三井住友カード w♙ON 加盟店規約
三井住友カード w♙ON 加盟店規約
第1条(w♙ON 加盟店)
本規約を承認のうえ w♙ON 電子マネーを用いた決済サービス(以下「電子マネー取引」といいます)の取扱を申込み、当社が承認した法人又は個人を w♙ON 加盟店(以下「加盟店」といいます)といいます。なお、電子マネー取引の取扱には、本規約が適用されるものとします。
第2条(用語の定義)
本規約において使用する語句の定義は、本規約において別に定義する場合を除き、次のとおりとします。
(1)w♙ON
w♙ON 利用約款に基づきw♙ON 発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、w♙ON 利用約款に基づき利用者が加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
(2)w♙ON カード等
w♙ON を記憶することができるカード又は携帯電話端末その他の電子機器
(3)w♙ON サービス
利用者が加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において w♙ON利用約款に従ってw♙ON を利用した場合に、利用された w♙ON 相当額について w♙ON発行者が加盟店に対して代金の支払を行うサービス
(4)w♙ON 利用約款
利用者がw♙ON を利用する際に適用される約款及びこれに付随する特約の総称
(5)w♙ON システム
次の手順によって完結する決済システム及びそれを実現させるために必要なシステムの総称
①カード等発行者が利用者に w♙ON カード等を発行し、利用者は、w♙ON 利用約款に従って所定の方法により w♙ON 発行者に対価を支払って、w♙ON カード等にw♙ON 金額を加算する。
②加盟店は、利用者から w♙ON による商品等の購入又は役務提供の申込があった場合には、w♙ON と商品等を交換し、又は役務提供の対価として w♙ON を受領する。
③w♙ON 発行者は、加盟店から w♙ON の利用情報を取得した場合は、本規約に基づき、当該利用情報に基づき利用された w♙ON に相当する金額を加盟店に対して支払う。
(6)w♙ON マーク
w♙ON カード等、加盟店、w♙ON 端末等、w♙ON サービスに係るものであるものに使用される商標
(7)利用者
w♙ON の保有者であって、w♙ON 利用約款に基づき w♙ON を利用する方
(8)w♙ON ブランドオーナー
w♙ON を管理及び運営する主体としてのイオン株式会社
(9)w♙ON 発行者
w♙ON ブランドオーナーの許諾を受けることにより w♙ON を発行する事業者
(10)カード等発行者
w♙ON ブランドオーナーの許諾を受けることによりw♙ON カード等を発行する事業者
(11)加盟店管理者
w♙ON ブランドオーナーの許諾を受けることにより加盟店を開拓及び管理するとともに、w♙ON 利用加盟店契約に基づき加盟店に対して w♙ON 利用代金の支払を行う事業者。本規約においては当社を指すものとする。
(12)w♙ON 端末
w♙ON の利用、残高照会、利用履歴等の w♙ON の電子情報を処理することができる端末
(13)w♙ON 取引
利用者が加盟店との間における商品の購入、役務の提供その他の取引において、 w♙ON 利用約款に従って、金銭等に換えて w♙ON を加盟店の w♙ON 端末に移転して代金を支払う取引
(14)w♙ON 取引金額
1 回のw♙ON 取引によって加盟店が利用者から商品等の代金として受領したw♙ON
を現金に換算した金額(なお、1w♙ON=1 円とする)
(15)w♙ON ポイント
w♙ON 発行者が発行し、w♙ON の利用に付随して w♙ON 発行者か ら利用者に付与される電子情報であって、w♙ON 発行者所定の約款に基づき利用者が w♙ON に交換すること及びw♙ON 発行者所定のサービスを受けることができるもの
(16)取扱期間
加盟店と当社の間で w♙ON 取引に係る精算を定期的に行う際の各回の精算の対象となる期間
(17)w♙ON 加盟店手数料
加盟店が利用者との間で w♙ON 取引を行うことにより取得した w♙ON 発行者に対する代金債権を当社が精算代行者として加盟店に精算することに係る手数料
(w♙ON 精算システム利用に係る手数料を含む)
(18)処理未了取引
当社が設置した加盟店の端末において利用者が決済等の取引を行う際、w♙ON 端末において、カードへの取引情報の書き込み有無が判定できない状態が生じていること
(19)w♙ON の移転
ネットワーク、端末等を媒介することにより、w♙ON カードに記録されている一定
額の w♙ON を引去り、w♙ON 発行者の電子計算機又は w♙ON 端末に同額の
w♙ON が積み増しされること
第3条(確認事項)
1.加盟店は、w♙ONシステムの健全な運営を図り、w♙ON取引が円滑に運用されるようw♙ONブランドオーナー及び当社に協力するものとし、w♙ONブランドに対する信用を損なわないように留意するものとします。
