Contract
ご契約のxxx
ご契約者の皆様へ
このたびは、弊社の「新・お部屋の保険(賃貸入居者総合保険)」をご契約いただき、ありがとうございます。
○本冊子には、保険契約の内容となる普通保険約款と特約条項が掲載されております。また、保険契約について特に重要な情報をご説明しております。
○保険契約者(保険料を負担し自らの名前で保険契約を申し込まれた方)と被保険者(保険の保障を受けられる方)が異なる場合には、本冊子の説明を被保険者の方にもお伝えください。
○保険契約に関して、もしおわかりにくい点、お気づきの点等がございましたら、ご遠慮なく、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。
○本冊子は、保険証券同様保険期間の終了まで保管ください。
ご契約のxxx
この冊子にはご契約について重要な情報が記載されており、以下の構成となっております。
ご契約の手引き
1.商品内容
商品のしくみやお支払いする保険金など保障の内容についてご説明しております。
2.ご契約時にご留意いただきたいこと
ご契約にあたって定められた事項やご契約に関する重要な事項など、ご契約時にご留意いただきたいことについてご説明しております。
3.ご契約後にご注意いただきたいこと
事故が起こった場合やご契約内容の変更に関する事項など、ご契約後にご注意いただきたいことについてご説明しております。
4.その他
その他、ご契約に関してご留意いただきたいことを説明しております。
普通保険約款および特約条項
ご契約内容を定めた普通保険約款および特約条項を掲載しております。上記ご契約の手引きとあわせてご一読いただき、ご契約内容をご確認くださいますようお願いいたします。
ご契約の手引き
1.商品内容
目 次
…………………………………………………………………………………………………………… 2
(1)この保険の引受範囲 2
(2)商品のしくみ 2
(3)お支払いする保険金 3
(4)保険金をお支払いできない主な場合 4
(5)特約条項 5
2.ご契約時にご留意いただきたいこと 6
(1)被保険者(保険の保障を受けられる方) 6
(2)家財(保険の対象となる物) 6
(3)保険責任の開始時期 6
(4)保険契約の更新 6
(5)保険料とお支払方法 6
(6)告知義務 7
(7)個人情報の取扱いに関するご案内 7
(8)満期返戻金・契約者配当金 7
3.ご契約後にご注意いただきたいこと 8
(1)クーリングオフ 8
(2)事故が起こったとき 8
(3)被保険者の転居の場合のお手続き 9
(4)保険契約者の住所の変更等 9
(5)保険契約の解約 9
(6)保険契約の失効 10
4.その他 10
(1)保険証券発行省略を選択された場合 10
(2)保険会社破綻時等の取扱い 10
(3)保険金額の減額(契約タイプの変更) 10
(4)再保険 10
(5)地震保険について 10
普通保険約款および特約条項 11
<ご契約内容の確認について>
目的別目次
保険契約の申込みを撤回したい ……………………………………………………… | 8 |
申し込んだ保険金額(契約タイプ)について見直ししたい ……………………… | 10 |
いつから保障が開始されるのか知りたい …………………………………………… | 6 |
保障の内容を確認したい ……………………………………………………………… | 2 |
支払われる保険金について知りたい ………………………………………………… | 3 |
保険証券発行省略を選択された場合 ………………………………………………… | 10 |
契約内容について詳しく教えて欲しい 裏表紙
<事故が起こった場合>
事故の際、何をすればよいか 8
保険金の受取りまでの流れを知りたい 8
事故受付センターの連絡先を知りたい 裏表紙
<保険料の払込方法について>
保険料の払込方法について知りたい 6
<ご契約内容の変更等について>
保険契約申込書に記載した内容に変更が生じた場合に必要な手続きは 9
転居に際しての手続きについて知りたい 9
保険期間の満期に際しての手続きが知りたい 6
引越し(退去)に関する連絡先を知りたい 裏表紙
<その他>
東京海上ミレア少額短期の連絡先を知りたい 裏表紙
法人等事業を行うご契約者にご留意いただきたいこと
〃
…………………………… 5
…………………………… 9
ご契約の手引き
1.商品内容
(1)この保険の引受範囲
①弊社が引受ける保険契約
弊社は、保険業法に規定する少額短期保険業者として、1 被保険者にかかる保険金額が次の区分ごとに 3,000 万円(注 1)を超えるご契約のお引き受けはできません。
a b以外
b 入居者賠償責任保障および個人賠償責任保障
(注 1)2013 年 3 月 31 日以前にご契約いただいたご契約を引続き更新される場合またはこれに準じる場合には、5,000 万円となります。また、1保険契約者にかかる被保険者の総数が 100 名を超える引受けはできません。
②この保険の引受範囲
この保険では、居住用の賃貸住宅に限り、引受の対象とすることができます。
同一の被保険者についてお引き受けできるご契約は上記①の制限により、1件のみ(注 2)です。ただし、転居に伴い、新たな借用xxにおいて弊社の別のご契約にご加入いただける場合、「転居期間に関する特約条項」を付帯して、2件目のご契約が可能です。(詳細は 27 ページをご参照ください。)
(注 2)2013 年 3 月 31 日以前にご契約いただいたご契約を引続き更新される場合またはこれに準ずる場合には、2 件目の ご契約が可能です。
(2)商品のしくみ
保障の内容に関する詳細については、(3)お支払いする保険金をご参照ください。
1 火災
2 破裂・爆発
3 給排水設備に生じた
1 火災
2 落雷
ひょう
3 破裂・爆発
4 風災・雹災・
建物外部からの物体の 落下・飛来・衝突・倒壊
5
6
他人のxxや給排水設備に生じた事故 による水濡れ
事故による水濡れ
家主に対する
損害賠償責任
入居者賠償責任保障
借用戸室内の 雪災
家財の損害
家財保障
じょう
7
騒擾・労働争議
などに伴う暴力行為・破壊行為
8 強盗・窃盗などの盗難
「新・お部屋の保険」
9 水災による床上浸水
個人賠償
賃貸住宅を取り巻く危険
修理費用
10 1 ~ 9 以外の偶然な事故による家財の破損
1
借用xxの使用または管理に
2
起因する偶然の事故
被保険者の日常生活に起因する偶然の事故
責任保障
他人に対する損害賠償責任
保障
借用xxの修理費用
1 家財保障の対象となる
1 ~ 9 の事故による借用xxの損害
2 借用戸室内での被保険者の死亡による借用xxの損害
3 借用xx専用水道管に生じた凍結による損害
「新・お部屋の保険」は、上図のように、借用xxを取り巻く、家財の損害、修理費用、損害賠償責任を負担することによる損害のリスクに対して、一つの契約で対応できる保険です。
(3)お支払いする保険金
①家財保障
借用戸室内に収容される被保険者所有の家財の損害とこれに付随する費用に対して保険金をお支払いします。お支払いする保険金は、次のとおりです。
お支払いする保険金
保険金をお支払いする場合
お支払いする保険金の額
次の事故によって家財に生じた損害に対して、家財保険金をお支払い 再調達価額(注)を基準として算出した損害の額を、家
します。
火災 落雷 破裂・爆発 風災・ひ雹ょう災・雪災(注1)
財保険金額を限度にお支払いします。ただし、事故の種類により、次のとおり家財保険金のお支払いに限度があります。
建物外部からの物体の飛来・衝突等
給排水設備の事故、他xxでの事故による水濡れ(注2)
①盗難の場合
a 生活用現金の盗難は、1回の事故につき 20万円が限度 b 預貯金証書は、1回の事故につき 200万円が限度
家財保険金
騒じ擾ょう・労働争議等 盗難 水災による床上浸水(注2)
c 貴金属・宝石・美術品等は、1回の事故につき、
上記以外の偶然な事故による破損・汚損(注3)
(注
1 個または1組ごとに30万円限度かつ合計で
a~100万円が限度
1)保険金をお支払いするのは、家財を収容する建物が直接破 ②水
c以外 cと合計して家財保険金額が限度
損し、これにより20万円以上の損害が生じた場合に限ります。
(注 建物の破損を伴わない雨漏りによる損害は含まれません。
災による床上浸水の場合
1回の事故につき家財保険金額の5%を限度とします。
2)雨漏りによる損害は含まれません。
超 ③左欄記載の偶然な事故による破損・汚損の場合
(注3)損害の額が1回の事故について3万円を超える場合に、そのえる部分に対してのみ家財保険金をお支払いします。
1回の事故につき50万円を限度とします。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
臨時宿泊費用保険金
家財保険金をお支払いする場合で、その事故により電気・ガス等の 臨時宿泊費用の実額をお支払いします。ただし、1室供給停止や排水設備の使用不能の結果、借用xxに居住できなく 1泊につき3万円を限度(14泊が限度)かつ、1回の事故なったため、止むを得ず一時的に宿泊施設を利用した場合の宿泊 につき20万円を限度とします。
費用に対して、臨時宿泊費用保険金をお支払いします。
家財保険金をお支払いする場合で、その事故によって借用xxま 左欄①および②の費用の実費をお支払いします。
たは借用xxが所在する建物が半損以上の損害を受けたため、借 ただし、①および②の費用ごとに、1回の事故につきそ
被災転居支援費用保険金
用xxに居住できなくなった結果として支出した次の費用に対し れぞれ20万円を限度とします。て、被災転居支援費用保険金をお支払いします。
①転居先の賃貸借契約に必要な諸費用
②転居先への引越費用
残存物取片づけ費用 家財保険金をお支払いする場合で、損害を受けた家財の残存物の取り 残存物取片づけ費用の実費をお支払いします。ただ
保険金
こわし、搬出、清掃に必要な費用に対して、残存物取片づけ費用保険金を し、1回の事故につき、家財保険金の10%を限度としま
お支払いします。 す。
借用xxから発生した火災、破裂・爆発によって他人の所有物に損 被災世帯数に10万円を乗じて得た額をお支払いします。失火見舞費用保険金 害が生じた場合の見舞金等の費用に対して、失火見舞費用保険x xxx、1回の事故につき、家財保険金額の20%を限度
をお支払いします。 とします。
いします。
借用xxの所在する建物が地震、噴火またはこれらによる津波で全 1回の事故につき20万円をお支払いします。地震災害費用保険金 損となり、家財も全損となった場合に、地震災害費用保険金をお支払
(注)家財の全損は、借用xxごとに、その全体について認定します。
上記のほか、次の費用についても、弊社が負担します。
損害防止費用 | 損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用のうち消火薬剤等の再取得費用、消火活動に投入した器材の費用等 |
権利保全費用 | 弊社が保険金をお支払いするのと引換えに取得する損害賠償請求権その他の債権の保全および行使ならびにそのために弊社が必要とする証拠および書類の入手のために必要な費用 |
家財であっても、保障の対象とならないものがあります。2.ご契約時にご留意いただきたいこと(2)家財(保険の対象となる物)をご参照ください。
②修理費用保障
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
借用xxに次の損害が発生し、被保険者が賃貸借契約等の契約に基づいてまたは緊急的に自費で修理した場合に、その費用に対して修理費用保険金をお支払いします。(注) ①次の事故による損害 火災 落雷 破裂・爆発 風災・ひ雹ょう災・雪災 建物外部からの物体の飛来・衝突等給排水設備の事故、他xxでの事故による水濡れ 騒じ擾ょう・労働争議等 盗難 水災による床上浸水 ②借用xxにおける被保険者の死亡による損害 ③借用xx専用水道管に生じた凍結による損害 )弊社が入居者賠償責任保障における入居者賠償責任保険金を支払う場合を除きます。 | 実際に負担した修理費用の額をお支払いします。 ただし、1回の事故につき、次の額を限度とします。 | |
修理費用保障 | 左欄①の損害:100万円限度左欄②の損害: 30万円限度左欄③の損害: 10万円限度 | |
(注 |
③入居者賠償責任保障および個人賠償責任保障
お支払いする保険金 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
