Contract
契 約 書 (案)
委託者 国立大学法人 琉球大学 学長 xx x 代理人 財務担当理事 xx x(以下
「甲」という。)と 請負者 〇〇〇〇〇〇(以下「乙」という。)との間において、琉球大学職員健康診断、学生特殊健康診断及び大学病院職員抗体検査委託業務について、下記の条項により契約を締結する。
(基本事項)
第1条 契約期間、業務場所、種別及び契約単価、契約保証金は次のとおりとする。
1 契約期間 令和6年6月1日から令和8年5月31日
2 業務場所
令和6年6月1日から令和7年5月31日:xx事業場・xx事業場・健診機関
令和7年6月1日から令和8年5月31日:xx事業場・西xxx事業場・健診機関
3 種別及び契約単価 別紙のとおり
4 契約保証金 免除
なお消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、契約単価に110分の10を乗じて得た金額である。
(業務内容)
第2条 乙は、別紙の仕様書に基づき業務を行い、健康診断の内容、実施日程及び検診場所は、
「令和6年度及び令和7年度琉球大学職員健康診断実施要項」、「令和6年度及び令和7年度 琉球大学学生特殊健康診断等実施要項」及び「令和6年度及び令和7年度 琉球大学病院職員抗体検査実施要項」に定めるとおりとし、変更がある場合には、甲・乙協議の上、別に定める。
(請負代金の支払)
第3条 乙は、各月の業務完了後、別紙仕様書に基づき作成された請求書及び業務完了通知書を甲に提出し、甲は乙の適正な請求書を受理後、甲が定めた日に一回に支払うものとする。
(契約不適合責任)
第4条 甲は、業務の履行が種類、品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、乙は甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がない時は、甲はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 この契約の目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしな
いでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第5条 乙の責に帰すべき事由により、履行期間内に業務を完了することができない場合においては、甲は乙から遅延損害金を徴収することができる。
2 前項の遅延損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相当する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府の支払遅延に対する遅延利息の率(年2.5パーセントの割合)で計算した額とする。
(第三者等に対する損害)
第6条 乙は故意又は重大な過失により建物物件等、甲又は第三者に損害を与えたときはその賠償の責に任ずるものとする。ただし、xが、乙がその責に任ずることが適当でないと認めたときはこの限りでない。
(談合等不正行為があった場合の違約金)
第7条 乙は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、甲の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価に予定数量を乗じた額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
一 乙が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は乙が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が乙又は乙が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。ただし、乙が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など甲に金銭的損害が生じない行為として、乙がこれを証明し、その証明を甲が認めたときは、この限りではない。
二 xx取引委員会が乙に対して独占禁止法第7条の4第7項又は同条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
3 乙は、本契約に関して、第1項の各号の一に該当することとなった場合には速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。
(契約の解除)
第8条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、乙は違約金として契約単価に予定数量を乗じた額(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価に予定数量を乗じた額)の10分の1を甲の指定する期日までに納付するものとする。
x xが、正当な理由なくして本契約の全部又は一部を履行しないとき。
二 本契約の履行において、乙又はその使用人に不正又は不当な行為があったとき。
三 甲において、乙が本契約を履行することができないことが明らかに認められるとき。四 乙が、やむを得ない事由により契約の解除を申し出たとき。
五 前条第1項各号の一に該当するとき。
六 前各号のほか、乙が本契約の条項に違反したとき。
2 乙は契約を解除することによって甲に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲、乙協議の上定めるものとする。
3 甲又は乙が本契約を解除しようとするときは、書面をもって30日前までに通知しなければならない。
4 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らかの催告を要せず本契約を解除することができる。
一 役員等(乙が個人である場合にはその者、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
三 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
五 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手が一から五までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