2.加盟店は、w♙ONシステム及びw♙ON取引の運用にあたり関連法令及び関係省庁等による告知・通達・ガイドライン等並びに本規約を遵守するものとし、本規約に基づく業務上の秘密を守り、又、w♙ONブランドオーナー及び当社の信用・名誉を毀損することのないよう努めるものとします。
3.加盟店は、利用者がw♙ON利用約款に基づきw♙ONを利用していることを認識のうえ、本規約に従ってw♙ONを取扱うものとします。
4.加盟店は、w♙ON端末その他w♙ONの管理等に関する電子機器の改良、複製、改変、解析等を行なってはならず、又、これに加担してはならないものとします。
5.加盟店は、w♙ON に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の権利若しくはこれらの権利に基づく実施xxの権利又は技術上又は営業上のノウハウ
(w♙ON サービスの提供にあたってブランドオーナーが確立した事業スキーム並びに w♙ON システムの開発及び w♙ON 流通促進に関する事業戦略等を含むがこれらに限られません。以下、これらを「w♙ON ブランド」と総称します)は当社を含む他の事業者が権利を有する場合を除き w♙ON ブランドオーナーに帰属することを確認します。
6.加盟店は本規約に違反して w♙ON ブランドを利用してはならず、w♙ON ブランドオーナーの承諾がない限り、第三者に対し、w♙ON ブランドの利用を許諾してはならないものとします。
7.加盟店が w♙ON システムを利用して販売又は提供することのできる物品、サービス等は加盟店が取扱うすべてのものとします。但し、加盟店と当社又は w♙ON ブランドオーナーが合意のうえ、w♙ON システムを利用して、販売又は提供することができないものを個別に指定することができるものとします。
8.加盟店が w♙ON システムを利用して販売又は提供した商品等に関する利用者との間での商品等の瑕疵、数量不足その他の紛争、又は商品等に関するその他のクレーム又はアフターサービスについては、加盟店が自己の責任と費用をもって速やかに対処し、当社及びw♙ON ブランドオーナー、w♙ON 発行者に損害を及ぼさないものとします。又、当社が係る費用を w♙ON ブランドオーナー若しくはカード等発行者、又は利用者に支払った場合には、加盟店は当社に直ちに当該費用相当額を補填するものとします。
9.加盟店による業務の遂行に関して第三者の知的財産xxその他の権利を侵害し、又は侵害している可能性があるとして w♙ON ブランドオーナー又は当社と第三者との間で問い合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、加盟店は、訴訟費用を含む全ての費
用を負担して責任をもって当該紛争等を処理、解決するものとし、w♙ON ブランドオーナー又は当社を免責せしめるものとします。但し、w♙ON ブランドオーナー又は当社の責に帰すべき事由に起因する場合は、この限りではありません。
10.加盟店が本規約を遵守しなかったことに起因して当社に損害が発生した場合(当社が w♙ON ブランドオーナー又は w♙ON 発行者に損害賠償を行った場合を含みます)には、加盟店は当社に発生した一切の費用(直接であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含みます)を負担するものとし、加盟店は当社の請求に従い、当該費用相当額を直ちに支払うものとします。
第4条(取扱店舗)
1.加盟店は、w♙ON 取引を行う店舗又は施設を指定のうえ、あらかじめ当社に届出し、承認を得るものとします。
2.加盟店は、w♙ON マークを店舗内外の見やすいところに掲示又は表示するものとします。
3.加盟店は、第 1 項の届出事項に変更があった場合には、速やかに当社所定の方式で当社に届け出るものとします。
第5条(w♙ON 端末)
1.当社は、別段の合意がない限り、加盟店にw♙ON端末を貸与し、利用を許諾するものとします。
2.加盟店は、別段の合意がない限り、当社より使用の許諾を受けた w♙ON 端末を w♙ ON 取引に用いる目的にのみ利用することができるものとします。
3.加盟店は、w♙ON 端末に関し、W♙ON端末と当社が管理するシステムとの間で電子情報の送受信が可能となるよう維持管理に努めるものとします。
4.加盟店は w♙ON 取引において使用する w♙ON 端末を含む w♙ON ブランドオーナーが指定する機器及びソフトウェアの使用にあたっては、w♙ON ブランドオーナーが定めた事務処理手順や機器類の使用方法に従うものとします。又、当社より使用方法等の変更及び改善の指示があった場合についても、加盟店はその指示に従うものとします。
5.加盟店は、本規約が終了したときは、w♙ON 端末の使用を直ちに止め、当社の指示に従うものとします。
第6条(w♙ON 取引)
