メガネ定額利用サービス「笑 Be~わらべ~」に関する基本合意リース約款
第1章 x x
メガネ定額利用サービス「笑 Be~わらべ~」に関する基本合意リース約款
第1条(基本合意リース約款の目的、適用範囲及び資格)
1.この『メガネ定額利用サービス「笑 Be~わらべ~」に関する基本合意リース約款』(以下
「本約款」といいます。)は、ご契約者(以下、「お客様」といいます。)が合同会社なかむら(以下、「なかむら」といいます。)が運営するメガネ定額利用サービス「笑 Be~わらべ~」を利用するにあたり、お客様に遵守していただき、またなかむらとお客様との関係性に関する基本的合意事項を定め、もって円満な取引を実現することを目的とします。
2.本約款は、お客様の「笑 Be~わらべ~」に関する特定のメガネフレーム及びレンズ(以下、
「メガネフレーム等」といいます。)の利用に関する合意である個別リース契約すべてに適用されます。
3.この定額サービスの利用は、18歳以下の方(以下、「利用者」といいます。)とします。第2条(定義) 本約款において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定める内
容をいうものとします。
(1)基本合意
本約款の内容を、お客様が確認かつ同意の上、なかむらが別途定める申込書により、なかむらに「笑 Be~わらべ~」の利用を申し込み、xxxxが当該申込みを承諾することで成立する合意。なお、当該基本合意の申込みは、利用者が19歳になるまでの間のみ行うことができます。
(2)個別リース契約
なかむらが別途定める『メガネ定額利用サービス「笑 Be~わらべ~」に関する個別リース契約約款』(以下、単に「個別リース契約約款」といいます。)の内容を、お客様が確認かつ同意の上、なかむらが別途定める申込書により、なかむらに「笑 Be~わらべ~」に関するメガネフレーム等の利用を申し込み、かつ、なかむらが別途定める借受証にお客様が署名することにより成立する契約
(3)「笑 Be~わらべ~」
なかむらが、第三者から買い受けた特定のメガネフレーム等をお客様に貸し渡し、利用者をそのメガネフレーム等の使用者として、これを有償で借り受けるサービス
第3条(「笑 Be~わらべ~」の内容)
1.お客様は、本約款の各条項に従い、なかむらとメガネフレーム等に関する個別リース契約を締結することにより、なかむらが「笑 Be~わらべ~」を通じて提案するメガネフレーム等を借り受けて利用することができ、またメガネフレーム等に問題が生じた場合は自由に交換することができます。
2.お客様がメガネフレーム等を交換することができる回数は、次条の有効期間中「無制限」とします。但し、現使用のメガネフレーム等を紛失した場合は交換できないものとする。
3.お客様は、なかむらとの個別リース契約を個別リース契約約款第4条に基づき合意解約した場合、再度申込をする場合には新たになかむらと個別リース契約を締結しなければならな
いものとします。
4.なかむらは、お客様の事前の承諾を得ることなく、「笑 Be~わらべ~」の内容、本約款及び関連約款等をいつでも変更することができるものとします。
第4条(基本合意の有効期間と更新)
基本合意の有効期間は、基本合意の成立日から 2 年間とします。但し、有効期間の更新は妨げないものとする。
第5条(基本合意の解除・中途解約)
お客様は、第20条の定める規定損害金を支払うことにより基本合意の解除又は中途解約できるものとする。
第6条(個別リース契約申込みの資格)
本約款に基づき基本合意を締結したお客様は、本約款の規定に従い、個別リース契約を申し込むことができます。当社と基本合意を締結しないお客様は、個別リース契約を申し込むことはできません。
第 2 章 個別リース契約に関する総則第7条(メガネフレーム等の引渡し)
1.なかむらは、個別リース契約に基づき、自らお客様にメガネフレーム等を引き渡します。お客様は、外観、性能その他すべての点について基本合意及び個別リース契約(以下、「基本合意等」といいます。)の目的の限度において良好な状態にあることを確認のうえでメガネフレーム等の引渡しを受け、かつ、なかむらが別途定める借受証に署名するものとし、借受証記載の借受日をもって、なかむらからお客様にメガネフレーム等の引渡しがあったものとします。
2.お客様がメガネフレーム等の引渡しを不当に拒み、又は遅延させたときは、なかむらからの催告を要しない通知のみで基本合意及び/又は個別リース契約を解除されても、お客様は異議がないものとします。なお、本項に基づいて、基本合意及び/又は個別リース契約が解除された場合、お客様はなかむらに対して、基本合意及び/又は個別リース契約に関連してなかむらが負担した一切の費用を速やかに支払わなければならないものとします。
第8条(メガネフレーム等の使用・保管)
お客様又は利用者は、前条第1項によるメガネフレーム等の引渡しを受けたときからメガネフレーム等を使用できます。この場合、お客様は法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管し、又は利用者をして、法令等を遵守し善良な管理者の注意をもって、通常の用法に従って使用し、保管せしめるものとします。
