金融 ADR 制度のご案内(指定紛争解決機関)
くりっく 365/くりっく株 365
契約締結前交付書面
◆契約締結前交付書面一覧
・取引所為替証拠金取引の契約締結前交付書面
・取引所為替証拠金取引口座設定約諾書
・取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面
・取引所株価指数証拠金取引口座設定約諾書
・取引所為替証拠金/取引所株価指数証拠金取引約款
・取引所為替証拠金/取引所株価指数証拠金取引要綱
・取引所為替証拠金/取引所株価指数証拠金取引概要
会社概要
商号等 | 日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 131 号商品先物取引業者 |
本店所在地 | 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町 1-38-11 |
加入協会 | 日本証券業協会・日本商品先物取引協会・(一社)金融先物取引業協会 |
指定紛争解決機関 | 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) |
資本金 | 15 億円 |
主な事業 | 金融商品取引業・商品先物取引業 |
設立年月 | 昭和 23 年 1 月 |
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡先
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っています。
・お取引のある本店または支店または
・考査部 電話番号 03-5623-4395
受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
金融 ADR 制度のご案内(指定紛争解決機関)
金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
住所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館
電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
【FINMAC(フィンマック)とは】
法律に基づく公的な7団体(日本証券業協会・(一社)投資信託協会・(一社)日本投資顧問業協会・(一社)金融先物取引業協会・(一社)第二種金融商品取引業協会・(一社)日本暗号資産取引業協会・(一社)日本STO協会)が連携した新たな苦情・紛争解決機関です。株式・投資信託・債券・外国為替証拠金取引(FX)・商品ファンド・証券投資顧問業などに関するさまざまなご相談・苦情を受け付けています。 あっせん手続実施者(あっせん委員)は、公正・中立な立場の弁護士が担当します。
プライバシーポリシー
当社は、お客様の個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)に対する取組み方針として、次のとおり、個人情報等保護宣言を策定し、公表します。
1.関係法令等の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、主務大臣のガイドライン及び認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報等保護宣言を遵守します。
2.利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報等を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。
なお、当社における個人情報等の利用目的は、当社の本支店に掲示するとともに、ホームページ等に掲載します。
3.安全管理措置
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容となるよう努めます。また、お客様の個人情報等の漏えい等を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を実施するとともに、役職員及び委託先の適切な監督を行います。
4.継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この保護宣言は適宜見直しを行い、継続的な改善に努めます。
5.開示等のご請求手続き
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただき、適切かつ迅速な回答に努めます。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答します。
6.ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等に係るご質問・ご意見・苦情等に対し迅速かつ誠実な対応に努めます。ご質問・ご意見・苦情等は、当社の本支店又は次の窓口まで、書面等によりお申し出ください。
〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町 1-38-11
日産証券株式会社 考査部電話番号:03-5623-4395
E-mail:compliance@nissan-sec.co.jp
7.認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会の協会員です。同協会の下記窓口では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしています。
【苦情・相談窓口】日本証券業協会
個人情報相談室
電話番号:03-6665-6784
一般社団法人金融先物取引業協会 (http://www.ffaj.or.jp/hogodantai/index.html)個人情報苦情相談室
電話番号:03-5280-0881
なお、個人情報等の主な取得元および、外部委託している主な業務について、ホームページに掲載しています。
個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務について
1.個人情報等の主な取得元
当社が取得する個人情報等の取得元には以下のようなものがあります。
ⅰ.口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入していただいた情報
ⅱ.会社四季報、役員四季報など市販の書籍に記載された情報や、新聞やインターネットで公表された情報
ⅲ.商品やサービスの提供を通じて、お客様からお聞きした情報(※当社の本・支店および営業所、または当社受付窓口へのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行います。)
※ 当社は、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」に定義される機微(センシティブ)情報(要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療等に関する情報)につい
ては、法令等により認められる場合を除き、取得、利用または第三者提供を行いません。
2.外部委託をしている主な業務
当社は業務の一部を外部委託します。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には以下のようなものがあります。
ⅰ.お客様にお送りするための書面の印刷もしくは発送業務
ⅱ.法律上や会計上等の専門的な助言等を提供する業務
ⅲ.情報システムの運用・保守に関する業務
ⅳ.金融商品仲介業務の委託
ⅴ.業務に関する帳簿書類を保管する業務
当社は、お客様の個人情報等について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。
1.事業内容
金融商品取引業、金融商品取引業付随業務、その他金融商品取引法により金融商品取引業者が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
2.利用目的
ⅰ.金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため(金融商品取引業者が営むことができる兼業業務・付随業務を含む。以下同じ。)
ⅱ.当社又は関連会社、提携会社の金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
ⅲ.適合性の原則に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
ⅳ.お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
ⅴ.お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
ⅵ.お客様との取引に関する事務を行うため
ⅶ.お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
ⅷ.市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
ⅸ.他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
ⅹ.その他、お客様とのお取引を円滑に履行するため
xi.前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用します。
3.金融商品取引業に関する内閣府令等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営その他必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供しません。
当社は、お客様の個人情報等について、次の方法で開示します。
1.保有個人情報等における開示等の手続きについて
当社では、個人情報等の保護に関する関係諸法令に基づき、当社所定の申請書にて、保有個人データの開示・変更等・利用停止等の求めがあった場合には、お客様ご本人からの求めであることを確認させていただいた上で、適切な対応をさせていただきます。なお、開示の求めに対しては所定の手数料がかかります。所定の申請書やお手続きの詳細等は、当社の本・支店および営業所、または当社受付窓口にお問い合わせください。
2.回答や回答方法について
所定の申請書にて開示等のお求めがあった場合には、法令に基づき開示を要しないとされている場合等を除き、書面にて回答します。また、訂正、追加、削除、利用の停止、消去、第三者提供の停止等のお申し出に関しては、当社で事実関係を調査のうえ、適切に対応します。なお、回答、あるいは、お申し出内容の対応までに相応の時間を要する場合や、開示等の一部、ないしは全部に応じることができない場合もありますので、ご了承ください。
3.開示等の求めに関して取得した個人情報等の利用目的
開示等の求めに伴い取得した個人情報等は、開示等の求めに必要な範囲のみで取り扱うものとします。
平成30年10月29日現在
市場デリバティブ取引に係るご注意
○ 本取引は、証拠金の額を上回る取引を行うことができ ることから、場合によっては、大きな損失が発生する可能性を有しています。また、その損失は、差し入れた証拠金の額を上回る場合があります。
○ 本取引の内容等を十分ご理解の上、お取引いただきま すようお願いいたします。
○ お取引内容に関するご確認・ご相談や苦情等につきましては、お取引店までお申し出ください。なお、お取引についてのトラブル等は、以下のADR(注)機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用も可能です。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005(フリーダイヤル)
(注)ADR とは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。
取引所為替証拠金取引の契約締結前交付書面
【東京金融取引所】
20 2 0 年 10 月
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号
株式会社東京金融取引所の取引所外国為替証拠金取引(以下「取引所為替証拠金取引」といいます。)をされるにあたっては、本書面の内容を十分に精読しご理解ください。
取引所為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格に基づき算出される金融指標の価格の変動により損失が生じることがあります。また、取引所為替証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要となります。
目 次
取引所為替証拠金取引のリスク等重要事項について 1
取引所為替証拠金取引の仕組みについて 3
・取引の方法 3
・証拠金 3
・決済時の金銭の授受 5
・取引規制 5
・課税上の取扱い 6
当社への取引の委託手続きについて 7
取引所為替証拠金取引及びその委託に関する主要な用語 9
【別表】取引所為替証拠金取引の種類
本書面は、当社が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面であり、株式会社東京金融取引所において行われる取引所為替証拠金取引(愛称を「くりっく365」、「くりっく365ラージ」といいます。)について説明したものです。
取引所為替証拠金取引のリスク等重要事項について
☆取引所為替証拠金取引のリスクについて
取引所為替証拠金取引は、取引対象である通貨の価格に基づき算出される金融指標の価格の変動により、損失が生じることがあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、その損失の額が証拠金の額を上回ることがあります。
証拠金の額がリスクに応じて算定される方式では、東京金融取引所が算定する証拠金基準額及び取引対象である為替の価格に応じて変動しますので、証拠金額の取引所為替証拠金取引の取引金額に対する比率は、常に一定ではありません。
取引する通貨の対象国に係る金利の変動により、スワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。また、通貨に係る需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映せず、買付けた通貨の対象国の金利が売付けた通貨の対象国の金利よりも高い場合にもスワップポイントを支払うことになることがあります。
相場状況の急変により、売気配と買気配のスプレッド幅が拡大し、意図したとおりの取引ができない可能性があります。
取引する通貨の対象国が休日等の場合、その通貨に係る金融指標の取引が行われないことがあります。
取引システム又は株式会社東京金融取引所、当社及びお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことにより、注文の発注、執行、確認、取消などが行えない可能性があります。
☆その他の留意事項について
注文が執行されたときは、委託手数料を徴収します。詳しくは、別紙(委託手数料)をご参照ください。
お客様が注文執行後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリングオフ)はできません。
【取引所為替証拠金取引の契約の概要】
⚫ 当社における取引所為替証拠金取引については、以下によります。東京金融取引所の取引所為替証拠金取引市場への注文の受託
⚫ 取引所為替証拠金取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
なお、取引所為替証拠金取引の契約は、以下の事由により終了することがあります。
⚫ 当社が定める所定の期限までに必要な証拠金を差入れていただけない等、口座設定約諾書等の定めにより、お客様が期限の利益を喪失した場合
⚫ 当社が行う金融商品取引業について、登録の取消や廃業等があった場合
⚫ 東京金融取引所が取引所為替証拠金取引の上場休止又は上場廃止等を決めた場合
【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において取引所為替証拠金取引を行われる場合は、本書面の「取引所為替証拠金取引に係る委託の手続きについて」によります。
取引所為替証拠金取引の仕組みについて
株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)における取引所為替証拠金取引は、取引所が定める規則に基づいて行います。
当社による取引所為替証拠金取引の受託業務は、これらの規則(取引所の決定事項及び慣行を含みます。以下同じ。) に従うとともに、金融商品取引法その他の関係法令及び一般社団法人金融先物取引業協会の規則を遵守して行います。
☆取引の方法
取引所においては、別表(取引所為替証拠金取引の種類)に掲げる取引所為替証拠金取引が売買されています。
それぞれの対日本円取引の対象通貨又はクロスカレンシー取引の通貨組合せ、取引単位及び呼び値の最小変動幅は、別表(取引所為替証拠金取引の種類)をご覧ください。
その取引の仕組みは、各通貨組合せとも共通(一部通貨における決済日の取扱いを除く。別表(取引所為替証拠金取引の種類)を参照ください。)で、次のとおりです。
a. 限日取引は、毎取引日を取引最終日とします。同一取引日中において決済されなかった建玉については、付合せ時間帯終了時に消滅し、同時に翌取引日の建玉が消滅した建玉と同一内容にて発生するものとします。この場合における建玉の消滅及び発生をロールオーバーといいます。
b. ロールオーバーがなされた場合に、組合せ通貨間の金利を比較して差が生じているときは、金利差相当額(スワップポイント)が発生します。ただし、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映しないことがあります。
c. 建玉の決済は、先入先出法又は指定決済法のどちらかによる差金決済とします。
d. 決済日は、取引の翌々取引日における付合せ時間帯開始時の属する暦日を原則とします。ただし、本邦における銀行の休業日、通貨組合せの外国通貨の母国市場又は米国市場の休業日等により、決済日が繰延べられる場合には、取引所が別途通知を行います。
☆証拠金
(1) 証拠金の計算方法
取引所における1枚あたりの証拠金基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの想定元本金額の4%に相当する円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円価額となります。
同一通貨組合せで売建玉と買建玉が両建てとなっている場合は、建玉数量の多い方の建玉に対してのみ証拠金額が計算されます。
証拠金所要額は、建玉数量1枚につき取引所が定める証拠金基準額を掛けた金額に、建玉の値洗い及び決済による評価損益の累積額、ロールオーバーに伴い発生したスワップポイントの累積額を加算又は減算して算出します。
(2) 証拠金の差入れ
お客様は、当社に取引所為替証拠金取引を委託する際には、当社が定める額以上の額を発注証拠金と
して差入れを求められることがあります。
(注) 他に建玉があるときは、次の(3)によります。
(3) 証拠金の維持
お客様は、取引所が取引日ごとに建玉について計算した証拠金所要額、若しくは、当社が当該証拠金所要額を上回る額を別途定めている場合はその額が、お客様の差入れている証拠金額を上回る場合には、取引所の定めるところにより、その差額以上の額を当社が指定した日時までに、当社に差入れなければなりません。
(4) 有価証券等による充当
証拠金は、有価証券等により充当することはできません。
(5) 評価損益及びスワップポイントの取扱い
値洗い及び決済により発生した評価損益の累積額、及びロールオーバーに伴い発生したスワップポイントの累積額の合計額が正である場合には、合計額に相当する額を証拠金所要額より減算します。また、合計額が負である場合には、合計額に相当する額を証拠金所要額に加算します。
(6) 証拠金の引出し
証拠金預託額に決済差益を加えた額から当社に支払うべき金額を控除した額が、取引所が定める引出しの基準となる額以上の当社が定める額を上回る場合には、その上回る額を限度として証拠金預託額の範囲内にて現金の引出しを行うことができます。
(7) ロスカットの取扱い
当社は、お客様の建玉を決済した場合に生じることとなる損失の額(値洗いによる評価損益及びスワップポイントを加減します。)が証拠金預託額に対して所定の割合に達したとき、損失の拡大を防ぐため、お客様の計算において転売又は買戻しを行うことができ、これを「ロスカットルール」といいます。しかしながら、相場が急激に変動した場合には、ロスカットルールがあっても証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。また、取引する通貨の対象国の休日等により、一部の通貨又は金融指標だけがロスカットされないこともあります。
【ロスカットルール】
当社は、お客様の証拠金状況に係る判定を約10秒毎に行っており、当該判定の結果、お客様の有効比率が当社の定めるロスカット基準の数値(以下「ロスカット基準値」といいます。)を割り込んだ場合には、全ての未約定注文の失効と全ての建玉を対象にしたロスカット取引による強制決済が行われま す。
ロスカット取引は、お客様の損失拡大を防ぐための措置ですが、成行注文として執行されるため、当該ロスカット取引の約定時にお客様の有効比率がロスカット基準値を大きく下回っている場合があります。また、相場の急激な変動やロスカットルールに基づいた判定までの時間差によって、預託した証拠金以上の損失が発生する可能性もあります。
(8) 証拠金を所定の日時までに差入れない場合の取扱い
お客様が当社から請求された証拠金を所定の日時までに差入れなかった場合には、当社は、お客様の取引所為替証拠金取引に係る建玉を決済するため、任意に、お客様の計算において転売又は買戻しを行うことができます。なお、お客様が取引所為替証拠金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様となります。
(9) 証拠金の管理
お客様が差入れる証拠金は、取引所に預託することにより、当社の資金とは区分されるとともに、取引所においても同取引所の資産と区分して管理されます。また、お客様から預託を受けた証拠金が当社に滞留する場合には、日証金信託銀行株式会社における金銭信託により、当社の自己の資金とは区分して管理します。
(10) 証拠金の返還
当社は、お客様が取引所為替証拠金取引について決済を行った後、差入れた証拠金に決済差益を加算した額からお客様の当社に対する債務額を控除した後の金額について返還を請求したときは、取引所が定める当社が返還すべき額を原則として遅滞なく返還します。
(11) その他
当社が取引所為替証拠金取引の委託の取次ぎを行う場合における証拠金の取扱いについても、上記の取扱いに準じます。証拠金の取扱いについて詳しくは、当社にお尋ねください。
☆決済時の金銭の授受
取引所為替証拠金取引の建玉の決済を行った場合は、通貨の組合せごとに、次の計算式により算出した金額が証拠金預託額に加算又は減算され、上記の「☆証拠金 (6) 証拠金の引出し」に従って、現金の引出しを行うことができます。
・対日本円取引の通貨の場合
{1取引単位※×約定価格差(円)+累積スワップポイント}×取引数量
※ それぞれの取引単位は、別表(取引所為替証拠金取引の種類)をご覧ください。
(注) 約定価格差とは、転売又は買戻しに係る約定価格と当該転売又は買戻しの対象となった新規の買付取引又は新規の売付取引に係る約定価格との差をいいます。
・クロスカレンシー取引の通貨の場合
{1取引単位※×約定価格差(通貨単位)+累積スワップポイント(通貨単位)}×取引数量
※ それぞれの取引単位は、別表(取引所為替証拠金取引の種類)をご覧ください。
(注) ユーロ・米ドル(ラージ)につきましては、米ドル・円(ラージ)の当日清算価格で円通貨額を確定します。それ以外のクロスカレンシー取引の通貨につきましては、決済がなされた取引日の対日本円取引(非ラージ)の当日清算価格で円通貨額を確定します。
☆取引規制
取引所が取引に異常があると認める場合又はそのおそれがあると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますので、ご注意ください。
a. 証拠金の額が引き上げられることがあります。
b. 取引数量や建玉数量、発注数量が制限されることがあります。
c. 取引が停止又は中断されることがあります。
d. 取引時間が臨時に変更されることがあります。
☆課税上の取扱い
個人が行った取引所為替証拠金取引で発生した益金(手仕舞いで発生した売買差益及びスワップポイントによる収益をいいます。以下、同じ。)は、雑所得として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、地方税が 5%、復興所得税が 0.315%(2013 年1月1日から 25 年間)となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件のもと、3年間繰越すことができます。
法人が行った取引所為替証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
当社は、お客様が取引所為替証拠金取引について差金等決済を行った場合には、原則として、お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問合せください。
当社への取引の委託手続きについて
お客様が当社に取引所為替証拠金取引を委託する際における手続きの概要は、次のとおりです。
(1) 取引の開始
a. 本書面の交付を受ける
初めに、当社から本書面が交付されますので、取引所為替証拠金取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書へご同意ください。
b. 為替証拠金取引口座の設定
取引所為替証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社に為替証拠金取引口座の設定に関する約諾書を差入れ、為替証拠金取引口座を設定していただきます。その際、ご本人である旨の確認書類をご提示していただきます。
c. 媒介約諾書の差入れ
当社に取引所為替証拠金取引の委託の媒介を依頼する場合には、あらかじめ媒介に関する約諾書を差入れていただきます。
(2) 発注証拠金の差入れ
取引所為替証拠金取引の委託注文をするときは、あらかじめ当社に所定の証拠金を差入れていただく必要があります。当社は、証拠金を受入れたときは、お客様に受領書を交付します。
(3) 委託注文の指示
取引所為替証拠金取引の委託注文をするときは、当社の取扱時間内において、次の事項を当社が提供するシステムの注文用画面に正確に入力してください。
a. 委託する取引対象を上場している金融商品取引所の名称:東京金融取引所
b. 委託する通貨組合せ
c. 売付取引又は買付取引の別
d. 注文数量
e. 価格(指値、成行等)
f. 委託注文の有効期間
g.その他お客様の指示によることとされている事項(異なる注文方法の注文をセットで行う場合等) (4) 建玉の保有又は結了の方法
既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとして取引数量分を建玉から先入先出法により減じる方法又は既存の建玉との両建てとし、後に申告することによって建玉を減じる方法(指定決済法)のどちらかを選択します。指定決済法を選択する場合は、建玉が両建てとなる期間、預託が必要な証拠金額が転売又は買戻しとするよりも多くなります。
(5) 委託注文をした取引の成立
委託注文をした取引が成立したときは、当社は、成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。
(6) 証拠金の維持
委託をした取引所為替証拠金取引が成立したときは、発注証拠金は取引所が計算する取引証拠金に振り替わります。また、証拠金に不足額が生じた場合には、証拠金の追加差入れが必要になります。
(7) 委託手数料
当社は、お客様とあらかじめ取決めた料率、額及び方法により委託手数料を徴収いたします。詳しくは、別紙(委託手数料)をご参照ください。
(8) 消費税等の取扱い
消費税等(消費税、地方消費税)については、委託手数料とともに徴収いたします。
(9) 取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、お客様から請求があった場合には取引成立の都度、お客様からの請求がない場合には毎月ごと(以下「報告対象期間」といいます。)に、お客様への報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成し、お客様に交付します。
(10) 電磁的方法による書面の交付
当社による書面の交付について電磁的方法により受領することを承諾される場合には、その旨を書面又は電磁的方法により承諾してください。
(11) 業者の取引停止等の場合の建玉移管等の手続き
取引所の取引参加者である当社が支払不能等の事由により、取引所から取引停止等の処分等を受け、取引所がお客様の未決済建玉について建玉移管又は決済を行わせることとした場合におけるお客様による手続きの概要は、次のとおりです。
a. 建玉移管を希望するときは、取引所の別の取引参加者である金融商品取引業者に建玉移管を申請し承諾を受けたうえで、移管先となる当該金融商品取引業者に為替証拠金取引口座を設定する。
b. 建玉の決済を希望するときは、取引停止等の処分を受けた当社に対し、その旨を指示する。
お客様が取引所の定める日時までに上記a.又はb.の手続きを行わなかった場合には、取引所は、お客様の計算において、建玉の決済を行います。
