Contract
平成 17 年1月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、市が執行する建設工事について、松阪市契約規則(平成17 年xxxxxx 00 x。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「工事」とは、建設業法(昭和24 年法律第100 号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計、製造及び修繕工事をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行は、請負又は直営による。ただし、特に必要があると認めるときは、委託によることができる。
2 工事を直営で執行する場合においても、その一部を請負に付すことができる。一連の工事について、工程又は工法を分割して執行することができる場合は、これを数個に分割して請負に付することができる。
(工事施行伺書)
第4条 工事を執行しようとするときは、工事施行(設計変更)伺書(様式第1号)に工事設計書及び図面、現場説明書等(以下「設計図書」という。)を添えて、予算執行者の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受ける場合において、地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の
2の規定により随意契約によることが、適当であると認められるときは、その理由を付さなければならない。
(指名競争入札の参加指名)
第5条 規則第21 条により入札者を指名するときは、入札指名通知書(様式第2号)により、各入札指名者に通知しなければならない。
(予定価格調書)
第6条 規則第 11 条に規定する予定価格は、予定価格調書(様式第3号)に記載するものとする。
(入札書又は見積書)
第7条 工事請負又は建設資材の供給に関し、競争入札に付する場合の入札書又は随意契約を締結しようとする場合の見積書は、それぞれ次に掲げる様式によらなければならない。
(1) 入札書(様式第4号)
(2) 見積書(様式第5号)
(入札経緯と結果xx)
第8条 規則第19 条に規定する入札経過の記録は、入札経緯と結果表(様式第6号)によるものとする。
2 随意契約を締結する場合の記録は、随意契約による見積調書(様式第7号)によるものとする。
(落札通知書)
第9条 規則第18 条第3項に規定する落札者への通知書は、落札通知書(様式第8号)によるものとする。
(随意契約による契約予定通知書)
第10 条 随意契約による場合、前条の通知書に相当するものとして、契約予定通知書(様式第9号)によるものとする。
(契約の締結及びその様式)
第11 条 工事請負契約及び設計業務等委託契約について、競争入札又は随意契約により請負者及び請負代金額が確定したときは、それぞれ次に掲げる様式により契約を締結するものとする。
(1) 建設工事請負契約書(様式第10 号)
(2) 建設工事請書(様式第11 号)
(3) 設計業務等委託契約書(様式第12 号)
(4) 設計業務等委託請書(様式第13 号)
2 前項の契約書及び請書には、設計図書を添付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、添付すべき設計図書の全部又は一部を省略することができる。
(仮工事請負契約書等)
第12 条 規則第28 条第3項の規定により仮契約を締結しようとする場合の契約書は、次に掲げる様式によるものとする。
(1) 建設工事請負仮契約書(様式第14 号)
(2) 設計業務等委託仮契約書(様式第15 号)
(契約の保証)
第13 条 一件の設計金額が500 万円以上の工事請負契約及び設計業務等委託契約を締結する場合 において、契約者は、次に掲げるうちから1つを選択し、契約の保証を付さなければならない。この場合において、保証金額は、契約金額の100 分の 10 以上とする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等の提供
(3) 金融機関又は保証事業会社の保証
(4) 履行保証保険契約の締結
(5) 公共工事履行保証証券による保証
(契約の保証の免除)
第14 条 一件の設計金額が500 万円未満の工事請負契約及び設計業務等委託契約を締結する場合において、規則第31 条第1項各号の規定に該当する者にあっては、契約の保証を免除することができる。
(工程表)
第15 条 契約者は、契約締結の日から5日以内に工事工程表(様式第16 号)を市長に提出しなければならない。
(工事着手届等)
第16 条 工事請負契約及び設計業務等委託契約について契約者は、あらかじめ工事着手届(様式第17 号)及び委託業務着手届(様式第18 号)を市長に提出し、契約締結の日から5日以内に着手しなければならない。
(監督員と検査員の任命および復命)
第17 条 規則第40 条及び第41 条に規定する監督職員及び検査職員(契約監理課検査員及び併任検査職員を除く。)を任命するときは、次に掲げる任命書を交付するものとする。
(1) 監督員任命書(様式第19 号)
(2) 工事竣工検査員任命書(様式第20 号)
2 市長は、前項により監督員を任命したとき、又は更迭したときは、遅滞なく監督員選任(変更)通知書(様式第21 号)を請負者に交付しなければならない。
3 第1項により任命を受けた監督職員及び検査職員は、当該監督及び検査終了後遅滞なく、その結果を次に掲げる様式により、市長に復命しなければならない。
(1) 監督職員にあっては第25 条の規定による完成届様式
(2) 検査職員にあっては工事竣工検査復命書(様式第22 号)
