Contract
(3)協働において想定される各種様式
(3)―1 委 託 契 約 書 (例)
和歌山県(以下「甲」という。)と○○○○(以下「乙」という。)とは、△△△△△△業務委託について、次のとおり委託契約を締結する。
(委託業務)
第1条 甲は、△△△△△△業務(別添仕様書のとおり。以下「委託業務」という。) を乙に委託し、乙は、これを受託するものとする。
(履行期限)
第2条 乙は、委託業務を契約締結日から平成○○年○月○○日までの間に実施するものとする。
(処理の方法)
第3条 乙は、委託業務を別添の仕様書に記載された内容に従って処理しなければならない。
(委託費)
第4条 甲は、委託業務に要する経費(以下「委託費」という。)として金□□□,□□□円(消費税及び地方消費税を含む。)を乙に支払うものとする。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は、免除する。
(検査及び引き渡し)
第6条 乙は、委託業務を完了したときは、その事業の成果を記載した委託業務実績報告書を3部甲に提出するものとする。
(確認等)
第7条 甲は、乙から委託業務実績報告書の提出を受けたときは、これを検査し、適当と認めたときは当該報告書の引渡しを受けるものとする。
2 甲は、前項の検査の結果不適当と認めたときは、乙に委託業務のやり直し等を命じることができるものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
(事業評価)
第8条 委託業務の完了後、甲乙双方による事業評価を行うこととし、その評価結果については公表するものとする。
(委託費の支払)
第9条 乙は、委託業務実績報告書を甲に引き渡したときは、甲に対して委託費の支払請求書を提出するものとする。
2 甲は、前項の適法な支払請求書の提出があったときは、その日から30日以内に委託費を乙に支払うものとする。
3 甲は、その責めに帰する理由により業務完了後に支払う委託費の支払が遅れたときは、当該未払額につきその遅延日数に応じ、年3.60パーセントの割合で計算して得た額の遅延利息を乙に支払うものとする。
(委託費の前金払)
第10条 前条の規定にかかわらず、甲は、この契約の締結後、必要と認めるときは、乙の請求に基づき、委託費の総額を限度として、委託費の前金払をすることができる。
2 乙は、前項の規定に基づく前金払を受けようとするときは、その理由を記載した書面を添付して甲に請求するものとする。
(調査等)
第11条 甲は、必要があると認めたときは、乙に対し、委託業務の実施状況、委託費の使途その他必要な事項について報告を求めることができる。
(委託業務の内容の変更)
第12条 甲は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部又は一部を変更することができる。この場合において、委託費又は履行期限を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定めるものとする。
(履行遅滞等)
第13条 乙は、履行期限までに委託業務を完了することが困難となったときは、甲に対して遅滞なくその理由を付して履行期限の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は甲乙協議して定めるものとする。
2 乙は、前項の場合において、その理由が乙の責めに帰するものであるときは、委託費につきその延長日数に応じ、年5.0パーセントの割合で計算して得た額の違約金を甲に支払わなければならない。
(再委託等の禁止)
第14条 乙は、委託業務の処理を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(甲の解除権)
第15条 甲は、次の各号のいずれかの事情が生じたときは、この契約を解除することができる。
(1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。
(2)乙がこの契約後相当期間経過しても委託業務に着手しないとき又は履行期限までにこの契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)乙から次条の規定による事情によらないで契約解除の申出があったとき。
2 甲は、前項の規定により、この契約を解除した場合は、委託費を支払わない、又は既に支払った委託費の一部又は全部を返還させることができる。