入居者賠償責任保険x | xの事故によって、借用xxを損壊させ、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担した場合の被保険者の損害に対して、入居者賠償責任保険金をお支払いします。 火災 破裂・爆発 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水またはい溢っ水による水濡れ | 保険金をお支払いする損害は、下記の損害賠償金および費用です。これらに対して、1 回の事故につき、合わせて 2,000万円を限度にお支払いします。 ①法律上の損害賠償金 ②被保険者が弊社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、 ③和解もしくは調停に必要とした費用 被保険者が弊社の承認を得て支出 ➃した示談交渉に必要とした費用 被保険者が弊社の要求に従い、協 ⑤力するために必要とした費用 被保険者が他人に対して損害賠償 の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続きをとるために必要とした費用 |
個人賠償責任保険金 | 日本国内で次の事故によって、他人の身体の障害または財物の損壊について法律上の損害賠償責任を負担した場合の被保険者の損害に対して、個人賠償責任保険金をお支払いします。 ①借用xxの使用または管理に起因する偶然な事故 ②被保険者の日常生活に起因する偶然な事故(注) (注)保険証券記載の被保険者およびその親族である被保険者についてのみ保障します。 |
(4)保険金をお支払いできない主な場合
この保険で、保険金をお支払いできない主な損害は、次表のとおりです。
各保障共通 | • 保険契約者または被保険者の故意によって生じた損害 • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害 • 地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害(家財保障条項における地震災害費用保険金は除きます。) • 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性によって生じた損害 |
家財保障 | • 保険契約者または被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害 • 火災、落雷、破裂・爆発、風・ひ雹ょう・雪災、水災等の事故の際の紛失または盗難 • 家財が屋外にある間に生じた事故による損害 • 雨、雪、ひ雹ょうまたは砂じ塵んの吹き込み(風災等で借用xxが直接破損したために生じたものは保障の対象となります。) • 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害 • 家財の瑕疵によって生じた損害 • 家財の自然の消耗・劣化、変質、変色、かび、ねずみ食い、虫食い等によって生じた損害 • 家財に対する加工、修理または調整の作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害 • 家財に生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損害であって機能に支障がない損害 • 電球、ブラウン管等のxx類、液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害 • 置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害 |
修理費用保障 | • 保険契約者または被保険者の重大な過失または法令違反によって生じた損害 • 被保険者または借用xxの貸主が運転する車両またはその積載物の衝突によって生じた損害 • 借用xxの自然の消耗または性質によるさび、かびまたは変質、瑕疵によって生じた損害 • 被保険者が借用xxを貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用 • 被保険者が借用xxを明け渡した後に発見された損害の原状回復に必要な費用 |
入居者賠償責任保障 | • 被保険者の心神喪失または指図による借用xxの損壊に起因する損害賠償責任 • 改築、増築、取りこわし等の工事による借用xxの損壊に起因する損害賠償責任。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った工事を除きます。 • 被保険者と借用xxの貸主との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 • 被保険者が借用xxを貸主に明け渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任 |
個人賠償責任保障 | • 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 • 被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任 • 借主である被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任 • 被保険者の使用人が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任 • 被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任 • 被保険者が所有、使用または管理する財物(受託品を含みます。)の損壊についてその財物に関し、正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任 • 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任 • 航空機、船舶、車両(自転車を除きます。)または銃器の所有、使用または管理に関する損害賠償責任 • 排気(煙を含みます。)または廃棄物によって生じた損害賠償責任 • 給配水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラその他の設備・装置類の瑕疵、劣化またはさびに起因する損害賠償責任 |
上記以外の保険金をお支払いできない場合については、普通保険約款および特約条項をご確認ください。
(5)特約条項
① 転居期間に関する特約(特約条項は 27 ページをご参照ください。)
弊社にご契約の借用xxから転居され、新たな借用xxにおいても弊社の別のご契約にご加入いただける場合に、この特約を付帯します。
(これにより、同一被保険者について 2 件目のご契約が可能となります。)
新・旧両契約から保険金をお支払いする場合には、この特約によりこの契約(新契約)でお支払いする保険金は、3,000 万円から旧契約でお支払いする保険金を控除して得た額が限度となります。(転居が完了しましたら、旧契約は解約してください。)
② 借用xxの変更に関する特約(特約条項は 27 ページをご参照ください。)
保険証券記載の被保険者の転居に伴い、お申出により借用xxを変更する場合、この特約により、変更前の借用xxにおいて発生した事故についても、次のいずれか早い時まで、保障の対象となります。
a 弊社が借用xxの変更を承認してから 30 日を経過した時 b 変更前の借用xxに関する賃貸借契約が終了した時
③ 保険証券発行省略に関する特約(特約条項は 27 ページをご参照ください。)
保険契約の申込みに際し、インターネットの「お客様専用ページ」にて保険契約の内容を確認することで、保険証券の発行を省略することとされた場合に、この特約が付帯されます。
➃ 保険料の口座振替に関する特約(特約条項は 27 ページをご参照ください。)
保険料払込方法が口座振替の場合に、この特約が付帯されます。保険料の振替ができなかった場合も、一定期間お支払い猶予があります。
(「2. ご契約時にご留意いただきたいこと(5)保険料とお支払方法」をご参照ください。)
⑤ 法人等の被保険者に関する特約(特約条項は 27 ページをご参照ください。)
保険契約者が法人または個人事業主である場合に、この特約が付帯されます。保険証券の被保険者欄に「入居者特定なし」と記載されている場合は、この特約により、従業員や役員の方で現に入居している方を記名被保険者として取扱います。ただし、この場合の賠償責任保険金額は 1,000 万円となります。
(注)①転居期間に関する特約および②借用xxの変更に関する特約は、2013 年 4 月 1 日以降締結された保険契約に付帯される特約です。
2.ご契約時にご留意いただきたいこと
(1)被保険者(保険の保障を受けられる方)
保険証券記載の被保険者(「記名被保険者」といいます。)は、借用xxに実際に入居されている方で、事故が発生した場合に保険金をご請求できる方です。家財保険金、修理費用保険金、入居者賠償責任保険金および個人賠償責任保険金については、記名被保険者以外の方も、生活の本拠として借用xxに記名被保険者と同居されている方は、被保険者として保険金のご請求が可能です(注)。
(注)個人賠償責任保障における借用xxの使用管理以外の日常生活上の損害賠償責任については、記名被保険者の親族である同居人に限り、保険による保障を受けることができます。
(2)家財(保険の対象となる物)
保障の対象となる家財は、借用戸室内に収容される被保険者所有の物に限ります。ただし、次のものは保障の対象となりません。
①業務用の動産
②船舶、自動車、自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車
③現金、預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、プリペードカード、ローンカード、小切手、有価証券、印紙、切手、乗車券、定期券、商品券、チケット類その他これらに類する物(生活用の現金、預貯金証書については、これらに盗難による損害が生じたときは、保障の対象とします。)
➃貴金属・宝石・美術品等で 1 個または 1 組の価額が 30 万円を超えるもの(これらのうち生活用のものに盗難による損害が生じたときは、保障の対象とします。)
⑤稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
⑦動物および植物
(3)保険責任の開始時期
保険期間開始前に保険料をお支払いいただき、弊社からの保険契約引受けの承諾があったことを条件に、保険期間開始日の午前 0 時より、保険責任が開始します。
(4)保険契約の更新
保険期間の満了に際しては、更新のご案内を送付します。更新のご案内に際し、特段のお申出がない場合には、更新のご案内に記載したとおり、保険契約を更新させていただきます。ただし、更新契約に対する保険料をお支払いいただけなかった場合は、保険契約は更新しません。
(5)保険料とお支払方法
保険料は、一時に全額をお支払いいただきます。分割払はありません。
【保険料を口座振替でお支払いいただく場合】
保険料支払方法が「口座振替」の場合、「保険料の口座振替に関する特約条項」が適用されます。この場合、保険料振替口座をご契約時に正確に指定してください。保険料は、保険期間開始日の属する月の翌月の 27 日(金融機関の休業日にあたる場合には翌営業日)にご指定の口座から振り替えますので、十分な額をご用意ください。保険料の振替ができなかった場合には、翌月に再度振替を行います。保険契約者に故意または重過失がなかった場合に限り、振替ができなかった場合でもその翌月末まで保険料のお支払い猶予があります。この猶予期限までにお支払いいただけない場合には、保険契約は解除となり、保険金をお支払いすべき事故が発生しても保険金をお支払いできないこととなります。
(6)告知義務
保険契約申込書に記載する以下の事項は、ご契約に関する重要事項(告知事項)です。ご契約時に告知事項に関して正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項に関して事実が記載されない場合は、弊社がご契約を解除し、保険金をお支払いできない場合があります。
【告知事項】
①借用xxが賃貸借契約の対象となっている居住用のものであること
②借用xxの住所
③被保険者(入居者)の氏名
➃被保険者(入居者)の生年月日
⑤保険契約者の氏名または名称
⑥同一被保険者(入居者)にかかる弊社の他の保険契約の有無
(7)個人情報の取扱いに関するご案内