第9条(保証)
1.なかむらが個別リース契約に基づき、お客様にメガネフレーム等を引き渡した後、当該メガネフレーム等の基本的な品質に問題が生じた場合は、無償で修理し、又は無償で部品を交換いたします(以下、当該修理又は交換による保証を「品質保証」といいます。)。なお、なかむらにおいて当該部品を入手できない場合には、同等のメガネフレーム等と交換いたします。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する場合又はメガネフレーム等は、品質保証の対象外とします。
(1)お客様又は利用者がメガネフレーム等を紛失した場合。
(2)本約款第21条で、お客様が買い取ったメガネフレーム等
(3)本約款第24条で、なかむらがお客様に贈与したメガネフレーム等第10条(権利の移転等)
1.なかむらは、基本合意等に基づく権利を第三者の担保に差し入れ、又は譲渡することができるものとします。
2.なかむらは、メガネフレーム等の所有権を基本合意等に基づくなかむらの地位とともに、第三者の担保に差し入れ、又は譲渡することができるものとします。
3.なかむらがメガネフレーム等若しくは基本合意等に関する自らのお客様の、又は利用者の権利を保護し、若しくは回復するため、又は第三者より異議若しくは苦情の申立てを受けたため、やむを得ず必要な措置をとったときは、お客様はメガネフレーム等の搬出費用、訴訟費用、弁護士報酬その他当該措置にかかる一切の費用を、なかむらの請求に従い、なかむらに支払います。
第11条(禁止行為)
1.お客様は、自ら又は利用者をして、メガネフレーム等を第三者に譲渡し、担保に差し入れ、その他なかむらのメガネフレーム等に関する所有権を侵害する行為を行ってはなりません。
2.お客様は、自ら又は利用者をして、なかむらの事前の書面による承諾を得ない限り、次の各号の行為いずれをも行ってはなりません。
(1)メガネフレーム等を他の動産又は不動産に付着させること
(2)メガネフレーム等の改造、加工、模様替えその他の方法によりその原状を変更すること
(3)メガネフレーム等を第三者に転貸すること
(4)メガネフレーム等の占有を移転すること
(5)基本合意等に基づくお客様及び利用者の権利又は地位を第三者に譲渡し、又は担保に差し入れること
3.メガネフレーム等に付着した動産の所有権は、なかむらが書面によりお客様又は利用者の所有権を認めた場合を除き、すべて無償でなかむらに帰属します。
4.第三者がメガネフレーム等について権利を主張し、保全処分又は強制xxxによりなかむらの所有権を侵害するおそれがあるときは、お客様は、自ら又は利用者をして、基本合意等その他関連する書類・データを当該主張者又は侵害者に提示し、メガネフレーム等がなかむらの所有であることを主張かつ証明して、その主張阻止又は侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情をなかむらに通知します。
第12条(メガネフレーム等の点検等)
なかむらの指定した者が、メガネフレーム等の現状、稼動及び保管状況を点検又は調査することを求めたときは、お客様は、自ら又は利用者をして、これに応じます。
第13条(メガネフレーム等の所有権標識)
1.なかむらは、なかむらがメガネフレーム等の所有権を有する旨の標識(以下、「所有権標識」といいます。)をメガネフレーム等に貼付できるものとし、またお客様は、なかむらから要求があったときは、メガネフレーム等に、自ら又は利用者をして、所有権標識を貼付しなければな
らないものとします。
2.お客様は、自ら又は利用者をして、基本合意等の有効期間中、メガネフレーム等に貼付された所有権標識を維持しなければなりません。
第14条(リース料金及び支払方法)
1.お客様は、メガネフレーム等の借受けについて発生するリース料金(以下、単に「リース料金」といいます。)を、なかむらに支払うものとします。なお、お客様は、基本合意等に基づいて生じるなかむらに対する金銭の支払義務のすべてを、クレジットカードによる支払方法で履行することに合意します。
2.リース料金の金額は、個別リース契約約款第3条に定めるものとします。
3.なかむらは、個別リース契約の開始日から1ヶ月毎(以下、1か月単位で区切られた月を
「単位月」といいます。)に毎月、クレジットカード会社に対して、単位月分のリース料金の全額の支払いを請求するものとします。
4.エラーの発生その他クレジットカードによる当単位月分の支払いができなかった場合は、なかむらは、次の単位月分に加算して請求できるものとします。なお、当該加算請求をすることができない場合は、なかむらはお客様に対して別途支払方法を提示するものとし、お客様は合理的な理由のない限り、提示内容を了承するものとします。
5.クレジットカード会社からお客様に対する立替金の請求は、お客様とクレジットカード会社との間の契約に基づいて行い、なかむらはこれに一切関与しません。
