駐車場の名称 種類 区分 有効時間 有 効時間数 通用期間 料金の額 日本橋兜町駐車場 普通定期駐車券 全日 全日 24時間 1ヶ月3ヶ月6ヶ月 64,950 円185,100 円350,730 円 限定 全日 24時間 1ヶ月 47,130 円 昼間 午前8時から午後8時まで 12時間 1ヶ月3ヶ月 45,030 円128,430 円 夜間 午後5時30分から翌日午前8時30分まで 並びに日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの全日 15時間...
首都高速道路サービス株式会社日本橋兜町駐車場利用約款
第1章 総則
(趣旨)
第1条 本約款は、首都高速道路サービス株式会社の管理する日本橋兜町駐車場(以下「駐車場」といいます。)の利用に関する事項を定めたものです。
(定義)
第2条 本約款において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。一 駐車場 第1条に規定する駐車場をいいます。駐車場は駐車のためのスペースを有償で提供する
ことを目的とし、本項第五号に規定する車両を預かるものではありません。
二 自動二輪車 道路交通法に規定する自動車のうち、いずれも側車付きのものを除く大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいい、また、同法に規定する原動機付自転車を含むものとします。
三 三輪車 道路交通法施行規則に規定するミニカー又は前号の原動機付自転車のうち、xxのものをいいます。
四 自動車 道路交通法に規定する自動車のうち、第二号の自動二輪車を除く四輪自動車をいいます。五 車両 前三号に規定する自動二輪車、三輪車及び自動車をいいます。
六 管理者 首都高速道路サービス株式会社をいい、その従業員及び首都高速道路サービス株式会社により駐車場の運営管理に係る業務の委託を受けた者の従業員を含みます。
七 利用者 車両を駐車する目的で駐車場を利用し又は利用しようとする者をいいます。 八 時間制駐車 駐車時間に応じた駐車料金を支払うことによる駐車場の利用をいいます。九 時間制利用者 時間制駐車の利用者をいいます。
十 駐車料金 時間制駐車の料金をいいます。
十一 定期駐車券 駐車場が空車のときに、時間制駐車を定額で利用できる券をいいます。十二 定期利用者 定期駐車券を購入し、利用する者をいいます。
十三 定期料金 定期駐車券の購入に係る料金をいいます。
2 本約款において、金額は全て消費税相当額及び地方消費税相当額を含む税込額とします。
(契約の成立)
第3条 利用者は、本約款に同意した上で駐車場を利用するものとみなします。
2 駐車場の利用に係る契約は、自動車にあっては、自動車が所定の入庫口を通過したときに成立するものとし、自動二輪車及び三輪車(以下「自動二輪車等」といいます。)にあっては、利用者が所定の駐車位置に自動二輪車等を駐車したときに成立するものとします。
(事業上の告知)
第4条 管理者は、駐車場に関して告知をしようとする場合、当該告知事項を駐車場内に掲示します。別段の定めがない限り、掲示の日から起算して7日目の午後12時を経過したことをもって、管理者は当該告知事項が利用者に了知されたものとみなします。
2 管理者は、本約款の変更をするときは、変更をする旨、変更後の内容及びその効力発生時期について、インターネット上での公開又は駐車場内の掲示により利用者に周知します。
第2章 営業
(営業時間)
第5条 駐車場の営業時間は、毎日終日(24時間)とします。
(利用期間)
第6条 時間制駐車の1回の利用は、自動車にあっては駐車券を受け取った日時から、自動二輪車等にあっては駐車位置に備付けのチェーンによりロックされた日時からそれぞれ起算して7日目の午後1
2時までを限度とします。ただし、管理者に事前の承認を受けた場合には、この限りではありません。
2 定期駐車券による1回の利用は、自動車にあっては所定の入庫口を通過した日から、自動二輪車等にあっては所定の駐車室に自動二輪車等を駐車した日からそれぞれ起算して7日目の午後12時までを限度とします。ただし、管理者に事前の承認を受けた場合には、この限りではありません。
(営業休止等)
