⑤ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。
入札説明書【電子入札対象案件】
独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部の「大手町二丁目地区(再)関連地下通路築造工事」に係る掲示に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
1 | 掲示日 平成27年10月1日(木) | |
2 | 発注者 独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部xxx新宿区西新宿六丁目5番1号 | 本部長 x xx |
3 | 工事概要 | |
(1) | 工 事 名 | 大手町二丁目地区(再)関連地下通路築造工事 |
(2) | 工事場所 | xxx区大手町二丁目 |
(3) | 工事内容 | 別冊図面及び別冊現場説明書のとおり |
(4) | 工 期 | 契約締結日の翌日から平成31年2月28日まで 一次指定工期は、平成30年8月31日まで |
(5) 工事実施形態
① 本工事は、申請時に「企業の技術力」について記述した、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(加算方式)の工事である。
② 本工事は一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する等の試行工事である。
③ 本工事は、低入札価格調査対象となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。
④ 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。
⑤ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。
⑥ 本工事は、申請書及び資料の提出と同時に見積書を受け付け、ヒアリングを
通じて妥当性が確認できた見積書を予定価格に反映させることができる、見積もりの提出を求め活用する方式の試行工事である。
なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。
⑦ 本工事のうち新設するDHCxxについては当機構で整備した後に丸の内熱供給株式会社への譲渡を予定しております。
当該譲渡部分に関する瑕疵担保責任についての覚書を当機構、丸の内熱供給株式会社及び本工事の受注者の三者で締結する予定としております。
詳細については確定次第お知らせいたします。
⑧ 本工事においては、申請書の提出(ただし、資料及び見積書の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。
なお、電子入札システムにより難いものは、東日本賃貸住宅本部長(以下「本部長」という。)の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機
構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードできますので、申請書提出までに6(2)の首都圏入札チームへ「紙入札方式参加承諾願」を提出すること。)
4 競争参加資格
(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。
(2) 当機構東日本地区における平成27・28年度の競争参加資格について、土木工事 A等級の認定を受けていること。又は、共同企業体の場合は土木工事A等級(経常建設共同企業体は除く。)と土木工事B等級(経常建設共同企業体は除く。)の構成とし、各等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、本部長等が別に定める手続に基づく再審査により土木工事A等級又は土木工事B等級の再認定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 平成12年度以降に、申請書、資料及び見積書の提出期限までに、元請として完成した以下に示す工事の施工実績がある者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
次の要件を満たす工事
① A等級の認定会社単体の場合
供用中の道路において路面覆工を利用した地下鉄関連施設の築造工事
② A等級認定会社とB等級認定会社との共同企業体の場合 A等級構成員
供用中の道路において路面覆工を利用した地下鉄関連施設の築造工事 B等級構成員
供用中の道路において路面覆工を利用した工事
※地下鉄関連施設とは以下のものを示す。ア.地下鉄駅舎躯体
イ.鉄道トンネル
ウ.地下鉄駅舎部に接続する地下連絡通路
エ.その他、地下鉄施設として地下に構築する施設
(5) 本工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種に係る監理技術者又はxx技術者を本工事に専任で配置することができる者であること。但し、次に掲げる基準を満たす者であること。なお、配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。その場合は、3名を限度とする。複数候補者がいる場合の配置予定技術者の評価は、最も低い技術者の評価点の合計をもって評価する。
① 1級土木施工管理技士の資格を有する者又はこれと同等以上の能力を有する者として国土交通大臣が認定した者であること。
② 平成 12 年度から本工事技術資料提出日の前日までに完成した工事で、担当技術者(一級土木施工管理技士の有資格者)以上の技術者として、上記(4)
①に掲げる同種工事の元請としての経験を有する者であること。
③ 参加希望者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。なお、恒常的雇用関係とは、技術資料提出以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることをいう。
④ 監理技術者にあっては、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