弊社および東京海上グループ(*1)各社は、本契約に関する個人情報(過去に取得したものを含みます。)を、保険引受の判断、本契約の管理•履行、付帯サービスの提供、他の保険•金融商品等の各種商品•サービスの案内•提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から
➃の利用•提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲内に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求•支払いに関する関係先、金融機関等に対して個人情報を提供すること
②契約締結、契約内容変更、保険金支払等の判断をするうえでの参考とするために、個人情報を他の保険会社、他の少額短期保険業者、一般社団法人日本少額短期保険協会等と共同して利用すること
③弊社と東京海上グループ各社との間または弊社と弊社の提携先企業等の間で商品•サービス等の提供•案内のために、個人情報を共同して利用すること
➃再保険引受会社等における再保険契約の締結、更新•維持•管理、再保険金支払等に利用するために、個人情報を再保険引受会社等に提供すること
(*1)「東京海上グループ」とは、「東京海上ホールディングス株式会社」傘下の弊社、東京海上日動火災保険株式会社、日新火災海上保険株式会社、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、東京海上日動フィナンシャル生命保険株式会社等や、前記各社の子会社等を含みます。
弊社における個人情報の取扱いについて(プライバシー•ポリシー)は、弊社ホームページxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/ をご参照ください。
(8)満期返戻金・契約者配当金
この保険契約には、満期返戻金および契約者配当金はありません。
3.ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)クーリングオフ
ご契約を申し込まれた後でも、次のとおり、クーリングオフを行うことができます。
①クーリングオフできる場合
ご契約申込日またはクーリングオフに関して説明した書面を受領された日(注)のいずれか遅い日から起算してその日を含めて8日以内です。郵送の場合、消印が8日以内であればクーリングオフが可能です。ただし、既に弊社が保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申出の場合は、そのお申出の効力は生じないものとします。
(注)本冊子および重要事項説明書において「クーリングオフ」に関して説明しておりますので、どちらかの書面を受け取られた日のうちいずれか早い方となります。
②クーリングオフの方法
上記期間内(8 日以内の消印有効)に弊社(x000-0000 xxxxxxxxxx 0-0 xxxxxxxxxxxxxx 0 x東京海上ミレア 少額短期保険株式会社クーリングオフ係)宛に必ず郵便にてご通知ください。ご契約を申し込まれた取扱代理店では、クーリングオフのお申出を受け付けることができませんのでご注意ください。
③ご返金について
クーリングオフを申し出られた場合には、既にお支払いいただいた保険料は、その全額をお返しします。ただし、ご契約を解除される場合は、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割でお支払いいただくことがあります。
(注)弊社および取扱代理店は、クーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。
➃必要事項(ハガキ等の記入要領)
下記の保険契約を クーリングオフします。
申込人住所
氏名 印
ご連絡先電話番号
・申込日
・証券番号または保険料領収証番号:
・取扱代理店名
郵 便 はがき
50 8 1 2 - 8 7 9 0
xxxxxxxxxx 0-0xxxxxxxxxxxxxx0x
東京海上ミレア
少額短期保険株式会社
クーリングオフ係 行
クーリングオフを申し出られる場合、ハガキ等に次の必要事項をご記入のうえ、弊社までご郵送ください。
ご契約をクーリングオフされる旨のお申出
保険契約者の住所、氏名(捺印)、連絡先電話番号ご契約を申し込まれた年月日
証券番号(注)または保険料領収証番号ご契約を取り扱った弊社取扱代理店名
(注)お手元の保険契約申込書お客様控でご確認ください。
(2)事故が起こったとき
①損害が生じた場合には、遅滞なく、本冊子裏表紙の事故受付センター(フリーダイヤル)にご連絡ください。
②保険金請求にあたっては、次の書類のうち、弊社が求めるものをご提出ください。(その他事故の状況に応じて必要な書類をご提出いただく場合があります。)
①弊社所定の保険金請求書
②損害等の発生を示す書類
a. 公的機関が発行する事故証明書(罹災証明書、事故証明書、盗難届出受理番号等)
b. 被保険者の事故状況報告書(事故原因・状況に関する写真・映像データ、修理業者等からの報告書等)
c. 被保険者の死亡診断書(死体検案書)
③損害額または費用の額を証明する書類
a. 取得時の領収書、売買契約書、図面、仕様書、保証書等
b. 修理見積書・請求書・領収書、預貯金に関する金融機関の証明書等
➃損害賠償の額、費用の額および損害賠償請求権者を確認する書類
a. 診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報酬明細書、治療費の領収書、休業損害証明書、源泉徴収票、住民票、戸籍謄本、争訟費用等に関する領収書等
b. 修理見積書・請求書・領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上実績書等
c. 示談書、免責証書、判決書、弊社所定の念書、損害賠償請求権者からの領収書等
(注)1. この保険では、保険会社が被保険者に代わって被害者と示談交渉を行う「示談交渉サービス」は行いません。賠償事故にかかわる示談交渉は、必ず弊社担当者とご相談いただきながらおすすめください。
2. 保険金請求権は、3 年間の時効により消滅しますので、ご注意ください。(保険法第 95 条)
3. 家財保険金の支払額が、1回の事故につき家財保険金額に達したときは、その保険契約は、保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。保険契約が終了する場合を除き、弊社が保険金をお支払いした場合においても、この保険契約の保険金額は減額されません。
●先取特権(さきどりとっけん)(保険法第 22 条)
弊社が入居者賠償責任保険金または個人賠償責任保険金をお支払いする場合において、被保険者に対して損害賠償請求権を有する保険事故の被害者は、被保険者が弊社に対して有する保険金請求権(被保険者が支出した費用に対するものは除きます。)について先取特権を有します。
被保険者は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、弊社に対して保険金をご請求できます。このため、被保険者が保険金を請求できるのは、費用の支出に対する保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了解ください。
①被保険者が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が被保険者への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③被保険者の指図に基づいて、弊社から直接被害者に保険金を支払う場合
(3)被保険者の転居の場合のお手続き
保険証券記載の被保険者の方が保険契約上指定した借用xxから、他へ転居される場合、次の①または②のいずれかの手続きをお願いします。
いずれの場合にも、本冊子裏表紙に掲載のお問い合わせ先(フリーダイヤル)までご連絡ください。弊社ホームページでも手続きをご案内しています。
①弊社にお申出いただき、転居先を新たに保険契約上の借用xxとしてご指定ください。
転居先が、居住用の賃貸住宅である場合に限り、この手続きをお取りいただけます。なお、引越しを行う期間中、元の借用xxの賃貸借契約が存続する場合でも、借用xxの変更後30 日間は、元の借用xxにおいて発生した事故も保障の対象とします(「借用xxの変更に関する特約条項」の規定によります。)。新旧両借用xxを保障の対象とする取扱いは2013 年4 月1 日からとなります。
②保険契約を解除(解約)してください。
(注)1. 保険契約者が法人等の事業主の方である場合、被保険者を特定せずにご契約いただいたとき(6 ページ参照)を除き、借用xxに入居されている被保険者の方が転居されたときには、新たに入居される方に被保険者を変更するか、または、上記①もしくは②のお手続きをお願いします。手続きをお取りいただけないと、引き続き保障の対象とすることはできません。
2. 保険契約者と被保険者が異なる場合等で、被保険者の方の転居後も賃貸借契約が存続するときは、借用xxを変更することなく保険証券記載の被保険者を変更できる場合があります。変更をご希望される場合はお申し出ください。(手続きが完了するまでは、変更後の入居者は、保障の対象となりません。)
(4)保険契約者の住所の変更等
ご契約後に保険契約者の住所を変更された場合には、遅滞なく、弊社にご通知ください。ご通知に基づき、ご契約内容の変更手続をお取りいただきます。
(5)保険契約の解約
保険期間の中途において、保険契約を解約(保険契約者の請求による保険契約の解除)される場合、次の計算式によって算出した保険料を返還します。
返還保険料=(保険料-2,000 円(注1))× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解約日までの月数(注2)
(注1)契約初期費用(保険契約の締結などに要した費用)
保険期間(月数)
(注2)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
解約される場合は、本冊子裏表紙に掲載のお問い合わせ先までご連絡ください。弊社ホームページでも手続きをご案内しています。
(6)保険契約の失効
次の場合、この保険契約は失効し、以後に生じた事故に対して弊社は保険金をお支払いしません。以後の期間に対する保険料をお返しする場
合がありますので、弊社までお申し出ください。
①借用戸室内の家財が全部滅失した場合
②借用xxが「居住用の賃貸住宅」ではなくなった場合
4.その他
(1)保険証券発行省略を選択された場合
H P
「保険証券発行省略」を選択された場合、保険契約の内容は、弊社ホームページ上の「お客様専用ページ」でご確認いただけます。お手元に保険契約申込書のお客様控をご用意のうえ、弊社ホームページにアクセスしてください。
xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/(「お客様専用ページ」をご覧いただくには、パソコン用メールアドレスが必要となります。)
「保険証券発行省略」を選択された場合であっても、後日、保険証券の発行を請求することができます。その場合は弊社お問い合わせ先まで
ご連絡ください。ただし、保険証券を発行した場合には、弊社ホームページ「お客様専用ページ」で保険契約内容をご確認いただけなくなりますのでご了承ください。
(2)保険会社破綻時等の取扱い
この保険契約は、保険契約者保護機構への移転等の補償対象契約ではなく、弊社に対しては同機構が行う資金援助等の措置の適用はありません。事故が弊社の想定を超えて頻発した場合や巨大災害が発生した場合など保険引受成績が悪化した場合には、保険契約者宛に通知して次の措置を行うことがあります。この場合、通知を行う前の事故については、措置の適用はありません。
①保険料の追加請求
②保険金額の減額
③更新にあたっての引受内容の変更
➃更新の中止
⑤保険金の削減払
(3)保険金額の減額(契約タイプの変更)
保険契約締結の際、家財保険金額が再調達価額を超えていたときは、その超過部分についてご契約を取り消すことができます。保険契約締結後、家財の再調達価額が著しく減少した場合には、将来に向かって家財保険金額の減額(家財保険金額の低い契約タイプへの変更)を請求することができます。
(4)再保険
弊社は弊社の選定した他の保険会社に対し、1 事故あたり 1,000 万円を超える部分について、再保険契約を手配しております。(再保険先の詳細内容はホームページをご参照ください。)
(5)地震保険について
弊社において地震保険の取扱いはありません。地震災害費用保険金は、「新・お部屋の保険(賃貸入居者総合保険)」独自の保障であり、政府による地震再保険事業とは関係がありません。