なお、差入れた証拠金及び決済差益は、取引所に預託されているため、その範囲内で取引所の定めるところにより、移管先の金融商品取引業者又は取引所から返還を受けることができます。
(12) 取引所に対する個人情報の提供
当社は、お客様の同意に基づき、お客様の個人情報を取引所に開示することがあります。
a. 個人情報の提供先(取引所)
商号 : 株式会社東京金融取引所
所在地: 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号鉄鋼ビルディング8階
b. 提供される個人情報の内容
氏名、住所、電話番号、メールアドレス、口座番号(取引ID)、銀行口座に関する情報
c. 提供された個人情報の利用目的
証拠金の管理・返還その他これらに関連する事項に必要な範囲で利用いたします。
(13) その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の考査部に直接ご照会ください。
取引所為替証拠金取引の仕組み、取引の委託手続き等について、詳しくは当社にお尋ねください。
取引所為替証拠金取引及びその委託に関する主要な用語
・受渡決済(うけわたしけっさい)
先物取引やオプション取引の決済期日に、原商品とその対価の授受を行う決済方法をいいます。取引所為替証拠金取引においては、受渡決済は行われません。
・売付取引(うりつけとりひき)・売建玉(うりたてぎょく)
一般に先物・オプションを売る取引をいいます。取引所為替証拠金取引の場合は、買戻したときの約定価格が新規の売付取引の約定価格を下回ったときに利益が発生し、上回ったときに損失が発生することとなります。
売付取引のうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
・買付取引(かいつけとりひき)・買建玉(かいたてぎょく)
一般に先物・オプションを買う取引をいいます。取引所為替証拠金取引の場合は、転売したときの約定価格が新規の買付取引の約定価格を上回ったときに利益が発生し、下回ったときに損失が発生することとなります。
買付取引のうち、決済が結了していないものを買建玉といいます。
・買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
取引所為替証拠金取引を含む金融商品取引を取扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・限日取引(げんにちとりひき)
取引所為替証拠金取引において、毎取引日を取引最終日とする取引をいいます。同一取引日中に反対売買されなかった建玉は、翌取引日に繰越されます。
・裁判外紛争解決制度(さいばんがいふんそうかいけつせいど)
訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。ADRともいいます。
・先入先出法(さきいれさきだしほう)
同一の取引において、既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合の建玉を減じる方法のひとつ。転売又は買戻しに係る取引の数量を、その有する売建玉又は買建玉について先に成立した建玉から順番に減じる方法をいいます。
・差金決済(さきんけっさい)
先物取引やオプション取引の決済にあたり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受する決済方法をいいます。
・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低価格、買いであれば最高価格)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ価格を定めないで行う注文を成行注文といいます。
・指定決済法(していけっさいほう)
同一の取引所為替証拠金取引において既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合、既存の建玉との両建てとし、後でお客様が決済の対象とする建玉を指定して申告を行うことで建玉を減
じる方法をいいます。
・証拠金(しょうこきん)
先物・オプション取引の契約義務の履行を確保するために差入れる保証金をいいます。
・スワップポイント
取引所為替証拠金取引におけるロールオーバーは、当該取引日に係る決済日から翌取引日に係る決済日までの売付通貨の借入れ及び買付通貨の貸付けを行ったことと実質的に同じであると考えられます。ロールオーバーにより決済期日が繰越された場合に、組合せ通貨間の金利差を調整するために、その差に基づいて算出される計算上の数額をスワップポイントといいます。なお、通貨の需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映しないことがあります。
・清算価格(せいさんかかく)
値洗いを行うために、付合せ時間帯終了後に取引所が決める価格をいいます。
・追加証拠金(ついかしょうこきん)
証拠金残高が日々の相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に、追加して差入れなければならない証拠金をいいます。
・付合せ時間帯(つけあわせじかんたい)
東京金融取引所の取引所為替証拠金取引は、同取引所の定める時間帯に行います。
・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・特定投資家(とくていとうしか)
取引所為替証拠金取引を含む有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有すると認められる適格機関投資家、国、日本銀行等をいいます。一定の要件を満たす個人は特定投資家として取扱うよう申出ることができ、一定の特定投資家は特定投資家以外の顧客として取扱うよう申出ることができます。
・取引日(とりひきび)
東京金融取引所において、一営業日に開始されるプレオープン時間帯の開始時からこれに続く付合せ時間帯の終了時までをいい、その日付は当該一営業日の日付によります。
・値洗い(ねあらい)
建玉について、毎日の市場価格の変化に伴い、取引所において決められた清算価格により評価替えする手続きをいいます。
・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有している、あるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向のポジションを先物市場等で設定する取引をいいます。
・両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、当社が、お客様の建玉を強制的に決済することをいいます。
・ロールオーバー
取引所為替証拠金取引において、同一取引日中に反対売買されなかった建玉を翌取引日に繰越すことをいいます。
【別表】取引所為替証拠金取引の種類
対日本円取引の対象通貨、取引単位、呼び値の最小変動幅及び決済日は、以下の表のとおりです。
通貨名 | 取引単位 | 呼び値の最小変動幅 | 決済日 |
米ドル | 10,000米ドル | 0.005(50円) | 翌々取引日 |
ユーロ | 10,000ユーロ | 0.005(50円) | 翌々取引日 |
英ポンド | 10,000英ポンド | 0.01(100円) | 翌々取引日 |
豪ドル | 10,000豪ドル | 0.005(50円) | 翌々取引日 |
カナダドル | 10,000カナダドル | 0.01(100円) | 翌々取引日 |
スイスフラン | 10,000スイスフラン | 0.01(100円) | 翌々取引日 |
NZドル | 10,000NZドル | 0.01(100円) | 翌々取引日 |
トルコリラ | 10,000トルコリラ | 0.01(100円) | 翌々取引日 |
ポーランドズロチ | 10,000ポーランドズロチ | 0.01(100円) | 翌々取引日 |
南アフリカランド | 100,000南アフリカランド | 0.005(500円) | 翌々取引日 |
ノルウェークローネ | 100,000ノルウェークローネ | 0.005(500円) | 翌々取引日 |
香港ドル | 100,000香港ドル | 0.005(500円) | 翌々取引日 |
スウェーデンクローナ | 100,000スウェーデンクローナ | 0.005(500円) | 翌々取引日 |
メキシコペソ | 100,000メキシコペソ | 0.005(500円) | 翌々取引日 |
中国人民元 | 100,000中国人民元 | 0.001(100円) | 7取引日後 |
インドルピー | 100,000インドルピー | 0.001(100円) | 7取引日後 |
韓国ウォン | 10,000,000韓国ウォン | 0.001(100円)(注) | 7取引日後 |
米ドル(ラージ) | 100,000米ドル | 0.001(100円) | 翌々取引日 |
ユーロ(ラージ) | 100,000ユーロ | 0.001(100円) | 翌々取引日 |
英ポンド(ラージ) | 100,000英ポンド | 0.001(100円) | 翌々取引日 |
豪ドル(ラージ) | 100,000豪ドル | 0.001(100円) | 翌々取引日 |
(注) 韓国ウォンについては、100韓国ウォンあたりの呼び値となります。
(注)また、中国人民元、インドルピー及び韓国ウォンについて、当分の間、上場を休止しています。
通貨組合せ | 取引単位 | 呼び値の最小変動幅 | 決済日 |
ユーロ・米ドル | 10,000ユーロ | 0.0001(1米ドル) | 翌々取引日 |
英ポンド・米ドル | 10,000英ポンド | 0.0001(1米ドル) | 翌々取引日 |
豪ドル・米ドル | 10,000豪ドル | 0.0001(1米ドル) | 翌々取引日 |
NZドル・米ドル | 10,000NZドル | 0.0001(1米ドル) | 翌々取引日 |
米ドル・カナダドル | 10,000米ドル | 0.0001(1カナダドル) | 翌取引日 |
英ポンド・スイスフラン | 10,000英ポンド | 0.0001(1スイスフラン) | 翌々取引日 |
米ドル・スイスフラン | 10,000米ドル | 0.0001(1スイスフラン) | 翌々取引日 |
クロスカレンシー取引の通貨組合せ、取引単位、呼び値の最小変動幅及び決済日は、以下の表のとおりです。
ユーロ・スイスフラン | 10,000ユーロ | 0.0001(1スイスフラン) | 翌々取引日 |
ユーロ・英ポンド | 10,000ユーロ | 0.0001(1英ポンド) | 翌々取引日 |
英ポンド・豪ドル | 10,000英ポンド | 0.0001(1豪ドル) | 翌々取引日 |
ユーロ・豪ドル | 10,000ユーロ | 0.0001(1豪ドル) | 翌々取引日 |
ユーロ・米ドル(ラージ) | 100,000ユーロ | 0.0001(10米ドル) | 翌々取引日 |
【別紙】委託手数料
当社の取引所外国為替証拠金取引に係る委託手数料は以下の表のとおりです。
1.通常取引における1取引単位あたり片道手数料(税込)
通貨ペア | 手数料(税込) |
米ドル(ラージ) | 990 円 |
ユーロ(ラージ) | |
英ポンド(ラージ) | |
豪ドル(ラージ) | |
ユーロ・米ドル(ラージ) | |
上記以外の通貨ペア | 無料 |
2.強制決済時における1取引単位あたり片道手数料(税込)
通貨ペア | 手数料(税込) |
米ドル(ラージ) | 990 円 |
ユーロ(ラージ) | |
英ポンド(ラージ) | |
豪ドル(ラージ) | |
ユーロ・米ドル(ラージ) | |
上記以外の通貨ペア | 無料 |
以上
為 替 証 拠 金 取 引 口 座 設 定 約 諾 書
私は、貴社から受けた取引所為替証拠金取引の受託契約の概要並びに取引所為替証拠金取引の特徴及び制度の仕組み等取引に関する説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において取引所為替証拠金取引を行います。つきましては、貴社に取引所為替証拠金取引に係る取引口座(以下「為替証拠金取引口座」という。)を設定するに際し、金融商品取引法その他の法令、株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という。)の定款、業務規程、取引所為替証拠金取引に関する業務規程の特例(以下「為替特例」という。)、業務方法書、受託契約準則、取引所為替証拠金取引に関する証拠金及び未決済取引の引継ぎ等に関する規則(以下「為替証拠金規則」という。)その他諸規則、決定事項及び慣行に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差入れます。なお、本約諾書における用語の意義は、取引所の定款、業務規程、為替特例、業務方法書、受託契約準則及び為替証拠金規則その他諸規則において定めるところに従います。
(為替証拠金取引口座による処理)
第 1 条 私が今後貴社に対して行う取引所為替証拠金取引の委託において、為替取引証拠金(発注証拠金を含む。以下同じ。)、取引所為替証拠金取引について転売又は買戻しを行った場合の損益その他授受する金銭は、この為替証拠金取引口座で処理すること。
(代理人)
第 2 条 私は、貴社を代理人とし、貴社に取引所に対する私の為替取引証拠金の預託及びその返戻を行わせること。
2 前項に定める代理は、次の各号に定める事項を条件とすること。
(1) 私は、本条に定める代理人の解任をしないこと。
(2) 貴社に対し、第 12 条に定める取引停止等の処分等が行われた場合は、代理権限は消滅すること。
(3) 貴社以外の者を本条に定める代理人としないこと。
(直接預託)
第 3 条 私が為替証拠金取引口座に差入れた為替取引証拠金は、貴社が保管するのではなく、私の代理人である貴社により、私の未決済の取引所為替証拠金取引(以下「未決済取引」という。)及びその呼び値に係る為替取引証拠金として私の取引所為替証拠金取引に係る債務の履行を確保するため、そのまま取引所に直接預託され、取引所で保管されること。
2 前項の規定にかかわらず、私の預託している為替取引証拠金に不足が生じた場合に、その不足が生じた取引日の付合せ時間帯開始時の属する暦日から 5 日間(日本の銀行の休業日を除く。)は、その不足額以上を貴社が立替えて預託することがあること。
(為替証拠金の返還請求権)
第 4 条 私が、私の委託に係る取引所為替証拠金取引につき取引所に預託している為替証拠金(既に取引所に預託した為替取引証拠金と、決済為替差金が正の数の場合の当該決済為替差金を合わせたものをいう。)の額から私が貴社に支払うべき金額(以下「為替証拠金取引委託者債務額」という。)を控除した額の取引所に対する為替証拠金の返還請求権を有すること。
2 私が有する為替証拠金の返還請求権は、取引所が定める場合を除き、取引所に対して直接行使することができず、私の代理人である貴社を通じて行使すること。
(期限の利益の喪失)
第 5 条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても取引所為替証拠金取引に係る貴社に対する債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の貴社に対する取引所為替証拠金取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 私の貴社に対する取引所為替証拠金取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社の請求によって取引所為替証拠金取引に係る貴社に対する債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 私の貴社に対する取引所為替証拠金取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 私の貴社に対する債務(ただし、取引所為替証拠金取引に係る債務を除く。)について差入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) 私が貴社との本約諾又はその他一切の取引契約のいずれかに違反したとき。
(4) 前 3 号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(期限の利益を喪失した場合等における取引所為替証拠金取引の転売又は買戻し)
第 6 条 私が前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した為替証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所為替証拠金取引につき、それを決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
2 私が前条第 2 項第 1 号に掲げる債務のうち、取引所為替証拠金取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、取引所の受託契約準則により、当該遅滞に係る取引所為替証拠金取引を決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
3 私が前条第 2 項の各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した為替証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所為替証拠金取引を決済するために必要な転売又は買戻しを、貴社に委託して行うこと(ただし、前項の規定により貴社が転売又は買戻しを行う場合を除く。)。
4 前項の日時までに、私が転売又は買戻しの委託を行わないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。
5 私の計算による未決済の取引所為替証拠金取引について、相場の変動等によって生ずる私の損失を限定することを目的として、あらかじめ貴社と同意して設定した条件(「ロスカット条件」という。)が成就したときは、私が貴社に設定した為替証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所為替証拠金取引につきそれを決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
6 前各項の転売又は買戻しを行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
(差引計算)
第 7 条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければな
らない場合には、その債務と取引所為替証拠金取引に係る私の貴社に対する債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴社の定める利率によるものとし、取引所為替証拠金取引に係る貴社に対する債務の遅延損害金の率については当該取引所の定める率によるものとし、貴社に対するその他の債務の遅延損害金の率については貴社の定める率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、私の貴社に対する外
貨建ての債務を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場を適用し、私の貴社に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信買相場を適用すること。ただし、計算実行時に当該相場がない場合には、それぞれ直前の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場又は対顧客直物電信買相場を適用す ること。
(決済条件の変更)
第 8 条 取引所が、天災地変、経済事情の激変その他やむを得ない理由に基づいて、決済期日の変更等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
(貴社が占有している私の有価証券等の処分)
第 9 条 私が取引所為替証拠金取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、貴社が占有している私の有価証券等及びその他の財産を、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(充当の指定)
第 10 条 債務の弁済又は第 7 条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払)
第 11 条 私が取引所為替証拠金取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日(当該日を含む。)まで、取引所の定める率による遅延損害金を支払うこと。
(取引停止等の処分等の場合の措置)
第 12 条 貴社について、支払不能となり又はそのおそれがあると認められたことにより、取引所の取引参加者規程の規定に基づき本取引所の市場における取引所為替証拠金取引の停止若しくは制限の処分等(以下「取引停止等の処分等」という。)が行われ、取引所が貴社の顧客の取引所為替証拠金取引に係る未決済取引について他の為替証拠金取引参加者への引継ぎ若しくは整理を行わせることとした場合においては、次の各号に従うことに異議のないこと。
(1) 私が貴社以外の為替証拠金取引参加者に当該未決済取引の引継ぎ(以下「建玉移管」という。)を希望するときは、取引所の定めるところにより、私が為替証拠金取引参加者のうち一の者に当該建玉移管を申込み、取引所が定める日時までにその建玉移管の承諾を当該為替証拠金取引参加者(以下「移管先為替証拠金取引参加者」という。)から受けるとともに私が貴社に対しその旨を通知すること。
(2) 私が当該未決済取引の整理を希望するときは、取引所が定める日時までに、取引所の定めるところにより、貴社に対しその旨を指示すること。
2 前項第 1 号の場合において、取引所が定める日時までに、私が同号の建玉移管の承諾を受けておらず、また、前項第 2 号の指示を行わなかったときは、私の当該未決済取引は、取引所の定めるところにより、私の計算において整理されることに異議のないこと。
(建玉移管に係る為替証拠金の取扱い)
第 13 条 前条に規定する建玉移管が行われた場合には、次の各号に掲げる取扱いがなされることに異議のないこと。
(1) 私が預託していた為替証拠金は、移管先為替証拠金取引参加者を代理人として第 4 条第 1 項の規定により私が返還請求権を有する額の為替証拠金を取引所に預託していたものとみなされること。
(2) 第 4 条第 1 項に定める為替証拠金の返還請求権は、同条第 2 項の規定にかかわらず、移管先為替証拠金取引参加者を代理人として行使すること。
(3) 第 1 号の規定により預託していたとみなされる為替証拠金の額が移管先為替証拠金取引参加者の定める必要額に満たない時は、その不足額の預託について移管先為替証拠金取引参加者の請求に応じるこ
と。
(整理が行われた場合の証拠金等の取扱い)
第 14 条 第 12 条に規定する整理が行われた場合には、私が取引所に預託している為替証拠金について、
第 4 条第 2 項の規定にかかわらず、第 4 条第 1 項に定める返還請求権の額を限度として、取引所に対して直接返還請求権を行使できることに異議のないこと。
(債権譲渡等の禁止)
第 15 条 私が取引所及び貴社に対して有する取引所為替証拠金取引に係る債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(利息その他の対価の付利禁止)
第 16 条 私が取引所為替証拠金取引に関し、取引所及び貴社に預託又は差入れた金銭、有価証券等及び通貨等並びに私の計算に属する金銭及び通貨等の価額に相当するものには、利息その他の対価をつけないこと。
(報 告)
第 17 条 第 5 条第 1 項各号及び第 2 項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の報告をすること。
(届出事項の変更届出)
第 18 条 貴社に届け出た氏名若しくは名称、印章若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。
(報告書等の作成及び提出)
第 19 条 私は、貴社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る取引所為替証拠金取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づき行なわれたかかる報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、貴社は免責されること。
(免責事項)
第 20 条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に生じた損害については、取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
2 前項の事由による担保物の紛失、滅失、き損等の損害についても取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
3 取引所及び貴社が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
4 取引所における取引所為替証拠金取引の付合せ時間帯であるにもかかわらず、貴社の取扱時間外であるために、貴社に対して取引所為替証拠金取引の委託ができないことにより生じた損害については、貴社がその責めを負わないこと。
5 貴社について取引停止等の処分等が行われた場合において、本約諾書に定める取扱い及び取引所の定める取引参加者規程その他の規則に基づき行われる取扱いにより生じた損害については、取引所及び移管先為替証拠金取引参加者並びに取引停止等の行われなかった貴社がその責めを負わないこと。
6 取引所の定める業務規程その他諸規則に基づき取引所が取引所為替証拠金取引を停止した場合、私の貴社への委託に係る取引所為替証拠金取引を取消した場合、その他取引所の市場の運営上必要と認める行為をした場合に生じた損害については、取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
7 取引所が算出、通知又は公表(以下この項において「通知等」とする。)する清算価格、証拠金の額その他の情報について、内容の齟齬又は通知等の遅延若しくは不能があったことにより生じた損害については、取引所に故意又は重過失がない限り、取引所がその責めを負わないこと。
8 取引の成立に係る処理、証拠金の授受その他清算に係る処理について、内容の齟齬又は遅延若しくは
不能があったことにより生じた損害については、取引所に故意又は重過失がない限り、取引所がその責めを負わないこと。
(通知の効力)
第 21 条 私が貴社に届出た住所又は事務所にあて、貴社によりなされた取引所為替証拠金取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
(適用法)
第 22 条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第 23 条 私と貴社との間の取引所為替証拠金取引に関する訴訟については、貴社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意すること。
(委託時間)
第 24 条 貴社への取引所為替証拠金取引の委託又はその委託の取次ぎの委託は、貴社が定めた取扱時間内に行うこと。
(為替証拠金取引取次者の義務)
第 25 条 私が為替証拠金取引申込者との間で委託の取次ぎを引き受ける場合は、為替証拠金取引申込者に対して取引所規則等の遵守を義務づけることとし、取引所から要請があるときは、私の取次業務に関し必要な資料を提出すること。
2 私が為替証拠金取引取次者である場合は、その旨を貴社に対し通知すること。
3 私が為替証拠金取引取次者である場合は、為替証拠金取引申込者との契約について、受託契約準則に則り、本約諾書に準じた契約書によること。
以上
取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面
【東京金融取引所】
2020 年 10 月
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号
東京金融取引所の取引所株価指数証拠金取引(以下「取引所株価指数証拠金取引」といいます。)をされるにあたっては、本書面の内容を十分に読んでご理解ください。
取引所株価指数証拠金取引とは、株価指数の価格及び金または原油に係る上場投資信託(以下「E TF」といいます。)の基準価額(以下「株価指数等」と総称します。)を対象指標として、新規取引時点と決済取引時点の取引価格との差に基づいて算出された金銭を授受する取引です。付合せはマーケットメイク方式で、お客様の注文は、当社を通じて東京金融取引所の取引所株価指数証拠金取引のマーケットメイカーによる呼び値とのみ付合せを行います。
取引所株価指数証拠金取引は、対象指標である株価指数等の価格の変動等により損失が生ずることがあります。取引所株価指数証拠金取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被る危険を伴う取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本書面のみでなく、取引の仕組みやリスクについて十分に研究し、自己の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断する場合にのみ、自己の責任において行うことが肝要です。
