Contract
(間接リース)
一般財団法人畜産環境整備機構貸付施設等貸付契約書
(事業名: )
一般財団法人畜産環境整備機構理事長(以下「甲」という。)と
(以下「乙」という。)とは、貸付施設等を乙が借受者に貸付けることに関し、甲の上記事業に係る実施要領(以下「実施要領」という。)に基づくほか、次の条項により契約を締結する。
(貸付施設等)
第1条 貸付施設等の設置場所及び型式並びに実施要領第3の4の(1)に定める取得価額並びに同第1の2に定める借受者は、別表に定めるとおりとする。
(貸付料)
第2条 貸付料は、実施要領第3の4に定める算出方法に基づき算定された基本貸付料、消費税等相当額及び附加貸付料の合計額であって、別表に定めるとおりとする。
(貸付料の納入)
第3条 乙は、実施要領第3の5に基づき、貸付料を甲が別に通知する期日までに甲の指定する金融機関に払込むことによって納入するものとする。
(貸付期間等)
第4条 貸付期間は、別表に定めるとおりとし、貸付期間の開始日は実施要領第11の2の検収を不備なく終了した日とする。
2 この貸付契約は、第13条の譲渡代金の納入をもって当該貸付施設等について終了する。
(貸付施設等の引渡し等)
第5条 貸付施設等は、検収完了によりその引渡しがあったものとする。
2 甲は、検収を終了したときは、遅滞なく、貸付開始日並びに貸付料及び譲渡代金の納入期限を乙に通知する。
(貸付施設等の再貸付け)
第6条 乙が転貸借受団体(乙が借り受けた貸付施設等を他の転貸を目的とする団体又は借受者に転貸するため再貸付契約を締結した者をいう。以下同じ。)に貸付けをする場合、この貸付契約の内容をその内容とする契約を転貸借受団体との間で締結するものとする。その場合、再貸付料は第2条に定める貸付料の額を超えないものとする。
(貸付施設等の瑕疵)
第7条 検収終了後貸付施設等に隠れた瑕疵が発見された場合、甲はその責任を負わないものとする。
2 前項の事由により、第3条の義務を履行している乙又は借受者が損害を受けたとき、甲は当該貸付施設等の売り主に対する損害賠償請求権を乙に譲渡するものとする。
3 前2 項の場合、この貸付契約は変更されないものとする。
(公租公課等)
第8条 乙は、実施要領第5に基づき、貸付施設等に係る固定資産税その他の公租公課を借受者に納付させるものとする。
2 補助付きリース事業にあっては、乙は、借受者に甲の指示に基づき実施要領第12 の2の規定による補助金に係る消費税等相当額の返還手続を
行わせるものとする。
(損害保険)
第9条 甲は、別表の貸付施設等を損害保険に付し、これに要する保険料相当額を乙から徴収するものとする。ただし、別表の備考欄に「要保険手続」と指定する貸付施設等については、乙は、実施要領第6の1に基づき、借受者に対し、甲を受取人とし、貸付施設等の取得に要した額(初年度に限る。次年度以降は当該貸付施設等の評価額)を保険金額とする損害保険に付し、保険契約期間は貸付施設等の貸付期間と同一若しくは貸付期間中これを更新し存続することとする契約を締結させるものとする。
2 乙は、借受者が貸付施設等を前項ただし書きの損害保険に付したときは、当該保険証券の写しを甲に提出するものとする。
3 貸付施設等に損害保険事故が発生した場合、甲は受け取った保険金額の範囲において、次のいずれかに当該保険金を使用するものとする。
(1) 第16条の(1)の借受者の負担する経費への支払い
(2) 第16条の(2)の精算に要する経費への支払い
(保証保険)
第10条 甲は、借受者から保証保険加入の申込みの委任を受けて保険会社に保証保険の加入申込みを行うものとする。
2 この保証保険の保険料は借受者が負担するものとし、乙は、当該保険料をとりまとめ、定められた納入期日までに甲に納入するものとする。
3 乙は、保証保険に係る包括的な契約に基づく保険金の受取人である転貸借受団体から委任を受けた保証保険金の支払い請求権及び受領権を甲に委任するものとする。
4 甲は、前項の規定により委任を受けた保険金の支払い請求権及び受領権に基づき保険会社から直接保険金の支払いを受けることができるものとする。
5 乙又は転貸借受団体は、甲が保証保険金を受け取った後、その受け取った保険金の額を限度として、借受者に対する債権(実施要領第13の5の規定に基づく精算額(以下「精算額」という。)及び当該精算額に係る実施要領第14の2に基づく違約金をいう。)に係る権利を甲に譲渡するものとする。
6 甲は、保険会社から保証保険金を受け取った後、その受け取った保険金の額を限度として、かつ、転貸借受団体の権利を害さない範囲内で5の借受者に対する債権に係る権利を保険会社に譲渡するものとする。
(貸付施設等の管理と使用)
第11条 乙は、借受者が善良な管理者の注意義務をもって貸付施設等を管理し使用するよう指導するものとする。
