1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。 (2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
電気供給標準約款 (東北電力管内)
2021年9月1日実施
(最終改定:2021年9月 1 日)
株式会社ウエスト電力
目次
································································ 6 | |||
第 19 条 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限 13
第 38 条 供給開始後の本契約の終了または変更に伴う料金の精算 23
第 39 条 供給開始後の本契約の終了または変更に伴う工事費の精算 23
第 42 条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置 24
Ⅰ x x
第 1 条 適 用
この電気供給標準約款(以下「本約款」といいます。)は、株式会社ウエスト電力 (以下「当社」といいます。)と電気供給標準契約(以下「電気供給標準契約」といいます。)を締結された契約者において、東北電力株式会社(以下「電力会社」といいます。)の供給区域内の需要場所に対して、当社が電力会社と締結した接続供給契約(以下「接続供給契約」といいます。)に基づき電気を供給するときの電気料金その他の供給条件を定めたものです。以下、電気供給標準契約と電気供給標準約款とを併せて「本契約」といいます。
第 2 条 電力供給約款の変更
(1) 電力供給約款の変更
電力会社の定める託送供給約款が改定された場合、法令・条例・規則等の改正により約款変更の必要が生じた場合、その他当社が必要と判断した場合には、当社は、本契約の期間内であっても、本約款を契約者の同意を要することなく変更することがあります。この場合には、本約款に定める供給条件は、変更後の本約款によります。
なお、当社は、本約款を変更する際には、当社のホームページへの掲載その他の方法により契約者にあらかじめお知らせするものとし、変更後の約款は当社のホームページにて掲載することで効力を生ずるものといたします。
(2) 変更内容の説明
(1)の定めに基づき本約款を変更する場合(次に規定する場合を除く)において、電気事業法その他の法令に基づく契約者への供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付については、当該変更をしようとする事項、小売電気事業者の名称及び住所、契約年月日、書面を作成した年月日及び供給地点特定番号のみを記載すれば足りるものとします。
また、(1)の定めに基づき本約款を変更しようとする場合(法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の小売供給契約の実質的な変更を伴わないもの)において、電気事業法その他の法令に基づく供給条件の説明については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを説明すれば足りるものとし、かつ、同法その他の法令に基づく書面の交付についてはこれを行わないものとします。
第 3 条 定義
次の言葉は、本約款においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
(1) 高圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(2) 特別高圧
標準電圧 20,000 ボルト以上をいいます。
(3) 契約電力
契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。
(4) 契約使用期間
契約上電気を使用できる期間をいいます。
第 4 条 単位および端数処理
本約款において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりといたします。
(1) 契約電力および最大需要電力の単位は、1 キロワット(kW)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(2) 使用電力量の単位は、1 キロワット時(kWh)とし、その端数は、小数点以下第 1位で四捨五入いたします。
(3) 力率の単位は、1 パーセント(%)とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(4) 料金その他の計算における合計金額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
第 5 条 実施細目等
(1) 本約款の実施上必要な細目事項は、そのつど契約者と当社との協議によって定めます。
(2) 本約款に定めのない事項は、そのつど契約者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約電力等
第 6 条 契約電力
(1) 契約電力は、次によって定めます。
イ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット以上の場合、および特別高圧で供給する場合
(イ) 契約電力は、1 年間を通じての最大の負荷を基準として、契約者から申し出ていただきます。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供
給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその
1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の供給
時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大き
い値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
ロ 高圧で供給する場合で契約電力が 500 キロワット未満の場合
(イ) 各月の契約電力は、次の場合を除き、その 1 月の最大需要電力と前 11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。
a 新たに電気の供給を受ける場合は、料金適用開始の日以降 12 月の期間の各月の契約電力は、その 1 月の最大需要電力と料金適用開始の日から前月までの最大需要電力のうち、いずれか大きい値といたします。ただし、本約款により電気の供給を受ける前から引き続き所轄の電力会社の供給設備を利用されている場合は除きます。
b 契約受電設備を増加される場合で、増加された日を含む 1 月の増加された日以降の期間の最大需要電力の値がその 1 月の増加され
た日の前日までの期間の最大需要電力と前 11 月の最大需要電力の
うちいずれか大きい値を上回るときは、その 1 月の増加された日
の前日までの期間の契約電力は、その期間の最大需要電力と前 11
月の最大需要電力のうちいずれか大きい値とし、その 1 月の増加された日以降の期間の契約電力は、その期間の最大需要電力の値といたします。
(ロ) 自家発補給電力と同一計量される場合で、自家発補給電力によって電気を使用されたときは、原則として、その 1 月の自家発補給電力の供
給時間中における 30 分最大需要電力計の値から自家発補給電力のその
1 月の最大需要電力を差し引いた値とその 1 月の自家発補給電力の供給
時間以外の時間における 30 分最大需要電力計の値のうちいずれか大き
い値を、その 1 月の最大需要電力とみなします。
なお、xによって契約電力を決定する契約者については、以下、「協議制の契約者」、ロによって契約電力を決定する契約者については、以下、「実量制の契約者」といいます。