(委託業務の中止)
第16条 乙は、天災地変その他やむを得ない事情により委託業務の遂行が困難となったときは、委託業務中止(廃止)申出書を甲に提出し、甲と協議の上、この契約を解除し、又はこの契約の一部の変更を行うものとする。
(損害賠償)
第17x xは、その責めに帰する理由により、委託業務の実施に関し甲又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(秘密の保持等)
第18条 乙は、委託業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 乙は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。・・・・・(業務内容によって必要な場合)
(書類の整備)
第19条 乙は、委託業務に係る経費について、帳簿を備え、収入及び支出の額を記載し、その出納を明らかにしておかなければならない。
2 乙は、前項の帳簿及びその支出内容を証する証拠書類を委託業務の完了の年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第20条 この契約について疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項で必要な事項は、甲乙協議して定めるものとする。
この契約の証としてこの証書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 和歌山県知事 印
乙 (住所)
(団体名)
(代表者氏名) 印
別記
個人情報取扱特記事項 (業務内容により必要な場合)
(基本的事項)
第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(収集の制限)
第3 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、その目的を明示した上で本人から収集し、本人以外から収集するときは、本人の同意を得た上で収集しなければならない。 ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。
(安全確保の措置)
第4 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(利用及び提供の制限)
第5 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は提供してはならない。
(複写又は複製の禁止)
第6 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供された個人情報が記録された資料等を、甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
(再委託の禁止)
第7 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による個人情報を取り扱う事務については自ら行い、第三者にその取扱いを委託してはならない。
(資料等の返還等)
第8 乙は、この契約による事務を処理するために甲から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは 作成した個人情報が記録された資料等は、事務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
(従事者への周知)
第9 乙は、この事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならないこと又は不当な目的に使 用してはならないことその他個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。
(事故報告)
第10 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。
(調査)
第11 甲は、乙がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができるものとする。
(3)-2
業 務 委 託 仕 様 書
1 業務の名称
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
2 目的
○○○○○○○○○○○○○○○○○○・・・
・・・・・・・・・・を図る
