Contract
6 府有財産売買契約書(案)
府有財産売買契約書(案)
※買受人「乙」が共同入札による落札者である場合は、前文の末尾に次のxxを追 記する。
「なお、乙の各々は本件にかかる債務を連帯して負い、かつ、記載順位第一位の者が、甲への債務の一切を代表する。」
売払人 大阪府(以下「甲」という。)と買受人 ●●(以下「乙」という。)は、令和3年度府営住宅用地活用事業一般競争入札(第1回)実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、次のとおり府有財産の売買契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は、xxに従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 売買物件は、末尾「物件の表示」記載のとおりとする。
(売買代金)第3条
(物件番号1の場合)
売買代金は、金***,***,***円(うち、土地価格***,***,*
**円、建物価格0円、消費税及び地方消費税相当額金0円)とする。 (物件番号2の場合)
売買代金は、金***、***、***円とする。
(支払方法)
第4条 乙は、前条に定める売買代金をこの契約締結と同時に、甲が発行する納入通知書等により、甲に支払わなければならない。
(所有権の移転及び登記嘱託)
第5条 売買物件の所有権は、乙が売買代金の支払いを完了したときに、乙に移転したものとする。
2 甲は、前項の規定により売買物件の所有権が移転した後、その所有権移転の登記及び第18条に定める買戻特約の登記を嘱託するものとする。
3 乙は前項の登記に必要な書類等を、予め甲に提出するものとする。
(物件の引渡し)
第6条 甲は、前条第1項の規定により売買物件の所有権が移転したことをもって現状有姿のまま売買物件を乙に引渡したものとする。
(契約不適合責任)
第7条 乙は、売買物件の引渡し後、売買物件の数量の不足その他契約の内容に適合
しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、甲が知りながら告げなかった内容及び乙が消費者契約法(平成12年法律第61号)第2条第1項に規定する消費者である場合にあっては、この限りではない。
(土地利用条件)
第8条 乙は、売買物件を「●●」の用途に供しなければならない。
2 乙は末尾添付の土地利用条件を遵守しなければならない。
3 乙は、事業の着手に先立ち、実施要領に定める土地利用条件に適合していると甲の確認を受けた土地利用計画について、計画を変更しようとするときは、甲の承認を受けなければならない。
4 乙は、この契約締結の日から起算して、5年以内に第1項に定める建築物(以下
「建築物」という。)の建築を完了しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、乙が甲と協議し、甲の承認を得た場合はこの限りでない。
(公害等の防止)
第9条 乙は、電波障害、騒音、風害及び日照阻害等の防止に留意するとともに、自らの責任において必要な措置を講じなければならない。
(上下水道等)
第10条 乙は、上・下水道、電気、ガス及び電話等の供給を受ける際は、各々の供給者及び管理者等と協議の上、自らの負担により責任を持って工事等を行わなければならない。
(地元協議等)
第11条 乙は、建築物の建築にあたって、関係機関及び近隣住民等地元関係者との協議、調整等を自らの責任で行わなければならない。
(権利の設定等)
第12条 乙は、売買物件及び売買物件に建築された建築物について、第8条第1項に定める利用のため、自己の居住の用に供する者に譲渡(以下「分譲」という。)する場合を除き、地上権、質権、賃借権その他使用収益を目的とする権利の設定、又は売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転をしてはならない。ただし、やむを得ない事由により、乙が甲と協議し、甲の承諾を得た場合はこの限りでない。なお、乙が建築確認又は開発許可を受けた後に販売活動を行うことを甲は妨げない。
2 乙は、第三者によって売買物件に抵当権その他の担保権を設定させようとするときは、甲の承諾を得なければならない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第13条 乙は、この契約締結の日から10年間、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのある団体等で
あることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(実地調査等)
第13条の2 甲は、前条に定める義務の履行状況を確認するため、随時に実地調査し、乙に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(実地調査及び報告義務)
