定款 第1章 総 則 (商号) 第 1 条 当会社は、BEENOS 株式会社と称し、英文では BEENOS Inc.と表示する。 (目的) 第 2 条 当会社 は、次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を行う株式又は持分を取得・所有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること、並びに次の事業及び関連する事 業を営むことを目的とする。 1. インターネット及びカタログによる通信販売及び仲介 2. インターネットショッピングシステム及びサービスの企画立案、製作、提供、販売並びに仲介 3....
定 款
BEENOS 株式会社
第1章 x x | |
(商号) | |
第 1 条 | 当会社は、BEENOS 株式会社と称し、英文では BEENOS Inc.と表示する。 |
(目的) | |
第 2 条 | 当会社は、次の事業を営む会社及びこれに相当する業務を行う株式又は持分を取得・所 有することにより、当該会社の事業活動を支配・管理すること、並びに次の事業及び関連する事業を営むことを目的とする。 |
1. | インターネット及びカタログによる通信販売及び仲介 |
2. | インターネットショッピングシステム及びサービスの企画立案、製作、提供、販売並びにx x |
3. | インターネットによるオークションシステムの企画立案、製作、提供、販売及び仲介 |
4. | インターネットを利用した情報の収集、管理、処理、提供の各サービス及び仲介 |
5. | 電子決済システムの管理、運営 |
6. | ソフトウェアの企画、開発、製作、販売、輸出入及び仲介 |
7. | 食料品の企画、製造、加工、卸、販売、輸出入及び仲介 |
8. | 家具類及び室内装飾品の企画、製造、加工、卸、販売、輸出入及び仲介 |
9. | 日用品雑貨の企画、製造、加工、卸、販売、輸出入及び仲介 |
10. | 衣料用繊維製品の企画、製造、加工、卸、販売、輸出入及び仲介 |
11. | 装身装飾品(宝石、貴金属等)の企画、製造、加工、卸、販売、輸出入及び仲介 |
12. | 化粧品の企画、製造、加工、卸、販売、輸出入及び仲介 |
13. | 煙草類、塩、印紙、郵便切手類の販売、輸出入及び仲介 |
14. | 医療機器、計量器の企画、製造、卸、販売、リース、輸出入及び仲介 |
15. | 動植物の販売業及び仲介業 |
16. | コマーシャル、広告の企画、制作、コンサルティング及びその代理業務 |
17. | 古物売買及びその仲介業 |
18. | 写真業 |
19. | 旅行業法に基づく旅行業及び旅行代理店業 |
20. | 不動産の売買、賃貸、仲介、斡旋及び管理 |
21. | 印刷業、出版業及びそれらの仲介業、並びに印刷物の企画、製造、販売、輸出入及び 仲介 |
22. | 損害保険代理業及びその仲介業、生命保険募集業及びその仲介業 |
23. | 自動車レンタル、レンタル代行業及び仲介業 |
24. | 映画フィルム、ビデオ、レコード、音楽テープ、その他の録音物の企画、製作、販売、仲介 及び輸出入 |
25. | 著作権、著作隣接権、商標権、意匠権、実用新案権、特許xxの知的所有権の取得、 使用、譲渡、使用許諾、賃貸借及び売買 |
26. | 貸金業及びその仲介業 |
27. | 運送取扱業及びその仲介業 |
28. | イベント企画実施及びその仲介、委託業務 |
29. | 通信システム機器及びその周辺機器の製造、販売、輸出入及び仲介 |
30. | インターネット上でのシステム設計、開発、運用、販売、賃貸及び仲介 |
31. | 電子商取引システムの設計、開発、運用、販売及び賃貸 |
32. | 電子商取引における決済代行及び配送代行 |
33. | インターネットオークションの実施及びショッピングモールの開設 |
34. | デジタルコンテンツの企画、制作、販売、コンサルティング及び仲介業務 |
35. | コンテンツの企画、制作、販売、コンサルティング及び仲介業務 |
36. | 書籍、雑誌、カタログ類の企画、製作、販売、コンサルティング、仲介、印刷及び出版 |
37. | 電子メール、メールマガジンの配信及び配信代行業務 |
38. | キャラクター商品等の企画、開発、販売、卸、輸出入及び仲介 |
39. | キャンプ等のレジャー用品・スポーツ用品等の企画、開発、製造、卸、販売、輸出入及び 仲介 |
40. | 美容用品、美容機器類の企画、開発、製造、卸、販売、輸出入及び仲介 |
41. | 健康食品等の企画、開発、製造、卸、販売、輸出入及び仲介 |
42. | 著作権の使用に関するコンサルティング及び媒介業 |
43. | テレビ番組、映画、ビデオ等の企画、製作、販売及びその輸出入業務 |
44. | 武道具用品の企画、開発、製造、卸、販売、輸出入及び仲介 |
45. | フランチャイズチェーンシステムによる加盟店の募集及び加盟店の指導教育 |
46. | インターネット上のポイントサービスを使った販売促進システムの販売及びそのコンサ ルティング |
47. | 飲食店等の経営 |
48. | 旅行、レクリエーション、スポーツ等の福利厚生活動に関する立案、企画及び運営 |
49. | 人材募集に関する情報提供サービス業 |
50. | 労働者派遣事業法に基づく一般労働者派遣事業、特定労働者派遣事業 |
51. | 有料職業紹介事業 |
52. | 企業・団体からの社員の採用、教育並びに人材育成及び職業適性能力開発に関す る企画立案及び実施運営の受託 |
53. | 人材育成のための教育、研修、コンサルティング業務 |
54. | クレジットカード業 |
55. | 信用保証及び信用調査業務 |
56. | 特定目的会社及び特別目的会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する 規則に定める会社)に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理並びに不動産証券化商品の売買、仲介及び管理 |
57. | 株式及びファンドへの投融資 |
58. | 投資事業組合財産の運用及び管理 |
59. | 通信ネットワークを利用した各種情報提供サービス、情報処理サービス、広告・宣伝に関 する企画制作業務及び代理業務並びに広告宣伝の情報媒体の販売 |