⑤ 実際の施工にあたって、配置予定技術者を変更できるのは、病休、死亡、退職等の極めて特別な場合に限る。
(6) 申請書、資料及び見積書の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本工事の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。
(7) 工事請負契約の履行にあたって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。
(8) 上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
(9) 当本部業務エリア内における機構発注の工事の工事成績について、資料の提出期限日前1年以内の期間において60点未満のものがないこと。
(10) 平成25年4月1日以降に当機構が東日本地区で発注した工事種別「土木」(同期間 内に「枠組み協定一括発注」又は「追加工事協定一括発注」が含まれる場合には、協定を締結したすべての工事種別「土木」を対象とする。以下本項において同 じ。)において調査基準価格を下回った価格をもって契約し、工事成績評定に68点 未満がある者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合含む。)で、当 機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者又は調査基準価格を下回った価格で契約し施工中の者は、 資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了してい ること。
(11) 低入札価格調査対象となった場合には、xx技術者又は監理技術者と同等の資格要件を満たす専任の技術者を1名以上追加配置できること。
なお、追加配置する専任の技術者名簿については、低入札価格調査時に資格要件等の確認ができる書類を添付して、報告すること。
(12) 低入札価格調査対象になった場合、重点監督の試行を実施する。「重点監督の実施」とは、①監督員による検査行為頻度の割り増し、②中間検査(部分払いや引渡しを伴わない出来形確認)の実施、③機構が策定する重点監督方針に沿った工事計画書の義務付け及び同計画書確認後の工事着手承認(その遅れにによる工期延伸等は認めない)等をいう。
(13)総合評価に係る施工計画が安全性、確実性、経済性の観点から適切であり、不備なく記載されていること。
(14)暴力団又は暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。
(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)
(15) 以下に定めるいずれかの届出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。
・健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出の義務
・厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出の義務
・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務
(16)共同企業体の構成基準
共同企業体の構成は、上記(1)~(15)に掲げる条件をすべて満たす者で構成され、
かつ、次により構成しなければならない。
① 各構成員が建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種について、許可を有しての営業年数が5年以上あること。ただし、相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工の確保に支障がないと認められる場合においては、許可を有しての営業年数が5年未満であってもこれと同等として取り扱う場合がある。
② 共同企業体の構成員数は2者とする。
③ 各構成員の出資比率は30%以上とし、代表者の出資比率は構成員中最大でなければならない。
(17)共同企業体の登録申請等
① 登録申請
本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、下記6(2)に当機構の所定様式別紙1による共同請負入札参加申請書、特定建設工事共同企業体協定書及び委任状を事前に提出し、予め当機構から共同企業体の登録番号を取得、認定を受けなければならない。(事前にシステム上の登録が必要なため、資料提出期限日の一週間前までに提出してください。)
共同企業体の登録を得た共同企業体は下記7の申請書等を提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。
② 登録資格の有効期限
認定の日から3に示した工事が完成するまでとする。
ただし、落札者以外の共同企業体にあっては、当初工事に係る契約が締結される日までとする。
5 設計業務等の受託者等
(1) 4(8)の「上記3(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。
・メトロ開発㈱(所在地:xxx中央区)
(2) 4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。
① 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者
② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者
6 担当支社
(1) 申請書及び資料に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
工務検査部土木管理チーム 電話00-0000-0000
(2) 電子入札システムその他入札手続きに関する事項
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部首都圏入札チーム 電話00-0000-0000
(3) 平成27・28年度の一般競争参加資格の認定に関する事項
