番号 協定名 協定先 締結日 頁 1.情報通信関係 1-1 栃木県防災行政ネットワークの設置及び管理運営に関する協定書 栃木県 H23.10.1 1 1-2 栃木県震度情報ネットワークシステムに係る施設の設置管理に関する協定書 栃木県 H23.10.1 2 1-3 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省関東地方整備局 H24.6.7 2 1-4 防災及び災害に係る放送協定書 ケーブルテレビ(株) H23.12.26 3 1-5 全国瞬時警報システム(J-ALERT)による緊急放送に関する協定書...
協定集
協定集 目次
番号 | 協定名 | 協定先 | 締結日 | 頁 |
1.情報通信関係 | ||||
1-1 | 栃木県防災行政ネットワークの設置及び管理運営に関する協定書 | 栃木県 | H23.10.1 | 1 |
1-2 | 栃木県震度情報ネットワークシステムに係る施設の設置 管理に関する協定書 | 栃木県 | H23.10.1 | 2 |
1-3 | 災害時の情報交換に関する協定 | 国土交通省関東地方整備局 | H24.6.7 | 2 |
1-4 | 防災及び災害に係る放送協定書 | ケーブルテレビ(株) | H23.12.26 | 3 |
1-5 | 全国瞬時警報システム(J-ALERT)による緊急放送 に関する協定書 | ケーブルテレビ(株) | H26.6.16 | 4 |
1-6 | 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定 | (株)とちぎテレビ及び(株)栃木放送 | H27.3.5 | 4 |
1-7 | 災害時等における緊急放送等の実施に関する協定書 | ケーブルテレビ(株) | H27.10.26 | 5 |
1-8 | 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書 | 東日本電信電話(株) | H28.3.30 | 6 |
1-9 | 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 | (株)ゼンリン | H30.3.14 | 7 |
1-10 | 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書 | (株)栃木県用地補償コンサルタント | H31.2.19 | 8 |
1-11 | 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書 | 藤成測量(株) | H31.2.19 | 9 |
1-12 | 災害に係る情報発信等に関する協定 | ヤフー(株) | H31.3.28 | 10 |
1-13 | 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書 | (株)壬生自動車学校 | R 元.4.9 | 11 |
1-14 | 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書 | 農地所有適格法人(株)アドバンス | R 元.5.13 | 12 |
1-15 | 防災力向上のための協力に関する協定書 | 損害保険ジャパンxxxx(株) | R2.1.28 | 13 |
2.相互応援関係 | ||||
2-1 | 災害時における市町相互応援に関する協定 | xxxxxxx | X0.0.00 | 00 |
0-0 | xxx・新潟地域連携軸推進協議会災害時における相互応援に関する協定 | 新潟県新潟市など19 市町村 | H8.10.14 (施行日) | 15 |
2-3 | 大規模災害時における友好親善都市間の相互応援協定書 | xxxxxx | X00.00.0 | 00 |
0-0 | 下都賀地区における災害時の相互協力に関する協定 | xx市、xx市、xx町、xx町、小山警察署、栃木警察署、xx警察署、xx市消防本部、xx地区消防組合消防本部、栃木県建設業 協会下都賀支部 | H24.10.29 | 17 |
2-5 | 廃棄物と環境を考える協議会加盟団体災害時相互応援協定 | xxxxxxx00 xxx | X00.0.00 | 00 |
0-0 | xxどまんなかサミット会議構成市町の災害時における 相互応援に関する協定書 | xx町、茨城県古河市、埼玉xx x市、xxxxxx | X00.0.00 | 00 |
0-0 | 災害時における相互応援に関する協定書 | xxx市、xx市 | H29.4.17 | 20 |
2-8 | 災害時広域支援連携協定書 | xx市、xx町、xx市、xx市 | H29.7.7 | 21 |
3.避難関係 | ||||
3-1 | 災害時の施設利用等に関する協定書 | (株)ベネック | H28.12.14 | 23 |
3-2 | 広告付避難場所等電柱看板に関する協定 | 東電タウンプランニング(株)x xx支社 | H29.9.29 | 24 |
3-3 | 災害時における畳の提供に関する協定書 | 「5日で5000枚の約束。」プ ロジェクト実行委員会 | H29.9.29 | 25 |
3-4 | 災害時の施設利用等に関する協定書 | (株)真岡製作所 | H31.1.25 | 26 |
3-5 | 災害時等における施設利用等の協力に関する協定書 | (株)サンプラザコーポレーション | R 元.4.9 | 27 |
3-6 | 災害発生時における相互協力に関する協定書 | 栃木刑務所 | R 元.10.4 | 28 |
3-7 | 災害時等における施設利用等の協力に関する協定書 | (株)栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | R 元.11.25 | 29 |
3-8 | 災害発生時における避難所設置の協力に関する協定 | (株)デベロップ | R2.7.21 | 30 |
3-9 | 災害時における施設の提供に関する覚書 | イオンリテール(株)イオン栃木店 | R3.6.18 | 31 |
3-10 | 災害時等における施設の提供に関する協定書 | (株)ダイナム | R3.8.25 | 32 |
3-11 | 災害時における施設の提供に関する協定書 | (株)とりせん | R3.9.13 | 33 |
番号 | 協定名 | 協定先 | 締結日 | 頁 |
3-12 | 災害時等における施設の提供に関する協定書 | (株)ベガスベガス | R3.9.28 | 33 |
3-13 | 災害時等における施設の提供に関する協定書 | (株)ヤオハン | R3.10.7 | 35 |
3-14 | 災害時等における施設の提供に関する協定書 | xxx総合プロダクト(株) | R3.11.9 | 36 |
4.要配慮者関係 | ||||
4-1 | 災害時における介護サービス事業所の応援、協力に関する基本協定書 | 栃木市在宅介護サービス事業所連絡会 | H28.7.4 | 37 |
4-2 | 災害時における老人福祉施設の応援、協力に関する基本協定書 | 栃木市特別養護老人ホーム養護老人ホーム連絡会 | H28.7.4 | 38 |
4-3 | 災害時における障がい児者福祉施設の応援協力に関する 基本協定書 | 栃木市障害者施設協議会 | H28.10.28 | 39 |
4-4 | 災害時における老人福祉施設の応援、協力に関する基本協定書 | (福)xx会 | H28.8.1 | 40 |
4-5 | 災害時における障がい児者福祉施設の応援協力に関する 基本協定書 | (福)xx会 | H29.3.16 | 41 |
4-6 | 栃木市災害xx言語支援センター設置に関する協定書 | 栃木市国際交流協会 | R3.12.20 | 42 |
5.消防関係 | ||||
5-1 | 栃木市・xx市消防相互応援協定書 | 小山市 | S40.10.21 | 43 |
5-2 | 栃木市・xx市消防相互応援協定書 | xx市 | H26.4.1 | 43 |
5-3 | 栃木市・埼玉東部消防組合消防相互応援協定書 | 埼玉東部消防組合 | H25.4.1 | 44 |
5-4 | 栃木地区・鹿沼地区消防相互応援協定書 | 鹿沼地区広域行政事務組合 | H6.8.1 | 45 |
5-5 | 栃木地区・xx地区消防相互応援協定書 | xx地区消防組合 | H2.1.29 | 45 |
5-6 | 栃木市・xx地区消防組合消防相互応援協定書 | xx地区消防組合 | H 元.3.28 | 46 |
6.医療救護関係 | ||||
6-1 | 災害時の医療救護に関する協定書 | (一社)下都賀郡市医師会 | H28.9.12 | 47 |
6-2 | 災害時の歯科医療救護に関する協定書 | (一社)下都賀歯科医師会 | H28.7.1 | 48 |
6-3 | 災害時における医療救護に関する協定書 | (公社)栃木県柔道整復師会 | H29.1.18 | 49 |
6-4 | 災害時の医療救護に関する協定 | 栃木地域薬剤師会 | H30.2.15 | 50 |
7.輸送関係 | ||||
7-1 | 災害時等におけるバス利用に関する協定書 | TCB観光(株) | H30.5.30 | 51 |
7-2 | 災害時等おける車両提供に関する協定 | (株)栃木自動車教習所 | R 元.4.9 | 52 |
7-3 | 災害時における物資等の緊急輸送に関する協定 | 栃木県トラック協会栃木支部 | R 元.7.12 | 53 |
7-4 | 災害時の「道の駅みかも」利用に関する基本協定 | 国土交通省関東地方整備局 x x宮国道事務所 | R2.3.2 | 54 |
7-5 | 災害時等におけるバス利用に関する協定 | (株)ティ・エイチ・エス | R2.4.8 | 55 |
7-6 | 災害時等におけるバス利用に関する協定 | 蔵の街観光バス(株) | R2.11.10 | 56 |
7-7 | 災害時等における車両貸与に関する連携協定 | 栃木日産自動車販売(株)、日産プリンス栃木販売(株) | R3.6.23 | 57 |
8.食料物資関係 | ||||
8-1 | 災害時における物資供給に関する協定書 | (NPO)コメリ災害対策センター | H23.12.26 | 58 |
8-2 | 災害時における生活物資の供給協力に関する協定 | (株)カインズ | H24.5.17 | 59 |
8-3 | 災害時における食糧及び生活必需品等の供給に関する協 定 | とちぎコープ生活協同組合 | H24.5.17 | 60 |
8-4 | 災害時における救援物資の提供協力に関する協定書 | (株)伊藤園 | H25.5.29 | 61 |
8-5 | 災害時における飲料供給に関する協定書 | サントリーフーズ(株) | H25.11.13 | 62 |
8-6 | 災害時における生活物資の供給協力に関する協定書 | ジャパンソルト(株) | H25.12.13 | 63 |
8-7 | 災害時における物資提供等に関する協定書 | (株)ヤオハン | H26.1.30 | 64 |
9.障害物関係 | ||||
9-1 | 災害時における通行妨害車両等の排除業務に関する協定 書 | (有)ロイヤルサービス | H23.12.26 | 65 |
10.廃棄物関係 | ||||
10-1 | 栃木県災害廃棄物等の処理における市町村等相互応援に関する協定書 | 栃木県並びに県内の市町村及び一部事務組合 | H20.3.21 | 66 |
10-2 | 栃木県災害廃棄物等の処理応援に関する協定書に基づく覚書 | (公社)栃木県産業資源循環協会、 (一社)栃木県環境美化協会、栃木県環境整備事業協同組合 | R2.10.9 | 67 |
11.復旧関係 | ||||
11-1 | xx市・栃木市水道災害相互応援協定書 | xx市 | H26.9.1 | 68 |
番号 | 協定名 | 協定先 | 締結日 | 頁 |
11-2 | 日本水道協会栃木県支部水道災害相互応援要綱 | 日本水道協会栃木県支部に所属 する正会員 | H24.4.25 (施行日) | 69 |
11-3 | 災害時における水道特別支援に関する協定書 | (株)両毛システムズ | R2.7.14 | 70 |
11-4 | 災害時における応急復旧工事等に関する協定書 | 栃木市公認管工事業協同組合、栃木市南部水道組合、栃木市xx水道組合、栃木市xx管工事組合 | H24.3.26 | 71 |
11-5 | 災害時における応急復旧工事等に関する協定書 | xx町設備業組合 | H26.7.2 | 71 |
11-6 | 災害時における栃木県内の下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定 | 栃木県、県内各市町村、(公社) 日本下水道xx管理業協会 | H30.11.22 | 72 |
11-7 | 下水道施設における緊急時の支援協力に関する協定書 | (公財)とちぎ建設技術センター | H31.4.1 | 73 |
11-8 | 防災及び災害復旧に関する協定書 | 栃木市建設業協同組合 | H27.6.15 | 74 |
11-9 | 災害時における資機材供給の協力に関する協定 | 芙蓉レンタル(株) | H24.5.17 | 75 |
11-10 | 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書 | (株)アクティオ | H25.5.29 | 76 |
11-11 | 災害時における電気設備の復旧等に関する協定 | 栃木県電気工事業工業組合 | H24.3.26 | 76 |
11-12 | 栃木市と東京電力パワーグリッド株式会社xxx支社との地方創生に関する連携協定 | 東京電力パワーグリッド(株)xxx支社 | R2.8.12 | 77 |
11-13 | 電気自動車を活用した災害連携協定 | 栃木日産自動車販売(株)、日産プリンス栃木販売(株)、日産自動車 (株) | R3.6.23 | 78 |
11-14 | 災害時における電動車両等の支援に関する協定書 | 東日本三菱自動車販売(株) | R3.11.4 | 80 |
12.災害ボランティア関係 | ||||
12-1 | 災害ボランティアセンター設置等に関する協定書 | (福)栃木市社会福祉協議会 | H25.7.31 | 81 |
12-2 | 災害時における支援活動に関する協定書 | 栃木うづまライオンズクラブ | R2.4.27 | 82 |
12-3 | 災害時における支援活動に関する協定書 | ライオンズクラブ国際協会33 3-B 地区2リジョン2ゾーン | R3.4.19 | 83 |
13.生活再建関係 | ||||
13-1 | 災害時における対策業務の応援協力に関する協定書 | (一社)栃木県建築士会 | H30.2.28 | 84 |
13-2 | 災害時における法律相談業務に関する協定書 | 栃木県弁護士会 | H30.2.28 | 85 |
14.大規模事故関係 | ||||
14-1 | 特殊災害消防相互応援協定書 | 常設消防機関を設置している栃木県内の市及び町並びに一部事 務組合 | S56.5.20 | 86 |
14-2 | 東北自動車道消防相互応援協定書 | xx市、xx市、xxx市、xxx 域行政組合、那須地区消防組合 | H27.9.30 | 87 |
14-3 | 北関東自動車道消防相互応援協定書 | 足利市、xx市、xx市、xx地区 消防組合、xxx市、xx地区広域行政事務組合 | H26.1.20 | 88 |
14-4 | 鉄道災害時における鉄道事業者と消防機関との連携に関 する協定書 | 東日本旅客鉄道(株)、東武鉄道 (株) | H21.3.30 | 89 |
15.原子力関係 | ||||
15-1 | 原子力災害における水戸市民の県外広域避難に関する協 定書(案) | 水戸市 | H30.5.21 | 91 |
16.その他 | ||||
16-1 | 災害発生時における栃木市と栃木市内郵便局の協力に関する協定 | 栃木市内郵便局 | H28.2.16 | 92 |
16-2 | 災害時における活動協力に関する協定書 | イオンリテール(株)イオン栃木 店 | H24.2.3 | 93 |
16-3 | 栃木市・xx農業協同組合・上都賀農業協同組合との「地方創生推進」並びに「地域社会経済の継続的発展」に関わ る包括連携協定書 | xx農業協同組合、上都賀農業協同組合 | H30.2.7 | 94 |
1-1 栃木県防災行政ネットワークの設置及び管理運営に関する協定書
栃木県(以下「甲」という。)と栃木市(以下「乙」という。)とは、栃木県防災行政ネットワーク通信施設(以下「通信施設」という。)の設置及び管理運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策に係る事務及び一般行政事務の円滑化を図るため、甲が乙の庁舎に設置する通信施設の管理運営及び経費の負担等について必要な事項を定めるものとする。
(通信施設の設置)
第2条 甲は、乙の管理する庁舎に通信施設を設置するものとする。
2 通信施設の所有権は甲に帰属するものとし、乙は、通信施設の設置に当たり必要な庁舎施設、その付属設備及び敷地を無償で甲の使用に供するものとする。
(経費の負担)
第3条 通信施設の管理運営に関する経費の負担は次によるものとする。ただし、第2号のエの費用は甲が他の通信施設等の費用も含め一括支払うものとし、これに要する経費は、次条第1項の栃木県防災行政ネットワーク運営協議会において決定した額を毎年度甲の請求により乙が負担するものとする。
1 甲が負担する経費
ア 通信施設の設置、増設及び変更に要する経費(乙が負担する額を除く。)イ 衛星通信回線の利用に係る分担金(応益割分)
ウ 甲と乙を結ぶ防災情報システム回線使用料の2分の1に相当する額
2 乙が負担する経費
ア 通信施設の設置、増設及び変更に要する経費(甲が負担する額を除く。)イ 乙の都合により通信施設の移設等を行う場合の当該工事に要する経費 ウ 乙の原因により生じた損傷等の補修に要する経費
エ 甲と乙を結ぶ防災情報システム回線使用料の2分の1に相当する額オ 通信施設の電気使用料、消耗品代及び非常用発電機の燃料費
(栃木県防災行政ネットワーク運営協議会)
第4条 通信施設の円滑な運用及び管理運営に関し必要な事項を協議するため、栃木県防災行政ネットワーク運営協議会を設置する。
(協定期間)
第5条 この協定の期間は、平成23年10月1日から平成24年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日の1か月前までに甲乙いずれからも特に意思表示がない場合は、この協定は平成24年4月1日から1年間を有効期間として延長されるものとし、以後この例によるものとする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とが協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両者が記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。平成23年10月1日 記名押印〔略〕
1-2 栃木県震度情報ネットワークシステムに係る施設の設置管理に関する協定書
栃木県(以下「甲」という。)と栃木市(以下「乙」という。)とは、栃木県震度情報ネットワークシステムに係る施設(以下「計測震度計施設」という。消防本部に設置するものを含む。)の設置及び管理について次のとおり協定する。
(趣旨)
第1条 この協定は、大規模地震による被害状況(被害の全体像)を早期に把握し、迅速な災害対策活動の実施に必要な震度情報の収集を行うため、甲が乙の施設に設置する計測震度計施設(感震装置、表示装置、処理装置、発信装置及びこれらを接続するケーブル等から構成される施設)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(計測震度計施設の設置)
第2条 甲は、乙の庁舎に計測震度計施設を設置するものとする。
2 計測震度計施設の所有権は、甲に帰属するものとし、乙は計測震度計施設の設置に当たり必要な庁舎施設及びその付属設備並びに敷地を甲の使用に供するものとする。
(計測震度計施設の保管管理)
第3条 計測震度計施設の一般管理(日常の使用、保管に関する管理をいう。以下同じ。)は乙が行い、維持管理(計測震度計施設の機能を維持するための管理をいう。以下同じ。)は甲が行うものとする。
(経費の負担)
第4条 計測震度計施設の設置及び管理に要する経費の負担は、次によるものとする。
(1) 計測震度計施設設置に要する経費ア 甲が負担する経費
(ア) 計測震度計施設設置に係る経費
(イ) 甲の都合により計測震度計施設の変更工事等をする場合の当該工事等に要する経費イ 乙が負担する経費
(ア) 乙の都合により計測震度計施設の変更又は設置場所の移転等を行う場合における当該工事に要する経費
(2) 計測震度計施設の保管管理に要する経費ア 甲が負担する経費
(ア) 計測震度計施設の維持管理に要する経費イ 乙が負担する経費
(ア) 計測震度計施設の一般管理に要する電気料等
(イ) 善良な管理を怠ったために生じた損傷等の補修に要する経費
(その他)
第5条 この協定について疑義が生じた場合又は定めのない事項は、甲乙協議のうえ決定するものとする。
この協定の締結を証するため、この協定書を2通作成し、甲乙両者記名押印のうえ各自1通を保有するものとする。平成23年10月1日 記名押印〔略〕
1-3 災害時の情報交換に関する協定
国土交通省関東地方整備局長 xx x(以下「甲」という。)と、栃木市長 xxxx(以下「乙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市の地域について災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、甲及び乙が必要とする各種情報の交換等(以下「情報交換」という。)について定め、もって、迅速かつ的確な災害対処に資することを目的とする。
(情報交換の開始時期)
第2条 甲及び乙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。
(1) 栃木市内で重大な被害が発生し、又は発生するおそれがある場合
(2) 栃木市災害対策本部が設置された場合
(3) その他甲又は乙が必要とする場合
(情報交換の内容)
第3条 甲及び乙の情報交換の内容は、次のとおりとする。
(1) 一般被害状況に関すること。
(2) 公共土木施設(道路、河川、ダム、砂防、都市施設等)の被害状況に関すること。
(3) その他甲又は乙が必要な事項
(情報連絡員(xxxx)の派遣)
第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、乙の要請があった場合又は甲が必要と判断した場合には、甲から乙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。
なお、甲及び乙は、相互の連絡窓口を明確にしておき派遣に関して事前に調整を図るものとする。
(平素の協力)
第5条 甲及び乙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。
(協議)
第6条 本協定に疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
本協定は、2通作成し、甲乙押印のうえ各1通を所有する。平成24年6月7日 記名押印〔略〕
1-4 防災及び災害に係る放送協定書
栃木市(以下「甲」という。)とケーブルテレビ株式会社(以下「乙」という。)とは、防災及び災害に係る放送に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、放送を通じて、防災及び災害に関する情報を提供することにより、市民の安心、安全の確保に資することを目的とする。
(放送の要請)
第2条 甲は、防災及び災害に関する情報を市民に伝達する必要があると認めたときは、乙に対し、放送の実施を要請するものとする。
2 前項の要請は、文書により行うものとする。ただし、緊急を要するときは、文書によらず要請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(放送の実施)
第3条 乙は、甲から前条の要請を受けたときは、速やかに放送を行うものとする。
2 乙は、放送に必要な情報を、甲に求めることができる。
3 乙は、放送の実施に当たり、地域に密着したケーブルテレビ局としての使命に基づき、市民が求める情報を、正確かつ迅速に伝達するよう努めなければならない。
(連絡体制)
第4条 甲及び乙は、災害時における情報の伝達を円滑に行うため、あらかじめ連絡体制を定めるものとする。
2 協定期間内において前項の連絡体制に変更が生じたときは、速やかに通知するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、平成23年12月26日から平成24年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、同一内容で1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に当たり疑義が生じたときは、甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成23年12月26日 記名押印〔略〕
1-5 全国瞬時警報システム(J-ALERT)による緊急放送に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とケーブルテレビ株式会社(以下「乙」という。)とは、全国瞬時警報システム(以下「J-ALE RT」という。)による緊急放送について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、J-ALERTによる緊急情報を受信した場合に、市民へ正確な情報を瞬時かつ的確に提供するための緊急放送に関する事項について定めるものとする。
(緊急放送)
第2条 甲は、J-ALERTによる緊急情報を受信した場合は、自動起動装置により緊急情報を乙に配信するものとする。
2 乙は、前項に規定する甲からの緊急情報を受信したときは、L字放送システムにより速やかに放送するものとする。
(緊急情報)
第3条 甲が乙に配信する緊急情報は、次のとおりとする。
(1) 国民保護情報
ア ゲリラ・特殊部隊攻撃情報イ 航空攻撃情報
ウ 弾道ミサイルに関する情報エ 大規模テロ情報
オ キャンセル報
(2) 緊急地震速報・地震情報ア 震度5弱
イ 震度5強ウ 震度6弱エ 震度6強オ 震度7
カ 震度・震源に関する情報
(3) 気象情報
ア 気象特別警報イ 気象警報
(連絡責任者)
第4条 緊急放送が円滑に実施できるよう、甲及び乙はそれぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出るものとする。
(費用)
第5条 緊急放送に係る放送料は、無料とする。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上、決定するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力が継続するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有する。平成26年6月16日 記名押印〔略〕
1-6 災害対策基本法に基づく放送要請に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)並びに株式会社とちぎテレビ(以下「乙」という。)及び株式会社栃木放送(以下「丙」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第57条に規定する放送要請(法第61条の3において準用する場合を含む。以下「放送要請」という。)に関し、災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号。以下「政令」という。)第22条の規定に基づき、次のとおり協定する。
第1条 甲は、法第56条第1項の規定による災害に関する予報若しくは警報又は法第55条の規定による栃木県知事からの通知、避難のための立退きの勧告若しくは指示又は屋内での待避等の安全確保措置の指示を伝達するに当たり、緊急を要する場合は、乙及び丙に対して放送要請を行うことができる。
第2条 甲は、前条の放送要請を行う場合は、乙及び丙に対し、次に掲げる事項を明らかにするものとする。
(1) 放送を求める理由
(2) 放送の内容
(3) その他必要な事項
第3条 乙及び丙は、第1条の規定による放送要請があった場合は、遅滞なく当該放送要請が法第57条の規定に適合するか否か(法第61条の3において準用する場合を含む。)を審査し、適合すると認めたときは、放送内容、放送の種別及び日時等を決定し、速やかに当該放送を行うものとする。
第4条 この協定の実施に関し必要な事項は、別に協議して定めるものとする。附 則
この協定は、平成27年3月5日から実施する。平成27年3月5日 記名押印〔略〕
1-7 災害時等における緊急放送等の実施に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とケーブルテレビ株式会社(以下「乙」という。)とは、栃木市コミュニティFM放送局の開設及び運営に関する基本協定書(平成26年11月25日締結)第27条の規定に基づき、災害時等におけるラジオ放送による緊急放送等の実施に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市内に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、乙のコミュニティFM放送を活用し、災害及び防災に関する情報について災害時緊急放送を行うことにより、災害等による被害の軽減を図り、もって市民の安全確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「災害等」とは、地震、台風、大雨、大雪、大規模火災、武力攻撃事態その他非常事態をいう。
(2) 「災害時緊急放送」とは、前条の目的を達成するために、乙が行う他の放送に優先して乙が行う臨時の放送(以下「緊急放送」という。)及び甲が緊急割込装置を使用して、乙の放送に自動的に割り込んで行う臨時の放送(以下「緊急割込放送」という。)をいう。
(災害時緊急放送の実施)
第3条 甲は、災害時緊急放送が必要と判断したときは、乙の運営する放送局の編成権を尊重し、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 甲の要請により乙の放送従事者が緊急放送を行う方法
(2) 甲の要請により緊急割込装置を使用して緊急放送を行う方法
(3) 甲が必要と認める情報について、緊急割込放送を行う方法
(4) 全国瞬時警報システム(以下「J-ALERT」という。)による緊急割込放送を行う方法
2 前項第1号及び2号に掲げる方法により緊急放送を実施するときは、甲はその放送内容等について文書をもって電子メール又はファクシミリにより乙に要請するものとする。ただし、電子メール等が使用できないとき、又は急を要しあらかじめ通知をするいとまがないときは、電話等により要請することができる。
3 第1項第3号に掲げる方法により緊急割込放送を実施するときは、甲はあらかじめその旨を乙に通知するものとする。ただし、急を要しあらかじめ通知をするいとまがないときは、緊急割込放送実施後、速やかに乙に報告するものとする。
4 第1項第4号に掲げる方法は、自動起動による緊急割込放送とするものとし、緊急割込放送の内容は、甲が設定するJ-ALERT動作設定ルールに基づくものとする。ただし、その実施日時及び内容を文書をもって乙に事後報告するものとする。
(連絡責任者)
第4条 甲及び乙は、災害時緊急放送を円滑に実施するため、それぞれ連絡責任者を定め、書面により相手方に通知するものとする。
(防災ラジオの自動起動試験放送の実施)
第5条 甲及び乙は、防災ラジオが第3条第1項第2号から第4号までに掲げる方法による災害時緊急放送時に自動起動することの確認を行うため、試験放送を行うものとする。
2 甲の試験放送は、毎月第1木曜日の午前11時00分から、「別紙1 栃木市防災ラジオ自動起動試験放送要領(栃木市)」に基づき行うものとする。ただし、毎月第1木曜日が国民の祝日、振替休日及び1月1日から1月3日までの日の場合は、その直後の平日に行うものとする。
3 乙の試験放送は、毎週木曜日(第1木曜日を除く)の午前11時00分から、「別紙2 栃木市防災ラジオ自動起動試験放送要領
(FMくらら857)」に基づき試験放送を行うものとする。
(放送料)
第6条 災害時緊急放送及び防災ラジオの自動起動試験放送に係る放送料は無料とする。ただし、災害情報等の緊急放送が長期間に渡る場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の期間)
第7条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成32年10月31日までとする。
(協定の変更)
第8条 本協定の規定を変更しようとする場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。
(疑義の協議)
第9条 本協定の規定に関し疑義を生じたとき又は本協定に特別の定めのない事項については、甲乙協議の上、これを定めるものとする。
本協定を証するため、本書を2通作成し、甲、乙がそれぞれ押印の上、各1通を保有する。平成27年10月26日 記名押印〔略〕
1-8 特設公衆電話の設置・利用に関する覚書
栃木市(以下「甲」という。)と東日本電信電話株式会社(以下「乙」という。)は、災害が発生した際に乙の提供する非常用電話(以下「特設公衆電話」という。)の設置及び利用・管理等に関し、次のとおり覚書を締結する。
(目的)
第1条 本覚書は、災害の発生時において、甲乙協力の下、被災者等の通信の確保を目的とする。
(用語の定義)
第2条 本覚書に規定する「災害の発生」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条に規定する政令で定める程度の災害、または同様の事象の発生により社会の混乱が発生していることをいう。
2 本覚書に規定する「特設公衆電話」とは、甲乙協議のうえ定めた設置場所に電気通信回線及び電話機接続端子を敷設し、災害の発生時に電話機を接続することで被災者等へ通信の提供を可能とするものをいう。
(特設公衆電話の設置場所及び設置箇所)
第3条 特設公衆電話の設置に係る設置場所(住所・地番・建物名をいう。以下同じ。)及び電気通信回線数については甲乙協議のうえ、乙が決定することとする。
2 特設公衆電話の設置に係る設置箇所(設置場所の建物内における特設公衆電話を利用する場所をいう。以下同じ。)については、甲乙協議のうえ甲が決定するものとする。
3 本条第1項及び第2項における設置場所、設置箇所及びこれらに付随する設置にかかる必要な情報(以下「設置場所等情報」という。)は甲乙互いに保管するものとする。なお、保管にあたっては、甲乙互いに情報管理責任者を任命し、その氏名を別紙1に定める様式をもって相互に通知することとする。
(通信機器等の管理)
第4条 甲は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、配管・引込み柱・端子盤等を甲の費用負担で設置するものとする。
2 甲は、災害の発生時に特設公衆電話を即座に利用が可能な状態となるよう、甲所有の電話機を適切な場所に保管の上、管理することとする。
(電話回線等の配備)
第5条 乙は、特設公衆電話の配備に必要な設備において、屋内配線(モジュラージャックを含む。以下同じ。)を乙の費用負担でもって設置することとする。
(移転、廃止等)
第6条 甲は、特設公衆電話の設置された場所の閉鎖、移転等の発生及び新たな設置場所が発生した場合は、速やかにその旨を乙に書面をもって報告しなければならない。
2 前項の設置に係る費用については、第4条及び第5条に基づき行うものとする。ただし、設置箇所の移動に係る費用については甲の費用負担でもって行うものとする。
(利用の開始)
第7条 特設公衆電話の利用の開始については乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに設置し、被災者等の通信確保に努めるものとする。ただし、設置場所の存在する地域において、特設公衆電話の設置場所が避難所となる場合においては、甲の判断により、利用を開始することができるものとし、甲は乙に対し特設公衆電話の利用を開始した設置場所等情報を通知するものとする。
(利用者の誘導)
第8条 甲は、特設公衆電話を開設した場合、利用者の適切な利用が行われるよう、可能な限り利用者の誘導に努めるものとする。
(利用の終了)
第9条 特設公衆電話の利用の終了については甲乙協議のうえ乙が決定するものとし、甲は特設公衆電話を速やかに撤去するものとする。ただし、乙が利用終了を通知する前に、避難所を閉鎖した場合においては、甲は速やかに特設公衆電話を撤去し、甲は乙に対し撤去した場所の連絡を行うこととする。
(設置場所の公開)
第10条 乙は、災害時の通信確保のために、特設公衆電話の設置場所等情報について、甲と協議の上、乙のホームページ上で公開するものとする。
(定期試験の実施)
第11条 甲及び乙は、年に1回を目安として、災害発生時に特設公衆電話が速やかに設置できるよう、別紙2に定める接続試験を実施するものとする。
(故障発見時の扱い)
第12条 甲及び乙は、特設公衆電話を設置する電気通信回線について何らかの異常を発見した場合は、速やかに相互に確認しあい、故障回復に向け協力するものとする。
(目的外利用の禁止)
第13条 甲は、第7条に規定する利用の開始及び第11条に規定する定期試験を除き、特設公衆電話の利用を禁止するものとする。
2 乙は特設公衆電話の利用状況について、定期的に検査することとする。
3 甲は、乙より目的外利用の実績の報告があった場合は、速やかに当該利用が発生しないよう措置を講じ、その旨を乙に報告するものとする。
4 前項の措置にかかわらず、甲の目的外利用が継続する場合は、抜本的な措置を甲乙協議のうえ講ずるものとする。この場合において、特設公衆電話の撤去を行うこととなった場合は、撤去に関する工事費用等及び甲が目的外利用により発生した分の利用料は、甲が負担するものとする。
(機密保持)
第14条 甲及び乙は、本覚書により知り得た相手方の営業上、技術上の機密を、その方法手段を問わず、第三者に漏洩してはならない。この義務は、本覚書終了後も同様とする。
(協議事項)
第15条 本覚書に定めのない事項又は本覚書の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議のうえ定めるものとする。本覚書を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各自がその1通を保有する。
平成28年3月30日 記名押印〔略〕別紙1~2〔略〕
1-9 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)とは、第1条第(1)号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等(第2条に定義される)を甲に供給すること等について、以下のとおり本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。
(1) 甲の区域内で災害対策基本法第2条第1号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある場合において、甲が災害対策基本法第23条の2に基づく災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めること。
(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努めること。
(定義)
第2条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。
(1) 「住宅地図」とは、栃木市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。
(2) 「広域図」とは、栃木市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。
(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味するものとする。
(4) 「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証ID及びパスワードを意味するものとする。
(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及びZNET TOWNの総称を意味するものとする。
(地図製品等の供給の要請等)
第3条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図製品等を供給するものとする。
2 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書(以下「要請書」という。)を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
3 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとする。
4 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。
(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。
(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。
(地図製品等の貸与及び保管)
第4条 乙は、第3条第1項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及びID等を甲に貸与するものとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。
2 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及びID等を甲の事務所内において、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。
3 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状況等を確認することができるものとする。
(地図製品等の利用等)
第5条 甲は、第1条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・復興にかかる資料として、第3条又は第4条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等につき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。
(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧
(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製
2 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所にて保管・管理するものとする。
3 甲は、第1項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当該防災業務を統括する部署内において、広域図及びZNET TOWNを利用することができるものとする。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、ZNET TOWNを利用する場合は、本協定添付別紙のZNET TOWN利用約款に記載の条件に従うものとする。
(情報交換)
第6条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備し、災害時に備えるものとする。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から1年間とする。但し、当該有効期間満了の3ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、本協定は更に1年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議)
第8条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意をもって協議し解決に努めるものとする。
以上、本協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各1通を保有する。平成30年3月14日 記名押印〔略〕
災害時における地図製品等の供給等に関する協定 細目
1.趣旨
本細目は、栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ゼンリン(以下「乙」という。)が締結している「災害時における地図製品等の供給等に関する協定書」に基づき、地図の数量や提供数、連絡先について定めるものである。
また必要に応じてxx修正をおこなうものとする。
2.貸与する地図製品等の詳細 〔略〕
3.甲及び乙の連絡先 〔略〕
甲乙間の連絡は原則として、以下に記載の連絡先を窓口として行われるものとする。以上
1-10 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社栃木県用地補償コンサルタント(以下「乙」という。)は、栃木市内において地震、風水害その他災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における無人航空機による情報収集活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、甲の要請に基づき、乙が実施する無人飛行機による情報収集活動について、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 甲が乙に要請する内容は以下のとおりとする。