60. | 市場調査並びにマーケティングに関する企画、調査 |
61. | マーケティングリサーチ及び経営情報の調査、収集、提供 |
62. | 医薬品、医薬部外品の企画、製造、卸、販売、輸出入及び仲介 |
63. | レジャー・スポーツ関連店舗の設備及び什器を含む店舗の営業権の売買 |
64. | タレントの育成、発掘、プロデュース等に関する企画、マネージメント |
65. | 総合リース業 |
66. | 各種店舗の企画・経営 |
67. | 携帯電話、その他各種携帯端末の販売及びその取次及びリース |
68. | 経営上必要とする他の会社及びベンチャー企業に対する投資又は貸付 |
69. | 有価証券の運用、投資、売買、取得及び保有 |
70. | 会社の合併並びに技術、販売、製造等の業務提携の仲介及び斡旋 |
71. | 投資顧問業 |
72. | 経営に関するコンサルタント業 |
73. | 融資、融資の斡旋、保証及び債権買取りを含めた信用供与 |
74. | 投資業務の経理、総務事務及び審査業務の受託 |
75. | 電気通信事業法に基づく電気通信事業 |
76. | 電気通信事業に係るシステム及びソフトウェアの開発、製造、保守の受託、販売並びに賃 貸 |
77. | 通信販売業 |
78. | 通信システムによる情報の収集、処理及び販売 |
79. | 金融業 |
80. | 倉庫業及びその賃貸業 |
81. | 郵便物受取代行業務 |
82. | 郵便物・宅配物の保管業務・転送サービス |
83. | 梱包業及びその代行業サービス |
84. | 海運仲立業 |
85. | キャラクターの企画、制作および販売ならびに著作権、商標xxの知的財産権の取得、 使用、譲渡および使用許諾 |
86. | インターネットによる販売者のクレジットカード等を利用した当事者確認の事務代行の事 業 |
87. | 債権の買取、管理、売却及び譲渡 |
88. | 債権の証券化 |
89. | 投資事業有限責任組合の運用及び管理 |
90. | 翻訳を通じたサービス及びコンサルティング |
91. | タレントの著作xxを付した商品等の企画、開発及び販売、卸、輸出入及び仲介 |
92. | 作詞家、作曲家、演出家、脚本家、演奏家、歌手、モデル、デザイナー、クリエイター、ア ーティストの知的財産権の管理 |
93. | タレントの著作権、商標xxの知的財産権の取得、管理、譲渡および使用許諾 |
94. | 音楽、芸能、ファッション、スポーツ、文化に関するイベントの企画・制作・運営、及びそれ らの請負 |
95. | デザイナー、クリエイター、アーティストのマネジメントならびに養成 |
96. | キャラクター商品等の企画、開発を目的としたマッチングシステムの提供 |
97. | タレントの著作xxを付した商品等の企画、開発を目的としたマッチングシステムの提供 |
98. | 投資運用業 |
99. | 国内外投資先の斡旋及び仲介業務 |
100. | 企業の合併・提携、営業権、有価証券の譲渡に関する指導・仲介及び斡旋 |
101. | パーティープロデュース事業 |
102. | 新規事業の創出及び育成 |
103. | 国際医療コーディネートサービス |
104. | ウェディング関連商品の企画、製造、加工及び販売 |
105. | ウェディングディスプレイのデザイン企画及び制作 |
106. | 酒類、清涼飲料水、コーヒー、紅茶の買取り、販売、輸出入及び仲介 |
107. | 醤油、ソース、食酢、煮だしの素の買取り及び販売 |
108. | 海苔、乾麺、缶詰、ハム、ソーセージ、粉末コーヒーの買取り及び販売 |
109. | 瓶、グラスコップ、氷入れ、水差しなどの容器の買取り及び販売 |
110. | 中古道具類の買取り及び販売 |
111. | 前各号に関連する業務のコンサルティング及び業務受託 |
112. | 前各号に付帯する一切の業務 |
(本店の所在地) | |
第3 条 | 当会社は、本店をxxx品川区に置く。 |
(公告方法) | |
第 4 条 | 当会社の公告は、電子公告により行う。 |
② | やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載 する方法により行う。 |
第2章 株式 | |
(発行可能株式総数) | |
第 5 条 | 当会社の発行可能株式総数は、45,000,000 株とする。 |
(自己の株式の取得) | |
第 6 条 | 当会社は、取締役会決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。 |
(単元株式数) | |
第 7 条 | 当会社の1単元の株式数は、100 株とする。 |
(単元未満株式数についての権利) | |
第 8 条 | 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行 使することができない。 |
1. | 会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利 |
2. | 取得請求権付株式の取得を請求する権利 |
3. | 募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 |
4. | 次条に定める請求をする権利 |
(単元未満株式の買増し) | |
第 9 条 | 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売渡すことを当会社に請求することができる。 |
(株主名簿管理人) | |
第 10 条 | 当会社は、株主名簿管理人を置く。 |
② | 株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定し、公告す る。 |
③ | 当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備え置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に取扱わせ、当会社においては取扱わない。 |
(株式取扱規程) | |
第 11 条 | 株主名簿及び新株予約権原簿への記載又は記録、その他株式又は新株予約権に関する取扱い及び手数料、株主の権利行使に際しての手続きについては、法令又は定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。 |