x000-0000 xxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部経理チーム 電話00-0000-0000
7 競争参加資格の確認
(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書、資料及び見積書を提出し、本部長から競争参加資格の有無に ついて確認を受けなければならない。
4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書、資料及び見積書を提出することができる。この場合において、4(1)及び(3)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。
なお、期限までに申請書、資料及び見積書を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。
(2)申請書、資料及び見積書の提出方法、期間及び場所
① 申請書の提出方法、期間及び場所
提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、本部長の承諾を得て紙入札とする場合は、6(2)に持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
提出期間:平成27年10月2日(金)から平成27年11月6日(金)(競争参加資格の確認の基準日という。)までの土曜日及び日曜日、祝日を除く毎日、午前10時から午後4時(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで
② 資料及び見積書の提出方法、期間及び場所
提出方法:資料及び見積書は、予め提出日時を提出日の3日前までに電話連絡のうえ、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(電子入札システムによる場合も持参するものとする。)
提出期間:上記①と同じ
提出場所:6(1)に同じ(土木管理チーム)
③ ヒアリングの日時、場所
ヒアリング開催日時については申請書、資料及び見積書提出時に日程調整を行ったうえで、平成27年11月13日(金)又は平成27年11月16日(月)に東日本賃貸住宅本部にて行う。
なお、ヒアリングにあたっては、見積書の内容及び根拠の説明をすることができる者が参加すること。
(3) 申請書は、【様式1】により作成すること。
(4) 資料及び見積書は、次に従い作成すること。
なお、①の対象の工事の施工実績については、平成12年度以降に工事が完成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。
① 施工実績
4(4)に掲げる資格があることを判断できる同4(4)に示す工事の施工実績を【様式2】に記載すること。記載する工事の施工実績の件数は1件でよい。
また民間施工の工事を実績とする場合には、施工が完了し引渡しが完了していることが証明出来る書類を添付すること。
② 配置予定の技術者
4(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び対象工事の経験を【様式3】に記載すること。記載する対象工事の経験の件数は1件でよい。また、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格を記載することもできる。なお、監理技術者として配置予定の技術者(以下「予定監理技術者」という)を複数記載する場合、8(4)における評価については、最も評価値の合計値が低くなる予定監理技術者の実績を評価する。
また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
③ 施工計画
下記8(4)に掲げる項目を判断できる技術的事項に対する所見について現場条 件を把握した上で【様式4】に記載すること。また同様式の「施工計画」の欄 の記載にあたっては、施工地区及びその周辺の状況をよく調査の上検討を行い、出来るだけ具体的に記述すること。ただし、仕様書等に記載されていることは 記述不要であり、記述しても評価の対象とならない。
④ 見積書
別添「見積書作成要領」に基づき、作成すること。なお、見積書作成にあたっての質問は、11に同じ。
見積もりを求める工種については、交付資料のCDに格納された見積書に準じて作成とする。
⑤ 契約書の写し
工事の施工実績及び配置予定技術者の資格・工事経験等が確認できる書類として、契約書、設計図書の一部及び免許に係る免許証、資格者証、従事役職
(技術者の工事経験)を証明すべき届出の書類を提出すること(いずれも写し)。
ただし、当該工事の施工実績として記載された工事が、財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、上記内容が確認できる場合は、設計図書を省略できる。(XXXXXX 登録内容の写しを提出すること)。民間工事の場合は、契約書及び確実に工事が完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明書等)を添付すること。
なお、民間工事については、請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。
※民間工事に関するすべての書類については、原本確認・契約相手方への問い
合わせを行なうことがある。
⑥ 対象の工事の内容
①の工事の施工実績として記載した工事に係る図面の写しを提出すること。図面は、当該工種に係る数量表及び施工範囲が分かるものとする。
(5) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は平成27年11月27日(金)に電子入札システムにて通知する。(紙により 申請した場合は、紙にて郵送(発送)する。)。
(6) その他
① 申請書、資料及び見積書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
② 本部長は、提出された申請書、資料及び見積書を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