普通保険約款および特約条項
目 次
賃貸入居者総合保険普通保険約款
第1章 総則 12
第2章 家財保障 13
第3章 修理費用保障 16
第4章 入居者賠償責任保障第5章 個人賠償責任保障
……………………………………………………………………………………… 17
………………………………………………………………………………………… 18
第6章
事故発生および保険金請求の手続き
…………………………………………………………………… 1 9
第7章
告知・通知・解除および保険料の返還等
……………………………………………………………… 2 2
第8章 更新・その他の事項
特約条項
転居期間に関する特約条項
……………………………………………………………………………………… 25
………………………………………………………………………………………… 27
借用xxの変更に関する特約条項 保険証券発行省略に関する特約条項
………………………………………………………………………………… 27
……………………………………………………………………………… 2 7
法人等契約の被保険者に関する特約条項 2 7
保険料の口座振替に関する特約条項 2 7
賃貸入居者総合保険普通保険約款
第1章 x x
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において使用される用語の定義は次のとおりとします。
(1)当会社
(2)保険契約者
(3)被保険者
(4)保険期間
(5)保険金額
(6)再調達価額
(7)時価額
(8)借用xx
(9)貸主
(10)家財
(11)貴金属・宝石・美術品等
(12)預貯金証書
(13)破裂または爆発
(14)風災
(15)雪災
(16)給排水設備
(17)暴動
(18)騒擾じょうまたはこれに類似の集団行動
(19)盗難
(20)水災
(21)床上浸水
(22)損害
(23)損壊
(24)臨時宿泊費用
(25)被災転居支援費用
(26)残存物取片づけ費用
この保険契約の引受保険会社をいいます。
この保険契約について当会社と契約する保険証券記載の保険契約者をいいます。借用xxに入居する次の者をいいます。
イ 保険証券記載の被保険者
ロ 生活の本拠として借用xxに保険証券記載の被保険者と同居する者。ただし、当会社と契約された他の保険契約における保険証券記載の被保険者である者を除きます。
保障の対象となる期間をいいます。保障の限度となる金額をいいます。
損害が発生した時の発生した場所における家財と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。
損害が発生した時と場所における家財の価額をいいます。
賃貸借契約書において、借主が「居住の目的」で借用した物件で、家財を収容する保険証券記載の借用xx(注)をいい、これに付属する物置、車庫その他の付属建物を含みます。
(注)xxxを含みます。
賃貸借契約の賃貸人をいい、転貸人を含みます。
この保険契約の保障の対象となる生活用の動産をいいます。
貴金属、時計、カメラ、楽器、バッグ、宝玉および宝石ならびに書画、骨と董う、彫刻物その他の美術品をいいます。預金証書または貯金証書をいい、通帳を含みキャッシュカードを除きます。
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。
台風、旋風、暴風、暴風雨等によって生じた事故をいいます。ただし、洪水、高潮等によって生じた事故を除きます。
豪雪、雪な だ崩れ 等によって生じた事故をいいます。ただし、xxxxによって生じた事故を除きます。建物の機能を維持するために必要な給水、排水設備をいい、スプリンクラ設備・装置を含みます。
群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。
群集または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害されるかまたは被害が生じる状態であって、暴動に至らないものをいいます。
強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等によって生じた事故をいいます。借用xxの床(注)を超える浸水をいいます。
(注)畳敷または板xxのものをいい、土間、たたきの類を除きます。
消防または避難に必要な処置によって家財について生じた損害を含みます。滅失、損傷または汚損をいいます。
飲用水、電気もしくはガスの供給停止または排水設備の使用不能の結果として当該借用xxに居住することができなくなったため、止むを得ず一時的に宿泊施設を利用した場合の宿泊費用をいいます。
転居先の賃貸借契約に必要な諸費用および転居先への引越費用をいいます。
損害を受けた家財の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。
(27)告知事項
(28)他の保険契約等
(29)引受範囲
(30)支払限度額
(31)支払責任額
(32)家財保険金額
(34)修理費用保険金額
(35)賠償責任保険金額
危険に関する重要な事項(注)のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。
保険証券記載の賠償責任保障の保険金額をいいます。
保険証券記載の修理費用保障の保険金額をいいます。
保険証券記載の家財保障の保険金額をいいます。
他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
別表に掲げる支払限度額をいいます。
保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
済契約をいいます。
この保険契約で保険金支払の対象とする損害と同一の損害を保険金支払の対象とする他の保険契約または共
(注)他の保険契約等に関する事項およびこの保険契約の引受範囲の認定に必要な事項を含みます。
第2条(保険契約の申込および保険料の支払)
(1) 保険契約者が当会社に対して保険契約を申込む場合は、当会社所定の保険契約申込書に必要な事項を記載し、当会社に提出しなければなりません。
(2) 保険契約者は、保険期間開始前に保険料を当会社に対して支払わなければなりません。
第3条(保険責任の始期および終期)
(1) 当会社の保険契約上の責任は、保険期間の初日の 0 時に始まり、末日の 24 時に終わります。
(2)(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
(3) 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
第2章 家財保障
第4条(家財の範囲)
(1) この保険契約における家財は、借用xxに収容され、かつ被保険者の所有する家財とします。
(2) 次に掲げる物は、家財に含まれません。
① 船舶、自動車、自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車(注)
② 現金、預貯金証書、キャッシュカード、クレジットカード、プリペードカード、ローンカード、小切手、有価証券、印紙、切手、乗車券、定期券、商品券、チケット類その他これらに類する物
③ 業務用の動産
➃ 貴金属・宝石・美術品等で1個または1組の価額が 30万円を超えるもの
⑤ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
⑥ テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに準ずる物
⑦ 動物および植物
(注)総排気量が 125cc 以下のものをいいます。
(3)(2)の規定にかかわらず、(2)②の現金もしくは預貯金証書または➃に掲げるものに盗難による損害が生じたときは、生活用のものに限り、これらを家財として取り扱います。
第5条(家財保険金を支払う場合)
当会社は、次のいずれかに該当する事故によって家財に生じた損害に対して、この約款に従い、家財保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
➃ 風災、雹ひょう災または雪災。ただし、家財を収容する建物が直接破損したために家財が損害を受け、その損害の額が 20万円以上となった場合をいいます。
⑤ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊。ただし、雨、雪、あられ、砂塵じん、粉塵じん、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れ、風災、ひ雹ょう災、雪災または水災による場合を除きます。
⑥ 給排水設備に生じた事故または被保険者以外の者が占有するxxで生じた事故に伴う漏水、放水または溢いっ水(注)による水濡れ。ただし、風災、
ひ雹ょう災、雪災または水災による場合を除きます。
⑦ 騒擾じょうおよびこれに類似の集団行動または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑧ 盗難
⑨ 水災による床上浸水
⑩ 破損等①から⑨までの事故以外の偶然な事故
(注)水が溢あふ れることをいいます。
第6条(家財保険金の支払額)
(1) 当会社が前条①から⑨までの事故による家財保険金として支払う額は、再調達価額(注)によって定めた損害の額とします。ただし、1回の事故につき次の金額を限度とします。
① 次の②から➃までの事故以外の事故については、家財保険金額
② 現金の盗難については、20万円
③ 預貯金証書の盗難については、200万円
➃ 水災については、家財保険金額の 5%
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(2) 当会社が前条⑩の事故による家財保険金として支払う額は、再調達価額(注)によって定めた損害の額から 3万円を差し引いた額とします。ただし、1回の事故につき 50万円を限度とします。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(3)(1)の規定にかかわらず、貴金属・宝石・美術品等に盗難による損害が生じた場合は、損害の額は1個または1組につき 30万円を限度とし、家財保険金の支払額は1回の事故につき 100万円を限度とします。
(4) 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された家財を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は(1)の損害の額に含まれるものとします。
(5) 被保険者が2名以上ある場合において、(1)①および➃の保険金額は、それぞれの被保険者の家財に対して割り当てられるべき保険金額とします。
(6) 家財保険金額が家財の再調達価額(注)を超えるときは、(1)➃の家財保険金額は家財の再調達価額(注)とします。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
第7条(臨時宿泊費用保険金)
(1) 当会社は、家財保険金が支払われる場合において、その事故によって保険証券記載の被保険者が支出した臨時宿泊費用に対して、この約款に従い、臨時宿泊費用保険金を支払います。ただし、借用xxが事故発生直前の状態に復旧されるまでの間の宿泊費用に限ります。
(2)(1)の臨時宿泊費用保険金として支払う額は、臨時宿泊費用の実費とします。ただし、1室1泊につき 3万円かつ 14泊までとし、1回の事故につき 20万円を限度とします。
第8条(被災転居支援費用保険金)
(1) 当会社は、家財保険金が支払われる場合において、その事故によって家財を収容する建物または借用xxが半損以上の損害を受けたため、当該借用xxに居住できなくなった結果として保険証券記載の被保険者が支出した被災転居支援費用に対して、この約款に従い、被災転居支援費用保険金を支払います。
(2)(1)の被災転居支援費用保険金として支払う額は、被災転居支援費用の実費とします。ただし、1回の事故につき次の①または②ごとに 20万円、合計で 40万円を限度とします。
①転居先の賃貸借契約に必要な諸費用
②転居先への引越費用
(3)(1)の建物等(注)の半損以上の損害は、建物等(注)の主要構造部の損害の額が当該建物等(注)の再調達価額の 20%以上である損害または建物等(注)の焼失または流失した部分の床面積の当該建物等(注)の延べ床面積に対する割合が 20%以上である損害とします。
