Contract
入 札 説 明 書
円山動物園重機レンタル業務(6月~9月)
P. | 1 | ~P. | 4 | 本文 |
P. | 5 | ~P. | 9 | 各種様式 |
P. | 10 | ~P. | 13 | 契約書(案) |
札幌市環境局円山動物園経営管理課
(令和元年5月17日)
令和元年札幌市告示第2551号に基づく入札等については、札幌市契約規則、その他関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 告示日 令和元年5月17日(金)
2 契約担当部局x000-0000 xxxxxxxxx0xx0札幌市環境局円山動物園経営管理課経営係
電話番号 (011)000-0000 ファックス番号(011)621-1428
3 入札に付する事項
(1) 調達する物品の名称 円山動物園重機レンタル業務(6月~9月)
(2) 調達案件の仕様等 仕様書による。仕様書等の交付場所は上記2の契約担当課とする。
(3) 履行期間 令和元年6月1日から令和元年9月30日まで
(4) 履行場所 札幌市円山動物園(札幌市中央区宮ケ丘3番地1)
(5) 入札方法 総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の8%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
4 入札参加資格
(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 平成30~32年度札幌市競争入札参加資格者名簿(物品・役務)のうち、業種が
「物品賃貸業」に登録されている者であること。
(3) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定後の者は除く)等経営状態が著しく不健全な者でないこと。
(4) 札幌市競争入札参加資格停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を受けている期間中でないこと。
(5) 事業協同組合等の組合がこの入札に参加する場合は、当該組合等の構成員が構成員単独での入札参加を希望していないこと。
(6) 仕様書に示す適合品以外の同等品で入札する場合に、円山動物園が確認した「同等・規格確認書」を提出できる者であること。
5 入札説明書に対する質問と回答
(1) 質問について
入札説明書及び仕様書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式4:入札説明書8ページのとおり)により、提出すること。
ア 提出期間 令和元年5月17日(金)から令和元年5月22日(水)10時00分まで。イ 提出場所 上記2の契約担当課
ウ 提出方法 書面は持参か郵送又はxxxxxにより提出すること。ただし、持参する場合の受付時間は、9時30分から17時までとする。
(2) 回答について
下記回答期間以降に、契約担当部局にて閲覧に供するとともに、円山動物園ホームページに掲載する。
・回答期間 随時
・掲載URL xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxx/xxxxxxx/x0xxxxxxxxxxxxxxx.xxxx
6 入札書の提出場所等
(1) 契約条項を示す場所及び問い合わせ先上記2に同じ。
(2) 入札の日時及び場所
令和元年5月28日(火)10時00分
札幌市円山動物園動物園プラザ(xxxxxxxxx0xx0)
(3) 開札の日時及び場所
入札終了後ただちに上記(2)の場所で行う。
(4) 入札書の提出方法
上記(2)指定日時及び場所において、紙入札方式により行う。入札書は共通-第7号様式(入札説明書5ページ)にて作成、提出すること(送付及び事前提出、また電送による提出は認めない)。
(5) 同等品における入札について
本入札においては、仕様書に記載のある適合品の他に同等品の入札を認める。ただし、同等品で入札を希望する場合は、同等・規格確認書(様式6:入札説明書 9ページ)に必要事項を記載し、カタログを添付して、令和元年5月23日(木)12時00分までに上記2の契約担当課に提出すること。(送付及び電送による提出は認めない)。
(6) 入札の無効
ア 本入札説明書に示した競争参加資格のない者のした入札、入札に関する条件に違反した者のした入札、その他札幌市契約規則第11条各号の一に該当する入札は無効とする。
(7) 入札の延期等
次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
ア 入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
イ 天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札をxxに執行することができない状態にあると認められるとき
ウ 調達をとりやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき
(8) 代理人による入札
ア 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加資格者の氏名又は名称及び住所並びに代理人であることの表示、及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、入札時に代理委任状(共通-第8号様式:入札説明書6ページ)を提出しなければならない。
イ 入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(9)開札
ア 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。
イ 入札者又はその代理人は、入札時刻後においては、入札場に入場することはできない。
