Contract
xx浄水場再整備事業(排水処理施設)
基本契約書(案)
令和2年4月
(令和2年6月修正)横浜市水道局
*本基本契約書案は、落札者の構成にあわせ必要な文言調整を行います。
目次
第1条 (目的等) 1
第2条 (定義) 1
第3条 (各事業の趣旨の尊重) 1
第4条 (事業日程) 1
第5条 (建設JVの結成) 2
第6条 (工事請負契約等の締結) 2
第7条 (違約金) 2
第8条 (役割分担) 3
第9条 (SPCの運営) 3
第 10 条 (施設の契約内容不適合に関する責任) 4
第 11 条 (SPCへの代表企業の保証) 4
第 12 条 (モニタリング実施計画) 4
第 13 条 (計算書類等の提出) 4
第 14 条 (本契約上の権利義務の譲渡の禁止) 4
第 15 条 (債務不履行) 4
第 16 条 (契約の解除) 4
第 17 条 (契約解除の効果) 5
第 18 条 (秘密情報の取扱い) 5
第 19 条 (個人情報の保護) 6
第 20 条 (本契約の変更) 6
第 21 条 (管轄裁判所) 6
第 22 条 (本契約の有効期間) 6
第 23 条 (準拠法及び解釈) 6
第 24 条 (その他) 6
別紙1 事業日程 8
別紙2 SPCの資本金及び株主構成報告書 9
別紙3 出資保証書 10
別紙4 保証書(様式) 12
別紙5 個人情報取扱特記事項 13
xx浄水場再整備事業(排水処理施設)基本契約書
xx浄水場再整備事業(排水処理施設)(以下「本事業」という。)に関して、発注者である横浜市(以下「水道局」という。)は、代表企業である[●]、構成企業である[●]及び[●]で構成される企業グループ(以下、総称して「事業者」という。)並びに本事業の運転・維持管理を実施する
[●](以下「SPC」という。)と、本事業に関する基本的な事項について合意し、次のとおり基本契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(目的等)
第1条 本契約は、水道局並びに事業者及びSPCが相互に協力し、第6条に規定する建設工事請負契約及び運転・維持管理委託契約を締結するに当たり、本事業の全般にわたる事項や本事業に係る当事者間の基本的了解事項について確認するための基本合意及び本事業を円滑に実施するために必要な基本的事項を定めることを目的とする。
2 本契約は、第6条に規定する建設工事請負契約及び運転・維持管理委託契約とともに不可分一体とする。
(定義)
第2条 本契約における用語の定義は、本文(別紙を含む。以下同じ。)中に定義される用語を除き、次の定義に従う。また、本条及び他の本文中に定義されない用語で要求水準書に定義される用語は、要求水準書の例による。
(1) 「建設JV」とは、本事業の機械器具設置工事、電気工事、土木工事、建築工事、水道施設工事及び管工事を行う構成企業によって結成する共同企業体をいう。
(2) 「本件株主」とは、事業者のうち代表企業と構成企業[●]を総称していう。
(3) 「SPC」とは、本事業の運転・維持管理の実施のみを目的として本件株主により設立される特別目的会社をいう。
(4) 「技術資料」とは、事業者が令和●年●月●日付けで提出した本事業に係る提案書類一式及び当該提案書の説明又は補足として事業者又はSPCが本契約締結日までに水道局に提出したその他一切の文書をいう。
(5) 「入札説明書等」とは、水道局が本事業の事業者募集のための入札に関する令和●年●月●日公表の入札説明書、要求水準書、モニタリング基本計画、落札者決定基準、その他関連資料をいう。
(6) 「対象施設」とは、本事業における整備の対象となるxx浄水場の排水処理施設をいう。
(各事業の趣旨の尊重)
第3条 事業者及びSPCは、本事業が公共性を有することを十分理解し、本事業の実施に当たっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 水道局は、本事業が民間の企業によって実施されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(事業日程)
第4条 本事業の日程(以下「事業日程」という。)については、別紙1に示す。ただし、別紙1は、本契約の当事者全員の合意により変更することができる。
(建設JVの結成)
第5条 事業者は、対象施設の設計及び工事を行うため、本契約の締結後に建設JVを結成する。
※ ただし、対象施設の設計及び工事を単独企業で行う場合は、この限りでない。
(工事請負契約等の締結)
第6条 水道局及び建設JVは、本契約、入札説明書等に定められた様式及び内容に従った建設工事請負契約を締結する。
2 水道局及びSPCは、本契約、入札説明書等に定められた様式及び内容に従った運転・維持管理委託契約を締結する。
3 前2項の規定にかかわらず、建設工事請負契約及び運転・維持管理委託契約の締結までに、事業者(第5号にあっては、その役員又は使用人を含む。)のいずれかが本事業に関して次の各号のいずれかに該当したときは、水道局は、建設工事請負契約及び運転・維持管理委託契約を締結しないことができる。
(1) 私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)で定める排除措置命令を受け、かつ、当該命令にかかる抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和 37 年法律第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下同じ。)を提起しなかったとき。
(2) 独占禁止法第62 条第1項の納付命令を受け、かつ、当該命令にかかる抗告訴訟を提起しなかったとき。