1.加盟店は、利用者からw♙ONカード等の提示によりw♙ON取引を求められた場合、本規約及びw♙ON利用約款に従い、正当かつ適法にw♙ON取扱店舗においてw♙ON取引を行うものとします。但し、w♙ON端末に当該w♙ONカード等が無効である旨の表示がされた場合は、w♙ON取引を行なわないものとします。
2.w♙ON取引においては、利用者のw♙ONカード等からw♙ON端末に、商品等の代金額に相当するw♙ONの移転が完了したときに、利用者の加盟店に対する代金債務が消
滅するものとします。
3.加盟店は、w♙ON取引を行うにあたっては、w♙ON端末若しくはw♙ON端末を接続する機器に当該取引代金を入力することにより、利用者のw♙ONカード等から w♙ON端末へのw♙ONの移転を行うものとします。このとき加盟店は、利用者に対し、当該w♙ON取引の代金額及び取引後のw♙ONの残額をレシート表記等により明示するものとします。
4.加盟店は、w♙ONの残額がw♙ON取引の代金に満たない場合は、現金等により不足分の決済を行うものとします。
5.加盟店は、w♙ON取引を行った場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供するものとします。但し、w♙ON取引を行なった当日に商品等を引き渡し又は提供することができない場合は、利用者に書面をもって引き渡し時期等を通知するものとします。
6.加盟店はw♙ON取引において提供される商品等の代金額に相当する額(税金・送料等を含みます)のみにw♙ONの利用を認めるものとし、過去の売掛金の精算等その他の用途にw♙ONの利用を認めたり、通常1回のw♙ON取引で処理されるべきものを複数回に分割して取引することはできないものとします。
7.加盟店は、w♙ON利用約款に定めがあるとき、又は当社から指示があったときを除き, w♙ONを換金しないものとします。
8.加盟店は有効なw♙ONカード等を提示した利用者に対し、w♙ON取引を拒絶したり,現金その他の支払手段等の利用を要求したり、又、w♙ON取引によらない顧客より不利な取扱を行なってはならず、平等に取り扱うものとします。
第7条(w♙ON 取引後の取扱)
加盟店は、w♙ON 取引に関して返品その他の事由により払い戻しを行う場合、当社所定の手続きに従って、次のいずれかの方法により利用者に対して当該 w♙ON 取引に係る w♙ON 取引金額相当額の払い戻しを行うものとします。
1.当社の指定する情報処理センターに移転又は送信された当該 w♙ON 取引に係る w♙ON の移転を取消し、利用者のw♙ON カード等に移転又は送信された当該w♙ON取引金額に相当する w♙ON をチャージする方法
2.利用者に対して当該 w♙ON 取引金額を現金で払い戻す方法
第8条(偽造及び変造された電子的情報の取扱い等)
1.加盟店は、取扱店舗における w♙ON 端末が w♙ON として受領した電子的情報について、偽造又は変造されたものであることが判明した場合には、当社にその旨を直ちに通知するとともに、当該電子的情報の取扱いについて、当社と協議の上対処するものとします。また、取扱店舗における w♙ON 端末が w♙ON として受領した電子的情報について、偽造又は変造の恐れがあると当社が判断した場合、加盟店は当社が行う調査に協力するものとします。
2.万一、加盟店が前項に定める当社への通知を怠った場合、当社は前条に定める w♙ON
取引金額から第 12 条で定める手数料を控除した精算金の内、当該取引に関わる支払を拒絶し、又は既に支払った場合は、翌取扱期間において精算する方法により、加盟店に返還を請求することができるものとします。
3.加盟店が第 1 項に定める通知を含む本規約上の義務を遵守した場合には、当社は加盟店に対し、当社が確認することができる w♙ON 取引金額を限度として、偽造又は変造された電子的情報に係る w♙ON 取引について金銭による補償を行うものとし、当該金額を含めた w♙ON 取引金額からこれに対応する第 15 条で定める手数料を控除した金額を精算するものとします。但し、当社が合理的な資料に基づき、次の各号の事実のいずれかを証明した場合には、この限りではありません。
(1)加盟店又は加盟店の従業員、その他加盟店の業務を行う者が、故意又は過失により、当該偽造又は変造に何らかの関与をした場合
(2)加盟店が当該電子的情報を受ける際に、当該電子的情報が偽造又は変造されたものであることを知りつつ、又は、重大な過失により当該電子的情報が偽造又は変造されたことを知らなかった場合
4.紛失・盗難された w♙ON カードが使用された場合、又は、偽造・変造された電子的情報による w♙ON 取引金額が発生した場合に、当社が加盟店に対しこれらの状況等に関する調査の協力を求めたときには、加盟店は誠実に協力するものとします。また、加盟店は、当社が必要と判断し依頼した場合若しくは加盟店自らが必要と判断した場合には、加盟店の w♙ON 取扱店舗の所在地を管轄する警察署へ当該 w♙ON 取引金額に対する被害届を提出するものとします。