(1) 災害状況を把握するために必要な映像や画像等の情報収集及び提供に関すること。
(2) その他、必要と認められる事項。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時に情報収集等のために必要と認めるときは、乙に対し要請書(様式第1号)により協力要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、可能な限りこれを受諾するものとする。ただし、気象条件その他やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(活動報告)
第4条 乙は、第2条の規定に基づく活動を実施したときは、活動の完了後速やかに、報告書(様式第2号)により実施した内容を甲に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第5条 情報収集活動で撮影した成果品の著作権(著作xx(昭和45 年法律第48 号)第17 条第1 項に規定する著作権をいう。)は、甲に帰属する。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定に基づく活動に関する経費は、甲が負担する。
(災害補償)
第7条 この協定に基づく活動に伴い、乙及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において補償するものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、活動の円滑な運営を図るため、平時及び緊急時における連絡先を明らかにし、相互に確認するものとする。
(訓練等への参加)
第9条 乙は、活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、乙が手続きを行うものとする。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、活動の実施にあたり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議をし、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成31年2月19日 記名押印〔略〕様式第1号~2号〔略〕
1-11 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と藤成測量株式会社(以下「乙」という。)は、栃木市内において地震、風水害その他災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における無人航空機による情報収集活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、甲の要請に基づき、乙が実施する無人飛行機による情報収集活動について、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 甲が乙に要請する内容は以下のとおりとする。
(1) 災害状況を把握するために必要な映像や画像等の情報収集及び提供に関すること。
(2) その他、必要と認められる事項。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時に情報収集等のために必要と認めるときは、乙に対し要請書(様式第1号)により協力要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、可能な限りこれを受諾するものとする。ただし、気象条件その他やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(活動報告)
第4条 乙は、第2条の規定に基づく活動を実施したときは、活動の完了後速やかに、報告書(様式第2号)により実施した内容を甲に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第5条 情報収集活動で撮影した成果品の著作権(著作xx(昭和45 年法律第48 号)第17 条第1 項に規定する著作権をいう。)は、甲に帰属する。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定に基づく活動に関する経費は、甲が負担する。
(災害補償)
第7条 この協定に基づく活動に伴い、乙及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において補償するものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、活動の円滑な運営を図るため、平時及び緊急時における連絡先を明らかにし、相互に確認するものとする。
(訓練等への参加)
第9条 乙は、活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、乙が手続きを行うものとする。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、活動の実施にあたり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議をし、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成31年2月19日 記名押印〔略〕様式第1号~2号〔略〕
1-12 災害に係る情報発信等に関する協定
栃木市およびヤフー株式会社(以下「ヤフー」という)は、災害に係る情報発信等に関し、次のとおり協定(以下「本協定」という)を締結する。
第1条(本協定の目的)
本協定は、栃木市内の地震、台風、豪雨、洪水、暴風その他による災害に備え、栃木市が市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ行政機能の低下を軽減させるため、栃木市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。
第2条(本協定における取組み)
1.本協定における取組みの内容は次の中から、栃木市およびヤフーの両者の協議により具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。
(1) ヤフーが、栃木市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、栃木市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の閲覧に供すること。
(2) 栃木市が、避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(3) 栃木市が発令する避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(4) 栃木市が、災害発生時の被害状況、ライフラインに関する情報および避難所におけるボランティア受入れ情報等をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(5) 栃木市が、避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。
(6) 栃木市が、避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。
2.栃木市およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手方に連絡するものとする。
3.第 1 項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、栃木市およびヤフーは、両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。
第3条(費用)
前条に基づく栃木市およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるものとし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。
第4条(情報の周知)
ヤフーは、栃木市から提供を受ける情報について、栃木市が特段の留保を付さない限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法(提携先への提供、ヤフーサービス以外のサービス上での掲載等を含む)により、一般に広く周知することができる。ただし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。
第5条(本協定の公表)
本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、栃木市およびヤフーは、その時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。
第6条(本協定の期間)
本協定の有効期間は、本協定締結日から 1 年間とし、期間満了前までにいずれかの当事者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない限り、本協定はさらに 1 年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
第7条(協議)
本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、栃木市およびヤフーは、誠実に協議して解決を図る。
以上、本協定締結の証として本書2 通を作成し、栃木市とヤフー両者記名押印のうえ各1 通を保有する。
2019年3月28日 記名押印〔略〕
1-13 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社 壬生自動車学校(以下「乙」という。)は、栃木市内において地震、風水害その他災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における無人航空機による情報収集活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、甲の要請に基づき、乙が実施する無人飛行機による情報収集活動について、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 甲が乙に要請する内容は以下のとおりとする。
(1) 災害状況を把握するために必要な映像や画像等の情報収集及び提供に関すること。
(2) その他、必要と認められる事項。
(協力要請)
第3条 甲は、災害時に情報収集等のために必要と認めるときは、乙に対し要請書(様式第1号)により協力要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、可能な限りこれを受諾するものとする。ただし、気象条件その他やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(活動報告)
第4条 乙は、第2条の規定に基づく活動を実施したときは、活動の完了後速やかに、報告書(様式第2号)により実施した内容を甲に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第5条 情報収集活動で撮影した成果品の著作権(著作xx(昭和45 年法律第48 号)第17 条第1 項に規定する著作権をいう。)は、甲に帰属する。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定に基づく活動に関する経費は、甲が負担する。
(災害補償)
第7条 この協定に基づく活動に伴い、乙及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において補償するものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、活動の円滑な運営を図るため、平時及び緊急時における連絡先を明らかにし、相互に確認するものとする。
(訓練等への参加)
第9条 乙は、活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、乙が手続きを行うものとする。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、活動の実施にあたり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議をし、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成31年4月9日 記名押印〔略〕様式第1号~2号〔略〕
1-14 災害時における無人航空機による情報収集活動に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と農地所有適格法人 株式会社アドバンス(以下「乙」という。)は、栃木市内において地震、風水害その他災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における無人航空機による情報収集活動について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、甲の要請に基づき、乙が実施する無人航空機による情報収集活動について、必要な事項を定めるものとする。
(活動内容)
第2条 甲が乙に要請する内容は次のとおりとする。
(1) 災害状況を把握するために必要な映像、画像等の情報収集及び提供に関すること。
(2) その他必要と認められる事項
(協力要請)
第3条 甲は、災害時に情報収集等のために必要と認めるときは、乙に対し要請書(様式第1号)により協力要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等により要請し、後日速やかに文書を提出するものとする。
2 乙は、可能な限りこれを受諾するものとする。ただし、気象条件その他やむを得ない事情があるときこの限りではない。
(活動報告)
第4条 乙は、第2条の規定に基づく活動を実施したときは、活動の完了後速やかに、報告書(様式第2号)により実施した内容を甲に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第5条 情報収集活動で撮影した成果品の著作権(著作xx(昭和45 年法律第48 号)第17 条第1 項に規定する著作権をいう。)は、甲に帰属する。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定に基づく活動に関する経費は、甲が負担する。
(災害補償)
第7条 この協定に基づく活動に伴い、乙及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において補償するものとする。
(連絡窓口)
第8条 甲及び乙は、活動の円滑な運営を図るため、平時及び緊急時における連絡先を明らかにし、相互に確認するものとする。
(訓練等への参加)
第9条 乙は、活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、乙が手続きを行うものとする。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、活動の実施に当たり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議をし、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
令和元年5月13日 記名押印〔略〕様式第1号~2号〔略〕
1-15 栃木市の防災力向上のための協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と損害保険ジャパンxxxx株式会社(以下「乙」という。)は、甲の防災力向上を推進するための協力(以下、「協力業務」という。)に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲及び乙の密接な連携・協力により、大規模災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に備え市民や企業等の防災力向上を図るとともに、協力業務の適正かつ円滑な実施のため、必要な事項を定める。
(協力事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携・協力して取り組むものとする。
(1) 災害時における無人航空機による情報収集での映像・画像の提供に関すること。
(2) 市民や企業等への防災意識の啓発及び防災知識の普及に関すること。
(3) 防災訓練、防災に関するセミナー及びイベントへの参加に関すること。
(4) 地域防災力向上に関する情報交換に関すること。
(5) その他、防災・減災及び災害対応における連携・協力に関すること。
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲及び乙は別途協議を行うものとし、具体的な実施事項及び遵守事項等について、甲乙の合意により決定するものとする。
(協力の要請及び報告)
第3条 甲及び乙は、第1条に定める目的を達成するため相互の協力が必要な場合は、原則として要請書(別記様式1)により要請を行うものとする。ただし、書面による要請ができない場合は、電話又はその他の方法により要請し、事後速やかに書面を交付するものとする。
2 乙は、可能な限りこれを受諾するものとする。ただし、気象条件その他やむを得ない事情があるときはこの限りではない。
(活動報告)
第4条 乙は、第2条の規定に基づく活動を実施したときは、活動の完了後速やかに、報告書(様式第2号)により実施した内容を甲に報告するものとする。
(著作権の帰属)
第5条 情報収集活動で撮影した成果品の著作権(著作xx(昭和45年法律第48号)第17条第1項に規定する著作権をいう。)は、甲に帰属する。
(費用の負担)
第6条 甲及び乙が第2条第1項の規定による協力の実施に要する費用については、その都度、甲乙協議し決定するものとする。
(災害補償)
第7条 この協定に基づく活動に伴い、乙及び第三者に生じた損害の補償は、乙の責任において補償するものとする。
(連絡責任者)
第8条 この協定の円滑な実施を図るため、協定締結後、甲及び乙は速やかに書面を持って連絡責任者を相手方に報告するものとする。
2 甲及び乙は、前項に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(訓練等への参加)
第9条 乙は、活動が円滑に行われるよう、甲が行う訓練等への参加に努めるものとする。その際に必要となる航空法における許可申請等は、乙が手続きを行うものとする。
(情報の管理)
第10条 甲及び乙は、この協定に基づき知り得た双方の情報について管理を徹底し、第三者に公表もしくは漏洩してはならない。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙のいずれかが書面を持って協定解除の申し出をしない限り、その効力が継続するものとする。
2 協定解除の意思表示は、期間終了30日前までに行うものとする。
(その他)
第12条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施について疑義が生じたときは、その都度甲乙の協議により決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。令和2年1月28日 記名押印〔略〕
様式〔略〕
2-1 災害時における市町相互応援に関する協定
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木県内の市町において災害が発生し、被災市町のみでは、十分な応急処置が実施できない場合に、被災市町が県内他市町に要請する応援事務を円滑に実施するため、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第12号及び第67条第1項の規定に基づき、相互応援に関し、必要な事項について定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 食糧、飲料水及び生活必需品並びにその供給に必要な資機材の提供及びあっせん
(2) 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材、物資の提供及びあっせん
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供及びあっせん
(4) 被災者の一時収容のための施設の提供及びあっせん
(5) 火葬場の提供及びあっせん
(6) ごみ、し尿等の処理のための車両及び施設の提供及びあっせん
(7) 救助及び応急復旧に必要な医療職、技術職、事務職、技能職等の職員の派遣
(8) ボランティアのあっせん
(9) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第3条 被災市町は、次の事項を明らかにして、口頭、電話又は電信により要請を行い、後日、速やかに文書をもってその内容を通知するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第6号に掲げるものの品名、数量等
(3) 前条第7号に掲げるものの職種別人員
(4) 応援の場所及び経路
(5) 応援を希望する期間
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の自主出動)
第4条 災害が発生し、緊急に応援出動をすることが必要と認めた市町は、自主的に出動できるものとする。
2 自主的に出動した応援市町は、被災状況等の情報を収集し、その情報を被災市町に提供するとともに、当該情報に基づき必要な応援を行うものとする。
3 前項による応援については、被災市町からの応援要請があったものとみなす。
(応援経費の負担)
第5条 応援に要した費用は、被災市町の負担とする。ただし、前条に規定する被災地の情報収集活動に要した経費は、応援市町の負担とする。
2 前項の規定にかかわらず、被災市町の被災状況等を勘案し、特段の事情が認められるときは、応援に要した経費の負担については、被災市町と応援市町との間で協議して定める。
(経費の一時繰替え支弁)
第6条 応援市町は、被災市町が前条に規定する経費を支弁することが困難であり、かつ、その要請があったときは、当該経費を一時繰替え支弁するものとする。
(災害補償等)
第7条 応援活動に従事した職員が、その活動により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又はその活動による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合は、本人又はその遺族に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定に基づき、応援市町が行うものとする。
2 応援活動に従事した職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市町が、被災市町への往復の途上において生じたものについては応援市町が、賠償するものとする。
(県の役割)
第8条 県は、この協定が円滑に実施できるよう、市町に対し支援・協力を行うものとする。
(連絡の窓口)
第9条 市町の相互応援に関する連絡窓口は防災主管課とし、災害が発生したときは、速やかに必要な情報を相互に連絡するものとする。
(補則)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項は、市町が協議して定めるものとする。附 則
1 この協定は、令和4年2月22日から適用する。
2 平成8年7月30日に締結された協定は、これを廃止する。
この協定の締結は、県内すべての市町長の承諾書をもって証し、協定書を栃木県及び各市町において保有する。令和4年2月22日
災害時における市町相互応援に関する協定実施細目
(趣旨)
第1 条 この実施細目は、「災害時における市町相互応援に関する協定」(以下「協定」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(応援職員の携行品)
第2条 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食料等を携行するものとする。
(応援職員に対する便宜の供与)
第3条 被災市町は、災害応急対策に支障のない範囲で、必要に応じ、応援職員に対する宿舎のあっせんその他の便宜を供与するものとする。
(応援職員の派遣に要する経費負担等)
第4条 協定第5条第1項に定める経費のうち、応援職員等の派遣に要した経費の負担については、次のとおりとする。
(1) 被災市町が負担する経費の額は、応援市町が定める規程により算定した当該職員等の旅費の額及び諸手当の額の範囲内とする。
(2) 前号に定めるもののほか、応援職員等の派遣に要する経費については、被災市町及び応援市町が協議して定めるものとする。
(経費の支払方法)
第5条 応援市町が、協定第6条の規定に基づき、応援に要する経費を繰替支弁した場合には、次に定めるところにより算出した額について、被災市町に請求するものとする。
(1) 応援職員等の派遣については、前条に規定する額
(2) 備蓄物資については、提供した物資の時価評価額及び輸送費
(3) 調達物資については、当該物資の購入費及び輸送費
(4) 車両、機械器具等については、借上料、燃料費、輸送費及び破損又は故障が生じた場合の修理費
(5) 施設の提供については、借上料
(6) 協定第2条第9号に規定する事項については、その実施に要した額
2 前項に定める請求は、応援市町長名による請求書(関係書類添付)により、被災市町に請求するものとする。
(災害対策連絡会議)附 則
1 この実施細目は、令和4年2月22日から適用する。
2 平成8年7月30日から適用した実施細目は、これを廃止する。
2-2 北関東・新潟地域連携軸推進協議会災害時における相互応援に関する協定
(目的)
第1条 この要綱は、北関東・新潟地域連携軸推進協議会(以下「協議会」という。)を構成する市町村(以下「構成市町村」という。)の区域内に災害が発生し、被災した構成市町村で十分な救援等の応急措置ができない場合、構成市町村が相互に応援し、応急対策活動に万全を期すことを目的とする。
(連絡体制)
第2条 各県に災害応急対策担当幹事(以下「応急対策幹事」という。)を置く。
2 構成市町村の相互応援に関する連絡担当課は、協議会の事務を担当する課とする。
3 構成市町村は、災害の状況などにより連絡担当課を変更する場合は事務局に連絡するものとする。
(応援の要請)
第3条 災害の発生により応援を求めようとする構成市町村は、災害の概要を明らかにして、事務局に口頭又は文書等で、次の各号に掲げる応援措置を要請するものとする。
(1) 食糧、飲料水、生活必需品、資器材等の提供
(2) 被災者救護に係る職員の派遣
(3) 被災者の医療・防疫活動における職員の派遣、医療品等の提供
(4) 被災者のための施設の提供及びあっせん
(5) その他応急対策活動に必要な措置
2 事務局は、必要に応じ応急対策幹事と協議の上、構成市町村に応援を要請する。
(応援の実施)
第4条 構成市町村は要請内容に基づき、可能な範囲で応援に務めることとする。
(自主応援)
第5条 構成市町村は、必要と認めたときは応援要請がない場合でも、自主的に応援をすることができるものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は応援する構成市町村が負担するものとする。
(情報等の交換)
第7条 構成市町村は、この要綱に基づく相互応援が円滑に行われるよう必要な情報等を相互に交換するものとする。
(事務局の代行)
第8条 事務局の事務に支障が生じた場合は、応急対策担当幹事が協議して事務を代行する。
(協議)
第9条 この要綱に定めのない事項及び実施に関して必要な事項は、構成市町村がその都度協議して定めるものとする。附 則
この要綱は、平成8年10月14日から施行する。附 則
この要綱は、平成17年4月19日から施行する。会員自治体
新潟県 新潟市、xx市、xx市、柏崎市、湯沢町
群馬県 xx市、xx市、xx市、xx市、xxx市、xx町、みなかみ町栃木県 足利市、xx市、xx町、xx市、栃木市
茨城県 水戸市、ひたちなか市、茨城町
2-3 大規模災害時における友好親善都市間の相互応援協定書
友好親善都市提携を結んでいる北海道滝川市と栃木県栃木市は、友好親善都市交流の精神に基づき、大規模災害が発生した場合における相互応援について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、両市のいずれかの市域で地震等の大規模災害が発生した場合において、被災した市(以下「被災市」という。)に対する応援が円滑に実施できるよう、必要な事項を定めるものとする。
(応援の要請)
第2条 被災市は、応急対策及び復旧対策に必要な職員の派遣並びに資機材、食料、飲料水及びその他の生活物資等(以下「必要物資等」という。)の提供等の応援業務(以下「応援業務」という。)を要請することができる。
2 応援業務の要請(以下「応援要請」という。)を行う場合は、被害の状況のほか、派遣を求める人員、職種、業務内容、従事場所等及び必要物資等の品名、数量等を明示するものとする。
3 第1項に規定する職員の派遣は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第2
52条の17の規定に基づくものではないものとする。
(応援業務の実施)
第3条 応援要請を受けた市(以下「応援市」という。)は、被災市から応援要請があったときは、可能な限りこれに応じるものとする。
2 応援市は、被災市から応援要請がない場合においても、被災市の初動体制が整備されるまでの間、被害の状況等を把握の上、応援業務を実施することができる。
(指揮)
第4条 応援要請により派遣された職員(以下「応援職員」という。)は、被災市の指揮の下に活動するものとする。
2 前条第2項の規定により応援業務を実施する場合においては、被災市の初動体制が整備されるまでの間、応援市がその責任において応援職員の活動を調整し、指揮することができる。
(経費の負担)
第5条 応援業務に要する経費については、原則として被災市の負担とする。ただし、応援業務が中長期間にわたる場合を除き、応援職員の給与、旅費、その他派遣に要する経費については、応援市の負担とする。
2 前項に定めるもののほか、応援業務に要する経費の負担に関し必要な事項については、被災の程度及び応援業務の実態等を考慮し、その都度双方協議の上、決定するものとする。
(連絡担当部局)
第6条 両市長は、災害に備え、連絡を円滑に行うため、常に連絡担当部局を相互に明らかにしておくものとする。
(体制の整備)
第7条 両市長は、この協定に基づき応援が円滑に行われるよう、必要な体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第8条 この協定書に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、両市が協議の上、決定するものとする。この協定書の成立を証するため本書2通を作成し、協定市の長が署名の上、各自その1通を保有する。
平成24年11月9日 記名押印〔略〕
2-4 下都賀地区における災害時の相互協力に関する協定
被災自治体(栃木市、xx市、xx市、xx町、xx町、xx町)と警察(栃木県小山警察署、栃木県栃木警察署、栃木県下野警察署)、消防(栃木市消防本部、xx市消防本部、xx地区消防組合消防本部)及び(社)栃木県建設業協会下都賀支部は、地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、その相互間において人命救助活動の強化に資するため、資機材、重機及び人員(以下「資機材等」という。)の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害が被災自治体で発生し、警察及び消防が行う人命救助活動に際し、(社)栃木県建設業協会下都賀支部が資機材等を提供することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(協力要請)
第2条 人命救助活動に関する協力の要請は、被災自治体から(社)栃木県建設業協会下都賀支部に対して行うものとする。
2 被災自治体を管轄する警察及び消防は、人命救助活動のため(社)栃木県建設業協会下都賀支部の協力が必要であると認める場合には、被災自治体に対して前項の要請をするよう依頼し、依頼を受けた被災自治体は直ちに(社)栃木県建設業協会下都賀支部に対して前項の要請をするものとする。この場合において、緊急を要し、事前に被災自治体に依頼するいとまがないと認める時は、警察及び消防が(社)栃木県建設業協会下都賀支部に対して直接要請できるものとし、警察及び消防は、事後速やかにその事実を被災自治体に通知しなければならない。
3 (社)栃木県建設業協会下都賀支部は、前項の規定による要請を受けたときは、やむを得ない理由のない限り要請を受諾するものとする。
4 前項の協力の要請及びその受諾は文書により行う。ただし、やむを得ない場合には、口頭により行うことができるものとし、その後文書を交わすものとする。
(報告)
第3条 (社)栃木県建設業協会下都賀支部は、協定締結後、人命救助活動に実施可能な者(以下「業務協力者」という。)を選定し、業務協力者の名簿を速やかに本協定加盟団体に提出するものとする。
2 名簿には業務協力者の緊急連絡先、従業員数及び、建設資機材種別等について記載するものとする。
3 (社)栃木県建設業協会下都賀支部は、業務協力者の名簿の内容に変更が生じたとき、本協定加盟団体が特に求めたとき又は協定の有効期間を延長したときは、業務協力者の名簿を本協定加盟団体に提出するものとする。
(費用の負担)
第4条 この協定により、(社)栃木県建設業協会下都賀支部が提供した資機材等の費用については、被災自治体と(社)栃木県建設業協会下都賀支部が協議の上、被災自治体が負担するものとする。
2 資機材等の提供を要請した自治体と被災自治体が異なる場合には、被災自治体が費用を負担するものとする。
3 被災自治体が複数にわたる場合には、その都度被災自治体間で協議するものとする。
(遵守事項)
第5条 この協定を相互の理解と信頼の下に運営するため、次のことを遵守するものとする。
(1) この協定の締結事実を、自己又は他人に利するための手段として利用しないこと。
(2) この協定の締結及び締結に基づく活動を通じて知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) この協定に基づく人命救助活動の実施にあたっては、第三者に損害を与えないよう特段の注意を払うこと。
(従事者の補償)
第6条 従事した者が、当該活動により負傷、り患、又は死亡した場合の損害補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により行うものとし、同法の適用がない場合は、被災自治体と(社)栃木県建設業協会下都賀支部が協議の上、処理するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成25年3月31日までとする。
ただし、期間満了の3ヶ月前までに、本協定加盟団体のいずれからも申出がないときは、更に1年間延長するものとし、以後この例によるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合には、その都度本協定加盟団体で協議して定めるものとする。
平成24年10月29日 記名押印〔略〕
2-5 廃棄物と環境を考える協議会加盟団体災害時相互応援協定
(趣旨)
第1条 この協定は、廃棄物と環境を考える協議会(以下「協議会」という。)に加盟する団体を構成する市町村(以下「加盟団体」という。)において災害が発生し、被災した加盟団体が独自では被災者の救済その他の応急措置を十分に実施できない場合に、加盟団体が相互に応援協力し、被災団体への災害応援を行うことを目的として、応急措置等を迅速かつ円滑に遂行するため必要な事項を定めるものとする。
(応援の種類)
第2条 この協定に基づき実施する応援の種類は、次のとおりとする。
(1) 応急物資及び資機材の提供
(2) 応急及び復旧に必要な職員の派遣
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に要請があった事項
(幹事団体)
第3条 円滑な応援を実施するため、次のとおり加盟団体の中から代表幹事団体及び副代表幹事団体(以下「幹事団体」という。)を定める。
(1) 代表幹事団体は、協議会の会長を務める団体とする。
(2) 副代表幹事団体は、協議会の副会長を務める団体とする。
2 幹事団体は、加盟団体間の連絡調整を行うため、あらかじめ連絡体系を定めるものとする。
(応援の要請)
第4条 応援を要請しようとする加盟団体(以下「応援要請団体」という。)は、次に掲げる事項を明らかにし、電話又は電信等により応援を要請するものとする。この場合において、後日速やかに当該事項を記載した文書を送付しなければならない。
(1) 被害の状況
(2) 第2条第1号に規定する応援を要請する場合にあっては、物資等の品名、数量、搬入場所及び搬入経路等
(3) 第2条第2項に規定する応援を要請する場合にあっては、職員の職種及び人数並びに業務内容
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項
2 前項に規定する応援の要請は、第3条第2項の連絡体系に基づいて行うものとする。
3 幹事団体は、第1項に規定する応援の要請があった場合は、当該要請に対して必要な事項を決定し、関連する加盟団体に速やかに通知するものとする。
(応援の実施)
第5条 応援を要請された加盟団体(以下「応援実施団体」という。)は、可能な範囲において応援を実施するものとする。
(応援経費の負担)
第6条 応援に要した経費は、応援要請団体が負担とするものとする。ただし、応援要請団体及び応援実施団体の協議によって負担の割合を定める場合は、この限りでない。
(災害補償等)
第7条 応援に従事した職員が、その業務中又はその業務に起因して負傷、疾病又は死亡した場合における当該職員又はその遺族に対する補償は、応援実施団体が負担するものとする。
2 応援に従事した職員が、その業務上第三者に損害を与えた場合における補償は、応援要請団体への往復途中に生じたものを除き、応援要請団体が負担するものとする。
(連絡担当部局)
第8条 加盟団体は、相互の情報交換が速やかに行えるよう、あらかじめ連絡担当部局を定めるものとする。
(情報の交換)
第9条 加盟団体は、この協定に基づく応援が円滑に実施できるよう、地域防災計画その他の参考資料等の災害対策に係る情報を相互に交換し、災害対策の研究に努めるものとする。
(他の協定との関係)
第10条 この協定は、加盟団体が既に締結している災害時の相互応援に関する協定等を妨げるものではない。
(協議)
第11条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、加盟団体が協議して定めるものとする。
(協定の発効)
第12条 この協定は、平成25年7月12日から効力を発生するものとする。
この協定の締結を証するため、本協定書を作成し、協定団体が記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成25年7月12日 記名押印〔略〕
都道府県 | 構成市町村名 |
栃木県 | 那須塩原市、xxx市、那須町、那須烏山市、那珂川町、xx市、栃木市、xx町 |
茨城県 | 北茨城市、鹿嶋市、xx市、xx市、かすみがうら市、土浦市、xx市、筑西市、xx市、xx市、xx市、xx市、つくばみらい市、xx市、常陸xx市、xx町、常陸大宮市、那珂市、神栖市、xx市、茨城町、水 戸市、xx市、小美玉市、東海村 |
千葉県 | xx市、xxx市、浦安市、鴨川市、流山市、東金市、九十九里町、大網白里市、山武市、横芝光町、xx町、 xxx市、柏市、xx市、鎌ケ谷x |
x京都 | 昭島市 |
山梨県 | xxx市、笛吹市、南アルプス市、中央市、昭和町、xx三郷町、xx市、富士川町 |
群馬県 | xx市、xx町、明和町、xxx町、大泉町、xx市、xx市、みなかみ町 |
2-6 関東どまんなかサミット会議構成市町の災害時における相互応援に関する協定書
関東どまんなかサミット会議を構成する古河市、栃木市、加須市、xx町及びxx町は、災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第 67 条の規定により、いずれかの市町域に災害(同法第2条第1号に規定する災害をいう。)が発生した場合において、被災市町の要請に応え、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、5市町相互の応援体制について、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類等)
第1条 応援の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(3) 救援及び救助活動に必要な車両等の提供
(4) 避難場所、避難所の相互利用
(5) 消火、救援、医療、防疫及び応急復旧活動に必要な職員の派遣
(6) ボランティアのあっ旋
(7) 児童生徒の受入れ
(8) 被災者に対する住宅あっ旋
(9) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
(応援の手続き)
第2条 災害の発生により応援を要請する市町(以下「被災市町」という。)は、次の各号に掲げる事項を明らかにして文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、文書の提出は事後とし、電話等により応援の要請ができるものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第3号までに掲げる応援を要請する場合にあたっては、物資等の名及び数量
(3) 前条第4 号に掲げる応援を要請する場合にあたっては、避難場所、避難所の場所、開設日時及び避難者人数等
(4) 前条第5号に掲げる応援を要請する場合にあたっては、職員の職種、人員及び現場での従事内容
(5) 応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(6) 応援の期間
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(応援の実施)
第3条 応援の要請を受けた市町(以下「応援市町」という。)は、当該応援の要請に応ずるものとする。この場合において、被災市町との連絡が不能な場合は、収集した情報に基づき第1 条に掲げる応援を実施できるものとする。
(経費の負担)
第4条 応援に要した費用については、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 応援に要した経費については、原則として応援市町の負担とする。
(2) 前号の規定にかかわらず、応援活動に必要な燃料、機器機材の補給及び避難場所、避難所の運営、現状復旧等については被災市町の負担とする。
(災害補償等)
第5条 派遣職員がその業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121 号)の定めるところによる
2 派遣職員が、公務xxxに第三者に損害を与えた場合は、その損害が被災自治体へ往復途中において生じたものを除き、被災市町がその賠償の責務を負うものとする。
(その他)
第6条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、5市町が協議して定めるものとする。この協定の締結を証するため、この協定書を5通作成し、当事者署名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成28年5月27日 記名押印〔略〕
2-7 災害時における相互応援に関する協定書
春日部市、栃木市、及びxx市の3市は、東武鉄道でつながり、特急スペーシアの停車駅を有することから、相互に交流を続けている。
この交流を契機として、いずれかの市域に災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第2条第1号に規定する災害(以下、「災害」
という。)が発生した場合において、被災市の同法第 67 条の応援要請に応え、応急対策及び復旧対策を円滑に遂行するため、3市相互の応援体制について同法第8条第2項第12 号の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。
(応援の種類等)
第1条 応援の種類及び内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料、飲料水及び生活必需物資の供給並びにその供給に必要な資機材の提供
(2) 被災者の救出、医療、防疫及び施設の応急復旧に必要な資機材及び物資の提供
(3) 消火、救援、医療、防疫及び応急復旧活動に必要な職員の派遣
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第2条 被災市は、災害の発生により応援を要請する場合には、次の各号に掲げる事項を明らかにして文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、文書の提出は事後とし、電話等により応援の要請ができるものとする。
(1) 被害の状況