第7条 管理者は、次の各号の一に該当する場合、駐車場の全部又は一部について、営業休止、駐車室の隔絶、車路の通行止、駐車車両の退避等を行うことができます。
一 天災地変による災害、火災、浸水、爆発、施設又は器物の損壊その他これらに準ずる事故が発生し、又は発生するおそれがあると認められるとき。
二 保安上営業の継続が適当でないと認められるとき。
三 工事、清掃又は消毒を行うため必要があると認められるとき。
四 前各号のほか、管理上緊急の措置をとる必要があると認められるとき。
(駐車場の出入)
第8条 時間制利用者は、自動車を駐車するときは、駐車場入口で駐車券を受領して入庫し、出庫しようとするときは、事前精算機又は出口精算機にて駐車料金を支払った後に出庫してください。
2 時間制利用者は、自動二輪車等を駐車するときは、所定の自動二輪車等用入口より入庫し、入庫後、駐車位置備付けのチェーンによりロックしてください。出庫しようとするときは、自動二輪車等専用の精算機にて駐車料金を支払った後、自動二輪車用出口より出庫してください。
3 定期利用者は、定期駐車券の購入時に管理者から指示があった方法により入出庫してください。
(駐車料金の徴収猶予)
第9条 管理者は、やむを得ない事情があるときは、駐車料金の徴収を猶予することがあります。
2 前項の規定により駐車料金の徴収を猶予された利用者は、猶予された日から起算して7日以内に、管理者の発行する請求書に記載された料金を納付しなければなりません。
(駐車位置の変更)
第10条 管理者は、駐車場の管理上必要がある場合、利用者に対して車両の駐車位置の変更を求めることがあります。
(駐車場内の通行)
第11条 利用者は、駐車場内における車両の通行に際し、道路交通関係法令に定める交通規制の例によるほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければなりません。
一 速度は、8キロメートル毎時を超えないこと。二 追越しをしないこと。
三 駐車位置を離れる車両の通行を優先すること。
四 警笛をみだりに使用することなく、静かに運転すること。五 標識、信号機の表示又は管理者の指示に従うこと。
(遵守事項)
第12条 利用者は、駐車場において、次の各号を遵守しなければなりません。一 喫煙し、又は火気を使用しないこと。
二 駐車中はエンジンを必ず停止させること。
三 車両を離れるときは窓を閉め、ドア及びトランク等を施錠すること。四 車両内に貴重品を置き、又は駐車場に私物を放置しないこと。
五 吸殻その他塵芥は、すべて持ち帰ること。
六 他の利用者の駐車位置、事務室、機械室、電気室、倉庫等の中にみだりに立ち入らないこと。七 営業、演説、宣伝、募金、署名運動等の行為をしないこと。
八 自転車やスケートボード、キックボード等を使用しないこと。
九 駐車場又は車両内で宿泊し、又はその他の不衛生な行為を行わないこと。十 車両を洗浄する場合は、所定の場所において行うこと。
十一 駐車場の施設若しくは器物又は他の車両、その積載物若しくはその取付物(以下総じて「駐車場の施設等」といいます。)を滅失し、き損し、又は汚損しないこと。
十二 前各号のほか、管理者の業務に支障を来す行為又は他の利用者の妨げとなる行為をしないこと。
(車両の制限)
第13条 駐車場に駐車できる車両は、積載物又は取付物を含めて次表の基準を超えないものとします。
駐車場の名称 | 時間制利用による 自動車の制限基準 | 定期駐車券利用による 自動車の制限基準 | 時間制利用による 自動二輪車等の制限基準 | 定期駐車券利用による 自動二輪車等の制限基準 | ||||
日本橋兜町駐車場 | 長さx xさ 総重量 | 6.0メートル 2.0メートル 2.1メートル 4.0トン | 長さx xさ 総重量 | 5.5メートル 1.9メートル 2.1メートル 4.0トン | 長さx xさ 総重量 | 2.4メートル 1.0メートル 2.1メートル 4.0トン | 長さx xさ 総重量 | 2.5メートル 1.5メートル 2.1メートル 4.0トン |
2 自動二輪車等のうち、時間制駐車により駐車場に駐車できるものは、前項の規定のほか、次の各号を満たすものとします。
一 前輪タイヤのホイールサイズが12インチ以上かつタイヤ幅が9センチメートルより大きいもの二 フロントフェンダーやアンダーカウル等タイヤ以外がスタンドに接触するおそれがないもの
