Contract
電 力 需 給 契 約 書
1 | 契約事項 | 根室管内道立学校で使用する電力の需給 |
2 | 契約種別 | 高圧電力 |
3 | 納入場所 | 別記1「根室管内道立学校電力需給施設一覧」のとおり |
4 | 契約期間 | 令和5年(2023年)4月1日の検針日から令和6年(2024年)3月31日の検針日まで |
5 | 契約単価 | 契約単価は次のとおりとし、消費税及び地方消費税相当額を含めた単価とする。 |
(1) 基 本 料 金
契約電力1キロワット当たり金 円
(2) 電力量料金
電力量1キロワット時当たり金 円
6 契約保証金 免除
上記電力の需給について、発注者 北海道と供給人 (以下「受注者」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおりxxに契約し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約を証するため、本書を2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和4年(2022年) 月 日
発注者 北海道
北海道教育庁根室教育局長 x x x x □印
住 所
受注者 氏 名 ○印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、仕様書等に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 受注者は、別紙1「根室管内道立学校電力需給契約仕様書」(以下「仕様書」という。)に基づき根室管内道立学校で使用する電力の需要に応じて安定的に供給し、発注者は、受注者にその対価を支払うものとする。
3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、契約書及び仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治 32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、発注者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。
(xxxx義務の譲渡等)
第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約単価の変更)
第3条 発注者又は受注者は、契約期間中に消費税率の改定又は経済情勢の激変その他の予期することのできない特別の事情により価格に著しい変動を生じ、契約単価が不適当となったと認めたとき又は受注者の発電費用等の変動により契約単価を改定する必要が生じたときは、協議の上これを変更することができるものとする。
(使用電力量の増減)
第4条 発注者の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約電力)
第5条 各月の契約電力はその1か月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。
2 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワット(1kW)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
(使用電力量の計量)
第6条 受注者は、毎月末日24時の計量器に記録された値を読み取り、計量した最大需要電力、使用電力量
(前月の計量から当月の計量までの使用電力量をいう。)及び力率を電力供給を受ける道立学校の校長(以下「学校長」という。)に通知し、確認を受けなければならない。
2 使用電力量の単位は、1キロワット時(1kWh)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
3 力率の単位は、1パーセント(1%)とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。
(電気料金の算定)
第7条 1月の電気料金は、契約電力に応じた基本料金、当該月中に使用した電力量に応じた電力量料金及び燃料費調整額の合計額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)並びに再生可能エネルギー発電促進賦課金(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額。)の合計代金額(以下「電気料金」という。)とする。なお、電気料金については、学校毎に計算し端数処理するものとする。
2 前項の基本料金は、5の(1)に定める基本料金単価に契約電力を乗じて得た額とする。ただし、1月の力率が85パーセントを上回る場合は、その上回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割り引いた額とし、85パーセントを下回る場合は、その下回る1パーセントにつき、基本料金を1パーセント割り増しした額とする。
3 第1項の電力量料金は、5の(2)に定める電力量料金単価に第6条の規定により計量した使用電力量を乗じるものとする。
4 第1項の燃料費調整額は、北海道を供給区域とする電気事業法(昭和39年法律第170条)第2条第1項第9号に規定する一般送配電事業者(以下「一般送配電事業者」という。)が定める算式によって算定された額を超えない範囲とする。
5 第1項の再生可能エネルギー発電促進賦課金は、一般送配電事業者が定める標準供給条件(高圧)による。
(代金の請求及び支払)
第8条 受注者は、毎月15日までに、第7条の規定により算出した前月分の電気料金を発注者に請求するものとする。
2 発注者は、前項の規定による受注者からの適法な請求書を受理したときは、その日から30日以内に北海道根室振興局出納員の勤務の場所において当該電気料金を支払うものとする。
3 発注者は、その責めに帰すべき理由により前項の電気料金を支払わないときは、支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、当該未払金額につき年2.5パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を受注者に支払うものとする。
(調査等)
第9条 発注者及び電力供給を受ける学校長は、電力の供給状況について、随時に調査し、報告を求め、又は当該供給につき適正な履行を求めることができる。
2 受注者は、電力の供給に関し事故が生じた場合は、直ちに、発注者及び学校長に報告し、その措置につき発注者及び学校長と協議しなければならない。
(秘密の保持)
第10条 受注者は、この契約の履行に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了した後においても適用があるものとする。
(発注者の任意解除権)
第11条 発注者は、次条から第14条までの規程によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。この場合においては、発注者は、この契約を解除しようとする日の30日前までに、受注者に通知しなければならない。
2 前項の規定により契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、発注者は、その損害を賠償しなければならない。この場合において、発注者が賠償すべき損害額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(発注者の催告による契約解除権)
第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく発注者との協議事項に従わないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 天災その他不可抗力の原因によらないで、電力の供給をすることができないことが明らかなとき。