目 次
1.取引所株価指数証拠金取引のリスク等重要事項について ……………………………………………… 1
2-1.取引所株価指数証拠金取引(リセット付商品)の仕組みについて ………………………………… 4
(1)取引の方法 ……………………………………………………………………………………………… 4
(2)証拠金 …………………………………………………………………………………………………… 5
(3)決済時の金銭の授受 …………………………………………………………………………………… 7
(4)取引規制 ………………………………………………………………………………………………… 7
(5)税金の概要 ……………………………………………………………………………………………… 7
2-2.取引所株価指数証拠金取引(リセットなし商品)の仕組みについて ……………………………… 8
(1)取引の方法 ……………………………………………………………………………………………… 9
(2)証拠金 …………………………………………………………………………………………………… 9
(3)決済時の金銭の授受 …………………………………………………………………………………… 11
(4)取引規制 ………………………………………………………………………………………………… 11
(5)税金の概要 ……………………………………………………………………………………………… 11
3.当社への取引の委託の手続きについて …………………………………………………………………… 12
4.取引所株価指数証拠金取引及びその委託に関する主要な用語 ………………………………………… 14
【別表①】
(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類
(2) 各株価指数に関する記載事項
本書面は、当社が金融商品取引法第37条の3の規定に基づきお客様に交付する書面であり、東京金融取引所において行われる取引所株価指数証拠金取引(愛称を「くりっく株365」又は「株365」といいます。)について説明したものです。
1.取引所株価指数証拠金取引のリスク等重要事項について
【手数料等その他諸費用等について】
注文が執行されたときは、委託手数料を徴収します。詳しくは、別紙(委託手数料)をご参照ください。
【証拠金について】
取引所株価指数証拠金取引を行うにあたっては、本書面の「2.(2) 証拠金」に記載の証拠金を担保として差入れていただきます。証拠金の額は、1枚あたりの証拠金基準額に建玉数量を乗じて算出します。
なお、証拠金所要額は、東京金融取引所でリスクに応じて算定する証拠金基準額及び対象指標である株価指数やETFの価格に応じて変動しますので、取引所株価指数証拠金取引の取引金額に対する比率は、常に一定ではありません。
【価格変動リスク】
取引所株価指数証拠金取引は、対象指標である株価指数やETFの価格の変動により損失が生じることがあります。さらに、取引金額がその取引についてお客様が預託すべき証拠金の額に比して大きいため、相場の状況によっては差し入れた証拠金以上の損失が発生する可能性があります。
また、取引所株価指数証拠金取引の価格は現物の株価指数やETFの価格そのものではないため、需給関係、相場の状況等によっては乖離が拡大し、その結果、現物の株価指数やETFの価格から想定していた価格で取引ができないなどの不利益を被る可能性があります。
【金利変動リスク】
金利相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は支払い、
「売建玉」を保有している場合は受取りが発生します。金利相当額の計算には円や外貨の金利が適用されることから、当該金利水準が変動すること等により、保有する建玉に係る金利相当額の受取額が減少し、又は支払額が増加する可能性があります。
【予想配当に関するリスク】
配当相当額については、原則として「買建玉」を保有している場合は受取り、
「売建玉」を保有している場合は支払いが発生します。配当相当額は、指数構成銘柄の権利付最終日における予想配当に基づき、その後の株価指数の値に与える理論上の影響値として、東京金融取引所が算出するものです。したがって、取引所株価指数証拠金取引に係る配当相当額は、実績配当に基づき算出される配当相当額や指数構成銘柄の現物株についての予想配当及び実績配当とは異なります。
【為替リスク】
海外株価指数証拠金取引については、マーケットメイカーが為替リスクを勘案して買呼び値及び売呼び値を提示するため、為替相場の状況によってはスプレッドが拡大し、想定していた価格で取引ができない等の不利益を被る可能性があります。
【システム等のリスク】
取引所株価指数証拠金取引に関するシステム、又はお客様、当社、東京金融取引所の間を結ぶ通信回線等に障害が発生した場合等には、相場情報等の配信、注文発注・執行・訂正・取消等が遅延したり、不可能になることがあり、その結果、不測の損失を被る可能性があります。
【流動性リスク】
取引所株価指数証拠金取引では、マーケットメイカーが買呼び値及び売呼び値を提示し、それに対してお客様がヒットして取引が成立する方式を採っています。そのため、状況(天変地異、戦争、政変、各国の法制や金融政策・規制の変更、株価指数の構成銘柄を上場する各取引所の制度変更、当該指数を原資産とする先物取引に係る取引制限、各国の商品市場等に係る政策・規制の変 更、ETFを上場する各取引所の制度変更・取引制限、ETFに関連する商品先物取引に係る取引制限、情報配信の遅延・停止、相場の激変等)によって、マーケットメイカーによる買呼び値及び売呼び値の安定的、連続的な提示が不可能又は困難となることがあり、その結果、想定する価格で取引ができない等、お客様にとって不測の損失が生じる可能性があります。
また、平常時においても流動性の低い株価指数やETFの取引を行う際には、希望する価格での取引ができない等の不利益を被る可能性があります。
【信用リスク】
取引所株価指数証拠金取引においては、清算参加者に対し東京金融取引所が取引の相手方となる「清算制度」を導入しており、お客様の証拠金は全額、東京金融取引所が分別管理しているため、原則として全て保全されます。しかし、当社の信用状況の変化等により支払いが滞ったり、当社が破綻した場合には、返還手続きが完了するまでの間に時間がかかったり、その他不測の損失を被る可能性があります。
【その他の留意事項について】
取引所株価指数証拠金取引の売買は、クーリングオフの対象とはなりません。取引所株価指数証拠金取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の
適用対象とはなりませんので、ご注意ください。
【取引所株価指数証拠金取引の契約の概要】当社における取引所株価指数証拠金取引については、以下によります。
⚫ 東京金融取引所の取引所株価指数証拠金取引市場への注文の受託
⚫ 取引所株価指数証拠金取引に関するお客様の金銭又は建玉の管理
なお、取引所株価指数証拠金取引の契約は、以下の事由により終了することがあります。
当社が定める所定の期限までに必要な証拠金を差入れていただけない等、口座設定約諾書等の定めによりお客様が期限の利益を喪失した場合
⚫ 当社が行う金融商品取引業について、登録の取消や廃業等があった場合
⚫ 東京金融取引所が取引所株価指数証拠金取引の上場休止又は上場廃止等を決めた場合
【当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等】
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において取引所株価指数証拠金取引を行われる場合は、本書面の「3.取引所株価指数証拠金取引に係る委託の手続きについて」によります。
2-1.取引所株価指数証拠金取引(リセット付商品)の仕組みについて
本章では取引所株価指数証拠金取引の商品のうち、リセット付の以下6商品(以下「リセット付株価指数等証拠金取引」と総称します。)の仕組みについて説明します。
・日経225リセット付証拠金取引
・DAX®リセット付証拠金取引
・FTSE100リセット付証拠金取引
・NYダウリセット付証拠金取引
・金ETFリセット付証拠金取引
・原油ETFリセット付証拠金取引
ご注意下さい | ||
・ NYダウ証拠金取引(リセットなし商品)の取引単位は、NYダウ×100円ですが、NYダウリセット付証拠金取引の取引単位は、NYダウ×10円である点にご注意ください。 ・ 金ETFリセット付証拠金取引及び原油ETFリセット付証拠金取引は、東京証券取引所に上場しているETF(上場投資信託)の基準価額を原資産とした取引であり、ETFの特徴・リスク等について十分ご理解の上、取引を行うようにしてください。金価格及び原油価格そのものに連動するものではない点にご注意ください。 |
東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)における取引所株価指数証拠金取引は、取引所が定める規則に基づいて行います。
当社による取引所株価指数証拠金取引の受託業務は、これらの規則(取引所の決定事項及び慣行を含みます。以下同じ。)に従うとともに、金融商品取引法その他の関係法令及び日本証券業協会の規則を遵守して行います。
(1) 取引の方法
取引所においては、別表((1) 取引所株価指数証拠金取引の種類)に掲げる種類の取引所株価指数証拠金取引が取引されます。それぞれの対象指標、株価指数を構成する株式又はETFを上場する取引所名、取引単位、呼び値の最小変動幅、配当相当額の授受、取引開始日等及びリセット値の決定方法は、別表
((1) 取引所株価指数証拠金取引の種類、(2)リセット付株価指数等証拠金取引の取引開始日等及び(3)リセット値の決定方法等)をご覧ください。
その他の取引の方法は、各株価指数等とも共通(一部株価指数等における配当相当額の取扱いを除く。別表((1) 取引所株価指数証拠金取引の種類)をご参照ください。)で、次のとおりです。
a. 限日取引では、同一取引日中において決済されなかった建玉については、付合せ時間帯終了時に消滅し、同時に、翌取引日において消滅した建玉と同一内容の建玉が発生するものとします。この場合に
おける建玉の消滅及び発生をロールオーバーといいます。ただし、リセット日にはリセット(リセット付株価指数等証拠金取引において、取引最終日の終了時までに、転売・買戻しが行われなかったために決済されない建玉を、リセット日においてリセット値により決済することをいいます。以下同じ。)を行うため、ロールオーバーされません。
b. 金利相当額は、取引所株価指数証拠金取引に係る建玉について、ロールオーバーにより建玉が繰り延べられた場合に発生します。当該繰り延べられた日数分を、買建玉の保有者は支払い、売建玉の保有者は受け取ることとなります。
c. 配当相当額は、権利付最終日に発生し、権利付最終日と同じ取引日の取引時間帯終了時における買建玉の保有者が受け取り、売建玉の保有者が支払うこととなります。
d. 建玉の決済は、取引最終日までの間は、転売・買戻しにより行います。その場合、お客様は先入先出法又は指定決済法のどちらかによる差金決済を選択することができます。取引最終日の終了時まで に、転売・買戻しが行われなかったために決済されない建玉は、リセット日においてリセット値によりリセットを行います。
e. 決済日は、取引が成立した取引日の日本の銀行の2営業日後を原則とします。
f. 付合せは、当社がお客様から受託した注文とマーケットメイカーが提示した呼び値との間で行われます。
g. 取引は全て差金決済で、現物の受渡し等は行いません。
(2) 証拠金
① 証拠金の計算方法
証拠金額は、証拠金基準額に建玉数量を乗じる、一律方式により計算されます。同一の種類のリセット付株価指数等証拠金取引であって、リセット日が同じもので、売建玉と買建玉が両建てとなっている場合は、売建玉と買建玉の差分(ネット数量)に対してのみ証拠金額が計算されます。
一律方式では、建玉数量1枚につき取引所が定める一定の円通貨額と建玉数量を掛けた金額に、未決済建玉に係る評価損益の額、ロールオーバーに伴い発生した金利相当額及び配当相当額の累計額並びに決済損益(決済済み建玉について生じた損益であって金銭の授受が行われる前のものをいいます。以下同じ。)の額を加算又は減算して証拠金所要額とします。
なお、リセット日が異なる取引間での証拠金所要額の相殺・割引はできません。
② 証拠金の差入れ
お客様が当社に取引所株価指数証拠金取引を委託する際には、当社で定める額以上の額の証拠金を差し入れることが必要になります(取引所に預託する証拠金を事前に差し入れる場合、当該証拠金を発注証拠金と呼びます。)。
③ 証拠金の維持
お客様は、お客様が取引所に預託している証拠金額が、取引日ごとに取引所が建玉について計算する証拠金所要額を下回る場合には、取引所の定めるところにより、お客様が預託した証拠金額と証拠金所要額との差額以上で当社が定める額を、当社が指定した日時までに、当社に差し入れなければなりません。
④ 有価証券等による充当
証拠金は、有価証券等により充当することはできません。
⑤ 評価損益及び金利相当額・配当相当額の取扱い
未決済建玉に係る評価損益の額、ロールオーバーに伴い発生した金利相当額及び配当相当額の累計額並びに決済損益の額の合計額が正である場合には、合計額に相当する額を証拠金所要額より減算します。また、合計額が負である場合には、合計額に相当する額を証拠金所要額に加算します。
⑥ 証拠金の引出し
証拠金が、取引所が定める引出しの基準となる額以上で当社が定める額を上回る場合には、その上回る額を限度として証拠金預託額の範囲内で現金の引出しを行うことができます。
⑦ ロスカットの取扱い
当社は、お客様の建玉を決済した場合に生じることとなる損失の額(未決済建玉に係る評価損益の額、金利相当額及び配当相当額の累計額並びに決済損益の額を加減します。)が証拠金預託額に対し以下のロスカットルールで定める状況に達した場合、損失の拡大を防ぐため、お客様の計算において転 売・買戻し、又はその他の措置を行うことができるものとします。ただし、この転売・買戻しに係る注文は、ロスカットルールで定める状況に達してから発注されるため、発注時の相場状況等によっては、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
【ロスカットルール】
当社は、お客様の証拠金状況に係る判定を約10秒毎に行っており、当該判定の結果、お客様の有効比率が当社の定めるロスカット基準の数値(以下「ロスカット基準値」といいます。)を割り込んだ場合には、全ての未約定注文の失効と全ての建玉を対象にしたロスカット取引による強制決済が行われま す。
ロスカット取引は、お客様の損失拡大を防ぐための措置ですが、成行注文として執行されるため、当該ロスカット取引の約定時にお客様の有効比率がロスカット基準値を大きく下回っている場合があります。また、相場の急激な変動やロスカットルールに基づいた判定までの時間差によって、預託した証拠金以上の損失が発生する可能性もあります。
⑧ 証拠金を所定の日時までに差し入れない場合の取扱い
お客様が証拠金を所定の日時までに差し入れなかった場合には、当社は、当社の定める方法により当該取引所株価指数証拠金取引を決済するため、任意に、お客様の計算において転売・買戻しを行うことができます。(お客様が取引所株価指数証拠金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。)
⑨ 証拠金の管理
お客様が差し入れる証拠金は、取引所に預託することにより、当社の資金と分別されるとともに、取引所においても同取引所の資産と区分して管理されます。
⑩ 証拠金の返還
当社は、お客様が取引所株価指数証拠金取引について決済を行った後に、証拠金預託額からお客様の当社に対する債務額を控除した後の金額の返還を請求したときは、取引所が定める当社が返還すべき額を原則として遅滞なく返還します。
⑪ その他
当社が取引所株価指数証拠金取引の委託の取次ぎを行う場合の証拠金の取扱いについても、上記の取扱いに準じます。証拠金の取扱いについて、詳しくは当社にお尋ねください。
(3) 決済時の金銭の授受
取引所株価指数証拠金取引の建玉の決済を行った場合は、次の計算式により算出した金額が証拠金預託額に加算又は減算され、上記「(2)証拠金 ⑥証拠金の引出し」に従って、現金の引出しを行うことができます。
① 日経225リセット付証拠金取引、DAX®リセット付証拠金取引、FTSE100リセット付証拠金取引、金ETFリセット付証拠金取引及び原油ETFリセット付証拠金取引の場合
・{約定価格差*×100(円)+累計金利相当額及び累計配当相当額}×取引数量
② NYダウリセット付証拠金取引の場合
・{約定価格差*×10(円)+累計金利相当額及び累計配当相当額}×取引数量
*約定価格差とは、転売・買戻しに係る約定価格と当該転売・買戻しの対象となった買付取引又は売 付取引に係る約定価格との差(利益が発生する場合には正、損失が発生する場合には負となります。)をいいます。
(4) 取引規制
取引所が市場における秩序維持や公益又は投資家の保護のために必要があると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますので、ご注意ください。
a. 証拠金の額が引き上げられることがあります。
b. 取引数量や建玉数量、発注数量が制限されることがあります。
c. 取引が停止又は中断されることがあります。
d. 取引時間が臨時に変更されることがあります。
(5) 税金の概要
個人のお客様が行った取引所株価指数証拠金取引で発生した益金(手仕舞いで発生した売買差益、金利相当額及び配当相当額をいいます。以下、同じ。) は、雑所得として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、地方税が5%、復興所得税が0.315%(2013年1月1日から25年間)となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件のもと、3年間繰越すことができます。
法人のお客様が行った取引所株価指数証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
当社は、お客様が取引所株価指数証拠金取引について決済を行った場合には、原則として、お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問合せください。
なお、税制については、関連法令又はその解釈等が将来変更される可能性があります。
2-2.取引所株価指数証拠金取引(リセットなし商品)の仕組みについて
本章では取引所株価指数証拠金取引の商品のうち、リセットの付かない以下の4商品の仕組みについて説明します。
・日経225証拠金取引
・DAX®証拠金取引
・FTSE100証拠金取引
商品 | 取引最終日 | 上場廃止日 |
日経225証拠金取引 | 2021年3月11日(木) | 2021年3月12日(金) |
DAX®証拠金取引 | 2021年3月18日(木) | 2021年3月19日(金)※ |
FTSE100証拠金取引 | ||
NYダウ証拠金取引 |
・NYダウ証拠金取引
ご注意下さい | ||
・ 取引所株価指数証拠金取引におけるリセットなし商品は、以下の日程で上場廃止となる予定です。 ※ 海外株価指数証拠金取引の未決済取引については、時差の都合上、3月22日(月)に決済処理が行われますので、ご注意ください。 ・ 取引最終日における未決済取引に適用する最終決済価格は、以下の通りとなります。なお、最終決済価格は小数点以下を四捨五入して算出致します。 商品 最終決済価格の算出式 日経225証拠金取引 上場廃止日の最終清算数値※×(1-0.004%(=0.99996)) DAX®証拠金取引 上場廃止日の最終清算数値※×(1-0.021%(=0.99979)) FTSE100証拠金取引 上場廃止日の最終清算数値※×(1+0.233%(=1.00233)) NYダウ証拠金取引 上場廃止日の最終清算数値※×(1+0.088%(=1.00088)) ※ 上場廃止日における各株価指数先物の最終清算数値である点にご注意ください。 |
東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)における取引所株価指数証拠金取引は、取引所が定める規則に基づいて行います。
当社による取引所株価指数証拠金取引の受託業務は、これらの規則(取引所の決定事項及び慣行を含みます。以下同じ。)に従うとともに、金融商品取引法その他の関係法令及び日本証券業協会の規則を遵守して行います。
(1) 取引の方法
取引所においては、別表((1) 取引所株価指数証拠金取引の種類)に掲げる種類の取引所株価指数証拠金取引が取引されます。それぞれの対象指標、株価指数を構成する株式を上場する取引所名、取引単位、呼び値の最小変動幅及び配当相当額の授受は、別表((1) 取引所株価指数証拠金取引の種類)をご覧ください。
その他の取引の方法は、各株価指数とも共通(一部株価指数における配当相当額の取扱いを除く。別表
((1) 取引所株価指数証拠金取引の種類)ご参照ください。)で、次のとおりです。
a. 限日取引では、同一取引日中において決済されなかった建玉については、付合せ時間帯終了時に消滅し、同時に、翌取引日において消滅した建玉と同一内容の建玉が発生するものとします。この場合における建玉の消滅及び発生をロールオーバーといいます。
b. 金利相当額は、取引所株価指数証拠金取引に係る建玉について、ロールオーバーにより建玉が繰り延べられた場合に発生します。当該繰り延べられた日数分を、買建玉の保有者は支払い、売建玉の保有者は受け取ることとなります。
c. 配当相当額は、権利付最終日に発生し、権利付最終日と同じ取引日の取引時間帯終了時における買建玉の保有者が受け取り、売建玉の保有者が支払うこととなります。
d. 建玉の決済は、転売・買戻しによることとし、その場合、お客様は先入先出法又は指定決済法のどちらかによる差金決済を選択することができます。
e. 決済日は、取引が成立した取引日の日本の銀行の2営業日後を原則とします。
f. 付合せは、当社がお客様から受託した注文とマーケットメイカーが提示した呼び値との間で行われます。
g. 取引は全て差金決済で、現物の受渡し等は行いません。
(2) 証拠金
① 証拠金の計算方法
証拠金額は、証拠金基準額に建玉数量を乗じる、一律方式により計算されます。同一株価指数で売建玉と買建玉が両建てとなっている場合は、売建玉と買建玉の差分(ネット数量)に対してのみ証拠金額が計算されます。
一律方式では、建玉数量1枚につき取引所が定める一定の円通貨額と建玉数量を掛けた金額に、未決済建玉に係る評価損益の額、ロールオーバーに伴い発生した金利相当額及び配当相当額の累計額並びに決済損益(決済済み建玉について生じた損益であって金銭の授受が行われる前のものをいいます。以下同じ。)の額を加算又は減算して証拠金所要額とします。
② 証拠金の差入れ
お客様が当社に取引所株価指数証拠金取引を委託する際には、当社で定める額以上の額の証拠金を差し入れることが必要になります(取引所に預託する証拠金を事前に差し入れる場合、当該証拠金を発注証拠金と呼びます。)。
③ 証拠金の維持
お客様は、お客様が取引所に預託している証拠金額が、取引日ごとに取引所が建玉について計算する証拠金所要額を下回る場合には、取引所の定めるところにより、お客様が預託した証拠金額と証拠金所要額との差額以上で当社が定める額を、当社が指定した日時までに当社に差し入れなければなりません。
④ 有価証券等による充当
証拠金は、有価証券等により充当することはできません。
⑤ 評価損益及び金利相当額・配当相当額の取扱い
未決済建玉に係る評価損益の額、ロールオーバーに伴い発生した金利相当額及び配当相当額の累計額並びに決済損益の額の合計額が正である場合には、合計額に相当する額を証拠金所要額より減算します。また、合計額が負である場合には、合計額に相当する額を証拠金所要額に加算します。
⑥ 証拠金の引出し
証拠金が、取引所が定める引出しの基準となる額以上で当社が定める額を上回る場合には、その上回る額を限度として証拠金預託額の範囲内で現金の引出しを行うことができます。
⑦ ロスカットの取扱い
当社は、お客様の建玉を決済した場合に生じることとなる損失の額(未決済建玉に係る評価損益の額、金利相当額及び配当相当額の累計額並びに決済損益の額を加減します。)が証拠金預託額に対し以下のロスカットルールで定める状況に達した場合、損失の拡大を防ぐため、お客様の計算において転 売・買戻し、又はその他の措置を行うことができるものとします。ただし、この転売・買戻しに係る注文は、ロスカットルールで定める状況に達してから発注されるため、発注時の相場状況等によっては、証拠金の額を上回る損失が生じることがあります。
【ロスカットルール】
当社は、お客様の証拠金状況に係る判定を約10秒毎に行っており、当該判定の結果、お客様の有効比率が当社の定めるロスカット基準の数値(以下「ロスカット基準値」といいます。)を割り込んだ場合には、全ての未約定注文の失効と全ての建玉を対象にしたロスカット取引による強制決済が行われま す。
ロスカット取引は、お客様の損失拡大を防ぐための措置ですが、成行注文として執行されるため、当該ロスカット取引の約定時にお客様の有効比率がロスカット基準値を大きく下回っている場合があります。また、相場の急激な変動やロスカットルールに基づいた判定までの時間差によって、預託した証拠金以上の損失が発生する可能性もあります。
⑧証拠金を所定の日時までに差し入れない場合の取扱い
お客様が証拠金を所定の日時までに差し入れなかった場合には、当社は、当社の定める方法により当該取引所株価指数証拠金取引を決済するため、任意に、お客様の計算において転売・買戻しを行うことができます。(お客様が取引所株価指数証拠金取引に関し、当社に支払うべき金銭を支払わない場合についても同様です。)
⑨ 証拠金の管理
お客様が差し入れる証拠金は、取引所に預託することにより、当社の資金と分別されるとともに、取引所においても同取引所の資産と区分して管理されます。
⑩ 証拠金の返還
当社は、お客様が取引所株価指数証拠金取引について決済を行った後に、証拠金預託額からお客様の当社に対する債務額を控除した後の金額の返還を請求したときは、取引所が定める当社が返還すべき額を原則として遅滞なく返還します。
⑪ その他
当社が取引所株価指数証拠金取引の委託の取次ぎを行う場合の証拠金の取扱いについても、上記の取扱いに準じます。証拠金の取扱いについて、詳しくは当社にお尋ねください。
(3) 決済時の金銭の授受
取引所株価指数証拠金取引の建玉の決済を行った場合は、次の計算式により算出した金額が証拠金預託額に加算又は減算され、上記「(2)証拠金 ⑥証拠金の引出し」に従って、現金の引出しを行うことができます。
・{約定価格差*×100(円)+累計金利相当額及び累計配当相当額}×取引数量
*約定価格差とは、転売・買戻しに係る約定価格と当該転売・買戻しの対象となった買付取引又は売 付取引に係る約定価格との差(利益が発生する場合には正、損失が発生する場合には負となります。)をいいます。
(4) 取引規制
取引所が市場における秩序維持や公益又は投資家の保護のために必要があると認める場合には、次のような規制措置がとられることがありますので、ご注意ください。
a. 証拠金の額が引き上げられることがあります。
b. 取引数量や建玉数量、発注数量が制限されることがあります。
c. 取引が停止又は中断されることがあります。
d. 取引時間が臨時に変更されることがあります。
(5) 税金の概要
個人のお客様が行った取引所株価指数証拠金取引で発生した益金(手仕舞いで発生した売買差益、金利相当額及び配当相当額をいいます。以下、同じ。) は、雑所得として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が15%、地方税が5%、復興所得税が0.315%(2013年1月1日から25年間)となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件のもと、3年間繰越すことができます。
法人のお客様が行った取引所株価指数証拠金取引で発生した益金は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
当社は、お客様が取引所株価指数証拠金取引について決済を行った場合には、原則として、お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当社の所轄税務署長に提出します。
詳しくは、税理士等の専門家にお問合せください。
なお、税制については、関連法令又はその解釈等が将来変更される可能性があります。
3.当社への取引の委託手続きについて
お客様が当社に取引所株価指数証拠金取引を委託する際における手続きの概要は、次のとおりです。
(1) 取引の開始
a. 本書面の交付を受ける
初めに、当社から本書面が交付されますので、取引所株価指数証拠金取引の仕組みやリスクについて十分ご理解のうえ、ご自身の判断と責任において取引を行う旨の確認書をご提出ください。
b. 取引所株価指数証拠金取引口座の設定
取引所株価指数証拠金取引の開始にあたっては、あらかじめ当社に取引所株価指数証拠金取引口座の設定に関する約諾書を差入れ、取引所株価指数証拠金取引口座を設定していただきます。その際、ご本人である旨の確認書類をご提示していただきます。
c. 媒介約諾書の差入れ
当社に取引所株価指数証拠金取引の委託の媒介を依頼する場合には、あらかじめ媒介に関する約諾書を差入れていただきます。
(2) 発注証拠金の差入れ
取引所株価指数証拠金取引の委託注文をするときは、あらかじめ当社に所定の証拠金を差入れていただきます。
(3) 委託注文の指示
取引所株価指数証拠金取引の委託注文をするときは、当社の取扱時間内において、次の事項を当社が提供するシステムの注文用画面に正確に入力してください。