(3) 第1号又は前号の抗告訴訟を提起した場合において、訴えを取り下げたとき又は訴えを却下若しくは棄却する判決が確定したとき。
(4) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は第 198 条の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(5) 横浜市暴力団排除条例(平成 23 年 12 月横浜市条例第 51 号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第4号に規定する暴力団員等、同条第5号に規定する暴力団経営支配法人等又は同条例第7条に規定する暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者(法人その他の団体にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)が暴力団員等と密接な関係を有すると認められるものをいう。)であるとき。
(6) 神奈川県暴力団排除条例(平成 22 年神奈川県条例第 75 号)第 23 条第1項又は第2項に違反している事実があるとき。
4 建設工事請負契約及び運転・維持管理委託契約の締結までに、事業者のいずれかが、入 札説明書において提示された入札参加資格の一部又は全部を喪失した場合には、水道局は、建設工事請負契約及び運転・維持管理委託契約を締結しないことができる。
(違約金)
第7条 事業者及びSPCは、本契約締結後において、前条第3項各号のいずれかの事由が生じたときは、建設工事請負契約及び運転・維持管理委託契約の締結の有無にかかわらず、違約金として、本事業の落札価格に消費税及び地方消費税を加算した金額の 10 分の2に相当する額を水道局の指定する期間内に支払わなければならない。
2 前項の場合において、事業者は、連帯して前項の規定による違約金の支払義務を負担する。
3 前2項に定める違約金は違約罰であって、第 15 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(役割分担)
第8条 本事業の実施において建設JVは、第6条第1項の規定に基づき締結する建設工事請負契約の内容に従い、対象施設の設計及び工事業務(既存施設の解体撤去を含む。)を実施する。ただし、設計業務の一部は、建設JVから設計受託企業に委託することができる。
2 本事業の実施においてSPCは、第6条第2項の規定に基づき締結する運転・維持管理委託契約の内容に従い、対象施設の運転・維持管理業務を実施する。
3 本事業の実施において事業者は、第6条による運転・維持管理委託契約の締結後において、技術資料に従い、SPCに対し役員、従業員等の必要な人員を派遣する等の方法により、運転・維持管理を実施するSPCを支援する役割を担うものとする。
(SPCの運営)
第9条 本件株主は、本事業の一部である運転・維持管理業務を遂行させることのみを目的として、SPCを適法に設立したことを確認する。
2 本件株主は、SPCの設立及び運営に関して締結した本件株主間の契約が、次の各号に定める事項を含み、かつ、次の各号に定める事項に反する書面又は口頭による合意を締結していないことを確認する。
(1) SPCは、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に定める株式会社とする。
(2) SPCの定款の目的は、排水処理施設の運転・維持管理の実施のみとする。
(3) 会社法第 107 条第2項第1号イに定める事項について定款に定めることにより、SPCの全部の株式を譲渡制限株式とする。ただし、会社法第 107 条第2項第1号ロに定める事項及び同法第 140 条第5項ただし書にある別段の定めについては、SPCの定款に定めてはならない。
(4) SPCは、会社法第 108 条第2項各号に定める種類株式の発行に関する事項及び会社法第 109 条第2項に定める「株主ごとに異なる取扱いを行う旨」をSPCの定款に定めてはならない。
(5) SPCは、会社法第 204 条第2項ただし書にある別段の定めを、SPCの定款に定めてはならない。
(6) SPCは、会社法第 243 条第2項ただし書にある別段の定めを、SPCの定款に定めてはならない。
(7) SPCは、会社法第 326 条第2項に定める取締役会、監査役及び会計監査人の設置に関する定款の定めをおかなければならない。
(8) SPCの資本金及び株主の構成は別紙2記載のとおりとしなければならない。
(9) SPCの本店所在地は横浜市内とする。
2 代表企業は、SPCの株式を本事業の終了まで常に100分の50の割合を超えた株式を保有するものとする。
3 本件株主は、水道局並びに事業者及びSPCとの本契約の締結と同時に、別紙3の様式による出資保証書を作成して水道局に提出するものとする。
4 本件株主は、本事業契約期間中、水道局の書面による事前の承諾なくして、その保有する株式について譲渡、担保権の設定その他一切の処分をすることはできない。また、本件株主は、本事業契約期間中、水道局の書面による事前の承諾なく、SPCの株式保有割合を変更することはできない。
5 本件株主は、役員等の改選(再任を含む。)、定款の変更及び株主名簿の記載内容の変更があった場合は、速やかに水道局に報告しなければならない。
(対象施設の契約内容不適合に関する責任)
第10条 建設JVは、実施した設計及び工事に契約内容不適合があったことによりSPCに損害が生じたときは、これを直接賠償するものとする。
(SPCへの代表企業の保証)