(基準日) | |
第 12 条 | 当会社は、毎年9月 30 日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主 をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株 |
主とする。 | |
② | 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者をもって、 その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。 |
第3章 株主総会 | |
(株主総会の招集時期及び招集) | |
第 13 条 | 定時株主総会は、毎年12月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。なお、当会社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。 |
(招集権者及び議長) | |
第 14 条 | 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって、取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順 序により、他の取締役が招集する。 |
② | 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。 |
(決議の方法) | |
第 15 条 | 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を 行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。 |
② | 会社法第309 条第2項の定めによるべき決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。 |
(議決権の代理行使) | |
第 16 条 | 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することが できる。 |
② | 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出しなければならない。 |
(議事録) | |
第 17 条 | 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録する。 |
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供) | |
第 18 条 | 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすこと ができる。 |
第4章 取締役及び取締役会 | |
(取締役会の設置) | |
第 19 条 | 当会社は、取締役会を置く。 |
(取締役の員数) | |
第 20 条 | 当会社の取締役は 14 名以内とする。 |
② | 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、4名以内とする。 |
(取締役の選任) | |
第 21 条 | 取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議 によって選任する。 |
② | 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有 する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。 |
③ | 取締役の選任決議については、累積投票によらない。 |
(取締役の任期) | |
第 22 条 | 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年 度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 |
② | 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のも のに関する定時株主総会終結の時までとする。 |
③ | 増員、又は任期満了前に退任した取締役の補欠として選任された取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、他の在任取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任 期の満了する時までとする。 |
④ | 任期満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。 |
(取締役会の招集権者及び議長) | |
第 23 条 | 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。 |
② | 取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。 |
(取締役会の招集通知) | |
第 24 条 | 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 |
(重要な業務執行の決定の委任) |
第 25 条 | 当会社は、会社法第 399 条の 13 第 6 項の定めるところに従い、取締役会の決議を もって、同条第 5 項各号に定める事項以外の重要な業務執行の決定の全部または一部の決定を取締役に委任することができる。 |
(取締役会の決議の方法) | |
第 26 条 | 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。 |
(取締役会の決議の省略) | |
第 27 条 | 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面又は電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。 |
(代表取締役及び役付取締役) | |