ただし、見積書については、今後の工事発注に活用することがある。
③ 提出された申請書、資料及び見積書は、返却しない。
④ 提出期限以降における申請書、資料及び見積書の差し替え及び再提出は認めない。
⑤ 申請書及び資料に関する問い合わせ先 :上記6(1)に同じ。
⑥ 電子入札システムで提出する場合の注意事項
電子入札システムにより申請書を提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Exce12010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。
ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。
(7) 4(15) に示す競争参加資格を確認する書類は、保有する最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書の写しを資料に併せて提出すること。なお、最新の経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書において社会保険等が未加入であった者が、その後に適用除外となった場合には元請適用除外誓約書(別記様式7)を、未加入であった者がその後加入をした場合は、加入をした事を証明する書面を資料に併せて提出すること。
健康保険・厚生年金保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「健康保険・厚生年金保険」領収証書の写し
・「健康保険・厚生年金保険」社会保険料納入証明書の写し
・「健康保険・厚生年金保険」資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
雇用保険の加入した事を証明する書面とは、下記に示すいずれかの書面とする。
・「雇用保険」領収済通知書の写し及び労働保険概算・確定保険料申告書の写し
・「雇用保険」雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知書)の写し
8 総合評価に関する事項
(1) 本工事の総合評価においては、以下の条件を満たすこと。
① 4(4)及び(5)における要件を満たすこと。
② 施工計画及び、品質管理の内容が当機構の基準を満たしていること。
(2) 入札参加者は、「価格」、「施工実績」、「施工計画」及び「施工体制」をもって入札するものとし、次の要件に該当する者のうち、(3)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。また、評価値の最も高い者が2人以上ある時は、くじ引きにより落札者を決定する。
ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することがxxな取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした者のうち、評価値の最も高いものを落札者とすることがある。
(3) 評価値は、価格評価点、技術評価点及び施工体制評価点を合算した数値とし、技術評価点の算出は、各々の評価項目における評価点を合算した数値に、設定した最大加算点となるように比例配分により算出する。なお、技術評価点の最高点数は、40点、施工体制評価点の最高点数は30点とする。
評価値 = 価格評価点 + 技術評価点 + 施工体制評価点
価格評価点 = 100×(1-入札価格/予定価格)
(4) 加算点の対象となる評価項目は、以下の3項目により行うものとし、それぞれについて評価を行い、各評価項目の配点の合計で採点結果の集計を除した比率で、最大加算点とする。
① 企業の施工実績
② 配置予定技術者の施工実績
③ 施工計画
1) 施工実績(加算点の最大15点、評価点の小計×15/45)
1)-1 企業の施工実績
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 |
当機構「 土木」 工 | |||
事、または国交省各 | 機構の表彰実績あり | 5.0 | |
地方整備局発注「一 | |||
般土木」工事におけ る過去3年間(平成 | 国交省の表彰実績あり(局長表彰) | 3.0 | /5.0 |
24 年 4 月 1 日から掲 | |||
示日まで)の優良工 | 表彰の実績なし | 0.0 | |
事表彰の有無 | |||
当機構「土木」工事 | 76 点以上 | 5.0 | |
74 点以上 76 点未満 | 3.0 | ||
における過去 3 年間 | |||
(平成 24 年 4 月 1日から掲示日までに 通知)の工事成績評 | /5.0 | ||
72 点以上 74 点未満 | 2.0 | ||
70 点以上 72 点未満 | 1.0 | ||
点の平均点 | |||
70 点未満(実績なしを含む) | 0.0 | ||
ISO 認定取得状況 | ISO9001 及び ISO14001 認証取得あり | 5.0 | /5.0 |
ISO9001 又は ISO14001 認証取得あり | 2.5 | ||
なし | 0.0 | ||
過去 2 年間※1 の当 | 表彰が複数件あり | 5.0 | |
機構における「街づ くり貢献業者表彰」 | /5.0 | ||
表彰があり | 2.0 | ||
表彰がなし | 0.0 | ||
の有無 |
※1 平成25年4月1日から本工事の掲示日までの通知日(表彰日)とする
機構の街づくり等事業貢献者への表彰については、支社等及び部門は問わない。
※ 機構土木工事とは、機構の工事種別「土木」で受注した工事である。
※ 経常建設共同企業体(経常JV)は単体とみなして、当該経常JVとしての実績のみを評価する。
1)-2 配置予定技術者の施工実績
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 |
過去 3 年間(平成 24 年 4 月 1 日から掲示 日まで)に優良工事 | 当機構「土木」工事(優良工事表彰)において、xx(監理)技術者、または現場代 xxとして従事した実績あり | 10.0 | /10.0 |
