Contract
琵琶湖流域下水道
xx浄化センターコンポスト化事業維持管理・運営委託契約書(案)
令和 3 年 1 月
滋賀県
日本下水道事業団
琵琶湖流域下水道xx浄化センターコンポスト化事業維持管理・運営委託契約書(案)
1 件 名 琵琶湖流域下水道xx浄化センターコンポスト化事業 維持管理・運営業務
2 履行場所 xx市xx町xxおよび新旭xxx地先
3 履行期間 建設工事の完了日(令和5年3月31日に予定する。)の翌日から令和25年3月 31日まで。
4 業務委託費金額 金 円
うち取引に係る消費税および地方消費税の金額 金 円
上記の業務(以下「本業務」という。)に関して、滋賀県(以下「県」という。)と特別目的会社とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、県が特別目的会社その他の者との間で締結した令和○年○月○日付基本協定書の定めるところに従い、次の条項によって、xxな契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
県 住所氏名
特別目的会社 住所
氏名
特約事項
維持管理運営業務における支払い限度額の年度区分は、次のとおりとする。
令和5年度 | 金 | 円 |
令和6年度 | 金 | 円 |
令和7年度 | 金 | 円 |
令和8年度 | 金 | 円 |
令和9年度 | 金 | 円 |
令和 10 年度 | 金 | 円 |
令和 11 年度 | 金 | 円 |
令和 12 年度 | 金 | 円 |
令和 13 年度 | 金 | 円 |
令和 14 年度 | 金 | 円 |
令和 15 年度 | 金 | 円 |
令和 16 年度 | 金 | 円 |
令和 17 年度 | 金 | 円 |
令和 18 年度 | 金 | 円 |
令和 19 年度 | 金 | 円 |
令和 20 年度 | 金 | 円 |
令和 21 年度 | 金 | 円 |
令和 22 年度 | 金 | 円 |
令和 23 年度 | 金 | 円 |
令和 24 年度 | 金 | 円 |
目 次
第1条 (総則) 1
第2条 (本契約の目的) 2
第3条 (公共性および民間事業の趣旨の尊重) 2
第4条 (契約保証金) 2
第5条 (業務遂行) 2
第6条 (本業務の範囲) 4
第7条 (業務範囲の変更) 5
第8条 (第三者の使用) 5
第9条 (臨機の措置) 5
第10条 (秘密保持および個人情報の管理) 6
第11条 (業務遂行体制の整備) 6
第12条 (業務の基準等) 7
第13条 (業務計画書) 7
第14条 (業務報告書) 8
第15条 (モニタリングの実施) 9
第16条 (県による業務の是正勧告と課金) 9
第17条 (業務委託費の支払) 10
第18条 (業務委託費の見直し) 11
第19条 (業務委託費の減額または支払い停止等) 11
第20条 (コンポストの製造) 12
第21条 (コンポストの安全管理) 12
第22条 (下水汚泥の性状および量) 12
第23条 (特別目的会社の債務不履行) 12
第24条 (損害賠償等) 13
第25条 (第三者への賠償) 13
第26条 (保険) 13
第27条 (不可抗力発生時の対応) 14
第28条 (不可抗力によって発生した費用等の負担) 14
第29条 (不可抗力による一部の業務遂行の免除) 14
第30条 (法令変更によって発生した費用等の負担) 14
第31条 (本契約の終了) 15
第32条 (業務の引継ぎ等) 15
第33条 (原状回復義務) 16
第34条 (県の解除権) 16
第35条 (特別目的会社の解除権) 17
第36条 (不可抗力または法令変更による契約解除) 18
第37条 (権利・義務の譲渡の禁止) 18
第38条 (地元関係者との調整等) 18
第39条 (契約の変更) 18
第40条 (誠実協議) 18
第41条 (知的財産権) 18
別紙1 業務委託費(第17条および第18条) 20
別紙2 年度別の固定費、変動費単価 22
別紙3 物価変動等による業務委託費の変更に関する検討 23
別紙4 課金(第16条および24条) 25
(総則)
第1条 県および特別目的会社は、基本協定書に基づき、入札説明書等(入札説明書、要求水準書、質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、本契約(本約款並びに入札説明書等および技術提案書を内容とする契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、基本協定書、契約書、入札説明書等、技術提案書の間に矛盾または齟齬がある場合は、基本協定書、契約書、入札説明書等、技術提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、技術提案書が入札説明書等に示された要求水準をより厳格なまたは望ましい水準を規定している場合は、技術提案書が入札説明書等に優先するものとする。
2 特別目的会社は、表記の履行期間(以下「契約期間」という。)中、xx浄化センターに設置されるコンポストを製造するための施設および付属施設(以下「コンポスト化施設」という。)にて、入札説明書等および技術提案書に示されたコンポスト化施設の維持管理・運営に係る各業務(以下「本業務」という。)を遂行し、県は、本業務の遂行の対価として、特別目的会社に業務委託費を支払うものとする。
3 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾および解除は、書面により行わなければならない。
4 本契約の履行に関して県と特別目的会社の間で用いる言語は、日本語とし、本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合または文脈上別意に解すべき場合でない限り、次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「業務委託費」とは、県が特別目的会社に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。
(2)「維持管理・運営開始日」とは、建設工事完了日の翌日または県が別途通知した日をいう。
(3)「技術提案書」とは、応募資格審査通過者が入札説明書等に基づき作成し、期限内に提出する書類・図書をいう。
(4)「コンポスト」とは、県より供給される汚泥を用いてコンポスト化施設にて好気性発酵工程を経て製造した堆肥(生成物)のことで、要求水準書に示す性状を満足するものをいう。
(5)「コンポストの規格」とは、技術提案書において提案されたコンポストの規格に係る特別目的会社の提案値をいう。
(6)「不可抗力」とは、本契約締結後に生じた暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、騒乱、暴動、地盤沈下、その他の人為的な現象(ただし「要求水準書」において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、県および特別目的会社のいずれの責めにも帰さないものをいう。
(7)「建設工事」とは、事業団が発注した琵琶湖流域下水道xx浄化センターコンポスト施設建設工事(予定)をいう。
(8)「企業グループ」とは、単一または複数の企業からなる民間事業者グループ。施設の実施設計・建設工事、維持管理・運営の実施者を含む。
5 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 本契約の履行に関して県と特別目的会社の間で用いる計量単位は、入札説明書等および技術提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定められたものによるものとする。
7 本契約における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)および商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 本契約に係る訴訟については、xx地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
