Contract
Ⅲ 各種協定・関係規程等
1 災害時の相互応援に関する協定書
2 鳥取県航空消防支援協定
3 鳥取県下広域消防相互応援協定
4 鳥取県と島根県の消防防災ヘリコプター運航不能期間等における相互応援協定
5 兵庫県と鳥取県の消防防災ヘリコプター相互応援協定
6 中国五県消防防災ヘリコプター相互応援協定
7 鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定
8 鳥取県消防防災ヘリコプターの医師搭乗型運用に関する協定書
9 医師同乗救急ヘリコプターの運用に関する協定書
10 航空救命措置に関するメディカルコントロール等に関する協定書
11 航空救命措置に関するメディカルコントロール等実施細目
12 鳥取県消防防災ヘリコプターの活動に伴う航空救急活動等に関する契約書
13 鳥取県消防防災ヘリコプターの活動に伴う航空救急活動等に関する協定書
14 公立豊岡病院ドクターヘリと鳥取県消防防災ヘリコプターの連携活動に関する協定書
15 鳥取県消防防災ヘリコプターの活動に伴う救急活動等に関する協定書
16 大規模災害時における航空燃料の供給及び輸送等の協力に関する協定
17 航空燃料の備蓄に関する覚書
18 鳥取空港運用時間外における消防防災ヘリコプターの緊急運航に伴う空港施設の利用に関する覚書
1 災害時の相互応援に関する協定書
鳥取県(以下「県」という。)及び鳥取県内の市町村は、鳥取県内で災害が発生し、災害を受けた市町村(以下「被災市町村」という。)が独自では十分な応急措置が実施できない場合に、被災市町村が県又は他の市町村に応援要請する応急措置等を迅速かつ円滑に遂行するため、また、県を通じて行う他県又は他県の市町村との災害時の相互応援を迅速かつ円滑に遂行するため、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類)
第 1 条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供
被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資器材の提供救援、消火、救急活動等に必要な車両、舟艇、航空機及び資器材の提供
医療、救援、応急復旧等に必要な医療費、技術職、技能職等の職員の派遣被災者を一時収容するための施設の提供
前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き等)
第 2 条 応援を受けようとする被災市町村は、次に掲げる事項を明らかにして、第 4 条に定める連絡担当部局(以下単に「連絡担当部局」という。)を通じて、電話、ファクシミリ等により応援要請を行うとともに、後日、速やかに次に掲げる事項を記載した文書を提出するものとする。
(1)
(2)
被害の状況
前条第 1 号から第 3 号に掲げる応援を要請する場合にあたっては、その物資等の品名、数
量等
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
前条第 4 号に掲げる応援を要請する場合にあたっては、職種別人員
前条第 5 号に掲げる応援を要請する場合にあたっては、施設の規模応援場所及び応援場所への経路
応援の期間
前各号に掲げるもののほか必要な事項
2 被災市町村以外の市町村は、災害の実態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認めるときは、前項の要請を待たないで、必要な応援を行うことができるものとする。この場合には、前項の要請があったものとみなす。
3 他県又は他県の市町村の応援を受けようとする被災市町村は、県の連絡担当部局を通じて応援要請するものとする。
4 県の連絡担当部局を通じて他県又は他県の市町村からの応援要請を受けた市町村は、速やかに応援の諾否を県の連絡担当部局に通報するものとする。
(応援経費の負担)
第 3 条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた被災市町村の負担とする。
2 応援を受けた被災市町村が、前項に規定する経費を支弁するいとまがなく、かつ、応援を受
けた被災市町村から要請があった場合には、応援した市町村は当該経費を一時繰替支弁するものとする。
(連絡担当部局)
第4 条 県及び市町村は、あらかじめ相互応援のための連絡担当部局を定め、災害が発生したときは、速やかに情報を相互に連絡しあうものとする。
(連絡協議会の設置)
第 5 条 県及び市町村は、この協定に基づいて応援が円滑に行われるよう、鳥取県災害時相互応援連絡協議会を設置し、定期的に研究・協議するものとする。
(他の協定との関係)
第6 条 この協定は、市町村が別に締結した災害時の相互応援に関する協定を排除するものではない。
(その他)
第 7 条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項は、県及び市町村が協議して定めるものとする。
以上のとおり協定を締結したことを証するため、この協定書 40 通を作成し、各自が記名押印
をして、各自 1 通を所持する。
平成 8 年 3 月 29 日
鳥取県知事 | x | x | x | x |
鳥取市長 | x | x | 迢 | x |
xx市長 | x | x | x | x |
xx市長 | x | x | x | x |
境港市長 | x | x | x | x |
xx町長 | x | x | x | |
xx町長 | x | xxx | ||
福部村長 | x | x | x x | |
郡家町長 | x | x | x x | |
xx町長 | x | x | x x | |
河原町長 | x | x | x x | |
八東町x | x | x | xxx | |
若桜町長 | x | x | x 男 | |
用瀬町長 | x | x | x x | |
xx村長 | x | x | x x | |
xx町長 | x | x | x x | |
気高町長 | x | x | x x | |
xx町長 | x | x | x x | |
xx町長 | 姫 | 田 | 員 新 | |
羽合町長 | x | x | x x | |
泊 村長 | x | x | x x |
xx町長 | x | x | x x | |
三朝町長 | x | x | xxx | |
関金町長 | x | x | x x | |
xx町長 | xxx | x | x | |
大栄町長 | x x | x | x | |
東伯町長 | x x | x | x | |
xx町長 | x x | x | ||
西伯町長 | x x | x | x | |
会見町長 | x x | x | ||
xx町長 | x x | x | x | |
日xx村長 | x x | x | x | |
xx町長 | x x | x | x | |
xx町長 | x x | x | ||
x和町長 | x x | x | x | |
xx町長 | x x | x | x | |
日南町長 | x | x | x | |
xx町長 | x x | x | x | |
江府町長 | x x | x | x | |
xx町長 | x x | x | x |
2 鳥取県航空消防支援協定
(趣 旨)
第1 条 この協定は、消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 30 条第 2 項の規定に基づき、鳥取県が、鳥取県内の消防業務を行う地方公共団体の組合(以下「組合」という。)の要請に応じ、鳥取県の所有する消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリ」という。)を用いて消防の支援を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(協定区域)
第 2 条 この協定に基づき組合が消防防災ヘリの支援を要請することができる地域は、組合の管轄する区域とする。
(支援要請)
第 3 条 この協定に基づく支援要請は、災害、火災又は事故等(以下「災害等」という。)が発生した地域を管轄する組合の消防長(以下「要支援消防長」という。)が、消防業務の遂行のために、消防防災ヘリによる次のいずれかの活動が必要と判断する場合に、鳥取県知事(以下「知事」という。)に対して行うものとする。
(1) 災害応急対策
(2) 火災防御
(3) 救急
(4) 救助
(支援要請の手続)
第 4 条 支援要請は、鳥取県消防防災航空センターに電話等により、次の事項を明らかにして行うものとする。
(1)
(2)
(3)
災害等の発生日時及び場所災害等の種別及び状況
その他必要な事項
(消防防災ヘリによる支援)
第 5 条 知事は、前条の規定による要請を受けたときは、災害等発生現場の気象状況等を確認の上、要支援消防長に対し、支援を行うことを回答するとともに、直ちに消防防災ヘリを出動させるものとする。
2 知事は、災害等の状況から消防防災ヘリの活動について第 3 条に該当するものと判断し、かつ、緊急を要し、要請を待ついとまがないと認めるときは、前条の規定による手続きを待たないで支援することができるものとする。この場合、知事は、速やかに要支援消防長に消防防災ヘリの出動について通知するものとする。
知事は、次の理由により消防防災ヘリが要請に応じることができないときは、その旨を速や
3
かに要支援消防長に通知するものとする。
(1)
(2)
(3)
気象の状況により運航ができないとき。定期点検の期間及び整備中のとき。
他の災害等の現場に出動中のとき。
(4) その他知事が運航に支障があると判断したとき。
(経費の負担)
第 6 条 この協定に基づく支援に要する消防防災ヘリの運航経費は、原則として鳥取県が負担するものとする。
(その他)
第 7 条 この協定に関し、定めのない事項又は疑義を生じた事項については、鳥取県及び組合が協議して決定するものとする。
附 則
1 この協定は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する
2 平成 10 年 6 月 11 日締結の鳥取県広域航空消防応援協定は、平成 16 年 3 月 31 日限り廃止する。
3 この協定の締結を証するため、本書 4 通を作成し、知事及び組合の長が記名押印の上、各自それぞれ 1 通を所持する。
平成 16 年 3 月 15 日
鳥 取 県
鳥取県知事 x x x x
鳥取県東部広域行政管理組合 理事会理事x x x x
鳥取中部ふるさと広域連合
広域連合長 xxx x
鳥取県西部広域行政管理組合
管理者米子市長 x x x x
4 鳥取県と島根県の消防防災ヘリコプター運航不能期間等における相互応援協定
(趣 旨)
第 1 条 この協定は、鳥取県(以下「甲」という。)ならびに島根県(以下「乙」という。)の相互間における、消防防災ヘリコプター(以下「ヘリ」という。)を使用した消防防災業務に関する相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(応援要請)
第 2 条 この協定に基づく応援要請は、甲又は乙がそれぞれ保有するヘリのいずれか一方が耐空検査及び整備等により運航不能の場合又は他の用務のために出動できない場合であって、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」(昭和 61 年 5 月 30 日付消防救 61 号消防庁次長通知)の対象となる場合を除くヘリの出動を必要とした県(以下「要請側」という。)が、相手方に対して行うものである。
(応 援)
第 3 条 前条による応援要請を受けた県(以下「応援側」という。)は、所掌業務又は気象状況等により飛行に支障がある場合を除き応援に努めるものとする。
(応援活動の位置づけ)
第 4 条 応援活動の内容が救急搬送等消防の業務である場合には、応援のため出動したヘリの航空隊に隊員を派遣した市町村、消防の一部事務組合及び組合を含む一部事務組合(以下「市町村等」という。)と応援を受けた市町村等の間で消防組織法(昭和 22 年法律第 226 号)第 39
条第 1 項による応援活動があったものとみなす。
(応援要請の手続き)
第 5 条 応援要請の手続きについては別に定める。
(応援活動の中断)
第 6 条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側の長は要請側の長と協議のうえ、応援活動を中断することができる。
(応援活動の始期及び終期)
第 7 条 この協定に基づく応援活動は、応援要請を受けてヘリが基地を出発したときから始まり、基地に帰着したときに終了するものとする。ただし、ヘリが基地以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援に出動すべき命令があったときは、そのときからこの協定に基づく応援活動は始まるものとする。
2 前条の規定により応援活動が中断され、復帰すべき命令があったときは、そのときをもって
この協定による応援活動は終了するものとする。
(応援のために出動したxxの指揮)
第 8 条 応援のために出動したxxの指揮は、要請側の長の定める現場の最高指揮者が行うものとする。ただし、応援活動の内容が第 4 条に該当する場合の指揮は、応援を受けた市町村等の定める現場の最高指揮者が行うものとする。
2 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者と緊密な連絡をとるものとする。
(経費の負担)
第 9 条 応援に要する隊員の給料、手当及び旅費並びにヘリの燃料費及び消耗品費等の経常経費は、応援側の負担とする。
2 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは、要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。
(1)
(2)
(3)
土地、建物、工作物等に対する補修費出動したヘリの損傷に対する諸経費
一般人の死傷を伴う損害賠償に要する諸経費
