Contract
受託契約約款
<目次>
第1章第2章第3章第4章第5章
x x ・・・・・・・・(第1条~第5条)
受 託 ・・・・・・・・(第6条~第13条)
上場及び卸売
・・(第14条~第21条)
仕切金
その他
・・・・・・・・(第22条~第28条)
・・・・・・・・(第29条~第33条)
第1章 x x
(総則)
第 1 条 xxx中央卸売市場青果部卸売業者である東京青果株式会社(以下「会社」という。)が、xxx中央卸売市場xx市場(以下「市場」という。)において行う卸売のための青果物等(第22条に掲げる販売品目をいう。)の販売委託の引受けは、卸売xxx(昭和 46 年法律第 35 号)、同施行規則(昭和 46 年農林省令第 52
号)、xxx中央卸売市場条例(昭和 46 年xxx条例第 144 号。第10条第10号において単に「条例」と
いう。)、同施行規則(昭和 46 年xxx規則 273 号)その他関係諸法令によるほか、委託者との間に特約のない限り、本約款によるものとします。
(会社の責務)
第2条 会社は、販売の委託を受けた物品の卸売を誠実に行います。
2 会社が本約款に違反して委託者に損害を与えたときは、これを賠償する責任を負います。ただし、天災、輸送遅延その他会社の責任に帰すことができない事由によって生じた損害については、その責任を負いません。
(委託者の責務)
第3条 委託者は、販売を委託する物品について次の各号に掲げる事項に適合することを保証します。
① 食品衛生法及び日本農林規格等に関する法律(JAS法)の規格基準
② 食品表示法に基づく品質表示基準(名称及び原産地表示等)
③ 一般にxx妥当と認められる等級(品質)及び階級(大きさ)の規格基準並びにそれに基づく選別
④ 流通に耐えうる鮮度及び荷造
(受信場所)
第4条 委託者から会社に対する諸通信は、市場内の会社の事務所あてに行うものとします。
(営業日、営業時間及び荷受時間)
第5条 会社の営業日、営業時間及び荷受時間は次の各号に定めるとおりとします。
①営 業 日 : 市場が定める開業日といたします。
②営業時間 : 6時30分~14時30分
③荷受時間 :14時~5時
2 会社は前項の内容を、ホームページ等で公表するものとします。
第2章 受 託
(発送案内)
第6条 委託者が委託物品を会社あてに出荷する場合は、物品の到着前日までに会社に対して、出荷者、受託者、物品の種類、原産地、数量、等級(品質)、階級(大きさ)、荷印、量目、共撰及び個撰等の区分、その他受領に関し必要な事項(以下、次条及び第9条において「内容」といいます。)を送り状又は発送案内等により通知するものとします。ただし、事前に委託者と会社との間で別途取り決めた場合を除きます。
(委託物品の表示)
第7条 委託者が委託物品を会社に引き渡すときは、剥がれにくい荷札の添付その他の方法により外見から委託する物品を特定できるよう措置を取り、かつ前条に定める送り状又は発送案内等と同一のものを一緒に引き渡すものとします。
2 前項の措置をとらなかったことにより委託物品の所在が不明となり、若しくは置いてある物品の特定ができなくなり受領が遅滞した場合、又は内容を誤って卸売をした場合、会社はその責を負いません。荷扱いの途中において荷札が剥がれた場合も同様とします。
(委託物品の引渡場所・方法)
第8条 委託者は、会社の卸売場内指定場所に会社の指示指定した様態で物品を置くことによって、会社に対する委託物品の引渡しを行うものとします。ただし、会社から特段の指定がある場合は、当該指定場所において物品の引渡しを行うものとします。
(委託物品の受領通知)
第9条 会社は、委託物品の引渡しを受けるときは、直ちに委託物品の内容を確認し、その結果を委託者(委託者の依頼を受けて委託物品を引き渡す者を含む。次項において同じ。)に対し、受領した送り状又は発送案内等の控えに付記し返付する方法で通知します。
2 前項の場合において、引き渡しを受ける委託物品の現物と受領した送り状又は発送案内等とで内容に食い違いがあり、又は破汚損等の異状を認めたときは、委託者の確認を得た上で前項の通知をいたします。
3 会社が前2項に基づき委託物品の内容の確認を完了し委託物品の引渡しを受けた時点で、委託者と会社との間で、当該物品に関する販売委託の合意が成立するものといたします。
(受託拒否)
第10条 会社は、次の各号のいずれかに該当する場合、販売の委託を引き受けません。
①販売の委託の申込みがあった青果物等が食品衛生上有害である場合