第14条 甲は、乙が分譲するまでの間、売買物件について随時その使用状況を実地に調査できるものとし、乙はこれに応じなければならない。
2 乙は、売買物件に関して次のいずれかに該当するときは、その都度、甲にその状況を速やかに報告しなければならない。
(1)都市計画法第29条の規定による開発行為の許可に係る申請を行ったとき及び許可(以下「開発許可」という。)を受けたとき
※共同住宅を建築するときには、次の(3)と(4)を追記する。
(3)建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による計画の建築基準関係規定に適合する旨の確認済証(以下「建築確認済証」という。)の交付を受けたとき
(4)建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による建築物及び
敷地の建築基準関係規定に適合する旨の検査済証の交付を受けたとき
(2)都市計画法第36条第1項の規定による開発行為が完了する旨を届け出る予定日の概ね1か月前及び同条第2項の規定による開発許可の内容に適合している旨の検査済証(以下「開発検査済証」という。)の交付を受けたとき
(違約金)
第15条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、甲の請求によりそれぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1)第8条に定める義務に違反したときは、金(売買代金の3割)円
(2)第13条に定める義務に違反したときは、金(売買代金の3割)円
(3)第16条第1項第1号から第5号及び第2項各号に該当することが判明したときは、金(売買代金の3割)円
2 前項の違約金は第23条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第16条 甲は、乙が分譲するまでの間に次のいずれかに該当することが明らかになった場合は、この契約を解除することができる。
(1)実施要領で定める参加資格を偽る等、不正な行為によりこの契約を締結したとき
(2)破産、民事再生、会社更生又は特別清算等の手続き開始の申立て(自己申立
てを含む。)等があったとき
(3)法人が合併され、又は解散した場合で、甲と乙の協議によってもこの契約に定める義務が履行される見込みがないとき
(4)第8条(土地利用条件)の定めに違反したとき
(5)第12条(権利の設定等)の定めに違反したとき
(6)前各号のほか、この契約に定める義務を履行しないとき
2 前項に定めるもののほか、甲は、乙が次のいずれかに該当すると認められるときは、この契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に事実的に関与している者をいう。以下この条において同じ。)が、暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)であるとき。
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(買戻しの特約)
第17条 甲は、前条各号のいずれかに該当するときは、売買物件を買戻すことができる。
2 前項の期間は、この契約締結の日から5年間とする。
(買戻しの登記)
第18条 甲及び乙は、この契約に基づく所有権移転登記と同時に、前条第1項に定める買戻特約の登記を行う。
(買戻しの登記の抹消)
第19条 乙は、次の各号のひとつに該当する場合で、第17条に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合は、次項に定める書面をもって甲に申請し、甲の承認を受けなければならない。
(1)開発許可を受けた開発行為において公共施設の用に供する土地を帰属するとき
(2)開発許可にかからない場合にあって公共施設の用に供する土地について寄付等をするとき
(3)戸建住宅のみを建築する計画である場合で、開発検査済証の交付を受け、各区画の分筆登記が完了したとき
(4)建築確認済証の交付を受けて工事に着手するとき
(5)開発許可にかからない場合にあって分譲するとき
2 前項の書面は次の各号のとおりとする
(1)前項第1号に該当する場合 都市計画法第35条第2項の規定による開発許可の通知の写し、開発許可を受けた際の土地利用計画図、帰属する土地の登記事項全部証明書及び地積測量図
(2)前項第2号に該当する場合 寄付することを証する書類、寄付する土地の登記事項全部証明書及び地積測量図
(3)前項第3号に該当する場合 開発検査済証の写し、各区画の土地登記事項全部証明書及び地積測量図
(4)前項第4号に該当する場合 建築確認済証の写し
(5)前項第5号に該当する場合 分譲にかかる土地売買契約書、乙を相手方とする建築工事請負契約書、又は分筆後の各区画の土地登記事項全部証明書及び地積測量図
(6)公図(法務局の証明原本)