3 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。
4 前三項に定めるもの以外に要した経費の負担については、その都度協議し定めるものとする。
(耐空検査等の調整)
第10条 甲及び乙は、耐空検査等について相互に連絡し、点検スケジュールを調整するよう努力するものとする。
(情報交換)
第11条 甲及び乙は相互に域内の臨時離着陸場について情報交換を行い、応援活動が円滑に行えるよう日頃から努めるものとする。
(そ の 他)
第12条 この協定に関して疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書 2 通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自 1 通を保有する。
平成 12 年 10 月 24 日
甲 | 鳥 取 県 | |
乙 | 鳥取県知事 島 根 県島根県知事 | x x x x x x x x |
鳥取県と島根県の消防防災ヘリコプター運航不能期間等における相互応援協定第5条の応援要請手続きについて
1 協定対象活動
協定の活動は、次の活動とする。
なお、活動終了後は次の出動に備え、速やかに帰還することとする。
⑴ 救急活動
⑵ 捜索活動
⑶ 救助活動
⑷ その他の活動(「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」の対象となる場合を除く活動において、知事が必要と認める活動。)
2 要請・応援機関
要請・応援は、次の機関で行うこととする。
⑴ 鳥取県は、鳥取県消防防災航空センターとする。
⑵ 島根県は、島根県防災部消防総務課(島根県防災航空管理所)とする。
3 要請方法
要請のための一報は、次の機関に電話にて行うこととする。
⑴ 鳥取県は、鳥取県消防防災航空センター(電話 )
※運航時間外で事前協議が必要な場合 航空隊長公用携帯( )
⑵島根県は、島根県防災航空管理所 (電話 )
4 要請書送り先等
要請は、ファックスで行うこととし、要請側の様式とする。
⑴鳥取県への送り先は、鳥取県消防防災航空センター(FAX )
⑵島根県への送り先は、島根県防災航空管理所 (FAX )
5 応援可否の決定
⑴原則として、要請があったら応援出動することとする。
⑵要請(一報)受理後、応援側は速やかに応援の可否を決定し、その旨を要請側に回答することとする。
⑶応援側は、要請(一報)受理後、xxxに可否の決定を引き延ばさないこととする。
6 応援運航時間
⑴ 応援運航時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分とする。
⑵ ただし、日没後の内陸部の飛行に支障があるため、応援活動は日没までを目処とする。
⑶ 現場活動終了は、下記の状況を目途とする。
ア | 救急活動 | [搬送先の病院収容(救急車収容)まで] |
イ | 捜索活動 | [捜索活動時間] |
ウ | 救助活動 | [救助後、搬送先の病院収容(救急車収容)まで] |
エ その他の活動 [要請側が防災ヘリによる応援が不要となったと判断した場合]
7 運航支援等
応援活動が円滑に行われるため、次の事項に関し、要請側と応援側の役割を定めることとし、遂行にあたり、お互いに協力することとする。
【要請側の役割】
⑴「離着陸場(場外含む。)」に応援xxが離着陸する際には、誘導員(消防職員・航空隊員等)を配備すること。
⑵「救急車引継等に係る離着陸場」について、空港管理事務所への調整を行うこと。
⑶「場外離着陸場の使用許可」について手続きを行うこと。
【応援側の役割】
⑴フライトプラン(飛行計画書)の国土交通大臣への通報手続きを行うこと。
⑵要請県内における、空港事務所への「空港使用届」「減免申請」の手続きを行うこと。
⑶給油の手配を行うこと。
8 通信手段
要請側と応援側の通信手段は、次のいずれかの方法とする。
⑴電話
⑵航空波
[鳥取県周波数( MHZ)・島根県周波数( MHZ)]
(要請側の周波数を使用すること。)
⑵ 消防防災アナログ無線
[防災相互波( MHZ)]
⑶ 消防デジタル無線
呼出名称:消防鳥取ヘリ 2(主運用波4、統制波1~3)呼出名称:島根ヘリ 1(主運用波6、統制波1~3)
⑷ 衛星電話番号
[だいせ ん ]
[はくちょう ]
9 その他
離島からの搬送については、「本土側医療機関医師等同乗による離島救急患者緊急搬送実施要領」に基づくものとする。
(経過)
令和3年3月31日 | 6 | 応援運航時間 | 詳細を追記 |
8 | 通信手段 | 詳細を追記 | |
9 | その他 | 変更(島根県側の実施要領適用可) | |
令和3年9月30日 | 3 | 要請方法 | 鳥取県運航時間外の連絡先を追記 |
5 兵庫県と鳥取県の消防防災ヘリコプター相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、兵庫県(以下「甲」という。)及び鳥取県(以下「乙」という。)の相互間における消防防災ヘリコプター(以下「ヘリ」という。)を使用した消防防災業務に関する相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(応援要請)
第2条 この協定に基づく応援要請は、甲又は乙がそれぞれ保有するヘリが耐空検査、整備、その他の事象等により運航不能の場合、又は他の用務のために出動できない場合において、応援を要する県(以下「要請側」という。)が、ヘリの出動を必要とした場合に行うことができるものとする。ただし、「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」(昭和 61 年5月 30 日
付消防救 61 号消防庁次長通知)の対象となる場合を除く。
2 前項のヘリの出動を必要とした場合とは、別に定める応援要請の基準によるものとする。
(応援)
第3条 前条第1項による応援要請を受けた県(以下「応援側」という。)は、所掌業務、気象状況等により運航に支障がある場合を除き、応援に努めるものとする。
(応援要請の手続)
第4条 要請側は、次の事項を明らかにしたうえで応援要請を行うものとする。
(1)応援活動の種別及び応援活動の内容
(2)応援を必要とする理由
(3)事案発生日時、場所及び状況等
(4)現場の最高指揮者の所属・職・氏名及び現場との連絡方法
(5)現場の気象状況
(6)ヘリの離着陸場所及び地上支援体制
(7)応援に要する資機材の品目及び数量
(8)ヘリの給油場所
(9)その他必要な事項
(応援活動の中断)
第5条 応援側は、応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、要請側と協議のうえで応援活動を中断することができる。
(応援活動の開始及び終了)
第6条 この協定に基づく応援活動は、応援要請を受けてヘリが基地を出発したときから始まり、
基地に帰着したときに終了するものとする。ただし、ヘリが基地以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援に出動する場合は、そのときからこの協定に基づく応援活動は始まるものとする。
2 前条の規定により応援活動が中断され、ヘリを復帰させた場合は、そのときをもってこの協定による応援活動は終了するものとする。
(出動したヘリの連携)
第7条 要請により出動したヘリは、支援を受けた市町村の消防機関との相互に密接な連携の下に行動するものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運航に重大な支障があると認めたときは、その旨を要請側の消防機関に通告するものとする。
(経費の負担)
第8条 応援に要する航空隊員等の給与、手当及び旅費並びにヘリの燃料費及び消耗品費等の経費は応援側の負担とする。
2 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。
(1)土地、建物、工作物等に対する補修費
(2)出動したヘリの損傷に対する諸経費
(3)一般人の死傷を伴う損害賠償に要する諸経費
3 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。
4 第1項及び第2項に定めるもの以外の経費の負担については、その都度、応援側と要請側が協議して定めるものとする。
(情報提供)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、必要な情報をあらかじめ相互に提供するものとする。
(訓練の参加)
第10条 甲及び乙は、この協定に基づく相互応援が円滑に行われるよう、防災訓練等に相互に参加するように努めるものとする。
(その他)
第11条 この協定に関して定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、協議のうえで決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙両者記名押印のうえ、各自1通を
保有する。
平成31年 4月 1日
兵庫県
代表者 兵 庫 x x 事 x x x x
鳥取県
代表者 鳥 取 x x 事 x x x x
兵庫県と鳥取県の消防防災ヘリコプター相互応援協定に係る申し合わせ
1 目的
兵庫県消防防災航空隊鳥取県消防防災航空隊
この申し合わせは、「兵庫県と鳥取県の消防防災ヘリコプター相互応援協定」(以下「相互応援協定」という。)の実施に関して、各県の運用の統一を図ることを目的とする。
2 応援要請の基準
「相互応援協定」第2条にいう応援要請の基準は、以下のとおりとする。
⑴ 火災防御活動
ア xx火災等における空中からの消火活動
xx火災等において、地上からの消火活動では消火が困難であり、消防防災ヘリコプター(以下、「ヘリ」という。)による消火が必要であると認められた場合
イ 被害状況調査及び情報収集活動
大規模火災、爆発事故等が発生し、又は延焼拡大のおそれがあると認められ、広範囲にわたる被害状況把握、情報収集活動を行う必要があると認められる場合
ウ 人員及び資機材等の搬送
xx火災等において、人員、資機材等の搬送手段がない場合又はヘリによる搬送が有効と認められる場合
エ その他
火災防御活動上、特にヘリによる活動が有効と認められる場合
⑵ 救助活動
ア 水難事故、山岳遭難事故等における捜索・救助
水難事故、山岳遭難事故等において、現地の消防力等のみでは対応できないと認められる場合
イ 高速自動車道等における事故救助
高速自動車道等での交通事故、列車事故、航空事故等で地上からの救出が困難と認められる場合
ウ その他
救助活動上、特にヘリによる活動が有効と認められる場合
⑶ 救急活動
ア 交通遠隔地からの救急患者の搬送
離島や山間地等、救急車による搬送が不可能と認められる場合及び傷病者の救命効果又はその後の回復に大きな影響を及ぼすため、救急車で搬送するよりも有効であると認められる場合
イ 傷病者発生地への医師及び医療資機材等の搬送
傷病者発生地に、早期に医師及び医療資機材等を搬送することにより、救命効果が期待できると認められる場合
ウ 高度医療機関等への傷病者の転院搬送
遠隔地の高度医療機関又は特別な治療が出来る医療機関へ、緊急に転院搬送を行う場合で、医師がその必要性を認め、かつ、医師等が搭乗できる場合
※ ウに基づく転院搬送にあっては、原則として傷病者のヘリへの収容から搬送先到着までとし、医師の帰院搬送は行わないものとする。
エ その他
救急活動上、特にヘリによる活動が有効と認められる場合
⑷ その他
上記⑴、⑵及び⑶の活動の他、公共性、緊急性、有効性(非代替性)が認められる場合
3 要請・応援機関
⑴ 兵庫県は、兵庫県消防防災航空隊とする。
⑵ 鳥取県は、鳥取県消防防災航空センターとする。
4 応援要請の手続き
「相互応援協定」第4条に規定する応援要請の手続きは、電話により要請側から応援側へ、対応可能かを確認するとともに、要請側で使用している要請書等をファックスで送付するものとする。
5 運航時間
⑴ 運航時間は、原則として兵庫県については午前8時45分から午後5時30分とし、鳥取県については午前8時30分から午後5時15分するが、必要な場合は日の出から日没までとする。
⑵ 活動時間は、原則として日没での現場離脱(帰投)を限界とするが、気象状況、帰投ルートによっては、帰投困難となる恐れがあるため、活動終了時間は応援航空隊の機長判断により決定するものとする。
6 運航支援等
応援活動を円滑に行うため、要請側航空隊は応援側航空隊と連絡を密にし、必要な運航支援を行うこととし、その通信手段は、電話、ファックス、共通波、航空波を使用することとする。
⑴ 電話・ファックス番号 ア 兵庫県消防防災航空隊
電 話
夜 間
(神戸市消防局)
FAX
イ 鳥取県消防防災航空センター
電 話
夜 間
(隊長公用携帯電話)
FAX
⑵ 使用無線波(共通波)
要請時、以下の共通波から使用無線の決定を行うこととする。ア 主運用波(兵庫県:主運用波3、鳥取県:主運用波4)
イ 統制波(1・2・3)
⑶ 航空波(各航空隊の周波数)
ア 兵庫県周波数 ( MHZ)基地呼び出し:しょうぼうこうべ
イ 鳥取県周波数 ( MHZ)
基地呼び出し:防災鳥取航空隊フライトサービス
*県内全域、使用可能
7 その他
⑴ 機体情報
県 | 機体愛称 | 機種 | 呼び出し名称 | ヘリテレ |
兵庫県 | ひょうご | BK117C-2 | しんしょうひょうごヘリ5 | 可視・赤外 |
HYOGO‣KOBE-Ⅰ | BK117C-2 | しんしょうヘリ1 | 可視・赤外 | |
KOBE-Ⅱ | BK117C-2 | しんしょうヘリ2 | 可視・赤外 | |
鳥取県 | だいせん | AW139 | しょうぼうとっとりヘリ2 | 可視・赤外 |
⑵ ヘリテレ受信チャンネル
応援航空隊活動時のヘリテレ運用については、次のとおりとする。ア 兵庫県域 デジタル・アナログ4(デジタル・アナログD)chイ 鳥取県域 デジタル・アナログ1(デジタル・アナログA)ch
8 この申し合わせに疑義が生じた場合には、その都度、協議し変更、修正するものとする。