(2) 前条第1号から第2号までに掲げる応援を要請する場合にあたっては、物資等の名及び数量
(3) 前条第3号に掲げる応援を要請する場合にあたっては、職員の職種、人員及び現場での従事内容
(4) 応援場所、応援場所への経路及び現場付近の状況
(5) 応援の期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の実施)
第3条 応援の要請を受けた市(以下、「応援市」という。)は、当該応援の要請に応ずるよう努めるものとする。
2 通信途絶等の被害発生により被災市から前条の規定に基づく要請がない場合、被災市以外の市は、被害が甚大であると判断されたときは、前条の応援要請があったものとして、第1 条に掲げる応援を実施できるものとする。
(経費の負担)
第4条 応援に要した経費については、原則として被災市の負担とする。ただし、前条第2項に規定する情報収集にかかる経費については、応援市の負担とする。
2 前項に定めるもののほか、経費の負担に関し必要な事項については、被災市と応援市との間で協議して定めることができるものとする。
(災害補償等)
第5条 派遣職員がその業務により負傷、疾病又は死亡した場合における公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121 号)の定めるところにより、応援市が行うものとする。
2 派遣職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては被災市が、被災市への往復の途中に生じたものについては応援市が、その賠償の責務を負うものとする。
(連絡担当部局)
第6条 3市は、災害に備え、あらかじめ連絡担当部局を定め、必要な情報を円滑に相互連絡するものとする。
(その他)
第7条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項については、3市が協議して定めるものとする。この協定の締結を証するため、この協定書を3通作成し、当事者署名押印のうえ、各自1通を保有するものとする。
平成29年4月17日 記名押印〔略〕
2-8 災害時広域支援連携協定書
平成27年9月関東・東北豪雨災害を踏まえ、茨城xxx市、栃木県栃木市、栃木県xx市、栃木県xx町、栃木県xx市(以下
「協定市町」という。)は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第5条の2及び第8条第2項第12号並びに第67条第1項の規定に基づき、災害時の広域支援連携に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、協定市町のいずれかの地域において、協定市町のみでは、避難所の確保など十分な応急措置が実施できない場合において、協定市町相互の応援による応急措置等を円滑に遂行するために、必要な事項について定めるものとする。
(応援の内容)
第2条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 避難所相互利用
(2) 活動車両の燃料相互供給
(3) 給水活動の支援・連携
(4) 食糧、飲料水及び生活必需品の支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあった事項
(応援要請の手続き)
第3条 応援を要請する市町(以下「要請市町」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして、口頭、電話又はファックスにより行い、後日、速やかに文書をもってその内容を通知するものとする。
(1) 被害の状況
(2) 避難所の開設及び受入要請予定人数
(3) 必要とする物資等の種類及び数量又は容量
(4) 必要とする職員の職種及び人員
(5) 応援の期間
(6) 応援場所及び応援場所への経路
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(応援の実施)
第4条 前条の規定により応援の要請を受けた協定市町(以下「応援市町」という。)は、可能な限りこれに応じ、応援に努めるものとする。
(応援の協議)
第5条 この協定に基づいて、応援市町が複数あるときは、応援を有効に行うために応援市町間で協議し行うものとする。
(経費の負担)
第6条 応援に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、原則として要請市町の負担とする。
2 自主的な判断に基づいて行われた応援に係る経費の負担については、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、自主的に応援を行う協定市町の負担とする。
3 応援に派遣した職員の手当、旅費等は、法令その他特別に定めがあるものを除くほか、応援市町の負担とする。
4 前3項の規定によりがたいときは、その都度協定市町の間で協議するものとする。
(災害補償等)
第7条 第3条の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が、その業務により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合における補償は、地方公務員災害補償法に基づき応援市町が行うものとする。
2 派遣職員が業務上第三者に損害を与えた場合において、その損害が応援業務の従事中に生じたものについては要請市町が、被災市町への往復の途中に生じたものについては応援市町が、それぞれ負担するものとする。
(情報等の交換)
第8条 協定市町は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、災害防止の方策に関する必要な資料、情報等を常時交換するものとする。
(その他)
第9条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度、協定市町が協議して定めるものとする。
この協定の締結を証するため、協定市町がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成29年7月7日 記名押印〔略〕
災害時広域支援連携協定実施細目
(趣旨)
第1条 この実施細目は、災害時広域支援連携協定(以下「協定」という。)第9条の規定に基づき、協定の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 この協定の円滑な運用に資するため、年度ごとに幹事市町及び副幹事市町を設置する。なお、年度ごとの幹事市町及び副幹事市町は別表1のとおりとする。
2 幹事市町及び副幹事市町は、協定の実施に関し必要な事務を処理するとともに、協定の運用に関する事項について協定市町と連絡調整を行う。
(応援の内容)
第3条 協定市町は、協定第2条の規定により、相互に協力するものとする。
2 避難所相互利用 要請市町の住民を応援市町が開設した避難所に受け入れるもので、長期的な利用ではなく一時的な利用を前提とする。この場合、要請市町は応援市町が開設した避難所に職員を派遣し、避難所に従事させるものとする。
なお、避難所相互利用の対象地域は別表2のとおりとするものとし、被害状況によっては別表2に定めるもののほか別途要請す
るものとする。
3 活動車両の燃料相互供給 活動車両とは災害現場で活動する消防車両や重機などの車両のほか、被害情報収集のための車両も含むものとする。
4 給水活動の支援・連携
(1) 給水活動の支援とは、応援市町が所有する給水車または給水タンクにより、応援市町の水道水を飲料水及び生活用水として供給するものである。
(2) 給水活動の連携とは、応援市町が所有する給水車または給水タンクにより、要請市町の水道水等を飲料水及び生活用水として供給するもの、及び、被災市町が所有する給水車または給水タンクにより、応援市町の水道水等を飲料水及び生活用水として供給するものである。
5 食糧、飲料水及び生活必需品の支援
災害時において被災者に提供する食糧、飲料水及び生活必需品のうち、不足しているものについて市町間相互に支援するもので、原則として応援市町が要請市町へ搬送するものとする。
(応援要請の手続き)
第4条 要請市町が、協定第3条の規定に基づき協定市町に応援の要請を 行う場合には、様式1によって行うものとする。
(自主的活動)
第5条 自主的な判断により応援を行おうとする協定市町は、事前に幹事市町及び副幹事市町と連絡調整するものとする。
2 自主応援市町は、被災市町の被害状況や応援の要請内容を幹事市町及び副幹事市町に報告するとともに被災市町の被害状況や応援の要請内容を各協定市町に伝達するものとする。
(応援職員への対応)
第6条 応援職員は、応援市町名を表示した腕章等の標識を付け、その身分を明らかにするものとする。
2 応援職員は、災害の状況に応じ、必要な被服、当座の食糧等を携行するものとする。
(応援内容の報告)
第7条 幹事市町及び副幹事市町は、応援が完了したとき、及び応援が長期にわたることが想定されるときは、随時、協定市町に応援の内容を報告するものとする。
(連絡担当部局)
第8条 協定市町は、協定第8条の規定により応援のための連絡担当部局を定めたときは、課名、担当責任者及びその補助者の職氏名、電話番号その他連絡に必要な事項をあらかじめ相互に連絡する。
(情報交換及び訓練の実施)
第9条 協定市町は、必要に応じ防災に関する情報交換及び情報伝達等の訓練を適時実施するものとする。
(実施細目の発効)
第10条 この実施細目は、協定の発効日から適用する。別表1~2〔略〕
様式1〔略〕
3-1 災害時の施設利用等に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)、株式会社ベネック(以下「乙」という。)は、災害時の施設使用等の協力に関して、次のとおり締結をする。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風水害等の大規模災害が発生し、又はおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が市民等の安全確保、応急対策等の災害対策を実施する際に要請する乙の施設使用等の協力に関して定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 前条の規定により甲が要請する乙が行う協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等が甲の指定する指定避難場所への避難が災害状況等により困難な場合、市民等の安全確保のため、乙の施設を一時的避難施設として使用すること。
(2) 甲の指定する指定避難所において避難者の数が収容員数が超過し、甲が新たな避難所の確保を必要とする場合、乙の施設を避難所として使用すること。
(3) その他、甲が乙に対して施設使用等の協力を要請する事項。
(要請)
第3条 甲は、前条の協力を要請するときは、乙に対して文書により要請するものとする。
ただし、文書により要請できないときは、口頭により要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって可能な範囲で協力に努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 甲は、災害時等において乙の施設を使用する場合は、乙の準備が整った段階において、乙の指定する施設を利用することができる。
2 前項の規定により乙が指定する施設は、次のとおりとする。
(1) 事務所(施設名称:株式会社べネック関東支店第二事業所事務所二階休憩室、所在地:栃木市xx町xx1383番地1、構造:鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき、建築年:昭和59年、使用床面積:166.77㎡)
(2) 株式会社べネック関東支店第二事業所地内に乙が設置する災害用バルク貯槽(2,900 ㎏)、炊き出しステーション
(施設の管理及び費用負担)
第6条 災害時等において使用する乙の施設の管理は、甲の責任において行うものとする。なお、管理運営に関する費用が発生した場合は、甲乙協議の上、甲が負担する。
2 乙は、施設の管理運営について、甲に協力するものとする。
(利用期間)
第7条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から 7 日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、必要最低限の期間を延長することができる。
2 甲は、乙の施設の利用について早期に終了するように努めるものとする。
(利用の終了)
第8条 甲は、乙の施設使用を終了する際は、文書で通知するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後、引き渡すものとする。
2 前項の施設の原状回復に要した費用は、甲が負担するものとする。
(連絡責任者)
第9条 甲乙は、この協定に関する連絡責任者を選定し、相互に通知するものとする。
(協議)
第10条 この協定に記載のない事項、又は疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期限)
第11条 この協定書の有効期限は、この協定締結の日から平成29年3月31日までとする。ただし、有効期限満了の日の 1 カ月前までに甲乙いずれからも申出がないときには、更に1年延長するものとし、その後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成28年12月14日 記名押印〔略〕
3-2 広告付避難場所等電柱看板に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)と東電タウンプランニング株式会社xxx支社(以下「乙」という。)とは、栃木市内における広告付避難場所等電柱看板(以下「看板」という。)の掲出について、甲と乙の協力に関し必要な事項について次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市内における看板の掲出により、市民に対する災害発生時の地域の避難場所等を案内表示することを目的とする。
(定義)第2条
(1) 看板:乙の実施している広告事業のうち乙が事業を営む電柱へ設置する看板(巻広告)に民間企業などの広告と併せて避難場所等案内表示を記載するものをいう。
(2) 広告主:本協定の趣旨に賛同する企業等をいう。
(避難場所等の情報提供)
第3条 甲は、看板の掲出のために必要な情報を乙に提供し、本協定の趣旨の実現に必要な指導・協力をするものとする。
(乙の義務)
第4条 乙は、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。
(1) この協定の趣旨に適う広告主を募り、看板の掲出に必要な一切の手続きを行うこと。
(2) 掲出された看板に関する維持管理及び住民からの申し出等に対しての対応を行うこと。
(3) 看板の掲出状況につき、甲の求めるときに報告を行うこと。
(4) 新規掲出のあるときは、甲と事前協議を行うこと。
(5) 避難場所等の変更削除があった場合には、必要な修正を行うこと。
(看板の仕様)
第5条 看板に記載する避難場所等案内表示には、看板掲出場所から極力近い距離の避難場所等を表示することを原則とする。
(広告の範囲)
第6条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告媒体には掲載しない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの。
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの。
(3) 政治性のあるもの。
(4) 宗教性のあるもの。
(5) 社会問題についての主義主張。
(6) 個人の名刺広告。
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの。
(8) 公衆に不快の念または危害を与えるおそれがあるもの。
(9) その他、広告媒体の掲載する広告として不適当であると甲が認めるもの。
(経費等)
第7条 看板の掲出にあたり、必要な一切の経費等は、乙及び広告主が負担し、甲はその一切を負担しないものとする。
(協議)
第8条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項及び協定の解釈に疑義が生じた場合については、甲と乙が協議して定める。
(有効期限)
第9条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。
甲と乙は、本協定を2通作成し、それぞれ記名押印の上、その1通を保有する。平成29年7月18日 記名押印〔略〕
3-3 災害時における畳の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と「5日で5000枚の約束。」プロジェクト実行委員会(以下「乙」という。)は、栃木市内において地震、風水害その他災害が発生した場合(以下「災害時」という。)における畳の提供について、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に、甲の要請に応じ、乙が避難所等で使用する畳を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(要請)
第2条 甲は、乙に対して畳の提供を要請するときは、畳提供要請書(様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等により要請し、その後、文書を提出するものとする。
(提供の実施)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、可能な範囲において、畳の提供に努めるものとする。
2 次に掲げる作業については、その都度甲乙協議の上、協力して行うものとする。
(1) 乙は、避難所までの畳の輸送を行うこととするが、必要に応じて甲に輸送の協力を求めることができるものとする。
(2) 甲は、利用後の畳の処理を行う。
(費用の負担)
第4条 この協定に基づき、乙が甲に供給する畳及び輸送の費用については無償とし、その他畳の提供にあたり生じる費用は甲乙協議のうえ決定するものとする。
(情報の交換)
第5条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に実施するため、平素から情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(連絡の責任者)
第6条 甲及び乙は、この協定に定める事項を円滑に実施するため、甲乙双方の連絡責任者、連絡先等を様式第2号により定めるものとする。なお、連絡先等の内容に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(有効期間)
第7条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲と乙が協議をし、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成29年9月29日 記名押印〔略〕様式第1号~2号〔略〕
3-4 災害時の施設利用等に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)、株式会社xx製作所(以下「乙」という。)は、災害時の施設使用等の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風水害等の大規模災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が市民等の安全確保、応急対策等の災害対策を実施する際に要請する乙の施設の使用等の協力に関して定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 前条の規定により甲が要請する乙が行う協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等が甲の指定する指定避難場所への避難が災害状況等により困難な場合、市民等の安全確保のため、乙の施設を一時的避難施設として使用すること。
(2) 甲の指定する指定避難所において避難者の数が収容員数を超過し、甲が新たな避難所の確保を必要とする場合、乙の施設を避難所として使用すること。
(3) 乙の施設において、市民等への炊き出しを行う場合、乙が所有する炊き出しステーション及び災害バルク貯槽を提供すること。
(4) その他、甲が乙に対して施設使用等の協力を要請する事項。
(要請)
第3条 甲は、前条の協力を要請するときは、乙に対して文書により要請するものとする。 ただし、文書により要請できないときは、口頭により要請し、その後速やかに文書を送付 するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって 可能な範囲で協力に努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 甲は、災害時等において乙の施設を使用する場合は、乙の準備が整った段階において 乙の指定する施設を利用することができる。
2 前項の規定により乙が指定する施設は、次のとおりとする。
(1) 事務所及び敷地内駐車場、通路(施設名称:株式会社xx製作所栃木千塚工場)所在地:栃木市千塚町1701
構造:鉄骨造り2階建て 建築年:2019年
使用床面積:約100㎡ 駐車場面積:約1,400㎡
(2) 株式会社xx製作所栃木千塚工場敷地内に乙が設置する災害バルク貯槽(2,900kg)、炊き出しステーション
(施設の管理及び費用負担)
第6条 災害時等において使用する乙の施設の管理は、甲の責任において行うものとする。なお、管理運営に関する費用が発生した場合は、甲乙協議の上、甲が負担する。
2 乙は、施設の管理運営について、甲に協力するものとする。
(利用期間)
第7条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、必要最低 限の期間を延長することができる。
2 甲は、乙の施設の利用について早期に終了するように努めるものとする。
(利用の終了)
第8条 甲は、乙の施設使用を終了する際は、文書で通知するとともに、その施設を現状に 復し、乙の確認を受けた後、引き渡すものとする。
2 前項の施設の原状回復に要した費用は、甲が負担するものとする。
(連絡責任者)
第9条 甲乙は、この協定に関する連絡責任者を選定し、相互に通知するものとする。
(協議)
第10条 この協定に記載のない事項、又は疑義が生じた場合は、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期限)
第11条 この協定書の有効期限は、この協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期限満了日の1カ月前までに甲乙いずれからも申出がないときには、更に1年延長するものとし、以降も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。平成31年1月25日 記名押印〔略〕
3-5 災害時等における施設利用等の協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と 株式会社サンプラザコーポレーション(以下「乙」という。)とは、災害時等における施設利用等の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風水害等の大規模災害が発生し、又はおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が市民等の安全確保、応急対策等の災害対策を実施する際に要請する乙の施設利用等の協力に関して定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 前条の規定により甲が要請する乙が行う協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等が甲の指定する指定避難場所への避難が災害状況等により困難な場合、市民等の安全確保のため、乙の施設を一時的避難施設として使用すること
(2) 甲の指定する指定避難所において避難者の数が収容員数を超過し、甲が新たな避難所の確保を必要とする場合、乙の施設を避難所として使用すること
(3) その他、甲が乙に対して施設使用等の協力を要請する事項
(要請)
第3条 甲は、前条の協力を要請するときは、乙に対して施設利用等要請書(様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって可能な範囲で協力に努めるものとする。また、協力にあたっては、積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 甲は、災害時等において乙の施設を使用する場合は、乙の準備が整った段階において、乙の指定する施設を利用することができる。
2 前項の規定により乙が指定する施設は、次のとおりとする。
施設名称 | 株式会社サンプラザコーポレーション | 建 築 年 | 昭和42年 |
所 在 地 | 栃木市片xx2丁目2-2 | 避難場所 | サンプラザ会館 1、2階ホール |
所 有 者 | それいゆホールディングス株式会社 | 使用可能床面積 | 895 ㎡ |
構 造 等 | 鉄筋コンクリート造 | 収容人員 | おおよそ 270 名 |
(施設変更の報告)
第6条 乙は、利用する施設の増改築により、当該建物の面積等に変更が生じた場合、または何らかの事情により施設の利用が不可能となるときは、甲に連絡するものとする。
(避難者の誘導)
第7条 乙は、施設への避難者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 災害時等における当該施設の使用料は無料とする。
2 当該施設を使用したことにより生じた費用、損害については、乙で処理するものとする。
(利用期間)
第9条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から 7 日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、期間を延長することができる。
(利用の終了)
第10条 甲は、乙の施設利用を終了する際は、乙に対し、その旨を連絡し、併せて施設利用等終了連絡書(様式第2号)にて通知するものとする。
(連絡体制等)
第11条 この協定の円滑かつ迅速な履行を図るため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(備蓄等)
第12条 乙は、自らの負担と責任において、その管理する施設及び設備の地震に対する安全性の確保、食料、飲料水、トイレパック等の備蓄、消火、救出救助等のための資材及び機材の整備その他災害に対する対策を図るよう努めるものとする。
(防災訓練等への参加)
第13条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努める。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の30日前までに、甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに1年間この協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成31年4月9日 記名押印〔略〕
様式第1号~2号〔略〕
3-6 災害発生時における相互協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と栃木刑務所(以下「乙」という。)は,栃木市内において災害対策基本法(昭和36年11月15日法律第223号)第2条第1号に定める災害(以下「災害」という。)が発生し,又は発生するおそれのある場合における甲及び乙の相互協力について,次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は,栃木市内における災害発生時において,甲が避難場所及び防災関係の活動拠点等(以下「避難場所等」という)として,乙の管理する施設等の一部を使用すること及び甲が行う災害対策に乙が積極的に協力し,市民等の安全確保を図ることを目的として必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請等)
第2条 乙は,甲が実施する災害対策により,乙の管理する施設等の一部を甲が避難場所等として使用する必要があると認めるときは,甲の申請により,乙の管理する次の施設の一部又は全部の使用に関して,刑務所の運営に支障のない範囲でこれに協力するものとする。
(1) 鍛錬場
(2) その他乙が使用を認めた場所
2 甲は,前項の申請を行うときは,乙に対し,国有財産使用許可申請書(別紙様式1)を提出する。ただし,緊急を要する場合は,口頭,電話等で申請することができるものとし,その後,速やかに当該申請書を提出するものとする。
(協力内容)
第3条 乙が甲に対し行う協力は,次のとおりとする。
(1) 市民等が,甲の指定する指定緊急避難場所への避難が,災害の発生状況等により困難な場合,市民等の安全確保のため,乙の施設等の一部を避難場所として使用すること。
(2) 甲の指定する指定緊急避難場所において,避難者の数が同場所の収容員数を超過し,甲が新たな避難場所の確保を必要とする場合,乙の施設等の一部を避難場所として使用すること。
(3) 前2号のほか,甲が行う災害対策上必要な協力
(申請に基づく措置等)
第4条 乙は,甲からの第2条第2項の使用申請に基づき,施設の使用が必要と認めるときは,国有財産使用許可書(別紙様式2)を甲に交付し,甲は,当該許可書記載の使用条件に基づき使用するものとする。
2 乙は,前項に基づき申請を許可する場合は,国有財産法第19条において準用する同法第22条第1項第3号の規定に基づき,使用料を無償とする。
3 乙は,施設の使用を許可した後,速やかに施設の出入口のxx等の措置を講ずるものとする。
4 使用許可施設への避難誘導は甲が行うものとする。
(許可の取消し又は変更等)
第5条 乙は,次の各号に該当するときは,前条第1項の許可を取消し又は変更することができるものとする。ただし,この場合において,甲に損害が生じても,乙は,その補償は行わないものとする。
(1) 乙が,本来の目的に供するため必要が生じたとき
(2) 甲に,この協定に違反する行為が認められるとき
(使用上の注意事項)
第6条 甲は,第4条第1項に基づき許可された施設を使用する者に対し,当該施設以外への場所に立ち入らないように注意喚起を図り,指導を行うものとする。
(乙への報告)
第7条 甲は,避難場所等の使用によって,設備,施設又は土地が損壊した場合は,乙に対し,速やかに届け出るものとする。
(原状回復義務)
第8条 甲は,乙が早期に通常業務を再開できるように努めるものとする。
2 甲は,避難者の減少等により施設の使用を終了するときは,使用した施設を現状に復し,乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。
3 前項の原状に復した費用は,甲が負うものとする。
(経費等の負担)
第9条 第3条第1号及び同第2号に規定する協力において要した経費については,甲の負担とする。
2 前条第3項及び前項に規定する経費を除き,協力に要した経費の負担については,甲及び乙が協議の上,決定するものとする。
(情報の交換)
第10条 甲及び乙は,この協定に定める事項を円滑に推進するため,平素から情報交換を行い,緊急時に備えるものとする。
(連絡責任者)
第11条 甲及び乙は,あらかじめ連絡責任者を定めて相手方に報告し,災害が発生したときは,速やかに相互に連絡を取るものとする。
2 前項に規定するもののほか,甲及び乙は,相互の連絡体制,連絡方法等について確認し,この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは,甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は,協定締結の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし,この協定の有効期間が満了する日の1か月前までに,甲及び乙のいずれからも相手方に対してこの協定を解除する旨の申出がないときは,この協定の有効期間満了の日の翌日から更に1年間,同一の条件をもって更新されるものとし,以後においても同様とする。
この協定の締結を証するため,本協定書の原本2通を作成し,甲乙それぞれ記名押印の上,各自その1通を保有する。令和元年10月4日 記名押印〔略〕
別記様式1~2〔略〕
3-7 災害時等における施設利用等の協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部(以下「乙」という。)とは、災害時等における施設利用等の協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風水害等の大規模災害が発生し、又はおそれがある場合(以下「災害時等」という。)に、甲が市民等の安全確保、応急対策等の災害対策を実施する際に要請する乙の施設利用等の協力に関して定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 前条の規定により甲が要請する乙が行う協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等が甲の指定する指定避難場所への避難が災害状況等により困難な場合、市民等の安全確保のため、乙の施設を一時的避難施設として使用すること
(2) 甲の指定する指定避難所において避難者の数が収容員数を超過し、甲が新たな避難所の確保を必要とする場合、乙の施設を避難所として使用すること
(3) その他、甲が乙に対して施設使用等の協力を要請する事項
(要請)
第3条 甲は、前条の協力を要請するときは、乙に対して施設利用等要請書(様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から前条の規定による要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって可能な範囲で協力に努めるものとする。また、協力にあたっては、積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 甲は、災害時等において乙の施設を使用する場合は、乙の準備が整った段階において、乙の指定する施設を利用することができる。
2 前項の規定により乙が指定する施設は、次のとおりとする。
施設名称 | 栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 建 築 年 | 平成2 年 |
所 在 地 | 栃木県栃木市細堀町376 | 避難場所 | クラブハウス及び屋外スペース |
所 有 者 | 株式会社栃木ヶ丘ゴルフ倶楽部 | 使用可能床面積 | 1950 ㎡ |
構 造 等 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造瓦葺2 階建店舗 | 収容人員 | おおよそ 600 名 |
(施設変更の報告)
第6条 乙は、利用する施設の増改築により、当該建物の面積等に変更が生じた場合、または何らかの事情により施設の利用が不可能となるときは、甲に連絡するものとする。
(避難者の誘導)
第7条 乙は、施設への避難者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 災害時等における当該施設の使用料は無料とする。
2 当該施設を使用したことにより生じた費用、損害については、乙で処理するものとする。
(利用期間)
第9条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から 7 日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、期間を延長することができる。
(利用の終了)
第10条 甲は、乙の施設利用を終了する際は、乙に対し、その旨を連絡し、併せて施設利用等終了連絡書(様式第2号)にて通知するものとする。
(連絡体制等)
第11条 この協定の円滑かつ迅速な履行を図るため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(備蓄等)
第12条 乙は、自らの負担と責任において、その管理する施設及び設備の地震に対する安全性の確保、食料、飲料水、トイレパック等の備蓄、消火、救出救助等のための資材及び機材の整備その他災害に対する対策を図るよう努めるものとする。
(防災訓練等への参加)
第13条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努める。
(協議)
第14条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第15条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の30日前までに、甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに1年間この協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和元年11月25日 記名押印〔略〕
様式第1号~2号〔略〕
3-8 災害発生時における避難所設置の協力に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社デベロップ(以下「乙」という。)は、大規模災害時における、避難所での生活において、特別な配慮を要する避難者(以下「避難者」という。)を受け入れるための施設提供について、次のとおり協定を締結する。
(目的及び設置)
第1条 この協定は、災害発生時、乙施設(以下「R9 Hostel栃木駅前」という)内において避難所を設置すること、及び乙が保有するコンテナモジュール(以下「移動式宿泊施設等」という。)を提供することにより避難者が避難生活を送ることができるようにすることを目的とする。
(協力内容)
第2条 前条の規定により甲が要請する乙が行う協力の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 市民等が甲の指定する指定避難場所への避難が災害状況等により困難な場合、市民等の安全確保のため、R9 Hostel栃木駅前を一時的避難施設として使用すること。
(2) 甲の指定する指定避難所において避難者の数が収容員数を超過し、甲が新たな避難所の確保を必要とする場合、R9 Hostel栃木駅前を避難所として使用し、避難者への宿泊場所、食事及び入浴施設等を提供すること。
(3) 乙の保有する移動式宿泊施設等の優先的な提供をすること。
(4) その他、甲が乙に対して施設使用等の協力を要請する事項。
(協力要請)
第3条 甲は、甲が開設する避難所での避難生活が困難であり、R9 Hostel栃木駅前もしくは移動式宿泊施設等の協力が必要であると判断した避難者の受け入れを要請し、乙は特段の理由がない限り、可能な限りこれを受け入れるものとする。
2 甲は、前条(2)の規定による乙施設への避難者の受け入れについて、乙に要請する場合は、事前に確認の上、避難者受入要請書(様式第1号)により行うものとする。
3 甲は、前条(3)の規定による協力について、乙に要請する場合は、事前に確認の上、移動式宿泊施設等提供要請書(様式第2号)により行うものとする。
尚、移動式宿泊施設等の運営は甲が主体となって行うものとし、乙は可能な限り甲に協力するものとする。
4 甲は前条の協力を要請する時は、緊急を要する場合は口頭の要請により実施することができる。その場合、後日速やかに文書による要請を行うものとする。
(協力)
第4条 第2条において、避難者は、可能な限り家族等の協力を得て自身の責任において移動する。ただし、自力での移動が困難な場合には、甲または避難者の支援者が移送に努める。
2 乙は、避難所運営について、可能な限り甲に協力するものとする。
(運営期間)
第5条 第2条の規定によりR9 Hostel栃木駅前もしくは移動式宿泊施設等を避難所として設置した場合の設置運営の期間は、災害発生時から一般避難所が閉鎖するまでの期間とする。ただし、特段の事情のあるときは、この限りでない。
(移動式宿泊施設等の引渡し)
第6条 移動式宿泊施設等は甲が指定する場所へ乙が搬入し、甲の派遣した職員が当該移動式宿泊施設等を確認の上、引渡しを受けるものとする。
(移動式宿泊施設等の返却)
第7条 甲は、移動式宿泊施設等の使用が終了したときは、速やかに乙の確認を受けた上で返還するものとする。
(費用負担)
第8条 避難所の設置運営に要した費用負担について、原則として甲が負担するものとし、災害時等の直前における通常価格を基礎とし甲・乙協議のうえ決定するものとする。
2 甲は、協議の結果決定した費用について、可能な限り速やかに乙に支払う。
(避難所解消への努力)
第9条 甲は、避難所を開設した場合には、乙が早期に営業活動を再開できるよう配慮するとともに、当該避難所の早期解消に努めるものとする。
(個人情報の保護)
第10条 甲及び乙は、避難所の設置運営に当り、業務上知り得た避難者の固有の情報を漏らしてはならない。
(防災訓練等への参加)
第11条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努めるものとする。
(有効期間)
第12条 この協定の有効期間は協定締結の日から1年間とする。ただし、甲又は乙から書面による指定解除の申し出がないときは、この協定と同一条件でさらに1年間継続し、以後も同様とする。
(疑義の解決)
第13条 この協定に定める事項その他必要な事項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決に努めるものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙押印の上、各自1通を保有する。
令和2年7月21日 記名押印〔略〕様式第1号~2号〔略〕
3-9 災害時における施設の提供に関する覚書
栃木市(以下「甲」という。)とイオンリテール株式会社 イオン栃木店(以下「乙」という。)は、「災害時における活動協力に関する協定書」第2条第1 項第6号に基づき、施設等の提供について次のとおり合意する。
(趣旨)
第1条 本書は、栃木市内に洪水災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、洪水から緊急避難する者(以下「洪水避難者」という。)に対して、乙の所有する屋上駐車場を車両避難場所として使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(車両避難場所への受入れ)
第2条 乙は、洪水に関する情報等の取得に努め、氾濫危険情報が発表された場合、又は甲が避難情報を発令した場合、若しくは甲が乙に対し文書(別記様式第1号)又は口頭により車両避難場所としての施設利用を要請した場合は、乙は、洪水避難者の車両を乙の管理する施設への受入れを開始するものとする。
2 乙が、甲の要請を待たず、自主的に車両避難場所として開設する場合は、その旨を甲に連絡する。ただし、乙が被災した場合等は、この限りでない。
3 車両避難場所への受入れは、氾濫危険情報若しくは避難情報等が解除されたとき、又は甲が乙に対し施設利用の終了の旨を文書
(別記様式第2号)又は口頭により通知したときに終了するものとする。
4 乙は、車両避難場所を開設した場合及び、満車で受け入れが困難になった場合は、可能な限りその状況を甲に報告するものとする。
5 甲は、本条第1項もしくは第2項の規定による車両避難場所の利用終了後、なお乙の管理する施設から退去しない洪水避難者や車両がいる場合は、乙と協力し退去を促すものとする。
6 甲は、乙の管理する施設のうち、洪水時における車両避難場所として利用する施設を周知するとともに、満車により受入れが困難となった場合は、甲乙連携のうえ、必要な処置を講ずるものとする。
(車両避難場所とその範囲等)
第3条 洪水避難者を受け入れる施設の範囲等は、次のとおりとし、その旨を栃木市地域防災計画及び市ホームページ等で公表するものとする。
施設名称 | イオンリテール株式会社 イオン栃木店 | ||
所 在 地 | 栃木県栃木市箱森町37番9号 | ||
所 有 者 | イオンリテール株式会社 | ||
構 造 等 | 鉄骨・鉄筋コンクリート2階建 店舗兼駐車場 | ||
建 築 年 | 昭和61年 | 使用可能面積 | 11,680㎡ |
車両避難場所 | 屋上駐車場 | 収容台数 | 440台 |
2 乙は、施設の増改築等により、車両避難場所の使用面積等に変更が生じた場合、又は乙の事情により施設の使用が不可能となる場合は、甲に連絡するものとする。
(損傷等の費用負担)
第4条 第2条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
2 当該者が不明な場合は、甲乙協議して費用を負担するものとする。
(有効期間)
第5条 本書は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
2 終了の通知は、期間終了1箇月前までに行うものとする。
(連絡窓口及び連絡体制)
第6条 甲及び乙は、連絡担当者を相手方に通知する。また、連絡窓口等を変更した時も同様とする。
(その他)
第7条 本書の各条項について疑義を生じたとき、又は定めのない事項については、甲乙協議により定めるものとする。以上を合意した証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和3年6月18日 記名押印〔略〕別記様式第1号~2号〔略〕
