代表発明者 所属職名 氏名 Tel Mail 共同発明者 所属職名 氏名 所属職名 氏名 所属職名 氏名
学校法人兵庫医科大学発明規程
(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人兵庫医科大学(以下「本法人」という。)の教職員等が創出した知的財産に関する取扱について定める。
(定義)
第2条 「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1 特許権の対象となる発明
2 実用新案権の対象となる考案
3 意匠権の対象となる意匠の創作
4 種苗法の対象となる品種の育成
② 「特許等を受ける権利」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1 特許を受ける権利
2 実用新案登録を受ける権利
3 意匠登録を受ける権利
4 品種登録を受ける権利
5 外国におけるこれらの権利に対応する権利
③ 「特許xx」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1 特許権
2 実用新案権
3 意匠権
4 育成者権
5 外国におけるこれらの権利に対応する権利
④ 「プログラム著作物等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1 プログラムの著作物
2 データベースの著作物
3 半導体集積回路の回路配置
⑤ 「教職員等」とは、次の各号に掲げる者をいう。
1 本法人の役員及び教職員
2 本法人が設置する大学の学生及び研究者であって、知的財産の取扱いについて、この規程の適用を受けることに合意している者
3 その他本法人への受入れに際し、知的財産の取扱いについて、この規程の適用を受けることに合意している者
⑥ 「職務発明」とは、教職員等が、本法人が管理する資金、施設又は設備等を用いて行った教育、研究及び医療に関連して行った発明等をいう。
⑦ 「知的財産」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1 発明
2 考案
3 意匠
4 植物品種
5 プログラム著作物等
6 ノウハウ
⑧ 「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
1 特許権
2 実用新案権
3 意匠権
4 育成者権
5 プログラム著作物等に係る権利
6 ノウハウに係る権利
7 外国におけるこれらの権利に対応する権利
(発明委員会)
第3条 本法人の設置する兵庫医科大学に発明委員会を置く。
② 発明委員会に関することは別に定める。
(届出)
第4条 教職員等は、職務発明を行った場合には、「発明の届出書(別紙様式1)」により、速やかに兵庫医科大学長(以下「学長」という。)を経て理事長に届け出なければならない。職務発明を行った教職員等(以下「発明者」という。)が2人以上あるときは、代表者を1人選定し、代表者が届け出るものとする。
② 理事長は、前項の届出があったときは、「発明届出書受理通知書(別紙様式2)」により、速やかに当該発明者に届出を受理した旨を通知するものとする。
(権利の承継の決定)
第5条 理事長は、前条第1項の届出があったときは、発明委員会の議を経て、当該発明等について特許等を受ける権利を本法人が承継するか否かを決定するものとする。
② 理事長は、「権利の承継に関する決定通知書(別紙様式3)」により、速やかに当該発明者に前項の決定内容を通知するものとする。
③ 発明者は、当該特許等を受ける権利を本法人が承継すると決定した旨の通知を受けたときは、速やかに理事長に「権利譲渡書(別紙様式4)」を提出しなければならない。
(権利の帰属)
第6条 職務発明に基づく特許等を受ける権利及びこれに基づき取得された特許xxは、原則として本法人に帰属する。ただし、本法人が承継しないことを決定した権利は、当該発明者に帰属させることができる。
(異議の申立)
第7条 発明者は、第5条第1項の決定に対し不服があるときは、同条第2項の通知を受けた日から2週間以内に、「異議申立書(別紙様式5)」により、理事長に異議の申立をすることができる。
② 理事長は、前項の異議申立については発明委員会の議を経て、「異議申立に係る決定通知書(別紙様式6)」により、本法人が承継するか否かの理由を付して当該発明者に通知するものとする。
(権利の処分)
第8条 教職員等は、職務発明を行った場合には、本法人が当該発明等についてその特許等を受ける権利を承継しないと決定した後でなければ、特許等出願をし、又は特許等を受ける権利を第三者に譲渡してはならない。