6 中国五県消防防災ヘリコプター相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、鳥取県、島根県、岡山県、広島県及びxx県(以下「五県」という。)の相互間における消防防災ヘリコプター(以下「ヘリ」という。)を使用した消防防災業務に関する相互応援について必要な事項を定めることを目的とする。
(応援要請)
第2条 この協定に基づく応援要請は、五県がそれぞれ保有するヘリが耐空検査及び整備等により運航不能の場合又は他の用務のために出動できない場合において、応援を要する県(以下「要請側」という。)が、ヘリの出動を必要とした場合に行うことができるものとする。ただし、
「大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱」(昭和 61 年 5 月 30 日付消防救 61
号消防庁次長通知)、「災害時の相互応援に関する協定書」(平成 7 年 7 月 13 日締結)及び
「鳥取県と島根県の消防 防災ヘリコプター運航不能期間等における相互応援協定」(平成 12
年 10 月 24 日 締結)の対象となる場合を除く。
2 前項のヘリの出動を必要とした場合とは、別に定める応援要請の基準によるものとする。
(応援)
第3条 前条第1項による応援要請を受けた県(以下「応援側」という。)は、所掌業務、気象状況等により飛行に支障がある場合を除き、応援に努めるものとする。
(応援要請の手続)
第4条 要請側は、応援要請書(様式1)に、次の事項を記入し、ファクシミリ等を用いて要請するものとする。
(1)応援活動の種別及び応援活動の内容
(2)応援を要する理由
(3)発生の日時、場所等
(4)現場の最高指揮者の所属・職・氏名及び現場との連絡方法
(5)現場の気象状況
(6)ヘリの離着陸場所及び地上支援体制
(7)応援に要する資機材の品目及び数量
(8)ヘリの給油場所
(9)その他必要な事項
(応援活動の中断)
第5条 応援側の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側の長は要請側の長と協議の上、応援活動を中断することができる。
(応援活動の始期及び終期)
第6条 この協定に基づく応援活動は、応援要請を受けてヘリが基地を出発したときから始まり、基地に帰着したときに終了するものとする。ただし、ヘリが基地以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して応援に出動すべき命令があったときは、そのときからこの協定に基づく応援活動は始まるものとする。
2 前条の規定により応援活動が中断され、復帰すべき命令があったときは、そのときをもってこの協定による応援活動は終了するものとする。
(応援のために出動したxxの指揮)
第7条 応援のために出動したxxの指揮は、応援を受けた市町村等の定める現場の最高指揮者が行うものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運航に重大な支障があると認めたときは、その旨を最高指揮者に通告するものとする。
2 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって前項に規定する現場の最高指揮者と緊密な連絡をとるものとする。
(経費の負担)
第8条 応援に要する隊員の手当、旅費、ヘリの燃料費及び消耗品費等の通常経費は、要請側の負担とする。
2 応援中に発生した事故の処理に要する経費のうち、次の各号に掲げるものは、要請側の負担とする。ただし、応援側の重大な過失により発生した損害は、応援側の負担とする。
(1)土地、建物、工作物等に対する補修費
(2)出動したヘリの損傷に対する諸経費
(3)一般人の死傷を伴う損害賠償に要する諸経費
3 前項に定める要請側の負担額は、応援側の加入する航空保険により支払われる金額を控除した金額とする。
4 応援に要した経費のうち、第1項及び第2項に定める経費以外の経費の負担については、その都度、要請側と応援側が協議し、定めるものとする。
5 応援側は、応援に要した経費が確定した場合は、要請側に対して、その金額を請求するものとする。なお、請求の際には、請求書(様式2)、応援経費積算内訳書(様式3)及び実績報告書(様式4)に必要事項を記入し、速やかに要請側に送付するものとする。
(連絡調整)
第9条 五県は、応援を円滑に行うことができるよう、次に掲げる事項について、あらかじめ連絡調整するものとする。
(1)ヘリの活動拠点として最適な飛行場外離着陸場
(2)ヘリと消防本部等との通信連絡方法
(3)ヘリの諸元及び性能
(4)消火及び救急活動用資機材等の補給体制
(5)ヘリの整備、修理等により長期にわたり運航不能が予測される場合の事前連絡
(耐空検査等の調整)
第10条 五県は、耐空検査等について相互に連絡し、点検スケジュールを調整するよう努力するものとする。
(訓練の参加)
第11条 五県は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、防災訓練等に相互に参加するよう努めるものとする。
(その他)
第12条 この協定に関して定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度協議の上、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書5通を作成し、五県が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成23年 3月 1日
鳥取県
代表者 鳥 取 x x 事 x x x x
島根県
代表者 x x x x 事 x x x x 衛
岡山県
代表者 岡 山 x x 事 x x x x
広島県
代表者 広 島 x x 事 x x x x
xx県
代表者 x x x x 事 x x x x
x 式 1
応 援 要 請 書
要 請 月 日 ・ 時 x | x 月 日 時 分 現 在 | 送 信 者 | 受 信 者 | ||
要 請 県 名 | |||||
1 | 応 援 活 動 の 種 別 | ( 1 ) 救 急 ( 2 ) 捜 索 ・ 救 助 ( 3 ) 火 災 防 御 ( 4 ) 災 害 応 急 対 策 ( 5 ) そ の 他 | |||
2 | 応 援 活 動 の x x | 救 急 ( 転 院 搬 送 ・ そ の 他 ) 捜 索 ・ 救 助 空 中 消 火 人 員 搬 送 物 資 輸 送 ( 品 名 数 量 ) そ の 他 | |||
3 | 発 生 日 時 | 年 月 日 ( ) 午 前 ・ 午 後 時 分 | |||
発 生 場 所 | 県 市 町 村 地 内 ( 目 標 ) ( 離 着 陸 場 所 ) | ||||
4 | 現場の最高指揮者 | 所 属 ・ 職 ・ 氏 名 | |||
現 場 と の 連 絡 方 法 | 無 線 種 別 ( 消 防 波 、 防 災 相 x x 、 航 空 波 ) 現 場 指 揮 本 部 ( 車 ) 呼 出 名 称 ( コ ー ル サ イ ン )携 帯 電 話 ・ 衛 星 携 帯 電 話 番 号 | ||||
5 | 現 地 の 気 象 状 況 | 天 候 風 x x 速 m / S 気 温 ℃ 視 程 m 警 報 ・ 注 意 報 | |||
6 | 離 着 陸 場 所 | ||||
地 x x 援 体 制 | |||||
7 | 必 要 資 機 材 | ( 品 目 ) ( 数 量 ) | |||
8 | 給 油 場 所 | ||||
9応援を要する理 x | ※ 災 害 の 状 況 、 応 援 す る 活 動 の x x 、 受 入 体 制 を 記 述 す る こ と 。 ( 救 助 の 場 合 に は 、 事 故 の 原 因 、 事 故 の 状 況 、 人 数 等 も 記 載 の こ と 。) |
様式2
県
知事 様
第 号
平成 年 月 日
知事
広域航空消防応援に係る経費の請求について(請求書)
平成 年 月 付( ) 知事からの要請で当県消防防災ヘリコプターによる広域応援を実施しました。
つきましては、中国五県消防防災ヘリコプター相互応援協定第8条第5項の規定により、下記のとおり広域航空消防応援に要した経費を請求します。
記
請求金額 円
経費の内容 | 項 | 目 | x | x | 金 | 額 | ||
義務事項 | ||||||||
協議事項 | ||||||||
合 | 計 |
※添付資料
応援経費積算内訳書(様式3)実績報告書(様式4)
県旅費・手当条例【写】
ヘリコプター用燃料の単価契約( )【写】給油伝票( )【写】
振込通知書兼領収書
様式3
応援経費積算内訳書
手 当 | 氏名 | 金額 | 積算根拠等 |
①小計 | |||
旅 費 | |||
②小計 | |||
燃料費 | |||
③小計 | |||
消耗品費等 | |||
④小計 | |||
合計(①+②+③+④) |
様 式 4
実 績 報 告 書
N O . | ||||||
応 援 の種 別 | 1 調 査 2 火 災 3 救 助 4 救 急 5 救 援 | 要 請 者 | ||||
応 援 要 請 受 報 時 分 | 平 x x 月 日 ( ) 時 分 | |||||
出 動 時 間 ( 離 陸 ) A | 時 分 | 帰 隊 時 分 ( 着 陸 ) B | 時 分 | 応 援 時 間 A B | 時 間 分 | |
現 場 到 着 時 分 | 時 分 | 活 動 x x 時 分 | 時 分 | 活 動 終 了 時 分 | 時 分 | |
災 害 発 生 場 所 | ||||||
活 動 概 要 | ||||||
傷 病 者 | 氏 名 | 年 齢 | 性 別 | 職 業 | 病 状 | |
使 用 資 機 材 | ||||||
人 員 機 材 の異 常 の有 無 | ||||||
搭 乗 者 氏 名 | ||||||
その他 |
中国五県消防防災ヘリコプター相互応援協定実施に関する統一事項
1 目的
この統一事項は、「中国五県消防防災ヘリコプター相互応援協定」(以下「相互応援協定」という。)の実施に関して、各県の運用の統一を図ることを目的とする。
2 応援要請の基準
「相互応援協定」第2条にいう応援要請の基準は、以下のとおりとする。
⑴ 救助活動
ア 水難事故、山岳遭難事故等における捜索・救助
水難事故、山岳遭難事故等において、現地の消防力等のみでは対応できないと認められる場合
イ 高速自動車道等における事故救助
高速自動車道での交通事故、列車事故、航空事故等で地上からの救出が困難と認められる場合
ウ その他
救助活動上、特に、ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合
⑵ 救急活動
ア 交通遠隔地からの救急患者の搬送
離島や山間地等、救急車による搬送が不可能と認められる場合及び傷病者の救命効果又はその後の回復に大きな影響を及ぼすため、救急車で搬送するよりも有効であると認められる場合
イ 傷病者発生地への医師及び医療資機材等の搬送
傷病者発生地に、早期に医師及び医療資機材等を搬送することにより、救命効果が期待できると認められる場合
ウ 高度医療機関等への傷病者の転院搬送
遠隔地の高度医療機関又は特別な治療が出来る医療機関へ、緊急に転院搬送を行う場合で、医師がその必要性を認め、かつ、医師等が搭乗できる場合
※ ウに基づく転院搬送にあっては、原則として傷病者のヘリコプターへの収容から搬送先到着まで、燃料給油なしで搬送することができる距離とし、医師の帰院搬送は行わないものとする。
エ その他
救急活動上、特に、ヘリコプターによる活動が有効と認められる場合
⑶ その他
上記⑴及び⑵の活動の他、公共性、緊急性、非代替性が認められる場合
3 応援要請の手続き
「相互応援協定」第4条に規定する応援要請の手続きは、要請側から応援側へ、飛行残時間、気象状況等、対応可能かどうかを確認するとともに、第1報は各県で使用している要請書をファックスで送付するものとし、xxの要請書が作成できしだいファックスで送付するものとする。
なお、各県で出動決定までの手順を定めておき、遅滞なく出動の可否を要請航空隊に連絡するものとする。
4 運航時間
運航時間は、原則として午前8時30分から午後5時15分とするが、必要な場合は日の出から日没までとする。
原則として日没で現場離脱帰投とするが、気象状況、帰投ルートによっては、帰投困難となる恐れがあるため、活動終了時間は応援航空隊の機長判断により決定するものとする。
5 運航支援等
応援活動を円滑に行うため、要請側航空隊は応援側航空隊と連絡を密にし、必要な運航支援を行うこととし、その通信手段は、電話、FAX、消防波、航空波を使用することとする。
⑴ 電話等
ア 鳥取県消防防災航空隊
夜 x
x 話
(隊長公用携帯電話)
FAX
イ 島根県防災航空隊
電 話
(夜間宿直あり)
夜 間
FAX
ウ 岡山県消防防災航空隊
電 話
(要請専用電話)
(一般加入電話)
(夜間転送)
FAX
夜 間
エ 広島県防災航空隊
電 話
(要請連絡先:危機管理課)
FAX
夜 間
(危機管理課)
(要請書送信先:危機管理課)
オ xx県消防防災航空隊
電 話
(要請連絡先 ※夜間転送)
(要請書送信先:防災危機管理課)
(航空隊代表携帯電話)
FAX
夜 間
⑵ 消防波
ア 統制波1イ 統制波2ウ 統制波3
⑶ 航空波(各航空隊の周波数)
(要請書送信先:防災危機管理課)
ア | 鳥取県 | ( | MHZ) | |
イ | 島根県 | ( | MHZ) | |
ウ | 岡山県 | ( | MHZ) | |
エ | 広島県 | ( | MHZ) | |
オ | xx県 | ( | MHZ) |
6 この統一事項に疑義が生じた場合には、その都度協議し変更、修正するものとする。
(変更・修正履歴)
令和3年10月.中国五県消防防災ヘリコプター連絡調整会議にて追記(連絡先の追加)
7 鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定
(目的)
第1条 この協定は、鳥取県及び徳島県(以下「両県」という。)のいずれかの県域において、自然災害はもとより、県民の生命、身体及び財産に重大な被害をもたらす危機事象又はそのおそれのある危機事象が発生した場合(以下「危機事象発生時」という。)に、危機事象が発生した県(以下「危機事象発生県」という。)の市町村、企業、医療施設、福祉施設及び住民など被災地域全体に対し、応援を実施する県(以下「応援県」という。)の総力を挙げた、カウンターパート制による効果的な応援及び危機事象発生県における円滑な受援が行われるよう、必要な事項について定める。