ハ 契約電力が 500 キロワット未満の需要として電気の供給を受けている契約者の最大需要電力が 500 キロワット以上となる場合は、契約電力をイによってすみやかに定めることとし、それまでの間の契約電力は、ロによって定めます。
(2) 契約者が保安等のために必要とされる電気については、その容量を明らかにしていただき、予備電力の申込みまたは保安用の発電設備の設置、蓄電池装置の設置等必要な措置を講じていただきます。また電圧または周波数の変動等によって損害を受けるおそれがある場合は、無停電電源装置の設置等必要な措置を講じていただきます。
第 7 条 契約の要件
契約者に当社が電気を供給する際は、所轄の電力会社の供給設備を使用いたします。それに伴い、契約者には、法令で定める技術要件、その他の法令等に従い、かつ電力会社の定める託送供給約款における需要者にかかわる事項および系統連携技術要件を遵守し、電力会社からの給電指令に従っていただきます。
第 8 条 本契約の成立および契約期間
(1) 本契約は、電気供給標準契約の締結のときに成立いたします。
(2) 契約期間は、次によります。
イ 契約期間は電気供給標準契約の契約期間によります。
ロ 契約期間満了日の 3 ヶ月前に先だって契約者または当社から別段の意思表示がない場合、本契約は、契約期間満了後も 3 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
第 9 条 需要場所
(1) 当社は、1 構内または 1 建物を 1 需要場所といたします。
なお、この場合において、構内とは、さく、へいその他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいいます。また、建物とは、独立した建物をいいます。
(2) 隣接する複数の構内の場合で、それぞれの構内において営む事業の相互の関連性が高いときは、(1)にかかわらず、その隣接する複数の構内を 1 需要場所とすることがあります。
(3) 対象建物が所轄の電力会社において 1 需要場所と定める場合は当社においても同様の取扱といたします。
第 10 条 供給契約の単位
当社は 1 需要場所について、1 供給契約を結びます。
第 11 条 供給の開始
(1) 当社は、契約者の本契約の内容で合意に達したときには、契約者と協議のうえ供
給開始日を定め、供給準備その他必要な手続きを経たのち、電気を供給いたします。
(2) 契約者の責に帰すべき理由により、当社との協議によって定めた供給開始日を延期する場合、契約者には、供給開始がなされるまで基本料金の 50%相当額を負担していただきます。
(3) 天候、用地事情等やむをえない理由によって、あらかじめ定めた供給開始日に電気を供給できないことが明らかになった場合には、その理由を当社からすみやかにお知らせし、あらためて契約者と協議のうえ、供給開始日を定めて電気を供給いたします。
第 12 条 供給の単位
特別の事情がない限り、当社もしくは所轄の電力会社は 1 需要場所につき 1 供給電気
方式 1 引込みおよび 1 計量をもって電気を供給いたします。
第 13 条 電気供給標準契約の作成
電気の供給に関する必要な事項について、電気供給標準契約を作成いたします。
Ⅲ 料金ならびにその算定および支払い
第 14 条 料金
(1) 料金は、以下に定める基本料金、従量料金、予備線料金、予備電源料金および自家発補給料金および別表 1 の 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計と、別表 1 の 2(燃料費調整)により算定された燃料費調整額を差し引いたものまたは加えたものとし、支払期日までにお支払いいただきます。
イ 基本料金
基本料金は 1 月につき電気供給標準契約に定めた料金単価とその 1 月の契約電力により算定されます。なお、全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。
ロ 従量料金
従量料金は、電気供給標準契約に定めた料金単価とその 1 月の使用電力量により算定されます。なお、料金単価が電気供給標準契約に定めた規定により区分されている場合には、その 1 月の区分別の電力量により算定します。
ハ 予備電力
常時供給設備の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、予備電線路により電気の供給を受ける場合は下記の通りとさせていただ
きます。
(イ) 予備線料金
a 受電電圧については常時供給と同じ常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備線を使用される供給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、電気供給標準契約に定めた予備線料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
(ロ) 予備電源料金
a 受電電圧については常時供給変電所以外の変電所から供給を受ける場合または常時供給変電所から常時供給電圧と異なった電圧で供給を受ける場合といたします。
b 予備電源を使用される供給契約を締結された場合は、基本料金は電気の使用の有無にかかわらず、電気供給標準契約に定めた予備電源料金を適用し、従量料金に関しましては常時供給分と同じ金額を適用するものとします。
ニ 自家発補給料金
契約者の責により契約者の発電設備等の補修または事故によって生じた不足電力の補給にあてるため、電気の供給を受ける場合は下記の通りとさせていただきます。
(イ) 契約電力は当社との協議によって定めます。
(ロ) 供給開始の時刻と終了の時刻とをあらかじめ当社に通知していただきます。ただし、事故その他やむをえない場合は、事後すみやかに当社に通知していただきます。また、必要に応じて、発電設備の運転に関する記録等の資料を当社に提出していただきます。
(ハ) 基本料金は電気供給標準契約に定められた自家発補給電力使用時基本料金を適用いたします。ただし、電気の供給を受けない場合は自家発補給電力未使用時基本料金を適用いたします。従量料金は以下のとおりといたします。
a 使用日の前営業日の午前 8 時までに当社へ使用の通告を行った場合、電気供給標準契約に定められた定期検査時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
b a 以外の場合、電気供給標準契約に定められた事故時の自家発補給電力従量料金を適用いたします。
(ニ) 電気供給標準契約で定める契約電力(以下「主契約電力」といいます。)と自家発補給電力を同一計量する場合は以下のとおりとします。
a 主契約電力と自家発補給電力を同一計量する場合で、その 1 月の最大需要電力が主契約電力をこえないときは、(ロ)にかかわらず、自家発補給電力を使用されなかったものとみなします。
b 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合で、自家発補給電力を使用されたときの自家発補給電力の最大需要電力は、次に該当するときを除き、原則として自家発補給契約電力とみなします。
ⅰ) 自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかな場合は、自家発補給電力の最大値をその 1 月の最大需要電力とみなします。
ⅱ) 自家発補給電力を使用した際の最大需要電力が主契約電力と自家発補給契約電力の合計をこえ、かつ、超過の原因が自家発補給電力の超過であることが明らかでない場合は、主契約電力と自家発補給契約電力との比で按分して得た値をその 1月の最大需要電力とみなします。
c 主契約電力と自家発補給電力が同一計量される場合の使用電力量は、自家発補給電力の供給時間中に計量された使用電力量から、次により決定する基準の電力に自家発補給電力の供給時間を乗じて得た値を差し引いたものとします。