第11条 代表企業は、運転・維持管理委託契約に基づくSPCの水道局に対する損害賠償義務、違約金支払義務その他金銭債務の履行を保証するため、水道局とSPCとの間で運転・維持管理委託契約が締結された後、遅滞なく別紙4に定める保証書を水道局に提出する。
(モニタリング実施計画)
第12条 SPCは、モニタリング基本計画に定めるモニタリング実施計画書を作成し、運転・維持管理委託契約の締結後速やかに水道局へ提出し、水道局と協議の上、水道局の承諾を得ることとする。
(計算書類等の提出)
第13条 SPCは、本契約の期間満了まで、会社法に基づき要求される計算書類及びその附属明細書の写しを、当該会社の毎会計年度終了後3か月以内に水道局に提出しなければならない。
2 SPCは、会計監査人が監査を行った計算書類及びその附属明細書を水道局に提出するものとする。
(本契約上の権利義務の譲渡の禁止)
第 14 条 本契約の各当事者は、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務につき、第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、水道局がやむを得ない事情があると認めた場合に限り、本契約上の地位及び本契約に基づく権利義務につき、第三者へ譲渡することができる。ただし、SPCは除くものとする。
3 前項の規定に基づき権利義務を譲渡する場合において、権利義務を譲渡する者(以下「譲渡企業」という。)の役割を引き継ぐ者(以下「後継企業」という。)は、本事業の入札において落札者に選定されなかった入札参加者の代表企業又は構成企業であってはならない。
4 代表企業(代表企業が権利義務を譲渡した場合においては、次に代表企業になる構成企業を含む。)は、第2項の規定に基づく権利義務の譲渡に関して、書面による水道局の承諾が得られたときは、速やかに譲渡企業の役割を後継企業に引き継がせなければならない。
(債務不履行)
第15条 本契約の各当事者は、本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
(契約の解除)
第16条 水道局又は事業者若しくはSPCは、建設工事請負契約又は運転・維持管理委託契約が解除されたとき、本契約を解除するものとする。
2 水道局又は事業者若しくはSPCは、建設工事請負契約又は運転・維持管理委託契約が締結に至らなかったとき、本契約を解除するものとする。
(契約解除の効果)
第17条 前条による本契約の解除の効果は、建設工事請負契約及び運転・維持管理委託契約に定める規定によるところとする。
(秘密情報の取扱い)
第18条 本契約の各当事者は、本契約に関連して他の当事者から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、本契約の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本契約に別段の定めがある場合を除いては、他の当事者の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 本契約の各当事者は、他の当事者の承諾を要することなく、秘密情報の全部又は一部の複製及び複写を行ってはならないものとする。
3 本契約の各当事者は、他の当事者から受領した秘密情報を改変してはならないものとする。
4 次の各号に掲げる情報は、第1項の秘密情報には含まれないものとする。
(1) 開示の時に公知である情報
(2) 他の当事者から開示されるよりも前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3) 他の当事者に対する開示の後に、本契約の各当事者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4) 開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5) 本契約の各当事者が、本契約に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
5 第1項の規定にかかわらず、本契約の各当事者は、次の各号に掲げる場合には秘密情報の提供者の承諾を要することなく、当該秘密情報の提供者に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、当該秘密情報の提供者に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令等に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 水道局につき守秘義務契約を締結した水道局の業務を受託した者又は事業者につき本事業に関する協力企業若しくは事業者から業務を受託した者(本条と同内容の守秘義務契約を事業者と締結した者に限る。)に開示する場合
(5) 事業者がSPCに対し本事業の実施のために開示する場合
(6) 水道局が市議会に開示する場合
(7) 水道局が本事業にかかる施設の運営及び維持管理に関する業務を事業者又はSPC以外の第三者に委託する場合において、当該第三者に開示する場合、又は当該第三者を選定する手続において特定若しくは不特定の者に開示する場合
(8) 水道局が、横浜市の保有する情報の公開に関する条例(平成 12 年2月横浜市条例第1号)に基づき開示する場合
6 本契約の各当事者は、別段の定めが無い限り、本契約終了後又は本契約解除後、他の当事者から開示を受けた秘密情報を返却するものとし、秘密情報の複写物並びに秘密情報を基に作成した資料、文書、図面、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)及びその複写
