償で譲渡する。
受注者は、発注者が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作権者(発注者を除く。)をして、著作xx第19条第1項又は第20条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく、成果物の全部若しくは一部を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は発注者が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること
(3) 本件施設の維持管理、修繕等のために必要な範囲で発注者又は発注者が委託する第三者をして成果品について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること
受注者は、自ら又は著作者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果品の内容を公表すること。
(2) 成果品を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
発注者は、成果物について、成果物が著作物に該当するか否かに関わらず、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続する。
(著作xxの譲渡禁止)
第50条 受注者は、自ら又は著作者をして、成果物にかかる著作権の権利を第三者に譲渡し、若しくは承継し、又は譲渡させ、若しくは承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(著作権の侵害防止)
第51条 受注者は、成果物が、第三者の有する著作権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。
成果物が第三者の有する著作権を侵害した場合において、当該第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者は、その賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずる。
(秘密保持)
第52条 発注者及び受注者は、以下の場合及び本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約
の内容及び本契約の履行に伴い入手した相手方に関する情報(事業実施計画を含む)を、第三者に対して開示しないものとする。
(1) 本契約締結時に公知である情報、又は情報を受領した当事者の責に帰すべき事由によらずに本契約締結後に公知となった情報を開示する場合。
(2) 第三者から適法に入手した情報を開示する場合。ただし、第三者からの情報の入手について守秘義務が課せられていない場合に限る。
(3) 契約締結時に、守秘義務を負うことなく適法に所持していた情報を開示する場合。ただし、本契約締結に関連して相手方に開示された情報を除く。
(4) 法令・条例により開示が義務付けられる場合において、法令・条例上必要である範囲内において開示する場合。
(5) 発注者又は受注者の弁護士、公認会計士又は税理士に対して、必要である範囲内において開示する場合。
(6) 相手方が書面により承諾した場合。
(7) 本契約が解除等により終了した場合において、終了後に本件施設に関する業務を承継する者に対して業務計画及び成果物を開示する場合。
(8) 第47条第2項の定めに基づいて第三者に本業務の一部を請け負わせ又は委託した場合において、当該第三者に対して本業務遂行に必要な情報を開示するとき。
前項の義務は本契約終了後も存続するものとする。
(xx市情報セキュリティポリシーの遵守)
第53条 受注者は、本契約の履行に際し、発注者から別に配布する「xx市情報セキュリティポリシー」に定める事項を遵守しなければならない。
(契約締結費用の負担)
第54条 本契約締結に関連して発生する費用は、受注者の負担とする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第55条 本契約は日本国の法令に従って解釈されるものとする。
発注者及び受注者は、本契約に関する一切の紛争については、大阪地方裁判所を第xxの専属的管轄裁判所とすることに合意する。
別紙 1 用語の定義
本契約において用いられる用語の定義は、以下の各号に定めるところによる。
(1) 「本業務」とは、下水道xx施設維持管理等業務、即ち、統括管理業務、予防保全型維持管理業務、計画的維持管理業務、予防保全型改築計画策定業務、日常的維持管理業務、災害対応業務、樹木管理・xxx業務及び任意業務の総称をいう。
(2) 「任意業務」とは、受注者が企画技術提案書において自らの責任及び費用にて実施することを提案した業務をいう。
(3) 「要求水準書」とは、本業務について、発注者が公表した令和 2 年 10 月 15 日付「下水道xx施設維持管理等業務 要求水準書」(その後の修正及び変更を含む)をいう。
(4) 「プロポーザル実施要領等」とは、本業務に関し、発注者が令和 2 年 10 月 15 日に公表した
「下水道xx施設維持管理等業務 公募型プロポーザル実施要領」、その他発注者が公表した書類及びこれらの書類に関する質問回答書の総称をいう。
(5) 「企画技術提案書」とは、プロポーザル実施要領等に基づき、本業務の受注者の選定手続きにおいて、受注者が提出した企画技術提案書をいう。
(6) 「本契約等」とは、本契約、プロポーザル実施要領等及び企画技術提案書の総称をいう。