第 28 条 | 取締役会の決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役 を選定する。 |
② | 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。 |
③ | 取締役会は、その決議によって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役社長 1 名を選定し、取締役会長 1 名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。 |
(取締役会の議事録) | |
第 29 条 | 取締役会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長並びに出席した取締役がこれに記名押印又は電子署名する。 |
(取締役会規程) | |
第 30 条 | 取締役会に関する事項については、法令又は定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。 |
(取締役の報酬等) | |
第 31 条 | 取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 |
(取締役の責任免除) | |
第 32 条 | 当会社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第 426 条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。 |
② | 当会社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く)との間で、会社法第 427 条第 1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額とする。 |
第5章 監査等委員会 | |
(監査等委員会の設置) | |
第 33 条 | 当会社は、監査等委員会を置く。 |
(常勤の監査等委員) | |
第 34 条 | 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 |
(監査等委員会の招集通知) | |
第 35 条 | 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。 |
(監査等委員会規程) | |
第 36 条 | 監査等委員会に関する事項については、法令又は定款のほか、監査等委員会において 定める監査等委員会規程による。 |
第6章 会計監査人 | |
(会計監査人の設置) | |
第 37 条 | 当会社は、会計監査人を置く。 |
(会計監査人の選任) | |
第 38 条 | 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。 |
(会計監査人の任期) | |
第 39 条 | 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時株主総会終結の時までとする。 |
② | 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定 時株主総会において再任されたものとみなす。 |
第7章 計 算 | |
(事業年度) | |
第 40 条 | 当会社の事業年度は、毎年 10 月1日から翌年9月 30 日までとする。 |
(剰余金の配当等の決定機関) |
第 41 条 | 当会社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第 1 項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める。 |
(剰余金の配当の基準日) | |
第 42 条 | 当会社の期末配当の基準日は、毎年9月 30 日とする。 |
② | 当会社の中間配当の基準日は、毎年3月 31 日とする。 |
(配当金の除斥期間) | |
第 43 条 | 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から、満3年経過しても受領されないと きは、当会社はその支払義務を免れる。 |
② | 未払の期末配当及び中間配当金には利息をつけない。 |
附則 | |
(取締役の責任免除に関する経過措置) | |
第 1 条 | 当会社は、第16 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423 条第1項に定める取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、各監査等委員の同意を得て、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 |
(監査役の責任免除に関する経過措置) | |
第 2 条 | 当会社は、第 16 期定時株主総会終結前の行為に関する会社法第 423 条第1項に定める監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、 取締役会の決議によって免除することができる。 |
平成 11 年 11 月 25 日制定
平成 12 年 3 月 17 日改定
平成 12 年 6 月 5 日改定
平成 12 年 8 月 21 日改定
平成 12 年 12 月 22 日改定
平成 13 年 12 月 21 日改定
平成 14 年 12 月 20 日改定
平成 15 年 12 月 12 日改定
平成 16 年 11 月 19 日改定
平成 16 年 12 月 16 日改定
平成 17 年 12 月 16 日改定
平成 18 年 12 月 18 日改定
平成 19 年 2 月 1 日改定
平成 19 年 12 月 19 日改定
平成 21 年 12 月 11 日改定
平成 25 年 11 月 25 日改定
平成 25 年 12 月 12 日改定平成 26 年 4月 1日改定平成 26 年 10 月 1 日改定
平成 27 年 12 月 10 日改定
平成 28 年 12 月 15 日改定
平成 30 年 12 月 21 日改定
令和 1 年 12 月 20 日改定
令和 3 年 12 月 17 日改定