My Number Document Creation Systemサービス利用規約
My Number Document Creation Systemサービス利用規約
第1章 総則
第1条(規約の適用)
JNS株式会社(以下「当社」と言います。)は、次条以下に規定したサービス利用規約(以下「規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供致します。なお、サービス利用について他の書面、または口頭による同意事項が規約と異なるときは、本利用規約を優先します。
第2条(用語の定義)
本利用規約において、利用する用語の定義は以下の通りです。
(1) 本サービス: 利用規約に基づき当社が提供するマイナンバー法対応文書作成支援クラウドサービスMy Number Document Creation System(以下「MN-DoC」といいます。)
(2) 本システム: 当社が提供する本サービスに関わるコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア等により構成されるシステム
(3) 契約者: 本規約に基づき本サービスの利用に合意した法人、団体、組合又は個人
(4) 利用契約: 契約者が本サービスを受ける為に結ぶ契約(本利用規約を指します。)
(5) 契約者環境: 本サービスを利用する契約者のコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備等:本サービスを提供するために当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(7) シリアルID:当社が契約者を識別するために発行する固有の符号
(8) ユーザID: MN-DoC管理者が利用する固有の符号、およびMN-DoC管理者が各業務担当者を識別するために発行する固有の符号
(9) パスワード: ユーザIDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号
(10)成果物:本サービスの利用により契約者が利用できる全ての文書(紙)および電子データ
第3条(利用規約の変更)
契約者の承諾無く、当社の判断でこの規約を変更することがあります。規約が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の規約を適用します。なお、当社は契約者に不利益となる規約の変更については 2ヶ月前に、それ以外の規約の変更については一定の予告期間をもって、当社が適切と判断する方法(ウェブサイト上での表示、契約者に対する電子メールでの通知等の方法を含みます)で契約者に事前に通知します。
第4条(権利等の譲渡禁止)
契約者は、当社サービスの提供を受ける権利及び利用契約上の地位の全部又は一部を第三者に譲渡し又は承継させることができません。万一、第三者への譲渡又は承継が発覚した場合には、第9条(当社からの利用契約の解約)に従って契約を解除します。
第2章 契約の成立・変更・解約第5条(利用契約の成立)
利用契約は、本サービスの利用申込者が本利用規約の内容を承諾し、 MN-DoCサイト上の入力フォームに必須事項を入力、あるいは、その他の当社所定の方法で利用申し込み手続きを行い、当社が承諾の通知を発信した時点で成立します。
第6条(契約事項の変更)
契約者が、サービス内容の変更を求める場合、所定方法で変更内容を申請し、当社が承諾の通知を発信した時点で変更契約が成立します。
2.商号・名称、本店所在地・住所、連絡先等の契約情報の変更申請を怠ったために発生した契約者の不利益を当社は保証しません。
3.第5条(利用契約の成立)に基づいて成立した利用契約の範囲を超える利用が契約者によってなされた場合、当社は事前に書面によって通知し、変更後の利用料金を請求します。
第7条(契約締結の拒否)
前各条その他利用規約の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する本サービスの利用申込者及び契約者に対して、利用契約又は利用変更契約を締結しない場合があります。
(1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき
(2)利用申込内容又は利用変更申込内容に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき
(3)金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
(4)サービスを不正利用するおそれがあるとき
(5)その他当社が不適当と判断したとき
第8条(契約者からの利用契約の解約)
契約期間中の契約者による解約は原則として受け付けません。契約者は、更新日の2ヶ月前までに当社所定方法で解約を申請し、利用契約を解約することができます。なお、解約希望日の記載がない申請や、解約申請を受理した日から解約希望日までの期間が1ヶ月未満の場合には、解約申請が当社に到達した日より2ヶ月後を契約者の解約希望日とみなします。
2.解約申請が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合、契約者は直ちに清算しなければなりません。
第9条(当社からの利用契約の解約)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合に、事前の通知若しくは催告なく利用契約の全部若しくは一部を解約することがあります。
(1) 手形又は小切手が不渡りとなったとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は、租税滞納処分を受けたとき
(3) 破産手続開始、特定調停手続き開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類似する倒産手続き開始の申し立てがあったとき、又は、精算に入ったとき
(4) 解散又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5) 監督官庁から営業の取消・停止処分等を受けたとき、又は、転廃業しようとしたとき
