Contract
委 託 仕 様 書
1 委託業務名
令和4年度 外部人財活用による集落活動支援事業に係る業務委託(児湯・西部地区)
2 委託内容
xx間地域でボランティア活動を行う「xx間盛り上げ隊」(以下「盛り上げ隊」という。)を組織し、xx間地域の集落、市町村等(以下「集落等」という。)からの依頼に応じて盛り上げ隊を派遣し、xx間地域における集落活動の維持・存続を支援するとともに、集落外との交流・連携の仕組みづくりを推進することにより、持続可能なxx間地域の集落運営を支援する。外部人財活用による集落活動支援事業に係る業務委託の契約を締結する者(以下「受託者」
という。)は、盛り上げ隊の運営を行う事務局となり、次の業務を行う。
(1) 隊員の募集及び登録等
① 盛り上げ隊の隊員の新規募集及び申込書の受付、県への報告
隊員は、個人又は団体(家族、企業、学校、グループ等)のいずれかで登録する。
② 県から提供された隊員名簿(個人用及び団体用)の管理
③ 登録情報の変更等への対応
隊員名簿の内容に変更が生じた旨隊員から連絡があった場合には、その内容について県に報告する。
(2) 「盛り上げ隊コーディネーター」の配置と業務実施
派遣事業の利用促進及び隊員の確保を図るため、事務局に「盛り上げ隊コーディネーター」を配置し、以下の業務を実施するものとする。
【隊員の派遣】
① 集落等の支援依頼と隊員のマッチング
ア 集落等に対する事業の広報及び支援活動の募集イ 集落等からの支援依頼の受付、内容確認
ウ 電子メール等による隊員への支援活動の周知及び参加者募集エ 隊員からの電子メール等による参加申込みの受付
オ 支援活動に参加する隊員の選定
カ 必要に応じて、支援活動への参加促進
② 集落等と隊員との連絡調整
ア 集落等への支援活動実施決定及び参加隊員数等の連絡、支援活動当日の集合場所や時間、作業内容や準備するもの等の確認
必要に応じて、派遣回数に上限を設定していることの周知及び調整
イ 選定した派遣隊員への電子メール等による支援活動参加の決定通知及び支援活動当日の集合場所や時間、作業内容等の連絡
ウ 派遣隊員のボランティア保険等への加入及び諸手続(経費の支払いを含む。)エ 集落等の支援活動の実施体制や受入体制の確認及び連絡調整
オ 支援活動参加隊員との支援活動当日までの連絡調整カ 集落等との交流活動に関する調整等
③ 現地立会・調整
ア 活動当日の現地における立会・調整
イ ボランティア保険加入カード(必要な隊員のみ)、帽子の配布(初回参加隊員のみ)
ウ 「活動後アンケート」及び「集落ファン宣言カード」の配布・受け渡し
活動に参加した隊員の意見を把握し、加えて集落等と参加隊員との活動後の交流を促すため、県が定める様式を配布し、同意した隊員から収受する。
なお、「活動後アンケート」については県に、「集落ファン宣言カード」については支援を依頼した集落等に提供すること。
また、「集落ファン宣言カード」については、活動ごとにその趣旨を集落及び隊員に対して説明するとともに、積極的な活用を図ることとし、その活用状況については、随時県へ報告すること。
④ 活動終了後の報告
県に参加隊員等の実績を報告するとともに、県が実施する制度の広報等に必要な写真等の提供に協力する。
【「みんなで盛り上げ隊!」活動(※)の実施】
(※)主に継続集落での活動において、貸切りバス等を利用して隊員の派遣を行う活動
① 活動企画、県との協議及び関係者との連絡調整
② 貸切りバス等移動手段の手配(経費の支払いを含む。)
連絡調整から当日の立会いについては、通常の派遣の手順に準じること。
また、実施に当たっては、必ず県との事前協議を経て対象の活動を決定すること。
③ 学生等への事業周知活動
【集落の自立支援に係る取組】
① 地域において隊員の中心となって支援活動等を担う人財の発掘及び養成