3-10 災害時等における施設の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ダイナム(以下「乙」という。)は、災害時等における施設利用の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風水害等の大規模災害が発生し、又はそのおそれがある場合(以下併せて「災害時等」という。)に、自家用車を利用して避難する避難者(以下「以下車中泊者」という。)の安全確保のため、乙が甲の要請に応じ第2条に定める乙の店舗(以下「乙の施設」という。)提供の協力に関して必要事項を定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 乙の施設は次のとおりとし、甲は市ホームページ等で公表するものとする。
施設名称 | ダイナム栃木xx店 | 建 築 年 | 2003年8月21日 |
所 在 地 | 栃木市xxxx戸467番地4 | 一時避難場所 | 駐車場:収容台数496台 店舗が指示する指定のスペースを貸し出し |
所 有 者 | ストアマネジャー 山口 真 | ||
構 造 等 | 木造構造 | 使用可能施設 | トイレ、水道施設他 |
2 甲は、次の各号について、乙に協力を要請(以下「協力要請」という。)することができる。
(1) 乙の施設における栃木市防災ハザードマップ上の浸水想定のない駐車場の一部を、車中泊者の一時避難場所として甲に提供すること。
(2) 避難してきた車中泊者に対し、乙の設備が使用可能な場合、トイレ等を可能な範囲で提供すること。
3 前2項の定めにかかわらず、乙は、災害時等の発生時における乙の顧客の安全確保等、乙の施設運営上必要な範囲において、一時避難場所の一部利用制限など必要な措置を実施することができるものとする。
(要請の方法)
第3条 甲は、協力要請をするときは、乙に対して施設利用等要請書(別記様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から協力要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって可能な範囲で協力に努めるものとする。また、協力にあたっては、積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 乙は、甲から協力要請に対し、協力する場合、乙の顧客対応等速やかに準備を整えたうえ、甲に対し車中泊者による乙の施設使用の開始時間を通知する。
(施設変更の報告)
第6条 乙は、乙の施設の増改築により、施設の面積等や使用可能施設に変更が生じた場合、又は何らかの事情により施設の利用が不可能となるときは、甲に連絡するものとする。
(避難者の誘導)
第7条 乙は、避難者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 災害時等における施設の使用料は無料とする。
2 第3条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
3 当該者が不明な場合は、甲乙協議のうえ対応するものとする。
(利用期間)
第9条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、期間を延長することができる。
(利用の終了)
第10条 甲は、乙の施設利用を終了する際は、乙に対し、その旨を連絡し、併せて施設利用等終了連絡書(別記様式第2号)にて通知するものとする。
(連絡体制等)
第11条 この協定の円滑かつ迅速な履行を図るため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(事故等にかかわる責任)
第12条 乙は、自らの責めに帰すべき事由によるものを除き、本協定書に基づき乙の施設を使用する車中泊者、その他第三者による事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(備品等の提供)
第13条 乙は、食料、飲料及びその他備品等を、自己の判断において提供できるものとする。
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、本協定に基づき知り得た個人情報や秘密事項等を他に漏らしてはならない。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の30日前までに、甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに1年間この協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和3年8月25日 記名押印〔略〕
別記様式第1号~2号〔略〕
3-11 災害時における施設の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ベガスベガス(以下「乙」という。)は、洪水発生時における施設等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市内に洪水災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、洪水から緊急避難する者(以下「洪水避難者」という。)に対して、乙の所有する立体駐車場を車両避難場所として使用し、店舗内外トイレも利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(車両避難場所の受入れ)
第2条 乙は、洪水に関する情報等の取得に努め、氾濫危険情報が発表された場合、又は甲が避難情報を発令した場合、若しくは甲が乙に対し文書(別記様式第1号)又は口頭により車両避難場所としての施設利用を要請した場合は、乙は、洪水避難者の車両を乙の管理する施設へ受入れを開始するものとする。ただし、乙が被災した場合等は、この限りでない。
2 乙が、甲の要請を待たず、自主的に車両避難場所として開設する場合は、その旨を甲に連絡する。
3 車両避難場所の受入れは、氾濫危険情報若しくは避難情報等が解除されたとき、又は甲が乙に対し施設利用の終了の旨を文書(別記様式第2号)又は口頭により通知したときに終了するものとする。
4 乙は、車両避難場所を開始した場合は、可能な限りその状況を甲に報告するものとする。
5 甲は、本条第1項もしくは第2項の規定による車両避難場所の利用終了後、なお乙の管理する施設から退去しない洪水避難者や車両がいる場合は、乙と協力し退去を促すものとする。
6 甲は、乙の管理する施設のうち、洪水時における車両避難場所として利用する施設を、市民に周知するよう必要な処置を講ずるものとする。
(利用施設とその範囲等)
第3条 洪水避難者を受け入れる施設の範囲等は、次のとおりとし、その旨を栃木市地域防災計画及び市ホームページ等で公表するものとする。
施設名称 | ベガスベガス 栃木店 |
所 在 地 | xxxxxxxxx00 x00 x |
所 有 者 | 株式会社ベガスベガス |
構 造 等 | 鉄骨3 階建 店舗兼駐車場 |
建 築 年 | 平成28 年 |
施設の範囲 | 立体駐車場3 階部・屋上、店舗内外トイレ |
使用可能面積 | 3015.32 ㎡(立体駐車場3 階部) |
収容台数 | 334 台(立体駐車場3 階部121 台、屋上213 台) ※立体駐車場の車両制限(高さ2.1m以下、重量2.0t以下) |
2 乙は、施設の増改築等により、車両避難場所の使用面積等に変更が生じた場合、又は乙の被災状況や事情により施設の使用が不可能となる場合は、甲に連絡するものとする。
(経費の負担)
第4条 乙が協定に基づき要した費用(光熱水費等)は、乙の負担とする。
(損傷等の費用負担)
第5条 第2条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
2 当該者が不明な場合は、甲乙協議して費用を負担するものとする。
(協定の有効期間)
第6条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
2 協定終了の通知は、期間終了1箇月前までに行うものとする。
(連絡窓口及び連絡体制)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、連絡担当者を相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口等を変更した時も同様とする。
(その他)
第8条 この協定の円滑な実施を図るため、この協定の各条項について疑義を生じたとき、又はこの協定書に定めのない事項については、甲乙協議により定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。令和3年9月28日 記名押印〔略〕
別記様式第1号~2号〔略〕
3-12 災害時等における施設の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社とりせん(以下「乙」という。)は、洪水発生時における施設等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市内に洪水災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、洪水から緊急避難する者(以下「洪水避難者」という。)に対して、乙の管理する屋上駐車場を車両避難場所として使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(車両避難場所の受入れ)
第2条 氾濫危険情報が発表された場合、又は甲が避難情報を発令した場合、若しくは甲が乙に対し文書(別記様式第1号)又は口
頭により車両避難場所としての施設利用を要請した場合は、乙は、洪水避難者の車両を乙の管理する施設へ受入れを開始するものとする。ただし、乙が被災した場合等は、この限りでない。
2 乙が、甲の要請を待たず、自主的に車両避難場所として開設する場合は、その旨を甲に連絡する。
3 車両避難場所の受入れは、氾濫危険情報若しくは避難情報等が解除されたとき、又は甲が乙に対し施設利用の終了の旨を文書(別記様式第2号)又は口頭により通知したときに終了するものとする。
4 乙は、車両避難場所を開設した場合は、可能な限りその状況を甲に報告するものとする。
5 甲は、本条第1項もしくは第2項の規定による車両避難場所の利用終了後、なお乙の管理する施設から退去しない洪水避難者の車両がある場合は、乙と協力し退去を促すものとする。
6 甲は、乙の管理する施設のうち、洪水時における車両避難場所として利用する施設を、市民に周知するよう必要な処置を講ずるものとする。
(車両避難場所とその範囲等)
第3条 洪水避難者を受け入れる施設の範囲等は、次のとおりとし、その旨を栃木市地域防災計画及び市ホームページ等で公表するものとする。
施設名称 | とりせん xx店 |
所 在 地 | 栃木県栃木市xxxx水代1837-1 |
所 有 者 | 株式会社とりせん xx店 |
構 造 等 | 鉄骨造 陸屋根2階建 店舗兼駐車場 |
建 築 年 | 平成7年8月25日 |
車両避難場所 | 屋上駐車場 |
使用可能面積 | 4,389㎡ |
収容台数 | 100台 |
2 乙は、施設の増改築等により、車両避難場所の使用面積等に変更が生じた場合、又は乙の事情により施設の使用が不可能となる場合は、甲に連絡するものとする。
3 洪水避難者の施設内トイレの使用については、原則、乙の店舗の営業時間に限るものとする。
(経費の負担)
第4条 乙が協定に基づき、第2条による車両避難場所を開設した場合に要した費用(光熱水費等)は、乙の負担とする。
(損傷等の費用負担)
第5条 第2条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
2 当該者が不明な場合は、甲乙協議のうえ対応するものとする。
(協定の有効期間)
第6条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
2 協定終了の通知は、期間終了1箇月前までに行うものとする。
(連絡窓口及び連絡体制)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、連絡担当者を相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口等を変更した時も同様とする。
(その他)
第8条 この協定の円滑な実施を図るため、この協定の各条項について疑義を生じたとき、又はこの協定書に定めのない事項については、甲乙協議により定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有するものとする。令和3年9月13日 記名押印〔略〕
別記様式第1号~2号〔略〕
3-13 災害時等における施設の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ヤオハン(以下「乙」という。)は、洪水発生時における施設等の提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市内に洪水災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、洪水から緊急避難する者(以下「洪水避難者」という。)に対して、乙の管理する屋上駐車場を車両避難場所として使用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(車両避難場所の受入れ)
第2条 氾濫危険情報が発表された場合、又は甲が避難情報を発令した場合、若しくは甲が乙に対し文書(別記様式第1号)又は口頭により車両避難場所としての施設利用を要請した場合は、乙は、洪水避難者の車両を乙の管理する施設へ受入れを開始するものとする。ただし、乙が被災した場合等は、この限りでない。
2 乙が、甲の要請を待たず、自主的に車両避難場所として開設する場合は、その旨を甲に連絡する。
3 車両避難場所の受入れは、氾濫危険情報若しくは避難情報等が解除されたとき、又は甲が乙に対し施設利用の終了の旨を文書(別記様式第2号)又は口頭により通知したときに終了するものとする。
4 乙は、車両避難場所を開設した場合は、可能な限りその状況を甲に報告するものとする。
5 甲は、本条第1項もしくは第2項の規定による車両避難場所の利用終了後、なお乙の管理する施設から退去しない洪水避難者の車両がある場合は、乙と協力し退去を促すものとする。
6 甲は、乙の管理する施設のうち、洪水時における車両避難場所として利用する施設を、市民に周知するよう必要な処置を講ずるものとする。
(車両避難場所とその範囲等)
第3条 洪水避難者を受け入れる施設の範囲等は、次のとおりとし、その旨を栃木市地域防災計画及び市ホームページ等で公表するものとする。
施設名称 | ヤオハン アイム店 |
所 在 地 | 栃木県栃木市昭和町3-1 |
所 有 者 | 株式会社ヤオハン |
構 造 等 | 鉄骨・鉄筋コンクリート2 階建店舗兼駐車場 |
建 築 年 | 昭和 63年 6月 29日 |
車両避難場所 | 屋上駐車場 |
収容台数 | 115台 |
2 乙は、施設の増改築等により、車両避難場所の使用面積等に変更が生じた場合、又は乙の事情により施設の使用が不可能となる場合は、甲に連絡するものとする。
3 洪水避難者の施設内トイレの使用については、原則、乙の店舗の営業時間に限るものとする。
(経費の負担)
第4条 乙が協定に基づき、第2条による車両避難場所を開設した場合に要した費用(光熱水費等)は、乙の負担とする。
(損傷等の費用負担)
第5条 第2条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
2 当該者が不明な場合は、甲乙協議のうえ対応するものとする。
(協定の有効期間)
第6条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
2 協定終了の通知は、期間終了1箇月前までに行うものとする。
(連絡窓口及び連絡体制)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、連絡担当者を相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口等を変更した時も同様とする。
(その他)
第8条 この協定の円滑な実施を図るため、この協定の各条項について疑義を生じたとき、又はこの協定書に定めのない事項については、甲乙協議により定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各自その1通を保有するものとする。令和3年10月7日 記名押印〔略〕
別記様式第1号~2号〔略〕
3-14 災害時等における施設の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とxxx総合プロダクト株式会社(以下「乙」という。)は、災害時等における施設利用の協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、甲の区域に地震、風雪害等の大規模災害や大規模火災が発生し、又はそのおそれがある場合(以下併せて「災害時等」という。)に、避難者の安全確保のため、乙が甲の要請に応じ第2条に定める乙の店舗(以下「乙の施設」という。)提供の協力に関して必要事項を定めることを目的とする。なお、この協定は、災害時等に乙が自主的に実施する住民等への応急対策等の活動を妨げるものではない。
(協力内容)
第2条 乙の施設は次のとおりとし、甲は市ホームページ等で公表するものとする。
施設名称 | ライブガーデン栃木本店 |
所 在 地 | 栃木市大宮町2177 番地7 |
所 有 者 | xxx総合プロダクト株式会社 |
構 造 等 | 鉄骨 |
建 築 年 | 15 年 |
一時避難場所 | 駐車場:収容台数830 台の一部 店舗が指示する指定のスペースを貸し出し |
使用可能施設・設備 | トイレ、水道施設、大型ラウンジ、併設食堂 コインランドリー、コンビニエンスストア他 |
2 甲は、次の各号について、乙に協力を要請(以下「協力要請」という。)することができる。
(1) 避難者に対し、乙の設備が使用可能な場合、トイレ、水道施設等を可能な範囲で提供すること。
(2) 避難者に対し、乙の管理する備蓄品を乙の判断により提供すること。
3 前2項の定めにかかわらず、乙は、災害時等の発生時における乙の顧客の安全確保等、乙の施設運営上必要な範囲において、一時避難場所の一部利用制限など必要な措置を実施することができるものとする。
(要請の方法)
第3条 甲は、協力要請をするときは、乙に対して施設利用等要請書(別記様式第1号)により要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請し、その後速やかに文書を提出するものとする。
(協力)
第4条 乙は、甲から協力要請を受けた場合は、この協定の内容にしたがって可能な範囲で協力に努めるものとする。また、協力にあたっては、積極的に市民、自主防災組織等と連携を図るよう努めるものとする。
(施設の利用等)
第5条 乙は、甲から協力要請に対し、協力する場合、乙の顧客対応等速やかに準備を整えたうえ、甲に対し避難者による乙の施設使用の開始時間を通知する。
(施設変更の報告)
第6条 乙は、乙の施設の増改築により、施設の面積等や使用可能施設に変更が生じた場合、又は何らかの事情により施設の利用が不可能となるときは、甲に連絡するものとする。
(避難者の誘導)
第7条 乙は、避難者に対し、施設内への安全な誘導に努めるものとする。
(費用負担)
第8条 災害時等における施設の使用料は無料とする。
2 第3条の措置に伴い、乙の施設に汚損、損傷等が生じた場合の復旧等に係る費用については、当該者が費用を負担するものとする。
3 当該者が不明な場合は、甲乙協議のうえ対応するものとする。
(利用期間)
第9条 甲が、乙の施設を利用する期間は、災害発生の日から7日以内とする。ただし、災害状況等により期間を延長する必要がある場合は、甲は乙の承諾を得た上で、期間を延長することができる。
(利用の終了)
第10条 甲は、乙の施設利用を終了する際は、乙に対し、その旨を連絡し、併せて施設利用等終了連絡書(別記様式第2号)にて通知するものとする。
(連絡体制等)
第11条 この協定の円滑かつ迅速な履行を図るため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(事故等にかかわる責任)
第12条 乙は、自らの責めに帰すべき事由によるものを除き、本協定書に基づき乙の施設を使用する避難者、その他第三者による事故等に対する責任を一切負わないものとする。
(備品等の提供)
第13条 乙は、食料、飲料及びその他備品等を、自己の判断において提供できるものとする。
(秘密の保持)
第14条 甲及び乙は、本協定に基づき知り得た個人情報や秘密事項等を他に漏らしてはならない。
(協議)
第15条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第16条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の30日前までに、甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに1年間この協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。令和3年11月9日 記名押印〔略〕
別記様式第1号~2号〔略〕
4-1 災害時における介護サービス事業所の応援、協力に関する基本協定書
栃木市(以下、「甲」という。)と栃木市在宅介護サービス事業所連絡会(以下、「乙」という。)とは、災害時において相互に協力し、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び介護サービス事業所(以下「事業所」という。)の円滑な運営を図るため、次のとおり応援、協力に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市内において、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、甲と乙とが協議の上、相互に協力して、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び事業所の円滑な運営を図ることを目的とする。
(情報の収集、交換等)
第2条 甲と乙は、災害時における被害状況等の情報について、積極的に収集に努めるとともに、速やかに情報の交換を行い、被災者等への応援等の対応について協議するものとする。
(協定事項)
第3条 乙は、甲からの要請を受けた場合又は被災者等への応援等の対応が必要であると認めた場合は、事業所運営に支障のない範囲内で、速やかに次の事項について応援、協力するものとする。
(1) 被災地域の在宅要介護者等の一時的な受け入れのための事業所の提供
(2) 乙に加盟する事業所の利用者等、被災地域の在宅要介護者等の安否確認及び甲への報告
(3) 市が設置した避難所、被災事業所等への食料、飲料水等の生活必需品、衣服、オムツ等の生活用品、ベッド、車いす等の備品等の供給
(4) 市が設置した避難所、被災事業所等への介護職員等必要な職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
2 乙は、甲から要請のない応援等の対応を行った場合は、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(一時的受け入れ者の定数)
第4条 前条第1項第1号に規定する一時的な受け入れにあたっては、受入事業所に過大な負担がかからないよう配慮することとし、甲は乙と協議の上、受入者数を決定するものとする。
(要請の手続き)
第5条 甲は、乙に対して応援要請をする場合は、次の事項を明らかにして、ファクシミリ又は電話等により、速やかに行うものとする。
(1) 応援の種類
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援を希望する期間
(4) 応援を必要とする場所への経路
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(終了報告)
第6条 乙は、本協定に基づく業務を終了したときは、甲に対し、文書により報告するものとする。
(費用負担)
第7条 第3条第1項第1号に係る生活物資等の費用及び介護職員等の人件費、その他の運営経費については、甲が負担するものとし、同条同項第2号から第5号に係る費用の負担については、甲と乙とが協議の上決定するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とがその都度協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がされないときは、有効期間満了の日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以降同様の扱いとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者署名の上、各自その1通を保有するものとする。平成28年7月4日 記名押印〔略〕
4-2 災害時における老人福祉施設の応援、協力に関する基本協定書
栃木市(以下、「甲」という。)と栃木市特別養護老人ホーム養護老人ホーム連絡会(以下、「乙」という。)とは、災害時において相互に協力し、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定運営を図るため、次のとおり応援、協力に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市内において、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下、「災害時」という。)に、甲と乙とが協議の上、相互に協力して、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定的な運営を図ることを目的とする。
(情報の収集、交換等)
第2条 甲と乙は、災害時における被害状況等の情報について、積極的に収集に努めるとともに、速やかに情報の交換を行い、被災者等への応援等の対応について協議するものとする。
(協定事項)
第3条 乙は、甲からの要請を受けた場合又は被災者等への応援等の対応が必要であると認めた場合は、速やかに次の事項について応援、協力するものとする。
(1) 福祉避難所(被災地域の在宅要介護者等の一時的な受け入れのための施設)の提供
(2) 施設が被災した場合の被災施設利用者の一時的受け入れのための施設の提供
(3) 市が設置した避難所、被災施設等への食料、飲料水等の生活必需品、衣服、オムツ等の生活用品、ベッド、車いす等の備品等の供給
(4) 市が設置した避難所、被災施設等への介護職員等必要な職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
2 乙は、甲からの要請に基づかない応援等の対応を行った場合は、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(一時的受け入れ者の定数)
第4条 前条第1項第1号及び第2号に規定する一時的受け入れにあたっては、受け入れ施設に過大な負担がかからないよう、施設規模に応じた受入者数となるよう配慮することとし、原則として、受入施設における受入者数の上限は受入施設の定員の5%程度を目安として、甲は乙と協議の上、受入者数を決定するものとする。
(要請の手続き)
第5条 甲は、乙に対して応援要請をする場合は、次の事項を明らかにしてファクシミリ又は電話等により速やかに行うものとする。
(1) 応援の種類
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援を希望する期間
(4) 応援を必要とする場所への経路
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(終了報告)
第6条 乙は、本協定に基づく業務を終了したときは、甲に対し、文書により報告するものとする。
(費用負担)
第7条 本協定に基づく業務に係る費用については、原則として、乙又は当該応援、協力を行ったものが負担するものとする。ただし、第3条第1項第1号に係る生活物資等の費用及び介護員等の人件費、その他の運営経費については、甲が負担するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とがその都度協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がされないときは、有効期間満了の日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以降同様の扱いとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者署名の上、各自その1通を保有するものとする。平成28年7月4日 記名押印〔略〕
4-3 災害時における障がい児者福祉施設の応援協力に関する基本協定書
栃木市(以下「甲」という。)と栃木市障害者施設協議会(以下「乙」という。)とは、災害時において相互に協力し、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定運営を図るため、次のとおり応援、協力に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、栃木市内において、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、甲と乙とが協議の上、相互に協力して、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定的な運営を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本協定による対象者とは、被災者等のうち、一般の避難所で生活することが困難であると甲に判断された障がい児者及びその家族等とする。
(情報の収集、交換等)
第3条 甲と乙は、災害時における被害状況等の情報について、積極的に収集に努めるとともに、速やかに情報の交換を行い、対象者への応援等の対応について協議するものとする。
(協定事項)
第4条 乙は、甲からの要請を受けた場合又は対象者への応援等の対応が必要であると認めた場合は、速やかに次の事項について応援、協力するものとする。
(1) 障がい児者福祉避難所(被災地域の障がい児者及びその家族等の一時的な受け入れのための施設)の提供
(2) 施設が被災した場合の被災施設利用者の一時的受け入れのための施設の提供
(3) 市が設置した避難所、被災施設等への資機材、食料、飲料水、生活必需品、生活用品及び備品等の供給
(4) 市が設置した避難所、被災施設等への支援員等必要な職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
2 乙は、甲からの要請に基づかない応援等の対応を行った場合は、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(一時的受け入れ者の定数)
第5条 前条第1項第1号及び第2号に規定する一時的受け入れにあたっては、受け入れ施設に過大な負担がかからないよう、施設規模に応じた受入者数となるよう配慮することとし、原則として、受入施設における受入者数の上限は国が定める基準を目安として、甲は乙と協議の上、受入者数を決定するものとする。
(要請の手続き)
第6条 甲は、乙に対して応援要請をする場合は、次の事項を明らかにしてファクシミリ又は電話等により速やかに行うものとする。
(1) 応援の種類
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援を希望する期間
(4) 応援を必要とする場所への経路
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(終了報告)
第7条 乙は、本協定に基づく業務を終了したときは、甲に対し、文書により報告するものとする。
(費用負担)
第8条 本協定に基づく業務に係る費用については、原則として、乙又は当該応援、協力を行ったものが負担するものとする。ただし、第4条第1項第1号に係る生活物資等の費用及び支援員等の人件費、その他の運営経費については、甲が負担するものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とがその都度協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、本協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも本協定の更新について意思表示がされないときは、有効期間満了の日から起算して1年間本協定は延長されるものとし、以降同様の扱いとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。平成28年10月28日 記名押印〔略〕
4-4 災害時における老人福祉施設の応援、協力に関する基本協定書
栃木市(以下、「甲」という。)と社会福祉法人xx会(以下、「乙」という。)とは、災害時において相互に協力し、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定運営を図るため、次のとおり応援、協力に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市内において、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下、「災害時」という。)に、甲と乙とが協議の上、相互に協力して、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定的な運営を図ることを目的とする。
(情報の収集、交換等)
第2条 甲と乙は、災害時における被害状況等の情報について、積極的に収集に努めるとともに、速やかに情報の交換を行い、被災者等への応援等の対応について協議するものとする。
(協定事項)
第3条 乙は、甲からの要請を受けた場合又は被災者等への応援等の対応が必要であると認めた場合は、速やかに次の事項について応援、協力するものとする。
(1) 福祉避難所(被災地域の在宅要介護者等の一時的な受け入れのための施設)の提供
(2) 施設が被災した場合の被災施設利用者の一時的受け入れのための施設の提供
(3) 市が設置した避難所、被災施設等への食料、飲料水等の生活必需品、衣服、オムツ等の生活用品、ベッド、車いす等の備品等の供給
(4) 市が設置した避難所、被災施設等への介護職員等必要な職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
2 乙は、甲からの要請に基づかない応援等の対応を行った場合は、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(一時的受け入れ者の定数)
第4条 前条第1項第1号及び第2号に規定する一時的受け入れにあたっては、受け入れ施設に過大な負担がかからないよう、施設規模に応じた受入者数となるよう配慮することとし、原則として、受入施設における受入者数の上限は受入施設の定員の5%程度を目安として、甲は乙と協議の上、受入者数を決定するものとする。
(要請の手続き)
第5条 甲は、乙に対して応援要請をする場合は、次の事項を明らかにしてファクシミリ又は電話等により速やかに行うものとする。
(1) 応援の種類
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援を希望する期間
(4) 応援を必要とする場所への経路
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(終了報告)
第6条 乙は、本協定に基づく業務を終了したときは、甲に対し、文書により報告するものとする。
(費用負担)
第7条 本協定に基づく業務に係る費用については、原則として、乙又は当該応援、協力を行ったものが負担するものとする。ただし、第3条第1項第1号に係る生活物資等の費用及び介護員等の人件費、その他の運営経費については、甲が負担するものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とがその都度協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がされないときは、有効期間満了の日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以降同様の扱いとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。平成28年8月1日 記名押印〔略〕
4-5 災害時における障がい児者福祉施設の応援協力に関する基本協定書
栃木市(以下「甲」という。)と社会福祉法人xx会(以下「乙」という。)とは、災害時において相互に協力し、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定運営を図るため、次のとおり応援、協力に関する基本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、栃木市内において、地震、風水害、火災その他の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合(以下「災害時」という。)に、甲と乙とが協議の上、相互に協力して、被災者等の安全で安心な生活環境の確保及び施設の安定的な運営を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本協定による対象者とは、被災者等のうち、一般の避難所で生活することが困難であると甲に判断された障がい児者及びその家族等とする。
(情報の収集、交換等)
第3条 甲と乙は、災害時における被害状況等の情報について、積極的に収集に努めるとともに、速やかに情報の交換を行い、対象者への応援等の対応について協議するものとする。
(協定事項)
第4条 乙は、甲からの要請を受けた場合又は対象者への応援等の対応が必要であると認めた場合は、速やかに次の事項について応援、協力するものとする。
(1) 障がい児者福祉避難所(被災地域の障がい児者及びその家族等の一時的な受け入れのための施設)の提供
(2) 施設が被災した場合の被災施設利用者の一時的受け入れのための施設の提供
(3) 市が設置した避難所、被災施設等への資機材、食料、飲料水、生活必需品、生活用品及び備品等の供給
(4) 市が設置した避難所、被災施設等への支援員等必要な職員の派遣
(5) 前各号に定めるもののほか、特に要請のあった事項
2 乙は、甲からの要請に基づかない応援等の対応を行った場合は、その内容を速やかに甲に報告するものとする。
(一時的受け入れ者の定数)
第5条 前条第1項第1号及び第2号に規定する一時的受け入れにあたっては、受け入れ施設に過大な負担がかからないよう、施設規模に応じた受入者数となるよう配慮することとし、原則として、受入施設における受入者数の上限は国が定める基準を目安として、甲は乙と協議の上、受入者数を決定するものとする。
(要請の手続き)
第6条 甲は、乙に対して応援要請をする場合は、次の事項を明らかにしてファクシミリ又は電話等により速やかに行うものとする。
(1) 応援の種類
(2) 応援の具体的な内容及び必要量
(3) 応援を希望する期間
(4) 応援を必要とする場所への経路
(5) 前各号に定めるもののほか、特に必要な事項
(終了報告)
第7条 乙は、本協定に基づく業務を終了したときは、甲に対し、文書により報告するものとする。
(費用負担)
第8条 本協定に基づく業務に係る費用については、原則として、乙又は当該応援、協力を行ったものが負担するものとする。ただし、第4条第1項第1号に係る生活物資等の費用及び支援員等の人件費、その他の運営経費については、甲が負担するものとする。
(協議)
第9条 本協定に定めのない事項及び本協定に関し疑義が生じたときは、甲と乙とがその都度協議して決定するものとする。
(協定の有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、本協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからも本協定の更新について意思表示がされないときは、有効期間満了の日から起算して1年間本協定は延長されるものとし、以降同様の扱いとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者押印の上、各自その1通を保有するものとする。平成29年3月16日 記名押印〔略〕
4-6 栃木市災害xx言語支援センター設置に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と栃木市国際交流協会(以下「乙」という。)は、災害時において、栃木市災害xx言語支援センター
(以下「センター」という。)設置に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時における外国人住民等の支援を円滑に行うため、センターの設置・運営並びに甲及び乙が果たすべき役割について、必要な事項を定めるものとする。
(甲の役割)
第2条 甲は、栃木市災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合、センターの設置を乙に要請する。なお、本部設置前であっても、必要に応じて甲は乙にセンターの設置を要請することができる。
2 甲は、本部が発表する情報をはじめ、外国人住民等が必要な情報を、乙に速やかに提供するものとする。
3 甲は、前項に掲げる業務のほか、乙によるセンター業務の円滑な遂行に必要な調整及び支援を行うものとする。
(乙の役割)
第3条 乙は前条の要請を受けた場合は、センターを設置し、通常業務に優先してセンターの業務を行うものとする。
2 緊急を要する場合は、前条に定める要請がなくとも、乙の判断でセンターを設置することができる。ただし、速やかに甲に設置を報告するものとする。
3 センターは、次の各号に掲げる業務を乙の判断により行うものとする。
(1) 災害時に外国人住民等に対して提供が必要な情報の翻訳及び発信
(2) 外国人住民等からの相談・問合せ等への対応
(3) 外国人等の被災状況の把握と避難者情報の収集に係る支援
(4) 外国人住民等が避難している避難所運営(通訳・翻訳等)の支援
(5) その他外国人住民等の支援に必要な事項
(センターの設置場所)
第4条 センターは、キョクトウとちぎ蔵の街楽習館(栃木市市民交流センター)内の乙の事務室に設置する。ただし、甲は、当該施設が被災し設置が困難な場合等には、これに代わる場所を確保する。
(他団体等との連携)
第5条 乙は、必要に応じて、市内外の団体等と連携してセンターの運営を行うものとする。
(費用負担)
第6条 センターの運営費用は、原則として甲の負担とする。ただし、甲乙協議により、この費用の負担割合を別に定める場合は、この限りではない。
(解散)
第7条 センターの解散時期は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(平常時の活動)
第8条 甲及び乙は、この協定の実効性を図るため、外国人に対する災害予防対策として、平常時から防災に係る情報を共有し、双方が実施する防災訓練及び災害予防対策事業等に積極的に参加、協力するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、締結の日から1年とする。ただし、有効期間満了の日から3か月前までに甲乙双方から申し出がないときは、更に1年間延長し、以後もこれに従うものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、定めるものとする。この協定を証するため本書を2通作成し、甲乙それぞれの署名の上各1通を保有する。
令和3年12月20日 記名押印〔略〕
5-1 栃木市・xx市消防相互応援協定書
第1条 消防組織法第21条に基き本書署名市間の消防相互応援に関して次のとおり協定する。
第2条 協定市の区域内において火災発生の場合は、これが防禦鎮圧のため、協定市はその区域内消防警備上支障ない限度において次により、消防応援隊を派遣するものとする。
(1) 市の境界線に近接している地区に火災を認知したときは、原則として1隊(1車)乃至2隊(2車)但し状況により応援側の消防長の必要と認めた対数(台数)
(2) 要請があつたときはその要請隊数(台数)
(3) 水災その他の災害に際しては要請があつた場合又は応援側の認定により、相互に応援するものとする。第3条 応援の指揮は次によるものとする。
(1) 受援地の消防長又はその代理者の指揮下に入ること。
(2) 応援隊に対する指揮は原則としてその長に対して行うものとする。但し緊急を要してその長に連絡しようとすれば指揮命令の伝達が遅延し、機を失するの慮れのある場合は、直接応援隊員に命令することができる。
第4条 第2条による応援に要した経費の分担については、次の区分によるものとする。
(1) 消防機械器具の小破損の修理、機関の燃料、職員の諸手当及び被服等についての諸費用は応援側の負担とする。
(2) 前条による受援側の指揮下における活動中に発生した事故のうち、次に掲げる諸費用は受援側の負担とする。
ア 前号に定める小破損の程度をこえる消防機械器具の修理費(破損の原因が応援側の重大な過失によるものを除く。)イ 建築物工作物又は土地に対する補償費
ウ 応援隊員及び一般人の死傷に伴なう災害補償費等
(3) 前各号以外の経費については、そのつど双方協議のうえ決定するものとする。
第5条 この協定に規定していない事項又は疑義を生じた事項については、そのつど双方協議のうえ決定するものとする。昭和40年10月21日 記名押印〔略〕
5-2 栃木市・xx市消防相互応援協定書
