かながわSAKAGURA 共同事業体協定書(例)
様式第2-3号
かながわSAKAGURA 共同事業体協定書(例)
(目的)
第1条 岡山市○○共同事業体は,かながわSAKAGURA(以下「本施設」という。)を管理する指定管理者として,岡山市と締結する本施設の管理運営に関する基本協定及び年度協定(以下「管理協定」という。)を遵守し,構成員が共同連帯して本施設の管理に係る業務を遂行することを目的として,この協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(名称)
第2条 本協定に基づき設立する共同事業体は,××共同事業体(以下「本事業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 本事業体は,事務所をxxxxxxxxxxxxxxに置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 本事業体は, 年 月 日に成立し,管理協定の履行を完了するまで(指定管理期間終了後3ヶ月を経過するまでの間)は解散することができない。
2 前項の規定にかかわらず,本事業体は,本施設の指定管理者として指定されなかったときは,本施設の指定管理者に係る指定の結果についての通知を受けた日に解散するものとする。
(構成員の住所及び名称)
第5条 本事業体の構成員は,次のとおりとする。
(1) 住 所 xxxxxxxxxxxx▼号
名 称
代表者
(2) 住 所 xxxxxxxxxxxxxx
名 称
代表者
(3) 住 所 xxxxxxxxxxxx▼号
名 称
代表者
(代表団体及び代表者)
第6条 本事業体は, を代表団体とする。
2 本事業体は, (代表団体の代表者)を代表者とする。
(代表団体の職務)
第7条 本事業体の代表団体は,管理協定に基づく本施設の管理に係る業務(以下「指定管理業務」という。)の遂行に関し,次に掲げる職務を遂行する。
(1) 第9条の運営委員会の決定に従い,岡山市との協定に基づく協議,報告,通知その他の行為を行うこと。
(2) 本事業体の名義をもって岡山市が支払う指定管理料を請求し,及び受領すること。
(3) 本事業体に属する財産を管理すること。
(4) 本事業体の名義をもって利用料金を収受すること。
(構成員の責任)
第8条 各構成員は,管理協定の履行及び指定管理業務の実施に伴い第三者と締結する契約等に基づき本事業体が負担する債務の履行に関し,連帯して責任を負う。
(運営委員会)
第9条 本事業体は,全構成員をもって,代表者を委員長とする運営委員会を設置する。
2 運営委員会は,指定管理業務の遂行に関する次に掲げる事項について協議し,決定するものとする。
(1) 本事業体の組織及び運営に関する事項
(2) 指定管理業務の実施体制に関する事項
(3) 各構成員の業務の分担及び経費の配分に関する事項
(4) 損益の分担に係る比率の決定に関する事項
(5) 指定管理業務に関する業務計画及び事業報告に関する事項
(6) 本事業体に属する財産及び資金の管理に関する事項
(7) その他指定管理業務の遂行に必要な事項
(取引金融機関)
第10条 本事業体の取引金融機関は,(金融機関名)(支店名)とし,本事業体の名称を冠した代表者名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(業務の分担等)
第11条 各構成員の業務分担及び管理費用の分担額は,別記の職務分担表のとおりとするとともに,本事業体に連帯して責任を負うものとする。また,管理協定の変更により指定管理業務の一部に変更があったときは,当該変更の内容に応じ業務の分担及び管理費用の分担額を変更するものとする。
(構成員の必要経費の分配)
第12条 構成員は,その分担業務を遂行するため,運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。この場合において,共通業務に係る経費については,各構成員の負担金分担額の割合に応じて分配するものとする。
(決算)
第13条 本事業体は,毎年度終了後,当該年度の指定管理業務について決算(残余財産の処分を含む。以下同じ。)をするものとする。
2 指定管理者の指定の手続に要した経費は,構成員全員の同意により当該年度の決算に繰り入れるものとする。
(損益の分担)
第14条 前条第1項の規定による決算の結果,構成員に分配すべき余剰金又は構成員が分担して負担すべき不足金が生じた場合には,運営委員会が定める比率によって各構成員がその配分を受け,又は負担するものとする。
(構成員名) %
(構成員名) %
(構成員名) %
(権利義務の譲渡の制限)
第15条 本協定に基づく各構成員の権利義務は,他人に譲渡することはできない。
2 構成員は,指定管理業務のうち自己に割り当てられた業務の全部(以下「割当業務」という。)を第三者に委託することができない。
3 構成員は,他の構成員全員の同意を得た後,岡山市が承認した場合に限り,割当業務の一部を第三者に委託できるものとする。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する措置)
第16条 構成員は,岡山市及び他の構成員全員の承認がなければ,指定管理業務を完了するまでは脱退することができない。
2 構成員のうち指定管理業務を完了する前に前項の規定により脱退した者がある場合においては,脱退した構成員以外の構成員が共同連帯して指定管理業務を完了する。この場合に負担割合は別途定める。
3 第1項の規定により構成員が脱退した場合における脱退した構成員以外の構成員の業務の分担,負担金の分担額及び損益分担の割合は,運営委員会が定めるものとする。
4 決算の結果利益を生じた場合において,脱退した構成員には利益の配当は行わない。
5 構成員が,本事業体の成立の日から解散の日までに破産又は解散した場合には,当該団体が脱退したものとみなして,第2項から第3項までの規定を準用する。
(解散後に判明した不適正な管理に係る担保責任)
第17条 本事業体が解散した後においても,不適正な管理が判明した場合は,各構成員は連帯してその責に任ずるものとする。ただし,本事業体の構成員のうちいずれかが業務途中において破産し,又は解散した場合においては,脱退した構成員以外の構成員が共同連帯して脱退した構成員の分担業務を完成するものとする。
(協定書に定めのない事項)
第18条 この協定書に定めのない事項については,運営委員会において定めるものとする。
代表団体 外 者は,上記のとおりかながわSAKAGURA共同事業体協定書を締結したので,その証としてxx x及び副本1通を作成し,各構成員が記名押印の上,xxについては各構成員が1通を保有し,副本については岡山市に提出する。
年 月 日
代表団体 (所在地)
(名 称) 印
(代表者)
構成員 (所在地)
(名 称) 印
(代表者)
構成員 (所在地)
(名 称) 印
(代表者)
※ 第11条に規定する職務分担表を添付のこと。