(7) 「要求水準」とは、本契約、要求水準書、プロポーザル実施要領等及び企画技術提案書に基づき定められている、本事業実施において運営権者が充足すべき水準をいう。
(8) 「改善措置請求」とは、第23条第2項に基づく請求をいう。
(9) 「開庁日」とは、xx市の休日に関する条例(平成2年xx市条例第 24 号)に定める休日以外の日をいう。
(10)「履行開始日」とは、令和 3 年 4 月 1 日をいう。
(11)「履行期間」とは、履行開始日から履行期間満了日までの期間をいう。
(12)「履行期間満了日」とは、令和 6 年 3 月 31 日(本契約に基づき変更された場合には当該日)をいう。
(13)「業務移行期間」とは、履行期間満了日の 3 か月前の応当日から履行期間満了日までの間をいう。
(14)「業務準備期間」とは、本契約締結日から履行開始日の前日までの期間をいう。 (15)「業務事務所」とは、要求水準書に定める本業務の業務事務所をいう。
(16)「成果品」とは、要求水準書に基づいて受注者が提出すべき提出図書の総称をいう。
(17)「別途契約」とは、「別途契約(予防保全型維持管理業務)」及び「別途契約(予防保全型改築計画策定業務)」を個別に又は総称していう。
(18)「別途契約(予防保全型維持管理業務)」とは、第12条第1項に基づき締結される別途契約書をいう。
(19)「別途契約(予防保全型改築計画策定業務)」とは、第13条第1項に基づき締結される別途契約書をいう。
(20)「委託対象地区」とは、xx市全域をいう。ただし、予防保全型維持管理業務及び予防保全型改築計画策定業務においては、xx市下水道ストックマネジメント実施方針及び要求水準書に基づいて指定した場所をいう。
(21)「不可抗力」とは、暴風、洪水、地震、地滑り、落盤、火災、疫病、争乱、暴動、その他通常の予想を超えた自然的若しくは人為的な事象であって、発注者及び受注者の責に帰すことができない事由をいう。
(22)「法令等」とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。
(23)「本件施設」とは、プロポーザル実施要領等に定められたxx市内における管きょ(汚水管、雨水管、合流管)、マンホール、取付け管、公共桝、水路、旧排水管、雨水調整池、沈砂池、校庭貯留施設、下水道敷及び水路敷をいう。なお、業務履行期間中の整備xx(開発事業等による移管xx含む)も対象とする。
(24)「業務計画書」とは、第11条に定める業務計画書の総称をいう。
(25)「契約金額」とは、第24条に定める本契約に基づく業務委託料の金額をいう。
別紙 2 保険
(1)受注者の加入する保険
受注者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
∙ 受注者賠償責任保険(1 事故あたり対人・対物合わせて 3 億円以上補償されるものに限る。)
(2)発注者の加入する保険
発注者は、自らの費用で以下の保険に加入するものとする。
∙ 下水道賠償責任保険
∙ 道路賠償責任保険
別紙 3 業務委託料支払額予定表
本契約書第25条に定めるところにより、発注者が受注者に履行期間を通じて支払う業務委託料予定額は、次表に示すとおりとする。
別表 3 業務委託料支払額予定表
支払対象となる期間 | 業務委託料支払額 (円) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (円) | |
令和3年度 | 第 1 四半期 | ||
第 2 四半期 | |||
第 3 四半期 | |||
第 4 四半期 | |||
年度計 | |||
令和4年度 | 第 1 四半期 | ||
第 2 四半期 | |||
第 3 四半期 | |||
第 4 四半期 | |||
年度計 | |||
令和5年度 | 第 1 四半期 | ||
第 2 四半期 | |||
第 3 四半期 | |||
第 4 四半期 | |||
年度計 |
【別紙 5 別途契約(予防保全型維持管理業務)】
下水道xx施設維持管理等業務に関する
基本契約書に基づく予防保全型維持管理等業務委託契約書
1 | 委託業務名 | ||||||
2 | 場 所 | ||||||
3 | 履 行 期 x | xx 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | か ら ま で | |
4 | 業務委託料 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 円) | |||||
5 | 契約の保証 □ 第3条第1項第 号 (契約保証金等の額は、業務委託料の100分のる。) □ 免 除(第3条は適用除外) | に相当する額以上とす | |||||
6 | 適用除外条項 | 第 | 条 |
上記の委託業務について、xx市(以下、「発注者」という。)と●●●(以下、受注者という。)は、発注者と受注者との間の令和●年●月●日付下水道xx施設維持管理等業務に関する基本契約
(以下、「基本契約」という。)第12条第1項に基づき、次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
印
令和 年 | 月 | 日 | ||
発注者 | 吹x | x表 | 市 者 xx市⻑ | |
受注者 | 所 | 在 | 地 |
商号又は名称
代 表 者 ㊞
(定義)
第1条 基本契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
本契約において「日」に言及している場合、当該日が開庁日ではない場合には、直前の開庁日をいうものとする。
(予防保全型維持管理業務の内容)