第9条(w♙ON の使用中止および取扱禁止等)
1.加盟店は、次のいずれかが生じた場合、当社が加盟店に予告することなくw♙ONシステムを使用中止又は停止等する場合のあることをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合、加盟店は、第6条に定めるw♙ON取引等、w♙ONに係わる一切の業務ができないものとします。
(1)w♙ONカード等又はw♙ONが偽造又は変造されていることが判明した場合 (2)w♙ONカード等の破損又は電磁的影響その他の事由によるw♙ONの破壊及び消失、
あるいは、故障、停電、その他の事由によりw♙ON端末若しくはw♙ONシステムの全部又は一部が使用不能の場合
(3)w♙ONシステムを管理運用するコンピュータシステムの休業日、休業時間又は保守管理その他の事由によりw♙ONシステムの全部又は一部を休止する場合
(4)その他やむを得ない事由が生じた場合
2.加盟店は、利用者が w♙ON 取引をしようとしたときであっても、次の各号に該当する場合は、w♙ON 取引を行わせてはならないものとします。
(1)有価証券類及び金券並びに加盟店と当社が別途協議の上定めた商品等に係る取引である場合
(2)提示された w♙ON カードについて w♙ON 端末に無効である旨の表示がなされた場合
(3)明らかに偽造、変造もしくは破損と判断できる w♙ON カードを提示された場合、又は、明らかに不正使用と判断できる場合
(4)システムやネットワークの障害時、又はシステムの保守管理に必要な時間その他 やむを得ない事由により、当社が w♙ON 取引を行わないものと加盟店に通知した場合
(5)寄付や募金など商品やサービスの提供を伴わない取引である場合
(6)換金性の高いものなど、ブランドのイメージを損なう可能性があり不適格と当社及びw♙ONブランドオーナーが判断した場合
3.前項の場合、加盟店は、当社所定の手続に従って、当該 w♙ON カードを取り扱うものとします。
4.第1項のw♙ONシステムの使用中止又は停止等および前項に反するw♙ON取引により、加盟店に損害(逸失利益、機会損失を含みます)が生じた場合でも、当社は切責を負わないものとします。
5. 加盟店が本条第2項各号に違反したと当社が判断した場合、当社は、加盟店に対する何らの責任を負うことなく、当該w♙ON取引の承認を撤回することができるものとします。
第10条(電子的情報の送受信及び w♙ON 取引の売上金額の確定)
1.加盟店は、w♙ON 取引によって利用者の w♙ON カードより移転された w♙ON 及びこれに付随する情報を、当社の定める通信手段・手順等により当社の指定する情報処理センターに移転及び送受信するものとします(なお、この通信に関わる費用は加盟店の負担とします)。但し、当社が情報処理センターを指定していない場合は別途、加盟店当社間で移転及び送信先となる情報処理センターを定めたうえで、当該情報処理センターへの当該情報の移転 及び送信を行うものとします。
2.加盟店と当社の間の w♙ON 取引金額は、加盟店が w♙ON 端末を使用し、当社の定める通信手段・手順等により、w♙ON 取引金額のデータを w♙ON 端末から当社の指定する情報処理センターへ移転させた時点で確定するものとします。
第11条(w♙ON取引金額の支払)
1.当社は、前条で確定したw♙ON取引金額から次条の手数料を控除した額を、当社が定める方法でw♙ON発行者に代わり加盟店に支払うものとします。
2.加盟店は、前項の当社に対する債権を第三者に譲渡又は担保に供してはならないものとします。
第12条(手数料の支払い)
加盟店は、w♙ON取引金額に対して当社所定の料率により計算した手数料を当社に支払うものとします。但し、w♙ONブランドオーナー等の規則等の変更、関連法令の変更または金利変動等の金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当社は、加盟店に対する通知により、手数料率を合理的範囲で改定することができるものとします。
第13条(w♙ON 取引金額の支払の取消し)
1.次のいずれかに該当した場合、当社は加盟店に対して当該w♙ON取引金額の支払の義務を負わないものとします。
(1)偽造、変造その他不正使用のw♙ON又はその疑いのある場合 (2)本規約の規定に違反してw♙ON取引を行った場合
(3)本規約の規定に従いw♙ON 取引金額のデータを移転しなかった場合
(4)加盟店から送信されたデータの正当性に疑義があると当社が認めた場合で、正当性を証明できる資料の提出等、当社の調査依頼に協力しない場合
(5)第3条第8項の会員との紛議が解決されない場合 (6)その他加盟店が本規約に違反した場合
(7)その他、w♙ONブランドオーナー又はw♙ON発行者所定の事由に該当した場合