基準の電力は、原則として次のいずれかを基準として各時間帯別に決定するものといたします。この場合、いずれを基準とするかはあらかじめ負荷の実情に応じて契約者と当社との協議によって定めておくものとし、自家発補給電力の使用のつど選択することはできません。
ⅰ) 自家発補給電力の使用の前月または前年同月における主契約電力の各時間帯別の平均電力
ⅱ) 自家発補給電力の使用の前 3 月間における主契約電力の各時間帯別の平均電力
ⅲ) 自家発補給電力の使用の前 3 日間における主契約電力の各時間帯別の平均電力
d 自家発補給電力の継続した使用期間を通算して自家発補給電力の使用電力量を算定することが不適当と認められる場合は、自家発補給電力の供給時間中の各時間ごとに使用電力量から基準の電力にその時間を乗じて得た値を差し引いた値の合計を使用電力量といたします。
e 自家発補給電力の使用電力量は、原則として自家発補給電力の最大需要電力に自家発補給電力の使用時間を乗じて得た値をこえないものといたします。
(2) 契約者が支払期日を経過してなお料金を支払われない場合、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。延滞利息は、その算定の対象となる料金から消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定して得た金額といたします。なお、消費税等相当額の単位は、1 円とし、その端数は切り捨てます。延滞利息は、原則として、契約者が延滞料金の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払い義務が発生する料金とあわせてお支払いいただきます。
(3) 需要場所の負荷の力率が、85 パーセントを上回る場合は、その上回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割引し、85 パーセントを下回る場合は、その下回る 1 パーセントにつき、基本料金を 1 パーセント割増しいたします。
第 15 条 料金の適用開始の時期
料金は、供給準備着手前に供給開始延期の申入れがあった場合および契約者の責めとならない理由によって供給が開始されない場合を除き、原則として電気供給標準契約に記載された供給開始日から適用いたします。
第 16 条 料金の算定期間
料金の算定期間は、毎月 1 日から当該月末日までの期間といたします。ただし、電気の供給を開始し、または本契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から開始日の属する月の末日までの期間または契約が終了した日の属する月の 1 日から終了日の前日までの期間といたします。
第 17 条 使用電力量等の計量
(1) 使用電力量の計量は、(5)の場合を除き、所轄の電力会社が設置した記録型計量器により 30 分単位で計量いたします。なお、計量の結果は、料金の算定期間ごとにすみやかに契約者にお知らせいたします。
(2) 最大需要電力の計量は、電気供給標準契約に定める検針基準日における検針日に所轄の電力会社が設置した記録型計量器による 30 分最大需要電力計の読みによります。
(3) 力率の算定は、所轄の電力会社が設置した記録型計量器により行うものといたします。
(4) 乗率を有する 30 分最大需要電力計の場合は、乗率倍するものといたします。
(5) 計量器の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は、契約者と当社との協議によって定めます。
第 18 条 料金の算定
(1) 料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を「1 月」として算定いたします。
イ 電気の供給を開始、再開、休止、もしくは停止し、または本契約が終了した場合
ロ 契約電力、供給電圧等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(2) 料金は、電気供給標準契約に定めた料金を適用して算定いたします。また算定後はすみやかに契約者にその請求額を通知いたします。
(3) (1)イ、ロの場合、基本料金に関しては日割計算とします。その算定方法は、基本料金額に供給した日数を乗じ、該当する月の全日数で除した金額とします。ここに、(1)イの場合において、供給した日数とは、電気の供給の開始日および再開日を含み、停止日および終了日を除くものといたします。また、(1)ロの場合には料金の変更があった日の前日までの供給日数につき変更前の基本料金を、変更日以後の供給日数につき変更後の基本料金を適用いたします。
(4) (1)イの場合の従量料金については、料金の算定期間の使用電力量により算定し、(1)ロの場合の従量料金については、料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間に区分して算定いたします。
(5) 再生可能エネルギー発電促進賦課金については、(1)イの場合は料金の算定期間の使用電力量に応じて算定し、(1)ロの場合は料金の変更のあった日に確認した計量値により、その前後の期間の区分に応じて算定いたします。
第 19 条 料金の支払義務ならびに支払期日および支払期限
(1) 契約者の料金の支払義務が発生する日は、原則として電気を使用した月の末日といたします。ただし、第 17 条(使用電力量の計量)(5)の場合は、料金の算定期間の使用電力量または最大需要電力が協議によって定められた日といたします。なお、本契約が終了した場合は、終了日といたします。ただし、特別の事情があって本契約の終了日以降に計量値の確認を行った場合は、その日といたします。
(2) 契約者の料金の支払期日は、下記のイからニの場合を除き原則として支払義務発生日の「翌月末日」といたします。なお支払期日または支払期限の最終日が金融機関の休日に該当する場合は、それぞれ、その後の最初の営業日といたします。 イ 契約者が、振り出し、もしくは引き受けた手形または振り出した小切手が不
渡りとなり、銀行取引停止処分を受けた場合
ロ 契約者が、破産、民事再生、会社更生、特別清算およびこれらに類する法的
申請の申立を受け、または自ら申立を行った場合
ハ 契約者が、強制執行または担保権の実行としての競売の申立を受けた場合ニ 契約者が公租公課の滞納処分を受けた場合
(3) (2)イからニまでに該当する場合は、契約者の料金の支払期限は、次のとおりといたします。
イ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日までに支払義務が発生し、支払われていない料金(既に支払期限を経過している料金を除きます。)については、該当する事由が発生した日までといたします。ただし、その該当する事由が発生した日に支払義務発生日から 7 日を経過していない料金について
は、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
ロ (2)イからニまでに該当する事由が発生した日の翌日以降に支払義務が発生する料金については、支払義務発生日の翌日から起算して 7 日以内といたします。
(4) 契約者が、(2)イからニまでに該当する事由を解消された場合には、当社に申し出ていただきます。この場合、その事由が解消された日以降に支払義務が発生する料金については、契約者がその事由に該当しなかったものとみなします。
第 20 条 料金その他の支払方法
料金については毎月、工事費負担金その他についてはそのつど、金融機関の口座自動振替その他当社が指定する方法により支払っていただきます。なお、口座自動振替その他当社が指定する方法による支払いが完了したときに当社に対する支払いがなされたものといたします。
第 21 条 保 証 金
(1) 当社は、供給の再開に先だって、または供給継続の条件として、予想月額料金の 3 ヶ月分に相当する金額をこえない範囲で保証金を預けていただくことがあります。
(2) 保証金の預かり期間は、契約期間満了の日以降 60 日目の日までといたします。