10 特別目的会社は、入札説明書等に記載された情報およびデータのほか、本契約締結時に利用しうる全ての情報およびデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。特別目的会社は、かかる情報およびデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、またはコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。ただし、特別目的会社の当該情報およびデータの未入手が、入札説明書等の誤記等県の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
11 特別目的会社が本契約に基づく賠償金、損害金または違約金を県の指定する期限までに支払わないときは、県の指定する期間を経過した日から支払いの日までの遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条に規定する割合で計算した額の利息(千円未満の端数があるときは,その端数は切り捨てる。)を付した金額を請求することができる。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、県と特別目的会社が相互に協力し、コンポスト化施設を適正且つ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(公共性および民間事業の趣旨の尊重)
第3条 特別目的会社は、コンポスト化施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。契約期間において、本業務に関してxx浄化センターの汚水汚泥処理包括的維持管理業務受託者と密接に連携を図り、協力してコンポスト化施設の維持管理・運営を実施するものとする。
2 県は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(契約保証金)
第4条 特別目的会社は、維持管理・運営委託契約に係わる契約保証金として、維持管理・運営委託契約に係わる契約金額の 10 分の 1 の金額を納付する。
(業務遂行)
第5条 特別目的会社は、本契約に基づき、入札説明書等および技術提案書の定めるところに
従い、コンポスト化施設の維持管理・運営を行うものとする。
2 特別目的会社は、本契約の締結および履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得するものとする。ただし、県の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
3 特別目的会社は、県による許認可の申請および交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を県の要請に従って行うものとする。
4 特別目的会社は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法、廃棄物の処理および清掃に関する法律および環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。特別目的会社が関係法令または関係規制等を遵守しなかったことは、特別目的会社による本契約の債務不履行とみなすものとする。
5 特別目的会社は、入札説明書等に記載する基準値(ただし、技術提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、技術提案書における当該数値とする。以下同じ)を確実に確保するものとする。
特別目的会社による入札説明書等に記載する基準値の未達は、特別目的会社による本契約の債務不履行とみなすものとする。
6 県は、本業務に関する住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、特別目的会社は、かかる紛争の解決につき、県に協力するものとする。特別目的会社は、県が住民協定等を締結した場合、十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住民の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
7 特別目的会社は、善良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
8 特別目的会社は、本業務の遂行に必要な履行場所内の備品等は、全て特別目的会社の費用と責任で調達され且つ管理されるものとする。
9 特別目的会社は、契約期間中、履行場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
10 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、特別目的会社は、当該備品等を購入または調達するものとする。この場合、特別目的会社によって購入または調達された当該備品等の所有権は、県に帰属するものとする。なお、備品等の購入または調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、業務委託費に含まれているものとし、業務委託費の支払のほか、特別目的会社は、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も県に請求できないものとする。
11 特別目的会社は、故意または過失により備品等をき損滅失したときは、これを弁償または自己の費用で当該物と同等の機能および価値を有するものを購入または調達しなければならない。
12 県やコンポストの利用者に対し責任をもって、コンプライアンスを遵守し真摯に対応すること。
13 県および特別目的会社は、コンポストの引渡しおよびその報告を次の定めるところに従うものとする。
(1)コンポストの引渡し場所は、xx浄化センター内とする。
(2)引渡し日時は、原則として毎日、午前9時から午後4時までとする。
(3)特別目的会社は、製造したコンポストを計量法に基づく計測器にて計測した数量を翌月 10日までに県へ報告するものとする。
(本業務の範囲)
第6条 本業務の範囲は、コンポスト化施設の次の各号所定の業務とし、その具体的な範囲および細目は、入札説明書等および技術提案書に定めるとおりとする。
(1)運転管理業務 (2)保守点検業務
(3)運営・修繕・長寿命化対策・更新業務 (4)消耗品および薬品の調達管理業務 (5)周辺住民対応に関する協力
(6)業務場所の清掃・整備 (7)維持管理・運営状況の報告
(8)コンポストの管理業務(製造量、品質、安全等)
(9)コンポストの施用による影響調査および適正な施用の指導、助言 (10)コンポスト化施設見学者の対応に関する協力
(11)製造されたコンポストの利用先の確保 (12)コンポストの流通、販売
(13)肥料登録
(14)その他本業務を実施する上で必要な業務
2 前項の定めにかかわらず、特別目的会社は、コンポスト化施設の機能を維持するため、またはコンポスト化施設を円滑に運営し且つ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 特別目的会社は、企業グループが実施するコンポスト化施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
4 本業務の遂行にあたって必要となるユーティリティの条件は、次の定めるところに従うものとする。
(1)特別目的会社は、xx浄化センターのろ過水を無償で使用し、汚水を無償で排水することができる。
(2)特別目的会社は、本業務の遂行に必要な薬品、燃料、その他の消耗品等は、全て特別目的会社の費用と責任で調達され且つ管理されるものとする。
(3)本業務の遂行に必要とされる電力に関し、県は、電気に係る供給契約を締結して確保するものとする。ただし、特別目的会社は本業務の範囲内で使用量に応じて応分の費用を負担するものとし、特別目的会社の使用分について、県の請求に基づき、県に支払うものとする。
(4)前各項の定めのほか、本業務の遂行に必要なユーティリティは、全て特別目的会社の費用と責任で調達され且つ管理されるものとする。
5 本業務の遂行にあたり、県が特別目的会社に貸与しまたは支給する器具、図面その他業務
に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の貸与条件は、次の定めるところに従うものとする。