ウ 入札者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状(共通-第8号様式:入札説明書6ページ)を提示しなければならない。
エ 入札者又はその代理人は、入札執行職員又はその補助者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。
オ 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、再度の入札を行う。なお、再度入札の回数は、原則として2回を限度とする。
7 その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 入札保証金 免除
(3) 契約保証金 要
契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金又はこれに代える担保を、落札決定後、契約保証金の納付に係る通知(納入通知書到達)の日の翌日から起算して5日後(5日後が土曜日、日曜日及び休日の場合は翌開庁日)までに、納付し、又は提供しなければならない。
なお、指定期日までに納付又は提供がなかった場合には、落札決定を取り消すとともに、札幌市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止の措置を行う。
ただし、札幌市契約規則第25条各号のいずれかに該当する場合は、免除することがある。
(4) 落札者の決定方法ア 落札者の決定
札幌市契約規則第7条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札をした者を落札候補者として、落札保留のうえ、入札参加資格を有する者と確認できた場合に、当該落札候補者を落札者とする。
(※最低制限価格の設定は無いので注意すること)イ 同額抽選
落札者となるべき同価の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者又はその代理人がくじを直接引くことができないときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。
ウ 入札参加資格の審査
落札決定を保留した後、落札候補者が入札参加資格を有する者であるかを審査するので、落札候補者は、入札執行者の指示があった日(原則として開札日)の翌日から起算して3日以内(土曜日、日曜日及び休日を除く。)に、上記4 に掲げる競争入札参加を有することを証する書類(別紙:様式5「一般競争入札参加資格確認申請書」)を提出しなければならない。なお、指定期限までに提出がない場合は、当該落札候補者を入札参加資格のない者のした入札とみな
して無効とする。
エ 入札参加資格を有しなかった者の取扱い
落札候補者が、入札参加資格を有しない者であることを確認した場合は、その者の入札を無効とする。この場合において、予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札(有効な入札に限る。)した者を、新たな落札候補者として、入札参加資格を有する者か否かの確認を行う。以後、落札者が決定するまで同様の手続を繰り返す。
(5) 入札者に要求される事項
入札参加者は、本入札説明書、仕様書、契約書案等について、疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることはできるが、入札後は、これらの不明を理由として異議を申し出ることはできない。
(6) 落札の取消し
落札者が次のいずれかに該当するときは、当該落札を取り消すものとする。
ア 契約の締結を辞退したとき、又は市長の指定した期日内に契約を締結しないとき。
イ 契約保証金の納付義務のある者が、指定する期日までに、契約保証金の納付がなかったとき。
ウ 入札に際し不正な行為をしたと認められるとき。
エ その他入札に際し入札参加の条件に欠けていたとき。 (7) 契約書の作成
ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
イ 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名押印し、更に市長が当該契約書の案の交付を受けてこれに記名押印するものとする。
ウ 上記イの場合において市長が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。
エ 市長が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。
(8) 契約書(案) (物品-第18号様式:入札説明書10~13xxxのとおり)
(9) 入札参加資格が認められなかった者に対する理由の説明
入札参加資格が認められなかった者は、本市に対して入札参加資格が認められなかった理由について、原因となった事実を知り、又は合理的に知りえたときから10日以内(札幌市の休日を定める条例に定める休日を除く。)に、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。
ア 提出場所
上記2に同じ。イ その他
提出は持参することにより提出するものとし、送付又は電送によるものは受け付けない。
共通-第7号様式 入札書
入 札 書 | |||||
入 | 札 | 金 | 額 | 金 | 円 |
調 | 達 | 件 | 名 | 円山動物園重機レンタル業務(6 月~9 月) | |
仕様書その他の書類、現場等を熟覧のうえ、札幌市契約規則、札幌市競争入札参加者心得及びその他関係規定等を遵守し、上記の金額で入札します。 なお、札幌市議会の議決に付すべき契約に関する条例及び札幌市財産条例の適用を受ける場合においては、同議会の同意を得た後に契約を締結することを承知いたします。 年 月 日 ( あて先) 札 幌 市 長 住 所 入 札 者 商号又は名称 職 ・ 氏 名 印 入札代理人 氏 名 印 備考 1 代理人が入札する場合の訂正は、代理人の印鑑で行うこと(ただし、金額の訂正はできない。)。 2 代理人が入札するときは、入札者の押印を要しない。 |