(3) 当社は、本契約が終了した場合または支払期限を経過してもなお料金を支払われなかった場合には、保証金およびその利息を契約者の支払額に充当することがあります。
(4) 当社は、保証金について、年 0.05 パーセントの単利の利息を付します。なお円未満の端数は切り捨て、xxを付す期間は、預かり日からお返しする日の前日または充当する日の前日までの期間とします。ただし当社が予めお知らせした予定日に契約者の都合によって保証金をお返しできなかった場合はその期間は利息を付す期間から除きます。
(5) 当社は、保証金の預かり期間満了前であっても本契約が終了した場合には、保証金に利息を付してお返しいたします。ただし、(3)により支払額に充当した場合は、その残額をお返しいたします。
Ⅳ 使用および供給
第 22 条 適正契約の保持
当社は、契約者が契約電力を超えて電気を使用される等契約者との供給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、すみやかに契約を適正なものに変更していただきます。
第 23 条 契約超過金
(1) 協議制の契約者が契約電力をこえて電気を使用された場合には、当社の責めとなる理由による場合を除き、当社は、契約超過電力に基本料金を乗じて得た金額をその 1 月の力率により割引または割増ししたものの 1.5 倍に相当する金額を契約超過金として申し受けます。
なお、この場合、契約超過電力とは、供給地点ごとにその 1 月の最大需要電力から契約電力を差し引いた値といたします。
(2) 契約超過金は、契約電力をこえて電気を使用された月の料金の支払期限内に支払っていただきます。
(3) 契約電力の超過に伴い、当社と所轄の電力会社との間における接続供給契約に変更が生じた場合は、当社と契約者との契約に定める料金を変更させていただきます。
第 24 条 力率の保持
需要場所の負荷の力率は、原則として 85 パーセント以上に保持していただきます。なお、軽負荷時には進み力率とならないようにしていただきます。
第 25 条 需要場所への立入りによる業務の実施
当社が本契約の遂行上、需要場所への立ち入りが必要と認める場合、および所轄の電力会社から立ち入り業務を実施する旨の要請があった場合、契約者の承諾をえて需要場所へ立ち入らせていただくことがあります。この場合には、正当な理由がない限り、立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。なお、契約者のお求めに応じ、係員は、所定の証明書を提示いたします。
第 26 条 電気の使用にともなう契約者の協力
(1) 契約者の電気の使用が、次の原因で他の契約者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合(この場合の判定はその原因となる現象が最も著しいと認める地点で行います。)には、契約者の負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設するとともに、とくに必要がある場合には、供給設備を変更し、または専用供給設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
イ 負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合 ロ 負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合ハ 負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
ニ 著しい高周波または高調波を発生する場合ホ その他イ、ロ、ハまたはニに準ずる場合
(2) 契約者が発電設備を新たに所轄の電力会社の供給設備に電気的に接続して使用される場合は、(1)に準じて取り扱うとともに、当社は、所轄の電力会社の定める発電設備系統連係サービス要綱に準じて、当該発電設備についてアンシラリーサービス料を申し受けます。
(3) 電気の供給の実施に伴い、当社および所轄の電力会社が施設または所有する供給設備の工事および維持のために必要な用地等の確保等について協力していただきます。
(4) 当社は、供給計画の作成その他の必要に応じて、契約者から使用電力量の計画書その他の必要な情報を提出していただくことがあります。
第 27 条 供給の停止
(1) 契約者が次のいずれかに該当する場合には、当社は、その契約者について電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ 保安上の危険のため緊急を要する場合
ロ 電力会社または当社の計量器もしくは電気工作物を故意に損傷し、または亡失して、所轄の電力会社または当社に重大な損害を与えた場合
(2) 契約者が次のいずれかに該当する場合には、当社は、その契約者について電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
なお、この場合には、供給停止の 5 日前までに予告いたします。イ 契約者が料金を支払期限を経過してなお支払われない場合
ロ 契約者が本約款によって支払いを要することとなった料金以外の債務(保証金、契約超過金、違約金、工事費負担金その他本契約から生ずる金銭債務をいいます。)を支払われない場合
(3) 契約者が次のいずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、その契約者について電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
イ 契約者の責めとなる理由により保安上の危険がある場合 ロ 電気工作物の改変等によって不正に電気を使用された場合
ハ 第 25 条(需要場所への立入りによる業務の実施)に反して、当社の係員の立入りによる業務の実施を正当な理由なく拒否された場合
ニ 第 26 条(電気の使用にともなう契約者の協力)によって必要となる措置を講じられない場合
ホ その他契約者が本契約に反した場合
(4) 当社が契約者に第 22 条(適正契約の保持等)に定める適正契約への変更および適正な使用状態への改善を求めた場合で、その修正に応じていただけないときには、当社は、当該電気の供給の停止を所轄の電力会社に依頼することがあります。
(5) (1)から(4)によって電気の供給を停止する場合には、当社は供給停止のための処置を行うと同時に、所轄の電力会社にも供給停止のための適切な処置を依頼いたします。
第 28 条 供給停止の解除
第 27 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合で、契約者がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実にともない当社に対して支払いを要することとなった債務を支払われたときには、当社は、すみやかに電気の供給を所轄の電力会社に依頼し、再開いたします。
第 29 条 供給停止期間中の料金
第 27 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合には、その停止期間中については、当社は基本料金の 50%相当額を第 18 条(料金の算定)(4)により停止期間中の日数につき日割り計算して算定し、その額を契約者より申し受けます。この場合、停止期間中の日数には電気の供給を停止した日を含み、電気の供給を再開した日を含まないものといたします。
第 30 条 違約金
(1) 契約者が第 27 条(供給の停止)(3)ロに該当し、そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。
(2) (1)の免れた金額は、本契約に定められた供給条件にもとづいて算定された金額
と、不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