表彰を受けた当機構 「土木」工事、または国交省各地方整備局発注「一般土木」工事への従事の有無 | 当機構「土木」工事(優良工事表彰)にお いて、担当技術者として従事した実績あり | 5.0 | |
国交省各地方整備局発注「一般土木」工事 (優良工事表彰)においてxx(監理)技 術者、または現場代理人として従事した実績あり | 5.0 | ||
優良工事表彰の従事実績なし | 0.0 | ||
当機構「土木」工事における過去 3 年間 (平成 24 年 4 月 1日から掲示日までに通知)の工事成績評定のうち、配置予定者が従事したものの 平均点 | 76 点以上 | 10.0 | /10.0 |
74 点以上 76 点未満 | 7.0 | ||
72 点以上 74 点未満 | 4.0 | ||
70 点以上 72 点未満 | 2.0 | ||
70 点未満 | 0.0 | ||
継続教育( CPD )の取得状況 | 団体推奨単位数以上を取得 | 5.0 | /5.0 |
団体推奨単位数の 70%以上取得 | 2.5 | ||
団体推奨単位数の 70%未満の取得 | 0.0 |
※ 機構土木工事とは、機構の工事種別「土木」で受注した工事である。
※ 過去3年間の成績評定は、当機構発注「土木」工事における平成 24・25・26 年度 及び本工事の掲示日までの通知日の成績評定とする。ただし、実績件数が6件以上 の場合については、通知日で直近5件の工事の平均点とし、小数点以下を切り捨て 整数止めとする。直近5件目の工事が複数ある場合、それらを含めた平均点とする。
※ 継続教育(CPD)の取組み状況とは、(社)日本技術士会(推奨単位:50 単位/年)、
(社)土木学会(推奨単位:50 単位/年)、(社)全国土木施工管理士連合会(推奨単位:30 単位/年)、(社)地盤工学会(推奨単位:50 単位/年)による、平成 26 年度の継続教育における取得単位数とする。
なお、配置予定技術者の実績については、監理技術者として配置予定の技術者(以下「予定監理技術者」という。)の実績をもって評価する。取り組み状況の証明書を添付すること。
2) 施工計画
簡易な施工計画について(加算点の最大 25 点、評価点の小計×25/20)
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 |
①工事工程を遅延させないための工事手順等の技術的工夫 ◎現場条件を把握した、工程計 画・管理についての具体的な提案 ◎工事遅延リスク | 仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされている。 | 10.0 | /10.0 |
仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされている。 | 6.0 | ||
仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされている。 | 3.0 |
の要因と対応についての具体的な提案 | 仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえた適切な施工計画となっている。 | 0.0 | |
②近接構造物損傷やライフライン切断等の事故を防止する技術的工夫 ◎近接構造物等の事前確認方法についての提案 ◎近接構造物等に対する事故防止対策についての提案 | 仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされている | 10.0 | /10.0 |
仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされている。 | 6.0 | ||
仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえた適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされている。 | 3.0 | ||
仕様書、施工管理基準の内容を十分に理解し、 施工条件を踏まえた適切な施工計画となっている。 | 0.0 |
(5)施工体制評価点(最大 30 点)を与える評価項目の詳細は以下による。
施工体制等に関する審査は下記の項目について行うものとし、開札後において、工事費内訳書、施工体制確認のためのヒアリング及び追加で求める資料等により審査をする。
評価項目 | 評価基準 | 配点 | 得点 | |
品質確保の実効性 | 工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。 | 15.0 | /15.0 | |
工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。 | 5.0 | |||
その他 | 0.0 | |||
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要 | ||||
な人員及び材料が確保されていることなどによ | ||||
り、適切な施工体制が十分確保され、入札説明 | 15.0 | |||
書等に記載された要求要件をより確実に実現で | ||||
施工体制確保の確実性 | きると認められる場合。 | /15.0 | ||
工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどによ | ||||
り、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明 | 5.0 | |||
書等に記載された要求要件を確実に実現できる | ||||
と認められる場合。 | ||||
その他 | 0.0 | |||
合 | 計 | /30.0 |
なお、入札価格が調査基準価格未満の場合は、品質確保の確実性及び施工体制確
保の確実性を確認するため、追加調査資料を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。詳細は対象者に別途連絡する。
(6) 評価内容の担保
① 落札者の提示した施工計画及び施工体制については、全て契約内容となるも のであり、契約後、速やかに総合評価計画書を提出し、受注者、工事監督部署、発注部署の三者により、計画書の内容を確認するものとする。
