Contract
社団法人 全国有料老人ホーム協会 会員の皆様へ
平成24年度
ご契約期間(保険期間)
募集締切日
平成24年4月1日午後4時から 平成25年4月1日午後4時まで 1年間 | 平成24年3月22日(木) |
Ⅰ.賠償責任保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P1
有料老人ホームの業務遂行などにおける損害賠償責任を補償します。
じ ゅ う き
Ⅱ.什器・備品動産保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P5
じゅうき
オ
プププシ
有料老人ホーム内の什器・備品の偶然な事故による損害を補償します。
Ⅲ.役職員傷害保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P7
役職員の業務中の偶然なケガを補償します。
ろ う え い
ョ Ⅳ.個人情報漏洩対応保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P9
ろうえい
ン 個人情報漏洩事故における損害賠償責任を補償します。
Ⅴ.入居者賠償責任保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P11
ご入居者の有料老人ホーム建物・xxに関する損害賠償責任、日常生活におけるさまざまな損害賠償責任を補償します。
■ご加入手続きなどについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P13
■事故通知書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P14
■重要事項説明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P15
有料老人ホーム賠償責任保険制度は(社)全国有料老人ホーム協会をご契約者とし、会員施設を加入依頼人とする団体契約です。(被保険者(保険の補償を
受けられる方)は各保険の頁をご覧ください。)
団体保険契約者:社団法人 全国有料老人ホーム協会
Ⅰ.賠償責任保険(総合賠償責任保険)
1.賠償責任保険の補償内容
〈被保険者の範囲〉
事業者(記名被保険者(有料老人ホームを運営する事業者で加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方です。以下同じです。))、事業者の役員・従業員
施設・業務遂行リスク
有料老人ホーム業務の遂行または事業者が所有・使用・管理する施設が原因で、ご入居者などの第三者に対して生命または身体の障害や財物に損害を与え、事業者が法律上の損害賠償責任を負担されることによって被る損害について保険金をお支払いします。
〔事故例〕
・ ホーム従業員がご入居者をベッドから車イスに移動させる際、不注意でご入居者を床に落としてしまい、ケガをさせた。
・ 固定してあったネジが腐食していたため、天井の照明器具が落下し、ご入居者にケガをさせた。
・ 居宅介護支援事業の訪問調査のため、利用者宅を訪問時に誤って置物を破損させてしまった。
・ 居宅介護支援事業のアセスメントを実施している際、不注意で利用者にケガをさせてしまった。
製造物・完成(引渡)作業リスク
事業者が製造・提供した飲食物や提供した財物により、ご入居者などの第三者に対して生命または身体の障害を与え、事業者が法律上の損害賠償責任を負担されることによって被る損害について保険金をお支払いします。
〔事故例〕
・ ホームが提供した食事が原因で食中毒が発生した。
受託物リスク
ご入居者より預かった財物に損害が生じた場合に、事業者が法律上の損害賠償責任を負担されることによって被る損害について保険金をお支払いします。
〔事故例〕
・ ホームが管理しているトランクルームで火災・盗難・給排水管からの漏水などが発生し、ご入居者から預かっている財物に損害が生じた。(現金・貴重品*などの損害は対象外となります。)
こ っ と う ひ ん
*現金・貴重品…貨幣、紙幣、印紙、切手、宝石、貴金属、美術品、骨董品、稿本 など
人格権侵害
き そ ん
ご入居者からプライバシーの侵害や名誉棄損で訴えられ、事業者が法律上の損害賠償責任を負担されることによ
って被る損害について保険金をお支払いします。
ろうえい
※個人情報の漏洩は、口頭などの表示行為に起因するもの以外(盗難・紛失など)は対象となりませんので、オプションプランでご案内の「Ⅳ.個
ろ う え い
人情報漏洩対応保険」のご加入をお勧めいたします。
〔事故例〕
ろうえい
・ ご入居者の個人的な情報を口頭などの表示行為により外部に漏洩し、プライバシー侵害で訴えられた。
純粋経済損害
「居宅介護支援事業」(「特定施設入居者生活介護事業(地域密着型特定施設入居者生活介護事業、介護専用型特定施設入居者生活介護事業および外部サービス利用型特定施設入居者生活介護事業)」「介護予防特定施設入居者生活介護事業」「外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護事業」)に起因する純粋経済損害、すなわち、ケアマネージャーの訪問調査・ケアプラン作成などに起因する対人・対物事故を伴わない純粋な経済的損失をご入居者などの第三者に与えたことについて、事業者が法律上の損害賠償責任を負担されることによって被る損害について保険金をお支払いします。
※実際にサービス提供を行う外部の居宅系サービス事業者の業務遂行による損害賠償責任は対象となりません。
〔事故例〕
・ ケアプランの作成ミスにより本来必要なサービスを受けられず、過大な経済負担が発生したため、利用者から損害賠償を請求された。
賠償責任保険の加入は、全国有料老人ホーム協会の入会条件の一つとなっています。
2.お支払いする保険金の種類と内容
次の保険金をお支払いします。
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 |
(1) 損 害 賠 償 金 | 損害賠償請求権者(被害者)に対して支払う損害賠償金です。損害賠償金の支払により代位取得するものがある場合は、その価額を控除します ○対人事故…治療費、入院費、休業補償、慰謝料 など ○対物事故…修理費または時価(同等の物を新たに購入するのに必要な額から使用による消耗分を差し引いた額)の低い額 など ○人格権侵害…慰謝料 など |
(2) 損害防止費用 | 事故が発生した場合に、損害の発生および拡大の防止のための費用(回収費用や石油拡散防止費用は除きます。)のうち必要ま たは有益であった費用です。 |
(3) 権利保全費用 | 第三者に対して、損害賠償請求権を有する場合に、その権利の保全または行使に必要な手続きをするために被保険者が支出された費用です |
(4) 協 力 費 用 | xxxx損保が損害賠償請求の解決にあたる場合に、xxxx損保の求めに応じて被保険者がこれに協力するために要する費用 のうち、直接支出された費用です。 |
(5) 初期対応費用 | 事故が発生した場合に、初期対応のために支出された費用(事故現場保存費用、事故原因調査費用、事故現場片づけ費用など)です。ご契約期間(保険期間)を通じて500万円を限度とします。ただし、事故原因調査費用については、1回の事故につき 30万円を限度とします。なお、この費用の支出にあたっては、xxxx損保の承認が必要です。 |
(6) 争 訟 費 用 | 損害賠償責任の解決のために支出された訴訟費用、仲裁費用、調停費用、弁護士費用などです。「(1)損害賠償金」の額がご契約金額を超過する場合は、争訟費用の額に「ご契約金額(保険金額)の(1)損害賠償金の額に対する割合」を乗じた額をお支払いします。なお、この費用の支出にあたっては、xxxx損保の書面による同意が必要です。 |
(7) 争訟対応費用 | 損害賠償責任の解決のために支出された意見書または鑑定書作成のために必要な費用、超過勤務手当(通常支払われるべき金額を除きます。)などです。ご契約期間(保険期間)を通じて1,000万円を限度とします。なお、この費用の支出にあたっては、xxxx損保の書面による同意が必要です。 |
※(2)から(7)までの損害については、結果的に被保険者に損害賠償責任がないことが判明した場合でもお支払いの対象となります。
※(1)(2)(3)の合計でご契約金額を限度にお支払いします。また純粋経済損害は、(1)(2)(3)の合計額に自己負担額(免責金額)5,000円が適用されます。
3.保険金をお支払いについて
P16の「5.保険金のお支払いについて」をご覧ください。
〔お支払いする保険金に関するご注意〕
xxxx損保の承認なしに示談した場合、保険金が全額お支払いできない場合がありますのでご注意ください。
4.保険金をお支払いできない主な場合
次の事由による損害は補償の対象となりません。
<共 通>
○故意
○戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変、暴動またはこれらに伴う秩序の混乱
○放尃線照尃または放尃能汚染
○環境汚染。ただし、突発的な事故により、急激に拡散された汚染物質による場合はお支払いの対象となります。
○地震、噴火、洪水、津波またはこれらに関連のある火災その他類似の事故
かくたん
○医師、看護師、薬剤師、弁護士、建築士などの業務(資格の有無を問いません。)による事故。ただし介護職員などまたは喀痰吸引等研修受講者が
かくたん
行った喀痰吸引などの特定行為を除きます。
○約定または合意によって加重された損害賠償責任
○事業者の業務上の事故により事業者の役員、従業員などが被った身体の障害に対して負担する損害賠償責任
○事業者の所有物に発生した財物の損壊に対して負担する損害賠償責任 など
<施設・業務遂行リスク 固有>
○航空機、自動車、車両(原動力がもっぱら人力であるものを除きます。)または銃器の所有、使用または管理に起因する事故
○損傷などが生じることなく発生した財物の使用不能被害
○基礎工事、地下工事などに伴う土地の沈下、隆起、移動もしくは土地の軟弱化または地下水の増減に起因する財物の損壊 など
<製造物・完成作業リスク 固有>
○故意または重大な過失により、法令に違反して製造、販売もしくは提供した事業者の製造物または法令に違反して行った事業者の作業に起因する事故
○回収措置を講じるために要した費用に対して負担する損害賠償責任
○損傷などが生じることなく発生した財物の使用不能被害 など
<受託物リスク 固有>
○ご契約者または被保険者が行い、または加担した受託物の盗取または詐取
か し かび
さび あ せ ぬ
ねずみく
○受託物の瑕疵、自然の消耗もしくはその性質による蒸れ、黴、腐敗、変質、変色、錆、汗濡れその他類似の事由または鼠食いもしくは虫食いに起因
して受託物に発生した財物の損壊
こっとうひん ひながた
○貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、帳簿、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛型その他これらに類する受託物
に発生した財物の損壊
○屋根、扉、戸、窓、通風筒などから入る雨または雪などに起因して受託物に発生した財物の損壊
○被保険者が借用する不動産に発生した財物の損壊 など
【人格権侵害】
○被保険者によって、または被保険者の了解もしくは同意に基づいて被保険者以外の者によって行われた犯罪行為(過失犯を除きます。)
○採用、雇用または解雇に関して行われた行為 など
【純粋経済損害】
○法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為による損害に起因する損害賠償責任
○被保険者が他人に損害を与えることを意図して行った行為による損害に起因する損害賠償責任 など
5.ご加入の型とご契約金額
ご加入の型 補償区分 | A型 | B型 | C型 | |
施設・業務遂行リスク | 対人賠償[1 事故] | 5億円 | 10億円 | 10億円 |
対物賠償[1 事故] | 500万円 | 500万円 | 500万円 | |
自己負担額(免責金額)[1 事故] | 0円 | 0円 | 0円 | |
製造物・完成(引渡)作業リスク | 対人賠償[期間中] | 2億円 | 3億円 | 10億円 |
自己負担額(免責金額)[1 事故] | 0円 | 0円 | 0円 | |
受託物リスク | 対物賠償[期間中] | 200万円 | 200万円 | 200万円 |
自己負担額(免責金額)[1 事故] | 0円 | 0円 | 0円 | |
人格権侵害 | 対人賠償[1 事故] | 5億円 | 10億円 | 10億円 |
自己負担額(免責金額)[1 事故] | 0円 | 0円 | 0円 | |
純粋経済損害 | 損害賠償金[期間中] | 100万円 | 100万円 | 100万円 |
争訟費用限度額[期間中] | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | |
自己負担額(免責金額)[1 事故] | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
6.基本保険料表(年間保険料表)
『有料老人ホーム協会賠償責任保険制度 割増率決定通知書』が同封または既にご案内さしあげている会員の皆様につきましては、同通知書に記載の割増率に基づき、下表の基本保険料に割増率を乗じて適用保険料を算出してください。同通知書によりご案内がない会員の皆様につきましては、下表記載の保険料がそのまま適用保険料となります。
ご加入の型 施設の定員* | A型 | B型 | C型 |
50名以下 | 29,700円 | 30,500円 | 30,900円 |
51名以上60名以下 | 38,500円 | 39,600円 | 40,100円 |
61名以上70名以下 | 44,000円 | 45,300円 | 45,900円 |
71名以上80名以下 | 49,400円 | 50,900円 | 51,600円 |
81名以上90名以下 | 54,900円 | 56,600円 | 57,400円 |
91名以上100名以下 | 60,400円 | 62,300円 | 63,200円 |
101名以上110名以下 | 65,900円 | 68,000円 | 68,900円 |
111名以上120名以下 | 71,400円 | 73,600円 | 74,700円 |
121名以上130名以下 | 76,900円 | 79,300円 | 80,400円 |
131名以上140名以下 | 82,300円 | 85,000円 | 86,200円 |
141名以上150名以下 | 87,800円 | 90,600円 | 91,900円 |
151名以上160名以下 | 91,100円 | 94,000円 | 95,400円 |
161名以上170名以下 | 94,400円 | 97,400円 | 98,800円 |
171名以上180名以下 | 97,700円 | 100,800円 | 102,300円 |
181名以上190名以下 | 101,000円 | 104,200円 | 105,800円 |
191名以上200名以下 | 104,300円 | 107,600円 | 109,200円 |
201名以上の場合 10名増すごとに… | 3,200円 | 3,400円 | 3,600円 |