(県を挙げた協力体制)
第2条 応援県は、前条の目的を達成するため、応援県の総力を挙げ、県民全体で多面的、集中的に支援するよう努めるものとする。
2 両県は、本協定を円滑に実施するため、両県の市町村における相互応援体制の強化を促進するとともに、企業、医療施設、福祉施設、住民等の協力を得ながら相互応援体制を構築するものとする。
3 両県は、この協定の趣旨を広く県民に周知するものとする。
(応援内容)
第3条 応援の基本的内容については、以下のとおりとする。
(1)災害対策本部運営等危機事象への応急対策、復旧・復興、通常行政事務等に係る人的支援
(2)危機事象発生県の行政事務に係る代替・代行支援
(3)危機事象発生県に関する情報収集及び広域応援調整
(4)物資、資機材等の提供及び物資集積拠点の設置、運営支援
(5)県、市町村、企業、医療施設、福祉施設等の業務継続に係る支援
(6)一般避難所、福祉避難所の提供及び避難者の受入れ
(7)応援県内の市町村、企業、医療機関、福祉団体、住民への協力依頼
(8)風評被害対策
(9)災害ボランティアの活動に対する支援
(10)その他必要とされる応援
(応援体制)
第4条 応援県は、危機事象発生県からの要請に基づき、県の組織を挙げて危機事象発生県を応援する体制を構築し、前条の応援を迅速に行うものとする。
2 震度6弱以上の地震が観測された場合又は危機事象発生により両県間の通信途絶等の緊急事態が生じた場合には、危機事象発生県からの要請がなくとも、応援県の判断により、現地連絡調整員、医師や保健師、応急危険度判定士等の人的支援、物資や資機材等の提供などを行うものとする。
3 震度7の地震が観測された場合は、危機事象発生県からの要請がなくとも、前項の応援に加え、広域応援調整、避難所運営、物資集配等への人的支援を行うものとする。
(受援体制)
第5条 危機事象発生県は、応援県の支援活動が円滑に実施できるよう情報の提供、活動拠点の確保、搬送等受入体制の整備に努めるものとする。
(平常時からの協力体制)
第6条 両県は、危機事象発生時において協定に基づく応援が円滑に行われるよう、平常時より次に掲げる事項の実施に努めるものとする。
(1) 防災訓練、国民保護訓練等への相互参加、助言、評価等
(2) 業務継続に係る支援体制の構築
(3) 避難者の受入れ並びに被災企業等の業務継続及び風評被害に対する支援の枠組みの構築
(4) 日本赤十字社、社会福祉協議会、NPO等の災害ボランティア活動が円滑に行われるための、災害ボランティアの育成、活動環境の整備促進及び相互交流の支援
(5) 職員の相互交流、災害対応業務の標準化等に関する共同研究及び防災・危機管理に関する研修等人材育成の共同実施
(6) 災害情報システムによる両県の災害情報の共有及び相互利用
(相互応援活動要領)
第7条 両県は、本協定を円滑に実施するため、平常時及び危機事象発生後の時間の経過に応じ、応急対策等に係る人的支援、物資、資機材等の提供等に係る応援・受援計画を定めた「相互応援活動要領」を策定するものとする。
2 前項の「相互応援活動要領」は、新たな危機事象における教訓や訓練による検証等を踏まえ、両県で協議の上、随時見直すものとする。
(経費の負担)
第8条 応援に要した経費は、原則として応援を受けた危機事象発生県の負担とする。ただし、両県の間で協議した結果、合意が得られた場合については、この限りでない。
(他の協定との関係)
第9条 両県は、この協定のほか、それぞれの県で自治体、各種団体、民間事業者等と別に締結している危機事象発生時の支援に関する協定等を効果的に活用して、応急対策及び復旧・復興を促進するよう努めるものとする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項については、その都度、両県で協議して定めるものとする。
(適用等)
第11条 この協定は、平成28年9月12日から適用する。
2 平成23年11月18日に締結した「鳥取県と徳島県との危機事象発生時相互応援協定」は、これを廃止する。
上記のとおり協定を締結した証として、この証書2通を作成し、各自署名の上、1通を保有する。平成28年9月12日
鳥取県
鳥取県知事
徳島県
徳島県知事
8 鳥取県消防防災ヘリコプターの医師搭乗型運用に関する協定書
鳥取県(以下「甲」という。)、鳥取大学(以下「乙」という。)、鳥取県東部広域行政管理組合(以下「丙」という。)、鳥取中部ふるさと広域連合(以下「丁」という。)及び鳥取県西部広域行政管理組合(以下「戊」という。)は、乙の医師及び看護師(以下「医師等」という。)が災害及び事故等の現場並びに救急現場(以下「災害等の現場」という。)への出動又は傷病者の転院搬送に当たり鳥取県消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリ」という。)に搭乗し、必要な場合は災害等の現場又はその機中で傷病者に対する医療行為を行うこと(以下「医師搭乗型運用」という。)について、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 消防防災ヘリを緊急時における傷病者への適切な医療提供に有効に活用し、救命率の一層の向上を図ることを目的とする。
(業 務)
第2条 甲、乙及び丙等(丙、丁及び戊をいう。以下同じ。)は、それぞれ次の業務を行う。
(1)乙は、医師等を消防防災ヘリに搭乗させ、必要な場合は災害等の現場やその機中で傷病者に対する医療行為を行わせる。
(2)丙等は、甲及び乙と協力して救急救助業務を実施するとともに、消防防災ヘリの円滑な運航を支援する。
(3)甲は、消防防災ヘリを用い、第1号の規定によりこれに搭乗する医師等(以下「搭乗医等」という。)と連携して救急救助業務を実施する。
(実施時間)
第3条 この協定に基づく業務の実施時間は、原則として、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、甲、乙及び丙等(以下「関係機関」という。)が協議し特に必要と認めた場合は、日の出から日没までとする。
(要請等)
第4条 丙等は、消防防災ヘリの出動を要請する場合において、医師搭乗型運用が必要と判断したときは、直ちに甲及び乙に対してその要請を行うものとし、甲及び乙は、やむを得ない事情により応じることができない場合を除き、速やかに医師搭乗型運用の体制で出動するものとする。
(要請区域)
第5条 この協定に基づき丙等が甲及び乙に対して出動を要請することができる地域は、原則として、丙等の管轄する区域とする。
(事故等の処理)
第6条 医師搭乗型運用に係る事故等のうち、搭乗医等の責めに帰すべきものについては乙が、丙等の責めに帰すべきものについては丙等が、甲の責めに帰すべきものについては甲が、それぞれ責任を負うものとする。
(訓練等)
第7条 関係機関は、医師搭乗型運用のより円滑な実施に資するため、協力して訓練、研
修等の充実強化に努めるものとする。
(経費負担等)
第8条 前条の訓練、研修等に必要な旅費は、甲が負担するものとする。
2 第2条各号に定める業務に係る資機材等については、次に定めるところによる。
(1)搭乗医等が消防防災ヘリに搭乗する際の安全を確保するための個人装備は、甲が整備する。
(2)搭乗医等が医師搭乗型運用において使用する医薬品等は、乙が購入し管理する。
(3)前号の医薬品等以外の医師搭乗型運用に必要な資機材は、甲が整備し、購入し、及び管理する。
(4)搭乗医等の医師搭乗型運用に係る傷害保険料は、甲が負担する。
(実施細目)
第9条 この協定の実施に関して必要な事項は、関係機関が協議の上、別に定めるものとする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、関係機関が協議して定めるものとする。
(適 用)
第11条 この協定は平成22年4月1日から適用する。
(現行協定の廃止)
第12条 平成17年2月28日に締結した医師同乗ヘリコプターの運用に関する協定書は、平成22年4月1日をもって、廃止する。
上記のとおり協定した証として、本書5通を作成し、関係機関が記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成22年4月1日
甲 鳥取市xxx丁目220番地鳥取県
鳥取県知事 x x x x
乙 xxxxxxxxxx000xx国立大学法人鳥取大学
学長 x x x x
丙 鳥取市xx町18番地2
鳥取県東部広域行政管理組合
管理者 鳥取市長 x x x
丁 東伯郡北栄町土下112番地鳥取中部ふるさと広域連合 広域連合長 xxx x
戊 xxxxxxxx0000xx1鳥取県西部広域行政管理組合
管理者 米子市長 x x x x
鳥取県消防防災ヘリコプターの医師搭乗型運用に関する覚書
鳥取県(以下「甲」という。)、鳥取大学(以下「乙」という。)、鳥取県東部広域行政管理組合(以下「丙」という。)、鳥取中部ふるさと広域連合(以下「丁」という。)及び鳥取県西部広域行政管理組合(以下「戊」という。)は、平成22年4月1日に締結した鳥取県消防防災ヘリコプターの医師搭乗型運用に関する協定(以下「協定」という。)第9条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項について、次のとおり覚書を交換する。
(定 義)
第1条 この覚書において「ホイスト降下」とは、消防防災ヘリの機体に装備しているホイスト装置を使用して、航空隊員が介添えしながら搭乗医等を災害等の現場に吊り降ろすことをいう。
2 前項に定めるもののほか、この覚書において使用する用語の意義は、協定において使用する用語の例による。
(要請等)
第2条 丙、丁及び戊(以下「丙等」という。)による医師搭乗型運用の要請及び受入れについては、鳥取県消防防災ヘリコプターの緊急運航に関する取扱要領(平成10年6月
30日付消第299号鳥取県生活環境部長通知)第6及び第8の規定に基づき行うものとする。
2 丙等は、現場の指揮者、救急隊長若しくは運航指揮者又は指令課が、傷病者について医師等が速やかに医療行為を行い、短時間で病院に搬送することが必要と認める場合には、医師搭乗型運用の要請を行うものとする。
3 ホイスト降下が予想される場合には、丙等はその旨を甲及び乙に伝えるものとする。
(医師等の指定)
第3条 乙は、消防防災ヘリへの搭乗が可能な医師等の中から、ホイスト降下が可能な医師等を指定し、甲に報告するものとする。
2 甲は、前項の報告があった医師等についてホイスト降下の訓練等を行った上で、xxxx降下が可能な医師等として登録する。
3 ホイスト降下は、原則として、前項の登録を受けた医師等(以下「登録医等」という。)が行うものとする。ただし、ホイスト降下の実施に係る最終決定は、運航指揮者と搭乗 医等が協議の上、現場の地形や気象、搭乗医等、隊員等の体調等を考慮して判断するも のとする。
4 前項の規定は、登録医等による医師搭乗型運用が困難な場合における登録医等以外の医師等による医師搭乗型運用を妨げるものではない。
(乗降場所)
第4条 搭乗医等の消防防災ヘリへの乗降場所は、鳥取大学医学部附属病院ヘリポート又は現場直近のランデブーポイント等の適切な離着陸場とするものとする。
2 搭乗医等の勤務する病院と消防防災ヘリへの乗降場所の間における搭乗医等及び傷病者の搬送は、丙丁戊及び乙が協議し、緊急自動車等を用いて行うものとする。
(収容先病院)
第5条 医師搭乗型運用により搬送した傷病者の収容先病院は、原則として乙の附属病院とする。
(使用する医薬品等)
第6条 医師搭乗型運用において使用する医薬品等は、搭乗医等が持参するものとする。
2 搭乗医等は、甲が医師搭乗型運用のために用意している資機材も、必要に応じて使用することができる。
3 甲は、搭乗医等となる可能性のある医師等に対し、甲が医師搭乗型運用のために用意している資機材を把握する機会を提供するよう努めるものとする。
(訓練等)
第7条 甲、乙及び丙等は、安全で効果的な医師搭乗型運用及びホイスト降下を行うため、協力して訓練、研修等を実施するよう努めるものとする。
2 乙は、ホイスト降下が可能な医師等の養成に協力するものとする。
(その他)
第8条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関する疑義については、関係機関が協議して定める。
(適用等)
第9条 この覚書は、令和4年2月10日から適用する。
2 平成22年4月1日に締結した医師同乗ヘリコプターの運用に関する覚書は、令和4年2月10日をもって廃止する。
上記のとおり確認した証として本書5通を作成し、甲、乙及び丙等が記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和4年2月10日
甲 鳥取市xxx丁目271番地鳥取県
危機管理局長 水 x x x
乙 米子市西町36番地の1鳥取大学医学部附属病院
病院x x x x
丙 鳥取市xx640番地の1 鳥取県東部広域行政管理組合
消防局長 x x x
x xx市福守町415番地の2鳥取中部ふるさと広域連合
消防局長 x x x x
戊 米子市両三柳5452番地 鳥取県西部広域行政管理組合
消防局長 x x x x
9-1 医師同乗救急ヘリコプターの運用に関する協定書
鳥取県立中央病院(以下「甲」という。)、鳥取県東部広域行政管理組合(以下「乙」という。)、鳥取中部ふるさと広域連合(以下「丙」という。)、鳥取県西部広域行政管理組合
(以下「丁」という。)及び鳥取県(以下「戊」という。)は、甲の医師及び看護師(以下
「医師等」という。)
が鳥取県消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリ」という。)に同乗して災害現場等に出動する医師同乗救急ヘリコプターの運用について、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲、乙等(乙、丙又は丁をいう。以下同じ。)及び戊(以下「関係機関」という。)が、相互の協力の下に医師同乗救急ヘリコプターを運用し、もって救命率の一層の向上を図ることを目的とする。