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、栃木市及びxx市(以下「協定団体」という。)は、消防の相互応援に関し、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、協定団体の区域内において、水火災又は地震等の災害及び救急事故(以下「災害等」という。)が発生した場合における協定団体相互の応援協力に関し必要な事項を定め、もって消防業務の万全を図ることを目的とする。
(応援の要請)
第2条 協定団体の消防長は、当該協定団体の区域内に災害等が発生したときは、災害等の防除のために応援を要請することができる。
2 前項の応援要請は、電話その他の方法により行うものとする。
(要請による応援隊の出動)
第3条 応援の要請を受けた市(以下「受援市」という。)の消防長は、自己の消防業務に特に支障がない限り、直ちに所要の応援隊による応援を要請した市(以下「応援市」という。)に出動させるものとする。
(覚知による応援隊の出動)
第4条 消防長は、第2条の規定による応援の要請がない場合であっても、他の協力団体の隣接区域内に災害等が発生したことを覚知し、その事態が重大であって、かつ、応援の必要があると認めたときは、所要の応援隊を当該協力団体へ派遣することができる。
2 前項の応援隊は、第2条の要請による応援隊とみなす。
(応援隊の指揮)
第5条 この協定により出動した応援隊の指揮は、受援市の消防長又は消防署長とする。
(経費の負担)
第6条 応援に要した経費の負担は、次のとおりとする。
(1) 応援市の負担
応援出動に出動した消防職員のてあて、災害補償費、機械器具の破損修繕等
(2) 受援市の負担
災害地における燃料の補給及び給食に要する費用
2 前項に定めるもののほか、必要な経費の負担については、協定団体が協議の上定めるものとする。
(協議)
第7条 この協定に定めないもの又はこの協定の実施について疑義を生じたときは、その都度協定団体が協議して定めるものとする。附 則
1 この協定は、平成26年4月1日から施行する。
2 この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、記名捺印の上、それぞれ1通を保管するものとする。平成26年4月1日 記名押印〔略〕
5-3 栃木市・埼玉東部消防組合消防相互応援協定書
栃木市(以下「甲」という。)と埼玉東部消防組合(以下「乙」という。)は、災害時における相互の応援について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づき、災害の予防、鎮圧に万全を期し、あわせて住民の安全を図るため、甲及び乙相互の協力体制を確立することを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 この協定において、災害とは、火災(大規模災害、特殊災害を含む。)及び救急事故等(多数傷病者発生救急事故、長時間の活動を要する救助事故及び水難事故を含む。)で応援を要するものをいう。
(応援の種別)
第3条 この協定による応援の形態は、次により区分する。
(1) 普通応援 甲又は乙の相互に隣接する地域で災害が発生し、発生地の市長又は管理者の要請を待たずに派遣するものをいう。
(2) 特別応援 甲又は乙の行政区域において災害が発生し、発生地の市長又は管理者の要請に基づいて派遣するものをいう。
(対象区域)
第4条 この協定に定める区域は、甲及び乙相互の行政区域とし、普通応援の出動区域は、別表第1のとおりとする。なお、栃木市xx町下宮地区については埼玉東部消防組合の通常出動区域とする。
(応援要請の手続)
第5条 応援を受けようとする市は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、電話、その他の方法により応援を要請するものとし、通報連絡先は別表第2のとおりとする。
(1) 災害の種別及びその概要
(2) 必要とする資器材等の種別及び数量
(3) 必要とする活動部隊、職員数及び応援期間
(4) 応援場所及び応援場所への経路
(5) 前各号に掲げるもののほか、応援に必要な事項
(職員等の派遣)
第6条 前条の規定により応援の要請を受けた市長又は管理者は、自らの行政区域内の災害の対応に支障のない範囲において消防職員を派遣するものとする。
2 消防職員が応援出動した場合は、事後に受援側の市長又は管理者へ応援側の活動報告書の写しにより、活動状況を報告するものとする。
(経費の負担)
第7条 応援に要した経費は、応援に行った市の負担とする。
2 前項の規定により難い場合には、別途協議する。
(災害補償等)
第8条 第3条の規定により派遣された職員に係る公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(情報交換)
第9条 甲及び乙は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要に応じ、相互に情報交換を行うものとする。
(協議)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めない事項については、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(協定書の保有)
第11条 この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各1通を保有する。附 則
1 この協定は、平成25年4月1日から施行する。
2 栃木市・加須市消防相互応援協定書(平成23年10月1日締結)は、廃止する。平成25年4月1日 記名押印〔略〕
別表第1~第2〔略〕
5-4 栃木地区・鹿沼地区消防相互応援協定書
消防組織法(昭和22年法律第226条)第21条第2項の規定に基づき、栃木地区広域行政事務組合と鹿沼地区広域行政事務組合(以下「協定団体」という。)との間において、消防相互応援に関し、次により協定する。
(目的)
第1条 この協定は、協定団体の相互緊密なる協力をもとに、火災等の災害に対処することを目的とする。
(相互応援)
第2条 前条の目的を達成するため、協定団体は災害を受報または覚知した場合、消防隊、救急隊その他必要な人員を出動させ、応援活動するものとする。
(応援区域)
第3条 この協定による応援区域は隣接する区域で、応援隊の出動出来る範囲とする。ただし、特別な要請がある場合はこの限りでない。
(応援隊の指揮)
第4条 応援隊の指揮は、受援地の消防機関の長とする。
(経費の負担)
第5条 応援に要した経費は、次により処理するものとする。
1.応援者の負担
応援出動に要した消防職員の手当
災害補償費等及び機械器具の破損修理の経費
2.受援者側の負担
災害地での燃料の補給又は給食等を必要とした場合の所要経費
3.本条に規定した事項又はその他の事項で特に必要がある場合は、その都度協定団体間で協議のうえ決定する。
(情報の交換)
第6条 本協定の円滑かつ効率のある実施を図るため、必要により随時、防火対象物、危険物施設等について情報を交換するものとする。
(報告)
第7条 本協定に基づく出動をした場合は必ず、受援地側に報告するものとする。附 随
1 この協定は平成6年8月1日から施行する。
2 本協定の締結を証するため、本書を作成し、記名捺印のうえ、それぞれ1通を保管するものとする。平成6年8月1日 記名押印〔略〕
5-5 栃木地区・xx地区消防相互応援協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第2項の規定により、栃木地区広域行政事務組合(以下「甲」という。)と石橋地区消防組合(以下「乙」という。)との消防相互応援は、この協定の定めるところによる。
(目的)
第2条 この協定は、水火災または救急、及びその他の災害などの発生に際し、甲、乙相互間の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。
(応援区分)
第3条 相互応援の方法は、次のとおりとする。普通応援
別表に定める区域内に発生し、火災あるいは救急事故の発生を受報または覚知した場合は、消防隊あるいは救急隊1隊を出動させその処理に協力するものとする。
(指揮)
第4条 応援出動隊は、すべて災害発生現場の最高指揮者の指揮に従うものとする。
(連絡)
第5条 普通応援の業務を行ったときは、その業務終了後速やかに被応援側の長にその結果を報告するものとする。
2 応援要請のあった場合は、応援の可否、応援隊の数など、所要の連絡をするものとする。
(経費の負担)
第6条 応援出動した隊に要した経費は、次の区分によるものとする。
(1) 応援出動した消防及び救急隊は使用した燃料並びに救急医薬材料、隊員の給与、出動手当及び公務災害補償などに要する費用は、応援した側の負担とする。
(2) 消防機械及び機材器具などの重大な破損の修理費、xx物、施設若しくは一般人などの損害に対する賠償費並びに隊員に対する消防賞じゅつ金、その他の諸経費については、その都度甲、乙両者間で協議して定めるものとする。
(3) 泡原液などの消費した数量については、被応援者側の負担とする。
(追加協議)
第7条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については、甲、乙両者間でその都度協議して決定するものとする。
(協議書)
第8条 本協定を証するため、xx2通を作成し甲、乙両者にて各1通を保管するものとする。附 則
この協定は、平成2年4月1日から実施する。上記のとおり相互応援を協定する。平成2年1月29日 記名押印〔略〕
別表〔略〕
5-6 栃木市・xx地区消防組合消防相互応援協定書
(趣旨)
第1条 この協定は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21条第2項の規定により、栃木地区広域行政事務組合(以下「甲」という。)と、xx地区消防組合(以下「乙」という。)との消防相互応援は、この協定に定めるところによる。
(目的)
第2条 この協定は、水火震災または救急、及びその他の災害などの発生に際し、甲、乙相互間の消防力を活用して、災害による被害を最小限度に防止することを目的とする。
(応援区分)
第3条 相互応援の方法は次のとおりとする。
(1) 普通応援
別表に定める区域内に発生し、火災あるいは救急事故の発生を受報または覚知した場合は、消防隊あるいは救急隊1隊を出動させその処理に協力するものとする。
(2) 特別応援
大火災あるいは交通事故若しくは集団災害などが発生し、応援を必要とする場合は、前号にかかわらず、災害発生地の長の要請または応援隊の状況判断により応援するものとする。この場合における応援隊の数などについては、応援側において決定するものとする。
(指揮)
第4条 応援出動隊は、全て災害発生地現場の最高指揮者の指揮に従うものとする。
(連絡)
第5条 普通応援として業務を行ったときは、その業務終了後速やかに被応援側の長にその結果を報告するものとする。
2 特別応援の場合は、応援出動部隊の長は、災害現場到着時及び現場引き揚げ時にその活動状況を現場の最高指揮者に報告するものとする。
3 応援要請のあった場合は、応援の可否、応援隊の数など、所要の連絡をするものとする。
(経費負担)
第6条 応援出動した隊に要した経費の負担は、次の区分によるものとする。
(1) 応援出動した消防及び救急隊の使用した燃料並びに救急医薬材料、隊員の給与、出動手当及び公務災害補償などに要する費用は、応援した側の負担とする。
(2) 消防機械及び機材器具などの重大な破損の修理費、xx物、施設若しくは一般人などの損害に対する賠償費並びに隊員に対する消防賞じゅつ金、その他の諸経費については、その都度甲、乙両者間で協議して定めるものとする。
(3) 泡原液などの消費した数量については、被応援者側の負担とする。
(追加協議)
第7条 この協定に定めるもののほか、必要な事項については甲、乙両者間でその都度協議して決定するものとする。
(協定書の保管)
第8条 本協定を証するため、xx2通を作成し甲、乙両者にて各1通を保管するものとする。附 則
この協定はxxx年4月1日から実施する。上記のとおり相互応援を協定する。
xxx年3月28日 記名押印〔略〕別表〔略〕
6-1 災害時の医療救護に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と一般社団法人下都賀郡市医師会(以下「乙」という。)とは、災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う医療救護活動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。
(医療救護)
第2条 乙は、前条の規定に基づく医療救護活動の要請に対し、迅速かつ的確に対応するため、医療救護活動計画の策定に努めるものとする。
2 医療救護活動は、次の事項等とする。
(1) 医療救護班の編成及び医療救護活動に関すること。
(2) 医療機関における救護に関すること。
(3) その他必要な事項
(医療救護班の派遣)
第3条 甲は、防災計画に基づき、必要に応じて乙に医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに医療救護班を編成し災害現場等に派遣するものとする。
3 災害の規模が広範囲となる場合又は地震による規模が震度6以上等であって、緊急やむを得ない事情による場合には、乙は、自らの判断により医療救護班を派遣できるものとする。この場合において、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得るものとする。
(医療救護班に対する指揮)
第4条 医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する医療救護班の指揮は、xが指定する者が行う。
(医療救護班の業務)
第5条 乙が派遣する医療救護班は、甲が設置する救護所並びに災害現場等において医療救護活動を行うことを原則とする。
2 医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者に対する応急措置及び医療
(2) 傷病者の収容医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(医療救護班の輸送)
第6条 甲は、医療救護活動が円滑にできるよう、医療救護班の輸送について、必要な措置をとるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等は、当該医療救護班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。
(医療費)
第8条 救護所並びに災害現場等における医療費は、原則として無料とする。
2 収容医療機関における医療費は、原則として患者の負担とする。
(収容医療機関の指定)
第9条 乙は、甲が傷病者の収容医療機関を指定しようとするときは、これに協力するものとする。
(費用の弁償等)
第10条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲の負担とする。
(1) 医療救護班員が医療救護活動に従事したことによる日当、超過勤務手当、旅費等の実費
(2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 医療救護班員が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、あるいは死亡した場合の扶助費
(4) 前各号に掲げるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めるもの
2 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。
(細則)
第11条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成28年9月12日 記名押印〔略〕
6-2 災害時の歯科医療救護に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と一般社団法人下都賀歯科医師会(以下「乙」という。)とは、災害時の歯科医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が行う歯科医療救護活動に対する乙の協力に関して、必要な事項を定めるものとする。
(歯科医療救護計画)
第2条 乙は、前条の規定に基づく歯科医療救護活動の要請に対し、迅速かつ的確に対応するため、歯科医療救護計画の策定に努めるものとする。
2 前項の歯科医療救護計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯科医療救護班の編成及び活動計画
(2) 関係機関との連絡体制
(3) 指揮系統
(4) 医薬品、医療資機材等の備蓄
(5) その他必要な事項
(歯科医療救護班の派遣)
第3条 甲は、防災計画に基づき、必要に応じて乙に歯科医療救護班の派遣を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに歯科医療救護班を編成し災害現場等に派遣するものとする。
3 災害の規模が広範囲となる場合又は地震による規模が震度6以上等であって、緊急やむを得ない事情による場合には、乙は、自らの判断により歯科医療救護班を派遣できるものとする。この場合において、乙は、速やかに甲に報告し、甲の承認を得るものとする。
(歯科医療救護班に対する指揮)
第4条 歯科医療救護活動の総合調整を図るため、乙が派遣する歯科医療救護班の指揮は、甲が指定する者が行う。
(歯科医療救護班の業務)
第5条 乙が派遣する歯科医療救護班は、甲から要請のあった災害現場等において歯科医療救護活動を行うことを原則とする。
2 歯科医療救護班の業務は、次のとおりとする。
(1) 傷病者のスクリーニング(症状判別)
(2) 傷病者に対する応急処置の実施及び必要な歯科医療の提供
(3) 傷病者の後方医療機関への転送の要否及び転送順位の決定
(4) 検死・検案に際しての法歯学上の協力(個別識別)
(5) 被災者に対する口腔ケア活動
(6) その他状況に応じた処置
(歯科医療救護班の輸送)
第6条 甲は、歯科医療救護活動が円滑に実施できるよう、歯科医療救護班の輸送について、必要な措置を講じるものとする。
(医薬品等の供給)
第7条 歯科医療救護班が使用する医薬品等は、当該歯科医療救護班が携行するもののほか、甲が供給するものとする。
(医療費)
第8条 救護所並びに災害現場等における医療費は、原則として無料とする。
2 後方医療機関における医療費は、原則として患者の負担とする。
(費用の弁償等)
第9条 甲の要請に基づき、乙が歯科医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲の負担とする。
(1) 歯科医療救護班員が歯科医療救護活動に従事したことによる日当、超過勤務手当、旅費等の実費
(2) 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 歯科医療救護班員が歯科医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、あるいは死亡した場合の扶助費
(4) 前各号に掲げるもののほか、この協定実施のために要した経費のうち甲が必要と認めるもの
2 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。
(歯科医療事故発生時の処理方法等)
第10条 救護所等において救護活動の結果発生した歯科医療事故については、甲がその処理にあたるものとする。
2 前項に規定する場合において、当該歯科医療事故につき、乙が派遣した歯科医療救護班に従事した者に、故意又は重大な過失がない限り、甲は、乙又は歯科医療救護班に従事した者に対して求償しないものとする。
(細則)
第11条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成28年7月1日 記名押印〔略〕
6-3 災害時における医療救護に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と公益社団法人栃木県柔道整復師会(以下「乙」という。)は、災害時における医療救護に関し、以下のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動の協力要請をする場合において、必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、救護活動を行う必要が生じたときは、救護班の派遣を乙に対して要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに救護班を編成し災害現場等の避難所等に派遣するものとする。
(救護班の業務)
第3条 乙が派遣する救護班の業務は、柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に規定された業務の範囲とする。
(指揮命令)
第4条 救護班に係る指揮命令は、甲が指定する者が行うものとする。
(費用の弁償等)
第5条 甲の要請に基づき、乙が協力のために要した次の経費は、甲の負担とする。
(1) 救護班の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等
(2) 救護班が携行した衛生材料等を使用した場合の実費
(3) 救護班員が救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、あるいは死亡した場合の扶助費
(4) 前各号以外の費用で、甲が特に必要と認める費用
2 前項に規定する費用弁償の範囲及び額については、別に定める。
(協議)
第6条 この協定に定めのない事項、又は、この協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(協定の有効期間)
第7条 この協定の有効期限は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。
この協定締結の証として本協定書2通を作成し、甲乙がそれぞれ記名押印のうえ、各1通を保有する。平成29年1月18日 記名押印〔略〕
6-4 災害時の医療救護に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)と栃木地域薬剤師会(以下「乙」という。)とは、災害時の医療救護に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙に医療救護活動の協力要請をする場合において、必要な事項を定めるものとする。
(薬剤師の派遣)
第2条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する上で必要があると認めた場合は、乙に対して協力を要請するものとする。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、速やかに薬剤師を災害現場等の救護所等に派遣するものとする。
3 甲は、避難所において必要に応じ薬剤師を派遣要請できるものとする。
(薬剤師の業務)
第3条 乙が派遣する薬剤師は、避難場所、避難所、災害現場等に設置する救護所、医薬品等の集積場所その他甲が指定する場所(以下、「救護所等」という。)において医療救護活動を行うことを原則とする。
2 薬剤師の業務は次のとおりとする。
(1) 救護所等において、調剤及び服薬指導を行う。
(2) 救護所等において、服薬情報を事前に把握し、医師に情報提供する。
(3) 医薬品等の集積場所において、医薬品の仕分け、保管、管理、救護所等への医薬品の供給を行う。
(4) その他医療救護活動において必要な業務を行う。
(指揮命令)
第4条 乙により派遣された薬剤師に対する指揮及び医療救護活動に係る連絡調整は、甲が指定する者が行うものとする。
(医薬品等の供給)
第5条 薬剤師が使用する医薬品等については、甲が用意し、必要に応じ当該薬剤師が提供するものとする。
(調剤費)
第6条 救護所等における調剤費は、原則として無料とする。
(費用弁償)
第7条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲の負担とする。
(1) 薬剤師の派遣に要した日当、超過勤務手当、旅費等の実費
(2) 薬剤師が提供した医薬品等を使用した場合の実費
(3) 薬剤師が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり又は障害の状態となり、あるいは死亡した場合の扶助費
(4) 前各号以外の経費で、この協定実施のために要した経費のうち甲が特に必要と認める費用
2 前項に定める費用弁償の範囲及び額については、別に定めるものとする。
(細則)
第8条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定めるものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、協定の締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の1月前までに、甲乙いずれからもこの協定の更新について意思表示がなされないときは、有効期間満了の翌日から起算して1年間この協定は延長されるものとし、以後同様の扱いとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成30年2月15日 記名押印〔略〕
災害時の医療救護に関する協定実施細則
栃木市(以下「甲」という。)と栃木地域薬剤師会(以下「乙」という。)とは、平成30年2月15日付けで締結した災害時の医療救護に関する協定(以下「協定」という。)の実施について、次のとおり細則を締結する。
(医療救護活動の報告)
第1条 乙は、協定第2条の規定に基づき薬剤師を派遣した場合は、当該薬剤師の行う救護活動の終了後、速やかに、次に掲げる書類を甲に提出するものとする。
(1) 薬剤師活動状況報告書(様式第1号)
(2) 薬剤師名簿(様式第2号)
(3) 薬剤等使用報告書(様式第3号)
(事故報告書)
第2条 乙は、協定第2条に基づく医療救護活動において、薬剤師が負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、「事故報告書」
(様式第4号)により、速やかに甲に報告するものとする。
(費用弁償等の額)
第3条 協定第7条第1項第1号に規定する薬剤師の派遣に係る経費並びに第2号に規定する使用した医薬品等に係る実費弁償の範囲及び額は、栃木県災害救助法施行細則(昭和35年栃木県規則第35号)に準ずるものとする。
2 協定第7条第1項第3号に規定する扶助費の範囲及び額は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)の定めるところによる。
3 協定第7条第1項第4号に規定する費用弁償は、前項に該当しない費用であって、甲乙協議のxxが弁償することが適当と認められたものについて行うものとする。
(費用弁償の請求)
第4条 協定第7条第1項第1号、第2号及び第4号に規定する費用については、乙が各薬剤師分を取りまとめ、「費用弁償請求書」
(様式第5号)により甲に請求するものとする。
2 協定第7条第1項第3号に規定する扶助費については、支給を受けようとする者が、「扶助金支給請求書」(様式第6号)により、甲に請求するものとする。
(支払)
第5条 甲は、前条の規定による費用弁償等について、乙又は扶助費申請者から請求を受理した時は、関係書類を確認の上、速やかに支払うものとする。
この細則の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有する。平成30年2月15日 記名押印〔略〕
様式第1号~6号〔略〕
7-1 災害時等におけるバス利用に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とTCB観光株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時等における乙が所有するバス(以下「バス」という。)の利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の市域内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、被災者等をバスにより安全かつ迅速に緊急輸送すること又は一時的な避難所としてバスを利用することにより、被害の軽減を図り、被災者等の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、「災害」とは、地震、豪雨、暴風、洪水その他の異常な自然現象、大規模災害等により生ずる被害をいう。
(配車の要請等)
第3条 甲は、災害時等において、被災者等の緊急輸送または一時的な避難所としてバスを利用することが必要であると判断したときは、乙に対して甲が指定する場所への配車を要請するものとする。
2 甲が要請する緊急輸送活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 被災者等(観光客等帰宅困難者を含む)の輸送活動
(2) 災害救助・応急活動に必要な人員、資機材等の輸送活動
(3) ボランティアの輸送活動
(4) その他バスによる支援活動
3 乙は、第1項の規定による要請があったときは、乙の業務に支障のない範囲でこれに協力するものとする。
4 第1項の規定による要請は、バス配車要請書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請できるものとし、その後速やかにバス配車要請書を提出するものとする。
(連絡体制等)
第4条 甲及び乙は、災害時等におけるバス利用を円滑に実施するため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、災害時等におけるバス利用に支障を来さないよう努めるものとする。
(報告)
第5条 乙は、要請業務を開始または完了したときは、甲に対して報告をするものとする。
2 乙は、要請業務の実施に伴い事故が発生したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
(費用負担)
第6条 要請業務に要する費用は、災害時等の直前における通常価格を基礎として、甲乙協議の上決定するものとする。
(費用の請求等)
第7条 乙は、要請業務の終了後、前条に規定する費用について甲に請求できるものとする。
2 甲は、前項の規定による請求があった日から30日以内に、当該費用を乙に支払うものとする。
(損害の負担)
第8条 要請業務により、第三者に損害が生じたときの負担は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(危険回避)
第9条 乙は、要請業務の実施にあたり危険と判断した場合は、その危険を回避することができる。
(有効期間)
第10条 この協定の期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了日の30日前までに甲乙いずれからも申出がない場合は、さらに1年間延長されるものとし、以後もまた、同様とする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名捺印のうえ、それぞれ1通を保有する。
平成30年5月30日 記名押印〔略〕別記様式第1号〔略〕
7-2 災害時等における車両提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社栃木自動車教習所(以下「乙」という。)とは、災害時等における車両(乙の所有する普通乗用車、トラックその他の車両をいう。以下同じ。)提供に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時等における乙が所有する車両の甲への車両提供に関し、必要な事項を定めることにより、栃木市地域防災計画に基づく応急・復旧対策の円滑な実施を図ることを目的とする。
(協力内容)
第2条 乙は、市内に大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、甲から車両提供等の協力の要請があったときには、次の内容により協力するものとする。
(1) 車両の提供(提供可能な車両は別紙「提供可能車両一覧表」のとおり)
(2) その他甲が協力を要請する事項
(協力要請)
第3条 甲は、災害時等において、車両提供の必要があると判断したときは、乙に対して車両提供要請書(様式第1号)により要請を行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話等により要請し、事後、速やかに文書を送付するものとする。
(協力の実施)
第4条 乙は、前条の要請を受けたときは、可能な範囲において、速やかにこれに協力するものとする。
(車両の提供方法)
第5条 甲の要請により乙が甲に提供する車両の引渡し場所は、甲が状況により指定するものとし、引渡し場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙は、車両の運搬にあたり危険と判断した場合は、その危険を回避することができる。
(報告)
第6条 乙は、この協定に基づき協力したときは、その活動内容について車両提供報告書(様式第2号)により甲に報告するものとする。
(車両の返却)
第7条 車両の返却場所は、原則として乙の事業所とする。ただし、やむを得ない状況により乙の事業所へ返却できない場合は、この限りではない。
2 甲は、燃料を満タンにしたうえで、車両を返却するものとする。ただし、被害状況により燃料の供給がままならない状況においては、この限りではない。
(費用負担)
第8条 車両の提供に係る費用については、無償とする。
(事故等)
第9条 甲は、車両の運行に際し、事故等が発生したときは、乙に対し、速やかに文書によりその状況を報告するものとする。なお、報告書の様式は問わない。
2 乙は、提供する車両については、あらかじめ対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険について十分な保証内容に加入しなければならない。
3 甲が、車両の使用中に事故等により他人等に損害を与えた時は、乙は、乙が加入している保険を適用するものとする。甲が、車両の使用中に事故等により運転者又は同乗者に損害を与えた時も同様とする。
4 甲が、業務に従事する車両に事故等により損害を与え又は、滅失した時は、乙は、乙が加入している保険を適用し、甲への費用請求を行わないものとする。
(連絡体制等)
第10条 この協定の円滑かつ迅速な履行を図るため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、この協定の履行に支障を来さないよう努めるものとする。
(防災訓練等への参加)
第11条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努める。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。
(協定の有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了日の30日前までに、甲、乙いずれからも申出がないときは、さらに1年間この協定は更新されるものとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。平成31年4月9日 記名押印〔略〕
様式第1号~2号〔略〕
7-3 災害時における物資等の緊急輸送に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と栃木県トラック協会栃木支部(以下「乙」という。)との間において、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市あるいはその他の市町において、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、物資等の輸送業務の円滑な運営を図るため、甲が乙に協力を要請する手続き等に必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、物資等の輸送業務に乙の協力を必要とするときは、緊急輸送業務協力要請書(様式1)(以下「要請書」という。)をもって乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして、協力を要請するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等をもって要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び協力を要請する事由
(2) 輸送業務の期間
(3) 輸送する物資及び場所
(4) 必要とする車両数、車両種類、大きさ及び人員
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(輸送業務の遂行)
第3条 乙は、前条の規定により、甲から要請を受けたときは、速やかに物資の輸送業務に当たるものとする。この場合において、乙は特別な理由がない限り、他に優先して乙に所属する運送事業者を指定し、甲が必要とする輸送車両及び人員を提供するものとする。
(業務報告)
第4条 乙は、前条に基づき協力した場合、緊急輸送業務実施報告書(様式2)(以下「報告書」という。)により、当該業務の終了後、速やかに次に掲げる業務の実施内容を甲に報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等をもって報告できるものとし、事後、速やかに報告書を提出するものとする。
(1) 災害名称
(2) 緊急輸送の内容
(3) 従事した会員会社名及び従事した人員数
(4) 従事した期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(災害時の情報提供)
第5条 甲及び乙は、物資の輸送を円滑に行うため、その保有する災害に関する情報を相互に提供するものとする。
(連絡責任者)
第6条 第2条の規定による要請に関する事項の伝達、その他の双方の間における連絡を円滑に行うため、甲及び乙は、連絡調整及び指示を行う連絡責任者を予め指定し、それぞれに通知するものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制・連絡方法等について随時確認し、この協定履行に支障をきたさないよう努めるものとする。
(費用の負担)
第7条 乙が緊急輸送を実施した場合に要した次の各号に掲げる経費は、甲が負担するものとする。
(1) 緊急輸送に要した人件費
(2) 緊急輸送に要した車両等の経費
(3) 前各号に掲げるもののほか、緊急輸送に要した経費
2 前項の輸送業務に要した経費の算定については、甲・乙協議のうえ定める。
(災害補償)
第8条 物資の輸送業務中に従事者の責めに帰することができない理由により、当該従事者が死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は心身に障害がある状態になったときの災害補償は、乙の責任において行うものとする。ただし、栃木県市町村消防団員等公務災害補償条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第31号)が適用される場合は、甲は必要な手続きを行う。
(防災訓練等への参加)
第9条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努める。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、活動の実施に当たり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定の締結のあった日から生じ、甲・乙いずれから協定の解除の申し出がない限り継続するものとする。なお、協定内容の見直しが必要となった際は、甲・乙協議のうえ協定内容の変更を行うことができる。
(疑義の決定)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ、決定するものとする。この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和元年7月12日 記名押印〔略〕様式1~2〔略〕
7-4 災害時の「道の駅みかも」利用に関する基本協定書
国土交通省関東地方整備局宇都宮国道事務所長 xx x(x下「甲」という。)と、栃木市長 xx xx(x下「乙」という。)は、災害時における「道の駅みかも」の利用(災害復旧、救助・救援活動を含む)に関して、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、「道の駅みかも」の防災利用の推進に関し、基本的な事項について定めることにより、今後発生が予想される南海トラフの巨大地震・首都直下地震又は関東・東北豪雨、令和元年台風19号に代表される台風による豪雨・xxによる大規模災害、南岸低気圧による大雪をはじめとする災害発生時において、迅速かつ的確な応急対策等を実施するため、関係機関が協働し、効率的でかつ迅速な防災活動と啓発に努めることを目的とする。
(防災利用の内容)
第2条 甲及び乙は、災害発生時において、その管理する「道の駅みかも」の施設を防災活動への利用に努めるものとする。
(1) 道路に関する通行情報、被災情報の提供
(2) 道路啓開に必要な活動拠点及び資機材等の運搬に係る中継場所の提供
(3) 住民が避難・休憩するための施設の提供、救援物資の提供・保管、その他防災活動を支援するための業務
(4) 災害対策基本法等に基づく移動車両の仮置き場の提供(地震・大雨・大雪等の災害時)
(5) 大雪時等における除雪作業の待機所、一般車両の待避所,チェーン着脱所の提供
2 甲は、乙の行う前項に規定する業務が効率的かつ迅速に行えるよう支援するものとする。
(防災活動への平素からの取り組み)
第3条 甲及び乙は、平素から「道の駅みかも」の防災活動が効率的かつ迅速に行えるよう、防災啓発活動をはじめ、情報交換を行うとともに、相互の連携を図るため訓練を行うものとする。
(その他)
第4条 本協定に関する手続き及び活動費用等については、別途定めるものとする。
(協議)
第5条 本協定に疑義が生じたとき、または本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙協議のうえ、これを定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各自1通保有する。令和2年3月2日 記名押印〔略〕
7-5 災害時等におけるバス利用に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ティ・エイチ・エス(以下「乙」という。)とは、災害時等における乙が所有するバス(以下「バス」という。)の利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の市域内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、被災者等をバスにより安全かつ迅速に緊急輸送すること又は一時的な避難所としてバスを利用することにより、被害の軽減を図り、被災者等の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、「災害」とは、地震、豪雨、暴風、洪水その他の異常な自然現象、大規模災害等により生ずる被害をいう。
(配車の要請等)
第3条 甲は、災害時等において、被災者等の緊急輸送または一時的な避難所としてバスを利用することが必要であると判断したときは、乙に対して甲が指定する場所への配車を要請するものとする。
2 甲が要請する緊急輸送活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 被災者等(観光客等帰宅困難者を含む)の輸送活動
(2) 災害救助・応急活動に必要な人員、資機材等の輸送活動
(3) ボランティアの輸送活動
(4) その他バスによる支援活動
3 乙は、第1項の規定による要請があったときは、乙の業務に支障のない範囲でこれに協力するものとする。
4 第1項の規定による要請は、バス配車要請書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請できるものとし、その後速やかにバス配車要請書を提出するものとする。
(連絡体制等)
第4条 甲及び乙は、災害時等におけるバス利用を円滑に実施するため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、災害時等におけるバス利用に支障を来さないよう努めるものとする。
(報告)
第5条 乙は、要請業務を開始または完了したときは、甲に対して報告をするものとする。
2 乙は、要請業務の実施に伴い事故が発生したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
(費用の請求等)
第6条 要請業務に要する費用は、災害時等の直前における通常価格を基礎として、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
(損害の負担)
第7条 要請業務により、第三者に損害が生じたときは、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
(危険回避)
第8条 乙は、要請業務の実施にあたり危険と判断した場合は、その危険を回避することができる。
(防災訓練等への参加)
第9条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努める。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、活動の実施に当たり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定の締結のあった日から生じ、甲・乙いずれから協定の解除の申し出がない限り継続するものとする。なお、協定内容の見直しが必要となった際は、甲・乙協議のうえ協定内容の変更を行うことができる。