② 前項の規定にかかわらず、特許等出願が急を要するものである場合には、発明者は、第
5条第1項の決定がなされる前に、学長の許可を得て特許等出願をすることができる。なお、特許等出願をしたときは、発明者は後日なされた決定に従わなければならない。
(権利の取得及び管理)
第9条 本法人は、特許等を受ける権利を本法人が承継すると決定したときは、正当な理由がない限り、ただちに特許等出願を行うものとする。ただし、発明委員会の議を経て当該特許等を受ける権利を第三者に譲渡することを決定したときは、この限りではない。
② 前項の規定により本法人が行った特許等出願について、本法人は、原則として、審査請求、中間処理等の権利化及び登録後の権利維持並びに権利活用を積極的に図るものとする。
③ 前2項に係る諸費用は、本法人の負担とする。
④ 発明者は、必要に応じて、本条第1項及び第2項の手続きに協力しなければならない。
(プログラム著作物等又はノウハウ)
第 10 条 プログラム著作物等又はxxxxが、本法人が管理する資金、施設又は設備等を用いて行った教育、研究及び医療に関連して創出されたものである場合には、プログラム著作物等又はノウハウに係る権利は原則として本法人に帰属する。
(プログラム著作物等又はxxxxの届出)
第 11 条 教職員等は、プログラム著作物等又はノウハウが、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条に定める所定の様式を以って、学長を経て理事長に届け出なければならない。
1 当該プログラム著作物等又はノウハウの学外機関等への譲渡、又は学外機関等における営利目的での使用を許諾する必要が生じた場合
2 その他、プログラム著作物等又はノウハウを本法人に届け出る必要がある場合
第 12 条 第5条から第7条までの規定は、プログラム著作物等又はノウハウにも準用するものとする。
(補償金)
第 13 条 本法人が、プログラム著作物等又はノウハウを承継したとき及び承継した知的財産権の運用又は処分により、本法人が収入を得たときは、当該発明者又は第 11 条第1項に規定する届出を行った教職員等に対し、別表に定める補償金を支払うものとする。
② 前項に基づく補償金を受ける権利を有する教職員等が2人以上あるときは、当該補償金を「権利譲渡書(別紙様式4)」に記載された寄与率に従いそれぞれに按分するものとする。
③ 補償金を受ける権利は、当該教職員等が本法人を退職したときも存続する。
④ 当該教職員等が死亡したときは、その相続人が補償金を受ける権利を承継する。
⑤ 前2項に基づき補償金を受ける権利を有する者は、その居所等の連絡先を本法人に届け出なければならない。
(権利の放棄)
第 14 条 本法人は、承継した特許等を受ける権利及びこれに基づき取得された特許xxについて、時々の状況に応じて、権利化及び権利維持する意義並びに費用等を勘案し、発明委員会の議を経て、放棄することができる。なお、その決定がなされた場合、理事長は「権利の放棄に関する決定通知書(別紙様式7)」により、速やかに当該発明者に通知するものとする。
② 当該発明者は、前項に定める通知を受け、本法人が放棄した特許等を受ける権利及びこれに基づき取得された特許xxの譲受を希望するときは、通知を受けた日から2週間以内に「譲渡希望書(別紙様式8)」により理事長に申し出ることとし、本法人はこれを譲与することができる。
(秘密の保持)
第 15 条 知的財産を創作した教職員等及び当該知的財産権の内容を知り得た教職員等は、当該知的財産xxの内容及びこれに関係する事項について、必要な期間xxx秘密を守らなければならない。
(事務)
第 16 条 この規程に関する事務は、大学事務部において行う。
(改廃)
第 17 条 この規程の改廃は、常務会で行うものとする。
附 則
① この規程は、平成 23 年6月7日から施行する。
② 兵庫医科大学発明規程(平成 19 年4月1日施行)は廃止する。
附 則
この改正は、平成 26 年8月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成 31 年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、2019 年 10 月 17 日から施行する。
附 則
この改正は、2020 年5月 19 日から施行する。
附 則
この改正は、2020 年 11 月1日から施行する。(様式1及び様式5の改訂)
附 則
この改正は、2022 年4月1日から施行する。(大学統合にかかる改訂)
別 表 | |||
【 | 出願補償金 】 | ||
1万円 / 件 ( 5千円 / 件 ( | 第1国出願時第2国出願時 | ) ) | |