(6) 本規約に基づく債務を履行せず、相手方から相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき
(7) 利用申込内容又は利用変更申込内容に虚偽の記載が判明したとき
(8) 当社への通知内容等に虚偽があったことが判明した場合
(9)当社が提供するサービスの利用に関し、直接又は間接に当社又は第三者に対し過大な負荷又は重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき
(10)この約款及び利用契約に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき
(11)第7章契約者の義務等に違反すると当社が判断したとき
(12)料金支払方法等に変更があり、変更した支払方法に必要な契約者情報が確認できないとき
(13)その他本規定を遵守しないとき
2.前項の規定により利用契約を解約するときは、当社より書面により契約者にその旨を通知します。
3.前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合、契約者は、当社が定める日までに清算しなければなりません。
第10条(契約終了後の処理)
契約者は、利用契約終了後も本システムの利用により作成した成果物を閲覧権限の無い第三者に開示、または提供(加工したものも含みます。)してはなりません。
第3章 サービスの開始・遅延・中断・廃止第11条(サービスの開始)
サービス利用契約成立後、当社から契約者に、サービス確認内容、サービス提供URL、シリアルID、初期ユーザID および初期パスワードを電子メールで通知した時点をサービス開始日とします。
2.契約者は第1項の通知をもってサービスの提供を受けたものとし、サービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に係わらず、当社の定める方法により利用料金の支払い義務が生じます。
第12条(利用期間)
第11条(サービスの開始) のサービス開始日から申込時に記載された契約期間をサービス期間とします。ただし、期間満了30日前までに契約者又は当社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに契約時に記載された契約内容と同じ条件で自動的に更新し、以後もまた同様とします。
第13条(最短利用期間)
本サービスの最短利用期間は、契約者に本サービスの提供を開始した日から起算して1年3ヶ月とします。
2.契約者は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行うことはできません。
第14条(サービス開始の遅延)
次の各号に該当する場合には、当社サービスの開始時期を当社が通知する利用開始日より遅らせる場合があります。
(1)申込に係わる当社サービスの提供又は当該サービスに係わる装置の設置・保守の開始が通常に比して困難な場合
(2) その他当社がやむを得ないものと認める事由があるとき
2.前項の規定によるサービス開始が遅延する場合には、申込者に対して適切な方法でその旨を通知します。
第15条(サービスの一時的な中断及び提供停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2)当社又は当社の指定した業者の電気通信設備の保守上、又は工事上やむを得ない場合
(3)当社又は当社の指定した業者の電気通信設備に障害が発生したとき
(4)その他当社がやむを得ないものと認める事由があるとき
(5)運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(6)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(7)第31条(禁止事項)の規定に違反したとき
(8)前各号に掲げる事項のほか、本規約に違反する行為で、当社の業務遂行または電気通信設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき
2.本サービス用設備等の定期点検、サービス内容の更新を行うため本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
3.契約者が第9条(当社からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する場合又は契約者が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することがあります。
4.当社は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して契約者等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負いません。
第16条(本サービスの廃止)
次の各号のいずれかに該当する場合、当社は本サービスの全部又は一部を廃止し、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができます。
(1)当社以外の電気通信事業者がサービスの提供を中止することにより本サービスの提供が困難、または不能になったとき
(2)当社から契約者に対して、廃止日の2ヶ月前までに通知したとき
(3)その他、本システムの運用上または技術上の相当の理由があると当社が判断したとき
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、当社は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて契約者に返還します。(これにより契約者に損害が発生した場合当社は一切の責任を負いません。)
第4章 サービス
第17条(本サービスの種類と内容)
当社が提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙Aに定める通りです。
第18条(サービス内容の変更)
当社は、サービス内容のxxxを目的として契約者の承諾なく本サービスの種類及びその内容を、適宜、変更します。契約者は、当該サービスの種類及びその内容の変更を了承すると共に、本サービスの種類及び内容は変更後の内容とします。
2.契約者は本サービスの利用に際して、以下の事項を含む本利用規約の内容を了承したものとみなします。
(1) 第43条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスの運用に際して、当社に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 当社に起因しない本サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
3.契約者は、利用規約に基づいて本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第19条(本サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、日本国内に限定します。
第20条(サポート)
当社は、別紙Aの3に定めるサポートサービスを契約者に提供します。
第21条(再委託)
当社は、当社の判断で本サービスの提供に必要な業務の全部又は一部を第三者に再委託することができます。この場合、当社は、第
45条(秘密情報の取り扱い)、第46条(個人情報の取り扱い)のほかに、当該業務について、本規約において当社が遵守すべき義務と同等の義務を再委託先(以下「再委託先」といいます。)に義務付けます。
第22条(設備等)
当社は、当社が提供したサービスを除き、契約者が自己の責任において調達したコンピュータ、通信機器、ソフトウェア等、及び付随する契約、並びにそれに伴う障害や損害に対しては一切の責任を負いません。
第23条(指定ハードウェア及びソフトウェア)
当社は、当社サービスに利用するハードウェア及びソフトウェアを指定することがあります。契約者が他のソフトウェアを用いたときは当社が提供するサービスの利用を保証することはできません。
第5章 利用料金
第24条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金は、別紙Bの料金表に定める通りです。
2.当社は本サービスの利用料金、算定方法等を改定することがあります。このとき、契約者は本サービスの利用料金、算定方法等の改定を了承し、当社は改定後の利用料金、算定方法等を新利用料金、新算定方法等として設定します。
3.前項の変更を行う場合は3ヶ月の予告期間を置き、改定後の新利用料金、新算定方法等を契約者に通知します。
4.前項に関わらず、当社が、本サービスの利用料金、算定方式等の変更内容が契約者の不利益にならないと判断した場合には、 1ヶ月の予告期間をおいて改定後の新利用料金、新算定方法等を契約者に通知します。
5.利用契約が解約された場合には、第8条(契約者からの利用契約の解約)、第9条(当社からの利用契約の解約)、第16条
(本サービスの廃止)に定められた規定に従って清算することとします。
第25条(利用料金の支払義務)
契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下「利用期間」といいます。)の別紙B料金表に定める本サービスの利用料金及びその消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。なお、契約者が本条に定める支払を怠った場合、当社は、第15条(サービスの一時的な中断及び提供停止)第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができます。
2.利用期間において、第15条(サービスの一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の 支払を要します。ただし、当社の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。) が3日以上継続した場合には、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する利用料金及びその消費税相当額については、この限りで はありません。
第26条(利用料金の支払方法)
契約者は、当社からの請求書に従い、別紙Bに定める料金及びその消費税等を当社が指定する期日までに、当社の指定する方法により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
2.契約者と金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、契約者が自らの責任と負担で解決し、当社は一切の責任を負いません。
第27条(消費税)
本サービスの利用料金(初期費用は初回のみ)その他の利用契約等に基づく費用等に消費税等を加算した額を支払い金額とします。
第28条(遅延損害金)
契約者が、本サービスの利用料金(初期費用は初回のみ)その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎても履行しな い場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。但し、1円未満
は切り捨てます。
2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は契約者の負担とします。
第29条(割増金)
当社サービスの料金等を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
第30条(料金起算日)
当社サービスの料金起算日は第5条(利用契約の成立)及び第11条(サービス開始)の規定により契約が成立し、当社が発送するサービス開設通知書若しくは電子メールでの同様の通知においてサービス開始日と併せて料金起算日として記載した日をいいます。
第6章 データ・ソフトウェア等の取扱第31条(知的財産xx)