*定員数は平成24年4月1日時点での最大収容定員とします。
※上表に該当しない場合の保険料計算例については下記「基本保険料表にない場合の保険料計算例」をご覧ください。また、割増有りの会員の皆様の保険料計算方法につきましては次ページ「割増有りの場合の保険料計算例」をご覧ください。
◆基本保険料表にない場合の保険料計算例
入居者定員224人の有料老人ホームがB型に加入する場合。
224名-200名=24名 24名÷10=2.4→3(小数点以下繰上げ)…(a)
107,600円+3,400円 × 3(a)=117,800円
↑ ↑
(191名以上200名以下の保険料) (201名以上の追加保険料)
※保険料計算が不明の場合、日本橋保険センター(取扱代理店)までお問い合わせください。
◆割増率について
割増率決定通知書にてご案内の適用割増率は、下表に基づき決定されます。
【成績計算期間:平成20年10月1日~平成23年9月末日(3年間)】
事 故 件 数 ↓ | 損 害 率* | |||||||
60% 以下 | 100% 以下 | 200% 以下 | 300% 以下 | 400% 以下 | 500% 以下 | 1,000% 以下 | 1,000% 超 | |
1件 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 80% |
2件 | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% |
3件 | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% | 200% |
4件 | 0% | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% | 200% | 300% |
5件 | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% | 200% | 300% | 400% |
6件以上10件未満 | 30% | 50% | 80% | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |
10件以上15件未満 | 50% | 80% | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | 800% |
15件以上20件未満 | 80% | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | 800% | 1,000% |
20件以上 | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% | 800% | 1,000% | 1,200% |
*損害率(%)=成績計算期間中の合計支払保険金÷成績計算期間中の合計保険料
<割増率の計算例>
成績計算期間中の合計保険料が20万円、事故件数3件、合計支払保険金が80万円の場合
1.平成20年10月5日・・・40万円保険金支払い
2.平成22年1月15日・・・10万円保険金支払い
3.平成23年7月22日・・・30万円保険金支払い
合計支払保険金:80万円
損害率=80万円÷20万円=400% 合計事故件数:3件
上記表から 適用割増率=50%(割増率決定通知書に記載の割増率に同じになります。)
<割増有りの場合の保険料計算例>
入居者定員165名・割増率50%の有料老人ホームがC型に加入される場合
98,800円
↑
× (100%+50%)=148,200円(1円位四捨五入で10円単位)
↑
(161名以上170名以下の保険料) 適用割増率
※詳しくは、日本橋保険センター(取扱代理店)までお問い合わせください。
オプションプラン
じ ゅ う き
Ⅱ.什器・備品動産保険(動産総合保険)
じ ゅ う き
1.什器・備品動産保険の補償内容
〈被保険者の範囲〉事業者
じ ゅ う き
有料老人ホーム施設建物内の持ち運びができる什器・備品一式*について、次の事故により損害が生じた場
合に、1事故につき100万円を限度として、保険金をお支払いします。
じゅうき
じ ゅ う き
*持ち運びができる什器・備品一式とは施設建物内収容の取り外し可能な什器・備品となります。
<お支払いの対象となる主な事故>
①火災
②落雷
③破裂・爆発
ひょうさい
④風災・雹災・雪災
⑤建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触
み ず ぬ
⑥給排水設備または他のxxに生じた事故による水濡れ
そうじょう
⑦騒擾または労働争議に伴う暴力・破壊行為
⑧盗難
⑨破損
⑩水災
<対象となる物(例)>
テレビ、オーディオ機器、OA機器、ベッド、机、椅子、ソファー、棚、車イス、花瓶、食器 など
<対象とならない物>
○建物* ○商品・製品 ○有価証券、預貯金証書、印紙、切手その他これらに類する物
○自動車(自動三輪車、自動二輪車、原動機付自転車を含みます。) ○船舶 ○航空機
こ っ と う
○貴金属、宝玉、宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
○動物、植物 ○医薬品
○稿本、設計書、図案、ひな型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する財物
○建設機械 ○他人の所有物(xxx・xxxx品や入居者の持ち込んだ物など)
○園舎内(建物内)に収容されていない物
*建物に付帯する財物(建具、電気・ガス・空調設備など)は、建物の所有者が事業者である場合は、建物に該当しますので、補償の対象外となりますが、建物の所有者が異なる場合は、補償の対象となります。
<事故例>
じ ゅ うき
○火災が発生し、什器・備品が焼失した。
○テレビやパソコンが盗まれた。
○職員が清掃作業のため机を移動中に落とし、破損させた。
○ご入居者が誤って花瓶を破損させた。
○給排水設備の事故により水浸しとなった。
2.お支払いする保険金の種類と内容
次の保険金をお支払いします。
1.損害保険金
損害額は、時価(同等の物を新たに購入するのに必要な額から使用による消耗分を差し引いた額)に基づき算出され、損害額から自己負担額1万円を差し引いた金額を損害保険金としてお支払いします。
※修理可能な場合は、修理費または時価の低い額が損害額となります。
※1回の事故でご契約金額の80%を超えてお支払いした場合、ご契約は終了します。
2.費用保険金・損害防止費用
損害保険金のほか、次の費用保険金・損害防止費用をお支払いします。
費用保険金などの種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額 |
①臨時費用保険金 | 左頁「お支払いの対象となる主な事故①から⑦まで」に掲げる事故により、損害保険金をお支払いする場合にお支払いします。 | 臨時に生ずる費用に対し、1事故につき300万円を限度 に損害保険金の30%をお支払いします。 |
②残存物取片付け費用保険金 | 保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用の実費を損 害保険金の10%を限度にお支払いします。 | |
③修理付帯費用保険金 | 「お支払いの対象となる主な事故①から③まで」に掲げる事故により、損害保険金をお支払いする場合にお支払いします。 | 保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたりxxxx損保の承認を得て支出した必要かつ有益な費用の実費をご契約金額*の30%の範囲内で、 お支払いします。 |
④損害防止費用 | 偶然な事故により保険の対象に損害が生じた場合において、損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出した場合 にお支払いします。 | ご契約金額*から「1.損害保険金」を差し引いた残額を限度に、xxxx損保が必要または有益と認めた左記の費用をお支払いします。 |
*ご契約金額が時価を超える場合は時価とします。
3.保険金をお支払いできない主な場合
次の事由による損害は対象となりません。
○故意・重大な過失
か び さ び
ね ず みく
○自然の消耗、黴、錆、変質、変色、鼠喰い、虫喰い など
か し
○補償対象物の瑕疵
○電気的事故または機械的事故
○紛失、置忘れ、万引き
○詐欺・横領
○地震・戦争・内乱または核燃料物質の有害な特性
○施設職員の不正行為
など
4.ご契約金額(保険金額)
ご契約金額(保険金額) | 自己負担額(免責金額) |
1事故 100万円 | 1事故1万円 |
5.年間保険料
施設の定員 | 年間保険料 |
50名以下 | 34,000円 |
51名以上100名以下 | 45,000円 |
101名以上150名以下 | 56,000円 |
151名以上200名以下 | 67,000円 |
201名以上 | 73,000円 |
※定員数は平成24年4月1日時点での最大収容定員とします。
オプションプラン
Ⅲ.役職員傷害保険(普通傷害保険)
1.役職員傷害保険の補償内容
〈被保険者の範囲〉
事業者の役職員
有料老人ホームの役職員(パートの方を含みます。)の方々の職務従事中および通勤途中の、偶然な事故によるケガを補償します。
〔事故例〕
○清掃作業中に階段から落下し、足を骨折し入院した。
○調理中に手にヤケドを負って通院した。
○ご入居者を抱きかかえた際に転倒し、腰を打撲し通院した。
○ご入居者を介護中にご入居者の手が顔にあたり裂傷を負い通院した。
○業務のため自動車運転中に他の自動車と衝突し、後遺障害が生じた。
○通勤途中で交通事故にあい亡くなられた。
2.お支払いする保険金の種類と内容
次の保険金をお支払いします。
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 | |
死 亡 保 険 金 | 職務従事中(通勤途上を含みます。)の偶然な事故によりケガをされ、事故発生日からその日を含めて180日以内にその事故が原因で亡くなられたときは、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。 | 左記保険金は重複してお支払いしますが、ご契約期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
後遺障害保険金 | 職務従事中(通勤途上を含みます。)の偶然な事故によりケガをされ、事故発生日からその日を含めて180日以内にその事故が原因で後遺障害が生じたときは、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3~100%をお支払いします。 | |
入 院 保 険 金 | 職務従事中(通勤途上を含みます。)の偶然な事故によりケガをされ、事故発生日からその日を含めて180日以内の入院日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |
手 術 保 険 金 | 入院保険金をお支払いする場合で、事故発生日からその日を含めて180日以内にそのケガの治療のために、所定の手術を受けられたとき、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍、20倍または4 0倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。 | |
通 院 保 険 金 | 職務従事中(通勤途上を含みます。)の偶然な事故によりケガをされ、そのケガのため医師の治療を受けられ平常の業務または生活ができる程度に治った日までの通院日数に対し、90日を限度として1日につき通院保険金日額をお支払いします。ただし、事故発生日からその日を含めて180日以内の通院が対象となります。 [ご注意] 次のような通院は、平常の生活または業務に支障がある通院ではないため、すべて通院保険金のお支払いの対象となりません。 ○回復程度を確認するための通院 ○薬剤や診断書の入手、検査その他医師によるケガの治療行為を伴わない通院 ○xxが治った後または医師によるケガの治療行為が終了した後の消毒や包帯の取替えなど、簡易な処置だけの通院 |
※ これらの保険金は、健康保険、労災保険、生命保険、加害者からの賠償金などに関係なくお支払いします。
※ 死亡保険金は死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は被保険者の法定相続人)に、その他の保険金は被保険者(ケガをされた役職員)にお支払いします。
※ ケガをされた時にすでに存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、または、ケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
3.保険金をお支払いできない主な場合
次の事由によるケガは対象となりません。
○故意または重大な過失
○自殺行為、犯罪行為または闘争行為
○無資格運転、酒酔い運転中の事故
○脳疾患、疾病または心神喪失
○戦争、外国の武力行使、暴動または核燃料物質の有害な特性などによるケガ
○地震・噴火・津波
○むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
など
4.1名あたりのご契約金額(保険金額)
ご加入の型 | A型 | B型 | C型 | D型 |
死 亡 | 200万円 | 300万円 | 500万円 | 800万円 |
後 遺 障 害 | 6~200万円 | 9~300万円 | 15~500万円 | 24~800万円 |
入院保険金日額 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
通院保険金日額 | 1,300円 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 |
※ すべてのご加入の型で「手術保険金」がお支払いの対象となります。所定の手術について、その種類に応じて、入院保険金日額を10倍、
20倍または40倍した額をお支払いします。ただし、入院保険金をお支払いした場合で1事故につき1回の手術に限ります。
5.年間保険料
○被保険者の記名は不要です。(準記名式契約)
※ただし被保険者となる方の名簿を備えつけていることが条件となります。事故時にご提出をいただくことがあります。
○施設における役職員(パートの方を含む。)の方々の中で、最高稼働人数*(1日あたりの延べ稼働人数)でのご加入となります。
*最高稼働人数(1日あたりの延べ稼働人数)とは、1日2交代で勤務するような場合はその合計人数となり、同時に勤務する最高の人数とは異なりますのでご注意ください。
◆1名あたりの年間保険料
A型 | B型 | C型 | D型 |
2,830円 | 4,300円 | 6,810円 | 11,110円 |
○ 上記保険料は、被保険者の職種が職種区分A職*の保険料です。その他の職種に該当する方は、保険料が異なる場合がありますので、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
○ 最高稼働人数(1日あたりの延稼働人数)が変更となった場合には取扱代理店までご連絡ください。