(疑義の決定)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名捺印のうえ、それぞれ1通を保有する。
令和2年4月8日 記名押印〔略〕別記様式第1号〔略〕
7-6 災害時等におけるバス利用に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と蔵の街観光バス株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時等における乙が所有するバス(以下「バス」という。)の利用に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲の市域内において災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時等」という。)において、被災者等をバスにより安全かつ迅速に緊急輸送すること又は一時的な避難所としてバスを利用することにより、被害の軽減を図り、被災者等の安全を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、「災害」とは、地震、豪雨、暴風、洪水その他の異常な自然現象、大規模災害等により生ずる被害をいう。
(配車の要請等)
第3条 甲は、災害時等において、被災者等の緊急輸送または一時的な避難所等の支援活動としてバスを利用することが必要であると判断したときは、乙に対して甲が指定する場所への配車を要請するものとする。
2 甲が要請する緊急輸送活動は、次に掲げる活動とする。
(1) 被災者等(観光客等帰宅困難者を含む)の輸送活動
(2) 災害救助・応急活動に必要な人員、資機材等の輸送活動
(3) ボランティアの輸送活動
(4) その他バス等による支援活動
3 乙は、第1項の規定による要請があったときは、乙の業務に支障のない範囲でこれに協力するものとする。
4 第1項の規定による要請は、バス配車要請書(別記様式第1号)により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭、電話等により要請できるものとし、その後速やかにバス配車要請書を提出するものとする。
(連絡体制等)
第4条 甲及び乙は、災害時等におけるバス利用を円滑に実施するため、それぞれ連絡責任者を選任し、書面により相手方に連絡しておくものとする。
2 前項に規定するもののほか、甲及び乙は、相互の連絡体制、連絡方法等について確認し、災害時等におけるバス利用に支障を来さないよう努めるものとする。
(報告)
第5条 乙は、要請業務を開始または完了したときは、甲に対して報告をするものとする。
2 乙は、要請業務の実施に伴い事故が発生したときは、速やかにその状況を甲に報告しなければならない。
(費用の請求等)
第6条 要請業務に要する費用は、災害時等の直前における通常価格を基礎として、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
(損害の負担)
第7条 要請業務により、第三者に損害が生じたときは、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
(危険回避)
第8条 乙は、要請業務の実施にあたり危険と判断した場合は、その危険を回避することができる。
(防災訓練等への参加)
第9条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努める。
(秘密保持)
第10条 甲及び乙は、活動の実施に当たり業務上知り得た情報を漏らしてはならない。
(有効期間)
第11条 この協定の有効期間は、協定の締結のあった日から生じ、甲・乙いずれから協定の解除の申し出がない限り継続するものとする。なお、協定内容の見直しが必要となった際は、甲・乙協議のうえ協定内容の変更を行うことができる。
(疑義の決定)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名捺印のうえ、それぞれ1通を保有する。
令和2年11月10日 記名押印〔略〕別記様式第1号〔略〕
7-7 災害時等における車両貸与に関する連携協定
栃木市(以下「甲」という。)と栃木日産自動車販売株式会社(以下「乙1」という。)及び日産プリンス栃木販売株式会社(以下
「乙2」といい乙1とあわせて「乙」という。)は、地震、風水害、津波その他の災害が発生し、又は発生する可能性がある場合(以下「災害時等」という。)における車両の貸与に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時等において、甲が乙から車両の貸与を受けることで、栃木市地域防災計画に基づく応急・復旧対策の円滑な実施を図れるよう、基本的な事項を定めるものとする。
(要請の内容)
第2条 甲は、災害時等において、その対応により使用する甲の車両が不足した場合、乙に対し、車両貸与要請書(第1号様式)により、車両貸与の協力を要請することができる。ただし、緊急を要する場合は、口頭により連絡し、後日文書をもって処理するものとする。
(協力)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、可能な範囲において車両を貸与することに努めるものとする。なお、本項に基づき乙から甲に貸与される車両を、以下「貸与車両」という。
2 貸与車両の貸与期間(以下「貸与期間」という。)は、原則として貸与開始日から1 か月とし、甲が延長を希望する場合は、災害状況等を勘案の上、甲と乙の双方が協議して延長期間を決定する。
(車両の提供方法)
第4条 乙は、乙の指定する日時及び場所で貸与車両を甲に無償で貸与する。
(使用上の留意事項)
第5条 乙は、貸与車両の貸与にあたっては、十分に燃料が補充された状態で貸与するよう努めるものとする。
2 貸与期間において、燃料を補充した際に発生した費用については、原則甲が負担する。
(車両の移動)
第6条 貸与車両に関する乙の営業所(乙による貸与車両の保管管理場所)等からの移動は、原則として甲の責任において行うものとする。
(管理)
第7条 甲は、貸与車両を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、管理方法その他の取り扱いは、甲と乙の協議により取り決める。
(事故等の対応)
第8条 甲は、貸与期間中、貸与車両に関する事故が発生した場合、直ちに事故現場における危険防止措置及び負傷者の救護措置を講じるとともに、乙に通知した上で、甲の費用負担と責任において、これを全て解決するものとする。なお、当該事故に起因して乙に損害を与えた場合には、甲は当該損害を賠償する責を負うものとする。
2 甲は、貸与期間中、貸与車両に故障又は紛失等の損害が生じた場合、直ちに乙に通知するものとし、乙の責に帰すべき事由による場合を除き、乙に対しその損害を賠償する責を負うものとする。
(返却)
第9条 甲は、貸与車両を原状に復した上で(ただし、通常損耗を除く。)、乙に返却するものとし、返却方法については、甲乙間で協議し決定する。
(技術的支援)
第10条 甲は、乙に対して貸与車両の操作にかかる助言及び支援を求めることができる。
(連絡調整)
第11条 この協定及びこの協定に定める業務に関わる連絡調整は、甲及び乙があらかじめ連絡調整者名簿(第2号様式)により指定した者が行う。なお、甲及び乙は当該名簿により指定する者に変更があった場合は、当該変更後の名簿を各当事者に対して送付するものとする。
(防災訓練等への参加)
第12条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努める。
(定期協議)
第13条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲及び乙は、年1回以上、意見交換、協議等を行うものとする。
(広報活動)
第14条 甲又は乙が、この協定に係るプレスリリース、その他外部への公表等を行おうとする場合は、事前に他の当事者と公表内容等について協議の上、実施するものとする。
(協定期間)
第15条 この協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、協定締結日から令和4年3月31日までとする。ただし、協定期間の満了する日の3か月前までに、甲又は乙から、この協定の終了又は変更に関する特段の意思表示がないときは、協定期間は、さらに1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(譲渡制限)
第16条 甲及び乙は、事前に他の当事者の書面による承諾を得ることなく、この協定から生ずるいかなる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは移転し又は担保の用に供してはならないものとする。
(協議)
第17条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(全17条)この協定の締結を証するため、本協定書3通を作成し、甲及び乙それぞれが記名押印又は署名のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年6月23日 記名押印〔略〕第1号~2号様式〔略〕
8-1 災害時における物資供給に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とNPO 法人コメリ災害対策センター(以下「乙」という。)は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ供給するために必要な事項を定めるものとする。
(協定事項の発効)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給等の協力要請)
第3条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能な物資の供給を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる物資
(2) その他甲が指定する物資
(要請の方法)
第5条 第3条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。
(物資の供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況 を報告書により甲に報告するものとする。
(引渡し等)
第7条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
2 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 第6条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第9条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(情報交換)
第10条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第11条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第12条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成23年12月26日 記名押印〔略〕
別表
災害時における緊急対応可能な物資
大分類 | 主な品種 |
作業関係日用品等 水関係 冷暖房機器等電気用品等 トイレ関係等 | 作業シート、標識ロープ、ヘルメット、防塵マスク、簡易マスク、長靴、軍手、ゴム手袋、皮手袋、雨具、土のう袋、ガラ袋、スコップ、ホースリール 毛布、タオル、割箸、使い捨て食器、ポリ袋、ホイル、ラップ、ウェットティシュ、マスク、バケツ、水モップ、デッキブラシ、雑巾、簡易ライター、使い捨てカイロ 飲料水、水缶 大型石油ストーブ、木炭、木炭コンロ 投光器、懐中電灯、乾電池、カセットコンロ、カセットボンベ救急ミニトイレ |
8-2 災害時における生活物資の供給協力に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)と、株式会社カインズ(以下「乙」という。)とは、災害時における生活物資の供給協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活の安定を図るため、生活物資の供給協力に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資の供給について協力を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する生活物資の範囲は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達可能な物資とする。
(1) 日用品等の生活必需品
(2) 災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの
(要請手続き)
第4条 甲の乙に対する要請は、別に定める「物資発注書」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは電話またはその他の方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるものとする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、生活物資の供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
2 乙は、前条の要請により生活物資の供給を実施したときは、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するものとする。
(生活物資の運搬)
第6条 生活物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬の協力を求めることができる。
2 甲は、乙が前項の規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(費用負担)
第7条 甲は、乙が提供した生活物資の代金及び運搬に要した費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における乙の小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の上速やかに決定する。
(費用の支払い)
第8条 生活物資の代金及び運搬に要した費用は、乙の請求により甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに乙に支払うものとする。
(情報交換)
第9条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める「連絡責任者届」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。平成24年5月17日 記名押印〔略〕
8-3 災害時における食糧及び生活必需品等の供給に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)ととちぎコープ生活協同組合(以下「乙」という。)は、災害時における食糧及び生活必需品等の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、乙の保有する食糧及び生活必需品等(以下「食糧等」という。)を甲に優先的に供給するために必要な事項を定めるものとする。
(供給等の協力要請)
第2条 甲は、災害時において食糧等を調達する必要があると認めるときは、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにした文書により要請するものとする。ただし、緊急を要するときは電話等により要請し、その後、文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び必要とする食糧等の品名と数量
(2) 引渡の方法及び引渡場所
(3) その他必要とする事項
(調達物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する食糧等は、乙が調達可能なものとする。
(食糧等の運搬)
第4条 食糧等の運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。
(食糧等の引取)
第5条 物資の引渡場所は、甲乙協議のうえ決定するものとし、当該場所において、乙の納品書等により、甲が確認のうえ引取るものとする。
(費用の負担)
第6条 第2条の規定により、乙が供給した食糧等の費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な取引価格等により、甲と乙が協議のうえ速やかに決定する。
(費用の支払い)
第7条 食糧等の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(法令の遵守)
第8条 この協定の施行にあたっては、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)及びその他の法令を遵守するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成24年5月17日 記名押印〔略〕
8-4 災害時における救援物資の提供協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社伊藤園(以下「乙」という。)は、栃木市の区域内において地震、風水害その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあり、甲が栃木市災害対策本部を設置したとき(以下「災害時」という。)において、乙が甲に対して行う救援物資の提供協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(協力)
第1条 乙は、災害時に甲から救援物資の供給について要請等があったときは、やむを得ない事由がある場合を除き、次の事項について協力するものとする。
(1) 甲が栃木市の区域内の被災者に提供するために必要な飲料水等を、可能な範囲で提供すること。
(2) 甲が管理する施設内に設置した乙が所有する災害対応型自動販売機内の在庫飲料水等を無償提供すること。なお、甲が管理する施設内に乙が所有する自動販売機を設置するときは、乙は可能な範囲で災害対応型自動販売機を設置するものとする。
(3) 前2号の飲料水等の提供に当たって、必要な役務を提供すること。
(協力要請の手続)
第2条 甲が、前条第1号又は第3号に規定する事項の実施について、乙に協力を要請するときは、この協定の定める内容に基づき、必要な事項を記載の上、救援物資提供要請書(第1号様式)を乙に提出するものとする。ただし、緊急を要するときは、電話等により口頭で要請することができるものとする。
2 乙は、前項の規定による甲からの協力の要請に基づき、救援物資を提供したときは、救援物資提供報告書(第2号様式)を甲に提出するものとする。
3 前条第2号前段に規定する災害対応型自動販売機内の在庫飲料水等の無償提供についての甲から乙に対する協力の要請は要しないものとし、当該無償提供がされた後、速やかに甲から乙に電話等で口頭により報告するものとする。
(協力の方法)
第3条 乙は、第1条第1号又は第3号に規定する事項に協力するときは、飲料水等を甲が指定する場所に搬送するものとする。ただし、道路不通、停電等により搬送に支障が生じた場合又は生じるおそれがある場合は、甲と乙が協議して対応するものとする。
(経費の負担)
第4条 甲は、第2条第2項の規定による報告があったときは、甲の要請した内容と相違がないことを確認の上、乙の協力に要した経費について、乙の請求に基づき甲が負担するものとする。この場合において、当該経費の額の算定に当たっては、災害の発生直前における市場の適正な価格を基準として、甲と乙が協議して決定するものとする。
(疑義の決定)
第5条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じた事項については、その都度甲と乙が協議して定めるものとする。
(協定の適用)
第6条 この協定は、締結の日から効力を発生するものとし、有効期間は1年間とする。ただし、有効期間満了の2か月前までに甲又は乙から書面によるこの協定の解除の申し出がないときは、この協定を1年間更新するものとみなし、更新後の協定内容は、従前の協定内容と同様とする。
この協定の締結成立を証するため、本書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自1通を保有する。平成25年5月29日 記名押印〔略〕
第1号~2号様式〔略〕
8-5 災害時における飲料供給に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とサントリーフーズ株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時における飲料供給に関し、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲において災害時が発生した場合における、甲に対する乙の飲料供給の協力について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定で「災害時」とは、地震、風水害その他の災害の発生により水道、電気等の通常のライフラインが絶たれたときをいう。
(災害時における飲料供給及び要請方法)
第3条 乙は、災害時に甲から飲料供給の要請があった場合、その要請に応えるよう万全を期すものとする。
2 甲は、前項の乙への要請を添付別紙1「飲料供給要請書」により行うことができる。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請し、その後速やかに「飲料供給要請書」を提出するものとする。
3 前項の連絡を受けた場合、乙はできる限り早く供給可能な飲料の数量、運送可能な場所、日時等を添付別紙2「供給可能数量報告書」により甲に連絡する。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって報告し、その後速やかに「供給可能数量報告書」を提出するものとする。
(飲料供給の範囲及び数量)
第4条 甲が乙に供給を要請する飲料は、次に掲げるもののうち、要請時点で乙が供給可能な数量とする。
(1) ミネラルウォーター
(2) その他飲料
(飲料の運搬、引渡)
第5条 飲料の引渡場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡場所までの飲料の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、別に甲の指定する者が行うものとする。
2 甲は、当該引渡場所に職員を派遣し飲料内容を確認のうえ引き取るものとする。
(費用)
第6条 この協定に基づき、乙が甲に供給した飲料の対価及び運搬費用等の乙が供給に要した費用については、甲が負担するものとする。
2 前項の規定による費用は、飲料供給終了後、乙の提出する請求書に基づき、災害時直前における適正な対価及び運搬費用等を基準として甲乙協議のうえ決定するものとする。
(連絡窓口)
第7条 この協定に関する連絡窓口は、添付別紙3「災害時緊急連絡体制表」のとおりとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、この協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の 1 ヶ月前までに甲乙のいずれからも異議の申し出がない限り、この契約は更に1年間期間を延長するものとし、以後もこの例に従う。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、その都度甲乙が誠意をもって協議し、円満解決を図るものとする。
以上、この協定締結の証として本書2通を作成し、甲乙がそれぞれ署名のうえ、各自その1通を保有する。平成25年11月13日 記名押印〔略〕
8-6 災害時における生活物資の供給協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と、ジャパンソルト株式会社(以下「乙」という。)とは、災害時における生活物資の供給協力について、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害時に甲と乙が相互に協力して市民生活の安定を図るため、生活物資の供給協力に関する事項について定めるものとする。
(協力要請)
第2条 災害時において甲が生活物資を必要とする時は、乙に対し生活物資の供給について協力を要請することができる。
(調達物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する生活物資の範囲は、次に掲げるもののうち要請時点で、乙が調達可能な物資とする。
(1) 食塩等の生活必需品
(2) 災害時の応急対策に必要な物資として乙が供給できるもの
(要請手続き)
第4条 甲の乙に対する要請は、別に定める「物資発注書」をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは電話またはその他の方法をもって要請し、事後「物資発注書」を提出するものとする。
2 甲と乙は連絡体制等について、常に点検、改善に努めるものとする。
(協力実施)
第5条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、生活物資の供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。
2 乙は、前条の要請により生活物資の供給を実施したときは、速やかに別に定める「物資供給報告書」により甲に報告するものとする。
(生活物資の運搬)
第6条 生活物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定場所への運搬は、乙又は乙の指定する者が行うものとする。また、乙は必要に応じ甲に対して運搬の協力を求めることができる。
2 甲は、乙が前項の規定により生活物資を運搬する車両を優先車両として通行できるように配慮するものとする。
(費用負担)
第7条 この協定で定める生活物資の供給協力に要する費用は、乙が負担するものとする。
(情報交換)
第8条 甲と乙は、この協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに別に定める「連絡責任者届」により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方に報告するものとする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、その都度、甲と乙が協議の上決定するものとする。
(有効期間)
第10条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各1通を保有するものとする。平成25年12月13日 記名押印〔略〕
8-7 災害時における物資提供等に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社ヤオハン(以下「乙」という。)は、災害時における食料品、日用品等(以下「物資」という。)の提供等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、栃木市内で地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)に、甲の要請に応じ、乙が保有する物資の提供等に必要な事項を定めるものとする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めたときは、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにした文書により要請するものとする。ただし、緊急を要する時は電話等により要請し、その後、文書を提出するものとする。
(1) 災害の状況及び必要とする物資の品名と数量
(2) 引渡の方法及び引渡場所
(3) その他必要とする事項
(調達物資の範囲)
第3条 甲が、乙に供給を要請する物資は、乙が調達可能なものとする。
(物資の引渡)
第4条 物資の引渡場所は、原則として乙の店舗とし、甲又は甲が指定する者が物資の品目及び数量等の確認を行った上、引渡を受けるものとする。
2 乙が物資の引渡の為に店舗以外の場所に物資を運搬する場合は、あらかじめ甲乙協議の上、甲は、乙が使用する車両を緊急通行車両とする等の必要な措置をとるものとする。
(物資の代金等)
第5条 甲の要請により乙が提供した物資の代金及び乙が行った運搬に係る費用(以下「代金等」という。)は、甲がこれを負担するものとする。
2 前項の規定による代金等のうち、物資の代金は甲の協力要請時における乙の販売価格によるものとし、運搬に係る費用は甲乙協議の上、決定するものとする。
(代金等の請求及び支払)
第6条 乙は前条に規定する代金等の決定後、納品書及び請求書により代金等を甲に請求するものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに代金等を乙に支払うものとする。
(連絡責任者)
第7条 この協定に基づく物資の供給等に関する連絡調整を円滑に行うため、あらかじめ相互に連絡責任者を置き、その連絡先を明らかにするものとする。
2 前項の連絡先等に変更が生じた場合は、速やかに相手方に報告するものとする。
(協定の期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間終了の日の30日前までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間終了の日の翌日から1年間この協定は更新されたものとみなし、その後においても同様とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、定めるものとする。この協定の成立を証する為、本書2通を作成し、甲乙署名の上、各1通を保有する。
平成26年1月30日 記名押印〔略〕
9-1 災害時における通行妨害車両等の排除業務に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と有限会社ロイヤルサービス(以下「乙」という。)とは、災害時における通行妨害車両等の排除業務に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、栃木市内に災害が発生した場合において、災害応急対策として緊急車両等の通行の妨害となる車両等の排除について、必要な事項を定めることにより、市民の安全、安心の確保に資することを目的とする。
(協力要請)
第2条 甲は、災害時において、緊急車両等の通行を確保するため乙に協力を得る必要があるときは、乙に対し、通行妨害車両等の排除について協力を要請することができる。
2 前項の規定による要請は、次の事項を指定して文書で行う。ただし、文書で要請するいとまがないときは、電話又は口頭等で要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(1) 災害発生の日時、場所及び災害の状況
(2) 通行妨害車両等の場所、路線名及び種別、台数等
(3) 連絡方法、その他必要な事項
(業務の実施)
第3条 乙は、前条の規定により要請を受けたときは、乙が所有する車両、装備等の範囲内で可能な限り通行妨害車両等の排除業務を実施するものとする。
(経費の負担)
第4条 本協定で定める業務(以下「当該業務」という。)に要する経費については、乙の負担とする。
(災害補償)
第5条 当該業務の実施により、交通事故その他やむを得ない事由により、乙の当該業務に従事する者(以下「従事者」という。)が損害を受けた場合は、乙及び乙の従事者が加入する公的な災害補償又は損害保険、事故等の原因となった第三者からの損害補償(以下「公的補償等」という。)の適用を原則とする。ただし、その責に帰することができない事由による場合であって、関係法令等で定める損害補償等の要件に該当するときは、関係法令等の規定に基づき、損害を補償するものとする。
(有効期間)
第6条 この協定は、締結の日からその効力を有し、甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、その効力を継続する。
(その他)
第7条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に当たり疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成23年12月26日 記名押印〔略〕
10-1 栃木県災害廃棄物等の処理における市町村等相互応援に関する協定書
(趣旨等)
第1条 この協定は、災害の発生時において、栃木県(以下「県」という。)並びに県内の市町村及び一部事務組合(以下「市町村等」という。)が災害廃棄物等の処理を円滑に実施するための相互応援(以下「相互応援」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に基づく相互応援については、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第8条第2項第12号及び第67条第1項の規定により、県と県内の市町村との間で締結した「災害時における市町村相互応援に関する協定」の規定に関わらず、この協定を適用する。
(定義)
第2条 この協定において「災害廃棄物等」とは、地震、豪雨等による大規模な災害に伴い大量に発生した廃棄物及び被災した市町村等による処理が困難と認められるその他廃棄物をいう。
2 この協定において「応援」とは、次に掲げる事項をいう。
(1) 災害廃棄物等の処理に必要な資機材等の提供及びあっせん
(2) 災害廃棄物等の処理に必要な職員の派遣
(3) 災害廃棄物等の焼却、破砕等の実施及び処理業者のあっせん
(4) 前3号に掲げるもののほか、災害廃棄物等の処理に必要な行為
(応援要請)
第3条 被災した市町村等は、応援を要請しようとするときは、応援要請書により県に必要な調整を求めるものとする。ただし、応援要請書を提出するいとまがないときは、口頭又は電話等により県に必要な調整を求め、その後速やかに応援要請書を県に提出するものとする。
2 県は、被災した市町村等における災害の発生状況及び前項の規定による応援要請の内容を踏まえ、被災しなかった市町村等に応援を要請するものとする。
3 前2項の規定は、被災した市町村等が直接他の市町村等に応援を要請することを妨げるものではない。この場合においては、応援を要請した市町村等は、その内容を県に報告するものとする。
(応援の実施)
第4条 応援の要請を受けた市町村等は、自らの業務に支障がない限り、応援を実施するものとする。
2 県又は被災した市町村等からの応援の要請がない場合において、緊急に応援の必要があると認めた市町村等は、応援を行うことができるものとする。
3 前項の規定により応援を行う市町村等は、その内容を県に報告するものとする。
(応援実施内容の報告)
第5条 前条に基づき応援を実施した市町村等は、その応援内容を応援報告書により県に報告するものとする。
(経費負担)
第6条 第4条第1項及び第2項に規定する応援に要する経費は、被災した市町村等が負担するものとし、応援した市町村等に支払うものとする。なお、その額は当該市町村等の間で協議の上、決定するものとする。
(情報交換)
第7条 県及び市町村等は、平常時から必要な情報の相互交換等を実施し、この協定に基づく応援が円滑に行われるように努めるものとする。
(民間業者への協力要請)
第8条 県及び市町村等は、この協定に基づく応援を迅速に行うため、必要に応じて民間の廃棄物処理業者等に協力を要請するものとする。
(連絡窓口)
第9条 この協定に基づく応援に関する連絡窓口は、県においては環境森林部廃棄物対策課、市町村等においては、廃棄物処理担当部署とする。
(協議)
第10条 この協定の実施に関し必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、県及び市町村等がその都度協議の上定めるものとする。
(適用)
第11条 この協定は、平成20年4月1日から適用する。
この協定を証するため、本書41通を作成し、協定者が記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成20年3月21日 記名押印〔略〕
10-2 栃木県災害廃棄物等の処理応援に関する協定書に基づく覚書
(公益社団法人栃木県産業資源循環協会)
栃木市(以下「甲」という。)と公益社団法人栃木県産業資源循環協会(以下「乙」という。)とは、令和2年9月30日に栃木県と乙との間で締結した「栃木県災害廃棄物等の処理応援に関する協定書」(以下「団体応援協定」という。)に基づき、乙が実施する災害廃棄物等の処理等の実施について、必要な事項を定めるため、次のとおり覚書を交換する。
1 この覚書において使用する用語は、団体応援協定において使用する用語の例による。
2 甲は、団体応援協定第3条第2項の規定に基づき、乙に対して直接、応援要請書により、応援の要請をすることができる。この場合において、甲は、応援の要請を行った旨を、遅滞なく県廃棄物対策課へ口頭により連絡するとともに、後日、応援要請書の写しを同課に提出するものとする。
3 甲及び乙は、災害廃棄物等を一般廃棄物として適正に処理するため、次のとおり確認する。
(1) 甲は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第1号及び第2条の3第1号の規定により、一般廃棄物処理業の許可を有しない乙の会員に対しても災害廃棄物の処理を委託することができる。この場合において、応援を実施する乙の会員は、当該処理を行う施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「法施行令」という。)第5条第1項又は第2項に規定する一般廃棄物処理施設に該当するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第8条第1項に基づく一般廃棄物処理施設の設置の許可、又は法第9条の3の3第1項若しくは法第15条の2の5第1項に基づく一般廃棄物処理施設の設置の届出により、一般廃棄物処理施設を設置するものとする(当該施設が法施行令第7条各号に規定する産業廃棄物処理施設に該当しない場合は、法第15条の2の5第1項に基づく一般廃棄物処理施設の設置の届出を除く。)。
(2) 甲は、乙の会員が行う災害廃棄物等の処分の場所が甲の区域以外の市町村にある場合、法施行令第4条第9号の規定に基づき、当該市町村に対し、あらかじめ、必要な事項を別記様式1をもって通知するものとする。
4 甲は、災害廃棄物等の処理等に円滑な応援が得られるよう、市内の被災状況及び復旧状況等必要な情報を乙に提供し、乙は、災害廃棄物等の処理等に関し応援可能な会員を甲にあっせんするものとする。
5 甲は、災害廃棄物等の円滑かつ迅速な処理の確保、今後生ずる廃棄物の適正な処理の確保その他の事情を勘案し、乙があっせんした会員との災害廃棄物等の処理等に関する委託契約の締結に努めるものとする。
6 応援を実施した乙は、応援報告書により実績等を甲に報告するとともに、県廃棄物対策課にその写しを送付するものとする。
7 乙は、業務の経験を活かし、甲に対し、随時、災害廃棄物等の処理等に関する提案又は助言をするものとする。
8 この覚書の業務に関する連絡窓口は、次のとおりとする。
(1) 甲 栃木市生活環境部環境課
(2) 乙 公益社団法人栃木県産業資源循環協会事務局
9 この覚書に定める事項について疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。令和2年10月9日 記名押印〔略〕
別記様式1〔略〕
(一般社団法人栃木県環境美化協会)
栃木市(以下「甲」という。)と一般社団法人栃木県環境美化協会(以下「乙」という。)とは、令和2年9月30日に栃木県と乙との間で締結した「栃木県災害廃棄物等の処理応援に関する協定書」(以下「団体応援協定」という。)に基づき、乙が実施する災害廃棄物等の処理等の実施について、必要な事項を定めるため、次のとおり覚書を交換する。
〔以下略(公益社団法人栃木県産業資源循環協会と同一)〕
(栃木県環境整備事業協同組合)
栃木市(以下「甲」という。)と栃木県環境整備事業協同組合(以下「乙」という。)とは、令和2年9月30日に栃木県と乙との間で締結した「栃木県災害廃棄物等の処理応援に関する協定書」(以下「団体応援協定」という。)に基づき、乙が実施する災害廃棄物等の処理等の実施について、必要な事項を定めるため、次のとおり覚書を交換する。
〔以下略(公益社団法人栃木県産業資源循環協会と同一)〕
11-1 xx市・栃木市水道災害相互応援協定書
この協定は、xx市及び栃木市(以下「2市」という。)との間において水道災害時における相互応援について必要な事項を定めるものとする。
(応援の内容)
第1条 2市が行う応援活動は、次のとおりとする。
(1) 応急給水作業
(2) 応急復旧作業
(3) 応急復旧等に必要な資材の提供
(4) 作業に必要な車両及び機械等の提供
2 2市は、前項に定めるもののほか、特に応援要請のあった事項についても、これに応ずるよう配慮するものとする。
(応援体制の連絡)
第2条 2市は、災害時の応援が円滑に行われるようあらかじめ連絡担当課を定め、毎年4月末日までに相互に連絡交換するものとし、応援の要請、その他の連絡は、当該連絡担当課を通して行うものとする。
(応援要請)
第3条 災害時において応援を受けようとする市は、次の事項を明らかにした文書をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(1) 被害の状況
(2) 第1条第1項第1号及び第2号に規定する給水量、応援の人数及び期間等
(3) 第1条第1項第3号及び第4号に規定する品名、規格及び数量等
(4) 応援の場所及び応援場所への経路
(5) その他必要な事項
(応援活動)
第4条 応援を受ける市は、対策本部を設け、その中に応援担当の責任者を置くものとする。
2 応援をする市は、前項の責任者と密接な連携のもとに応援活動を進めるとともに、応援職員の職種及び人数等を明確にするため応援職員等一覧表を作成し、応援を受ける市へ送付するものとする。
(費用の負担)
第5条 第1条に規定する応援に要した費用の負担は、法令その他特別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。
(1) 第1条第1項第1号及び第2号に規定する応援に要した費用は応援を受けた市の負担とすること。ただし、職員の応援に要した費用(旅費・時間外勤務手当を除く。)は、応援をした市の負担とすること。
(2) 第1条第1項第3号に規定する応援に要した費用は、応援を受けた市の負担とすること。
(3) 第1条第1項第4号に規定する応援に要した費用のうち応援期間中の車両及び器材の燃料費並びにこれらの修繕費は、応援を受けた市の負担とすること。
(既存協定の失効)
第6条 昭和61年11月22日付でxx市、xx町、xx町、xx町、xx町及びxx町が締結した水道災害相互応援協定は、この協定の締結日をもって、その効力を失する。
(協議)
第7条 この協定の実施に関し、必要な事項は、その都度2市が協議して定めるものとする。
上記協定締結の証として、本協定書2通を作成し、2市の長記名押印のうえ、おのおの1通を保有する。平成26年9月1日 記名押印〔略〕
xx市・栃木市水道災害相互応援協定書実施細則
(趣旨)
第1条 この細則は、xx市・栃木市水道災害相互応援協定書(以下「協定書」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(水道災害の定義)
第2条 協定書に規定する「水道災害」とは、自然災害又は人為的災害により住民への生活用水の供給が困難となり当該市だけで対応できない状況をいう。
(応援の範囲)
第3条 協定書第1条に規定する応援活動の範囲は、応援する市の応援体制表(様式第1号)の範囲内とする。
(応援体制の連絡等)
第4条 xx市及び栃木市は、協定書第2条に規定する連絡担当課を通して密接な連絡を保つとともに応援体制表又は相互応援連絡表(様式第2 号)に変更が生じたときは、速やかに文書をもって通知するものとする。
(応援の要請)
第5条 協定書第3条の規定により応援を受けようとする市は、速やかに応援要請書(様式第3号)により応援の要請をするものとする。ただし、これによりがたいときは、電話等により要請するものとし、その後、応援要請書を送付するものとする。
(応援時の留意事項)
第6条 協定書第4条の規定により応援活動を進めるときは、次に掲げる事項に留意するものとする。
(1) 応援職員は、応援する市名を表示した腕章及び保護帽等を着用すること。
(2) 応援する市は、応援職員の職種及び人数等を明確にするため応援職員等一覧表(様式第4号)を作成し送付すること。
(費用の負担)
第7条 協定書第5条に規定する費用のうち、応急給水に要した水の対価は、当事者間の協議によって定めるものとする。
2 協定書第5条に規定する「法令その他特別の定めがあるもの」とは、地方公務員災害補償法、自動車損害賠償保障法及び全国市有物件災害共済会等をいう。
3 配水管を接続する際の配水管布設工事費及び維持管理費等については、すべて配水管の所属する市において負担するものとする。ただし、河川の橋梁に配水管を添架して接続する場合の工事費及び維持管理費等については、河川区域内に市の境界がある場合、その境界の位置いかんにかかわらず、すべて接続する2市の折半により負担するものとする。