第2条 各年度における予防保全型維持管理業務の内容は、別紙 5-1 のとおりとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値(有価証券の場合にあっては時価の 10 分の 8 の
額)、保証金額又は保険金額は、業務委託料の 100 分の 5 以上としなければならない。ただし、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(予防保全型維持管理業務の実施及び委託料の支払)
第4条 受注者は、基本契約及び本契約に従い予防保全型維持管理業務を実施する。
発注者は、基本契約第27条及び本契約の定めるところに従い、受注者による各年度の予防保全型維持管理業務が完了した後、予防保全型維持管理業務にかかる委託料を別紙 5-2 に示す委託料支払額予定表に従い、受注者に支払うものとする。
前項の規定にかかわらず、本契約の対象となる年度において、予防保全型維持管理業務にかかる国庫補助金の要望額と国の内示額が相違する場合は、本契約に定める維持管理業務にかかる業務委託料は、当該国の内示額をもとに算出された額とする。この場合において、発注者は、業務計画書の内容にかかわらず、受注者と協議のうえ、当該年度の本契約に規定する内容について、国庫補助金にかかる内示額を前提とした内容に変更することができるものとし、受注者は、これに異議を述べない。
(本契約の変更)
第5条 本契約の記載事項に関して変更の必要が生じた場合、発注者及び受注者は、協議の上、本契約を変更することができる。
(基本契約の終了又は解除による本契約の解除)
第6条 本契約の期間中に基本契約が終了又は解除された場合は、本契約は当然に終了するものとする。
2 前項の規定及び第7条により本契約が終了又は解除された場合における業務移行及び損害賠償責任等の処理については、基本契約の定めに従うものとする。ただし、解除時の違約金については第7条第2項の規定に従うものとする。
(発注者による解除)
第7条 受注者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、発注者は、受注者に対する通知により直ちに本契約を解除することができる。
(1) 基本契約第23条に基づく改善措置請求に正当な理由なく従わない場合。
(2) 基本契約第43条に基づく表明保証が虚偽又は不正確なものであった場合。
(3) 前二号のほか受注者が本契約に違反し、発注者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から 14 日以内に違反が是正されなかった場合。
(4) 破産⼿続開始、⺠事再生⼿続開始、会社更生⼿続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産⼿続きの開始の申立をした場合、又は、第三者によりこれらの⼿続きの開始の申立を受けこれらの
⼿続きが開始された場合。
(5) 小切⼿又は⼿形の不渡があった場合。
(6) 受注者が基本契約第41条の規定によらないで契約の解除を申し出た場合。
(7) 受注者(受注者が共同企業体等であるときは、その構成員のいずれかの者。以下、本条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相⼿方がアからエに規定する行為を行う者であるとき。
カ 受注者がアからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相⼿方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
キ 上記アからカに該当する場合の他、xx市暴力団の排除等に関する条例に違反すると認められるとき。
(8) 本契約に基づく業務が困難であると合理的に認められる場合。
前項第1号乃至第 7 号の事由の発生により、発注者により本契約が解除された場合、受注者は発
注者に対し、違約金を支払わなければならない。違約金の額は、業務委託料の 100 分の 10 とし、違
約金は、契約保証金から優先的に充当する。
第1項の規定にかかわらず、発注者は 6 か月前までに通知をすることにより、いつでも本契約を終了させることができる。
(その他)
第8条 本契約に定めのない事項については、基本契約に定めるところに従う。
本契約と基本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本契約が優先的な効力を有する。
別紙 5-1
1 予防保全型維持管理業務
1.1 下水道施設点検業務
年度 | 対象処理分区・排水分区 | 数量 |
合計 |
施設点検業務の対象処理分区・排水分区及び数量は、下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
1.2 下水道施設調査業務
下水道施設調査業務の対象処理分区・排水分区及び数量は、下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
年度 | 処理分区・排水分区名 | 数量(延⻑) | ||
xx内テレビカメラ調査 (800mm 未満) | xx内目視調査 (800mm 以上) | 合計 | ||
合計 |
別紙 5-2
本契約書第4条に定めるところにより、発注者が受注者に履行期間を通じて支払う業務委託料は、次表に示すとおりとする。
支払対象となる期間 | 業務委託料支払額 (円) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (円) |
令和 3 年度 | ||
