ASUA.NET 契約約款
XXXX.XXX 契約約款
第 1 章 総則
第 101 条(約款の適用)
株式会社アスア(以下「当社」といいます)は、この契約約款に基づき、XXXX.XXX のサービス(以下
「本サービス」といいます)を契約者に提供します。
2.当社が契約者に対して発する第 104 条に規定する通知は、この契約約款の一部を構成するものとします。
3.当社が、この契約約款の他に別途定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項及び利用条件等の告知 (以下、併せて「利用規約等」といいます)も、名目の如何にかかわらず、この契約約款の一部を構成するものとします。
4.契約者が本サービスを利用するには、本契約約款の他、契約者の利用する電気通信事業者の定める電気通信に関する契約約款、利用規則、利用条件等に同意しなければなりません。
第 102 条(サービスの種類)
本サービスの種類は以下のとおりとします。
(1) B フレッツ・ファミリープラン
(2) B フレッツ・ファミリー固定 IP1・8・16 プラン
(3) B フレッツ・ベーシックプラン
(4) B フレッツ・ベーシック固定 IP1・8・16 プラン
(5) フレッツ ADSL プラン
(6) フレッツ ADSL 固定 IP1・8・16 プラン
(7) フレッツ ISDN プラン
(8) フレッツ ISDN 固定IP1 プラン
(9) フレッツ光ライトプラン(10)フレッツ光ネクストプラン
(10) フレッツ光ネクスト IP1・8 プラン
(11) フレッツ光プラン
(12) フレッツ光固定 IP1・8・16 プラン
(13) ASUAメールプラン(22)アスアサポート
(14) モバイルAIRプラン
(15) 代表着信サービス
(16) 特定番号通知サービス
(17) ASUAフリーボイス
第 103 条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) インターネット接続サービス
この契約約款に基づき当社が契約者に提供する電話通信サービスならびにインターネットプロトコルによる電気通信サービス
(2) 契約者
この契約約款に基づく利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約
この契約約款に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 契約者設備
本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(5) 本サービス用設備
当社が本サービスを提供するにあたり、株式会社IMS(以下、「IMS」といいます)または、当社が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備等
本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(当社が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線及びアクセスポイントを含む)
(7) 消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の
額ならびに地方税(昭和 25 年法律第226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額
(8) アクセスポイント
契約者が自己の契約者設備を電気通信回線(公衆電話網)等を介して当社または、IMSの本サービス用設備と接続するための接続ポイントであって当社または、IMSが設置するもの
(9) 契約者回線
本サービスを受けるために契約者が設置する電気通信回線(ADSL、光ファイバ回線を含みます)
(10) アカウント ID
パスワードと組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
(11) パスワード
アカウント ID と組み合わせて、契約者その他の者を識別するために用いられる符号
(12) 発信者番号通知機能
日本電信電話株式会社及びその関連会社が提供する電気通信に関する機能で、通信の発信者の電話番号を通信の着信者に通知する機能
(13) フレッツ・ISDN
東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下、あわせて「NTT」といいます)が提供する地域 IP 網による ISDN 回線の定額接続のサービス
(14) フレッツ・ADSL
NTT が提供する地域 IP 網による非対称加入者伝送方式を用いた定額接続サービス
(15) B フレッツ
NTT が提供する地域 IP 網による光ファイバーによる伝送方式を用いた定額接続サービス
(16) フレッツ光ネクスト
NTT が提供する地域 IP 網による光ファイバーによる伝送方式を用いた定額接続サービス
(17) フレッツ光
NTT が提供する地域 IP 網による光ファイバーによる伝送方式を用いた定額接続サービス
第 104 条(通知)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、当社のホームページに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信または当社サイト (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)への掲載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネットによって発信された時点に行われたものとします。
第 105 条(契約約款の変更)
当社は、契約者の了承を得ることなく、この契約約款を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
2.変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社サイト (xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/)等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第 106 条(合意管轄)
契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって合意上の専属管轄裁判所とします。
第 107 条(準拠法)
この契約約款(この契約約款に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)に関する準拠法は、日本法とします。
第 108 条(協議)
この契約約款に記載のない事項及び記載された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議することとします。