(注)建物または借用xxをいいます。
(4)(2)①の費用には、礼金および仲介手数料を含み、家賃、共益費および敷金、保証金その他賃貸借契約終了時に返還される一時金を除きます。
第9条(残存物取片づけ費用保険金)
(1) 当会社は、家財保険金が支払われる場合において、保険証券記載の被保険者が支出した残存物取片づけ費用に対して、この約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
(2)(1)の残存物取片づけ費用保険金として支払う額は、残存物取片づけ費用の実費とします。ただし、1回の事故につき家財保険金の 10%を限度とします。
(失火見舞費用保険金)
(1) 当会社は、被保険者の借用xxから発生した火災、破裂または爆発によって家財保険金が支払われる場合において、当該事故により第三者の所有物に滅失、損傷または汚損(注)が生じたときに、それによって生ずる保険証券記載の被保険者の見舞金等の費用に対して、この約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
(注)煙損害または臭気付着の損害を除きます。
(2)(1)の失火見舞費用保険金として支払う額は、被災世帯の数に 10万円を乗じて得た額とします。ただし、1回の事故につき家財保険金額の 20%を限度とします。
(3) 家財保険金額が家財の再調達価額(注)を超えるときは、(2)の家財保険金額は家財の再調達価額(注)とします。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(地震災害費用保険金)
(1) 当会社は、次条(2)②の規定にかかわらず、家財を収容する建物が地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって全損となった場合で、当該事故により家財が全損となったときに、地震災害費用保険金を支払います。
(2)(1)の地震災害費用保険金として支払う額は、1回の事故につき 20 万円とします。この場合において、72 時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して1回の事故とみなします。
(3)(1)の建物の全損は、建物の主要構造部の損害の額が、当該建物の再調達価額の 50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積の当該建物の延べ床面積に対する割合が 70%以上である損害をいいます。
(4)(1)の家財の全損は、家財の損害の額が、家財の再調達価額(注)の 80%以上である損害をいいます。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金(注)を支払いません。ただし、(2)②の事由は、前条の保険金の支払については適用しません。
① 保険契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反
② 被保険者が運転する車両またはその積載物の衝突または接触
③ 第5条(家財保険金を支払う場合)①から⑦までの事故または⑨の事故の際における家財の紛失または盗難
➃ 家財が屋外にある間に生じた事故。ただし、借用xxに併設される専用駐輪場または借用xxがxxxの場合の敷地内に収容される自転車の盗難を除きます。
⑤ 雨、雪、雹ひょうもしくは砂塵じんの吹き込み、しみ込みまたはこれらのものの漏入。ただし、第 5 条➃の事故による場合を除きます。
(注)家財保険金、臨時宿泊費用保険金、被災転居支援費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震災害費用保険金をいいます。
(2) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害(注1)に対しては、保険金(注2)を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1)①から③までの事由によって発生した第 5 条(家財保険金を支払う場合)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注2)家財保険金、臨時宿泊費用保険金、被災転居支援費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震災害費用保険金をいいます。
(注3)使用済燃料を含みます。
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
(3) 当会社は、次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金(注1)を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使によって生じた損害。ただし、消防または避難に必要な措置によって生じた損害を除きます。
② 家財の瑕疵によって生じた損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって家財を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった瑕疵によって生じた損害を除きます。
③ 家財の自然の消耗もしくは劣化(注2)、性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、はがれ、肌落ちその他類似の事由またはねずみ食いもしくは虫食い等によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
➃ 家財に対する加工、修理または調整の作業中における作業上の過失または技術の拙劣によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑤ 家財に生じた擦損、かき傷、塗料のはく落その他単なる外観上の損傷または家財の汚損(注3)であって、家財の機能に支障をきたさない損害
⑥ 偶然な外来の事故に直接起因しない家財の電気的または機械的事故によって生じた損害。ただし、これらの事由によって火災、破裂または爆発が発生し、損害が生じた場合を除きます。
⑦ 詐欺または横領によって生じた損害
⑧ 土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害
⑨ 家財のうち、電球、ブラウン管等のxx類のみまたは液晶ディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機ELディスプレイ等の画像表示装置のみに生じた損害
⑩ 置忘れ、紛失または不注意による廃棄によって生じた損害
⑪ 楽器に生じた次に掲げる損害
イ.絃(注4)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、家財の他の部分と同時に損害を被った場合を除きます。ロ.音色または音質の変化
(注1)家財保険金、臨時宿泊費用保険金、被災転居支援費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金または地震災害費用保険金をいいます。
(注2)日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
(注3)落書きを含みます。
(注4)ピアノ線を含みます。
(他の保険金との関係)
当会社は、第 7 条(臨時宿泊費用保険金)から第 11 条(地震災害費用保険金)までの保険金と家財保険金との合計額が家財保険金額を超える場合でも、第 7 条から第 11 条までの保険金を支払います。
第3 章 修理費用保障
(修理費用保険金を支払う場合)
当会社は、借用xxに次のいずれかに該当する損害が生じた場合において、被保険者がその貸主との間で締結した賃貸借契約等の契約に基づきまたは緊急的に、自費でこれを修理したときは、その修理費用(注)に対して、この約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第 17 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金が支払われる場合を除きます。
① 第 5 条(家財保険金を支払う場合)①から⑨までの事故による借用xxの損害
② 借用xxにおける被保険者の死亡による借用xxの損害
③ 借用xx専用水道管に生じた凍結による損害
(注)借用xxを損害発生直前の状態に復旧するために必要な費用に限ります。
(修理費用保険金の支払額)
当会社は、1回の事故につき次の額を限度とし、修理費用の額を前条の修理費用保険金として、支払います。
① 前条①の損害に対する修理費用については、修理費用保険金額
② 前条②の損害に対する修理費用については、30万円
③ 前条③の損害に対する修理費用については、10万円
(修理費用保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた修理費用に対しては、修理費用保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意、重大な過失または法令違反
② 被保険者または借用xxの貸主が運転する車両もしくはその積載物の衝突または接触
③ 借用xxの自然の消耗または性質によるさび、かびまたは変質、瑕疵
➃ 第 12 条(保険金を支払わない場合)(2)①から③までの事由
⑤ 被保険者が借用xxを貸主に明け渡す際の原状回復に必要な修理費用
⑥ 被保険者が借用xxを明け渡した後に発見された原状回復に必要な修理費用
(2) 当会社は、次に掲げる物に対する修理費用に対しては、修理費用保険金を支払いません。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 借用xxに設置された感知器類
③ 玄関、エントランスホール、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、玄関入口の郵便受、宅配ボックス・宅配ロッカー、門、塀、垣、給水塔等の家財を収容する建物内において共同に利用される物
➃ 家財を収容する建物の屋外設備・装置としての門、塀、垣、電気・ガスの供給設備、送信・受信設備、配管設備その他これらに類する物
第4 章 入居者賠償責任保障
(入居者賠償責任保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次のいずれかに該当する事故により借用xxが損壊した場合において、被保険者が借用xxの使用または管理につき、その貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この約款に従い、入居者賠償責任保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
③ 給排水設備に生じた事故に伴う漏水、放水または溢いっ水(注)による水濡れ
(注)水が溢あふ れることをいいます。
(入居者賠償責任保険金の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき次の①から⑤までの金額の合計額を前条の入居者賠償責任保険金として、支払います。ただし、賠償責任保険金額を限度とします。
① 被保険者が借用xxの貸主に支払うべき損害賠償金(注)
② 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に必要とした費用
③ 被保険者が当会社の承認を得て支出した示談交渉に必要とした費用
➃ 被保険者が当会社の要求に従い、協力するために必要とした費用
⑤ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために必要とした費用
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
(2) 当会社が1回の事故につき支払うべき前条の入居者賠償責任保険金の額と第 20 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金の額の合計額が賠償責任保険金額を超える場合は、入居者賠償責任保険金および個人賠償責任保険金の額は、賠償責任保険金額をそれぞれの保険金の額で比例配分した額とします。