*A職…サービス職業従事者、事務職、管理職(現場作業に従事されない方)、調理人、清掃員の方など
◆年間保険料
1 名あたりの年間保険料(上表) 円 | × | 最高稼働人数 人 | = | 保険料 人 |
◆保険料計算例
[施設情報]
役職員全員の人数(パートの方を含む。)は40名
最高稼働人数(1日あたりの延稼働人数)は最高で35名
[ご加入の型]
C型
[保険料計算式]
6,810円(1名あたりの年間保険料)×35(最高稼働人数)=228,350円(年間保険料)
オプションプラン
ろ う え い
Ⅳ.個人情報漏洩対応保険
ろ う え い
1.個人情報漏洩対応保険の補償内容
〈被保険者の範囲〉
事業者、事業者の役員
※従業員の方が起こした行為により事業者が損害賠償責任を負担される場合には、保険金をお支払いします。
ろ う え い
この保険は、個人情報の漏洩またはそのおそれが発生した場合に、事業者および事業者の役員の皆様が負担
される法律上の損害賠償責任について保険金をお支払いします。
<事故例>
○事務室より入居者情報が入ったパソコンが盗まれた。
○車上荒らしにより個人情報が記載された書類が盗まれた。
○HP上の誤操作により顧客情報が閲覧可能な状態となり情報が流出した。
○データ処理を外部業者に委託したところ、委託先の下請会社社員がデータを転売した。
○職員の不正行為によりご入居者の個人情報が流出した。
2.お支払いする保険金の種類と内容
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 | |
賠償責任部分 | 損害賠償金 | 他人に対して支払う法律上の損害賠償金 |
争訟費用など | ① 訴訟費用、弁護士費用または仲裁・和解もしくは調停に要した費用 など ② 争訟対応費用(ご契約期間を通じて、1,000万円が限度となります。) ③ 権利保全費用 ④ 協力費用 ※①から④については、xxxx損保の同意を得て支出されたものに限ります。 | |
費用部分 | ① マスコミ対応費用 | 事故に関する情報の開示などを目的として実施する記者会見などのために負担した費用 |
② 広告費用 | 事故の状況説明、信頼回復のための広告掲載などを行うのに要した費用 | |
③ コンサルティング費用 | 事故の事実についての確認調査を行うためまたは事故対応の方法を策定するために起用したコン サルタントに支払った手数料および費用(法律事務所または弁護士に支払う法律相談費用を含み、 改善または再発防止のための手数料および費用を除きます。) | |
④ 通信費用 | 事故の発生や状況の説明をするため推定被害者と通信した費用や通信業務のコールセンターへの委託費用、電話代、郵送費または文書作成費用など | |
⑤ 見舞費用 | 推定被害者に対するお詫び(推定被害者が死亡している場合にはその遺族に対するお詫びのために支出された費用(見舞金、見舞品・商品券の購入費用を含みます。)を推定被害者1名あたり50 0円を限度としてお支払いします。 | |
⑥ 事故原因調査費用 | 事故原因調査のために要した費用 | |
⑦ 損害賠償請求費用 | 事故について賠償責任を負うと推定される者に対して損害賠償請求を行うために要した費用 | |
⑧ 臨時対応費用 | 事故対応のために支出された臨時雇入費用、事業者の使用人に対して支払う超過勤務手当*、交通費および宿泊費など *訴訟などの対応に常時従事する者に対する費用は除きます。 |
※ 費用部分の保険金は縮小てん補割合95%が適用されるため、お支払いする保険金は損害額の95%となります。
3.保険金をお支払いできない主な場合
次の事由による損害は補償の対象となりません。
○事業者や役員の故意
○事業者が法令に違反することを知りながら(知っていたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。)行った行為に起因する事故
○客観的に発生の事実が確認できない事故
○偽りその他不正な手段により取得した個人情報に発生した事故 など
4.ご契約金額(保険金額)
ご加入の型 | A型 | B型 | C型 |
賠償責任部分[期間中] | 3,000万円 | 5,000万円 | 1億円 |
費用部分[期間中] | 300万円 [縮小てん補割合95%] | 500万円 [縮小てん補割合95%] | 1,000万円 [縮小てん補割合95%] |
5.年間保険料
ご加入の型 施設の定員* | A型 | B型 | C型 |
1名以上50名以下 | 39,000円 | 52,000円 | 81,000円 |
51名以上100名以下 | 50,000円 | 66,000円 | 104,000円 |
101名以上150名以下 | 59,000円 | 78,000円 | 122,000円 |
151名以上200名以下 | 65,000円 | 87,000円 | 136,000円 |
201名以上250名以下 | 72,000円 | 95,000円 | 150,000円 |
251名以上300名以下 | 75,000円 | 100,000円 | 157,000円 |
301名以上350名以下 | 79,000円 | 105,000円 | 165,000円 |
351名以上400名以下 | 83,000円 | 110,000円 | 172,000円 |
401名以上450名以下 | 86,000円 | 115,000円 | 180,000円 |
451名以上500名以下 | 90,000円 | 120,000円 | 188,000円 |
501名以上50名増すごとに | 4,000円 | 5,000円 | 8,000円 |
*定員数は平成24年4月1日時点での最大収容定員とします。
オプションプラン
Ⅴ.入居者賠償責任保険(傷害総合保険安心BOX)
1.入居者賠償責任保険の補償内容
被保険者の範囲 | 賠償責任の補償 | ・借家人賠償責任保険金 ・修理費用保険金 | 入居者ご本人*1 |
・日常生活賠償責任保険金 | ご家族全員*2 | ||
交通事故によるケガの補償 | ・死亡保険金 ・後遺障害保険金 | 入居者ご本人 |
*1 有料老人ホーム建物・xxの賃借名義人が事業者である場合には、事業者も被保険者に含みます。
*2 ご家族全員の範囲:入居者ご本人、入居者ご本人の配偶者、入居者ご本人または配偶者と生計を共にする同居の親族、入居者ご本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚のお子様(婚姻歴のない方)
賠償責任の補償 | 借 家 人 賠 償責 x x 険 金 | ご入居者が、火災または破裂・爆発の事故により入居している有料老人ホーム建物・xxをこわしてしまい、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担された場合、損害賠償金などをお支払いします。 【事故例】ご入居者が不注意により火事を起こしてしまった。 |
x x 費 用保 険 金 | ご入居者が、次の事故により入居している有料老人ホーム建物・xxをこわしてしまい、貸主との契約に基づき自己の費用で修理した場合、その修理費用の額から自己負担額を差し引いた額をお支払いします。 【事故例】台風で物が飛んできて窓ガラスが割れてしまい、自己の費用で修理した。 〔修理費用保険金 対象事故〕 ひょうさい ●火災または破裂・爆発 ●落雷 ●風災・ 雹 災・雪災 ●建物外部からの物体の衝突 ●盗難 み ず ぬ ●給排水設備で生じた事故による水濡れ など | |
日常生活賠償責 x x 険 金 | 日本国内・国外を問わず、日常生活中に他人にケガをさせたり他人の物をこわしたりしたことにより、法律上の損害賠償責任を負担された場合に保険金をお支払いします。 【事故例】ご入居者が水道を締め忘れてしまい、階下の部屋まで水浸しになってしまった。 | |
る交ケ通ガ事の故補に償よ | 死 亡 ・ 後 遺障 害 保 険 金 | 日本国内・国外において、交通事故など*によりケガをされた結果、亡くなられた場合または身体の一部を失われ場合や、その機能に重大な障害を永久に残された場合に保険金をお支払いします。 【事故例】ご入居者が散歩中に交通事故にあい亡くなられた。 *「交通事故など」とは次の事故をいいます。 ●乗物(自動車・電車・航空機など)のxxの搭乗装置に乗っている間のケガ ●乗物にひかれたり、はねられた場合のケガ ●駅の改札口を入ってから出るまでの間のケガ ●道路を歩いている間の建物の倒壊、建物からの物の落下、爆発、崖崩れなどによるケガ ●建物・乗物の火災によるケガ |
2.お支払いする保険金の種類と内容
保険金の種類 | お支払いする保険金の内容 | ||
賠償責任の補償 | ①借家人賠償責任保険金・修理費用保険金 | <借家人賠償責任保険金> | |
火災、破裂・爆発を原因として被保険者が借用する建物・xxがこわれたことにより、貸主に対して法 | |||
律上の損害賠償責任を負担された場合、1事故につきご契約金額を限度として損害賠償金をお支払いし | |||
ます(事故時の自己負担はありません。)。また、xxxx損保の同意を得て支出された訴訟費用、弁護 | |||
士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用、示談交渉に要した費用などもお支払いします。(賠 | |||
償金額の決定には事前にxxxx損保の承認を必要とします。 | |||
<修理費用保険金> | |||
上記「修理費用保険金 対象事故」に記載の事故により日本国内のご入居者が借用する建物・xxに損 | |||
害が生じた場合に、貸主との契約に基づき修理のために支出された費用を1事故につきご契約金額を限 | |||
度としてお支払いします。(1事故につき3,000円を自己負担していただきます。) | |||
日常生活中の偶然な事故や自宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故により他人にケガをさせ | |||
②日常生活賠償責任保険金 | たり、他人の物をこわしたりしたことにより法律上の損害賠償責任を負担された場合、1事故につき日常生活賠償責任保険金額を限度として損害賠償金をお支払いします。また、xxxx損保の同意を得て支出された訴訟費用、弁護士報酬または仲裁、和解もしくは調停に要した費用、示談交渉に要した費用 | ||
などもお支払いします。(賠償金額の決定には事前にxxxx損保の承認を必要とします。) | |||
る交ケ通ガ事の故補に償よ | ③死亡保険金 | 交通事故などによってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に亡くなられた場合、死亡保険金額の全額をお支払いします。 | 左記保険金は重複してお支払いしますが、ご契約期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
④後遺障害保険金 | 交通事故などによってケガをされ、そのケガのため事故発生日からその日を含めて180日以内に身体の一部を失われたり、その機能に重大な障害を永久に残された場合、その程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の3%~10 0%をお支払いします。 |
※上記③および④の保険金は、健康保険、労災保険、生命保険、加害者からの賠償金などに関係なくお支払いします。
※上記③死亡保険金は死亡保険金受取人(死亡保険金受取人を定めなかった場合は被保険者の法定相続人)に、後遺障害保険金は被保険者にお支払いします。
※上記③および④の保険金は、ケガをされた時に、既に存在していたケガや後遺障害、病気の影響などにより、または、ケガをされた後にその原因となった事故と関係なく発生した別のケガや病気の影響によって、ケガの程度が重くなったときや治療期間が長くなったときは、それらの影響がなかったものとして保険金をお支払いします。
3.保険金をお支払いできない主な場合
〔賠償責任の補償 共通〕
○故意による事故 ○地震、噴火、津波による事故
○戦争、外国の武力行使、暴動または核燃料物質の有害特性などによる事故
〔借家人賠償責任保険金 固有〕
○建築業者などが行う改築・増築などによる事故 ○貸主との間の特別な約定により加重された損害賠償責任
○借用建物・xxが貸主に引き渡された後に発見された損害
〔修理費用保険金 固有〕
○重大な過失または法令違反による事故
○ご契約者、被保険者、貸主が所有または運転する車またはその積載物の衝突・接触による事故
〔日常生活賠償責任保険金 固有〕
など
など
など
○職務遂行に直接起因する事故 ○他人から預かったり借りたりしている物の損壊についての損害賠償責任
○自動車(ただし、原動機付身体障害者用車いす、歩行補助車やゴルフ場敷地内でのゴルフカートによる事故はお支払いします。)、原動機付自転車、航空機、船舶、銃器による事故
○同居のご親族に対する損害賠償責任 など
〔交通事故によるケガの補償〕
○故意または重大な過失によるケガ
○自殺行為、犯罪行為または闘争行為によるケガ
○無資格運転、酒酔い運転をしている間のケガ ○脳疾患、疾病または心神喪失によるケガ
○地震、噴火、津波によるケガ ○戦争、外国の武力行使、暴動または核燃料物質の有害な特性などによるケガ
○むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
○自動車、原動機付自転車、モーターボートなどによる競技(競技場における競技に準じる行為を含みます。)、競争、興行または試運転をしている間のケガ
○日尃、熱尃による身体の障害 など
4.1名あたりのご契約金額(保険金額)
保険金の種類 | ご契約金額(保険金額) | |
賠償責任の補償 | 借家人賠償責任保険金 | 1,500万円 |
修理費用保険金 | 200万円 (自己負担額:1事故3,000円) | |
日常生活賠償責任保険金 | 1億円 | |
交通事故によるケガの補償 | 死亡・後遺障害保険金 | 100万円 |
5.年間保険料(ご加入期間別保険料)
○被保険者となるご入居者の方を別紙「Ⅴ.入居者賠償責任保険 被保険者通知書」にご記入いただき、ご記入いただいた合計ご入居者数でご加入ください。
○1名あたり年間保険料
○年間保険料
6,920円
1名あたり年間保険料 | 別紙「Ⅴ.入居者賠償責任保険 被保険者通知書」にご記入いただいた合計ご入居者数 | 年間保険料 |
× | = | |
6,920円 | 人 | 円 |
○ご加入期間別保険料
ご加入期間 | 保険料 | ご加入期間 | 保険料 | ご加入期間 | 保険料 |
7日間まで | 690円 | 4か月まで | 3,810円 | 9か月まで | 5,880円 |
15日間まで | 1,040円 | 5か月まで | 4,500円 | 10か月まで | 6,230円 |
1か月まで | 1,740円 | 6か月まで | 4,850円 | 11か月まで | 6,570円 |
2か月まで | 2,420円 | 7か月まで | 5,200円 | 12か月まで | 6,920円 |
3か月まで | 3,110円 | 8か月まで | 5,530円 |
◎傷害保険の他、火災保険などで借家人賠償責任保険と同種の賠償責任を補償する他の保険契約(以下「他の保険契約」といいます。)があるご入居者を除くご入居者全員のご加入がご加入条件となります。