本サービス、および本サービスにより契約者に提供されるソフトウェア、成果物及びその他の各種情報(以下「ソフトウェア等」といいます。)に関する著作権、xxxx等の知的財産権、およびその他の関連する全ての権利は当社が所有します。
第32条(使用許諾・利用制限)
契約者は、当社が提供するサービスを利用目的としてソフトウェア等を使用することができ、これ以外の目的での利用はできません。
2.契約者は、契約者の組織内での使用を目的として本サービスを利用することができ、契約者による第三者へのサービスの再使用や、利用権限が与えられていない契約者以外の第三者による本サービスの不正利用を禁止します。
3.当社は契約者が当社サービス内に登録したデータに対して、何らの保証も責任も負いません。
4.本サービスは、サービス申込時に当社が承諾した業務担当者ID数を限度として使用が許可され、本サービスを利用して作成した成果物を付与された権限の範囲を超えて利用することを禁止します。
5.契約者による閲覧権限の無い第三者に対する成果物の開示、または提供(加工したものも含みます。)を禁止します。
6.これらの利用権限は非独占的とし他者への譲渡を禁止致します。
第33条(データ・ソフトウェア等の消去)
当社は、契約者の登録又は管理する情報等が当社の定める所定の基準を超えた場合、第15条(サービスの一時的な中断及び提供停止) 各号のいずれかに該当する場合、サービス利用期間が満了した場合は、契約者に通知なく情報を削除することがありますが、情報等の削除による損害等に対しては、いかなる責任も負いません。
第7章 契約者の義務等
第34条(自己責任の原則)
契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等を受けた場合、自己の責任と費用をもって処理しなければなりません。第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してxxxx等の請求を行う場合も同様とします。
2.契約者が故意又は過失により当社に損害を与えた場合には、当社に対してその賠償責任を負うものとします。
第35条(本サービス利用のための設備設定・維持)
当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を行うことができます。
第36条(シリアルID、ユーザID及びパスワード)
契約者は、シリアルID、ユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏えいすることのないよう厳重に管理しなければなりません。シリアルID、ユーザID及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負いません。
2.第三者が契約者のシリアルID、ユーザID及びパスワードを用いて本サービスを利用した場合、それらの行為は全て契約者の行為とみなされ、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った場合、契約者は当該損害を補填しなければなりません。ただし、当社の責により第三者がシリアルID、ユーザID及びパスワードを利用した場合はこの限りではありません。
3.契約者は、シリアルID、ユーザID及びパスワードが窃用又は窃用の可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合には従うものとします。シリアルID、ユーザID及びパスワードが窃用され、又は第三者に利用されたことによる損害は契約者の負担とし、当社は責任を負いません。
第37条(バックアップ)
契約者は、本サービスが提供するデータ等のバックアップを自らの責任で取得し、当社がバックアップ管理サービスを提供する場合を除いて、当社はデータの保管、保存、バックアップ等に関して一切責任を負いません。
第38条(禁止事項)
契約者は、本サービスの利用に関して、以下の各号の行為を行わないものとします。
(1) 当社若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用し得る情報を改ざん又は消去する行為
(3) 当社のサービスの提供を妨害する行為、又はそのおそれのある行為
(4) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(5) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与えるまたはそのおそれのある行為
(6) 当社を差別若しくは誹謗中傷する、その名誉若しくは信用を毀損するまたはそのおそれのある行為
(7) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(10) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
2.契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知するものとします。
3.当社は、本サービスの利用に関して、契約者等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合、事前に契約者に通知することなく本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除します。
第39条(契約者の損害賠償責任)
契約者がこの約款及び利用契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求でき るものとします。提供するサービス及び成果物を不正利用又は不正開示した場合は、当サービスの開発費用を限度として、発生した損害の10倍(ペナルティーを含む。)の賠償金を支払うものとします。
第8章 当社の義務等
第40条(善管注意義務)
当社は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供します。ただし、利用規約等に別段の定めがあるときはこの限りではありません。
第41条(本サービス用設備等の障害等)