2.当社が、加盟店に対し前項に該当するw♙ON取引金額を支払った後に、前項各号の事由に該当することが判明した場合には、遅延なく当社の指定する方法により当社に当該代金を返還するものとします。なお、加盟店が当該代金を返還しない場合には、当社は次回以降支払となる加盟店に対する全ての支払金額から当該代金を差し引くことができるものとします。
第14条(届出事項等)
1.加盟店は、当社に届け出た商号・代表者・所在地・w♙ON 取扱店舗・振込指定金融機関口座等、本規約に基づく契約の締結時に加盟店が届け出た事項に変更があった場合は、当社が別途定める書面により、直ちに当社へ届け出るものとします。
2.前項の届出がないために、当社からの通知又は送付書類、振込金等が延着し、又は到着しなかった場合には、通常到着すべき時に加盟店に到着したとみなすものとし、延着又は未到着によって加盟店に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
3.加盟店が当社との間で本規約に基づく契約とは別にクレジットカードに関する加盟店契約(以下「クレジット加盟店契約」といいます)を締結する場合、又は締結済みである場合には、加盟店は次に定まる事項について承諾するものとします。
(1)加盟店がクレジット加盟店契約に基づき当社に届け出た情報に基づいて、第1項に定める加盟店に関する情報が変更されることがあること。
(2)加盟店が第1項に基づいて届け出た情報に基づいて、当社のクレジット加盟店契約に係る加盟店に関する情報が変更されることがあること。
第15条(地位の譲渡等)
1.加盟店は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。また、加盟店は当社に対する債権・債務を第三者に譲渡、質入れその他の担保設定等の処分をしてはならないものとします。
2.当社は、本規約上の地位の全部又は一部を加盟店並びにw♙ON ブランドオーナーの
承認があった場合には第三者に譲渡できるものとします。
第16条(w♙ON 取引の円滑な実施)
1.加盟店は、本規約に別に定める場合を除き、正当な理由なく利用者との w♙ON 取引を拒絶したり、現金その他の支払い手段等の利用を要求したり、また、同一の商品等について w♙ON 取引によらない場合と異なる代金を請求する等、w♙ON 取引によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならないものとします。
2.加盟店は、当社から依頼があった場合、利用者との w♙ON 取引の状況等の調査に誠実に協力するものとします。
3.加盟店は、利用者から w♙ON 取引により販売した商品等に関し、苦情、相談を受けた場合や、加盟店と利用者との間において紛議が生じた場合には、当社又は w♙ON発行者の責めに帰すべき場合を除き、自己の費用と責任をもって紛議に対処し、解決にあたるものとします。
第17条(調査等)
1.当社は、本規約等に定める事項について、加盟店に対して調査の協力を求めることができ、加盟店はその求めに速やかに応じるものとします。
2.当社は、加盟店が行う w♙ON 取引が不適当であると判断したときは、加盟店に対し取扱商品、広告表現及び電子マネー取引の方法等の変更もしくは改善又は販売等の中止を求めることができるものとします。
3.加盟店は、前項に基づき当社より要求があった場合、加盟店の責任において直ちに所要の措置を講じるものとします。
第18条(守秘義務)
1.加盟店及び当社は、次の各号に定める場合を除き、本規約に基づく契約の締結及び履行に際して知り得た w♙ON に関する一切の情報(w♙ON 端末等の規格等事業に関する情報、利用者に関する情報及び w♙ON の営業上の機密を含みますがこれらに限られません。以下、本条において「機密情報」といいます)を、本規約に定める目的以外の目的に使用し、又は第三者に開示し又は漏えいしてはならないものとします。 (1)適用法令もしくは行政官庁の命令・指示あるいは証券取引所の諸規則に基づき必要
とされる場合
(2)当社が w♙ON ブランドオーナー又は w♙ON 発行者に対して機密情報を開示する場合
(3)本規約に基づく契約の締結時点において既に公知となっていた情報
(4)本規約に基づく契約の締結後に当事者の義務違反によらずして公知となった情報 (5)本規約に基づく契約の締結後に当事者が機密情報に基づかず独自に取得した情報 (6)本規約に基づく契約の締結後に正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負
うことなく入手した情報
2. 前項の規定は、本規約に基づく契約の終了後も効力を有するものとするものとします。
第19条(中途解約)
加盟店又は当社は、書面をもって3ヶ月前までに相手方に対し予告をすることにより本規約に基づく契約を解約できるものとします。
第20条(資格取消)