② 施工計画及び施工体制の不履行が工事目的物の瑕疵に該当する場合は、工事請負契約書に基づき、瑕疵の補修を請求し、又は補修に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。
③ 受注者の責により入札時の評価内容が実施されないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定を最大15点減ずることとし、未実施項目毎に点数を減ずるものとする。
(7) 「施工計画」が未提出、白紙提出の場合は提出資料不備による失格とする。また、
「施工計画」の内容に著しい不備があり、安全面・品質面等で適切でないことが明らかである場合又は申請書提出時に行う施工計画に関する技術ヒアリングにおいて配置予定技術者が出席できない場合は、失格とすることがある。
(8) 申請書および資料の作成説明会は開催しない。
(9) 施工体制等確認のためのヒアリングについて
施工体制等に関する審査は、「品質確保の実効性」及び「施工体制確保の確実性」を確認するため、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者すべてにヒアリングを実施する。また、入札価格が調査基準価格※1未満及び特別重点調査基準価格
※2未満の場合は、ヒアリングに先立ち以下に記載する追加の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。詳細は対象者に別途連 絡する。
※1調査基準価格とは、低入札調査基準価格のことをいう。
※2特別重点調査基準価格とは、予定価格の算定金額における直接工事費の 75%、共通仮設費の 70%、現場管理費の 70%、一般管理費の 30%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。
① ヒアリング日時、場所、追加資料の提出について
ヒアリングは開札後もしくは追加資料の提出後速やかに実施するものとし、ヒ アリング日時、場所、追加資料の提出期限等の詳細は開札後 FAX により通知する。なお、追加資料の提出期限は FAX による通知後5日以内を予定している。
② 追加提出資料について
(イ)価格が調査基準価格未満※1~特別重点調査基準価格※2以上の場合は、別紙2、別紙3、別紙4により次に掲げる様式による資料を提出すること。
・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1)
・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2)
・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)
・資材購入予定先一覧(様式8-2)
・機械リース元一覧(様式9-2)
・労務者の確保計画(様式 10-1)
・施工体制台帳(様式 15)
(ロ)特別重点調査基準価格※2未満の場合は、別紙1により次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。
・上記(イ)の資料
・下請予定業者等一覧表(様式4)
・配置予定技術者名簿(様式5)
・工種別労務者配置計画(様式 10-2)
・建設副産物の搬出地(様式 11)
・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式 12)
・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式 13-1)
・品質確保体制(品質管理計画書)(様式 13-2)
・品質確保体制(出来形管理計画書)様式 13-3)
・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式 14-1)
・安全衛生管理体制(点検計画)(様式 14-2)
③ その他
ヒアリングの出席者は配置予定技術者を含めて2名以内とし、資料の説明が可能な者とする。
9 苦情申立て
(1) 競争参加資格がないと認められた者は、本部長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、説明を求めることができる。
(2) (1)の受付期限等は次のとおりである。
① 提出期限:平成27年12月4日(金)午後4時
② 提出場所:6(1)に同じ。
③ 提出方法:書面を提出場所に持参するものとする。
(3) 本部長は、説明を求められたときは、平成27年12月11日(金)に説明を求めた者に対し書面により回答(郵送にて発送)する。
ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。
(4) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。
(5) 本部長は、(3)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
10 再苦情申立て
(1) 9(3)の説明に不服がある者は、説明に係る書面を受け取った日から7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、次に従い、書面により、本部長に対して再苦情の申立てを行うことができる。
なお、再苦情の申立てについては、入札監視委員会に審議を依頼するものとする。
① 受付窓口:x000-0000
xxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部
総務部総務・法務チーム 電話:00-0000-0000
② 受付時間:土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時まで
(2) 本部長は、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会からの審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を書面により回答する。
(3) 本部長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認