当社は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく契約者にその旨を通知します。
2.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービスに接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示します。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、契約者及び当社はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第9章 損害賠償と免責
第42条(損害賠償の制限)
1.当社はサービスの提供にあたって、契約者に対し負担する補償・賠償の責任の範囲を以下の通りとします。 当社は、本規約に規定した補償以外には何らの責任も負担しません。
(1)当社が本利用規約に定める義務に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害を賠償する責任を負担するものとします。但し、当社が負担する責任は当該損害の発生日から起算して過去12ヶ月間に契約者が当社に支払ったサービス料金の総額を限度とします。
これをもって当社の責に基づく賠償責任の限度とし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については何らの責任も負担しないものとします。尚、契約者は、当該請求をなし得ることとなった日から3ヶ月以内に請求をしなかったときはその権利を失うものとします。
2.当社は、当社サービス設備に関する電気通信事業者の責に帰すべき理由により、当社サービスの提供が出来なかった場合、当社がその電気通信事業者から受領する損害賠償額を当社サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、契約者に現実に発生した損害に限り賠償請求に応じます。
3.当社は本条(損害賠償)第1項、第2項による損害賠償を相当額のサービスの提供又はサービス期間の延長をもって代えることが出来るものとします。
第43条(免責)
本サービス又は利用規約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社は、以下の各号の 事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 契約者設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) 当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11) 当社の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
(13) その他当社の責に帰すべからざる事由
2.当社は、契約者等が本サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第44条(サービスレベル)
当社は、別紙A記載の「サービスレベル指標」(以下「サービスレベル指標」といいます。)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。
2.当社は、サービスレベル指標を随時変更することがあります。その場合には、サービスレベル指標の内容は、変更後の新サービスレベル指標を適用します。
3. 前項の変更を行う場合は2ヶ月の予告期間をおいて、変更後の新サービスレベル指標の内容を契約者に通知します。
4.前項に関わらず、当社がサービスレベル指標の変更内容が契約者の不利益にならないと判断した場合、当社は、1か月の予告期間をおいて、変更後の新サービスレベル指標の内容を契約者に通知するものとします。
5.サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも当社は、損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
6.当社は、サービスレベル指標を達成できなかった場合には、本サービスを実施するためのシステム及び人員による可能な範囲にて、当社所定の改善努力を行います。
8.サービスレベル指標は、利用規約等で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因して生じた一切の問題には適用されません。
第10章 秘密情報等の取り使い第45条(秘密情報の取り扱い)
契約者、当社およびシステムを運用する委託先は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。
2.前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は法令の定めに基づき又は権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。
3.当事者は、当該情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4.情報提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて
「複製等」といいます。)することができます。この場合、契約者、当社およびシステムを運用する委託先は、当該複製等された情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上の利用目的の範囲を超えて利用する場合は、あらかじめ相手方から書面による同意を受けるものとします。
5.前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、契約者から事前の書面による同意を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、当社は再委託先に対して、当社と同等の秘密保持義務を負わせます。