令和 4 年度 | ||
令和 5 年度 | ||
履行期間計 |
【別紙 6 別途契約(予防保全型改築計画策定業務)】
下水道xx施設維持管理等業務に関する
基本契約書に基づく予防保全型改築計画策定業務委託契約書
1 | 委託業務名 | ||||||
2 | 場 所 | ||||||
3 | 履 行 期 x | xx 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日 | か ら ま で | |
4 | 業務委託料 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 円) | |||||
5 | 契約の保証 □ 第3条第1項第 号 (契約保証金等の額は、業務委託料の100分のる。) □ 免 除(第3条は適用除外) | に相当する額以上とす | |||||
6 | 適用除外条項 | 第 | 条 |
上記の委託業務について、xx市(以下、「発注者」という。)と●●●(以下、受注者という。)は、発注者と受注者との間の令和●年●月●日付下水道xx施設維持管理等業務に関する基本契約
(以下、「基本契約」という。)第13条第1項に基づき、次の条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
印
令和 年 | 月 | 日 | ||
発注者 | 吹x | x表 | 市 者 xx市⻑ | |
受注者 | 所 | 在 | 地 |
商号又は名称
代 表 者 ㊞
(定義)
第1条 基本契約において定義されている用語は、本契約に別途定める場合を除き、本契約においても同じ意味を有するものとする。
本契約における各条項の見出しは参照の便宜のためのものであり、本契約の条項の解釈に影響を与えないものとする。
本契約において「日」に言及している場合、当該日が開庁日ではない場合には、直前の開庁日をいうものとする。
(予防保全型改築計画策定業務の内容)
第2条 各年度における予防保全型改築計画策定業務の内容は、別紙 6-1 のとおりとする。
(契約の保証)
第3条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
前項の保証に係る契約保証金の額、担保の価値(有価証券の場合にあっては時価の 10 分の 8 の
額)、保証金額又は保険金額は、業務委託料の 100 分の 5 以上としなければならない。ただし、発注者が、特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(予防保全型改築計画策定業務の実施及び委託料の支払)
第4条 受注者は、基本契約及び本契約に従い予防保全型改築計画策定業務を実施する。
発注者は、基本契約第28条及び本契約の定めるところに従い、受注者による各年度の予防保全型改築計画策定業務が完了した後、予防保全型改築計画策定業務にかかる委託料を別紙 6-2 に示す委託料支払額予定表に従い、受注者に支払うものとする。ただし、受注者が第5条に定める前払金を請求した際には、各年度における支払予定額から前払金額を均等に差し引いた金額を支払うものとする。
前項の規定にかかわらず、本契約の対象となる年度において、予防保全型改築計画策定業務にかかる国庫補助金の要望額と国の内示額が相違する場合は、本契約に定める予防保全型改築計画策定業務にかかる業務委託料は、当該国の内示額をもとに算出された額とする。この場合において、発注者は、業務計画書の内容にかかわらず、受注者と協議のうえ、当該年度の本契約に規定する内容について、国庫補助金にかかる内示額を前提とした内容に変更することができるものとし、受注者は、これに異議を述べない。
(前金払)
第5条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律 184 号)第 2 条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、本契約書記載の履行期限の時期を
保証期限とする同条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証
書を発注者に寄託してxx市公共工事の前払金に関する規則(昭和 46 年吹田市規則第 26 号)の規定に基づき、前払金の支払いを書面により発注者に請求することができる。
発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払金を支払わなければならない。
受注者は、設計図書の変更その他の理由により業務委託料が増額された場合において、増加額が増額前の業務委託料の 100 分の 20 以上であるときは、その増額後の業務委託料の 100 分の 30(最高額は、200,000,000 円を限度とする。)から受領済みの前払金額を差引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
発注者は、設計図書の変更その他の理由により業務委託料が減額された場合において、減少額が減額前の業務委託料の 100 分の 20 以上であるときは、受領済みの前払金額から減額後の業務委託料の 100 分の 30(最高額は、200,000,000 円を限度とする。)を差引いた額(以下「前払金超過額」という。)を返還させることができる。この場合において、受注者は、発注者から前払金超過額の返還請求があった場合は、請求の日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。
前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