(1)貸与品等の品名、数量、品質、規格または性能、引渡場所および引渡時期は、県が定める。 (2)特別目的会社は、貸与品等の引渡を受けたときは、引渡の日から7日以内に、県に借用書
または受領書を提出しなければならない。
(3)特別目的会社は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 (4)特別目的会社は、本業務の完了、入札説明書等の変更その他の理由によって不用となった
貸与品等を県に返還しなければならない。
(5)特別目的会社は、故意または過失により、貸与品等が滅失もしくは棄損し、またはその返還が不可能となったときは。県の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(業務範囲の変更)
第7条 県は、必要と認める場合は、特別目的会社に対する通知をもって前条で定めた本業務のいずれかまたはその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。
2 特別目的会社は前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更およびそれに伴う業務委託費の変更等については前項の協議において決定するものとする。
(第三者の使用)
第8条 特別目的会社は、本業務の全部を一括して第三者に委任し、または請負わせてはならない。
2 特別目的会社は、本業務の一部を第三者に委任し、または請け負わせようとする場合は、事前に県の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。ただし、特別目的会社が本業務の軽微な部分を委任し、または請け負わせようとするときは、この限りでない。
3 特別目的会社が本業務の一部を第三者に対して委託する場合、第三者への委託は全て特別目的会社の責任において行うものとし、本業務に関して特別目的会社若しくは下請人が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、全て特別目的会社の責めに帰すべき事由とみなして、特別目的会社が責任を負うものとする。
4 県は、特別目的会社に対して、本業務の一部を委任し、または請け負わせた者の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(臨機の措置)
第9条 特別目的会社は、入札説明書等に従い、本契約の締結後速やかに、危機管理マニュアルを作成するものとし、入札説明書等に定める緊急事態が生じたときは、入札説明書等および危機管理マニュアルに基づき、自己の費用により、速やかに必要な臨機の措置を講じるとともに、県を含む関係者に対して緊急事態発生の旨を通報しなければならない。この場合に
おいて、特別目的会社は、必要があると認めるときは、予め、県の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、県は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、特別目的会社に対して臨機の措置をとるごとを請求することができる。
3 特別目的会社は、自然災害発生時、故障時、緊急異常時に備え、非常配備の班体制を整え、迅速に対応できるように体制を整備するとともに、自然災害、故障、緊急異常時に対応できるよう応急措置等の訓練を計画的に実施すること。なお、感染症等による県外移動制限等により維持管理に支障が出ることがないよう配慮すること。また、消防法に基づいて、消防計画を策定し、策定した消防計画に従って消防設備の点検、修繕、教育訓練等を実施する。
4 特別目的会社が第1項または第2項の定めるところに従って臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、特別目的会社が業務委託費の範囲において負担することが適当でないと県が認める部分については、県がこれを負担する。
(秘密保持および個人情報の管理)
第10条 特別目的会社または本業務の全部若しくは一部に従事する者は、本業務の遂行によって知り得た秘密および県の行政事務等で一般に公開されていない事項を外部へ漏らし、または他の目的に使用してはならない。契約期間が満了した後においても同様とする。
2 特別目的会社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)および適用のある条例の規定に準拠し、本業務の遂行に関して知り得た個人情報の漏洩、滅失およびき損等の事故の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、特別目的会社または本業務に適用のあるガイドライン等を守らなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第11条 特別目的会社は、本業務の遂行に先立って、入札説明書等および技術提案書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員を確保し、且つ当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。この場合において、本業務の遂行のために有資格者が必要なときは、特別目的会社は、自らの費用および責任で確保しなければならない。
2 特別目的会社は、前項に定めるところの研修等を完了し、且つ入札説明書等および技術提 案書に従い、コンポスト化施設の本業務に係る業務責任者を設置のうえで実施体制を整備し、県に対して、それぞれ届出等を行うものとする。変更した場合も同様とする。
3 県は、前項に定めるところの届出等を受領した後、本業務の実施開始に先立って、コンポスト化施設に関し、入札説明書等および技術提案書に従った施設供用の実施体制が整備されていることを確認するため、入札説明書等の定める方法または任意の方法により本業務の実施休制をそれぞれ確認することができる。
4 業務責任者の職務及び配置は,次のとおりとする。
(1) 現場の最高責任者として、業務従事者の指揮、監督を行うとともに、技術の向上及び事故の防止に努めること。
(2) 本契約書、提示条件及び本件提案により、業務の目的、内容を十分理解し、施設の機能を把握することにより、業務の適正かつ円滑な遂行を図ること。
(3) 常に状況を的確に掌握し、いかなる場合においても対処できる体制の確保に努めること。
(4) 業務の履行にあたっては、県との連絡を密にし、必要があれば協議を行うこと。 (5) 業務責任者は,本施設の維持管理・運営に専任しなければならない。
(業務の基準等)
第12条 特別目的会社は、要求水準書に示す運転管理指標および技術提案書が定める運転管理値(以下「運転管理基準」という。)を遵守して、本業務を実施するものとし、特別目的会社は、事前に県の承諾を得た場合を除き、運転管理基準につき、契約期間にわたり内容の変更を行わないものとする。
2 特別目的会社は、本業務の実施開始に先立ち、維持管理・運営開始日以降契約期間が終了する日までの期間を通じた業務遂行に関し、運転管理基準を遵守する。入札説明書等に示された要求水準に対する技術提案書において提案された事項(水準)を反映したマニュアル(以下「業務マニュアル」という。)を、本業務の各業務に関して作成したうえ、県に対して提出し、県の承諾を得るものとする。特別目的会社は、本業務の結果を踏まえて必要に応じて業務マニュアルを改定するものとする。この場合、改定後速やかに、改定内容について県の確認を得るものとする。
3 特別目的会社は、入札説明書等について、本業務の遂行過程において、技術的または経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、または発案したときは、県に対して当該発見または発案に基づき入札説明書等の変更を提案することができる。この場合、県は、かかる提案を受けて入札説明書等の変更の必要があると認めるときは、特別目的会社の意見を踏まえて入札説明書等を変更し、その変更内容を特別目的会社に通知するものとし、入札説明書等の変更に伴って必要があると認めるときは、業務委託費を変更しなければならない。
(業務計画書)