6.情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請に基づいて資料等を相手方に返還し、契約者設備又は本サービス用設備に蓄積されている情報を完全に消去するものとします。
7.本条の規定は、利用契約終了後、3年間有効に存続するものとします。
第46条(個人情報の取り扱い)
契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(企業名、契約
者氏名、従業員氏名、住所、電話番号、メールアドレス、シリアルID、ユーザID、パスワード、契約者の利用料金、利用料金明細、請求料金、入金情報その他の料金等の請求・決済に係る利用実績に関する情報等の属性情報、及びサービス利用履歴その他サービス利用に関する情報をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守します。
2.前項の定めに関わらず、当社は、契約者より提供を受けた個人情報を、以下の各号の者に対し、以下の各号の目的で提供することがあります。
(1) システムを運用する委託x x事業の監理及び運営状況の取り纏めのため
(2) サポート業務委託先 契約者へのサービス提供に関する問合わせ対応のため
(3) 収納代行業者 契約者への代金請求及び代金回収業務のため
3.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4 項又は第7項の規定を準用するものとします。
4.当社は、次のURL に定める当社の「個人情報保護方針」、「個人情報の取り扱いについて」、「個人情報取扱同意書」に従って契約者の個人情報を取り扱うものとします。
URL: xxxx://xxx.xxxxx-xxxxxxx.xxx/
5.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第11章 その他
第47条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
第48条(準拠法)
この規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第49条(協議等)
利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
別紙 A
本サービスの種類及び内容は以下のとおりとします。
1.本サービスの内容
本サービスは、マイナンバー法の運用に必要な文書を生成・提供するクラウドサービスです。
2.本サービス利用可能時間
24時間365日(保守等計画停止を除く)。なお、第15条(サービスの一時的な中断及び提供停止)に基づき、本サービスの提供を一時的に中断することがあります。
3.サポートサービス
当社がサポートサービスを提供する場合、サービスの内容は以下のとおりとします。
(1)内容と種類
本サービスの利用方法、障害に関する質問への回答
(2)サービス窓口(連絡先)
利用契約において電子メールアドレスの連絡先を定めるものとします。
(3)サービス時間
当社営業日の午前9:30から午後5:30まで
5.契約者設備に関する仕様
契約者は、以下の仕様を充たす契約者設備を設定・維持するものとします。
・オペレーティングシステム: Windows 10/8.1/8/7/Vista
・インターネットブラウザ: Microsoft Internet Explorer 6 以上(64bit版は除く)
・マイクロソフトオフィス: Word、Excel
・通信環境:インターネット常時接続環境( 1Mbps 以上の速度)
※Microsoft Windows、Internet Explorer 製品は、米国Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
6.データ管理
当社は、データのバックアップに関するサービスを提供いたしません。サービス終了時、当社は契約者のデータを直ちに削除します。
別紙B 料金表
本サービスにかかわる料金ならびにお支払い方法は次のとおりです(消税を含まず)。
サービス内容 | サブライセンス数 | 目安 | 価格 | ||
文書提供サービス | 管理対象者5人未満 | \15,000 | |||
管理対象者20人未満 | \30,000 | ||||
管理対象者50人未満 | \45,000 | ||||
管理対象者100人未満 | \60,000 | ||||
管理対象者300人未満 | \75,000 | ||||
管理対象者300人以上 | 相談 | ||||
継続 | 初期 | 用 | サブライセンス3本以下 | 管理対象者5人未満 | \10,000 |
サービス | サブライセンス5本以下 | 管理対象者20人未満 | \20,000 | ||
サブライセンス7本以下 | 管理対象者50人未満 | \30,000 | |||
サブライセンス9本以下 | 管理対象者100人未満 | \40,000 | |||
サブライセンス11本以下 | 管理対象者300人未満 | \50,000 | |||
サブライセンス12本以上 | 管理対象者300人以上 | 相談 | |||
月次 | 用 | サブライセンス3本以下 | 管理対象者5人未満 | \2,700 | |
サブライセンス5本以下 | 管理対象者20人未満 | \4,500 | |||
サブライセンス7本以下 | 管理対象者50人未満 | \6,300 | |||
サブライセンス9本以下 | 管理対象者100人未満 | \8,100 | |||
サブライセンス11本以下 | 管理対象者300人未満 | \9,900 | |||
サブライセンス12本以上 | 管理対象者300人以上 | 相談 |
※サービス加入時のみ初期用が発生します。月次課金は、可能な限り年額単位でお支払いください。
※運用支援等のコンサルティングが必要な場合には、別途用が発生します。
※システムの変更や情報項目の入れ替え等のカスタマイズが必要な場合には、別途用が発生します。
※諸経の値上がり等相当の理由があると当社が判断したときは、当社は手数料の改定を行う場合があります。
以上
2015年10月20日制定
JNS株式会社