(業 務)
第2条 関係機関は、それぞれ次の業務を行う。
(1)甲は、医師等を消防防災ヘリに搭乗させ、災害現場又は搬送時における傷病者の医療処置等を実施する。
(2)乙等は、甲及び戊と協力して救急救助業務を実施するとともに消防防災ヘリの円滑な運航を支援する。
(3)戊は、消防防災ヘリを用いて甲の医師等と連携し救急救助業務を実施する。
(実施時間)
第3条 この協定に基づく業務の実施時間は、原則として、午前8時30分から午後5時
15分までとする。ただし、関係機関が協議し特に必要と認めた場合は、日の出から日没までとする。
(要請等)
第4条 要請を行う乙等は、医師等の同乗が必要と判断したときは、直ちに甲及び戊に対して出動の要請を行うものとし、甲及び戊は、やむを得ない事情により要請に応じることができない場合を除き、速やかに出動の体制を整えるものとする。
(要請区域)
第5条 この協定に基づき乙等が甲及び戊に対して出動を要請することができる地域は、原則として、乙等の管轄する区域とする。
(事故等の処理)
第6条 甲の医師等の責めに帰す事故等については、甲が、乙等の責めに帰す事故等については、乙等が、戊の消防防災ヘリの運航に起因する事故等については、xが、それぞれ責任を負うものとする。
(訓練等)
第7条 関係機関は、医師同乗救急ヘリコプターのより円滑な運用に資するため、協力し
て訓練及び研修等の実施に努めるものとする。
(実施細目)
第8条 この協定の実施に関して必要な事項は、関係機関が協議の上、別に定めるものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、関係機関が協議して定めるものとする。
(適 用)
第10条 この協定は平成17年2月28日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、関係機関が記名押印の上、各自1通を保有する。
平成17年2月28日
甲 鳥取市xxx丁目220番地鳥取県病院局
病院事業管理者 x x x x
乙 鳥取市xx町18番地2
鳥取県東部広域行政管理組合
管理者 鳥取市長 x x x
丙 倉吉市見日町317番地 鳥取中部ふるさと広域連合
広域連合長 x x x x
x xx市xx20番地
鳥取県西部広域行政管理組合
管理者 米子市長 x x x x
戊 鳥取市xxx丁目220番地鳥取県
鳥取県知事 x x x x
医師同乗救急ヘリコプターの運用に関する覚書
鳥取県立中央病院(以下「甲」という。)、鳥取県東部広域行政管理組合(以下「乙」という。)、鳥取中部ふるさと広域連合(以下「丙」という。)、鳥取県西部広域行政管理組合
(以下「丁」という。)及び鳥取県(以下「戊」という。)は、平成17年2月28日に協定した医師同乗救急ヘリコプターの運用に関する協定(以下「協定」という。)第8条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項について定めるため、次のとおり覚書を交換する。
(要請基準等)
第1条 乙等が行う協定第4条の規定に基づく消防防災ヘリコプターの要請及び受入れは、鳥取県消防防災ヘリコプターの緊急運航に関する取扱要領(平成10年6月30日付消 第299号鳥取県生活環境部長通知)第6及び第8の規定に基づき行うものとする。
2 前項の規定に基づき乙等が行う医師等への要請は、現場の指揮者、救急隊長若しくは消防防災ヘリコプターの運航指揮者又は指令課が、傷病者について医師等が速やかに処置、治療を行い、短時間で病院に搬送することが必要と認める場合に行うものとする。
(医師等の業務の内容)
第2条 甲の医師等は、消防防災ヘリコプターに搭乗して次の業務を行うものとする。
(1)協定第2条第1号の医療処置等として、消防防災ヘリコプターの機中で傷病者に対する医療処置を行うこと。
(2)協定第2条第3号の救急救助業務として、ホイスト降下(消防防災ヘリコプターの機体に装備しているホイスト装置を使用して、航空隊員が介添えしながら搭乗医師を災害等の現場に吊り降ろし、吊り上げることをいう。)を含む救急救助業務を行うこと。
2 戊の航空隊員は、前項第2号の業務を行うため、医師がホイスト降下する際は、その介添えを行うものとする。
(医師の登録)
第3条 前条第1項第2号の業務としてホイスト降下を行う者は、甲が指定し、戊に報告した医師のうち、戊において訓練を行い、ホイスト降下を安全に行うことができると認めたものとし、戊は当該者をホイスト降下が可能な医師として登録し、戊において登録簿を整備し、備え置くものとする。
2 前項の登録を受けた医師(以下「ホイスト登録医」という。)でなければ、ホイスト降下を行うことができないものとする。ただし、甲及び戊が協議してホイスト登録医以外の者がホイスト降下することが、緊急の必要があり、やむを得ないと認めた場合は、この限りではない。
この場合において、xは、介添えをする航空隊員に熟練した者を配置しなければならな
い。
3 ホイスト降下の実施については、消防防災ヘリコプターの運航指揮者とホイスト登録医が協議し、判断しなければならない。
(医師等の搭乗場所等)
第4条 協定第2条に規定する業務を行うに当たって医師等が消防防災ヘリコプターに搭乗する場所は、甲の設置する場外離着陸場(屋上ヘリポート)とする。ただし、甲の設置する場外離着陸場が使用できないときは、鳥取空港の消防防災ヘリコプターの待機場所から搭乗するものとする。
(収容先病院)
第5条 医師同乗救急ヘリコプターの運用により搬送した傷病者の収容先病院は、原則として甲とするが、傷病者の緊急度、重症度、救急現場の場所によっては甲、乙等及び戊が協議し適切な医療機関を選定するものとする。
(使用する医薬品及び資機材等)
第6条 医師等が消防防災ヘリコプター搭乗中に使用する医薬品及び携行した資機材等は、甲の負担とし、医師等の携行資機材以外の消防防災ヘリコプターに搭載する資機材は、 戊の負担とする。
2 医師等は、消防防災ヘリコプターに搭載する資機材の把握に努め、戊は、その機会の提供に努めるものとする。
(訓練等)
第7条 甲、乙等及び戊は、安全で効果的な医師同乗救急ヘリコプターの運用を行うため、協力して訓練、研修等を実施するよう努めるものとする。
2 甲は、第3条第1項の訓練への参加等ホイスト降下が可能な医師の養成に協力するものとする。
(その他)
第8条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、関係機関が協議して実施するものとする。
(適用等)
第9条 この覚書は、令和3年7月1日から適用する。
2 平成17年2月28日に締結した「医師同乗救急ヘリコプターの運用に関する覚書」は、令和3年7月1日をもって、廃止する。
上記のとおり覚書を交換した証として、この証書5通を作成し、関係機関が記入押印の上、各自1通を保有する。
令和3年7月1日
甲 鳥取市xx730鳥取県立中央病院
病院長 廣 x x x
乙 | 鳥取市xx640-1 鳥取県東部広域行政管理組合消防局長 x x | x | |
丙 | 倉吉市福守町415―2 鳥取中部ふるさと広域連合 消防局長 x x | x | x |
x | xx市両三柳5452番地 鳥取県西部広域行政管理組合消防局長 x x | x | x |
戊 | 鳥取市xxx丁目271番地鳥取県 危機管理局長 x x | x | x |
9-2 医師同乗救急ヘリコプターの運用に関する協定書
鳥取県立厚生病院(以下「甲」という。)、鳥取県東部広域行政管理組合(以下「乙」という。)、鳥取中部ふるさと広域連合(以下「丙」という。)、鳥取県西部広域行政管理組合(以下「丁」という。)及び鳥取県(以下「戊」という。)は、甲の医師及び看護師
(以下「医師等」という。)が鳥取県消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリ」という。)に同乗して災害現場等に出動する医師同乗救急ヘリコプターの運用について、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲、乙等(乙、丙又は丁をいう。以下同じ。)及び戊(以下「関係機関」という。)が、相互の協定の下に医師同乗救急ヘリコプターを運用し、緊急患者搬送等のため有効に活用し、救命率の一層の向上を図ることを目的とする。
(業 務)
第2条 関係機関は、それぞれ次の業務を行う。
(1)甲は、医師等を消防防災ヘリに搭乗させ、災害現場又は搬送時における傷病者の医療処置等を実施する。
(2)乙等は、甲及び戊と協力して救急救助業務を実施するとともに消防防災ヘリの円滑な運航を支援する。
(3)戊は、消防防災ヘリを用いて甲の医師等と連携し救急救助業務を実施する。
(実施時間)
第3条 この規定に基づく業務の実施時間は、原則として、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、関係機関が協議し特に必要と認めた場合は、日の出から日没までとする。
(要請等)
第4条 要請を行う乙等は、医師等の同乗が必要と判断したときは、直ちに甲及び戊に対して出動の要請を行うものとし、甲及び戊は、やむを得ない事情により要請に応じることができない場合を除き、速やかに出動の体制を整えるものとする。
(要請区域)
第5条 この協定に基づき乙等が甲及び戊に対して出動を要請することができる地域は、原則として、乙等の管轄する区域とする。
(事故等の処理)
第6条 甲の医師等の責めに帰す事故等については甲が、乙等の責めに帰す事故等については乙等が、戊の消防防災ヘリの運航に起因する事故等についてはxが、それぞれ責任を負うものとする。
(訓練等)
第7条 関係機関は、医師同乗救急ヘリコプターのより円滑な運用に資するため、協力して訓練及び研修等の実施に努めるものとする。
(実施細目)
第8条 この協定の実施に関して必要な事項は、関係機関が協議の上、別に定めるものとする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、関係機関が協議して定めるものとする。
(適 用)
第10条 この協定は、平成19年6月12日から適用する。
上記のとおり協定した証として、本書5通を作成し、関係機関が記名押印の上、各自
1通を保有する。
平成19年6月12日 | ||
甲 | 鳥取市xxx丁目220番地鳥取県病院局 病院事業管理者 x x | x |
乙 | 鳥取市xx町18番地2 鳥取県東部広域行政管理組合管理者 鳥取市長 x x | x |
丙 | 東伯郡北栄町上下112番地鳥取中部ふるさと広域連合 広域連合長 x x x | x |
x xx市xx町xx1129番地1鳥取県西部広域行政管理組合
管理者 米子市長 x x x x
戊 鳥取市xxx丁目220番地鳥取県
鳥取県知事 x x x x
医師同乗救急ヘリコプターの運用に関する覚書
鳥取県立厚生病院(以下「甲」という。)、鳥取県東部広域行管理組合(以下「乙」という。)、鳥取中部ふるさと広域連合(以下「丙」という。)、鳥取県西部広域行政管理組合(以下「丁」という。)及び鳥取県(以下「戊」という。)は、平成19年6月12日に協定した医師同乗救急ヘリコプターの運用に関する協定(以下「協定」という。)第8条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項について、次のとおり覚書を交換する。
(定義)
第1条 この覚書において使用する用語は、協定において使用する用語の例によるものとする。
(要請基準等)
第2条 乙等が行う消防防災ヘリの出動要請及び受入れについては、鳥取県消防防災ヘリコプターの緊急運航に関する取扱要領(平成10年6月30日付消第299号鳥取県生活環境部長通知)第6及び第8の規定に基づき行うものとする。
2 乙等が行う医師等の要請については、次によるものとする。
(1)現場の救急隊長又は医師等が速やかに処置、治療を行い、短時間で病院に搬送することが必要と認める場合。
(2)指令課(通信指令室)が(1)の理由で、医師等を必要と認める場合。
(医師等の搭乗場所等)
第3条 医師等の搭乗場所は、甲の管理する屋上場外離着陸場とする。ただし、甲の管理する屋上場外離着陸場が使用できないときは、飛天夢広場等の飛行場外離着陸場を使用するものとする。
(収容先病院)
第4条 収容先病院は、原則として甲とする。
(使用する医薬品及び資機材等)
第5条 医師等が消防防災ヘリ搭乗中に使用する医薬品及び携行した資機材等は、甲の負担とし、医師等の携行資機材以外の消防防災ヘリに搭載する資機材は、戊の負担とする。
2 医師等は、消防防災ヘリに搭載する資機材の把握に努め、戊は、その機会の提供に努めるものとする。
(その他)
第6条 この覚書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、関係機関が協議して実施するものとする。
上記のとおり覚書を交換した証として、この証書5通を作成し、関係機関が記入押印の上、各自1通を保有する。
平成19年6月12日 | ||
甲 | 倉吉xxxx町150番地鳥取県立厚生病院 病院x x x | x |
乙 | 鳥取市xx640番地1 鳥取県東部広域行政管理組合消防局長 x x x | x |
丙 | 倉吉市八屋307番地4 鳥取中部ふるさと広域連合 消防局長 x x x | x |
x | xx市両三柳5452番地 鳥取県西部広域行政管理組合消防局長 x x x | x |
戊 | 鳥取市xxx丁目271番地鳥取県 鳥取県防災監 x x | x |
9-3 医師同乗救急ヘリコプターの運用に関する協定書
鳥取市立病院(以下「甲」という。)、鳥取県東部広域行政管理組合(以下「乙」という。)及び鳥取県(以下「丙」という。)は、医師及び看護師(以下「医師等」という。)が鳥取県消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリ」という。)に同乗して災害現場等に出動する「医師同乗救急ヘリコプター運用」について、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 甲、乙及び丙が連携し、消防防災ヘリを利用した地域の救急医療体制を整備することによって、傷病者の負担軽減と救命率の向上に資することを目的とする。