◎他の保険契約がある入居者については、その保険の満期の時に、本保険へのご加入をおすすめください。
◎ご加入後の被保険者の通知および保険料精算方法につきましては、P13の「Ⅴ.入居者賠償責任保険の毎月のご通知・保険料精算について」をご覧ください。
ご加入手続きなどについて
1.ご加入手続き
保険料は、ご加入対象施設の定員などにより該当する金額を平成24年3月22日(木)までに次の口座までお払い込みください。
<保険料お払込口座>
○み ず ほ 銀 行 銀座中央支店
○普 通 預 金 No.1654042
しゃだんほうじん ぜんこくゆうりょうろうじん ほ ー む きょうかい ばいせきほけんりょうぐち
○口 座 名 義 社団法人 全国有料老人ホーム協会 賠責保険料口
※振込手数料はお客様負担となります。
同封の『有料老人ホーム賠償責任保険制度加入依頼票』に必要事項をご記入の上、日本橋保険センターにご送付ください。
申込締切日:平成24年3月22日(木)
〔ご注意ください〕
Ⅴ.入居者賠償責任保険をセットされる場合は、別紙「Ⅴ.入居者賠償責任保険 被保険者通知書」も同時にご提出ください。
2.ご加入対象施設の定員数について
有料老人ホーム賠償責任保険制度における定員数は、毎年4月1日の最大収容定員をもってその年の定員とします。ただし、中途加入の場合は、協会へのホーム登録時における最大収容定員をもって定員とします。
3.ご加入手続完了後、加入者証を発行いたします。
Ⅴ.毎月のご通知・保険料精算(入居者賠償責任保険のみ)について
○入居者賠償責任保険は、ご入居者を追加または削除する場合、毎月ご通知いただく必要があります。ご入居者を追加または削除した月の翌月10日までに別紙「Ⅴ.入居者賠償責任保険 被保険者通知書」にてご通知ください。
※被保険者の変更が無い場合は、ご通知いただく必要はありません。
○ご通知いただいた内容が被保険者の追加である場合は、P12「ご加入期間別保険料」に基づき追加分の保険料をご通知いただいた月の25日までにお払い込みいただきます。
○ご通知いただいた内容が被保険者の削除である場合は、該当のご入居者分について既にお払い込みいただいた保険料から既経過分の保険料(P12「ご加入期間別保険料」から算出)を差し引いた金額を返れいさせていただきます。
事故が発生した場合は・・・
万一事故が発生したときは、ただちにP14「有料老人ホーム賠償責任保険制度 事故通知書」でご連絡ください。事故の対応についてご連絡いたします。なお、ただちにご連絡いただけない場合は、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
※被害者からの損害賠償請求に対してxxxx損保の承認なしに示談された場合には保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
※取扱代理店およびxxxx損保は事故解決のためのお手伝いはいたしますが、示談交渉をお引き受けすること(示談代行)はできませんのでご了承ください。
◎保険金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください。
本様式をコピーしてご使用(FAX)ください。
FAX
xxxx損害保険株式会社 公務部 医療・福祉法人課 行
(FAX番号:03-3231-7930)
・
【報告日: 年 月 日】
ご加入の内容 | ご加入者名 | (xxxx) | |
施設名称 | |||
ご担当者名 | |||
施設住所 | (フリガナ) | ||
〒 - | |||
x x 府 県 | 区 市 郡 | ||
ご連絡先 | TEL. | FAX. | |
ご契約期間(保険期間) | 平成 年 月 日 から 1 年間 | ||
加入者番号 | |||
ご加入内容 | チェック じ ゅ う き チェック チェック Ⅰ.賠償責任保険□ Ⅱ.什器・備品動産保険□ Ⅲ.役職員傷害保険□ ろ う え い チェック チェック Ⅳ.個人情報漏洩対応保険□ Ⅴ.入居者賠償責任保険□ | ||
事故の内容 | 事故日 | 平成 年 月 日 時 分頃 | |
事故の種類 | チェック チェック ろ う え いチェック ・ケ ガ□ ・物の損害□ ・情報漏洩□ | ||
事故場所 | チェック チェック ・施設内□ ・その他□ その他の場合⇒住所: | ||
事故状況 (具体的にご記入ください。) | |||
受傷者 被害者 | 受傷者・被害者名 (xxxをされた方) | (xxxx) 年齢 才 男 ・ 女 | |
受傷者・被害者住所 | (xxxx) | ||
〒 - | |||
x x府 県 | 区 市 郡 | ||
損害の内容 | ケガ | 傷病名 | |
治療状況 | |||
病院名・連絡先 | |||
物 | 損害物の種類 | チェック チェック ・自社所有物□ ・他人の財物□ | |
損害物 | |||
修理先 | (名称・担当・tel) | ||
ろうえい 情報漏洩状況 | |||
その他 特記事項 |
重要事項説明書
ろ う え い
総合賠償責任保険(Ⅰ.賠償責任保険、Ⅳ.個人情報漏洩対応保険)
◇この書面は総合賠償責任保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報および特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入の前にパンフレットその他商品の仕組みや補償内容などを記載した書面(以下「パンフレットなど」といいます。)と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、ご加入くださるようお願い申し上げます。
◇この保険の「契約概要(商品内容をご理解いただくために特に重要な情報)」については、パンフレットなどにてご確認ください。
◇この保険は、ご契約者である団体が、その団体の構成員の加入依頼に基づき構成員などを記名被保険者(保険の補償を受けられる方で加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方)として締結する団体保険です。ご加入の前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、ご加入くださるようお願い申し上げます。
◇この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、パンフレットなどに記載のお問合せ先までお問い合わせください。
◎ご加入いただける方の範囲
○この保険は、あらかじめ団体により認められた範囲の方(その団体の構成員など)以外ご加入になれません。ご加入の際は、ご加入いただける方の範囲をパンフレットなどにて必ずご確認ください。
○お客様(加入依頼人)または記名被保険者(加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方)がご加入いただける方の範囲外となった場合は、必ずパンフレットなどに記載のお問合せ先までご連絡ください。
◎保険責任開始期
○保険責任はご契約期間の初日の午後4時(団体との間でこれと異なる約定がなされているときはその時刻)に開始します。
◎引受条件(ご契約金額)
○1回の事故またはご契約期間(保険期間)を通じてお支払いする保険金の限度額をご契約金額(保険金額)として、お客様(加入依頼人)が必要とされる金額で設定いただきます。実際のご契約金額(保険金額)につきましては、加入依頼票をご確認ください。
○お支払いする保険金の種類などによりましては、お支払いする保険金の限度額が個別に設定されています。詳しくは、「パンフレット」をご覧ください。
◎告知義務・通知義務など |
1.ご加入時における注意事項(告知義務) |
(1) 告知義務について
○ご加入時には、「(2)告知事項の範囲」に記載の告知事項について、事実を正確にお申し出ください。
○お客様(加入依頼人)または記名被保険者(加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方)には、告知事項について事実を正確に申し出ていただく義務(告知義務)があります。告知事項の内容に誤りがないよう十分にご注意ください。
(2) 告知事項の範囲
○この保険の告知事項は「加入依頼票の記載事項」となります。
○「加入依頼票の記載事項」のうち、この保険の保険料の算出の基礎となる定員数については、誤りがないよう特にご注意ください。
(3) 告知義務違反による解除および免責
○告知事項の内容が事実と相違している場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。
○ご契約を解除させていただいた場合は、解除前に発生していた事故による損害に対しても保険金をお支払いできないことがあります。
2.ご加入後における注意事項(通知義務など)
(1) 通知義務について
○ご加入後に、「(2)通知事項の範囲」に記載の通知事項に該当する事実が発生した場合には、取扱代理店またはxxxx損保まで書面によりご連絡ください。
○通知事項に該当する事実が発生する場合には、お客様(加入依頼人)または記名被保険者(加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方)は、あらかじめ、取扱代理店またはxxxx損保に対して書面によりご連絡いただく義務(通知義務)があります。ただし、通知事項に該当する事実の発生が、お客様(加入依頼人)または記名被保険者(加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方)の責めに帰すことができない事由による場合には、その事実の発生を知った後、遅滞なく、取扱代理店またはxxxx損保に対して書面によりご連絡ください。
(2) 通知事項の範囲
この保険の通知事項は、次の①から③までの事項となります。
① 記名被保険者(加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方)が他人と合併すること。
② 記名被保険者(加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方)が他人の営業の全部または一部を譲り受けること。
③ 加入依頼票の記載事項の内容に変更を生じさせる事実が発生すること。
(3) 通知義務違反による免責
通知事項について取扱代理店またはxxxx損保に対して書面によりご連絡いただけなかった場合には、通知事項の事実が発生した時*から取扱代理店またはxxxx損保が通知事項のご連絡の書面を受領するまでの間に生じた事故による損害に対しては、保険金をお支払いできないことがあります。
*通知事項の事実が発生した時
通知事項に該当する事実の発生が、お客様(加入依頼人)または記名被保険者(加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方)の責めに帰すことができない事由による場合には、お客様(加入依頼人)または記名被保険者(加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方)がその発生を知った時となります。
(4) 通知事項にかかわる解除
○通知事項の事実が発生した場合には、ご契約者への書面による通知をもって、ご契約を解除させていただくことがあります。
○通知事項の事実が発生した場合には、xxxx損保は追加保険料を請求させていただくことがあります。なお、追加保険料をお払い込みいただけない場合は、事故の際に保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがあります。
(5) ご契約条件の変更について
○ご契約期間(保険期間)の途中でご契約条件を変更(ご契約金額(保険金額)の増額・減額や特約の中途でのセット・中途での削除など)される場合には、取扱代理店またはxxxx損保まで書面によりご連絡ください。
○ご契約条件の変更に際しては、ご契約条件の変更前の保険料と変更後の保険料との差額に基づき計算した保険料を返還または請求させていただくことがあります。
○追加保険料が生じる場合において、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、変更前のご契約条件により、保険金をお支払いすることとなります。
◎ご加入時・ご加入後にご注意いただきたいこと
(1) 保険料のお払込みについて
○保険料(一時払以外の場合は第1回保険料)はご契約者とxxxx損保との間で約定した所定の方法および期日に従いお払い込みください。なお、所定の方法および期日に従ったお払込みがない場合は、ご契約期間(保険期間)の初日以降でも取扱代理店またはxxxx損保が保険料を領収する前に生じた事故に対しては、保険金をお支払いできません。
○「初回保険料の口座振替」をご利用の場合の保険料(分割払の場合は第1回保険料)および分割払の場合の第2回目以降の分割保険料は、払込期日(口座振替の場合は所定の振替日)をお守りください。払込期日までにお払込みがない場合(口座振替の場合は所定の振替日に振替ができない場合)は、事故の際に保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがあります。
(2) お客様(加入依頼人)以外の方を記名被保険者とする保険契約について
加入依頼人と記名被保険者(加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方)が異なる場合や被保険者(この保険の補償を受けられる方)となる方がお客様(加入依頼人)以外にもいらっしゃる場合には、この保険の各種ご案内および「重要事項説明書」の内容をその方にもお読みいただくようお伝えください。
(3) 保険契約の無効について
○ご契約の際に、ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって、契約された事実がある場合には、この契約は無効(このご契約のすべての効力が、ご契約時から生じなかったものとして取り扱うこと)となります。
○ご契約が無効となった場合には、既にお払い込みいただいた保険料は返還いたしません。
(4) 共同保険の代理代行について
○ご契約が複数の保険会社による共同保険契約の場合は、各引受保険会社は引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、xxxx損保は幹事保険会社として他の引受保険会社の代理・代行を行います。
◎解約と解約返れい金
○解約(団体保険契約から脱退)される場合は、パンフレットなどに記載のお問合せ先にご連絡ください。
○解約に際しては、既に経過したご契約期間(保険期間)に対する保険料と既にお払い込みいただいた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただく
ことがあります。
◎保険契約が解除となる場合について
○次の①から⑥までの場合には、お客様(加入依頼人)に対する書面によるご連絡により、ご契約を解除させていただくことがありますので、ご注意ください。
①告知義務違反があった場合または通知事項に該当する事実が発生した場合
②告知事項の訂正または通知事項により生じた追加保険料が相当の期間内に払い込まれなかった場合
③損害の発生予防に必要な管理と措置の状況に関するxxxx損保からの調査の請求を拒否された場合