第 2 章 XXXX.XXX サービス契約の締結等
第 201 条(利用契約の単位)
利用契約は、別途定めるサービスプランごとに締結されるものとします。ただし、フレッツ・ISDN 対応プラン、フレッツ・ADSL 対応プラン、B フレッツ対応各プラン、 フレッツ光ネクスト対応各プラン、フレッツ光対応各プランについては、契約者回線 1 回線ごとに 1 契約のみ可能とします。
第 202 条(利用の申し込み)
本サービスの利用の申し込みは、申込者が、当社所定の手続きにしたがって行うことにより行うものとします。ただし、やむを得ない場合で当社が特に認めたときに限り、他の方法で申込を受け付ける場合があります。
第 203 条(承諾)
利用契約は、前条(利用の申し込み)に定めるいずれかの方法による申し込みに対し、当社所定の方法により当社が承諾の通知を発信したときに成立します。ただし、次のいずれかに該当する場合には、当社は、申込者による本サービスの利用の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 申込者が実在しない場合。
(2) フレッツ・ADSL 対応プラン及び B フレッツ対応各プラン、フレッツ光ネクスト対応各プラン、フレッツ光対応各プランの場合、申込者が NTT のフレッツ・ADSL 又は B フレッツ又はフレッツ光ネクスト又はフレッツ光の申込を完了していない場合、又は当社の指定する地域の ADSL 回線名義人ではない場合。
(3) フレッツ・ADSL 対応プランの場合、契約の対象となる契約者回線につき既に他の電気通信事業者からADSL 接続サービスの提供を受けている場合、又は契約者回線が当社の指定する地域に存在しない場合。
(4) 本サービスの利用申し込みの際に虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(5) 申込者の利用料金の決済に用いる口座振替につき届出の金融機関にて確認ができない場合。
(6) 申込者が未xx者、xx被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、入会申込の手続がxx後見人によって行われておらず、又は入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(7) 申込者が、申し込み以前に当該本サービス及び本サービス類似のサービスの提供に関する利用契約について当社から解約されたことのある場合、または申込者による本サービスの利用が申し込みの時点で、一時停止中である場合。
(8) 申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(9) 申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用するおそれがあると当社が判断した場合。
(10) その他前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
2.申込者は、当社が申込を承諾した時点で、この契約約款の内容を承諾しているものとみなします。
第 204 条(契約者の登録情報等の変更)
契約者は、住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いる口座振替の口座振替依頼届出金融機関、又は、その他当社への届出内容を変更するときは、可能な場合は事前に、不可能な場合は事後直ちに当社所定の変更手続きを行うものとします。なお、婚姻による姓の変更等の場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
2.フレッツ・ADSL 対応プラン、B フレッツ対応各プラン、フレッツ光ネクスト対応各プラン、フレッツ光対応各プランの場合、当社の指定地域外への住所変更はできません。
3.第 1 項の届出がなかったことで会員が通信不能等の不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません
第 205 条(利用契約の変更)
契約者が本サービスの種類を変更しようとするときは、当社所定の手続により、当社に変更を申し出るものとし、当社所定の方法による承諾の通知を当社が発信したときに、変更の効力が生じるものとします(NTT の回線工事日により効力の生じる日を指定することがあります)。ただし、第 203 条(承諾)各号のいずれかに準ずる場合には、変更を承諾しないことがあります。
2.当社から無料で付与されるメールアドレス及びホームページのアドレスの変更はできません。
第 206 条(契約者からの解約)
本サービスの契約者が契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。
(1) 当社は毎月末日付けにて解約を行うものとします。この場合、契約者は解約希望の当月 20
日までに当社所定の方式にて申請するものとします。
(2) 契約者より利用本契約の解約の申請がない場合は、契約を自動的に更新するものとします。
(3) 契約者が利用本契約を解約する場合、解約希望日までにアカウントID およびパスワードを当社に返還するものとします。
(4) 本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料その他の債務の履行は第 4
章に基づきなされるものとします。
第 207 条(当社からの解約)
当社は、第 705 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消または是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、その利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第203 条(承諾)第1 項各号のいずれか一つに
該当することが明らかになった場合、第705 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらずその利
用契約を即時解約できるものとします。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告しない場合があります。
第 208 条(権利の譲渡制限)
この契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。
第 209 条(設備の設置・維持管理及びアクセスポイントへの接続)
契約者は、本サービスを利用するにあたっては、本約款にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により契約者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の責任で、電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、契約者設備を当社のサービスに接続するものとします。