(7)現場状況写真
(8)前各号に加え、第8条の土地利用条件を満たしていることを確認するために必要な書類
3 乙が第1項の買戻し特約の解除の承認を受けた場合は、甲は第17条第2項に定める買戻しの期間満了前であっても、乙からの申請により、買戻特約を抹消するものとする。ただし、第1項第1号もしくは同第2号に該当する場合にあっては、帰属もしくは寄付等をする土地についてのみ買戻特約を抹消するものとする。
(返還金等)
第20条 甲は、xがこの契約を第16条の定めにより契約を解除したとき(以下「契約を解除したとき」という。)は、乙が第21条に定める義務を完全に履行した後、乙が第3条の定めにより支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息は付さない。
2 甲が契約を解除したときは、xは自らが負担した契約の費用及び売買物件に支出した必要経費、有益費その他一切の費用を甲に請求することができない。
(原状回復)
第21条 乙は、甲が契約を解除したときは、甲の指定する期日までに次の各号に定める事項を実行しなければならない。
(1)売買物件について設定された抵当権、その他売買物件の完全な所有権の行使を妨げる負担を消滅させること。
(2)甲名義に所有権移転登記をするための登記承諾書を甲に提出すること。なお、甲名義に所有権を移転するために必要な登記費用等は、すべて乙の負担とする。
(3)売買物件に存在する乙が設置した建物及びその他の工作物等を収去し、売買物件を第6条の引渡し時の原状に復して返還すること。ただし、甲が原状に復する
必要がないと認めたときは、乙は、甲に対し現状のまま返還することができる。
2 前項第3号ただし書により、売買物件を返還したときは、当該売買物件内に残置したものの所有権はすべて甲に帰する。なお、これにより、乙が損害を被っても甲に対して一切の請求をすることができない。
3 乙は、第1項第3号ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として、減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
(使用料相当損害金)
第22条 乙は、甲が契約を解除したときは、次の各号に定める使用料相当額損害金を甲に支払わなければならない。この場合において、使用料相当額は、第3条に定める売買代金に年率7.4パーセントを乗じて算出した額とする。
(1)第6条の定めにより売買物件の引渡しを受けた日から、甲がこの契約の解除又は買戻権の行使を通知した日までの間の使用料相当額
(2)甲がこの契約の解除又は買戻権の行使を通知した日の翌日から、前条第1項に定める義務を完全に履行して売買物件を甲に返還する日までの間の使用料相当額
(損害賠償)
第23x xは、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、第 15条に定める違約金に加えて、その損害を賠償しなければならない。
(第三者に生じた損害の責任)
第24条 甲が第16条に基づきこの契約を解除したとき及び第17条第1項に基づき売買物件を買い戻したとき、これにより乙又は第三者に損害が生じても甲はその責任を負わない。
(返還金の相殺)
第25条 甲は、第20条の定めにより売買代金を返還する場合においては、次の各号の合計額を返還金から控除して返還するものとする。なお、控除できない金額がある場合は、乙は甲に対して別途これを支払わなければならない。
(1)第15条第1項に定める違約金
(2)第21条第1項第2号に定める登記費用等
(3)第21条第3項に定める損害賠償金
(4)第22条に定める使用料相当額
(5)第23条に定める損害賠償金
(費用の負担)
第26条 次に掲げる費用は乙の負担とする。
(1)この契約の締結に要する費用
(2)所有権移転登記及び買戻権の設定登記並びに抹消登記に要する費用
(収益の帰属、負担金の分担)
第27条 本物件から生ずる収益の帰属及び各種負担金等の負担については、引渡日の前日までの分を甲が、引渡日以降の分を乙が、それぞれ分担する。
(法令等の規制の遵守)
第28条 乙は、売買物件の法令等の規制を熟知の上、この契約を締結したものであることを確認し、当該物件を利用するに当たっては、当該法令等を遵守するものとする。
(裁判管轄)
第29条 この契約から生じる一切の法律関係に基づく訴えの管轄は、甲の事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所とする。
(疑義等の決定)
第30条 この契約に定めのない事項又はこの契約に関して疑義が生じたときは、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
甲 | 大 | 阪 | 府 | ||||||
代 | 表 | 者 | 大阪府知事 | x | x | x | x | 印 |
乙 所 在 地
名 称 印
所 在 地