a. 委託する取引対象を上場している金融商品取引所の名称:東京金融取引所
b. 委託する取引所株価指数証拠金取引の種類及びリセット付株価指数等証拠金取引においてはリセット日が属する年
c. 売付取引又は買付取引の別
d. 注文数量
e. 価格(指値、成行等)
f. 委託注文の有効期間
g. その他お客様の指示によることとされている事項(異なる注文方法の注文をセットで行う場合等)
(4) 建玉の保有又は決済の方法
既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合には、転売又は買戻しとして当該取引数量分を既存建玉から順番に減じる方法(先入先出法)又は既存の建玉との両建てとし、後で申告することにより特定の建玉を減じる方法(指定決済法)のどちらかを選択します。
(5) 委託注文をした取引の成立
委託注文をした取引が成立したときは、当社は、成立した取引の内容を明らかにした取引報告書をお客様に交付します。
(6) 証拠金の維持
お客様が預託した証拠金に不足額が生じた場合には、証拠金の追加差入れが必要になります。
(7) 委託手数料
当社は、お客様とあらかじめ取決めた料率、額及び方法により委託手数料を徴収いたします。詳しく
は、別紙(委託手数料)をご参照ください。
(8) 消費税等の取扱い
消費税等(消費税、地方消費税)については、委託手数料とともに徴収いたします。
(9) 取引残高、建玉、証拠金等の報告
当社は、取引状況をご確認いただくため、お客様から請求があった場合には取引成立の都度、お客様からの請求がない場合には毎月ごと(以下「報告対象期間」といいます。)、お客様への報告対象期間において成立した取引の内容並びに報告対象期間の末日における建玉、証拠金及びその他の未決済勘定の現在高を記載した報告書を作成し、お客様に交付します。
(10) 電磁的方法による書面の交付
当社による書面の交付について電磁的方法により受領することを承諾される場合には、その旨を書面又は電磁的方法により承諾をしてください。
(11) 当社の取引停止等の場合の建玉移管等の手続き
取引所の取引参加者である当社が支払不能等の事由により、取引所から取引停止等の処分等を受け、取引所がお客様の未決済建玉について建玉移管又は決済を行わせることとした場合におけるお客様による手続きの概要は、次のとおりです。
a. 建玉移管を希望するときは、取引所の別の取引参加者である金融商品取引業者に建玉移管を申請し承諾を受けたうえで、移管先となる当該金融商品取引業者に取引所株価指数証拠金取引口座を設定する。
b. 建玉の決済を希望するときは、取引停止等の処分等を受けた当社に対し、その旨を指示する。
お客様が取引所の定める日時までに上記a.又はb.の手続きを行わなかった場合には、取引所は、お客様の計算において、建玉の決済を行います。
なお、証拠金は取引所に預託されておりますので、取引所の定めるところにより、移管先の金融商品取引業者又は取引所から返還を受けることができます。
(12) 取引所に対する個人情報の提供
当社は、お客様の同意に基づき、お客様の個人情報を取引所に開示することがあります。
a. 個人情報の提供先(取引所)
商号 : 株式会社東京金融取引所
所在地: 東京都千代田区丸の内1丁目8番2号鉄鋼ビルディング8階
b. 提供される個人情報の内容
氏名、住所、電話番号、メールアドレス、口座番号(取引ID)、銀行口座に関する情報
c. 提供された個人情報の利用目的
証拠金の管理・返還その他これらに関連する事項に必要な範囲で利用いたします。
(13) その他
当社からの通知書や報告書の内容は必ずご確認のうえ、万一、記載内容に相違又は疑義があるときは、速やかに当社の考査部に直接ご照会ください。
取引所株価指数証拠金取引の仕組み、取引の委託手続き等について詳しくは、当社にお尋ねください。
4.取引所株価指数証拠金取引及びその委託に関する主要な用語
・ETF(いーてぃーえふ)
金融商品取引所に上場し、株価指数や商品指数等への連動を目指す投資信託です。「Exchange Traded Funds」の頭文字をとりETFと呼ばれています。
・売付取引(うりつけとりひき)・売建玉(うりたてぎょく)
一般に先物を売る取引をいいます。取引所株価指数証拠金取引の場合は、買戻したときの約定価格が新規の売付取引の約定価格を下回ったときに利益が発生し、上回ったときに損失が発生することとなります。
売付取引のうち、決済が結了していないものを売建玉といいます。
・買付取引(かいつけとりひき)・買建玉(かいたてぎょく)
一般に先物を買う取引をいいます。取引所株価指数証拠金取引の場合は、転売したときの約定価格が新規の買付取引の約定価格を上回ったときに利益が発生し、下回ったときに損失が発生することとなります。
買付取引のうち、決済が結了していないものを買建玉といいます。
・買戻し(かいもどし)
売建玉を手仕舞う(売建玉を減じる)ために行う買付取引をいいます。
・株価指数(かぶかしすう)
市場全体、業態別等、一定の銘柄群の株価を一定の計算方法で指数化したものをいいます。
・基準価額(きじゅんかがく)
投資信託の一口あたりの値段のことです。投資信託の純資産総額を投資信託の口数で割って算出されます。
・金融商品取引業者(きんゆうしょうひんとりひきぎょうしゃ)
取引所株価指数証拠金取引を含む金融商品取引を取り扱う業務について、金融商品取引法による登録を受けた者をいいます。
・金融商品取引業協会(きんゆうしょうひんとりひきぎょうきょうかい)
金融商品取引業者による自主規制団体です。金融庁長官により監督されており、取引所株価指数証拠金取引では日本証券業協会が該当します。
・金融商品取引法(きんゆうしょうひんとりひきほう)
金融商品取引所及び金融商品取引(外国為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引を含む)を規制する法律です。
・金利相当額(きんりそうとうがく)
同一取引日中において決済されなかった建玉は翌取引日にロールオーバーされますが、このロールオーバーされた場合に金利相当額が発生します。金利相当額は、取引日での決済日を起点に、翌取引日での決済日を終点とし、その間での繰り延べられた日数分を、買建玉の保有者は支払い、売建玉の保有者は受け取ることとなります。
・権利付最終日(けんりつきさいしゅうび)
株主としての権利を得られる権利確定日に株主名簿に名前が記載されるために、株式を保有しておく必要がある日になります。日本株式の受渡しには2営業日が必要であるため、権利確定日から起算し
て3営業日前が権利付最終日となります。権利付最終日に取引所株価指数証拠金取引の買建玉を持ち越した場合、予想配当相当額を受け取る権利がありますが、権利付最終日当日中に転売すると受け取る権利はなくなります。逆に権利付最終日に取引所株価指数証拠金取引の売建玉を持ち越した場合、予想配当相当額を支払う義務がありますが、権利付最終日当日中に買戻しすると支払い義務は発生しません。
・限日取引(げんにちとりひき)
取引所株価指数証拠金取引において、限日取引では、同一取引日中に反対売買されなかった建玉が、翌取引日に繰り越されます。ただし、リセット付株価指数等証拠金取引のリセット日については、リセットされるため、翌取引日には繰り越されません。
・取引所株価指数証拠金取引口座設定約諾書(とりひきじょかぶかしすうしょうこきんとりひきこうざせっていやくだくしょ)
取引所株価指数証拠金取引を始めるに当たって、金融商品取引業者に金融商品取引口座(取引所株価指数証拠金取引口座)を開設し、取引に係る取り決めを行うための書面です。
・先入先出法(さきいれさきだしほう)
転売・買戻しに係る取引の数量をその有する売建玉又は買建玉について先に成立した建玉から順番に減じる方法をいいます。
・差金決済(さきんけっさい)
先物取引の決済に当たり、原商品の受渡しをせず、算出された損失又は利益に応じた差金を授受する決済方法をいいます。
・指値注文(さしねちゅうもん)
価格の限度(売りであれば最低値段、買いであれば最高値段)を示して行う注文をいいます。これに対し、あらかじめ値段を定めないで行う注文を成行注文といいます。
・実績配当(じっせきはいとう)
実績配当とは、株式会社が株主に実際に行う利益の分配、あるいは分配された利益のことをいいます。現物株式の配当は、各会社が決めた配当(実績配当)で支払われます。
・指定決済法(していけっさいほう)
同一の取引所株価指数証拠金取引において既存の建玉の反対売買に相当する取引が成立した場合、既存の建玉との両建てとし、後でお客様が決済の対象とする建玉を指定して申告を行うことで建玉を減じる方法をいいます。
・証拠金(しょうこきん)
先物取引の契約義務の履行を確保するために差し入れる保証金をいいます。
・証拠金基準額(しょうこきんきじゅんがく)
取引所が定める建玉数量1枚当たりの最低証拠金額をいいます。
・スプレッド
同一の種類の取引所株価指数証拠金取引(リセット付株価指数等証拠金取引にあっては、リセット日が同じものに限ります。)での、マーケットメイカーの買い値と売り値の差を指します。
・清算価格(せいさんかかく)
値洗いを行うために、付合せ時間帯終了後に取引所が定める価格をいいます。
・建玉(たてぎょく)
先物取引で売買した後、反対売買されずに残っている契約枚数のことです。新規に買うことを「買建」、新規に売ることを「売建」といいます。
・追加証拠金(ついかしょうこきん)
証拠金残高が、日々の相場の変動により自己の建玉を維持するのに必要な金額を下回った場合に、追加して差し入れなければならない証拠金をいいます。
・転売(てんばい)
買建玉を手仕舞う(買建玉を減じる)ために行う売付取引をいいます。
・取引開始日(とりひきかいしび)
リセット付株価指数等証拠金取引において、新たな取引が開始される取引日をいいます。
・取引最終日(とりひきさいしゅうび)
リセット付株価指数等証拠金取引において、リセット日前の取引の種類ごとの最終の取引日をいいます。
・取引日(とりひきび)
東京金融取引所において、一営業日の付合せ時間帯開始時から当該付合せ時間帯の終了時までをいいます。
・配当相当額(はいとうそうとうがく)
ロールオーバーがなされた場合に、権利付最終日においては配当相当額が発生します。配当相当額は、その権利付最終日と同じ取引日の取引時間帯終了時における建玉の保有者に、予想される配当金の支払いが株価指数に与える理論上の影響値に相当する金額に基づいて算出し、買建玉の保有者が受け取り、売建玉の保有者が支払うこととなります。なお、取引所株価指数証拠金取引における配当相当額の授受の有無に関しては、別表「(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類」の「配当相当額の授受」の欄をご覧ください。
・ヘッジ取引(ヘッジとりひき)
現在保有している、あるいは将来保有する予定の資産・負債の価格変動によるリスクを減少させるために、当該資産・負債とリスクが反対方向の建玉を先物市場等で設定する取引をいいます。
・予想配当(よそうはいとう)
予想配当とは、確定していない段階で予想される配当のことで、先物取引などでは通常価格に組み込まれ取引が行われます。取引所株価指数証拠金取引では、予想配当が採用されていますが、その取引価格に組みこまれず別途金銭の受け払いが行われます(一部適用外商品あり)。
・リセット
リセット付株価指数等証拠金取引について、取引最終日の終了時までに、転売・買戻しが行われなかったために決済されない建玉を、リセット日においてリセット値により決済することをいいます。
・リセット値(リセットち)
リセット付株価指数等証拠金取引のリセット日において、取引の種類ごとに、リセット対象建玉を決済するための価格をいいます。
・リセット日(リセットび)
リセット付株価指数等証拠金取引において、リセットにより建玉が消滅する日をリセット日といいます。
・両建て(りょうだて)
同一の商品の売建玉と買建玉を同時に持つことをいいます。
・ロスカット
お客様の損失が所定の水準に達した場合、当社が、お客様の建玉を強制的に決済すること、又は、その他の措置を行うことをいいます。
・ロールオーバー
取引所株価指数証拠金取引において、同一取引日中において決済されなかった建玉については、付合せ時間帯終了時に消滅し、同時に翌取引日の建玉が消滅した建玉と同一内容で発生するものとします。この場合における建玉の消滅及び発生をロールオーバーといいます。
【別表】
(1) 取引所株価指数証拠金取引の種類
a. リセット付株価指数等証拠金取引
種類 | 対象指標(※1) | 株価指数を構成する株式又はETFを上場 する取引所名 | 取引単位 | 呼び値の 最小変動幅 | 配 当相当 額の授受 |
日経225リセット付証拠金取引 | 日経平均株価 | 東京証券取引所 | 日経平均株価×10 0円 | 1円(1取引単位当たり 100円) | あり |
DAX®リセット付証拠金取引 (※2) | DAX® | フランクフルト証券取引所 | DAX®×100円 | 1 ポイント (100円) | なし |
FTSE100リセット付証拠金取引 | FTSE100インデックス | ロンドン証券取引所 | FTSE100インデックス×100円 | 1 ポイント (100円) | あり |
NYダウリセット付証拠金取引 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (NYダウ) | ニューヨーク証券取引所(NYSE)及びNAS DAQ | NYダウ×10円 | 1 ポイント (10円) | あり |
金ETFリセット付証拠金取引 | SPDRゴールド・シェア(ETF/証券コード 1326) (※3) | 東京証券取引所 | SPDRゴールド・シェア(ETF)の基準価額×100円 | 1 ポイント (100円) | なし |
原油ETFリセット付証拠金取引 | WTI原油価格連動型上場投信(E TF/証券コード 1671)(※4) | 東京証券取引所 | WTI原油価格連動型上場投信(ETF)の基準価額× 100 円 | 1 ポイント (100円) | なし |
b. 取引所株価指数証拠金取引(リセットなし商品)
種類 | 取引対象(※1) | 株価指数を構成する株式を上場する取引所名 | 取引単位 | 呼び値の 最 小 変 動 幅 | 配 当相当 額の授受 |
日経225証拠金取引 | 日経平均株価 | 東京証券取引所 | 日経平均株価×10 0円 | 1円(1取引単 位 当 た り100円) | あり |
DAX®証拠金取引(※2) | DAX® | フランクフルト証券取引所 | DAX®×100円 | 1 ポイント (100円) | なし |
FTSE100証拠金 取引 | FTSE100インデ ックス | ロンドン証券取引所 | FTSE100インデック ス×100円 | 1 ポイント (100円) | あり |
NYダウ証拠金取引 | ダウ・ジョーンズ工業株価平均 (NYダウ) | ニューヨーク証券取引所(NYSE)及びNAS DAQ | NYダウ×100円 | 1 ポイント (100円) | あり |
※1 各株価指数については、(4)各株価指数に関する記載事項をご参照ください。
※2 DAX®リセット付証拠金取引及びDAX®証拠金取引では、その配当が指数に与える影響を加味した
「配当込み」の指数(トータル・リターン指数)となっています。
※3 SPDR ゴールド・シェアは、ワールド・ゴールド・トラストサービシズ・エルエルシー社が管理する、円換算した「金地金価格(LBMA 金価格)」との連動を目指す ETFです。
※4 WTI 原油価格連動型上場投信は、シンプレクス・アセット・マネジメント社が管理する、円換算した「ニューヨーク商業取引所(NYMEX)における WTI 原油先物の直近限月の清算値」との連動を目指す ETFです。
(2)リセット付株価指数等証拠金取引の取引開始日等
種類 | 取引開始日 | 取引最終日 | リセット日 |
日経225リセット付証拠金取引 | 毎年9月第2金曜日の 翌取引日 | リセット日の前取 引日 | 取引を開始した年の 翌年12月第2金曜日 |
DAX®リセット付証拠金取引 FTSE100リセット付証拠金取引 NYダウリセット付証拠金取引金ETFリセット付証拠金取引 原油ETFリセット付証拠金取引 | 毎年9月第2金曜日の翌取引日 | 取引を開始した年の翌年12月第3金曜日の前取引日 | 取引を開始した年の翌年12月第3 金曜日の翌取引日 |
(3)リセット値の決定方法
種類 | 決定方法(※) |
日経225リセット付証拠金取引 | 株式会社大阪取引所に上場される日経平均株価を原資産とする先物(リセットが行われる年の12月に満期を迎える銘柄)の特別清算数値の小数点以下を四捨五入した数値 |
DAX®リセット付証拠金取引 | Eurex Exchangeに上場されるDAX®を原資産とする先物(リセットが行われる年の12月に満期を迎える銘柄)の最終清算数値の小数 点以下を四捨五入した数値 |
FTSE100リセット付証拠金取引 | ICE Futures Europeに上場されるFTSE100を原資産とする先物(リ セットが行われる年の12月に満期を迎える銘柄)の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した数値 |
NYダウリセット付証拠金取引 | Chicago Board of Tradeに上場されるNYダウを原資産とする先物 (リセットが行われる年の12月に満期を迎える銘柄)の最終清算数値の小数点以下を四捨五入した数値 |
金ETFリセット付証拠金取引 | World Gold Trust Services LLCが公表する取引対象のETF(SPDR ®ゴールド・シェア)の、取引最終日の翌日における基準価額 |
原油ETFリセット付証拠金取引 | シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社が公表する取引対象のETF(WTI原油価格連動型上場投信)の、取引最終日の翌日にお ける基準価額 |
※ 取引所が上記の値を適正でないと判断したときは、取引所がリセット値を定める場合があります。
(4) 各株価指数に関する記載事項日経平均株価(日経225):
「日経平均株価」は株式会社日本経済新聞社(以下「日本経済新聞社」といいます。)によって独自に開
発された手法によって算出された著作物であり、日本経済新聞社は「日経平均株価」自体及び「日経平均株価」を算出する手法に対して、著作権、知的財産権、その他一切の権利を有しています。「日経平均株価」を対象とする株価指数証拠金取引(以下「本件証拠金取引」といいます。)に関するすべての事業、取引規制および実施は、専ら株式会社東京金融取引所(以下「金融取」といいます。)およびその参加者の責任であり、それらについて日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負うものではありません。本件証拠金取引市場を運営するに当たり本件証拠金取引に必要となる「日経平均株価」採用銘柄の配当落ち分は、金融取の責任の下、算出及び公表しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」の採用銘柄、算出方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。日本経済新聞社は「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負うものではありません。
DAX®:
DAX®はドイツ取引所の登録商標です。DAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引は、ドイツ取引所により保証、推奨、販売等いかなる形においてもサポートされているものではありません。ドイツ取引所は、DAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引でのインデックス利用に伴う結果及びインデックストレードマークの利用、ある時点でのインデックスの価格等いかなる点においても、明示的及び黙示的な保証及び代理権を与えているものではありません。インデックスはドイツ取引所で計算し公表しています。しかし、適用可能な限りの制定法下において、ドイツ取引所は第三者に対しインデックスの誤謬について責任を負いません。さらに、インデックスの誤謬の可能性を指摘する義務を、投資家を含む第三者に対して一切負いません。ドイツ取引所によるインデックスの公表及びDAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引へのインデックスとインデックストレードマークの利用を認めたことによって、ドイツ取引所としてDAX®証拠金取引及びDAX®リセット付証拠金取引への投資を推奨し、またはこの投資の魅力について意見を表明するもしくは保証するものでは一切ありません。ドイツ取引所はインデックス及びインデックストレードマークの唯一の権利所有者として、東京金融取引所に対してDAX®証拠金取引及びDAX
®リセット付証拠金取引に関連してインデックスとインデックストレードマークを利用及び参照することを認めたものです。
FTSE100:
FTSE100証拠金取引及びFTSE100リセット付証拠金取引について、FTSE International Limited (以下「F TSE」)、London Stock Exchange Groupの会社 (以下「LSEG」) (以下「ライセンス供与者」と総称) は、 スポンサー、保証、販売、販売促進を一切せず、ライセンス供与者はいずれも、(ⅰ)FTSE100
(以下「インデックス」)(FTSE100証拠金取引及びFTSE100リセット付証拠金取引が由来する対象)の使用から得た結果、(ⅱ)上記インデックスが特定日の、特定時間において示す数値、(ⅲ)FTSE100証拠金取引及びFTSE100リセット付証拠金取引に関連して使用される何らかの目的に対するインデックスの適切性―について、明示、暗示を問わず、請求、予測、保証や意見表明を行いません。ライセンス供与者はいずれも、東京金融取引所またはその顧客、得意先に対し、当該インデックスに関連する金融や投資に関する助言または推薦を提供したことはありませんし、その意思もありません。当該インデックスはF TSEまたはその代理人が算出します。ライセンス供与者は、(a)インデックスの誤り(過失その他であっても)に対していかなる者に対しても責任を負うものではなく、(b)いかなる者に対してもインデックスの誤りについて助言する義務を負うものでもありません。東京金融取引所はFTSE100証拠金取引及び FTSE100リセット付証拠金取引の組成にあたり、FTSEよりその情報を使用する権利を取得しています。 当該インデックスの全ての権利はFTSEに帰属します。「FTSE®」はLSEGの商標で、ライセンスに基づきF TSEが使用します。
ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ):
Dow Jones Industrial AverageTM(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)は、S&P Dow Jones Indices LLC
(以下「SPDJI」)が算出する指数であり、SPDJIがライセンスに係る権利を保有しています。「DJIA
®」、「The Dow®」、「Dow Jones®」及び「Dow Jones Industrial Average」(ダウ・ジョーンズ工業 株価平均)のサービス・マークは、Dow Jones Trademark Holdings, LLC(以下「DJTH」)からSPDJIにライセンス供与されており、株式会社東京金融取引所(以下「金融取」)による一定の目的のために、S PDJIから金融取へ使用に関するサブライセンスが付与されています。金融取に上場されるダウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とするNYダウ証拠金取引及びNYダウリセット付証拠金取引は、SPDJI、DJTH及びそれらの関連会社により後援、承認、販売又は宣伝されるものではなく、これらのいずれもかかる商品への投資の妥当性に関していかなる保証・表明もしていません。
【別紙】委託手数料
当社の取引所株価指数証拠金取引に係る委託手数料は以下の表のとおりです。
1.通常取引における1取引単位あたり片道手数料(税込)
商品 | 手数料(税込) |
日経 225 証拠金取引 | 154 円 |
NY ダウ証拠金取引 | |
DAX®証拠金取引 | |
FTSE100 証拠金取引 | |
日経 225 リセット付き証拠金取引 | |
NY ダウリセット付き証拠金取引 | 77 円 |
DAX®リセット付証拠金取引 | 154 円 |
FTSE100 リセット付証拠金取引 | |
金ETF リセット付証拠金取引 | |
原油 ETF リセット付証拠金取引 |
2.強制決済時における1取引単位あたり片道手数料(税込)
商品 | 手数料(税込) |
日経 225 証拠金取引 | 154 円 |
NY ダウ証拠金取引 | |
DAX®証拠金取引 | |
FTSE100 証拠金取引 | |
日経 225 リセット付き証拠金取引 | |
NY ダウリセット付き証拠金取引 | 77 円 |
DAX®リセット付証拠金取引 | 154 円 |
FTSE100 リセット付証拠金取引 | |
金ETF リセット付証拠金取引 | |
原油 ETF リセット付証拠金取引 |
以上
株 価 指 数 証 拠 金 取 引 口 座 設 定 約 諾 書
私は、貴社から受けた取引所株価指数証拠金取引の受託契約の概要並びに取引所株価指数証拠金取引の特徴及び制度の仕組み等取引に関する説明の内容を十分把握し、私の判断と責任において取引所株価指数証拠金取引を行います。つきましては、貴社に取引所株価指数証拠金取引に係る取引口座(以下「株価指数証拠金取引口座」という。)を設定するに際し、金融商品取引法その他の法令、株式会社東京金融取引所(以下「取引所」という。)の定款、業務規程、取引所株価指数証拠金取引に関する業務規程の特例(以下「株価指数特例」という。)、業務方法書、受託契約準則、取引所株価指数証拠金取引に関する証拠金及び未決済取引の引継ぎ等に関する規則(以下「株価指数証拠金規則」という。)その他諸規則、決定事項及び慣行に従うとともに、次の各条に掲げる事項を承諾し、これを証するため、この約諾書を差入れます。なお、本約諾書における用語の意義については、取引所の定款、業務規程、株価指数特例、業務方法書、受託契約準則及び株価指数証拠金規則その他諸規則において定めるところに従います。
(株価指数証拠金取引口座による処理)
第 1 条 私が今後貴社に対して行う取引所株価指数証拠金取引の委託において、株価指数取引証拠金(発注証拠金を含む。以下同じ。)、取引所株価指数証拠金取引について転売若しくは買戻し又はリセットを行った場合の損益その他授受する金銭はこの株価指数証拠金取引口座で処理すること。
(代理人)
第 2 条 私は、貴社を代理人とし、貴社に取引所に対する私の株価指数取引証拠金の預託及びその返戻を行わせること。
2 前 2 項に定める代理は、次の各号に定める事項を条件とすること。
(1) 私は、本条に定める代理人の解任をしないこと。
(2) 貴社に対し、第 12 条に定める取引停止等の処分等が行われた場合は、代理権限は消滅すること。
(3) 貴社以外の者を本条に定める代理人としないこと。
(直接預託)
第 3 条 私が株価指数証拠金取引口座に差入れた株価指数取引証拠金は、貴社が保管するのではなく、私の代理人である貴社により、私の未決済の取引所株価指数証拠金取引(以下「未決済取引」という。)及びその呼び値に係る株価指数取引証拠金として私の取引所株価指数証拠金取引に係る債務の履行を確保するため、そのまま取引所に直接預託され、取引所で保管されること。
2 前項の規定にかかわらず、私の預託している株価指数取引証拠金に不足が生じた場合に、その不足が生じた取引日の付合せ時間帯開始時の属する暦日から 5 日間(日本の銀行の休業日を除く。)は、その不足額以上を貴社が立替えて預託することがあること。
(株価指数証拠金の返還請求権)
第 4 条 私が、私の委託に係る取引所株価指数証拠金取引につき取引所に預託している株価指数証拠金
(既に取引所に預託した株価指数取引証拠金と、決済株価指数差金が正の数の場合の当該決済株価指数差金を合わせたものをいう。)の額から私が貴社に支払うべき金額(以下「株価指数証拠金取引委託者債務額」という。)を控除した額の取引所に対する株価指数証拠金の返還請求権を有すること。
2 私が有する株価指数証拠金の返還請求権は、取引所が定める場合を除き、取引所に対して直接行使することができず、私の代理人である貴社を通じて行使すること。
(期限の利益の喪失)
第 5 条 私について次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社から通知、催告等がなくても取引所株価指数証拠金取引に係る貴社に対する債務について当然期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 支払いの停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) 私の貴社に対する取引所株価指数証拠金取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) 私の貴社に対する取引所株価指数証拠金取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由に該当したとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなど私の責めに帰すべき事由によって、貴社に私の所在が不明となったとき。