②販売の委託の申込みがあった青果物等が市場において過去に全て残品となり販売に至らなかった青果物等と品質が同程度であると知事が認める場合
③卸売場、倉庫等市場における卸売のための会社施設が受入能力を超える場合
④販売の委託の申込みがあった青果物等若しくは販売の委託の申込みそれ自体が法令に違反する疑いがある場合又は第3条各号に適合しない疑いがある場合
⑤販売の委託の申込みがあった青果物等が盗品その他犯罪に関係する物の疑いがある場合
⑥販売の委託の申込みがあった青果物等が知的財産xxに関し第三者の権利を侵害する場合
⑦循環取引目的その他不当な目的で、会社が過去に販売した物品について販売の委託の申込みをする場合
⑧前3号の外、販売の委託の申込みが公益に反する疑いがある場合
⑨販売の委託の申込みがあった青果物等に関して販売を制限する旨の行政機関の指示又は命令があった場合
⑩販売の委託の申込みが条例第26条の規定により会社が公表した販売取引の条件に基づかない場合
➃販売の委託の申込みが市場外の売買取引の残品の出荷であることが明白である場合
⑫販売の委託の申込みが、暴力団員若しくは暴力団員でなくなってから5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)、暴力団員等を自らの業務に従事させ若しくは自らの補助者として使用する者、又は暴力団員等が事業活動を支配する者より行われた場合
2 前項各号の場合、青果物等が会社内(会社が管理する場外指定保管場所及び第8条ただし書の指定場所を含む)に搬入された場合には、会社は委託者に当該青果物等の引取を求めます。ただし、前項第1号、第4号、第5号、第8号又は第9号において青果物等が会社内に搬入された場合で速やかな対応が必要なときは、会社は適当な方法によりこれを処分し、又は警察等権限を有する公的機関や真の所有者への引渡しをすることができます。
3 前項本文において、委託者が会社の引取要求に従わなかった場合は、会社は、委託者の承諾を得ることなく当該青果物等を委託者に返送し又は処分をすることができます。
4 前2項により生じた費用及び損害は、すべて委託者の負担とします。
5 会社が第2項ただし書又は第3項による処分をしたときは、遅滞なくその旨を委託者に通知します。
(委託物品の保管)
第11条 会社は、委託物品の販売が終了するまでは、これを善良な管理者の注意をもって保管する責任を負います。
2 会社は、委託物品の保管中にその物品について損傷、品質低下及び減量等の異状を発見したときは、速やかに委託者若しくは委託者の定める者の確認を受け、又は委託者に通知いたします。
3 会社は、会社の責任に帰すべき事由によって委託物品の保管中に破汚損、腐敗又は減量等の異状を生じさせて委託者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負います。
4 会社は、委託物品の卸売にあたりその一部を見本に供した場合には、その見本に供した物品に通常生ずる損傷、品質の低下又は減量等について、その責任を負いません。
(委託物品の調整)
第12条 会社は、委託物品の性質に従い、その販売のために通常必要とする手入加工その他の調整をすることができるものとします。
(委託の解除等)
第13条 委託者による販売委託の解除は、会社がその委託物品の販売準備に着手する前又は卸売が不成立となった場合に限り、会社がこれに応ずるものとします。
2 会社が前項の申し込みに応じた場合、委託者は直ちに委託物品を引き取るものとします。また、委託の解除までに会社が要した費用は委託者の負担とします。
第3章 上場及び卸売
(委託物品の上場)
第14条 会社は、委託物品を、その受領後最初の卸売取引に上場します。
(売買取引の方法)
第15条 会社は、委託物品の卸売を、会社の判断により、せり売若しくは入札又は相対のいずれかの方法で行います。
2 前項にかかわらず、知事が全量又は一部をせり売又は入札で卸売することを定めた物品は、その指定にしたがって卸売をいたします。
3 前2項の場合においてせり売り若しくは入札で売買が不成立になった場合には、会社は、当該物品を相対の方法で卸売を行うことができるものとします。
(卸売の方法)
第16条 委託物品の卸売は、第19条により条件を付した場合を除き、xx売買によるものとします。
(卸売の相手方)
第17条 卸売の相手方は、市場の仲卸業者又は知事の承認を受けた売買参加者とします。