④xxxx損保に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合(生じさせようとした場合を含みます。)
⑤このご契約の保険金の請求について詐欺を行った場合(行おうとした場合を含みます。)
⑥お客様(加入依頼人)または記名被保険者(加入依頼票の加入依頼人欄に記載される方)とxxxx損保との信頼関係が損なわれ、このご契約の存続が困難となる重大な事由が生じた場合
○解除に際しては、既に経過したご契約期間(保険期間)に対する保険料と既にお払い込みいただいた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただく
ことがあります。
◎事故が発生した場合のお手続き |
1.ただちにご連絡ください。 |
万一事故が発生した場合には、取扱代理店またはxxxx損保へただちにご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
2.必ずご相談ください。 損害賠償請求権者(被害者)からの損害賠償請求に対して、被保険者(この保険の補償を受けられる方)がその全部または一部を承認される場合には、必ず事前にxxxx損保にご連絡ください。もしxxxx損保の承認なしに示談されますと、保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
3.事故の解決のために取扱代理店およびxxxx損保が行う手続きおよび援助について 事故が起きた場合には、取扱代理店およびxxxx損保は、被保険者(この保険の補償を受けられる方)と損害賠償請求権者(被害者)との示談交渉に関するご相談の受付けなど、事故解決のためのお手伝いをいたします。ただし、取扱代理店およびxxxx損保は、損害賠償請求権者(被害者)との示談交渉をお引き受けすることはできませんのでご了承ください。
4.保険金請求に必要となる書類について
○事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店またはxxxx損保より保険金請求手続(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
○xxxx損保にご提出いただく保険金請求書類は、下表の書類のうちxxxx損保が別途ご提出をお願いするものです。
ご提出いただく書類 | 書類の例 | |
(1)保険金請求の意思確認または保険金請求権の確認 のために必要な書類 | 保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、印鑑証明書、委任状、住民票、請負契約書(写) など | |
(2)事故日時、事故状況および事故原因などの確認のために必要な書類 | x x い 事故状況報告書、損害状況報告書、罹災証明書、交通事故証明書、メーカーや修理業者などからの原因 調査報告書、事故証明書、主務官庁・公的機関などへの届出(写) など | |
(3)損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類 | 賠償責任に関するもの | 診断書、入通院申告書、治療費領収証、休業損害証明書、所得を証明する書類、源泉徴収票、修理見積書(請求書)、写真、領収証、図面(写)、復旧通知書、動産損害申告書、契約書(写)、賃貸借契約書(写)、 売上高など営業状況を示す帳簿(写) など |
費用・利益に関するもの | 費用の支出を示す領収証、請求書、費用明細書、診断書、入通院申告書、治療費領収証、売上高など営 業状況を示す帳簿(写) など | |
(4)公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱に関する同意書、医療機関用同意書 など | |
(5)被保険者(この保険の補償を受けられる方)が損害賠 償責任を負担することを確認するために必要な書類 | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、損害賠償請求権者(被害者)からの領収書 など | |
(6)xxxx損保が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険契約などから支払われた保険金の支払内容を記載した支払内訳書、第三者への損害賠償請求書、損害賠償請求権者(被害者)の承諾書 など |
5.保険金のお支払いについて
○この保険でお支払いする保険金のうち損害賠償金については、次の①または②の場合にお支払いします。
① 被保険者(この保険の補償を受けられる方)が損害賠償請求権者(被害者)に対して、損害を賠償された場合。ただし、賠償された金額を限度として保険金をお支払いします。
② 被保険者(この保険の補償を受けられる方)が損害賠償請求権者(被害者)に対して、損害を賠償される前である場合には、次のア.からウ.までのとき。ア.xxxx損保から損害賠償請求権者(被害者)に対して直接保険金をお支払いすることを、被保険者(この保険の補償を受けられる方)が指図さ
れたとき。
イ.損害賠償請求権者(被害者)が先取特権*を行使されたとき。
ウ.被保険者(この保険の補償を受けられる方)に対して保険金をお支払いすることを損害賠償請求権者(被害者)が承諾されたとき。
○上記②ア.またはイ.の場合において、損害賠償金と損害賠償金以外の保険金の合計額がご契約金額(保険金額)を超えるときは、損害賠償金を優先してお支
払いします。
*先取特権・・・損害賠償請求権者(被害者)は、被保険者(この保険の補償を受けられる方)の他の債権者より優先して、この保険で支払われる損害賠償金から弁済を受けることができる権利を有しています。
6.保険金のお支払時期について
○xxxx損保に対する保険金請求権は、保険金の種類によってそれぞれ発生の時期が異なりますので、取扱代理店またはxxxx損保にお問い合わせください。なお、保険金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください。
○xxxx損保は、「上記4.保険金請求に必要となる書類について」の保険金請求書類をご提出いただいてから、その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、必要な事項を確認するために特別な照会または調査が不可欠な場合には、所定の期間を経過する日までに保険金をお支払いします。所定の期間については、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
○必要な事項を確認するために特別な照会または調査を開始した後、所定の期間を経過する日までに保険金をお支払いする見込みがないことが明らかになった場合には、被保険者(この保険の補償を受けられる方)と協議のうえ、上記の「所定の期間」を延長させていただくことがあります。
7.他の保険契約などがある場合の保険金のお支払いについて
○このご契約と補償内容が重複する他の保険契約などがある場合には、xxxx損保は保険金をお支払いした後、他の保険契約などに対して、その保険契約などが負担すべき額につき請求を行います。
○このご契約と補償内容が重複する他の保険契約などから保険金が支払われた場合において、他の保険契約などの保険会社などからこの契約で負担すべき額につき請求を受けたときは、このご契約に対して保険金の請求があったものとして取り扱います。
◎個人情報の取扱いに関する説明事項
(1)xxxx損保は本契約に関する個人情報を、保険契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)および各種サービス、他の保険・金融商品などの案内または提供のために利用します。
(2)xxxx損保は、xxxx損保のグループ企業や提携先企業との間で、その取り扱う商品・サービスなどの案内または提供のために、本契約に関する個人情報を共同で利用することがあります。
(3)xxxx損保は、保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、ご契約内容、事故内容、保険金ご請求内容などに係る個人情報を、他の損害保険会社・共済および(社)日本損害保険協会との間において共同利用する制度を実施しています。
(4)xxxx損保は、本契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)のために必要な範囲において、本契約に関する個人情報を第三者*に対して提供することがあります。
*保険事故の関係者(当事者、損害保険会社・共済、修理業者など)、医療機関、再保険取引会社などをいいます。
※xxxx損保の個人情報の取扱いに関する詳細につきましては、xxxx損保ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)をご覧いただくか、xxxx損保までお問い合わせください。
◎「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について 引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合で、ご契約者(または加入依頼人)が個人、小規模法人(常時使用する従業員などの数が20人以下の法人をいいます。)またはマンション管理組合であるご契約は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金や返れい金などは80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。 【2012年2月現在】
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重要事項説明書
じ ゅ う き
動産総合保険(Ⅱ.什器・備品動産保険)
◇この書面は動産総合保険の商品内容をご理解いただくために特に重要な情報および特にご注意いただきたい情報(お客様にとって不利益になる事項など)を記載したものです。
◇この保険は、ご契約者である団体が、その団体の構成員の加入依頼に基づき、構成員などを被保険者(保険の補償を受けられる方)として締結する団体契約です。ご加入の前に必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、お申し込みくださるようお願い申し上げます。
◇この書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。この保険の商品の仕組み、補償内容(保険金をお支払いする場合、被保険者の範囲、保険金をお支払いできない場合、お支払いする保険金の範囲など)などについては、「パンフレット」などこの保険の各種ご案内を必ずご確認ください。また、ご不明な点につきましては、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
◎ご加入いただける方の範囲について
○この保険は、あらかじめ団体により認められた範囲の方(その団体の構成員など)以外ご加入になれません。ご加入の際は、ご加入いただける方の範囲をパンフレットなどにて必ずご確認ください。
○退職などにより、加入依頼人または被保険者がご加入いただける方の範囲外となられた場合は、必ず取扱代理店またはxxxx損保までご連絡ください。
◎保険金をお支払いできない主な場合
○パンフレットなどにてご確認ください。
◎保険責任開始期
○保険責任はご契約期間の初日の午後4時に開始します。
◎引受条件(補償金額)
○補償金額(保険金額)につきましては、次の保険価額をもとに設定してください。詳しくは、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
保険価額は、保険の対象と同等のものを新たに購入するのに必要な額から使用による消耗分を差し引いた額(時価)になります。
○保険価額を超えてご契約いただいても、保険金のお支払額は保険価額が限度となります。
◎告知義務・通知義務
1.ご加入時における注意事項(告知義務)
(1)告知義務について
○ご加入時には、「(1)告知事項の範囲」に記載の告知事項について、事実を正確にお申し出ください。
○お客様(加入依頼人)または被保険者(この保険の補償を受けられる方)には、告知事項について事実を正確に申し出ていただく義務(告知義務)があります。告知事項の内容に誤りがないよう十分にご注意ください。
(2)告知事項の範囲
○保険の対象の主たる保管場所の所在地
○他の保険契約など*
*同一の保険の対象について締結された他の保険契約または共済契約をいいます。
(3)告知義務違反による解除および免責
○告知事項の内容が事実と相違している場合には、ご契約を解除させていただくことがあります。
○ご契約を解除させていただいた場合は、解除前に発生していた事故による損害に対しても保険金をお支払いできないことがあります。
2.ご加入後における注意事項(通知義務など)
(1)通知義務について
○ご加入後に、「(2)通知事項の範囲」に記載の通知事項に該当する事実が発生した場合には、xxxx損保まで書面によりご連絡ください。
○通知事項に該当する事実が発生する場合には、お客様(加入依頼人)または被保険者には、xxxx損保に対して遅滞なくご連絡いただく義務(通知義務)があります。通知漏れがないよう十分にご注意ください。
(2)通知事項の範囲
この保険の通知事項は、次の①および②の事項となります。
①加入依頼票記載の主たる保管場所を変更したこと。
②前記「告知事項」の内容*に変更を生じさせる事実が発生したこと。
*他の保険契約などに関する事項を除きます。
(3)通知義務違反による免責および解除について
通知事項に該当する事実が発生した場合において、通知事項について遅滞なくxxxx損保に対してご連絡いただけなかった場合には、保険金をお支払いできないことやご契約を解除させていただくことがあります。
(4)通知事項にかかわる追加保険料について
通知事項に該当する事実が発生した場合には、xxxx損保は契約内容の変更に伴い追加保険料を請求させていただくことがあります。追加保険料をお払い込みいただけない場合は、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがあります。
(5)当会社の引受範囲について
この保険契約では、ご加入後に通知事項に該当する事実が発生したことによって当会社が引き続き保険契約をお引き受けできなくなる、引受範囲の制限はありません。
(6)ご契約条件の変更について
○ご契約期間(保険期間)の途中でご契約条件を変更(補償金額の増額・減額など)される場合には、xxxx損保まで書面によりご連絡ください。
○ご契約条件の変更に際しては、ご契約条件の変更前の保険料と変更後の保険料との差額に基づき計算した保険料を返還または請求させていただくことがあります。
○追加保険料が生じる場合において、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、変更前のご契約条件により、保険金をお支払いすることとなります。
◎保険の対象を譲渡する場合について
ご加入後、保険の対象が譲渡された場合には、その事実が発生した時にこの保険契約は効力を失います。この場合において、お客様(加入依頼人)がこの保険契約に関する権利または義務を保険の対象の譲渡人に移転させたいときは、保険の対象の譲渡前にあらかじめ書面によりその旨を取扱代理店またはxxxx損保までお申し出ください。