(業 務)
第2条 甲、乙及び丙は、それぞれ次の業務を行う。
(1) 甲は、医師等を消防防災ヘリに搭乗させ、災害現場等に派遣し、傷病者の治療等を行う。
(2) 乙等は、甲及び丙と協力して救急救助業務を実施するとともに消防防災ヘリの円滑な運航を支援する。
(3) 丙は、消防防災ヘリを用いて甲の医師等を搬送するとともに救急救助業務を実施する。
(実施時間)
第3条 この協定に基づく業務の実施時間は、原則として、午前8時30分から午後5時
15分までとする。ただし、甲、乙及び丙が協議し特に必要と認めた場合は、日の出から日没までとする。
(実施場所)
第4条 この協定に基づく業務の実施場所は、原則として、乙の管轄する地域とする。
(要請等)
第5条 乙は、災害現場等において第2条第1号及び第3号に規定する業務が必要と認めたときは、直ちに甲及び丙に対して出動の要請を行うものとし、甲及び丙は、やむを得ない事情により要請に応じることができない場合を除き、速やかに出動の体制を整えるものとする。
(事故等の処理)
第6条 甲の派遣医師等の責めに帰す事故等については、xが、乙等の責めに帰す事故に
ついては、乙が、丙の消防防災ヘリの運航に起因する事故等については、丙が、それぞれ責任を持って処理するものとする。
(訓練等)
第7条 甲、乙及び丙は、医師同乗救急ヘリコプターのより円滑な運用に資するため、協力して訓練及び研修等の実施に努めるものとする。
(実施細目)
第8条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲、乙及び丙が協議の上、別に定める。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度、甲、乙及び丙が協議して定める。
(適用)
第10条 この協定は平成16年2月23日から適用する。
上記のとおり協定した証として、本書3通を作成し、甲、乙及び丙が記名押印の上、各自1
通を保有する。
平成16年2月17日
(甲)鳥取市xxx丁目1鳥取市立病院
鳥取市病院事業管理者 x x x
(乙)鳥取市xx町18番地2
鳥取県東部広域行政管理組合
理事会理事x x x x
(丙)鳥取市xxx丁目220番地鳥取県
鳥取県知事 x x x x
医師同乗救急ヘリコプターの運用に関する協定実施細目
(趣 旨)
第1条 この実施細目は、鳥取市立病院(以下「甲」という。)、鳥取県東部広域行政管理組合(以下「乙」という。)及び鳥取県(以下「丙」という。)が平成16年2月17日に締結した医師同乗救急ヘリコプターの運用に関する協定(以下「協定」という。)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この細目において使用する用語は、協定において使用する用語の例によるものとする。
(要請基準等)
第3条 鳥取県東部広域行政管理組合消防局(以下「東部消防」という。)が行う消防防災ヘリの出動要請については、「鳥取県消防防災ヘリコプターの緊急運航に関する取扱要領」
(平成10年6月30日付消第299号鳥取県生活環境部長通知)によるものとする。
2 東部消防が行う医師等の要請については、次によるものとする。
(1) 現場の救急隊長が、医師等が速やかに処置、治療を行い、短時間で病院に搬送することが必要と認める場合。
(2) 通信指令室が同上の理由で、医師等を必要と認める場合。
(医師等の搭乗場所等)
第4条 医師等の搭乗場所は、鳥取市xx423鳥取市営サッカー場サブグランド(以下
「サッカー場」という。)とする。ただし、サッカー場が使用できないときは、鳥取市立桜ヶ丘中学校グランド等東部消防が指定する飛行場外離着陸場(以下「場外離着陸場」という。)を使用するものとする。
2 塔乗場所への医師等の搬送は、東部消防が緊急自動車等を用いて行うものとする。
(災害現場等における傷病者の引継ぎ等)
第5条 救急事案にあっては、東部消防が指定する場外離着陸場で、傷病者を医師等に引継ぐものとする。
2 救助事案にあっては、救助現場に近く、東部消防が指定する場外離着陸場で医師等を一旦、消防防災ヘリから降ろし待機させた後、消防防災ヘリが救助活動に当たり、傷病者等を消防防災ヘリに収容後に、場外離着陸場で医師等を塔乗させ、引継ぐものとする。
3 東部消防は、消防防災ヘリの運航に利用する場外離着陸場での地上支援を実施するものとする。
(収容先病院)
第6条 収容先病院は、原則として鳥取市立病院とする。
(使用する医薬品及び資機材等)
第7条 医師等が、消防防災ヘリ塔乗中使用する医薬品及び携行した資機材等は、甲の負担とし、医師等の携行資機材以外の消防防災ヘリに搭載する資機材は、丙の負担とする。
2 医師等は、消防防災ヘリに搭載する資機材の把握に努め、丙は、その機会の提供に努めるものとする。
(その他)
第8条 この細目に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲、乙及び丙が協議して実施する。
附 則
この実施細則は、平成16年2月23日から施行する。平成16年2月23日
(甲)鳥取市xxx丁目1鳥取市立病院
鳥取市立病院長 x x x
(乙)鳥取市xx640番地1
鳥取県東部広域行政管理組合
消防局長 x x x x
(丙)鳥取市xxx丁目271番地鳥取県
鳥取県防災監 x x x x
10 航空救命措置に関するメディカルコントロール等に関する協定書
鳥取県消防防災航空センター(以下「甲」という。)と鳥取県立中央病院(以下「乙」という。)は、甲に所属する救急救命士(以下「航空救命士」という。)が甲が運用する消防防災ヘリにおいて行う救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する救急救命処置(法第44条第2項ただし書の規定により行われるものを含む。以下「航空救命措置」という。)に関する同条第1項の規定による医師の指示及び法第45条の規定による乙の医療関係者との連携(以下「メディカルコントロール等」という。)に関し、次の事項を協定する。
(乙の業務)
第1条 航空救命措置に関し、乙は、これに所属する医師その他の医療関係者( 以下「医師等」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1)法第44条第1項の規定による指示、その他航空救命措置に関する助言・指導(以下「指示等」という。)
(2)実施された航空救命措置の事後検証
(3)航空救命士の病院実習
(実施期間)
第2条 乙は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間、医師等に前条の業 務を行わせるものとする。ただし、当該期間が満了する日までに甲、乙双方から特段の申し 出がない場合は、当該期間を1年間延長し、以後その例による。
(指示等)
第3条 航空救命士は、午前8時30分から午後5時15分までの間に限り、指示等を求める ことができる。ただし、それ以外の時間に航空救命措置を行う必要がある場合は、それ以外 の時間においても指示等を求めることができる。
2 前項の要求及び指示等は、衛星電話等を介して行うことができる。
3 乙は、指示等を行うことが困難な状況にあるときは、予め甲に通知するものとする。
(事後検証)
第4条 乙は、航空救命士が次の傷病者について航空救命措置を行った場合には、当該航空救 命措置の内容等について、医師等に事後検証を行わせるものとする。
(1)心肺機能停止状態の傷病者
(2)その他医師等が必要と認めた傷病者
(病院実習)
第5条 航空救命士の気管挿管、静脈路確保及び薬剤投与の技術を高めるため、乙の施設にお いてこれに病院実習を受けさせるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、その職員に業務上知り得た事項を他に漏らさせてはならない。
(協定の解除)
第7条 甲及び乙は、次のいずれかに該当するするときは、この協定の全部又は一部を解除す ることができる。
(1)やむ得ない事由により第 1 条の業務の実施が困難なとき。
(2)その他乙又は甲が契約の条項に違反したとき。
(事故責任)
第8条 事故が発生した場合の責任は、次のとおりとする。
( 1) 航空救命措置についての責任は、xが負うものとする。ただし、指示等に関して医師等の故意又は重過失があった場合は、この限りではない。
( 2) 病院実習に伴う事故の責任は、甲が負うものとする。ただし、実習に関して医師等の故意又は重過失があった場合はこの限りではない。
(実施細目)
第9条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲、乙協議の上、別に定めるものとする。
(その他)
第 10 条 この協定について疑義が生じた事項については、甲、乙協議の上、定めるものとする。
(適 用)
第 11 条 この契約は、平成23年4月1日から適用する。
上記の協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成23年3月23日
甲 鳥取市xxxx4丁目344-2鳥取県消防防災航空センター
所 長 xx xx
乙 鳥取市xx730番地鳥取県立中央病院
院 長 xx x
11 航空救命措置に関するメディカルコントロール等実施細目
平成27年4月 1 日( 一部改正)航空救命措置に関するメディカルコントロール等に関する協定書第9条に基づき、同協定の
実施に際し必要な事項を定める。
1 メディカルコントロール実施細目
(1)医師からの指示内容(特定行為)
医師の具体的指示を必要とする救命措置
項 目 | 措 置 x x | 医師からの指示内容 |
ア 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保のための輸液 | 留置針を利用して、 上肢においては① 手背静脈、 ② 橈側皮静脈、 ③ 尺側皮静脈、 ④ 肘正中皮静脈、下肢においては① 大伏在静脈、 ②足背静脈を穿刺し、 乳酸リンゲル液を用い、 静脈路を確保するため に輸液を行う。 | 静脈路確保の適否、静脈 路確保の方法、輸液速度等 |
イ 食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク又は気管内チューブによ る気道確保 | 食道閉鎖式エアウェイ、 ラリンゲアルマスク又は気管内チューブを用い、気道確保を行う。 | 気道確保の方法の選定、 (酸素投与含む)呼吸管理の方法等 |
ウ エプネフリンの 投与 | エプネフリンの投与を行う。 | 薬剤の投与量、回数等 |
エ 乳酸リンゲル液を用いた静脈路確保及び輸液 | 留置針を利用して、 上肢においては① 手背静脈、 ② 橈側皮静脈、 ③ 尺側皮静脈、 ④ 肘正中皮静脈、下肢においては① 大伏在静脈、 ②足背静脈を穿刺し、 乳酸リンゲル液を用い、 静脈路を確保し、 輸液 を行う。 | 静脈路確保の適否、静脈 路確保の方法、輸液速度等 |
オ ブドウ糖溶液の投与 | 低血糖発作が疑われる患者に対し血糖測定を行い、 低血糖が確認された場合、 静脈路を確保し、 ブ ドウ糖溶液の投与を行う。 | 薬剤投与の適否、薬剤の投与量等 |
(2)医療情報
医師が指示を与えるために必要な医療情報については、次のとおりとする。ア 傷病者の年齢、性別
イ 全身の状態 ウ 心電図の所見
エ 心肺機能停止か心肺停止か(聴診器による呼吸の状況)オ その他
(3)救命措置の手順
医師の指示については、鳥取県救急搬送高度化推進協議会で定める「プロトコール
(フローチャート)」に基づき実施するものとする。
(4)搬送先病院の選定
医師の指示により航空救命措置を施した傷病者は、原則として県立中央病院(指示医の勤務する医療機関)に搬入するものとする。ただし、地理的・時間的条件等によりこれによりがたい場合は、甲・乙が協議し当該傷病者の受入れに適した病院を選定し搬送するものとする。
(5)事後検証票
航空救命士は、航空救命措置を実施したときは、事後検証票に指示医療機関名、指示医師名及び実施した措置内容を記載し、5年間保存するものとする。
2 救急救命措置事後検証実施細目
(1)目 的
航空救命士及び航空救命士の救命活動等の補助をする航空隊員の行う応急措置の質を確保し、プレホスピタルケアの向上を図るとともに、救急救命措置の事後検証を実施するために必要な事項を定めるものである。
(2)検証医師
検証医師は、県立中央病院の医師とする。
(3)対象症例
事後検証の対象とする症例は、医師がヘリに同乗(搭乗)しない場合において、協定書第4条第1号及び第2号に記載する症例とする。
(4)検証の手順
航空救命士は、事案の発生の都度、速やかに作成した事後検証票を検証医に送付し、検証を受けるものとする。
(5)検証結果の活用
事後検証結果は、次のとおり活用するものとする。
ア 事後検証結果については、すべての航空隊員と情報共有するものとする。
イ 航空隊の事例研究等の研修における検証例として活用し、航空隊員の教育訓練に役立てるのとする。
ウ 当該検証事例に関し、必要に応じて検証医の指導を受けられるものとする。
エ 航空救命士の再教育において、事後検証結果を踏まえ病院実習等の際に重点的な研修を実施するものとする。
(6)個人情報への配慮
事後検証票等の取扱に当たっては、鳥取県個人情報保護条例を踏まえ、十分注意するものとする。
3 病院実習等実施細目
(1)目 的
航空救命士が行う気管挿管、輸液等の特定行為及び心肺蘇生等の救急救命措置の実習を行うための体制を整備することにより、救急救命措置の高度化と航空救命士の資質の向上を図ることを目的とする。
(2)病院実習等の内容
再教育時間は2年間で128時間以上とし、そのうち病院実習は48時間以上、残余の時間は日常的な教育及び研修等への参加で補うこととする。
ア 病院実習
病院実習は、航空救命士の経験・活動状況等を踏まえ、48時間以上実施することとするが、時間の上限については特に定めないものとし、実施に当たっては県立中央病院研修プログラムに添って行うものとする。
ア)実習病院
県立中央病院イ)実施内容
○1回当たりの実施時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。