2 乙は、借受者が貸付施設等について正常な機能の維持管理のための補修、修理を行うよう指導
するものとする。
(設置場所の変更)
第12条 乙は、借受者が貸付施設等の設置場所を変更しようとするときは、事前に甲の承諾を得るものとする。
(貸付施設等の譲渡等)
第13x xは、乙が第3条の義務を履行し、譲渡代金を期日までに納入したときは、乙を経て借受者に当該貸付施設等を譲渡するものとする。
2 甲は、第10条第3項の委任に基づく保険金の受領をもって、借受者が実施要領第4の1に基づき当該貸付施設等を精算額で買い取ったものとみなし、その所有権を乙を経て借受者に引き渡すものとする。
(貸付施設等の目的外使用等の禁止)
第14条 乙及び借受者は、貸付施設等について下記事項を行ってはならない。
(1) 目的以外の用に使用すること
(2) 第三者へ転貸し、又は譲渡すること
(3) 質権その他名目の如何を問わず担保の目的に供すること
2 乙は、借受者が貸付施設等を改造しないよう指導するものとする。ただし、特別の事情があり、甲がやむを得ないと認めた場合はこの限りではない。
(貸付施設等の中途解約の禁止)
第15条 乙は、この貸付契約を中途で解約することはできないものとする。ただし、やむを得ない理由があると甲が認めた場合、乙は解約に伴い甲が提示する条件を了承のうえ解約することができる。
(貸付施設等の滅失、毀損)
第15条 甲及び乙は、貸付期間中借受者の責に帰すべき事由により貸付施設等の滅失、毀損が生じた場合は、次により誠意をもって処理するものとする。
(1) 当該貸付施設等が毀損したときは、借受者の負担で完全な状態に修復するものとする。
(2) 当該貸付施設等が滅失し、又はその使用が著しく困難となったときは、借受者は実施要領第8の3に基づく精算額で償い又は当該貸付施設等を買い取るものとし、精算完了と同時に当該貸付施設等に関する貸付契約は終了するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第16条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会
屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員
(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
(2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
(4) 貸付施設等の引渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲又は乙の一方について、前項のいずれかに反した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解約することができる。この場合、解約により、甲又は乙に損害が生じても、相手方は損害賠償の責を一切負わないものとする。
(契約違反)
第17条 乙及び借受者がこの貸付契約に定める条項(前条を除く。)の一つに違反したときは、甲は次の行為の全部又は一部を乙に対して行うことができるものとする。
(1) 違約金の支払請求
(2) 契約の解約及び精算額による貸付施設等の買取請求
(3) 損害賠償の請求
(検査及び報告)
第18条 甲は、何時でも貸付施設等の管理状況を検査することができる。この場合、乙はその検査に協力しなければならない。
2 乙は、当該貸付施設等の滅失、毀損等の事故があったときは遅滞なくその内容及びとった措置について甲に報告しなければならない。
3 乙は甲の求めに応じて貸付施設等の管理、使用状況を報告しなければならない。
(そ の 他)
第19条 この貸付契約に定めのない事項については、必要に応じ、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(合意管轄)
第20条 甲及び乙は、この契約について訴訟の必要が生じたときは、東京地方裁判所のみを第xxの専属管轄裁判所とすることに合意する。
上記の契約を証するため、本契約書2通を作成し、各自記名捺印のうえ各1通を保存する。
第 号
平成 年 月 日
甲 xxx港区虎ノ門5丁目12番1号一般財団法人 畜産環境整備機構
理 事 x x x x x 印
乙
印
(注)再貸付契約書は、上記貸付契約書に準ずる。ただし、第20 条の合意管轄については、規定しないか、あるいは借受団体(再々貸付契約にあっては再借受団体)の本店の所在地を管轄する地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所として指定するものとする。