◎保険契約が解除となる場合について
○次の①から④までの場合には、お客様(加入依頼人)に対する書面によるご連絡により、ご契約を解除させていただく場合がありますので、ご注意ください。
①前記「告知義務・通知義務など」に記載の解除の条件に該当する場合
②xxxx損保に保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合(生じさせようとした場合を含みます。)
③このご契約の保険金の請求について詐欺を行った場合(行おうとした場合を含みます。)
④お客様(加入依頼人)または被保険者とxxxx損保との信頼関係が損なわれ、このご契約の存続が困難となる重大な事由が生じた場合
○解除に際しては、既に経過したご契約期間(保険期間)に対する保険料と既にお払い込みいただいた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただくことがあります。
1.ただちにご連絡ください。
◎事故が発生した場合のお手続き
○万一事故が発生した場合には、取扱代理店またはxxxx損保へただちにご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
2.保険金請求に必要となる書類について
○事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店またはxxxx損保より保険金請求手続(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
○xxxx損保にご提出いただく保険金請求書類は、下表の書類のうちxxxx損保が別途ご提出をお願いするものです。
ご提出いただく書類 | 書 類 の 例 |
(1)保険金請求の意思確認または保険金請求権の確認 のために必要な書類 | 保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、印鑑証明書、委任状、住民票 など |
(2)事故日時、事故状況および事故原因などの確認のために必要な書類 | x x い 事故状況報告書、損害状況報告書、罹災証明書、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書、 事故証明書、主務官庁・公的機関などへの届出(写) など |
(3)損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類 | 修理見積書(請求書)、写真、領収書、図面(写)、動産損害申告書、費用の支出を示す領収証、請求 書、費用明細書、売上高など営業状況を示す帳簿(写) など |
(4)保険の対象の所有者を確認するために必要な書類 | 固定資産台帳(写)、売買契約書(写) など |
(5)公の機関や関係先への調査のために必要な書類 | 個人情報の取扱に関する同意書 など |
(6)xxxx損保が支払うべき保険金の額を算出するために必要な書類 | 他の保険金などの保険金支払内容を記載した支払内訳書、第三者への損害賠償請求書 など |
(7)質権設定がある契約で保険金請求者を確認するために必要な書類 | 保険金直接支払承諾書、債権額現在高通知書、証 など |
3.保険金のお支払時期について
○xxxx損保に対する保険金請求権は、保険の対象に損害が発生した時から発生します。なお、保険金請求権については時効(3年)がありますので、ご注意ください。
○xxxx損保は、前記2.の保険金請求書類をご提出いただいてから、その日を含めて30日以内に保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、必要な事項を確認するために特別な照会または調査が不可欠な場合には、所定の期間を経過する日までに保険金をお支払いします。所定の期間については、「普通保険約款・特約集」をご覧ください。
○契約形態が、『商品在庫品契約』または『現金総合保険契約』のご契約については、必要な事項を確認するために特別な照会または調査を開始した後、所定の期間を経過する日までに保険金を支払う見込みがないことが明らかになった場合には、被保険者と協議のうえ、上記の「所定の期間」を延長させていただくことがあります。
4.保険金お支払い後の保険契約について
○損害保険金のお支払額が1回の事故で補償金額(補償金額が保険価額を超える場合は保険価額とします。)の80%に相当する額を超えた場合(この場合、ご契約は損害発生時点で終了します。)を除き、保険金のお支払いが何回あっても補償金額(保険金額)は満期日まで減額されません。
○保険金のお支払いによりご契約が終了した場合、既にお払い込みいただいた保険料は返還いたしません。また、1年分の保険料払込完了前の場合には未払込保険料を一括してお払い込みいただきます。
5.他の保険契約などがある場合の保険金のお支払いについて
○このご契約と補償内容が重複する他の保険契約などがある場合には、xxxx損保は保険金をお支払いした後、他の保険契約などに対して、その保険契約などが負担すべき額につき請求を行います。
○このご契約と補償内容が重複する他の保険契約などから保険金が支払われた場合において、他の保険契約などの保険会社などからこの契約で負担すべき額につき請求を受けたときは、このご契約に対して保険金の請求があったものとして取り扱います。
◎個人情報の取扱いに関する説明事項
(1)本契約に関する個人情報を、保険契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)および各種サービス、他の保険・金融商品などの案内または提供のために利用します。
(2)保険契約の引受け、契約内容変更および保険金支払いに関する判断のために、本契約に関する個人情報を引受保険会社のグループの他の保険会社と共同で利用することがあります。
(3)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、ご契約内容、事故内容、保険金ご請求内容などに係る個人情報を、他の損害保険会社・共済および(社)日本損害保険協会との間において共同利用する制度を実施しています。
(4)本契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)のために必要な範囲において、本契約に関する個人情報を第三者*に対して提供することがあります。
*保険事故の関係者(当事者、損害保険会社・共済、修理業者など)、医療機関、再保険取引会社などをいいます。
※詳しくは、xxxx損保のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx)をご覧ください。
◎「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について
引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減 されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合で、ご契約者(または加入依頼人)が個人、小規模法人(常時使用する従業員などの数が20人以下 の法人をいいます。)またはマンション管理組合であるご契約は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険金や返れい金などは80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。 【2012年2月現在】
重要事項説明書
普通傷害保険(Ⅲ.役職員保険)
◇この書面は保険のご加入に際してお客様にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入の前にパンフレットその他商品の仕組みや補償内容などを記載した書面(以下「パンフレットなど」といいます。)と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、ご加入くださるようお願い申し上げます。
◇この保険の「契約概要(商品内容をご理解いただくために特に重要な情報)」については、パンフレットなどにてご確認ください。
◇この保険は、ご契約者である団体が、その団体の構成員の加入依頼に基づき構成員などを被保険者(保険の補償を受けられる方)として締結する団体保険契約です。
◇この書面は保険契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは、パンフレットなどに記載のお問合せ先までお問い合わせください。
1.ご加入いただける方の範囲について
○この保険は、あらかじめ団体により認められた範囲の方(その団体の構成員など)以外ご加入いただけません。ご加入の際は、ご加入いただける方の範囲をパンフレットなどにて必ずご確認ください。
○退職などにより、加入依頼人または被保険者がご加入いただける方の範囲外となられた場合は、必ずパンフレットなどに記載のお問合せ先にご連絡ください。
2.保険金をお支払いできない主な場合
○パンフレットなどにてご確認ください。
3.告知義務・通知義務
(1)ご加入時における注意事項(告知義務など)
○ご加入時には、次の事項(告知事項)について、事実を正確にお申し出ください。(告知義務)
加入依頼人または被保険者には、ご加入時に告知事項について事実を正確にお申し出いただく義務があります。加入依頼票に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
告知事項 | ご説明 |
過 去 1 年 間 の請 求 事 故 | ≪新規にご加入いただく場合のみ告知してください。≫ 被保険者となるすべての方について、過去1年以内にケガに対する保険金などを受領または請求されるような事故をいいます。事故歴がある場合は被保険者全員の合計事故回数も告知いただきます。 |
他の保険契約等 | 被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等*」をいいます。該当するご契約がある場合は、他の保険契約等のご契約金額の合計額を告知いただきます。 |
*xxxx損保および他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険、積立型の傷害保険などの保険契約または共済契約などをいいます。
※被保険者にご契約者(団体の代表者または契約締結権者)のご両親、お子様、配偶者、兄弟姉妹が含まれる場合には、このご契約と他の保険契約等の死亡・後遺障害保険金額(死亡のみの補償を契約されている場合は死亡保険金額)の合計額が1,000万円以下であるか否かについて告知いただくことがあります。
※告知事項については、加入依頼票において★印または☆印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。
○法定相続人以外の方を死亡保険金受取人として定める場合は、被保険者のご署名およびご捺印、その他xxxx損保の定める書類が必要となります。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務など)
○ご加入後に、次の事項(通知事項)について、変更が生じた場合は遅滞なくご連絡ください。(通知義務)
加入依頼人または被保険者には、通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡いただく義務があります。遅滞なくご連絡いただけない場合において、変更後に適用される保険料が変更前のものより高いときは、変更後に生じた事故によるケガについては保険金を削減してお支払いすることがあります。また、変更に伴い追加保険料が必要となる場合に追加保険料をお払い込みいただけないときには、ご契約を解除させていただくことや、変更後に生じた事故によるケガについて保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。
通知事項 | ご説明 |
職業・職種名 | 被保険者ご本人が従事される職業・職種(加入者証記載の職業・職種)をいいます。職業・職種を変更された場合のほか、職業に就かれてい ない方が新たに職業に就かれた場合または職業に就かれていた方がその職業を辞められた場合にもご連絡ください。 |
最高稼働人数 | ご加入時にご通知いただいた最高稼働人数が増員または減員となる場合には、その人数をご連絡ください。 |
※通知事項については、加入依頼票において☆印をつけていますので、変更のご連絡漏れがないよう十分ご注意ください。
※保険料を分割払でお払い込みいただいている場合、ご契約内容の変更内容によっては、保険契約をお付けなおしいただく手続きをお願いすることがあります。
(詳しくは、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。)
○通知事項以外のご契約条件を変更される場合はあらかじめお申し出ください。
ご契約期間の途中で通知事項以外のご契約条件を変更される場合(特約を追加される場合など)は、あらかじめパンフレットなどに記載のお問合せ先までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、すみやかに変更手続きをご案内いたします。なお、ご契約条件の変更手続きの前(ご契約条件の変更手続きに伴い追加保険料が必要となる場合は追加保険料をお払い込みいただく前)に発生した事故については、変更前のご契約条件が適用されますのでご注意ください。
(3)普通傷害保険および家族傷害保険でお引受けができない職業・職種などに該当された場合
○普通傷害保険および家族傷害保険においては、次の「普通傷害保険および家族傷害保険でお引受けができない職業・職種など(引受範囲外)」に該当される方につきましては、ご契約をお引き受けすることはできません。したがいまして、ご契約期間中に引受範囲外となられた場合は、それ以降に発生した事故については保険金をお支払いできません。また、普通傷害保険の場合には、ご契約についても解除させていただくことがあります。
この保険でお引受けができない職業・職種など | オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(xxオートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフ リーを含みます。)、力士、その他これらに類する職業または同程度の危険を有する方 |
4.保険責任開始期
○保険責任はご契約期間の初日の午後4時(団体との間でこれと異なる約定がなされているときはその時刻)に開始します。
○保険料(一時払以外の場合は第1回分割保険料)は、団体(集金者)とxxxx損保との間で約定した所定の方法および期日に従いお払い込みください。なお、所定の方法および期日に従ったお払込みがない場合は、ご契約期間の初日以降であっても、取扱代理店またはxxxx損保が保険料を領収する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いできません。
5.保険料の払込猶予期間などの取扱い