3.当社は、契約者が前2 項の規定にしたがい設置、維持及び接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。
第 210 条(最低利用期間)
本サービスの利用開始月から 6 ヶ月間の最低利用期間が設定されています。契約者が、本サービスの利用開始月から最低利用期間内に解約を行った場合は、当社が定める期日までに、最低利用期間中の残余の期間に対応する月利用料金に相当する額を一括して支払う義務を負います。
第 3 章 サービス
第 301 条(サービスの内容)
本サービスの各プランの内容は、別表に規定するところによります。
第 302 条(サービスの提供区域)
本サービスの提供区域は、この契約約款で特に定める場合を除き、以下のとおりとします。
(1) フレッツ・ISDN 対応プラン、フレッツ・ADSL 対応プラン及びB フレッツ対応各プラン、フレッツ光ネクスト対応各プラン、フレッツ光対応各プラン:NTT がフレッツ・ISDN サービス、フレッツ・ADSL サービス及び B フレッツサービス、フレッツ光ネクスト、フレッツ光を提供している地域のうち、当社の定める範囲とします。ただし地域名は NTT の使用するものに準じます。
第 303 条(本サービスの廃止)
当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.フレッツ・ISDN、フレッツ・ADSL 及び B フレッツサービス、フレッツ光ネクスト、フレッツ光の提供が当社及び NTT 間の契約の解除その他の理由により終了した場合、フレッツ・ISDN 対応プラン、フレッツ・ADSL 対応プラン及び B フレッツ対応各プラン、フレッツ光ネクスト対応各プラン、フレッツ光対応各プランは自動的に廃止となります。
3.当社は、前2項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、契約者に対し廃止する日の 30 日前までに通知します。ただし、緊急やむを得ない場合または NTT 及びIMSの都合により本サービスの全部または一部を廃止する場合については、この限りではありません。
5.第 1 項の場合、第 402 条(利用料金の支払義務)の場合を除き、当社は契約者に対し、一切の責任を負わないものとします。
第 304 条(帯域の制限)
当社は、本サービスの提供に支障が出ると判断した場合には、当社所定の通信手段を用いて行う通信について、当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
第 4 章 利用料金
第 401 条(本サービスの利用料金、算定方法等)
本サービスの利用料金、算定方法等は、当社が別途定めるとおりとします。
第 402 条(利用料金の支払義務)
契約者は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
2.前項の期間において、第 702 条(保守等によるサービスの中止)に定める本サービスの提供の中止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
3.第 705 条(利用の停止)の規定に基づく利用の停止があったときは、契約者は、その期間中の利用料金及びこれにかかる消費税相当額の支払を要します。
4.料金の日割は行いません。
5.すべてのプランにおいて、NTT の工事日の遅れ等、当社の責に帰さない事由により契約者がインターネット接続サービスを利用できなかったとしても、料金の減額等は行いません。
第 403 条(初期登録料及び工事費の扱い)
契約者は、当社に本サービスの申込及びプラン変更の申込をし、その承諾を受けたときは、当社に初期登録料又は変更手数料の支払を要します。
2.工事費用のうち、屋内配線工事等の費用は、NTT から契約者に直接請求されるものとします。
3.フレッツ・ISDN、フレッツ・ADSL 及び B フレッツ、フレッツ光ネクスト、フレッツ光について、当社が
NTT との取次を行う場合であっても、当該回線の契約は契約者と NTT との間で行われるものとし、当社は回線の開通調整等は行いません。
第 404 条(利用料金の支払方法)
契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。
(1) 契約者は、口座振替届出金融機関からの引落しにより支払うものとします。
(2) やむを得ず前号における支払方法を実行できない場合、当社が定める支払方法により支払うものとします。
2.前項において契約者が集金代行業者に支払う手数料および金融機関に支払う振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
第 5 章 契約者の義務等
第 501 条(ユーザID及びパスワード)
契約者は、アカウント ID を第三者に貸与したり、第三者と共有しないものとします。
2.契約者は、アカウント ID に対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第三者に漏洩することのないよう管理するものとします。
3.契約者は、契約者のアカウント ID 及びパスワードにより本サービスが利用されたとき(機器また はネットワークの接続・設定により、会員自身が関与しなくともアカウント ID 及びパスワードの自動認証がなされ、他者による利用が可能となっている場合を含みます)には、当該利用行為が契約 者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意します。ただし、当社の故意または重過失によりアカウントID またはパスワードが他者に利用された場合にはこの限りではありません。
4.契約者のアカウント ID 及びパスワードを利用して契約者と他者により同時に、または他者のみによりなされた接続等の機能及び品質について、当社は一切保証しません。
5.契約者は、自己のアカウント ID、パスワード等の管理について一切の責任を負うものとします。当社は、当該契約者のアカウントID 及びパスワードが他者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
6.契約者はダイヤルアップ接続を行う場合、発信者番号通知を行わなければなりません。当社は発信者番号通知のない通信を拒否することがあります。また、番号通知がない場合に通信ができないことにより契約者が被る不利益及び損害について、当社は一切責任を負いません。ただし、本項の定めは発信者番号通知のない通信の拒否を当社の義務と定めたものではありません。
第 502 条(自己責任の原則)