3 業務概要
○○○○○○○○○○○○○○○○○のもと、次に掲げる業務を行うこととする。なお、その業務の詳細は別添企画提案書記載のとおりとする。
(1)
(2)
(3)
4 業務委託の内容
業務概要に則した事業の実施・運営
5 業務委託に含まれる経費
(1)
(2)
(3)
6 成果品
下記に掲げるものを○○○課へ○月○日までに納品することとする。
(1) ○○○○○○ 部
(2)
(3)
7 その他
(3)-3
○○○に関する協定書(事業協定書)
(目的)
第1条 この協定は、○○○(以下「甲」という。)と和歌山県(以下「乙という。」の間で
○○○に関して必要な事項を定めるものとする。
(業務分担)
第2条 甲及び乙の業務分担は、次のとおりとする。
(1) 甲の業務分担
ア・・・・・・・・・・・・・・イ・・・・・・・・・・・・・・
(2) 乙の業務分担
ア・・・・・・・・・・・・・・イ・・・・・・・・・・・・・・
(経費負担)
第3条 甲及び乙は、第2条の業務分担にかかる経費の負担については、別途協議するものとする。
(活動計画)
第4条 甲及び乙は、毎年度協議して年間の活動計画を作成する。
(事業報告)
第5条 甲及び乙は、毎年度末、協議して事業報告書を作成する。
(甲の責務)
第6条 甲は、・・・・・・・・・・・・。
(乙の責務)
第7条 乙は、・・・・・・・・・・・・。
(協定の有効期間)
第8条 協定の有効期間は、平成○年○月○日までとする。
(疑義の発生)
第9条 甲は、その活動に際し、疑義が生じたときは、乙と協議する。
(協定書)
第10条 甲と乙は、双方この協定書に署名、捺印のうえ、それぞれ各1通を保管する。
平成○年○月○日
甲 (住所)
(団体名)
(代表者名) 印
乙 和歌山県知事
印
(3)-4 『わかやまNPO協働モデル事業』募集要項
1 目的
和歌山県では、県民が自らすすんで社会貢献活動を行っているNPO(民間の非営利団体:特定非営利活動法人、営利を目的としない社会的・公益的な活動を行う市民活動団体、ボランティア団体等)との協働を推進することにより、県民と一緒になった魅力ある地域社会づくりをめざしています。
この度、県で現在抱えている行政課題の解決を図るため、NPOの特長を生かした企画提案を広く募集します。 NPOと県が協働で事業を実施することにより、NPOと行政が同じ目的を共有し、達成することで、和歌山における「協働のモデル」を構築することを目的とします。
2 募集する企画提案
県から提示する課題テーマを解決するための企画を提案してください。NPOの特長を活かした柔軟な発想による企画を期待します。
★対象となる事業
☆ 提示したテーマ(別紙※省略)に則している事業
☆ 県の施策に則した事業で、NPO、行政が単独で行うよりも協働することでより大きな事業効果が期待でき、今後のモデルとなるもの
☆ 県内において実施するもの
☆ 事業の受益者が特定少数の者に限定されず、広く県民に還元される公益性のあるもの
☆ 事業が、事業委託契約締結の日(平成○○年○月頃)から平成○○年○月上旬の間で実施できるもの。
★次の事業は除きます。
・特定の個人や団体のみが利益を受ける事業
・地区住民の交流事業などの親睦会的なイベント事業等(町内の祭り、芸能大会など)
・国、他の地方自治体及び助成団体等から助成をすでに受けているもの、及び受ける予定のもの
・政治、宗教、営利を目的とした事業
3 応募資格
① 和歌山県内に事務局のあるNPO
特定非営利活動法人(NPO法人)及び非営利の社会貢献活動を行う市民活動団体(ボランティア団体等、法人格を持たない団体を含む。)
② 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
③ 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦・支持・反対することを目的とした団体でないこと。
④ 暴力団でないこと。暴力団若しくは暴力団員等の統制の下にある団体でないこと。
⑤ 1団体につきいずれかのテーマ1件のみの応募とします。
4 提出書類
応募するには次の書類が必要です。
① 申込書 (様式1号)
② 企画提案書(様式2号)
5 応募期間
平成○○年○月○日(○)~ ○月○日(○)必着
6 応募方法
所定の申込用紙に必要事項を記入のうえ、下記まで。郵送・持参とも 県庁NPO協働推進課 協働推進班
なお、提出いただいた書類は、お返しいたしませんのでご了承ください。
7 企画提案選定方法
