Contract
別紙3
1 契約書式~業務委託
収 入
印 紙
新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は、○○業務について次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を乙に委託し乙はこれを受託する。
(1) 業務の名称 ○○業務
(2) 業務の内容 ○○○○
(3) 実施場所 新潟東港地域水道用水供給企業団○○
(4) 実施方法 ○○○○
(委託期間)
第2条 業務の委託期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする。
(委託料)
第3条 業務の委託料(以下「委託料」という。)の額は、金○○円(うち消費税及び地方消費税の額金○○円)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金○○円を甲に納付する。
2 前項の契約保証金には利息は付さない。
3 契約保証金の納付があったときは、甲は乙に保管証書を交付する。
4 契約保証金は、第13条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
5 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは契約保証金を乙に還付する。
6 乙は、契約保証金の還付を受けたときは保管証書を甲に返還する。
7 乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は甲に帰属する。
注1;契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10 以上とする。(新潟東港地域水道用水
供給企業団契約規程第 32 条)
注2;契約保証金の免除規定に該当する場合(新潟東港地域水道用水供給企業団契約規程第 32 条)は、「第 4 条 新潟東港地域水道用水供給企業団契約規程第 33 条により契約保証金は、免除する。」とする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときはこの限りではない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときはこの限りでない。
(実地調査等)
第7条 甲は、必要があると認めるときは業務の実施状況について随時実地調査し、乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め又は必要な指示をすることができる。
(損害の負担)
第8条 業務の実施に伴い生じた損害は乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
2 乙は、業務の実施に当たり第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
(履行届書の提出)
第9条 乙は、業務を完了したときは速やかに業務の成果に関する報告書(以下「履行届書」という。)を甲に提出しなければならない。
(検査)
第 10 条 甲は、履行届書を受理したときは、その日から○日以内に業務の成果について検査を行うものとする。
2 乙は、業務の成果が前項の検査に合格しなかったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。この場合においては前条及び前項の定めを準用する。
3 第 1 項(前項後段において準用する場合を含む)の検査(以下「検査」という。)及び前項の補正に要する費用はすべて乙の負担とする。
(委託料の支払)
第 11 条 乙は、業務の成果が検査に合格したときは受託料の支払請求書を甲に提出する。
2 甲は、前項の請求書を受理したときは、その日から○日以内に委託料を乙に支払うものとする。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき又は契約の履行が不完全だと甲が認めたとき。
(2) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその損害を請求できないものとする。
(秘密の厳守)
第 13 条 乙は、この契約による業務を履行するため、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 14 条 乙は、この契約による業務を履行するための個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)がある場合は、その保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(損害賠償)
第 15 条 乙は、この契約に定める業務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(天災による履行不能)
第 16 条 天災その他不可抗力によって業務上損害が認められる場合において、乙が善良な
る管理者の注意義務を怠らなかったと認められるときは、甲はその損害の全部又は一部を負担するものとする。その負担額は、甲、乙協議のうえ定める。
(費用の負担)
第 17 条 この契約の締結に要する費用は乙の負担とする。
(合意管轄裁判所)
第 18 条 この契約にかかる訴訟は、甲の本庁所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 19 条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し甲乙記名捺印のうえ各自1通を保有する。
○年○月○日
甲 新潟東港地域水道用水供給企業団企業長
乙
2 契約書式~調査研究委託
収 入
印 紙
新潟東港地域水道用水供給企業団(以下「甲」という。)と○○○(以下「乙」という。)は、○○に関する調査研究について次のとおり契約を締結する。
(委託事業)
第1条 甲は、次の事業(以下「委託事業」という。)を乙に委託し乙はこれを受託する。
(1) 委託事業名 ○○業務
(2) 委託事業の内容
(3) 委託期間
(委託事業の遂行)
別に定める○○調査研究計画書のとおり
○年○月○日から○年○月○日までとする。
第2条 乙は、委託事業を調査研究計画書に従って実施しなければならない。当該計画が変更された場合も同様とする。
(委託料)
第3条 業務の委託料(以下「委託料」という。)の額は、金○○円(うち消費税及び地方消費税の額金○○円)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、この契約締結と同時に契約保証金として金○○円を甲に納付する。
2 前項の契約保証金には利息は付さない。
3 契約保証金の納付があったときは、甲は乙に保管証書を交付する。
4 契約保証金は、第13条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
5 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは契約保証金を乙に還付する。
6 乙は、契約保証金の還付を受けたときは保管証書を甲に返還する。
7 乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、契約保証金は甲に帰属する。
注1;契約保証金の額は、契約金額の 100 分の 10 以上とする。(新潟東港地域水道用水
供給企業団契約規程第 32 条)
注2;契約保証金の免除規定に該当する場合(新潟東港地域水道用水供給企業団契約規程第 32 条)は、「第 4 条 新潟東港地域水道用水供給企業団契約規程第 33 条により契約保証金は、免除する。」とする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第5条 乙は、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときはこの限りではない。
(再委託の禁止)
第6条 乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときはこの限りでない。
(実地調査等)
第7条 甲は、必要があると認めるときは業務の実施状況について随時実地調査し、乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め又は必要な指示をすることができる。
(損害の負担)
第8条 業務の実施に伴い生じた損害は乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の
責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
2 乙は、業務の実施に当たり第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合はこの限りでない。
(履行届書の提出)
第9条 乙は、業務を完了したときは速やかに業務の成果に関する報告書(以下「履行届書」という。)を甲に提出しなければならない。
(検査)
第 10 条 甲は、履行届書を受理したときは、その日から○日以内に業務の成果について検査を行うものとする。
2 乙は、業務の成果が前項の検査に合格しなかったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。この場合においては前条及び前項の定めを準用する。
3 第 1 項(前項後段において準用する場合を含む)の検査(以下「検査」という。)及び前項の補正に要する費用はすべて乙の負担とする。
(委託料の支払)
第 11 条 乙は、業務の成果が検査に合格したときは受託料の支払請求書を甲に提出する。
2 甲は、前項の請求書を受理したときは、その日から○日以内に委託料を乙に支払うものとする。
(契約の解除)
第 12 条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙がこの契約に違反したとき又は契約の履行が不完全だと甲が認めたとき。
(2) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
2 乙は、前項の定めによる契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその損害を請求できないものとする。
(秘密の厳守)
第 13 条 乙は、この契約による業務を履行するため、知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(個人情報の保護)
第 14 条 乙は、この契約による業務を履行するための個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。)がある場合は、その保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(損害賠償)
第 15 条 乙は、この契約に定める業務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。
(天災による履行不能)
第 16 条 天災その他不可抗力によって業務上損害が認められる場合において、乙が善良なる管理者の注意義務を怠らなかったと認められるときは、甲はその損害の全部又は一部を負担するものとする。その負担額は、甲、乙協議のうえ定める。
(費用の負担)
第 17 条 この契約の締結に要する費用は乙の負担とする。
(合意管轄裁判所)
第 18 条 この契約にかかる訴訟は、甲の本庁所在地を管轄する裁判所を専属的な合意管轄裁判所とする。
(疑義等の決定)
第 19 条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し甲乙記名捺印のうえ各自1通を保有する。
○年○月○日
甲 新潟東港地域水道用水供給企業団企業長
乙