② 市町村や集落の代表者等とのネットワーク構築
③ 集落等と隊員との持続的な協力関係の構築に向けた取組
④ その他集落の自立に繋がる支援 等
【その他の企画・連携の仕組みづくり】
① | 集落等のニーズの把握及び支援依頼に結びつけるまでの調整 | |
② | 新規隊員の確保及び登録隊員の活動参加促進のための企画・実施 | |
③ | xx間地域の住民と隊員との交流機会の創出や研修会の開催 | 等 |
(3) その他の業務
① 事業周知を図るための企画、広報活動
本事業の仕組みを県内企業、中学校、高等学校等に紹介し、新たな隊員登録や集落等からの支援依頼を促す。
② 県及び市町村等との連携
支援活動の実施に当たり、県が推進する各種県民運動や市町村等が実施する各種事業との連携を図る。
③ 支援活動実績のとりまとめ及び活動報告
3 派遣対象地域及び派遣回数の上限
小林市、西都市、えびの市、高原町、西米良村、xx町及び都農町に存するxx間地域(xx県xx間地域振興条例(平成23年xx県条例第20号)第2条第1項に規定する区域をいう。)において実施する。
なお、1集落等に対する盛り上げ隊の派遣回数の上限は次のとおりとするが、県との事前協議の上で地域の実情に応じて回数を増やすことも可能とする。
【年間】
3回まで
【令和2年4月以降の合計】
事務局が当日同行する活動(当事業を活用した隊員派遣)は10回まで
4 委託費用の額
当業務における委託料は、契約書に定める金額を上限とし、業務に必要な経費額によるが、本仕様書2(2)【隊員の派遣】に示す業務に係る盛り上げ隊コーディネーターの人件費(保険加入に要する保険料を除く。以下「コーディネーター人件費」という。)については、下記のとおりとする。
【コーディネーター人件費の計算方法】
下表に示す派遣回数を標準派遣回数とし、実派遣回数が標準派遣回数に満たない場合(「新規集落等」「継続集落等」のいずれか一方が達しない場合も含む)、コーディネーター人件費は、県があらかじめ設定した単価(標準単価)に実派遣回数を乗じて得た額を当該部分に関する業務の費用の上限とする。
区分 | 説 明 | 標準派遣回数 |
新規集落等 | 過去に盛り上げ隊の派遣を受けたことがない地区 | 6回 |
継続集落等 | 過去に盛り上げ隊の派遣を受けたことがある地区 (当年度中の2回目以降の派遣は継続扱いとする。) | 20回 |
「みんなで盛り 上げ隊!」活動 | 貸切りバス等を利用して団体の派遣を行う活動 (派遣先は、継続集落を基本とする。) | 上記派遣回数 のうち2回 |
※ 活動が複数日(現地までの移動時間は含まないものとし、午前0時を基準とする。)にわたる場合にあっては、活動日数分を回数として実派遣回数を計上する。
※ 契約書に定める金額のうち240千円(消費税及び地方消費税(10%)を含む。)は「みんなで盛り上げ隊!」活動に係るバス等使用料に用途を限定する。なお、240千円を超えた場合は委託費の範囲で計上して差し支えない。
5 委託期間
契約の締結の日から令和5年3月31日まで
6 実施計画
受託者は、委託契約締結後、速やかに県と協議の上、委託事業実施の工程等を記載した実施計画書及び収支予算書を提出すること。
7 実績報告等
受託者は、以下の実績報告等を行うこと。
(1) 委託事業に係る収入及び支出の区分並びに額を明確にした収支決算書を提出すること。また、県の要請に応じて、業務に要した経費の領収証等を提示すること。
(2) 実施した支援活動の内容、事業実績等が分かる資料を添付すること。
8 その他
委託仕様書に定めのない事項については、県が別に定める「xx間盛り上げ隊」支援活動実施要領及び「xx間盛り上げ隊」隊員募集要領に基づくほか、県と受託者との協議により定めるものとする。