三 サイドカー、トレーラー等付属車両の付いていないもの
(駐車拒絶等)
第14条 管理者は、駐車場が満車である場合、駐車を拒絶することがあります。
2 管理者は、次の各号の一に該当する場合、駐車を拒絶し、又は退去させることがあります。一 車両が駐車場の施設等を滅失し、き損し、又は汚損するおそれがあるとき。
二 車両が消防法令に適合するガソリン携行缶を除く危険物等を積載し、又は取り付けているとき。三 車両が著しく騒音又は臭気を発するとき。
四 車両が非衛生的なものを積載し、若しくは取り付けているとき。又は、液汁を出し、若しくは積載物をこぼすおそれがあるとき。
五 利用者又は車両による駐車場の利用が法令及びxxx条例(以下「法令等」といいます。)の規制に抵触し、又は抵触するものと認められるとき。
六 利用者がxxx暴力団排除条例に規定する暴力団関係者と判断するに足る理由があるとき。
(出庫拒絶)
第15条 管理者は、出庫しようとする車両が次の各号の一に該当する場合、当該車両の出庫を拒絶します。
一 正当な理由なく所定の方法にて駐車料金を支払わないとき。二 次条に規定する措置をとるため必要があるとき。
(事故に対する措置)
第16条 管理者は、駐車場において事故が発生し、又はそのおそれがあるときは、速やかに必要な措置をとるものとします。この場合、管理者は利用者の同意を得ずに応急の措置をとることができます。
(事故等の届出)
第17条 利用者は、次の各号の一に該当する場合、直ちにその旨を管理者に届け出なければなりません。
一 駐車場において交通事故を引き起こしたとき。
二 駐車場の施設等を滅失し、き損し、又は汚損したとき。
三 駐車場の施設等に異常を発見し、又は被害の発生を認めたとき。
四 前各号のほか、駐車場において異常を発見し、又は被害の発生を認めたとき。
第3章 駐車料金の算定等
(駐車時間)
第18条 時間制駐車による駐車料金を算出するための駐車時間(以下「駐車時間」といいます。)は、自動車にあっては、入庫の時刻から出庫の時刻までの経過時間とし、自動二輪車等にあっては、駐車位置備付けのチェーンによりロックした時刻から自動二輪車等専用の精算機により駐車料金を精算した時刻までの経過時間とします。
(駐車料金)
第19条 駐車料金は、次表のとおりとします。
駐車場の名称 | 自動車の駐車料金の額 | 自動二輪車等の駐車料金の額 |
日本橋兜町駐車場 | 駐車時間毎 30 分間(30 分未満の端数は 30 分に切 り上げる。)につき 250 円。ただし、1日(入庫か ら当日午後 12 時まで)上限 3,000 円 | 駐車時間毎 1 時間(1 時間未満の端数は 1 時間に 切り上げる。)につき 100 円 |
(定期駐車券)
第20条 定期駐車券の種類、区分、有効時間、有効時間数、通用期間及び料金の額は次表のとおりとします。なお、駐車場の状況により、利用者が希望する定期駐車券を販売できないことがあります。
駐車場の名称 | 種類 | 区分 | 有効時間 | 有 効時間数 | 通用期間 | 料金の額 |
日本橋兜町駐車場 | 普通定期駐車券 | 全日 | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 3ヶ月 6ヶ月 | 64,950 円 185,100 円 350,730 円 |
限定 | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 | 47,130 円 | ||
昼間 | 午前8時から午後8時まで | 12時間 | 1ヶ月 3ヶ月 | 45,030 円 128,430 円 | ||
夜間 | 午後5時30分から翌日午前8時30分まで 並びに日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日ま での全日 | 15時間 | 32,500 円 92,600 円 | |||
自動二輪車等定期駐車券 | 車室:1.0m×2.1m車室:1.2m×2.2m 車室:1.5m×2.5m | 全日 | 24時間 | 1ヶ月 | 10,360 円 12,560 円 15,700 円 |