2 前項にかかわらず、会社は、前項に定める者以外の者に対して、相対の方法で卸売をすることができるものとします。
(卸売不成立の場合の処理)
第18条 会社は、委託物品について、その卸売が不成立となる場合は、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めることとします。
2 前項の場合、委託者は会社に当該物品の返送又は廃棄を求めることができるものとします。
3 前項の規定により、委託者の求めに応じて、会社が当該物品の返送又は廃棄した場合に要した費用は委託者の負担とします。
(条件付販売)
第19条 委託者が委託物品の販売について条件を付するときは、第6条の通知に条件その他の事項を付記するものとします。
2 前項の場合、会社が付された条件では委託物品の卸売をすることができないときは、遅滞なくその旨を委託者に通知し、その指図を求めるものとします。この場合は、前条第2項及び第3項の規定を準用します。
3 条件を付したことにより荷扱や卸売等に要する費用が増加した場合の費用は委託者の負担とします。
(受託拒否物品の販売留保及び委託解除)
第20条 会社が委託物品の引渡しを受けた後に、当該物品が第10条第1項各号に該当することが判明した場合には、会社は第9条第3項により成立した販売委託の合意を催告することなく解除します。この場合、第
10条第2項から第5項までの規定を準用します。
(再委託の禁止)
第21条 会社は、委託者の同意がなければ、他の卸売業者に再委託することはできないこととします。
第4章 仕切金
(委託手数料)
第22条 会社が委託者から収受する委託手数料は、取扱品目ごとの税抜卸売金額(卸売により決定される委託物品の単価(税抜金額)(以下「販売価格」という。)に数量を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)に次に掲げる定率を乗じて算出した金額に、消費税及び地方消費税(以下まとめて「消費税等」という。)の税率(標準税率)を乗じて得た金額を加算した金額とします。ただし、委託手数料の計算により生ずる円未満の端数は四捨五入します。
販売品目 定率
野菜(きのこを含む。)及びその加工品
(つけ物を除く。) 100分の8.5果実及びその加工品 100分の7
つけ物 100分の8
干わかめ、干ひじき、うご 100分の5.5
味噌加工品、煮豆加工品、納豆及び豆腐 100分の5うどん、そば、中華そば、スパゲッティ 〃
マカロニ、ビーフン、調理冷凍加工品 〃
もち(真空包装) 〃
鳥卵、鶏卵、鳥肉及びこれらの加工品 100分の1.5
(委託者の費用負担)
第23条 委託物品の卸売にかかわる次の費用(消費税等を含む)は、委託者の負担とします。
① 通信費(当該物品の販売するに当たって委託者等への連絡に要した費用)
② 運送料(第8条に定める引渡場所までの運搬及び積卸しに要した費用)
③ 売買仕切金等の送金料
④ 保管料(委託物品を冷蔵その他の方法により保管したため要した費用)
⑤ 調整費(手入加工その他の調整に要した費用及び要した容器の費用)
⑥ その他会社が立替えた費用
2 委託手数料及び前項各号の費用は、委託物品の税込卸売金額(税抜卸売金額に消費税等の額を加算した金額をいう。以下同じ。)から控除するものとします。
(売買仕切書の送付)
第24条 会社は、委託物品の販売をしたときは、所定の様式によって、次に掲げる事項を記載した売買仕切書
(ファクシミリやメールなど電磁的記録によるものを含みます。)を、特約のない限り販売完了日から起算して4営業日(年内の最終開業日を除く市場の開業日を基準とします。以下同じ。)以内に委託者に発信するものとします。
① 販売した物品の品名、等級、階級、原産地
② 消費税法の標準税率が適用されるか軽減税率が適用されるかの別
③ 販売価格(税抜)
④ 数量
⑤ 第2号の区分ごとに、販売価格と数量の積の合計額(税抜卸売金額)及びこれに対応する消費税等に相当する額
⑥ 前条第2項の規定により控除すべき委託手数料及び費用の金額(税込)
⑦ 第5号すべての合計額(税込卸売金額)から前号の控除額を差し引いた金額(「売買仕切金額」という。)
(売買仕切金の支払)
第25条 売買仕切金(前条第7号の計算により、会社が委託者に対して支払う代金をいう。以下同じ。)の支払場所は、市場内に所在する会社の出納を取り扱う事務所とします。