※買受人「乙」が共同入札による落札者である場合は、次の共有持分割合の表を追
記する
乙の共有持分割合
名 称 印
買 受 人 名 称 | 持分割合 |
○土地
物 件 の 表 示(物件番号1)
所 在 | 地 番 | 地 目 | 公簿面積(㎡) | 実測面積(㎡) |
xxxxxxxxx | 000 x 00 | xx | 0,524.59 | 6,524.59 |
〇建物
用 途 | 構 造 | 棟数 | 階数 | 建築面積 (㎡) | 延べ面積 (㎡) |
共同住宅 | 鉄筋コンク リート造 | 4 | 4・5 階 | 1,664.47 | 6,786.45 |
※公有財産台帳に記載の数値等である。
〇工作x
x x | 囲障、階段、給水設備、雨水排水設備、汚水排水設備、ガス設備等 |
○土地
物 件 の 表 示(物件番号2)
所 在 | 地 番 | 地 目 | 公簿面積(㎡) | 実測面積(㎡) |
xxxxxxxxxx | 000 x 0 | xx | 0,000.00 | 7,781.20 |
xxxxxxxxxx | 000 x 0 | 宅地 | 2,574.48 | 2,574.48 |
計 | 2筆 | 10,355.68 | 10,355.68 |
公有財産台帳に記載の数値等である。
[末尾添付]
《 物件番号1 : xxxx台住宅用地 》
当該事業用地の開発にあたっては、良好な住まいとまちづくりを実現するために、周辺環境と調和の取れた景観の形成、環境やバリアフリー、防犯・防災等の安全などに配慮するとともに、下記の土地利用条件を遵守しなければならない。
(1)建築物の用途等
○建築物の用途は分譲共同住宅とすること。
○「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく性能表示について、住宅購入者に制度の内容を説明し、購入者の希望に応じて、指定住宅性能評価機関による住宅性能評価書の交付を受けること。
(2)既存建物の撤去に関する事項
○既存建物については、契約後2年以内に撤去すること。
○撤去にあたっては、関連法規に基づき地中杭も撤去すること。 また、アスベスト含有建材については、関連法規を遵守し十分注意のうえ撤去すること。
(3)工事に関する事項
○工事に際しては、関連法規をはじめ以下の事項を遵守すること。
エ.工事に先立ち、計画内容等の地元説明を行うとともに、工事中の現場対応のため責任者と連絡先を明記した工事管理体制表を作成すること。
オ.工事中は、特に騒音、振動を抑えるよう配慮して作業を行い、万一、周辺の家屋等に損害を与えた場合は、補償等の適切な対応を行うこと。
カ.工事車両の通行にあたっては、十分な安全対策を講じるとともに、工事車両が集中しないよう配慮すること。
(4)その他
○都市計画法、建築基準法等の関連法規並びに大阪府及びxx市の各種条例・要領・指針等を遵守すること。
○当該事業用地の開発にあたっては、都市計画法第29条の規定に基づき開発行為の許可を受けること。
《 物件番号2 : 東大阪中xx住宅中央用地、東大阪中xx住宅南側用地 》
当該事業用地の開発にあたっては、良好な住まいとまちづくりを実現するために、周辺環境と調和の取れた景観の形成、環境やバリアフリー、防犯・防災等の安全などに配慮するとともに、下記の土地利用条件を遵守しなければならない。
(1)建築物の用途等
○東大阪中xx住宅中央用地においては、分譲住宅(戸建住宅又は共同住宅)とすること。
○東大阪中xx住宅南側用地においては、分譲戸建住宅とすること。
○「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく性能表示について住宅購入者に制度の内容を説明し、購入者の希望に応じて、指定住宅性能評価機関による住宅性能評価書の交付を受けること。
(2)土地利用に関する事項
○建築物の形態や色合い等に統一感があり、好ましい景観形成にするとともに画地内の道路や歩道、集会所や下水道管、開発で必要となる公園などの公共施設等を一括的に整備されることで計画的で効率的なまちづくりを行うこと。
(3)工事に関する事項
○工事に際しては、関連法規をはじめ以下の事項を遵守すること。
ア.工事に先立ち、計画内容等の地元説明を行うとともに、工事中の現場対応のため責任者と連絡先を明記した工事管理体制表を作成すること。
イ.工事中は、特に騒音、振動を抑えるよう配慮して作業を行い、万一、周辺の家屋等に損害を与えた場合は、補償等の適切な対応を行うこと。
ウ.工事車両の通行にあたっては、十分な安全対策を講じるとともに、工事車両が集中しないよう配慮すること。
(4)その他
○都市計画法、建築基準法等の関連法規並びに大阪府及び東大阪市の各種条例・要領・指針等を遵守すること。
○当該事業用地の開発にあたっては、都市計画法第29条の規定に基づき一体の開発行為として 許可を受けること。
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