(入居者賠償責任保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、借用xxが次のいずれかに該当する事由によって損壊した場合において被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用xxの改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った工事を除きます。
➃ 第 12 条(保険金を支払わない場合)(2)①から③までの事由
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用xxの貸主との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用xxを貸主に明け渡した後に発見された借用xxの損壊に起因する損害賠償責任
第5 章 個人賠償責任保障
当会社は、被保険者が日本国内での次のいずれかに該当する事故により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害に対して、この約款に従い、個人賠償責任保険金を支払います。ただし、②の被保険者は、保険証券記載の被保険者および第1条(用語の定義)(3)ロの被保険者のうち保険証券記載の被保険者の親族とします。
① 借用xxの使用または管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日常生活(注)に起因する偶然な事故
(注)借用xx以外の不動産の所有、使用または管理を除きます。
(個人賠償責任保険金の支払額)
(1) 当会社は、1回の事故につき次の①から⑤までの金額の合計額を前条の個人賠償責任保険金の額として、支払います。ただし、賠償責任保険金額を限度とします。
① 被保険者が他人である被害者に支払うべき損害賠償金(注)
② 被保険者が当会社の承認を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解または調停に必要とした費用
③ 被保険者が当会社の承認を得て支出した示談交渉に必要とした費用
➃ 被保険者が当会社の要求に従い、協力するために必要とした費用
⑤ 被保険者が他人に対して損害賠償の請求権を有する場合において、その権利の保全または行使に必要な手続をとるために必要とした費用
(注)判決により支払を命ぜられた訴訟費用または判決日までの遅延損害金を含み、また、損害賠償金を支払うことによって被保険者が代位取得する物がある場合は、その価額をこれから差し引くものとします。
(2) 当会社が1回の事故につき支払うべき前条の個人賠償責任保険金の額と第 17 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金の額の合計額が賠償責任保険金額を超える場合は、個人賠償責任保険金および入居者賠償責任保険金の額は、賠償責任保険金額をそれぞれの保険金の額で比例配分した額とします。
(個人賠償責任保険金を支払わない場合)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者または被保険者の故意
② 第 12 条(保険金を支払わない場合)(2)①から③までの事由
(2) 当会社は、被保険者が次のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
② 被保険者が職務に使用する動産または不動産の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
③ 借主である被保険者と同居する親族に対する損害賠償責任
➃ 被保険者の使用人(注1)が業務に従事中に被った身体の障害に起因する損害賠償責任
⑤ 被保険者と第三者との間の損害賠償に関する特別の約定によって加重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、使用または管理する財物(注2)の損壊についてその財物につき正当な権利を有する者に対しての損害賠償責任
⑦ 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する損害賠償責任
⑨ 航空機、船舶、車両(注3)または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
⑩ 排気(注4)または廃棄物によって生じた損害賠償責任
⑪ 給排水管、冷暖房装置、湿度調節装置、消火栓、スプリンクラその他既設の設備・装置類の瑕疵、劣化またはさびに起因する損害賠償責任
(注1)家事使用人を除きます。
(注2)受託品を含みます。
(注3)自転車を除きます。
(注4)煙を含みます。
第6 章 事故発生および保険金請求の手続き
(事故の発生)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生したことを知った場合は、その内容ならびに他の保険契約等の有無および内容(注)を当会社に遅滞なく通知しなければなりません。
(注)既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
(2)(1)の事故が盗難である場合は、保険契約者または被保険者は、被害を所轄警察署にただちに通知しなければなりません。また、預貯金証書の盗難である場合は、これに加えて被害を預貯金先の金融機関にただちに通知しなければなりません。
(3) 保険契約者または被保険者は、損害賠償責任に関する訴訟を提起しようとする場合または提起された場合は、ただちに書面をもってこれを当会社に通知しなければなりません。
(4) 保険契約者または被保険者は、他人から損害の賠償または金融機関からの補償を受けることができる場合には、その権利の保全または行使について必要な手続をとらなければなりません。
(5) 保険契約者または被保険者は、損害賠償責任の全部または一部を承認しようとする場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければなりません。ただし、応急手当、護送その他の緊急措置を行う場合を除きます。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)から(5)までの義務を履行しなかった場合は、当会社は、(1)、(2)または(3)の場合はそれによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払うものとし、(4)の場合は賠償または補償を受けることができたと認められる額を、(5)の場合は損害賠償責任がないと認められる額を、それぞれ差し引いた残額を損害の額とみなします。
(7) 当会社は、事故または損害が発生した場合は次のことを行うことができます。
① 家財、借用xx、建物または敷地内を調査すること。
② 被保険者の所有物の全部または一部を一時他に移転すること。
③ 被保険者に代わって損害賠償責任の解決に当たること。
(8)(7)③の遂行について、被保険者は、当会社の求めに応じ、当会社に協力しなければなりません。被保険者が、正当な理由がなく協力に応じない場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害を差し引いて保険金を支払います。
(損害防止義務および損害防止費用)
(1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。
(2) 保険契約者または被保険者が、第 5 条(家財保険金を支払う場合)の損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合において、第 12 条(保険金を支払わない場合)に掲げる事由に該当しないときおよび第 3 条(保険責任の始期および終期)(3)の規定が適用されないときは、当会社は、次に掲げる費用に限り、これを負担します。この場合において、当会社が負担する負担金と他の保険金の合計額が家財保険金額を超えるときでも、これを負担します。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注1)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(注2)
(注1)消火活動に従事した者の着用物を含みます。
(注2)人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。
(3) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(1)の義務を履行しなかった場合は、当会社は、損害の額から損害の発生および拡大を防止することができたと認められる額を差し引いた残額を損害の額とみなします。
(4) 第 29 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定は、(2)に規定する負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、第 29 条(2)の規定中「支払限度額」とあるのは「第 24 条(損害防止義務および損害防止費用)(2)によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
(1) 当会社に対する保険金請求権は、保険金支払の対象となる損害が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。ただし、第 17 条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)および第 20 条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の保険金請求権については、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の書類のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金請求書
② 損害見積書またはこれに代わるべき書類
③ 盗難による損害の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
➃ 入居者賠償責任保険金または個人賠償責任保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑤ その他当会社が次条(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(3) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の配偶者
(注)または②以外の 3 親等内の親族
(注)法律上の配偶者に限ります。
(4)(3)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
(5) 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(6) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく(5)の規定に違反した場合または(2)、(3)もしくは(5)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(保険金の支払時期)
(1) 当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、家財の再調達価額または時価額および事故と損害との関係
➃ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から➃までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
(注)被保険者が前条(2)または(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(2)(1)に規定する確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、(1)の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① 災害救助法が適用された災害の被災地域における(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
②(1)①から➃までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③(1)①から➃までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