(3) 不正に使用した期間が確認できないときは、6 月以内で当社が決定した期間といたします。
第 31 条 供給の中止または使用の制限もしくは中止
(1) 当社は、次の場合には、供給時間中に電気の供給を中止、または契約者に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
イ 電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合 ロ 電気の供給設備の点検、修繕、変更その他工事上やむをえない場合ハ 非常変災の場合
ニ 電力会社が電気の供給を中止し、または使用を制限し、もしくは使用を中止する要請を行った場合
ホ その他保安上必要がある場合
(2) (1)の場合には、当社は、あらかじめわかっている場合はその旨を契約者にお知らせいたします。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りではありません。
第 32 条 制限または中止の料金割引
(1) 当社は、第 31 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)(1)によって、電気の供給を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合には、当社は次のように割引いたします。ただし、その原因が契約者の責めとなる理由による場合は、その契約者については割引いたしません。
イ 協議制の契約者 (イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、第 18 条 (料金の算定)(1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
(ロ) 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ時間数 1 時間ごとに 0.2 パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ時間数の計算
延べ時間数は、1 回 10 分以上の制限または中止の延べ時間とし、1 時間未満の端数を生じた場合は、30 分以上は切り上げ、30 分未満は切り捨てます。なお、制限時間については、次により修正したうえで合計いたします。
a 需要電力を制限した場合 H’=H×(D-d)/D
H’= 修正時間(10 分未満となる場合も延べ時間に算入いたします。)
H= 制限時間
D= 契約電力
d= 制限時間中の需要電力の最大値 b 使用電力量を制限した場合
H’=H×(A-B)/A
H’= 修正時間
H= 制限時間
A= 制限指定時間中の基準となる電力量(契約者の平常操業時の使用電力量の実績等にもとづき算定される推定使用電力量といたします。)
B= 制限時間中の使用電力量
c 需要電力および使用電力量を同時に制限した時間については、aによる修正時間または b による修正時間のいずれか大きいものによります。
ロ 実量制の契約者 (イ) 割引の対象
力率割引または割増し後の基本料金といたします。ただし、17(料金の算定)(1)イ、ロの場合は、制限または中止の日における契約内容に応じて算定される 1 月の金額といたします。
(ロ) 割引率
1 月中の制限し、または中止した延べ日数 1 日ごとに 4 パーセントといたします。
(ハ) 制限または中止延べ日数の計算延べ日数は、1 日のうち延べ 1 時間以上制限し、または中止した日を 1 日として計算いたします。
(2) (1)による延べ日数または延べ時間数を計算する場合には、電気工作物の保守または増強のための工事の必要上当社が契約者にあらかじめお知らせして行なう制限または中止は、1 月につき 1 日を限って計算に入れません。この場合の 1 月につき 1 日とは、1 暦月の 1 暦日における 1 回の工事による制限または中止の時間といたします。
第 33 条 損害賠償
(1) 損害賠償
イ 当社の故意または過失によって、契約者が損害を受けた場合には、当社は契約者に対してその賠償責任を負います。
ロ 契約者の故意または過失によって、当社が損害を受けた場合には、契約者に当社の損害につき賠償責任を負っていただきます。
ハ 契約者が電気工作物の改変等によって当社の供給する電気を不正に使用し、当社に支払うべき電気料金の全部、または一部の支払を免れた場合には、当社は契約者に対し、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を申し受けることがあります。免れた金額とは、本契約に定める供給条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額といたします。
(2) 損害賠償の免責
イ 第 27 条(供給の停止)によって電気の供給を停止した場合、または第 36 条
(契約の変更または解約)、第 40 条(解約等)もしくは第 46 条(反社会的勢力との取引排除)(4)、(5)によって本契約が解約もしくは解除された場合もしくは本契約が終了した場合には、当社は契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
ロ 第 31 条(供給の中止または使用の制限もしくは中止)によって電気の供給を中止し、または、電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は契約者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
ハ 当社に故意または過失がある場合を除き、当社は契約者が漏電、その他の事故により受けた損害について賠償の責めを負いません。
第 34 条 不可抗力
(1) 不可抗力による免責
契約者および当社は以下に定める不可抗力によって本契約の履行が不可能となった場合、お互いに損害賠償責任を負わないこととします。
イ 地震等の天災地変が起きた場合
ロ 戦争、暴動、内乱等、平時の社会生活の営みを困難にする非常事態が生じた場合
(2) 不可抗力による解約
イ 上記(1)で定める不可抗力を原因として契約履行ができない場合、契約者または当社は本契約の一部または全部を解約することができます。
ロ 解約に伴う損害は契約者、当社共に賠償責任を負わないこととします。
第 35 条 設備の賠償
契約者が故意または過失によって、その需要場所内の当社および所轄の電力会社の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷し、または亡失した場合は、その設備につい
て次の金額を賠償していただきます。
(1) 修理可能の場合
修理費
(2) 亡失または修理不可能の場合
帳簿価格と取替工費との合計額
Ⅴ 契約の変更および終了第 36 条 契約の変更または解約
(1) 契約電力の変更
イ 本契約締結日以降、供給開始日または契約電力増加日から 3 年未満の期間内には原則として契約電力を減少できません。ただし、双方が同意すればこの限りではありません。また、契約者が契約電力を超過して電気を使用された場合、該当月以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
ロ 契約者が契約電力の増加または減少を希望する場合には、原則として変更希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきます。
ハ 前号による契約電力の減少が供給開始日または契約電力増加日から 3 年未満の期間内となる場合には、契約者は供給開始日または契約電力増加日から契約電力減少日の前日までの期間を対象として使用が 3 年未満となる契約電力の減少分につき臨時電力料金単価を適用して算定した電気料金と、当該期間において使用が 3 年未満となる契約電力の減少分につき契約者が当社に支払った金額および支払うべき金額の総額との差額を別途当社に支払っていただきます。この場合、算定に用いる使用電力量は、使用が 3 年未満となる契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値といたします。なお、臨時電力料金単価は第 14 条(料金)に定める各料金単価(常時供給電力、予備