○第2回目以降の分割保険料は、所定の方法および期日に従い団体(集金者)へお払い込みください。お払込みがない場合は、保険金をお支払いする事故が発生しても保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
○分割払の場合で、保険金をお支払いする事故が発生した場合には、未払込分の保険料を請求させていただくことがあります。
6.ご加入時・ご加入後にご注意いただきたいこと
(1)加入依頼人以外の方を被保険者とする保険契約について
○加入依頼人と被保険者ご本人が異なる場合や、被保険者となる方が加入依頼人以外にもいらっしゃる場合には、パンフレットおよび重要事項説明書をその方にもお読みいただくようお伝えください。また、企業などを死亡保険金受取人とする場合などには、被保険者となる方にパンフレットおよび重要事項説明書をお読みいただき、ご家族に対してもこの保険の加入についてご説明いただくようお伝えください。
○この保険契約の被保険者となることについて被保険者が同意されていない場合などには、被保険者からご契約者などに対してご契約の解除をお申し出いただくことができます。詳しくは、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
(2)保険契約の無効について
○ご契約の際に次の事実がある場合には、ご契約が無効(そのご契約のすべての効力が、ご契約時から生じなかったものとして取り扱うこと)となります。
●ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約された場合
●ご契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、法定相続人以外の方を死亡保険金受取人に定める場合に被保険者の同意を得なかったとき。
(3)加入証は大切に保管してください。
○加入証はご加入後にお届けします。内容をご確認のうえ、大切に保管してください。
7.解約と解約返れい金
○解約(団体保険契約からの脱退)される場合は、パンフレットなどに記載のお問合せ先にご連絡ください。
○解約に際しては、既に経過したご契約期間に対する保険料と既にお払い込みいただいた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただくことがあります。詳細につきましては、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
(1)ただちにご連絡ください
8.事故が発生した場合のお手続き
○万一事故が発生した場合には、取扱代理店またはxxxx損保へただちにご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと保険金を削減してお支払いす
る場合がありますのでご注意ください。
(2)必ずご相談ください
○賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ずxxxx損保とご相談いただきながらおすすめください。
(3)保険金の代理請求人制度について(保険金請求についての重要なお知らせです。)
○被保険者ご自身がご存命であるにもかかわらず保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の配偶者や、配偶者がいないときは3親等以内のご親族が、代理請求人として保険金を請求することができますので、代理請求人となりうる方にはその旨をあらかじめお伝えください。
(4)死亡保険金をお支払いした後のご契約と保険料の取扱い
○死亡保険金をお支払いした場合(家族傷害保険またはファミリー交通傷害保険の場合は被保険者全員について死亡保険金をお支払いしたとき)は、ご契約は終了いたします。この場合には、既にお払い込みいただいた保険料のうち、ケガの補償部分の保険料は返還いたしません。また、1年分の保険料払込み完了前の場合には未払込保険料を一括してお払い込みいただきます。
(5)保険金請求に必要となる書類について
○事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店またはxxxx損保より保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
※xxxx損保にご提出いただく保険金請求書類は、下表の書類のうちxxxx損保がご提出をお願いするものです。
(1)保険金請求の意思確認または保険金請求権の確認のために必要な書類 [保険証券・加入証、保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、印鑑証明書、委任状、住民票 など] | |
(2)事故状況や事故原因の確認のために必要な書類 x x い [事故状況説明書(事故発生報告書)、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者などからの原因調査報告書 など] | |
(3)損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類 | [診断書、入通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規 定、法定外補償規定(写) など] |
[費用の支出を示す領収書・請求書・費用明細 など] | |
(4)公の機関や関係先への調査のために必要な書類 [個人情報の取扱に関する同意書、医療機関用同意書 など] |
○保険金請求権については、時効(3年)がありますのでご注意ください。
9.「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について
○引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削
減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、次のとおり補償されます。
●ご契約期間が1年以内の場合は、保険金や返れい金などは80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。
●ご契約期間が1年超のご契約の場合は、保険金や返れい金などは90%までが補償されます。(ただし、主務大臣が定める率より高い予定利率を適用している保険契約は、補償割合が90%を下回ることがあります。) 【2012年2月現在】
○「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
10.個人情報の取扱いに関する説明事項
この保険契約に関する個人情報について、xxxx損保(共同保険契約の場合には「各引受保険会社」とします。)が次の「個人情報の取扱いに関する説明事項」記載の取扱いを行うことに同意のうえご加入ください。
(1)本契約に関する個人情報を、保険契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)および各種サービス、他の保険・金融商品などの案内または提供のために利用します。
(2)保険契約の引受け、契約内容変更および保険金支払いに関する判断のために、本契約に関する個人情報をxxxx損保のグループの他の保険会社と共同で利用することがあります。
(3)xxxx損保のグループ企業や提携先企業との間で、その取り扱う商品・サービスなどの案内または提供のために、本契約に関する個人情報を共同で利用することがあります。
(4)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、ご契約内容、事故内容、保険金ご請求内容などに係る個人情報を、他の損害保険会社・共済および(社)日本損害保険協会との間において共同利用する制度を実施しています。
(5)本契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)のために必要な範囲において、本契約に関する個人情報を第三者*に対して提供することがあります。
*保険事故の関係者(当事者、損害保険会社・共済、修理業者など)、医療機関、再保険取引会社などをいいます。
※詳しくは、xxxx損保のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx、共同保険契約の場合には各引受保険会社のホームページ)をご覧ください。
ご契約内容確認事項(意向確認事項)
本確認事項は、お客様にご加入いただく保険契約が「お客様のご希望に沿う内容となっていること」および「保険料算出にかかわる事項が正しいこと」を確認させていただくためのものです。
次の項目はいずれも重要な項目ですので、お手数ですが、加入依頼票、パンフレットおよび重要事項説明書と併せてご確認いただきますようお願い申し上げます。ご不明な点や疑問点がございましたら、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
1.お客様のご希望に沿う内容となっていることをご確認いただく項目
ご加入いただく保険種類にかかわらず、次の項目を必ずご確認ください。
□補償の内容(お支払いする保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)
□ご契約金額(保険金額) □ご契約期間(保険期間) □保険料・保険料払込期間・保険料払込方法 □契約者配当金の有無
2.保険料算出にかかわる事項が正しいことをご確認いただく項目
ご加入いただく保険種類に応じて、次の項目を必ずご確認ください。
保険種類 | 普通傷害保険 |
□職種区分*、職業・職種名
*次のとおり区分されます。
A職 | 下記B職以外(事務従事者、販売従事者、教員、主婦、学生、無職の方など) |
B職 | 農林業作業者、漁業作業者、採鉱・採石作業者、自動車運転者(助手を含みます。)、木・竹・草・つる製品製造作業者、建設作業者 |
※テストライダーやオートバイ競争選手、競輪選手、猛獣取扱者、プロボクサー、プロレスラーなどの職業に就かれている方または同程度の危険を有する方は上記区分の対象となりません。上記区分の対象とならない職業の詳細につきましては、本書面の「3.告知義務・通知義務」の「(3)普通傷害保険および家族傷害保険でお引受けができない職業・職種などに該当された場合」をご確認ください。詳しくは、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
◎上記項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認いただき、加入依頼票への記載が必要なものは正しくご記入いただきますようお願いいたします。
重要事項説明書
傷害総合保険「安心BOX」(Ⅴ.入居者賠償責任保険)
◇この書面は保険のご加入に際して、お客様にとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい情報を記載したものです。ご加入の前にパンフレットその他商品の仕組みや補償内容などを記載した書面(以下「パンフレットなど」といいます。)と併せて必ずお読みいただき、内容をご確認のうえ、ご加入くださるようお願い申し上げます。
◇この保険の「契約概要(商品内容をご理解いただくために特に重要な情報)」については、パンフレットなどにてご確認ください。
◇この保険は、ご契約者である団体が、その団体の構成員の加入依頼に基づき構成員などを被保険者(保険の補償を受けられる方)として締結する団体保険契約です。
◇この書面は保険契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳しくは、パンフレットなどに記載のお問合せ先までお問い合わせください。
1.ご加入いただける方の範囲について
○この保険は、あらかじめ団体により認められた範囲の方(その団体の構成員など)以外ご加入になれません。ご加入の際は、ご加入いただける方の範囲をパンフレットなどにて必ずご確認ください。
○退室などにより、加入依頼人または被保険者がご加入いただける方の範囲外となられた場合は、必ずパンフレットなどに記載のお問合せ先にご連絡ください。
2.保険金をお支払いできない主な場合
○パンフレットなどにてご確認ください。
3.告知義務・通知義務
(1)ご加入時における注意事項(告知義務など)
○ご加入時には、次の事項(告知事項)について、事実を正確にお申し出ください。(告知義務)
加入依頼人または被保険者には、ご加入時に告知事項について事実を正確に申し出ていただく義務があります。加入依頼票に記載された告知事項の内容が事実と相違している場合には、事故の際に保険金をお支払いできないことや、ご契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
告知事項 | ご説明 |
満 年 齢 | 被保険者ご本人(加入依頼票の被保険者ご本人欄に記載の方)のご契約期間初日における満年齢をいいます。 |
過 去 1 年 間 の請 求 事 故 | 被保険者となるすべての方について、過去1年以内にケガに対する保険金などを受領または請求された事故をいいます。事故歴がある場合は被保険者全員の合計事故回数も告知いただきます。 |
他の保険契約等 | 被保険者ご本人について契約されている「同種の補償を行う他の保険契約等*1」をいいます。該当するご契約がある場合は、他の保険契約等のご契約金額の合計額を告知いただきます。 |
*xxxx損保および他社における傷害総合保険、くらしの安心保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、ゴルファー保険、積立型の傷害保険などの保険契約または共済契約などをいいます。
※被保険者にご契約者(法人契約の場合は代表者または契約締結権者)の両親、お子様、配偶者、兄弟姉妹が含まれる場合には、この保険契約と他の保険契約等の死亡・後遺障害保険金額*2の合計額が1,000万円以下であるか否かについて告知いただくことがあります。
*2 死亡のみを補償するご契約における死亡保険金額を含みます。
※告知事項については、加入依頼票において★印または☆印をつけていますので、告知内容に誤りがないよう十分ご注意ください。なお、セットされる特約によっては、上表以外にも告知事項がある場合があります。
○法定相続人以外の方を死亡保険金受取人として定める場合は、被保険者のご署名およびご捺印、その他xxxx損保の定める書類が必要となります。
(2)ご加入後における注意事項(通知義務など)
○ご加入後に、次の事項(通知事項)について、変更が生じた場合は遅滞なくご連絡ください。(通知義務)
加入依頼人または被保険者には、通知事項に変更が生じた場合に遅滞なくご連絡いただく義務があります。遅滞なくご連絡いただけない場合において、変更後に適用される保険料が変更前のものより高いときは、変更の後に生じた事故によるケガについては保険金を削減してお支払いすることがあります。また、変更に伴い追加保険料が必要となる場合に追加保険料をお払い込みいただけないときには、ご契約を解除させていただくことや、変更後に生じた事故によるケガについて保険金を削減してお支払いすることがありますのでご注意ください。
通知事項 | ご説明 |
入居者賠償責任保険を セットしているご入居者 | 入居者賠償責任保険をセットしているご入居者のことをいいます。ご加入時にセットしていただいたご入居者に変更があった場合はご連絡ください。 |