七 乙が、一から五までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(六に該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がそれに従わなかったとき。
5 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、乙は、契約単価に予定数量を乗じた額(本契約締結後、契約単価の変更があった場合には、変更後の契約単価に予定数量を乗じた額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期日までに支払わなければならない。
(遅延利息)
第9条 乙が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(契約の変更)
第10条 甲又は乙は、必要があるときは協議のうえ、この契約の内容を変更することができる。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条 乙は、甲の承認を得ないで本契約の履行を他に委任、又は一部を解除すること及び本契約によって生ずる権利を他に譲渡してはならない。
(秘密の保持)
第12条 乙及びその使用人は、本契約を遂行するにあたり、業務上知り得た甲に関する情報を他に漏らし又は、他の目的に利用してはならない。
(個人情報の取扱い)
第13条 乙は、業務上知り得た本学の保有する個人情報の取扱いにあたり、別紙「個人情報の取扱いに係る遵守事項」を遵守するものとする。
(細目)
第14条 本契約に定めた各条項以外の必要な細目については、国立大学法人琉球大学会計規則及び国立大学法人琉球大学会計実施規程を適用するものとする。
(紛争の解決)
第15条 甲及び乙は、本契約条項を遵守するものとし、疑義を生じたときは甲、乙協議してこれを解決するものとする。
(契約外の事項)
第16条 本契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は甲、乙協議の上、これを定めるものとする。
(合意管轄)
第17条 本契約に関する訴えの管轄は、琉球大学所在地を管轄区域とする那覇地方裁判所とする。
上記契約の成立を証するため、本契約書を2通作成し、甲・乙記名押印の上、各1通を保有するものとする。
令和6年 月 日
x xxxxxxxxxxxx0xx
国立大学法人琉球大学
学 長 x x x
代理人
財務担当理事 x x x
乙
個人情報の取扱いに係る遵守事項
(目的)
第一 甲の保有する個人情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のため、必要な事項を定める。
(管理及び実施体制)
第二 乙は、甲から預託された個人情報を取扱う場合は、責任者及び業務従事者の管理実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項を定めた書面を甲に提出するとともに、個人情報の漏洩、滅失、毀損の防止等、個人情報の適切な管理について必要な処置を講じること。
(秘密保持)
第三 乙は、個人情報について、これを第三者に漏らしてはならない。この契約の終了後又は解除された後においても同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、法令の定めに基づき権限ある官公庁等から開示の求めがあった場合には当該個人情報を開示することができるものとし、この場合において、その旨をすみやかに甲に対して文書で通知する。
(目的外利用の禁止)
第四 乙は、個人情報を本契約に記載した目的以外で使用してはならない。
(再委託等)
第五 乙は、本契約の遂行にあたり、一部または全部を第三者に再委託できないものとする。ただし、事前に書面により甲の承認を受けた場合にはこの限りでない。
2 乙が、前項の規定により甲の承諾を得て業務を再委託する場合は、乙は当該再委託先に対して本契約と同等の義務を遵守させること。
なお、当該再委託先が本契約に違反した場合はその全責任を負う。
3 乙は、再委託の相手方が再々委託又はそれ以降の委託を行う場合も前2項と同様な措置をとる。
(個人情報の複製等)
第六 乙は、本契約による業務を実施するに当たって、甲から提供された個人情報が記録された資料、媒体等を複写、複製、加工又はその他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、乙は、甲の書面による承諾を得た上で、業務遂行にあたって合理的かつ必要な範囲内でのみ、個人情報の複写、複製又は加工することができる。
この場合において、乙は、複写、複製又は加工した情報の管理についても本契約に定める義務を負う。
3 乙はxによる個人情報の提供以外に偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、個人情報を第三者に提供してはいけない。
5 乙が、前項の規定に従い甲の承諾を得て当該情報を第三者に開示する場合は、乙は当該第三者に対して本契約と同等の義務を遵守させるものとする。
(個人情報の漏洩等の対応)
第七 乙は個人情報の紛失、漏洩、破損、改竄等が発生した場合は直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の処置及び個人情報により識別されることとなる特定の個人への対応等について直ちに報告しなければならない。
2 乙は、前項の場合において、甲が調査するとき又は当該漏洩に起因して甲に対し訴訟が提起されたときは、乙は甲に協力しなければならない。
(個人情報の消去及び返却)
第八 乙は、この契約が終了し、又は解除されたときは、甲から提供された個人情報(複写、複製又は加工されたものを含む。)を甲の指示に従って、速やかに返還または処分しなければならない。
(損害賠償)
第九 乙は、本契約の遂行にあたり、乙自らの責めに帰すべき事由によって本契約に違反し甲に損害を発生させた場合は、当該違反行為と相当因果関係にある損害を限度として、乙は甲に損害の責めを負うものとする。
(契約解除)
第十 甲は乙が上記条項に違反した場合は、契約を解除することができる。乙は契約解除に伴う損害の責めを負うものとする。
(定期検査)
第十一 甲は乙の事業所等において、預託した個人情報の管理状況について、個人情報の秘匿性等その内容に応じて年1回以上の定期的検査を実施できるものとする。
2 乙は、甲から前項の要請があった場合は、個人情報の管理状況等について書面で報告しなければならない。
3 乙は、甲が個人情報の適正な取扱の確認のため必要があると申し入れた場合には、個人情報の取扱状況に関する立入検査の実施を承諾し、遅滞なく誠実に協力しなければならない。