① 選定会議を設置して、企画提案を審査し、委託事業を選考します。
② 審査は第1次審査(書類審査)と第2次審査(プレゼンテーション)を行います。
③ 選考基準に基づき選定会議で県と協働する事業を選考します。
④ 選考した企画提案を提案した団体に、予算の範囲内で当該事業を委託します。
8 契約期間
契約締結の日(平成○年○月頃)から平成○年○月上旬までの期間のうち、事業実施に必要な期間。
9 契約方法
委託契約は、和歌山県財務規則等の関係法令の規定に基づき行います。
10 委託額
1件につき○○○万円(消費税及び地方消費税を含む。)を限度とします。
11 選定基準
県が設置する各審査員が以下の項目を重視し、審査の基準とします。
① 企画力・・・先進性、先駆性、独創性など優れた内容が認められ、訴求力のある提案であること
② 公益性・・・県の施策にふさわしいこと(社会的課題をふまえ必要性、緊急性の高いもの)、受益者が特定の者に限定されず広く県民に還元されるもの
③ 実行性・・・提案した事業を遂行できる組織体制と運営基盤があること、実行可能な方法、計画、予算で立案されているもの
④ 費用対効果・・・行政が実施するより低予算で実施できるもの、あるいは同程度の予算であっても、専門性、当事者性、県民参加の面で優れているもの
⑤ 効果波及性・・・事業成果が明確であり、成果が広く県民に還元されるなど波及効果があるもの
12 実績報告
事業委託団体には平成○年○月に実施する協働成果報告会への出席と事業の報告書を提出していただくことが義務となります。
13 その他
・ 応募書類の作成、提出、担当課との協議・審査会・事業報告会への出席に要する費用はすべて応募者の負担とします。
・提出いただいた書類はお返しいたしません。
・ この事業は「県とNPOとの協働モデル事業」として位置づけているため、今後の協働の参考として、採択された団体については、団体名、代表者名、団体の所在地(市町村名のみ)、事業内容を公開しますのでご了承願います。
・ 事業委託は、本来、行政(県)が行うべき公益性の高い事業を、行政以外に任せることをいいます。直接的な収益を見込んだ事業は対象外です。
・ 和歌山県からの委託事業として実施されるため、事業内容について、県と協議のうえ調整が求められる場合があります。
・第1次審査の結果は○月○旬に通知します。また2次審査は、○月○日(○)を予定しています。
14 提出先(問い合わせ先)
〒640-8585
和歌山県庁 NPO協働推進課
電話 073(441)2053 FAX:073(433)1771
テーマに関する質問、疑問などは、直接別紙の県庁関係課へお気軽にお問い合わせください。
受付欄
(様式1号)
平成○○年度『わかやまNPO協働モデル事業』申込書
《テーマ番号 》
平成 年 月 日
(ふ り が な) 団 体 名 | |
(ふ り が な) 代表者氏名 | |
団体所在地 | |
昼間連絡先 | 電話 FAX メールアドレス 氏名(*代表者と異なる場合のみ記入してください。) |
会 員 数 | |
団体の概要 (設立の経緯・これまでの活動状況について記載して下さい。) |
【応募の動機】(どのような思いで応募されましたか。)
(様式2号) 《 テーマ番号 》
平成○○年度『わかやまNPO協働モデル事業』企画提案書
【企画提案の総括】
事業の名称 | |||||||||
実施期間 | 平成 | 年 | 月 | 日 | ~ | 平成 | 年 | 月 | 日 |
見積金額 | 円 |
【企画提案の概要】
1.企画の趣旨
2.具体的な内容(場所、対象、内容など)
3.事業の効果・公益性(期待できる効果、社会に与える利益など)
【事業に必要な経費】
費 目 | 支 | 出 | 内 | 訳 | 金 | 額(円) |
人件費 | ||||||
講師xx | ||||||
交通費 | ||||||
印刷製本費 | ||||||
消耗品費 | ||||||
通信運搬費 | ||||||
使用賃借料 | ||||||
保険料 | ||||||
その他 | ||||||
合 計 | 円 |
*提出書類の記入について(よくお読みください。)
① 申込書(様式1号)
1 応募するテーマ番号を記入してください。
(応募できる企画提案は、1団体につき1テーマのみとします。)
2 団体名・代表者氏名にはふりがなを記入してください。
3 連絡先は、昼間に連絡可能な電話番等等を記入してください。団体代表者と異なる場合は、氏名もあわせて記入してください。