(既存実施細則の失効)
第8条 昭和61年11月22日付の水道災害相互応援協定書実施細則は、この細則の施行日をもってその効力を失する。附 則
この細則は、平成26年9月1日から施行する。様式第1号~4号〔略〕
11-2 日本水道協会栃木県支部水道災害相互応援要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、日本水道協会栃木県支部規則第2条の2の規定に基づき、地震、異常渇水その他の災害において、日本水道協会栃木県支部(以下「支部」という。)に所属する正会員(以下「会員」という。)が相互に行う応援活動について、必要な事項を定めるものとする。
(他の法令との関係)
第2条 災害救助法(昭和22年法律第118号)等の法令が適用された場合においては、応援活動及び応援に係る事務処理については、法令によるものとする。
(応援の内容)
第3条 会員が行う応援活動は、次のとおりとする。
(1) 応急給水及び施設の応急復旧の作業に必要な職員の派遣
(2) 応急給水に必要な給水用ポリタンク等の提供
(3) 施設の応急復旧に必要な資器材の提供
(4) 作業に必要な車両、機械等の提供
(5) 水道公認工事店の斡旋
2 応援会員は、前項に定めるもののほか、特に被災会員から要請のあった事項について、これに応じるよう努力するものとする。
(応援の期間)
第4条 応援の期間は、原則として7日以内とする。ただし、協議によりその期間を延長することができる。
(費用の負担)
第5条 応援に要した費用の負担は、社団法人日本水道協会「地震等緊急時対応の手引き」の基準によることとし、これによりがたいときは、関係都市の協議によるものとする。
(応援の要請)
第6条 被災会員は、他の会員の応援を求めようとするときは、支部長を通し要請するものとする。
2 支部長は、別表第1の非常災害時の連絡先により、必要な措置を要請するものとする。
3 要請を受けた会員は、要請に応じるよう努力するものとする。
(要請の方法)
第7条 被災会員は、応援を要請しようとするときは、次の事項を明らかにした文書をもって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。
(1) 被害の状況
(2) 必要とする応援の内容
(3) 必要とする職員の職種別人員
(4) 応援を要する期間
(5) 必要とする資機材の種類及び数量
(6) 応援の場所及び経路
(7) その他必要な事項
(応援体制)
第8条 応援会員が職員を派遣するときは、災害の状況に応じ、食糧、衣類、日用品、その他必要なものを携行させるものとする。
(被応援体制)
第9条 被災会員は、災害の状況に応じ、応援職員の宿舎の斡旋その他必要な便宜を供与するものとする。
(応援物資等の調査)
第10条 会員は、非常災害時の応援を円滑に行うために、毎年度、別表第2により職員の状況及び保有する物資、車両等を調査し、支部長に提出するものとする。
2 支部長は、前項の提出表を取りまとめ、会員に送付するものとする。
(協議)
第11条 この要綱の実施に関して必要な事項又はこの要綱に定めのない事項については、その都度協議して定めるものとする。附 則
この要綱は、平成24年4月25日から施行する。別表第1~2〔略〕
11-3 災害時における水道特別支援に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社両毛システムズ(以下「乙」という。)とは、災害時における水道への特別支援に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市において地震や風水害等の災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に、甲が実施する災害対策に対し、乙の受託する「栃木市上下水道料金徴収業務委託」を超える特別支援について、必要な事項を定めるものとする。
(特別支援の内容)
第2条 特別支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 応急給水活動
(2) 電話又は窓口対応
(3) 広報活動
(4) 前3号に掲げるもののほか、甲が必要と認める業務
(特別支援の要請)
第3条 甲は、乙から特別支援を受ける必要があると認めるときは、特別支援内容、場所及び期間を明示した文書によって要請するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭で要請し、その後速やかに文書をもって処理するものとする。
2 乙は、甲から特別支援の要請があったときは、可能な範囲で対応するものとする。
(費用の負担)
第4条 特別支援に要する費用は、法令その他別に定めがあるものを除き、原則として甲が負担するものとし、災害時等の直前における通常価格を基礎とし甲・乙協議のうえ決定するものとする。
2 甲が前項に規定する費用を支弁するいとまがなく、かつ甲から要請があった場合、乙は当該費用を一時繰り替え支弁する。
(労災補償及び損害賠償)
第5条 特別支援において乙の社員が負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、乙の労災保険により補償するものとする。
2 特別支援により、第三者に損害を与えた場合は、甲・乙協議のうえ決定するものとする。
(防災訓練等への参加)
第6条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うよう努める。
(秘密の保持)
第7条 乙は本協定に基づき知り得た個人情報や秘密事項等を他に漏らしてはならない。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、本協定施行の日から満1年間とする。
期間満了と同時に本協定を終了させようとするときは、甲又は乙は、3か月前までに相手方に対し、その旨を書面により通知しなければならないものとする。
2 期間満了の3か月前までに、甲又は乙が、相手方に対し、何らかの意思表示をしないときは、本協定は同一条件で更に1年間更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。
(協議)
第9条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、その都度甲乙協議して定めるものとする。この協定を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
令和2年7月14日 記名押印〔略〕
11-4 災害時における応急復旧工事等に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と栃木市公認管工事業協同組合、栃木市南部水道組合、栃木市xx水道組合及び栃木市xx管工事組合(以下「乙」という。)とは、地震、風水害その他による被害(以下「災害」という。)の発生時における栃木市水道事業施設の応急復旧工事等(以下「応急復旧」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害の発生時において給水機能を早期に回復するため、甲の要請により、乙が甲に協力して実施する応急復旧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲は、乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。
(1) 応急復旧工事に関すること。
(2) 応急給水に関すること。
(3) 応急復旧用資機材の提供に関すること。
(4) 漏水調査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
(費用の負担)
第3条 乙は、前条の規定により協力を行ったときは、甲に対して費用の負担を求めることができる。
2 前項により甲が負担する額は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(組織体制及び連絡体制)
第4条 甲及び乙は、災害時における応急復旧を円滑に行うため、あらかじめ組織体制及び連絡体制を定めるものとする。
2 協定期間内において前項の組織体制及び連絡体制に変更が生じたときは、速やかに報告するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、同一内容で1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に当たり疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書5通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成24年3月26日 記名押印〔略〕
11-5 災害時における応急復旧工事等に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とxx町設備業組合(以下「乙」という。)とは、地震、風水害その他による被害(以下「災害」という。)の発生時における栃木市水道事業施設の応急復旧工事等(以下「応急復旧」という。)に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害の発生時において給水機能を早期に回復するため、甲の要請により、乙が甲に協力して実施する応急復旧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協力内容)
第2条 甲は、乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。
(1) 応急復旧工事に関すること。
(2) 応急給水に関すること。
(3) 応急復旧用資機材の提供に関すること。
(4) 漏水調査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか特に要請のあった事項
(費用の負担)
第3条 乙は、前条の規定により協力を行ったときは、甲に対して費用の負担を求めることができる。
2 前項により甲が負担する額は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(組織体制及び連絡体制)
第4条 甲及び乙は、災害時における応急復旧を円滑に行うため、あらかじめ組織体制及び連絡体制を定めるものとする。
2 協定期間内において前項の組織体制及び連絡体制に変更が生じたときは、速やかに報告するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成27年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、同一内容で1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(その他)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に当たり疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成26年7月2日 記名押印〔略〕
11-6 災害時における栃木県内の下水道xx施設の復旧支援協力に関する協定
栃木県(以下「甲1」という。)、xxx市上下水道局(以下「甲2」という。)、足利市(以下「甲3」という。)、栃木市(以下「甲
4」という。)、xx市(以下「甲5」という。)、xx市(以下「甲6」という。)、日光市(以下「甲7」という。)、xx市(以下「甲
8」という。)、xx市(以下「甲9」という。)、xxx市(以下「甲10」という。)、xx市(以下「甲11」という。)、那須塩原市(以下「甲12」という。)、さくら市(以下「甲13」という。)、那須烏山市(以下「甲14」という。)、xx市(以下「甲15」という。)、上三川町(以下「甲16」という。)、xx町(以下「甲17」という。)、xx町(以下「甲18」という。)、xx町(以下「甲19」という。)、xx町(以下「甲 20」という。)、xx町(以下「甲 21」という。)、xx町(以下「甲 22」という。)、xxx町(以下「甲 23」という。)、那須町(以下「甲24」という。)及び那珂川町(以下「甲25」という。)(以下、甲1 から甲25 を総称して、「甲」という。)と公益社団法人日本下水道xx管理業協会(以下「乙」という)とは、地震等の災害により甲の管理する下水道の管きょ、マンホール等
(以下「下水道xx施設」という)が被災したときに乙が行う復旧支援協力に関して、以下のとおり下水道法(昭和 33 年法律第 79
号)第15 条の2の規定に基づいた協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、乙の甲に対する復旧支援協力に関して基本的な事項を定めることにより、円滑な復旧支援の実施を図り、災害により被災した下水道xx施設の機能の早期復旧を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において、災害とは次に掲げるものとする。
(1) 地震、豪雨、洪水、その他異常な自然現象による災害
(2) その他甲と乙の協議により定めるもの
(復旧支援協力の内容)
第3条 甲は乙に対し、被災した下水道xx施設の復旧等に関し、次の支援業務を要請することができる。
(1) 被災した下水道xx施設の応急復旧のために必要な業務(巡視、点検、調査、清掃及び修繕)
(2) その他、甲乙間で協議し必要とされる業務
(復旧支援協力の要請)
第4条 甲の乙に対する復旧支援協力要請は、第11 条に規定する甲の事務局が、甲の支援の要請を取りまとめた上で、次項に定める手続きにより、第11 条に規定する乙の事務局を通じて行うものとする。但し事態が急迫する場合は、甲は乙に直接復旧支援の協力要請を行うことができる。なお、事後において甲は甲の事務局に対し復旧支援の内容等について速やかに報告するものとする。
2 甲の乙に対する復旧支援協力要請は、支援内容を明らかにした書面により行うものとする。但し事態が急迫し書面により難いときには、電話等で行うことができるものとし、この場合は、事後において書面を提出するものとする。
3 乙は、甲の要請する業務を行うために、支援業務を実施する乙の会員を選出す。
4 乙は、選出した結果を甲の事務局に報告する。また甲の事務局は甲に対し、この結果を報告する。
(復旧支援の費用負担)
第5条 この協定に基づき甲が乙に対し要請した業務にかかる費用は、被災した甲の各機関による負担とし、それぞれが個別に支援業務を実施する乙の会員と協議するものとする。
2 甲は、協議を実施した後、遅延なく支援業務を実施する乙の会員と、復旧支援業務の委託契約を締結するものとする。
(復旧支援の実施)
第6条 支援業務を実施する乙の会員は必要な人員と機材等を確保し、可能な範囲内において復旧支援の業務を行うものとする。
2 乙の会員は、復旧支援業務中の余震や急激な大雨等による二次災害の発生を想定し、事前に中止基準と避難基準を定めておくこと。
3 乙の会員は、作業員が支援業務作業中に転倒・転落、硫化水素中毒、酸素欠乏、伝染性感染症等の事故に遭遇しないよう、安全管理に努めること。
(復旧支援の報告)
第7条 乙は、甲の要請により行った復旧支援の業務が終了したときは、速やかに第11 条に規定する甲の事務局に対し書面をもって報告を行うものとする。
(広域被災時の対応)
第8条 甲が管轄する地域において、公益社団法人日本下水道協会が制定した「下水道事業における災害時支援に関するルール」の第3章に定める「下水道対策本部」が栃木県庁に設置された場合に、乙は、「下水道対策本部」が行う応援活動を優先するものとする。
(個人情報の保護)
第9条 乙は、この協定による活動を行うため、個人情報及び行政情報を取り扱う場合は、その情報の保護に努めなければならない。
(下水道台帳データの提示)
第10条 甲は、下水道xx施設の調査に必要な下水道台帳の図面等をPDF 等の電子データとして、乙に提供するものとする。
2 乙は、甲から支援要請があったとき、支援出動する乙の会員に対し甲から提供を受けた電子データの該当箇所について配布することができる。
3 乙及び乙の会員は、甲から提供を受けた電子データを支援業務、復旧支援の報告等以外に使用してはならない。
(事務局)
第11条 甲及び乙の復旧支援協力に係る事務局は、次のとおりとする。
(1) 甲の事務局は、栃木県県土整備部都市整備課下水道室とする。
(2) 乙の事務局は、公益社団法人日本下水道xx管理業協会関東支部栃木県部会とする。
(協定の有効期間)
第12条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成32 年3 月31 日までとする。ただし、有効期間終了の1 ヶ月前までに甲乙
双方から変更又は解除の申出が無い場合は、この協定は1 年間更新されるものとし、以降も同様とする。
2 乙はこの協定の期間が更新された場合は、4 月1 日現在における協力会社、提供可能な車両等の機器及び人員等について、4 月30日までに甲の事務局に文書で報告するものとし、甲の事務局は、甲2から甲25 までに対し、文書で通知するものとする。
(その他)
第13条 この協定に定めのない事項やこの協定に定めのある事項に疑義が生じた場合は、甲と乙が協議の上決定するものとする。
2 甲又は乙が、この協定に違反した場合においては、甲又は乙は、違反した相手方への文書による通告をもってこの協定を廃止することができる。
(連絡窓口)
第14条 この協定に関する各機関の連絡窓口は、別表のとおりとする。
(附 則)
この協定は、平成30年11月22日から施行する。
この協定を証するため、本書26 通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その1 通を保有する。
〔以下略〕
11-7 下水道施設における緊急時の支援協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と公益財団法人とちぎ建設技術センター(以下「乙」という。)とは、甲の管理する下水道施設等における緊急時の技術的支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、下水道施設等において設備等の故障、流入水の異常、処理水質の低下などにより緊急に対策を講じなければならない事象が生じた場合に、状況の把握、原因の調査、機能の確保及び回復等に関する技術的支援を乙が実施するために必要な事項を定め、緊急事案に対して迅速かつ的確に対応することを目的とする。
(対象施設及び協力体制)
第2条 甲は協定締結後、支援を要請する対象施設について、あらかじめ乙に通知するものとする。
2 乙は前項の通知を受け、連絡系統及び実施体制をすみやかに乙に通知するものとする。
3 前二項に変更が生じたときは、すみやかにその内容を通知、報告するものとする。
(支援の要請及び受諾)
第3条 甲は緊急支援業務を実施する必要があると認めるときは、乙に協力を要請することができるものとする。
2 乙は前項の規定による要請を受けたときは、やむを得ない理由のない限り甲の要請を受諾するものとする。
3 前二項の支援要請及びその受諾は文書により行うものとする。ただし、やむを得ない場合には口頭により行うことができるものとし、その後文書を交わすものとする。
(業務の実施)
第4条 乙は第3条の規定により甲の要請を受諾したときは、直ちに緊急支援業務を実施するものとする。この場合、業務の内容は、原則として初期対応に必要な相談、助言、調査などを行うものとする。
2 甲は当該業務に要した経費について、甲乙協議の上必要に応じ負担するものとする。
(有効期間)
第5条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和2(2020)年3月31日までとする。ただし、有効期間満了の日までに甲乙いずれにも異議がない場合には、その翌日から1年間有効期間を延長し、以後この例によるものとする。
(補則)
第6条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度甲乙協議の上、定めるものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ、各々1通を保有する。
平成31(2019)年4月1日 記名押印〔略〕
11-8 防災及び災害復旧に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と栃木市建設業協同組合(以下「乙」という。)とは、防災及び災害復旧に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、栃木市内における防災及び災害復旧について必要な事項を定めることにより、市民の安心、安全の確保に資することを目的とする。
(協力内容)
第2条 甲は、乙に対し、次の事項について協力を要請することができる。
(1) 危険箇所及び災害発生箇所の調査に関すること。
(2) 災害復旧の実施に関すること。
(3) 防災及び災害復旧に必要な機材、資材、労務等の手配に関すること。
(4) 防災及び災害復旧に必要な機材及び資材の備蓄に関すること。
(5) 仮設住宅の建設に関すること。
(6) その他防災及び災害復旧に必要な事項。
(災害の範囲)
第3条 この協定において「災害」とは、地震、豪雨、洪水、暴風、豪雪その他の異常な自然現象又は火災(大規模火災及びxx火災を含む。)などによる被害をいう。
(協力要請の手続き)
第4条 甲は、第2条の規定により協力を要請するときは、乙が組織する災害対策委員会に対し文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、文書によらず要請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(業務の完了)
第5条 乙は、第2条の規定により協力を行ったときは、甲に対し協力業務の完了を文書により報告するものとする。
2 甲は、前項の報告に基づき乙が実施した業務を確認するものとする。
(経費の負担)
第6条 乙は、第2条の規定により協力を行ったときは、甲に対し経費の負担を求めることができる。
2 前項の規定により甲が負担する額は、甲乙協議の上、決定するものとする。
(連絡体制)
第7条 甲及び乙は、災害時における情報の伝達を円滑に行うため、あらかじめ連絡体制を定めるものとする。
2 協定期間内において前項の連絡体制に変更が生じたときは、速やかに報告するものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から当該締結日の属する年度の末日までとし、期間満了の日の3月前までに甲、乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、同一内容で1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に当たり疑義が生じたときは、甲乙協議の上、決定するものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、署名の上、各自1通を保有する。
平成27年6月15日 記名押印〔略〕
11-9 災害時における資機材供給の協力に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)と芙蓉レンタル株式会社(以下「乙」という。)とは、栃木市において地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)における資機材の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時において、甲が乙の協力を得て、災害時に不足する資機材を優先的に確保することにより、災害対策を迅速かつ的確に実施するため必要な事項を定めるものとする。
(協力事項の発動)
第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が災害対策本部を設置し、乙に対して要請を行ったときをもって発動する。
(供給の協力要請)
第3条 災害時において、甲が資機材を必要とするときは、甲は乙に対して調達が可能な資機材について協力を要請することができる。
(調達資機材の範囲)
第4条 甲が、乙に供給を要請する資機材の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な物資とする。
(1) 別表に掲げる資機材
(2) その他乙の業務の範囲内で供給可能な甲が指定する資機材
(要請手続等)
第5条 甲は、乙に資機材提供の協力要請をするときは、必要な資機材名、数量、規格、引き渡し場所等を記載した文書をもって行うものとする。
ただし、緊急やむを得ない事由があるときは、口頭又は電話等により行い、事後に文書を提出するものとする。
(資機材の供給の協力)
第6条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、資機材の優先供給に努めるものとする。
2 乙は、資機材の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を文書により甲に報告するものとする。
(引き渡し等)
第7条 資機材の引渡場所は、甲が指定する場所とし、甲は当該場所において職員が資機材を確認のうえ、引き取るものとする。
2 甲が指定する場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送手段により運搬するものとする。
3 甲は、乙が前項の規定により資機材を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配慮するものとする。
(費用の負担)
第8条 乙が供給した資機材の費用については、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、乙が資機材の優先供給及び運搬終了後、乙の提出する報告書等に基づき、災害発生直前における適正価格を基準とし、甲乙協議のうえ定めるものとする。
(費用の支払い)
第9条 資機材の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。
2 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うものとする。
(協議)
第10条 この協定に定めのない事項及びこの協定について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
(有効期間)
第11条 この協定は、協定締結の日から効力を発生するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。平成24年5月17日 記名押印〔略〕
(別表)
災害時における緊急対応可能な資機材
分類 | 主な名称 |
車両・重機類 | ダンプ、トラック、重機(パワーショベル等) |
冷暖房機器等 | ストーブ、扇風機 |
機器備品等 | 発電機、投光機、コードリール、水中ポンプ、エンジンポンプ |
トイレ関係 | 仮設トイレ |
その他 | 業務の範囲で供給できる製品 |
11-10 災害時におけるレンタル機材の提供に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と株式会社アクティオ(以下「乙」という。)は、災害時における仮設トイレ、発電機及びその他レンタル機材(以下「機材」という。)の供給に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合(以下「災害時」という。)において、甲の要請に応じ、乙が保有する機材を提供することについて、必要な事項を定めるものとする。
(要請の方法)
第2条 甲は、災害時において必要とする機材を要請するときは、乙に対し、品目及び数量等を記載した文書をもって行うものとする。ただし、文書をもって要請する時間的余裕がないときは、電話等をもって要請し、その後速やかに文書を送付するものとする。
(提供)
第3条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、機材の優先的な提供に努めるものとする。
(引渡し等)
第4条 機材の引渡場所は、甲が指定するものとし、引渡場所までの機材の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することが困難な場合は、甲が定める手段により運搬するものとする。
2 甲が引渡しを受けるときには、甲は引渡場所に職員を派遣し、機材を確認のうえ、引渡しを受けるものとする。
(費用の負担)
第5条 乙が提供した機材に係る費用は、甲が負担するものとする。
2 前項に規定する費用は、災害発生前の通常価格を基準とし、甲乙協議のうえ、速やかに決定する。
(連絡責任者)
第6条 この協定の実施に関する連絡を円滑かつ確実に行うため、甲と乙は、それぞれ連絡責任者を定め、相互に届け出るものとする。
2 前項の連絡責任者に変更があったときは、相互速やかに届け出るものとする。
(情報交換)
第7条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び機材の提供等について情報交換を行い、災害時に備えるものとする。
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議のうえ、決定するものとする。
(有効期間)
第9条 この協定は、締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。
この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。平成25年5月29日 記名押印〔略〕
11-11 災害時における電気設備の復旧等に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)と栃木県電気工事業工業組合(以下「乙」という。)とは、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市内で災害が発生し又は発生する恐れがある場合で、災害救助の必要があると認められたとき(以下「災害時等」という。)に、甲が行う応急活動に対する乙の協力に関し必要な事項を定める。
(協力の要請)
第2条 甲は、災害時等における応急活動のため、乙に対し次に掲げる事項について、文書により協力を要請することができるものとする。
ただし、緊急の場合で文書により要請できないときは、電話等で要請し、事後速やかに文書により通知するものとする。
(1) 甲が応急活動を行う市有施設の電気設備の復旧・点検
(2) 甲が応急活動を行う市有施設への物資の供給
(3) その他甲が行う応急活動に対する協力
(協力の実施)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、優先して協力に努めるものとする。
(措置状況の報告)
第4条 乙は、前条の協力を行ったときは、その都度、速やかに甲に対して措置状況を報告するものとする。
(経費の負担)
第5条 乙が、第2条に基づく協力に要した経費は、甲が負担することとし、その費用は災害時等の直前における通常の価格を基準として、甲乙協議の上、決定するものとする。
(連絡体制)
第6条 甲と乙は、この協力に基づく活動を円滑に行うため、あらかじめ連絡体制を定め、緊密な情報交換を行うものとする。
(その他)
第7条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、別に決定するものとする。附 則
この協定は、協定締結の日から適用する。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成24年3月26日 記名押印〔略〕
11-12 栃木市と東京電力パワーグリッド株式会社xxx支社との地方創生に関する連携協定
栃木市(以下「甲」という。)と東京電力パワーグリッド株式会社xxx支社(以下「乙」という。)は、相互の連携を強化し、地方創生の実現に資するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が相互に密接に連携することにより、それぞれの資源を有効に活用した協働による活動を推進し、地方創生の実現に資することを目的とする。
(連携事項等)
第2条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、次の各号に掲げる事項について、連携し協力する。
(1) 災害時における停電復旧の連携等に関すること。
(2) 産業団地への企業誘致に関すること。
(3) 空き家対策等に関すること。
(4) 高齢者及び子どもの見守りに関すること。
(5) スポーツ振興に関すること。
(6) その他、地方創生に資する取組に関すること。
2 前項各号に掲げる事項を効果的に実施するため、甲及び乙は定期的に協議を行うものとする。また、具体的な実施事項については、前項1号は別紙のとおりとし、前項2号から6号については、甲及び乙の協議の上、決定する。
3 乙は、本条に定める事項の一部を、甲との協議により乙の関係会社に実施させることができる。
(協定内容の変更)
第3条 甲及び乙のいずれかが、協定内容の変更を申し出たときは、その都度協議の上、必要な変更を行うものとする。
(期間)
第4条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が満了する1か月前までに、甲及び乙が書面により特段の申し出を行わないときは、有効期間が満了する日から1年間この協定は更新され、その後も同様とする。
(疑義等の決定)
第5条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙の協議の上、これを定めるものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙はこの協定に基づく事業の実施において知り得た秘密事項を、第三者に開示又は漏洩せず、また本協定の目的外に利用してはならない。ただし、事前に書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自その1通を所持する。令和2年8月12日 記名押印〔略〕
別紙(第2条第2項関係)
(目的)
災害時における停電復旧の連携等に関すること
第1条 本別紙は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)及び防災基本計画に基づき甲は住民の生命・財産の保護、生活支援の役割を担うこと、乙は電力の早期復旧の役割を担うことを相互に確認し、災害時における、甲及び乙の協力関係構築に資する事項を定め、地域の防災力を高めることを目的とする。
(連絡体制)
第2条 甲及び乙は、災害時の連携を図るため、直通電話の設置等、連絡体制を確立する。
2 甲及び乙は、甲乙協議の上、甲または乙の職員を甲または乙に派遣できるものとする。
(災害時の情報連携)
第3条 甲及び乙は、災害時における電力の早期回復を図るため、次の各号に掲げる情報を相互に提供する。
(1) 甲は乙に対し、復旧を優先すべき重要施設(ライフラインの迅速な復旧が求められる病院・排水機場等)のリストを作成し、更新の都度随時提供
(2) 甲は乙に対し、住民が避難している地域、避難所の情報を提供
(3) 乙は甲に対し、停電の発生状況や復旧見込等、停電に関連する情報を提供
(4) 甲及び乙は、それぞれが知り得た道路陥没、水没、土砂崩落、樹木倒壊等による道路寸断の情報、道路復旧の状況を共有
(災害時の相互協力)
第4条 甲及び乙は、災害時における停電の早期復旧のため、次の各号に掲げる事項について相互に協力する。
(1) 停電復旧に係る応急措置(電源車の配備を含む)の実施、電力復旧の支障となる障害物等の除去
(2) 甲及び乙が所有する施設や駐車場等の利用
(3) 住民への停電情報等の周知
(覚書の締結)
第5条 甲及び乙は、本別紙各条に定める甲及び乙の役割や具体的な実施事項、相互利用する施設等について、別に覚書等により定めるものとする。
(防災訓練等への協力)
第6条 乙は、栃木市地域防災計画に基づき甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行う。 以上
11-13 電気自動車を活用した災害連携協定
栃木市(以下「甲」という。)と栃木日産自動車販売株式会社(以下「乙1」という。)及び日産プリンス栃木販売株式会社(以下
「乙2」といい乙1とあわせて「乙」という。)並びに日産自動車株式会社(以下「丙」という。)は、第1条に定義する災害時等における電気自動車による避難所等への電力の供給について、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、電気自動車の普及を通じ、栃木市内の自助力、共助力、公助力向上を図るため、甲による電気自動車の計画的な整備及び電気自動車を非常用電源として活用できる体制の構築や栃木市内の電気自動車普及に向けた諸施策の実施に加え、甲が乙及び丙の協力を得て、地震又は風水害等大規模災害が発生した若しくはその可能性があること(以下「災害時等」という。)によって、栃木市内に大規模停電発生のおそれがある場合に、電力不足が想定される甲指定の避難所等(以下「避難所等」という。)において、電気自動車から電力を供給すること(以下「電力供給」という。)により、住民の生命、身体及び財産を守るための基本的事項を定めることを目的とする。
(電気自動車の貸与要請)
第2条 甲は、災害時等により、避難所等が開設された時において、電力供給のための電気自動車及び電気自動車用充電スタンド(以下「充電スタンド」という。)が必要なときは、乙に対し、第1号様式「協力要請書」により電気自動車の貸与を要請することができる。ただし、緊急を要する場合は、口頭により連絡し、後日文書をもって速やかに処理するものとする。
(協力)
第3条 乙は、前条の要請を受けたときは、可能な範囲において乙の所有する電気自動車を甲に貸与することに努めるものとする。なお、本項に基づき乙から甲に貸与される電気自動車を、以下「貸与車両」という。
2 乙は、前項に基づく貸与に併せて、乙の指定する日時及び場所において、乙の管理する充電スタンドの使用を許諾することに努めるものとする。なお、使用許諾する充電スタンドの使用料については、原則無償とする。
3 貸与車両の貸与期間(以下「貸与期間」という。)及び充電スタンドの使用許諾期間は、原則として貸与開始日から1週間とし、甲が延長を希望する場合は、災害時等の状況および避難所等の状況を勘案の上、甲乙間で協議して延長期間を決定する。
(電気自動車の貸与実施)
第4条 乙は、乙の指定する日時及び場所で貸与車両を甲に無償で貸与し、原則として電力供給のために貸与車両を甲に使用させるものとする。
(貸与時の残充電)
第5条 乙は、貸与車両の貸与にあたっては、十分に充電された状態で貸与するよう努めるものとする。
2 貸与時点において貸与車両に充電されている電力は、乙が無償で提供する。
(電気自動車の移動)
第6条 貸与車両に関する乙の営業所(乙による貸与車両の保管管理場所)等と甲の避難所等間の移動は、甲の責任において行うものとする。
(管理等)
第7条 甲は、貸与車両を善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。なお、管理方法その他の取り扱いは、甲乙間での協議により取り決める。
2 甲は、充電スタンドを乙より提示される使用条件に従って使用するものとする。
3 前二項の規定に違反し、甲の責に帰すべき事由により、貸与車両又は充電スタンドに損害等を与え、又は滅失したときは、甲は乙に対しその損害を賠償するものとする。
(事故等の対応)
第8条 甲は、貸与期間中、貸与車両に関する事故が発生した場合、直ちに事故現場における危険防止措置及び負傷者の救護措置を講じるとともに、乙に通知した上で、甲の費用負担と責任において、これをすべて解決するものとする。なお、当該事故に起因して乙又は丙に損害を与えた場合には、甲は当該損害を賠償する責を負うものとする。
2 甲は、貸与期間中、貸与車両に故障又は紛失等の損害があった場合、直ちに乙に通知するものとし、乙の責に帰すべき事由による場合を除き、甲は乙に対しその損害を賠償する責を負うものとする。
(返却)
第9条 甲は、貸与車両を原状に復した上で(ただし、通常損耗を除く。)、乙に返却するものとする。なお、返却方法については、甲乙間で協議し決定する。
(外部給電器の使用上の注意)
第10条 甲は、貸与車両に外部給電器を接続して使用(医療機器等への使用を含む)する場合、当該外部給電器の製造者が発行する保証条件を都度確認の上、使用するものとする。なお、当該外部給電器の使用に起因する事由により、甲が損害を被った場合であっても、乙及び丙は一切責任を負わないものとする。
(電気自動車等の情報提供)
第11条 乙は、災害時等に電力供給が遂行可能な電気自動車等の情報を、丙は電気自動車等の普及促進に資する情報を、電力供給に必要な範囲において、甲に提供するものとする。
(連絡調整)
第12条 この協定及びこの協定に定める業務に関わる連絡調整は、甲、乙及び丙があらかじめ第2号様式「連絡調整者名簿」により指定した者が行う。なお、甲、乙及び丙は当該名簿により指定する者に変更があった場合は、当該変更後の名簿を各当事者に対して送付するものとする。
(定期協議)
第13条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲、乙及び丙は、年1回以上、意見交換、協議等を行うものとする。
(広報活動)
第14条 甲、乙及び丙は、平常時においても電気自動車の普及や電気自動車を活用した防災の広報活動に努めるものとする。
2 甲、乙又は丙が、この協定に係るプレスリリース、その他外部への公表等を行おうとする場合は、事前に他の当事者と公表内容等について協議の上、実施するものとする。
(協定期間)
第15条 この協定の有効期間(以下「協定期間」という。)は、協定締結日から令和4年3月31日までとする。ただし、協定期間の満了する日の3か月前までに、甲、乙又は丙から何らの意思表示がないときは、協定期間は、さらに1年間更新されるものとし、その後もまた同様とする。
(譲渡制限)
第16条 甲、乙及び丙は、事前に他の当事者の書面による承諾を得ることなく、この協定から生ずるいかなる権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡若しくは移転し又は担保の用に供してはならないものとする。
(協議)
第17条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、甲、乙及び丙が協議して定めるものとする。
(全17条)この協定の締結を証するため、本協定書4通を作成し、甲乙丙それぞれが記名押印又は署名のうえ、各自その1通を保有する。
令和3年6月23日 記名押印〔略〕第1号~2号様式〔略〕
11-14 災害時における電動車両等の支援に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)、東日本三菱自動車販売株式会社(以下「乙」という。)及び三菱自動車工業株式会社(以下「丙」という。)とは、災害時における電動車両等の支援に関し次の条項により協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、栃木市内において地震または風水害等大規模災害により大規模停電が発生した場合に、甲、乙及び丙が相互に連携し甲指定の避難所等に迅速に電気自動車から電力を供給することで、円滑な災害応急対策を実施することを目的として、電動車両等の貸与について必要な事項を定めるとともに、平時においても電動車両の災害の発生時における有用性を広く市民に知らしめ、甲、乙及び丙が共に理解醸成に努めるものとする。
(電動車両等の種類)
第2条 乙が甲に対して貸与する電動車両等は、次に掲げるものとする。
(1) 電気自動車
(2) プラグインハイブリッド車
(3) 前二号に掲げるもののほか、自動車からの外部給電に必要な機器
(貸与の要請)
第3条 甲は、災害の発生時における応急対策のため、乙が保有する電動車両等(第 2 条に規定する電動車両等をいう。以下同じ。)の貸与を必要とする場合は、丙に対し電話等により当該貸与に係る要請を行うものとする。この場合において、当該要請を受けた丙は、乙が貸与することが可能な電動車両等を確認し、乙と調整の上、当該要請に係る対応について甲に連絡するものとする。
2 前項に規定する連絡を受けた後、甲は、乙に対し、電動車両等の貸与について要請書(様式1号)により要請するものとする。
3 乙は、前項の規定により要請があったときは、危険性を考慮し、業務に支障を来たさない範囲で、乙が保有する電動車両等を甲に優先的に貸与するよう努めるものとする。
4 丙は、第 2 項の規定により甲が要請する電動車両等の種類及び数量等に関し、乙が保有する電動車両等を貸与することが困難な場合は、電動車両等の確保に努めるものとする。
(電動車両等の引渡し等)
第4条 乙又は丙は、前条第 2 項の規定による要請を受け、電動車両等を甲に貸与する場合は、甲の指定する場所に運搬し、電動車両等の種類・数量について確認の上で、甲が指定する者に対して引渡しを行うものとする。
2 乙又は丙は、前項の規定により、電動車両等の引渡しを行った場合は、速やかに口頭又は電話等により甲に連絡し、甲に対して報告書(様式2号)を提出するものとする。
(貸与期間)
第5条 電動車両等の貸与期間は、電動車両等の引渡し日から起算して1週間程度とする。ただし、貸与期間を変更する必要がある場合は、甲乙丙協議の上、決定するものとする。
(電動車両等の返却)
第6条 乙が甲に貸与した電動車両等の返却時期及び返却場所については、甲及び乙が協議の上、決定するものとする。
(費用負担)
第7条 貸与期間中の電動車両等に係る費用(電気代、燃料代、その他消耗品等に係る費用をいう。)については、甲が負担するものとする。
2 前項の費用は、発災直前における適正な価格を基礎として、甲、乙及び丙が協議の上、決定するものとする。
(補償)