められるときは、申立て後7日(休日を含まない。)以内にその申立てを却下する。
(4) 本部長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。
(5) 再苦情申立てに関する手続等を示した書類等の入手先上記(1)①に同じ。
11 入札説明書に対する質問
(1) この入札説明書等に対する質問がある場合は、次に従い提出すること。
① 提出期間:平成 27 年 10 月2日(金)から平成 27 年 10 月 16 日(金)までの
土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後4時まで(正午から午後1時は除く)
② 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は書面を下記③に示す提出場所まで持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。
③ 提出場所:上記6(1)に同じ
(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより次のとおり閲覧に供する。(承諾を得て紙入札とする場合は上記11(1)③の場所において書面により閲覧に供する。)
期 間:平成27年10月23日(金)から平成27年11月6日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後4時まで。
(正午から午後1時は除く)
12 入札の日時及び入札書の提出方法
入札日時: 平成27年12月14日(月)午前10時から正午まで
提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、上記6(2)に持参すること(郵送又は電送によるものは受け付けない。)。
13 開札の日時及び場所
日 時:平成27年12月15日(火)午前11時(予定)
場 所:xxxxxxxxxxxx0x0x xxxxxxxxxx00x独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 入札室
14 入札方法等
(1) 入札書は、電子入札システムにより提出すること。
ただし、本部長の承諾を得た場合は、紙により独立行政法人都市再生機構東日本賃貸住宅本部総務部首都圏入札チームに持参すること。郵送又は電送による提出は認めない。
また、紙により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ
(xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxxx/x-xxx/xxxxx.xxxx)に公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。
(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の8に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希
望金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札執行回数は、2回を限度とする。ただし、2回目の入札で落札者がないときは、直ちに又は別に日時を定めて、2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。なお、見積り合わせの執行回数は原則として2回を限度とする。
(4) 当該工事において、入札に参加する者が関係法人(関係法人が代表者となる共同企業体を含む)1者だった場合は、当該手続きを中止し、再公募を実施する。
15 入札保証金及び契約保証金
(1) 入札保証金 免除
(2) 契約保証金 請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、低入札価格調査を受けた者との契約については、契約の保証の額を請負代金額の10分の3以上とする。
16 工事費内訳書の提出
(1) 本件の入札に際しては、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。提出方法については、上記14に同じ。
(2) 工事費内訳書の様式は自由であるが、商号又は名称並びに住所及び工事件名を記載すること。また、記載内容は最低限、直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費を記載し、数量、単価、金額等を明らかにして作成すること。
(3) 次のいずれかに該当する場合は、入札心得書第7条第9号に該当する無効の入札として、原則として当該工事費内訳書提出者の入札を無効とする。
① 未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)x xxxの全部又は一部が提出されていない場合
ロ 内訳書とは無関係な書類である場合ハ 他の工事の内訳書である場合
ニ 白紙である場合
ホ 内訳書が特定できない場合
ヘ 他の入札参加者の様式を入手し、使用している場合
② 記載すべき事項が欠けている場合イ 内訳の記載が全くない場合
ロ 入札説明書又は競争入札執行通知書に指示された項目を満たしていない場合
③ 添付すべきではない書類が添付されていた場合イ 他の工事の内訳書が添付されていた場合
④ 記載すべき事項に誤りがある場合イ 発注者名に誤りがある場合
ロ 発注案件名に誤りがある場合ハ 提出業者名に誤りがある場合
ニ 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合
⑤ その他未提出又は不備がある場合
(4) 工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
17 開札
開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。
入札参加者が紙による入札を行う場合には、当該紙による入札参加者は開札時に立ち会うこと(電子入札システムにて入札を行う場合は、立ち合いは不要。)。