共通-第8号様式 委任状
委 任 状
年 月 日
(あて先)札幌市長
住 所
委任者 商号又は名称
職 ・ 氏 名 印
調達件名 円山動物園重機レンタル業務(6 月~9 月)
私は、下記の者を代理人として定め、上記入札に関する一切の権限を委任します。
記
受任者 氏 名 印
備考1 見積の場合は、「入札」とあるのを「見積」と読み替える。
2 代理人(受任者)の印は、入札(見積)書に使用する印と同一の印を押印すること。
3 委任状の訂正は、委任者の印鑑で行うこと。
共通-第 14 号様式 消費税及び地方消費税免税事業者申出書
消費税及び地方消費税免税事業者申出書
年
月
日
(あて先)
札幌市長
住
所
申出人 商号又は名称
職 ・ 氏 名
印
私は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)に基づく消費税及び地方税法(昭和 25
年法律第 226 号)に基づく地方消費税に関し、免税事業者であることを、ここに申し出ます。
備考 入札(見積合せ)に参加のうえ、落札(決定)者となり、消費税及び地方消費税の免税事業者である場合、速やかに提出すること。
様式4
質 疑 応 答 書
(あて先)札幌市長
住 所
商号又は名称代表者氏名
電話番号 FAX番号
(物品名)円山動物園重機レンタル業務(6月~9月)
質問事項 | 回答 |
様式 6
同等・規格確認書
令和 年 月 日
(あて先)環境局円山動物園経営管理課
住所
商号又は名所
代表者氏名 印
電話番号担当者名
下記の入札案件について、同等品にて参加したいため、規格等の確認を依頼します。
告示番号 | 札幌市告示第 号 |
借受物品(どちらかもしくは どちらともに〇) | ユンボ ・ タイヤショベル |
同等品 | メーカー名 | 型番・規格等 |
※依頼に際しては、必ずカタログ等規格を確認できる書類を添付すること。
(下発注担当課記載)
上記に提示された製品は、当課が指定した製品の同等品(又は仕様書の規格を満たす製品)であることを確認しました。
令和 年 月 日
【担 当】
環境局円山動物園飼育展示課
○印
(案)
契 約 書
貸借物品名 円山動物園重機レンタル業務(6 月~9 月)数 量 ユンボ 1 台
タイヤショベル 1 台
上記の物品の賃貸借について、賃借人札幌市(以下「発注者」という。)と、賃貸人 ( 以下「受注者」という。) と
は、次のとおり賃貸借契約を締結する。
1 賃 料 総額 金 円
(うち消費税及び地方消費税の額 円)
【内訳(支払金額)】
月(内訳) | 支払金額 |
令和元年 6 月 | 円 |
令和元年 7 月 | 円 |
令和元年 8 月 | 円 |
令和元年 9 月 | 円 |
2 | 賃 | 貸 借 期 | x | xx元年 6 月 1 日から令和元年 9 月 30 日までとする。 |
3 | 引 | 渡 場 | 所 | 発注者の指定する場所( 札幌市円山動物園) |
4 | 検 | 査 場 | 所 | 発注者の指定する場所( 札幌市円山動物園) |
5 | 仕 | 様 書 | 等 | 別紙のとおり |
6 | 契 | 約 保 証 | 金 | 「免除」又は「金 円」 |
7 その他の事項 別添契約約款のとおり
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自1通を所持する。
令和 年 月 日
発注者 札幌市中央区北1条西2丁目
札 幌 x
x 表 者 市長 xx xx
受注者 住 所商号又は名称職・氏名
札幌市物品賃貸借契約約款 (総則) 第1条 発注者及び受注者は、契約書に記載された貸借物品(以下「貸借物品」という。)の賃貸借契約に関し、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(設計図、見本等を含む。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び仕様書を内容とする物品の賃貸借契約をいう。以下同じ。)の履行にあたって適用される法令を遵守し、これを履行しなければならない。 (契約保証金) 第2条 受注者は、この契約の締結と同時に契約保証金を納付しなければならない。ただし、発注者が、札幌市契約規則(平成4年規則第9号)第25条の規定に基づき契約保証金の納付を免除した場合は、この限りでない。 2 前項の契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上としなければならない。 (権利義務の譲渡等) 第3条 発注者は、受注者の承諾がなければ、この契約により生ずる賃借権を譲渡し、又は貸借物品を転貸してはならない。 2 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 (検査及び引渡し) 第4条 受注者は、納入に際し、又は発注者の定める日時に立会いのうえ発注者の定める検査(以下「納品検査」という。)を受けなければならない。 2 発注者は、納品検査を納入の日から起算して10日以内に終えなければならない。 3 発注者は、受注者が納品検査に立ち会わないときは、当該納品検査の結果について受注者の異議の申立てを認めないものとする。 4 発注者は、納品検査に合格したときは、受注者から貸借物品の引渡しを受けるものとする。 5 受注者は、納品検査に合格しないときは、発注者の指示する期間内に良品との交換又は補修をしなければならない。この場合の交換又は補修後の納入については、前4項の規定を準用するものとする。 (危険負担) 第5条 前条第4項(同条第5項で準用する場合を含む。)の引渡しの前に生じた物品の亡失、き損等は、すべて受注者の負担とする。 (賃料の請求) 第6条 受注者は、当該月分の賃料を翌月の10日までに、発注者の指定する請求書により、発注者に対して請求するものとする。ただし、賃貸借期間の最終月の賃料にあっては、第10条に規定する貸借物品の引取りが完了した後、発注者に対して請求するものとする。 |