➃(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)被保険者が前条(2)または(3)の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(3)(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅延した期間については、(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(4) 被保険者から保険金の内払の請求がある場合で、当会社が承認したときに限り、当会社の定める方法により保険金の内払を行います。
(5) 保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(時効)
保険金請求権は、第 25 条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
(保険金支払後の保険契約)
(1) 家財保険金の支払額が、1回の事故につき家財保険金額に達した場合は、保険契約は、その保険金支払の原因となった損害の発生した時に終了します。
(2)(1)の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
(3) 家財保険金額が家財の再調達価額(注)を超える場合は、(1)の家財保険金額は家財の再調達価額(注)とします。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(1) この保険契約により他の保険契約等に優先して保険金を支払う場合は、当会社は、他の保険契約等がないものとして算出した額を保険金として支払います。
(2) 他の保険契約等によってこの保険契約に優先して保険金もしくは共済金が支払われるまたは支払われた場合は、当会社は、支払限度額から他の保険契約等から支払われるまたは支払われた保険金もしくは共済金の合計額を差し引いた残額を保険金として支払います。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(保険金の削減払)
(1) 当会社は、巨大災害等が発生した結果、当会社の事業収支が著しく悪化した場合は、当会社の定めるところにより、保険金の削減払を行うことがあります。
(2)(1)の削減払を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。
(3) 当会社は、(2)の通知を行う前に生じた事故による保険金については(1)の削減払は行いません。
(代位)
(1) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の額を限度とします。
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
(2)(1)②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
(3) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(残存物および盗難品の帰属)
(1) 当会社が家財保険金を支払った場合でも、家財の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
(2) 盗取された家財について、当会社が保険金を支払う前にその家財が回収された場合は、第 6 条(家財保険金の支払額)(4)の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
(3) 盗取された家財について、当会社が保険金を支払った場合は、その家財について被保険者が有する所有権その他の物権は、保険金の家財の再調達価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(4)(3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その家財の所有権その他の物権を取得することができます。
(注)第 6 条(家財保険金の支払額)(4)の費用に対する家財保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第7 章 告知・通知・解除および保険料の返還等
(告知義務)
(1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。
(2)(1)の場合において、当会社が特に必要と認めたときは、事実の調査をすることができます。
(告知義務違反による解除を行う場合)
(1) 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)(1)の規定による解除が保険金を支払うべき損害の発生した後になされた場合であっても、第44条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(3)(2)の規定は、(1)に規定する事実に基づかずに発生した損害については適用しません。
(告知義務違反による解除を行わない場合)
前条(1)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 前条(1)に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、前条(1)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、損害の発生前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承認するものとします。
➃ 当会社が、前条(1)の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した場合または保険契約締結時から 5 年を経過した場合
(注)当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
(通知義務)
(1) 保険契約締結の後、次のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当会社への通知は必要ありません。
① 保険契約者が保険証券記載の住所を変更したこと。
② 保険証券記載の被保険者が借用xxに居住しなくなったこと。
③ ①および②のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注)が発生したこと。
(注)告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。
(2)(1)の事実の発生によってこの保険契約の引受範囲を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)(2)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、第 44 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除の 原因となった事実が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(保険契約の内容の変更)
(1) 保険契約者は、当会社に対する書面による通知および当会社の承認をもって、借用xxを変更することができます。ただし、変更後の内容がこの保険契約の引受範囲を超えない場合に限ります。
(2) 当会社は、事故が当会社の想定を超えて頻発した結果、現行の保険料または保険金支払を維持できなくなった場合は、当会社の定めるところにより、保険期間の中途において保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
(3)(2)の保険料の増額または保険金額の減額を行う場合は、保険契約者に対し書面によりその旨を通知するものとします。
(4) 当会社は、(3)の通知を行う前に生じた事故による保険金については(2)の保険金額の減額は行いません。
(保険契約の無効)
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
(保険契約の失効)
保険契約締結の後、次のいずれかに該当する場合には、その事実が発生した時に保険契約は効力を失います。
① 家財の全部が滅失したとき。ただし、第 28 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 借用xxの用途を変更したとき。
(保険契約の取消し)
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
(保険金額の調整)
(1) 保険契約締結の際、家財保険金額が家財の再調達価額(注)を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(2) 保険契約締結の後、家財の再調達価額(注)が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、家財保険金額について、減少後の家財の再調達価額(注)に至るまでの減額を請求することができます。
(注)貴金属・宝石・美術品等については時価額とします。
(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(重大事由による解除)
(1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①および②に掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①および②の事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
(2)(1)の規定による解除が損害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、(1)①から③までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
(保険料の返還-解除の場合)
(1) 第 42 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
保険期間(月数)
返還保険料=(保険料-当会社の定める契約初期費用)× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解除日までの月数(注)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
(2) 第 34 条(告知義務違反による解除を行う場合)(1)、第 36 条(通知義務)(2)または第 43 条(重大事由による解除)(1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
保険期間(月数)
返還保険料=保険料× 保険期間(月数)-保険期間開始日から解除日までの月数(注)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、切り捨てるものとします。
(保険料の返還-無効または失効の場合)
(1) 第 38 条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(2) 保険契約が失効となる場合には、当会社は、前条(2)の規定を準用して保険料を返還します。
(保険料の返還-取消しの場合)
第 40 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険料を返還しません。
(保険料の返還-保険金額の調整の場合)
(1) 第 41 条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当会社は、保険契約締結時に遡さかのっぼ て、この保険契約の保険料と取消し後の保険契約に適用される保険料との差額を返還します。
(2) 第 41 条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が家財保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
保険期間(月数)