2 定期駐車券は、管理者が利用者から必要な所定の書類を受領し、かつ所定の銀行口座に所定の定期料金が振り込まれたことを確認したうえで発行します。なお、初回購入時及び本条第9項に規定する継続に振込手数料が発生する場合、当該手数料は利用者が負担するものとします。
3 駐車場が満車であるなどの場合、管理者は定期利用者の駐車を拒絶することがあります。なお、この場合、定期駐車券の割戻しは行いません。
4 定期駐車券は、申込時に提出した自動車検査証等に記載された所有者又は使用者(以下「所有者等」といいます。)が、当該検査証等に記載された登録番号を有する車両を、当該定期駐車券を購入した駐車場に駐車するときに限り利用できるものとします。また、駐車エリアを指定する定期駐車券においては、当該指定エリアに限り駐車できるものとします。
5 定期利用者は、代車を申請するときは、当該代車の登録番号などをあらかじめ通知するものとします。代車を駐車できる期間は当該代車を初めて駐車する日から起算して1か月までとし、管理者に延長を申請することで、起算日から最大6か月まで使用できるものとします。
6 定期駐車券の通用期間は、原則として月の初日とし、終期は月の末日とします。ただし、管理者に事前の承認を受けた場合には、この限りではありません。なお、1か月に満たない期間に係る定期料金については、購入する定期駐車券の1か月料金を月の日数にかかわらず30で除して利用日数を乗じて算出し、10円未満の端数は切上げとします。
7 定期利用者がその有効時間又は通用期間を超えて駐車した場合、駐車料金が発生します。
8 管理者は、定期利用者から定期駐車券再発行の申請があったときは、申請者が当該定期駐車券に係る正当な所有者であることを確認できた場合に限り、定期駐車券を再発行します。
9 定期利用者は、定期駐車券の終期が属する月の1日から25日までの間に所定の銀行口座に定期料金を振り込むことで、定期駐車券の終期の翌日を始期として、継続して定期駐車券を利用できるものとします。なお、定期駐車券の終期が属する月以外に更新はできません。
10 定期利用者から定期駐車券の終期までに定期料金の支払いがない場合、管理者は定期利用者が定期利用を終了するものとみなし、当該定期駐車券を無効とします。
11 定期利用者は、定期利用を中止又は終了するときは、定期駐車券を返納しなければなりません。なお、利用者が定期駐車券を紛失した場合、第28条に規定する再発行手数料を請求します。
12 管理者は、次の各号の一に該当する場合、何ら催告なく定期駐車券を無効とすることができます。一 定期利用者が本約款の条項に違反し、管理者が是正を求めたにもかかわらず、是正を求めた日か
ら起算して2週間以上改善が見られなかったとき。
二 定期利用者が、xxx暴力団排除条例に規定する暴力団関係者と判断するに足る理由があるとき。三 駐車場の利用が前号以外の法令等の規制に抵触し、又は抵触するものと認められるとき。
13 管理者は、原則として定期料金に係る請求書を発行しません。
14 二輪自動車等の定期料金について、表の基準のほかに排気量等による基準が駐車場ごとに定められているときは、利用者は管理者の指示に従うものとします。
(個人情報の取扱い)
第21条 利用者は、定期駐車券の購入にあたり、個人情報の取扱いについて管理者が定めるプライバシーポリシーに同意し、同意書を提出するものとします。
(プリペイドカード)
第22条 管理者は、駐車料金の支払いに使用できるプリペイドカードを販売します。管理者は、販売したプリペイドカードについて、いかなる理由においても払戻しは行わず、紛失したプリペイドカードの再発行は行いません。また、販売済の回数駐車券及び旧公団駐車カードについては、相当する残高を付与したプリペイドカードと交換の上使用できるものとします。
2 管理者は、利用者からプリペイドカードのき損等による再発行の申込みがあったときは、当該プリペイドカードが真正なものであり、かつ、直前の当該プリペイドカード残高に係る情報を管理者が確認できる場合に限り、相当する残高を付与したプリペイドカードを再発行します。
(駐車サービス券・割引認証処理)
第23条 所定の条件を満たした利用者に対し、管理者又は駐車場の近隣店舗等が交付するサービス券は、自動車駐車料金の全部又は一部の支払いに充てることができるものとします。また、管理者又は駐車場の近隣店舗等が駐車券に割引認証処理を行う場合も同様とします。