第13条 特別目的会社は、入札説明書等に定めるとおり、(ⅰ)本契約の締結後速やかに、契約期間にわたるコンポスト化施設の長期修繕計画書(以下「長期修繕計画書」という。)を、また、(ⅱ)契約期間における各業務年度が開始する14日前までに(ただし、最初の業務年度に関しては、本契約の締結後速やかに)、当該業務年度に係る本業務の各業務に係る年間業務計画書(以下総称して「年間維持管理計画書」という。)を、さらに、(ⅲ)契約期間における各暦月が開始する1週間前までに (ただし、最初の暦月に関しては、本契約の締結後速やかに)、当該暦月に係る本業務のそれぞれの各業務に係る業務月間計画書(以下「業務月間計画書」といい、長期修繕計画書並びにその時に適用のある年間維持管理計画書および業務月間計画書を総称して「業務計画書」という。)を、それぞれ作成して、県に提出し、当該業務計画書の計画対象期間が開始する前に県の確認を受けなければならない。特別目的会社は、県
の確認を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、予め、変更内容について県の確認を受けなければならない。
2 前項の定めるところに従って作成される業務計画書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、本業務のそれぞれの各業務に関し、業務年度ごとに、県に提出し、県の承諾を受けるものとする。
3 特別目的会社は、第1項の定めるところに従って県の確認を受けた当該期間を対象とする業務計画書に従い、本業務を実施しなければならない。ただし、特別目的会社は、県の確認を受けた業務計画書について、コンポスト化施設の具体的な状況や、本業務の実施状況等を勘案したうえで、随時見直しを行い、常に最新・最適のものとするべく改訂するものとし、本業務の結果が本契約および入札説明書等が定める要求水準または運転管理基準を満たさないときに、業務計画書に従ったことのみをもってその責を免れることはできないものとする。
4 特別目的会社は、本業務に従事する職員全員が理解し対応できるよう、業務計画書を用いた教育訓練を実施しなければならない。
5 県は、業務計画書の確認またはその変更の承諾を行ったことを理由として、本業務の全部または一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告書)
第14条 特別目的会社は、入札説明書等に定めるとおり、本業務に係る業務の遂行状況に関し、次の各号所定の日報、月報、年報、その他の書類(以下「業務報告書」という。)を作成し、当該号所定の提出期限までに、県に提出することにより、入札説明書等、本契約、業務計画書および業務マニュアルに基づく維持管理・運営、補修データ、その他統計事務の実施状況に係る報告を県に対して行うものとする。
(1)日報:月2回程度の報告会開催時 (2)月報:当該月の翌月 10 日以内
(3)年報:当該業務年度終了後 30 日以内 (4)その他の書類:随時
2 前項の定めるところに従って作成される業務報告書の様式(データ関連については形式等を含む)等については、業務年度ごとに、県に提出し、県の承諾を受けるものとする。
3 特別目的会社は、前二項に定める業務報告書のほか、入札説明書等および業務マニュアルに従い、各種の日報、点検記録、報告書等を作成し、特別目的会社の業務所内に保管しなければならない。この場合における保管の方法および期間は、日報、月報、年報は印刷物でその作成後それぞれ 5 年、10 年、20 年間(令和 25 年 3 月 31 日を超えることとなる場合は同日後県に引渡した日を期限とする。)保管するものとし、その他の記録は電子データの形で契約期間中保管するものとする。特別目的会社は、県の要請があるときは、それらの日報その他書類並びに日誌、点検記録、報告書等を県の閲覧または謄写に供しなければならない。県の求めがある場合、特別目的会社は、業務報告書およびその他特別目的会社が本契約に基づ
き作成する書類を電子データとして県に提出しなければならない。
4 県は、業務報告書並びに維持管理・運営、補修データの内容に疑義があると認める場合、その他入札説明書等に定める要求水準を満たした業務を適切に実施していないと判断した場合において、特別目的会社に説明を求めることができる。この場合、県は、特別目的会社に対し、コンポスト化施設の管理者として説明責任を果たすために必要な範囲で、追加の資料の提出または当該業務に関し改善措置を求めることができ、特別目的会社はかかる県の求めに対し誠実に対応しなければならない。
5 特別目的会社は、施設、設備を継続して使用することに支障のない状態であることを、年 1 回、県との立会いのもと確認、報告を行う。
(モニタリングの実施)
第 15 条 県は、特別目的会社が要求水準書に規定した要求水準および技術提案書に記載した技術提案に適合しているか否かを確認するため、自ら判断した時期において、本業務の実施状況についてモニタリングを実施することができるものとし、モニタリングの報告に係わる費用は全て特別目的会社の負担とする。
2 特別目的会社は、県から要求があった場合には、速やかに報告を行い、要求水準および技術提案書に適合しているか否かについて県の確認・検査を受けなければならない。
3 前各項の定めにかかわらず、特別目的会社は、本業務の実施状況について、毎月2回程度県へ報告し、また、特別目的会社の運営の健全性を確認するため、各会計年度の3か月以内に、決算書類及びその付属書類を県へ提出しなければならない。
4 前各項の報告、確認・検査の結果、県は、要求水準および技術提案に適合していないと判断した揚合、特別目的会社に対し改善を求めることができ、第 16 条に定める業務の是正勧告に対して県が改善を求めても改善されない場合には、県はその事実関係も含めて特別目的会社名を公表できる。
(県による業務の是正勧告と課金)
第16条 前条による報告、確認・検査の結果、特別目的会社による本業務の遂行が本契約または入札説明書等若しくは技術提案書または業務マニュアルを満たしていないこと(以下「要求水準等未達」という。)が判明した場合は、県は、特別目的会社に対して、その旨を速やかに通知するものとし、特別目的会社は、当該通知の受領後直ちに、原因の究明に努め、要求水準等未達が回復されるよう、コンポスト化施設の補修、改善等を行わなければならない。この場合、県は、特別目的会社に対し、当該通知と同時にまたはその後において、要求水準等未達の是正に必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとし、県が必要と認めるときは、特別目的会社に対し、コンポスト化施設の運転の停止を指示することができ、特別目的会社はこれに従わなければならないものとする。
2 前項の定める場合において、特別目的会社がコンポスト化施設の補修、改善等を行う場合には、特別目的会社は、その方法および予定期間等を示した業務改善計画書を県に速やかに
提出し、県の確認を受けるものとする。この場合において、県が前項に基づき要求水準等未達の是正に必要な是正勧告その他の措置を講じたときは、その内容を当該業務改善計画書に反映させるものとする。
3 特別目的会社は、前項の定めるところに従って県の確認を受けた業務改善計画書に従って 要求水準等未達を是正するためのコンポスト化施設の補修、改善等の措置を講じるものとし、当該措置以降に第 14 条の定めるところに従って県に提出される業務報告書に、県が講じた 是正勧告その他の措置に対する対応状況を記載して、県に対し、その報告を行うものとする。
4 前各項の定めるところに従って実施される要求水準等未達の是正措置等に要する費用(調査や分析に要する費用、コンポスト化施設で受入れできない汚泥を他の廃棄物処理場まで運搬しこれを処理する費用と、通常時の業務委託費用との差額(但し、県と特別目的会社の協議により確定される)等を行う費用を含む。)は、特別目的会社により負担されるものとする。ただし、当該要求水準等未達が不可抗力その他この責めに帰すべからざる事由により発生したことを特別目的会社が明らかにした場合、不可抗力によるときは、第 28 条の定めるところに従うものとする。
5 第2項の定めるところに従って県の確認を受けた業務改善計画書に定められた予定期間 内に、コンポスト化施設の正常な運転(入札説明書等に規定する業務の水準を全て満足した 運転をいう。以下同じ。)ができるように要求水準等未達の是正が完了されない場合、県は、 特別目的会社に対し、予定期間満了時から正常な運転ができるよう回復したことを県が確認 するまでの期間について、別紙4の定めるところにより課金を課すことができるものとする。ただし、要求水準等未達が特別目的会社の責めに帰すことができない事由によることを特別 目的会社が明らかにしたときは、課金は課されないものとする。