(2) 受注者がこの契約の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者が債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に売買代金債権を譲渡したとき。
(7) 電気事業法その他の電気事業に関係する法令又はこれらの関係法令に基づく命令若しくは処分等に違反したとき。
(8) 第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品等の調達契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
エ 役員等が暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等していると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者
と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方としていた場合
(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
第14条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。
(1) 受注者が排除措置命令(私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下この条及び第21条において「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令をいう。以下この条及び第21条において同じ。)を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え(以下この条において「処分の取消しの訴え」という。)が提起されなかったとき。
(2) 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第 21条において同じ。)を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)。
(3) 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(4) 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む。)又はこれらの命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。
(5) 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受注者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)又はこれらの命令に係る
処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ。)における受注者に対する命令とし、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする。)により、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう。)を除く。)に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く。)。
(6) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第15条 第12条各号又は第13条各号に掲げる事項が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第12条又は第13条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による契約解除権)
第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の責めに帰すべき理由による場合の契約解除の制限)
第17条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、同条の規定による契約の解除をすることができない。
(発注者の損害賠償請求等)
第18条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、当該解除の日から契約期間満了の日までに係る契約電力及び予定使用電力量にそれぞれの契約単価を乗じて得た総価額の100分の10に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第12条及び第13条の規定によりこの契約が解除された場合
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第1項第2号に該当する場合と見なされる場合を除く)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰すことができない理由によるものであるときは、同項の規定は適用しない。
(受注者の損害賠償請求等)
第19条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求す
ることができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
(電力の供給に関する損害賠償)
第20条 受注者は、次の各号のいずれかに該当したときは、発注者にその損害を賠償しなければならない。
(1) その責めに帰すべき理由により電力の供給に関し発注者に損害を与えたとき。
(2) 第18条第1項に定める賠償金を徴収してもなお、発注者に損害があるとき。
2 前項の規定により賠償すべき損害額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
3 受注者は、電力の供給に関し、第三者に損害を与えたときは、受注者の負担においてその賠償をするものとする。ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき理由による場合は、発注者の負担とする。
(不正行為に伴う賠償金)
第21条 受注者は、この契約に関して、第14条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として毎月の確定した電気料金の合計の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不xxな取引方法(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。
2 前項に規定する賠償金のほか、確定していない電気料金に係る賠償金については、確定した都度、前項の規定を適用する。
3 発注者は、実際に生じた損害の額が前2項の賠償金の額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。
4 第1項及び第3項の規定は、契約期間の終了後においても適用があるものとする。
(相殺)
第22条 発注者は、受注者に対して賠償金その他の金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する売買代金請求権その他の債権と相殺することができる。
(費用の負担)
第23条 この契約の締結及び電気の供給に係る手続き等の費用は、受注者の負担とする。
(通知の送付等)
第24条 受注者が発注者に対して行う第6条の通知に係る書面及び第8条第1項の請求に係る請求書は、需給施設毎に、別紙仕様書の「通知等送付先」の欄に掲げる者に送付するものとする。
2 受注者が発注者に対して行う第9条第2項の規定による報告又は協議は、原則として、同項の事故が生じた需給施設に係る別紙仕様書の「通知等送付先」の欄に掲げる者に対して行うものとする。
(契約に定めのない事項)
第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。