6.お客様又は利用者が個別リース契約期間中においてメガネフレーム等を使用しない、使用できない期間があるその他理由のいかんにかかわらず、お客様は、なかむらに対して、リース料金の支払額変更、減免、返還又は猶予等を一切請求しないものとします。
第15条(費用負担)
1.お客様は、基本合意等の履行に関する一切の費用を負担します。
2.なかむらが前項の費用を負担した場合は、その支払いの前後を問わず、お客様は、これをなかむらの請求に従いなかむらに支払います。
第16条(遅延損害金)
お客様は、基本合意等に基づく債務の履行を遅延した場合、遅延した日から完済に至るまで年
14.6%の割合による遅延損害金をなかむらへ支払います。第17条(相殺禁止)
お客様は、基本合意等に基づく債務を、なかむらの承継人に対する債権をもって相殺することはできません。
第18条(期限の利益の喪失)
1. お客様が、次の各号のいずれかに該当したときは、お客様は、なかむらからの通知及び催告を要しないで、当然に基本合意等に基づく期限の利益を失うものとし、本約款第20条に定める規定損害金全額を、直ちになかむらに支払います。
(1)お客様がリース料金等の支払いを1回でも怠ったとき。
(2)お客様又は利用者が基本合意等の条項のひとつにでも違反したとき。
(3)お客様が仮差押え、仮処分、強制執行若しくは競売の申立て、又は諸税の滞納処分若し
くは保全・差押えを受けたとき。
(4)お客様が支払不能となり、又は民事再生若しくは破産その他これらに類する手続開始の申立てがあったとき。
(5)お客様又は利用者が死亡した場合(搭乗している航空機若しくは船舶が行方不明となってから又は遭難してから、その日を含めて30日を経過してもなお、お客様又は利用者が発見されない場合を含みます。)
2.前項の場合、基本合意等以外の契約についても、前項に準じます。第19条(契約解除)
お客様又は利用者が前条1項各号いずれかに該当したときは、なかむらは通知及び催告を要しないで基本合意等を解除することができます。
第20条(規定損害金)
前条の規定に基づき、なかむらが基本合意等を解除したときは、又は中途解約したときお客様は、契約の残月分の費用を直ちになかむらに支払います。規定損害金の支払いは、クレジットカード払いの方法により支払うことに同意するものとします。
第21条(買取)
お客様が、利用中のメガネフレーム等を買い取りたい場合(以下、「買取」という。)については前条の費用を支払った時点で、お客様に当該メガネフレーム等の所有権が移転するものとする。
第22条(メガネフレーム等使用に起因する損害)
1.メガネフレーム等自体又はメガネフレーム等の設置、保管若しくは使用によって第三者が損害を受けたときには、その原因の如何を問わず、お客様の責任と費用負担で解決します。また、お客様又は利用者が損害を受けた場合も同様とします。
2.前項において、なかむらが第三者に損害を賠償した場合、お客様はなかむらが支払った賠償額をなかむらに支払います。
3.メガネフレーム等が第三者の特許権、実用新案権、商標権、意匠権又は著作権その他知的財産権を侵害することによって生じた損害及び紛争について、なかむらは一切の責任を負いません。
第23条(メガネフレーム等の滅失)
1. メガネフレーム等の引渡し後、盗難、火災、風水害、地震その他お客様、なかむら、利用者いずれの責任にもよらない事由により生じたメガネフレーム等の滅失その他の一切の危険は、すべてお客様の負担とし、メガネフレーム等が紛失となったときは、本約第19条及び第20条の規定を適用する。
2.前項の支払いがなされたとき、個別リース契約は終了します。第24条(メガネフレーム等の贈与)
なかむらは、有効期間満了により借受利用中のメガネフレーム等をお客様に贈与するものとします。また、お客様が基本合意の有効期間を更新した場合にも、本約款第4条の基本合意の有効期間満了時点でお客様が借受利用中のメガネフレーム等をお客様に贈与するものとします。但し、借受利用中のメガネフレーム等を再リースした場合はこの限りではない。
第25条(反社会的勢力の排除)
1.お客様は、基本合意等の締結日において、自ら又は利用者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、「暴力団等」と総称します。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約します。
(1)自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団等の威力を利用していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(3)その他暴力団等との社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.お客様は、自ら、利用者又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)なかむらとの取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いてなかむらの信用を毀損し、又はなかむらの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3.お客様又は利用者が、暴力団等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に反する事実が判明したときは、なかむらは、催告を要しないで通知のみで、基本合意等を解除することができ、解除に伴う措置については本約款第20条が適用されるものとします。