2 次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、貴社の請求によって取引所株価指数証拠金取引に係る貴社に対する債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済すること。
(1) 私の貴社に対する取引所株価指数証拠金取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞したとき。
(2) 私の貴社に対する債務(ただし、取引所株価指数証拠金取引に係る債務を除く。)について差入れている担保の目的物について差押、又は競売手続の開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む。)があったとき。
(3) 私が貴社との本約諾又はその他一切の取引契約のいずれかに違反したとき。
(4) 前 3 号のほか債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(期限の利益を喪失した場合等における取引所株価指数証拠金取引の転売又は買戻し)
第 6 条 私が前条第 1 項各号のいずれかに該当したときは、私が貴社に設定した株価指数証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所株価指数証拠金取引につき、それを決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
2 私が前条第 2 項第 1 号に掲げる債務のうち、取引所株価指数証拠金取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、取引所の受託契約準則により、当該遅滞に係る取引所株価指数証拠金取引を決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
3 私が前条第2 項の各号のいずれかに該当したときは、貴社の請求により、貴社の指定する日時までに、私が貴社に設定した株価指数証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所株価指数証拠金取引を決済するために必要な転売又は買戻しを、貴社に委託して行うこと(ただし、前項の規定により貴社が転売又は買戻しを行う場合を除く。)。
4 前項の日時までに、私が転売又は買戻しの委託を行わないときは、貴社が任意に、私の計算においてそれを決済するために必要な転売又は買戻しを行うことに異議のないこと。
5 私の計算による未決済の取引所株価指数証拠金取引について、相場の変動等によって生ずる私の損失 を限定することを目的として、あらかじめ貴社と同意して設定した条件が成就したときは、私が貴社に 設定した株価指数証拠金取引口座を通じて処理されるすべての取引所株価指数証拠金取引につきそれ を決済するために必要な転売又は買戻しを、私の計算において貴社が任意に行うことに異議のないこと。
6 前各項の転売又は買戻しを行った結果、損失が生じた場合には、貴社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うこと。
(差引計算)
第 7 条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と取引所株価指数証拠金取引に係る私の貴社に対する債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
2 前項の相殺ができる場合には、貴社は事前の通知及び所定の手続を省略し、私に代わり諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当することもできること。
3 前 2 項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率については貴社の定める利率によるものとし、取引所株価指数証拠金取引に係る貴社に対する債務の遅延損害金の率については当該取引所の定める率によるものとし、貴社に対するその他の債務の遅延損害金の率については貴社の定める率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、私の貴社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場を適用し、私の貴社に対する外貨建ての債権を円貨額に換算するときは、計算実行時の東京外国
為替市場における対顧客直物電信買相場を適用すること。ただし、計算実行時に当該相場がない場合には、それぞれ直前の東京外国為替市場における対顧客直物電信売相場又は対顧客直物電信買相場を適用すること。
(決済条件の変更)
第 8 条 取引所が、天災地変、経済事情の激変その他やむを得ない理由に基づいて、決済期日の変更等の決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うこと。
(貴社が占有している私の有価証券等の処分)
第 9 条 私が取引所株価指数証拠金取引に関し、貴社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、貴社が占有している私の有価証券等及びその他の財産を、私の計算において、その方法、時期、場所、価格等は貴社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当されても異議なく、また当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合は直ちに弁済を行うこと。
(充当の指定)
第 10 条 債務の弁済又は第 7 条の差引計算を行う場合、私の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することができること。
(遅延損害金の支払)
第 11 条 私が取引所株価指数証拠金取引に関し、貴社に対する債務の履行を怠ったときは、貴社の請求により、貴社に対し履行期日の翌日(当該日を含む。)より履行の日(当該日を含む。)まで、取引所の定める率による遅延損害金を支払うこと。
(取引停止等の処分等の場合の措置)
第 12 条 貴社について、支払不能となり又はそのおそれがあると認められたことにより、取引所の取引参加者規程の規定に基づき本取引所の市場における取引所株価指数証拠金取引の停止若しくは制限の処分等(以下「取引停止等の処分等」という。)が行われ、取引所が貴社の顧客の取引所株価指数証拠金取引に係る未決済取引について他の株価指数証拠金取引参加者への引継ぎ若しくは整理を行わせることとした場合においては、次の各号に従うことに異議のないこと。
(1) 私が貴社以外の株価指数証拠金取引参加者等に当該未決済取引の引継ぎ(以下「建玉移管」という。)を希望するときは、取引所の定めるところにより、私が株価指数証拠金取引参加者等のうち一の者に当該建玉移管を申込み、取引所が定める日時までにその建玉移管の承諾を当該株価指数証拠金取引参加者等(以下「移管先株価指数証拠金取引参加者等」という。)から受けるとともに私が貴社に対しその旨を通知すること。
(2) 私が当該未決済取引の整理を希望するときは、取引所が定める日時までに、取引所の定めるところにより、貴社に対しその旨を指示すること。
2 前項第1 号の場合において、取引所が定める日時までに、私が同号の建玉移管の承諾を受けておらず、また、前項第 2 号の指示を行わなかったときは、私の当該未決済取引は、取引所の定めるところにより、私の計算において整理されることに異議のないこと。
(建玉移管に係る株価指数証拠金の取扱い)
第 13 条 前条に規定する建玉移管が行われた場合には、次の各号に掲げる取扱いがなされることに異議のないこと。
(1) 私が預託していた株価指数証拠金は、移管先株価指数証拠金取引参加者等(移管先取引参加者等が株価指数証拠金非清算参加者であるときは当該移管先取引参加者等及びその指定清算参加者)を代理人として第 4 条第 1 項の規定により私が返還請求権を有する額の株価指数証拠金を取引所に預託していたものとみなされること。
(2) 第 4 条第 1 項に定める株価指数証拠金の返還請求権は、同条第 2 項の規定にかかわらず、移管先株価指数証拠金取引参加者等(移管先取引参加者等が株価指数証拠金非清算参加者であるときは当該移管先取引参加者等及びその指定清算参加者)を代理人として行使すること。
(3) 第 1 号の規定により預託していたとみなされる株価指数証拠金の額が移管先株価指数証拠金取引参加者等の定める必要額に満たない時は、その不足額の預託について移管先株価指数証拠金取引参加者等
の請求に応じること。
(整理が行われた場合の証拠金等の取扱い)
第 14 条 第 12 条に規定する整理が行われた場合には、私が取引所に預託している株価指数証拠金につ
いて、第 4 条第 2 項の規定にかかわらず、第 4 条第 1 項に定める返還請求権の額を限度として、取引所に対して直接返還請求権を行使できることに異議のないこと。
(債権譲渡等の禁止)
第 15 条 私が取引所及び貴社に対して有する取引所株価指数証拠金取引に係る債権は、これを他に譲渡又は質入れしないこと。
(利息その他の対価の付利禁止)
第 16 条 私が取引所株価指数証拠金取引に関し、取引所及び貴社に預託又は差入れた金銭、有価証券等及び通貨等並びに私の計算に属する金銭及び通貨等の価額に相当するものには、利息その他の対価をつけないこと。
(報 告)
第 17 条 第 5 条第 1 項各号及び第 2 項各号のいずれかの事由が生じた場合には、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の報告をすること。
(届出事項の変更届出)
第 18 条 貴社に届け出た氏名若しくは名称、印鑑若しくは署名鑑又は住所若しくは事務所の所在地その他の事項に変更があったときは、貴社に対し直ちに書面をもってその旨の届出をすること。
(報告書等の作成及び提出)
第 19 条 私は、貴社が日本国の法令等に基づき要求される場合には、私に係る取引所株価指数証拠金取引の内容その他を、日本国の政府機関等宛に報告することに異議のないこと。この場合、私は、貴社の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成に協力すること。
2 前項の規定に基づき行なわれたかかる報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、貴社は免責されること。
(免責事項)
第 20 条 天災地変等の不可抗力その他正当な事由により、私の請求に係る担保物の返還が遅延した場合に生じた損害については、取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
2 前項の事由による担保物の紛失、滅失、き損等の損害についても取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
3 取引所及び貴社が、諸届その他の書類に使用された印影又は署名を届出の印鑑又は署名鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
4 取引所における取引所株価指数証拠金取引の付合せ時間帯であるにもかかわらず、貴社の取扱時間外であるために、貴社に対して取引所株価指数証拠金取引の委託ができないことにより生じた損害については、貴社がその責めを負わないこと。
5 貴社について取引停止等の処分等が行われた場合において、本約諾書に定める取扱い及び取引所の定める取引参加者規程その他の規則に基づき行われる取扱いにより生じた損害については、取引所及び移管先株価指数証拠金取引参加者等並びに取引停止等の行われなかった貴社がその責めを負わないこと。
6 取引所株価指数証拠金取引に係る有価証券に基づき算出される指数(以下「株価指数」という。)の算出又は配信に関して、不能、遅延又は誤りがあったことにより生じた損害については、取引所、貴社及び株価指数の算出者(当該株価指数の算出に関して業務の委託を受けた者を含む。)がその責めを負わないこと。
7 取引所の定める業務規程その他諸規則に基づき取引所が取引所株価指数証拠金取引を停止した場合、私の貴社への委託に係る取引所株価指数証拠金取引を取消した場合、その他取引所の市場の運営上必要と認める行為をした場合に生じた損害については、取引所及び貴社がその責めを負わないこと。
8 取引所が算出、通知又は公表(以下この項において「通知等」とする。)する清算価格、証拠金の額その他の情報について、内容の齟齬又は通知等の遅延若しくは不能があったことにより生じた損害につい
ては、取引所に故意又は重過失がない限り、取引所がその責めを負わないこと。
9 取引の成立に係る処理、証拠金の授受その他清算に係る処理について、内容の齟齬又は遅延若しくは不能があったことにより生じた損害については、取引所に故意又は重過失がない限り、取引所がその責めを負わないこと。
(通知の効力)
第 21 条 私が貴社に届出た住所又は事務所にあて、貴社によりなされた取引所株価指数証拠金取引に関する諸通知が、転居、不在その他私の責めに帰すべき事由により延着し、又は到達しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとすること。
(適用法)
第 22 条 本約諾は、日本国の法律により支配され、解釈されるものとすること。
(合意管轄)
第 23 条 私と貴社との間の取引所株価指数証拠金取引に関する訴訟については、貴社本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意すること。
(委託時間)
第 24 条 貴社への取引所株価指数証拠金取引の委託又はその委託の取次ぎの委託は、貴社が定めた取扱時間内に行うこと。
(株価指数証拠金取引取次者の義務)
第 25 条 私が株価指数証拠金取引申込者との間で委託の取次ぎを引き受ける場合は、株価指数証拠金取引申込者に対して取引所規則等の遵守を義務づけることとし、取引所から要請があるときは、私の取次業務に関し必要な資料を提出すること。
2 私が株価指数証拠金取引取次者である場合は、その旨を貴社に対し通知すること。
3 私が株価指数証拠金取引取次者である場合は、株価指数証拠金取引申込者との契約について、受託契約準則に則り、本約諾書に準じた契約書によること。
以上
取引所為替証拠金/取引所株価指数証拠金取引約款
取引所為替証拠金/取引所株価指数証拠金取引約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様が日産証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行うインターネットを利用した株式会社東京金融取引所(以下「取引所」といいます。)の取引所為替証拠金取引及び取引所株価指数証拠金取引(以下「本取引」といいます。)について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めとします。お客様は本取引を行うにあたり、本約款に掲げる条項を承諾し、自らの判断と責任において本取引を行うものとします。
(法令等の遵守)
第2条 お客様は、本取引の利用にあたっては、本約款、為替証拠金取引口座設定約諾書及び株価指数証拠金取引口座設定約諾書(以下「約諾書」といいます。)、取引所の定める受託契約準則その他の諸規則等並びに金融商品取引法、外国為替及び外国貿易法その他の関係法令諸規則を遵守するものとします。
(本取引の開始)
第3条 お客様は、契約締結前に交付される注意喚起文書、取引所為替証拠金取引の契約締結前交付書面及び取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面(以下「契約締結前交付書面」といいます。)の内容を十分に理解し、本約款、約諾書及び確認書等に従って取引を行うことを承諾したうえで、当社に対し本取引開始の申込みをするものとします。その申込みについて、当社が審査のうえ承諾した場合に限り、お客様は本取引を行うことができ、また当社はお客様の本取引の受託をするものとします。
(取引口座の開設)
第4条 個人のお客様は、次の各号の条件を全て満たしている場合において、本取引に係る口座(以下
「本取引口座」といいます。)の開設を申込むことができるものとします。
(1) 本取引について相当の知識があり、取引の仕組み等を十分理解していること。
(2) 原則として満年齢が20歳以上75歳未満であること。
(3) 本取引を行うにふさわしい資金を保持していると判断できること。
(4) 日本国内に居住していること。
(5) 正確な個人情報を提供できること。
(6) 既に本取引に係る口座を開設していないこと。
(7) 固有の電子メール又は電話等の通信手段により、常時連絡が取れること。
(8) 反社会的勢力でない旨の確約を書面又は電磁的方法などにより同意すること。
(9) 外国為替証拠金取引(取引所又は店頭の別を問いません。)に係る業務に従事している役職員でないこと。または、日本証券業協会に加入する他の金融商品取引業者の従業員でないこと。
2 お客様が法人である場合は、前項第1号に掲げるもののほか、次の各号の条件を全て満たしている場合において、本取引口座の開設を申込むことができるものとします。
(1) 日本国内に本店があり、設立から1年が経過していること。 (2) 法人情報及び取引担当者の正確な個人情報を提供できること。 (3) 既に本取引に係る口座を開設していないこと。
(4) 取引担当者が日本国内に居住しており、当該法人に在籍していること。
(5) 原則として、投資法人、投資事業組合又はそれらに準ずる法人、団体等でないこと。
(6) 法人及び取引担当者が、反社会的勢力でない旨の確約を書面又は電磁的方法などにより同意すること。
(7) 資本金又はこれに相当する財産の額が100万円以上であること。
(8) 取引担当者にあっては、米国における納税義務者でないこと。
3 お客様から本取引口座の開設申込みがあったときは、当社は可否を審査し、当社が本取引口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を開始することができます。なお、当社は、審査の結果、口座開設が適当でないと判断する場合があり、その理由については、お客様に開示しないものとします。
(届出事項)
第5条 お客様は、本取引口座を開設するにあたっては、真正の氏名又は名称、住所又は所在地等を使用するものとし、以下に定める事項を遵守するものとします。
(1) 氏名及び住所等は、本人確認書類に記載された内容と同一のものを使用することとします。
(2) お客様が指定する金融機関の口座名義は、前号と同様に取扱うこととします。なお、当社は、あらかじめお客様が届出た本人名義の口座以外へは振込みを行わないものとします。
2 本取引の利用にあたって、使用する電子メールアドレスについては、お客様(法人の場合は取引責任者)が専有して使用するものとします。
3 お客様は、当社に届出た氏名、住所その他の事項に変更があったときは、遅滞なく当社所定の手続きにより当社に対して変更事項の届出を行うものとします。お客様が変更手続きを怠ったことにより生じた損害等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
(取引の範囲)
第6条 当社は、以下に定める範囲において、本取引の執行をお客様から受託します。
(1) お客様は、当社が定める方法により、本取引を行うことができるものとします。
(2) お客様は、本取引以外の当社取扱商品に係る口座等を既に開設されている場合でも、本取引に係る口座を独立して開設するものとします。
(証拠金の預託)
第7条 お客様は、本取引を開始するにあたって当社に取引を委託する場合、注文の発注及び建玉の維持に必要な証拠金額以上の額を当社に預託するものとします。
2 本取引において、証拠金は円貨による現金のみとし、有価証券及び外貨を充当することはできないものとします。
3 当社は、お客様が差入れた証拠金を全て取引所に預託します。
4 当社は、お客様が本取引により差損益金が生じた場合、お客様に事前に通知することなく、差益金は本取引口座における証拠金に加算し、差損金は同証拠金から控除することができるものとします。
5 前各項に定めるほか、本取引に係る証拠金の取扱いについては、当社が定めるところによるものとします。
(取引の種類)
第8条 本取引において、お客様が当社に注文を委託できる取引の種類は、取引所において取引対象と
される通貨ペアもしくは株価指数等であり、かつ当社が定める通貨ペアもしくは株価指数等とします。
(注文及び注文の有効期限)
第9条 お客様が本取引を行う際には、次の各号の事項を当社に明示するものとします。
(1) 取引の種類(通貨ペアもしくは株価指数等の種類)
(2) 新規取引又は決済取引の別 (3) 売付取引又は買付取引の別 (4) 執行条件
(5) 数量 (6) 指定価格 (7) 有効期限
(8) その他注文に必要となる当社が定める事項
2 お客様が委託する注文の有効期限は、当社が定めるところによるものとします。
(注文の発注と受付)
第10条 本取引に係るお客様の注文の発注は、当社がお客様に提供する本取引に係る取引システム(以下
「本取引システム」といいます。)からの入力による方法のみとします。システム障害が発生した場合も含めて、当該方法以外の手段による発注は、当社が必要と認めた場合を除き行わないものとします。
2 当社は、本取引に係るお客様の注文を当社が定める方法により、受注するものとします。
3 お客様が本取引システムを通じて発注する売買注文は、入力内容を当社が受信し確認した時点で注文の受付が成立したものとします。
(取引数量及び建玉上限)
第11条 本取引に係る取引数量及び建玉(ポジション)の上限は、当社が定める範囲内とします。
(注文の執行)
第12条 お客様が当社に発注した本取引の注文が、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該注文の執行を行わないものとします。ただし、当社が必要と認める場合を除きます。
(1) 新規注文時において、お客様の本取引口座における発注可能額が当社で定める発注証拠金額に不足する場合。
(2) お客様の注文内容が本約款又は当社が定める本取引に係る取決め等に違反する場合。
(注文等の取次ぎ又は委託)
第13条 お客様は、当社が本取引に係る注文及び本取引に関連する業務を取引所に取次ぎ又は委託することについて、あらかじめ同意するものとします。
(取引時間)
第14条 本取引において取引可能な通常の時間帯は、当社が定める時間帯とします。
(為替レート及びスワップポイントもしくは取引価格、金利相当額及び配当相当額)
第15条 お客様が当社と行う本取引に係る為替レート及びスワップポイントもしくは取引価格、金利相
当額及び配当相当額については、取引所の提示する為替レート及びスワップポイントもしくは取引価格、金利相当額及び配当相当額が適用されます。
(注文等の照会)
第16条 お客様が当社に発注した注文その他取引の内容は、本取引システムを利用してお客様ご自身で照会するものとします。
(注文の取消又は変更)
第17条 お客様が当社に発注した注文について、約定成立前のものは、第10条第1項及び第2項と同様の方法により、取消又は変更を行うことができるものとします。
(成立した取引の報告)
第18条 お客様が当社に発注した注文が成立したとき、当社は、成立した取引の内容を明らかにした取引報告書等を当社が定める方法により、お客様に交付するものとします。
(証拠金の入出金)
第19条 お客様の本取引口座に係る証拠金の入金及び出金は、あらかじめ当社が定める時間内において当社の定める方法により行うものとします。
2 証拠金の出金可能額については、当社が定める範囲内の金額とします。
(値洗い計算)
第20条 当社は、毎営業日において、お客様の取引終了時の全建玉を値洗いし、当社が定めるところにより、お客様の証拠金の状況を計算します。
2 当社は、前項の値洗い計算の結果、お客様の証拠金が当社の定める所要額に対し不足となった場合には、当該証拠金に係る不足(以下「証拠金不足」といいます。)を解消するまで、新規注文及び証拠金の出金を規制するものとします。
(追加証拠金の差入れ)
第21条 お客様は、前条に掲げる値洗い計算により証拠金不足が発生した場合には、不足額以上の証拠金を当社に追加証拠金として差入れる、または全建玉を決済するものとします。 また、決済損等の額がお客様の証拠金の額を上回った場合にも、不足する額以上の証拠金を速やかに差入れるものとします。
2 前項に定める追加証拠金の差入れ、及び全建玉の決済は、当社が定める日時までに行うものとします。
3 前項に定める追加証拠金の差入れは、全額現金にて行うものとします。
4 第1項の証拠金不足が発生した場合には、当社は原則として、証拠金不足が生じている旨及びその金額について本取引システムを通じて又は電子メール等の通信手段により、お客様へ通知します。
(強制決済)
第22条 当社は、前条第1項に掲げる追加証拠金について、お客様からの入金もしくは全建玉の決済を当社が指定する期限までに確認できない場合には、お客様へ事前に通知することなく、全ての既発注
かつ未約定の注文を取消したうえで、お客様の本取引口座における全ての建玉をお客様の計算において、当社の任意により決済すること(以下「強制決済」といいます。)ができるものとします。
2 前項の規定に基づく強制決済の結果、お客様に残債務が生じた場合には、お客様は、当該残債務に相当する金額を当社に直ちに支払うものとします。
3 第1項に掲げる強制決済の結果、お客様の確定した損失について、当社は、一切責任を負わないものとします。
(ロスカットルール)
第23条 前条のほか、当社は、相場の変動等により生じるお客様の損失を限定することを目的として、お客様の証拠金の状況が当社の定めるロスカット基準に該当した場合、お客様へ事前に通知することなく、お客様の本取引口座における全ての建玉をお客様の計算において、直ちに強制決済できるものとします。
2 前項の規定に基づく強制決済の結果、お客様に残債務が生じた場合には、お客様は、当該残債務に相当する金額を当社に直ちに支払うものとします。
3 第1項に掲げる強制決済の結果、お客様の確定した損失について、当社は、一切責任を負わないものとします。
4 第1項のロスカット基準に係る数値については、当社の判断によって変更することができるものとします。
5 お客様が本約款に基づき、当社に対し負担する債務を当社が定める時限までに履行しないときは、当社は通知、催告等を行わず、かつ法律上の手続きにもよらずに、証拠金として差入れた現金及び当社が占有しているお客様の資産をお客様の計算において、当社の任意により処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序にかかわらず、債務の弁済に充当することができ、また当該弁済の充当を行った結果、残債務がある場合には、お客様は直ちに弁済を行うものとします。
(充当の指定)
第24条 前条第5項の規定に基づく弁済の充当を行うとき、当社は、当社が適当と認める順序方法により充当することができるものとします。
(遅延損害金の支払い)
第25条 お客様が当社と行う本取引において、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社は、履行期日の翌日より履行の日まで、消費者契約法に定める率による遅延損害金をお客様に対し請求することができるものとします。
(取引内容等の確認)
第26条 お客様は、当社との本取引に係る取引内容及び証拠金状況等については、本取引システムを通じて取引の都度又は必要に応じ確認するものとします。また、本取引に係る取引報告書、取引残高報告書及び証拠金の受領書等について、当社から電子交付により受取るものとし、書面による送付がなされないことに予め同意するものとします。
(取引条件の変更)
第27条 お客様は、天災地変、経済事情の激変等その他やむを得ない事由に基づき、当社又は取引所が取引条件の変更を行った場合、その措置に従うものとします。
(委託手数料等)
第28条 お客様は、本取引に係る売買注文が成立したときは、その都度、当社が定める委託手数料を支払うものとします。
2 委託手数料は、当社が定めた委託手数料の額に約定枚数を乗じた金額とします。
3 委託手数料は、新規取引及び決済取引(強制決済による取引を含みます。)ごとに発生し、その注文が成立した取引日の翌営業日において証拠金預託額より徴収するものとします。
4 委託手数料は、出金可能額が委託手数料の額に満たない場合、当社は、その不足額を手数料未収金として別途管理します。
5 当社がお客様に提供する情報に係る手数料は、当社が別途定めるものとします。
(公租公課)
第29条 お客様は、本取引に係る公租公課について、お客様ご自身の負担により支払うものとします。
(証拠金等に係る対価)
第30条 本取引に関し、お客様が当社に差入れた証拠金及び本取引により生じた損益金その他の本取引に係る金銭に対しては、当社は、利子その他いかなる名目によっても対価を支払わないこととします。
(事故の取扱い)
第31条 当社は、金融商品取引業等に関する内閣府令第118条及び第119条に規定する事故(以下「事故」といいます。)が発生した場合、当該事故による結果と当該事故が発生しなかった場合における本来の結果との差額について、次の通り処理するものとします。
(1) お客様が益勘定となった場合は、原則として、当該益金相当額をお客様の証拠金預託額から差引きます。
(2) お客様が損勘定となった場合は、当該損金相当額をお客様の証拠金預託額に繰入れます。
(取引の制限等及び禁止行為)
第32条 お客様が契約締結前交付書面、本約款、約諾書、法令諸規則及びその他当社が定める事項のいずれかに違反した場合、又は当社に対する債務の履行を怠った場合、当社は直ちにお客様の本取引を制限又は停止することができるものとします。
2 取引経験及び資産状況に照らして過大な取引と判断した場合は、お客様に連絡のうえ、新規建玉を制限する場合があります。