4 前項の検査において不合格の部分がある場合には、当該工事の請負者に対し、補修並びに補正の指示を工事手直し指示書(様式第23 号)又は委託業務補正指示書(様式第24 号)において行い、手直し工事並びに補正が完了した場合には、手直し工事完了報告書(様式第25 号)又は委託業務補正完了報告書(様式第26 号)を市長に提出し、改めて検査を受けなければならない。
5 前各項に規定するもののほか、契約監理課が実施する検査については、別に定める。
(現場代理人等の届)
第18 条 請負者は、工事現場に常駐し、監督職員の監督又は指示に従い工事現場の取締り及び工事に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、現場代理人を定めた場合は、その者に当該事項を処理させることができる。また、法第26 条の規定によるxx技術者又は監理技
術者及び法第 26 条の2に規定する専門技術者(以下「技術者」という。)を選任し、第16 条の規定による工事着手届とともに、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、市長が請負者の工事現場への常駐を要しないと認めた場合は、請負者及び現場代理人の常駐を要しないこととすることができる。
3 現場代理人及び技術者の技術者経歴書は、次に掲げる様式において作成するものとする。
(1) 現場代理人等選任(変更)通知書(様式第27 号)
(2) 技術者経歴書(様式第28 号)
4 専任を要しないxx技術者又は監理技術者は3件まで兼任することができる。ただし、請負代金額の合計が3,500 万円(建築一式工事のみの場合は7,000 万円)を超えるときは2件までとする。この兼任制限の対象工事は、契約監理課入札取扱分の工事とする。
5 請負者は、現場代理人又は技術者を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
6 設計業務等契約者は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に掲げる者を定めた場合は、業務代理人等選任(変更)通知書(様式第29 号)を作成するものとする。
(1) 測量及び調査 業務代理人及びxx技術者
(2) 設計 管理技術者及び照査技術者
7 業務代理人は、xx技術者及び管理技術者とこれを兼ねることができる。
(一部下請負)
第19 条 請負者は、その工事の施工について下請負者を決定したときは、直ちに部分下請負通知書(様式第30 号)により市長に通知しなければならない。
2 市長は、前項の場合において、下請負業者又は下請負させることが工事施工に著しく不適当であると認め、その変更を求めるときは、部分下請負変更通知書(様式第31 号)により行わなければならない。
(契約の変更等)
第20 条 規則第34 条の規定により、契約の内容等を変更しようとする場合は、次に掲げる様式により行うものとする。
(1) 変更請書(工事)(様式第32 号)
(2) 変更請書(委託)(様式第33 号)
(3) 建設工事変更請負契約書(様式第34 号)
(4) 設計業務等変更委託契約書(様式第35 号)
2 規則第34 条に規定する協議は、工事変更契約協議書(様式第36 号)又は協議書(様式第37号)において行うものとする。
3 市長は、前項に規定する協議書による場合については、同意書(様式第38 号)により同意を得、通知書(様式第39 号)において通知するものとする。
(請負代金額等の変更に係る契約の保証の変更)
第21 条 請負代金額の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)において、契約保証金の金額(金融機関又は保証事業会社の保証の場合にあっては保証委託契約金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては保証金額、履行保証保険の場合にあっては保険金額。以下同じ。)が変更後の請負代金額の100 分の5以下になるときは、契約保証金の金額を変更後の請負代金額の100 分の 10 以上に増額変更するものとする。
2 請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)において、契約者から契約保証金の金額(履行保証保険の場合を除く。)を減額してほしい旨の要求があり、特別の事由がないときは、変更後の請負代金額の100 分の10 以上の金額となる範囲で契約保証金の金額を減額することができる。この場合において、契約者に対して、保証契約内容変更承認書(様式第40 号)を交付するものとする。
3 工期の延長を行おうとする場合において、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更するものとする(履行保証保険の場合を除く。)。
4 工期の短縮を行おうとする場合において、金融機関若しくは保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証が提供されている場合にあっては、契約者から保証期間を短縮してほしい旨の要求があり、特別の事由がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更することができる。この場合において、契約者に対して、保証契約内容変更承認書を交付するものとする。
(工期の延長)
第22 条 契約者は、次に掲げる事由により工期の延長を求めるときは、工期延長願(様式第41号)により市長に届け出なければならない。
(1) 資材不足
(2) 異常天候
(3) 災害に遭った場合
(4) その他市長が必要と認めた場合
(工事施工の一時中止等)
第23 条 市長は、工事を一時中止し、又は中止工事を再開する必要があると認めたときは、工事施工一時中止(再開)通知書(様式第42 号)により契約者に通知しなければならない。
2 契約者は、前項の通知を受けたときは、工事施工一時中止(再開)請書(様式第43 号)を作成するものとする。