前条にかかわらず、当社は、加盟店が次の各号のいずれかに該当するにいたった場合は、何らの通知催告を要することなく、加盟店の資格を取り消すことができるものとし、これにより当社に損害が生じたときは、加盟店にその賠償を請求できるものとします。
(1)本規約に定める義務につき、不履行に陥り、その是正を求める書面による催告を受領するも、その後30日以内に当該不履行を治癒しなかった場合
(2)加盟店が本規約に定める届出事項について虚偽の届出をしたことが判明した場合
(3)支払停止、特定調停の申立て、加盟店に対する、又は加盟店自身による破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは今後新たに立法される倒産手続の申立て、または手形交換所による取引停止処分があった場合
(4)差押、仮差押え、仮処分の申立て又は滞納処分があった場合 (5)解散決議若しくは解散命令があった場合
(6)監督官庁から営業の取消し又は停止処分を受けた場合 (7)本規約の申込書に虚偽の記載をした場合
(8)w♙ON サービスを悪用している場合
(9)他のクレジットカード会社等との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度又は前払式支払手段の制度を悪用していると当社が判断した場合
(10)公序良俗に反する、又は、公序良俗に反するおそれがある商品を取り扱っていると当社が判断した場合
(11)法令または公序良俗に違反するなど監督官庁から改善指導・行政処分等を受ける又は受けるおそれのある行為をした場合
(12)w♙ON 取引にかかる商品、サービスもしくは販売方法等、利用者からの苦情その他の事由により、w♙ON サービスにかかる当事者として不適当であると当社および w♙ON ブランドオーナーが判断した場合
(13)加盟店において1 年以上、w♙ON 取引の取扱いがなかった場合
第21条(契約終了後の措置)
1.前 2 条の定めにより本規約に基づく契約が終了した場合でも、当該終了日までに行われた w♙ON 取引は有効に存続するものとし、加盟店及び当社は、当該 w♙ON 取引を本規約に従い行なうものとします。但し、加盟店と当社が別途合意をした場合はこの限りではありません。
2.加盟店は、本規約に基づく契約が終了した場合には、直ちに w♙ON マークを取り外すものとします。併せて、加盟店が設置した w♙ON 取引が行うことができる共用端末に対し w♙ON 取引の中止措置を施すものとします。
第22条(契約終了後の手続)
本規約に基づく契約が終了した場合、加盟店はその後利用者から w♙ON 取引を受け入れる等一切の w♙ON に係わる業務をしてはならず、当社の指示に従うものとします。
第23条(情報の提供)
1.加盟店は当社に対し、w♙ON取引及びw♙ONシステム又はw♙ON端末に関するセキュリティ又は利用者の利用形態の調査等に関する、情報提供等について最大限の協力をするものとし、当社、w♙ONブランドオーナー又はw♙ON発行者が合理的範囲内で係る調査結果及び情報を利用、公表すること、又は他の加盟店に必要な情報を開示できることに合意します。
2.加盟店は前項に定める他、w♙ONシステムの安全性の維持等当社が相当と認める場合には必要な協力を行うものとします。
第24条(損害賠償)
加盟店が次の各号の事由により当社、w♙ON ブランドオーナー又は w♙ON 発行者に損害、損失、費用等(総称して以下「損害等」といいます)を生じさせた場合は、加盟店は、当社、w♙ON ブランドオーナー又は w♙ON 発行者に対し、当該損害等を賠償する責任を負うものとします。
1.本規約に違反したとき
2.公序良俗に反するなど不適当な行為により乙、w♙ON ブランドオーナー又は w♙ON
発行者の名誉を傷つけ、又は金銭的損害を与えたとき
第25条(反社会的勢力との取引拒絶)
1.加盟店及び当社(役員、従業員を含むものとします)は、次に定める事項のいずれにも該当しないことを表明し保証するものとします。
(1)次の属性に該当する集団又は個人
①暴力団
②暴力団及び暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等
⑥社会運動標榜ゴロ
⑦特殊知能暴力集団等
⑧テロリスト等、日本政府または外国政府が経済制裁・資産凍結等の対象として指定する者
⑨前各号の共生者
⑩その他前各号に準ずる者
(2)次の行為を行う集団又は個人で当社が反社会的勢力と認めた者
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他①から④に準ずる行為
2.加盟店が前項の規定に違反していることが判明した場合、又は違反している疑いがあると当社が認めた場合、当社は次に定める措置をとることができるものとします。
(1)当社は、直ちに本規約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店は賠償するものとします。