発注者は、受注者が第5項の期間内に前払金超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還する日までの期間について、その日数に応じ、契約締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第6条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期間の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第7条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(本契約の変更)
第8条 本契約の記載事項に関して変更の必要が生じた場合、発注者及び受注者は、協議の上、本契約を変更することができる。
(基本契約の終了又は解除による本契約の解除)
第9条 本契約の期間中に基本契約が終了又は解除された場合は、本契約は当然に終了するものと
する。
前項の規定及び第10条により本契約が終了又は解除された場合における業務移行及び損害賠償責任等については、基本契約の定めに従うものとする。ただし、解除時の違約金については第10条第2項の規定に従うものとする。
(発注者による解除)
第10条 受注者について、以下のいずれかに該当する事由が発生した場合、発注者は、受注者に対する通知により直ちに本契約を解除することができる。
(1) 基本契約第23条に基づく改善措置請求に正当な理由なく従わない場合。
(2) 基本契約第43条に基づく表明保証が虚偽又は不正確なものであった場合。
(3) 前二号のほか受注者が本契約に違反し、発注者が是正を催告したにもかかわらず、催告した日から 14 日以内に違反が是正されなかった場合。
(4) 破産⼿続開始、⺠事再生⼿続開始、会社更生⼿続開始、特別清算開始若しくはその他法的倒産⼿続きの開始の申立をした場合、又は、第三者によりこれらの⼿続きの開始の申立を受けこれらの
⼿続きが開始された場合。
(5) 小切⼿又は⼿形の不渡があった場合。
(6) 受注者が基本契約第41条の規定によらないで契約の解除を申し出た場合。
(7) 受注者(受注者が共同企業体等であるときは、その構成員のいずれかの者。以下、本条において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。)又は経営に事実上参加している者が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等又は経営に事実上参加している者が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ウ 役員等又は経営に事実上参加している者がいかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。
エ 役員等又は経営に事実上参加している者が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
オ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その契約の相⼿方がアからエに規定する行為を行う者であるとき。
カ 受注者がアからエまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相⼿方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
キ 上記アからカに該当する場合の他、xx市暴力団の排除等に関する条例に違反すると認められるとき。
(8) 本契約に基づく業務が困難であると合理的に認められる場合。
前項第1号乃至第 7 号の事由の発生により、発注者により本契約が解除された場合、受注者は発
注者に対し、違約金を支払わなければならない。違約金の額は、業務委託料の 100 分の 10 とし、違約金は、契約保証金から優先的に充当する。
第1項の規定にかかわらず、発注者は 6 か月前までに通知をすることにより、いつでも本契約を
終了させることができる。
(その他)
第11条 本契約に定めのない事項については、基本契約に定めるところに従う。
本契約と基本契約との間に齟齬又は矛盾がある場合には、本契約が優先的な効力を有する。
別紙 6-1
1 予防保全型改築計画策定業務
1.1 修繕改築計画の策定業務
年度 | 対象処理分区・排水分区 | 数量 |
合計 |
修繕改築計画の策定業務の対象処理分区・排水分区及び数量は、下表に示すとおりである(詳細は別添のとおり)。
1.2 改築工事実施設計に伴う諸調査
改築工事実施設計に伴う諸調査の対象処理分区・排水分区及び数量は、下表に示すとおりである
(詳細は別添のとおり)。
年度 | 対象処理分区・排水分 区 | 調査方法 | 数量 |
合計 |
1.3 改築工事実施設計
改築工事実施設計の対象処理分区・排水分区及び数量は、下表に示すとおりである(詳細は別添図面のとおり)。
年度 | 処理分区・ 排水分区名 | 規格 | 延⻑・箇所数 | 耐震設計区 分 | 施工方法 | 数量(延 ⻑) |
合計 |
別紙 6-2
本契約書第4条に定めるところにより、発注者が受注者に履行期間を通じて支払う業務委託料は、次表に示すとおりとする。
支払対象となる期間 | 業務委託料支払額 (円) | うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 (円) |
令和 3 年度 | ||
令和 4 年度 | ||
令和 5 年度 | ||
履行期間計 |