物を全て廃棄するものとする。ただし、秘密情報を開示した他の当事者が返却を要しないと認めたものについては、秘密情報の開示を受けた者が、破棄するものとする。
7 本契約の各当事者は、前項の規定に基づき秘密情報を返却又は破棄した場合、返却した資料等の一覧表及び廃棄した資料等の一覧表を他の当事者に提出するものとする。
(個人情報の保護)
第19条 事業者及びSPCは、本契約の履行に伴う個人情報の取扱いについては、別紙5を守らなければならない。
(本契約の変更)
第20条 本契約の変更は、書面によるものとする。
(管轄裁判所)
第21条 本契約の各当事者は、本契約に関して生じた当事者間の紛争について、横浜地方裁判所を第xxとする専属管轄に服することに合意する。
(本契約の有効期間)
第22条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から運転・維持管理委託契約の終了の日までとする。
2 前項にかかわらず、第7条、第10条、第15条、第18条及び第19条の規定は本契約有効期間の満了後も効力を有するものとする。
(準拠法及び解釈)
第23条 本契約は日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈される。
2 本契約による通知は日本語で作成される。また、本契約の履行に関して当事者間で用いる言語は日本語とする。
(その他)
第24条 本契約に定めのない事項については、水道局と事業者及びSPCが別途協議して定める。
本契約締結の証として、本書●通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
(契約締結日)令和●年(●●●●年)●月●日
横浜市
印
xxxxxxx0xx 00 xxx 00横浜市水道事業管理者
水道局長[●]
事業者
(代表企業) [住所]
[氏名]㊞
(構成企業) [住所]
[氏名]㊞
(構成企業) [住所]
[氏名]㊞
SPC
[住所]
[氏名]㊞
※全ての構成企業及びSPCと契約を締結します。
別紙1
事業日程
設計・工事着手:令和●年●月●日
運転・維持管理業務開始:令和●年●月●日設計・工事完了:令和●年●月●日
運転・維持管理業務終了:令和●年●月●日
別紙2
SPCの資本金及び株主構成報告書
出資金額(千円) | 株式数(出資割合(%)) | |
[代表企業] | ●株(●%) | |
[JV代表構成員] | ●株(●%) | |
[運転・維持管理を実施できる能力がある者] | ●株(●%) | |
[●] | ●株(●%) | |
合計 | ●株(100%) |
SPCの資本金 金●円株主構成
※代表企業、JV代表構成員(ただし本施設の設計及び工事を単独で担う場合は建設企業)及び運転・維持管理を実施できる能力がある者以外の構成企業による出資は任意とします。構成企業以外の者によるSPCの株式の引受はできません。
別紙3
令和●年●月●日
横浜市水道事業管理者水道局長[●]様
出資者保証書
xx浄水場再整備事業(排水処理施設)(以下「本事業」という。)に関し、代表企業である[●](以下「代表企業」という。)、構成企業である[●]及び[●]で構成される企業グループ(以下総称して「当社ら」という。)は、横浜市水道局(以下「貴局」という。)と当社らの間で令和●年●月●日付で締結されたxx浄水場再整備事業(排水処理施設)基本契約書(以下「基本契約書」という。)第9条第3項に基づき、本書の日付をもって、貴局に対して次の各項の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたします。なお、別段の定めが無い限り、本出資者保証書において用いられる用語の定義は、基本契約書に定めるとおりとします。
1 SPCが、令和●年●月●日に、基本契約書第9条第2項各号の要件を満たす会社として適法に設立され、かつ、本書の日付現在有効に存続している。
2 SPCの発行済株式総数は●株であり、その全てを当社らが保有しており、●株は[●:代表企業]が、●株は[●:JV代表構成員]が、●株は[●:運転・維持管理を実施できる能力がある者]が保有している。
3 SPCの設立並びにSPC設立時の取締役、監査役及び会計監査人、本件株主の保有するSPCの株式数、SPCの登記事項証明書、定款(原本証明付写し)及び株主名簿(原本証明付写し)を添えて貴局に報告する。また、役員等の改選(再任を含む。) 、定款の変更並びに株主名簿の記載内容の変更があった場合は直ちに貴局に報告することを誓約する。
4 SPC設立時から、本事業の終了までにおける代表企業の株式保有割合は常に 100 分の 50 を超えることを誓約する。
5 基本契約等期間中、貴局の書面による事前の承諾なくして、その保有する株式について譲渡、担保権の設定その他一切の処分をしないこと及びSPCの株式保有割合を変更しないことを誓約する。
6 SPCの資本金は、本施設の運転・維持管理業務の開始までに●円とし、本施設の運転・維持管理業務の実施期間中、当該資本金の額を減少しないことを誓約する。
以 上
(代表企業) [住所]
[氏名]㊞
(構成企業) [住所]
[氏名]㊞
別紙4
保証書
横浜市水道事業管理者水道局長[●]様
[代表企業](以下「当社」という。)は、横浜市 (以下「水道局」という。)の西谷浄水場再整備事業(排水処理施設)(以下「本事業」という。)に関し、当社、構成企業である[●]及び [●]で構成される企業グループ並びに[本事業の運転・維持管理を実施するSPC][●]
