Contract
特設公衆電話の設置・利用に関する協定書
出雲市(以下「甲」という。)と西日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、大規模災害等が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置及び利用・管理等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第 1 条 本協定は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。
(用語の定義)
第 2 条 本協定に規定する「災害の発生」とは、強度の地震等の発生により都道府県が災害救助法を適用する地域において、広域停電が発生していること、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本協定に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を施設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者又は帰宅困難者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(通信機器の管理)
第 3 条 甲は、本協定にもとづき、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(屋内設備の管理及び破損)
第 4 条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備(電話機、端子盤、配管、引込柱等)を設置し乙が設置する屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)とともに、災害発生時に即座に利用が可能な状態となるよう維持に努めることとする。
2 屋内配線や保安器、引込線等の乙が設置する設備が甲の故意または重過失により破損した場合は、甲は乙に速やかに書面をもって報告することとする。なお、乙に対する修復に係る費用の支払については、原則、xが負担するものとする。
(特設公衆電話の設置)
第 5 条 特設公衆電話の設置に係る電気通信回線数については、甲乙協議の上、乙が決定することとし、設置場所等の必要な情報は甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙1「情報管理責任者(変更)通知書」に定める様式をもって相互に通知することとする。また、情報管理責任者に変更が生じた場合は、速やかに別紙1に定める様式をもって相互に通知することとする。
(特設公衆電話の移転、廃止等)
第 6 条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生が明らかになった場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。また、新たな設置場所を設ける場合は、甲乙協議のうえ第 2 条及び第 5 条により設置するものとする。
(定期試験の実施)
第 7 条 甲および乙は、年に 1 回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、別紙2「特設公衆電話定期試験仕様書」に定める接続試験を実施することとする。
(故障発見時の扱い)
第 8 条 甲および乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(特設公衆電話の開設)
第 9 条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者もしくは帰宅困難者等の通信確保に努めるものとする。ただし、設置場所の存在する地域において大規模災害が発生し、甲と乙が連絡が取れない場合は、甲の判断により、利用を開始することができるものとする。
(特設公衆電話の利用)
第 10 条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(特設公衆電話の利用の終了)
第 11 条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲はすみやかに特設公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所及び日時の連絡を行うこととする。
(覚書の締結)
第 12 条 第 2 条の 2 項及び第 5 条でいう特設公衆電話の設置場所・回線数については、別途覚書により取り交わすこととする。なお、設置場所・回線数を変更する場合は、同様に覚書により取り交わすこととする。
(目的外利用の禁止)
第 13 条 甲は、第 7 条に規定する定期試験及び第 9 条に規定する開設を除き、特設公衆電話の利用を禁止するものとする。
2 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものとし、甲の目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話設備の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等は、甲が負担するものとする。
(協定の解除)
第 14 条 甲又は乙が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、相手方はなんらの通知又は催告を要せず即時に本協定の全部又は一部を解除できる。
(1)正当な理由によらないで本協定の全部若しくは一部を履行しないとき。
(2)相手方の責に帰すべき理由により協定を履行する見込みがないと認められるとき。
(3)前各号のほか相手方が協定に違反し、その違反によって協定の目的を達成することができないと認められるとき。
(本協定書の有効期間)
第 15 条 本協定書の有効期間は、平成 25 年 5 月 9 日から平成 28 年 5 月末日までの 3 年間とす
る。ただし、有効期間満了日の 3 ヶ月前までに、甲乙双方から書面による延伸の申し出があり、
甲乙双方が合意した時は、有効期間満了の翌日から起算して 3 年間本協定書を更新することとし、以後同様とする。
(協議事項)
第 16 条 本協定書に定めのない事項又は本協定書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。
本協定を証するため,本書 2 通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自がその1通を保有する。
平成25年5月9日
甲 xxxxxxxxx 00出 雲 市 長
乙 島根xxxxx朝日町102
西日本電信電話株式会社 島根支店支 店 長