契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用または行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とし
ます。)とその結果について一切の責任を負います。
2.契約者は、本サービスの利用に伴い他者(国内外を問いません。以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、他者からxxxxが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い他者から損害を受けた場合または他者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.契約者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4.当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することができます。
5.契約者は、本サービスを経由して、当社以外の第三者のコンピューターやネットワーク(以下「他者ネットワーク」といいます)を利用する場合において、その管理者から当該他者ネットワークの利用に係わる注意事項が表示されている場合は、これを遵守し、その指示に従うとともに、他者ネットワークを利用して第 503 条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないものとします。
6.当社は、本サービス経由による他者ネットワークの利用に関しいかなる責任をも負いません。
7.契約者が本サービスを用いてサーバ等の設置を行う場合は、当該サーバ等に起因するトラブル及び当該サーバ等に対するトラブルの責任はすべて契約者が負うものとします。当該サーバ等に起因して当社が損害を被った場合、契約者はその損害を賠償する義務を負うものとします。
第 503 条(禁止事項)
契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
(1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
(2) 当社もしくは他者の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
(4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(5) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
(6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像、文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、またはこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、またはその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示または送信する行為
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為
(9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
(11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為
(12) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
(13) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する 行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
(14) 他者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
(15) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
(16) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
(17) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、または他者に不利益を与える行為
(18) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
(19) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為第 6 章当社の義務等
第 601 条(当社の維持責任)
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスが円滑に提供できるよう善良なる管理者の注意をもって維持します。
第 602 条(本サービス用設備等の障害等)
当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに契約者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に 修理または復旧を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持及び運用に係る作業の全部又は一部(修理または復旧を含みます。)を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 603 条(通信の秘密の保護)
当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を、電気通信事業法第 4 条に基づき保護
し、かつ、本サービスの円滑な提供を確保するため、又は個人を特定できない態様(統計情報への編集・加工を含みます)においてのみ、使用または保存します。ただし、当社が新規サービスを契約者に提供する場合に、予め契約者の承諾を得た場合には、当該新規サービスに必要な範囲内で、契約者が使用を承諾した情報の保存及び分析等を行うことができるものとします。
2.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他同法もしくは通信傍受法の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、当該処分、命令、法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