2 会社は、売買仕切金の支払を、委託者と特約のない限り販売完了日から起算して4営業日以内にこれを行うものとします。ただし、支払日が金融機関の休業日又は市場の休業日若しくは年内の最終開場日にあたるときは、翌営業日を支払日とします。
(費用が卸売金額を上回る場合の精算)
第26条 委託物品の税込卸売金額が、第23条第2項の規定により控除すべき金額の合計額に満たないときは、委託者は会社に対してその不足額を速やかに支払うものとします。
2 前項の不足額が生じた場合において、当該委託者から引き続き販売の委託があるときには、その後の委託物品に関する売買仕切金から不足額を控除することができるものとします。
(再販売)
第27条 買受人が買い受けた物品の引取りを怠った等の事情により委託物品を再販売した場合、会社は、当初の販売価格と再販売時の販売価格のうち高いほうの販売価格によって売買仕切金の計算を行います。
(担保責任)
第28条 会社が委託物品を卸売して買受人に引渡した後に、買受人から、種類、品質、数量に瑕疵があったこと
(種類、品質、数量が、卸売時の説明内容、展示された見本の状況、物品現物の表示状況、その他会社と買受人の交渉の状況に照らし、卸売における合意の趣旨や内容に適合しないこと)の申し出があった場合は、速やかに委託者若しくは委託者の定める者の確認を受け、又は委託者に通知いたします。
2 前項の場合において、会社が買受人より代替品又は不足分の引渡しを求められた場合は、委託者はこれに応じて履行の追完をすることができます。
3 第1項の場合において、買受人より前項の求めがない場合及び委託者が前項の求めに応じることができない場合で、相当の期間内に買受人より会社に対して買受代金減額の請求があったときは、会社は売買仕切金を減額いたします。この場合において、会社がすでに売買仕切金を支払済のときは、第26条の規定を準用いたします。
4 前2項において、瑕疵の原因が会社にあった場合には、会社がその責任を負うものとします。
第5章 その他
(帳簿の閲覧)
第29条 会社は、委託者の請求があったときは、特別の事情がある場合を除いて、営業時間中いつでも販売の委託を受けた物品の卸売に関する諸帳簿及び書類の閲覧の求めに応じます。
(臨時開休場日等の通知)
第30条 会社は、臨時の開場日及び休業日その他委託者に重要な関係を有する事項については、遅滞なく公表いたします。
(業務不能その他不測の事態)
第31条 会社が、天災、設備の損壊、行政当局からの指示等により卸売業者として卸売の業務を行うことができなくなった場合又は一時的に業務を停止する場合、会社に対して販売の委託があり、若しくは委託のために物品が会社内に搬入された物品については、xxx知事の指定した他の卸売業者により卸売され、又は第3章の規定(第20条を除く)を適用せず適宜の方法で物品を販売する場合があります。また、販売委託の引受をお断りすることがあります。
2 前項の場合、第24条による仕切書の送付及び第25条の規定による仕切金の支払いは、遅れることがあります。また、第29条の業務は行いません。
3 前2項により委託者に損害が生じた場合には、会社はこれを賠償する責任を負うものとします。ただし、会社の責任に帰することのできない事由により、卸売の業務を行うことができなくなったときはこの限りではないものとします。
(管轄裁判所)
第32条 本約款に基づく一切の紛争(裁判所の調停手続を含む)は、東京地方裁判所又は簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第33条 会社がこの約款の全部又は一部を変更するときは、変更日を定め、その時期までに、約款を変更すること及び変更後の内容並びにその効力発生時期を知事に届け出るとともにインターネットの利用その他の 適切な方法により公表いたします。
2 会社は、この約款を、委託者一般の利益に適合し、変更内容が販売委託及び卸売の目的に反せず、かつ、変更に係る事情に照らして必要かつ合理的な範囲でのみ変更いたします。
この受託契約約款は、2020 年 6 月 21 日から施行する。改訂履歴
1972 年 6 月 28 日: 制 定
1989 年 4 月 1 日 : 一部改正
1997 年 4 月 1 日 : 一部改正
2000 年 7 月 1 日 : 一部改正
2005 年 5 月 1 日 : 一部改正
2014 年 4 月 1 日 : 一部改正
2015 年 4 月 1 日 : 一部改正
2019 年 10 月 1 日: 一部改正
2020 年 6 月 21 日: 全面改正