紙による入札参加者が1回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、再度の入札を辞退したものとして取扱う。
18 入札の無効
本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書、資料及び見積書に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
なお、本部長により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。
19 落札者の決定方法
(1) 落札者の決定方法は、8(2)による。
(2) 8(2)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約の内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を確認書【様式5】として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。
(3)落札候補者の入札金額が調査基準価格未満だった場合には追加提出資料を求める。
20 支払条件
前金払40%以内、中間前金払または部分払(どちらか一方を選択)及び完成払。ただし、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約第34
条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、
「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の
6」を「10分の4」に読み替えるものとする。
21 当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方と随意契約により締結する予定の有無 無
22 その他
(1) 入札参加者は、機構ホームページ(http://xxx.xx-xxx.xx.xx/)の「入札・契約情報」に掲載されている別冊入札心得及び別冊契約書案を熟読し、入札心得を厳守すること。
(2) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。
(3) 当機構においては、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、平成14年10月1日以降、当機構が取得した文書
(例:競争参加資格申請書など)は、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。
(4) 4(7)の不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められ
るにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。
(5) 当該入札説明書に関する問い合わせ先
上記6と同じ。
(6) 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、発注者から指示する。
(7) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。
これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。
なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。
また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
1) 公表の対象となる契約先
次のいずれにも該当する契約先
① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること
② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
2)公表する情報
上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。
① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名
② 当機構との間の取引高
③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨 3)当方に提供していただく情報
① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)
② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高 4)公表日
契約締結日の翌日から起算して72日以内
以 上
[別途交付資料]
・様式1(競争参加資格確認申請書)
・様式2(対象工事の施工実績)
・様式3(配置予定技術者の施工実績)
・様式4-1~3(企業の施工実績、配置技術者の施工実績、施工計画)
・様式5(確認書)
・様式6(見積書様式)
・様式7(適用除外宣誓書)
・参考様式(質問書)
・見積書作成要領
・詳細条件審査型一般競争入札参加資格申請書類作成の手引き
・別紙1(共同請負入札参加申請書、特定建設工事共同企業体協定書及び委任状)
・別紙2(低入札価格調査について)
・別紙3(施工体制等の確認のためのヒアリングについて)
・別紙4(作成要領)※各様式共通(低入札、施工体制)
・様式1~17(作成要領-様式集)
・現場説明書
・積算条件書
以上については、設計図面(数量総括表、特記仕様書を含む)の送付に併せてPDF形式ファイルで別途送ることとする。
[参考資料]
・入札(見積)心得書:UR都市機構ホームページ参照(xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx)
・標準契約書等 : 〃 ( 〃 )
・詳細条件審査型一般競争入札の実施に係る掲示:UR都市機構東日本賃貸住宅本部ホームページ参照(xxxx://xxx.xx-xxx.xx.xx/xxxx)
※当入札説明書の別記様式及び別添資料については、交付資料(FAX申込)を発送する際にCDデータ化したものを同封する。