3 お客様は、次の各号に定める行為等を行ってはならないものとします。また、お客様の行為等が禁止行為に該当するかどうかの判断については当社が行い、お客様は当社の判断に従うことを承諾するものとします。
(1) 本取引又は本取引システムの運用に対し過大に負荷を強いる行為。
(2) 本取引又は本取引システムでは通常、実行不能と思われる取引等を行う行為。
(3) 当社の同意を得ることなく、お客様と当社の間で交わされた書簡、電子メール及び通話等の内容を公開、複製、転載、再配布又は販売する行為。
(4) 当社(当社の関係会社を含みます。)の役職員(当社関係会社の役職員を含みます。)に対する暴言、恫喝、脅迫、虚言、誹謗中傷、名誉を毀損する言動等、又は業務を妨害する行為。
(5) 本取引システムに係る脆弱性、お客様若しくは当社の通信機器、通信回線、システム機器等若しくはインターネットに係る脆弱性、又はインターバンク市場等の混乱等を利用し不当に利益を得ようとする行為。
(6) 本取引とは無関係と思われる入出金を行う行為。
(7) 前各号のほか、当社とお客様又は他のお客様との円滑な取引に支障をきたす行為。
4 前項の禁止行為が行われたとき、当社は事前に通知することなく、お客様の本取引口座における新規取引を規制し、過去に遡って補正等を行うことができることとします。これにより不足金が発生した場合には、当該不足金について、当社はお客様に請求できるものとします。また、これら禁止行為により当社が損害を被った場合には、お客様は、当該損害に対して賠償責任を負うものとします。
(債権譲渡等の禁止)
第33条 お客様は、当社から事前の書面による承諾を得ることなく、本取引に係る一切の債権及び契約上の地位につき、第三者に譲渡又は質入れその他の処分をすることができないものとします。
(通知及びその効力)
第34条 当社からお客様に対する本取引に係る通知は、お客様ご自身で確認したうえで必要な手続きを行うものとします。確認を怠ったためにお客様が損害を被った場合、当社はその責任を負わないものとします。
2 お客様が当社に届出た氏名、住所、電話番号又は電子メールアドレス宛の本取引に係る当社からの諸通知が、お客様の転居又は不在その他当社の責めに帰さない事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到達すべき時に到達したものとみなして取扱うものとします。
(期限の利益の喪失)
第35条 お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、お客様は、当社から通知又は催告等がなくても、当社に対する全ての本取引に係る債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
(1) 支払いの停止又は破産手続開始、会社更正手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(3) お客様の当社に対する本取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全差押又は差押の命令、通知が発送されたとき。
(4) お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があったとき。
(5) 外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じたとき。
(6) 住所変更の届出を怠るなどお客様の責に帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明となったとき、又は当社からの電話等による連絡が不可能であると当社が判断したとき。
(7) お客様が第5条第1項の規定に違反したことが判明したとき。
2 お客様に次の各号の事由のいずれかが生じた場合には、当社からの請求によって、お客様は、当社に対する全ての本取引に係る債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。 (1) お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて、一部でも
履行を遅滞したとき。
(2) お客様の当社に対する債務(ただし、本取引に係る債務を除きます。)について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含みます。)があったとき。
(3) お客様が本約款又はその他当社が定める規定等に違反したとき。
(4) 前各号のほか、債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
3 前2項各号のいずれかに該当した場合には、お客様は、当社に対し速やかにその旨を通知する義務を負うこととします。
(期限の利益を喪失した場合等における取扱い)
第36条 前条第1項各号のいずれかの事由が生じたとき、当社は、事前にお客様に通知することなく、 お客様の計算において、任意に本取引に係る全ての未決済建玉を決済することができるものとします。
2 前項に基づき、当社がお客様の計算で本取引に係る全ての取引の決済を行った結果、本取引は全て当然に終了するものとし、お客様が当社に対して負う債務は、第37条各項に定める方法により、お客様の当社に対する単一の債務となり、お客様は、当該債務を催告なしに直ちに支払わなければならないものとします。
3 前条第2項各号のいずれかの事由が生じたとき、お客様は、当社の指定する日時までに、本取引に係る全ての未決済建玉を決済するものとします。
4 前項の日時までに、お客様が前項に基づく決済を行わない場合、当社は、事前にお客様に通知することなく、お客様の計算において、任意に本取引に係る未決済建玉の必要な決済を行うことができるものとします。
5 第3項及び第4項に基づき、お客様又は当社が本取引に係る未決済建玉の決済を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は、当社に対し当該損失に相当する金額を直ちに支払わなければならないものとします。
(相殺)
第37条 お客様が第35条第1項及び第2項各号のいずれかに該当した場合には、当社は、お客様の当社に対する債権及び債務について、いつでも相殺することができるものとします。
2 前項に掲げる相殺は、お客様に対する事前の通知及び所定の手続きを省略して行うことができるものとします。
(免責事項)
第38条 次の各号に掲げる場合を含め、当社の故意又は重過失によらずして、お客様又は第三者に発生した損害(逸失利益を含みます。)については、当社はその責任を負わないものとします。
(1) お客様の過失又は錯誤等による売買注文の成立又は不成立によって、お客様に損害が生じた場合。
(2) 取引所及び当社が使用する通信回線、通信機器若しくは電子情報処理組織の瑕疵若しくは障害又は第三者による妨害等により、本取引に係るサービスの遅延若しくは停止、不具合、誤作動、又は情報の誤謬、停滞、省略若しくは中断が生じた場合。
(3) 天変地異、政変、外貨事情の急変又は取引所の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受又は預託の手続き等が遅延又は不能となった場合。
(4) 当社が本約款の規定に基づき注文を執行しなかった場合。
(5) 当社が本約款の規定に基づき強制決済を行った場合。
(6) お客様が注文の取消等を申込んだにもかかわらず、当該取消等の対象となる当初の注文が取引所にて執行され、取引として成立したため、注文の取消等を行うことができなかった場合。
(7) お客様のログインID、パスワード等をお客様ご自身が使用したか否かにかかわらず、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を当社が確認したうえで行った本取引により、お客様に損害が生じた場合。
(8) お客様が必要な確認を怠ったため、本取引の注文が執行され、又は執行されなかった場合。
(9) お客様が利用している端末機器等の不正な取扱いにより、本取引の注文が執行され、又は執行されなかった場合。
(10) 当社から取引所への本取引の発注又は注文情報の送信において、当社の故意又は重大な過失によらない取引所からの受注拒否により、お客様の意図する注文が失効し、又は決済注文が新規注文として成立したため、お客様に損害が生じた場合。
(11) お客様の届出た氏名及び住所等宛てに当社から送付する書簡又は電子メールアドレス宛てに配信する電子メールが、郵便の誤謬又は通信会社等による制限等により遅延又は不着となった場合。
(12) お客様の発注した注文又は第23条各項に掲げるロスカットルールに基づく注文が、取引所の流 動性不足や注文数の増加などによって約定までに時間が要したため、お客様に損害が生じた場合。
(13) 第32条第4項の規定により、お客様に損害が生じた場合。
(14) その他当社の責に帰すことができない事由により損害が発生した場合。
2 本取引に係る情報内容の誤謬又は欠陥につき、当社及び情報提供元に故意又は重過失がないときは、当社及び情報提供元はその責任を負わないものとします。
3 当社及び取引所の通信回線若しくは機器に係る瑕疵若しくは障害又は第三者による妨害等により、本取引の利用に支障が生じた場合には、当社は注文等を受注しないものとします。
4 お客様が使用する通信回線及び機器その他の通信手段において、当社の故意又は重大な過失によらない障害又は瑕疵が発生した場合には、お客様が自らの責任と費用負担によりそれを処理するものとし、当社はその原因を調査する義務又は解決する義務を負わないものとします。
5 当社は、回線の混雑を理由とする本取引に係る障害等について、一切その責任を負わないものとします。
6 当社は、お客様が本人確認に応じないとき、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第5条に定める免責事項に基づき、当該本人確認が完了するまでの間、本取引に係る義務の履行を拒むことができるものとします。
(解約)
第39条 当社は、お客様から解約の申出があった場合、本約款に基づく契約を解約することができるものとします。
2 お客様が次の各号のいずれかに該当する場合、又は第35条第1項及び第2項各号のいずれかに該当した場合、当社は、お客様に解約の通知をすることにより、直ちに本約款を解約できるものとします。 (1) お客様が当社との契約条項及び法令のいずれかに違反した場合。
(2) お客様が第41条に定める本約款の変更を同意しない場合。
(3) 本取引口座が、お客様の意思によることなく開設された場合、又は仮名、借名若しくは「なりすまし」により開設されたと当社が判断した場合。
(4) 当社が口座名義人に係る本人確認に応じるよう期限を定めて求めたにもかかわらず、お客様がこれに応じない場合。
(5) 本取引口座が法令違反や公序良俗に反する行為に利用され、又は利用されるおそれがあると当社が判断した場合。
(6) お客様が反社会的勢力に該当すると当社が判断した場合。
(7) お客様が当社との本取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いた場合、又は虚偽の風説を流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、若しくは当社の業務を妨害した場合。
(8) お客様の入出金が本取引を行うための適正な入出金ではないと当社が判断した場合。
(9) お客様が端末機器、接続回線又はプログラムに係る不正な改変又は操作を行ったと当社が判断した場合。
(10) やむを得ない事由により、当社が本取引口座を解約すべきであると判断した場合。
(11) お客様が本取引を行うことについて不的確であると当社が判断した場合。
3 前2項に基づき、本約款が解約される場合は、本取引に係るその他の契約についても同時に解約されるものとします。
4 第2項の場合においてお客様に未決済の建玉があるときは、当社は、お客様の計算において、当社の任意により当該建玉を決済するために必要な転売又は買戻しを行うことができるものとします。また、その決済の結果、当社に対する残債務が生じた場合には、お客様は、当該残債務に相当する金額を当社に直ちに支払うものとします。
5 本取引口座において、建玉がなく、かつ証拠金預託額が本取引を行いうる金額に満たない状態が一年以上継続した場合には、当社は、本約款解約日の一箇月前までにお客様に通知することにより、本約款を解約できるものとします。
6 第2項及び第5項の場合において本取引口座に残高があるときは、当社は、本約款解約日前の任意の日に当該残高をあらかじめお客様が登録した金融機関の指定口座に出金するものとします。
(政府機関等宛て報告書等の作成及び提出)
第40条 お客様は、当社が本邦の法令等に基づき要求される場合には、お客様に係る本取引の内容その他を本邦政府機関等宛てに報告することに異議を唱えないものとします。また、この場合、お客様は当社の指示に応じて、報告書その他の書類の作成に協力するものとします。
2 前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成及び提出に関して発生した一切の損害については、当社は免責されるものとします。
(本約款の変更及び同意)
第41条 本約款は、法令、諸規則及び取引所の規則等の変更があったとき、監督官庁、取引所若しくは金融先物取引業協会、日本証券業協会の指示があったとき、又は当社が本約款の変更が必要であると判断したとき、予告なく変更されることがあります。
2 本約款の変更にあたっては、当社は、その内容をホームページ等にて開示するものとし、また重要な変更については、書面又は電子メールによりお客様に通知するものとします。
3 本約款の変更に異議があるときは、お客様は、当社が都度定める期日までに申出るものとし、当該期日までに申出がない場合は、お客様が当該変更を同意したものとして取扱うものとします。
(サービス内容の変更及び中止等)
第42条 当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービスの内容(第28条に定める委託手数料等を含みます。)を変更することができるものとします。
2 当社の財務状況の悪化又は倒産等その他やむを得ない事由がある場合、お客様に事前に通知することにより、当社は本取引に関して提供する全てのサービスの中止又は廃止をすることができることとし、お客様は、あらかじめこの旨を了承するものとします。
3 お客様は、前項の規定により通知されたサービスの中止日又は廃止日までに、全ての建玉を反対売買し、本取引を終了することにあらかじめ承諾するものとします。
4 お客様は、前項に掲げる中止日又は廃止日において、お客様の本取引に係る建玉が残存する場合には、第22条の規定に準じて、当社が反対売買を行うことにあらかじめ承諾するものとします。
(取得情報の利用目的)
第43条 お客様は、本取引の過程で得られる数値及びニュース等の情報について、お客様の取引に係る目的にのみ利用するものとし、第三者への情報提供、営業目的、情報の加工又は再配信等その他を目的とする利用を行ってはならないものとします。
(準拠法)
第44条 本約款は、本邦の法律に準拠し、本邦の法律に従って解釈されることとします。
(合意管轄)
第45条 お客様と当社との間に発生した本取引に関する訴訟については、当社の本店所在地を管轄とする地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
(その他)
第46条 本約款に定めのない事項等が生じたとき、又は本約款の履行及び解釈において疑義を生じたときは、双方が誠意をもって協議し円満解決を図るものとします。
(附則)
本約款は、2020年10月26日から施行する。
取引所外国為替証拠金取引 取引要綱
取扱通貨ペア・委託手数料・証拠金
取引の形態 | インターネット取引による取引所外国為替証拠金取引 |
取扱通貨ペア等 | <対円通貨取引(18 通貨ペア)> 通貨組合せの名称 取引単位(1枚) 呼び値 〔最小変動幅〕 米ドル/日本円 10,000 米ドル 0.005 〔50 円〕 ユーロ/日本円 10,000 ユーロ 0.005 〔50 円〕 英ポンド/日本円 10,000 英ポンド 0.01 〔100 円〕 豪ドル/日本円 10,000 豪ドル 0.005 〔50 円〕 スイスフラン/日本円 10,000 スイスフラン 0.01 〔100 円〕 カナダドル/日本円 10,000 カナダドル 0.01 〔100 円〕 ニュージーランドドル/日 10,000 ニュージーランドドル 0.01 本円 〔100 円〕 南アフリカランド/日本円 100,000 南アフリカランド 0.005 〔500 円〕 トルコリラ/日本円 10,000 トルコリラ 0.01 〔100 円〕 ノルウェークローネ/日本 100,000 ノルウェークローネ 0.005 円 〔500 円〕 香港ドル/日本円 100,000 香港ドル 0.005 〔500 円〕 スウェーデンクローナ/日 100,000 スウェーデンクローナ 0.005 本円 〔500 円〕 メキシコペソ/日本円 100,000 メキシコペソ 0.005 〔500 円〕 ポーランドズロチ/日本円 10,000 ポーランドズロチ 0.01 〔100 円〕 米ドル/日本円(ラージ) 100,000 米ドル 0.001 〔100 円〕 ユーロ/日本円(ラージ) 100,000 ユーロ 0.001 〔100 円〕 英ポンド/日本円(ラージ) 100,000 英ポンド 0.001 〔100 円〕 豪ドル/日本円(ラージ) 100,000 豪ドル 0.001 〔100 円〕 |
<クロスカレンシー取引(12 通貨ペア)> 通貨組合せの名称 取引単位(1枚) 呼び値 〔最小変動幅〕 ユーロ/米ドル 10,000 ユーロ 0.0001 〔1 米ドル〕 英ポンド/米ドル 10,000 英ポンド 0.0001 〔1 米ドル〕 豪ドル/米ドル 10,000 豪ドル 0.0001 〔1 米ドル〕 ニュージーランドドル/米 10,000 ニュージーランドド 0.0001 ドル ル 〔1 米ドル〕 0.0001 米ドル/カナダドル 10,000 米ドル 〔1 カナダドル〕 0.0001 英ポンド/スイスフラン 10,000 英ポンド 〔1 スイスフラ ン〕 0.0001 米ドル/スイスフラン 10,000 米ドル 〔1 スイスフラン〕 0.0001 ユーロ/スイスフラン 10,000 ユーロ 〔1 スイスフラン〕 ユーロ/豪ドル 10,000 ユーロ 0.0001 〔1 豪ドル〕 英ポンド/豪ドル 10,000 英ポンド 0.0001 〔1 豪ドル〕 ユーロ/英ポンド 10,000 ユーロ 0.0001 〔1 英ポンド〕 ユーロ/米ドル(ラージ) 100,000 ユーロ 0.0001 〔10 米ドル〕 ※取引対象である通貨ペアが同一でもラージ取引に係るものとそれ以外では、別の商品として扱われるため、清算価格やスワップポイント、証拠金基準額等が別々に算出され、また両者間での決済や建玉整理もできません。 | |
手数料(税込) | 【くりっく 365】 0 円 【くりっく 365 ラージ】 990 円 |
証拠金基準額 | 東京金融取引所が毎週月曜日 15 時頃において翌週の「為替証拠金基準額」を公表します。 ※適用される証拠金基準額は、前々週5取引日の平均値(為替清算価格から計算)を 元に算出されます。 |
必要証拠金 | 東京金融取引所の為替証拠金基準額に基づき、弊社が各通貨ペアにおける必要証拠金額を計算し提示いたします。 提示した証拠金額は、翌週の初めより、新規建玉に限らず、既存建玉の維持に必要な証拠金やご注文を行うのに必要な証拠金(発注証拠金)にも適用されます。 ※お取引にあたっては、建玉を維持するのに必要となる証拠金の額(必要証拠金額) 以上の証拠金を本口座に差入れていただきます。 |
最大レバレッジ | 【個人・法人】約 25 倍 ※通貨ペアによりレバレッジの倍率は異なります。 ※証拠金を1枚あたりの定額で設定しているため、外国為替の変動によってレバレッジの倍率も変動します。 |
口座開設・管理料 | 無料 |
取引方法
注文等に係るチャネル | パソコンからインターネット経由 | |||||
執行条件 | 成行注文 指値注文 逆指値注文 トレーリングストップ注文 | |||||
注文手法 | 単一注文 OCO 注文 IF Done 注文 IF Done OCO 注文 建玉整理 | |||||
決済方法 | 反対売買または建玉整理による決済 ※同種類の通貨ペアであってもラージ取引に係るものとそれ以外の両社間においては、決済や建玉整理が不可能となっています。 | |||||
最大取引単位 プライスリミット | <発注上限枚数>及び<注文受付可能幅> | |||||
通貨組合せの名称 | 1注文あたりの発注上限枚数 | 基準価格に対する注文受付可能幅 | ||||
買指値または 売トリガー | 売指値または 買トリガー | |||||
米ドル/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +3.000 円 | 基準価格 -3.000 円 | |||
ユーロ/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +4.000 円 | 基準価格 -4.000 円 | |||
英ポンド/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +5.00 円 | 基準価格 -5.00 円 | |||
豪ドル/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +3.000 円 | 基準価格 -3.000 円 | |||
スイスフラン/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +3.00 円 | 基準価格 -3.00 円 | |||
カナダドル/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +3.00 円 | 基準価格 -3.00 円 | |||
ニュージーランドドル/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +3.00 円 | 基準価格 -3.00 円 | |||
南アフリカランド/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +0.700 円 | 基準価格 -0.700 円 | |||
トルコリラ/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +1.80 円 | 基準価格 -1.80 円 | |||
ノルウェークローネ/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +0.700 円 | 基準価格 -0.700 円 | |||
メキシコペソ/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +0.300 円 | 基準価格 -0.300 円 | |||
スウェーデンクローナ/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +0.600 円 | 基準価格 -0.600 円 | |||
香港ドル/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +0.500 円 | 基準価格 -0.500 円 | |||
ポーランドズロチ/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +1.60 円 | 基準価格 -1.60 円 | |||
ユーロ/米ドル | 500 枚 | 基準価格 +0.04 米ドル | 基準価格 -0.04 米ドル |
英ポンド/米ドル | 300 枚 | 基準価格 +0.05 米ドル | 基準価格 -0.05 米ドル | |||
英ポンド/スイスフラン | 300 枚 | 基準価格 +0.05 フラン | 基準価格 -0.05 フラン | |||
米ドル/スイスフラン | 300 枚 | 基準価格 +0.03 フラン | 基準価格 -0.03 フラン | |||
米ドル/カナダドル | 300 枚 | 基準価格 +0.03 加ドル | 基準価格 -0.03 加ドル | |||
豪ドル/米ドル | 300 枚 | 基準価格 +0.03 米ドル | 基準価格 -0.03 米ドル | |||
ユーロ/スイスフラン | 300 枚 | 基準価格 +0.04 フラン | 基準価格 -0.04 フラン | |||
ユーロ/英ポンド | 300 枚 | 基準価格 +0.04 英ボンド | 基準価格 -0.04 英ポンド | |||
ニュージーランドドル/米ドル | 300 枚 | 基準価格 +0.03 米ドル | 基準価格 -0.03 米ドル | |||
ユーロ/豪ドル | 300 枚 | 基準価格 +0.04 豪ドル | 基準価格 -0.04 豪ドル | |||
英ポンド/豪ドル | 300 枚 | 基準価格 +0.05 豪ドル | 基準価格 -0.05 豪ドル | |||
米ドル/日本円(ラージ) | 50 枚 | 基準価格 +3.000 円 | 基準価格 -3.000 円 | |||
ユーロ/日本円(ラージ) | 50 枚 | 基準価格 +4.000 円 | 基準価格 -4.000 円 | |||
英ポンド/日本円(ラージ) | 50 枚 | 基準価格 +5.000 円 | 基準価格 -5.000 円 | |||
豪ドル/日本円(ラージ) | 50 枚 | 基準価格 +3.000 円 | 基準価格 -3.000 円 | |||
ユーロ/米ドル(ラージ) | 50 枚 | 基準価格 +0.04 米ドル | 基準価格 -0.04 米ドル | |||
※基準価格は、原則として、マーケットメイカーが提示する最良の売呼び値と買呼び値の中心値になります。 ※基準価格に対する注文受付可能幅(プライスリミット)は、誤発注防止を考慮し市場実勢から大幅に乖離した価格での注文を制限する仕組みで、相場の急激な変動等が発生した場合には、変更する可能性があります。 ※基準価格は、必ずしも相場の実勢水準を保証するものではございません。 ※注文受付可能幅による誤発注防止策は、注文受付可能幅を超過するような価格の 入力のみを対象としており、全ての誤入力や誤発注を防止できるものではありません。 | ||||||
注文有効期限 | 当日・日付指定・無期限 |
取引時間・注文受付時間
取引日 | 東京金融取引所の取引日(原則として土曜日・日曜日・元日(元日が日曜日の場合は1月2日)を除く毎日) | ||
取引時間 | <米国が標準時 | 間を適用している期間> 対円通貨取引時間 | クロスカレンシー取引時間 |
月曜日 | 午前 7:10~翌午前 6:55 | 午前 7:10~翌午前 6:25 |
(プレオープン時間) (プレオープン時間) 午前 6:10~7:10 午前 6:10~7:10 午前 7:55~翌午前 6:55 午前 7:55~翌午前 6:25 火~木曜日 (プレオープン時間) (プレオープン時間)午前 7:45~7:55 午前 7:45~7:55 午前 7:55~翌午前 6:00 午前 7:55~翌午前 5:30 金曜日 (プレオープン時間) (プレオープン時間) 午前 7:45~7:55 午前 7:45~7:55 <米国がサマータイムを適用している期間> 対円通貨取引時間 クロスカレンシー取引時間午前 7:10~翌午前 5:55 午前 7:10~翌午前 5:25 月曜日 (プレオープン時間) (プレオープン時間)午前 6:10~7:10 午前 6:10~7:10 午前 6:55~翌午前 5:55 午前 6:55~翌午前 5:25 火~木曜日 (プレオープン時間) (プレオープン時間)午前 6:45~6:55 午前 6:45~6:55 午前 6:55~翌午前 5:00 午前 6:55~翌午前 4:30 金曜日 (プレオープン時間) (プレオープン時間) 午前 6:45~6:55 午前 6:45~6:55 ※取引時間開始前のプレオープン時間帯では、発注はできますが、約定いたしません。 ※取引時間は、臨時に変更される場合があります。 | |
注文受付時間 | 月~金曜日の午前 7:00~翌午前 6:00(東京金融取引所の本取引に係る休業日を除く) |
証拠金の入出金等
初回入金額 | 初回入金額等の設定はございません。 ※お取引にあたっては、ご注文を行うのに必要な証拠金の額(発注証拠金額)以上の証拠金を、あらかじめ本口座に差入れていただきます。 |
入金 | 円貨による現金のみ ※外貨及び代用有価証券での充当はできません。 |
クイック入金サービス | みずほ銀行、ゆうちょ銀行、住信 SBI ネット銀行、PayPay 銀行、楽天銀行 |
窓口・ATM からのご入金 | 当社指定口座へのお振込みになります。 |
出金 | ご出金の指示を確認してから翌営業日において、お客さまが登録された指定口座へ振込みます。 |
証拠金の保全 | お客さまからお預かりした証拠金は、東京金融取引所に預託することにより弊社の財産とは区分され、また同取引所の財産とも区分されて管理が行われます。 なお、お預かりした証拠金が弊社に滞留する場合には、日証金信託銀行にて弊社の財 産とは区分して管理されます。 |
公租公課 | 建玉の決済により発生した売買差益及びスワップポイントによる収益は、課税対象となります。 【個人のお客さま】 雑所得として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。 税率は所得税 15%・地方税 5%・復興所得税 0.315%(2013 年1月1日から 25 年間) |
となります。 【法人のお客さま】 法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 |