(不正利用に対する割増駐車料金)
第24条 管理者は、次の各号の一に該当する場合、当該利用に係る駐車料金のほかにその2倍相当額の割増駐車料金を徴収します。
一 時間制利用者が駐車料金を支払わずに出庫したとき。
二 定期利用者が他の車両の定期駐車券を使用したとき。ただし、管理者に事前の承認を受けた場合には、この限りではありません。
三 定期利用者が通用期間又は有効時間以外の日時に、不正に定期駐車券を使用したとき。
四 利用者が駐車券・定期駐車券・プリペイドカード等の磁気内容又は券面表示を改変したとき。五 利用者が駐車券を紛失し、又は紛失したと偽り、虚偽の入庫時刻を申告したとき。
(駐車券紛失)
第25条 時間制利用者は、駐車券を紛失した場合、出庫前に管理員に伝えるか、出庫時に出口精算機にて紛失券ボタンを押下してください。管理者は、画像認証機能等により真正な駐車料金を請求します。画像認証等に失敗した場合、呼出しボタンを押下し管理者を呼び出してください。管理者は、当該利用者の入庫時刻を確認のうえ、真正な駐車料金を請求します。
(定期駐車券の切替え)
第26条 定期利用者が、通用期間内の定期駐車券について、当該定期駐車券と異なる区分の定期駐車券に切り替えることを希望するときは、日割計算により未経過期間の定期料金を切替え後の定期料金に充当します。この場合、10円未満の端数は切捨てとします。
2 管理者は、前項の場合において充当額が切替え後の定期料金を超えるときは、超過額を還付します。
(駐車料金の払戻し等)
第27条 管理者が払戻し又は割戻しの請求に応ずる場合及びその額は、次の各号のとおりとします。一 駐車料金又は割増駐車料金の過払の事実があったときは、当該過払の額
二 第7条の規定により営業休止をしたときは、当該休止に係る料金の額(定期利用者が当該定期駐車券の通用期間満了後1ヶ月以内に請求したときに限ります。)
三 定期利用者が所定の払戻請求書を提出した場合は、定期料金から利用中止日までの通用経過期間に応じた利用相当額を減じた額(利用相当額は、月単位の期間にあっては、1か月又は3か月を通用期間とする定期駐車券の販売金額とし、1か月に満たない期間にあっては、時間制駐車料金に払戻対象となる定期駐車券の利用可能時間を乗じた1日あたり料金に経過日数を乗じた額とします。)
(再発行手数料等)
第28条 管理者は、第20条第8項又は第11項の規定により定期駐車券を再発行する場合、再発行手数料として1,100円を徴収します。
2 管理者は、第22条第2項の規定によりプリペイドカードを再発行する場合、再発行手数料として
550円を徴収します。ただし、再発行が利用者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合は、この限りではありません。
3 利用者は、原則として前2項の規定による手数料を銀行振込により支払うものとし、振込手数料が発生する場合、当該手数料は利用者が負担するものとします。ただし、釣銭が発生しない場合に限り、現金での支払いを可能とします。
第4章 引取りのない車両の措置
(引取りの請求)
第29条 時間制利用者があらかじめ管理者への届出を行うことなく第6条に規定する期間を超えて車両を駐車している場合、又は定期利用者が第20条第10項の規定による定期駐車券の利用終了若しくは第27条第三号の規定による定期駐車券の利用中止の日から起算して7日を超えて車両を駐車している場合において、管理者はこれらの利用者に対して通知し、又は駐車場において掲示して、管理者が指定する日までに当該車両の引取りを請求することができます。
2 前項の場合において、利用者が車両の引取りを拒み、若しくは引き取ることができないとき又は管理者の過失なくして利用者を確知することができないときは、管理者は、車両の所有者等に対して通知し、又は駐車場において掲示して、管理者が指定する日までに当該車両の引取りを請求し、これを引き渡すことができます。この場合において、利用者は当該車両の引渡しに伴う一切の権利を放棄したものとみなし、管理者に対して当該車両の引渡し等の請求又は異議の申立てをしないものとします。
3 前2項の請求を書面により行う場合は、管理者が指定する日までに引取りがなされないときは引取りを拒絶したものとみなす旨を付記することができます。