第8条 貸与期間中に生じた電動車両等による損害の補償については、次のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事故により、第三者に与えた物的又は人的損害、もしくは電動車両等に生じた損害については、甲が補償責任を負うものとする。ただし、当該帰責事由が不明な場合は、甲、乙及び丙が協議の上、その賠償に当たるものとする。
(2) 自動車保険が適用される場合は、次条の規定により取り扱うものとする。
(保険について)
第9条 乙は、電動車両等の貸与に当たり乙又は丙の負担により自賠責保険及び任意保険に加入するものとし、甲は、貸与期間中に事故が発生した場合は、速やかに乙へその旨を連絡し、乙又は丙の加入している保険の適用を受けるものとする。
2 前項に規定する保険の適用に保険会社免責分(保険加入者負担分)が発生した場合は、原則甲が負担するものとする。
(費用の支払)
第10条 甲、乙及び丙は、この協定に基づく正当な費用について支払の請求があった場合は、速やかに相手方に対してこれを支払うものとする。
(使用上の留意事項)
第11条 甲は、貸与を受けた電動車両等を次のとおり使用するものとする。
(1) 乙または丙が指示する使用の条件を遵守し、できるだけ安全な場所で使用する。
(2) 原則として、栃木市内で使用する。
(3) 故障又は何らかの原因により電動車両等を使用できなくなったときは、第14 条第3項の規定により、乙に速やかに連絡する。
(電動車両等の管理)
第12条 甲は、第 4 条に定める引渡しから第 6 条に定める返却時まで、貸与された電動車両等の使用者、使用場所、使用状況の把握に努めるものとする。
(連絡責任者)
第13条 甲、乙及び丙は、この協定に関する連絡責任者を事前に定め、報告書(様式3号)により相互に報告するものとする。当該連絡責任者に変更が生じた場合も同様とする。
(電動車両等の情報提供)
第14条 乙及び丙は、甲から求められた場合は、災害時に電力供給が可能な電動車両等の情報を甲に提供するものとする。
2 甲は、乙及び丙から求められた場合は、貸与された電動車両等の使用状況に関する情報を、乙及び丙に提供するものとする。
3 甲は貸与期間中、電動車両等に不調が生じた場合等、災害応急対策を進めるに当たり問題が生じた場合には、速やかに乙に連絡
し、甲、乙及び丙で対応を協議するものとする。
(平時の取組)
第15条 甲、乙及び丙は、平時においても電動車両の災害時における有用性を広く市民に知らしめ、理解を醸成していくことに努めるものとする。
2 乙及び丙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行われるよう、必要に応じて、甲が行う防災訓練等に協力するものとする。
3 前項の防災訓練等の協力に要する費用は、原則として乙の負担とする。
(不可抗力免責)
第16条 激甚な天変地異、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による 命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、交通の途絶、施設・設備の 被災その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による協定の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当該当事者は責任を 負わないものとする。
(協議)
第17条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた事項は、甲、乙及び丙が協議の上、定めるものとする。
(有効期間)
第18条 この協定の有効期間は、協定締結の日から起算して1年間とする。ただし、この協定の有効期間満了の日の2月前までに、甲、乙又は丙のいずれからも書面による異議の申出がない限り、有効期間満了の日の翌日から起算して更に1年間有効期間を延長することとし、以後も同様とする。
この協定の締結を証するため、本書を3 通作成し、甲乙丙それぞれ署名の上、各1通を保有するものとする。令和3年11月4日 記名押印〔略〕
様式第1号~3号〔略〕
12-1 災害ボランティアセンター設置等に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と社会福祉法人栃木市社会福祉協議会(以下「乙」という。)は、災害時における栃木市災害ボランティアセンター(以下「災害ボラセン」という。)の設置及び運営に関し、次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は、災害時に被災者支援及び被災地域の復旧復興支援を迅速に行うため、栃木市地域防災計画に基づき災害ボラセンの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置要請)
第2条 甲は、災害応急対策の実施のためのボランティア(以下「災害ボランティア」という。)の受入れ及び活動支援が必要と判断したときは、乙に対し災害ボラセンの設置を要請するものとする。
(センターの設置場所)
第3条 災害ボラセンの設置場所は、災害の状況により、甲が確保するものとする。
2 甲は、著しい被害を受けた地域に災害ボラセンの分室的な機能を持つ現地災害ボランティアセンターを設置する必要があると乙が認めたときは、乙の要請により、その設置場所を確保するものとする。
3 災害ボラセンの設置の終期は、復旧状況等を考慮し甲乙協議の上決定するものとする。
(活動内容)
第4条 災害ボラセンが実施する活動は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被災者からのニーズの把握及び栃木市災害対策本部からの情報収集
(2) 災害ボランティアの受付
(3) 災害ボランティア活動の調整
(4) 災害ボランティア活動に必要な資機材等の調達及び提供
(5) 災害ボランティア活動についての情報収集及び提供
(6) 災害時の避難所内における災害ボランティアの支援
(7) その他被災者の生活支援に必要と認められる事項
(協力の要請)
第5条 乙は、災害ボラセンの円滑な活動を確保するために、必要に応じ、甲に対し、人材、資機材等の協力を要請することができる。
(平常時の協力)
第6条 甲及び乙は、災害時に迅速かつ円滑な連携協力体制がとれるよう、平常時から災害ボランティア活動について協力するものとする。
(費用負担)
第7条 第4条各号に規定する活動に関し、必要な費用負担は、甲乙協議の上決定するものとする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項については、その都度甲乙が協議して定めるものとする。本協定の締結を証するため、甲および乙は記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
平成25年7月31日 記名押印〔略〕
12-2 災害時における支援活動に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とライオンズクラブ国際協会333-B地区2リジョン2ゾーン栃木うづまライオンズクラブ(以下
「乙」という。)は、災害時における支援活動等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害発生時において甲に対して乙が災害支援その他必要な時に協力するものとする。
(本協定の定義)
第2条 本協定における災害支援の定義とは、栃木市において発生した地震や風水被害などの災害発生後に、乙が被災者支援及び避難所等での後方支援をライオンズクラブ国際協会の認証クラブとして、甲に協力する社会奉仕活動をいう。
(支援の内容)
第3条 乙の主な支援内容は、衣類、食料、飲料、被災者生活用品、復興活動用具、災害義援金などの収集及び配品と、被災者及び復興ボランティアに対する炊き出しと、避難所での被災者支援サービスなどの後方支援を行うものとする。
2 乙の主な活動目的は、被災者及び復興ボランティアに対する後方支援であるが、災害現場での土砂の撤去、災害廃棄物の整理・処理、災害復興支援活動等に関しては、甲と協議を行い、双方が合意の上、その支援活動に協力するものとする。
3 甲の要請に基づき立ち上げる災害ボランティアセンターより、乙及び関連するライオンズクラブ会員の派遣など、災害ボランティアセンターへの支援要請を受けた場合、後方支援を優先としながら双方が合意の上、その要請に協力するものとする。
(支援の形態)
第4条 甲は、災害時において、前条に掲げる支援の必要があるときは、乙に対し、協力を要請するものとし、乙は、可能な限り要請に応ずるよう、必要な連絡、調整を行うものとする。
(情報提供と共有)
第5条 甲と乙は協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換行い情報共有をするよう努めるものとする。
(協力関係の構築)
第6条 本協定締結後には、甲が行う災害に関する防災訓練や勉強会などへ積極的に参加し、協力関係の構築に努めるものとする。
(費用の負担)
第7条 乙は、乙が行う災害支援に掛る全ての費用を負担するものとする。
(秘密の保持)
第8条 乙は本協定に基づき知り得た個人情報や秘密事項等を他に漏らしてはならない。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定施行の日から満1年間とする。
期間満了と同時に本協定を終了させようとするときは、甲又は乙は、3か月前までに相手方に対し、その旨を書面により通知しなければならないものとする。
2 期間満了の3か月前までに、甲又は乙が、相手方に対し、何らかの意思表示をしないときは、本協定は同一条件で更に1年間更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2 通を作成し、甲と乙とが記名押印の上、双方各1通を保有する。付 x
x協定は、令和2年4月27日より施行とする。令和2年4月27日 記名押印〔略〕
12-3 災害時における支援活動に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とライオンズクラブ国際協会333-B地区2リジョン2ゾーンに属する全クラブ(別紙のとおり以下「乙」という。)は、災害時における支援活動等に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、災害発生時において甲に対して乙が災害支援その他必要な時に協力するものとする。
(本協定の定義)
第2条 本協定における災害支援の定義とは、栃木市において発生した地震や風水被害などの災害発生後に、乙が被災者支援及び避難所等での後方支援をライオンズクラブ国際協会の認証クラブとして、甲に協力する社会奉仕活動をいう。
(支援の内容)
第3条 乙の主な支援内容は、衣類、食料、飲料、被災者生活用品、復興活動用具、災害義援金などの収集及び配品と、被災者及び復興ボランティアに対する炊き出しと、避難所での被災者支援サービスなどの後方支援を行うものとする。
2 乙の主な活動目的は、被災者及び復興ボランティアに対する後方支援であるが、災害現場での土砂の撤去、災害廃棄物の整理・処理、災害復興支援活動等に関しては、甲と協議を行い、双方が合意の上、その支援活動に協力するものとする。
3 甲の要請に基づき立ち上げる災害ボランティアセンターより、乙及び関連するライオンズクラブ会員の派遣など、災害ボランティアセンターへの支援要請を受けた場合、後方支援を優先としながら双方が合意の上、その要請に協力するものとする。
(支援の形態)
第4条 甲は、災害時において、前条に掲げる支援の必要があるときは、乙に対し、協力を要請するものとし、乙は、可能な限り要請に応ずるよう、必要な連絡、調整を行うものとする。
(情報提供と共有)
第5条 甲と乙は協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換行い情報共有をするよう努めるものとする。
(協力関係の構築)
第6条 本協定締結後には、甲が行う災害に関する防災訓練や勉強会などへ積極的に参加し、協力関係の構築に努めるものとする。
(費用の負担)
第7条 乙は、乙が行う災害支援に掛る全ての費用を負担するものとする。
(秘密の保持)
第8条 乙は本協定に基づき知り得た個人情報や秘密事項等を他に漏らしてはならない。
(連絡窓口及び連絡体制)
第9条 甲及び乙は、この協定に関する連絡窓口を定め、連絡担当者を相手方に通知しなければならない。また、連絡窓口等を変更した時も同様とする。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、本協定施行の日から満1年間とする。ただし期間満了と同時に本協定を終了させようとするときは、甲又は乙は、3か月前までに相手方に対し、その旨を書面により通知しなければならないものとする。
2 期間満了の3か月前までに、甲又は乙が、相手方に対し、何らかの意思表示をしないときは、本協定は同一条件で更に1年間更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲と乙とが記名押印の上、双方各1通を保有する。付 x
x協定は、令和3年4月19日より施行とする。令和3年4月19日 記名押印〔略〕
13-1 災害時における対策業務の応援協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と一般社団法人栃木県建築士会栃木支部(以下「乙」という。)は、大規模な災害が発生した場合における甲が行う建築物等の調査等の災害対策業務(以下「業務」という。)に対する応援協力に関して、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲が行う業務に対し、乙に所属する会員(以下「会員」という。)の社会貢献活動としての応援協力を得るにあたって、必要な事項を定める。
(応援協力の要請)
第2条 甲は、大規模な災害の発生時に、業務のために応援協力が必要と判断したときは、乙に対し、業務に係る応援協力(以下「応援協力」という。)を要請することができるものとする。
(応援協力の内容)
第3条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、できる限り速やかに当該業務を行い、その結果を甲に報告するものとする。
(応援協力の連絡体制)
第4条 甲及び乙は、あらかじめ本協定に基づく応援協力の連絡体制を定め、平常時から緊密な情報交換を行うものとする。
2 前項の連絡体制を定めた場合又はそれに変更が生じた場合には、甲及び乙は、速やかに相互に報告するものとする。
(甲、乙の責務)
第5条 甲は、この協定に基づく乙の応援協力が、無償による社会貢献活動であることを理解し、その作業内容に対し十分な配慮をしなければならない。
2 業務にあたる会員の編成や、現場での作業の遂行は、乙の責任において行い、応援協力が迅速かつ効果的に実施できるよう努めなければならない。
3 乙及び会員は、応援協力に参加したことをもって、甲に対し、委託等契約に基づく設計業務等の受注を求めてはならない。
(経費の負担)
第6条 応援協力の実施に要する経費は、乙が負担するものとする。
(災害予防対策)
第7条 甲及び乙は、建築物の安全性の確保を促進するため、耐震補強等の重要性の啓発を協力して積極的に行う。
(事務局)
第8条 この協定の施行に関し、甲は栃木市都市整備部建築課に、乙は一般社団法人栃木県建築士会栃木支部それぞれに事務局を置く。
(協定の有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、締結の日から平成31年3月31日までとする。ただし、協定期間終了の 1 か月前までに甲又は乙から文書をもって協定終了の意思表示をしない限り、更に1年間更新するものとし、その後に於いても同様とする。
(その他)
第10条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じたときは、甲と乙が協議のうえ定める。 この協定の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
平成30年2月28日 記名押印〔略〕
13-2 災害時における法律相談業務に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と栃木県弁護士会(以下「乙」という。)は、災害時における被災者等を対象とした法律相談業務に関し、次の通り協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に定める災害及びこれに類する大規模な被害(以下「災害」という。)が発生した場合において、被災者等への法律相談業務を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この協定において被災者とは次に掲げる者であって法律相談が必要となった者をいう。
(1) 災害により被害を受けた栃木市内在住者(企業その他の団体等を含む。)
(2) 災害により栃木市外から同市内に避難した者
(3) 前2号の者の親族、介護者又は現に支援に当たっている者で甲又は乙が必要と認めた者
(法律相談会の実施)
第3条 甲は、災害が発生した場合において、必要と認めるときは、無料の法律相談会(以下、「相談会」という。)を開催するものとする。
2 乙は、災害が発生した場合において、相談会の開催が必要であると思料するときは、甲に対し、その開催を要請することができる。この場合において、甲は、当該要請を受けて必要と認めるときは、相談会を開催するものとする。
3 前2項の規定により相談会を開催する場合において、甲は乙に対し次条第2項に掲げる者の派遣を要請するものとする。
4 相談会の開催日時、場所及び回数等については、災害の規模、相談需要その他被災者等の状況を勘案し、甲乙協議のうえ決定する。
(役割)
第4条 甲は、相談会の開催場所の確保及び相談会を開催する旨の広報を行うものとする。
2 乙は、相談会の開催に当たり、速やかにその会員から法律相談業務に従事する者を選任し派遣するものとする。ただし、乙は、乙の会員のみで対応しきれないときは日本弁護士連合会及び関東弁護士会連合会に支援を要請するものとする。
3 乙は、法律相談業務に従事する者を対象に、相談会の開催に当たり必要な研修を適宜実施するように努めるものとする。
(報告)
第5条 乙は、相談会の実施結果その他の必要な事項についての書面により、甲が指定する日までに甲に報告するものとする。
2 乙は、関係諸機関による措置が必要と資料されるときには、前項の規定にかかわらず、その旨を速やかに甲に前項の事項とともに報告するものとする。
(経費)
第6条 甲は乙に対し、法律相談業務に要する報酬その他の経費は支弁しないものとする。
(連絡責任者)
第7条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を選定して相互に書面により通知するものとする。連絡責任者が変更された場合も同様とする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、期間満了の1か月前までに甲又は乙が、文書をもって協定の終了を通知しない限り、1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
(協議事項)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成30年2月28日 記名押印〔略〕
14-1 特殊災害消防相互応援協定書
(趣旨)
第1条 特殊災害の防ぎょ等を広域的に処理するため、常設消防機関(以下「消防機関」という。)を設置している栃木県内の市及び町並びに一部事務組合(以下「関係市町村等」という。)の相互間において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第21 条第2項の規定に基づき実施する消防の相互応援協定に関しては、この協定の定めるところによる。
(応援地域)
第2条 この協定による応援地域は、関係市町等の設置する消防機関の管轄区域内とする。
(対象災害)
第3条 この協定における応援の対象となる災害は、高層建築物火災、危険物施設火災、大規模な火災その他の特殊災害又は多数の死傷者の発生が予測される災害で、当該消防機関の消防力をもっては、防ぎょ及び応急措置が因難と予測される災害とする。
(応援要請)
第4条 前条に該当する災害がその管轄区域内に発生したときは、当該関係市町等の長は、必要に応じ、消防隊(特殊車両の消防隊を含む。)、救急隊、消防関係資器材、職員等(以下「応援隊」という。)の応援を要請することができる。
(応援出動)
第5条 前条による応援要請を受けた関係市町等の長は、応援可能な限度で応援隊を派遣するものとする。
(応援隊の指揮)
第6条 応援隊の指揮は、受援地の消防機関の長が応援隊の長に対して行う。
(経費の負担)
第7条 応援に要した費用は、次により処理するものとする。
(1) 応援出動に要した消防職員に対する諸手当及び機械器具等の破損修理費の経費は、応援側の負担とする。
(2) 化学消火薬剤、現地での燃料補給及び消防職員に対する給食を行つた場合の経費は、受援側の負担とする。
(3) 前各号にかかげる経費以外の経費については、その都度当事者間で協議のうえ決定する。
(適用除外)
第8条 隣接の関係市町等の相互間において、すでに消防の相互応援に関する協定に関する協定が個別に締結されている場合で、この協定の規定と重複又は抵触する部分については、この協定を適用しないものとする。
(疑義等の協議)
第9条 この協定に規定していない事項又は疑義が生じた事項は、その都度当事者間で協議して定めるものとする。附 則
1 この協定は、昭和56年6月1日から施行する。
2 この協定を証するため、本書を作成し、記名捺印のうえ各当事者がそれぞれ1通を保管するものとする。昭和56年5月20日
xxx市長名足利市長名
栃木地区広域行政事務組合管理者名佐野地区広域消防組合長名
xx地区広域行政事務組合管理者名日光地区広域消防組合長名
今市市長名小山市長名
xx地区広域行政事務組合長名xxx地区広域消防組合長名 xx広域行政組合管理者名
黒磯那須消防組合長名xx町長名
南那須地区広域行政事務組合長名
14-2 東北自動車道消防相互応援協定書
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づき、xx市、栃木市、xx市、xxx市、xx広域行政組合、及び那須地区消防組合(以下「協定市町等」という。)の長は、協定市町等の行政区域のうち、東北自動車道(以下「高速道路」という。)における消防に関する相互応援について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、高速道路において火災、救急事故その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、協定市町等相互間の消防力を活用して災害による被害の軽減を図ることを目的とする。
(応援)
第2条 協定市町等は、前条の目的を達成するため、協議により協定市町等の出場区域を定めるとともに、高速道路の災害の処理のため、協定市町等から応援の要請があった場合は、相互に消防隊又は救急隊(以下「消防隊等」という。)の派遣を行うものとする。
(出場消防隊等)
第3条 この協定により出場する消防隊等は、原則として、常備消防機関の消防隊等とする。ただし、高速道路築堤部の災害又は高速道路敷地内の建物火災の防ぎょに際し、側道等を利用する場合にあっては、この限りでない。
(出場区域)
第4条 協定市町等は、別表に掲げる出場区域表に基づき応援を行うものとする。
(特別応援)
第5条 協定市町等は、高速道路に大災害が発生した場合、その他特別の理由により当該協定市町等の長の要請があったときは、前条の規定にかかわらず、同条の出場区域表に基づいて応援を行う協定市町等以外の協定市町等に対し、特別応援を行うものとする。
(特別応援の要請)
第6条 特別応援の要請を行うときは、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
(1) 災害発生の場所及び災害の概要
(2) 応援を要する消防隊等の種類及び数
(3) その他活動内容等必要な事項
(応援消防隊等の出場)
第7条 この協定による消防隊等の出場は、通報又は要請の内容、消防力及び消防事象の実情に応じて、応援を 行う協定市町等の消防長が決定する。
(指揮)
第8条 応援のため出場した消防隊等の指揮は、当該応援を要請した協定市町等の現場にある最高指揮者が 行うものとする。
(災害の事務処理)
第9条 災害の事務処理は、その業務に従事した消防隊等が行うものとする。
2 前項の事務処理を行う場合において、災害の原因、損害又は被救護者の調査事務が長時間を要するときは、他の協定市町等に事務処理の一部を依頼することができる。
(応援に要する経費の負担)
第10条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 応援のため要した経常経費は、応援を行った協定市町等の負担とする。ただし、機具資材等で要請により調達し、又は立て替えたものについては、現物により、又はその経費を応援を受けた協定市町等が負担する。
(2) 応援出場した消防隊等の活動が長時間にわたるため、燃料、機具若しくは資材の補給又は給食等を必要とする場合は、応援を受けた協定市町等において現物により、又は経費を負担してこれを行うものとする。
(3) 応援出場した消防隊等の隊員の給与及び公務災害補償に要する費用は、当該消防隊員の所属する協定市町等の負担とする。
(4) 消防機械器具の重大な破損の修理費、建物施設その他第三者の損害に対する賠償費その他前各号以外の諸経費の負担については、その都度協定市町等が協議して定めるものとする。
(情報交換等)
第11条 協定市町等は、この協定の適正な運用を期するために必要な各種消防情報等を相互に通報するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し疑義を生じた事項については、その都度協議のうえ、決定するものとする。
(実施要領)
第13条 この協定の実施について必要な事項は、協定市町等の消防長が相互に協議のうえ定める。附 則
この協定は、平成27年10月1日から適用する。
この協定の成立を証するため、この協定書6通を作成し、各々が記名押印のうえ各1通ずつ保管する。平成27年9月30日 記名押印〔略〕
別表 出場区域表〔略〕
14-3 北関東自動車道消防相互応援協定書
消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条第2項の規定に基づき、足利市、xx市、栃木市、xx市、xx地区消防組合、xxx市、xx地区広域行政事務組合(以下「協定市町村等」という。)の長は、協定市町等の行政区域のうち、北関東自動車道(以下「高速道路」という。)における消防に関する相互応援について、次のとおり協定する。
(目的)
第1条 この協定は、高速道路において火災、救急事故その他の災害(以下「災害」という。)が発生した場合に、協定市町等相互間の消防力を活用して災害による被害の軽減を図ることを目的とする。
(応援)
第2条 協定市町等は、前条の目的を達成するため、協議により協定市町等の出場区域を定めるとともに、高速道路の災害の処理のため、協定市町等から応援の要請があった場合は、相互に消防隊又は救急隊(以下「消防隊等」という。)の派遣を行うものとする。
(出場消防隊等)
第3条 この協定により出場する消防隊等は、原則として、常備消防機関の消防隊等とする。ただし、高速道路築堤部の災害又は高速道路敷地内の建物火災の防ぎょに際し、側道等を利用する場合にあっては、この限りでない。
(出場区域)
第4条 協定市町等は、別表に掲げる出場区域表に基づき応援を行うものとする。
(特別応援)
第5条 協定市町等は、高速道路に大災害が発生した場合、その他特別の理由により当該協定市町等の長の要請があったときは、前条の規定にかかわらず、同条の出場区域表に基づいて応援を行う協定市町等以外の協定市町等に対し、特別応援を行うものとする。
(特別応援の要請)
第6条 特別応援の要請を行うときは、次の事項をできる限り明らかにしなければならない。
(1) 災害発生の場所及び災害の概要
(2) 応援を要する消防隊等の種類及び数
(3) その他活動内容等必要な事項
(応援消防隊等の出場)
第7条 この協定による消防隊等の出場は、通報又は要請の内容、消防力及び消防事象の実情に応じて、応援を 行う協定市町等の消防長が決定する。
(指揮)
第8条 応援のため出場した消防隊等の指揮は、当該応援を要請した協定市町等の現場にある最高指揮者が行うものとする。
(災害の事務処理)
第9条 災害の事務処理は、その業務に従事した消防隊等が行うものとする。
2 前項の事務処理を行う場合において、災害の原因、損害又は被救護者の調査事務が長時間を要するときは、他の協定市町等に事務処理の一部を依頼することができる。
(応援に要する経費の負担)
第10条 応援に要する経費の負担は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、次のとおりとする。
(1) 応援のため要した経常経費は、応援を行った協定市町等の負担とする。ただし、機具資材等で要請により調達し、又は立て替えたものについては、現物により、又はその経費を応援を受けた協定市町等が負担する。
(2) 応援出場した消防隊等の活動が長時間にわたるため、燃料、機具若しくは資材の補給又は給食等を必要とする場合は、応援を受けた協定市町等において現物により、又は経費を負担してこれを行うものとする。
(3) 応援出場した消防隊等の隊員の給与及び公務災害補償に要する費用は、当該消防隊員の所属する協定市町等の負担とする。
(4) 消防機械器具の重大な破損の修理費、建物施設その他第三者の損害に対する賠償費その他前各号以外の諸経費の負担については、そのつど協定市町等が協議して定めるものとする。
(情報交換等)
第11条 協定市町等は、この協定の適正な運用を期するために必要な各種消防情報等を相互に通報するものとする。
(協議)
第12条 この協定に定めのない事項又はこの協定の実施に関し疑義を生じた事項については、そのつど協議のうえ、決定するものとする。
(実施要領)
第13条 この協定の実施について必要な事項は、協定市町等の消防長が相互に協議のうえ定める。附 則
この協定は、平成26年4月1日から適用する。
この協定の成立を証するため、この協定書7通を作成し、各々が記名押印のうえ各1通ずつ保管する。平成26年1月20日 記名押印〔略〕
別表 出場区域表〔略〕
14-4 鉄道災害時における鉄道事業者と消防機関との連携に関する協定書
1 目的
この協定は、鉄道災害発生時において鉄道事業者及び消防機関との連携を図り、より迅速かつ効率的な消防活動及び安全管理体制の確保に努めるとともに、公共交通機関の早期運転再開の実施を図ることを目的とする。
2 用語の定義
(1) 鉄道事業者とは、栃木県内で運行する鉄道事業者で別表のとおりとする。
(2) 消防機関とは、栃木県内の消防本部で別表のとおりとする。
(3) 消防隊とは、消防機関が編成する指揮隊、救急隊、救助隊、消火隊等の部隊をいう。
(4) 消防活動とは、消防機関が実施する救急活動、救助活動、消火活動、火災原因調査等の活動をいう。
(5) 支援活動とは、鉄道事業者が行う消防活動時における協力活動をいう。
3 連携の範囲
鉄道災害発生時における連携の範囲は、駅間(軌道内)及び駅構内の消防活動とする。なお、火災にあっては、鉄道沿線の火災を含むものとする。
4 通報時の留意事項
(1) 鉄道事業者は、災害を発見または覚知した場合、119 番通報するとともに、消防機関が対応体制を整えるのに必要な以下の事項について、可能な限り情報提供するものとする。
また、第1通報の後、消防隊が到着するまでの間において、判明した内容についても同様とする。ア 災害の種別(救急、救助、火災)及び事故の概要
イ 発生時刻
ウ 発生場所(駅舎内、駅間(最寄りA駅からB駅方向へ何㎞地点等)、目標物、踏切名等)エ 要救助者の数と状況
オ 消防隊が向かう入口(xxx、A駅からB駅方向へ何㎞地点等)カ 現場責任者の配置の有無及び氏名
キ 電源遮断の有無
ク 事業者がすでに行っている事項、旅客・乗客の避難誘導、初期消火等初動体制の内容ケ 消防隊が使用可能な資機材等
コ 爆発等を誘発するような危険物の有無
(2) 消防機関は、一般人からの通報を受けた場合、鉄道事業者へその情報を提供するものとする。
5 消防隊災害現場到着等の連絡調整
(1) 鉄道事業者の現場責任者は、消防隊が到着後、速やかに次の事項について、把握している情報を消防隊の現場責任者に伝達するとともに、必要に応じて、災害発生場所へ誘導の支援活動を行うものとする。
ア 災害状況
イ 列車の運行状況
ウ 要救助者、避難者及び死傷者の状況エ 監視員の配置状況
オ 電源遮断の有無
カ 活動あるいは避難上危険であるものの措置の状況
(2) 消防隊の現場責任者は、消防機関の活動体制(人数、役割等)及び活動方針を鉄道事業者の現場責任者に伝達するとともに、消防活動の終了に際し、その旨を鉄道事業者の現場責任者に伝達するものとする。
6 消防活動の連携
(1) 消防機関及び鉄道事業者は、現場責任者を明確にし、相互に共通の情報と認識を持つこととする。
(2) 鉄道事業者は、消防隊からの消防活動上必要な指示、要請事項について可能な限り協力し、消防活動を効率的に実施するための可能な範囲で必要な技術者、施設及び資機材の提供等の支援活動を行うものとする。
(3) 消防隊の現場責任者は、鉄道事業者が行っている安全確保の措置(列車の運行状況、監視員の配置及び必要に応じて電源遮断野措置等)を確認し、鉄道事業者の現場責任者に線路内に立入ることについて承諾を得た後、消防活動を行うものとする。
(4) 消防隊の現場責任者は、災害現場に鉄道事業者の現場責任者が不在で、(3)に定める確認及び承諾が得られないときは、緊急連絡先を通じ鉄道事業者に対し、確認及び協議を行い、消防隊の現場責任者は、その結果を受け安全を確認後、消防活動を行うものとする。
7 事前対策
消防機関と鉄道事業者間で相互に情報のやり取りを行う必要があるため、相互に緊急連絡体制を明確にするものとする。
8 消防訓練の実施
消防機関及び鉄道事業者は、鉄道災害時における相互の諸活動を円滑に遂行するため、鉄道災害に関する知識教育及び実務訓練を実施するよう努めるものとする。
9 情報提供
消防機関及び鉄道事業者は、鉄道への対応として必要と思われる情報(車両等の変更による新たな救助方法、救助用資機材の購入、導入等)について相互に情報の交換に努めるものとする。
10 その他
(1) 本協定の内容を改定する必要があるときは、鉄道事業者及び消防機関が協議するものとする。
(2) 本協定に定めるもののほか、鉄道災害の安全管理に関し必要な事項は、関係する鉄道事業者及び消防機関が別途協議し、定めるものとする。
本協定成立の証として、本書18通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。平成21年3月30日 記名押印〔略〕
別表
鉄道事業者 | 消防機関 |
東日本旅客鉄道株式会社東京支社東日本旅客鉄道株式会社大宮支社東日本旅客鉄道株式会社高崎支社東日本旅客鉄道株式会社水戸支社東日本旅客鉄道株式会社仙台支社東武鉄道株式会社 | xxx市消防本部足利市消防本部 xx市消防本部 日光市消防本部 xx市消防本部 xx地区消防組合消防本部 xxx地区広域消防組合消防本部 栃木地区広域行政事務組合消防本部黒磯那須消防組合消防本部 南那須地区広域行政事務組合消防本部佐野地区広域消防組合消防本部 xx広域行政組合消防本部 |
15-1 原子力災害における水戸市民の県外広域避難に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)と水戸市(以下「乙」という。)は東海第二発電所で原子力災害が発生し,又は発生するおそれがある場合(以下「原子力災害」という。)における水戸市民の県外広域一時滞在(以下「県外広域避難」という。)について,次のとおり協定を締結する。
(趣旨)
第1条 この協定は,災害対策基本法(昭和36 年法律第223 号)第86 条の9の規定及び原子力災害に備えた茨城県広域避難計画(平成 27 年3月策定)(以下「茨城県広域避難計画」という。)に基づき行う,水戸市民の甲への県外広域避難を円滑に実施するため,必要な事項を定める。
(県外広域避難の基本的事項)
第2条 原子力災害時において,水戸市民の生命又は身体を災害から保護するため,乙が県外広域避難の必要があると認めたときは,甲は,自らが被災するなど,正当な理由がある場合を除き,水戸市民を受け入れるものとする。
2 水戸市民を受け入れる場所は,甲の指定避難所等のうち,あらかじめ定めた施設の一部(以下「避難所」という。)とする。
3 避難所の開設等受入業務については,乙の要請を踏まえて甲が行うものとし,乙はできるだけ早期に甲から避難所の運営の移管を受ける。
4 県外広域避難の実施に当たっては,乙は,茨城県及び栃木県と連携し,迅速に人員体制を確立するなど,甲の負担が過大とならないよう配慮する。
(県外広域避難の受入要請等)
第3条 甲に対する県外広域避難の受入要請は,乙が行うものとし,あらかじめ,その旨を茨城県及び栃木県に報告するものとする。
2 前項の受入要請は,原子力災害における水戸市民の県外広域避難受入要請書(様式1)により行う。ただし,緊急を要する場合は口頭により要請し,後日速やかに文書を提出する。
3 甲は,乙と県外広域避難の受入れについての協議が整った場合は,速やかに受入準備を開始する。
(受入期間)
第4条 前条の規定による要請を受け,甲が県外広域避難の受入れをする場合の期間は,原則として1か月以内とする。ただし,原子力災害の状況,避難者の収容状況,避難所の利用状況等を踏まえ,受入期間の見直しが必要となったときは,乙が茨城県及び栃木県並びに甲と協議して決定する。
(避難退域時検査(スクリーニング)等)
第5条 県外広域避難を実施する水戸市民に対する避難退域時検査及び除染は,当該避難による汚染の拡大防止及び水戸市民の安全確保のため,茨城県広域避難計画に基づき,茨城県が実施する。
(必要物資等)
第6条 避難所運営に必要な物資及び防災資機材等(以下「必要物資」という。)については,乙が茨城県と協力し,確保する。
2 前項の必要物資が不足する場合は,乙は,甲に対し,必要物資の一部を貸与し,又は提供してもらうよう要請することができる。
(費用の負担)
第7条 県外広域避難に要した費用は,法令その他別に定めがある場合を除き,乙が負担する。
2 乙は,前項に規定する費用を支弁する時間的余裕がない場合等やむを得ない事情があるときは,甲に対し,当該費用について,一時的に繰替えの支弁を求めることができる。
(情報の交換)
第8条 甲及び乙は,この協定に定める事項が円滑に実施されるよう,平素から必要に応じて情報の交換を行う。
(連絡責任者等)
第9条 この協定に関する連絡責任者は,甲及び乙の防災担当課長とする。また,原子力災害における連絡体制(様式2)を整え,毎年度更新する。
(相互応援)
第10条 乙は,甲が被災し,復旧のための支援など,応援を必要とする場合においては,全面的に甲に対する支援を行うものとする。
(協議事項)
第11条 この協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については,甲及び乙が協議の上,決定する。この協定の締結を証するため,本書2通を作成し,甲・乙記名押印の上,各1通を保有する。
平成30年5月21日 記名押印〔略〕様式1~2〔略〕
16-1 災害発生時における栃木市と栃木市内郵便局の協力に関する協定
栃木市(以下「甲」という。)と栃木市内郵便局(別表1、以下「乙」という。)は、栃木市内に発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行するために次のとおり協定する。
(定義)
第1条 この協定において、「災害」とは、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害をいう。
(協力要請)
第2条 甲及び乙は、栃木市内に災害が発生し、次に掲げる事項について必要が生じた場合は、相互に協力を要請することができる。
(1) 緊急車両等としての甲への車両の提供(車両を所有する場合に限る。ただし、郵便配達用車両は除く。)
(2) 甲又は乙が収集した被災者の避難状況及び被災者の同意の上で作成した避難先リスト等の情報の相互提供
(3) 郵便局ネットワークを活用した広報活動
(4) 甲の区域において災害救助法(昭和22年法律第118号)に規定する救助がなされた場合における次に掲げる郵便業務に係る災害特別事務取扱い及び援護対策
ア 被災者に対する郵便葉書等の無償交付イ 被災者が差し出す郵便物の料金免除 ウ 被災地宛て救助用郵便物等の料金免除
工 被災地宛て寄付金を内容とする郵便物の料金免除
(5) 乙が郵便物の配達等の業務中に発見した道路等の損傷状況の甲への情報提供
(6) 避難所における臨時の郵便差出箱の設置及び乙の社員による郵便物の取集、交付等並びにこれらを確実に行うために必要な事項(別添避難者情報確認シート(避難先届)又は転居届の配布・回収を含む。)
(7) 株式会社ゆうちょ銀行の非常払い及び株式会社かんぽ生命保険の非常取扱い
(8) 前各号に掲げるもののほか、要請のあったもののうち協力できる事項
(協力の実施)
第3条 甲及び乙は、前条の規定により要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、業務に支障がない範囲内において協力するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他に別段の定めがあるものを除くほか、要請した者が負担する。
2 前項の規定により、負担すべき金額は、適正な方法により算出するものとし、甲乙協議の上決定するものとする。
(災害情報連絡体制の整備)
第5条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものとする。
(情報の交換)
第6条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況及び協力要請に関する事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
(連絡責任者)
第7条 この協定に関する連絡責任者は、それぞれ次のとおりとする。甲 栃木市総務部危機管理課長
乙 日本郵便株式会社 xxxx郵便局 局長
(協議)
第8条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じた場合は、甲乙で協議し、決定する。
(有効期間)
第9条 この協定の有効期間は、平成28年2月16日から平成29年3月31日までとする。ただし、甲又は乙から書面による解約の申出がないときは、当該有効期間の最終日から起算し、その翌年度も効力を有するものとする。
この協定の締結を証するため、本書4通を作成し、甲乙双方が押印の上、各自1通を保有する。平成28年2月16日 記名押印〔略〕
16-2 災害時における活動協力に関する協定書
栃木市(以下「甲」という。)とイオンリテール株式会社イオン栃木店(以下「乙」という。)とは、災害時における活動協力に関し、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、栃木市内において、地震、風水害等による大規模災害が発生した場合における活動協力について必要な事項を定めることにより、市民の安心、安全の確保に資することを目的とする。
(協力内容)
第2条 甲は、乙に対し、次の事項について協力を要請することができるものとする。
(1) 乙の従業員を活動要員として派遣し、甲の応急活動に従事させること。
(2) 乙の所有する災害活動用資機材を提供すること。
(3) 乙の店舗において、被災者に対し、避難場所、飲料水、トイレ等を提供すること。
(4) 乙の店舗において、被災者に対し、災害情報を提供すること。
(5) 乙の店舗及び乙の関係において保有する物資等を供給すること。
(6) その他被災者の救済に必要な事項。
2 乙は、前項の要請を受けたときは、可能な限り協力するものとする。ただし、乙が被災したときは、この限りでない。
(協力要請の手続き)
第3条 甲は、前条の規定により協力を要請するときは、文書をもって行うものとする。ただし、緊急を要するときは、文書によらず要請することができるものとし、事後、速やかに文書を提出するものとする。
(経費の負担)
第4条 第2条第 1 項の規定により乙が協力を行った場合の経費の負担については、同項第1号から同項第4号までについては原則として乙が、同項第5号については甲が、同項第6号については甲乙協議の上決定するものとする。
2 乙が供給した物資等の対価は、災害発生時直前における適正な価格を基準とし、甲乙協議の上決定するものとする。
(代金の支払)
第5条 甲は、物資等の納入後、乙から請求書を受理したときは、災害発生による混乱が沈静化した後、速やかに代金を乙に支払うものとする。
(連絡体制)
第6条 甲及び乙は、防災協力活動に関する事項の伝達を円滑に行うため、あらかじめ連絡体制を定めるものとする。
2 協定期間内において前項の連絡体制に変更が生じたときは、速やかに報告するものとする。
(円滑な運用)
第7条 甲及び乙は、本協定が円滑に運用されるよう、平素から情報の交換を行うとともに、連携を図るための訓練を定期的に行うものとする。
(有効期間)
第8条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成24年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1月前までに甲乙いずれからも協定解除の申し出がないときは、1年間延長するものとし、その後においても同様とする。
(その他)
第9条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施にあたり疑義が生じたときは、その都度甲乙双方が誠意をもって協議し、決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。平成24年2月3日 記名押印〔略〕