アラート・ロスカット・証拠金不足
アラート | 有効比率がアラート基準の数値(アラート基準値)を下回った場合、原則として、あらかじめお客さまがご登録いただいた電子メールのアドレス宛に、その旨の通知を行います。 弊社のアラート基準値は 100%になります。 |
ロスカットルール | 有効比率((有効証拠金額÷必要証拠金額)×100)がロスカット基準の数値(ロスカット基準値)を割り込んだ場合、全ての未約定注文の失効と全ての建玉を対象にしたロスカット取引による強制決済が行われます。 ロスカット基準値は、個人のお客さま及び法人のお客さまともに 70%になります。 ※有効比率がロスカット基準値を割り込み、ロスカットルールに基づく判定が行われるまで、数分程度の時間差が生じる場合があります。 ※ロスカット取引は、お客さまの損失拡大を防ぐための措置ですが、相場の急激な変動やロスカットルールに基づいた判定までの時間差によって、預託した証拠金以上の損失が発生する可能性がございます。その旨あらかじめご了承ください。 ※ロスカット取引の発注が行われる際、取引時間外にあたる通貨ペアの建玉については、当該通貨ペアの取引が再開された後、直ちに強制決済が執行されます。なお、全ての建玉が決済されるまで、新規注文の発注は行えません。 ※ロスカット取引の履行についても所定の手数料が必要となります。 |
証拠金不足 | 一日の取引終了時にて東京金融取引所が証拠金不足の判定を行い、証拠金不足が確定した場合には、お客さまは、不足額以上の額を追加証拠金として、弊社の定める期限までに差入れていただくか、全建玉を決済いただく必要があります。 ※期限内に対処いただけない場合には、期限以降にお客さまへ事前に通知することなく、お客さまの口座内における全ての建玉を、お客さまの計算において、弊社の任意により決済(強制決済)いたします。 ※強制決済についても所定の手数料が必要となります。 |
重要事項
弊社が提供する取引所為替証拠金取引は、元本や収益を保証するものではなく、通貨価格の変動や金利動向の変化により、損失が生じることがあります。また、スワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。お取引に必要な証拠金額は、取引所が定める証拠金基準額に基づき、証拠金額の約25 倍までのお取引が可能となります。これにより、総取引代金と比較して少額の資金でお取引を行えるため、多額の利益となる場合もありますが、急激な相場の変動等によっては、差入れた証拠金額以上の損失が発生する場合があります。また、時価評価時における評価損により、証拠金に係る有効比率が所定の水準に達したときは、お客さまの保有する全ての建玉が自動的に決済されるロスカットルールが適用され、この決済により生じた損失は、全てお客さまに帰属します。お取引に要する手数料は、1枚あたり最大で片道 990 円(税込)です。また、取引所が提示する売気配と買気配には差額(スプレッド)があります。お取引の開始にあたっては、弊社の契約締結前交付書面等を精読され、リスクや仕組み等を十分に理解されたうえで、お客さまご自身の判断によりお取組みください。
取引所株価指数証拠金取引 取引要綱
取扱株価指数等・委託手数料・証拠金
<取扱株価指数等>
取扱商品名 〔取引対象〕 | 取引単位 | 呼び値 〔最小変動値〕 | 基準価格に対する注文入力可能値幅 | 1注文あたりの発注上限 | |
買指値または 売トリガー | 売指値または 買トリガー | ||||
日経 225 証拠金取引 〔日経平均〕 | 指数× 100(円) | 1 円 〔100 円〕 | 基準価格 +1,000 (円) | 基準価格 -1,000 (円) | 500(枚) |
日経 225 リセット付証拠金取引 〔日経平均〕 | |||||
NY ダウ証拠金取引 〔NY ダウ〕 | 1 ポイント 〔100 円〕 | 基準価格 +1,000 (ポイント) | 基準価格 -1,000 (ポイント) | 200(枚) | |
NY ダウリセット付証拠金取引 〔NY ダウ〕 | 指数× 10(円) | 1 ポイント 〔10 円〕 | 2,000(枚) | ||
DAX®証拠金取引 〔DAX®〕 | 指数× 100(円) | 1 ポイント 〔100 円〕 | 200(枚) | ||
DAX®リセット付証拠金取引 〔DAX®〕 | |||||
FTSE100 証拠金取引 〔FTSE100〕 | |||||
FTSE100 リセット付証拠金取引 〔FTSE100〕 | |||||
金 ETF リセット付証拠金取引 〔SPDR ゴールド・シェア〕 | |||||
原油 ETF リセット付証拠金取引 〔WTI 原油価格連動型上場投信〕 |
※ 基準価格は、原則として、マーケットメイカーが提示する最良の売呼び値と買呼び値の中間値になります。
※ 基準価格に対する注文入力可能値幅は、誤発注防止を考慮し、市場実勢から大幅に乖離した価格での注文を制限する仕組みで、相場の急激な変動等が発生した場合には、変更する可能性があります。
※ 基準価格は、必ずしも相場の実勢水準を保証するものではございません。
※ 注文入力可能値幅による誤発注防止策は、注文入力可能値幅を超過するような価格の入力のみを対象としており、全ての誤入力や誤発注を防止できるものではありません。
※ SPDR ゴールド・シェアは、ワールド・ゴールド・トラストサービシズ・エルエルシー社が管理する、円換算した「金地金価格(LBMA 金価格)」との連動を目指す ETF です。
※ WTI 原油価格連動型上場投信は、シンプレクス・アセット・マネジメント社が管理する、円換算した「ニューヨーク商業取引所(NYMEX)における WTI 原油先物の直近限月の清算値」との連動を目指す ETF です。
取引の形態 | インターネット取引による取引所株価指数証拠金取引 |
取扱株価指数等 | <値幅制限> 日経 225 証拠金取引及びNYダウ証拠金取引は、原資産の株式市場と同様に、一日における価格の変動幅を上下一定の範囲に制限する制限値幅を設けています。 東京金融取引所では、前取引日の清算価格を基準とし、その水準に応じて制限値幅の範囲を以下のとおり設定しています。 前取引日の清算価格 制限値幅の範囲 7,500 未満 上下 1,000 7,500 以上 10,000 未満 上下 1,500 10,000 以上 12,500 未満 上下 2,000 12,500 以上 17,500 未満 上下 3,000 17,500 以上 22,500 未満 上下 4,000 22,500 以上 27,500 未満 上下 5,000 27,500 以上 32,500 未満 上下 6,000 32,500 以上 37,500 未満 上下 7,000 37,500 以上 42,500 未満 上下 8,000 42,500 以上 上下 9,000 ※制限値幅を超える価格を指定して発注することは可能ですが、制限値幅を超える価格では取引が成立しませんので、その旨ご注意ください。 |
手数料(1 枚あたり片道) | 154 円(税込) ※NY ダウリセット付証拠金取引は 77 円(税込) |
証拠金基準額 | 東京金融取引所が毎週月曜日 15 時頃において、翌週の「株価指数証拠金基準額」を公表します。 |
必要証拠金 | 東京金融取引所の株価指数証拠金基準額に基づき、弊社が各指数における必要証拠金額を計算し提示いたします。 提示した証拠金額は、翌週の初めより、新規建玉に限らず、既存建玉の維持に必要な証拠金やご注文を行うのに必要な証拠金(発注証拠金)にも適用されます。 ※お取引にあたっては、建玉を維持するのに必要となる証拠金の額(必要証拠金額) 以上の証拠金を本口座に差入れていただきます。 |
最大レバレッジ(平常時) | 30 倍程度 |
口座開設・管理料 | 無料 |
取引方法
注文等に係るチャネル | パソコン、スマートフォン、タブレットからのインターネット経由 |
執行条件 | 成行注文 指値注文 逆指値注文 トレイリングストップ注文 |
注文手法 | 単一注文 OCO 注文 IF Done 注文 IF Done OCO 注文 建玉整理 |
決済方法 | 反対売買または建玉整理による決済 |
注文有効期限 | 当日・週末・無期限 |
取引時間 | プレオープン時間 | |
日経 225 | 午前 8:30~翌午前 6:00 | (月曜日のみ)午前 8:00~午前 8:30 (火~金曜日)午前 8:20~午前 8:30 |
NYダウ | 午前 8:30~翌午前 6:00 | (月曜日のみ)午前 8:00~午前 8:30 (火~金曜日)午前 8:20~午前 8:30 |
DAX® | 午後 4:00~翌午前 6:00 | 午後 3:50~午後 4:00 |
FTSE100 金 ETF 原油 ETF | 午後 5:00~翌午前 6:00午前 9:00~翌午前 6:00午前 9:00~翌午前 6:00 | 午後 4:50~午後 5:00午前 8:00~午前 9:00午前 8:00~午前 9:00 |
取引時間 | プレオープン時間 | |
日経 225 | 午前 8:30~翌午前 5:00 | (月曜日のみ)午前 8:00~午前 8:30 (火~金曜日)午前 8:20~午前 8:30 |
NYダウ | 午前 8:30~翌午前 5:00 | (月曜日のみ)午前 8:00~午前 8:30 (火~金曜日)午前 8:20~午前 8:30 |
DAX® | 午後 4:00~翌午前 5:00 | 午後 3:50~午後 4:00 |
FTSE100 金 ETF 原油 ETF | 午後 5:00~翌午前 5:00 午前 9:00~翌午前 5:00 午前 9:00~翌午前 5:00 | 午後 4:50~午後 5:00 午前 8:00~午前 9:00 午前 8:00~午前 9:00 |
取引時間 | プレオープン時間 | |
日経 225 | 午前 8:30~翌午前 5:00 | (月曜日のみ)午前 8:00~午前 8:30 (火~金曜日)午前 8:20~午前 8:30 |
NYダウ | 午前 8:30~翌午前 5:00 | (月曜日のみ)午前 8:00~午前 8:30 (火~金曜日)午前 8:20~午前 8:30 |
DAX® | 午後 3:00~翌午前 5:00 | 午後 2:50~午後 3:00 |
FTSE100 金 ETF 原油 ETF | 午後 4:00~翌午前 5:00 午前 9:00~翌午前 5:00 午前 9:00~翌午前 5:00 | 午後 3:50~午後 4:00 午前 8:00~午前 9:00 午前 8:00~午前 9:00 |
取引時間・注文受付時間
取引時間 | <米国及び欧州がともに標準時間を適用している期間> <米国がサマータイムを適用し、欧州が標準時間を適用している期間> <米国及び欧州がともにサマータイムを適用している期間> ※取引時間開始前のプレオープン時間帯では、発注はできますが約定いたしません。 ※取引時間は、臨時に変更される場合があります。 |
休業日 | 【日経 225】土曜日・日曜日・元日(元日が日曜日の場合は1月2日) 【NYダウ】土曜日・日曜日及び同指数を原資産とする先物市場(米国に所在するもの)の休場日 【DAX®・FTSE100】土曜日・日曜日及び取引対象となる株価指数を構成する銘柄が取引されている各取引所の休業日 【金 ETF】土曜日、日曜日、金先物が取引される主たる取引所(米国に所在するものに限る)の休業日 【原油 ETF】土曜日、日曜日、WTI 原油先物が取引される取引所(米国に所在するも のに限る)の休業日 |
注文受付時間 | 下記のシステム処理時間を除き、注文受付可能 ※システム処理の終了時間は前後する場合があります。 |
標準時間 | サマータイム | |
火~金曜日 | 取引終了~7:45 | 取引終了~6:45 |
土曜日 | 取引終了~7:00 | 取引終了~6:45 |
日曜日 | 4:00~7:00 | 4:00~7:00 |
証拠金の入出金等
初回入金額 | 初回入金額等の設定はございません。 ※お取引にあたっては、ご注文を行うのに必要な証拠金の額(発注証拠金額)以上の証拠金を、あらかじめ本口座に差入れていただきます。 |
入金 | 円貨による現金のみ ※外貨及び代用有価証券での充当はできません。 |
クイック入金サービス | みずほ銀行、ゆうちょ銀行、住信 SBI ネット銀行、PayPay 銀行、楽天銀行 |
窓口・ATM からのご入金 | 当社指定口座へのお振込みになります。 |
出金 | 【火~金】6:55(夏時間は 5:55)までに受付けた出金依頼は、当日中にお振込みいたします。 【土】 6:00(夏時間は 5:00)までに受付けた出金依頼は、月曜日にお振込みいたします。 【日、月】火曜日にお振込みいたします。 ※追加証拠金請求が発生した場合には出金依頼は取消しさせていただきます。 ※火曜日~金曜日の 6:55~7:55(夏時間は 5:55~6:55)、土曜日の 6:00~7:45 ごろ(夏時間は 5:00~6:45 ごろ)の間はシステム処理のため出金依頼は行えません。 ※火曜日~金曜日の 6:55(夏時間は 5:55)以降の依頼は、翌営業日のお振込みとなります。 ※国内金融機関の休業日は、翌営業日のお振込みとなります。 |
証拠金の保全 | お客さまからお預かりした証拠金は、東京金融取引所に預託することにより弊社の財産とは分別され、また同取引所の財産とも区分されて管理が行われます。 なお、お預かりした証拠金が弊社に滞留する場合には、日証金信託銀行にて弊社の財 産とは分別して管理されます。 |
公租公課 | 建玉の決済により発生した売買差益、金利相当額及び配当相当額による収益は、課税対象となります。 【個人のお客さま】 雑所得として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。 税率は所得税 15%・地方税 5%・復興所得税 0.315%(2013 年1月1日から 25 年間)となります。 【法人のお客さま】 法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 |
アラート・ロスカット・証拠金不足
アラート | 有効比率がアラート基準の数値(アラート基準値)を下回った場合、原則として、あらかじめお客さまがご登録いただいた電子メールのアドレス宛に、その旨の通知を行います。 弊社が初期設定とするアラート基準値は 100%になります。 |
ロスカットルール | 有効比率((有効証拠金額÷必要証拠金額)×100)がロスカット基準の数値(ロスカッ |
ト基準値)を割り込んだ場合、全ての未約定注文の失効と全ての建玉を対象にしたロスカット取引による強制決済が行われます。 ロスカット基準値は、個人のお客さま及び法人のお客さまともに 70%になります。 ※有効比率がロスカット基準値を割り込み、ロスカットルールに基づく判定が行われるまで、数分程度の時間差が生じる場合があります。 ※ロスカット取引は、お客さまの損失拡大を防ぐための措置ですが、相場の急激な変動やロスカットルールに基づいた判定までの時間差によって、預託した証拠金以上の損失が発生する可能性がございます。その旨あらかじめご了承ください。 ※取引時間外にあたる株価指数等の建玉については、当該株価指数等の取引が再開された後に値洗いを行い、有効比率がロスカット基準値を下回っていた場合には、強制決済が執行されます。 ※ロスカット取引の履行についても所定の手数料が必要となります。 | |
証拠金不足 | 一日の取引終了時にて東京金融取引所が証拠金不足の判定を行い、証拠金不足が確定した場合には、お客さまは、不足額以上の額を追加証拠金として、弊社の定める期限までに差入れていただくか、全建玉を決済いただく必要があります。 ※期限内に対処いただけない場合には、期限以降にお客さまへ事前に通知することなく、お客さまの口座内における全ての建玉を、お客さまの計算において、弊社の任意により決済(強制決済)いたします。 ※強制決済についても所定の手数料が必要となります。 |
重要事項
弊社が提供する取引所株価指数証拠金取引は、元本や収益を保証するものではなく、対象指数等の価格の変動や金利動向の変化により、損失が生じることがあります。お取引に必要な証拠金額は、取引所がリスクに応じて算出する証拠金基準額及び対象指数等の価格をもとに変動するため、取引金額の証拠金額に対する比率も常に一定ではありませんが、平常時では概ね 30 倍程度までのお取引が可能となります。これにより、総取引代金と比較して少額の資金でお取引を行えるため、多額の利益となる場合もありますが、急激な相場の変動等によっては、差入れた証拠金額以上の損失が発生する場合があります。また、時価評価時における評価損により、証拠金に係る有効比率が所定の水準に達したときは、お客さまの保有する全ての建玉が自動的に決済されるロスカットルールが適用され、この決済により生じた損失は、全てお客さまに帰属します。お取引に要する手数料は、1枚あたり最大で片道 154 円
(税込)です。また、取引所が提示する売呼び値と買呼び値には差額(スプレッド)があります。お取引の開始にあたっては、弊社の契約締結前交付書面等を精読され、リスクや仕組み等を十分に理解されたうえで、お客さまご自身の判断によりお取組みください。
取引所為替証拠金/取引所株価指数証拠金取引概要
※2020年10月26日後
くりっく365 | くりっく株365 | ||
取扱銘柄 | 東京金融取引所に上場の30通貨ペア (標準25通貨ペア、ラージ5通貨ペア) ※詳細は別紙記載 | 東京金融取引所に上場の4商品 ※詳細は別紙記載 | |
取引単位/呼値 | ※別紙記載 | ||
取引時間(プレオープン) | 【米国ニューヨーク州 夏時間非適用期間(対円通貨)】月 6:10~7:10 火~木 7:45~7:55金 7:45~7:55 | 【米国ニューヨーク州 夏時間適用期間(対円通貨)】月 6:10~7:10 火~木 6:45~6:55金 6:45~6:55 | 【米国ニューヨーク州 夏時間非適用期間、及び欧州 夏時間非適用期間】 日経225証拠金取引・日経225リセット付証拠金取引 8:20~ 8:30(週初のみ8:00~8:30) NYダウ証拠金取引 ・NYダウリセット付証拠金取引 8:20~ 8:30(週初のみ8:00~8:30) DAX®証拠金取引 ・DAX®リセット付証拠金取引 15:50~16:00 FTSE100証拠金取引・FTSE100リセット付証拠金取引 16:50~17:00金ETF・原油ETFリセット付証拠金取引 8:00~ 9:00 【米国ニューヨーク州 夏時間適用期間、及び欧州 夏時間非適用期間】 日経225証拠金取引・日経225リセット付証拠金取引 8:20~ 8:30(週初のみ8:00~8:30) NYダウ証拠金取引 ・NYダウリセット付証拠金取引 8:20~ 8:30(週初のみ8:00~8:30) DAX証拠金取引 ・DAX®リセット付証拠金取引 15:50~16:00 FTSE100証拠金取引・FTSE100リセット付証拠金取引 16:50~17:00 【米国ニューヨーク州 夏時間適用期間、及び欧州 夏時間適用期間】 日経225証拠金取引・日経225リセット付証拠金取引 8:20~ 8:30(週初のみ8:00~8:30) NYダウ証拠金取引 ・NYダウリセット付証拠金取引 8:20~ 8:30(週初のみ8:00~8:30) DAX証拠金取引 ・DAX®リセット付証拠金取引 14:50~15:00 FTSE100証拠金取引・FTSE100リセット付証拠金取引 15:50~16:00 |
【米国ニューヨーク州 夏時間非適用期間(クロスカレンシー)】 月 6:10~7:10火~木 7:45~7:55金 7:45~7:55 | 【米国ニューヨーク州 夏時間適用期間(クロスカレンシー)】 月 6:10~7:10火~木 6:45~6:55金 6:45~6:55 | ||
取引時間(立会) | 【米国標準時間(対円通貨)】月 7:10~翌6:55 火~木 7:55~翌6:55金 7:55~翌6:00 | 【米国夏時間(対円通貨)】月 7:10~翌5:55 火~木 6:55~翌5:55金 6:55~翌5:00 | 【米国ニューヨーク州 夏時間非適用期間、及び欧州 夏時間非適用期間】日経225証拠金取引・日経225リセット付証拠金取引 8:30~翌6:00 NYダウ証拠金取引 ・NYダウリセット付証拠金取引 8:30~翌6:00 DAX®証拠金取引 ・DAX®リセット付証拠金取引 16:00~翌6:00 FTSE100証拠金取引・FTSE100リセット付証拠金取引 17:00~翌6:00金ETF・原油ETFリセット付証拠金取引 9:00~翌5:00 【米国ニューヨーク州 夏時間適用期間、及び欧州 夏時間非適用期間】日経225証拠金取引・日経225リセット付証拠金取引 8:30~翌5:00 NYダウ証拠金取引 ・NYダウリセット付証拠金取引 8:30~翌5:00 DAX証拠金取引 ・DAX®リセット付証拠金取引 16:00~翌5:00 FTSE100証拠金取引・FTSE100リセット付証拠金取引 17:00~翌5:00 【米国ニューヨーク州 夏時間適用期間、及び欧州 夏時間適用期間】 DAX証拠金取引 ・DAX®リセット付証拠金取引 15:00~翌5:00 FTSE100証拠金取引・FTSE100リセット付証拠金取引 16:00~翌5:00 |
【米国標準時間(クロスカレンシー)】月 7:10~翌6:25 火~木 7:55~翌6:25金 7:55~翌5:30 | 【米国夏時間(クロスカレンシー)】月 7:10~翌5:25 火~木 6:55~翌5:25金 6:55~翌4:30 | ||
システム利用可能時間 | 営業日・土曜日 0:00~24:00 日曜日 0:00~ 4:00、7:00~24:00 ※毎週日曜日4:00~7:00は、システムメンテナンスの為サービス停止 | ||
注文種類 | 指値、成行、逆指値(成行/指値)、IFD、OCO、IFD-OCO、IOC、トレール、時間指定(成行/指値)、建玉整理 | ||
注文有効期限 | ・当日取引終了まで ・週末(発注営業日の週末営業日まで有効) ・無期限 |
取引手数料 (1枚あたり片道・税込) | 【くりっく365】 0円 【くりっく365ラージ】 990円 | 154円 ※NYダウリセット付証拠金取引は77円 |
証拠金ルール | MAX方式 | SPAN方式 |
必要証拠金 | 東京金融取引所が定める証拠金基準額 | |
最低維持証拠金 | 取引単位あたりの証拠金基準額×建玉数量 ※買建玉と売建玉のいずれか多い建玉数量 | 証拠金基準額×買建玉と売建玉の数量差(ネット数量) ※各銘柄ごとに算出 |
追加証拠金 | ■相場の変動等により、受入証拠金が取引終了後に最低維持証拠金を下回った場合に、最低維持証拠金率を回復する金額 (追加証拠金)以上の額を入金していただくか、全建玉を決済していただく必要があります。 | ■相場の変動等により、受入証拠金が取引終了後に最低維持証拠金を下回った場合に、最低維持証拠金率を回復する金額 (追加証拠金)以上の額を入金していただくか、全建玉を決済していただく必要があります。 |
■追加証拠金(追証)の差入れ、または全建玉の決済は、追証発生日の翌営業日の3:00までとなります。 ■3:00までに本取引口座への入金、または全建玉の決済が確認できない場合には、入金期限以降に当社の任意でお客様の計算により全建玉を強制決済いたします。 | ||
システム利用料口座管理料 | 無料 | |
決済注文の建玉指定 | 決済注文の発注時に、下記の指定が可能です。 ・建玉単位での個別指定 ・建玉の新しいもの/古いものから指定(自動指定) ・評価益の大きいもの/小さいものから指定(自動指定) | |
注文時の注意事項 | - | ・買建玉と売建玉を保有している状態で、いずれかの建玉の決済となる注文を発注した際に、当該決済注文成立後の建玉に対する必要証拠金が再度計算されます。その結果、取引可能額が当該必要証拠金を下回る場合には、当該決済注文は受付できませんので予めご了承ください。 ※上記の場合、建玉の決済は、決済注文成立後の建玉に対する必要証拠金が取引可能額を上回らない範囲で決済いただくか、全決済機能、または建玉整理をご利用いただきますようお願い致します。 |
建玉上限 | 全体 5,000枚までラージ 各通貨ペア500枚まで | 全体 4,000枚まで日経225 1,500枚まで その他 各200枚まで(NYダウ証拠金取引(リセットなし)は建玉枚数×10倍としてカウントします) ※NYダウリセット付証拠金取引は2,000枚まで |
発注上限 | 各通貨ペア 300枚(一部通貨ペア(※)は500枚)ラージ 50枚 (※)米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、NZドル/円、ユーロ/米ドル の発注限度額は500枚となり、その他の通貨ペアについては300枚になります。 | 日経225 500枚その他 200枚 ※NYダウリセット付証拠金取引は2,000枚まで |
ロスカット水準 | 有効比率70% ※約10秒間隔で口座状況を確認し、有効比率70%を下回った場合、注文中の全ての注文を取消し、全てのポジションの決済注文を発注します。なお、全ての建玉が決済されるまで、新規注文の発注は制限されます。 | |
有価証券の代用 | なし(現金の預託のみ) | |
クイック入金 | 下記の5行に対応 みずほ銀行、ゆうちょ銀行、住信SBIネット銀行、ジャパンネット銀行、楽天銀行 ※クイック入金をご利用いただける時間は、下記の通りです。 【米国ニューヨーク州 夏時間非適用期間】月 6:10~翌6:55 火~木 7:55~翌6:55金 7:55~翌6:00 | |
出金依頼 | 【火~金】6:55(夏時間は5:55)までに受付けた出金依頼は、当日中にお振込みいたします。 【土】 6:00(夏時間は5:00)までに受付けた出金依頼は、月曜日にお振込みいたします。 【日、月】火曜日にお振込みいたします。 ※追加証拠金請求が発生した場合には出金依頼は取消しさせていただきます。 ※火曜日~金曜日の6:55~7:55(夏時間は5:55~6:55)、土曜日の6:00~7:45ごろ(夏時間は5:00~6:45ごろ)の間はシステム処理のため出金依頼は行えません。 ※火曜日~金曜日の6:55(夏時間は5:55)以降の依頼は、翌営業日のお振込みとなります。 ※国内金融機関の休業日は、翌営業日のお振込みとなります。 | |
電子交付 | 取引報告書(日次)、入出金明細書(日次)、取引残高報告書(月次)、年間損益報告書(年次) |
「くりっく365」サービス概要 | |||||
取引の形態 | インターネット取引による取引所為替証拠金取引 | ||||
お取引が可能な方 | 弊社の取引所為替証拠金取引「くりっく365」インターネット口座にお取引口座を開設いただいているお客さま ※個人、法人は問いません。 ※ご利用にあたっては、所定の審査による口座の開設が必要となります。 | ||||
口座開設・管理料 | 無料 | ||||
<対日本円取引(14 通貨ペア)> 通貨名 取引単位(1枚)米ドル 10,000 米ドル ユーロ 10,000 ユーロ 英ポンド 10,000 英ポンド 豪ドル 10,000 豪ドル スイスフラン 10,000 スイスフラン カナダドル 10,000 カナダドル ニュージーランドドル 10,000 ニュージーランドド ル 南アフリカランド 100,000 南アフリカランド トルコリラ 10,000 トルコリラ ノルウェークローネ 100,000 ノルウェークローネ 香港ドル 100,000 香港ドル スウェーデンクローナ 100,000 スウェーデンクロー ナ メキシコペソ 100,000 メキシコペソ ポーランドズロチ 10,000 ポーランドズロチ <クロスカレンシー取引(11 通貨ペア)> | 呼び値 | ||||
〔最小変動幅〕 | |||||
0.005 | |||||
〔50 円〕 | |||||
0.005 | |||||
〔50 円〕 | |||||
0.01 | |||||
〔100 円〕 | |||||
0.005 | |||||
〔50 円〕 | |||||
0.01 | |||||
〔100 円〕 | |||||
0.01 | |||||
〔100 円〕 | |||||
0.01 | |||||
〔100 円〕 | |||||
0.005 | |||||
〔500 円〕 | |||||
取扱通貨ペア等 | 0.01 〔100 円〕 | ||||
0.005 | |||||
〔500 円〕 | |||||
0.005 | |||||
〔500 円〕 | |||||
0.005 | |||||
〔500 円〕 | |||||
0.005 | |||||
〔500 円〕 | |||||
0.01 | |||||
〔100 円〕 | |||||
通貨組合せの名称 | 取引単位(1枚) | 呼び値 〔最小変動幅〕 | |||
ユーロ/米ドル | 10,000 ユーロ | 0.0001 〔1 米ドル〕 | |||
英ポンド/米ドル | 10,000 英ポンド | 0.0001 〔1 米ドル〕 | |||
豪ドル/米ドル | 10,000 豪ドル | 0.0001 〔1 米ドル〕 |
ニュージーランドドル/米ド | 10,000 ニュージーランドド | 0.0001 | |||
ル | ル | 〔1 米ドル〕 | |||
米ドル/カナダドル | 10,000 米ドル | 0.0001 〔1 カナダドル〕 | |||
0.0001 | |||||
英ポンド/スイスフラン | 10,000 英ポンド | 〔1 スイスフラ | |||
ン〕 | |||||
0.0001 | |||||
米ドル/スイスフラン | 10,000 米ドル | 〔1 スイスフラ | |||
ン〕 | |||||
0.0001 | |||||
ユーロ/スイスフラン | 10,000 ユーロ | 〔1 スイスフラ | |||
ン〕 | |||||
ユーロ/豪ドル | 10,000 ユーロ | 0.0001 〔1 豪ドル〕 | |||
英ポンド/豪ドル | 10,000 英ポンド | 0.0001 〔1 豪ドル〕 | |||