(業務委託費の支払)
第17条 県は、本業務の遂行の対価として、特別目的会社に対して、別紙1第1項および第2項記載の算定方法および支払方法に従い、業務委託費を支払うものとする。当該業務委託費には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、特別目的会社は、県に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、第9条の定めるところに従って特別目的会社がコンポスト化施設の運転停止を行った場合、県は、理由の如何にかかわらず、業務委託費のうちの固定費から当該運転停止により特別目的会社が支払を免れた費用を、業務委託費から控除して支払を行うことができるものとする。この場合、特別目的会社の責めに帰すべき運転停止に基づくxx浄化センターの汚水汚泥処理包括的維持管理業務受託者に対する損害賠償請求を妨げない。
3 第1項の定めにかかわらず、県は、業務委託費の支払にあたり、特別目的会社から県への支払が必要な場合、当該支払必要額を業務委託費から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 県は、業務委託費の支払が遅延したときは、支払うべき額について遅延日数に応じ年 2.6パーセントの割合による遅延損害金を支払うものとする。
5 県は、第14条第1項の月報の提出を受けたときは、当該提出を受けた日から10日以内に、その内容について検査を行うものとする。
6 特別目的会社は、前項の規定による検査に合格したときは、各月の業務委託料の支払いを書面により県に請求するものとする。
(業務委託費の見直し)
第18条 県または特別目的会社は、別紙3により検討した結果、日本国内における賃金水準または物価水準の変動により業務委託費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託費の変更を請求することができる。
2 県または特別目的会社は、前項の規定による請求があったときは、業務委託費の総額から当該請求時の履行済み部分に相応する期間の業務委託費を控除した額(以下「変動前残業務委託費」という。)と変動後の賃金または物価を基礎として算出した変動後業務委託費に相応する額(以下「変動後残業務委託費」という。)との差のうち変動前残業務委託費の1,000分の15を超える額につき、業務委託費の変更に応じなければならない。
3 変動前残業務委託費および変動後業務委託費は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき県と特別目的会社とで協議をして定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあたっては、県が定め、特別目的会社が定めるものとする。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により、業務委託費の変更を行った後、再度行うことができる。
5 予期することのできない特別の事情により、維持管理・運営期間内に日本国内において急激なインフレーションまたはデフレーションを生じ、維持管理・運営が著しく不適当となったときは、県または特別目的会社は、前各項の規定にかかわらず、業務委託費の変更を請求することができる。
6 前項の場合において、業務委託費の変更額については、県と特別目的会社が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあたっては、県が定め特別目的会社に示すものとする。
7 第3項および前項の協議開始の日については、県が特別目的会社の意見を聞いた上、第1項または第5項の請求を行った日または受けた日から14日以内の設定し、特別目的会社に示すものとする。
(業務委託費の減額または支払停止等)
第19条 第15条による県の業務遂行状況の確認の結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、県は、特別目的会社に対して業務委託費につき減額または支払停止することができるものとする。
2 特別目的会社が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく業務委託費の支払後に判明した場合、県は、特別目的会社に対し、当該虚偽記載がなければ県が減額し得た業務委託費の相当額の返還を請求することができる。
(コンポストの製造)
第20条 特別目的会社は、コンポスト化施設に供給された脱水汚泥を全量受け入れ、肥料の品質の確保等に関する法律を満たすコンポストを製造しなければならない。
2 前項の定めるところに従って脱水汚泥を受け入れてコンポストを製造するにあたり、コンポスト化施設の故障、検査、清掃その他の理由により副成物が発生した場合は、発熱、発酵特性に適合した安全対策(予防と発熱等異常時の対応)を施すものとする。受け入れ後に汚泥または副生成物を産業廃棄物処分とする必要が発生した場合は、特別目的会社が処分することとし、原則、特別目的会社がその費用を負担するものとする。また、不可抗力による場合には、第 28 条および第 29 条の規定に従うものとする。
(コンポストの安全管理)
第21条 特別目的会社は、前項に従い一時貯留したコンポストの安全性についてコンポストの発熱、発酵特性に適合した安全対策(予防と発熱等異常時の対応)その他必要な対策を講じなければならない。
2 特別目的会社は、コンポストの販売、受け渡し時において、利用者に対し安全管理を十分に行うこと。
(下水汚泥の性状および量)
第22条 県は、コンポスト化施設に供給する汚泥が要求水準書に示す汚泥性状の範囲内に留まるよう努めるのものとする。要求水準書に示す汚泥性状の範囲を逸脱する汚泥が供給され、受託業務に要する費用が増加したことを特別目的会社が明らかにしたとき、当該増加費用の負担については、適宜、県と特別目的会社で協議により決定する。
2 県は、コンポスト化施設に供給される汚泥が、要求水準書に示す計画量を下回らないよう努めるものとする。要求水準書に示す計画汚泥量を下回る汚泥が供給され、そのために受託業務に要する費用が増加したことを特別目的会社が明らかにしたときは、当該増加費用の負担については、適宜、県と特別目的会社で協議により決定する。
(特別目的会社の債務不履行)
第23条 県は、本契約に別段の定めがある場合を除くほか、特別目的会社がその責に帰すべき事由によりコンポスト化施設の正常な維持管理・運営(本契約または入札説明書等に従ったコンポスト化施設の維持管理・運営をいう。以下同じ。)を行うことができなくなったときは、特別目的会社が再び本業務を継続することが事実上不可能と合理的に判断されるときを除き、特別目的会社に最長60日の猶予期間を与えるものとする。
2 前項の定めるところに従って県から与えられた猶予期間内に正常な維持管理・運営ができるよう回復措置が完了されない場合、県は、特別目的会社に対し、猶予期間満了時から正常な維持管理・運営ができるよう回復したことを県が確認するまでの期間について、別紙4の定めるところにより課金を課すことできる。
(損害賠償等)
第24条 県および特別目的会社は、本契約に違反し、相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対しその直接被った通常かつ現実の損害についてのみ賠償するものとする。ただし、相手方に請求できる損害賠償の範囲には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害、自己の責めに帰すべき事由により生じた損害および逸失利益は含まれないものとする。
(第三者への賠償)