○実施時期は、消防防災ヘリの耐空検査期間内とする。
○研修項目等については、県立中央病院研修プログラムに基づき行うものとする。ウ)報告書
○病院実習にかかる報告は、別添様式1及び2とする。
イ 日常的教育(病院実習以外の教育)
ア)実技講習会
関係機関・学会が設けている講習会のコースイ)学会等
日本臨床救急医学会、日本救急医学学会、全国救急隊員シンポジウム等への参加ウ)症例検討会
県MC(救急搬送高度化推進協議会)が認定する症例検討会への参加エ)その他
県MC及び(東部)地区MCが認定する講習会等への参加等
ウ 実務研修
ア)対 象
航空救命士が、ヘリでの医師同乗を伴う救急活動において、搬送中に医師の救命措置が行われた事案を対象とする。
イ)手 順
①航空救命士は、対象事案の終了後、実務研修報告書(別添様式3)に必要事項を記載の上、消防防災航空センター所長(以下「所長」という。)に提出する
②所長は、県立中央病院に実務研修報告書を提出し、医学的観点からの助言等を依頼する。
③所長は県立中央病院から返戻された報告書を航空救命士及び航空隊員に周知する。ウ)研修時間
実務研修は、傷病者を搬送している時間とする。
県立中央病院 病院実習報告書
(別添様式1)
氏 | 名 | ||||||
日 | 時 | 年 | 月 | 日 | : | ~ | : |
時 間 | x x |
: ~ : | |
: ~ : | |
: ~ : | |
: ~ : | |
: ~ : | |
: ~ : | |
: ~ : | |
: ~ : |
(別添様式2)
県立中央病院救急救命センター搬入症例報告書
搬 入 日 時 | 年 月 日( ) 時 分 | ||
種 別 | 搬入救急隊名 | 消防救急隊 | |
傷病者情報 | 年 齢 歳 | 性 別 : 男 ・ 女 | |
既往症 | |||
受 傷 機 転 | |||
院内搬入時状 況 | |||
院内救急隊判 断 | |||
院 内 措 置 等 | |||
研修所見・質疑等 | |||
研修医師コメント |
(別添様式3)
鳥取県消防防災航空隊 航空救命士実務研修報告書
搬 入 日 時 | 年 月 日( ) 時 分 | ||
種 別 | 傷 病 名 | ||
傷病者情報 | 年 齢 歳 | 性 別 : 男 ・ 女 | |
搬 送 区 間 | |||
受 傷 機 転 | |||
院内搬入時状 況 | |||
院内救急隊判 断 | |||
院 内 措 置 等 | |||
研修所見・質疑等 | |||
研修医師コメント |
12 鳥取県消防防災ヘリコプターの活動に伴う航空救急活動等に関する契約書
国立大学法人鳥取大学長 xx xx(以下「甲」という。)と鳥取県知事 xxxx(以下「乙」という。)は、別表左欄に掲げる航空救急活動等(以下「航空救急活動等」という。)の実施について、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第1条 乙は、航空救急活動等を甲に依頼し、xはこれを受託し、誠実に履行するものとする。ただし、甲においては正当な理由があり、これを行うことができないと判断する場合は、この限りではない。
(契約期間)
第2条 契約期間は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までとする。ただし、
期間満了の1ヶ月前までに乙から書面により契約更新の意思が示された場合は、引き続き
1年間の契約を延長するものとし、以降も3年(令和5年3月31日まで)を限度とし、同様の取扱いとする。
(航空救急活動等の実施方法等)
第3条 航空救急活動等の実施方法は、別表左欄に掲げる航空救急活動等の区分に応じ、同xx欄に掲げる実施方法により行うものとする。
2 航空救急活動等に要する経費は、別表左欄に掲げる航空救急活動等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる単価とする。
(実績報告)
第4条 乙は、毎月、前月の航空救急活動等の区分ごとに活動件数を取りまとめ、速やかに甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
(経費の支払)
第5条 甲は、前条の確認を行った後、航空救急活動等の区分ごとに、確認した活動件数に単価を乗じて得た額の総額を乙へ請求するものとする。
2 乙は、前項の請求が適当と認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内に甲の指定する方法により経費を支払うものとする。
(遅延利息)
第6条 乙の責めに帰する理由により前条の規定による経費の支払いが遅れたときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額に年5パーセントの割合で計算した延滞金を甲に納付しなければならない。
(機材等の費用負担)
第7条 甲が必要と認めて用意する機材等を除き、航空救急活動等の実施に必要な機材等の
用意に関する費用は、全て乙の負担とする。
(秘密の保持)
第8条 甲及び乙(以下「当事者」という。)は、航空救急活動等の実施において知り得た個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は他の情報との照合により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)を始めとする一切の個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約の終了後も、同様の取扱いとする。
(個人情報保護)
第9条 当事者は、個人情報の重要性を認識し、航空救急活動等の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正かつ厳重に保管するものとする。
2 当事者は、航空救急活動等を実施するために保有する個人情報をその目的以外に使用してはならない。
3 当事者は、航空救急活動等の実施において知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。
4 当事者は、航空救急活動等を実施するために収集した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
5 第1項から第4項までの規定は、当事者の間で、当該個人情報の持出しや提供や複写等がやむを得ないものであり、持ち出しや提供の範囲を定め、個人情報を厳重に管理することを条件に、書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
6 当事者は、その管理する個人情報が不要となったときは、収集した資料等を速やかに返還するとともに、自ら収集し、又は作成した資料等は破棄しなければならない。
7 当事者は、個人情報の安全管理が図られるよう、個人情報の保管について、随時、必要かつ適切な調査及び監督を行うことができる。
8 当事者は、航空救急活動等の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、減失、改ざん又は損傷(以下「事故」という。)の防止その他当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとし、事故が生じ、又は生ずる恐れがあると認めるときは、速やかに当事者間で報告し、それぞれの指示に従わなければならない。
9 前各項に規定するもののほか、当事者が個人情報の保護に関し必要と認めるときは、甲乙協議の上、それぞれに指示することができる。なお、前各項及び本項の規定は、この契約の終了後も、同様の取扱いとする。
(契約の解除)
第10条 甲及び乙は、次のいずれかに該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 やむ得ない事由により第1条の航空救急活動等が困難になったとき。
3 その他甲又は乙が契約の条項に違反したとき。
(事故責任)
第11条 航空救急活動等において事故が発生した場合の責任は、乙が負うものとする。ただし、指示等に関して医師の故意又は重大な過失があった場合は、この限りでない。
(疑義の決定)
第12条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じ、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和2年4月1日
甲 鳥取市湖山町南四丁目101番地国立大学法人鳥取大学
学 長 x x x x
乙 鳥取市xxx丁目220番地鳥 取 県
鳥取県知事 x x x x
別 表
(第1条、第3条関係)
航空救急活動等の区分 | 実施方法 | 単 価 |
救急救命士法(平成3年法律第36号)及び救急救命士法施行規則(平成3年厚生省令第44号)に定める航空救急救命処置及び航空救急活動等に係る指示、指導又は助 言 | 電話、無線その他の通信により実施 | 1回当たり 5,000円 |
航空救急活動に係る事後検証 | 乙が作成した事後検証票及び救急活動記録に関す る事後検証の実施 | 1症例当たり 1,018円 |
※上記単価には、消費税額及び地方消費税額を含む。
第 号
令x x 月 日
鳥取大学医学部附属病院長 様
鳥取県消防防災航空センター 所長
x 空 救 急 活 動 等 報 告 書
令和 年 月分の航空救急活動等の報告を下記のとおり報告いたします。記
1 期 x xx 年 月 日 ~ 令和 年 月 日
2 業務内容
項 目 | 件数 | 備考 |
救急救命処置及び救急活動等に係る指示、指導又は助言 | ||
救急活動に係る事後検証 |
13 鳥取県消防防災ヘリコプターの活動に伴う航空救急活動等に関する協定書
鳥取県立厚生病院(以下「甲」という。)と鳥取県消防防災航空センター(以下「乙」という。)は、乙に所属する救急救命士(以下「航空救命士」という。)が乙が運用する消防防災ヘリにおいて行う救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する救急救命処置(法第44条第2項ただし書きの規定による行われるものを含む。以下「航空救命措置」という。)に関する同法第44条第1項の規定による医師の指示及び法第45条の規定による甲の医療関係者との連携(以下「航空救急活動等」という。)に関し、次の事項を協定する。
(甲の業務)
第1条 航空救命措置に関し、甲は、これに所属する医師その他の医療関係者(以下「医師等」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1)法第44条第1項の規定による指示、その他航空救命措置に関する助言・指導(以下「指示等」という。)
(2)実施された航空救命措置の事後検証
(実施期間)
第2条 甲は、平成25年3月18日から平成26年3月31日までの間、医師等に前条の業務を行わせるものとする。ただし、当該期間が満了する日までに甲、乙双方から特段の申し出がない場合は、当該期間を1年延長し、以後その例による。
(指示等)
第3条 航空救命士は、年間を通じ午前8時30分から午後5時15分までの間に限り、指示等を求めることができる。ただし、それ以外の時間に航空救命措置を行う必要がある場合は、それ以外の時間においても指示を求めることができる。
2 前項の要求及び指示等は、衛星電話等を介して行うことができる。
3 甲は、指示等を行うことが困難な状況にあるときは、予め乙に通知するものとする。
(事後検証)
第4条 甲は、航空救命士が次の傷病者について航空救命措置を行った場合には、当該航空救命措置の内容等について、医師等に事後検証を行わせるものとする。
(1)心肺機能停止状態の傷病者
(2)その他医師が必要と認めた傷病者
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、その職員に業務上知り得た事項を他に漏らさせてはならない。
(協定の解除)
第6条 甲及び乙は、次のいずれかに該当するときは、この協定の全部又は一部を解除することができる。
(1)やむ得ない事由により第1条の業務の実施が困難なとき。
(2)その他甲又は乙が契約の条項に違反したとき。
(事故責任)
第7条 航空救命措置についての責任は、乙が負うものとする。ただし、指示等に関して医師等の故意又は重過失があった場合は、この限りではない。
(疑義の決定)
第8条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じ、甲、乙協議の上、定めるものとする。
上記の協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その
1通を保有する。
平成25年3月18日
甲 倉吉xxxx町150鳥取県立厚生病院
院 長 xx xx
乙 鳥取市xxxx4丁目344-2鳥取県消防防災航空センター
所 長 xx xx
14 公立豊岡病院ドクターヘリと鳥取県消防防災ヘリコプターの連携活動に関する協定書
公立xx病院組合立xx病院(以下「甲」という。)と鳥取県消防防災航空センター(以下「乙」という。)は、公立xx病院ドクターxx(以下「ドクターヘリ」という。)及び鳥取県消防防災ヘリコプター(以下「消防防災ヘリ」という。)の両機が出動して行う救急救助活動(以下「連携活動」という。)について、次のとおり協定する。
(目 的)
第1条 この協定は、甲の医師及び看護師が消防防災ヘリを使用することにより傷病者に対して適切かつ迅速な医療行為を行い、救命率の一層の向上を図ることを目的とする。
(連携活動の内容)
第2条 甲の医師及び看護師は、消防防災ヘリに搭乗して次の業務を行うものとする。
(1)消防防災ヘリの機中で傷病者に対する医療行為を行うこと。
(2)消防防災ヘリのホイスト装置を使用して医師を吊り下ろし、又は吊り上げること。
(3)前2号の業務の訓練を行うこと。
(4)多数の傷病者が発生し、又は発生するおそれのある災害等の現場に出動すること。
2 乙の航空隊員は、医師及び看護師の医療行為に協力するとともに、消防防災ヘリのホイスト装置を使用して医師を吊り下げする際は介添えを行うものとする。