(以下「SPC」という。)が令和●年●月●日付けで締結した基本契約書第11条に基づき、本書の日付をもって、貴局に対して次の各項の事項を誓約し、かつ、表明及び保証いたします。
なお、別段の定めが無い限り、本保証書において用いられる用語の定義は、基本契約書に定めるとおりとします。
(保証)
第1条 当社は、水道局を委託者、SPCを受託者として令和●年●月●日付けで締結した運転・維持管理業務委託契約(以下「運転・維持管理業務委託契約」という。)第●条第●項、第
●条第●項、、、及び別紙●に基づくSPCの水道局に対する損害賠償義務及び違約金支払義務その他金銭債務(以下、総称して「主たる債務」という。)の履行を、本保証書に定められた条件に従い、SPCと連帯して保証する。※引用条文箇所は委託契約締結後に確定。
(保証履行に係る請求)
第2条 水道局は、保証債務について、SPCに主たる債務を請求し、その支払がないとき(SPCの弁済が一部の場合を含む。)に、保証債務の履行を請求できるものとする。
2 前項に従い水道局が保証債務の履行を請求しようとするときは、当社に対して、水道局が保証債務履行に係る請求書を送付するものとし、当社は、かかる保証債務履行請求書を受領した日から30日以内に、当該請求に係る保証債務の支払いを完了する。
(保証履行による代位)
第3条 当社は、水道局の同意がある場合を除き、運転・維持管理業務委託契約に基づくSPCの債務が全て履行されるまで、当社が保証債務を履行したことにより、SPCに対する求償権及び代位によって取得した権利を行使することができないものとする。
(準拠法)
第4条 本保証は、日本国の法令に準拠し、これによって解釈されるものとします。
以上の証として、保証人は本保証書を2部作成し、本書に記名押印の上、1部を水道局に提出し、1部を自ら保有します。
令和●年(●●●●年)●月●日
(代表企業)
[住所]
[名称]
[代表者]
別紙5
個人情報取扱特記事項
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条 横浜市(以下「水道局」という。)が本契約において個人情報(特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱わせる者(以下「事業者及びSPC」という。)は、個人情報の保護の重要性を認識し、本契約による事務を処理するための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等(特定個人情報を取り扱わせる者にあっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例を含む。以下同じ。)を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条 事業者及びSPCは、本契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者及びSPCは、個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、水道局に通知しなければならない。
3 事業者及びSPCは、第1項の目的を達成するため、個人情報を取り扱う場所及び個人情報を保管する場所(以下「作業場所」という。)において、入退室の規制、防災防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
4 事業者及びSPCは、委託業務に着手する前に前2項に定める安全対策及び管理責任体制について水道局に報告しなければならない。
5 事業者及びSPCは、第2項及び第3項に定める事業者及びSPCの安全対策及び管理責任体制に関し、水道局が理由を示して異議を申し出た場合には、これらの措置を変更しなければならない。なお、措置の変更に伴い経費が必要となった場合は、その費用負担について水道局と事業者及びSPCとが協議して決定する。
(従事者の監督)
第3条 事業者及びSPCは、本契約による事務の処理に従事している者に対し、本契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わなければならない。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(収集の制限)
第4条 事業者及びSPCは、本契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。
(目的外利用の禁止等)
第5条 事業者及びSPCは、水道局の指示又は承諾があるときを除き、本契約による事務に係る個人情報を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条 事業者及びSPCは、あらかじめ水道局の指示又は承諾があった場合を除き、本契約に よる事務を処理するにあたって水道局から提供された個人情報が記録された、文書、図画、写 真、フィルム及び電磁的記録(以下「資料等」という。)を複写し、又は複製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、事業者及びSPCの管理下において使用する場合はこ の限りではない。
(作業場所の外への持出禁止)
第7条 事業者及びSPCは、あらかじめ水道局の指示又は承諾があった場合を除き、本契約による事務を処理するために水道局から貸与され、又は事業者及びSPCが収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等(複写及び複製したものを含む。)について、作業場所の外へ持ち出してはならない。