第25条 本業務の遂行において、特別目的会社に帰すべき事由により第三者に損害(第3項に規定する損害を除く。以下本条において同じ。)が生じた場合、特別目的会社はその損害を賠償しなければならない。ただし、第26条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 前項の定めにかかわらず、前項に基づく損害賠償額(第 26 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)のうち、県の指示、貸与品等の性状その他県の責に帰すべき事由により生じたものについては、県がその賠償額を負担する。ただし、特別目的会社が、県の指示または貸与品等が不適当であること等県の責に帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 本業務を行うにつき通常避けることができない騷音、振動、地下水の断絶等の理由により第三者に及ぼした損害(第 27 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われた部分を除く。)について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、県がその賠償額を負担しなければならない。ただし、業務を行うにつき特別目的会社が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、特別目的会社が負担する。
4 県は、第1項の定めるところに従って特別目的会社が賠償すべき損害について第三者に対して賠償した場合、特別目的会社に対して、賠償した金額およびその他賠償に伴い発生した費用を求償することができるものとする。
5 第1項または第3項の場合や、本業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、県と特別目的会社が協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
第26条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、特別目的会社は県と協議の上、第三者賠償責任保険、火災保険等をxxし、且つ、維持するものとする。特別目的会社は、当該保険をxxした場合または更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約および保険証券または保険証書の写しを県に提出してその確認を得るものとする。
2 県および特別目的会社は、相互に、相手方が前項の定めるところに従ってxxした保険に係る保険請求事務を行うにあたって必要となる支援を行うものとする。
(不可抗力発生時の対応)
第27条 不可抗力が発生した場合、特別目的会社は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失および増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第28条 不可抗力の発生に起因して特別目的会社に損害・損失や増加費用が発生した場合または本業務の遂行が不可能若しくは著しく困難となった場合、特別目的会社は、その内容および程度の詳細を記載した書面をもって県に通知するものとする。
2 県は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで特別目的会社と協議を行い、不可抗力の判定および費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約の変更および費用負担等についての合意が成立しない場合、県は、不可抗力に対する合理的な対応方法を特別目的会社に対して通知し、特別目的会社は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合における損害額および増加費用額の合計額が、一業務年度につき、当該業務年度における業務委託費総額(変動費については、処理予定量により算出する)の 100 分の 1 に至るまでは、当該損害額および増加費用額については、特別目的会社により負担するものとし、これを超える額については県により負担されるものとする。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第29条 前条第2項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、特別目的会社は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 特別目的会社が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、県は、特別目的会社との協議のうえ、特別目的会社が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を業務委託費から減額することができるものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第30条 契約期間中に法令変更が行われた場合、特別目的会社は、次に掲げる事項について県に報告するものとする。
(1)特別目的会社が受けることとなる影響 (2)法令変更に関する事項の詳細
2 県は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更その他の報告された事態に対する本契約の変更および費用負担等の対応措置について、速やかに特別目的会社と協議するものと
する。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、県は、法令変更に対する合理的な対応方法を特別目的会社に対して通知し、特別目的会社は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の追加費用の負担は、次のとおりとする。
(1)県は、次の各号所定の法令変更に起因する合理的な範囲の追加費用を負担する。
ア コンポスト化施設の維持管理・運営に係る根拠法令の変更(施設の維持管理・運営のみならず、広く一般に適用される法令変更並びに税制度に関する法令変更を除くものとする。)
イ 税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの
(2)特別目的会社は、次の各号所定の法令変更に起因する増加費用および損害の一切を負担する。
ア 第1 号ア所定の法令変更以外の法令変更(税制度に関する法令変更を除くものとする。)イ 法人の利益に係る税の変更に関する法令変更その他第1号イ所定の法令変更以外の税
制度に関する法令変更その他のものとする。
4 法令変更により入札説明書等または業務計画書の変更が可能となり、かかる変更により特別目的会社の本業務の実施の費用が減少するときは、県は、特別目的会社との協議により要求水準書または業務計画書の変更を行い、業務委託費を減額するものとする。
(本契約の終了)
第31条 本契約は、次の各号の所定のいずれかが早く到来した日をもって終了する。ただし、各当事者は、本契約の終了により、終了時においてすでに本契約に基づき発生した責任または終了前の作為・不作為に基づき終了後に発生した本契約に基づく責任を免除されるものではなく、また、本契約の終了が、本契約終了後も継続することが本契約において意図されている一方当事者の権利、責任または義務には一切影響を及ぼさないものとする。
(1)契約期間の満了日
(2)県または特別目的会社による本契約に基づく解除権行使の効力発生日 (3)県および特別目的会社の間で成立した合意解約の効力発生日
(業務の引継ぎ等)
第32条 特別目的会社は、本契約の終了に際し、県または県が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。この場合、特別目的会社は、県の要請があるときは、本契約の終了日までの県が必要と認める期間において、県または県が指定するものに対し、自己の費用でコンポスト化施設の維持管理・運営に必要な技術指導を行うものとする。
(原状回復義務)
第33条 特別目的会社は、本契約の終了までに、その管理する物品等を撤去し、維持管理・運営開始日を基準としてコンポスト化施設を原状に回復したうえで(ただし、期間経過に伴う通常損耗および劣化は回復を要しない。)、コンポスト化施設を継続して使用可能な状態にして、速やかに県にコンポスト化施設を明け渡さなければならない。
2 業務期間終了時もしくは県または特別目的会社が契約解除により契約を終了するとき は、契約終了日前 90 日から契約終了日までの間に、県および特別目的会社は、双方立会いのもと、以下の施設機能の確認を行う。
(1)コンポスト化施設の維持管理・運営について、継続して使用することに支障のない状態であること。