(実施時間)
第3条 連携活動の実施時間は、原則として、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までとする。ただし、甲、乙が協議し特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(実施区域)
第4条 連携活動の実施区域は、原則として、鳥取県内とする。ただし、甲、乙が協議し特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(事故等の処理)
第5条 連携活動に関連する事故等については、甲の責めに帰すべきものについては甲が、乙の責めに帰すべきものについては乙が、それぞれ責任を負うものとする。
(医師の登録)
第6条 第2条第1項第2号の業務(以下「ホイスト降下」という。)を行う者はxが指定した医師とし、乙に報告するものとする。
2 乙は、前項の報告があった医師について訓練を行い、ホイスト降下を安全に行うことができると認めたときは、ホイスト降下が可能な医師として登録するものとする。
3 前項の登録を受けた医師(以下「登録医」という。)でなければ、ホイスト降下を行うことができない。ただし、甲、乙が協議しやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
4 ホイスト降下の実施に係る最終決定は、消防防災ヘリの運航指揮者と登録医が協議し、判断するものとする。
(訓練等)
第7条 甲及び乙は、安全で効果的な連携活動及びホイスト降下を行うため、協力して訓練、研修等を実施するものとする。
2 甲は、ホイスト降下が可能な医師の養成に努めるものとする。
(経費負担)
第8条 連携活動における経費の負担区分は、次のとおりとする。
(1)医師及び看護師が消防防災ヘリに搭乗する際の安全を確保するための装備は、乙が整備する。
(2)医師及び看護師が使用する医薬品及び医療資機材等は、甲が購入して消防防災ヘリに持ち込む。ただし、乙が消防防災ヘリに搭載している資器材は、無償で使用することができる。
(3)xが加入する医師及び看護師の傷害保険は、連携活動中の傷害をその対象に含む。
(4)乙が加入する航空機保険は、医師及び看護師に係る搭乗者保険をその対象に含む。
(5)その他、甲、乙それぞれにかかった費用は、それぞれが負担する。
(安全確保)
第9条 連携活動のための運航に関する安全確保は、次のとおりとする。
(1)ドクターxxが鳥取空港に離着陸する際、甲は乙と緊密な連絡をとり必要な措置を講じる。
(2)消防防災ヘリが甲の敷地内に安全に離着陸ができるよう、甲は必要な措置を講じる。
(3)消防防災ヘリ及びドクターヘリは、安全確保のために緊密な連絡をとり、双方が必要な措置を行う。
(給 油)
第 10 条 消防防災ヘリ及びドクターヘリの燃料については、次のとおりとする。
(1)ドクターヘリが鳥取空港で給油する際、乙の保有する備蓄燃料を可能な範囲で借用できる。
(2)消防防災ヘリが甲の施設内等で給油する際、甲の保有する備蓄燃料を可能な範囲で借用できる。
(3)借用した燃料に係る費用の支払方法は、その都度協議して決定する。
(実施細目)
第 11 条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲、乙が協議の上、別に定めるものとする。
(その他)
第 12 条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものとする。
(適用等)
第 13 条 この協定は、平成 30 年 5 月 9 日から適用する。
2 平成 28 年 4 月1日に締結した「公立豊岡病院ドクターヘリと鳥取県消防防災ヘリコプターの連携活動
時における確認書」は、平成 30 年 5 月 8 日をもって廃止する。
この協定の証として、本書2通を作成し、関係機関が記名押印の上、各自その 1 通を保有する。
平成 30 年 5 月 9 日
甲 兵庫県xx市戸牧 1094 番地公立xx病院組合立xx病院
病 院 x x 輪 x x
乙 鳥取県鳥取市xxxx四丁目 344 番地2鳥取県消防防災航空センター
所 x x x x x
鳥取県消防防災ヘリコプターの活動に伴う救急活動等に関する協定書
公立xx病院組合立豊岡病院(以下「甲」という。)と鳥取県消防防災航空センター(以下「乙」という。)は、乙に所属する救急救命士(以下「救命士」という。)が乙の運用する消防防災ヘリにおいて行う救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する救急救命処置(法第44条第2項ただし書きの規定による行われるものを含む。以下「救命処置」という。)に関する法第44条第1項の規定による医師の指示に関し、次の事項を協定する。
(甲の業務)
第1条 救命処置に関し、xは、これに所属する医師その他の医療関係者(以下「医師等」という。)に次に掲げる業務を行わせるものとする。
(1)法第44条第1項の規定による指示、その他救命処置に関する助言・指導(以下「指示等」という。)
(2)実施された救命処置の事後検証
(実施期間)
第2条 甲は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間、医師等に前条の業務を行わせるものとする。
(指示等)
第3条 救命士は、年間を通じ午前8時30分から午後5時15分までの間に限り、指示等を求めることができる。ただし、それ以外の時間に救命処置を行う必要がある場合は、それ以外の時間においても指示を求めることができる。
2 前項の要求及び指示等は、電話等を介して行うことができる。
3 甲は、指示等を行うことが困難な状況にあるときは、予め乙に通知するものとする。
(事後検証)
第4条 甲は、救命士が次の傷病者について救命処置を行った場合には、当該救命処置の内容等について、医師等に事後検証を行わせるものとする。
(1)心肺機能停止状態の傷病者
(2)医師が必要と認めた傷病者
(秘密の保持)
第5条 甲及び乙(以下「当事者」という。)は、救急活動等の実施において知り得た個人
情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの又は他の情報との照合により特定の個人を識別することができるものをいう。以下同じ。)を始めとする一切の個人情報を第三者に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この協定の終了後も、同様の取扱いとする。
(個人情報保護)
第6条 当事者は、個人情報の重要性を認識し、救急活動等の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正かつ厳重に保管するものとする。
2 当事者は、救急活動等を実施するために保有する個人情報をその目的以外に使用してはならない。
3 当事者は、救急活動等を実施するために収集した個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
4 第1項から第3項までの規定は、当事者の間で、当該個人情報の持出しや提供や複写等がやむを得ないものであり、持ち出しや提供の範囲を定め、個人情報を厳重に管理することを条件に、書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
5 当事者は、その管理する個人情報が不要となったときは、収集した資料等を速やかに返還するとともに、自ら収集し、又は作成した資料等は破棄しなければならない。
6 当事者は、個人情報の安全管理が図られるよう、個人情報の保管について、随時、必要かつ適切な調査及び監督を行うことができる。
7 当事者は、救急活動等の実施に関して知り得た個人情報の漏えい、減失、改ざん又は損傷(以下「事故」という。)の防止その他当該個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとし、事故が生じ、又は生ずる恐れがあると認めるときは、速やかに当事者間で報告し、それぞれの指示に従わなければならない。
8 前各項に規定するもののほか、当事者が個人情報の保護に関し必要と認めるときは、甲乙協議の上、それぞれに指示することができる。なお、前各項及び本項の規定は、この協定の終了後も、同様の取扱いとする。
(協定の解除)
第7条 甲及び乙は、次のいずれかに該当するときは、この協定の全部又は一部を解除することができる。
(1)やむ得ない事由により第1条の業務の実施が困難なとき。
(2)その他甲又は乙が契約の条項に違反したとき。
(事故責任)
第8条 救命処置についての責任は、乙が負うものとする。ただし、指示等に関して医師等の故意又は重過失があった場合は、この限りではない。
(疑義の決定)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、必要に応じ、甲、乙協議の上、定めるものとする。
上記の協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その
1通を保有する。
令和4年4月1日
甲 兵庫県xx市戸牧 1094 番地公立xx病院組合立豊岡病院病院長 xx xx
乙 xxxxxxxxxx 000-0鳥取県消防防災航空センター所 長 xx xx
16
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3 鳥取県下広域消防相互応援協定
鳥取県東部広域行政管理組合、鳥取中部ふるさと広域連合及び鳥取県西部広域行政管理組合(以下「協定組合」という。)は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、この協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、協定組合の管轄区域内において、相互の応援協力体制を確立し、消防業務の円滑化を図ることを目的とする。
(相互応援)
第2条 協定組合は、それぞれの管轄区域内で火災並びに救急又は救助活動を伴う災害(以下単に「災害」という。)が発生した場合において、他の協定組合の応援を要するときは、相互に応援活動を行うものとする。
(応援の要請)
第3条 前条の規定による応援の要請は、応援を要請する協定組合(以下「受援組合」という。)の管理者及び広域連合長又は消防局長(以下「受援組合管理者等」という。)が、応援する協定組合(以下「応援組合」という。)の管理者及び広域連合長又は消防局長(以下「応援組合管理者等」という。)に対して行うものとする。
(応援隊の派遣)
第4条 応援組合は、前条の規定により受援組合から応援要請があったときは、直ちに応援隊を派遣するものとする。
2 次に掲げる場合において、協定組合が自己の管轄区域外で活動を行ったときは、前条の応援の要請が無い場合であっても、この協定に基づく応援活動を行ったものとみなし、第7条及び第8条の規定を適用する。
(1)自己の管轄区域内での災害として覚知し出動したとき。
(2)自己の管轄区域外での災害を覚知し、当該災害の付近に出動していたとき。
(3)自己の管轄区域外での災害に遭遇したとき。
(4)その他これらに類する出場したとき。
(応援の手続き)
第5条 第3条に規定する応援の要請は受援組合管理者等が、電話等により次に掲げる事項を明
確に応援組合管理者等に通報し、速やかに文書を送付するものとする。
(1)災害の状況
(2)応援を要する日時、場所、活動概要、人員、車両、資機材等必要なものの数量
(3)その他必要な事項
2 前条第2項の規定により出動した場合は、応援組合は直ちに受援組合に連絡するものとする。
(応援隊の活動)
第6条 応援隊は、受援組合の現場最高指揮者の指揮のもとに応援活動を行うものとする。
2 応援隊の長は、現場到着、消防活動、引き揚げ等について受援組合の現場最高指揮者と密接な連携を保ち、適切な応援活動を行うものとする。
3 第4条第2項に規定する応援活動を行う場合においては、受援組合と密接な連携を保ち活動を行うものとする。
(報告)
第7条 応援組合管理者等は、応援の結果を応援活動終了後速やかに受援組合管理者等に報告するものとする。
2 受援組合管理者等は、災害活動終了後速やかに災害の概要を応援組合管理者等に報告するものとする。
(応援に要した費用の負担)
第8条 応援に要した費用の負担区分は、次の各号に定めるところにより負担するものとする。
(1)応援組合が負担する経費
ア 公務上の災害補償費〔地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づくもの〕
イ 旅費、出動手当
ウ 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものを除く。)及び修理費エ 被服の損料等
オ 交通事故を生じさせた場合における損害保障費等
(2)受援組合が負担する経費
ア 車両及び機械器具の燃料費(現地で調達したものに限る。)イ 化学消火薬剤等の資材費
ウ 現場活動中に第三者に与えた損害賠償費等
エ 消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金(応援組合の条例を適用して算出した額)
(3)前各号に規定した費用以外の費用負担については、関係協定組合が協議して決める。
(協定の効力)
第9条 この協定は、平成19年5月1日から発効する。
2 鳥取県下広域消防相互応援協定書(平成14年2月28日締結)は廃止する。
(疑義等の決定)
第10条 応援活動の実施に関し、この協定に定めない事項又はこの協定の条項について疑義を生じた事項については、その都度協定組合の消防局長が協議して別に定めるものとする。
この協定の成立を証するため、この協定書3通を作成し、協定組合管理者が記名押印のうえ各自1通を保有する。
平成19年4月30日
鳥取県東部広域行政管理組合
管理者 鳥取市長 x x x
鳥取中部ふるさと広域連合
広域連合長 xxx x
鳥取県西部広域行政管理組合
管理者 米子市長 x x x x
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