3.契約者による本サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、当社は、必要な範囲で金融機関等又は取引先等に情報を開示することができ、その限りにおいて第 1 項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、契約者が第 503 条(禁止事項)各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
第 604 条(契約者情報等の保護)
当社は、契約者の個人情報であって前条第 1 項に規定する通信の秘密に該当しない情報(あわせて以下「契約者情報等」といいます。)を契約者本人から直接収集し、または契約者以外の者から間接に知らされた場合には、本サービスに円滑な提供を確保するために必要な期間中これを保存することができます。また、契約者は当社による当該情報の適切な状況下の保存及び利用に 関し、承諾するものとします。
2.当社は、これら契約者情報等を承諾なく契約者本人以外の者に開示、提供せず、本サービス及び付随的サービスの提供のために必要な範囲を越えて利用しないものとします。ただし、契約者に対し、当社または当社業務提携先等のサービスに関する案内を行う場合、または広告宣伝のための電子メール等を送付する場合においてはこの限りではありません。
3.当社は、刑事訴訟法第 218 条(令状による捜索)その他法令の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該法令及び令状に定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
4.当社は、警察官、検察官、検察事務官、国税職員、麻薬取締官、弁護士会、裁判所等の法律上照会権限を有する者から照会を受けた場合、緊急避難または正当防衛に該当すると当社が判断するときは、第 2 項にかかわらず、法令に基づき必要と認められる範囲内で契約者情報等の照会に応じることができるものとします。
5.当社は、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後は、契約者情報等を消去するものとします。但し、利用契約の終了後または当社が定める保存期間の経過後においても、法令の規定に基づき保存しなければならないときは、当該情報を消去しないことができるものとします。
6.当社は、契約者との間で、個人情報等の収集、保存、利用及び第三者への提供などに関し、別
途契約者に対して個別規約の承諾を求めることがあります。この個別規約に契約者が同意した場合、当該個別規約の規定が優先するものとします。
7.契約者は、当社がフレッツ・ISDN 対応プラン、フレッツ・ADSL 各対応プラン又はB フレッツ各プラン、フレッツ光ネクスト各対応プラン、フレッツ光各対応プランのサービス利用に係る事項についての手続等を行う目的で、NTT に対し、契約者が本サービスの申込にて入力した所定の事項(当社に届け出た変更事項を含みます)を提供することを承諾します。
第 7 章 利用の制限、中止及び停止
第 701 条(利用の制限)
当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、または秩序の維持に必要な通信その他、公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。
第 702 条(保守等によるサービスの中止)
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
(1) 当社の別途定める保守指定時間の場合。
(2) 当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
(3) 電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
(4) 第 701 条(利用の制限)の規定により、本サービスの利用の制限を行っている場合。
(5) 契約者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または契約者宛に発送した郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。
(6) 契約者の設置したサーバ等から、大量無差別メールの発信、他の端末への攻撃、他の端末への攻撃の踏み台として利用された等の行為を検知した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、可能な場合あらかじめその旨を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該会員が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は責任を負いません。
3.契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等又は契約者の設置したサーバ等に対して通常予想外の通信量が発生する等、当社の本サービス用設備に支障を生じた場合には、一時的に当該データ、サーバ等に対するアクセスを制限する場合があります。
第 703 条(データ等の削除)
契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、当社がサービスごとに定める所定の期間または量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、本サービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することな
く、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
2.当社は、前項に基づくデータ等の削除に関し、いかなる責任も負いません。
第 704 条(契約者への要求等)
当社は、契約者による本サービスの利用が第 503 条(禁止事項)の各号に該当すると判断した場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該契約者に対し、次の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
(1) 第503 条(禁止事項)の各号に該当する行為をやめること、及び同様の行為を繰り返さないように要求します。
(2) 他者との間で、xxxx等の解消のための協議(裁判外紛争解決手続を含みます)を行うよう要求します。
(3) 契約者が発信又は表示する情報を削除することを要求します。
(4) 事前に通知することなく、契約者が発信又は表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。
(5) 事前に通知することなく、契約者が情報を発信できないような一時的措置を執ります。
(6) 第 705 条(利用の停止)に基づき本サービスの利用を停止します。