(2)コンポスト化施設の主要な部分に大きな破損がなく、良好な状態であること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な汚損・劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(3)主要な設備等が当初の実施設計図書に規定されている基本的な性能(処理能力等、計測可能なもの)を満たしていること。ただし、継続使用に支障のない程度の軽度な性能劣化(通常の経年変化によるものを含む。)を除く。
(4)特別目的会社は前項の機能確認の完了後、その確認結果を記載した施設機能確認報告書を作成し、確認完了の日から 14 日以内に県に提出するものとする。
(5)前各項の規定にかかわらず、県が認めた場合には、特別目的会社はコンポスト化施設の原状回復は行わずに、別途県が定める状態で県に対してコンポスト化施設を明け渡すことができるものとする。
(県の解除権)
第34条 県は、特別目的会社が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができるものとする。
(1)業務に際し不正行為があったとき。
(2)県に対し虚偽の報告をし、または正当な埋由なく報告等を拒んだ場合において、県が相当期間を定めて是正催告を行ったにもかかわらず、当該相当期間内に是正されないとき。
(3)第 15 条による県のモニタリングの確認結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本契約または入札説明書等および技術提案書に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合において、県が本契約の解除が相当と認めるとき。
(4)正当な理由がなく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。 (5)特別目的会社の責めに帰すべき事由により、契約期間内に本業務が完了しないと明らかに
認められるとき。
(6)特別目的会社が本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許可もしくは登録等を取り消され、または営業の停止を命ぜられたとき。
(7)特別目的会社および業務総括責任者並びにその他の従業員が県の指示監督に従わずまた
は県の職務の執行を妨げたとき。
(8)本契約の規定によらないで、特別目的会社が本契約の解除を申し出たとき。 (9)特別目的会社が本契約の履行を放棄したと認められるとき。
(10)特別目的会社に係る破産、会社更生手続、民事再生手続、もしくは特別清算のいずれかの手続について、取締役会でその申立等を決議したとき、あるいは、その申立等がされたとき、または支払い不能もしくは支払停止となったとき。
(11)特別目的会社が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項に規定する者に該当することとなったとき。
(12)前各号の他、特別目的会社が本契約の義務を履行せず、相当期間の催告を県が行っても、不履行を是正しないとき。
2 県は、必要と認めたときは、90 日前までに特別目的会社に通知することにより、本契約を解除することができる。この場合、県は、契約を解除したしたことにより、特別目的会社に損害を及ぼした時は、特別目的会社の損害を補償する。
3 前各項の定める場合のほか、県は、基本協定第 19 条の定めるところに従って基本協定を解除したときは、本契約を解除することができるものとし、当該解除により特別目的会社または第三者(第8条に基づく再委任)に損害が生じても、県はその責を負わないものとする。
4 契約期間中、県が利用する必要がないと判断したコンポスト化施設の一部に係る業務の委託に関する部分につき、契釣を解除することができる。この場合、当該解除日の○日前から、特別目的会社と不要設備の利用停止に関して協議するものとし、特別目的会社は当該協議の結果に従って不要設備の利用停止に向けた必要な措置を講じるものとする。なお、県は、本項に基づく解除により特別目的会社または第三者(第8条に基づく再委任)に損害が生じたときは、やむを得ないと県が認めるものについて賠償するものとする。
5 第1項の規定により本契約が解除された場合または特別目的会社の責めに帰すべき第 31条第1項第3号に基づく契約終了の場合においては、特別目的会社は、業務委託費総額(契約期間中に支払われる固定費および変動費の総額で、変動費は処理予定量に基づいて算出される)の 100 分の3 (地方公共団体の物品等または特定役務の調達手続の特例を定める政令 (平成7年政令第 372 号)第4条に規定する特定調達契約である場合は 100 分の5)に相当する金額を違約金として、県の指定する期間内に支払う義務を負う。この場合において、県は、違約金請求権と特別目的会社の業務委託費請求権その他県に対する債権を相殺し、なお不足があるときはこれを追徴することができる。
(特別目的会社の解除権)
第35条 特別目的会社は、県が本契約に基づく重要な義務に違反し、且つ、特別目的会社による通知の後60日以内に当該違反を是正しない場合または県の債務不履行により本業務の目的を達成することができないと認められる場合、本契約の全部を解除することができるものとする。
2 特別目的会社は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるとき
は、その損害の賠償を県に請求することができる。
(不可抗力または法令変更による契約解除)
第36条 県または特別目的会社は、不可抗力の発生または法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるかまたは過分の費用が生じると認められる場合に、第28条第2項または第30条第2項の定める協議のうえで、本契約を解除できるものとする。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第37条 特別目的会社は、本契約によって生ずる権利若しくは義務または契約上の地位を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、事前に県の承諾を受けた場合はこの限りでない。
(地元関係者との調整等)
第38条 地元関係者との交渉等は、県が行うものとする。この場合において、県の指示があるときは、特別目的会社はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、当該交渉等に関して生じた費用については、適宜、県と特別目的会社で協議により決定する。
(契約の変更)
第39条 本業務に関し、本業務の前提条件および内容が変更したときまたは特別な事情が生じたときは、県と特別目的会社の協議のうえ、本契約の規定を書面で合意することにより変更することができるものとする。
(誠実協議)
第40条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたときまたは本契約に特別の定めのない事項については、県および特別目的会社は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
(知的財産権)
第41条 特別目的会社は、特別目的会社がコンポスト化施設を稼動させてコンポストを製造 (業務委託による場合も含む。)するほか、本業務を遂行するために必要な特許xxの工業所有権の対象となっている技術等の実施権または使用権(県から許諾されるものを除く。)を、自らの責任で取得するものとする。ただし、県が当該実施xxの使用を指定し、且つ特別目的会社が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、県は、特別目的会社がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
2 特別目的会社は、業務委託費が、前項の特許xxの実施権または使用権の取得の対価並びに第4項の規定に基づく著作権およびその他の知的財産権の使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。県は、県が特別目的会社に実施または使用させる特許x
xに関しては、その実施または使用許諾の対価を特別目的会社に請求しない。