ユーロ/英ポンド | 10,000 ユーロ | 0.0001 〔1 英ポンド〕 | |||
<ラージ取引(5通貨ペア)> 通貨組合せの名称 取引単位(1枚) 呼び値 〔最小変動幅〕 米ドル/日本円(ラージ) 100,000 米ドル 0.001 〔100 円〕 ユーロ/日本円(ラージ) 100,000 ユーロ 0.001 〔100 円〕 英ポンド/日本円(ラージ) 100,000 英ポンド 0.001 〔100 円〕 豪ドル/日本円(ラージ) 100,000 豪ドル 0.001 〔100 円〕 ユーロ/米ドル(ラージ) 100,000 ユーロ 0.0001 〔10 米ドル〕 ※取引対象である通貨ペアが同一でもラージ取引に係るものとそれ以外では、別の商品として扱われるため、清算価格やスワップポイント、証拠金基準額等が別々に 算出され、また両者間での決済や建玉整理もできません。 |
取引時間 | <取引日> 東京金融取引所の取引日(原則として土曜日・日曜日・元日(元日が日曜日の場合は1月2日)を除く毎日) <くりっく365及びくりっく365ラージの市場運用時間> ① 米国が標準時間を適用している期間 対円通貨(ラージ取引を含む)取引 プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月 午前 6:10~7:10 午前 7:10~翌 6:55火~木 午前 7:45~7:55 午前 7:55~翌 6:55金 午前 7:45~7:55 午前 7:55~翌 6:00 クロスカレンシー(ラージ取引を含む)取引 プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月 午前 6:10~7:10 午前 7:10~翌 6:25火~木 午前 7:45~7:55 午前 7:55~翌 6:25金 午前 7:45~7:55 午前 7:55~翌 5:30 ② 米国がサマータイムを適用している期間 対円通貨(ラージ取引を含む)取引 プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月 午前 6:10~7:10 午前 7:10~翌 5:55 火~木 午前 6:45~6:55 午前 6:55~翌 5:55 金 午前 6:45~6:55 午前 6:55~翌 5:00 クロスカレンシー(ラージ取引を含む)取引 プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月 午前 6:10~7:10 午前 7:10~翌 5:25火~木 午前 6:45~6:55 午前 6:55~翌 5:25金 午前 6:45~6:55 午前 6:55~翌 4:30 | |||
注文チャネル | パソコンからインターネット経由 | |||
注文受付時間 | 月~金曜日の 7:00~翌 6:00(取引所の本取引に係る休業日を除く) | |||
取引手数料 | 【くりっく 365】 0 円 【くりっく 365 ラージ】990 円(税込) | |||
取引価格 | 買気配と売気配を同時に提示します。買気配と売気配の間には差額(ス プレッド)があります。 | |||
最大取引単位 プライスリミット | <発注上限枚数>及び<注文受付可能幅> | |||
通貨組合せの名称 | 1注文あたりの 発注上限枚数 | 基準価格に対する注文受付可能幅 | ||
買指値または 売トリガー | 売指値または 買トリガー | |||
米ドル/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +3.000 円 | 基準価格 -3.000 円 | |
ユーロ/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +4.000 円 | 基準価格 -4.000 円 | |
英ポンド/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +5.00 円 | 基準価格 -5.00 円 |
豪ドル/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +3.000 円 | 基準価格 -3.000 円 | |
スイスフラン/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +3.00 円 | 基準価格 -3.00 円 | |
カナダドル/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +3.00 円 | 基準価格 -3.00 円 | |
ニュージーランドドル/日本円 | 500 枚 | 基準価格 +3.00 円 | 基準価格 -3.00 円 | |
南アフリカランド/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +0.700 円 | 基準価格 -0.700 円 | |
トルコリラ/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +1.80 円 | 基準価格 -1.80 円 | |
ノルウェークローネ/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +0.700 円 | 基準価格 -0.700 円 | |
香港ドル/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +0.500 円 | 基準価格 -0.500 円 | |
スウェーデンクローナ/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +0.600 円 | 基準価格 -0.600 円 | |
メキシコペソ/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +0.300 円 | 基準価格 -0.300 円 | |
ポーランドズロチ/日本円 | 300 枚 | 基準価格 +1.60 円 | 基準価格 -1.60 円 | |
米ドル/日本円(ラージ) | 50 枚 | 基準価格 +3.000 円 | 基準価格 -3.000 円 | |
ユーロ/日本円(ラージ) | 50 枚 | 基準価格 +4.000 円 | 基準価格 -4.000 円 | |
英ポンド/日本円(ラージ) | 50 枚 | 基準価格 +5.000 円 | 基準価格 -5.000 円 | |
豪ドル/日本円(ラージ) | 50 枚 | 基準価格 +3.000 円 | 基準価格 -3.000 円 | |
ユーロ/米ドル | 500 枚 | 基準価格 +0.04 米ドル | 基準価格 -0.04 米ドル | |
英ポンド/米ドル | 300 枚 | 基準価格 +0.05 米ドル | 基準価格 -0.05 米ドル | |
英ポンド/スイスフラン | 300 枚 | 基準価格 +0.05 フラン | 基準価格 -0.05 フラン | |
米ドル/スイスフラン | 300 枚 | 基準価格 +0.03 フラン | 基準価格 -0.03 フラン | |
米ドル/カナダドル | 300 枚 | 基準価格 +0.03 加ドル | 基準価格 -0.03 加ドル | |
豪ドル/米ドル | 300 枚 | 基準価格 +0.03 米ドル | 基準価格 -0.03 米ドル | |
ユーロ/スイスフラン | 300 枚 | 基準価格 +0.04 フラン | 基準価格 -0.04 フラン | |
ユーロ/英ポンド | 300 枚 | 基準価格 +0.04 英ボンド | 基準価格 -0.04 英ポンド | |
ニュージーランドドル/米ドル | 300 枚 | 基準価格 +0.03 米ドル | 基準価格 -0.03 米ドル | |
ユーロ/豪ドル | 300 枚 | 基準価格 +0.04 豪ドル | 基準価格 -0.04 豪ドル |
英ポンド/豪ドル | 300 枚 | 基準価格 +0.05 豪ドル | 基準価格 -0.05 豪ドル | |
ユーロ/米ドル(ラージ) | 50 枚 | 基準価格 +0.04 米ドル | 基準価格 -0.04 米ドル | |
※基準価格は、原則として、マーケットメイカーが提示する最良の売呼び値と買呼び値の中心値になります。 ※基準価格に対する注文受付可能幅(プライスリミット)は、誤発注防止を考慮し、市場実勢から大幅に乖離した価格での注文を制限する仕組みで、相場の急激な変動等が発生した場合には、変更する可能性があります。 ※基準価格は、必ずしも相場の実勢水準を保証するものではございません。 ※注文受付可能幅による誤発注防止策は、注文受付可能幅を超過するような価格の入力のみを対象としており、全ての誤入力や誤発注を防止できるものではありません。 | ||||
注文方法の種類 | <執行条件> 成行・指値・逆指値・トレイリングストップ <注文手法> OCO・If Done・If Done OCO | |||
注文有効期限 | 当日・日付指定・無期限 | |||
決済方法 | 反対売買または建玉整理による決済 ※同種類の通貨ペアであってもラージ取引に係るものとそれ以外の両社間においては、決済や建玉整理が不可能となっています。 | |||
証拠金 | 円貨による現金のみ ※外貨及び代用有価証券での充当はできません。 | |||
発注証拠金 | お取引にあたっては、ご注文を行うのに必要な証拠金の額(発注証拠金 額)以上の証拠金を、あらかじめ本口座に差入れていただきます。 | |||
必要証拠金 | 建玉を維持するのに必要となる証拠金の額(必要証拠金額)以上の証拠 金を本口座に差入れていただきます。 | |||
最大レバレッジ | 25 倍 ※必要証拠金は、通貨ペアごとに設定される東京金融取引所の為替証拠金基準額に基づいて弊社が設定しているため、レバレッジの倍率も通貨ペアにより異なります。 ※証拠金を1枚あたりの定額で設定しているため、外国為替の変動によってレバレ ッジの倍率も変動します。 | |||
スワップポイント | 反対売買をせず、決済日の繰越し(ロールオーバー)を行うたびに発生いたします。一般的には、お客さまが、一通貨ペアにおける2種類の通貨のうち、金利水準が高い方の通貨に係る買建玉を保有している場合には、スワップポイントを受取り、逆に同通貨の売建玉を保有している場合には、スワップポイントを支払うことになります。スワップポイントは、東京金融取引所により一本値で設定されており、支払側と受取側とで金額が同一になります。 ※金利の変動等により、スワップポイントの受取額が減少したり、または支払額が増加したりすることがあります。また、通貨ペアにおける2国間の金利水準が逆転した場合等では、これまでのスワップポイントの受取りが支払いに転じる可能性もあります。 ※通貨に対する需給の偏りにより、スワップポイントが金利差を反映せず、たとえ金利が高い方の通貨に係る買建玉を保有していても、スワップポイントを支払うこ とになる場合があります。 | |||
アラート | 有効比率((有効証拠金額÷必要証拠金額)×100)がアラート基準の数値(アラート基準値)を下回った場合、原則、あらかじめお客さまがご登録いただいた電子メールのアドレス宛に、その旨の通知を行います。 弊社が初期設定とするアラート基準値は 100%になります。 | |||
ロスカットルール | 有効比率((有効証拠金額÷必要証拠金額)×100)がロスカット基準の |
数値(ロスカット基準値)を割り込んだ場合、全ての未約定注文の失効と全建玉を対象にしたロスカット取引による強制決済が行われます。ロスカット基準値は、個人のお客さま及び法人のお客さまともに 70%になります。 ※有効比率がロスカット基準値を割り込み、ロスカットルールに基づいた判定が行われるまで、数分程度の時間差が生じる場合があります。 ※ロスカット取引は、お客さまの損失拡大を防ぐための措置ですが、相場の急激な変動やロスカットルールに基づいた判定までの時間差によって、預託した証拠金以上の損失が発生する可能性がございます。その旨あらかじめご了承ください。 ※ロスカット取引の発注が行われる際、付合せ時間外にあたる通貨ペアの建玉については、当該通貨ペアの取引が再開された後、直ちに強制決済が執行されます。なお、全ての建玉が決済されるまで、新規注文の発注は行えません。 ※ロスカット取引の履行についても所定の手数料が必要となります。 | |
証拠金不足 | 一日の取引終了時(米国標準時間の適用期間:午前 6:55・米国サマータイム適用期間:午前 5:55)に東京金融取引所が証拠金不足の判定を行い、証拠金不足が確定した場合には、不足額以上の額を追加証拠金として、弊社の定める期限までに差入れていただくか、全建玉を決済いただく必要があります。 ※期限内に対処いただけない場合には、期限以降にお客さまへ事前に通知することなく、お客さまの口座内における全ての建玉を、お客さまの計算において、弊社の任意により決済(強制決済)いたします。 ※強制決済についても所定の手数料が必要となります。 |
各種報告書 | 取引報告書・入出金明細書・取引残高報告書・年間損益報告書を交付し ます。 |
重要事項
弊社が提供する取引所為替証拠金取引は、元本や収益を保証するものではなく、通貨価格の変動や金利動向の変化により、損失が生じることがあります。また、スワップポイントが受取りから支払いに転じることもあります。お取引に必要な証拠金額は、取引所が定める証拠金基準額に基づき、証拠金額の約 25 倍までのお取引が可能となります。これにより、総取引代金と比較して少額の資金でお取引を行えるため、多額の利益となる場合もありますが、急激な相場の変動等によっては、差入れた証拠金額以上の損失が発生する場合があります。また、時価評価時における評価損により、証拠金に係る有効比率が所定の水準に達したときは、お客さまの保有する全ての建玉が自動的に決済されるロスカットルールが適用され、この決済により生じた損失は、全てお客さまに帰属します。お取引に要する手数料は、1枚あたり最大で片道 990 円(税込)です。また、取引所が提示する売気配と買気配には差額(スプレッド)があります。お取引の開始にあたっては、弊社の契約締結前交付書面等を精読され、リスクや仕組み等を十分に理解されたうえで、お客さまご自身の判断によりお取組みください。
「くりっく株365」サービス概要 | |
取引の形態 | インターネット取引による取引所株価指数証拠金取引 |
お取引が可能な方 | 弊社の取引所株価指数証拠金取引「くりっく株365」インターネット取引口座にお取引口座を開設いただいているお客さま ※個人、法人は問いません。 ※ご利用にあたっては、所定の審査を経た上での口座の開設が必要となります。 |
口座開設・管理料 | 無料 |
取扱株価指数等 | <取扱株価指数と注文入力可能値幅> ※基準価格は、原則として、マーケットメイカーが提示する最良の売呼び値と買呼び値の中間値になります。 ※基準価格に対する注文入力可能値幅は、誤発注防止を考慮し、市場実勢から大幅 |
取扱商品名 〔取引対象〕 | 呼び値 〔最小変動値〕 | 基準価格に対する注文入力可能値幅 | |
買指値または 売トリガー | 売指値または 買トリガー | ||
日経 225 証拠金取引 | |||
〔日経平均〕 | 1 円 〔100 円〕 | 基準価格 +1,000 (円) | 基準価格 -1,000 (円) |
日経 225 リセット付証拠金取引 〔日経平均〕 | |||
NY ダウ証拠金取引 〔NY ダウ〕 | 1 ポイント 〔100 円〕 | ||
NY ダウ | |||
リセット付 | 1 ポイント | ||
証拠金取引 | 〔10 円〕 | ||
〔NY ダウ〕 | |||
DAX® 証拠金取引 | |||
〔DAX®〕 | 基準価格 | 基準価格 | |
1 ポイント | +1,000 (ポイント) | -1,000 (ポイント) | |
DAX® リセット付証拠金取引 〔DAX®〕 | |||
FTSE100 証拠金取引 | 〔100 円〕 | ||
〔FTSE100〕 | |||
FTSE100 リセット付証拠金取引 〔FTSE100〕 |
に乖離した価格での注文を制限する仕組みで、相場の急激な変動等が発生した場合には、変更する可能性があります。 ※基準価格は、必ずしも相場の実勢水準を保証するものではございません。 ※注文入力可能値幅による誤発注防止策は、注文入力可能値幅を超過するような価格の入力のみを対象としており、全ての誤入力や誤発注を防止できるものではありません。 | |
取引時間 | <くりっく株365の市場運用時間> ⚫ 米国及び欧州がともに標準時間を適用している期間 日経 225 プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月 午前 8:00~8:30 午前 8:30~翌午前 6:00 火~金 午前 8:20~8:30 午前 8:30~翌午前 6:00 NYダウ プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月 午前 8:00~8:30 午前 8:30~翌午前 6:00 火~金 午前 8:20~8:30 午前 8:30~翌午前 6:00 DAX® プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午後 3:50~4:00 午後 4:00~翌午前 6:00 FTSE100 プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午後 4:50~5:00 午後 5:00~翌午前 6:00 金 ETF® プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午前 8:00~9:00 午前 9:00~翌午前 6:00 原油 ETF® プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午前 8:00~9:00 午前 9:00~翌午前 6:00 ⚫ 米国がサマータイムを適用し、欧州が標準時間を適用している期間日経 225 プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月 午前 8:00~8:30 午前 8:30~翌午前 5:00 火~金 午前 8:20~8:30 午前 8:30~翌午前 5:00 NYダウ プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月 午前 8:00~8:30 午前 8:30~翌午前 5:00 火~金 午前 8:20~8:30 午前 8:30~翌午前 5:00 DAX® プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午後 3:50~4:00 午後 4:00~翌午前 5:00 FTSE100 プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午後 4:50~5:00 午後 5:00~翌午前 5:00 |
金 ETF® プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午前 8:00~9:00 午前 9:00~翌午前 5:00 原油 ETF® プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午前 8:00~9:00 午前 9:00~翌午前 5:00 ⚫ 米国及び欧州がともにサマータイムを適用している期間 日経 225 プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月 午前 8:00~8:30 午前 8:30~翌午前 5:00 火~金 午前 8:20~8:30 午前 8:30~翌午前 5:00 NYダウ プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月 午前 8:00~8:30 午前 8:30~翌午前 5:00 火~金 午前 8:20~8:30 午前 8:30~翌午前 5:00 DAX® プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午後 2:50~3:00 午後 3:00~翌午前 5:00 FTSE100 プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午後 3:50~4:00 午後 4:00~翌午前 5:00 金 ETF® プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午前 8:00~9:00 午前 9:00~翌午前 6:00 原油 ETF® プレオープン時間帯 付合せ時間帯 月~金 午前 8:00~9:00 午前 9:00~翌午前 6:00 <休業日> 【日経 225】 土曜日・日曜日・元日(元日が日曜日の場合は1月2日) 【NYダウ】 土曜日・日曜日及び同指数を原資産とする先物市場(米国に所在するもの)の休場日 【DAX®・FTSE100】 土曜日・日曜日及び取引対象となる株価指数を構成する銘柄が取引されている各取引所の休業日 【金 ETF】 土曜日、日曜日、金先物が取引される主たる取引所(米国に所在するものに限る)の休業日 【原油 ETF】 土曜日、日曜日、WTI 原油先物が取引される取引所(米国に所在するものに限る)の休業日 | |
注文チャネル | パソコン、スマートフォン、タブレットからのインターネット経由 |
注文受付時間 | 下記のシステム処理時間を除き、注文受付可能 ※システム処理の終了時間は前後する場合があります。 標準時間 サマータイム火~金 取引終了~7:45 取引終了~6:45土 取引終了~7:00 取引終了~6:45 日 4:00~7:00 4:00~7:00 |
取引手数料 (1 枚あたり片道) | 154 円(税込)※NY ダウリセット付証拠金取引は 77 円(税込) |
取引価格 | 買呼び値と売呼び値を同時に提示します。買呼び値と売呼び値の間には 差額(スプレッド)があります。 |
取引単位 | 取引単位は以下のとおりです。また、最低取引単位は各株価指数ともに 1枚になります。 【日経 225・日経 225 リセット付】日経平均株価×100 【NYダウ】NYダウ株価指数×100 円 【NYダウリセット付】NYダウ株価指数×10 円 【DAX®・DAX®リセット付】DAX®指数×100 円 【FTSE100・FTSE100 リセット付】FTSE100 指数×100 円 |
制限値幅 | 日経 225 証拠金取引及びNYダウ証拠金取引は、原資産の株式市場と同様に、一日における価格の変動幅を上下一定の範囲に制限する制限値幅を設けています。東京金融取引所では、前取引日の清算価格を基準としその水準に応じて制限値幅の範囲を以下のとおり設定しています。 前取引日の清算価格 制限値幅の範囲 7,500 未満 上下 1,000 7,500 以上 10,000 未満 上下 1,500 10,000 以上 12,500 未満 上下 2,000 12,500 以上 17,500 未満 上下 3,000 17,500 以上 22,500 未満 上下 4,000 22,500 以上 27,500 未満 上下 5,000 27,500 以上 32,500 未満 上下 6,000 32,500 以上 37,500 未満 上下 7,000 37,500 以上 42,500 未満 上下 8,000 42,500 以上 上下 9,000 ※制限値幅を超える価格を指定して発注することは可能ですが、制限値幅を超える価格では取引が成立しませんので、その旨ご注意ください。 |
発注上限 | 1注文あたりの発注上限枚数は株価指数によって異なります。 【日経 225】最大 500 枚 【NYダウ・DAX®・FTSE100】最大 200 枚 【NYダウリセット付】2,000 枚 |
注文方法の種類 | <執行条件> 成行・指値・逆指値・トレイリングストップ <注文手法> 単一注文・OCO・If Done・If Done OCO・建玉整理 |
注文有効期限 | 当日・週末・無期限 |
決済方法 | 反対売買または建玉整理による決済 |
証拠金 | 円貨による現金のみ ※外貨及び代用有価証券での充当はできません。 |
発注証拠金 | お取引にあたっては、ご注文を行うのに必要な証拠金の額(発注証拠金 |
額)以上の証拠金を、あらかじめ本口座に差入れていただきます。 | |
必要証拠金 | 建玉を維持するのに必要となる証拠金の額(必要証拠金額)以上の証拠 金を本口座に差入れていただきます。 |
最大レバレッジ | 平常時において概ね 30 倍程度 |
金利相当額 | 反対売買をせず、決済日の繰越し(ロールオーバー)を行うたびに発生いたします。お客さまが買建玉を保有している場合に支払い、また売建玉を保有している場合に受取ります。金利相当額は、東京金融取引所により一本値で設定されており、支払側と受取側とで金額が同一になりま す。 |
配当相当額 | お客さまが買建玉を保有している場合、株価指数の構成銘柄に配当が生じれば、その都度、株価指数ベースでの配当相当額が付与されます。一方、お客さまが売建玉を保有している場合では、同額を支払うことになります。 ※金利相当額の支払額が、配当相当額の受取額を上回る場合があります。 ※DAX®証拠金取引については、配当相当額が発生いたしません。 ※現物株を保有する株主に対し与えられる株主優待等の株主権は適用されません。 ※配当相当額は、予想配当に基づき、東京金融取引所が算出します。 |
両建て | 同一の株価指数証拠金取引において両建てを行った場合、売建玉と買建玉の差に対して証拠金額が算出されます。売建玉と買建玉が同数であれば、必要証拠金を要しませんが、後にどちらかの建玉の一部または全部 を決済する際には、証拠金を預託する必要があります。 |
アラート | 有効比率((有効証拠金額÷必要証拠金額)×100)がアラート基準の数値(アラート基準値)を下回った場合、原則として、あらかじめお客さまがご登録いただいた電子メールのアドレス宛に、その旨の通知を行います。 弊社が初期設定とするアラート基準値は 100%になります。 |
ロスカットルール | 有効比率((有効証拠金額÷必要証拠金額)×100)がロスカット基準の数値(ロスカット基準値)を割り込んだ場合、全ての未約定注文の失効と全建玉を対象にしたロスカット取引による強制決済が行われます。ロスカット基準値は、個人のお客さま及び法人のお客さまともに 70%になります。 ※有効比率がロスカット基準値を割り込み、ロスカットルールに基づいた判定が行われるまで、数分程度の時間差が生じる場合があります。 ※ロスカット取引は、お客さまの損失拡大を防ぐための措置ですが、相場の急激な変動やロスカットルールに基づいた判定までの時間差によって、預託した証拠金以上の損失が発生する可能性がございます。その旨あらかじめご了承ください。 ※ロスカット取引の発注が行われる際、付合せ時間外にあたる株価指数等の建玉については、当該株価指数等の取引が再開された後に値洗いを行い、有効比率がロスカット基準値を下回っていた場合には、強制決済が執行されます。 ※ロスカット取引の履行についても所定の手数料が必要となります。 |
証拠金不足 | 一日の取引終了時にて東京金融取引所が証拠金不足の判定を行い、証拠金不足が確定した場合には、お客さまは、不足額以上の額を追加証拠金として、弊社の定める期限までに差入れていただくか、全建玉を決済いただく必要があります。 ※期限内に対処いただけない場合には、期限以降にお客さまへ事前に通知することなく、お客さまの口座内における全ての建玉を、お客さまの計算において、弊社の任意により決済(強制決済)いたします。 ※強制決済についても所定の手数料が必要となります。 |
各種報告書 | 取引報告書・入出金明細書・取引残高報告書・年間損益報告書を交付し ます。 |
重要事項
弊社が提供する取引所株価指数証拠金取引は、元本や収益を保証するものではなく、対象指数等の価格の変動や金利動向の変化により、損失が生じることがあります。お取引に必要な証拠金額は、取引所がリスクに応じて算出する証拠金基準額及び対象指数等の価格をもとに変動するため、取引金額の証拠金額に対する比率も常に一定ではありませんが、平常時では概ね 30 倍程度までのお取引が可能となります。これにより、総取引代金と比較して少額の資金でお取引を行えるため、多額の利益となる場合もありますが、急激な相場の変動等によっては、差入れた証拠金額以上の損失が発生する場合があります。また、時価評価時における評価損により、証拠金に係る有効比率が所定の水準に達したときは、お客さまの保有する全ての建玉が自動的に決済されるロスカットルールが適用され、この決済により生じた損失は、全てお客さまに帰属します。お取引に要する手数料は、1枚あたり最大で片道 154 円(税込)です。また、取引所が提示する売呼び値と買呼び値には差額(スプレッド)があります。お取引の開始にあたっては、弊社の契約締結前交付書面等を精読され、リスクや仕組み等を十分に理解されたうえで、お客さまご自身の判断によりお取組みください。
くりっく 365/くりっく株 365
確認書
日産証券株式会社殿
私は、「取引所為替証拠金取引(くりっく 365)」および「取引所株価指数証拠金取引(くりっく株 365)」を行うにあたり、貴社より受領した下記の書面を熟読し、取引の仕組み、リスク、内容等について十分理解の上、私の判断と責任において取引を行います。
●取引所為替証拠金取引の契約締結前交付書面
●取引所為替証拠金取引口座設定約諾書
●取引所株価指数証拠金取引の契約締結前交付書面
●取引所株価指数証拠金取引口座設定約諾書
●取引所為替証拠金/取引所株価指数証拠金取引約款
●取引所為替証拠金/取引所株価指数証拠金取引要綱
●取引所為替証拠金/取引所株価指数証拠金取引概要
※当社は、お客様に本確認書の内容を確認いただき、契約締結前交付書面等の内容について確認・同意いただくことにより、取引所為替証拠金取引および取引所株価指数証拠金取引に関する確認書の受け入れとさせていただきます。