電力および自家発補給電力)を 1.2 倍したものといたします。
ニ 契約電力の変更は、原則として月単位で実施いたします。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ホ 実量制の契約者における、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加といたします。
(2) 契約の解約
イ 第 34 条(不可抗力)、第 40 条(解約等)および第 46 条(反社会的勢力との取引排除)(4)、(5)に定める場合を除き、本契約締結日以降、供給開始日
(契約を更新した場合を含む)から 3 年未満の期間内には原則として契約を解約または解除できません。ただし、双方が合意すればこの限りではありません。
ロ 契約者または当社が本契約の解約を希望する場合には、希望日の 3 ヶ月前までに相手方にその旨を文書にて通知することで、契約者または当社は申し出た該当月の 3 ヶ月後の月の末日を解約日として本契約を解約いたします。た
だし、双方が合意すれば、該当月から 3 ヶ月後の月の末日以外の適当な日を解約日とすることができます。
ハ 契約者からの申し出による前号の解約が、供給開始日(契約を更新した場合を含む)または契約電力増加日から 3 年未満の期間内に解約を申し出た場合には、供給開始日または契約電力増加日から契約期間終了日までの期間を
36 カ月に換算し、その期間の経過月を除いた残存月数に契約電力×100 円
(税抜)を乗じた金額を当社へ支払っていただきます。この場合、算定に用いる金額は、解約日時点の契約電力単価及び契約電力を用いるものとします。また、解約日が該当月の中途の場合は、第 18 条(料金の算定)(3)に定める日割計算に従って算定いたします。
ニ 当社は、原則として、上記により定めた解約日に、電気の供給を終了させるために必要な措置を行います。
なお、この場合には、必要に応じて契約者に協力していただきます。
ホ 実量制の契約者における、上記イ、ロ、ハの契約電力増加とは、設備の変更に伴う契約電力の増加といたします。
(3) 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
本契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が改定された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税等相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税等相当額を含む金額に改めるものとします。
(4) 料金単価の変更
当社は、電力会社の託送料金その他の電気料金が改定された場合、または発電費用の変動その他の理由により料金改定が必要となる場合は、本契約の期間内であっても、次の手順に従い、電気供給標準契約における新たな料金単価を定めることができます。
イ 当社は事前に新たな料金単価、およびその適用開始日(以下新料金単価適用開始日といいます。)を書面で契約者に通知いたします。
ロ 契約者は、新たな料金単価を承諾しない場合は、新料金単価適用開始日の
15 日前までに、当社に対して書面にて解約を通知することで電気供給標準
契約を解約することができます。この場合には、電気供給標準契約は、本契約の各規定にかかわらず、新料金単価適用開始日の前日をもって終了するものといたします。
ハ 上記ロに定める期限までに、契約者より解約の通知がない場合は、契約者は新たな料金単価を承諾したものとみなし、新料金単価適用開始日より新たな料金単価を適用いたします。
第 37 条 名義の変更
合併その他の原因によって、新たな契約者が、それまで電気の供給を受けていた契約者の当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、その旨を当社へ文書により申し出ていただきます。
第 38 条 供給開始後の本契約の終了または変更に伴う料金の精算
契約者が契約電力を新たに設定または増加後に、本契約が終了する場合もしくは契約者が契約電力を減少しようとされる場合において、当社が接続供給契約に基づき所轄の電力会社から料金の精算を求められる場合には、当社はその精算金を契約者より申し受けます。ただし、非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第 39 条 供給開始後の本契約の終了または変更に伴う工事費の精算
契約者が電気の使用を開始され、その後契約電力の変更または本契約が終了する場合に、当社が契約者に電気を供給するための所轄の電力会社との間の接続供給契約に基づいて電力会社から工事費の精算を求められる場合には、当社はその精算金ならびにその支払いに必要な手数料を契約者より申し受けます。ただし非常変災等やむをえない理由による場合はこの限りではありません。
第 40 条 解 約 等
(1) 第 27 条(供給の停止)によって電気の供給を停止された契約者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合には、当社は、本契約を解約することがあります。なお、この場合には、その旨を契約者にお知らせいたします。
(2) 契約者が、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社は本契約を解約することができるものといたします。
(3) 契約者が本契約上の重要な義務に違反し、それにより当社に重大な損害が生ずる場合、または再生可能エネルギー特別措置法その他の法令もしくはその運用に関
して当社の事業もしくは損益に重大な影響を及ぼす変更がある場合には、当社は本契約を直ちに解約できるものといたします。
(4) 当社が本契約上の重要な義務に違反し、それにより契約者に重大な損害が生ずる場合、契約者は本契約を直ちに解約できるものといたします。
第 41 条 本契約終了後の債権債務関係
本契約期間中の料金その他の債権債務は、本契約の終了によっては消滅いたしません。
第 42 条 消費税および地方消費税の税率変更の際の措置
本契約における消費税相当額の金額は、法令の改正により消費税および地方消費税の税率が変更された場合、本契約の有効期間内であっても、改正法令施行日以降は新たな税率に基づいて算出した金額に改めるものとします。この場合、消費税相当額を含めて表示された料金単価等についても、改定後の税率に基づいて新たに算出された消費税相当額を含む金額に改めるものとします。
Ⅵ 工事および工事費の負担金
第 43 条 供給設備の工事費負担
(1) 契約者が新たに電気を使用し、または契約電力を増加される場合で、これに伴い新たに施設される配電設備もしくは特別供給設備、または契約者の希望によって供給設備を変更する場合において、当社が接続供給契約に基づいて所轄の電力会社より工事費の負担を求められる場合には、当社は、契約者よりその負担金ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
(2) 電気の供給に必要な設備の一部または全部を施設した後、契約者の都合によって供給開始にいたらないで本契約を解約または変更される場合は、当社は接続供給契約に基づいて所轄の電力会社から請求された費用ならびにその支払いに必要な手数料を契約者より申し受けます。
第 44 条 計量器等の取付け
(1) 必要な計量器、その付属装置(計量器箱および計量情報を伝送する為の通信装置等をいいます。)は、原則として電力会社の所有とし、電力会社の負担で取り付けます。ただし、配線・配管工事等でとくに多額の費用を要するものについては、契約者の所有とし、契約者の負担で取り付けていただくことがあります。