3 県が、本契約に基づき特別目的会社に対して提供した情報、書類、図面等の著作権およびその他の知的財産権は、県に留保されるものとする。
4 特別目的会社は、本契約に基づき特別目的会社が県に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権およびその他の知的財産権を侵害するものでないことを県に対して保証する。県は、本契約に基づき特別目的会社が県に対して提供した情報、書類、図面等の著作権およびその他の知的財産権に関し、県の裁量により利用する権利および権限を有するものとし、その利用の権利および権限は、本契約の終了後も存続するものとする。特別目的会社は、自らまたは権利者をして、当該著作権およびその他の知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、または譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、予め県の承諾を得た場合は、この限りでない。
別紙1 業務委託費(第 17 条および第 18 条)
1 業務委託費の算定金額
(1)業務委託費の構成および算出方法ア 固定費、変動費の区分
業務委託費は、固定費、変動費に区分する。 (ア)固定費
固定費は、処理汚泥量に係りなく支払われる固定的な業務委託費で次式にて算出する。固定費(円/月)=当該年度の固定費額(円)÷12(月)
※当該年度の固定費(円):別紙2参照
※千円未満の端数は、当該年度の最終月にて調整する。 (イ)変動費
変動費は、下水汚泥量に係りなく支払われる変動的な業務委託費で次式にて算出する。変動費(円/月)=当該月の下水汚泥量(t-wet/月)×変動費単価(円/t-wet/月)
+(計画コンポスト製造量(t/月)-実績コンポスト製造量(t/月))
×コンポスト単価(円/t)
※変動費単価(円/t-wet) :別紙2参照、コンポスト単価(円/月)
※計画コンポスト製造量(t/月)は、別紙2の当該年度計画コンポスト製造量(t/年)
÷12(月)とする。
※円未満の端数は切り捨てる。イ 月額業務委託費
月額の業務委託費は、次式にて算出する。
月額業務委託費(円/月)=(ア)固定費(円/月)+(イ)変動費(円/月)
2 支払方法
業務委託費の支払いは、次の各号の定めるところに従って行われる。なお、固定費については本施設の運転停止の場合でもこれを支払うものとし、第 17 条第 2 項の定めるところに従って控除がなされるものとする。
(1)特別目的会社は年間業務委託費総額の月割計算した額を、毎月ごとに県へ通知する。なお、特別目的会社は業務委託費の増減額がある場合には、県への通知内容に反映する。
(2)前項の通知に対して県より異議がないときには、特別目的会社は、業務委託費の請求書および月毎の報告書を県に提出する。
(3)県は、請求書を受領後 30 日以内に、当該金額の業務委託費を特別目的会社の銀行口座に入金する。
(4)(1)の通知に対して県より異議の申出がなされた場合には、業務委託費の金額について、県と特別目的会社で協議を行い、精算等を行う。
(5)変動費等の精算については、年度末に一括して行う。
(6)業務委託費の固定費は、契約解除等により支払対象期間が 1 ヶ月に満たない場合は日割計算にて支払う。
3 その他
業務委託費について、定めのない事項および疑義が生じた場合は、適宜、県と特別目的会社双方が協議するものとする。
別紙2 年度別の固定費、変動費単価
年 度 | 固定費 (円) | 変動費単価 (円/t) | コンポスト製造量 (t/年) |
令和5年度 | |||
令和6年度 | |||
令和7年度 | |||
令和8年度 | |||
令和9年度 | |||
令和 10 年度 | |||
令和 11 年度 | |||
令和 12 年度 | |||
令和 13 年度 | |||
令和 14 年度 | |||
令和 15 年度 | |||
令和 16 年度 | |||
令和 17 年度 | |||
令和 18 年度 | |||
令和 19 年度 | |||
令和 20 年度 | |||
令和 21 年度 | |||
令和 22 年度 | |||
令和 23 年度 | |||
令和 24 年度 | |||
合 計 |
別紙3 物価変動等による業務委託費の変更に関する検討
(検討の方法)
1 業務委託費の総額から履行済み部分に相当する業務委託費を控除した変動前残業務委託費と変動前残業務委託費について物価変動を反映させた変動後残業務委託費との差額の絶対値が、前者の 1.5 パーセントを超えるかどうかについて検討を行う。
物価変動等を反映した変動後残業務委託費のうち、固定費、変動費の算出にあたっては、契約金額の項目別内訳に対して、以下により見直し後の費用を算定する。
(算定式)
2 物価変動等を反映した固定費、変動費については、費用項目ごとに次式に従って変化率により算定を行うものとする。なお、金額については、円未満切捨てとする。
Y=X×(1.0+変化率)
Y:見直し後の固定費、変動費単価 X:見直し前の固定費、変動費単価
変化率:前回見直し時からの下表に示す指標等を用いて項目ごとの直近 12 ヶ月平均値を用いて次式により変化率(少数2位未満切り捨て)を算定する。
費用項目ごとの変化率=(見直し時点における下表の指標または単価-前回設定時の指標または単価)/(前回設定時の指標または単価)
費目 | 変化率として用いる指標または見直し後単価 | ||
人件費 | 毎月勤労統計調査/産業別賃金指数(現金給与総額)/調 査産業計(厚生労働省大臣官房統計情報部) | 固定費 | |
用役費 | |||
電気、水道 | 直近 12 ヵ月間の実績使用量単価 | 変動費 | |
重油、軽油 | 国内企業物価指数/石油・石炭製品/該当する重油種類 (日本銀行調査統計局) | 変動費 | |
薬品 | 国内企業物価指数/化学製品/無機工業製品(日本銀行 調査統計局) | 変動費 | |
点検費、修繕費 | 国内企業物価指数/一般機器(日本銀行調査統計局) | 固定費 | |
その他、諸経費等 | 企業向けサービス価格指数/総平均(日本銀行調査統計局) | 固定費 |
イ 変化率の指標
※上記以外の費用項目については、本契約の締結時に県と特別目的会社間で協議し決定する。 (業務委託費の変更の判断)
3 次式により算定した業務委託費の変動率が 0.015 を超える場合は、業務委託費の変更を行う。
業務委託費の変動率=(変動前残業務委託費-変動後残業務委託費)
/変動前残業務委託費
ここで
変動前残業務委託費=業務委託費の総額-契約ベースでの履行済業務委託費
変動後残業務委託費:変動前残業務委託費の費用項目ごとに費用項目ごとの変化率を乗じて合計した値
(見直し時期)
4 県は、毎年 10 月に、変化率の各指標について調べ、残契約期間の業務委託費(固定費、変動費単価)を見直しの必要性の有無について検討する。県は、この検討に必要な電気等の実績単価を特別目的会社に提示する。検討結果は、業務委託費の見直しの発生の有無にかかわらず、毎年、県へ書面により提出すること。
(変動費単価等の見直し)
5 業務委託費の見直しを行う場合は、別紙2のうち、変動費単価については、次式により算定した単価に変更する。
見直し後の変動費単価=変動後残業務委託費のうち変動費の合計/(契約ベースで
の下水汚泥量の合計-契約ベースでの履行済み下水汚泥量)
(例外的な見直し方法の採用)
6 固定費、変動費を構成する費目のうち、2による見直し方法が適当でないと県が認めた費目については、県と特別目的会社が協議の上で別途見直し方法を定めるものとする。
別紙4 課金(第 16 条および第 23 条)
第 16 条に定める業務改善計画書に示される予定期間または第 23 条に定める猶予期間を過ぎても要求水準等未達が解消されない場合は、その時点から正常な運転ができるよう回復したことを県が確認するまでの期間(以下「超過期間」という。)に対し、次の算定方法によって算出される金額が課されるものとする。
(算定方法)
課金額=年間業務委託費のうち固定費×超過期間の日数/年間予定稼働日数×α
α :課金割増率(最大 100%とし、要求水準未達の内容に応じて県が定める。)固定費:人件費、その他諸経費、一般管理費とする。
※なお、要求水準等未達のうち、県において軽微なものと認めるものについては、上記の課金を軽減するものとし、その詳細は、本契約の締結時において、県と特別目的会社が協議して定める。
以 上