4 団体の概要は、設立の経緯や活動内容・目的、これまでの事業実績等をできるだけ詳しく記載してください。また、団体の概要がわかる資料等(会則・規約・役員名簿・活動状況等)がありましたら参考までに添付してください。
② 企画提案書(様式2号)
1 企画内容について、趣旨、事業の効果、事業の公益性について記載してください。
2 各欄に記載しきれない場合は、別紙(A4サイズ)添付により適時作成してください。
費 目 | 内 訳 |
人件費 | 事業実施に必要なスタッフの人件費 |
講師謝金 | 講師・指導者・協力者のxxx等(単価は社会常識の範囲内) |
交通費 | 集合・解散場所から現地までの交通費、宿泊料、日当等公共交通機関を利用する場合は実費 自動車を利用する場合は、20円/㎞で積算してください。 |
印刷製本費 | 事業広告用チラシ・報告書などの印刷費、コピー代等 |
消耗品費 | 文房具等の事務用品 |
通信運搬費 | 郵送代、宅配便等などの運搬費用 |
使用賃借料 | 会場借り上げ料、機器使用料等 |
保険料 | 事業対象者に対する傷害保険料等 |
その他 | 上記以外の経費で、事業実施に特に必要と認められる経費 (備品を購入する費用は対象外です。) |
3 費目・支出内訳(積算根拠)・金額欄には、下記の例を参考にくわしく記入してください。
あくまでも事業を実施するために直接必要な経費であり、事業実施に関係のない費用や団体そのものの運営経費は対象となりません。
4 応募できる企画提案は、1団体につき1テーマのみの応募とします。
(3)-5 『わかやまNPO協働モデル事業』選定要項
1 目的
この要項は、「わかやまNPO協働モデル事業」募集要項(以下「募集要項」という。)により応募のあった企画提案の選定について必要な事項を定めることを目的とする。
2 選定業務
選定に係る業務は、応募のあった企画提案について「わかやまNPO協働モデル事業」選定委員会(以下「選定委員会」という。)が行う。
3 選定委員会
選定委員会の組織・運営については次のとおりとする。 (1)選定委員会は、下記の○名で構成する。
・○○○○○○○
・○○○○○○○
・○○○○○○○
・○○○○○○○
・・・・・・・・
(2)選定委員会に委員長1名を置く。
(3)委員長は、委員の互選により決定する。 (4)委員長は、選定会議を総括する。
(5)選定委員会は委員長が招集する。
(6)選定委員会には、必要に応じ、事案に関係する者を出席させることができる。
(7)応募のあった企画提案について、特別の利害関係を有する委員は、その企画提案の審査には加わることができないものとする。
(8)選定委員会の庶務はNPO協働推進課が行うものとする。
(9)その他、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
4 選定方法
応募のあった企画提案のうち、募集要項に定める要件を満たすものについて、選定委員会において次のとおり審査を行う。
(1)第一次審査
NPOから応募のあった「企画提案書」及び応募後提出されたテーマの関係課とNPOとの間で協議をした「協議報告書」を基に、「審査表」により各委員の採点した総合計得点の高いものについて、書類審査(協議)を行うものとする。
(2)第二次審査
第一次審査を通過した企画提案について、提案者からプレゼンテーションを受けるとともに、関係課の意見を聞いたうえで、「審査表」により各委員の採点した総合計得点を算出し選定を行う。
第二次審査において、予算の範囲内で選定した企画提案について最終決定することとする。
(3)選定の結果、経費に残額が生じ、かつその金額が次に選定すべき企画提案の見積額に満たない場合は、審査委員の協議により決定する。
5 選定基準
選定の基準は次のとおりとする。
① 公益性
② 企画力
③ 実行性
④ 費用対効果
⑤ 効果波及性
選定基準 | 採点のポイント |
公益性 | ・県の施策にふさわしいこと(社会的課題をふまえ必要性、緊急性の高いもの) ・受益者が特定の者に限定されず広く県民に還元されるもの |
企画力 | ・行政を越える先進性、先駆性のあるもの |
実行性 | ・提案した事業を遂行できる組織態勢と運営基盤があること ・実行可能な方法、計画、予算で立案されているもの |
費用対効果 | ・行政が実施するよりも低予算で実施できるもの ・行政と同程度の予算であっても、専門性、当事者性、県民参加の面で優れているもの |
効果波及性 | ・事業成果が広く県民に還元される波及効果があるもの |
各審査委員が上記基準に基づいて、企画提案別に5段階評価で採点し、委員の総合得点をもって決定する。