(2) 計量器、その付属装置の取付位置は、適当な計量ができ、かつ、検査ならびに取付けおよび取外し工事が容易な場所とし、契約者と当社との協議によって定めま
す。
(3) 計量器、その付属装置の取付場所は契約者から無償で提供していただきます。また、(1)により契約者が施設した設備については、当社が無償で使用できるものといたします。
(4) 契約者の希望によって計量器、その付属装置の取付位置を変更する場合には、当社は、実費ならびにその支払いに必要な手数料を申し受けます。
Ⅶ 保 安
第 45 条 保安等に対する契約者の協力
(1) 次の場合には、契約者からすみやかにその旨を当社または所轄の電力会社に通知していただきます。
イ 契約者が、引込線、計量器等その需要場所内の当社および所轄の電力会社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
ロ 契約者が、契約者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の設備もしくは所轄の電力会社の計量器その他の設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
(2) 契約者が当社または所轄の電力会社の計量器等の電気工作物等に直接影響を及ぼすような物件の設置、変更または修繕工事をされる場合、当社に事前に通知していただき協議させていただきます。なお、保安上緊急に変更または修繕工事をされた場合には、その内容を直ちに当社に通知していただきます。
Ⅷ 一般条項
第 46 条 反社会的勢力との取引排除
(1) 当社および契約者は、本契約締結日現在、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
イ 暴力団 ロ 暴力団員
ハ 暴力団準構成員ニ 暴力団関係企業
ホ 総会屋等、社会運動等標榜ゴロト その他前各号に準ずる者
(2) 当社および契約者は、本契約締結日現在、前項各号に掲げる者またはこれらの者と密接な交友関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれ
かに該当する関係を有しないことを表明し、かつ将来にわたっても有しないことを確約します。
イ 反社会的勢力によって、その経営を支配される関係
ロ 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
ハ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係ニ その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
(3) 当社および契約者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを確約します。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
ホ その他前各号に準ずる行為
(4) 当社および契約者は、相手方につき、前3項のいずれかを満たさないと認められることが判明した場合、および、これらの表明・確約が虚偽の申告であることが判明した場合は、催告なしで本契約を解除することができ、併せてこれにより生じた損害の賠償を請求することができるものとします。また、当該相手方は、本契約の解除について一切意義を申し立てず、賠償または補償を求めることはできないものとします。
(5) 当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合、本契約を直ちに解除することができます。
イ 契約者が反社会的勢力等であると判明した場合。
ロ 契約者が、本条(反社会的勢力との取引排除)の表明保証または約束に反していることが判明した場合。
ハ 契約者が当社との取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いたとき、もしくは風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき、その他これらに類する行為を行った場合。
ニ 契約者が当社の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した場合。
第 47 条 守秘義務
本契約および本契約に付随して締結された附則または覚書の存在および内容に関しては、内容に関連する書類一切を含めてこれらの情報を、本契約の締結にかかわる相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示しないものとします。ただ
し、本契約の履行に関連して電力会社に情報提示が必要なもの、または、法令上の根拠、公的機関からの正当な権限・目的による開示要請がある場合は、守秘義務規定から除外するものとします。
第 48 条 管轄裁判所
本契約にかかわる訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所といたします。
附 則
1 本約款の実施期日
本約款は、平成 28 年 12 月 1 日から実施いたします。
2 平成 29 年 12 月 1 日改定の実施期日
本改定は、平成 29 年 12 月 1 日から実施いたします。
3 供給電圧と計量電圧が異なる場合の取扱い
使用電力量または最大需要電力は、当分の間、やむをえない場合には、供給電圧と異なった電圧で計量いたします。この場合は、使用電力量または最大需要電力は、計量された使用電力量または最大需要電力を、供給電圧と同位にするために原則として 3パーセントの損失率によって修正したものといたします。
別 表 1
1 再生可能エネルギー発電促進賦課金
(1) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、再生可能エネルギー特別措置法第 36 条第 2 項に定める納付金単価に相当する金額とし、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三十二条第二項の規定に基づき納付金単価を定める告示(以下「納付金単価を定める告示」といいます。)により定めます。
(2) 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用
イ (1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、ロおよびハの場合を除き、当該再生可能エネルギー発電促進賦課金単価にかかわる納付金単価を定める告示がなされた年の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日までの期間に使用される電気に適用いたします。
ロ 記録型計量器により計量する場合で、所轄の電力会社または当社があらかじめ契約者に計量日をお知らせしたときは、ハの場合を除き、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は、イに準ずるものといたします。この場合、イにいう検針日は、計量日といたします。
ハ 検針日が毎月初日の契約者については、再生可能エネルギー発電促進賦課金単価の適用期間は、イに準ずるものといたします。この場合、イにいう 4 月の検針日は、5 月 1 日といたします。
(3) 再生可能エネルギー発電促進賦課金の算定
イ 再生可能エネルギー発電促進賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。
なお、常時供給設備等の補修または事故により生じた不足電力の補給にあてるため予備電線路により電気の供給を受ける場合、その 1 月の使用電力量につき、常時供給分の再生可能エネルギー発電促進賦課金とあわせて算定いたします。
また、再生可能エネルギー発電促進賦課金の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