4.前項のなかむらの権利行使により、お客様又は利用者に損害が生じても、なかむらは一切の責任を負担しません。
第26条(弁済の充当)
基本合意等に基づくお客様の弁済が債務全額を消滅させるに足りないとき、なかむらは、なかむらが適当と認める順序及び方法により充当することができ、お客様はその充当に対して異議を述べません。
第27条(通知事項)
1.お客様は、お客様又は利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を遅滞なく書面によりなかむらに通知します。
(1)氏名又は名称を変更したとき。
(2)住所若しくは所在地又は電話番号を変更したとき。
(3)本約款第18条第1項第3号及び第4号までの事実が発生し、又はその恐れがあるとき。
(4)リース料金等の支払いに利用するクレジットカード情報を変更したとき
2.お客様が前項各号の通知を怠ったため、なかむらからなされた通知又は書類等が延着し 又は到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとします。
第28条(xx証書)
お客様は、なかむらから請求があったときは、基本合意等に関してお客様の費用負担で強制執行認諾条項を付したxx証書を作成しなければなりません。
第29条(合意管轄)
お客様及びなかむらは、基本合意等に関する一切の紛争について、なかむらの本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第30条(協議外事項)
基本合意等に定めのない事項については、お客様となかむらで紳士的に協議するものとします。個人情報等の取扱いに関してなかむらは、お客様の個人情報等(利用者の個人情報を含み、以下、単に「個人情報」といいます。)の取扱いについて、次のとおりお約束いたします。
1.情報の収集
本サービスをご利用いただく際には、より良い視力をご提供することとそれによる豊かな暮らしのお手伝い及びご提案のために、次の個人情報を収集させていただいております。
・お名前・ご住所・お電話番号、生年月日、性別 、メールアドレス
・視力測定の結果と、ご使用環境に関するヒアリング結果
・より良い視力をご提供する為に、目に関する病歴、職業、趣味
・購入日、購入店舗、購入商品を含む購買履歴
・お客様のかかりつけの眼科医、問診結果及び処方情報
・その他当社が業務遂行上知り得たお客様を特定できる情報
2.個人情報の利用目的
なかむらは、本サービスの提供にあたり、次の目的で個人情報を利用し、利用目的以外に利用することはありません。
・ご購入商品に関するアフターサービスの実施のため。
・新製品やお買い得商品及び企画等のご案内のため。
・商品の配送や必要時における訪問等のため。
・お客様満足度向上のための市場調査・分析業務等のため。また、販売促進・商品企画のための統計データ作成のため。
・お客様からのご意見やお問い合わせに対する回答等の対応やご本人確認のため。
・リース料金を滞納された場合の督促のため。
・上記の利用目的に付随する利用目的のため。
3.個人情報の第三者提供
なかむらは、お客様からお預かりした個人情報を、次のいずれかに該当する場合を除き、第三者へ提供し、取扱いを委託することはありません。
(1)お客様の事前の承諾を得た場合
(2)業務委託会社に対して、お客様に明示した利用目的の達成のために必要な範囲で個人情報等の取扱いの全部又は一部を委託する場合
(3)裁判所、警察、検察庁又はこれらに準じた権限を有する公的機関から、個人情報の開示を求められた場合
(4)法令により開示又は提供が許容されている場合
(5)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合で、お客様ご本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(6)リコールなど、お客様の生命・身体、財産の保護のため必要な限りにおいてメーカー等に情報を提供する場合
(7)その他、個人情報保護法その他の法令で認められる場合
4.お問い合わせ窓口
ご意見、ご質問、苦情のお申出その他利用者情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
合同会社なかむら
TEL:0265-72-3856(受付時間 9:30~18:30 水曜日定休)問い合わせ:info@houseki-megane-nakamura.com