Contract
著作権に関する特約条項(条文B)
(著作権の譲渡等)
第1条 受注者は、成果物(第 42 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第8号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に
該当する場合には、当該著作物に係る著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(著作xx第 27
条及び第 28 条の権利を含む。以下「著作xx」という。)のうち受注者に帰属するもの(著作xx第2章第3節第2款に規定する著作者人格権を除く。)を当該成果物の引渡し時に発注者に譲渡する。
(著作者人格権の制限)
第2条 受注者は、発注者に対し、次の各号に掲げる行為をすることを許諾する。この場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物の完成、増築、改築、修繕、模様替、維持、管理、運営、広報等のために必要な範囲で、成果物を発注者が自ら複製し、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をすること又は発注者の委託した第三者をして複製させ、若しくは翻案、変形、改変その他の修正をさせること。
(3) 本件建築物を写真、模型、絵画その他の媒体により表現すること。
(4) 本件建築物を増築し、改築し、修繕若しくは、模様替により改変し、又は取り壊すこと。
2 受注者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は合意を得た場合は、この限りでない。
(1) 成果物又は本件建築物の内容を公表すること。
(2) 本件建築物に受注者の実名又は変名を表示すること。
3 発注者が著作権を行使する場合において、受注者は、著作xx第 19 条第1項又は第 20 条第1項に規定する権利を行使してはならない。
(受注者の利用)
第3条 発注者は、受注者に対し、成果物を複製し、又は、翻案することを許諾する。
(著作権の侵害の防止)
第4条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する著作xxを侵害するものでないことを、発注者に対して保証する。
2 受注者は、その作成する成果物が第三者の有する著作xxを侵害し、第三者に対して損害の賠償を行い、又は必要な措置を講じなければならないときは、受注者がその賠償額を負担し、又は必要な措置を講ずるものとする。