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理事会運営規程第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、法令又は定款に定めるもののほか、公益社団法人全国助産師教育協議会(以下、本会という。)の理事会に関する事項について規定し、その適法かつ円滑適切な運営を図ることを目的とする。
第2章 理事会の種類及び構成
(理事会の種類)
第2条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。
2 通常理事会は、年4回以上開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)定款第17条第1項第5号の規定により、監事から、会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(理事会の構成)
第3条 理事会は、すべての理事をもって組織する。
第3章 理事会の招集
(招集者)
第4条 理事会は会長が招集する。ただし、第2条第3項第3号により理事が招集する場合及び同条第3項第4号により監事が招集する場合を除く。
2 会長は、第2条第3項第2号に該当する場合は、その日から2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事全員改選直後の理事会は、各理事がこれを招集することができる。
(招集通知)
第5条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び監事に対して通知しなければならない。
2 前項の規定に係らず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第4章 理事会の議事
(理事会の議長)
第6条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項にかかわらず、理事全員改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれに当たる。
3 会長が欠席の場合、理事会の議長は、会長が指名した理事がこれに当たる。
(理事会の決議方法)
第7条 理事会に付議された事項は、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。
(決議の省略)
第8条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2 前項の電磁的記録とは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(報告の省略)
第9条 理事、監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第16条第1項の規定による報告には適用しない。
(監事の出席)
第10条 監事は、理事会に出席し、必要な場合には意見を述べなければならない。
(関係者の出席)
第11条 理事会が必要と認めるときは、議事に関係を有する者の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(議事録)
第12条 理事会の議事については、法令で定めるところにより書面または電磁的記録をもって議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名・押印しなければならない。
(議事録の配布)
第13条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配布して、議事の経過及びその結果を遅滞無く報告するものとする。
第5章 理事会の権限
(権限)
第14条 理事会は、本会の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに会長の選定及び解職を行う。
(決議事項)
第15条 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)法令に定める事項イ 本会の業務執行の決定ロ 会長の選定・解職
ハ 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定ニ 重要な財産の処分及び譲受け
ホ 多額の借入
へ 重要な使用人の選任・解任
ト 定款第21条に規定する理事の取引の承認チ 事業計画書及び収支予算書等の承認
リ 事業報告及び計算書類等の承認ヌ その他法令に定める事項
(2)定款に定める事項
イ 下記の規則の制定、変更及び廃止
①会員に関する規程
②委員会規程
③情報公開規程
④個人情報保護規程
⑤その他必要な事項の規程
ロ 会長、副会長の選定及び解職
ハ 公益目的不可欠特定財産の維持、管理及び処分の決定ニ 基本財産の維持、管理及び処分の決定
ホ 委員会の設置・運営に必要な事項の決定へ その他定款に定める事項
(3)その他重要な業務執行に関する事項 イ 重要な事業外の契約の締結、解除、変更ロ 重要な事業外の争訟の処理
ハ 地区長の承認及び地区xxの開催ニ その他理事会が必要と認める事項
(報告事項)
第16条 会長は、毎事業年度ごとに4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(幹事)
第17条 理事は理事会の承認を得て、理事の通常業務を補佐する幹事を置くことができる。
第6章 雑則
(改廃)
第18条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
1 この規則は平成21年6月5日から施行する。
附則
1 この改正は、平成22年2月12日より施行する。
附則
1 この改正は、平成24年9月8日より施行する。