【 | 登録補償金 】 | ||
1万円 / 件 ( 5千円 / 件 ( | 第1国登録時第2国登録時 | ) ) |
【 プログラム著作物等又はノウハウ承継補償金 】
1万円 / 件
【 実施補償金 】
利益[ 収入-経費(出願・維持等) ]の 50%
( xxxxxや譲渡により本法人が利益を得た場合のみ )
理 事 長 殿
発 明 の 届 出 書
(様式1)
年 月 日
代表発明者 | 所属 職名 | 氏名 | ||
Tel | ||||
共同発明者 | 所属 職名 | 氏名 | ||
所属 職名 | 氏名 | |||
所属 職名 | 氏名 |
※代表発明者とは、発明を行うにあたり、最も中心的な役割を果たした者をいう。
※共同発明者が学外者であるときは、印鑑は不要。
※発明者は、当該発明の創作行為に現実に加担した者のみを指し、単なる補助者・助言者・資金の提供者あるいは単に命令を下した者等は該当しない。
この度、下記の発明を行いましたので、学校法人兵庫医科大学発明規程に基づき届け
出ます。
記
1.発明の名称:
2.発明の内容:
【従来技術の問題点】
【概要(工夫・改良点、その特徴やメリット)】
※図(構成図や工程xx)や写真があれば添付してください。
3.PCT 出願の希望: □有 □無
4.今後の展開予定・方針:
xxxxx又は譲渡先 | □有(相手先名: | )□無 |
共同研究等の予定 | □有(相手先名: | )□無 |
研究費等獲得への活用 | □有(事業内容: | )□無 |
その他( | ) |
[以下、本発明が生まれた研究について]
5.研究題目 :
6.本法人が管理する研究経費、施設、設備等の使用の有無:□有 □無
※関連する契約書等があれば写を添付してください。
※公的研究費に係る研究の場合は国等への報告義務がありますので、必ず添付をお願いします。
[以下、本発明の発表状況について]
7.類似の既発表:
8.今後の発表予定:
9.その他特記事項:
発 明 届 出 書 受 理 通 知 書
(様式2)
代表発明者所属
職名
氏名 殿
年 月 日
学校法人兵庫医科大学
理事長 ㊞
発明届出書を下記のとおり受理しましたので通知します。
記
1.届出のあった発明の名称
2.受付日
年 月 日
x x x 承 継 に 関 す る 決 定 通 知 書
(様式3)
代表発明者所属
職名
氏名 殿
年 月 日
学校法人兵庫医科大学
理事長 ㊞
届出のあった発明について、下記のとおり決定したので通知します。
なお、この決定に異議がある場合は、通知を受けた日から2週間以内に申し出てください。
記
1.届出のあった発明の名称
2.受付番号
―
3.届出に係る発明について、特許を受ける権利は
□ 本法人がこれを承継する。
□ 本法人がこれを承継しない。
x x 譲 渡 書
(様式4)
学校法人兵庫医科大学理 事 長 殿
年 月 日
所属職名
氏名 ㊞
(寄与率: / 100 )
所属職名
氏名 ㊞
(寄与率: / 100 )
学校法人兵庫医科大学発明規程に基づき、下記の発明に関し、特許を受ける権利及びこれに基づき取得する特許権を学校法人兵庫医科大学に譲渡します。
記
発明の名称
(受付番号: )
異 議 x x 書
(様式5)
年 月 日
学校法人兵庫医科大学理 事 長 殿
代表発明者所属
職名氏名
学校法人兵庫医科大学発明規程に基づき、下記のとおり異議を申し立てます。
記
1.発明の名称
(受付番号: )
2.異議の内容(簡潔かつ具体的に記載のこと)
3.異議を申し立てる理由(簡潔に具体的根拠を示して記載のこと)
異議申立に係る決定通知書
(様式6)
代表発明者所属
職名
氏名 殿
年 月 日
学校法人兵庫医科大学
理事長 ㊞
学校法人兵庫医科大学発明規程に基づき提出された異議申立について、検討した結果、下記のとおり決定したので通知します。
記
1.発明の名称
(受付番号: )
2.届出に係る発明について、特許を受ける権利は
□ 本法人がこれを承継する。
□ 本法人がこれを承継しない。
3.結論に至った理由
x x x 放 棄 に 関 す る 決 定 通 知 書
(様式7)
代表発明者所属
職名
氏名 殿
年 月 日
学校法人兵庫医科大学
理事長 ㊞
本法人が承継した発明について、下記のとおり決定したので通知します。
記
1.発明の名称
2.受付番号
3.対象国
4.承継した発明の特許を受ける権利<又は特許権>について、
本法人はこれを放棄する
譲 x x x 書
(様式8)
年 月 日
学校法人兵庫医科大学理 事 長 殿
代表発明者所属
職名
氏名 ㊞
学校法人兵庫医科大学発明規程に基づき、下記のとおり特許を受ける権利及びこれに基づき取得する特許権の譲渡を希望します。
記
1.発明の名称
(受付番号: )
2.譲受人