(契約の解除)
第24 条 市長は、規則第36 条の規程により契約の全部又は一部を解除する必要があると認めるときは、契約解除通知書(様式第44 号)により契約者に通知するとともに、前払金を支払っているときは、前払金保証の保証事業会社に請負契約解除通知書(様式第45 号)を送付しなけれ
ばならない。
2 市長は、精算額を確定したときは、契約者には工事請負契約解除に伴う精算書(様式第46号)により、前払金保証の保証事業会社には工事請負契約解除に伴う前払保証金請求書(様式第47 号)により、それぞれ通知するものとする。
3 市長は、契約の解除を決定した場合において、当該契約における契約保証金の規定が次の各号のいずれかに該当するときは、保証金(保険金)請求書(様式第48 号)に請負契約解除通知書の写しを添付し、それぞれ当該各号に定める保証人等に対し違約金(保証金額が違約金の金額未満の場合には、保証金額とする。)を請求するものとする。ただし、第1号に該当する場合には、請負契約解除通知書(様式第49 号)についても当該保証事業会社に別途送付するものとする。
(1) 規則第32 条第1項第3号に規定する保証事業会社の保証を契約保証金に代えて提供している場合 当該保証事業会社
(2) 規則第32 条第1項第2号に規定する金融機関の保証を契約保証金に代えて提供している場合 当該金融機関
(3) 規則第31 条第1項第1号に規定する履行保証保険契約を締結し、契約保証金を免除している場合 当該保険会社
(4) 規則第31 条第1項第2号に規定する工事履行保証契約を締結し、契約保証金を免除している場合 当該保険会社
(契約履行の届)
第25 条 規則第41 条に規定する契約の履行届は、工事完成届(様式第50 号)又は委託業務完成届(様式第51 号)により市長に届け出なければならない。
(製品検査等)
第26 条 規則第41 条第2項に規定する検査を受けようとするときは、契約者は、製品検査願
(様式第52 号)を提出しなければならない。
2 前項の規定に基づきこれを承諾したときは、市長は速やかに検査を行い、認定を行う場合は、製品検査認定書(様式第53 号)により通知するものとする。
(監督日誌)
第27 条 規則第40 条に規定する監督職員等は、その指示した内容その他必要な事項を監督員日誌(様式第54 号)に記録しなければならない。ただし、軽微な工事については、この限りでない。
(出来高検査等)
第 28 条 契約者は、契約の履行について、規則第 41 条により出来高部分の検査を求めるときは、出来高部分検査要求書(様式第55 号)を市長に提出しなければならない。
2 前項により検査職員は、当該検査終了後遅滞なく、その結果を工事出来高検査復命書(様式第56 号)により、市長に復命しなければならない。
(契約代金の請求)
第29 条 契約者は、契約代金の請求をしようとするときは、完成認定書(様式第57 号)若しくは委託業務完成認定書(様式第58 号)又は出来高認定書(様式第59 号)の交付を受けた後、次に掲げる請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 履行済のものにあっては、請負代金請求書(様式第60 号)
(2) 部分払にあっては、内金支払請求書(様式第61 号)
2 前項の規定にかかわらず前金払の請求をする場合は、前払金支払請求書(様式第62 号)に加
え、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証証書を添付するものとする。
3 業務委託にあっては、第1項第1号に規定する請求書は、業務委託請求書(様式第63 号)とすることのほか、前項の規定を準用するものとする。
(工事完成時における保証書の取扱い)
第30 条 金融機関による保証が提供されている場合において、契約者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、保証書(変更契約がある場合は、変更分を含む。)を契約者を通して保証人に返還するものとし、保証書を交付した際には、契約者は、保証書に係る受領書(様式第64 号)を提出するものとする。
(代理受領)
第31 条 契約者は、請負代金の全部又は一部の受領について第三者を代理人とするときは、請負代金代理受領承諾願(様式第65 号)及び請負代金代理受領委任状(様式第66 号)を市長に提出して、承認を得なければならない。
(目的物引渡し)
第32 条 契約者は、工事が完成し、完成検査に合格した後、直ちに工事目的物引渡書(様式第67号)を市長に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成 17 年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の松阪市建設工事執行規程(平成14 年松阪市規程第12 号)、嬉野町建設工事執行規則(平成9年嬉野町規則第13 号)、xx町建設工事執行規則
(昭和31 年xx町規則第2号)、飯南町建設工事執行規則(平成8年飯南町規則第15 号)又はxx町建設工事執行規則(昭和31 年xx町規則第10 号)の規定によりなされた申請、指定、処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則
この告示は、平成17 年4 月1日から施行する。附 則(平成25 年10 月21 日告示第225 号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成26 年3 月31 日告示第124 号) この告示は、平成 26 年4 月1 日から施行する。附 則(平成27 年3 月18 日告示第41 号)
この告示は、平成 27 年4 月1 日から施行する。附 則(平成28 年5 月13 日告示第234 号)
この告示は、平成 28 年6 月1 日から施行する。