(2)当社は前項に基づき契約を解除するか否かにかかわらず、立替払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
(3)当社は、本規約に基づく w♙ON 取引を一時的に停止することを請求することができ、この請求があった場合には、加盟店は当社が再開を認めるまでの間、w♙ON 取引を 行うことができないものとします。
第26条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、すべて日本国法が適用されるものとします。
第27条(合意管轄裁判所)
加盟店と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第28条(規約改定ならびに承認)
本規約を改定した場合、当社は新規約を加盟店に速やかに通知又は適宜の方法により公表するものとします。加盟店がその通知を受けた後又は公表された後に利用者に対し w♙ON取引を行った場合には、新規約を承認したものとみなし、以後の取扱い等については新規約が適用されるものとします。
<加盟店情報の取扱いに関する同意条項>第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1.加盟店及びその代表者ならびに加盟申込をした個人・法人・団体及びその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という)は、三井住友カード株式会社(以下「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査、当社の業務、当社事業にかかる商品開発もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店
情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理及び取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(F♙X)番号、URL、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時及び変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日及び加盟店と当社との取引に関する情報
(3)加盟店のw♙ON カード等の取扱状況に関する情報
(4)当社が取得した加盟店の w♙ON カード等の利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報及び当該内容について当社が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2.本条の定めは、本規約終了後も有効とします。
第 2 条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.加盟店の代表者は、当社に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
なお、開示請求の当社の窓口は次の通りとします。
<お客さま相談室(責任者:お客さま様相談室長)>
〒135-0061 東京都江東区豊洲 2-2-31 SMBC 豊洲ビル 電話番号 03-6636-8266
2.万一、当社が保有する加盟店情報が不正確または誤りであることが判明した場合には、速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第 3 条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合及び本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社 が本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとし ます。但し、本条は、当社の本規約の締結に関する意思決定の自由を制限するものでは ありまん。
第 4 条(本規約不成立時及び本規約終了後の加盟店情報の利用)
1. 加盟店は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込をした事実、内容について当社が利用することに同意するものとします。
2. 加盟店は当社が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等及び当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第 5 条(条項の変更の位置付け及び変更)
1.本同意条項は「三井住友カード WAON 加盟店規約」の一部を構成します。
2.本同意条項は加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
(2024年 7 月改定)