本規約は、BEAST GYM として運営するフィットネスクラブ(以下総称して「クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
会 則
第1条【適用範囲】
本規約は、BEAST GYM として運営するフィットネスクラブ(以下総称して「クラブ」といいます。)およびそれに派生するサービスの利用に関し適用されるものとします。
第2条【会員制度】
1. クラブは会員制とします。
2. クラブの運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は株式会社JBEが行います。
3. クラブに入会しようとするときは、本規約の全てに同意し、所定のクラブホームページ、LINE を含むSNS 等の電磁的媒体(以下「ホームページ等」といいます)で申込み
「入会申込」といいます。)を行い、ホームページ等で利用契約等の諸契約を締結することによりクラブへの入会が認められ、クラブの諸施設を利用することができま す。
4. 会員は、いかなる場合でも、利用開始月の翌月末日までの期間は、クラブに在籍しているものと扱われます(以下「最低利用期間」といいます。)。会員は、最低利用期間内に所属クラブを退会する場合、ご利用開始月からその翌月分までの会費を支 払うものとします。
5. 会員は、本規約が定める規則を全て遵守しなければなりません。
第3条【入会資格】
次の各号のいずれかに該当する者はクラブの会員になることはできません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
1. 本規約および利用する各クラブの諸規則を遵守できない方
2. 入会申込書等に記載された本人と同一人物であることを確認できない方
3. 医師等から運動を禁じられている方
4. タトゥー(xxxxとの判別が困難なペインティング等を含みます。)のある方で、クラブ内(クラブ館内のみならず、駐車場、駐輪場、その他の敷地を含みます。以下同様。)においてタトゥーの露出を一切行わないことに同意できない方
5. 伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有している方
6. 所属する学校または団体においてフィットネスクラブへの入会が禁じられている方
7. 暴力団構成員、会員の円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方
8. その他クラブが不適当と認める方
第4条【入会時手続き及び費用】
1. クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、クラブの承認を得た上、定める会 費・入会諸費用(以下「会費等」といいます。)をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
2. 入会を希望する本人が未xx者の場合は、13 歳以上でなければ入会できないものとし、かつ、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担
するものとします。また、入会した本人が 15 歳未満の場合、保護者同伴のときにのみクラブ施設を利用できるものとします。
3. 当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第5条【会員資格の失効要件】
クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1. クラブの定める会費・諸費用につき、3 ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2. クラブの施設・機材を故意または重過失により毀損したとき。
3. 本規約、その他クラブが定める規則に違反したとき。
4. クラブの名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
8. マスクの着用などクラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
9. その他クラブが、社会通念に照らし、クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第6条【会費】
会員は、クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種 類、金額、支払期限及び支払方法等はクラブが定めるものとします。なお、月会費は、会員がクラブの会員資格を有する限り、現実にクラブの施設を利用しない場合も支払い義務
が発生します。なお、月会費をクレジットカードにて支払う場合、毎月 20 日を請求日とします。
第7条【休会・資格変更】
1. 会員は、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までにクラブに所定の休会届を提出することにより、翌月から休会することができます。クラブの事務手続き上、 10 日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。又、現契約種類の定める最低在籍期間を満たしている方のみ対象とします。
2. 1 回の届出による休会期間は 1 ヶ月から 6 ヶ月間までとし、休会費はクラブの定める金額とします。休会最終月の 10 日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。
3. 会員は、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までにクラブに所定の変更届を提出することにより、翌月から会員種類を変更することができます。10 日を過ぎた場合は、クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。又、現契約種類の定める最低在籍期間を満たしている方のみ対象とします。
第8条【退会】
会員は、各月の 10 日(10 日が休館日の場合翌営業日)までにクラブに所定の書面にて退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10 日を過ぎた場合は、クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第9条【営業日及び営業時間】
クラブは、1)営業時間、2)スタッフアワー、3)定休日、4)季節休業を別途定めます。また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として 2 週間前までにクラブホームページ、会員様向けSNS にて通知します。ただし、施設安全管理の面
から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。また、未xx者は、午
後 11 時から午前 4 時までの間、クラブを利用することはできません。
第10条【クラブ施設の利用制限及び閉鎖】
クラブは、次の事由によりクラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等でクラブの業務遂行に支障があるとき。
2. クラブによるイベント開催時。
3. 施設の改造または補修工事実施のとき。
4. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
5. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
6. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第11条【有責事項】
1. 会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、クラブの施設を利用するものとします。
2. クラブは、会員がクラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、原則自己責任とし、クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士のクラブ内外でのトラブルについても同様とします。
3. 会員は、クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。万一これに違反していたことが判明した場合、当該会員はクラブ所定の違約金を支払うものとし、かつ、第5条第3号に基づき除名となるものとします。
第12条【各種改定】
クラブは、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、クラブは改定日の 1 ヶ月以上前までにクラブホームページ、会員様向け SNS 等にて会員に告知するものとします。
第13条【資格喪失】
会員は、次の場合に、自動的にその会員資格を喪失します。
1. 退会
2. 死亡又は法人の解散
3. クラブの閉鎖
第14条【通知予告】
本規約およびクラブの諸事情に関する通知または予告は、クラブ所定の場所に掲示する方法またはクラブホームページ、会員様向け SNS 等により行います。
第15条【施設内キッズルームの使用】
施設内キッズスペースを別途定めるスタッフアワーに限り利用可能とします。利用希望者は、利用を希望する毎に、保護者の名前、子供の名前を規定の書面にて届け出るものとします。
第16条【館内の撮影】
館内の動画撮影や録音は原則として可能です。ただし、他の会員様のトレーニングの妨げやプライバシーの侵害になる場合などクラブが迷惑行為と判断した場合は直ちに中止するものとします。
本規約は 2023 年 3 月 1 日より施行します。