4 第1項の規定により管理者が指定した日を経過した後は、車両について生じた損害については、管理者の故意又は重大な過失によるものを除き、管理者はその賠償の責めを負いません。
(車両の調査)
第30条 管理者は、前条第1項又は第2項の場合において、利用者又は所有者等(以下「利用者等」といいます。)を確知するために必要な限度において、車内を含め車両を調査することができます。
(車両の移動)
第31条 管理者は、第29条第1項の場合において、管理上支障があるときは、その旨を利用者等に通知し、又は駐車場において掲示して、車両を他の場所に移動することができます。
(車両の処分)
第32条 管理者は、利用者等が車両を引き取ることを拒み、若しくは引き取ることができず、又は管理者の過失なくして利用者等を確知することができない場合であって、利用者等に対して通知し、又は駐車場において掲示して、期限を定めて車両の引取りの催告をしたにもかかわらず、その期限内に引取りがなされないときは、当該催告をした日から3ヶ月を経過した後、利用者等に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、xxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができます。この場合において、車両の時価が売却に要する費用(催告後の車両の保管に要する費用を含みます。)に満たないことが明らかである場合は、利用者等に通知し、又は駐車場において掲示して予告した上で、引取りの期限後直ちにxxな第三者を立ち会わせて車両の売却、廃棄その他の処分をすることができます。
2 管理者は、前項の規定により処分した場合は、遅滞なくその旨を利用者等に対して通知し、又は駐車場において掲示します。
3 管理者は、第1項の規定により車両を処分した場合は、駐車料金並びに車両の保管、移動及び処分のために要した費用から処分によって生じる収入があればこれを控除した上で、不足があるときは利用者等に対してその支払を請求し、残額があるときはこれを利用者等に返還します。
第5章 損害賠償
(利用者等に対する損害の賠償)
第33条 管理者は、その責めに帰すべき事由により、車両を滅失し、き損し、又は汚損したときは、当該車両の時価、損害の程度その他の事情を考慮して損害を賠償するものとします。
2 第20条第12項第2号の規定により定期駐車券が無効となった場合、管理者は当該利用者に対する一切の賠償の責めを負いません。
3 第20条第12項第3号の規定により定期駐車券が無効となった場合、管理者は当該利用者に対し、当該定期駐車券の払戻し又は割戻しを除く一切の賠償の責めを負いません。
(車両の積載物又は取付物に関する免責)
第34条 管理者は、車両の積載物又は取付物に関する損害については、賠償の責めを負いません。
(車両又は利用者等の損害に関する免責)
第35条 管理者は、次の各号の一に該当する事由その他の管理者の責めに帰すことのできない事由によって生じた車両又は利用者等の損害については、管理者に故意又は重大な過失がある場合を除き、
賠償の責めを負いません。
一 天災地変その他の不可抗力による事故
二 当該車両、その積載物又はその取付物が原因で生じた事故
三 駐車場において管理者の責めに帰すことのできない事由によって生じた衝突、接触その他の事故四 第7条の規定による営業休止、駐車室の隔絶、車路の通行止、駐車車両の退避等の措置
五 第16条の規定による措置
六 第30条の規定による車両の調査七 第31条の規定による車両の移動
(利用者に対する損害賠償の請求)
第36条 管理者は、利用者の責めに帰すべき事由により損害を受けたときは、当該利用者に対して損害の賠償を請求します。
(画像・映像情報の取扱い)
第37条 カメラ等で駐車場内及び駐車場周辺を撮影した画像・映像情報については、駐車場の運営管理、不正駐車の取締り、警察等公的機関による犯罪・捜査等の目的の範囲内で利用します。また、撮影した画像・映像情報は上記利用目的に基づいて当社が必要と判断した場合及び法令に基づき開示・提供する義務ある場合を除き、利用者その他第三者に開示・提供しません。
(定めのない事項)
第38条 本約款及び法令等に定めのない事項については、利用者は管理者の指示に従うものとします。