「審査表」
委員氏名
番 号 | 団 体 名 | 事 業 名 | 事業 概要 | 見 積 額 | 委託額 | 公 益 性 | 企 画 力 | 実行性 | 費用対効果 | 効果波及性 | 合計 | 備考 |
選定基準(点数)以外で、事業に対する意見等があれば審査表右端の備考欄に記入すること。
(点数の目安)
点数 | 公益性 | 企画力 | 実行性 | 費用対効果 | 効果波及性 |
5 点 | 非常に公益性が ある | 非常に企画力が ある | 確実に遂行が期待で きる | 非常に費用対効果がある | 非常に効果波及性がある |
4点 | かなり公益性が ある | かなり企画力が ある | かなり遂行が期待で きる | かなり費用対効果がある | かなり効果波及性がある |
3点 | やや公益性があ る | やや企画力があ る | 一定の遂行が期待で きる | やや費用対効果がある | やや効果波及性が ある |
2点 | あまり公益性が ない | あまり企画力が ない | あまり遂行が期待できない | あまり費用対効果がない | あまり効果波及性がない |
1 点 | 公益性がない | 企画力がない | 遂行が期待できない | 費用対効果がない | 効果波及性がない |
(3)-6 『わかやまNPO協働モデル事業』選定委員公募要領
(趣旨)
第1 この要領は、わかやまNPO協働モデル事業選定委員(以下「委員」という。)の公募に関し必要な事項を定める。
(募集人員)
第2 公募による委員は、○人とする。
(応募の資格)
第3 応募の資格は、平成○○年○月○日現在満○○歳以上で県内在住又は在勤若しくは在学する者で、現在N PO活動を行っている者、あるいはNPO活動に関心がある者とする。
ただし、次の者は除く。
1 国又は地方公共団体の議員及び職員
2 県の非常勤職員、賃金支弁職員及び外郭団体職員
3 わかやまNPO協働モデル事業に応募予定の団体と利害関係を有する者
(公募方法)
第4 委員の公募に当たっては、次の書類を求めるものとする。
1 わかやまNPO協働モデル事業選定委員申込書
2 NPOと行政の協働に関する小論文
(1) テーマ「××××××××××」
(2) 字数 ○○○字程度
(委員の選考)
第5 委員の選考に当たり、わかやまNPO協働モデル事業公募委員選考会議(以下「選考会議」という。)を設置し、提出された申込書及び小論文により選考する。
1 選考会議は、次の者をもって構成する。
(1) ○○○○○○○○
(2) ○○○○○○○○
(3) ○○○○○○○○
(4) ○○○○○○○○
2 選考会議は、○○○○○○○○が招集する。
3 選考会議に議長1名を置く。
4 議長は、会議出席者の互選によって決定する。
4 選考結果は、全応募者に通知する。
5 選考会議の庶務は、環境生活部共生推進局NPO協働推進課において行う。
(その他)
第6 この要領に定めるもののほか、わかやまNPO協働モデル事業公募委員選考に関して必要な事項は、選考会議において定める。
附 則
この要領は、平成○○年○月○日から施行する。
(4)和歌山県のNPO法人一覧表 平成18年3月末現在
※別ファイルのため省略しています。
なお、和歌山県のNPO法人一覧は「わかやまNPO広場」のホームページで検索できます。
■参考文献
・大阪府NPO活動活性化指針 | 大阪府 | 平成12年4月 |
・NPOとの協働を進めるためのガイドライン | 大阪府 | 平成13年9月 |
・NPO協働マニュアル | 大阪府 | 平成15年3月 |
・NPOと行政の協働の手引き | (社福)大阪ボランティア協会 | 平成15年1月 |
・和歌山県NPO推進員学習会レジュメ | (特活)市民活動情報センター | 平成16年5月 |
・社会貢献活動団体との協働マニュアル | 東京都 | 平成14年3月 |
・NPOとの協働・初めの一歩 | 埼玉県 | 平成15年3月 |
・千葉県パートナーシップマニュアル | 千葉県 | 平成16年2月 |
NPOとの協働推進ガイドライン
~行政職員のためのNPOとの協働推進の手引き~
平成16年9月策定平成18年3月改訂
和歌山県NPO推進庁内連絡協議会(会長 副知事 小佐田 昌計)
○事務局
和歌山県環境生活部共生推進局NPO協働推進課
〒640-8585 和歌山市小松原通り1-1 TEL 073-441-2053
FAX 073―433-1771
ホームページ http://www.wakayamaka-npo.jp