(7) 第 207 条(当社からの解約)に基づき利用契約を解約します。
(8) 当社の保持する契約者の情報をもとに、当社より裁判所・警察等の公的機関への訴を提起します。
2.前項の措置は第 502 条(自己責任の原則)に定める契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。
3.契約者は、第 1 項の規定は当社に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを
承諾します。また、当社が第 1 項に従った措置を行った場合、当社は契約者に対し一切の責任を負わないものとします。
第 705 条(利用の停止)
当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
(2) 本サービスの利用料金を、口座振替にて引落しが出来なかった場合。
(3) 契約者に対する破産の申立があった場合、または契約者がxx後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(4) 本サービスの利用が第 503 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号および第2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合。
(5) 前各号のほかこの契約約款に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウントID のいずれかが前条第 1 項第 7 号または本条第 1 項により使用の一時停止または解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウントID の使用を一時停止とし、または解約とすることができるものとします。
4. 第 1 項第1号または第 2 号の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、当該契約者の負担とします。
5. 本条の定めは当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません第 8 章 損害賠償等
第 801 条(損害賠償の制限)
当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金が発生するサービスを利用している 場合、当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の基本料金の 30分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。但し、天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。
2.当社は、以下の方法のいずれか、またはこれらを組み合わせることにより前項の賠償請求に応じます。
(1) 後に請求するサービスの利用料から賠償額に相当する金額を減額すること
(2) 賠償額に相当するサービスの使用権を付与すること
3.利用不能が当社の故意または重大な過失により生じた場合には、前項は適用されず、当社は契約者の損害賠償請求に応じます。ただし、この場合でも、間接損害について当社は賠償責任を負いません。
4.本サービス用設備等にかかる電気通信事業者またはその他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して契約者が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者またはその他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて契約者の損害賠償の請求に応じるものとします。
5.前項において、賠償の対象となる契約者が複数ある場合、契約者への賠償金額の合計が当社の受領する損害賠償額を超えるときの各契約者への賠償金額は、当社が受領する損害賠償額を第 1 項により算出された各契約者に対し返還すべき額で比例配分した額とします。
第 802 条(免責)
当社は、この契約約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損 害については、債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、契約者が当社に支払う 1 か月分の利用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、契約者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確性、有用性または適法性を保証しないものとします。
3.当社は、契約者が本サービス用設備等に蓄積した、または契約者が他者に蓄積することを承認したデータ等が消失(本人による削除は除きます)し、または他者により改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧に努めるものとし、その復旧への努力をもって、消失または改ざんに伴う会員または他者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより他者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
第 9 章 反社会的勢力の排除
第 901 条(反社会的勢力との取引の禁止)
当社及び契約者は、本契約の有効期間中、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特
殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証します。
(1) 暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.当社及び契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行ってはなりません。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い,又は威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3 当社及び契約者は、相手方が前二項のいずれかにでも違反した場合は、何らの通知又は催告なくして、直ちに本契約及び個別契約を解除することができます。
4 前項による契約の解除は、解除した当事者による相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
以上
付則
この契約約款は、2004 年 8 月 1 日から実施します。
付則 2
この契約約款は、2022 年 2 月 1 日から改定し実施します。