(再委託の禁止等)
第8条 事業者及びSPCは、本契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、水道局の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 事業者及びSPCは、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下
「再受託者」という。)に取り扱わせる場合には、再受託者の当該事務に関する行為について、水道局に対しすべての責任を負うものとする。
3 事業者及びSPCは、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、事業者及びSPC並びに再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに水道局が指示する事項について、再受託者と約定しなければならない。
4 事業者及びSPCは、前項の約定において、水道局の提供した個人情報並びに事業者及びSP C並びに再受託者が本契約による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第9条 事業者及びSPCは、本契約による事務を処理するために水道局から貸与され、又は事業者及びSPCが収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、本契約が終了し、又は解除された後直ちに水道局に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、水道局が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(報告及び検査)
第10条 水道局は、本契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、事業者及びS PCに対し、個人情報の管理状況及び業務の履行状況について、報告を求めることができる。
2 水道局は、本契約期間中個人情報を保護するために必要な限度において、情報の管理の状況及び業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。
3 前2項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、事業者及びSPCの負担とする。ただし、水道局の故意又は過失により、過分の費用を要した分については、水道局がこれを負担しなければならない。
(事故発生時等における報告)
第11条 事業者及びSPCは、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速やかに水道局に報告し、水道局の指示に従うものとする。本契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第12条 事業者及びSPCは、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事 項並びに従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する 法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する 誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を水道事業管理者に提出しなければならない。
2 事業者及びSPCは、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を事業者及びSPCに提出させなければならない。
3 前項の場合において、事業者及びSPCは、再受託者から提出された個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報告書(様式2)を水道事業管理者に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第13条 水道局は、次のいずれかに該当するときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。
(1) 本契約による事務を処理するために事業者、SPC又は再受託者が取り扱う個人情報について、事業者、SPC又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本契約による事務の目的を達成することができないと認められるとき。
(提出先)
横浜市水道事業管理者
個人情報保護に関する誓約書
(様式1)
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことを誓約いたします。
研修受講日 | 所 属 | 担 当 業 務 | 氏 名 (自署又は記名押印) |
(A4)
(様式2)
年 月 日
(提出先)
横浜市水道事業管理者
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に対 し、個人情報を取り扱う場合に遵守すべき事項並びに横浜市個人情報の保護に関する条例その他個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙個人情報保護に関する誓約書(様式1)(全 枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいきま
す。
(A4)