※通知事項については、加入依頼票において☆印をつけていますので、変更のご連絡漏れがないよう十分ご注意ください。
※保険料を分割払でお払い込みいただいている場合、ご契約内容の変更内容によっては、保険契約をお付けなおしいただく手続きをお願いすることがあります。
(詳しくは、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。)
○上記の通知事項のほか、加入依頼人の住所を変更される場合にも遅滞なく取扱代理店またはxxxx損保までご連絡ください。
○通知事項以外のご契約条件の変更を行う場合はあらかじめお申し出ください。
ご契約期間の途中で通知事項以外のご契約条件の変更を行う場合(補償タイプを変更する場合や特約を追加する場合など)は、あらかじめパンフレットなどに記載のお問合せ先までご連絡ください。ご連絡をいただいた後、すみやかに変更手続きをご案内いたします。なお、ご契約条件の変更手続きの前(ご契約条件の変更手続きに伴い追加保険料が必要となる場合は追加保険料をお払い込みいただく前)に発生した事故によるケガについては、変更前のご契約条件が適用されますのでご注意ください。
4.保険責任開始期
○保険責任はご契約期間の初日の午後4時(団体との間でこれと異なる約定がなされているときはその時刻)に開始します。
○保険料(一時払以外の場合は第1回分割保険料)は、団体(集金者)とxxxx損保との間で約定した所定の方法および期日に従いお払い込みください。なお、所定の方法および期日に従ったお払込みがない場合は、ご契約期間の初日以降であっても、取扱代理店またはxxxx損保が保険料を領収する前に生じた事故に対しては保険金をお支払いできません。
5.保険料の払込猶予期間などの取扱い
○第2回目以降の分割保険料は、所定の方法および期日に従い団体(集金者)へお払い込みください。お払込みがない場合は、保険金をお支払いすべき事由が発生しても保険金をお支払いできなかったり、保険契約を解除させていただくことがありますのでご注意ください。
○分割払の場合で、保険金をお支払いすべき事由が発生した場合には、未払込分の保険料を請求させていただくことがあります。
(1)加入依頼人以外の方を被保険者とする保険契約について
○加入依頼人と被保険者ご本人が異なる場合や、被保険者ご本人となる方が加入依頼人以外にもいらっしゃる場合には、パンフレットおよび重要事項説明書をその方にもお読みいただくようお伝えください。また、企業などを死亡保険金受取人とする場合などには、被保険者となる方にパンフレットおよび重要事項説明書をお読みいただき、ご家族に対してもこの保険の加入についてご説明いただくようお伝えください。
○この保険契約の被保険者となることについて被保険者が同意されていない場合などには、被保険者からご契約者などに対してご契約の解除をお申し出いただくことができます。詳しくは、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
(2)保険契約の無効について
○ご契約の際に次の事実がある場合には、保険契約が無効(その保険契約のすべての効力が、ご契約時から生じなかったものとして取り扱うこと)となります。
●ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合
●ご契約者以外の方を被保険者とする保険契約について、法定相続人以外の方を死亡保険金受取人に定める場合に被保険者の同意を得なかったとき。
7.解約と解約返れい金
○解約(団体保険契約からの脱退)される場合は、パンフレットなどに記載のお問合せ先にご連絡ください。
○解約(団体保険契約からの脱退)に際しては、既に経過したご契約期間に対する保険料と既にお払い込みいただいた保険料に応じて、保険料を返還または請求させていただくことがあります。詳しくは、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
8.事故が発生した場合の手続き
(1)ただちにご連絡ください
○万一事故が発生した場合には、取扱代理店またはxxxx損保へただちにご連絡ください。ただちにご連絡をいただけませんと保険金を削減してお支払いする場合がありますのでご注意ください。
(2)必ずご相談ください
○賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故にかかわる示談交渉は必ずxxxx損保とご相談いただきながらおすすめください。
(3)保険金の代理請求人制度について(保険金請求についての重要なお知らせです。)
○被保険者ご自身がご存命であるにもかかわらず保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者の配偶者や、配偶者がいないときは3親等以内のご親族が、代理請求人として保険金を請求することができますので、代理請求人となりうる方にはその旨をあらかじめお伝えください。
(4)死亡保険金をお支払いした後のご契約と保険料の取扱い
○死亡保険金をお支払いした場合(個人型以外の場合は被保険者全員について死亡保険金をお支払いしたとき)は、ご契約は終了いたします。この場合には、既にお払い込みいただいた保険料のうち、ケガの補償部分の保険料は返還いたしません(ご契約期間が長期のご契約で保険料を一括してお払い込みいただいている場合は翌保険年度以降の期間に対応する保険料を返還いたします。)。また、1年分の保険料払込み完了前の場合には未払込保険料を一括してお払い込みいただきます。
(5)保険金請求に必要となる書類について
○事故のご連絡をいただいた場合には、取扱代理店またはxxxx損保より保険金請求手続き(保険金請求に際してご提出いただく書類、請求できる保険金の種類など)に関してご案内いたします。
※xxxx損保にご提出いただく保険金請求書類は、下表の書類のうちxxxx損保がご提出をお願いするものです。
事故(損害)の種類 ご提出いただく書類(○が付いている場合に対象となります。) | ケガ | 費用損害*1 | 賠償損害*2 | |
①保険金請求の意思確認または保険金請求権の確認のために必要な書類 [保険証券、加入証、保険金請求書、戸籍謄本(除籍謄本)、印鑑証明書、委任状、住民票 など] | ○ | ○ | ○ | |
②事故状況や事故原因の確認のために必要な書類 x x い [事故状況説明書(事故発生報告書)、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理 業者などからの原因調査報告書、xxxxxxx・xxxxxx証明書 など] | ○ | ○ | ○ | |
③損害の範囲または損害の額を算出するために必要な書類 | 修理見積書(請求書)、写真、領収書、図面(写)、復旧通知書、賃貸借契約書(写)、売 上高など営業状況を示す帳簿(写)、動産損害報告書 など | ― | ○ | ○ |
診断書、入通院申告書、治療費領収書、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴 収票、災害補償規定、法定外補償規定(写) など | ○ | ○ | ○ | |
費用の支出を示す領収書・請求書・費用明細 など | ○ | ○ | ○ | |
⑤公の機関や関係先への調査のために必要な書類 [個人情報の取扱に関する同意書、医療機関用同意書 など] | ○ | ○ | ○ | |
⑥被保険者が損害賠償責任を負担することを確認するために必要な書類 [示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、被害者からの領収書 など] | ― | ― | ○ |
*1 「救援者費用等補償特約」など費用保険金のお支払いの対象となる事故による損害をいいます。
*2 「日常生活賠償責任補償特約」など賠償責任を補償する特約で定める事故により負担する賠償責任をいいます。
○保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
9.「損害保険契約者保護機構」による契約者保護について
○引受保険会社の経営が破綻した場合など業務もしくは財産の状況が変化したときには、保険金や返れい金などのお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。このうち引受保険会社が破綻した場合は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、次のとおり補償されます。 【2012年2月現在】
●ご契約期間が1年以内の場合は、保険金や返れい金などは80%まで補償されます。ただし、破綻後3か月以内に発生した事故の保険金は全額が補償されます。
●ご契約期間が1年超のご契約の場合は、保険金や返れい金などは90%までが補償されます。(ただし、主務大臣が定める率より高い予定利率を適用している保険契約は、補償割合が90%を下回ることがあります。)
○「損害保険契約者保護機構」の詳細につきましては、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
10.個人情報の取扱いに関する説明事項 この保険契約に関する個人情報について、xxxx損保(共同保険契約の場合には「各引受保険会社」とします。)が次の「個人情報の取扱いに関する説明事項」記載の取扱いを行うことに同意のうえご加入ください。
(1)本契約に関する個人情報を、保険契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)および各種サービス、他の保険・金融商品などの案内または提供のために利用します。
(2)保険契約の引受け、契約内容変更および保険金支払いに関する判断のために本契約に関する個人情報をxxxx損保のグループの他の保険会社と共同で利用することがあります。
(3)xxxx損保のグループ企業や提携先企業との間で、その取り扱う商品・サービスなどの案内または提供のために、本契約に関する個人情報を共同で利用することがあります。
(4)保険制度の健全な運営を確保するため、また、不正な保険金請求を防止するために、ご契約内容、事故内容、保険金ご請求内容などに係る個人情報を、他の損害保険会社・共済および(社)日本損害保険協会との間において共同利用する制度を実施しています。
(5)本契約の引受判断・履行(保険金支払いなど)のために必要な範囲において本契約に関する個人情報を第三者*に対して提供することがあります。
*保険事故の関係者(当事者、損害保険会社・共済、修理業者など)、医療機関、再保険取引会社などをいいます。
※詳しくは、xxxx損保のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx.xxx、確共認同保事険項契(約意の場向合確に認は各事引項受保) 険会社のホームページ)をご覧ください。
本確認事項は、お客様にお申し込みいただく保険契約が「お客様のご希望に沿う内容となっていること」および「保険料算出にかかわる事項が正しいこと」をご確認させていただくためのものです。
次の項目はいずれも重要な項目ですので、お手数ですが、加入依頼票、パンフレットおよび重要事項説明書とあわせてご確認いただきますようお願い申し上げます。ご不明な点や疑問点がございましたら、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
1.お客様のご希望に沿う内容となっていることをご確認いただく項目
ご加入いただく保険種類にかかわらず、次の項目を必ずご確認ください。
□補償の内容(お支払いする保険金の種類、保険金をお支払いする場合、保険金をお支払いできない主な場合など)
□ご契約金額(保険金額) □ご契約期間(保険期間) □保険料・保険料払込期間・保険料払込方法 □契約者配当金の有無
2.保険料算出にかかわる事項が正しいことをご確認いただく項目
ご加入いただく保険種類に応じて、次の項目を必ずご確認ください。
補償内容 | 交通傷害タイプ |
□被保険者の範囲
◎上記項目は、保険料を正しく算出したり、保険金を適切にお支払いしたりする際に必要な項目です。内容をよくご確認いただき、加入依頼票への記載が必要なものは正しくご記入いただきますようお願いいたします。
●xxxx損保の保険に関する苦情・ご相談窓口 (おかけまちがいにご注意ください。) |
〈お客様サポート室〉 0120-919-498 受付時間:平日の9:00~20:00/土日、祝日の9:00~17:00(12/31~1/3を除きます。) |
●xxxx損保の保険に関する指定紛争解決機関のご連絡先 (おかけまちがいにご注意ください。) |
xxxx損保は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である(社)日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。xxxx損保との間で問題を解決できない場合には、(社)日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。 |
〈(社)日本損害保険協会 そんぽADRセンター〉 0570-022-808〔ナビダイヤル〕 受付時間:平日の9:15~17:00(土日、祝日、12/30~1/4を除きます。) |
◆ このパンフレットは「有料老人ホーム賠償責任保険制度」の概要を説明したものです。この保険制度に関する詳しい内容やご加入手続につきましては、取扱代理店またはxxxx損保までお問い合わせください。
◆ 本制度のご加入対象施設は、社団法人全国有料老人ホーム協会の会員事業者においてホーム登録している有料老人ホーム単位となります。
◆ 共同保険について
「Ⅰ.賠償責任保険」は、xxxx損害保険株式会社と三井住友海上火災保険株式会社の共同保険となります。xxxx損害保険株式会社は幹事保険会社として、他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、それぞれの引受割合*に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
*引受割合:xxxx損害保険株式会社 89% 三井住友海上火災保険株式会社 11%
ろうえい
(「Ⅱ.什器・備品動産保険」「Ⅲ.役職員傷害保険」「Ⅳ.個人情報漏洩対応保険」「Ⅴ.入居者賠償責任保険」の引受割合はxxxx損害保険
株式会社100%となります。)
お問合せは
〔取扱代理店〕 株式会社 日本橋保険センター (担当:xx、xx) 〒103-0025 xxx中央区日本橋茅場町2-4-6 xxビル6階 T E L:03-3639-8844 F A X:03-3639-0580 U R L:xxxx://xxx.xxx00.xx.xx/受付時間:平日の9:00~18:00 (土日、祝日、12/29~1/4を除きます。) | 〔引受幹事保険会社〕 xxxx損害保険株式会社 公務部 医療・福祉法人課 (担当:xx、xx) 〒103-8255 xxx中央区日本橋2-2-10 T E L:03-3231-7525 F A X:03-3231-7930 受付時間:平日の9:00~17:00 (土日、祝日、12/31~1/3を除きます。) |
2012年2月作成 43LC11-0163