ロ 契約者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 1 項の規定により認定を受けた場合で、契約者から当社にその旨を申し出ていただいたときの再生可能エネルギー促進賦課金は、次のとおりといたします。
(イ) (ロ)および(ハ)の場合を除き、契約者からの申出の直後の 4 月の検針日から翌年の 4 月の検針日(契約者の事業所が再生可能エネルギー特別措置法第
37 条第 5 項または第 6 項の規定により認定を取り消された場合は、その直後の
検針日といたします。)の前日までの期間に当該事業所で使用される電気にかかわる再生可能エネルギー発電促進賦課金は、イにかかわらず、イによって再生可能エネルギー発電促進賦課金として算定された金額から、当該金額に再生可能エネルギー特別措置法第 37 条第 3 項に規定する政令で定める割合として電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令に定める割合を乗じてえた金額(以下「減免額」といいます。)を差し引いたものといたします。
なお、減免額の単位は、1 円とし、その端数は、切り捨てます。
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で、電力会社または当社があらかじめ契約者に計量日をお知らせしたときは、(ハ)の場合を除き、(イ)に準ずるものといたします。この場合、(イ)にいう検針日は、計量日といたします。
(ハ) 検針日が毎月初日の契約者については、(イ)に準ずるものといたします。この場合、(イ)にいう 4 月の検針日は、5 月 1 日といたします。
2 燃料費調整
燃料費調整の算定は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成 26 年法律第 72 号)
附則第 16 条に定めるみなし小売電気事業者(電気供給標準契約に定める需要場所を
供給区域とするもの。当該みなし小売電気事業者が同附則第 16 条第 1 項に基づく供給義務を負わなくなったときは、当該みなし小売電気事業者であった者または当該供給区域において最大のシェアを有する小売電気事業者)の小売供給約款のうち、契約者に適用されるものとして当社が指定するものに定める燃料費調整の算定方法に従うものとする。
本約款施行時の燃料費調整の算定方法は別添 1 の通りである。当社が指定する当該みなし小売電気事業者等の小売供給約款に変更がある場合には、当該変更後の算定方法に従うものとする。
別添 1
1 燃料費調整額の算定
イ 平均燃料価格
原油換算値1 キロリットル当たりの平均燃料価格は,貿易統計の輸入品の数量および価額の値にもとづき,次の算式によって算定された値といたします。
なお,平均燃料価格は,100円単位とし,100円未満の端数は,10円の位で四捨五入いたします。
平均燃料価格=A×α+B×β+C×γ
A=各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格 B=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均液化天然ガス価格 C=各平均燃料価格算定期間における1 トン当たりの平均石炭価格 α=0.1152
β=0.2714 γ=0.7386
なお,各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格および1 トン当たりの平均石炭価格の単位は, 1 円とし,その端数は,小数点以下第1 位で四捨五入いたします。
ロ 燃料費調整単価
燃料費調整単価は,各契約種別ごとに次の算式によって算定された値といたします。なお,燃料費調整単価の単位は, 1 銭とし,その端数は,小数点以下第1位で四捨五入いたします。
(イ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が31,400円を下回る場合
燃料費 調整単価
=(31,400 円-平均燃料価格)× (2)の基準単価
1,000
(ロ) 1 キロリットル当たりの平均燃料価格が31,400円を上回る場合
燃料費 調整単価
=(平均燃料価格-31,400 円)× (2)の基準単価
1,000
ハ 燃料費調整単価の適用
各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。
(イ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,
(ロ)および(ハ)の場合を除き,次のとおりといたします。
平均燃料価格算定期間 | 燃料費調整単価適用期間 |
毎年1 月1 日から3 月31日 までの期間 | その年の5 月の検針日から6 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年2 月1 日から4 月30日までの期間 | その年の6 月の検針日から7 月の検針日の前日までの期間 |
毎年3 月1 日から5 月31日 までの期間 | その年の7 月の検針日から8 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年4 月1 日から6 月30日 までの期間 | その年の8 月の検針日から9 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年5 月1 日から7 月31日 までの期間 | その年の9 月の検針日から10月の 検針日の前日までの期間 |
毎年6 月1 日から8 月31日 までの期間 | その年の10月の検針日から11月の 検針日の前日までの期間 |
毎年7 月1 日から9 月30日 までの期間 | その年の11月の検針日から12月の 検針日の前日までの期間 |
毎年8 月1 日から10月31日 までの期間 | その年の12月の検針日から翌年の 1 月の検針日の前日までの期間 |
毎年9 月1 日から11月30日 までの期間 | 翌年の1 月の検針日から2 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年10月1 日から12月31日までの期間 | 翌年の2 月の検針日から3 月の検針日の前日までの期間 |
毎年11月1 日から翌年の1 月31日までの期間 | 翌年の3 月の検針日から4 月の 検針日の前日までの期間 |
毎年12月1 日から翌年の2月28日ま での期間(翌年が閏年となる場合は,翌年の2 月29日までの期間) | 翌年の4 月の検針日から5 月の検針日の前日までの期間 |
(ロ) 記録型計量器により計量する場合で,電力会社または当社があらかじめ契約者に計量日をお知らせしたときは,(ハ)の場合を除き,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう検針日は,計量日といたします。
(ハ) 検針日が毎月初日の契約者については,各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,(イ)に準ずるものといたします。この場合,(イ)にいう各月の検針日は,その月の翌月の初日といたします。
ニ 燃料費調整額
燃料費調整額は,その1 月の使用電力量にロによって算定された燃料費調整単価を適用して算定いたします。
2 基準単価
基準単価は,平均燃料価格が1,000円変動した場合の値とし,次のとおりといたします。
高圧 | 1キロワットにつき | 21銭3厘 |
特別高圧 | 1キロワットにつき | 20銭6厘 |
3 燃料費調整単価等の掲示
電力会社は,⑴イの各平均燃料価格算定期間における1 キロリットル当たりの平均原油価格, 1 トン当たりの平均液化天然ガス価格, 1 トン当たりの平均石炭
価格および⑴ロによって算定された燃料費調整単価を電力会社の事務所に掲示いたします。