返還保険料=(変更前の保険料-変更後の保険料)× 保険期間(月数)-保険期間開始日から請求日までの月数(注)
(注)月数の計算における1か月未満の端数は、1か月に切り上げるものとします。
(保険料の返還-終了の場合)
第 28 条(保険金支払後の保険契約)(1)の規定により、保険契約が終了した場合には、保険期間が 2 年で、かつ、保険期間開始日から終了日までの期間が 1 年を超えないときに限り、当会社は、次の算式により算出した額を返還します。
返還保険料=(保険料-当会社の定める契約初期費用)×50%
第8 章 更新・その他の事項
(保険契約の更新)
(1) 当会社は、保険期間満了日の 2 か月前までに、保険契約者に対し更新契約の内容を通知するものとします。この場合において、事業収支を検証した結果、必要となったときは、従前の保険契約の保険料または保険金額を変更することがあります。
(2) 保険期間満了日の1か月前までに、保険契約者から更新しない旨の申し出がない場合は、(1)の更新契約の内容により保険契約を更新するものとします。
(3)(2)の規定にかかわらず、保険期間満了までに更新契約にかかる保険料の支払がない場合は、当会社は、この保険契約の更新を行わないものとします。
(4)(2)の保険契約の更新の場合には、当会社は、保険契約者からの請求がないかぎり、新たに保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約更新証とをもってこれに代えることができるものとします。
(5) 当会社が、普通保険約款等(注)を改定した場合には、更新後契約に対しては、更新後の保険期間の初日における普通保険約款等(注)が適用されるものとします。
(注)普通保険約款、保険契約の引受範囲、保険料等をいいます。
(6) 当会社は、事業収支を検証した結果、更新契約の引受が困難となった場合その他当会社が必要と認めた場合には、当該契約の更新を行わないことがあります。この場合において、保険期間満了日の 2 か月前までに、保険契約者に対しその旨を通知するものとします。
(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
(1) この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
(2)(1)の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
(3) 保険契約者または被保険者が2名以上である場合には、各保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令によるものとします。
別表 他の保険契約等がある場合の保険金の支払限度額
保険金の種類 支払限度額
1 第5条(保険金を支払う場合)の(i)同条①から⑧までの事故 損害の額
家財保険金
(ii)から(iv)までの事故を除く)
(ii)現金に生じた同条⑧の事故
(iii)預貯金証書に生じた同条⑧の事故
(iv)貴金属・宝石・美術品等に生じた同条⑧の事故
(v)同条⑨の事故
(vi)同条⑩の事故
1回の事故につき、20万円(注)または損害の額のいずれか低い額
(注)他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
1回の事故につき、200万円(注)または損害の額のいずれか低い額
(注)他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
1回の事故につき、100万円(注)または損害の額のいずれか低い額
(注)他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
1回の事故につき、家財保険金額の5%(注)または損害の額のいずれか低い額
(注)他の保険契約等に、限度額がこれを超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
1回の事故につき、50万円(注1)または損害の額から3万円(注2)を差し引いた残額のいずれか低い額
(注1)他の保険契約等に、限度額が50万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注2)他の保険契約等に、3万円よりも低い自己負担額がある場合は、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。
2 第7条(臨時宿泊費用保険金()1)の臨時宿泊費用保険金
3 第8条( 被災転居支援費用保険金()1)の被災転居支援費用保険金
1回の事故につき、20万円(注)または臨時宿泊費用の額のいずれか低い額
(注)他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
1回の事故につき、40万円(注)または被災転居支援費用の額のいずれか低い額
(注)他の保険契約等に、限度額が40万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
4 第9条(残存物取片づけ費用保険金()1)の残存物取片づけ費用保険金 残存物取片づけ費用の額
5 第10条(失火見舞費用保険金)(1)の失火見舞費用保険金
6 第11条(地震災害費用保険金)(1)の地震災害費用保険金
1回の事故につき、10万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額
(注)他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が10万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額とします。
1回の事故につき、20万円(注)
(注)他の保険契約等に、20万円を超えるものがある場合は、これらのうち最も高い額とします。
7 第14 条(修理費用保険金を支払う場合)の修理費用保険金
同条①の損害同条②の損害
同条③の損害
修理費用の額
1回の事故につき、30万円(注)または修理費用の額のいずれか低い額
(注)他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
1回の事故につき、10万円(注)または修理費用の額のいずれか低い額
(注)他の保険契約等に、限度額が10万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
8 第17条(入居者賠償責任保険金を支払う場合)の入居者賠償責任保険金
9 第20条(個人賠償責任保険金を支払う場合)の個人賠償責任保険金
損害の額損害の額
特約条項
保険証券上に表示されている特約条項が適用されます。
転居期間に関する特約条項
1回の事故において、この保険契約および当会社の承認する他の保険契約から保険金が支払われる場合、この保険契約においては、次表記載の
保険金の区分ごとに 3,000 万円から、当会社の承認する他の保険契約において支払われる同保険金の区分に属する保険金の合計額を控除して得られた金額を限度として、同保険金の区分に属する保険金を支払います。
保険金の区分 | |
① | 家財保険金、臨時宿泊費用保険金、被災転居費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金および修理費用保険金 |
② | 入居者賠償責任保険金および個人賠償責任保険金 |
借用xxの変更に関する特約条項
賃貸入居者総合保険普通保険約款第 37 条(保険契約の内容の変更)(1)の規定に基づいて当会社がこの保険契約における借用xxの変更を
承認する場合、変更前の借用xxは、次のいずれか早い時をもって借用xxではなくなるものとします。
① 当会社が借用xxの変更を承認してから 30 日を経過した時
② 変更前の借用xxに関する賃貸借契約が終了した時
保険証券発行省略に関する特約条項
この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯される他の特約条項において、「保険証券」とあるのは、「保険証券に代えて設けた電磁的記録を表示した画面」と読み替えて適用するものとします。
法人等契約の被保険者に関する特約条項
第1 条(記名被保険者の取扱い)
この保険契約において、保険契約者である法人または個人事業主の役員または使用人で、保険証券記載の借用xxに居住している者は、賃貸入居者総合保険普通保険約款に規定する保険証券記載の被保険者であるものとみなします。ただし、保険証券に被保険者の記載がある場合には、この規定を適用しません。
第2 条(賠償責任保険金額)
被保険者が保険証券に記載されていないときは、この特約条項が付帯された保険契約における賠償責任保険金額は、1,000 万円とします。
保険料の口座振替に関する特約条項
第1 条(用語の定義)
この特約条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
指定口座 | 保険契約者が指定する提携金融機関に設けられた口座をいいます。 |
提携金融機関 | 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
第2 条(特約条項の不適用)
次のいずれかの条件が満たされない場合には、次条以下の規定は、この保険契約に適用しないものとします。
① 保険契約締結の時に、指定口座が存在すること。
② 保険契約締結の際、当会社の定める保険料口座振替依頼手続がなされていること。
第3 条(保険料の払込み)
(1) この保険契約においては、保険料の払込みは、保険料払込期日に指定口座から当会社の指定する口座に振り替えることによって行います。
(2) 保険契約者は、保険料払込期日の前日までに保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3) 保険料払込期日に保険料の払込みがない場合は、保険契約者は、保険料を当会社の指定する期日までに、当会社の指定する方法により払い込まなければなりません。
(4) 保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料を払い込んだ場合は、この特約条項が付帯された普通保険約款の保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(5) 保険契約者の故意または重大な過失により保険料が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに払い込まれなかった場合を除き、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えて(4)および第5条(保険料不払の場合の保険契約の解除)の規定を適用します。
第4 条(保険料領収前の保険金支払い)
(1) 被保険者が、保険料の払込み前に生じた事故について保険金の支払いを受ける場合には、その支払いを受ける前に、保険契約者は保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(2)(1)の規定およびこの特約条項が付帯された普通保険約款の保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定にかかわらず、保険契約者が、当会社の指定する方法により保険料を払い込むことの確約を行った場合で、かつ、当会社がこれを承認したときは、当会社は、保険料の払込み前であっても、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定に従い、保険金を支払います。
(3)(2)の確約に反して、保険契約者が、保険料の払込みを行わなかった場合は、当会社は、保険契約者に対して、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5 条(保険料不払の場合の保険契約の解除)
当会社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、保険期間の初日にさかのぼってその効力を生じるものとします。
第6 条(準用規定)
この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、この特約条項が付帯された普通保険約款およびこれに付帯された他の特約条項の規定を準用します。
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