(賃料の支払) 第7条 発注者は、前条の規定により適法な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該請求金額を受注者に対して支払うものとする。 (貸借物品の管理等) 第8条 発注者は、善良な管理者の注意をもって、貸借物品を常に正常に機能を果す状態を保つようにして、保管又は使用するものとする。この場合、使用又は保管に必要な消耗品等は、発注者の負担とする。 2 受注者は、発注者が、発注者の責めに帰する理由以外で貸借物品を使用することができなくなったときは、当該物品を取替え、又は補修しなければならない。この場合、発注者は、契約金額から、貸借物品の使用不能期間に相当する賃借料を減額するものとする。 (貸借物品の現状変更) 第9条 発注者は、貸借物品の設置場所の変更又は他の機械単具の取付け等の現状変更を行おうとするときは、あらかじめ受注者の承諾を得なければならない。 (貸借物品の引取り) 第10条 受注者は、賃貸借期間が終了したときは、発注者の指示に従い、すみやかに貸借物品を引取らなければならない。 (保険加入) |
第11条 受注者は、貸借物品について賃貸借期間中継続して受注者を被保険者とする動産総合保険
(仕様書で別に指定している場合は当該保険)に加入するものとする。
2 発注者は、保険事故が生じたときは、直ちにその旨を受注者に通知するものとする。
(履行遅滞の場合における違約金等)
第12条 受注者の責めに帰する理由により、賃貸借期間の始期(仕様書で別に期日を定めた場合は当該期日。以下「納入期限」という。)までに貸借物品の納入ができない場合には、受注者は、発注者に対して違約金を支払わなければならない。
2 前項の違約金の額は、契約金額につき、納入期限の翌日から納品検査(第4条第5項で準用する場合を含む。)に合格した日までの日数に応じ、契約締結の日において適用される政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件(昭和24年12月大蔵省告示第991号)において定める割合(以下「違約金算定率」という。)で計算した額(100円未満の端数があるとき、又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)とする。ただし、遅延日数は、当該納品検査に要した日数を除くものとする。
3 発注者の責めに帰する理由により、第7条に規定する支払が遅れたときは、受注者は、支払期限の翌日から起算し、遅延日数1日について、違約金算定率で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合行為に対する措置)
第13条 受注者は、この契約に係る入札に関して、次の各号の一に該当したときは、賃料の100分の20に相当する額を発注者に支払わなければならない。賃貸借期間が満了した後においても、同様とする。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。)したとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、受注者又は受注者の役員若しくは使用人が独占禁止法又は刑法第96条の6の規定に該当する違法な行為をしたことが明らかになったとき。
2 前項に規定する場合においては、発注者は、契約を解除することができる。
3 前2項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(契約の解除等)
第14条 発注者は受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項の規定により一般競争入札に参加することができなくなったとき。
(2) 契約期間内に履行の見込みがないと認められるに至ったとき。
(3) 契約の締結若しくは履行又は入札に関し、不法の行為又は札幌市契約規則に違反する行為をしたとき。
(4) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、受注者が団体である場合は代表者、理事等をいう。以下この号において同じ。)が札幌市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第6号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接
的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5) その他契約を継続し難い重大な事由があると認められるとき。
2 前項の規定により契約が解除された場合については、受注者は、発注者にその損害の賠償を求めることができない。
(契約が解除された場合等の賠償金)
第 14 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、発注者は、契約金額の 100 分の 10に相当する金額を賠償金として請求することができる。
(1) 前条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合において、第2条の規定により契約保証金が納付されているときは、発注者は、当該契約保証金をもって第1項の賠償金に充当することができる。
(契約保証金の返還)
第15条 発注者は、賃貸借期間が満了したときは、契約保証金を返還しなければならない。
(裁判管轄)
第16条 この契約に関する訴訟は、発注者の所在地を管轄する裁判所に提訴する。
(その他)
第17条 受注者は、この約款に定める事項のほか、札幌市契約規則及び労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の労働及び社会保険に関する法令を遵守するものとする。
2 この約款に定めのない事項及びこの契約に関し疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議のうえ定めるものとする。